東北地方 個人向け制度情報②(山形県・岩手県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は東北地方2回目、山形県・岩手県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
DV(配偶者暴力)相談先一覧
DVかな?と思ったら、まずはお電話ください。
DVについては、リーフレット「配偶者や恋人はあなたを大切にしていますか?」(PDF:2,691KB)をご覧ください。
配偶者暴力相談支援センター
女性相談センター
月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 023-627-1196
※平成30年4月から、「婦人相談所」を改称しました。
村山総合支庁生活福祉課
〒991-8521 寒河江市大字西根字石川西355
月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0237-86-8212
最上総合支庁子ども家庭支援課
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034
月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0233-29-1274
置賜総合支庁子ども家庭支援課
〒992-0012 米沢市金池七丁目1-50
月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0238-26-6027
庄内総合支庁子ども家庭支援課
〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1
月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0235-66-4759
2 その他相談機関
女性の悩み等相談(県男女共同参画センター「チェリア」)
火~金 9時00分~17時00分 (年末年始を除く)
土・日・祝日 13時00分~17時00分 (第3日曜日、年末年始を除く)
TEL 023-629-8007
男性ほっとライン
毎月第1・第2・第3水曜日 19時00分~21時00分 (年末年始を除く)
TEL 023-646-1181
市町村担当課(福祉課等)
各担当窓口へお問合わせ下さい
警察安全相談
毎日 24時間
TEL ♯9110 または 023-642-9110
子ども女性電話相談(山形県福祉相談センター)
毎日 8時30分~22時00分 (年末年始を除く)
TEL 023-642-2340
女性の人権ホットライン
月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く)
TEL 0570-070-810
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
月~金 9時00分~21時00分 (祝日、年末年始を除く)
土 9時00分~17時00分 (祝日、年末年始を除く)
TEL 0570-079714
DV被害者電話相談(特定非営利活動法人サポート唯)
毎日 24時間
TEL 090-2366-8467
よりそいホットライン((一社)社会的包摂サポートセンター)
毎日 24時間
TEL 0120-279-338
べにサポやまがた(やまがた性暴力被害者サポートセンター)
月~金 10時00分~21時00分 (祝日、年末年始を除く)
TEL 023-665-0500
毎日 24時間
TEL 0570-0-55210
!生命の危険を感じたときは 110番 へ!
納税の猶予について
令和2年4月30日、地方税法の改正により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度が創設されましたのでお知らせします。
対象となる方
次の(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。
- (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- (2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税、自動車税種別割などほぼ全ての税目が対象になります。
申請手続等
原則として、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
申請にあたっては、事前に各総合支庁税務担当課にご相談のうえ、提出してください。郵送による申請も可能です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が申告・納付を期限までに行うことができないと認められる場合には、申請していただくことにより期限が延長されます。
新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限の延長について(PDF:183KB)
- 申告書(紙・電子)の記載例(PDF:125KB)
- 山形県県税規則第79号様式「申告等の期限延長申請書」(PDF:51KB)
- 地方税法施行規則第13号様式「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」(PDF:121KB)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇などによる住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について
山形県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により解雇等され、住居の確保が困難になった方へ県営住宅を提供いたします。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、解雇や雇止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方又はその同居親族
提供可能な県営住宅及び使用料
- 提供可能な県営住宅一覧(PDF:73KB)
- 「山形県すまい情報センター」(外部サイト)のホームページでは、県営住宅の写真や間取りが閲覧できます。
提供期間
6か月以内
注意事項
(1)敷金・保証人は不要です。
(2)駐車場使用料は入居者の負担となります(駐車場は1台分利用可能です)。
(3)電気・ガス・水道などの光熱水費、共益費等は入居者の負担となります。
(4)犬、猫、その他動物(ペット)の飼育は禁止いたします。
(5)家電、家具及び照明器具の備付けはありません。
受付期間・申込方法
- 受付期間:令和3年1月29日(金曜日)まで(土・日・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 電話での申込み受付順に入居者を決定します。
- 受付窓口:山形県庁建築住宅課安心居住推進担当(電話:023-630-2649、2641、2154)
- 電話で申込み後に、下記書類(様式1号~3号)を提出していただきます。(FAX:023-630-2639)
生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯を対象とした「食」の支援事業の実施について
県では、市町村と連携して、下記のとおり、生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯を対象とした「食」の支援事業を実施しています。
なお、この事業は、県及び市町村の関係予算成立が前提となります。
- 実施期間
- 令和2年7月2日から令和3年3月31日まで
- 目的
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、休業・失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯の生活の安定と経済的負担の軽減を図るとともに、米に関する外食需要の著しい減少に起因した米価下落の懸念を踏まえ、地域の農家等から県産米(はえぬき)を購入することにより、県産米の利用促進と早期販売による価格安定を図ることを目的とる。 - 事業内容
- (1)支給対象
県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の特例貸付の貸付決定を受けている世帯(生活保護を受けている世帯を除く) - (2)支給内容
県産米「はえぬき」60kg/世帯(申請時期に応じて1~3回に分けて支給) - (3)負担割合
県:2分の1、市町村:2分の1 - (4)申請期限等
令和3年2月28日までに居住する市町村長(PDF:62KB)に食の支給申請書を提出 - (5)提出書類
- 「食の支給申請書」
- 山形県社会福祉協議会が発行した生活福祉資金(特例貸付)の貸付決定通知書の写し
- 支給申請書(PDF:88KB)
- 支給申請書(記入例)(PDF:210KB)
- (1)支給対象
- その他
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DVのお悩み、ひとりで抱えていませんか?(DV相談窓口のご案内)
DV相談ナビ(最寄りの相談機関に転送されます)
#8008(はれれば)
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市税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
対象となる方は、別添「徴収猶予申請書(特例制度)【記入見本】」を参考に、別添「徴収猶予申請書(特例制度)」を記入のうえ、収入や現預金の状況がわかる資料と共にご提出ください。
資料の提出が難しい場合には、後ほど口頭によりおうかがいします。
以下必要なものを選択してダウンロードしてください。
徴収猶予申請書(特例制度)【記入見本】
徴収猶予申請書(特例制度)(PDF版)
徴収猶予申請書(特例制度)(エクセル版)
また、各市税の納期限までに申請してください。(申請日の翌月に納期限が到来するものはまとめて申請いただけますが、それ以降に納期限が到来するものは、都度申請いただく必要がありますのでご了承ください)
なお、納期限が経過した各市税につきましては、原則として申請の対象となりません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申請が遅れた事情をお持ちの方は、申請を受け付ける場合もありますので、ご相談ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免について
介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれる等、次の基準に該当する場合は、申請により第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の全部又は一部の減免を行います。
1 減免の対象となる方及び減免額
【上段:対象となる被保険者 下段:減免額】
減免事由(1) |
||||||||
全額 |
||||||||
減免事由(2) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①及び②に該当する第一号被保険者
世帯の主たる生計維持者について、 ①令和2年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること ②収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること |
|||||||
対象保険料額【表1】に減免割合【表2】をかけた金額
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。 |
2 減免の対象となる介護保険料
令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
3 申請受付期間
(1)令和元年度分介護保険料:令和2年6月15日から令和3年3月31日まで
(2)令和2年度分介護保険料:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで
※申請時に既に納期が到来している保険料がある場合は、遡及し減免を行います。
4 申請に必要な書類
2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】(減免事由(2)の場合のみ)
※以下より必要なものを選択しダウンロードしてください。(ダウンロードができない場合等はご連絡いただければ郵送いたします。)
1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】 (PDF)
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】記入例 (PDF)
2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】 (PDF)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】記入例 (PDF)
(参考)提出書類一覧(PDF)
(参考)減免について(PDF)
www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
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鶴岡市総合相談室
お一人で悩んでいませんか?(相続、隣家とのトラブル、DV等)解決に役立つ方法がきっとあります。
お気軽にお問合せください。
開設時間
月曜日から金曜日の9時から16時
(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)
連絡先
フリーダイヤル:0120-866-294(鶴岡市役所本所1階)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や給与収入が一定程度減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方
★以下、いずれも世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減免額
1.に該当する場合(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったもの)
全額を免除
2.に該当する場合(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるもの)
【表1】で算出した減免対象保険税額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額を免除
【表1】
減免対象となる保険税 = A × B ÷ C |
---|
A:世帯全体の国保税額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※事業廃止または失業の場合、前年の合計所得に関わらず減免割合は全額
減免の対象となる国保税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの(令和2年2月分以降の国保税)
新生児子育て応援特別給付金について
コロナ禍の不安な中で出産されたご家庭を経済的に支援し、子育てに係る負担の軽減を図るため、国の特別定額給付金の対象とならない新生児に対し、鶴岡市独自に国と同様の給付金を支給します。
給付対象児
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し(死産を除く。)、出生後最初の住民基本台帳の記録が本市にされた新生児
給付金の申請・受給者
本市の住民基本台帳に記録されており、給付対象児を現に監護し、かつ、当該給付対象児と生計を同じくする父又は母
給付額
給付対象児一人あたり10万円
手続き
申請書類等の提出が必要です。
令和2年9月27日(日曜)以前に出生届を提出された方
令和2年10月1日(木曜)から順次申請書類等を送付いたします。
申請受付期間:令和2年10月1日(木曜)から令和3年3月31日(水曜)まで
令和2年9月28日(月曜)以降に出生届を提出される方
子育て推進課又は各庁舎市民福祉課で申請書を交付いたします。
申請受付期間:令和2年9月28日(月曜)から令和3年4月16日(金曜)まで
申請書提出 | 支払予定日 |
---|---|
令和2年10月14日(水曜)までに提出のあったもの | 令和2年10月28日(水曜) |
令和2年11月10日(火曜)までに提出のあったもの | 令和2年11月25日(水曜) |
令和2年12月9日(水曜)までに提出のあったもの | 令和2年12月23日(水曜) |
令和3年1月13日(水曜)までに提出のあったもの | 令和3年1月27日(水曜) |
令和3年2月8日(月曜)までに提出のあったもの | 令和3年2月24日(水曜) |
令和3年3月17日(水曜)までに提出のあったもの | 令和3年3月31日(水曜) |
令和3年4月16日(金曜)までに提出のあったもの | 令和3年4月28日(水曜) |
鶴岡市新型コロナウイルス感染症による経済・生活への影響等に対する支援情報
itiran_1210.pdf (tsuruoka.lg.jp)
配偶者暴力相談支援センターのご紹介
配偶者暴力相談支援センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づき、被害者からの相談や保護、自立のための支援などの業務を行っています。
支援センターの業務
支援センターでは、配偶者からの暴力(配偶者からの身体的暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動をいうとともに、離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力や言動も含みます。)の防止及び被害者の保護のため、次の業務を行っています。どうぞご利用ください。
- 相談または相談機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者及び被害者の同伴者(子ども等)の一時保護
- 自立促進のための各種制度(住宅、医療保険等)の情報提供、助言、連絡調整その他の援助
- 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整等
相談をうけるには
直接支援センターに来所するか、電話をご利用ください。
(注)12月29日から1月3日までは、原則として休みとなります。
(注)緊急の場合は24時間対応します。
(電話:019-629-9610)
岩手県福祉総合相談センター
- 相談時間:月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時00分
電話:019-629-9610 - 相談時間:夜間 午後5時45分から午後9時40分
電話:019-652-4152 - 相談時間:土曜日・日曜日・祝祭日 午前9時00分から午後9時40分
電話:019-652-4152
相談時間:水・木・土・日曜日及び祝祭日 午前9時00分から午後4時00分
火曜日・金曜日午後1時00分から午後8時00分
電話:019-606-1762
もりおか女性センター
相談時間:月曜日から金曜日午前10時00分から午後5時00分
ただし水曜日・木曜日は午後8時00分迄
電話:019-604-3304
盛岡広域振興局保健福祉環境部
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:019-629-6576
県南広域振興局本局保健福祉環境部(奥州)
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0197-22-2862
県南広域振興局花巻保健福祉環境センター
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0198-22-4921
県南広域振興局一関保健福祉環境センター
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0191-26-1415
沿岸広域振興局本局保健福祉環境部(釜石)
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0193-25-2713
沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0192-27-9913
沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0193-64-2213
県北振興局本局保健福祉環境部(久慈)
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0194-53-4982
県北振興局二戸保健福祉環境センター
相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0195-23-9202
徴収猶予の特例制度
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により税制上の特例措置が講じられましたので、以下の要件に該当する場合は、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にご相談ください。
対象となる要件
以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
徴収猶予の特例制度の概要
申請期限
- 令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来するもの:令和2年6月30日
- 令和2年7月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの:納期限まで
この制度は、「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」第7条第1項の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」という。)機関に所属する学生が支援を受けることができます。県内の対象機関となる公立大学、公立短期大学、公立専門学校及び私立専門学校は、次のページをご参照ください。
また、制度の詳細については、文部科学省のホームページをご参照ください。
2 貸与型奨学金
独立行政法人日本学生支援機構では、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校及び大学院の学生等を対象として、奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))の貸与を行っており、家計が急変した学生等を対象とした緊急採用・応急採用の申込みを随時受け付けています。
制度の詳細については、日本学生支援機構のホームページをご参照ください。
- 学びたい気持ちを応援しますJASSOの奨学金(独立行政法人日本学生支援機構ホームページ内)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症への対応について(独立行政法人日本学生支援機構ホームページ内)(外部リンク)
新型コロナウィルス感染対策により発生するDV被害の相談窓口について
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために外出自粛や休業が行われるなか,生活不安やストレスから配偶者やパートナーからの暴力(DV)被害等の深刻化が懸念されています。
自宅で過ごす時間が増え,DVをはじめとする様々な悩みを抱えて困っていませんか。
一人で悩まず,お近くの相談窓口にお気軽にご相談ください。外出を控えている場合でも,電話相談やメール相談が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の特例免除について
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなどしたときは,申請を行うことで国民年金保険料の納付が免除または猶予される場合があります。
感染リスクを避けるため,可能な限り郵送での手続きをお願いいたします。
免除の特例の概要等
特例の対象となる方
以下の条件をすべて満たす方。(失業や事業を休廃止した方(感染症の影響に関わらず)は,それを原因とする別の特例の対象となります。詳しくは申請書裏面の注意事項をお読みください)
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
令和2年2月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなどにより収入が減少した。(失業・事業の休廃止をした方については,別の特例制度の対象となるため,この特例の対象とはなりません)
2. 収入の減少により免除水準程度まで所得低下の見込みがあること
1により,令和2年2月以降の所得の状況からみた当年中に見込まれる所得が,国民年金保険料の免除等の基準適用相当(全額免除や納付猶予(57万円以下),一部免除(78万円~158万円),学生納付特例(118万円以下)に該当する水準(※))になることが見込まれること。
(※)水準となる額は扶養親族の数や社会保険料控除等の額により変わります。
免除の審査と特例の関係について
免除が申請された場合,通常は本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者,学生納付特例は本人のみ)全員の前年(前々年)の所得が免除の基準を下回ることが条件となります。この特例の対象となる方については,収入減少後の所得(見込み)で審査されるため,通常の申請を行うよりも免除が承認されやすくなります。(減収後の所得によっては免除が承認されないことがあります。)
なお,この特例の対象にならない(新型コロナウイルス感染症の影響による減収がない)本人・配偶者・世帯主については,通常どおり前年(前々年)所得または失業等の状況によって審査されます。
令和1年度:令和2年2月から令和2年6月まで(学生納付特例の場合は,令和2年2月から令和3年3月まで)
令和2年度:令和2年7月から令和3年6月まで
上記の期間以前に未納がある場合,申請の受付日から2年1か月前までの分であれば併せて免除の申請ができます。ただし,上記の期間以外の未納部分の免除を希望する場合は,別途申請書の提出が必要です。(通常どおり前年(前々年)所得または失業・事業の休廃止の状況等の特例による審査となります。)
窓口で手続きする際に必要な書類
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 学生証のコピーまたは在学証明書 ※学生の場合のみ
減収後の所得の見込額について申立書に記入していただきますので,必要に応じて減少後の収入・所得見込みや控除額(経費等)の見込みがわかる資料をお持ちいただくと手続きがスムーズです。また,その他の書類が必要となることがあります。あらかじめ御了承ください。
なお,市役所でお手続きできるのは,盛岡市に住民登録されている方のみです。盛岡市以外に住民登録されている方は最寄りの年金事務所での手続きが可能です。
郵送の場合の必要書類
次の書類をお送りください。
- 国民年金保険料免除・猶予申請書(必要事項を記入すること),学生の場合は国民年金保険料学生納付特例申請書
- 基礎年金番号を記入した場合は,年金手帳(基礎年金番号の載っているページ)のコピー
- マイナンバーを記入した場合は,マイナンバーカード(両面)のコピー
- 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
- 学生証のコピーまたは在学証明書(原本) ※学生の場合のみ
赤ちゃん応援特別給付金事業
支給対象者
令和2年4月28日から令和3年3月31日までの期間に出生し,盛岡市の住民基本台帳に出生により初めて記録された子ども
支給額
子ども一人につき10万円
申請者
給付対象となる子どもの父または母
申請に必要な書類
(2)対象となる子どもの母子健康手帳の出生届出済証明の記載されたページの写し
(3)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
(4)受取口座の通帳などの写し(店番号・口座番号・種別・名義人カナ氏名の確認できる面)
一関市
DVなどの相談は
- 一関市保健福祉部子育て支援課
-
- 0191-21-2173 (月〜金)8:30〜17:15
- 県南広域振興局一関保健福祉環境センター
-
- 0191-26-1415 (月〜金)8:30〜17:15
- 一関警察署
-
- 0191-21-0110
- 千厩警察署
-
- 0191-51-0110
- 岩手県男女共同参画センター
-
- 019-606-1762 (月・水・木・土・日)9:00〜16:00
(火・金)13:00〜20:00
第2土曜日は9:00〜13:00
第3木曜日は9:00〜15:00
- 019-606-1762 (月・水・木・土・日)9:00〜16:00
- 岩手県福祉総合相談センター
-
- 019-629-9610 (月〜金)8:30〜16:00
- 019-652-4152 (月〜金の夜間・土日祝日)9:00〜21:40
- 女性のための「DVナビ」
-
- 0570-0-55210
保険料の減免及び徴収猶予
「一関市大学生等生活応援給付金」及び「うまいもんまるごと贈って学生等応援」のご案内
親元を離れてアパート等(市内、県内外を問いません。)で暮らし、日々勉学に勤しみ頑張っている学生の生活を応援し、将来を担う人材を育むため、一関市独自の支援策の一つとして、応援給付金の支給及び地元産農畜産物加工品等(特産品の詰め合わせ)を贈ります。
チラシ 「一関市大学生等生活応援給付金」及び「うまいもんまるごと贈って学生応援」のご案内 (R2.8改訂版) [867KB pdfファイル]
対象者
次の(1)~(3)のいずれにも該当する方
(1) 令和2年6月1日時点、以下のいずれかの学校(国内に限る)に在籍している方(申請日時点において、引き続き在学していること)
給付額等
1人5万円のほか、希望する方に「特産品の詰め合わせ」を贈ります(1回に限る)。
※ 交付等決定通知は送付しません。
※ 詰め合わせは、お米、レトルト食品、麺類、餅類、お菓子類、ジュース類を予定。
申請期間
令和2年7月1日(水)から令和3年1月31日(日)まで ※ 当日の消印有効
申請方法
原則郵送(新型コロナウイルス感染症防止の観点から申請は極力郵送でお願いします。)
申請先 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2 一関市役所教育総務課 宛
※ 本庁教育総務課・各支所地域振興課に直接提出も可
支給時期(給付金)
給付金は、提出書類に不備がなければ、1か月程で申請者本人の口座に振込みます。(振り込み日は、HPで随時更新予定です。)
発送時期(特産品)
特産品の詰め合わせの発送は、申請から1か月程度です。 (配送予定日は、HPでお知らせいたします。)
提出書類
(1) 申請書
様式は以下の添付ファイルからダウンロードすることができます。また、一関市役所教育総務課、地産地消・外商課、各支所地域振興課、各市民センターに備え付けています。
・申請書兼請求書(R2.8改訂版) [681KB pdfファイル]
・申請書兼請求書記載例(R2.8改訂版) [844KB pdfファイル]
(2) 現住所(居所)が確認できる書類(次のいずれかの書類を添付してください。)
1 親元(実家等)から住民登録を異動している方
→ 現住所地の住民票(原本)※本籍・筆頭者・世帯主・続柄が表示されているもの
2 保護者(主たる生計維持者)と同じ住所(一関市内)に住民登録をしている方(住民票の添付は不要です)
→ 現在住んでいるところに届いた対象者本人宛の公共料金の検針票、郵便物・宅配便の送り状(伝票)やアパート等の契約書 のいずれか写し
※ 住所・氏名が記載されているもの
(3) 在学証明書原本(学生証・合格通知は不可)
発行日が令和2年6月1日以降のもの
(4) 本人確認書類(写し)
運転免許証・学生証・健康保険証・パスポートのいずれか
(5) 申請者本人の振込口座が確認できるもの
通帳の写し(口座番号が記載されている部分) ※詳細は記載例をご確認ください。
申請受付
皆さんから提出いただいた「申請書」は次のような流れで処理いたします。
(1)開封
(2)受付
(3)記載事項審査、添付資料確認
(4)データ入力・確認
(5)給付金振込事務・特産品発送事務
(6)給付金口座振込・特産品発送
※ 申請書を受理してすぐに口座に振り込まれたり、特産品を送付したりするものではありません。
※ 申請書の記載事項の不備や必要書類の添付漏れなどにより審査が完了しない場合もあり、特殊詐欺防止のため文書にて照会させていただきます。このような場合には振込日及び発送日が遅れる場合がありますのであらかじめご了承願います。
給付金の振込み日 および 特産品の発送日予定
給付金(12/11更新情報)
(1)11月14日(土)~11月27日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、12月10日(木)に指定した口座に振込処理いたしました。
(2)11月28日(土)~12月11日(金)までに市役所に申請書類が郵送され、受付処理後、書類審査及び振込事務が完了したものについては、12月24日(木)に指定した口座に振込み予定です。
※11月13日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、既に振込処理が完了しております。
※書類不備等の場合は、次回の振込処理となりますのでご了承願います。
特産品(12/11更新情報) ※希望された方のみ
(1)11月14日(土)~11月27日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、12月3日(木)から指定した居所等への発送を行いました。
(2)11月28日(土)~12月11日(金)までに市役所に申請書類が郵送され、受付処理後、書類審査及び発送事務が完了したものについては、12月18日(金)から指定した居所等への発送を行う予定です。(到着までに1週間程度かかります。※地域によっては1週間以上かかる可能性があります。)
※11月13日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、既に発送処理が完了しております。
※書類不備等の場合は、次回の発送処理となりますのでご了承願います。
税制上の取り扱いについて(R2.12.3 一部更新) ※Q&Aにも同様の内容を掲載しています
(1)給付金(5万円)について
本給付金は、所得税法上「一時所得(課税対象)」に分類されます。
(2)特産品(1万円相当)について
給付金と同様に一時所得に分類されます。収入金額は、特産品相当額1万円となります。
ただし、(1)・(2)ともに、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。
Q&A
「一関市大学生等生活応援給付金」 及び 「うまいもんまるごと贈って学生等応援」 Q&A集(R2.12改定版) [100KB pdfファイル]
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について
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東北地方 個人向け制度情報①(福島県・宮城県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回から東北地方に入ります。初回は福島県・宮城県の二県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
女性のための相談支援センター
福島県内の女性相談の窓口
- 最寄りの女性相談窓口へ相談しましょう。
- 危険緊急の場合は、ためらわずに警察へ110番通報しましょう。 また、福島県警の相談窓口(福島県警のページへリンク)でも相談を受けています。
- 児童虐待に気付いたら(児童家庭課のページへリンク)、市町村、児童相談所、保健福祉事務所等に相談しましょう。
- 下の表中、「DV」は、「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている機関です。
女性相談窓口 | 所在地 | DV | 主体 | 相談者用電話 | 相談対応時間 |
女性のための相談支援センター | 福島市 | DV | 県 | 024-522-1010 |
9時00分~21時00分 |
福島市保健福祉センター(こども政策課こども家庭係) | 福島市 | - | 市 | 024-525-3780 |
8時30分~17時15分 |
県北保健福祉事務所 | 福島市 | DV | 県 | 024-534-4118 |
8時30分~17時15分 |
男女共生センター | 二本松市 | DV | 県 | 0243-23-8320 |
火 9~12、13~16、17~20時 |
郡山市こども家庭相談センター | 郡山市 | DV | 市 | 024-924-3341 |
8時30分~18時00分 |
女性のための電話相談ふくしま(フリーダイヤル) | 郡山市 | - | 民 | 0120-207-440 |
10時00分~17時00分 |
県中保健福祉事務所 | 須賀川市 | DV | 県 | 0248-75-7809 |
8時30分~17時15分 |
県南保健福祉事務所 | 白河市 | DV | 県 | 0248-22-5647 |
8時30分~17時15分 |
会津若松市福祉事務所 | 会津若松市 | - | 市 | 0242-32-4470 |
8時30分~17時00分 |
会津保健福祉事務所 | 会津若松市 | DV | 県 | 0242-29-5278 |
8時30分~17時15分 |
喜多方市福祉事務所 | 喜多方市 | - | 市 | 0241-24-5229 |
8時30分~17時15分 |
南会津保健福祉事務所 | 南会津町 | DV | 県 | 0241-63-0305 |
8時30分~17時15分 |
相双保健福祉事務所及び富岡福祉相談コーナー | 南相馬市 | DV | 県 | 0244-26-1134 |
8時30分~17時15分 |
いわき市内郷・好間・三和地区保健福祉センター | いわき市 | - | 市 | 0246-27-8612 |
8時30分~17時15分 |
いわき市小名浜地区保健福祉センター | いわき市 | - | 市 | 0246-54-2521 |
8時30分~17時15分 |
いわきふれあいサポート | いわき市 | - | 民 | 0246-21-7235 |
9時00分~21時00分 |
新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の一時提供について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、解雇等により住居からの退去を余儀なくされた方に対し、県営住宅の空き住戸を一時提供します。
(2)使用料について
一時提供する住戸で定められた最低家賃の2分の1の額
(駐車場使用料、敷金・保証金は免除)
(3)提供する住宅
一時提供を希望される地区の県建設事務所へお問い合わせください。
福島県立高等学校の授業料の減免制度
制度の概要
修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、次の要件に該当する場合、県立高校の授業料を免除する「減免制度」があります。
- 原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、授業料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請対象です。
家計の急変などにより授業料の納入が困難になった場合は、減免制度の対象となることがあります。
免除要件
下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合
- 保護者が生活保護を受けている場合(専攻科に在学する者以外)
- 保護者が天災、火災、その他の災害により著しく損害を受けた場合
- 保護者の失職、転職により家計が急変した場合(新型コロナウイルス感染症の影響による場合も含む)
免除額
原則下記のリンク先にある授業料額と同額を免除します。
授業料の免除は、高等学校等就学支援金を受けられない方のみが申請の対象です。
「福島県立高等学校の入学料・授業料について」のページへ
女性相談
- 相談先 内郷・好間・三和地区保健福祉センター
- 相談日 月曜日から金曜日まで
- 相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話番号:0246-27-8612
- 相談先 小名浜地区保健福祉センター
- 相談日 月曜日から金曜日まで
- 相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話番号:0246-54-2111(内線5238)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度【特例】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、一時に納付を行うことが困難である場合には、市税等の徴収が猶予されますので、税務課又はお近くの各税務事務所にお電話にてご相談ください。
なお、徴収の猶予は納付期限の変更ではありません。徴収の猶予が認められても、納付されるまでは未納扱いとなりますので、納税証明書の発行時は「未納あり」と表示されます。(同様に完納証明書も発行できません)
※申請内容を確認させていただきますので、事前に電話連絡をお願いします。
※申請書を窓口に提出される場合は、日時の予約が必要となります。
徴収の猶予制度【特例】
《対象となる市税等》
事業等に係る収入に相当の減少があった方は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税等を対象とした特例制度が利用できる場合があります。
特例制度の場合、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
《申請期限》
令和2年6月30日、または、納期限のいずれか遅い日まで
《申請書類等》
・案内(185KB)(PDF文書)
・申請書(82KB)(エクセル文書)
・(記入例)申請書(320KB)(PDF文書)
・財産収支状況書(32KB)(エクセル文書)
・財産目録 及び 収支の明細書(60KB)(エクセル文書)
※ 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」を、100万円を超える場合は「財産目録」及び「収支の明細書」を添付する必要があります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、いわき市国民健康保険に加入している被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため仕事を休むことを余儀なくされ、その期間に給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください。
※ 支給対象期間が「本年9月30日まで」から「本年12月31日まで」に延長となったことからページを更新します。
【対象要件】
次のすべての要件に該当するいわき市国民健康保険に加入してる被保険者の方
⑴ 会社等から給与の支払いを受けている被用者である
⑵ 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたためにその療養のために労務に服することができなかった
⑶ ⑵により連続する3日間を含み4日目以降も労務に服することができない期間がある
⑷ 療養のため労務に服することができない日において、給与の支払いがない(無給)、又は給与が一部減額されている
※ 「発熱等の症状があり感染が疑われた」状態とは、次のような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、又は受診しないまま体調が改善した状態を指します。
・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある
・(高齢者や基礎疾患のある方)発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある
・比較的軽い風邪が続く
詳しくは、下記フローチャートをご確認ください。
【支給の対象となる日数】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務が予定されていた日数
※ 連続して3日間休んだ後の4日目以降の日数が支給の対象となります。
※ 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。
【支給額】
1日あたりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給の対象とはなりません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
また、1日当たりの支給額には上限があります。
【支給対象期間】
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務を服することができない期間
※ ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで
郡山市配偶者暴力相談支援センターで出来る支援
郡山市配偶者暴力相談支援センターの名称等
名称 | 連絡先 | 相談時間 |
こども支援課 こども家庭相談センター |
024-924-3341 |
午前8時30分~午後6時 |
対応業務
1.配偶者等からの被害に関する相談
2.問題の解決に向けた情報や制度、相談機関等の紹介
3.緊急時の安全を確保するための相談
4.保護命令に関する相談
※保護命令制度
身体的暴力又は生命等に対する脅迫を受けたDV被害者からの申立を受けて、配偶者からの更なる暴力により、被害者の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいと裁判所が判断した場合、保護命令が発令されます。
保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」があります。
その他の相談機関
1.県内の相談機関
県内の相談機関の名称等
相談機関名 | 連絡先 | 相談受付時間 |
福島県女性のための 相談支援センター |
024-522-1010 | 午前9時~午後9時 ※祝日、年末年始を除く |
福島県男女センター | 0243-23-8320 |
火、木~日曜日 |
2.県外の相談機関
県外の相談機関の名称等
相談機関名 | 連絡先 | 備考 |
DV相談ナビ | 0570-055210 | 発信地等の情報から最寄りの相談機関の 窓口に電話が転送されます。 |
DV相談+ | 0120-279-889 | 24時間対応 |
新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合があります。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。
(注意)減免措置の内容について、国や県から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」若しくは世帯の中で最も収入が多い方となります。
- 重篤な傷病に該当するには、治療に1か月以上を有した場合など病状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の令和2年の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
対象者
|
ただし、上記1から3の全てに該当する場合でも、雇用保険の受給資格がある方で会社都合で離職された場合は、非自発的失業者の軽減(最大2年間)の対象となり、新型コロナウイルスによる減免は対象となりません。 非自発的失業者に対する国保税の軽減措置について
減免額
1 罹患世帯
全額
2 減収世帯
減免額の算出方法
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合
対象保険税額=A×B/C
生計維持者の前年の合計所得金額 | 300万以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免割合 | 10割 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
- 事業の廃止・廃業に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万以下と同じ)となります。
- 生計維持者の前年中の所得が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。
3 減免対象となる国民健康保険税
令和元年度及び令和2年度分の保険税であって、令和元年度8期、9期および令和2年度1期~9期までの保険税が減免の対象となります。
就学援助費(新入学学用品費)の入学前支給について
令和3年4月に郡山市立小学校・義務教育学校(前期課程)に入学するお子様の保護者で、就学援助の要件に該当すると認定された方に対し、新入学学用品費を入学前に支給します。(就学援助制度については以下のリンクをご覧ください。)
新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方
「就学援助制度のお知らせ」に記載している必要な書類を添付して申請してください。
(受付期間は、令和2年10月1日(木曜日)から令和3年1月8日(金曜日)までです。)
※ 郵送による申請は受け付けておりません。
就学援助制度のお知らせ (PDFファイル: 312.6KB)
就学援助費受給申請書及び同意書 (PDFファイル: 117.6KB)
援助の内容
支給金額
新入学学用品費51,060円(小学校・義務教育学校(前期課程)入学予定のお子様お一人につき)
支給時期(予定)
令和3年3月上旬(申請者様の口座に振込いたします。)
支給の可否については、2月下旬頃に送付予定です。
新生児へ応援給付金10万円とASAKAMAI887を贈呈します。
特別定額給付金の対象にならない新生児に10万円を給付します。また、お祝いとして、郡山産最高級米「ASAKAMAI887」(2キログラム)をプレゼントします。
1 給付額
1人につき10万円
2 給付対象
(1)令和2年4月28日から令和2年8月31日までの間に出生し、令和2年8月31日時点で本市の住民基本台帳に登録がある児童を監護し、かつ、生計を同じくする父母等で、同日時点で本市の住民基本台帳に登録があるもの
3 給付方法
ア 令和2年4月28日~令和2年8月31日出生の新生児について
・本市から児童手当を受給する世帯・・・申請は不要です。
給付案内を9月中旬頃に発送し、児童手当の登録口座へ9月末に振込しました。
・公務員・他市町村からの児童手当受給者・・・申請が必要です。
申請受付期間:令和2年9月15日~令和3年3月31日
※原則申請した月の翌月中に支給し、振込日の2,3日前に支払決定通知書(はがき)を送付します。
※曖昧さを回避するため、世帯主を父と表記しておりますが、「父」を「母」、「母」を「父」と読み替えても差し支えありません。
イ 令和2年9月1日~令和3年3月31日に出生の新生児について
申請が必要です。
出生届を提出される際に、申請方法などをご案内します。
申請受付期間:令和2年9月15日~令和3年3月31日
※3月後半出生で、令和3年3月31日までに申請が間に合わない場合は、こども支援課給付係(024-924-2411)まご連絡ください。
※原則申請した月の翌月中に支給し、振込日の2,3日前に支払決定通知書(はがき)を送付します。
4 申請方法
・受付窓口
こども支援課(ニコニコこども館2階 給付係)、各行政センター、各連絡所、
各市民サービスセンター、市民課
※各市民サービスセンター・市民課は、出生届を受理した際に限り受付します。
・申請に必要なもの
申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等)、
申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できる部分)
・申請書
郡山市新生児応援給付金・子育て応援給付金給付申請書(PDFファイル:98.5KB)
・郵送で提出する場合の送付先
〒963-8025 郡山市桑野1丁目2番3号 ニコニコこども館 こども支援課給付係 新生児応援給付金担当
※申請書の記入漏れ、必要書類の添付漏れにご注意ください。
配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援
女性相談センター TEL:022-256-0965
女性相談センターでは、女性の抱えている悩みごとや困りごとなどの相談に応じ、解決に向けて助言・指導を行っています。
相談は、来所、電話いずれでも結構です。相談内容によっては、他の専門機関の紹介も行います。
面接相談には予約が必要です。まずは女性相談センターまでご連絡ください。
また、県保健福祉事務所、市(社会)福祉事務所等でも相談を受け付けています。
県・市福祉事務所等相談窓口はこちら (一覧表は下記に貼ります)
みやぎ夜間・休日DVほっとライン TEL:022-725-3660
配偶者やパートナー・恋人などからDV被害を受けている方の様々な相談に応じるため、電話相談窓口「みやぎ夜間・休日DVほっとライン」を開設しています。(秘密厳守)
NPO法人ハーティ仙台メール相談
DV,彼氏との関係,性暴力,離婚で悩む方へ ~あなたの悩みをお聞かせください~
メール相談(24時間受付) ここをクリックすると,相談画面にリンクします。
※原則,5日以内にお返事します。
各種福祉相談のお問い合わせ先の一覧表
相談機関名 | 電話番号 | 所在地(管轄地域) |
---|---|---|
宮城県の各保健福祉事務所 | ||
仙南保健福祉事務所 母子・障害班 |
0224-53-3132(直通) | 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 大河原合同庁舎内 |
仙台保健福祉事務所 母子・障害第一班 |
022-363-5507(直通) | 〒985-0003 塩竈市北浜4-8-15 |
北部保健福祉事務所 母子・障害第一班 |
0229-91-0712(直通) | 〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1 大崎合同庁舎内 |
北部保健福祉事務所 栗原地域事務所 母子・障害班 |
0228-22-2118 | 〒987-2251 栗原市築館字藤木5-1 栗原合同庁舎内 |
東部保健福祉事務所 登米地域事務所 母子・障害班 |
0220-22-6118(直通) | 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 登米合同庁舎内 |
東部保健福祉事務所 母子・障害班 |
0225-95-1431(直通) | 〒986-0850 石巻市あゆみ野5-7 石巻合同庁舎内 |
気仙沼保健福祉事務所 母子・障害班 |
0226-21-1356(直通) | 〒988-0066 気仙沼市東新城3-3-3 |
仙台市 | ||
青葉区保健福祉センター 家庭健康課こども家庭係 |
022-225-7211(代) | 〒980-8701 仙台市青葉区上杉1-5-1 区役所内 |
宮城野区保健福祉センター 家庭健康課こども家庭係 |
022-291-2111(代) | 〒983-8601 仙台市宮城野区五輪2-12-35 区役所内 |
若林区保健福祉センター 家庭健康課こども家庭係 |
022-282-1111(代) | 〒984-8601 仙台市若林区保春院前3-1 区役所内 |
太白区保健福祉センター 家庭健康課こども家庭係 |
022-247-1111(代) | 〒982-8601 仙台市太白区長町南3-1-15 区役所内 |
泉区保健福祉センター 家庭健康課こども家庭係 |
022-372-3111(代) | 〒981-3133 仙台市泉区泉中央2-1-1 区役所内 |
その他県内市役所 | ||
石巻市社会福祉事務所 市民相談センター |
0225-95-1111(代) | 〒986-0825 石巻市穀町14-1 |
塩釜市社会福祉事務所 | 022-364-1131(代) | 〒985-0052 塩釜市本町1-1 |
気仙沼市社会福祉事務所 児童福祉係 |
0226-22-6600(代) | 〒988-0231 気仙沼市八日町1-1-1 |
白石市福祉事務所 | 0224-22-1400 | 〒989-0231 白石市福岡蔵本字茶園62-1 |
ふれあいプラザ (相談室) |
0224-22-6035 | 〒989-0275 白石市字本町27 |
名取市社会福祉事務所 子ども福祉係 |
022-384-2111(代) | 〒981-1224 名取市増田字柳田80 |
角田市社会福祉事務所 子ども家庭課 |
0224-63-0134 | 〒981-1505 角田市角田字柳町35-1 |
多賀城市福祉事務所 | 022-368-1141(代) | 〒985-0873 多賀城市中央2-1-1 |
岩沼市福祉事務所 子ども福祉課 |
0223-22-1111(代) | 〒989-2433 岩沼市桜1-6-20 |
登米市福祉事務所 子育て支援課子育て支援係 |
0220-58-5562(代) | 〒987-0401 登米市南方町新高石浦130 |
栗原市市民生活部 子育て支援課 |
0228-22-2360 | 〒989-2293 栗原市築館薬師1-7-1 |
東松島市社会福祉事務所 子育て支援班 |
0225-82-1111(代) | 〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1 |
大崎市社会福祉事務所子ども家庭課 子ども家庭相談係 |
0229-23-6048(直通) | 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 |
富谷市福祉事務所 保健福祉部子育て支援課家庭児童相談室 |
022-358-0516(直通) | 〒981-3311 富谷市富谷坂松田30 |
納税の猶予制度の特例について
「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行され、猶予制度の特例措置を講じることとなりましたので、以下のとおりお知らせします。
○参考:総務省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」
※ 申請期限について
特例を受けるためには原則として納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です
対象となる要件について
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
○ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
○ 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
特例の概要について
○対象:全ての県税(自動車税環境性能割、狩猟税等の証紙徴収の方法で納めるものを除く)(注)令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税
○猶予期間:1年以内
○延滞金:全額免除(猶予期間内)
○担保:不要
【リーフレット】納税の猶予の特例 [PDFファイル/543KB]
離職者向け住宅募集について
宮城県では、解雇・雇い止め等により、寮・社宅等の住居から退去を余儀なくされた方への居住の場を確保するため、県営住宅を下記のとおり提供しています。
応募資格
次の条件を全て満たしている方であること。
- 正規、非正規を問わず、職場から解雇等されたことにより職を失ったか、失うことが確実な県内在住(応募時点で可)の方で、当該事実が客観的に証明できること。
- 解雇等に伴い、寮・社宅等の現在の住居を失ったか、失うことが確実な方で、当該事実が客観的に証明できること。
- 新しい住居が確保できないこと。
- 入居する方の中に暴力団員がいないこと。
提供する住宅
- 空家がない場合、提供できません。
- すべて現状の状態で入居いただきます。
- 提供住宅の情報(所在地、間取り等)はお問い合わせください。
入居期間
使用(入居)許可年月日から、原則6か月以内です。
(ただし、特段の事情があれば、最長1年間まで入居を認める場合があります。)
就学支援金制度
高等学校等就学支援金制度とは?
