中国地方 個人向け制度情報②(島根県・鳥取県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は中国地方の続き、島根県・鳥取県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
DV相談窓口・女性相談窓口
DV(ドメスティック・バイオレンス)相談、女性相談は下記にご連絡ください。
DV相談・女性相談窓口
相談窓口 | 住所 | 電話番号 | 受付時間等 |
---|---|---|---|
女性相談センター | 松江市北田町48-1 | 0852-25-8071 |
月曜~金曜8:30~17:00 土曜、日曜8:30~12:00、13:00~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
女性相談センター(西部分室) |
大田市大田町大田イ 236-4 |
0854-84-5661 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
中央児童相談所 隠岐相談室 |
隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512-2-9810 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
出雲児童相談所 | 出雲市小山町70 | 0853-21-8789 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
浜田児童相談所 | 浜田市上府町イ2591 | 0855-28-3434 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
益田児童相談所 | 益田市高津4-7-47 | 0856-31-1886 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅提供
提供住宅の概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇用契約期間満了による雇い止め又は廃業により社宅、社員寮、住み込み先又は賃貸住宅から退去を余儀なくされる方に対して、目的外使用により県営住宅を提供いたします。
(1)入居期間3ヶ月以内(最大1年以内)
(2)家賃7,600円~13,700円(詳細は提供住宅一覧)
(3)駐車場代1,320円~1,760円(詳細は提供住宅一覧)
(4)敷金不要
(5)連帯保証人不要
(6)退去修繕費不要
(7)その他光熱水費、共益費、自治会費が必要です。
電化製品等の家財家具はありません。
提供住宅一覧
提供する県営住宅
地区 | 団地名 | 所在地 | 戸数 | 間取り | 家賃(円) | 駐車場代(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
安来
|
東臼井 | 安来市切川町 | 1 | 4LDK | 13,600 | 1,540 |
1 | 4LDK | 13,700 | 1,540 | |||
和田 | 安来市黒井田町 | 1 | 3DK | 8,900 | 1,430 | |
松江
|
浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町 | 1 | 3DK | 11,700 | 1,540 |
八重垣 | 松江市大庭町 | 1 | 3DK | 7,700 | 1,650 | |
湖北 | 松江市西浜佐陀町 | 1 | 3DK | 9,600 | 1,540 | |
東津田 | 松江市古志原二丁目 | 1 | 3DK | 10,100 | 1,760 | |
揖屋 | 松江市東出雲町 | 1 | 3DK | 9,700 | 1,540 | |
出雲 | 小境 | 出雲市小境町 | 1 | 3DK | 8,500 | 1,320 |
大津 | 出雲市大津町 | 1 | 3DK | 8,400 | 1,430 | |
1 | 3DK | 8,500 | 1,430 | |||
浜田 | 新星島 | 江津市嘉久志町 | 1 | 3LK | 8,200 | 1,540 |
青山 | 江津市二宮町神主 | 1 | 3DK | 9,300 | 1,430 | |
汐入 | 浜田市熱田町 | 1 | 3DK | 7,600 | 1,540 | |
石原 | 浜田市熱田町 | 1 | 3LK | 8,700 | 1,650 | |
日脚 | 浜田市日脚町 | 1 | 3DK | 9,700 | 1,540 | |
益田 | 原浜 | 益田市遠田町 | 1 | 3DK | 8,800 | 1,540 |
1 | 3DK | 9,100 | 1,540 | |||
久城東 | 益田市久城町 | 1 | 3DK | 9,400 | 1,430 | |
1 | 3DK | 9,500 | 1,430 |
入居要件
次の要件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、社宅等からの退去を余儀なくされる方
(2)解雇等以前から島根県内に居住している方
(3)申込日時点の雇用状況が、次のア、イのいずれかに該当する方
ア既に失業している方
イ申込日から1ヶ月以内に失業することが決定している方
(4)失業理由が、次のア、イ、ウのいずれかに該当する方
ア解雇
イ雇用契約期間満了による雇い止め
ウ廃業
(5)退去を余儀なくされる住居が、次のア、イ、ウ、エのいずれかに該当する方
ア雇用主から貸与されている住宅・寮
イ雇用先に附帯した住み込み先
ウ雇用主からの住宅手当等により居住する賃貸住宅
エその他(4)の失業理由により退去を余儀なくされる賃貸住宅
(6)入居する全ての者が暴力団員ではないこと
新型コロナウィルス感染症の影響で生活資金に困ったときは(外国語パンフレットリンク)
(英語) [PDF: 67.8KB] (sic-info.org)
(English)
(韓国語) [PDF: 110KB] (sic-info.org)
(Korean)
(簡体字) [PDF: 91.7KB] (sic-info.org)
(Chinese)
(ベトナム語) [PDF: 110KB] (sic-info.org)
(Vietnamese)
(ポルトガル語) [PDF: 79.9KB] (sic-info.org)
(Portuguese)
(スペイン語) [PDF: 80.2KB] (sic-info.org)
(Spanish)
DVなど家庭内における相談
このようなときにご相談ください。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいるとき
- 家庭内の不和やいざこざで悩みのあるとき
- 夫のこと・結婚・離婚・男女間のことで悩みがあるとき
- 近所や職場などの人間関係で悩みがあるとき
- 誰に相談してよいのかわからないとき
など
日時
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)、8時30分から17時15分
相談窓口
家庭相談課(市役所本館北棟1階)
電話:0852-55-5210
新型コロナウイルス感染症の影響により、松江市国民健康保険に加入している世帯が、一定程度収入が下がるなど一定の要件に該当する場合は、申請によって保険料が減免されます。詳しくは下記をご覧ください。
減免の基準について
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者の収入について下記のすべてに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注意)世帯の主たる生計維持者の前年中の所得や収入が0円やマイナスの場合、減免対象外となります。