家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、私立高校等の生徒の授業料に充てる就学支援金を国の費用により支給する制度です。
就学支援金の支給対象者は?以下の学校に在学する方が対象となります。
より詳細な支給要件については,文部科学省のホームページにてご確認願います。
就学支援金の受給について
就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。
受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。
参考:宮城県私立高等学校等就学支援金交付要綱 [PDFファイル/282KB]
特定個人情報保護評価書
学び直し支援金制度
高等学校等を退学し、再度高等学校等に入学した方を対象にした「高等学校等学び直し支援金制度」もあります。
基本的な支給要件は就学支援金と同じです。受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。
参考:宮城県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 [PDFファイル/165KB]
専攻科支援金制度
高等学校等の専攻科に通う方を対象にした「高等学校等専攻科支援金制度」もあります。
受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。
参考:宮城県私立高等学校等専攻科修学支援金補助金交付要綱 [PDFファイル/353KB]
相談窓口一覧(緊急の場合には、迷わず110番)
相談機関 | 電話番号等 | 開設日時 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市「女性への暴力相談電話」
|
022-268-5145 |
[月曜日・水曜日~金曜日]9時~17時 |
DVや性暴力の被害など、女性に対する暴力に関する相談 | ||||||||
022-224-8702 |
[月曜日・水曜日~土曜日]9時~15時30分 ※祝休日及び年末年始、月2回の休館日を除く |
DVに関する相談、夫婦、男女の問題、家族、子育て、こころの問題、生き方、人間関係、セクシュアル・ハラスメントなど、女性が抱える様々な悩みに関する相談 | |||||||||
【予約専用番号】022-268-8302 |
[月曜日・水曜日~土曜日]9時~17時 |
離婚や相続、労働など法律に関わる問題については、必要に応じて弁護士が対応(事前に面接相談が必要) | |||||||||
仙台市各区保健福祉センター | [青葉区]022-225-7211(代) [宮城総合支所]022-392-2111(代) [宮城野区]022-291-2111(代) [若林区]022-282-1111(代) [太白区]022-247-1111(代) [泉区]022-372-3111(代) |
[月曜日~金曜日]8時30分 ~17時
|
子どもや家庭の保健と福祉に関する相談(「DVに関する相談がしたい」とお伝えください。担当におつなぎします) | ||||||||
♯8008(はれれば) 022-256-0965 |
[月曜日~金曜日]8時30分~17時 ※祝休日及び年末年始を除く |
DVに関する相談、女性が抱える様々な悩みに関する相談 | |||||||||
022-211-2570 | [月曜日~金曜日]8時30分~16時45分 ※祝休日及び年末年始を除く |
男女共同参画に関する様々な悩みなどの相談 | |||||||||
022-211-2557 |
[水曜日]12時~17時 ※祝休日及び年末年始を除く |
生き方、働き方、夫婦、男女、職場の人間関係など男性が抱える様々な悩みに関する相談 ※男性相談員が対応 |
|||||||||
宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」【LGBT(性的マイノリティ)相談】 | 022-211-2570 |
[毎月第2・4火曜日]12時~16時 ※祝休日及び年末年始を除く |
LGBT(性的マイノリティ)に関する様々な悩みに関する相談 | ||||||||
みやぎ夜間・休日DVホットライン |
022-725-3660 | 夜間[木曜日・土曜日]17時30分~21時 休日[日曜日]13時~17時 ※祝休日及び年末年始を除く |
DVに関する相談 | ||||||||
NPO法人 ハーティ仙台 |
022-274-1885 | [月曜日~金曜日]13時30分~16時30分 [第1~4火曜日]18時30分~21時 ※祝休日及び年末年始を除く |
DVに関する相談、夫や彼氏との関係、性暴力、被害、親子や友人関係等、女性が抱える様々な悩みに関する相談 | ||||||||
NPO法人 ハーティ仙台 メール相談 |
|
24時間受付 ※原則5日以内に返信 ※実施期間:令和2年11月2日から令和3年3月31日まで |
DVに関する相談、夫や彼氏との関係、性暴力、被害、親子や友人関係等、女性が抱える様々な悩みに関する相談 | ||||||||
しんこきゅうタイム(離婚やDVについて話し合いの場) |
022-274-1885 | [第2土曜日・第4木曜日]13時30分~16時30分 ※年末年始を除く |
当事者の話し合いの場、匿名で参加も可能(離婚やDVに関しての具体的な情報を得ることができます) | ||||||||
宮城県警察「相談総合窓口」 |
♯9110(プッシュホンのみ) 022-266-9110 |
年中無休・24時間受付 | 防犯や暴力、ストーカーなど、様々な悩みに関する相談 | ||||||||
宮城県警察「性犯罪被害相談電話」 |
♯8103(プッシュホンのみ) 022-221-7198 |
年中無休・24時間受付 | 性犯罪に関する相談 | ||||||||
公益社団法人 みやぎ被害者支援センター |
022-301-7830 | [火曜日~金曜日]10時~16時 ※祝休日及び年末年始を除く |
犯罪や事故の被害にあわれた方、そのご家族からの相談 | ||||||||
性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」 |
♯8891(はやくワンストップ) 0120-556-460
|
[月曜日~金曜日]10時~20時 [土曜日]10時~16時 ※祝休日及び年末年始を除く |
性暴力被害に関する様々な相談 | ||||||||
仙台市法務局「女性の人権ホットライン」 |
0570-070-810 | [月曜日~金曜日]8時30分~17時15分 ※祝休日及び年末年始を除く |
DV、ストーカー、セクシュアル・ハラスメントなど女性をめぐる様々な人権問題に関する相談 | ||||||||
一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」 |
0120-279-226(宮城・岩手・福島にお住まいの方のみ) 0120-279-338(上記3県以外にお住まいの方) |
年中無休・24時間受付 |
【1番】暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを聞いて欲しい方 |
||||||||
一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」 10代20代の女の子のための電話相談 |
0120-279-226(宮城・岩手・福島にお住まいの方のみ) | [火曜日・木曜日・土曜日]16時~翌日4時 |
電話後、音声ガイダンスが流れますので、【8番】を選択してください。 ※宮城・岩手・福島にお住まいの方のみご利用になれます。 |
||||||||
DV相談+(プラス) |
0120-279-889 |
24時間受付 ※チャット:12時~22時 |
DVに関する相談 ※メールやチャットでも相談対応。 ※英語や中国語など10か国語での相談に対応。 |
||||||||
CureTime(キュアタイム) |
[月・水・金・土曜日]16時~21時 ※実施期間:令和2年10月2日から令和3年1月30日まで |
性暴力被害に関する様々な相談 |
|||||||||
仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台) |
022-265-2229 | [月曜日~金曜日]10時~12時、13時~16時 ※祝休日及び年末年始を除く |
こころの悩みに対する相談、薬物相談、アルコール相談 | ||||||||
仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台) |
022-217-2279 | 年中無休・18時~22時 | こころの悩みに対する相談、薬物相談、アルコール相談 | ||||||||
各警察署生活安全課 |
仙台中央署 022-222-7171(代) |
年中無休・24時間受付 | ストーカー・DVなどに関する相談 |
減免額の計算は、次のとおりです。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険料」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
(D)下表のとおり主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額(※) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
申請と保険料の変更通知について
申請により保険料が減免される場合は、次のとおりとなります。なお、申請の時期にかかわらず、令和2年6月にお送りする令和2年度保険料決定通知書には、減免は反映されていません。保険料の減免は、7月以降にお送りする変更通知書によりご確認ください。
※減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。
※納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。
※減免の対象とならない場合は、非該当通知をお送りします。
仙台市の産業を担う人材を確保し、その人材の本市への定着を促進するため、市内の中小企業等の事業所に勤務し、奨学金を返還する方に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返還を支援する補助金を交付します。
補助金には、就職した認定企業からの寄附金が充てられます(補助額の2分の1)。
事業の拡充について
2021年3月卒向け奨学金返還支援事業の対象法人、対象人数、対象となる奨学金を拡充しました。
医療従事者、保育士・幼稚園教諭、介護福祉士等を目指す方々にとっても活用しやすくなりました。
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、学校法人等も対象法人とします。
※独立行政法人等の公共法人、外郭団体、政治・宗教団体は対象となりません。 - 定員を70名から140名に増やします。
- 日本学生支援機構と地方自治体の奨学金以外にも、公共団体、民間団体等が学資として貸与する資金も幅広く対象とします。
※2021年3月卒予定の方は下記「2021年度就職予定の方へ」もご確認ください。
※対象企業は随時募集しています。申し込みを希望される企業の方は、就活応援ポータルサイト「仙台で働きたい!」事業者向け奨学金ページ(外部サイトへリンク)にて申請をお願い致します。
2021年度就職予定の方へ
補助金交付対象者の認定申請を受け付けています。
受付期間
令和2年10月6日から令和3年3月31日まで
※期間の途中でも定員に達した場合には受付を締め切ることがあります
対象者
認定者数:140名程度(先着)
以下の全てに該当する方を対象とします。
- 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程を、令和2年度(2020年度)に卒業する見込みの方、または卒業後3年以内の方(すでに市内の事業所に正規雇用で勤務している方を除く。)
- 次の奨学金等を借り入れ、返還予定又は返還中の方
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
自治体・民間団体等が学資として貸与する資金で市長が認めるもの - 認定企業(※)に正規雇用での就職が内定した方
※認定企業は、就活応援ポータルサイト「仙台で働きたい!」奨学金ページ(外部サイトへリンク)にて随時公開中です
補助金額
補助金交付対象者の認定を受けた方は、最長3年間補助金の交付を受けることができます。
上限額(※):年額180,000円、総額540,000円
※借り入れた奨学金の額(返還免除等により返還すべき奨学金が減額されたときは、減額後の額)が上記金額を下回る場合は、借り入れた奨学金の額を上限額とします
配偶者暴力相談支援センター事業
申込み・問合せ
石巻市 福祉部 虐待防止センター 直通電話:0225-23-6614
「石巻市地域商品券」再販売のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大等により停滞する地域経済を活性化し、市民の地元消費を喚起するために発行する「石巻市地域商品券」の販売期間は、11月30日(月曜日)で終了いたしましたが、用意した60,000冊に対して約10,000冊の残数が生じたことから、購入を希望する方からの申込みによる再販売を実施いたします。
購入を希望する方は、下記の申込要領にご留意のうえお申込みください。
(注):詳細については、石巻商工会議所ホームページをご覧ください。
再販売の概要
購入を希望する方から、購入引換券の交付の申込みを受け付け、購入引換券を郵送により交付いたします。引換券の交付を受けた方は、販売期間内に商品券を購入の上、ご活用ください。
- 関連ファイル「再販売の詳細」をご確認いただき、往復はがきに必要事項を記入の上、ご投函ください。
(注):購入対象者一人につき、申込みは1回まで、購入希望冊数は3冊まで。(複数応募無効)
(注):申込数に応じて調整を行うことがあるため、希望する冊数を購入できない場合や、抽選による選考となる場合があります。
(注):応募用紙に必要事項を記入し、往復はがきへ張り付けて投函すれば、記入漏れ等が無く便利です。応募用紙の設置場所は以下のとおりとなります。
・市内25郵便局(簡易郵便局は除く)
・石巻市役所(各総合支所、支所を含む)
・石巻商工会議所及び各商工会
宛先
申込期間
- 令和2年12月1日(火曜日)から令和2年12月18日(金曜日)まで
販売期間
令和2年12月28日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
販売価格
1冊15,000円分(共通券10,000円分、地元券5,000円分)を、10,000円で販売
共通券:すべての加盟店で使用可能。
地元券:コンビニエンスストア、大手チェーン店、大型店内のテナントとして入居している事業者を除いた、石巻市内に本社がある事業者で使用可能。
加盟店一覧は、ページ下の石巻商工会議所のホームページに掲載しています。
また、郵便局にて商品券と引換の際に加盟店一覧表をお渡ししています。
猶予の特例制度の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。
対象となる方
以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
- 一時的に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる税目
- 特例制度の適用を受けるには、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
- 申請書のほか、財産目録、財産収支状況書、収支の明細書をご提出いただきます。提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
- 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、下記の申請書等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送での申請をお願いします。申請には押印が必要となり、メール等でのご提出は出来ませんのでご注意ください。申請書等のダウンロードが難しい場合は、納税課までご連絡をお願いします。
- 記載内容について納税課職員より内容確認のご連絡をさせていただくことがございますので、ご連絡先は必ずご記入ください。
送付先
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
石巻市役所 財務部 納税課 猶予特例担当
関東地方(1都6県)個人向け 制度情報まとめ
関東地方の個人向け制度情報のブログリンクのまとめです。
関東地方 個人向け制度情報③(東京都)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は関東地方③・東京都です。
今回も人口順での記載になりますので、区と市町村の区別なく参ります。
記事内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
東京都
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
パートナーからの暴力にお悩みの方
東京都配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)で悩んでいる方の相談をお受けします。必要に応じて、面接相談(予約制)も行います。まずはお電話ください。
- 匿名で相談できます。
- 相談は無料です。
- 秘密は厳守します。
03-5467-2455
毎日9:00~21:00(年末年始を除く)
電話相談の他に、女性弁護士による法律相談、精神科医師による面接相談を行っています(上記電話にて要予約)。
法律相談、精神科医による面接相談は申し込みの際に相談員が現在の状況に伺わせていただいております。
聴覚などに障がいをお持ちの方で電話での相談が難しい方は、こちらをご覧ください。
男性のための悩み相談
03-3400-5313
- 電話相談
毎週月曜日・水曜日17:00~20:00(祝日・年末年始を除く)
毎週土曜日 14:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- 面接相談
毎週水曜日19:00~20:00(祝日・年末年始を除く) *上記電話にて要予約
#9110
東京都内でダイヤルすると警視庁総合相談センターにつながります。
※都県境では、他県につながることがあります。
03-3501-0110
東京都を管轄する警視庁総合相談センターにつながります。
区市町村相談先一覧
※特に記載のない窓口は、「土・日・祝日・年末年始は除きます。
※代表番号も含まれていますので「配偶者暴力の相談を希望」等と申し出てください
江戸川区区市町村相談先一覧 (metro.tokyo.jp)
www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp
www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む。)が、その療養のために働くことができなかった期間について、傷病手当金の支給を受けられる場合があります。
国民健康保険に加入の方はお住まいの各区市町村に、後期高齢者医療制度に加入の方は後期高齢者医療広域連合(電話:0570-086-519)にお問い合わせください。
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
失業等に伴う住居喪失者への一時住宅等の提供
<就労により自立した生活を目指している方>
「TOKYOチャレンジネット」のWebサイトでご確認ください。
<就労による自立が困難な方>
お住まいの(ネットカフェなどの所在の)地域の福祉事務所、自立相談支援機関へお問合せください。
お問い合わせ
・福祉事務所
・自立相談支援機関
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
緊急サポートスタッフの募集
新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用情勢を踏まえ、緊急雇用対策として、東京都自らが雇用創出を図ることで、職を失った方や学生・若年者など、経済的に困難な状況にある方の就業機会を創り出すとともに、感染症対策や構造改革など都政の取組を後押ししていただくために、会計年度任用職員を募集します。
支援内容
1,000人以上、非常勤職員の募集を実施します。勤務内容や勤務条件等についてはWebサイトに掲載の「局別勤務条件一覧(PDF)」をご覧ください。
対象者
感染症の影響により、経済的に困難な状況にある方
<例>
・アルバイトの機会が減少した学生
・就職活動中の若年者
・離職または解雇された方
・内定を取り消された方 など
利用・申請方法
Webサイトから、必要事項を記入等の上、申し込んでください。
詳細は以下のWebサイトでご確認ください。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/recruit/assistant_kinnkyu.html
受付期間
2020年12月11日から
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/recruit/assistant_kinnkyu.html
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
受験生チャレンジ支援貸付事業の特例対応
中学校3年生、高校3年生またはこれに準じる方を養育する一定所得以下の世帯を対象に、学習塾代や受験料の貸し付けを無利子で行っています。
支援内容
一定の要件を満たす方を対象に、学習塾代・受験料を無利子で貸し付けます。また、高校や大学等に入学した場合は、返済が免除されます。
<貸付上限額>
1.学習塾代
20万円
2.受験料
・中学3年生:2万7,400円
・高校3年生:8万円
<貸付利子>
無利子
※貸付にあたっては審査があります。
※新型コロナウイルスの影響により所得が減少した世帯については、特例として貸付対象となる場合があります。
対象者
中学校3年生・高校3年生またはこれに準じる方
※準じる方とは、中学校3年または高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校・大学等中途退学者、高卒認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)です。
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
※この融資制度は、東京都社会福祉協議会による緊急小口資金等の貸付制度ではありませんので、非課税による減免処置はありません。
※保証料・利息等は手続き完了後に東京都が負担しますが、一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証審査を行います。この融資制度をご検討・お申込みされる場合は、融資期間等にくれぐれもご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減などに対し、中小企業にお勤めの方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を行います。
なお、個人事業主の方は本制度の対象となりません。
支援内容
下記の条件により、生活資金の融資を行います。
・融資限度額:100万円
・融資期間:5年以内
・返済方法:元利均等月賦返済
・融資利率:1.8パーセント(利子については全額、東京都が負担)
・保証料:一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証しますので、連帯保証人は原則として不要(保証料は全額、東京都が負担)
対象者
下記の要件のすべてを満たす方が対象です。
1.お勤め先の会社等が次のいずれかに該当している方
・小売業: 資本金・出資金5,000万円以下、または 従業員数50人以下
・サービス業 :資本金・出資金5,000万円以下、または従業員数100人以下
・卸売業 :資本金・出資金1億円以下、または従業員数100人以下
・上記以外の業種:資本金・出資金3億円以下、または従業員数500人以下
2.現在の勤務先に6か月以上勤務し、現住所に3か月以上居住している方であって、 勤務先、現住所のどちらかが東京都内にあること
3.年間収入(税込)が800万円以下の方
4.住民税の滞納がない方
5.借入金の使途が生活の安定のためであって、返済の見込みのある方
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/yushi/
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
世田谷区
女性のための悩みごと・DV相談
家庭、人間関係、生き方などのさまざまな問題や、配偶者やパートナー、恋人などからの暴力やモラルハラスメントについて悩む女性のための相談です。ひとりで悩まず、相談員と一緒に考えていきましょう。相談は無料、秘密は厳守します。
相談日・相談時間
相談日 | 相談時間 |
---|---|
毎週火曜日 |
午前10時から午後1時まで 午後2時から午後4時まで 午後5時から午後8時まで |
毎週水曜日 |
午後2時から午後4時まで 午後5時から午後8時まで |
毎週木曜日 |
正午から午後1時まで 午後2時から午後4時まで 午後5時から午後8時まで |
毎週土曜日、日曜日 |
午前10時から午後1時まで 午後2時から午後4時まで |
(注意)12月28日~1月4日を除く
電話番号 03-6804-0815
新型コロナウイルスの影響により地方税の納付が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウイルスの影響を受け、地方税(特別区民税・都民税等)の納付が困難な方は下記の猶予制度を受けられます。申請をご希望される方は、必ず事前にお問い合わせ先までご連絡ください。
※地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布・施行されたことにより、対象となる納期限が延長されたので普通徴収第4期分も対象となりました。
なお、外出自粛要請の観点から、なるべく来庁による相談はお控えいただき、電話・郵送等のご利用をお願いいたします。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす「納税者」・「特別徴収義務者」が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難※であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金・生活費等の状況と現在の現金・預貯金残高などの資料をもとに行います。
対象となる税
上記の地方税のうち「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの」が対象となります(※すでに納期限が過ぎているもの、すでに納付済みのものは対象外となります。特別区民税・都民税普通徴収の場合、現時点では令和2年度第4期分が対象です。)。
令和3年4月小学校入学予定者 就学援助費(新入学用品費)入学前支給について
対象となるご家庭
下記すべてに該当されるご家庭が対象です。
(1)令和3年2月1日に世田谷区在住で、お子様が令和3年4月に国公立小学校に入学予定であること。
※小学校入学前に世田谷区外に転出予定の場合や、私立小学校等に入学予定がある場合は対象外となります。
※区外からの転入で、同様の制度による新入学用品費を他自治体から受給済の場合は対象外となります。
(2)生活保護を受給していないこと。
※生活保護を受給している場合の新入学用品費は、生活保護費からの支給となります。
(3)平成31年1月~令和元年12月の世帯全員の合計所得金額が基準金額以下であること。
※詳細は下記添付ファイルの『就学援助費(新入学用品費)入学前支給のお知らせ』をご覧ください。
内容
令和3年4月に国公立小学校に入学予定のお子様がいらっしゃるご家庭へ、ランドセルや文房具等の購入費用として新入学用品費(64,300円)の支給を行います。
申請書の提出期限及び提出先
下記のとおりご提出ください。
【提出期限】
令和3年1月15日(金曜日)
【提出先】
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所第2庁舎3階30番窓口
世田谷区教育委員会 教育総務部学務課学事係
※新入学の受付で窓口の混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。
審査結果の通知・支給時期
審査結果は、支給の可否に関わらず2月中旬頃に郵送でお知らせします。
認定となった場合は、申請書にご記入いただいた金融機関口座へ2月末頃(予定)に振り込みます。
生活困窮世帯の子どもの生活応援給付
世田谷区は、新型コロナウイルス感染拡大の影響をふまえ、生活困窮世帯の家計負担の軽減を図り、子どもの育ちと学びを支援するために、3種類の子どもの生活を応援する給付を臨時的に行います。
経済的にお困りのご家庭のお子さんを応援するための給付事業です。高校生世代のお子さんがいる住民税の所得割が非課税の世帯は、申請が必要(令和3年2月15日必着)です。下記の1および2をお読みの上、お早めにお申し込みください。
1 生活困窮世帯の子どもへの主食の応援(お米10キロを支給)
家計のひっ迫により食費を削らざるを得ない生活困窮世帯の子どもに対する食の支援として、1世帯につき、お米10キロ(群馬県川場村もしくは新潟県十日町市産)を支給します。
対象
区内に在住する下記のいずれかに該当する世帯
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金受給世帯
(2)高校生世代の子ども(補足1)がいるふたり親の生活保護受給世帯(補足2)
(3)高校生世代の子ども(補足1)がいるふたり親の令和2年度の住民税の所得割が非課税の世帯
(補足1)平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ。在学の有無は問いません。
(補足2)令和2年9月1日時点で生活保護を受給している、もしくは、令和2年9月2日以降に生活保護の受給が決定した世帯
(補足3) DVで避難している方や、離婚に向けて調停中などで、配偶者と別居し、生計を別に営んでいる方は、お問い合わせください。
支給時期
11月下旬より順次発送します。
申請について
(1)(2)に該当の場合は、申請が不要です。
(事前に通知を送付します。お米の支給を希望しない場合は、子ども家庭課応援給付担当03-5432-2237へご連絡ください。)
(3)に該当の場合は申請が必要ですので、「子どもへの主食の応援」をご覧ください。(しめ切りが令和3年2月15日必着となっておりますので、お早めに申請ください。)
2 高校生世代の子どもへの生活応援(区内共通商品券3万円を支給)
公的支援が少なく、家計のひっ迫により学業や就業の継続で課題を抱えがちな生活困窮世帯の高校生世代の子どもの育ちと学びの支援として、高校生世代の子ども1人につき、区内共通商品券3万円を支給します。
対象
申請時に区内に在住する令和2年度の住民税の所得割が非課税の世帯(ひとり親・ふたり親)の高校生世代の子ども(均等割のみ課税の世帯も対象です。)
(補足4)平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ。在学の有無は問いません。
(補足5)生活保護受給世帯は対象ではありません。
(補足6) DVで避難している方や、離婚に向けて調停中などで、配偶者と別居し、生計を別に営んでいる方は、お問い合わせください。
支給時期
11月下旬より順次発送します。
申請について
申請が必要ですので、「高校生世代の子どもへの生活応援」をご覧ください。
(しめ切りが令和3年2月15日必着となっておりますので、お早めに申請ください。)
3 中学3年生への新生活応援(区内共通商品券3万円を支給)
中学卒業後の進学・就職にあたり家庭の費用負担が高くなる来春に向け、生活困窮世帯の中学3年生の子どもの学びと育ちの支援として、中学3年生の子ども一人につき、区内共通商品券3万円を支給します。
対象
区内に在住する(1)(2)のいずれかに該当する世帯の中学3年生
(1)生活保護受給世帯(補足7)
(2)令和2年度就学援助受給世帯(全費目)
(補足7)令和2年9月1日時点で生活保護を受給している、もしくは、令和2年9月2日以降に生活保護の受給が決定した世帯
(補足8)給食費のみ支給されている就学援助受給世帯は対象ではありません。
支給時期
11月下旬より順次発送します。
申請について
申請が不要です。事前に通知を送付します。区内共通商品券の支給を希望しない場合は、子ども家庭課応援給付担当03-5432-2237へご連絡ください。(詳しくは「中学3年生の子どもへの新生活応援」をご覧ください。)
配偶者暴力相談支援センター
配偶者または事実婚のパートナーなどからの暴力のことを言います。
暴力は、殴る・けるなどの身体的暴力だけでなく、人前でバカにしたり生活費を渡さないなどの精神的暴力や、性行為の強要なども含みます。
誰にも相談できない、これってDVなのかどうか分からないなど、ひとりで悩まずご相談ください。
ねりまDV専用ダイヤル 03-5393-3434(緊急の場合は、110番)
時間:月~金曜午前9時~午後9時、土・日曜午前9時~午後7時(祝休日は午後5時まで、年末年始を除く)
支援内容:DVに関する相談や関係機関の紹介、DV被害者相談の証明に関すること等
場所:非公開
その他:相談は無料です。プライバシーは厳守します。
電話 03-3996-9050
毎日午前9時~午後7時(祝休日は午後5時まで。年末年始および施設点検日を除く)
※DV証明書の発行は、月~土曜午前9時~午後7時(平日午後5時以降と土曜日は要予約)詳しくはお問い合わせください。
総合福祉事務所相談係
・練馬 電話 03-5984-4742
・光が丘 電話 03-5997-7714
・石神井 電話 03-5393-2802
・大泉 電話 03-5905-5263
月~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝休日、年末年始を除く)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険料の減額または免除が受けられます。
申請前にご確認ください
- 口座登録をされている場合は、申請後も減免が決定されるまで保険料が引き落とされます。口座引き落としを止める場合は、登録口座の金融機関にご相談ください。
- 年金から特別徴収されている場合は、減免が決定されるとそれ以後の納付方法が普通徴収(納付書)に切り替わります。
ただし、申請からおよそ2か月内はそのまま年金から徴収されます。
- 申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状等が送付される場合があります。なお、減免決定後、納付いただいた場合も行き違いで督促状が発送される場合があります。
- 国保への加入や脱退の手続きをまだしていないなど、必要な手続きがお済みでない場合は減免の申請前にお届けください
対象となる世帯
減免事由1 | |
---|---|
減免事由2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年の給与収入、事業収入、不動産収入 |
※1 主たる生計維持者とは原則、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)を指します。世帯主に所得が無いなどで世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、その旨を申請書に記入してください。
※2 1か月以上の治療を要すると認められる場合
※3 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、この減免に該当しません
※4 主たる生計維持者の令和元年の事業収入等が「0円」の場合は、この減免に該当しません
※5 ここでいう「所得の合計金額」とは、総所得金額等(退職所得を除く)から特別控除額を引いた金額です
※6 この「所得の合計」には、(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時、退職)を含みます
対象となる期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで(※7)
※7 遡及の加入届出等により、本来は上記の期間外に納期が設定される保険料は減免対象外
減免となる保険料額
減免事由1 | 対象となる期間の保険料の全額免除 |
---|---|
減免事由2 |
対象となる期間の保険料の一部(※8)を免除 |
生活再建支援給付金
対象者
令和2年10月~3年3月の間に住居確保給付金を受給し、家賃が支給上限額を上回る方
※令和3年3月12日までに住居確保給付金の受給決定を受けた方に限ります。
支援内容
家賃と住居確保給付金上限額との差額の3か月相当分を支給
上限額:10万円
申請期限:令和3年3月23日
※1世帯1回限り
※対象となる方には、区からご案内を送付します。
問い合わせ先
生活相談コールセンター(練馬区)
電話:03-5984-4703
支援制度一覧から抜粋。該当者のみの支援の為リンク無しです。
福祉資金の貸付(練馬区応急小口資金)
区民の方が災害や病気などの緊急で予期せぬ理由により、一時的に必要とする費用の調達が困難な場合、無利子で資金をお貸ししています。
対象
つぎのすべてに当てはまる方
(1)区内に引き続き1か月以上居住していること(災害は除く。)
(2)世帯の生計中心者であること
(3)貸付けの1、2か月後に平時の経済状態に復帰し、貸付ける資金の返済が確実であること
(4)現在応急小口資金を借り受けていないこと(災害は除く。)
(5)応急小口資金の連帯保証人になっている場合、その返済が遅れていないこと
(6)生活保護を受けていないこと
(7)区から他の資金を借り受けている場合、その返済が遅れていないこと
(8)確実な連帯保証人を1名たてられること
*注釈:貸付理由が災害の場合、借受人がひとり親家庭の母または父で現に児童を扶養している場合、借受人の世帯収入が生活保護基準の2倍以内で必要額が10万円以下の場合は、連帯保証人は不要です。
(9)代理人が手続きをする場合、借受人に直接(面前もしくは電話)、借受けの意思確認がとれること
(10)借受人および借受人と生計を一とする同居人のいずれもが暴力団員ではないこと
連帯保証人の資格
つぎのすべてにに当てはまる方(同居の親族は連帯保証人になれません。)
(1)原則、区内に引き続き1か月以上居住していること
(2)充分な保証能力があること
(3)住民税を完納していること(非課税の方は連帯保証人になれません。)
(4)練馬区応急小口資金の連帯保証人になっていないこと
(5)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること
(6)暴力団員でないこと
貸付限度額
貸付限度額は、貸付額ではありません。貸付額は、請求書等事実を明らかにする書類にに基づき算出します。
(1)一般貸付 20万円
(2)特別貸付(区内転居) 30万円
(3)特別貸付(災害) 40万円
(4)特別貸付(医療) 60万円
返済方法
1か月据置後
20万円までは20か月以内均等返済
40万円までは40か月以内均等返済
60万円までは60か月以内均等返済
お問い合わせ
大田区DV相談ダイヤル
新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等を受けるにあたり必要となる証明書等の手数料を無料にします。
新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等を受けるにあたり必要となる証明書について、発行手数料を無料といたします。
対象となる手数料
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録申請
- 印鑑登録証明書
- 課税証明書(非課税証明書及び納税証明書を含む。)
対象となる手続
- 福祉資金緊急小口資金(特例貸付) 《社会福祉協議会》
- 総合支援資金生活支援費(特例貸付) 《社会福祉協議会》
- 新型コロナウイルス対策特別資金 《産業振興課》
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付 《日本政策金融公庫》
- 危機関連保証 《信用保証協会》
- その他これに類する手続き
窓口で証明書の交付請求を行う際に、新型コロナウイルス感染症の影響による各種貸付や融資等の経済対策等の申請に使用することをお申し出ください。
郵送により交付請求を行う際は、新型コロナウイルス感染症の影響による各種貸付や融資等の経済対策等の申請に使用することを明記してください。
コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得した場合は、無料のお取り扱いとなりません。窓口又は郵送により申請してください。
適用年月日
令和2年4月15日(水曜日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた在学生の方への大田区奨学金貸付特例制度
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、在学するために緊急に奨学金が必要になった方へ臨時の募集を行います。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の方、または、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校の臨時休業等により、大田区奨学金貸付の在学生募集期間中に応募できなかった方で、以下(1)から(3)すべてに該当する方
(1)貸付けを開始する日の1年前から引き続き大田区内に居住している保護者等から扶養されていること
(2)経済的理由により修学が困難であること
(3)学校教育法に定める高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、大学、短期大学または専修学校専門課程に在学中であること
・申込みに際して、奨学生とともに返還義務を負う連帯保証人が1名必要です。
・連帯保証人の要件
安定した収入があり、十分な返済能力のある方
条件を満たしていれば、ご家族の方でも連帯保証人になることができます。
・住民税未申告や滞納のある方は、連帯保証人にはなれません。
・すでに大田区奨学金の連帯保証人になっている方は、返還が滞っている場合、連帯保証人にはなれません。
返還方法
・貸付金は無利子です。
・卒業後、1年間の据置期間を経て返還が開始されます。
ただし、留年、退学、保護者の区外転出などで貸付停止となった場合、据置期間は半年となります。
・返還方法は、年1回、年2回または毎月払いにより、20年以内で返還していただきます。
暴力(DV)に関する相談
江戸川区では、暴力(DV)を防止し、被害者の自立を支援するための取り組みを実施しています。
相談先
配偶者からの暴力(DV)の専門の相談窓口です。
配偶者からの暴力(DV)、交際相手からの暴力(デートDV)、親族からの暴力(DV)等にお困りの方の相談窓口です。
電話
03-6638-8537
対象の方
- 電話相談
区内在住、在勤、在学の方 - 面接相談(女性のみ)
区内在住、在勤、在学の方
相談日
- 電話相談
午前9時から午後5時 - 面談相談(予約制)
午前9時から午後5時
(注)最終受付けは午後4時
江戸川区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
適用期間が、令和2年12月31日まで延長されました。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に国民健康保険給付係に電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先:健康部医療保険課国民健康保険給付係(電話:03-5662-8053)
対象者
以下の全てに該当する方が対象です。
- 給与等の支払いを受けている江戸川区国民健康保険の被保険者
- 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
- 上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部または一部を受け取ることができなかった方
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数
(注釈1)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(注釈2)1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
就学援助制度は通常、前年の世帯全体の所得を基に審査しておりますが、新型コロナウイルス感染症により家計が急変した世帯に対しては、直近の所得状況を踏まえた審査を行います。
前年の所得では対象外の方でも支給対象になる場合があります。
事由に該当する方は、必要書類をご用意の上、学校又は学務課学事係までご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う就学援助の取り扱いについて(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
対象
新型コロナウイルス感染症により失業や、入院・休業・売上の減少等を起因として収入が著しく減少した世帯
申請に必要な書類
- 就学援助費受給申請書
江戸川区立の小学校・中学校に在籍している場合は、学校から配布されているものをご利用ください。
江戸川区外の国公立小学校・中学校等に在籍している場合は、学務課学事係の窓口にお越しください。 - 申立書
申立書(PDF:6KB)(別ウィンドウで開きます) - 収入の状況が確認できる書類
例:直近3か月の給与明細、売上帳簿等 - 離職証明書、雇用保険受給資格者証、入院していたことがわかる書類等
(注)1を既に提出している場合は、2から4の書類を提出してください。
(注)3については16歳以上の方全員分が必要となります。
(注)4については該当する方のみ提出の必要があります。
(注)この申立てにより認定を受けた場合、令和2年中の収入が確定した時点で、再度認定審査を行います。審査の結果、認定基準を超過している場合には令和2年度の就学援助費の全額または一部を返還していただく必要がございますので、予めご了承ください。
提出方法
必要書類の1から4を学校又は学務課学事係へ提出してください。
(注)1については必ず学校へ提出をお願いします。既に提出している場合には、必要ありません。
提出期限
- 一期認定
必要書類を令和2年7月8日までに提出した場合は、4月又は事由発生日まで遡り審査を行い、認定になった場合は9月初旬に就学援助費の支給を行います。 - 二期認定
必要書類を令和2年8月24日までに提出した場合は、4月又は事由発生日まで遡り審査を行い、認定になった場合は10月中旬に就学援助費の支給を行います。
(注)8月25日以降に提出された場合は、申請月又は事由発生日からの審査となります。
その他