減免額
上記対象者「1」の世帯は、全額減免となります。
上記対象者「2」の世帯は、減少となることが見込まれる事業収入等が世帯の収入に占める割合により算出した保険料額に、前年の合計所得金額により5つの区分に応じた減額の割合を乗じた額となります。
「2」の世帯の減免額の計算方法保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1000万円以下の場合 | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
注意【会社都合で退職された方(非自発的失業)】
会社都合で離職され、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を取得の方(失業時点で65歳未満の方)で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方は、前年中の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減制度が優先され、今回の減免の対象にはなりません。申請方法及び詳細については関連ページ「非自発的失業による保険料の軽減制度」をご確認ください。
ただし、給与収入の減少に加えて、それ以外の事業収入等の減少が要件を満たす場合は、今回の減免の対象となります。
対象保険料
- 令和元(平成31)年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
- なお、加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が2月1日以降に設定されている場合について、1月分以前は減免の対象となりません。
松江市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休み、給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
- 傷病手当金を受けるためには、申請が必要です。
- 申請書は郵送で受け付けます。
- 不明な点は、電話でご相談ください。
- 傷病手当金については、傷病手当金お知らせ(PDF:195KB)をご覧ください。
支給要件
対象者
次のすべての要件を満たす人
- 松江市国民健康保険の加入者で、給与や賃金の支払いを受けている。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができない。
- 療養のために休んだ期間に、給与や賃金が受けられない、または一部減額され支払われている。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(最長1年6か月間)
支給額
1日当たりの支給額×3分の2×支給対象日数
- 1日当たりの支給額=〔直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数〕(上限あり)
- 給与収入額は事業主の証明によるもの。
- 支給対象日数とは、勤務を予定していた日。
- 給与等を全額または一部受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合がある。
松江市では、小・中・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者を対象に、経済的な理由などにより就学が困難であると認められる場合は、就学援助制度により、給食費や学用品費などの学校で必要な経費の全部又は一部を援助します。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯については、直近の収入状況を踏まえた審査を行うことが可能ですので、学校教育課までご相談ください。審査のために直近の収入がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
申請の方法や該当となる要件などの詳細については、松江市ホームページ「就学援助制度」をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い懸念されるDV被害等の増加や深刻化に対応するため、従来の「DV相談ナビ」に加え、令和2年4月20日から新たに「DV相談+(プラス)」が開始されました。
DV相談+(プラス)
・24時間対応電話
電話:0120-279-889(つなぐ はやく)
※4月29日(水)夜までは午前9時から午後9時まで
・SNS相談、メール相談
ホームページ(https://soudanplus.jp/)からアクセス
※SNS相談は正午から午後10時まで。メール相談は24時間受付。
・外国人相談者向け相談
対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語(予定)
※相談は正午から午後10時まで
・WEB面談
相談状況に応じて対応
DV相談ナビ
従来の「DV相談ナビ」(0570-0-55210(ここにでんわ))でも相談いただけます。
市民向け支援一覧
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1586842697244/simple/shiminmuke.pdf
新型コロナウィルス感染症に伴う失業・廃業による住宅喪失者への市営住宅提供について
新型コロナウィルスに関連する失業・廃業により、現在居住する住宅から退去しなければならない方に対し、市営住宅の空き室を提供します。
提供できる住宅の状況は変動しますので、まずは下記担当課までお問い合わせください。
なお、来庁相談される場合は、職員が不在の場合もありますので、予めお電話で日時をご連絡ください。
概要
対象者:以下のいずれも満たすこと
(1)新型コロナウィルス感染症により失業、廃業したこと。
※失業については、申込日から1カ月以内の失業が決定している場合も含む。
(2)失業又は廃業により、住宅を失ったこと。
(3)市内在住であること。
(4)浜田市公有財産規則第18条第2項(暴力団員)に該当しないこと。
対象住宅:公募としている公営住宅(※黒川改良住宅・緑ヶ丘住宅・長浜西住宅を除く)。
許可期間:3カ月(ただし、3カ月ごとに更新可とし、最大1年間まで)。
家賃:各住宅の最も低い家賃の50%の額(※住宅・部屋によって異なります)。
駐車場:各住宅駐車場ごとに定められた使用料額(※住宅によって異なります)。
その他:光熱水費等はすべて本人負担。
DVの相談窓口
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力全般に関する相談を受け付けています。
福祉相談センター (婦人相談所) |
鳥取市江津318-1 0857-27-8630 |
(受付時間) 月~金 午前8時30分~ 午後5時15分 ※緊急の場合は 夜間・休日も対応 |
中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課 (中部福祉事務所・倉吉保健所) 心と女性の相談担当 |
倉吉市東巌城町2 0858-23-3147・0858-23-3152 |
|
西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課 (西部福祉事務所・米子保健所) 心と女性の相談担当 |
米子市東福原1丁目1-45 0859-31-9304 |
|
夜間休日電話相談 | 0858-26-9807 | (受付時間) 夜間(毎日) 午後5時15~ 午前8時30分 休日(土・日・祝日) 午前8時30分~ 午後5時15分 |
男女共同参画センター (よりん彩) |
0858-23-3939 | (受付時間) 火~日 午前9時~午後5時 |
東部相談室 | 0857-26-7887 | (受付時間) 月~金 午前9時~正午 午後1時~午後5時 (但し、第3木曜日は 午前9時~午前11時30分) |
西部相談室 | 0859-33-3955 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅支援
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い勤務先を解雇されたり雇用契約期間満了による雇い止めされたことなどにより、社員寮等の退居を余儀なくされた求職中の方が、一時的なお住まいとして使用していただけるよう県営住宅を提供します。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により、社員寮等の退居を余儀なくされ、住居を喪失した求職者(喪失見込みの方も含みます。)で鳥取県内に住所又は解雇等になった勤務先がある方。
※詳しい入居要件、必要な書類は申込案内をご覧ください。
提供戸数
県下10戸
(東部管内5戸、西部管内5戸)
使用期間
原則1年間。ただし、やむを得ないと認める場合は6か月間に限り延長されます。
募集住戸
地区 |
団地名称 |
所在地 |
構造 |
戸数 |
間取り |
使用料(月額) |
東部 |
浜坂第一団地 |
鳥取市浜坂3丁目
|
中層耐火 4階 |
2 |
4DK |
10,000 |
丸山町第一団地 |
鳥取市丸山町 |
中層耐火 4階 |
3 |
2DK |
8,100 |
|
3DK |
9,900 |
|||||
西部 |
永江団地 |
米子市永江 |
中層耐火 4階 |
5 |
3DK |
7,400 |
www.tottoricity-syakyo.or.jp新型コロナウイルス感染症の影響により、家計や仕事、住まい等に不安を抱えておられる方へ(個人向けの支援)https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1587624342422/index.html
新型コロナウイルス感染拡大に伴うDVの相談窓口の設置について 「DV相談+(プラス)」
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。
DVを含め女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。被害にあわれた方が、相談し、支援や保護を受けられることが必要です。
これまでも、DVに悩んでいる方が最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる「DV相談ナビ」がありましたが、これに加え、内閣府ではメールやチャットでも相談や連絡ができる「DV相談+(プラス)」が開始されました。
DV相談ナビ 電話番号 0570-0-55210 (ここにでんわ)
DV相談+(プラス) 電話番号 0120-279-889(つなぐ はやく)
※メールやチャットの相談登録も「DV相談+(プラス)」のホームページからできます。
「DV相談+(プラス)」 (外部リンク)
内閣府男女共同参画局 (外部リンク)
新型コロナウイルス感染拡大に伴うDVの相談窓口の設置について
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1587432031675/index.html
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などに対する各種減免・徴収猶予制度について
減免
対象者
- 主たる生計維持者がり患し、死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、かつ同人がア~ウのすべて満たす世帯
ア.事業・給与・不動産・山林収入のいずれかが前年に比べ30%以上減少見込
イ.令和元年の所得合計が1000万円以下
ウ.収入減見込の所得を除いた令和元年の他の所得合計額が400万円以下
内容、減免期間
令和2年2月1日から同3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が到来する保険料のうち、必要と認められる期間の保険料を減免
申請方法・期間
以下のものを添付して申請(事前に電話連絡をお願いします)
- 医師の診断書
- 主たる生計維持者の令和元年の収入・所得と令和2年の収入(見込み)、世帯に属する被保険者すべての令和元年所得を確認できる書類
国民健康保険料・減免に関して
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1591229118674/index.html
この制度は、鳥取市在住の鳥取市立小学校、中学校、義務教育学校および鳥取大学附属小中学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
新型コロナウイルスの影響で家計が急変したご家庭は、制度の対象になる場合があります。
申請の方法や該当となる要件、提出資料については、令和2年度 就学援助の制度について(鳥取市ホームページ)をご覧ください。
なお、審査のため世帯の家計が急変したことが分かる資料の提出が必要になります。
ダウンロード
- 令和2年度就学援助費交付対象者認定兼交付申請書( PDF:255KB )
- 令和2年度申請書記入例( PDF:353KB )
- 給付計画( PDF:93KB )
- 就学援助のお知らせ( PDF:136KB )
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1588033455538/index.html
DVは重大な人権侵害です
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行なわれている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。
4月5日にアントニオ・グテーレス国連事務総長が発出したメッセージにおいても、DVの世界規模での急増について警鐘を鳴らしています。
DVを含め女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況にあっても、決して許されるものではありません。
配偶者等からの暴力(DV)で不安を感じたら、一人で悩まず、相談窓口に相談してください。
また、周りで被害にあったり、悩んだりしている方がいる場合には、是非、この情報を共有していただき、一人でも多くの方が相談・支援につながることができるようご協力をお願いします。
一人で悩まず相談を
従来からある「DV相談ナビ」(全国共通ナビダイヤル)に加えて「DV相談+プラス」が、次のとおり設置されました。
DVや女性の相談
こども相談課 家庭児童相談室
場所:ふれあいの里3階(錦町一丁目)
電話:(0859)23-5138
201001shiminnmuke.pdf (yonago.lg.jp)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う解雇等による住宅喪失者へ市営住宅を提供します。
対象者
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により、社員寮等の退去を余儀なくされ、住居を喪失した離職者(喪失見込みの者も含む)
- 解雇等によって、申込時点での雇用状況がすでに失業状態にある者
- 米子市内に住所または解雇等になった勤務先がある者