否認定の結果が出ている場合でも、感染症により家計が急変した世帯は、必要書類を揃えての再申請が可能です。希望する場合は、学務課学事係へご相談ください。
また、感染症の影響に関わらず、主たる生計者の保護者の失職や主たる生計者の死亡、入院等の事由で再申請が可能な場合があります。詳しくは、学務課学事係へご相談ください。
足立区
DV被害に関する相談窓口をご案内します
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、夫婦間の暴力は犯罪であると明記しています。そして、発見者は配偶者暴力相談支援センター又は警察官へ通報するよう努め、医師や医療機関は配偶者暴力相談支援センター又は警察官へ通報することができると定めています。DVは、地域全体で解決に向けて取り組むべき問題です。
DV被害に関する相談窓口の連絡先は下記のとおりです。
男女参画プラザ
- 月曜日・火曜日・金曜日 午前10時から午後4時
(ただし、正午から午後1時を除く) - 水曜日・木曜日 午後3時から午後8時
完全予約制です。必ず事前に電話で予約をしてください。
電話 03(3880)5223
※祝日・年末年始を除く
※予約時に、面談か電話相談かをお選びください。
※聴覚に障がいがある等電話でのご予約が困難な方は、男女参画プラザまでファクスまたはEメールにて予約方法についてお問い合わせください。(下部のお問い合わせ欄をご覧ください)
相談中の一時保育を行います(無料・事前予約制)
保育のご利用を希望される方は、予約時にその旨お申し出ください。
※相談希望日の1週間前(土日祝日を除く)までにお申込みください。
保育対象:生後6ヶ月から小学校6年生まで
- 月曜日・火曜日・金曜日 午前11時から午後3時
(ただし、正午から午後1時を除く) - 水曜日・木曜日 午後4時から午後7時
完全予約制です。必ず事前に電話で予約をしてください。
電話 03(3880)5224
※祝日・年末年始を除く
※聴覚に障がいがある等電話でのご予約が困難な方は、男女参画プラザまでファクスまたはEメールにて予約方法についてお問い合わせください。(下部のお問い合わせ欄をご覧ください)
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難になった方は、申請することで、最長6ヶ月間の徴収の猶予が認められる場合があります。まずは電話でご相談ください。
なお、令和2年2月期以降の保険料については、減免制度もあります。下のリンク先でご確認ください。
<リンク:新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度>
留意事項
徴収猶予が認められた方が、次の(1)(2)のいずれかに該当するとき、徴収猶予の内容が変更また取り消され、対象保険料の全部または一部を徴収される場合があります。
(1)徴収猶予が認められた方の資力その他事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2)保険料の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
新型コロナウイルス対策 特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で、大学・短大・専門学校への修学が困難になった方を対象に足立区育英資金の貸付額の1年分を一括で貸付します。
特別貸付を申請しているまたは、借りている方に対しても、免除条件付緊急貸付が対象となりました。くわしくは、「4新型コロナウイルス対策免除条件付緊急貸付【特別貸付者向け】」を確認してください。
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で修学が困難になった大学生・短大生・専門学校生
※足立区育英資金を借りている方は対象外
2 貸付対象期間
令和2年4月分から令和3年3月分
3 貸付金額
私立大学等 54万円 国公立大学等42万円
4 申請期間
5月18日(月曜日)から12月15日(火曜日)
5 定員
100名(先着)
6 申請方法
郵送または窓口にて申請書・在学証明書・連帯保証人2名の最新の納税証明書を提出
申請書一式は、こちらからダウンロードできます。
(1)足立区育英資金特別貸付・免除条件付緊急貸付募集要項(PDF:222KB)
(2)足立区育英資金貸付申請書(2ページあります)(PDF:191KB)
(3)【記載例】足立区育英資金貸付申請書(PDF:262KB)
(4)連帯保証人(貸付終了時66歳以上)の要件及び提出書類について(PDF:193KB)
杉並区
DV(配偶者・パートナーや交際相手からの暴力)、性暴力・性犯罪等に対する取り組み
杉並区配偶者暴力相談支援センター
杉並区では、平成28年4月に「配偶者暴力相談支援センター」の機能を整備し、DV専用ダイアルの設置、DV被害者相談の証明発行、DV被害者に関する通報受理、保護命令制度についての情報提供・利用支援など総合的支援を行っています。
DV相談窓口
すぎなみDV専用ダイアル
配偶者・パートナーや恋人から暴力を受けている、加害者から逃げたいなど、DVに関する相談を専門の相談員が電話・面接でお受けし、DV被害者の総合的な支援を行います。面接相談は火曜日・金曜日の予約制です。
【電話】03-5307-0622
【相談日】平日(祝日・年末年始除く)
【時間】午前9時~午後5時
杉並福祉事務所
荻窪事務所
電話:03-3398-9104
受付時間:平日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時
高円寺事務所
電話:03-5306-2611
受付時間:平日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時
高井戸事務所
電話:03-3332-7221
受付時間:平日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による資金融資・貸付に必要な証明書の手数料が無料になります
対象となる証明書等
対象となる資金融資・貸付制度等
- 杉並区 中小企業向け融資あっせん制度(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)【杉並区】
- 新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金(特例貸付)【杉並区社会福祉協議会】
- 新型コロナウイルス感染症の影響による総合支援資金(特例貸付)【杉並区社会福祉協議会】
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
- 新型コロナウイルス対策マル経融資【日本政策金融公庫】
- 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資【東京都】
- 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換【東京都】
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付【商工組合中央金庫】
- セーフティネット保証等【信用保証協会】
- その他、新型コロナウイルス感染症関連の融資・貸付制度も対象となります。
申請方法
窓口で手続する場合
証明書等の交付申請の際に、新型コロナウイルス感染症の影響による融資や貸付等の申請に使用することを申し出てください。
郵送で手続きする場合
申請書に新型コロナウイルス感染症の影響による融資や貸付等の申請に使用することを明記してください。また、手数料分の定額小為替は不要です。返信用封筒には忘れずに切手を貼ってください。
注意 印鑑登録証明書は郵送では交付できません。
杉並区では、経済的な理由で義務教育の就学が困難なお子さんがいる保護者の方を対象に、学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援助しています。
詳細は、以下の「就学援助のご案内」をご覧ください。
対象となる方
杉並区にお住まいで、国公立小・中学校に通学している児童・生徒と同居の保護者で、次のいずれかに該当する方
- 現在、生活保護(生活保護法による教育扶助)を受けている。
- 前年度4月1日以降に、生活保護が停止・廃止になった。
- 前年(1月から12月)中の世帯員全員の総所得金額の合計が、教育委員会で定める認定基準額以下の世帯。ただし、認定基準額は、世帯構成や年齢等により各家庭で異なります。
申請方法
申請書は、4月以降に区立小学校・中学校または学務課就学奨励担当で配布します。区外の学校に通学している児童・生徒の保護者で、就学援助の受給を希望される方は、同担当までお問い合わせください。
支給費目・支給時期
支給費目や支給時期の詳細は、以下の「令和2年度 就学援助費 費目別支給額表」をご覧ください。
区立学校臨時休業期間中の昼食代支援
就学援助認定者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による区立学校臨時休業期間中(4月・5月)の昼食代に要する経費を補助します。
- 支給額
- 1日あたり500円×4月・5月の給食標準実施回数分(小学校35回・中学校34回)
ただし、要保護認定者に対しては、生活保護費との差額を支給します。 - 支給時期
- 令和2年8月末以降(認定された直近の支給月)
入学準備金の入学前支給
小学校就学予定の方
就学援助費目のうち、「入学準備金」(入学準備のための費用)を国公立小学校入学前に支給します。(ただし、生活保護を受けている(教育扶助を受けていない場合を含む)世帯の方は、福祉事務所から支給します。)ご案内と申請書は、12月中旬に保護者の方宛てに送付します。希望者のみ、学務課就学奨励担当に申請してください。
支給時期:3月下旬
中学校就学予定(小学6年生)の方
令和2年度就学援助の認定を受け、国公立中学校に進学予定の小学校6年生の保護者の方に対して、中学校入学前(3月)に支給します。
支給時期:3月下旬
杉並区個人向け支援制度一覧
kojinmuke_shiennichiran_021212.pdf (city.suginami.tokyo.jp)
関東地方 個人向け制度情報②(群馬県・栃木県・茨城県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は関東地方②、群馬県・栃木県・茨城県の三県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
DV相談窓口一覧
相談実施機関 | 電話番号 | 相談受付時間 |
---|---|---|
群馬県女性相談センター (配偶者暴力相談支援センター) |
027-261-4466 | (祝日及び年末年始を除く) 月~金 9時00分~19時30分 土 10時00分~17時00分 日 13時00分~17時00分 ※弁護士によるDV等法律相談は予約制となっていますので、事前に電話での連絡をお願いします。 |
内閣府 「DV相談+」 |
0120-279-889 | 24時間受付 ※メール、チャットでも受け付けています。 DV相談+(プラス)ホームページ(外部リンク) |
警察安全相談室 (警察本部の総合相談窓口) |
#(シャープ)9110〔短縮ダイヤル〕 027-224-8080 |
24時間受付 (ただし、夜間休日は当直員が応じます) |
犯罪被害者相談 | 027-221-7777 | 月~金 8時30分~17時15分 |
性犯罪被害相談電話 (原則、女性職員が対応) |
#(シャープ)8103〔短縮ダイヤル〕 027-224-4356 |
24時間受付(平日8時30分~17時15分は原則、女性職員が対応。ただし、夜間休日は当直員が対応します。) |
女性相談者専用電話 (原則、女性職員が対応) |
027-224-4356 | 月~金 8時30分~17時15分 |
ストーカー・配偶者暴力対策係 (ストーカー相談 DV相談) |
027-243-0110〔代表〕 | 月~金 8時30分~17時15分 |
県内15カ所の警察署 | 各警察署(代表)電話番号 | 24時間受付 (ただし、夜間休日は当直員が応じます) |
前橋市DV電話相談 | 027-898-6524 | 月~金 9時00分~17時00分 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
高崎市DV電話相談 | 027-381-6223 | 月~金 9時00分~16時00分 |
館林市福祉事務所(こども福祉課) | 0276-72-4111〔代表〕 | 月~金 9時00分~16時00分 |
藤岡市配偶者暴力相談支援センター | 0274-24-5110 | 月~金 8時30分~17時15分 |
安中市DV電話相談 | 027-329-6646 | 月・火・木・金 9時00分~16時00分 |
長野原町配偶者暴力相談支援センター | 0279-82-2422 | 月~金 9時00分~17時00分 |
大泉町配偶者暴力相談支援センター | 0276-20-3988 | 月~金 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 |
女性の人権ホットライン (前橋地方法務局人権擁護課) |
0570-070-810 | 月~金 8時30分~17時15分 |
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル |
0570-079714 | 月~金 9時00分~21時00分 土 9時00分~17時00分 |
法テラス群馬 (DV等被害者法律相談) |
050-3383-5399 | 月~金 9時00分~17時00分 |
男性DV被害者相談電話 | 027-263-0459 | 毎月第2・4水曜日 12時00分~13時30分 |
群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま |
027-329-6125 | 月~金 9時00分~16時00分 |
男性DV被害者相談電話をご利用ください
DVには「殴る蹴る」「物を投げつける」といった身体的暴力だけに限らず、「小遣い(生活費)を渡さない」「借金を重ねる」というような経済的暴力や、「職場や友人との付き合いを制限する」「メールを細かくチェックする」というような社会的な暴力もDVに当たります。
「これってDVかも」と思ったら、一人で悩まずに相談してください。専門の相談員がお受けし、秘密は固く守ります。
※女性の方は、女性相談センターの相談窓口をご利用ください。
男性DV被害者相談電話
相談専用電話番号 027-263-0459
受付時間
毎月第2・4水曜 12時00分~13時30分
費用
相談は無料(通話料は別にかかります。)
暴力の形態
下記をご参照ください。
DV相談窓口一覧
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方の県営住宅への入居について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、県営住宅への入居を希望する方は、下記のとおり、随時、入居を受け付けます。
対象者
雇用先からの解雇等に伴い、現に入居している住居から退去を余儀なくされる者又はその同居親族
家賃
通常の県営住宅の家賃算定額
入居受付
随時
なお、令和2年4月1日以降の契約は連帯保証人は不要となります。また、収入が著しく低額な者は、家賃の減免措置があります。
高校生等を対象とした修学支援制度について
修学支援制度名称 | 実施機関等名称 | 電話番号 |
---|---|---|
群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金(外部リンク) | (公財)群馬県教育文化事業団奨学金課 | 027-243-0411 |
群馬県高等学校等奨学金 | 群馬県教育委員会管理課 | 027-226-4543 |
高等学校等就学支援金(公立) | 群馬県教育委員会管理課 | 027-226-4543 |
高等学校等就学支援金(私立:外部リンク) | 群馬県私学・子育て支援課 | 027-226-2141 |
奨学のための給付金(国公立) | 群馬県教育委員会管理課 | 027-226-4543 |
奨学のための給付金(私立) | 群馬県私学・子育て支援課 | 027-226-2141 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金・就学支度資金) | 群馬県児童福祉・青少年課 | 027-226-2624 |
群馬県生活福祉資金(教育支援資金)(PDF・4.75MB:外部リンク) | 群馬県社会福祉協議会 | 027-255-6031 |
群馬県勤労者教育資金 | 群馬県労働政策課 | 027-226-3402 |
群馬県失業者緊急教育資金 | 群馬県労働政策課 | 027-226-3402 |
修学支援制度名称 | 実施機関等名称 | 電話番号 |
---|---|---|
0570-666-301 |
高崎市DV電話相談
電話番号 027-381-6223
相談日時
月曜~金曜日(土曜・日曜・祝日及び年末年始はお休み)
午前9時~午後4時
※暴力をふるわれている、脅迫されているなど、身の危険を感じる場合は迷わず警察へ相談してください。
相談方法
電話による相談(随時受け付けます)
主な支援内容
- 電話・面接相談の実施
- 緊急時の安全確保への対応
- 保護施設の情報提供や施設との調整
- 被害者の自立につながる福祉制度や行政サービスなどの情報提供
- 弁護士との連携による法律相談や法的なアドバイス
- 民間支援団体との連携による同行支援
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
発熱症状等で新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を設置する医療機関を受診する場合、資格証明書でも通常の被保険者証と同様に取り扱うこととなりました。詳細は以下のとおりです。
発熱症状等で新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を受診する場合
資格証明書を通常の被保険者証としてみなし、自己負担額は3割となります。
(70歳から74歳までの方の自己負担額は、所得に応じて2割もしくは3割となります。)
感染拡大防止の観点から、市役所窓口における短期被保険者証の交付手続きはせず、資格証明書をお使いください。
帰国者・接触者外来以外の医療機関等を受診する場合
窓口負担は、従来どおり一旦10割(全額自己負担)となります。
一時的な10割負担が困難な場合は、短期被保険者証を交付します。手続きについては下記へ電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税(国保税)が減免となります。
対象となる世帯
<国保税が一部減額される具体的要件>
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、高崎市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合も含む)、労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
対象となる人
高崎市国民健康保険の加入期間中において、被用者(会社等に勤めている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合において、その療養のため労務に服することができず、給与収入が減少した方。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(最長1年6か月)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※支給額には上限があります。
前橋市DV電話相談
027-898-6524(専用ダイヤル)
月曜日~金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時
費用は無料です。(通話料がかかります)
面接相談をご希望の場合は、事前に電話で予約してください。
緊急を要する場合は、110番へ。
その他のDV相談機関(時間外の場合など)の詳細
相談機関 | 電話番号 | 時間 |
---|---|---|
群馬県女性相談センター | 027-261-4466 |
月曜~金曜 9時~19時30分 |
群馬県警本部 警察安全相談室 | 027-224-8080 | 24時間受付 |
群馬県警本部 女性相談者専用電話 | 027-224-4356 | 月曜~金曜 8時30分~17時15分 |
前橋警察署 | 027-252-0110 | 24時間受付 |
前橋東警察署 | 027-225-0110 | 24時間受付 |
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により地方税の納付が困難になった方に向けて、徴収猶予の特例制度が創設されました。
対象となる方
次の1.2.のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税
猶予の申請期限
令和2年6月30日または猶予を受けようとする市税の納期限のいずれか遅い日まで
※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限の市税は、6月30日までに申請が必要です。
※令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限の市税は、それぞれの納期限の日までに申請が必要です。
新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により水道料金等のお支払いが困難なお客様へ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方に対しまして、以下のとおりお支払いの猶予をいたします。なお、感染症予防の観点から、お電話によるご相談にご協力お願いいたします。
1.対象となる方
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入や売り上げが減少するなど、水道料金・下水道使用料の支払いが困難な個人や事業者の皆さま
2.支払猶予の内容
水道局お客様センターにお電話にて猶予の申し出をいただいた日から、最長4か月間のお支払いを猶予します。なお、猶予期間終了後も、お支払いの相談に応じます。
3.ご連絡先
水道局庁舎1階お客様センター
電話番号 027-898-3300
受付時間 平日8時30分~17時15分
栃木県
DVに関する相談窓口について
新型コロナウイルス感染症に伴う、生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。
県ホームページに、DV相談窓口を掲載しています。一人で悩まず、まずはご相談ください。【相談無料・秘密厳守】
DVに関する相談窓口について
新型コロナウイルスに伴う生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。
まずは電話でご相談ください。【相談無料・秘密厳守】
DV相談+(プラス) (内閣府男女共同参画局)(外部サイトへリンク)
0120-279-889【24時間対応】
メール・SNSでの相談、外国人相談者向け相談も対応しています。
DV相談+(プラス)に関する詳細はこちら(外部サイトへリンク)
DV相談ナビ (内閣府男女共同参画局)(外部サイトへリンク)
#8008 (はれれば)
最寄りの相談窓口につながります。
※これまでの電話番号(0570-0-55210)も、令和3(2021)年3月31日まで使用できます
配偶者暴力相談支援センター
とちぎ男女共同参画センター (祝休日・年末年始は休み)
0288-30-4140(月~金曜日 8時半~17時15分)
小山市配偶者暴力相談支援センター (祝休日・年末年始は休み)
0285-22-9602(月~金曜日 9時~17時)
栃木市配偶者暴力相談支援センター (安心ホットライン) (祝休日・年末年始は休み)
0282-21-2218(月~金曜日 9時~16時)
その他の相談窓口一覧はこちら
栃木県警察本部 県民相談室
028-627-9110 又は #9110
緊急の対応を必要とする場合には、ためらわずに110番通報をしてください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う離職者等への県営住宅の追加提供について
新型コロナウイルス感染症拡大による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされた方に対して、県営住宅の目的外使用により住まいの追加提供を行います。
提供する住宅
(1)追加提供戸数 50戸(総提供戸数 60戸)
(宇都宮市、栃木市、小山市、上三川町に存する県営住宅の一部)
(2)対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により県内の事業所等を解雇等され住宅の退去を余儀なくされる方 等
(3)使用期間
原則1年以内
(4)使用料
5,000円/月(光熱水費、火災保険料及び共益費は自己負担となります)
市町営住宅について
詳細については、各自治体へお問合せください。
No. |
自治体 |
担当課名 | お問合せ先 | HP等(外部サイトへリンク) |
1 | 宇都宮市 | 住宅課 | 028-632-2555 | |
2 | 足利市 | 建築住宅課 | 0284-20-2198 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う住宅困窮者への支援について |
3 | 日光市 | 建築住宅課 | 0288-21-5164 | 市営住宅について |
4 | 小山市 | 建築課 | 0285-22-9212 | 市営住宅のご案内 |
5 | 大田原市 | 建築住宅課 | 0287-23-8724 | 建築住宅課 |
6 | 那須塩原市 | 都市整備課 | 0287-62-7160 | |
7 | さくら市 | 都市整備課 | 028-681-1119 | - |
8 | 茂木町 | 保健福祉課 | 0285-63-5631 | - |
9 | 那須町 | ふるさと定住課 | 0287-72-6955 | 町営住宅について |
新型コロナウイルス感染症等の影響により食べ物にお困りの方へフードバンクの御紹介をします。フードバンクとは、食品事業者や家庭などから、未利用食品の寄附を受け、食べ物に困っている方、福祉施設などに無償で提供する活動やその活動を行う団体をいいます。
【食料提供について】
・以下のフードバンクにおいて、食料品の受け渡しを行っています。宅配は行っていません。
・受取方法や手続きについては各フードバンクに直接お問い合わせください。
・備蓄状況によっては、食料支援が受けられない場合がございますのでご承知おきください。
フードバンクの一覧
フードバンク名(実施団体) | 所在地 | 連絡先 | 活動日・備考 |
フードバンクうつのみや (NPO法人フードバンクうつのみや) |
宇都宮市塙田2-5-1 共生ビル3階 |
那須塩原市 0287-37-6833 那須烏山市 0287-88-7811 上記以外にお住まいの方 028-622-0021 (認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク内) |
火曜日から土曜日まで(祝日を除く) 本部:宇都宮 受付時間 10時~18時 支部:日光、大田原(大田原市、那須塩原市、那須町)、那須烏山
|
フードバンクとちぎ (NPO法人フードバンクとちぎ) |
小山市駅南町1-12-32 | 0285-27-5443 |
土曜日のみ 受付時間 9時30分~11時 事前に左記連絡先へ御連絡願います。 |
フードバンクかぬま (福)鹿沼市社会福祉協議会 | 鹿沼市万町931-1 | 0289-65-5191 |
月曜日から金曜日(祝日を除く) 受付時間 8時30分~17時15分 鹿沼市民が対象です。 |
各団体のホームページの次のとおり。
DV相談窓口
DV相談+(プラス)
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どんなご相談もお気軽にご連絡ください。
電話番号 0120-279-889
相談時間 24時間
メール相談
相談受付 24時間受付
チャット相談
相談時間 正午から午後10時
メールとチャット相談は、下記のDV相談+(プラス)のホームページにアクセスしてください。
その他の相談窓口
ほかにも、様々な相談窓口があります。一人で悩まないで、ご相談ください。
宇都宮市配偶者暴力相談支援センター
- 電話番号
028-635-7751 - 相談時間
火曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで(第4土曜日は正午まで)
ただし、年末年始祝休日を除く。月曜が祝日の時は火曜日も休み。
(注意)
メールでの相談は対応しておりません。
面接相談は、電話で予約してください。
宇都宮市女性相談所
- 電話番号
028-636-5731 - 相談時間
火曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで(第4土曜日は正午まで)
ただし、年末年始祝休日を除く。月曜が祝日の時は火曜日も休み。
(注意)
メールでの相談は対応しておりません。
面接相談は、電話で予約してください。
とちぎ男女共同参画センター相談ルーム
- 電話番号
028-665-8720 - 相談時間
電話相談
月曜日から金曜日までは、午前9時から午後8時まで
土・日曜日は、午前9時から午後4時まで
面接相談(要予約)
火曜日から日曜日、午前9時から午後4時まで
ただし、年末年始祝休日を除く。
栃木県警察本部 県民相談室
- 電話番号
028-627-9110 または #9110 - 相談時間
24時間対応
女性の人権ホットライン(宇都宮地方法務局)
- 電話番号
0570-070-810 - 相談時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、年末年始祝休日を除く。
ウイメンズハウスとちぎ(特定認定非営利活動法人)
- 電話番号
028-621-9993 - 相談時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
ただし、年末年始祝休日を除く。
www.city.utsunomiya.tochigi.jp
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇(見込みを含む)・廃業等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の提供
入居対象者宇都宮市に住民登録があり、解雇(見込みを含む)・廃業等により住居の退去を余儀なくされる方
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所 宇都宮市役所9階住宅課窓口
提供戸数 20戸。ただし、申請状況によっては提供戸数を追加します。
必要書類
・雇用先からの解雇等を証明できる書類(退職証明書、離職票、廃業届等)
・身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)
・申請書、誓約書 (注意)住宅課窓口で記入していただきます。
・世帯収入により算出した額。最大100%の減免措置があります。
・光熱水費・共益費・駐車場使用料等の支払いが別途必要です。
www.city.utsunomiya.tochigi.jp
奨学金(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方)
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の方へ奨学金の貸付を行います。
また、現在奨学金の返還をされている方で新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は、返還を猶予します。
詳しくは、教育企画課へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の方への奨学金の貸付
対象
学校教育法の規定に基づく高等学校・高等専門学校・大学・大学院・短期大学・中等教育学校(後期課程)・専修学校(修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程)に令和2年度中に入学予定又は在学中の方
応募資格
(1)本市市民の被扶養者で、経済的理由により修学が困難であること。
(2)成年で独立の生計を営み、確実な保証能力があり、市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税等)の滞納がない連帯保証人を2名選任できること(父、母両方は不可)。
(3)所得が減少した月の月収の12倍が所得基準額以下であること。
詳しくは教育企画課へお問い合わせください。
募集人数
予算の範囲内
貸付額(月額)
高校・高等専門学校・専修学校(高等課程)・中等教育学校(後期課程)
自宅通学 :17,000円
自宅外通学:18,000円
大学・大学院・短期大学・専修学校(専門課程)
自宅通学 :35,000円
自宅外通学:45,000円
返還
無利子。最終学校を卒業した1年後(3月卒業の場合は翌年4月)から当該奨学金の貸付を受けた期間の4倍に相当する期間内に月賦、半年賦又は年賦の方法を選択して口座振替で返還。
(例)令和6年3月に4年制大学を卒業する場合は、令和7年4月から16年間
申込期限
令和3年1月29日まで(郵送の場合は令和3年1月29日必着)に、教育企画課管理グループへ必要書類を提出してください。
募集要項等は、教育企画課(市役所13階)にて配布しております。
www.city.utsunomiya.tochigi.jp
www.city.utsunomiya.tochigi.jp
配偶者等からの暴力(DV)相談
相談窓口
電話:0285-22-9602
開設日時:月曜日~金曜日(年末・年始、祝日は除く) 9時~17時
その他:相談者の希望により、電話相談のほか面談も可能です。
DV法律相談(面接)
- 女性の弁護士が相談をお受けします(要電話予約)
- 電話 028-665-8720
新型コロナウイルス感染症の影響により個人住民税の納付が困難な方に対する減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が前年に比べて大幅に減少し、徴収猶予してもなお、個人住民税の納付が著しく困難である方については、前年の所得金額及び所得金額の減少の程度に応じた減免措置があり、申請により、個人住民税の減免を受けられる場合があります。
※事業収入等とは、事業の売り上げ、給与収入、不動産収入等を指します。
年金所得、退職所得、譲渡所得、配当所得、一時所得などについては、通常新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、事業収入等には含まれません。
徴収猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。個人住民税の減免をご検討の方は、併せて徴収猶予についてもご検討ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により以下のすべての条件を満たす方が対象です。(減免申請を受け付け後、下記条件を満たしているか審査を行います)
- 納税義務者の前年の所得(一時的な所得を除く、2においても同様)が400万円以下である
- 納税義務者の所得が前年から30%以上減少することが見込まれる
(納税義務者の前年の所得が300万円を超える場合は50%以上) - 個人住民税の納付が困難と認められる
対象となる税額
令和2年度分
小山市妊婦臨時応援給付金を支給します!
詳細につきましては、下記チラシをご覧ください。
女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)
電話相談
匿名で気軽に相談できます。
秘密は守ります。
相談は無料です。
電話番号(相談専用):029-221-4166
相談時間 平 日 : 9時00分から21時00分
土日祝日 : 9時00分から17時00分
外出自粛や休業などにより,DVの増加・深刻化が懸念されております。
ぜひ,女性相談センターにご相談ください。
内閣府においても,DV相談(電話・メール・SNS)を実施しています。
電話番号:029‐232‐9111
相談時間:平日8時30分から17時15分
古河市配偶者暴力相談支援センター
DV相談・その他
電話番号 : 0280-48-2280
相談時間 : 平日9時00分から17時00分
警察相談専用電話
被害の未然防止に関する相談・安全と平穏に関する相談
電話番号:#9110,029-301-9110
相談時間:24時間対応
県警女性専用相談電話
DV・ストーカー・リベンジポルノに関する女性からの相談
電話番号:029-301-8107
相談時間:女性安心パートナー(女性警察官)が24時間対応
法テラス茨城
法律に関する相談(面接は予約制)
電話番号:050-3383-5390
相談時間:平日9時00分から17時00分
性暴力被害者サポートネットワーク茨城
性暴力の被害にあわれた方や家族の方の相談(面接は予約制)
電話番号:029-350-2001
相談時間:平日10時00分から16時00分
茨城県消費生活センター
借金問題・自己破産・消費生活に関する相談
電話番号:消費者ホットライン188
相談時間:平日9時00分から17時00分,日曜日9時00分から16時00分(日曜日は電話相談のみ)
NPO法人ウィメンズネットらいず
DV被害に悩む女性と子どもをサポートする民間組織
電話番号:029-222-5757
相談時間:水曜日と金曜日の10時00分から15時00分
就職支援センターに「内定取消者等早期就職支援窓口」を設置しました
県では,新型コロナウイルスの影響により内定取消や雇い止めにあった方を対象に,就職相談や職業紹介を行う特別支援窓口として,県内の就職支援センターに「内定取消者等早期就職支援窓口」を設置しました。
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため,電話での相談をご案内しております。
電話対応可能な相談もありますので,来庁前にまずは電話でご相談願います。
設置場所・連絡先
①いばらき就職支援センター(029-300-1715)
②県北地区就職支援センター(0294-80-3366)
③日立地区就職支援センター(0294-27-7172)
④鹿行地区就職支援センター(0291-34-2061)
⑤県南地区就職支援センター(029-825-3410)
⑥県西地区就職支援センター(0296-23-3811)
○受付時間
①のみ 9:00 ~ 19:00(第1・第3(・第5)土,日,祝日,年末年始を除く)
9:00 ~ 16:00(第2・第4土のみ)
②~⑥ 9:00 ~ 16:00(土日,祝日,年末年始を除く)
いばらき就職支援センターホームページ:https://jobcafe.pref.ibaraki.jp/
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、徴収の猶予制度の特例制度が創設されました。また、自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長等(外部サイトへリンク)が講じられました。
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
- 新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予リーフレット(PDF:173KB)
- 徴収猶予の特例制度申請書(エクセル:85KB)
- 徴収猶予の特例制度申請書(記入例)(PDF:899KB)
- 財産収支状況書、財産目録・収支明細書(エクセル:88KB)
※財産収支状況書・・・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
※財産目録・収支明細書・・・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
-
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人事業税・法人県民税の申告等をすることが困難な場合の手続について
茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長手続に関するFAQ(PDF:1,286KB)を掲載しました。 詳細についてはこちらをご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に,チケットの払戻しを行わなかった方が個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。詳細についてはこちらをご覧ください。
DV相談(水戸市配偶者暴力相談支援センター)につい
水戸市配偶者暴力相談支援センター
水戸市では,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき水戸市配偶者暴力相談支援センターを開設しています。
配偶者や交際相手等からの暴力(DV)は,犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。殴る,蹴るという身体的な暴力のほかに,精神的な暴力,性的な暴力,経済的な暴力,社会的な暴力,子どもを巻き込んだ暴力があります。「DVかもしれない」と思ったら,ひとりで悩まずに相談してください。秘密は守ります。
相談日時
平 日 8時30分から17時15分(祝日,年末年始を除く。)
電話番号
029-232-9111
その他の相談窓口
○茨城県女性相談センター(茨城県配偶者暴力相談支援センター)
電話相談
・相談時間:平日 9時00分から21時00分
土日祝日 9時00分から17時00分
・電話番号:029-221-4166
面接相談(要予約)
・相談時間:9時00分から17時00分
※年末年始を除く。
○県警女性専用相談電話
DV,ストーカー,リベンジポルノに関する女性からの相談
・電話番号:029-301-8107
・相談時間:夜間,休日を問わず24時間受付
○NPO法人ウィメンズネット「らいず」DV性暴力ヘルプライン(女性専用相談窓口)
DV被害に悩む女性と子どもをサポートする民間組織
・電話番号:029-222-5757
・相談時間:水曜日と金曜日の10時00分から15時00分(第5週,祝日及び年末年始を除く。)
新型コロナウイルス感染症にり患するなどした被用者に対する国民健康保険傷病手当金の支給について
水戸市の国民健康保険被保険者が,新型コロナウイルス感染症にり患し,又は発熱等の症状があり感染症のり患が疑われる場合に,その療養のため労務に服することができなかった期間,傷病手当金を支給します。
支給対象となる方
次の1から4のすべてに該当する方が対象となります。
- 水戸市の国民健康保険の被保険者である方
- 給与等の支払いを受けている被用者の方
- 新型コロナウイルス感染症にり患し,又は発熱等の症状があり感染症のり患が疑われ,その療養のため労務に服することができなかった期間が4日以上である方。
- 労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,その給与等の全部又は一部の支給を受けられなかった方
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から,労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
支給額
1日あたり,直近3月間の給与等の収入の額の合計額を当該期間における就労日数で除した額の3分の2に相当する金額。(上限あり。)
適用期間
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6月まで。)
※適用期間が12月31日まで延長となりました。
水商連とくとく商品券
水戸市の商業振興を図ることを目的に市内の商店会で構成される(一社)水戸市商店会連合会が,市内の22の商店会・全360店舗で利用できる,7,000円で10,000円のお買い物ができるプレミアム付き商品券「水商連とくとく商品券」を販売いたします。
商品券の概要
販売価格
1セット 7,000円(1人1セットのみ)
販売セット数
3,000セット(各販売所とも,所定の販売枚数がなくなり次第終了)
※販売対象は18歳以上
販売内容
1セット 1,000円券×10枚 (一般店利用券8枚+大型店・一般店共通券2枚)
※ご使用の際,おつりは出ませんのでご了承ください。
※店舗によっては,商品券が利用できない商品があります。
有効期間
令和2年12月20日(日)~令和3年2月28日(日)
販売日時
令和2年12月20日(日)午前10時~販売開始
※販売は当日(12月20日)のみ
DV相談窓口
相談内容 新型コロナウイルスの影響による、DVの増加・深刻化が懸念されることから緊急的に実施します。 同行支援・保護・緊急の宿泊提供などについて相談をお受けします。 - 連絡先
0120-279-889 受付時間等 24時間対応 (4月29日~) SNS相談、メール相談対応(5月1日~)
-
つくば市女性のための相談室(つくば市男女共同参画室) 相談内容 DVを含む女性特有のお悩み全般をお受けします。 (電話相談・面談) 連絡先 -
029-856-5630(予約不要電話相談) 029-854-8515(予約電話)
受付時間等 -
毎月第1・2・3・4月曜日 午前10時00分~午後4時00分 平日午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝日を除く
国民健康保険税の減免
減免の対象となる世帯
上下水道料金について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金のお支払い猶予について (PDF 901.0KB) 新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について(総務省) (PDF 1.3MB)
関東地方 個人向け制度情報①(神奈川県・埼玉県・千葉県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回から関東地方に入ります。今回は神奈川県・埼玉県・千葉県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となっています。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
神奈川県
かながわDV相談LINE
県内の女性の方を対象に、配偶者や恋人からのDV・デートDVについての相談を無料でお受けします。
殴る・蹴る、暴言を吐く、生活費を渡さない、交友関係を監視するなど、さまざまな暴力に関する悩みを相談できます。小さな悩みでも大丈夫です。
ご相談は匿名でも可能です。
みなさんの秘密は必ず守ります。
相談時間
毎週 火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 16時から21時まで
祝休日・年末年始を除きます
5月15日から、金曜日と土曜日にも相談ができるようになりました
友だち追加はこちらから!