- 離職後雇用期間30日未満の非正規雇用の者
- 申込日から1か月以内に離職することが決定している在職者
使用可能期間
入居可能日から1年間
使用料、敷金、連帯保証人
使用料は公営住宅並み家賃(収入が最も少ない階層)の減免額相当
敷金及び連帯保証人は不要
提供個数
10戸(PDFファイル参考)
中国地方 個人向け制度情報①(山口県・広島県・岡山県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は中国地方の山口県・広島県・岡山県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
山口県/厚政課/生活困窮者自立支援・生活福祉資金貸付制度における特例措置(新型コロナウイルス感染症関連) (yamaguchi.lg.jp)
山口県男女共同参画相談センター(配偶者暴力相談支援センター)
男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野に共に参画し、共に責任を分かち合える男女共同参画社会の実現のためには、まず何よりも私たち一人ひとりの人権が尊重されることが大切です。
山口県男女共同参画相談センターでは、性別による差別的取扱いやその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関する相談をはじめ、夫婦や家庭の問題、配偶者や交際相手等からの暴力、ストーカー被害、一時保護に関することなど、県民の皆さんの様々な悩みごとの相談に応じています。
一人で悩まず、まずはお電話ください。
TEL 083-901-1122(相談専用)
DVホットライン(緊急用) 0120-238122
一般相談
電話相談
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後10時まで
土曜日・日曜日 午前9時から午後6時まで
面接相談 ※事前にお電話でご予約ください。
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※電話・面接相談とも祝日及び年末年始の休日(12/29~1/3)を除きます。
専門相談
面接相談 ※事前にお電話でご予約ください。
◆弁護士による法律に関する相談 第1・第3水曜日 13:30~15:30
◆医師による健康に関する相談 第4火・金曜日 14:00~16:00
◆心理の専門家によるこころの相談 第2火曜日 13:30~15:30
※婦人相談所の機能も有しています。
相談は無料です。秘密は固く守ります。
お問い合わせ・連絡先
〒753-0056
山口県婦人教育文化会館(カリエンテ山口)内 1階
TEL 083-901-1122
解雇により住居を失った方等に対する県営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされる方などの生活の場の確保を図るため、緊急措置として下記のとおり県営住宅の空き住戸を提供します。
提供の内容
1 提供戸数
50戸
2 入居条件
申込時点で、下記のいずれかに該当する方。
① 派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なくされ、住居を喪失した求職者(見込みの者を含む。)
② 廃業した方
③ 収入が本人の責任に帰すべき理由、都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
④ インターネットカフェ等、居住が不安定な方の一時的な居所となっている施設の利用が制限・停止される等により、緊急にその
居所を確保する必要がある方 他
3 入居できる期間
原則6ヶ月(延長可能)
4 家賃
3,300円~13,300円(各住宅の家賃の1/2の額)
家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料が必要。
※駐車場は1住戸あたり1枠のみ
5 敷金・連帯保証人
不要
6 受付開始日
令和2年5月11日 (月曜日)から先着順で受付します。
山口県再就職チャレンジ支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊・飲食業をはじめとして県内の様々な業種で解雇・雇い止めされた離職者等の早期の再就職を促進するため、下記業種の県内事業所に正規雇用された方に対して支援金を支給します。
対象者
他の業種から山口県内の人手不足指定業種の事業所に、令和2年10月5日以降に正社員として採用され、1か月を超え勤務した者
指定業種
建設業、製造業、運輸業、老人福祉・介護事業及び障害者福祉事業
支援金の額
30万円(1回限り)
要件
(1)該当業種事業所に正社員として雇用された日の前日から起算して過去1年間において、県内の同業種の業務に正社員として従事していないこと。
(2)該当業種の同一業種での非正規から正規に採用された者でないこと。
(3)総務・経理等の事務的作業に従事する者として雇用された者ではないこと。
(4)当該事業所に今後も継続して勤務する意思を有すること。
山口県再就職チャレンジ支援金支給要綱 (PDF : 148KB) Q&A (PDF : 121KB)
受付期間
令和2年11月5日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)(令和3年2月25(木曜日)までに正社員として雇用される必要があります)
山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度
◇中小企業の従業員の方を対象とした貸付制度です。
貸付対象者
次の要件をすべて満たす中小企業勤労者
ア 県内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
イ 市町税を完納している方
ウ 資金の使途が明確な方
エ 返済能力のある方
(注) 事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。
貸付条件
(1) 貸付限度額、貸付期間、貸付利率 (令和2年4月1日現在)
資金使途 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利率 |
---|---|---|---|
大学教育資金 |
300万円 |
10年以内 (うち在学中は、4年以内の据置可) |
年1.64% 保証料別途 |
育児・介護休業資金 |
100万円 (注1) (一定の場合150万円) |
10年以内 (うち休業中は、1年以内の据置可) |
|
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内 |
|
災害資金 |
100万円 |
10年以内 (うち1年以内の据置可) |
|
生活向上資金 |
100万円 |
10年以内 |
(注1) 「一定の場合」とは、子が1歳を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。
(2) 償還方法
元利均等月賦償還 (元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
据置期間中は、利息のみの償還となります。
(3) 保証機関等
(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。当協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。
取扱金融機関(申込み先)
中国労働金庫 (別ウィンドウ) (中国労働金庫のホームページにリンクしています。)
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。