LINE検索から | 「2次元コード」から | 「友だち追加ボタン」から |
LINEアプリのホーム画面の検索で、ID「@kanagawa-dv」を検索して追加。 |
DV相談
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者(元配偶者)や恋人など親密な関係にあるパートナーからふるわれる暴力や暴言のことです。DVには、殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力なども含まれます。
DVに悩んでいる方は、一人で悩まずに下記へご相談ください。(相談無料、秘密厳守)
被害者が男性でも女性でも、また同性間の相談であってもお受けすることができます。
※当センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)第3条に基づき、女性相談所と並び「配偶者暴力相談支援センター」として位置付けられています。
配偶者や恋人間の身体的暴力や精神的圧迫、経済的な暴力(生活費を渡さないなど)に悩む方のため、相談員等の対応による相談を行います。
窓口の種類 | 相談日(年末年始を除く) | 相談時間 | 電話 |
---|---|---|---|
かながわDV相談LINE |
火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 |
16時から21時 |
コミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」での受付。 |
女性相談員による相談 |
月曜日から金曜日 |
9時から21時 |
0466-26-5550 |
土曜日・日曜日 |
9時から17時 |
||
女性相談員による相談 |
月曜日から日曜日 |
9時から17時 |
|
女性への暴力相談 「週末ホットライン」 |
土曜日・日曜日 |
17時から21時 |
045-451-0740 |
祝日 |
9時から21時 |
||
多言語による相談 |
月曜日から土曜日 |
10時から17時 |
090-8002-2949 |
相談項目 | 内容 | 相談日(年末年始を除く) | 相談時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
被害者の方の相談 |
配偶者や恋人など親しい関係にある人からの、身体的・性的・精神的・経済的な暴力の悩み |
月曜日から金曜日 |
9時から21時 |
0570-033-103 |
DVに悩む方の相談 |
配偶者などへの暴力等の悩み |
毎週月曜日・木曜日 |
18時から21時 | 0570-783-744 |
女性相談員との電話相談の結果、必要に応じて専門家による法律相談および精神保健相談を行います。
専門相談の種類 | 内容 | 電話 |
---|---|---|
弁護士による法律相談 |
離婚、親権、財産分与など法律上の問題についての女性弁護士による専門相談 |
下記の相談電話からお申込みください。 0466-26-5550 |
精神科医師による精神保健相談 |
不安、不眠、落ち込みなどの精神的な問題についての専門相談 |
かながわ男女共同参画センターでは、面接相談時に一時保育(1歳以上就学前まで)を無料でご利用いただけます。ご希望の方は、原則として7日前までに託児の予約を入れてください。
納税が困難な方へ
納税を猶予する特例制度について《無担保・延滞金なし》
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(証紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
猶予期間
最長1年間(予定・中間申告による法人県民税・法人事業税等は確定申告書の提出期限までの期間)
徴収猶予の特例が受けられない場合
徴収猶予の特例が受けられない場合でも、県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります(納税相談についてはこちらをご覧ください)。詳しくは所管の県税事務所にご相談ください。
【納税を猶予できる具体的な事例】
- 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
- 本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
- 経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
- 感染拡大で利益が激減し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合
解雇等により住居等から退去を余儀なくされた方に県営住宅等を一時提供しています
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う解雇等により、住居の確保が困難となった方へ県営住宅を一時提供しています。また、県内の一部の市営住宅及び神奈川県住宅供給公社(公社賃貸住宅)等においても同様の取組みを行っています。
入居できる方
以下のすべての要件を満たす方
- 解雇や雇止めにより、令和2年3月31日以降に住居等からの退去を余儀なくされた方
- 生活困窮者自立相談支援機関の窓口で紹介を受けた方
- 離職の事実を証明する書類(離職票)を提出できる方
- 住居等からの退去の事実を証明する書類を提出できる方
- 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証等)をご提示できる方
家賃・入居期間等
- 家賃(使用料)(月額)…4,000円~8,000円程度※住宅によって異なります。
- 共益費(月額)…3,000円程度※住宅によって異なります。
- 光熱水費…自己負担
- 家財道具…なし(風呂あり)
※照明器具、ガスコンロ、冷暖房器具、布団、カーテン等は各自ご用意ください。 - 入居人数…世帯または単身
- 入居期間…6か月(状況により最長1年まで延長可)
- 県営住宅の一時提供
- 横浜市営住宅の一時提供
- 川崎市営住宅の一時提供
- 相模原市営住宅の一時提供
- 平塚市営住宅の一時提供
- 藤沢市営住宅の一時提供
- 座間市営住宅の一時提供
- 箱根町営住宅の一時提供
- 公社賃貸住宅の一時提供
低額所得者など住宅確保要配慮者のための賃貸住宅を探す
相談窓口
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(神奈川県居住支援協議会事務局)
TEL 045-664-6896(受付時間 10:00~12:00・13:00~16:00、土日祝日を除く)
※公営住宅については、建物を管理する各自治体の問合せ先をご案内します。民間の賃貸住宅(セーフティネット住宅、あんしん賃貸住宅)については、県が指定する「住宅確保要配慮者居住支援法人」と連携しながら、入居募集中の住宅や不動産店等をご案内します。
横浜市DV相談支援センター
DV相談+(プラス)
国(内閣府)が設置している相談窓口です。
電話・メール 24時間受付
チャット相談 12:00〜22:00
※10か国語対応
横浜市DV相談支援センター
緊急時は110番してください。
電話:045-671-4275
月曜~金曜(祝日を除く) 9:30~16:30
電話:045-865-2040
月曜~金曜(第4木曜を除く) 9:30~20:00、土曜・日曜・祝日 9:30~16:00
※性別を問わず、受け付けています。(年末年始は休み。)
横浜市DV相談支援センター 〔電話相談窓口〕
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
支給要件
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
勤労者貸付制度
※この貸付制度は、緊急小口資金等の社会福祉協議会からの貸付ではありませんので、非課税による減免処置はありません。ご検討・お申込みをなさる場合は、利率や据置期間等にくれぐれもお気を付けください。
制度の概要
勤労者貸付制度は、勤労者の生活の向上と福利厚生のため、中央労働金庫と提携した安心ローンです。
勤労者のライフイベントや突発的な資金需要に低利で融資を行い、勤労者の生活の安定を図ります。
学費や学用品の購入などの教育費用、生活資金、自動車購入やレジャーなど、様々な用途に御利用いただけます。
育児・介護休業中の生活資金は特に金利負担を抑え、勤労者の仕事と家庭の両立を支えます。
貸付対象者
次のいずれかに該当する方
(1)市内に居住し、同一勤務先に1年以上勤務している方
(2)市内に勤務先があり、同一勤務先に1年以上勤務している方
※その他条件があります。
※非正規雇用の方も取扱金融機関にご相談ください。
コロナ対策資金貸付
貸付用途
貸付金利
1.0%
※別途保証料0.7~1.2%が上乗せされます。
貸付上限額
100万円
※上限の範囲内で、複数の貸付が受けられます。
受付期間
令和2年6月22日~令和3年3月31日
川崎市DV相談支援センター(配偶者等からの暴力被害に関する相談窓口)
川崎市DV相談支援センター(電話相談)
平成28年5月2日から、配偶者等からの暴力(DV/ドメスティック・バイオレンス)の被害に関する相談を受け付けています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
※性別を問わず、受け付けています。
電話:044-200-0845
月曜~金曜(国民の祝日、年末年始を除く)
9:30~16:30
面接相談をご希望の場合は、上記までお電話にてお問い合わせください。
解雇等により住居の退去を余儀なくされる方へ市営住宅の一時提供を行います
川崎市では、新型コロナウイルスの影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされた方に市営住宅の一時提供を行いますので、お知らせします。
提供住宅
市営住宅14戸
入居条件
(1) 入居資格
次のア及びイのいずれにも該当する方(単身者可)。
ア 解雇等(解雇予定者を含む)に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされていること。・解雇日(雇止めの場合は契約期間満了日)若しくは、解雇予定日から3か月以内の申請である必要があります。
(2) 一時提供期間
原則6か月(ただし、状況によって最長12か月までの延長を認めます)
使用料他
住宅使用料は対象住宅における使用料の最低額に相当する額
光熱水費、共益費は自己負担
その他
(1) 部屋には照明器具、ガスコンロ、カーテン、寝具、冷暖房等の備付けはありませんので、御自身で御用意ください。
(2) 自治会で行う清掃活動などの共益活動には必ず参加していただきます。また、ペット飼育禁止等、入居に当たって必要な注意事項を遵守していただきます。
(3) 共用部分の光熱水費、水道料金等の共益費は、必ず住宅自治会にお支払いください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方への減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の要件を満たす御世帯は、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
1 対象となる世帯
次のいずれかの要件を満たす場合、保険料の減免に該当する可能性があります。
※なお、世帯の賦課年度の所得金額が300万円を超える場合など、下記の要件に該当しない場合でも、所得割が賦課されており所得が30%以上減少した世帯については、既存の所得減少減免制度に該当する可能性があります。
【要件1】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所得等(事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得の合計)の減少が見込まれる御世帯(次の1、2のいずれも満たす必要があります。)
- 事業所得等が賦課年度の事業所得等と比較して30%以上減少した場合
- 世帯の賦課年度の所得金額が300万円以下の場合(ただし、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業された世帯は賦課年度の所得金額が合計1,000万円以下の場合)
埼玉県
婦人保護・DV相談
DV相談ナビ
全国どこからでも、電話で最寄りのDV相談窓口を案内しています。
ナビダイヤル 0570-0-55210
西部福祉事務所への相談について
次の市町村にお住まいの方が対象です。(※川越市にお住まいの方は川越市へご相談ください)
【対象の市町村】
所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
(※ただし、DV相談については、市にお住いの方は原則としてお住まいの市役所が担当となります)
電話、面接などで相談をお受けします。
☎049-283-6800 8時30分~17時15分 (土日、祝祭日、年末年始はお休みです)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により住居の確保が困難となった方に県営住宅を提供します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等で、住居の確保が困難となった方を対象として、県営住宅の一時提供を行います。
提供可能な住宅
提供住宅一覧(令和2年12月1日現在)(PDF:102KB)
各住宅の詳細は埼玉県住宅供給公社のホームページで御確認ください。
対象者
埼玉県内に住所があるか、離職前の勤務場所が埼玉県内にある方で、解雇や雇い止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方やその見込みのある方。
提供期間
原則6か月間(やむを得ない事情がある場合、最長1年まで延長可)
使用料等
住宅の使用料は入居する各住宅により異なります(提供住宅一覧(PDF:102KB)で確認してください)。
敷金は不要です。
光熱水費は自己負担となります。
駐車場は空きがある場合に限り、有料で貸し出します。
税の相談窓口
税金に関するお問合せ先は、以下のように分かれています。
税金に関するお問合せ先
お問合せの内容 | お問合せ先 |
---|---|
個人県民税、法人県民税、個人事業税、法人事業税、自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)、不動産取得税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、ゴルフ場利用税等の県税に関すること |
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女性のDV電話相談
TEL:048-762-3880
開設時間:月~金曜日の10時から17時(祝・休日、年末年始を除く)
相談は無料です。秘密は固く守ります。
※平成30年2月26日より電話番号が変更になりました。おかけ間違えのないようお気を付けください。
女性の悩み電話相談
女性の生き方、夫婦、親子の問題、職場や近隣の人間関係などの相談に応じます。
男女共同参画相談室 (子ども家庭総合センター内) |
月曜日から金曜日まで 10時から20時まで 土曜日・日曜日・祝休日 10時から16時まで |
相談室電話 048-711-6650 |
浦和区役所 女性の相談室 | 毎週 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 10時から17時まで |
相談室電話 048-829-6129 |
中央区役所 女性の相談室 | 毎週 火曜日・金曜日 10時から17時まで | 相談室電話 048-840-6132 |
岩槻区役所 女性の相談室 | 毎週 月曜日・水曜日 10時から17時まで | 相談室電話 048-790-0158 |
「男性の悩み電話相談」を実施しています
生き方、仕事、家庭、夫婦等の人間関係など、男性の悩みについて男性の相談員が電話で対応します。
日時
毎月第2・第4火曜日(祝日・休日を除く)
18時30分から20時30分
相談専用電話
電話番号:048-711-6101
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します
さいたま市では、雇用先からの解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供しています。
詳細は、下記ダウンロードをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種支援制度等の手続きに必要な住民票の写し等の交付手数料を免除します。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書の交付手数料を免除します。
免除となる使用目的について
1 社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金(特例貸付)や総合支援資金生活支援費(特例貸付)
2 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
3 さいたま市産業創造財団によるさいたま市新型コロナウイルス対応臨時資金融資制度
4 その他、行政が実施する各種支援制度の他、民間制度も含む。
免除となる各種証明書について
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、など
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書に限ります。
※さいたま市事務手数料条例及びさいたま市戸籍等関係事務手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。
申請方法について
各区役所区民課、市民の窓口及び支所において、各種証明書請求書の使用目的欄に、証明書を使用する目的と、融資や貸付、各種支援制度の名称を記載いただくことにより確認し、交付手数料を免除いたします。
※すでに各種支援制度の申請の際に使用した各種証明書の交付手数料については、申請により還付します。
印鑑、還付を希望する口座情報のわかるもの、証明書を取得いただいた際のレシートをご用意いただき、各区役所区民課へご相談ください。
なお、コンビニで証明書を取得された方は、必ずレシートが必要です。窓口で証明書を取得された方でレシートを紛失された場合は別途ご相談ください。
女性のための相談窓口
※コロナウイルス感染症対策支援制度の内容ではありませんが、電話番号が記載されている項目を貼りました。
川口市女性総合相談(配偶者暴力相談支援センター)
窓口相談
毎週 火曜日~金曜日 午前10時~午後5時(祝日・年末年始を除く)(事前予約制)
予約・問合せ 048−299−8162
女性のための電話相談
毎月第2・第4水曜日(祝日の場合は翌日) 午後1時〜3時
(ひとり30分まで相談を受けます)
0120−532−317(相談日時のみ通話可)
(女性のための電話相談は、 NPO法人女性のスペース「結」の相談員が相談を受付けています。)
詳しくは下記リンクのNPO法人女性のスペース「結」をご覧ください。
その他の相談先
実施機関の名称 | 受付曜日 | 受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|
埼玉県婦人相談センター DV相談担当 (配偶者暴力相談支援センター) |
月曜日〜土曜日 日曜日・祝日 (年末・年始を除く) |
9時30分〜20時30分 9時30分〜17時 |
048−863−6060 |
埼玉県男女共同参画推進センター ・WithYouさいたま (配偶者暴力相談支援センター) |
月曜日〜土曜日 (第3木曜日・祝日・年末年始を除く) |
10時〜20時30分 | 048−600−3800 |
最寄の警察署(生活安全課) | 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) | 8時30分〜17時15分 | 川口警察署 048-253−0110 武南警察署 048-286−0110 |
川口市 市民相談室 (法律相談・ファミリー相談等 (予約制)) |
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) | 8時30分〜17時15分 |
048−259−9037 048−259−9038 |
川口市 保健センター (妊娠・出産・子育てに関する相談/からだとこころの健康相談) |
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) | 8時30分〜17時15分 | 048−256−2022 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
申請方法申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請書・必要な添付書類とともに、浦和年金事務所または川口市役所国民年金課へ郵送してください。できる限り郵送による手続きをご利用ください。
詳細につきましては、以下の関連リンクにて確認をしてください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)
川口市新生児特別給付金 チラシ (PDFファイル: 328.4KB)
対象者 (次の(ア)から(ウ)の要件をすべて満たすかた)
申請者
(ア)令和2年4月27日時点で川口市に住民登録があり、申請日まで継続して川口市に住民登録のあるかた
(イ)対象の新生児と同居し、養育しているかた
新生児
(ウ)令和2年4月28日から令和2年12月31日までに出生し、川口市に住民登録があるかた
※ただし、妊娠届出書により令和2年4月27日時点に妊娠していたことが確認できる場合は、令和3年1月1日以降の新生児も対象
給付額
対象新生児1人につき、3万円
千葉県
千葉県内のDV相談窓口
配偶者等からの暴力にあっている方、ひとりで悩まず、どうぞご相談ください。
下記の相談機関で、相談を受け付けています。(加害者から逃げたい方はこちらをご覧ください。)
配偶者暴力相談支援センター
施設名等 |
相談電話 |
内容 |
---|---|---|
043-206-8002 365日24時間 |
女性のための電話相談・面接相談のほか、法律相談・心とからだの健康相談等を行っています。 |
|
04-7140-8605(女性) 火曜~日曜 9時30分~16時00分 |
女性のための電話相談・面接相談のほか、カウンセリング・法律相談・こころの相談も行っています。 |
|
043-308-3421(男性) 火曜・水曜 16時00分~20時00分 |
男性のための電話相談・カウンセリングも行っています。 相談場所:(男性)千葉市 |
下記の健康福祉センターでは、DV専門相談のほか、女性のための健康相談や、こころの相談、酒害相談なども実施しています。詳しくは、各健康福祉センターにお問い合わせください
施設名 |
所在地 |
DV相談電話 |
面接相談日 |
---|---|---|---|
047-475-5966 |
月曜日 |
||
047-377-1199 |
金曜日 |
||
047-361-6651 |
金曜日 |
||
04-7124-6677 |
水曜日 |
||
043-483-0711 |
火曜日 |
||
0478-52-9310 |
水曜日 |
||
0479-73-2321 |
金曜日 |
||
0475-54-2388 |
月曜日 |
||
0475-22-5565 |
火曜日 |
||
0470-73-0801 |
水曜日 |
||
0470-22-6377 |
月曜日 |
||
0438-22-3411 |
木曜日 |
||
0436-21-3511 |
木曜日 |
施設名 |
所在地 |
DV相談電話 |
内容 |
---|---|---|---|
千葉市配偶者暴力相談支援センター | 千葉市 |
043-245-5110 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 |
電話相談・面接相談を行っています。 |
市川市男女共同参画センター | 市川市 |
047-323-1777 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 土曜日 9時00分~12時30分 |
電話相談・面接相談を行っています。 |
04-7125-9119 8時30分~17時15分 |
電話相談・面接相談のほか、カウンセリングも行っています。 |
||
船橋市女性相談室 | 船橋市 |
047-431-8745 月曜日~金曜日及び第2土曜日 |
電話相談・面接相談を行っています。 土曜日は面接相談のみ |
市町村
市町村名 | 相談電話 | 担当課 |
---|---|---|
千葉市 | ||
043-221-2149 | 中央保健福祉センターこども家庭課 | |
043-275-6421 | 花見川保健福祉センターこども家庭課 | |
043-284-6137 | 稲毛保健福祉センターこども家庭課 | |
043-233-8150 | 若葉保健福祉センターこども家庭課 | |
043-292-8137 | 緑保健福祉センターこども家庭課 | |
043-270-3150 | 美浜保健福祉センターこども家庭課 | |
銚子市 | 0479-24-8734 | 秘書広報課市民相談センター |
市川市 | 047-323-1777 | 男女共同参画センター |
船橋市 | 047-431-8745 | 女性相談室 |
館山市 | 0470-22-3492 | 社会福祉課 |
木更津市 | 0438-23-7249 | 子育て支援課 |
松戸市 | 047-366-3941 | 子ども家庭相談課 |
野田市 | 04-7125-9119 | 子ども家庭総合支援課 |
茂原市 | 0475-23-5500 | 子育て支援課 |
成田市 | 0476-20-1507 | 市民協働課 |
佐倉市 | 043-484-6263 | 児童青少年課 |
東金市 |
0475-50-1215 |
子育て支援課 |
旭市 | 0479-62-5362 | 子育て支援課 |
習志野市 | 047-453-9307 | 男女共同参画センター |
柏市 | 04-7167-1127 | 協働推進課 |
勝浦市 | 0470-73-6618 | 福祉課 |
市原市 | 0436-23-9787 | 人権・国際課 |
流山市 | 04-7158-4144 | 子ども家庭課 |
八千代市 | 047-483-1151 | 福祉総合相談室 |
我孫子市 | 04-7185-1113 | 社会福祉課 |
鴨川市 | 04-7093-1200 | 健康推進課 福祉総合相談センター |
鎌ケ谷市 | 047-445-1277 | 市民活動推進課 |
君津市 | 0439-56-1616 | 子育て支援課こども家庭相談室 |
富津市 | 0439-80-1221 | 福祉の窓口課 |
浦安市 | 047-712-6803 | 多様性社会推進課 |
四街道市 | 043-388-8100 | 子育て支援課 |
袖ケ浦市 | 0438-62-3272 | 子育て支援課 |
八街市 | 043-443-1693 | 子育て支援課 |
印西市 | 0476-42-5180 | 子育て支援課 |
白井市 | 047-497-3491 | 社会福祉課 |
富里市 | 0476-93-1111 | 相談窓口:子育て支援課 DV対策担当:企画課 |
南房総市 | 0470-36-1153 | 社会福祉課 |
匝瑳市 | 0479-73-0096 | 福祉課 |
香取市 | 0478-54-1138 | 市民協働課 |
山武市 | 0475-80-2634 | 子育て支援課 |
いすみ市 | 0470-62-1117 | 福祉課 |
大網白里市 | 0475-70-0331 | 子育て支援課 |
酒々井町 | 043-496-1171 | 健康福祉課 |
栄町 | 0476-33-7707 | 福祉・子ども課 |
神崎町 | 0478-72-1603 | 保健福祉課 |
多古町 | 0479-76-3185 | 保健福祉課 |
東庄町 | 0478-80-3300 | 総務課 |
九十九里町 | 0475-70-3164 | 社会福祉課 |
芝山町 | 0479-77-3914 | 福祉保健課 |
横芝光町 | 0479-84-1257 | 福祉課 |
一宮町 | 0475-42-1415 | 福祉健康課 |
睦沢町 | 0475-44-2578 | 福祉課 |
長生村 | 0475-32-2112 | 福祉課 |
白子町 | 0475-33-2113 | 健康福祉課 |
長柄町 | 0475-35-2414 | 健康福祉課 |
長南町 | 0475-46-2116 | 保健福祉課 |
大多喜町 | 0470-82-2168 | 健康福祉課 |
御宿町 | 0470-68-6716 | 保健福祉課 |
鋸南町 | 0470-50-1172 | 保健福祉課 |
民間支援団体
団体名 |
相談電話 |
窓口・内容 |
---|---|---|
043-312-7090 |
金曜(祝祭日は休日)13時00分~17時00分 |
|
NPO法人カウンセリング研究会「ワールド」 |
090-1610-5102 |
面接相談受付月曜・水曜・土曜10時30分~17時30分 場所ふなばし「フェイス」5階カウンセリングルーム |
043-224-7909 |
月曜~金曜10時00分~17時00分(祝祭日は除く) |
|
NPO法人こころの相談室いちはら |
0436-21-0033 |
面接相談・カウンセリング(予約制・有料) |
のだフレンドシップ青い鳥 |
04-7125-7106 |
月曜~金曜(祝祭日は除く)9時00分~14時00分 |
043-441-6014 |
月曜14時00分~16時30分 |
|
ちば女性と子どものサポートセンター |
043-375-0886 |
(予約受付)火曜・木曜・土曜13時00分~17時00分 |
notice | 047-703-7530 |
火曜~金曜10時00分~17時00分(初回無料) |
ファミリーセンターヴィオラ |
0438-53-3453 |
月曜~金曜(祝祭日は休日)9時00分~19時00分 月曜~金曜(祝祭日は休日)10時00分~19時00分 第2・第4水曜日15時00分~19時00分 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する県営住宅の提供について
県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇止め等により、住居の確保が困難となった方を対象に、当面の居住の場として下記のとおり県営住宅の提供を行います。
現在の募集状況のお知らせ
提供県営住宅一覧(令和2年10月9日更新)(PDF:519KB)
入居条件
入居資格
雇用先からの解雇、雇止め等により、現在の住居から退去を余儀なくされる方、又はその同居親族に該当することが客観的に証明可能な方。(ただし、県内在住者又は県内在勤者に限る。)
使用期間
原則、入居した日から6ケ月以内(最長1年まで延長可)
※当初の6ケ月間の入居期間に使用料の滞納があった方は、延長できない場合があります。
使用料等
- 家賃:有償(入居対象世帯の収入に応じて設定、減額措置あり)
- 敷金:免除
- 但し、光熱水費、共益費・自治会費は自己負担
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する市町村営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方を対象に当面の居住の場として下記のとおり市町村が提供する公営住宅の情報を掲載します。
住宅提供可能市町村一覧
- 千葉市:新型コロナ感染拡大により住宅に困窮した方へ
- 船橋市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について
- 木更津市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の一時的な貸し出し、相談の受け付けをしています
- 松戸市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市営住宅の提供について
- 成田市:新型コロナウイルス感染症拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について
- 柏市:新型コロナウイルス感染症拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について
- 我孫子市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅への入居について
- 鎌ケ谷市:新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する市営住宅の提供について
労働者福祉資金融資制度
※この融資制度は、緊急小口資金などの社会福祉協議会からの貸付制度ではありませんので非課税による減免処置などはありません。この融資をご検討・ご申請される場合は、利率や据置期間等に十分ご注意ください。
平成30年4月から、利率を引き下げ、連帯保証人が不要となりました。
融資対象者
- 1)中小企業労働者生活安定資金
- 以下のすべての要件を備えた方
- 表1に示す事業所にお勤めの方
- 1年以上同一の事業所に雇用されている年間所得150万円以上の方
- 県内の同一の住所に1年以上居住している方
- 世帯の生計を維持している方
- (2)育児・介護休業者生活安定資金
- 以下のすべての要件を備えた方
- 表1に示す事業所にお勤めの方
- 1年以上同一の事業所に雇用されている年間所得150万円以上の方
- 県内の同一の住所に1年以上居住している方
- 育児休業又は介護休業中の方
- (3)離職者生活安定資金
- 以下のすべての要件を備えた方
- 離職中であって、失業給付受給有資格者で現にその申請を行った方
- 求職活動中の離職後18か月以内の方
- 県内の同一の住所に1年以上居住している方
- 世帯の生計を維持している方
千葉市配偶者暴力相談支援センター
配偶者などから振るわれる身体や心への暴力(DV)は被害者の心身に深刻な影響を及ぼします。千葉市配偶者暴力相談支援センターでは、DV被害者等からの相談に応じています。
「家庭内の問題だから」「自分さえ我慢すれば」「自分にも悪いところがある」などと1人で悩まずにご相談ください。費用は無料。秘密は守ります。
また、DVは当事者同士での解決が難しい問題です。ご家族や友人等がDVに悩んでいたら、専門の相談窓口に相談することをお勧めください。
相談窓口
- 相談専用電話:043-245-5110
- 相談時間:月曜日~金曜日(年末年始・祝日除く)午前9時から午後4時まで
※面接相談を希望の場合、上記の電話で事前予約
一時的な居所の提供について(一時生活支援事業)
支援内容
一定の住居を持たない方に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所や食事の提供等を行い、生活の立て直しにむけた支援を行います。
対象者
下記の全ての要件に該当する方で、生活自立・仕事相談センターに相談し、生活の立て直しの意思を有する方が対象となります。
1:一定の住居を持たない方
2:相談時点で本市内に生活の拠点があった方
3:入院による治療の必要のない方
4:他の利用者に感染する恐れのある感染症等の疾病に罹患していない方(発熱等の症状がある方は利用できません)
5:利用月の収入が下記の基準額以下の方
世帯人数 | 収入額 |
---|---|
1人世帯 | 125,000円以下 |
2人世帯 | 179,000円以下 |
3人世帯 | 225,000円以下 |
6:利用日時点で所有する預貯金等が下記の基準額以下の方
世帯人数 | 預貯金等の額 |
---|---|
1人世帯 | 504,000円以下 |
2人世帯 | 780,000円以下 |
3人世帯 | 1,000,000円以下 |
利用方法
市内3か所に設置した下記の相談窓口にて相談を受け付けています。(宿泊施設での直接の受付はしておりません。)
受付時間は、平日(祝日等を除く。)の8時30分~17時30分です。
小学校入学準備金(就学援助)
千葉市では、千葉市立小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方のために、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。
小学校に必要な学用品費等を、小学校入学前に「小学校入学準備金」として支給します。
なお、生活保護を受給中の方は対象外です。
援助の対象となる方
令和3年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のうち、以下の申請理由1~10のいずれかに該当する方が対象になります。
申請理由 | 理由を証明する証明書(コピー可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.生活保護が停止になった ※生活保護費の中から入学準備金が支給される場合は、対象外になります。 |
原則として不要 | |||||||||||||
2.生活保護が廃止になった | 原則として不要 | |||||||||||||
3.市民税が非課税である ※居住用財産の買い換え等による特別控除は対象外 ※保護者及び同一住所にお住まいの方全員が非課税であることが必要です |
原則として不要 ※令和2年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のみ(注1,2) |
|||||||||||||
4.個人の事業税が減免されている | 減免決定通知書 | |||||||||||||
5.固定資産税が減免されている ※新築住宅や一定の改修家屋の減額等は対象外 |
減免決定通知書 | |||||||||||||
国民年金保険料免除・執行猶予申請承認通知書 国民健康保険料減免決定通知書 国民健康保険料執行猶予決定通知書 |
||||||||||||||
7.児童扶養手当を受給している ※申請中で受給が決定していない方は、教育委員会にご相談ください。 ※特別児童扶養手当は対象外 |
原則として不要 | |||||||||||||
8.新たに生活福祉資金の貸し付けを受けた | 貸付決定通知書 | |||||||||||||
※手帳を有する方以外に、所得のある方が同一住所にお住いの場合は対象外 |
雇用保険被保険者手帳のコピー | |||||||||||||
10.上記1~9の理由に当てはまらないが、経済的に困難、または特別な事情がある ※保護者及び同一住所にお住まいの方全員の所得の合計が、基準となる総所得以下の場合が対象 ※令和2年度の小学校入学準備金においては、令和元年中(平成31 年1 月1 日~令和元年12 月31 日)の所得で審査をします。 ※基準となる総所得以下であるかどうか不明な場合は、学事課で審査しますので提出をお願いします。 ≪目安額≫
・基準となる総所得は、世帯の年齢構成により異なります。 ・「総収入」は、給与所得者の源泉徴収票の「支払金額」欄の金額です。 「所得」とは ・給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 ・事業所得の方は、確定申告の「所得金額の合計」です。 ※小学校入学準備金においては、「市民税県民税所得証明書」に記載された総所得金額をもとに審査を行います。 ※同居のご家族について ※世帯状況により、基準額に母子加算や住宅扶助、障害者加算などの加算がつくことがあります。
|
原則として不要 ※令和2年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のみ(注1,2) (注1)令和2年1月1日に千葉市に住民票がない場合は、この日に住民票のある市町村にて課税状況や所得額用の税情報が記載された証明書を取得していただき、ご提出をお願いします。 (注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入の有無にかわらず、税務署または市税事務所で申告をしてください。
・賃貸住宅にお住いの場合は、賃貸契約書等、家賃金額のわかる書類を添付してください。家賃金額に応じて、基準額が緩和されます。
|
援助の内容
- 援助の対象として認定された場合、小学校入学準備金として51,060円を支給します。
- 申請書裏面に記載された口座に振り込みますので、必ず保護者名義の口座情報を記載してください。
- 振込は令和3年3月下旬を予定しています。
配偶者からの暴力で悩んでいませんか?
相談窓口(女性向け)
船橋市女性相談室
月曜日から金曜日・第2土曜日 午前9時から午後4時(祝休日は除きます)
専用電話 電話番号047-431-8745
※ 面接相談は要予約。 土曜日は面接相談のみ。
※メールでの相談もお受けします。
相談窓口(男性向け)
配偶者からの暴力相談
千葉県男女共同参画センター
(電話相談)火曜日、水曜日 午後4時から午後8時
専用電話 電話番号043-308-3421
新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資あっせん等の手続きに使用する各種証明書が無料になります
新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等申請するにあたり必要となる各種証明書を窓口、郵送で申請いただいた際に、発行手数料が無料になります。
無料とする期間は令和2年4月24日(金曜日)から当面の間です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、印鑑登録証明書以外は郵送による手続にご協力ください。
発行手数料が無料となる証明書
船橋市が発行する次の証明書です。
※コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得した場合や他市区町村で取得した場合は、無料のお取り扱いとなりません。
※令和2年4月24日(金曜日)以降の受け付け分から適用になります。23日(木曜日)以前に申請されたものは、返金されませんのでご了承ください。
※申請の際にお申し出がない場合は、無料とすることができませんのでご注意ください。
対象となる証明書 | 問合せ先 |
---|---|
住民票の写し(広域交付住民票は除く。) |
戸籍住民課 |
住民票記載事項証明書 | |
印鑑登録証明書 | |
戸籍謄(抄)本 | |
課税(非課税)証明書 |
税務課 |
各種納税証明書 | |
国民健康保険料納付証明書 ※令和2年5月12日(火曜日)以降の受け付け分から適用 |
国保年金課 |
対象となる主な手続き
制度名 | 実施主体 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症入院医療費負担申請 | 船橋市(保健総務課) |
住居確保給付金 | 船橋市(地域福祉課) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金) | 船橋市(児童家庭課) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 | 船橋市(児童家庭課) |
船橋市中小企業融資制度 | 船橋市(商工振興課) |
テナント賃料助成金 | 船橋市(商工振興課) |
緊急小口資金(特例貸付) | 社会福祉協議会 |
総合支援資金(特例貸付) | 社会福祉協議会 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 日本政策金融公庫 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供 | 船橋市(住宅政策課) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給対象外となる準要保護世帯等(経済的に厳しい子育て世帯)に対して臨時特別給付金を支給しています。
申請期限は令和3年2月28日(日曜日)です。
対象となる可能性がある方には再度、チラシを配布します。お早めに申請をお願いします。
なお、家計が急変し、急激に収入が減少となった方も対象となります。自分が対象となるのか?、申請方法は?、添付資料がわからない等、ご不明な点がございましたら、児童家庭課へご相談(☎047-436-2568)ください。
この給付金は船橋市独自の制度です。
支給対象者
(1)船橋市の就学援助制度の準要保護対象世帯(令和2年6月に認定資格がある方)
(2)就学援助制度の対象世帯と同等の収入水準で0歳~高校生等のいる世帯(令和2年6月中に住民基本台帳に記録されている方)
(3)令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が就学援助制度の対象世帯と同水準になっている0歳~高校生等のいる世帯(申請時点で住民基本台帳に記録されている方)
(4)0歳~高校生等のいる生活保護受給世帯(令和2年6月分の生活保護を受給している方)
※高校生等とは、平成14(2002)年4月2日以降に生まれた方、または一定の障害がある場合は20歳未満の方
※高校生等には就学していない方や就職している方も含みます。
支給額
(1)~(3):1世帯 5万円、第2子以降ひとりにつき 3万円
(4):1世帯 8千円
支給手続き
申請が必要です。
「準要保護世帯等臨時特別給付金申請書」に以下の書類を貼り付け、児童家庭課へご郵送ください。
ご申請にあたり、「お手続きの注意事項」をご一読ください。
(1)~(4)の該当世帯共通書類
・申請者の本人確認書類の写し
・振込先口座を確認できるもの(通帳等)の写し
(2)の該当世帯の中で令和2年1月1日に船橋市の住民基本台帳に記録がない方
・平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税証明書等
(3)の該当世帯
・令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入が確認できるもの(給与明細等)の写し
※収入が確認できるもの(給与明細等)の写しは、同居している方全員分必要です
中部地方(9県)個人向け 制度情報まとめ
中部地方 個人向け制度情報③(石川県・富山県・新潟県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は中部地方ラスト、石川県・富山県・新潟県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となっております。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
石川県
石川県女性相談支援センター
配偶者やパートナーから向けられる暴力(ドメスティック・バイオレンス いわゆるDV)をはじめ、女性のさまざまな相談に相談員が応じ、悩みや問題の解決に向けた支援を行います。
相談内容についての秘密は堅く守ります。また、費用は無料です。
DV相談窓口
面接相談
石川県女性相談支援センター
金沢市本多町3-1-10 石川中央保健福祉センター福祉相談部内
- 連絡先
電話 076-223-8655 - 相談時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分 ~ 17時15分
電話相談
女性のためのDV専門電話相談
DVホットライン
076-221-8740
つらいつらい いちど はなしを
- 相談時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 9時00分~21時00分
土曜日・日曜日・祝日、年末年始 9時00分~17時00分
DV相談+(プラス)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、休業等が行われる中、DVの増加・深刻化が懸念されることから、内閣府が新たな相談窓口として「DV相談+(プラス)」を設置しました(令和2年4月20日(月)より実施)。
詳しくは、下記の内閣府ホームページをご確認ください。
DV相談プラスについて(内閣府男女共同参画局)(外部リンク)
また、4月10日には、橋本内閣府特命担当大臣(男女共同参画)より、新型コロナウイルス問題に伴うDV等への対応に関するメッセージが発信されています。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の特例について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方については、1年間、県税の徴収の猶予を受けることができる「徴収猶予の特例」(地方税法附則第59条第1項)があります。
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少 していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和3年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
猶予される期間
納期限の翌日から1年間になります。
ただし、予定中間申告による法人県民税・法人事業税等は、確定申告書の提出期限までの期間になります。
高校の授業料の減免
収入が大きく減少するなど家計が急変した場合でも、授業料の減免を受けられます。
対象となる方
高等学校に在学する生徒の保護者等 (世帯年収が一定の基準を超える場合は対象外です)
※収入が大きく減少するなど家計が急変した場合も対象になります。
支援の内容
- 【公立高校の授業料】 実質負担なし
- 【私立高校の授業料】 所得に応じ、授業料の免除または軽減
手続きなど
各学校へ相談の上、必要書類を提出してください。
問い合わせ先
- 【具体的な申請手続きなど】 各学校
- 【公立高校に関する制度全般】 石川県教育委員会事務局庶務課 076-225-1816
- 【私立高校に関する制度全般】 石川県総務部総務課 076-225-1233
その他の支援
市町・県民税の所得割が非課税の世帯を対象に、授業料以外の教育費への支援制度(奨学のための給付金)もあります。
shien_list.pdf (ishikawa.lg.jp)
DVの相談を受けている機関
相談窓口 | 電話番号 | 開設日・時間等 | |
---|---|---|---|
金沢市女性相談支援室 (配偶者暴力相談支援センター) ※DV被害男性の相談にも応じます。 |
076-220-2554 | 月〜金 特別相談(弁護士・臨床心理士・カウンセラー)は予約制 |
9:00〜17:00 |
石川県女性相談支援センター (配偶者暴力相談支援センター) ※DV被害男性の相談にも応じます。 |
076-223-8655 |
月〜金 |
8:30〜17:15 |
パープルサポートいしかわ (いしかわ性暴力被害者支援センター) |
#8891 076-223-8955 |
月~金 | 8:30〜17:15 ※緊急医療などの緊急を要する相談は24時間365日対応 |
DV相談+(プラス) (内閣府) |
0120-279-889 ホームページ( DV相談+) |
電話、メール:24時間対応 チャット相談:12:00-22:00 外国語による相談が可能 |
|
DVホットライン | 076-221-8740 |
月〜金 土・日・祝 |
9:00〜21:00 9:00〜17:00 |
女性なんでも相談室 (石川県女性センター) |
076-231-7331 |
月〜金 特別相談(弁護士・医師等)は予約制 |
9:00〜17:00 |
警察安全相談 (石川県警察本部) |
#9110 076-225-9110 |
電話相談 面接相談(月~金) |
24時間 9:00〜17:00 |
性被害110番 (石川県警察本部) |
#8103 0120-010-783 076-225-0281 |
電話相談 | 24時間 |
こころの相談ダイヤル (石川県こころの健康センター) |
076-237-2700 | 月〜金 | 9:00〜16:00 |
石川被害者サポートセンター (民間) |
076-234-7830 | 火・木 水・金・土 |
18:00〜21:00 12:00〜18:00 |
女性の権利110番 (金沢弁護士会) |
076-221-0242 | 第3木曜日 | 12:30〜14:30 |
金沢こころの電話 (民間) |
076-222-7556 | 月〜金 土 日・祝・振替休 |
18:00〜23:00 15:00〜23:00 9:00〜23:00 |
女性の人権ホットライン (金沢地方法務局) |
(ナビダイヤル) 0570-070-810 (IP電話) 076-231-1213 |
月〜金 | 8:30〜17:00 |
石川おんなのスペースホットライン (民間) |
080-1960-3116 | 木・金・土 | 14:00〜19:00 |
パートナーに暴力をふるってしまう男性のための相談窓口
相 談 窓 口 | 電 話 番 号 | 開設日・時間等 | |
---|---|---|---|
石川県こころの健康センター | 076-238-5761 | 月〜金 | 8:30〜17:15 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、金沢市国民健康保険の被保険者が感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。
(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
1 概要
給与等の支払を受けている国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
(2) 支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日
(3) 支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 日数
(ただし、給与等が支払われていた場合は、支給額が減額されます。)
(4) 適用期間
令和2年1月1日~(支給は入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除申請が可能となりました。対象者は、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方です。
国民年金保険料の免除等を希望される方は、国民年金係または金沢北年金事務所(TEL:233-2021)までご相談ください。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(新しいウィンドウで開きます)
DV(ドメスティック・バイオレンス)について
DVホットライン白山(DV相談専用電話)
一人で悩まないで、ご相談ください。女性相談員がお聞きします。(秘密厳守)
相談員 : 女性相談員
相談日 : 月曜日~金曜日(祝日を除く)
時間 : 9時~17時
電話 : 076-274-9530
※祝日や夜間など、緊急の場合は、下記の相談窓口、又は、白山警察署(076-216-0110)へご相談ください。 |
相談窓口 | 電話番号 | 開設日 | 開設時間 |
白山市男女共同参画室 | 076-274-9530 | 月曜日~金曜日 | 9時~12時 13時~17時 |
石川県女性相談支援センター (配偶者暴力支援センター) |
076-223-8655 | 月曜日~金曜日 | 8時30分~17時15分 |
女性のためのDV専門相談 DVホットライン |
076-221-8740 | 月曜日~金曜日 土曜日・日曜日・祝日 |
9時~21時 9時~17時 |
女性なんでも相談室 (石川県女性センター) |
076-231-7331 | 月曜日~金曜日 | 9時~17時 |
警察安全相談(DV対策) (石川県警察本部) |
#9110 076-225-9110 |
電話相談 | 24時間 |
レディース通話110番 (石川県警察本部) |
076-225-0281 | 月曜日~金曜日 | 9時~17時 |
こころの相談ダイヤル (石川県こころの健康センター) |
076-237-2700 | 月曜日~金曜日 | 9時~12時 13時~16時 |
女性の権利110番 (金沢弁護士会) |
076-221-0242 | 毎週水曜日 | 12時30分~14時30分 |
女性の人権ホットライン (法務省) |
0570-070-810 | 月曜日~金曜日 | 8時30分~17時15分 |
水道料金(基本料金)の減免について
新型コロナウイルス感染症が経済に甚大な影響をもたらしている現下の状況を踏まえ、市民生活や経済活動を支援するため、水道料金(基本料金)の減免及び民営簡易水道へ補助を行います。
1.水道を利用している市民及び事業者(申請は不要です)
2.簡易水道等を利用している世帯及び事業者(申請が必要です)
※令和2年6月~9月使用分 (8月~11月請求分)が対象です。
水道を利用している市民及び事業者
水道基本料金(税抜)を4ヵ月間減免します。
1ヵ月あたりの水道基本料金(消費税抜き)
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白山市就業支援給付金
白山市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で就労機会を失った方や就職氷河期世代等の方々の新たな就業に向けたスキルアップの取り組みを支援します。
対象者 | 次のいずれにも該当する者 ⑴ ハローワーク(公共職業安定所)にて申込をした職業訓練を受講するもの。 ⑵ 職業訓練受講開始日において市内に居住しており、就業支援給付金申請時においても引き続き市内に居住しているもの。 |
受講対象期間 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日までに受講を修了したもの。 ※令和2年4月1日以前に受講を開始した場合も対象となります。 |
給付金額 | 5万円 |
提出資料 | ①申請書 ②請求書 ③ハローワークにて申込みをした職業訓練であることが確認できる書類 ※受講推薦書の写し、受講指示書の写し、支援指示書の写し 等 ④修了証書の写し ⑤請求書記載の振込先(通帳)の写し ※申請用紙は白山市役所3階商工課窓口で配布しております。 |
申請期間 | 職業訓練修了日より概ね1ヵ月以内(最終期限は令和3年4月30日) ※訓練修了日より1ヵ月以上経過している場合はお問い合わせください。 ※令和2年7月以前に訓練を修了しており、すでに1ヵ月以上経過している方の申請も受け付けております。 |
提出先 | 【郵送】 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地 白山市商工課 【窓口】 白山市産業部商工課 (白山市役所3階) |
その他 | 白山市中高年齢者・障害者職業訓練奨励金との併用はできません。 感染症対策のため、郵送での提出にご協力をお願いします。 |
配偶者やパートナーからの暴力(DV)に関する相談について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方へ県営住宅を提供します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇・雇止めにより、寮や社宅の退去を余儀なくされた方に、県営住宅を次のとおり提供いたします。
提供戸数
30戸(令和2年6月25日現在)
使用期間
原則として6カ月以内(やむをえない事情があるときは、最長1年間まで延長を認める場合があります。)
入居条件
1)家賃
入居する各住戸により異なります。(月額4,450円~月額11,950円)なお、家賃以外の費用(光熱費、共益費、退去修繕費等)は負担していただきます。
2)敷金
不要
3)連帯保証人
不要
4)その他
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失ったことがわかるものを提出してください。(例)解雇通知や寮・社宅からの退去通知等
生活困窮者自立支援制度について
平成27年4月から、生活困窮者自立支援支援制度が始まりました。
この制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。
※ 厚生労働省に住居確保給付金相談コールセンターと特設サイトが開設されました
住居確保給付金相談コールセンター
0120-23-5572
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
配偶者からの暴力の防止等
DV相談専用
男女共同参画推進センター 所在地: CiCビル3階(富山市新富町一丁目2番3号) |
毎週(月曜日から金曜日) 10時から18時15分 (祝日・休日・CiCビル休館日を除く) |
電話番号 433-2210 |
その他の相談窓口
国の機関 | 富山地方法務局人権擁護課(常設相談所) | 毎週(月曜日から金曜日) 8時30分から17時15分 (祝日・休日を除く) |
電話番号 0570-003-110 |
---|---|---|---|
富山地方法務局人権擁護課(女性の人権110番) | 電話番号 0570-070-810 |
県の機関 | 富山県女性相談センター(富山県配偶者暴力相談支援センター) | 来所 毎週(月曜日から金曜日) 8時30分から17時15分【要予約】 (祝日・休日を除く) 電話 毎日8時30分から22時 |
電話番号 465-6722 |
---|---|---|---|
富山県民共生センター(サンフォルテ相談室) | 毎週(火曜日から土曜日) 9時から16時 (祝日・休日を除く) |
電話番号 432-6611 |
|
富山県警察本部(警察相談専用電話) | 毎週(月曜日から金曜日) 8時30分から16時30分 (祝日・休日を除く) |
電話番号 #9110又は 442-0110 |
|
富山県警察本部(ストーカー相談電話) | 毎日 24時間 | 電話番号 0120-13-1104 |
|
性暴力被害ワンストップ支援センターとやま | 24時間365日対応 | 電話番号 471-7879 |
市の機関 | こども福祉課(女性悩みごと相談) | 毎週(月曜日から金曜日) 8時30分から17時15分 (祝日・休日を除く) |
電話番号 443-2055 |
---|---|---|---|
市民生活相談課(なやみごと人権相談) | 毎月第2、第4(金曜日) 13時から16時 |
電話番号 443-2045 |
その他(民間) | グループ女綱(女綱ホットライン) | 毎週(月曜日)10時から15時 毎週(木曜日)18時から21時 |
電話番号 491-1081 |
---|---|---|---|
ウィメンズカウンセリング富山 | 毎週(月曜日から金曜日) 10時から17時 (祝日・休日を除く) 面接は随時、要予約。 ※面接は有料 |
電話番号 080-3045-2176 |
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が重篤な傷病等を負った世帯のほか、事業収入等の減少が見込まれる世帯等に対して、保険料の減免制度があります。
減免の対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べて一定以上減少する見込みの世帯
※本減免に関して主たる生計維持者とは、世帯主または世帯員の中で所得額が一番大きい方を指します。
減免の対象となる保険料
・平成31年度国民健康保険料の令和2年2月分以降の額
・令和2年度国民健康保険料
(令和2年度の国民健康保険料の納入通知書は、7月20日に発送予定です)
新入学学用品費(入学前支給)
富山市では、平成31年度の小・中学校入学予定者から、就学援助費のうち「新入学学用品費」について、入学前の3月に支給できるようになりました。
対象となる人
- 令和3年2月1日現在、富山市に住所を有する新入学予定の方
- 令和2年度就学援助要件に該当する方
(平成31年(令和元年)中の世帯総所得が生活保護基準の1.2倍未満の世帯が対象となります。生活保護受給中の方は、こちらでの申請手続きは必要ありません。)
援助の内容
援助項目 | 内容 | 支給日 | 支給方法 |
新入学学用品費 | 新小学1年生 51,060円 新中学1年生 60,000円 |
入学前の3月中旬 | 保護者の口座へ振り込み |
申請方法
小学校入学予定者の保護者の方
小学校入学予定者の申請受付は、令和2年10月7日(水)~令和3年1月29日(金)です。
申請に必要な書類や提出先につきましては「就学援助 新入学学用品費の入学前支給のお知らせ」 (147kbyte)をご覧ください。
また、「令和2年度 富山市就学援助認定申請書(令和3年度新入学学用品費)」は就学時健康診断で配布されるほか、下記からダウンロードすることもできます。
・新小学1年用 令和2年度 富山市就学援助認定申請書 (136kbyte)
・記載例 (382kbyte)
中学校入学予定者の保護者の方
小学校6年生のお子様について、就学援助の申請をしてください。
(※小学校6年生で就学援助の認定を受けている方は、新入学学用品費のための申請を別途行う必要はありません。)
詳細は、以下のリンクをご覧ください。
学用品費などの援助
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/21916/1/coronashien20201019.pdf?20201016171046
女性相談事業
女性の保護と自立援助をはかるため、女性相談員が各種相談を受け、助言を行っています。
相談先
- 子ども・子育て課
高岡市広小路7-50(高岡市役所内)
TEL:0766-20-1381 - 男女平等推進センター相談室(配偶者暴力相談支援センター)
高岡市末広町1-7ウイング・ウイング高岡6階
TEL:0766-20-1811
新生児臨時特別定額給付金について
高岡市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の生活を支援するため、国の定額給付金の基準日以降に生まれたお子さんに対し、市独自で1人あたり10万円を支給します。
給付金の対象となるお子さんの要件
お子さんが、次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生していること。
(2)本給付金を申請された時点で高岡市に住民登録されていること。
(3)出生等により高岡市以外の市区町村で住民登録された後に、令和3年4月1日までに高岡市に転入されたお子さんの場合は、以前の住所地で類似の給付を受けていないこと。
給付金の申請方法
10月以降、対象のお子さんの保護者の方に、順次、申請書類をお送りします。
申請書をご記入の上、必要書類を添えて、返信用封筒で市にお送りください。
高岡市新生児臨時特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:380KB)
【記入例】高岡市新生児臨時特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:476KB)
申請期限は令和3年4月30日(必着)
DVなど女性の福祉に関する相談
実施機関
県女性福祉相談所(新潟県配偶者暴力相談支援センター)
電話相談
電話番号:025-381-1111
日時:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(ただし、祝祭日を除く)
子ども・女性電話相談
電話番号:025-382-4152
日時:土曜、日曜、祝日を含む毎日、9時から22時
DV・児童虐待相談フリーダイヤル
電話番号:0120-26-2928
日時:土曜、日曜、祝日を含む毎日、9時から22時
ファックス相談
なし
電子メール相談
なし
来所相談
要予約
日時:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(ただし、祝祭日を除く。)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
以下の「リーフレット(特例)」の要件に該当する場合は、納期限までにお住まいの地域を担当する地域振興局県税部にご相談ください。
【リーフレット(特例)】
【徴収猶予の特例制度】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ [PDFファイル/437KB]
【申請書(特例)】
【特例】徴収猶予申請書 [Excelファイル/88KB]
【特例】徴収猶予申請書の記入例 [PDFファイル/996KB]
【特例】徴収猶予申請書の手引き [PDFファイル/1.04MB]
【財産目録、財産収支状況、収支明細】
【特例】財産目録、財産収支状況、収支明細 [Excelファイル/88KB]
県税における猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には、「徴収の猶予」または「申請による換価の猶予」の制度がありますので、リーフレットに記載されているようなケースに該当する場合は、お住まいの地域を担当する地域振興局県税部にご相談ください。
【リーフレット】
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ [PDFファイル/284KB]
【申請書】
徴収猶予申請書 [Excelファイル/25KB]
換価の猶予申請書 [Excelファイル/24KB]
【財産目録、収支明細】
財産目録 [Excelファイル/52KB]
収支の明細書 [Excelファイル/69KB]
〈新潟県労働金庫〉「新型コロナウイルス感染症対策勤労者生活支援特別融資制度」
※この融資制度は、社会福祉協議会における「生活総合支援資金」等の貸付制度ではありません。ご検討・お申込みなさる場合は、利率や据置期間にお気を付けください。
1.新設商品「新型コロナウイルス感染症対策勤労者生活支援特別融資制度」
(1)本商品は、新潟県内に居住し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方を対象としており、制度概要は次のとおりです。
商 品 名 | 新型コロナウイルス感染症対策勤労者生活支援特別融資制度 |
ご融資金額 | 10万円以上30万円以内(1万円単位) |
貸 付 利 率 | 年1.700%(固定金利) ※2020年4月1日現在 |
ご返済期間 | 5年以内(6か月以内の据置期間含む) |
担 保 | 不要 |
保 証 | 日本労信協の保証(保証料はろうきん負担) |
(2)取扱期間は、2020年4月1日(水)から2021年3月31日(水)までです。
2.「離職者生活ローン」
上記融資制度のほか、勤務先の倒産や解雇等、自己の責任によらない理由で離職された方を対象とした融資を次のとおり取り扱っております。
商 品 名 | 離職者生活ローン |
ご融資金額 | 10万円以上50万円以内(1万円単位) |
貸 付 利 率 | 年1.700%(固定金利) ※2020年4月1日現在 |
ご返済期間 | 5年以内(6か月以内の据置期間含む) |
担 保 | 不要 |
保 証 | 日本労信協の保証(保証料はろうきん負担) |
3.その他
(1)店頭またはホームページで返済額の試算をいたします。
(2)各融資商品の制度概要詳細は、こちらをご覧ください。なお、商品概要説明書は店頭にご用意しております。
DV相談窓口
配偶者・パートナーからの暴力で悩んでいる方の相談にのっています。
DV相談ナビ 電話:#8008
最寄りの相談機関の窓口に電話をつなぎます。
DV相談+(プラス) 電話:0120-279-889
中部地方 個人向け制度情報②(長野県・山梨県・福井県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は、中部地方②、長野県・山梨県・福井県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となっております。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
長野県
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うドメスティック・バイオレンス(DV:配偶者や恋人など親しい間柄にあるパートナーから振るわれる暴力・暴言)の増加や深刻化が懸念されていることから、内閣府が「DV相談+(プラス)」を設置しました。
電話のほか、メールやチャットでの相談も受け付けています。また、5月1日からは、英語や中国語など10か国語での相談にも対応する予定です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
女性のための相談窓口
女性の人権、困りごと、悩みごと等に関すること |
女性のための相談窓口 県内の主な公的相談機関のご案内 困りごと、悩みごとなどの相談や情報提供が受けられる窓口を紹介します。電話相談のほか面接相談を実施している機関もあります。 市町村の相談機関については、回答のあったものを紹介します |
女性の人権、困りごと、悩みごと等に関すること
相談機関 | 相談の内容 | 電話番号 | 曜日・時間等 | ||||
男女共同参画センター"あいとぴあ" |
女性のための相談 (一般相談、法律相談、カウンセリング)夫婦・家族関係、離婚、男女の関係、人間関係などの悩みや困っていること |
0266-22-8822 |
◆一般相談 (電話・面接(要予約)) 火~土9:00~12:00,13:00~16:30
第1木曜日13:00~16:00 第3木曜日11:00~12:00
◆カウンセリング(要予約) 第2土曜、第4金曜 10:00~15:50 |
||||
女性相談センター |
女性の生活上の相談 |
026-235-5710 | 月~金 8:30~17:15 | ||||
保健福祉事務所 <女性相談員> |
女性の生活上の相談 | (各機関の一覧) | 月~金 8:30~17:15 | ||||
長野県人権啓発センター | 人権相談 | 026-274-3232 | 火~日 8:30~17:15 | ||||
長野地方法務局・支局 |
日常生活の中の人権上の相談 (家庭、子ども、登記、相続等) |
(代表) 026-235-6661 |
月~金 8:30~17:15 | ||||
人権擁護委員 | 日常生活の中の人権上の問題 |
各地の人権擁護委員 |
|||||
長野いのちの電話(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
自殺の予防 心の悩み |
◆長野 026-223-4343 0263-29-1414 0570-783-556
|
毎日 11:00~22:00 毎日10:00~22:00)
|
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にんしんSOSながの |
予期せぬ妊娠で悩みのある方のための相談 | 0120-68-1192 |
毎日24時間 メールでも受付可 ninsin.sos@keiroren.or.jp |
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長野市男女共同参画センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
女性のための相談 女性のための法律相談 |
◆相談 026-237-8778 ◆法律相談 026-237-8303 |
◆相談(祝日、12/29~1/3除く) 9:00~16:00 面接相談月~金 9:00~16:00(要予約)
◆法律相談(女性弁護士) 毎月第2水曜 10:00~12:00 (要予約・先着4名) |
||||
松本市女性センター“パレア松本”(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
相談員によるなんでも相談 |
0263-39-1105 |
◆電話相談 火、第1・3水、金 9:00~12:00 月、火、木、金 13:00~16:00 第4金16:00~19:00 (要予約)
毎月第2火、第4月曜 13:30~15:30(要予約) |
||||
上田市 市民プラザ・ゆう(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
女性相談員によるなんでも相談 女性弁護士による法律相談 |
0268-27-3123 |
◆女性相談員による相談 火 11:00~18:00 木 10:00~17:00 第2、4土曜 10:00~17:00 (要予約) ◆法律相談 奇数月第2,4木曜 10:00~12:00(要予約) |
||||
岡谷市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 |
企画課 0266-23-481 (内線1524) |
第3火曜 10:00~15:50(要予約) |
||||
飯田市 |
弁護士による女性のための無料法律相談 |
0265-22-4511 (内線5452) |
毎月原則第3火曜 13:30~16:30(要予約) |
||||
女性のための相談 |
0265-22-4511 (内線5739) |
平日(月~金) 8:30~17:15 |
|||||
女性のための相談 |
地域戦略・男女共同参画課 0266-52-4141 (内線289) |
原則毎月第3土曜 偶数月第1水曜(年間18回) 10:30~16:50 ひとり50分(要予約) ※詳しい日程はお問い合わせください。 |
|||||
須坂市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための一般相談 |
026-248-9034 |
月~金 8:30~17:15 | ||||
小諸市 | 人権相談 | 0267-23-5521 |
月~金8:30~17:15 (小諸市人権センター) |
||||
弁護士による無料法律相談 女性のための相談
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0267-22-1700 (内線2116)
0267-22-1700 (内線2145)
|
年間10回(要予約)
月~金(祝日・年末年始は除く)【電話】9:00~16:45【面談】(要予約)9:00~16:45
|
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伊那市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 |
0265-78-4111 (内線2145) |
◆面接相談 火,木(要予約) 8:30~17:00 ◆電話相談 8:30~17:00 |
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駒ヶ根市 | 女性のための一般相談窓口 | 0265-83-4770 |
月~金 9:00~17:00 |
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中野市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 | 0269-23-4810 |
◆電話相談 月~金 9:00~17:00 |
||||
大町市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 |
0261-22-0420 (内線830) |
毎月第2木曜日 10:00~12:00 13:00~15:00 第4木曜日 9:00~12:00 |
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飯山市 | 女性のための一般相談 |
0269-62-3111
|
月~金 8:30~17:00 | ||||
茅野市 |
女性のための相談 |
家庭教育センター 0266-73-0888 |
面接相談のみ 月1日 10:30~15:30 (1日4件まで1人50分要予約) ※相談日はお問い合わせください |
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女性相談員による相談 |
こども課 0266-72-2101 (内線619) |
◆電話相談 月~金 8:30~17:15 ◆面接相談
月~金8:30~17:15 ※状況により、女性相談員が在籍しない日もありますので、ご了承ください。
|
|||||
塩尻市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 | 0263-54-0783 |
◆電話相談 月~金 9:00~17:00 月~金 9:00~17:00 (要予約) |
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佐久市 | 人権擁護委員による相談 | 0267-67-2272 |
長野地方法務局 佐久支局開設 火・木曜 (祝日除く) 9:00~16:00 |
||||
千曲市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 男女共同参画及び女性のための一般相談 |
026-273-1111 (内線2252) |
月~金 8:30~17:00 | ||||
東御市 | 女性弁護士による無料法律相談 |
人権同和政策課 0268-64-5902 |
9:00~11:00 (年6回要予約) |
||||
女性のための相談 |
福祉課 0268-64-8888 |
月~金8:30~17:15 | |||||
安曇野市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 |
家庭児童相談室 0263-71-2265 |
月~金 8:30~17:15 | ||||
佐久穂町 | なんでも心配ごと相談 |
生涯学習館 0267-86-2041 0267-88-3545 |
基本毎月最終金曜日 9:00~12:00 |
||||
軽井沢町(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 町民法律相談 | 0267-45-8540 |
10:00~17:00 (年8回・要予約) |
||||
長和町 |
男女共同参画及び女性のための一般相談 |
0268-68-4400 | 月~金8:30~17:15 | ||||
法律相談 |
10:00~12:00(要予約) 第3水曜日 ※1月は第4水曜日 |
||||||
下諏訪町(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性のための相談 | 0266-27-1111 |
◆電話相談 (休日を除く毎日) 8:30~17:15 8:30~17:15 |
||||
辰野町 | 人権擁護委員による相談 | 0266-41-1111 |
住民税務課 6・10月10:00~15:00 (老人福祉センターほかで開設) |
||||
箕輪町 |
女性のための一般相談 法律相談 |
0265-79-3111 0265-79-3111 |
電話相談 月~金 9:00~16:00 電話相談 月~金 8:30~17:00法律相談(要予約)年6回
|
||||
南箕輪村 | 女性の悩み相談窓口 |
0265-76-7007 |
月~金 8:30~17:15 |
||||
人権相談 |
住民環境課 0265-72-2104 |
||||||
高森町 | 女性のための相談(一般相談、悩み事、チャレンジ相談、就職、男女共同参画など) | 0120-810-445 |
月~金 (祝日・年末年始除く) 8:30~17:00
(土・日・祝日の場合は翌平日)は 19:00まで |
||||
阿南町 | 女性のための一般相談 | 0260-22-4051 | 月~金8:30~17:25 | ||||
根羽村 |
女性の人権、困りごと、悩みごと等に関すること |
0265-49-2111 |
月~金8:30~17:15 ※希望があれば時間外も相談可能 |
||||
特設人権相談所 ※その他分野に関しても、対応しています。 |
0265-49-2111 |
月~金 9:00~12:00 毎年7月、11月 |
|||||
泰阜村 | 人権擁護委員による相談 |
住民福祉課 0260-26-2111 |
月~金8:30~17:15 |
||||
喬木村 | 女性のための相談 |
保健福祉課 0265-33-5123 |
月~金8:30~17:15 | ||||
上松町 | 女性のための相談 |
住民福祉課福祉係 (健康増進センター内)
|
月~金8:30~17:15 | ||||
南木曽町 | 男女共同参画及び女性のための一般相談 | 0264-57-2001 | 月~金 8:30~17:15 | ||||
木曽町 | 女性のための一般相談 |
保健福祉課 0264-22-4035 |
月~金 8:30~17:15 | ||||
木祖村 | 女性のための一般相談 |
住民福祉課 0264-36-2001 |
月~金 8:30~17:15 | ||||
大桑村 | 女性のための相談 |
福祉健康課福祉係 0264-55-4022 |
月~金 8:30~17:15 | ||||
麻績村 | 女性のための一般相談 | 0263-67-3001 | 月~金8:30~17:15 | ||||
生坂村(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 女性に関する人権・悩み事など |
生坂村健康管理センター 0263-69-3500 |
平日9:30~12:00 | ||||
小布施町 | 人権相談 | 026-247-3111 |
毎月第1水曜日 12:30~14:30 |
||||
山ノ内町(別ウィンドウで外部サイトが開きます) | 人権よろず相談所 |
よませふれあいセンター |
毎月第4木曜日 9:00~16:00 |
||||
木島平村社会福祉協議会 | 生活に関わる相談全般 |
0269-82-4888 随時 |
毎月第1・3水曜日 9:00~12:00 |
解雇等により住居にお困りの方に県営住宅を一定期間提供します
対象となる方
長野県内に在住または在勤している方で、雇用先からの解雇・雇止めにより、社員寮や社宅など現に居住している住居から退去を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観的に証明できる方
※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。
使用(入居)許可方法
対象となる方で、次の書類を各建設事務所(整備・)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。
・長野県営住宅一時使用許可申請書
・誓約書
・対象となる方を証明する書類
→解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、給与証明書、同居親族がいる場合は住民票等
・申請者本人を確認する書類(免許証、保険証等)
※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。
使用(入居)期間及び使用料(家賃)
・原則1年以内の使用期間とします。
・第1階層の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額を毎月の使用料とします。
敷金及び退去修繕
・使用期間が1年以内と短期間であることから、徴収しません。
・退去修繕については、入居者の責によるもの以外は徴収しません。
連帯保証人
不要です。
感染症の影響で失業された方等を対象に「緊急就労支援事業」を実施します。
長野県社会福祉協議会では、生活福祉資金の貸付などで市町村社会福祉協議会にご相談いただいている失業中の方等を対象に、「生活就労支援センター(まいさぽ)」及び「長野県福祉人材センター」において6月1日から新たな就労支援を行います。
これまで「まいさぽ」では、「プチバイト事業(通称)」(長野県社会福祉法人経営者協議会が実施する公益事業「就職応援給付金付職場体験事業」)により、相談者一人ひとりにオーダーメイドによる非雇用型の就労支援を実施してきました。
感染症の影響で失業等が広がるなかで、これらの経験を活かしたながら官民の協力団体の参画を得て雇用型支援を行い、相談者の皆様に多様な選択肢を提供することを目指します。
高校生等奨学給付金
対象となる方 |
|
給付額 |
全日制の場合(年額) (家庭でのオンライン学習に係る通信費の負担がある場合、年額10,000円追加して支給となることがあります) |
ご相談窓口 |
① 公立高校 各高校(一覧はこちら) |
対象となる方 |
家計が急変した世帯の児童生徒に係る授業料の減免を行う私立小・中学校等 |
支援内容 |
【補助額】 |
問い合わせ先 |
各小・中学校等 |
DV(配偶者等からの暴力)のための相談窓口
専門の女性相談員が相談をお受けします。相談は無料です。
相談内容
- 配偶者等からの暴力や脅迫に関する相談
- 家庭内のいざこざや不和についての相談
- 近所・職場などの人間関係についての相談
- その他生活上の相談など
相談時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始は除く)
相談方法
- 電話または来庁による相談を受け付けています。
- 来庁の場合、事前に電話でのご予約が必要です。
電話番号
026-224-7062(子育て支援課)
026-292-2596(福祉政策課 篠ノ井分室)
その他の相談窓口
相談窓口 | 受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|
〇電話相談 9時~16時(受付は随時 祝休日・年末年始は除く) 〇面接相談 9時~16時(相談日の前日までの予約が必要) |
専用電話番号 026-237-8778 |
|
児童虐待・DV24時間ホットライン |
365日 24時間 |
026-219-2413 (24時間いいさ) |
長野県女性相談センター |
平日 8時30分~17時15分 |
026-235-5710 |
DV相談ナビ |
発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に自動転送されます (※受付時間は各相談機関受付時間に限ります) |
短縮ダイヤル 0570-0-55210 |
DV相談+(プラス) |
〇電話相談 24時間受付 〇SNS相談 正午から午後10時まで 〇メール相談 24時間受付 (※運用期間については状況により判断となります) |
0120-279-889 (つなぐ・はやく) |
(全国共通短縮ダイヤル) |
全国どこから電話をしても、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。 |
♯8891 |
全国どこから電話をしても、最寄りの相談機関につながります。 | 0570-064-556 |
新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へ 国民健康保険のお知らせ
傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならない国保加入の被用者が、その期間無給や減給となる場合に、規定に基づく手当金を給付するものです。
1 対象者
被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
2 支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
3 支給額
次の式で算定した金額です。
直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
4 適用期間
令和2年1月1日~令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
5 申請方法
国民健康保険課窓口で申請を受け付けます。詳細につきましては、事前にお電話等でお問い合わせください。
なお、郵送等での申請も受け付けますので、事前にご相談ください。
保険料の減免について
主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請により保険料の減免を受けることができます。
1 収入が減少した場合
主な生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が、次の要件の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯が対象となります。
(1) 要件
(ア)令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の3割以上であること
(イ)令和元年の地方税法(*1)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(*2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(*3)の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得(*4)の合計額が400万円以下であること
(*1) 地方税法第314条の2第1項
(*2) 国民健康保険法施行令第27条の2第1項
(*3) 地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
(*4) 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入以外の雑所得、配当所得、譲渡所得等
(2)減免額の算定
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
●計算式 … 対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(D) = 減免額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額 |
令和元年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除になります。
注2)非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。
注3)主な生計維持者の3割以上の減少が見込まれる事業収入に係る令和元年の所得額が0円(マイナス含む)の場合、本減免の対象となりません。
注4)主な生計維持者以外に所得のある被保険者がいる場合、減免割合が「全部」に該当したとしても、計算上保険料がゼロにならないことがあります。
注5)既に納付済みの保険料がある場合で減免後の保険料額が納付済み額を上回った場合は、別途保険料を還付します。
令和3年度小学校入学予定者対象 就学援助制度について
長野市教育委員会では、経済的にお困りのご家庭のために、学用品費や給食費等の援助を行っていますが、令和3年度(2021年度)に小学校に入学するお子さんがいらっしゃる場合は申請を事前に受け付け、「新入学学用品費」のみ小学校入学前に支給します。 小学校入学後の就学援助制度はこちら
1 小学校入学前に支給対象となる方
以下(1)から(4)の条件にすべて該当する方が支給対象(認定)となります。
(1)令和3年3月1日現在で長野市内に住所を有している方(見込みも含む。)
(2)令和3年4月から長野市内の国立または公立の小学校に入学予定の方(私立は対象外です。)
(3)教育委員会から配布された「就学援助申請書」等を期間内に提出された方
(4)審査の結果「準要保護者」に認定された方※
※「準要保護者」の審査・認定基準((ア)から(ウ)いずれかに該当)
(ア)市民税非課税世帯
(イ)児童扶養手当受給世帯 (注)児童手当、特別児童扶養手当ではありません。
(ウ)令和元年の所得額が所得基準額を下回る世帯
所得基準額一覧表
世帯人員 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得基準額 | 約163万円 | 約215万円 | 約254万円 | 約304万円 | 約343万円 | 約406万円 |
〇新入学児童生徒学用品費
支給額:51,060円(定額)
支給日:令和3年3月上旬予定
支給方法:申請者(保護者)の申請口座にお振込みします。
3 申請期間
令和2年10月1日(木曜日)~令和3年1月15日(金曜日)当日消印有効【期限厳守】
※期限を過ぎたものは受付できません。小学校入学後の4月から各学校で再度受付をしますので、学校からの案内に沿って申請してください。
申請方法
入学を予定している小学校での保護者説明会等で配布された「就学援助申請書」・「口座振込依頼書」に必要事項を記入の上、2部すべてを申請期間内に教育委員会総務課へ提出してください。(学校や支所では受付できません。)
郵送も可能ですが、申請トラブルを防ぐため、できる限り教育委員会への持参をお願いします。
DV相談窓口のご案内
ドメスティック・バイオレンスの被害を受けている女性を支援する地元機関の電話番号は下記の通りです。
○児童虐待・DV24時間ホットライン:
(0263)91-2410
○松本市役所こども福祉課(DV相談):
(0263)33-4767
○長野県女性相談センター:
(026)235-5710
○長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”:
(0266)22-8822
新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料の納付が困難な方に対する納付相談
新型コロナウイルス感染症に水道等使用者(ご家族含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、松本市水道料金センター又は、松本市上下水道局営業課料金担当にご相談ください。
納付相談
【ケース1】ご本人又はご家族が病気にかかった場合
水道使用者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース2】事業を廃止し、又は休止した場合
水道使用者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース3】事業に著しい損失を受けた場合
水道使用者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給します。
松本市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。
(概要)
1 対象者
国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限ります。)
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
3 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
4 適用期間
令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
5 その他
申請には、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診した場合に限る)が証明する申請書が必要となります。必ず事前に電話などでご相談ください。
6 申請書
以下から入手してください。
配偶者等からの暴力の相談を受ける機関
「DV相談ナビ」短縮ダイヤル「#8008」導入のお知らせ
「DV相談ナビ(DV被害者のための相談機関電話番号案内サービス)」とは…
配偶者等からの暴力についてどこに相談したらいいか分からないという方のために、
全国共通ダイヤルに電話をかけると、発信場所から最寄りの相談窓口に自動転送するサービスです。
令和2年10月から短縮ダイヤル「♯8008」が導入されました。
山梨県内で「#8008」におかけいただくと、下記の「山梨県女性相談所」につながります。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターは、被害者の相談と保護に中心的な役割を果たす施設です。
山梨県では、女性相談所と男女共同参画推進センターぴゅあ総合を、配偶者暴力相談支援センターとして位置づけています。
|
女性相談所 |
ぴゅあ総合 |
---|---|---|
位置づけ |
中心的な配偶者暴力相談支援センター |
補完的な配偶者暴力相談支援センター |
相談(電話) |
平日 9時~20時 |
休館日以外 9時~17時 |
相談(面接) |
平日 9時~17時 |
休館日以外 9時~16時 |
一時保護の手続 |
○ |
× |
保護命令制度利用のための情報提供 |
○ |
○ |
自立生活促進のための情報提供 |
○ |
○ |
婦人保護施設等利用についての情報提供 |
○ |
○ |
婦人相談員が助言と支援を行います。
住所
甲府市北新1-2-12(福祉プラザ2階)
電話番号
055-254-8635(相談専用)
相談時間
電話・面接相談(月曜日~金曜日)9時~20時
ただし、面接相談は17時まで
平成18年4月1日から、配偶者暴力相談支援センターとしての業務を開始しました。
専任の相談員(女性)が、お話をうかがいます。
住所
甲府市朝気1-2-2
ホテルクラウンパレス(元の厚生年金会館)の隣です。旧総合婦人会館。
電話番号
055-237-7830(相談専用)
相談時間(女性総合相談)
電話相談9時~17時
面接相談9時~16時
休館日(第2・4月曜日)を除く毎日
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
【注意】詳しくはお住いの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。
(1)対象となる方
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる者
(2)支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(3)支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2
(4)期間
令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方へ~徴収を猶予する「特例制度」のご案内~
甲府市女性総合相談窓口
ひとりで悩んでいませんか?