山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度
◇会社倒産又は事業の不振若しくは縮小等により離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るための貸付制度です。
貸付対象者
次の要件をすべて満たす方
ア 県内に居住している方
イ 離職時の事業所に1年以上勤続していた方
ウ 離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者又は雇用保険受給資格者であった者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32及び34である方に限ります。)で、離職後1年以内の方
エ 借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方
オ 市町税を完納している方
カ 返済能力のある方
(注1)離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。
(注2)雇用保険受給資格者証の離職理由コード
11…解 雇
12…解 雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる)
21…雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23…期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31…正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる)
32…正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う)
34…正当な理由のある退職(被保険者期間12ヶ月未満)
貸付条件
(1)貸付限度額、貸付期間、貸付利率(令和2年4月1日現在)
資金使途 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利率 |
---|---|---|---|
大学教育資金 |
150万円 |
10年以内 (うち在学中は、4年以内の据置可) |
年1.0% 保証料別途 |
住宅資金償還金 |
70万円 |
6年以内 (別に1年以内の据置可) |
|
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内 (うち1年以内の据置可) |
|
災害資金 |
|||
一般生活資金 |
(2)償還方法
元利均等月賦償還
据置期間中は、利息のみの償還となります。
(3)保証人等
連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。
取扱金融機関(申込み先)
中国労働金庫 (別ウィンドウ) (中国労働金庫のホームページにリンクしています。)※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。
女性に関わる問題について
女性に関わる問題について、婦人相談員が面接や電話によりご相談に応じます。
ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。(相談無料 秘密厳守)
《相談内容例》
〇男女関係の悩み(結婚、離婚など)
〇人間関係の悩み(職場の同僚、友人との関係、近所トラブルなど)
〇心や身体に関する悩み
〇家族・親族に関する悩み
〇生き方について(仕事、生きがい、性格など)
〇配偶者からの暴力(DV)
〇その他、女性が抱える様々な悩み
《相談先》
場所 市民相談所(市役所本庁舎西棟5階)
電話 083-231-1156(直通)
時間 平日の午前9時~午後4時
※面接をご希望の場合は事前予約をお勧めします。
関係機関の相談窓口のご案内
・夜間や休日に相談可能な窓口もあります。
・最寄りの配偶者暴力相談支援センターへの連絡
<DV相談+(プラス)のホームページへ>
・電話相談のほかメール相談、SNS相談、外国人相談者向け相談
・配偶者からの暴力防止
・性暴力被害者支援
新型コロナウィルス感染症の影響により住宅にお困りの方へ
急遽住宅を必要とされる方に対して、離職一時住宅(市営住宅)をご用意しています。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方に対し、新たな居住の場を確保するまでの間、離職一時住宅をご用意しています。詳細は住宅政策課までお問い合わせください。
・対象者:解雇等により住宅から退去を余儀なくされた方
・戸数:20戸程度
・入居期間:原則6月間
・家賃:免除
・敷金:免除
・保証人:不要
常時募集している市営住宅をご用意しています。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響等により住居に困窮している低額所得の方に対し、先着順で申込みができる市営住宅をご用意しています。
・対象者:住宅に困窮している低額所得者
・戸数:常時募集中の市営住宅17戸(先着順) ※現在単身でご入居できる住宅はございません。
・入居期間:定めなし
・家賃:市営住宅の家賃
・敷金:必要(家賃の3ヶ月分)
・保証人:不要
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難となった場合の、徴収猶予と減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由により著しく収入が減少し、生活が困難になり、国民健康保険料を納めることができなくなった場合など、一定の要件に該当する場合は、申請により国民健康保険料の支払いを猶予したり、減免したりする制度がありますので、下関市保険年金課に御相談ください
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に伴う事由で、以下の要件のいずれかに該当する場合は、下関市保険年金課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
1 病気にかかり、又は負傷した場合
2 事業を廃止し、又は休止した場合
3 国税、又は地方税で徴収猶予を受けている場合
減免について
・減免
国民健康保険料の減免制度については、別のページで御案内しています。
「新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民健康保険料の減免について」、「失業軽減(非自発的失業者に対する保険料軽減)」、「審査基準と標準処理期間(国民健康保険料の減免)」について、以下の各リンク先を御確認ください。
リンク
www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp
新型コロナウイルスの感染拡大に伴うDV被害等の相談について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業要請などが行われる中、生活不安やストレスにより、配偶者やパートナーからの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。
宇部市DV相談支援センター(宇部市配偶者暴力相談支援センター)
宇部市にはDV相談支援センター(宇部市配偶者暴力相談支援センター)がありますので、「暴力(身体的、精神的など)を受けている」、「辛い」と感じたら、まずは相談しましょう。また、周りに被害にあっている人がいたら、相談先があることをお知らせください。
電話番号