女性の身近な悩みを専門の相談員が受付けます。秘密厳守ですので、安心してご利用ください。
相談内容
DV(ドメスティック・バイオレンス)、セクシャル・ハラスメント、家庭や家族の悩み、自分自身の悩みなど
相談時間
月曜日~木曜日…午前9時~12時・午後1時~4時
金曜日…午前9時~12時・午後1時~7時
休館日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
場所
電話
055-223-1255(相談室直通)
現在コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、緊急な場合を除き電話相談のみとさせていただいております。ご理解のほどお願い申し上げます。
子どもと妊婦の方の任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成について
甲府市では、新型コロナウイルス禍におけるインフルエンザの流行を防ぎ、医療現場での混乱防止や子育て世代の経済的負担を軽減し、市民生活の安全、安心を図ることを目的に、インフルエンザの予防接種を受ける子ども及び妊婦の方に対し、予防接種費用の一部を助成します。
インフルエンザの予防接種については、予防接種法に定められていない任意で行う予防接種のため、接種の義務はなく、保護者または接種者本人の希望によって行う予防接種です。
接種を希望する場合は、ワクチンの効果や副反応を理解したうえで接種してください。
対象者
甲府市に住民登録があり、以下のどちらかに該当する方
- 平成14年4月2日以降に生まれた方で、接種日当日に生後6か月に達している方
- 接種日当日に妊娠している方(お腹の中の子の母子健康手帳を発行済みの方、もしくは妊娠していることを証明できる書類をお持ちの方に限る。)
実施期間
令和2年10月1日~令和3年2月28日
助成回数と助成金額
接種日当日の年齢によって助成回数が異なります。
- 6か月以上13歳未満の方:2回(各2,500円)
- 13歳以上の方:1回(2,500円)
※1回目接種時に12歳であった方が、2回目の接種時に13歳を超えた場合に限り、2回目の接種も公費助成の対象となります。
※生活保護受給世帯は全額助成となります。
自己負担額
医療機関が定める額から2,500円を控除した金額を窓口でお支払いください。
※生活保護受給世帯は自己負担はありません。接種する前に生活福祉課(055-237-5535)までお問い合わせください。
接種時の持ち物
- 10月8日に対象者に送付する「任意のインフルエンザ予防接種費用助成事業の実施について(お知らせ)」の通知、及び通知が入っていた封筒
- 健康保険証などの住所、年齢等が確認できるもの
- 母子健康手帳(子どもが接種する場合)
- お腹の中の子の母子健康手帳、もしくは妊娠していることを証明できる書類(妊婦の方のみ)
子ども就学支援給付金について
市では、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急激に減少し、低所得となった小中学生を持つ保護者に
給付金を支給することとしましたのでお知らせします。
給付の額は、就学援助と同等の額を予定していします。(小学生か中学生か、また、何年生か等によって異
なります)。
小学校及び中学校を通じてお知らせ(こちらを参照(PDF:333KB))をしています。
申請をご希望の保護者の方は、学事課にお問い合わせください。
申請書は学事課からの郵送もしくは、こちらから(エクセル:74KB)ダウンロードしてください。
子ども生活給付金(1世帯3万円)も対象となります。(すでに給付を受けている世帯は除きます。)
甲府市入学準備金融資制度をご利用ください
高校・高等専門学校、大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などに入学する方の保護者に対し、入学に必要な準備金を融資します。
※令和2年度は、令和2年10月1日(木曜日)から申込受付中です。
対象
受付期間
令和2年10月1日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
※融資枠に限りがあるため、受付期間中でも終了することがあります。
融資額
高校・高等専門学校などは、20万円以内で1万円単位(担保不要)
大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などは、200万円以内で5万円単位(担保不要)
融資利率
年1.00%
償還期間
高校・高等専門学校などは84か月以内
大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などは120か月以内
DV(ドメスティック・バイオレンス)相談について
DVかなと思ったら我慢しないで相談してください。
市では、平成27年度から身体的・精神的・経済的等のDVで悩んでいる市民の皆さんが相談できるよう、民間団体「女性の人権サポート くろーばー」による相談機関を開設しています。
くろーばー会員が電話で相談を受け付け、必要があれば面談を行います。
なお、対象は市内在住の女性限定で、相談の秘密は守られます。
電話
080-7884-7829
受付時間
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始【12月26日(月曜日)~1月6日(金曜日)】を除く毎日9時~19時
任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成をしています
インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が懸念される中、インフルエンザの発症や重症化を未然に防ぐため、インフルエンザ予防接種費用を一部助成します。インフルエンザ予防接種は法律に義務付けられたものではなく、接種対象者(子ども場合は保護者)の希望による任意接種です。接種につきましては、予防接種に副反応があることや予防効果などを理解されたうえで、医師とよく相談してください。
接種期間
令和2年10月1日から令和3年1月31日まで
対象者
甲斐市に住所を有する人で、接種日において以下のいずれかに当てはまる人
1.生後6月以上18歳以下の人(平成14年4月2日以降に出生した人に限る)
2.母子健康手帳を有する妊婦
3.重度心身障がい者医療費助成制度の対象である人
※対象者3の該当者かどうかは福祉課(055-278-1691)へお問い合わせください。
助成金額
接種1回につき、上限3,000円(13歳未満は2回まで助成)
持ち物
母子健康手帳(対象者1・2)、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証(対象者3)保険証、(指定医療機関で接種の場合は、甲斐市インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状)
助成の手続き・接種方法
任意インフルエンザ予防接種 指定医療機関一覧 (PDFファイル: 346.9KB)
※接種対象者の年齢等によっては、接種できない医療機関もありますので、予約時に確認してください。
福井県内のDV相談窓口
- DVに関する相談は、県内8か所の配偶者暴力被害者支援センターのほか、下記の相談機関で受け付けています。
- 相談は無料です。また個人の秘密は守ります。
- 身に危険が迫っているなどの緊急の場合は、迷わず110番に連絡してください。
配偶者暴力被害者支援センター
配偶者暴力被害者支援センターでは性別を問わず配偶者暴力を受けた方の相談、保護、自立のための支援を行っています。また、総合福祉相談所と各健康福祉センターでは、DV以外の女性に関する相談(売春強要、ストーカー等)にも対応しています。
相談機関 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 |
【女性総合相談窓口】 |
(相談専用) 0776-41-7111 0776-41-7112 |
火曜日~日曜日 (第3日曜日は除く) |
9時~16時45分 |
総合福祉相談所 こども・女性支援課 |
0776-24-6261 | 月曜日~金曜日 ※夜間電話相談は 毎日17時15分~22時 |
8時半~17時15分 |
福井健康福祉センター | 0776-36-2857 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
坂井健康福祉センター | 0776-73-0622 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
奥越健康福祉センター | 0779-66-2076 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
丹南健康福祉センター | 0778-51-0034 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
丹南健康福祉センター (武生保健福祉部) |
0778-22-4135 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
二州健康福祉センター | 0770-22-3747 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
若狭健康福祉センター | 0770-52-1300 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
男性DV相談
男性相談員による男性のための相談です。面接相談にも対応可能です。まずはお電話ください。
相談機関 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 |
総合福祉相談所 男性DV相談 |
080-8690-0287 | 毎月第1,2,3,4水曜日 | 9時~13時 |
その他相談機関
相談機関 | 電話 | 相談日 | 相談時間 |
福井県人権センター (福井市手寄1丁目4-1 AOSSA7階) |
0776-29-2111 | 火曜日~金曜日 | 9時~17時 |
福井地方法務局 人権擁護課 (福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎) |
0570-070-810 | 月曜日~金曜日 | 8時半~17時15分 |
公益社団法人 福井被害者支援センター |
0120-783-892 |
月曜日~金曜日 | 10時~16時 |
よりそいホットライン |
0120-279-338 ※通話料無料 |
毎日 |
24時間受付 |
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/pr-kenmin_d/fil/kokuminkenkouhokenzei.pdf
担い手不足の業種への就職にチャレンジしたい
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/pr-kenmin_d/fil/hitodebusoku.pdf
高校生等の子どもの教育費の支払いに困っています
PowerPoint Presentation (fukui.lg.jp)
女性相談【離婚、配偶者暴力等】
女性が抱えているさまざまな問題(離婚、配偶者暴力など)や悩みに関する相談を行っています。電話相談や面接相談を受け付けています。
女性相談員
相談日時
月曜日・水曜日~金曜日
午前9時00分~午後5時まで(毎週火曜、土、日、祝日 休み)
問い合わせ先
相談専用ダイヤル 20-5140
福井市役所 別館2階 子ども福祉課
※事前にご予約いただきますと、スムーズにご案内ができます。
新型コロナウイルス感染症の拡大による離職者を対象とした市営住宅の提供について
福井市内において、雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方(離職退去者)を対象に、一時的に市営住宅を提供します。
対象者
対象者は、福井市内に住民登録のある以下の方です。
・社員寮や会社などの雇用先が賃貸していた住宅から退去を余儀なくされる方
・住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
・解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方
対象住宅及び戸数
福井市新保1丁目402番地他
新保団地 3戸 A棟・B棟(9・3・Kの2K、風呂あり)
【現在の空き状況:2戸(11月5日現在)】
使用条件
- 使用期間 最長6か月
- 使用料 9,200円~9,500円
必要書類
福井市営住宅一時使用許可申請書(離職退去者用)(ワード形式 doc 33キロバイト)
- 解雇または退去しなければならないことがわかる書類
(例えば、解雇通知、寮・社宅からの退去通知、賃貸住宅の契約書等)
- 住民票
- 誓約書
誓約書(ワード形式 doc 27キロバイト)
受付
随時受け付けます。
新型コロナウイルス感染症の拡大による離職者を対象とした市営住宅の提供について | 福井市ホームページ
福井市支援制度一覧
PowerPoint プレゼンテーション (fukui.lg.jp)
支援制度詳細版
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/iryou/kensen/p021748_d/fil/sienseidosyousai.pdf
女性相談
一人で悩まないで、お気軽にご相談を
みなさんの幸せを願って、よき相談相手となり共に考えます
誰に相談したらいいのかわからない時など、気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談に関する秘密は守ります
相談時間
午前9時から午後5時(土日・祝日・年末年始は休み)
まずはお電話またはメールをください
相談窓口:坂井市役所子育て支援課
電話番号:0776-50-3043(相談員直通)
j-soudan@city.fukui-sakai.lg.jp
各支所地域振興課福祉グループでも対応いたします。
上下水道料金支払い猶予制度
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/anzen/kenko/kenko/kansen/documents/part10.pdf
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/anzen/kenko/kenko/kansen/documents/part13.pdf
持続化給付金『不服申立書作成』に関する更新
持続化給付金『不服申立書作成』に関する更新
持続化給付金が開始されてから、もう半年が経ちました。
10月の下旬から、特例B-1・C-1の所謂4´の方に対して「不服申し立て」に移行する案内があり、11月末にはマイページがロックされるという事案がありました。
今回は、ある後方支援有志の方から、現在不服申立書の作成をなさっている沢山の当事者の方達が、少しでも早く提出できるよう、そして一日でも早く次に向かえるよう力添えしたいという優しいお気持ちと、不服申立書に関する情報をお預かりいたしました。
もちろん、この情報や例文等は一例にしかすぎません。
どう作られるかは、当事者の方がお決めになる事です。
あくまでも、参考になさって頂くために更新致しました。
ですが、現在お仕事の合間に準備をなさっているであろう当事者の方達が、少しでも疲れた身体を労れるようにとのお気持ちがつまった一例です。
一つの流れとして捉えて頂きたく存じます。
そして、そのお優しいお心遣いを無下にしない為に、今回情報をご提供くださった後方支援有志の方、並びにその方へアドバイスくださった方達のお名前や情報に関するご質問、及びその方達への仲介などは一切致しかねます。
どうかこの旨、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
この記事が、開業届代替書類の不備により長期未入金の方達の、一筋の光となるようにと、心より願っております。
中部地方 個人向け制度情報①(愛知県・静岡県・岐阜県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回から中部地方に入ります。中部地方初回は、愛知県・静岡県・岐阜県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
愛知県
女性相談窓口
愛知県女性相談センターでの相談
愛知県女性相談センター | 女 性 相 談 員 に よ る 相 談 |
愛知県女性相談センターは、女性からのさまざまな相談に応じています。 |
---|---|---|
電話相談 ※令和2年度はウィルあいち休館日のうち停電、メンテナンスの関係から、令和2年8/17(月曜日)、11/16(月曜日)、令和3年2/15(月曜日)は休みになります。 |
||
面接相談(予約制) 電話相談の後、必要に応じて女性相談員が行います。 相談時間:火、木~日曜 午前9時~午後5時 水曜日 午前9時~午後8時30分 月曜日、祝日、年末年始は休み |
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弁 護 士 に よ る 専 門 相 談 |
○面接による法律相談(予約制) ○電話による法律相談 なお、第1・3・5月曜日は女性弁護士が対応します。 ※令和2年度はウィルあいち休館日のうち停電、メンテナンスの関係から、令和2年8/17(月曜日)、11/16(月曜日)、令和3年2/15(月曜日)は休みになります。 |
|
愛知県女性相談センター 各駐在室 |
県内7か所の駐在室でも、女性相談員が相談に応じています。 相談時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 |
愛知県女性相談センターの相談窓口
相談窓口 | 住所 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
愛知県女性相談センター | 名古屋市東区上竪杉町1 (女性総合センター) |
052-962-2527 | |
愛知県女性相談センター 尾張駐在室 |
名古屋市中区三の丸2-6-1 (尾張福祉相談センター) |
052-961-7211 内線2323 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町) |
愛知県女性相談センター 海部駐在室 |
津島市西柳原町1-14 (海部福祉相談センター) |
0567-24-2134 | |
愛知県女性相談センター 知多駐在室 |
半田市宮路町1-1 (知多福祉相談センター) |
0569-31-0121 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町) |
愛知県女性相談センター 西三河駐在室 |
岡崎市明大寺本町1-4 (西三河福祉相談センター) |
0564-27-2719 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡(幸田町) |
愛知県女性相談センター 豊田加茂駐在室 |
豊田市元城町2-68 (豊田加茂福祉相談センター) |
0565-33-0294 | 豊田市、みよし市 |
愛知県女性相談センター 新城設楽駐在室 |
新城市字中野6-1 (新城設楽福祉相談センター) |
0536-23-8051 | 新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
愛知県女性相談センター 東三河駐在室 |
豊橋市八町通5-4 (東三河福祉相談センター) |
0532-54-5111 内線301 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
愛知県女性相談センター尾張駐在室管内での出張相談
市町村名 | 相談場所 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 |
---|---|---|---|---|
東郷町 | 東郷町役場 2階第5会議室 | 0561-56-0736 | 第2・第4木曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
豊山町 | 豊山町役場 1階相談室 | 0568-28-0912 | 第3木曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
大口町 | 健康文化センターほほえみプラザ 2階相談室 |
0587-94-0060 | 第1・第3水曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
扶桑町 | 総合福祉センター 2階相談室 |
0587-93-4300 | 第2・第4火曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
愛知県女性相談センター新城設楽駐在室管内での出張相談
市町村名 | 相談場所 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 |
---|---|---|---|---|
設楽町 | したら保健福祉センター (心配ごと相談) |
0536-62-1848 | 4・7・10・12月の第2火曜日 | 午後1時~午後4時 |
つぐ保健福祉センター (心配ごと相談) |
6・9・11・3月の第2火曜日 | 午後1時~午後4時 |
民間の相談窓口
実施団体 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウィメンズカンセリング名古屋YWCA | 052-971-5110 | 月曜日~金曜日 | 午前12時30分~午後5時 |
面接相談(有料) サポートグループ(無料) |
かけこみ女性センターあいち | 050-3070-4498 | 月曜日 (祝日除く) |
午後1時~午後4時 | 事務局開設 月~金曜日 午前10時~午後4時 シェルター有 |
フェミニストサポートセンター・東海 女性の「ひとりだち」への電話相談 |
052-979-0355 | 月曜日 (祝日休み) |
午前10時~午後4時 | シェルター有 サポートグループ実施 第2月曜日・第4月曜日(10時~12時)予約不要 参加費500円 (イーブルなごや内 掲示板にて確認) |
愛知県弁護士会名古屋法律相談センター (女性に対する暴力専門法律相談(電話相談)) |
052-571-3110 | 木曜日(祝日除く) | 午後2時~午後4時 | 電話相談無料 |
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等された方へ県営住宅を提供します
愛知県は、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対して、県営住宅を下記のとおり提供することとしましたので、お知らせします。2020年9月1日に対象住宅を追加しました。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用先からの解雇又は期限の定めのある労働契約の更新拒否により、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる見込みの方又は居住する住宅から退去を余儀なくされた方(世帯又は単身の離職退去者)
対象とする住宅
(1) 入居決定後すぐに入居できる住宅
37団地70戸(提供住宅一覧のとおり(2020年9月1日時点・追加反映後) [PDFファイル/62KB])
上記に加え、2020年9月1日に9団地11戸を追加しました
(2) 常時募集している住宅
各地区の受付場所にお問合せください。
家賃等
(1) 家賃
入居者負担(収入により算出する家賃[最大50%の減免制度あり])
(2) 駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
入居者負担
(3) 敷金
家賃の3か月分(納付を3か月間猶予[状況によって猶予期間を延長])
(4) 入居期間
期限の定めのない賃貸借契約
(5) 連帯保証人
不要
(6) 入居収入基準
原則階層:所得月額158,000円以下
裁量階層:所得月額214,000円以下(高齢者世帯、子育て世帯等)
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、特例として納期限から1年間を限度として、県税の徴収の猶予(特例猶予)を受けることができるようになりました。
特例猶予期間中の延滞金は、全額免除されます。
※「新型コロナウイルス感染症等の影響」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響をいいます。
対象となる方
次の(1)・(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(※)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)特例猶予の対象となる県税を一時に納税することが困難であると認められること。
※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。
対象となる県税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する県税が対象になります。
(証紙徴収の方法で納めるものを除きます。個人事業税・地方法人二税・不動産取得税・自動車税種別割などの県税が対象です。)
※これらの納期限の県税のうち、申請時に既に納期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても、やむを得ない理由があるときは、遡って特例猶予を利用することができます。
猶予期間
特例猶予を受けることができる期間は、特例猶予を受けようとする県税の納期限から1年です。
(法人県民税・法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告期限までの期間)
※特例猶予には、猶予期間の延長はありません。
人権相談窓口
相談業務の種別 | 機関名・所在地 | 電話番号 | 曜日・時間等 |
---|---|---|---|
女性のための総合相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | 家庭や地域、職場などで女性が直面する問題に関する相談 月曜日、火曜日、金曜日から日曜日(祝日を除く)午前10時から午後4時 水曜日のみ(祝日を除く)午前10時から午後1時、午後6時から8時 面接は電話相談の上予約制 |
女性への人権侵害法律相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | DV、セクシャルハラスメント等の法律相談 金曜日午後1時30分から3時30分 毎月2回程度 予約制(事前に面接による女性のための総合相談が必要です) |
女性弁護士による法律相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | 一般法律相談 毎月2回程度 土曜日午後1時30分から3時30分 予約制 |
こころとからだの相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | 精神科医などによる相談 毎月1回程度 予約制(事前に面接による女性のための総合相談が必要です) |
DV理解と心のセルフケア講座 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 |
(1)DV情報を伝える会 DVについての知識や基本的な情報を伝える会 対象は女性のみ 年6回程度開催 電話にて申込み (2)精神的DV・モラハラと心のセルフケア 精神的なDVを中心に説明し、セルフケアの方法にについ伝える会 対象は女性のみ 年6回程度開催 電話にて申込み |
女性の悩みごと相談 | 各区役所民生子ども課 | 相談日や相談時間については各区役所民生子ども課へ問い合わせください。 | |
DV被害者ホットライン | 民間団体(名古屋市の委託事業) | 052-232-2201 | DVの被害を受けた女性のための電話相談 土曜、日曜、祝日(年末年始を除く)の午前10時から午後6時 |
DV被害者支援のための相談 | 名古屋市配偶者暴力相談支援センター | 052-351-5388 | 保護命令の申し立てなどDVの被害を受けた女性のための相談 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時 |
男性相談 | 050-3373-6966 | 男性の専門相談員による男性の家族、仕事、人間関係等の悩みごと相談 毎週水曜日午後6時から8時 毎月第4日曜日午前10時から正午(祝日、年末年始を除く) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い解雇等された方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い解雇等され、住まいの確保が困難となった方へ市営住宅を提供します。
対象者
次の1及び2のいずれにも該当する方(単身者可)
入居条件
- 入居期間は1年以内(ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては更新可)
- 使用料は入居住宅の最低家賃額を3割減額した額(月額8,100円から22,300円)
- 敷金なし
- 駐車場使用料、水道光熱費等は入居者負担
※駐車場は住宅によっては満車の場合がございます。
受入住宅
当初提供分
名古屋市営住宅40戸
※上記に加え、令和2年7月10日より受入住宅を追加します。
追加提供分
就学援助
名古屋市では、経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています。(私立小・中学校へ通学している場合は対象となりません。)
平成28年度の制度改正により、認定期間は「9月から8月」となっています。この記事は令和3年8月までの内容を掲載しています。
就学援助の対象となる方
※就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同じ家に住んでいる方は同一世帯とみなします。また、単身赴任などにより、同じ家には住んでいないが、その世帯の生計を維持している方も同一世帯に含みます。
※「3 児童扶養手当が支給された方」を除き、世帯全員が、同じ項目に該当していることが必要です。
※就学援助費受給申請書の「同意」欄に記名・押印された場合、就学援助受給資格の審査にあたり必要な情報を教育委員会で確認しますので、証明書類(児童扶養手当証書・市民税県民税証明書など)は必要ありません。
ただし、最近名古屋市に転入された場合や所得の申告をされていない場合など、教育委員会で確認した結果、必要な情報が得られない場合は、別途、必要書類を提出していただきます。単身赴任などにより、世帯に含まれるが、住所が異なる方がいる場合も、必要な情報を取得することができないため、必要書類を提出していただきます。
また、「同意」欄に記名・押印されない場合は、以下の区分ごとに必要書類を添付してください。
※添付していただく書類(すべてコピーで可)は世帯全員の状況が証明できることが必要です。
1 生活保護法に規定する要保護者
証明書は不要です。
2 令和元年4月2日以降生活保護が停止または廃止された方
3 児童扶養手当が支給された方
※他の同居人(祖父母や手当の支給対象外である子など)がいても、対象となります。
4 経済的にお困りの方(1から3に該当しない方)
次の書類が必要です。(コピー可)
令和2年度市民税・県民税証明書
※援助を受けることができるのは、令和元年中の所得額が次表の所得基準額以下で、お子さんを学校へ就学させる費用にお困りの方です。
申込方法
通学先の学校へお申し出ください。
申請書は「就学援助のお知らせ(令和2年9月から令和3年8月分)」に付属しています。
※就学援助の認定にあたって必要な情報(所得情報など)を教育委員会で確認することに同意されない場合、証明書類が必要です。
援助の種類(金額は年額です)
※生活保護受給世帯については、修学旅行費と学校病医療費に限り、就学援助の対象となります。他の費目は生活保護の対象であり、社会福祉事務所(区役所民生子ども課)から支給されます。
区分 | 学用品費(1学期分) | 学用品費(2学期分) | 学用品費(3学期分) | 入学準備金 | 卒業アルバム代等 | 修学旅行費 | 野外活動費 | 通学交通費 | 学校給食費 | 学校病医療費 | 学校生活管理指導文書費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小1年 | 5,670円 |
4,320円 |
3,240円 | 51,060円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
小2から4年 | 6,680円 | 5,040円 | 3,780円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
小5年 | 6,680円 | 5,040円 | 3,780円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
小6年 | 6,680円 | 5,040円 | 3,780円 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
中1年 | 10,690円 | 8,200円 | 6,150円 | 60,000円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
中2年 | 11,560円 | 9,000円 | 6,750円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
中3年 | 11,560円 | 9,000円 | 6,750円 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
支給方法など
区分 | 対象 | 支給方法等 | 支給時期 |
---|---|---|---|
学用品費等 | 全学年 | 学期ごとに支給(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給) | 6月、10月、1月、 |
入学準備金 | 小・中 |
入学前年度の2月時点、または入学年度の4月時点で就学援助を受けている児童生徒に支給 |
2月 (入学後に支給を受ける場合は6月) |
卒業アルバム代等 | 小6・中3 | 3月1日時点で就学援助を受け、卒業アルバム等を購入する児童生徒に支給 | 3月 |
修学旅行費 | 小6・中3 | 実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給 | 実施後 |
野外活動費 | 小5・中2 | 実施時点で就学援助を受け、野外活動に参加した児童生徒に支給 | 実施後 |
通学交通費 | 右記のとおり | 特別な教育的配慮により、小学校4km以上・中学校6km以上の通学距離がある学校へ、公共交通機関を利用して通学する児童生徒に実費を支給(特別支援学級への通学については、通学距離を問わない) | 7月、10月、1月 |
学校給食費 | 全学年 |
学校長から給食実施機関に支払い 中学校でスクールランチ実施校は、実際に飲食した金額を翌月支給(ただし4月分については6月支給、3月分については3月末支給) |
左記のとおり |
学校病医療費 | 右記のとおり | 学校の指示で治療した学校病の医療費を、学校長から医療機関に支払い | 随時 |
学校生活管理指導表文書費 | 右記のとおり | 食物アレルギー、心臓・腎臓関連の疾患に関して医師が作成する学校生活管理指導表の文書料を支給 | 6月ほか |
【注】
※学校病とは、トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、むし歯、アデノイド、寄生虫病、特定の皮膚病です。治療の際には、必ず「治療明細書」等を事前に学校から受け取り、医療機関へお持ちください。(ただし、子ども医療証、ひとり親家庭医療証がある場合は、そちらを優先します。)
※「支給時期」は、若干ずれることがあります。
※保護者が口座振替を申し込まれた場合については、原則として保護者口座へ直接振り込みます。
DV相談機関
相談機関
新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない方は、納税が猶予される制度があります。
猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のような事情により、市税等を一時に納付することができない方は、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度があります。
- 本人やご家族が罹患した
- 事業の継続が難しくなった
- 自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少した
(備考)詳しくは債権管理課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う家賃徴収猶予及び市営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う家賃徴収猶予及び市営住宅の提供についての案内です。
概要
「新型コロナウイルス感染防止等に関する公営住宅等入居者の家賃滞納等への対応について」(令和2年3月23日、国土交通省事務連絡)を受け、豊田市は、やむを得ず家賃が支払えない状況にある人に対して、その収入等の状況や事情を考慮して市営住宅の家賃徴収を猶予します。また感染拡大に伴い、住まいの確保が困難な人に対しても、一時的に使用できる市営住宅を提供します。
家賃の徴収猶予
対象者
市営住宅に入居中で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方
猶予期間
最大3か月(ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により延長有)
手続き
問合せ
豊田市営住宅管理事務所(電話番号:0565-36-0655)
市営住宅の提供
対象者
雇止め、企業倒産等により、住居の退去を余儀なくされた方
提供住戸
浜居場住宅(豊田市志賀町浜居場621番地3)(駐車場なし)
(備考)昭和45年築 2DK(メゾネットタイプ)PC造 延べ面積Aタイプ42.7平方メートル Bタイプ39.3平方メートル
飯野住宅(豊田市藤岡飯野町釜下980番地1)(駐車場あり)
(備考)昭和48年築 3K RC造 延べ面積49.2平方メートル
使用料等
使用料はどちらの住宅も前納です。敷金は不要で、退去時の畳・襖の交換も不要です。
住戸の光熱水費は別途ご負担いただきます。
浜居場住宅
月額:Aタイプ 4,462円、Bタイプ 4,141円
飯野住宅
月額:11,206円(駐車場使用料、共益費は別途)
一時使用期間
許可を受けた日から1か月入居できます(3か月まで延長を認めます。ただし、新型コロナウイルス感染の拡大状況により延長有)
手続き
豊田市役所定住促進課に行政財産目的外使用許可申請書、解雇通知書又は寮・社宅から退去通知、誓約書、世帯全員の住民票(入居者分)、所得証明書(入居者で所得のある人全員分)を提出
問合せ
豊田市定住促進課(電話番号:0565-34-6728)
https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/227/1007.pdf
静岡県のDV相談窓口
静岡県の相談窓口名称 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|
女性相談センター (配偶者暴力相談支援センター) |
054-286-9217 |
毎日9時から20時 祝日・年末年始を除く |
賀茂健康福祉センター |
0558-22-9217 |
平日9時から17時 祝日・年末年始を除く |
東部健康福祉センター |
055-926-9217 |
同上 |
中部健康福祉センター |
054-644-9217 |
同上 |
西部健康福祉センター |
0538-33-9217 |
同上 |
男女共同参画センター (女性相談) |
(賀茂)0558-23-7879 (東部)055-925-7879 (中部)054-272-7879 (西部)053-456-7879 |
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は9時から16時 水曜日は14時から20時 第2土曜日は13時から18時 |
男女共同参画センター (男性相談) |
054-272-7880 |
第1・3土曜日の13時から17時 |
その他の公的相談窓口
名称 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|
DV相談ナビ |
#8008 |
内閣府男女共同参画局 |
DV相談+(プラス)(外部サイトへリンク) |
0120-279-889 |
電話相談及びメール相談は24時間受付 チャット相談は正午から午後10時まで メール相談及びチャット相談は、DV相談+(プラス)のホームページ(外部サイトへリンク)から受付。 |
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居から退去を余儀なくされる見込みの方又は退去された方に県営住宅の提供
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症等の影響により解雇等されたため、現に居住している住居から退去を余儀なくされる見込みの方又は退去された方
【対象となる方の例】
- 社員寮や社宅など雇用先から賃借等していた住居から退去を余儀なくされる方
- 会社手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
- 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
(2)提供戸数
ア提供戸数:66戸
イ提供期間:最長1年
ウ敷金、連帯保証人は不要(緊急連絡先は必要)
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する県税における徴収猶予の特例制度
制度の概要
〇地方税法が改正され、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が創設されました。
〇この制度では、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1・新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2・一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し対応します。
対象となる地方税
〇令和3年2月1日までに納期限が到来する自動車税種別割、法人二税、個人事業税、不動産取得税など(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象となります。
DVに関する相談窓口
相談先
静岡市配偶者暴力相談支援センター
配偶者などパートナーから振るわれる暴力(DV)の相談に応じ、問題解決に向けた情報提供や制度の案内、緊急時の安全確保の調整、保護命令制度の利用援助を行います。
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い解雇等され、住まいの確保が困難となった方へ
次の住まいを確保されるまで、一時的に市営住宅を提供します。
1. 対象者
雇用先の住宅(社宅・社員寮など)から、退去を余儀なくされた。
雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
その他の事情により現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
2. 入居の要件
3. 入居できる期間
4. 提供団地(予定)
5. 使用料
※共同住宅であるため、別途共益費等の負担が必要となります。
※駐車場は別途のご案内となります。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給対象期間が延長されました
対象者
支給の対象となる期間
基本的に、医療機関に証明していただく「労務不能と認めた期間」で判断します。
受診の目安としては、風邪の症状や発熱が4日以上続いている、強いだるさや息苦しさがあるなどです。
制度の適用期間
支給額
なお、直近3か月間において複数の事業所に勤務していた方は、それぞれの事業主ごとに証明していただく必要があります。
給与日額の2/3×就労できない期間(4日目以降支給)
新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入等が前年より3割以上減少し、保険料の納付が困難な世帯等に対して、申請により国民健康保険料の減額又は免除を実施します。
対象となる世帯及び期間
対象となる世帯 | 対象期間 | |
ア | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者※1が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 | ≪平成31年度(令和元年度)分≫ 令和2年2月から3月までの間に普通徴収の納期限(特別徴収対象の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。※5※6 ≪令和2年度分≫ 令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。※7 |
イ | 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの条件全てに該当する世帯 (1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保 険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した 額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である こと。 (2)主たる生計維持者の前年の地方税法※2に規定する総所 得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令※3に 規定する他の所得と区分して計算される所得※4の金額の 合計額が1,000万円以下であること。 (3)減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入 等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下で あること。 |
(注)減少見込みの事業収入等に係る前年所得の合計が0円以下の場合は、本減免の対象となりません。
※1 原則、世帯主を指します。世帯主以外の国保加入者の収入で生計が維持されている場合は、事前にご相談ください。
※2 地方税法第314条の2第1項
※3 国民健康保険法施行令第27条の2第1項
※4 地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
※5 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降の日付となっているものについては対象となりません。
※6 令和2年2月から3月までの間における国民健康保険料については、静岡市国民健康保険条例第31条に基づく減免ではありませんが、上記の対象となる場合は賦課更正により減額しますので、国民健康保険料賦課更正申立書及び必要書類をご提出ください。
※7 各納期の7日前までに申請したものに限ります。
【非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方へ】
勤め先の都合(解雇・倒産)により離職した64歳以下の人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで該当する人の前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行いますので、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免の対象となりません。
6月中旬に送付する納付通知書に同封の令和2年度国民健康保険料についてのお知らせ「3 非自発的失業者の保険料軽減について」をお読みの上、お住まいの区の保険年金課窓口へ軽減の届出をお願いします。
※非自発的失業者の軽減は、世帯主以外の人でも対象となります。
※まず始めに保険料減免が適用されるかフローチャートにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関係国民健康保険料減免等判定簡易フロー
持ち物チェックリスト
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
新型コロナウイルス感染拡大に伴うDV相談について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業、休校が長引く中で、生活不安やストレスなどが原因となり、DV被害が増加・深刻化することが懸念されています。
全国共通の相談窓口
DV相談+(プラス)(別ウィンドウが開きます)
- 電話相談(24時間受付)
フリーダイヤル:0120-279-889(つなぐ はやく) - メール相談(24時間受付)(別ウィンドウが開きます)
- チャット相談(正午~午後10時)(別ウィンドウが開きます)
DV相談ナビ
発信場所から最寄りの相談窓口に自動転送されます。
電話(全国共通短縮番号):#8008(はれれば)
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
発信場所から最寄りのワンストップ支援センターに自動転送されます。
電話(全国共通短縮番号):#8891(はやくワンストップ)
浜松市の相談窓口
DV相談専用ダイヤル
電話:053-412-0360
午前10時~午後4時(12月29日~1月3日除く)
女性相談
月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝・休日、12月29日~1月3日除く)
<各区役所社会福祉課>
- 中区:053-457-2300
- 東区:053-424-0121
- 西区:053-597-1157
- 南区:053-425-1564
- 北区:053-523-2893
- 浜北区:053-585-1677
- 天竜区:053-922-0173
※緊急時は迷わず110番(警察)へ
その他の相談窓口
- 静岡県女性相談センター(別ウィンドウが開きます)
- 静岡県男女共同参画センターあざれあ(女性相談)(別ウィンドウが開きます)
- 女性の人権ホットライン(別ウィンドウが開きます)
- 静岡県性暴力被害者支援センターSORA(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症対策関連情報
内閣府男女共同参画局では、新型コロナウイルス感染症について、男女共同参画やDV対策の観点から取組を進めており、関連情報を掲載したウェブページを作成しています。
詳細はコチラから[内閣府男女共同参画局専用ページ](別ウィンドウが開きます)
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
新型コロナウィルス感染拡大の影響でお住まいにお困りの方へ
次の住まいを確保するまで、一時的に市営住宅を提供します
1.対象者
新型コロナウィルス感染拡大の影響に伴い、次の理由で住まいを失う方
- 雇用先の住宅(社宅・社員寮など)から退去を余儀なくされた
- 住居手当等により居住可能であった住宅から退去を余儀なくされた
- その他事情により現に居住している住居から退去を余儀なくされた
2.入居の要件
3.入居できる期間
原則、入居から3ヶ月(最長1年まで延長可能)
その他
- 使用料(住宅、駐車場)は前納となります。
- 入居期間中は団地自治会に加入していただきます。
- 自らが破損、汚損したものは退去時に原状回復していただきます。
- 敷金は免除となります。
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
shien_kojin.pdf (city.hamamatsu.shizuoka.jp)
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
DVなどに関する相談窓口一覧
DV相談+(プラス)[内閣府]
DV相談+(プラス)[内閣府]<外部リンク>
電話0120-279-889※24時間受付
メール24時間受付<外部リンク>
チャット相談12時00分〜22時00分<外部リンク>
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力(DV)について専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どんな相談もお気軽にどうぞご連絡ください。
女性相談センター
内容 |
女性相談センターは、女性が抱えているさまざまな悩みや問題について相談を受け付けています。 |
|
---|---|---|
相談受付日時 |
電話相談受付時間9時から21時(平日)、9時から12時・13時から17時(土曜日・日曜日・祝日) |
|
場所 | 名称 | 女性相談センター |
電話番号 | 058−213−2131 | |
ホームページ | 女性相談センターホームページ | |
予約の有無 | 来所される場合は事前に電話にてご予約下さい。 | |
費用 | 無料 |
配偶者暴力相談支援センター[性別問わずご相談いただけます]
機関名 |
電話番号 |
相談時間等 |
---|---|---|
岐阜県女性相談センター |
058-213-2131 |
9時00分-21時00分(平日)、 |
岐阜地域福祉事務所福祉課 |
058-272-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
西濃県事務所福祉課 |
0584-73-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
揖斐県事務所福祉課 |
0585-23-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
可茂県事務所福祉課 |
0574-25-3111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
中濃県事務所福祉課 |
0575-33-4011 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
東濃県事務所福祉課 |
0572-23-1111 | 9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
恵那県事務所福祉課 |
0573-26-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
飛騨県事務所福祉課 |
0577-36-2531 | 9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する離職者等の方を対象にした県営住宅の一時提供について
岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による解雇等により、現に居住する住宅からの退去を余儀なくされた方を対象に、下記のとおり県営住宅入居要件の緩和を行い一時提供します。
1入居対象者
住宅を失うこととなった理由が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による解雇、雇止め、廃業等に起因し、かつ岐阜県内において求職する者。
2入居条件など
- 入居期間:1年以内
許可期間満了後も、ご希望により入居を継続いただくことも可能です。 - 使用料等:入居に係る費用については以下のとおり。
【敷金】
免除
【住宅使用料】
本来家賃の最低額(但し入居許可日から6か月以降は収入状況により決定する)
【駐車場使用料】
1台あたり1,650円(最大2台まで)
【その他(水道光熱費、共益費等)】
入居者負担 - 所得要件:他の条件を満たしていれば、収入に関わらずご入居いただけます。
- 連帯保証人:不要
3対象となる住戸
県営住宅:61戸(内、即入居可能な住戸:9戸)※令和2年7月1日現在
4申込方法・問い合わせ先
希望される方は、岐阜県住宅供給公社へ問い合わせのうえ、必要書類を郵送
〒500-0807大垣市今宿6丁目52番地18
岐阜県住宅供給公社
電話:0584-81-8503
こそだて世帯住宅コロナ対策支援補助金
県では、自宅での滞在時間が長くなる「Withコロナ時代」の「こそだて世帯」の住環境整備において、新たな生活様式への対応やコロナ禍における経済的影響を受けた世帯が、一定の基準を満たした住宅を建設又は購入する際に、補助金を支給します。申請に際しては、以下の各種資料やチラシをご一読いただき、申請書を提出してください。
1お申し込みのできる方
次の全てに該当する方は、お申し込みいただけます。
- 岐阜県内で住宅建設等※1を行い、かつ県が指定する金融機関等の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)の契約を締結される方。
- 都道府県税を滞納していない方。
- 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金、利子補給金等の交付を受けていない方。
- 基準日※2に18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)が1人以上いる世帯に属する方。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響として、次に掲げる要件のいずれかを満たす方。
※詳細な基準は別表2審査基準[PDFファイル/79KB]をご確認ください。
ア 新型コロナウイルス感染症その他の感染症の予防に資する住宅の整備を行った方。
イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入が減った方。
ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により住宅への入居が遅れた方。 - 基準日が対象期間※3内である方。
※1自己の居住の用に供するための住宅の新築、建て替え又は購入(中古住宅を除く)。
※2住宅ローンの契約日又はフラット35適合証明書(新築住宅用)の証明日若しくは建設住宅性能評価書の交付年月日のうちいずれか遅い日。
※3令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間。
2補助対象住宅
県内において以下の基準をすべて満たす住宅の新築、建替又は購入が、補助対象となります。
<基準>
- 誘導居住面積水準※以上の住宅
- 次のア又はイに該当する住宅
ア 次の(ア)及び(イ)を満たす建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅
(ア)断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
(イ)劣化対策等級2以上
イ フラット35適合証明書の交付を受けた住宅
※「誘導居住面積水準」とは
都市型誘導居住面積水準(共同住宅) | 一般型誘導居住面積水準(戸建住宅) | |
---|---|---|
2人以上の世帯者 | 20m2×世帯人数+15m2 | 25m2×世帯人数+25m2 |
注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。
注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
注3)注1)の適用は基準日時点とする。
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等の支援が必要になったみなさんへ
配偶者からの暴力(DV)に関する相談
配偶者に対するDV相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
全国共通
電話 0120‐279‐889
時間 24時間対応
相談機関案内サービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動伝送されます。
そのため、ご相談は各機関の相談受付時間内に限りますので、ご了承ください。
電話 #8008(語呂合わせ:はれれば)
岐阜市の相談窓口
岐阜市子ども支援課
DV相談専用ダイヤル
電話 058‐265‐3886
フリーダイヤル 0120‐783‐305
日時 月曜日から金曜日
時間 午前9時から午後5時
その他の相談機関
電話 058‐213‐2131(直通)
新型コロナウイルス感染症にり患されたり、新型コロナウイルス感染症の影響により著しい損失を受けた、収入が大幅に減少したなどの事情で、水道・下水料金及び下水道事業受益者負担金の納付が困難となった方はご相談ください。
■水道・下水料金
以下の支払猶予を受けられる場合があります。詳細は上下水道料金センターまでご相談ください。なお、猶予の対象料金、猶予の期限を拡大しました。
対象者 :新型コロナウイルス感染症の影響により料金の支払いが困難な方
猶予の対象料金:令和2年3月検針分(3月請求分)から令和3年2月検針分(2月請求分)まで
猶予の期限 :奇数月検針の方 令和3年5月26日(水曜日)
偶数月検針の方 令和3年6月28日(月曜日)
申請の期限 :令和2年12月28日(月曜日)
〒500-8813 岐阜市明徳町10番地 杉山ビル1階
電話:058-266-8835 FAX:058-269-3909
営業時間(平日)午前8時30分~午後7時30分
(土曜日)午前9時~午後5時30分
(日曜及び祝日)午前9時~午後5時
※12月29日から1月3日は、休業日です。
※その他、岐阜市上下水道料金センターの詳細については「営業関連業務委託について」を ご覧ください。
■下水道事業受益者負担金
個別にご相談に応じますので、下記の負担金・普及係までご連絡ください。
お問合わせ先 負担金・普及係
また、岐阜市内の公立小学校へ入学予定の児童について、10月下旬に「就学援助制度のお知らせ(入学前支給)」を郵送にてご案内しています。(申請先は教育委員会学校指導課)
・生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた世帯
・市民税が非課税または減免となった世帯
・個人事業税が減免となった世帯
・固定資産税が減免となった世帯(家屋新築による減免を除く)
・国民年金保険料の免除を受けた世帯(一部免除含む、夫婦の場合はそれぞれ必要)
・国民健康保険料の減免または、減額(国民健康保険法第81条)を受けた世帯
・児童扶養手当の支給を受けた世帯(児童手当、特別児童扶養手当とは異なります)
・世帯更生資金(生活福祉資金)の貸付を受けた世帯
(2)上記事由に該当しないが、経済的にお困りと認められる世帯
・職業安定所登録日雇労働者
・保護者の死亡・病気等により、急激な収入減となった世帯
・前年の所得(収入から必要経費を控除した後の金額)が低いと認められる世帯
※下の表は、前年の所得が低いと認められる世帯の所得制限額の例です。
所得制限額は、世帯全員の合計所得であり、家族構成や年齢により異なります。
所得制限額の詳細をお知りになりたい方は、学校指導課へお問い合わせください。
家族数 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
家族構成 |
親(35歳) 子(9歳) |
親(35歳・38歳) 子(9歳) |
親(35歳・38歳) 子(6歳・9歳) |
所得制限 |
206万円程度 |
272万円程度 |
325万円程度 |
DV相談
区 分 | 日 程 |
---|---|
申込期間 | 令和2年12月1日~令和2年12月15日 |
公開抽選会 | 令和3年1月上旬(予定) |
入居開始日 |
令和3年1月下旬(予定) |
団地名 | 住宅番号 | 住所 | 構造・間取り | 住宅設備 | 家賃(円) | 戸数 | |
便所 | 浴槽 | ||||||
鶴見団地 | C304 | 大垣市鶴見町602番地1 | 5階建の3階・3DK | 水洗 | 有 | 16,100~31,700 | 1 |
和合団地 | H204 | 大垣市開発町1丁目13番地128 | 3階建の2階・3DK | 水洗 | 有 | 24,300~47,700 | 1 |
和合団地 | F201 | 大垣市開発町1丁目13番地128 | 3階建の2階・2DK | 水洗 | 有 | 18,900~37,100 | 1 |
外渕団地 | C204 | 大垣市外渕2丁目66番地1 | 5階建の2階・3DK | 水洗 | 有 | 13,400~26,400 | 1 |
外渕団地 | E105 | 大垣市外渕2丁目66番地10 | 5階建の1階・3DK | 水洗 | 有 | 18,500~36,400 | 1 |
合 計 | 5 |
(備考)
1.家賃は入居者の収入により6段階に分かれます。
2.契約時に連帯保証人(条件あり)が2名必要です。
3.入居時に当月分の家賃と敷金(家賃の3倍)が必要です(礼金なし)。
4.駐車場は1世帯1区画のみです。
5.駐車場料金は月額2,090円です。
6.ペット(犬、猫など)の飼育は禁止します。
7.同一住宅について申込みが2名以上あり、住宅の困窮の度合いが同程度のため優先順位を定め難い場合は、公開抽選により決定します。
8.申込書類の提出期限は、令和2年12月15日午後5時15分まで。
家賃の支払いにお困りの方へ ~住居確保給付金の対象者が拡充されました~
住居確保給付金(別ウインドウで開く)とは、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方、又はそのおそれのある方を対象に、原則3か月を限度に、住宅費(上限額あり)を支給する制度です。
これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が支給対象とされていましたが、今回の拡充により、「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていなくても、同程度の状況にある方」も対象となりました。
これにより、給与が大幅に減少したお勤めの方や、売り上げが大幅に減少した自営業の方なども対象となる場合があります。
家賃の支払いにお困りの方で、制度の利用を希望される方は、お気軽に大垣市生活支援相談センター(別ウインドウで開く)へご相談ください。
相談窓口
近畿地方(7県)個人向け 制度情報まとめ
近畿地方 個人向け制度情報③(京都府・三重県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は近畿地方③、京都府と三重県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
京都府版新型コロナウィルスに関する支援制度まとめ (pref.kyoto.jp)
DVに関する相談窓口
専門の相談機関(まずは、こちらに相談してください。相談は無料です)
相談機関 | 電話番号 | 開設日 ・時間 |
---|---|---|
京都府 家庭支援総合センター |
DV・女性相談専用電話 075-531-9910 |
電話相談(注※面接相談は要予約) 毎日9時00分~20時00分 |
京都府 南部家庭支援センター (宇治児童相談所) |
DV・女性相談専用電話 0774-43-9911 |
電話・面接相談(注※面接相談は要予約) 月曜日~金曜日9時00分~17時00分 (祝日・年末年始を除く) |
京都府 北部家庭支援センター (福知山児童相談所) |
DV・女性相談専用電話 |
電話・面接相談(注※面接相談は要予約) 月曜日~金曜日9時00分~17時00分 (祝日・年末年始を除く) |
京都市 DV相談支援センター |
075-874-4971 受付時間外 緊急ホットライン 075-874-7051 |
電話・面接相談(注※面接相談は要予約) |
京都府警察総合相談室 (京都府警察本部) または京都府内各警察署 |
075-414-0110 短縮ダイヤル#9110 |
月曜日~金曜日9時00分~17時45分 (祝日・年末年始を除く) 注※緊急時は110番 |
京都府男女共同参画センター らら京都 |
女性・労働相談 075-692-3437 |
電話・面接相談(注※面接相談は要予約) |
京都市男女共同参画支援センター ウイングス京都 |
女性への暴力相談(面接) 075-212-7830 |
完全予約制 月・木・金・土曜日11時00分~18時00分 火曜日11時00分~19時30分 (祝日・年末年始を除く) |
京都市 男性のためのDV相談電話 |
075-277-1326 |
第2・4火曜日19時00分~20時30分 |
京都YWCA・APT 外国人のための相談電話 |
075-451-6522 |
タイ語、フィリピン語、英語、中国語による相談 月曜日13時00分~16時00分 木曜日15時00分~18時00分 |
京都性暴力被害者ワンストップ 相談支援センター 京都SARA(さら) |
075-222-7711 | 10時00分~22時00分(年中無休) |
DVに関する相談窓口/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
府営住宅空家募集情報
府営住宅・特別賃貸府営住宅
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、府営住宅11月募集の申込は「郵送」での受付となっております。皆様のご理解とご協力をお願いします。
【1】一般募集
募集対象住宅所在地 | 申込期間 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
南部地域:京都、乙訓・南丹、山城地域 |
府営住宅等の入居者を郵送にて11月12日(木曜日)(必着)まで募集します。 詳しくは以下をご覧ください。
(1)山城地域:
(2)京都、乙訓・南丹地域:
|
(1)の地域 山城地域京都府住宅供給公社住宅管理課
(2)の地域 京都地域
乙訓・南丹地域 |
(1)075-432-2018
(2)京都府営住宅管理センター 075-354-1090
乙訓・南丹府営住宅管理センター 075-382-1091
|
北部地域: 中丹・丹後地域 |
現在、入居者を募集していません。 次回の募集は、12月を予定しています。 |
京都府住宅供給公社 中丹・丹後府営住宅管理センター | 0773-42-1021 |
【2】特定目的優先入居
注※一般募集とは別に、特定目的(高齢者世帯等)による優先入居枠として募集戸数を確保し、各特定目的区分ごとに応募された方の中から選考します
募集対象住宅所在地 | 募集中の優先入居 | 申込期間 | 問い合わせ先 | 電話番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部地域: 南丹・山城地域 |
(1)高齢者世帯 (2)母子世帯、父子世帯、DV被害者世帯 (3)障害者世帯(重度・中度) (4)外国人研究者・留学生等世帯 (5)犯罪被害者世帯 (6)多子世帯、新婚世帯、子育て世帯 |
現在、入居者を募集していません。 次回の募集は、2月を予定しています。
|
(1)高齢者支援課 |
(1)075-414-4575 住宅管理課 京都府営住宅管理センター 075-354-1090 乙訓・南丹府営住宅 管理センター |
||||
北部地域: 中丹・丹後地域 |
(1)高齢者世帯 (2)心身障害者世帯 (3)母子世帯、父子世帯 (4)長期結核療養者世帯 (5)原爆被爆者世帯 (6)多子世帯、新婚世帯、子育て世帯 |
現在、入居者を募集していません。
次回の募集は12月を予定しています。 |
(1)~(5) |
(1)~(5) (6)0773-42-1021 |
【募集案内配布場所】
府営住宅空家募集情報/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
府税徴収猶予
猶予対象者
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる府税
▶︎令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する法人府民税、法人事業税 、個人事業税、不動産取得税、自動車税(種別割)などほぼすべての府税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
内容
▶︎1年間の府税の徴収の猶予
▶︎担保の提供不要
▶︎延滞金なし
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
京都府版新型コロナウィルスに関する支援制度まとめ (pref.kyoto.jp)
京都府版新型コロナウィルスに関する支援制度まとめ (pref.kyoto.jp)
新型コロナウイルス感染症に係る緊急情報トップページを表示しています/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
京都市:緊急小口資金の特例貸付について (kyoto.lg.jp)
DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談について
京都市DV相談支援センターについて
京都市では,平成23年3月に策定した「第4次京都市男女共同参画計画 きょうと男女共同参画プラン」(平成28年3月改訂)において,「DV対策の強化」を計画の重点分野に掲げ,DV対策に係る施策等を「京都市DV対策基本計画」として位置付けるとともに,「京都市DV相談支援センター」において,初期の相談から長期にわたる自立支援まで,切れ目のない被害者支援に取り組んでいます。
相談について
対象 :女性被害者
受付時間:月曜日~土曜日 午前9時 ~午後5時15分 (日曜日・祝日・12月29日~1月3日 を除く)
相談電話番号:075-874 -4971(DVよくない)
緊急ホットライン:075-874 -7051(相談受付時間外の緊急時はこちらの電話番号へ)
御相談にあたっては,プライバシーに配慮し,秘密は厳守します。お気軽に御相談ください。
男性のためのDV電話相談について
男性のDV被害者及び加害者を対象として,男性カウンセラーによる「男性のためのDV電話相談」を実施しています。
相談について
対象 :男性
相談受付時間: 毎月第2・第4火曜日 午後7時~午後8時30分(祝日・12月29日~1月3日 を除く)
相談電話番号:075-277-1326
御相談にあたっては,プライバシーに配慮し,秘密は厳守します。お気軽に御相談ください。
京都市:DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談について (kyoto.lg.jp)
新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りの方への家賃減免,徴収猶予及び市営住宅の提供について
市営住宅家賃のご相談について
市営住宅に入居中の方で,失業等の理由により収入が減少した場合など,やむを得ず家賃が支払えない方に対しては,家賃の減免や徴収猶予等の負担軽減措置が適用できる場合があります。京都市住宅供給公社までご相談ください。
相談窓口
京都市住宅供給公社
(1)電話 (075)223-2701
(2)受付時間 平日の9時から17時まで(年末年始を除きます。)
新型コロナウイルス感染症の影響によって,お住まいにお困りの方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け,経済情勢の急激な変動が続いているところです。その影響により,雇止め等により社員寮等を退去したなど,お住まいにお困りの方に,一時的に使用していただけるよう,市営住宅を提供いたします。
1 受入対象者
現下の厳しい経済状況を受け,雇止め,企業倒産等により,住居の退去を余儀なくされた方
〇要件(以下の全ての条件を満たすことが必要です)
・京都市内に住所又は雇止め前・予定の勤務先があること
・雇用先からの雇止め,企業倒産に伴い,住居から退去を余儀なくされた者であること
・申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと
2 提供住戸
向島市営住宅(京都市伏見区)
醍醐中山市営住宅(京都市伏見区)
洛西南福西市営住宅(京都市西京区)
など 20戸程度
(先着順で提供します。)
3 家賃等
家賃については,所得水準第1分位での家賃とします。また,住戸の光熱水費及び共益費も御負担いただきます。(敷金は不要)
設備,家賃の例)住戸面積 50m2 風呂あり(シャワーなし)エレベーターあり
家賃月額23,000円
4 一時使用期間
許可を受けた日から最長1年
※ やむをえない理由がある場合は,更に1年間に限り更新可。
※ 京都市市営住宅条例で定める入居者資格要件に該当している場合は,入居したまま,市営住宅の一般公募に応募することができます。
5 申込窓口
京都市住宅供給公社 新型コロナウイルス担当において先着順で受付を行います。
(1)場所 京都市住宅供給公社内(京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561-10)
(2)電話 (075)223-2701
(3)受付時間 平日の9時から17時まで(年末年始を除きます。)
京都市:新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りの方への家賃減免,徴収猶予及び市営住宅の提供について (kyoto.lg.jp)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する京都市国民健康保険料の特例減免制度について
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,保険料の特例減免制度(以下「特例減免制度」といいます。)を創設することとしましたのでお知らせします。
特例減免制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により,下記対象世帯に該当するときは,申請により平成31年度分保険料(令和2年2月~3月分)及び令和2年度分保険料について,特例減免が受けられる場合があります。
特例減免の対象となる世帯
|
減免割合
|
新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が重篤な傷病を負った又は死亡した世帯
|
全額免除
|
新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業等の収入が前年に比べて10分の3以上減少した世帯(その他所得要件有)
|
前年所得に応じて減免(事業等の廃止や失業した場合は全額免除) |
※ 他の減額制度が適用されることにより,特例減免制度の対象とならない場合があります。
申請受付等
(1) 受付開始日 令和2年6月1日(月曜日)から開始します。
※ 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月分)保険料に係る申請は,お手元に令和2年度国民健康保険料納入通知書が届いてからの申請受付となります(6月中旬頃発送予定。)。平成31年度分保険料(令和2年2月~3月分)は,令和2年度分保険料と併せて申請が可能ですので,まとめての申請を御利用ください。
(2)申請先・問合せ先
住所地の区役所・支所保険年金課又は京北出張所保健福祉第一担当
(3)申請方法
上記申請先へ郵送により行ってください。必要な書類は本市ホームページ(京都市情報館)からダウンロードしてください。 (URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000267759.html)(令和2年6月1日掲載予定)
必要な書類を,ホームページからダウンロードできない場合は,郵送いたしますのでお問合せください。
京都市:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する京都市国民健康保険料の特例減免制度について (kyoto.lg.jp)
京都市:市民・事業者の皆様へのお知らせ (kyoto.lg.jp)
京都市:市民の皆様へのお知らせ(新型コロナ関連) (kyoto.lg.jp)
新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ - 宇治市公式ホームページ (city.uji.kyoto.jp)
DV等にかかる電話相談の拡充について
新型コロナウイルス感染症対策に伴う外出自粛や社会環境の変化によりDV等の深刻化が心配されています。
悩んでいる方が、よりすみやかに相談し、適切な支援が受けられるよう、男女共同参画課職員が、まずはおうかがいいたします。
ひとりで悩んで ひとりで抱えこんでいませんか?
困ったときはまず、お電話ください。
女性のための相談 男性のための相談
相談日時
一件の相談は30分
男性 0774-39-9377
宇治市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な不安を抱えて妊娠及び出産をされたご家庭の経済的負担の軽減と、お子さまの健やかな成長の応援を目的として、国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)より後にお生まれになった新生児を対象に、新生児応援臨時特別給付金として10万円を支給します。
支給要件等は下記のとおりです。
支給要件
<支給対象となる子ども>
令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に生まれ、かつ最初の住民登録地が宇治市である子ども
<申請することができる方>
支給対象となる子どもの父または母で、令和2年4月27日からこの給付金の申請日まで、引き続き宇治市に住民登録をしている方
(注意)支給対象となる子どもの要件、申請することができる方の要件のいずれか一方でも満たさない場合は、この給付金の受給はできません。
支給額
支給対象となる子ども1人につき10万円
申請方法
申請に必要な書類一式を次のとおり配布します。
(1)支給対象となる子どもについて令和2年10月13日までに出生届を提出された場合
10月末までに申請書等一式を郵送します。
(2)支給対象となる子どもについて令和2年10月14日以降に出生届を提出された場合
宇治市で出生届を提出された方は、窓口で申請書等一式をお渡しします。
里帰り出産等で、宇治市以外の市区町村で出生届を提出された方は、後日申請書等一式を郵送します。
何らかの事情で申請書類がお手元にない場合は、下部の申請書様式をダウンロード(印刷)していただくか、問い合わせ先までご連絡ください。
申請にあたっては、申請書に必要事項を記入の上、次の(1)・(2)を添付して専用の返信用封筒で郵送してください。
(1)申請者の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証(※1)・年金手帳(※2)・障害者手帳等のいずれかのコピー
※1 健康保険証は保険者番号と被保険者番号・記号部分をマスキング(見えないように覆い)をしたうえでコピーしてください。
※2 年金手帳は基礎年金番号をマスキング(見えないように覆い)をしたうえでコピーしてください。
(2)申請者名義の振込口座確認書類
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー
申請内容や添付書類に不備がある場合は、文書にて不備内容と必要な手続きをご連絡いたします。
申請書等のデータ
申請書等のデータを掲載しています。
申請期限
令和3年6月30日(水曜日) 当日消印有効
申請準備がご家庭の負担とならないよう、申請期限は余裕をもって設定しておりますが、お早目の申請をお願いします。
支給の予定
申請内容や添付書類に不備がなければ、審査を終えた時期に応じて、月2回に分けて申請者名義の口座へ給付金を振り込む予定です。審査を終えた時期ごとの支給予定日は次のとおりです。
各月1日から15日までに審査を終えた分 → その月の末日までに支給
各月16日から月末までに審査を終えた分 → 翌月の中旬までに支給
支給予定日が決まりましたら、文書で通知します。
なお、事業開始直後の10月・11月は申請が集中することが予想されるため、支給時期が遅れる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
新生児応援臨時特別給付金のお知らせ - 宇治市公式ホームページ (city.uji.kyoto.jp)
新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、下記まで電話にてお問い合わせください。状況に応じて分納等の相談に応じます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、下記まで電話にてお問い合わせください。状況に応じて分納等の相談に応じます。
Tel:0774-20-8761(料金係) Fax:0774-20-8787
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/corona/26720.html
個人向け支援策 - 新型コロナウイルス感染症対策に関する特別サイト - 宇治市公式ホームページ (city.uji.kyoto.jp)
新型コロナウイルス感染症対策に関する特別サイト - 宇治市公式ホームページ (city.uji.kyoto.jp)
配偶者からの暴力(DV)に関する相談窓口
特に記載がない場合は、祝日、年末年始の休日を除きます。
県の相談窓口
相談窓口名称 |
相談日及び開設時間 |
電話番号 (FAX番号) |
管轄区域 |
---|---|---|---|
三重県女性相談所 (三重県配偶者暴力 相談支援センター) |
月曜日、水曜日、金曜日 9時00分~17時00分 |
059-231-5600 (059-231-5906) |
三重県全域 |
|
|
三重県全域 |
|
北勢福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
059-352-0557 |
|
多気度会福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0596-27-5304 |
|
紀北福祉事務所 |
月曜日、水曜日、金曜日 |
0597-23-3429 |
|
紀南福祉事務所 |
火曜日、木曜日 |
0597-85-2150 |
警察の相談窓口
相談窓口名称 |
相談日及び開設時間 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
三重県警察本部 警察安全相談電話 |
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 |
♯9110または 059-224-9110 |
三重県全域 |
各警察署 |
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 |
|
緊急の時は、110番!
市町の相談窓口
女性(婦人)相談員等が相談に応じます。
相談窓口名称 |
相談日及び開設時間 |
電話番号 |
---|---|---|
月曜日~金曜日 |
0594-24-1167 |
|
いなべ市福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0594-86-7822 |
|
|
|
月曜日~金曜日 |
059-382-9140 |
|
亀山市福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0595-83-2425 |
津市社会福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
059-229-3400 |
松阪市健康福祉部こども局 |
月曜日~金曜日 |
0598-53-4085 |
伊勢市厚生福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0596-21-5709 |
鳥羽市保健福祉センター |
月曜、水曜 |
0599-25-1276 |
志摩市福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0599-44-0282 |
月曜日~金曜日 |
0595-22-9609 |
|
名張市総合福祉センター ふれあい |
月曜日~金曜日 |
0595-63-2517 |
月曜日~金曜日 |
0597-23-8201 |
|
熊野市福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0597-89-4111(代表) 内線168 |
多気町福祉事務所 |
月曜日~金曜日 |
0598-38-1114 |
DV相談+(プラス)[内閣府]
電 話:0120-279-889(つなぐ、はやく)
※電話受付時間 9:00~21:00(令和2年4月29日から24時間受付)
メール24時間受付(外部サイトへのリンク)
チャット相談12:00~22:00(外部サイトへのリンク)
「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どんなご相談もお気軽にご連絡ください。
法務局の相談窓口
相談窓口名称 |
相談日及び開設時間 |
電話番号 |
---|---|---|
女性の人権ホットライン (津地方法務局) |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 |
0570-070-810 |
検察庁の相談窓口
相談窓口名称 |
相談日及び開設時間 |
電話番号 |
---|---|---|
(被害者ホットライン) |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (夜間・休日でも留守番電話またはファクスで対応しています。) |
059-228-4166 (TEL・FAX) |
法律に関する相談
相談窓口名称 |
相談日及び開設時間 |
電話番号 |
---|---|---|
法テラスサポートダイヤル (犯罪被害者支援ダイヤル) |
月曜日~金曜日 9時00分~21時00分 土曜日 9時00分~17時00分 |
0570-079714 03-6745-5601 |
三重弁護士会 犯罪被害者支援センター |
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 |
(代)059-222-5957 |
三重弁護士会 DV被害等救済センター |
毎月第3木曜日 10時00分~12時00分 ※相談は予約制です。 右記の予約受付電話で予約をお願いします。 |
(予約受付電話) 津:059-228-2232 9時00分~17時00分 四日市:059-352-1756 9時00分~17時00分 |
三重県個人向け支援一覧
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000893849.pdf
津市
津市相談窓口及びスケジュール(11月分)
soudannkarennda-11gatugou.pdf (city.tsu.mie.jp)
就学に必要な費用の援助について
援助の対象となる人
津市内に在住で、津市内の市立・国立の小・中学校、義務教育学校に在籍している子どもの保護者で、次のいずれかに該当する人
⑴ 前年度または当該年度において、次のいずれかに該当する人
⑵ その他、子どもの就学に当たり、経済的な理由でお困りの人
⑴の各号に該当しない人は、世帯の合計所得金額が認定基準内であるか審査します。
(対象となる世帯所得の目安)
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
世帯の合計所得金額 |
約200万円 | 約260万円 | 約310万円 | 約330万円 |
(注)生計同一世帯の人数、年齢、居住形態等により認定基準額が異なりますので、あくまでも目安としてください。
援助される費用
- 学用品・通学用品費(教育委員会が定める額)
- 学校給食費(実費)
- 新入学用品費等(新たに1学年に入学した場合に限る。教育委員会が定める額) 注:新入学用品準備金の支給を受けた場合には支給されません。
- 新入学用品準備金(次年度に就学予定の場合に限る。教育委員会が定める額)
- 校外活動費(宿泊を伴うもの、伴わないものそれぞれ年1回まで。教育委員会が定める額)
- 修学旅行費(年1回。実費)
- 医療費(学校から治療の指示があった学校病(学校保健安全法施行令第8条に定める疾病)の治療費)
申請方法
「就学援助費給付申請書」を在学している学校または教育委員会事務局学校教育課で受け取り、必要事項を記入の上、在学している学校、入学後に通学する学校(新1年生の場合)へ提出してください。
問い合わせ 下の「お問い合わせ先」または各教育事務所へご連絡ください。
臨時休業措置等に伴う家計特別支援金の交付について
学校または保育所等に通学・通園する児童および職員において、新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことに伴い、当該感染症の拡大防止の観点から臨時休業措置等を講じることにより、登校または登園しなかった児童の家庭に生じる家計への負担の軽減を図るため、家計特別支援金を交付します。
交付対象児童
学校(小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校(小学部、中学部または幼稚部に限る。))または保育所等(認可を受けた保育所、幼保連携型認定こども園および小規模保育事業所)に通学・通園する児童のうち、次の(1)(2)のいずれかに該当する児童
(1) 学校または保育所等を起因として濃厚接触者に特定され、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から2週間を基準に出席停止の措置を受けた市内に居住する児童(起因となった感染者を含む。)
(2) 濃厚接触者の出席停止措置の期間が終了する日まで行われる臨時休業の措置および市町の登園自粛の要請(同意)により、登校または登園しなかった市内に居住する児童
支援金の金額
交付対象児童を養育するものに、以下金額を交付します。
児童1人につき 2万円
注:保育所等を利用している児童であって、特定教育・保育等の提供を行う日において臨時休業措置等により登園しなかった日の合計日数が1日以上5日以下の場合は、1人につき1万円
交付対象期間
令和2年9月10日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
女性相談窓口
hamoriadayori2.pdf (yokkaichi.lg.jp)
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時的に納付することができない場合、申請による猶予制度等がありますので、詳細については各担当課にご相談ください。(受付時間:各課とも平日午前8時30分~午後5時15分)。
種別 | 担当課 | 連絡先電話番号 | 備考 |
市税 |
収納推進課 |
059-354-8140 059-354-8143 |
水曜日を除く平日は、午後7時30分まで夜間相談。 |
国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 |
保険年金課 保険料収納室 |
059-354-8160 | 毎月最終日曜日は午前10時から午後4時まで日曜相談。 主たる生計維持者の状況に応じ、全部または一部が減免される場合があります。 |
国民年金保険料 | 保険年金課 年金係 |
059-340-0221 | |
介護保険料 | 介護保険課 管理・保険料係 |
059-354-8190 059-354-8425 |
主たる生計維持者の状況に応じ、全部または一部が減免される場合があります。 |
市営住宅使用料 | 市営住宅課 住宅係 |
059-354-8218 059-354-8318 |
|
水道料金・下水道使用料 コミニティ・プラント使用料 農業集落排水施設使用料 |
上下水道局お客様センター 料金係 |
059-354-8355 | |
保育所負担金 | 保育幼稚園課 施設運営係 |
059-354-8172 |
国民健康保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1584405447081/simple/kokuho_genmen.pdf
近畿地方 個人向け制度情報②(大阪府・滋賀県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は近畿地方の二回目、大阪府と滋賀県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
女性のための相談窓口【配偶者からの暴力(DV)相談】
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29287/00000000/R020501dvsoudan.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29287/00000000/R205joseisoudan.pdf
解雇等による退去者への府営住宅等の提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対して、当座の住居を確保できるよう、府営住宅や市営住宅を提供しています。
1 提供する府営住宅
(1)提供戸数
100戸程度(状況により、300戸まで順次拡大予定)
(2)入居期間
6か月以内(最長で1年まで延長可)
(3)対象者
ア 緊急事態宣言(令和2年4月7日(以下「基準日」という。))以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業、休業、収入の減少により、住宅の退去を余儀なくされる方(以下「離職等退去者」といいます。)のうち、次のいずれかに該当する場合 ※単身の方でも入居可能です。
(ア) 基準日以前から府内に居住し、同日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)
(イ) 基準日以前から府内の事業所に勤務し、同日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)
(ウ) 基準日以前から府内に居住し、同日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)
(エ) 基準日以前から府内で営業し、同日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)
(オ) 基準日以前から府内に居住し、同日以降に月収が2分の1以上減少する方
(カ) 基準日以前から府内の事業所に勤務し、同日以降に月収が2分の1以上減少する方
(キ) 基準日以前から府内で営業し、同日以降に月収が2分の1以上減少す
イ 申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと。
(4)使用料
月額使用料4,000円(保証金・共益費は免除)
駐車場代及びその保証金は別途必要(金額は、団地により異なります。)
使用料の支払方法は、入居期間分(6月分)の一括前払です。ただし、一括前払での支払いが困難な場合は、別途、ご相談ください。また、光熱水費は入居者ご自身がご負担ください。
(5)留意事項
同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた方に限ります。
府営住宅の住戸や敷地内では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。
2 受付
(1)受付方法
ア まずは、お電話でお問合せください。お電話で、対象者であるかどうかなどの要件や入居をご希望されている地域等を確認させていただきます。
※申請時に必要書類等が不足している場合、再度の来庁が必要になることがあります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前にお問合せのないままの来庁はご遠慮ください。
※修繕等が済み、入居可能となった団地の住戸からご案内することになりますので、地域等はご希望どおりにならないことがあります。
イ 要件等を満たすと思われる方につきましては、必要書類等をご案内した上で、申請窓口に来ていただく日時を調整いたします。
(2)申請受付(令和2年4月20日(月曜日)から開始)
ア 受付窓口・受付時間
大阪府住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課(大阪府咲洲庁舎26階)
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
受付時間は、午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)
教育支援資金貸付
大阪府生活福祉資金のごあんない (osakafusyakyo.or.jp)
ドメスティック・バイオレンス(DV)等に関する相談機関一覧
ドメスティック・バイオレンス(DV)は、人権に関わる大きな問題であり、子どもにも深刻な影響を及ぼします。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
DVに関する総合相談
- 大阪市配偶者暴力相談支援センター
電話 06-4305-0100
メールによる相談 「メールによるDV相談」
詳しくはこちらから
受付日時 月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く) 9時30分~17時
(メールの送信は24時間いつでも可能です。ただし、確認・返信は上記時間内となります。)
電話 06-6949-6022 9時~20時(祝日は休み)
電話 06-6946-7890 24時間 365日対応
・DV相談+(プラス) (内閣府)
電話・メール 24時間受付
チャット相談 12時~22時
ホームページ https://soudanplus.jp/
・DV相談ナビ(内閣府)
短縮ダイヤル「#8008(はれれば)」
DVから逃れて安全確保を求めたいとき
受付日時 月曜日~金曜日 9時~17時30分(祝日は休み)
- 各警察署生活安全課
受付日時 各区保健福祉センター対応時間以外(緊急時には110番)
解雇・雇止めにより社宅や寮等の住宅の退去を余儀なくされ住宅確保を必要とされている方に対して、一時的な居住の場として市営住宅を期限付きで提供しています。
大阪市では、解雇・雇止めにより社宅や寮等の住宅の退去を余儀なくされ住宅確保を必要とされている方に対して、一時的な居住の場として市営住宅を期限付きで提供しており、大阪市住まい公社にて申込受付を行っております。
解雇された派遣社員等への市営住宅の提供については、公営住宅を目的外使用することとしておりますので、定期募集等(一部の随時募集を除く)の募集には申し込むことができない若年(60歳未満)の単身者の方も、申し込みできることとしております。
また、令和2年4月7日(火曜日)に行われた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する緊急事態宣言を踏まえ、大阪府知事による要請により、インターネットカフェ、漫画喫茶その他の居住の不安定な者の一時的な居所となっている施設(本市の区域内にあるものに限る。)の利用が制限又は停止される等に伴い居所を失った者で、緊急に当該施設に代わる居所の確保を必要とされている方につきましては、ネットカフェ等への休業要請が解除されたことを受け、令和2年5月29日(金曜日)をもって受付を終了しました。
申込受付方法や入居者資格、家賃等の詳細は次のとおりです。
ダウンロードファイル
新型コロナウイルス感染症にかかる水道料金及び下水道使用料の「長期支払猶予・分割支払特例制度」について
大阪市水道局及び建設局では、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響が続くため、令和2年10月以降、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)のお支払いが困難なお客さまに対しまして、安心して市民生活や事業活動が行えるよう支援するため、新たに「長期支払猶予・分割支払特例制度」を創設し、令和2年10月1日(木曜日)から申込みを受け付けますので、下記の内容をご確認ください。
なお、本市と契約があるお客さまを対象に令和2年7月検針分から実施しております水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の減免につきましては、9月検針分で終了いたします。
対象者
次のAとBのいずれにも該当する方が対象です。
- 本市と直接給水契約があること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと(注)で水道料金等のお支払いが困難な個人及び事業者
(注)次のアからウの申込理由に応じて、収入が減少したことがわかるいずれかの書類の提出等が必要です。
ア 国や大阪市などによる新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度を利用されている方
各支援制度の決定通知書の写し
【個人向けの支援制度】
・後期高齢者医療、介護または国民健康保険料の減免措置
・感染症対応休業支援金・給付金
・住居確保給付金
・生活福祉支援貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)など
【事業者向けの支援制度】
・家賃支援給付金
・持続化給付金
・雇用調整助成金 など
イ 上記アの支援制度を利用されていない方
給与明細、売上帳など収入が減少したことが確認できる書類(写し)
ウ 上記ア及びイの書類が提出できない方
収入が減少している具体的な状況及び理由を申込フォーム(大阪市行政オンラインシステムの場合)または申込書(郵送の場合)に記載
長期支払猶予・分割支払特例制度の概要
(1)猶予対象となる期間の水道料金等
令和2年10月検針分から令和3年3月検針分までの水道料金等
(注)1回の申込で令和3年3月検針分までの事前登録が可能です。
(注)猶予対象の期間は、1月単位で設定可能です。
(例)10月検針分とは、9月検針以降10月検針までにご使用いただいた水量に基づく水道料金等をいいます。
(2)長期支払猶予について
(3)分割支払について
DVに関する相談
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安やストレスにより、DV(配偶者等からの暴力)の増加や深刻化が懸念されています。
DVを含めあらゆる暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況であっても決して許されるものではありません。
DVで「つらい」「不安」と感じたら、ひとりで悩まず、堺市配偶者暴力相談支援センターまたはお住まいの区の相談窓口にお電話してください。
堺市配偶者暴力相談支援センター
堺市では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づき堺市配偶者暴力相談支援センターを開設し、配偶者等からの暴力(DV)被害者の相談、支援を行っています。
同センターでは、専門相談員によるDV電話相談を受け付け、迅速かつ安全な保護、さらに、被害者の安全や自立生活の促進のための支援を、関係機関と連携して取り組みます。
DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。被害者・加害者の性別や間柄を問わず、いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。(DVについて、詳しくはこちら)
自分だけの力ではどうしても解決の糸口が見い出せなかったり、誰に相談して良いかわからないときなど、ひとりで悩まずに気軽にお電話ください。相談は匿名でできます。秘密は守られます。
専門の相談員が悩みごとをよく聞いた上で、一緒に問題点を整理し、必要に応じて、専門の支援機関につなげるなど、解決するための支援を行います。
※各区保健福祉総合センター女性相談窓口でもDV被害者の相談・支援を行っています。
支援内容
- 専門相談員による電話相談や適切な支援機関の紹介
- 被害者の安全や自立生活促進のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整
- 加害者を被害者から遠ざける「保護命令制度」(*)の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整
「保護命令制度」とは
配偶者(事実婚の者、元配偶者及び生活の本拠を共にする交際相手も含む)からの暴力又は生命等に対する脅迫により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれがあるときは、被害者からの申立てによって、一定の要件を満たしている場合に、裁判所の命令で配偶者を近づけなくすることができます。
相談窓口
072-228-3943 ※月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分(祝日休日、年末年始を除く)
上記時間外は夜間・休日DV電話相談を行っています。
区役所(子育て支援課)
女性相談
離婚、配偶者からの暴力、生活などの相談などさまざまな悩み・問題をかかえた女性からの相談に応じています。秘密は厳守します。安心してご相談ください。
※月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(女性相談員が不在の場合もありますのでご確認ください)。
※それ以外の時間については、夜間・休日DV電話相談(電話:072-280-2526)を行っています。
堺市配偶者暴力相談支援センター(DV専門電話相談)についてはこちら
ひとり親相談
離婚後の不安など母子家庭・父子家庭・寡婦の生活上の相談、自立のための相談や子どもの養育などの相談に応じています。母子・父子自立支援員が対応します。お気軽にお電話もしくは来所してください。 ※月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(母子・父子自立支援員は月曜・火曜・木曜・金曜日の午前9時から午後4時)
解雇等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用先からの解雇等に伴い、住戸の退去を余儀なくされる方を対象に、市営住宅を一時的にご提供します。
提供する市営住宅
(1)提供戸数
9戸程度
※いずれも堺区内
3DK 5戸程度
2DK 4戸程度(浴室なし)
(2)入居期間
入居日から1年間(経済状況等により更新可能。)
(3)対象者
ア 堺市内に住所又は解雇前・予定の勤務先があり、緊急事態宣言(令和2年4月7
日)以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用先からの解雇
等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
イ 申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと
(4)使用料
2DKの住戸は月4,000円
3DKの住戸は月8,000円
※光熱水費は入居者負担。
また、駐車場料金は別途必要です。
(5)留意事項
同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた方に限ります。
市営住宅の住戸や敷地内では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。
就学援助
令和2年度就学援助制度のお知らせ
市では、堺市に居住し、公立小・中学生(国立・私立、支援学校を除く)のいる家庭で、経済的な理由により就学困難なご家庭にお子さんが学校で安心して勉強できるよう、学用品費や小学校給食費などの費用の一部を援助します(所得審査があります)。
「郵送」、「学校」又は「各区役所企画総務課」で申請を受け付けていますが、申請月からの分が支給対象となります。※申請方法については、下記の「郵送による申請について」又は「学校・区役所申請について」を参照。
◎申請は、毎年必要です。また、3月に「入学準備金」を受給された現在1年生の方も、「学用品費」などを受給するには、申請が必要です。
◎ 生活保護の教育扶助が停止・廃止となった場合、就学援助の申請がないと援助は受けられません。援助を希望される方は、就学援助の申請を行ってください。
◎生活保護の教育扶助を受給している場合は、修学旅行費と医療費のみが対象となります。修学旅行を実施する学年のお子さんがおられる世帯は、就学援助の申請がないと、修学旅行費の援助は受けられません。必ず就学援助の申請を行ってください。
郵送による申請について
下記「3 郵送していただく書類」の「(1)申請書」及び「(2)添付書類」(下記の添付書類一覧表のいずれかに該当する方は書類のコピーを添付)を郵送してください。
※ 郵便の不着や遅延等の責任は一切負えません。
万が一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便又は簡易書留など記録に残る郵便で送付してください。
※申請を受理した証「受理証」については発行いたしません。
「受理証」を希望される方は、学校か各区役所の企画総務課で申請してください。※詳しくは「学校・区役所申請について」を参照。
1 郵送受付期間
令和3年2月28日(日曜)まで※当日消印有効
※認定となった方への支給については、申請月(各月末消印有効)からの分となります。
※各月の末日の投函となる場合は、消印が翌月1日になる恐れがありますので、直接郵便局(堺局・金岡局・中局・泉北局・鳳局・浜寺局・美原局)のゆうゆう窓口まで受付時間内に持参してください。
学校・区役所申請について
1 申請期間等
令和3年2月26日(金曜)(土曜・日曜・祝日及び休日・12月29日から1月3日までを除く)まで
※認定になった方への支給は、申請月からの分となります。
男女共同参画相談室(人間関係における悩み、DVなどの相談をお受けしています)
相談先
県民の皆様へ
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県営住宅への一時的な受け入れについて(新型コロナウイルス感染症関連)
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方を支援するため、県営住宅の一時的な受入れを行っています。
提供する住宅
全20戸 (「提供住戸一覧」のとおり)
(1)即入居が可能な住宅:3団地 4戸
(2)修繕後入居が可能な住宅:4団地 16戸
対象者
新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方
入居期間
入居日から6ヶ月以内。ただし、更新により最長1年間、入居可能。
使用料
県営住宅の入居者の家賃に相当する額。
新型コロナウィルス感染拡大に伴うDV相談窓口について
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、生活不安やストレスによりDV等の増加・深刻化が懸念されています。
新型コロナウィルス感染拡大に起因したDV被害等への対策として相談窓口がありますので、ひとりでは悩まず、まずはご相談ください。
女性の人権ホットライン(大津地方法務局人権擁護課内)
電話番号:0570-070-810
相談日時:月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分
詳しい情報は以下のホームページからご覧ください。
電話番号:0748-37-8739
相談日時:火曜から水曜・金曜から日曜:9時~12時、13時~17時/木曜:9時~12時、17時~20時30分
(祝日の翌日、年末年始、施設点検日等は休み)
詳しい情報は以下のホームページをご覧ください。
電話番号:0120-279-889
相談時間:24時間受付
メールやSNSでも相談を受付しています。
(メールでの受付時間は24時間、SNSでの受付時間は12時~22時)
詳しい情報は以下のホームページからご覧ください。
大津市では、新型コロナウィルス感染症に起因する解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方を支援するため、市営住宅の提供を実施します。
提供する住宅
全11戸
対象者
入居期間
入居日から6か月以内。最長1年まで更新が可能です。
使用料
市営住宅の入居者の家賃に相当する額。
申込みの受付
空き状況や申込書類については、下記の「大津市営住宅管理センター」までお問い合わせください。
お問い合わせ先
大津市営住宅管理センター
所在:大津市末広町1番1号 日本生命大津ビル2階
電話:077-548-8951
営業時間:8時40分~17時40分
月曜~土曜(日曜、祝日、年末年始は休み)
申込開始
令和2年5月12日(火曜)から受付開始。
その他
- 部屋には、ガスコンロ、カーテン、給湯器、冷暖房等の設備は備付けはありませんので、必要に応じて各自で設置していただくことになります。
- 家賃のほかに、光熱水費や共同部分の共益費は自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免について
減免対象世帯
大津市の国民健康保険に加入している世帯で次の1. 2. のいずれかに該当する世帯が減免の対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の注1事業収入等の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の注2合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
注1 事業収入等とは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
注2 合計所得金額とは地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令 (昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定適用がある場合には、その適用前の金額 。)の合計額をいう。
減免額の算定
減免額の計算は次の式に基づいて行います。
計算式
対象保険料額(α) × 減免割合(β) = 保険料減免額(γ)
対象保険料額(α)
対象保険料額(α) = A × B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免割合(β)
減免割合(β)については次の表1の区分に応じた割合となります。
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
DV、セクハラ、家庭内暴力などに関わる相談全般
電話:077-565-1550
ファクス:077-561-2489
月曜から金曜午前9時から午後4時(祝日、年末年始を除く)
滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”男女共同参画相談室
電話:0748-37-8739(相談専用電話)
火曜、水曜、金曜、土曜、日曜午前9時から正午、午後1時から午後5時
木曜午前9時から正午、午後5時から午後8時30分(祝日の翌日、年末年始、施設点検日等を除く)
滋賀県中央子ども家庭相談センター(女性相談専用)
電話:077-564-7867
電話相談は午前8時30分から午後10時
来所相談は月曜から金曜午前9時15分から午後4時(要予約)
女性の人権ホットライン(大津地方法務局)
電話:0570-070-810(全国共通電話番号)
月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
性犯罪や性暴力などの被害に関する相談
性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖SATOCO《サトコ》
電話:090-2599-3105(24時間ホットライン)
メール:satoco3105biwako@docomo.ne.jp
メール:satoco3105biwako@gmail.com
新生児特別給付金
新型コロナウイルス感染症に係る経済的支援として、国の特別定額給付金の対象とならない新生児一人につき、草津市独自に10万円を給付します。
給付対象者
令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生したお子さん
給付対象者の母
(令和2年4月27日から申請日まで引き続き、本市の住民基本台帳に記録されている方)
注釈)申請および受給権者が死亡した場合その他申請および受給権者が申請を行うことが困難であると市長が認める場合は、給付対象者と同居し、これを監護する方。
給付額
給付対象者一人につき10万円
申請期間
近畿地方 個人向け制度情報①(和歌山県・奈良県・兵庫県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は近畿地方、和歌山県・奈良県・兵庫県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
DV(配偶者暴力)についての相談
「DV相談+(プラス)」
内閣府が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、休業等が行われる中、DVの増加・深刻さが懸念されることから、従来の全国共通の電話相談に加えて、新たに「DV相談+(プラス)」を開始しています。
詳細は、内閣府のページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/pdf/dv_soudan_plus.pdf(内閣府のページに移動します)
「DV相談+(プラス)」(電話相談)
- 電話番号 0120-279-889
相談時間 毎日 午前9時から午後9時まで ※4月29日夜から24時間対応予定。
・電話相談に"プラス"して、SNSやメールなどにより相談が可能 - 従来の全国共通電話相談ナビ・・・「DV相談ナビ」
電話番号 0570-0-55210
https://soudanplus.jp/(外部リンク)
相談の方法・時間
電話相談
9時~22時(受付は21時30分まで) 年末年始を除く
※電話相談をして、さらに詳しいお話が必要な場合など面談を希望される方は面接相談の予約をしてください。
面接相談
平日(月曜日から金曜日)9時から17時45分 (年末年始を除く)
(要予約)電話相談をして予約してください。
※秘密は厳守します・費用は無料です
まずはお電話ください
TEL:073-445-0793
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う県内公営住宅における支援について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対し、県内公営住宅の提供を行います。
ただし、先着順となるため、提供戸数がなくなり次第終了となります。
①県営住宅はこちら
②市町村営住宅はこちら
県営住宅入居条件等
※市町村営住宅については、各市町村にご確認ください。
(1)対象者 現在、居住地が和歌山県内である方
(2)入居期間 原則3ヶ月(更新により最長1年)
(3)敷金、保証金 不要
(4)家賃 当該住宅における収入に応じた家賃設定のうち最低家賃を適用
(5)申し込み方法及び様式はこちらから
また、現在、県営住宅に入居中の方で、解雇等により世帯の収入が著しく減少した場合は、家賃が減額される場合があります。詳しくは、下記までお問合せください。
問い合わせ先 | 電話番号 | 管理する県営住宅の団地 |
---|---|---|
和歌山県住宅供給公社 住宅管理課 |
073-425-6885 | 和歌山市、海南市、岩出市、紀美野町、橋本市、かつらぎ町、 有田市、湯浅町、広川町、有田川町所在の団地 |
日高振興局 建設部総務調整課 |
0738-24-2908 | 御坊市、みなべ町所在の団地 |
西牟婁郡振興局 建設部建築課 |
0739-26-7922 | 田辺市、白浜町、上富田町所在の団地 |
東牟婁振興局 串本建設部総務用地課 |
0735-62-0755 | 串本町、すさみ町所在の団地 |
東牟婁振興局 新宮建設部総務調整課 |
0735-21-9624 |
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」
- 地方税制の改正等に伴い、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました(リーフレット)。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 納税が困難な方は、所管の県税事務所納税課にご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、できるだけ電話による問い合わせや、郵送、電子申請による手続きをお願いします。
対象となる方
以下1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず) が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる県税
- 令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
- 国税の納税が困難な方への対応については、財務省のホームページ(外部リンク)、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 市町村税の納税が困難な場合は、お住まいの各市町村役場の税務担当部署(市役所・町村役場一覧)にご相談ください。
DV相談
みらい相談室
女性の相談員が、心の悩みに寄り添い、一緒に考え、一歩を踏み出すお手伝いをします。
電話番号 | 相談時間 | |
---|---|---|
電話相談 | 073-431-5528 |
午前10時~午後4時まで |
休館日および祝日は除きます(休館日:月曜日(月曜日が国民の休日の場合は、その次の平日))
緊急時には、最寄りの警察署(110番)へ
<内閣府>DV被害者に対する相談窓口「DV相談+(プラス)」が設置されました。
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスからのDVの増加・深刻化が懸念されているため、内閣府はDV被害者に対する相談窓口「DV相談+(プラス)」を設置しました。
DV相談+(プラス)
令和2年4月20日(月曜日)午前9時から
相談体制
(1)24時間対応電話
電話番号:0120-279-889
(2)SNS相談、メール相談
DV相談+(プラス)ホームページからアクセス
受付時間:SNS相談は正午から午後10時まで。メール相談は24時間対応
(3)外国人相談者向け相談
(対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語)
受付時間:正午から午後10時まで
(4)WEB面談:相談状況に応じて対応
和歌山市相談窓口
相談内容 |
相談機関 |
相談日 |
問合せ電話番号 |
---|---|---|---|
民事・家事相談に付随したDV面接相談 | 市民生活相談センター (市役所本庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで |
073-435-1025 |
人権問題の相談 | 人権同和施策課 (市役所本庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1058 |
18歳未満の児童の養育に関する相談 | こども総合支援センター | 月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-402-7830 |