0836-33-4649 (さぁさぁ、よろしく)
※受付時間は、平日9時~16時です。(祝日・年末年始は除きます。)
宇部市DV相談支援センター(宇部市配偶者暴力相談支援センター)
児童虐待に関する相談窓口
DV等の中には、その陰に、児童虐待の危険性が潜んでいることもあります。
子どもへの虐待が疑われるようなケースを見たり聞いたりした時には、こちらへお電話ください。
児童相談所全国共通ダイヤル
189 (いちはやく)
0836-39-7514
市こども家庭支援センター
0836-31-1732
こども・若者応援課 子育て世代包括支援センター係 (家庭児童相談担当)
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、山口県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル(083-902-2510、毎日24時間対応)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。
国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診する際に資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。
この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されますので、受診の際には、資格証明書を提示して下さい。
就学援助・入学準備金の入学前支給のお知らせ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/teate/shuugakuenjo/documents/r3nyuugakujunbikin.pdf
DVの相談機関
「相手に嫌われたくないから」あるいは「暴力を振るわれる自分に責任がある」などと思い込み,暴力を受け入れてしまうことがあります。
しかし,どんな理由があろうとも暴力は許されない行為です。
一人で悩まないで,勇気を持って,相談機関に相談しましょう。
DV相談+(プラス)(内閣府)
メール,電話,チャット相談を実施しています。
電話 0120-279-889(つなぐ はやく) (24時間受付)
メール,チャット相談はこちら → https://soudanplus.jp
配偶者暴力相談支援センター
担当地域 | 名称 | 電話番号 | 相談日時等 |
---|---|---|---|
広島県全域 | 西部こども家庭センター | 082-254-0391 | 月~金 8時30分~17時00分 (祝日・年末年始を除く) |
東部こども家庭センター | 084-951-2372 | 月~金 10時15分~17時00分 (祝日・年末年始を除く) |
|
北部こども家庭センター | 0824-63-5181 (内線2313) |
||
休日・夜間電話相談 | 082-254-0399 | 月~金 17時00分~20時00分 土・日・祝日 10時00分~17時00分 (年末年始を除く) |
|
広島市 | 広島市配偶者暴力相談支援センター | 082-545-7498 | 月~金 10時00分~17時00分 (祝日・8月6日・年末年始を除く) |
休日DV電話相談 | 082-252-5578 | 土・日・祝日 10時00分~17時00分 (年末年始を除く) |
|
安芸太田町 | 安芸太田町親子相談支援センター | 0826-25-0930 | 月~金 8時30分~17時15分 (祝日・年末年始を除く) |
■お住まいの市町窓口 市町相談窓口(R1.12現在) (Wordファイル)(79KB)
■広島県女性相談総合センター
エソール広島(電話相談) 082-247-1120
月・火・木・金・土 午前10時~午後4時
※デートDVに関する相談 毎月第1・3土曜日 午後1時~午後4時
■女性の人権ホットライン(広島法務局人権擁護部)
0570-070-810
※IP電話からは接続できません。
その場合は 082-228-4822 をご利用ください。
月~金 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
県営住宅の有償提供
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方に対して,県営住宅を仮住居として有償提供します。
対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方,及び地方公共団体の要請により,インターネットカフェ等,居住が不安定な方で一時的な居所を失った方
提供住宅等
(1)提供する県営住宅(75戸)
[内訳]広島市37,安芸郡海田町10,安芸郡坂町6,廿日市市3,呉市3,東広島市2,竹原市3,三原市1,尾道市5,福山市2,三次市2,庄原市1
(2)提供する期間
当面6か月間とします。
(3)使用料
月額8,200円~23,900円程度(住宅により異なります。)
(4)備品等
浴槽,ボイラー,照明器具及びガスコンロは,県負担により設置します。
高等学校等保護者の皆様へ
広島県高等学校等奨学金には,新型コロナウイルス感染症の影響による,保護者等の収入の減少又は一時的な支出の増大 (オンライン学習に対応 する ための パソコン 購入等 )など「家計急変」があった場合に,緊急に奨学金を貸し付ける制度(新型コロナウイルス感染症対応緊急募集)があります。
≪新型コロナウイルス感染症に対応した特例措置では≫
・希望する場合は,最大12か月分を一括で貸し付けます。
・奨学金の支給までの期間を短縮します。
・申請に必要な書類を簡素化します。
【貸付概要】
貸付金の種類 | 貸付額 | 貸付利息 |
---|---|---|
修学奨学金 | 国公立 自宅 18,000円/月,自宅外 23,000円/月 私立 自宅 30,000円/月,自宅外 35,000円/月 |
無利息 |
□要件
・生徒が高等学校等に在学していること
・保護者等が広島県内に在住していること
・新型コロナウイルス感染症の影響により家計 急変 した こと
・学習状況が良好であること
・他の奨学金等を借り受けていないこと
□募集時期(募集期間を延長しました)
令和2年4月から令和2年12月28日(月)まで
(新型コロナウイルス感染症の流行状況により,延長する場合があります。)
広島市配偶者暴力相談支援センター
新型コロナウイルスに伴う外出自粛や休業が行われる中、生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。
広島市では、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者に対して、相談から自立まで総合的に支援するため「広島市配偶者暴力相談支援センター」を設置しています。女性相談員が、面接・電話による相談や様々な情報提供を行います。
「暴力を振るわれている」「辛い」と感じていたら、ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守します。
内閣府による相談体制
国においては、【DV相談ナビ】に加え、メールやSNSでも相談できる【DV相談+】を開始しています。
【DV相談+】
・電話(9時~21時):0120-279-889(つなぐ・はやく) (4月29日から24時間対応)
・メールでの相談:https://form.soudanplus.jp/mail<外部リンク>
・SNSでの相談:https://form.soudanplus.jp/ja<外部リンク>
(メール・SNSは、5月1日から10か国語程度対応)
【DV相談ナビ】
・短縮ダイヤル #8008(はれれば)
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html<外部リンク>
または、DV相談+ホームページ
https://soudanplus.jp<外部リンク>
広島市配偶者暴力相談支援センター 場所・相談受付時間
広島市配偶者暴力相談支援センター
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27(広島市保健所の3階です。)
区分 | 相談受付時間 | 電話・Fax | 相談方法 | 相談内容 |
---|---|---|---|---|
女性相談員による相談 |
月曜日~金曜日 |
082-545-7498 |
電話・面接 (面接相談の予約は不要ですが、スムーズな相談を行うため、事前の電話連絡をお願いしています。) |
DVに関する被害者からの相談、女性相談(離婚問題、家庭不和など) |
休日DV電話相談 | 土曜日・日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に定める休日・8月6日 10時00分~17時00分 (年末年始を除く) |
082-252-5578 | 電話のみ | DVに関する被害者からの電話相談 (面接相談は行っていません。) |
※年末年始…12月29日から1月3日まで
緊急時には、警察(110番)に連絡してください。
解雇等により住居の退去を余儀なくされた方等への市営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、現在、住宅に困っている方に対して市営住宅を提供します
対象者
1. 申込者本人が広島市内の居住者又は通勤者で、令和2年1月1日以降の解雇等に伴い(※1)住居を失う方又は失った方
※1 解雇通知、離職証明書等により上記のことを証明できる書類が必要です。
2. 地方公共団体の要請により、インターネットカフェ等、居住が不安定な方の一時的な居所になっている施設の利用が制限又は停止される等により、その居所を失った方(※2)
※2 広島市内に居所があった方
いずれの場合も、入居しようとする家族全員が暴力団員でない場合に限ります。
提供住宅等
提供する市営住宅
10戸程度(住宅は先着順により受付をします。)
提供する期間
当面6か月とします。
使用料
提供を受ける市営住宅の最低家賃とします。
DV(ドメスティック・バイオレンス)相談機関
一人で悩まず,まず電話してください。
相談は,プライバシーに配慮し,秘密は厳守されます。
相談は,いずれも無料です。
女性相談
機関 | 電話 | 相談方法 | 相談内容等 | |
---|---|---|---|---|
〒737-0041 |
月~金 (祝日除く) 8時30分~17時15分 |
0823-25-3599 | 電話・面接 | 家庭や児童,悩みのある女性からの相談 |
広島県 広島市南区宇品東4-1-26 |
婦人相談員の相談 10時15分~17時00分 |
082-254-0391 | 電話・面接 |
・配偶者等からの暴力被害に関する相談 ・保護命令制度の情報提供 ・離婚や家庭不和など女性に関する相談 |
広島県 |
月~金(祝日除く) 土・日・祝日 |
082-254-0399 | 電話 |
・配偶者等からの暴力被害に関する相談 ・離婚や家庭不和など女性に関する相談 |
呉警察署 〒737-0811 呉市西中央2-2-4 |
0823-29-0110 | 電話・面接 | DVに関する被害者からの相談 | |
広警察署 〒737-0141 呉市広大新開1-5-6 |
0823-75-0110 | |||
0823-51-0110 | ||||
DV相談ナビ |
0570-0-55210 | 電話 | 近くの相談窓口を案内 | |
女性の人権ホットライン |
月~金 (祝日除く) |
0570-070-810 | 電話 | 家族や夫婦,職場などの生活上の悩み事相談 |
エソール広島電話相談 |
月・火・木・金・土(祝日除く) ※デートDVに関する相談 |
082-247-1120 | 電話 | 家族や夫婦,職場などの生活上の悩み事相談 |
〒737-8501 |
毎月第2火曜日 10時00分~15時00分 |
0823-25-3465 | 面接 | DV,セクハラ等女性の人権に関すること全般の相談 |
傷病手当
呉市国保では、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大防止の観点から、呉市国保に加入されている被用者の方が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる場合に、休みやすい環境を整えるため、傷病手当金の支給を行っています。
詳しくは、こちら [PDFファイル/152KB]をご確認ください。
申請様式等
【記入例】申請書 (世帯主記入用・受領委任なしの場合) [PDFファイル/228K]
【記入例】申請書 (世帯主記入用・受領委任あり) [PDFファイル/106KB]
【記入例】申請書 (被保険者記入用) [PDFファイル/89KB]
【記入例】申請書 (事業主記入用) [PDFファイル/229KB]
【記入例】申請書 (医療機関記入用) [PDFファイル/114KB]
【お問い合わせ先】 国保給付グループ 電話:(0823)25-3154
※ 国民健康保険以外にご加入の方の傷病手当金については、加入している健康保険にご確認ください。
住宅の退去を余儀なくされた方への市営住宅の提供
新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴い、解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方に対して、市営住宅を仮住居として有償提供します。
対象者
呉市内の居住者または通勤者で、解雇などにより住宅の退去を余儀なくされた方
呉市内に居所があった方で、地方公共団体の要請により、インターネットカフェ等、居住が不安定な方で一時的な居所を失った方
提供する期間
当面6か月間とします。
月額使用料
提供を受ける市営住宅の最低家賃とします。
受付開始
令和2年4月28日(火曜日)から
備品等
照明器具及びガスコンロは、市負担により設置します。
相談窓口
女性の相談員が、生き方、家族や夫婦など悩みごとの相談をお受けします。(配偶者暴力相談支援センターの指定を受けています。
一般相談
ひとりで悩まず、お気軽に・・・
あなたの不安や迷いに耳を傾け、一緒に考えます。
自分を確かめ、知恵と勇気を見つけるお手伝いをします。
まずは、お電話ください。面接のご予約もできます。
086-235-3310 (相談専用電話)
相談受付時間 火曜日から土曜日(祝日を除く) 9時30分から16時30分
DV休日電話相談
- - 緊急時には110番へ- -
相談機関名:社会福祉法人クムレ
電話番号:086-441-1899
相談時間:日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)9時30分~16時30分
男性相談員による男性のための電話相談
毎月第2金曜日・・・・・17時00分~20時00分
086-221-1270(男性相談専用電話)
国民健康保険の被保険者のみなさまへ
国民健康保険資格証明書を交付されている方の新型コロナウイルス
外来の受診について
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、新型コロナウイルス受診相談センターに相談の上新型コロナウイルス外来の受診を行うことになります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が新型コロナウイルス外来を設置している医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、当該月の療養について被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。