保育所への入所に関すること | 保育こども園課 (市役所東庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1064 |
児童・生徒の就学に関すること | 学校教育課 (市役所本庁舎11階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1139 |
住民基本台帳に関すること | 市民課 (市役所本庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1027 |
国民健康保険に関すること | 国保年金課 (市役所本庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1057 |
生活保護についての相談 | 生活保護課 (市役所東庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1061 |
65歳以上の方 | 高齢者・地域福祉課 (市役所東庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1063 |
介護保険に関すること | 介護保険課 (市役所東庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1190 |
障害福祉に関すること | 障害者支援課 (市役所東庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1060 |
精神保健福祉に関すること | 保健対策課 (市保健所2階) |
精神保健福祉相談員に よる相談(要予約) 月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで 嘱託医による定期相談(要予約) 第1水曜日、第3金曜日 午後1時~3時まで |
073-488-5117 |
奨学金の返還助成対象者の募集期間を延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受け就職活動が困難となっている学生等の方に対して 、インターンシップや企業説明会に参加できる機会を多く持っていただけるように奨学金の返還助成対象者の募集期間を次のとおり延長します。
募集期間
令和2年4月20日(月曜日)~ 令和2年 9月30日(水曜日)
↓
令和2年4月20日(月曜日)~ 令和2年12月25日(金曜日)
事業内容
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借りている学生等が、市内にある医療、介護・福祉分野の対象企業に専門的職種で就職し、3年間定着した場合に、奨学金の返還を助成する制度
募集対象者
次のすべてに該当する方を対象とします。
- 令和4年3月に卒業予定の大学生、短期大学生、大学院修士課程の学生又は専門学校生
- 本市の制度に参画した市内の医療、老人福祉士・介護系の企業に専門的職種として就職を希望される方
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借り入れている方、借り入れる予定の方
助成の条件
大学等を卒業後、和歌山市内に住所を有し、対象企業に専門的職種で3年間勤務すること
助成金額
25万円×奨学金借入月数/12(上限72月)
(例)4年制の場合 上限100万円
国民健康保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請をされる皆様へのお知らせ
〇ご持参いただくもの
・来庁される方の本人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、みらいカード、パスポートなど顔写真付きのもの)
・認め印
・委任状(別世帯の代理人が手続きされる場合)
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書(その他の必要書類につきましては、申請書の中の添付書類の欄でご確認お願いいたします。)
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少見込額計算書(必要な方のみ)
〇なお、こちらの申請は、郵送でも受付しております。どうぞご利用ください。
〇こちらの申請をされた場合、その決定に向け、迅速に処理を行う予定ですが、諸般の事情によりしばらくお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
〇収入の減少による申請については、あくまで見込みでの判断をしておりますので、今後の調査により、万一、減免の条件と合致しなければ、減免の取り消しを行う場合があります。ご承知おきください。
(郵送で申請をされる方へ)
〇申請書や添付書類に不備(書き間違いや押印忘れなど)があると受付できません。
今一度、お確かめの上、送付いただきますようよろしくお願いいたします。
外出自粛や学校休校に伴う子育て・児童虐待・DV等の相談
新型コロナウィルス感染症の発生に伴う外出自粛・学校の休校等が行われる中、生活不安やストレスからDVや児童虐待の増加が懸念されております。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。お子様本人からのご相談も受け付けております。
また、皆様のお住まいの近くで「保護者から日常的に暴力を振るわれている子どもがいる」「大人の怒鳴り声と子どもの泣き声が長時間続いている」など、虐待が疑われる場合には、ご連絡くださるようお願いいたします。
※匿名で相談できます。秘密は守られます。下記の相談窓口のいずれかをご利用ください。
【児童虐待に関する相談】
・児童相談所全国共通3桁ダイヤル:189
(無料、365日24時間対応)
【DVに関する相談】
・DV相談ナビダイヤル
TEL:0570-0-55210
相談機関案内サービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に自動転送されます。
そのため、各機関の相談受付時間内での対応になりますのでご了承ください。
・DV相談+
TEL:0120-279-889
(24時間対応)
・和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
TEL:073-445-0793
(平日 午前9時から午後9時30分)
【子育てに関する相談】
・海南市子育て推進課(家庭児童相談室)
TEL:073-483-8430
(平日 午前8時半から午後5時15分)
海南市プレミアム付商品券を販売
海南市では、市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内店舗を市民の皆様とともに応援するため、プレミアム付商品券を販売します。
海南市プレミアム付商品券が使えるお店
商品券が使える取扱登録店舗は、下記リンク先から確認できます。
一覧表は随時更新されます。
海南市プレミアム付商品券購入引換券を発送します
令和2年9月24日(木曜日)より、海南市プレミアム付商品券購入引換券を発送します
なお、商品券の販売は、令和2年10月1日(木曜日)開始です。
商品券販売期間:令和2年10月1日(木曜日)から令和2年12月25日(金曜日)まで
販売価格
1人につき1万円分の商品券を5千円で販売します。
(1枚500円×10枚×2種類=1冊20枚綴り)
●地元店舗限定券 5,000円分
(スーパーや大型量販店など、市外に本店がある法人の店舗では使用できません。)
●全店舗共通券 5,000円分
(全ての登録店舗で使用できます。)
商品券利用期間:令和2年10月1日(木曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金の支払猶予について
海南市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金のお支払いが困難となっている方に対し、下記のとおりお支払いの猶予(期限の延長)をいたします。
1. 対象となる方
本市と給水の契約をされている方で、次の(1)~(6)のいずれかに該当する方
(1) 海南市社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている方が属する世帯
(2) 経済産業省が行う新型コロナウイルス感染症特別貸付等の支援を受けている事業者
(3) 休業・失業等により一時的に水道料金のお支払いが困難となった方が属する世帯
(4) 持続化給付金を受給されている次のいずれかに該当する事業者
A 市持続化給付金の受給対象事業者(令和2年4月から6月のいずれか1か月分の売上が前年同月比で30%減少以上かつ50%減少未満で、かつ市の給付決定を受けている事業者)
B 国の持続化給付金の受給対象事業者(国の給付決定を受けている市内に主たる事業所を有する事業者)
(5) 児童扶養手当を受給している方が属する世帯
(6) 住居確保給付金の支給を受けている方が属する世帯
※個人、法人のすべての方が対象です。
2. お支払いの猶予の内容
水道部へ書面で申請していただくことにより、申請日以降に納期限が到来する3か月分の水道料金について、支払期限をそれぞれ3か月間延長いたします。
※この延長期間後も支払いのご相談に応じます。
就学援助
海南市では、小・中学校に在学する児童・生徒の皆さんが学校で安心して勉強できるよう、学用品費や給食費などその費用の一部または全部を援助しています。
申請は年間を通して随時受け付けています。援助を希望される方は下記事項を確認のうえ申請手続きを行ってください。
援助認定は毎年8月が更新時期となります。引き続き援助を希望される場合は、再度、申請書を提出いただく必要があります。
対象となる方に対しては、更新時期(7~8月頃)に、学校より直接ご案内させていただきます。
援助を受けられる方
海南市内に在住で、小・中学校に在学している児童・生徒の保護者のうち
1 市民税の非課税の方(同一世帯の中で収入がある方全員)
2 児童扶養手当を受給されている方(児童手当とは異なります。)
3 家庭の経済的な理由により、学用品費等の支払いが困難な方など生活状態が困窮していると認められる方(家族構成及び所得額等により審査) 等
就学援助の内容
令和2年度の援助内容は以下のとおりです。(年額/円)
援助費目 |
小学校 |
中学校 |
||
1年 |
2~6年 |
1年 |
2~3年 |
|
学用品費等 |
13,230 |
15,500 |
25,040 |
27,310 |
新入学学用品費 |
51,060 |
――――― |
60,000 |
――――― |
修学旅行費 |
21,890 限度で実費分 |
60,910 限度で実費分 |
||
学校給食費 |
実費 |
実費 |
||
校外活動費 |
3,690 限度で実費分 |
6,210 限度で実費分 |
注意事項
世帯の所得状況に基づき援助受給認定の審査を行いますので、税の申告が済んでいない方は必ず済ませておいてください。(申告先:市役所税務課073-483-8416)
※従来は、前年の所得状況に基づき、援助認定の審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の収入が著しく減少し生計に急激な変化がみられる場合は、直近の収入状況を踏まえた援助認定の審査を行いますので、その場合は、直接、教育委員会総務課までご相談ください。(教育委員会総務課073-492-3347)
DVに関する相談機関
配偶者等からの暴力(DV)を受けたときは、目的や意図に応じて、以下の関係機関を利用することができます。(各関係機関の連絡先等は「DV相談機関等一覧」参照)
緊急の場合は警察へご相談下さい。
目的等 | 関係機関 | 支援の概要 |
---|---|---|
相談したい | 警察 |
・相談 ・加害者の検挙 ・被害者の保護 ・被害発生防止のために必要な措置、援助 等 |
奈良県中央こども家庭相談センター |
・相談 ・被害者の保護 ・保護命令制度利用の援助 等 |
|
他の相談窓口 |
・相談 ・加害者の検挙 ・被害者の保護 ・被害発生防止のために必要な措置、援助 等 |
|
避難したい | 警察 |
・被害者の保護 |
奈良県中央こども家庭相談センター |
・相談 ・被害者の保護 ・保護命令制度利用の援助 等 |
|
近づいて欲しくない | 警察 |
・相談 ・加害者の検挙 ・被害者の保護 ・被害者への援助 等 |
奈良県中央こども家庭相談センター |
・相談 ・被害者の保護 ・保護命令制度利用の援助 等 |
|
地方裁判所 |
・保護命令 ・仮処分命令 等 |
|
別れたい | 奈良弁護士会 |
・弁護士紹介 ・法律相談 等 |
・弁護士紹介 ・法律相談 ・裁判費用の立て替え 等 |
||
家庭裁判所 |
・調停離婚 ・判決離婚 等 |
|
自立したい/ 社会福祉制度の利用 |
福祉事務所 | |
市町村 |
・児童手当 ・児童扶養手当 ・ひとり親家庭等医療費助成 等 |
|
自立したい/ 住まいの確保 |
福祉事務所 |
・母子生活支援施設への入居 |
県、市町村等 |
・公営住宅への入居 |
|
自立したい/ 就労 |
ハローワーク |
・就労全般に関する相談 ・職業紹介 等 |
マザーズコーナー(ハローワーク内) |
・子育てしながらの就労に関する相談 ・職業紹介 等 |
|
奈良県母子家庭等就業・自立 支援センター(スマイルセンター) |
・ひとり親家庭の親等の就労に関する相談 等 |
|
しごとiセンター |
・就労全般に関する相談 ・内職相談 等 |
|
奈良県女性センター (働く女性支援相談コーナー) |
・女性の就労に関する相談 等 |
|
自立したい/ 子どもの保育 |
市町村 | |
自立したい/ 子どもの就学 |
県・市町村の教育委員会 |
・転校 等 |
相談関係機関
名称 | 電話番号 | 相談日時 |
---|---|---|
奈良県中央こども家庭相談センター (女性相談) |
0742-22-4083 |
電話相談: 月曜日~金曜日 9時00分~20時00分 面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 |
奈良県中央こども家庭相談センター (児童相談) |
0742-26-3788 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ※緊急の通告は、休日・夜間にかかわらず、 24時間受付 |
奈良県高田こども家庭相談センター | 0745-22-6079 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 |
奈良県女性センター 女性相談コーナー |
0742-22-1240 |
電話相談・面接相談(予約制): 火曜日~金曜日 9時30分~17時30分 土曜日 9時30分~20時00分 日曜日・祝日 9時30分~17時00分 ※いずれも13時00分~14時00分を除く ※月曜日が祝日の場合、直後の平日を除く ※必要に応じて弁護士相談可 |
女性の人権ホットライン (奈良地方法務局) |
0570-070-810 |
電話相談:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 ※IP電話は対象外。 0742-23-2124(奈良地方法務局内) にお電話ください ※インターネット相談(英語・中国語も)可 |
奈良地方法務局 人権擁護課 | 0742-23-5457 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 |
奈良地方法務局 葛城支局 | 0745-52-4941 | |
奈良地方法務局 桜井支局 | 0744-42-2896 | |
奈良地方法務局 五條支局 | 0747-22-2484 | |
DV相談ナビ | 0570-0-55210 |
どこに相談すればよいかわからないという方の ための案内サービス。発信地等の情報から最寄 りのDV相談ナビ登録相談機関に電話が自動転送 されます。 ※通話料がかかります ※一部IP電話は対象外 ※ご相談は各機関の相談受付時間内に限ります |
「女性への暴力」ホットライン奈良 | 0745-75-3888 |
電話相談: 第2・第4月曜日 10時00分~16時00分 |
(社福)奈良いのちの電話協会 | 0742-35-1000 |
電話相談:年中無休 24時間 ※メール相談可 |
(特非)なら人権情報センター | 0744-33-8824 |
電話相談: 第1・第3水曜日 11時00分~16時00分 ※メール相談・FAX相談(番号同じ)可 |
(特非)なら人権情報センター河合支局 | 0745-57-2908 |
電話相談・面接相談(予約制): 火曜日・金曜日 10時00分~12時00分 13時00分~15時00分 ※火曜日・金曜日が祝日の場合、前日に実施 ※8月14日~16、12月28日~1月5日を除く |
(公社)なら犯罪被害者支援センター | 0742-24-0783 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 ※メール相談可 |
(公社)なら犯罪被害者支援センター 中南和相談コーナー |
0744-23-0783 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日・火曜日 10時00分~16時00分 |
(公社)なら犯罪被害者支援センター 臨床心理士による面接相談 |
0742-26-6935 |
面接相談(予約制): 水曜日 13時00分~16時00分 |
(公社)なら犯罪被害者支援センター 性暴力被害専用電話 |
090-1075-6312 |
電話相談: 月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 |
参画ネットなら デートDV電話相談 |
090-8140-8061 |
電話相談:土曜日 11時00分~16時00分 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する離職者等の方を対象とした県営住宅の一時提供について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による離職等により、お住まいの住宅から退去を余儀なくされる方に対し、恒久的な住宅確保までの一時的な住まいとして、県営住宅の空き住戸の提供を行います。
1.対象者
以下の1)~ 3)の要件を満たす者。
1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因して、離職や収入が減少したことにより、奈良県営住宅条例の規定による
収入(月額)が158,000円以下(例外的に214,000円以下の場合あり)となった者。
2) 現に県内に住所又は勤務場所を有する者。
3) 現在お住まいの住宅から退去する必要があるなど、住宅に困窮している者。
2.提供戸数
募集開始当初 30戸(現在の募集戸数など、詳細は「年間随時募集住戸選定について」をご覧ください。)
3.家賃等
(1)家賃等負担額
世帯収入により算出する家賃をご負担いただきます(家賃は申込まれる住戸で変わります。金額は「 年間随時募集住戸選定について」をご確認ください)。
※ なお、収入が0円であるなど、低額である場合は、記載の家賃から更に最大6割減額することが出来ます。その他、駐車場使用料(駐車場を賃借する場合)、光熱水費、共益費、自治会費を別途ご負担いただきます。
(2)連帯保証人・敷金 免除
(3)入居期間 原則1年以内
※通常の県営住宅募集リンク
今年度の募集は、第4回 令和3年2月1日~2月15日までの受付期間(指定入居日令和3年4月1日)です。
新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
DV(配偶者やパートナーシップの関係にある相手からの暴力)に関する相談機関のご案内
以下のような相談機関があります。ひとりで悩まずに、どうか一度、ご相談ください。
相談機関 |
とき |
内容 |
|
---|---|---|---|
DV相談+(プラス)<外部リンク> 0120-279-889 |
24時間の応対電話のほか、SNS相談、メール相談、外国人相談者向け相談、WEB面談等、相談体制を拡充させています。 | ||
奈良市DV相談ダイヤル
0742-93-3150 |
電話相談 |
【月曜日~土曜日】 祝日・年末年始(12月28日~1月4日)を除く |
配偶者・パートナーシップの関係にある相手からの暴力の悩みに、専門の相談員が相談に応じます。 |
DV相談ナビ<外部リンク> 0570-0-55210 (一部のIP電話からはつながりません。) |
配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号から相談機関を案内します。 発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。 各機関の相談受付時間内に限ります。 |
||
奈良県中央こども家庭相談センター<外部リンク> 0742-22-4083 |
電話相談 |
【月曜日~金曜日】 |
女性の自立のため、女性が抱えるさまざまな問題(更生、身の上、生活・経済、家庭など)に対して、来所、電話などの方法で相談に応じています。 |
面接相談 |
【月曜日~金曜日】 |
||
奈良県高田こども家庭相談センター<外部リンク> 0745-22-6079 |
電話相談 |
【月曜日~金曜日】 |
女性の自立のため、女性が抱えるさまざまな問題(更生、身の上、生活・経済、家庭など)に対して、来所、電話などの方法で相談に応じています。 |
面接相談 |
【月曜日~金曜日】 |
||
奈良県女性センター<外部リンク> 0742-22-1240 |
電話相談 |
【火曜日~金曜日】 【土曜日】 【日曜日・祝日】 (月曜が祝日の場合の直後の平日・年末年始を除く) |
女性のあらゆる問題や悩みについての相談(人生、健康、家族、夫婦、男女、対人関係、性、教育、学校、法律、経済、社会、文化、環境、その他)を女性相談員が女性の立場にたって聴き、相談者と共に考えながら、相談者自らが問題解決の糸口をみつけることができるよう相談に応じています。 |
面接相談 |
|||
女性の人権ホットライン |
電話相談 |
【月曜日~金曜日】午前8時半~午後5時15分 |
人権に関するさまざまな相談 |
「女性への暴力」ホットライン奈良 0745-75-3888 |
電話相談 |
【毎月第2・第4月曜日】 |
夫や恋人等からの暴力に悩んでいる女性のための電話相談。 |
奈良県警察県民サービス課 0742-23-1108 |
電話相談 |
24時間対応 |
犯罪等の未然防止に関する相談のほか、安全と平穏に係る相談を受け付け、問題の解決に向けたアドバイスを行っています。 (平日の午後5時15分~翌午前8時30分、土日休日及び年末年始は、本部当直員が対応します。) |
面接相談 |
24時間対応(平日のみ) 事前に左記番号に連絡をしてください。 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を対象とした市営住宅の一時使用について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、現在のお住まいから退去を余儀なくされる方に対し、新たな住宅確保までの一時的な住まいとして、市営住宅の空き住戸を提供します(8戸程度)。詳しくは、住宅課までお問い合わせください。
対象者
⑴新型コロナウイルス感染症拡大が原因で離職や収入が大幅に減少したことにより、奈良市営住宅条例の規定による収入月額が158,000円以下(障害者等に該当する等例外的に214,000円以下の場合あり)となった者。
⑵現に奈良市内に住所又は勤務場所を有する者。
⑶現在お住まいの住宅から退去する必要があるなど、住宅に困窮している者。
⑵その他 駐車場使用料(駐車場を使用する場合)、共益費を別途ご負担いただきます。
⑶連帯保証人・敷金 免除します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者
(1~3のすべての条件を満たす方)
- お勤め先から給与の支払いを受けている奈良市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
※支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 ×
(労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数 - 3日間)
※支給額には上限があります
対象期間
令和2年1月1日から12月31日の間で労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減るなど、国民健康保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料が減免になる場合があります。コロナウイルス感染拡大防止及び予防のため、郵送にて受付いたします。
また、今後国や県から示される基準等の改正に伴い、減免内容が一部変更になる場合がありますのでご了承ください。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)令和元年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
【注意事項】
1.非自発的失業者(会社都合の理由で退職された方)の軽減措置や他の理由による減免との併用適用はできません。
2.令和元年中の所得が0円またはマイナスの場合は、当減免の対象とはなりません。
※主たる生計維持者…生計を共にしている家族の中で、生計の中心となる方です。
※合計所得金額…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から、必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除後の金額、分離課税の土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。
減免の割合
1 の場合 全額
2 の場合 対象保険料額×減免割合
対象保険料額(A×B/C) |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得額(複数ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年中の合計所得金額 |
※BまたはCが0円またはマイナスになる場合は、当減免の対象とはなりません
令和元年の主たる生計維持者の 合計所得金額 |
減免または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下である時 | 10分の10 |
400万円以下である時 | 10分の8 |
550万円以下である時 | 10分の6 |
750万円以下である時 | 10分の4 |
1000万円以下である時 | 10分の2 |
主たる生計維持者が 廃業または失業した時 |
10分の10 |
相談窓口
DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権です。
決してひとりでは悩まないでください。
あなたはひとりではありません。
DVから逃げたい
- 奈良県中央こども家庭相談センター
(配偶者暴力相談支援センター)
TEL:0742-22-4083
【電話相談】月曜日~金曜日9時~20時(祝日、年末年始を除く)
【面接相談】月曜日~金曜日9時~16時(祝日、年末年始を除く) - 奈良県高田こども家庭相談センター
TEL:0745-22-6079
【電話相談】月曜日~金曜日9時~16時(祝日、年末年始を除く)
【面接相談】月曜日~金曜日9時~16時(祝日、年末年始を除く)
相談したい・話を聞いてほしい
- 奈良県女性センター
TEL:0742-22-1240
【電話・面接相談】
火曜日~金曜日9時30分~13時、14時~17時30分
土曜日 9時30分~13時、14時~20時
日曜日・祝日 9時30分~13時、14時~17時
(月曜日が祝日の場合の直後の平日、年末年始を除く/弁護士相談(予約制)) - 女性による女性のための面接相談(橿原市人権政策課)
TEL:0744-47-2350
【面接相談】
第1土曜日10時30分~13時30分
第2・3・4金曜日13時30分~16時30分
(一人50分/予約制) - 女性相談員による電話相談(橿原市人権政策課)
TEL:0744-29-5153(相談専用番号)
【電話相談】
第1~4水曜日13時~16時(第5水曜日は休み) - 奈良県警察本部
警察総合相談電話「ナポくん相談コーナー」
TEL:0742-23-1108♯9110(プッシュ回線)
FAX:0742-24-0874
【電話相談】24時間(ただし、平日の17時15分~翌8時30分、土曜日、祝日および年末年始は本部当直員が対応)
【面接相談・FAX相談】
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日、年末年始は除く) - 女性の人権ホットライン(奈良地方法務局)
TEL:0570-070-810
【電話相談】
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日、年末年始は除く)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う市営住宅の一時提供について
・新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、離職や収入が減少したことにより、橿原市営住宅条例の規定による収入が月額158,000円以下となった方。
(例外的に月額214,000円以下の場合あり。)
・本市に在住または在勤の方。
(離職者にあっては本市に職場があった方。)
・離職などに伴い、住宅に困窮している方。
月額13,700円~40,500円
(収入が158,000円以下の場合。また、収入によっては、上記の額より2割から8割の間で減額できる場合があります。)
・敷金、連帯保証人は免除となります。
配偶者等からの暴力に関する相談機関
配偶者等からの暴力などで悩んでおられる方は、ひとりで悩まずに次の相談機関に気軽にお電話ください。無料相談です。秘密は厳守いたします
電話相談受付時間:毎日 9時00分~21時00分 土日・祝日も行っています。
電話番号:078-732-7700(悩みのほっとライン)
【女性のためのなやみ相談】
電話相談受付時間:月~土曜日 9時30分~12時00分、13時00分~16時30分(祝日及び年末年始を除く)
電話番号:078-360-8551
【男性のための相談】
電話相談時間:月2回(第1・3火曜)17時00分~19時00分
予約受付電話番号:078-360-8553
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇・離職者に対する兵庫県営住宅の提供
令和2年4月10日から新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇や離職により住宅を失った方を対象に、入居要件を緩和し、抽選によらず、兵庫県営住宅300戸を提供していますが、7月29日から「感染拡大期」に入ったことから、一部入居要件を変更の上、引き続き提供することとします。詳細は、別添資料をご覧ください。
労働福祉関係融資制度
個人を対象とした融資制度
離職者生活安定資金融資制度について
離職者の生活の安定を図り、求職活動に専念する機会を確保するため、生活資金等を融資します。
離職者生活安定資金融資制度
一般生活資金(連帯保証人なし)
<対象者> |
以下のすべての項目に該当する方 |
---|---|
1.離職前、世帯の生計を維持していた方 |
|
2.自己の責任によらない理由により事業主との雇用関係がなくなった方(派遣・契約社員、期間工等の非正規雇用労働者の方で雇い止めされた方も申込みできます) |
|
3.労働の意思及び能力を有し、ハローワークに求職申込みを行っていて、求職活動中の方 |
|
4.融資申込日以前に引き続き1年以上兵庫県内に居住している方(阪神・淡路大震災でり災し、県外に居住している人については、震災以前に県内に1年以上居住していた方) |
|
5.前職に1年以上勤務していた方 |
|
6.国の求職者支援資金融資、技能者育成資金融資、訓練・生活支援資金融資、就職安定資金融資を受けていないこと |
|
注)自営業者は不可 |
|
<資金用途> |
ご本人及び世帯員の日常生活に必要な資金 |
<融資限度額> |
50万円 |
<融資利率> |
年1.0%(保証料別途) |
<返済期間> |
2年5ヶ月以内(3ヶ月以内据置可) |
<返済方法> |
元利均等月賦償還 |
<保証> |
連帯保証人不要 |
<その他> |
雇用保険失業等給付を受給中は不可 |
一般生活資金(連帯保証人あり)、臨時生活資金
|
一般生活資金(連帯保証人あり) |
臨時生活資金 |
---|---|---|
<対象者> |
以下のすべての項目に該当する方 |
|
1.離職前、世帯の生計を維持していた方 |
||
2.自己の責任によらない理由により事業主との雇用関係がなくなった方(派遣・契約社員、期間工等の非正規雇用労働者の方で雇い止めされた方も申込みできます) |
||
3.労働の意思及び能力を有し、ハローワークに求職申込みを行っていて、求職活動中の方 |
||
4.融資申込日以前に引き続き1年以上兵庫県内に居住している方(阪神・淡路大震災でり災し、県外に居住している人については、震災以前に県内に1年以上居住していた方) |
||
注)自営業者は不可 |
||
<資金用途> |
ご本人及び世帯員の日常生活に必要な資金 |
ご本人または世帯員の医療費・冠婚葬祭費・教育費等の臨時的な生活資金 |
<融資金額> |
50万円 |
30万円 |
(ただし、ご子弟の教育資金は特別枠として別途30万円可) |
||
一般生活資金(連帯保証人あり)と臨時生活資金を併用する場合は、申込合計額50万円(ただし、ご子弟の教育資金特別枠30万円を併用の場合は80万円) |
||
<融資利率> |
年1.0%(保証料別途) |
|
<返済期間> |
2年5ヶ月以内(3ヶ月以内据置可) |
2年5ヶ月以内(3ヶ月以内据置可) |
<保証> |
連帯保証人1人以上及び(一社)日本労働者信用基金協会の保証(年0.24%)が必要 |
|
<その他> |
雇用保険失業等給付を受給中は不可 |
雇用保険失業等給付を受給中でも可 |
再就職支援資金
<対象者> |
以下のすべての項目に該当する方 |
---|---|
1.県内に居住している方で、事業主との雇用関係がなくなった方 |
|
2.労働の意思及び能力を有し、ハローワークに求職申込みを行っていて、求職活動中の方 |
|
3.ひょうご・しごと情報広場の総合相談窓口でキャリアカウンセリングを受け、又は若者しごと倶楽部実施のキャリアマネジメントに登録し、再就職に向けてのスキルアップが必要と認められた方 |
|
注)自営業者は不可 |
|
<資金の用途> |
再就職に向けたスキルアップに必要な資金(入校料等必要経費) |
<融資限度額> |
100万円 |
<融資利率> |
年1.0%(保証料別途) |
<返済期間> |
5年以内(1年以内据置可) |
<保証> |
連帯保証人1人以上及び(一社)日本労働者信用基金協会の保証(年0.24%)が必要 |
離職者生活安定資金融資 保証料補助制度
離職者生活安定資金融資(一般生活資金)を利用される方が支払う保証料を補助します。
対象となる融資、保証料 |
|
---|---|
対象となる方 |
|
補助金の額 |
|
申請の時期 |
毎年1月31日までに、前年分を所定様式にて申請してください |
公立高等学校等の授業料減免制度
兵庫県では、経済的理由等により授業料の納付が困難な世帯の生徒に対する経済的負担軽減のため、授業料減免制度を設けています。
兵庫県の県立学校に在籍する生徒で、生活困窮等の一定の基準を満たす場合には、申請手続きを行うことにより、授業料や受講料の全額または半額を免除することができます。
※授業料は、原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されるため、授業料の免除は、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請の対象となります。家計の急変などにより、授業料の納入が困難になった場合に、減免制度の対象となることがあります。
免除要件
下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合
減免基準 | 減免区分 | |
---|---|---|
(1) | 全額免除 | |
(2) | 全額免除 | |
(3) | 全額免除 | |
(4) | 全額免除 | |
(5) | 全額免除又は半額免除 | |
(6) | 全額免除 | |
(7) | 全額免除 | |
(8) | 全額免除 | |
(9) | 全額免除又は半額免除 |
兵庫県私学教育課サイトリンク
(兵庫県の私立学校教育の支援が掲載されています)
神戸市
DV相談窓口のご案内
DV(配偶者、恋人からの暴力)にお悩みの方は、下記の相談窓口までご連絡ください。
(お電話番号をよくお確かめの上、おかけいただきますようにお願いいたします。)
神戸市配偶者暴力相談支援センター (女性のためのDV相談室) |
兵庫県配偶者暴力相談支援センター (兵庫県女性家庭センター) |
|
---|---|---|
受付日 | 毎日(12月28日~1月4日を除く) | 毎日 |
受付時間 | 9時~17時 | 9時~21時 |
連絡先 | (078)382-0037 | (078)732-7700 |
一時保護に関する相談や児童扶養手当・生活保護などの福祉施策の相談をしたいとき
区役所こども家庭支援課/ 支所保健福祉課 |
受付日 | 受付時間 |
---|---|---|
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) |
8時45分~17時30分 (窓口受付は17時15分まで) |
DV被害女性を支援する民間支援団体
ウィメンズネット・こうべ | フェミニストカウンセリング神戸 | 性暴力被害者支援センター・ひょうご | |
---|---|---|---|
受付日 | 月曜・水曜・金曜 | 月曜(祝日を除く) | 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) |
受付時間 | 10時~16時 | 13時~16時 | 9時30分~16時30分 |
連絡先 | (078)731-0324 |
(078)360-5030 |
(06)6480-1155 |
外国語による相談窓口
神戸国際コミュニティセンター Kobe International Community Center |
兵庫県国際交流協会 外国人県民 インフォメーションセンター Hyogo International Association Information and Advisory Service Center |
NGO神戸外国人救援ネット NGO Network for Forigners' Assistance KOBE(GQ net) |
アジア女性自立プロジェクト Asian Women's Empowerment Project(AWEP) |
|
---|---|---|---|---|
受付日 |
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) Mon.~Fri. |
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) Mon.~Fri. |
金曜 Fri. |
水曜 Wed. |
受付時間 |
10時~12時、 13時~17時 |
9時~17時 | 13時~20時 | 11時~16時 |
連絡先 | (078)291-8441 | (078)382-2052 | (078)232-1290 | (078)734-3633 |
対応言語 |
|
こうべDV夜間相談ダイヤルの開設
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、経済不安や外出自粛などの影響で、DV被害に悩む方からの相談が増加することが予想されます。これまで日中は神戸市配偶者暴力相談支援センターで対応をしていましたが、夜間の電話相談窓口として「こうべDV夜間相談ダイヤル」を開設し、24時間相談に対応します。
相談電話番号
050-5371-0249
開設時間
17時~翌日9時
相談対応
DV被害者支援の実績のある民間団体の専門相談員が、相談者に寄り添いながら、相談内容を整理、必要な支援についてアドバイスを行います。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、お住まいにお困りの方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方に、居住の安定を図り自立を支援するため、一時的に使用していただけるよう、市営住宅を提供いたします。
対象者
市内在住又は在勤の方で、新型コロナウイルス感染症等の影響による解雇等により、住居の退去を余儀なくされた方。
※令和2年4月28日より新たに申込可能とする対象者
兵庫県知事による要請により、インターネットカフェ等、居住の不安定な者の一時的な居所となっている施設(神戸市内の施設に限る)の利用が制限又は停止されるなどに伴い居所を失った者で、緊急に当該施設に代わる居所を必要とされる方(以下「ネットカフェ等利用困難者」といいます。)
ネットカフェ等利用困難者の方は、市内のインターネットカフェ等の施設を居所としていたことがわかる書類の提出が必要です。
- 利用施設の会員証及び利用時の領収書(レシート)
(休業要請があった4月15日(水曜日)の前1か月以内の利用に限る。)
(注)上記書類がない場合は相談に応じます。
提供住戸
主な内容 | |
提供戸数 | 市内で100戸 |
入居期間 | 原則1年間 |
使用料(月額) | 当該住宅の最低家賃相当額(20,000円~40,000円程度) |
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への国民健康保険の傷病手当金について
神戸市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。
支給対象者
次の全てに該当する方
- 神戸市国民健康保険に加入している。
- 被用者である(勤務先に雇用され、給与の支払いを受けている)。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった。
- 労務に服することができなかった日の給与が、全部又は一部減額された。
1日当たりの支給額
- 1日あたりの上限支給額は30,887円です(令和2年3月現在)。
- 直近3カ月は、次の「支給日数」における最初の支給日の前月以前3カ月です。
- 給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
- 給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額される場合や支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和2年12月31日の間で、労務に服することができない期間。
(ただし、入院治療が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最大1年6カ月)
配偶者やパートナーなどからの暴力(DV)相談について(姫路市DV相談支援センター)
配偶者やパートナーなどからの暴力でお悩みの方は、ひとりで悩まずご相談ください。(相談無料、秘密は厳守します。)
DV相談支援センターでは相談員が相談に応じるほか、一時保護施設の情報提供、保護命令の申立てや自立のために必要な支援を行います。
DV相談支援センターへの相談
- 電話番号:079-221-1532
- ファクス番号:079-221-1534
- 受付時間:午前8時50分から午後5時20分(月曜日から金曜日まで。但し、祝日・年末年始を除く)
- 受付時間外にDV相談を希望される方は、最寄りの警察署(姫路警察署生活安全第一課079-222-0110・飾磨警察署生活安全課079-235-0110・網干警察署079-274-0110)へお電話をお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対する姫路市営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対する支援の一環として、姫路市営住宅を提供します。
提供する住宅
入居中の住宅(敷地その他共用部を含む)内での犬・猫等のペットの飼育は禁止です。
入居の期間
原則3ヶ月以内(離職退去者の就労状況、居住状況に応じて最長1年まで延長可能)
入居要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされた者
- 申請時において市内に居住している
- 自らが居住する住宅を他に確保することができない
- 姫路市営住宅管理条例及び姫路市営住宅管理条例施行規則に違反する行為をしたことがない
緊急学生支援給付金について(募集期間を延長しました)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、将来の不安が増す中、経済的に厳しい環境におかれた大学生・専門学校生等に給付金を支給し修学継続を支援します。
給付要件
次の1から3までのいずれかに該当し、独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金(返還義務のない奨学金)を受給されている方又は給付奨学金の採用候補者決定通知の交付を受けた方
(注)貸与型の奨学金のみ受給されている方は、対象になりませんのでご注意ください。
申請方法
申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、日本学生支援機構の給付奨学金受給者であることを証する書類、学生証の写し、給付金の振込口座を確認できる通帳等の写しを添付し、郵送してください。(申請書等は折り曲げて封入していただいて構いません。)
給付額
3万円/人
募集期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで ※期間を延長しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の減免について
減免内容
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域経済や家計への影響に対応するため、本市とご契約されているお客さまを対象に令和2年6月使用分から6ヵ月分の水道料金の基本料金について、全額減免いたします。(※基本料金については、下記「水道料金表の基本料金欄」を参照)
減免期間
- 偶数月検針の場合:令和2年6月分から11月使用分まで(8月、10月、12月検針)
- 奇数月検針の場合:令和2年7月分から12月使用分まで(9月、11月、1月検針)
申込手続
今回の減免措置について、申込手続は不要です。