この取扱いは、3月診療分から適用されます。
詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口へご相談ください。
【通知】新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて [PDFファイル/159KB]
国民健康保険料(税)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が感染症により死亡したり、一定程度収入が下がった場合等に、国民健康保険料(税)の減免が行われる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口又は国民健康保険組合へご相談ください。
国民健康保険制度に加入する被用者が新型コロナウイルスに感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合を含む)、療養のため労務に服することができなくなった期間について、傷病手当金が支給される場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口又は国民健康保険組合へご相談ください。
岡山市男女共同参画相談支援センターでは、配偶者暴力相談支援センターの機能を持ち、DV被害者の方への相談に応じ支援をしています。
相談ほっとライン
話してみませんか? ~もっとあなたらしく生きるために
- 相談受付時間
月曜日、水曜日から土曜日 午前10時から午後7時30分
日曜日、祝日 午前10時から午後4時30分 - 休館日
火曜日(火曜日が祝日の場合は次の平日)、年末年始 - 電話
086-803-3366
これまでは、令和2年1月1日から9月30日とされていましたが、12月31日までに延長されました。
岡山市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休みその間の給与等が支払われないとき傷病手当金を受けられる制度があります。
※被用者:給与等の支払いを受けている方
支給対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方が療養のため労務に服することができないこと。
〖感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書、事業主の証明が必要です。〗 - 3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んでいること。
〖療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日から支給対象となります。待期期間には、有給休暇、土日祝等の公休日を含みますが、待期期間の1日目(起算日)は、「労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日」であるため、公休日は含みません。〗 - 休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと。
※傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方、また、該当者の判定は、次の添付ファイルをご確認ください。
適用期間
令和2年1月1日から12月31日の間です。ただし、入院が継続するときは最長で1年6か月までです。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては期間が再度延長になることがあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方に対する市営住宅の一時入居
対象者
(1~3すべての要件を満たす方)
使用形態
一時入居
提供戸数
当面10戸程度
入居日
点検終了後順次
入居期間
許可を受けた日から3ヶ月(最長1年まで延長)
使用料
原則無償
相談
相談機関名 | 電話番号 | 相談時間 |
(ウィズアップくらしき) |
086-435-5670 | 火~土曜日 9時00分~17時00分 |
岡山県女性相談所 | 086-235-6060 | 月~金曜日 9時00分~16時30分 |
DV夜間電話相談(岡山県) | 086-235-6101 | 月~金曜日 16時30分~20時00分 |
岡山県男女共同参画推進センター | 086-235-3310 | 火~土曜日 9時30分~16時30分 |
DV休日電話相談 社会福祉法人クムレ |
086-441-1899 |
日曜・祝日・年末年始 9時30分~16時30分 |
DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局) | 0570-0-55210 |
全国共通電話番号から最寄りの相談機関 にお電話を自動転送するため各相談機関 の相談時間に準じます。 |
DV相談プラス | 0120-279-889 |
4月29日から24時間受付 ※それまで9時00分~21時00分 |
電話相談
相談員があなたの心に寄り添いお聞きします。
専用ダイヤル 086-435-5670
相談時間 火曜日~土曜日 9時~17時
新型コロナウイルス感染症による国民健康保険傷病手当金の申請について
傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気またはけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
倉敷市においても、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合にかぎる)、傷病手当金を支給します。
なお、支給を受けるためには郵送による申請が必要です。申請を希望される場合は、事前に電話で問い合わせてください。
<対象者>
倉敷市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人(被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者)または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、療養のため労務に服することができない人。
※給与等(賞与は除く)の支払いを受けている人に限る。 個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。
<支給期間>
仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間のうち、仕事に就くことを予定していた期間
<支給額>
〔直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
<適用期間>
※国が全国に対して行っている財政支援の期間
令和2年1月1日~12月31日の間で、療養のため仕事に就くことができない期間。
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
OKAYAMA ・ おうち Lab.(ラボ)
このサイトには、岡山県にゆかりのあるコンテンツがたくさんあるよ。
興味をもった今!家族や友達と一緒に出かけて、実際に見て、触れて、体験しよう!
※マスクを外している動画は、新型コロナウィルス感染症に十分留意して撮影をしています。
そのほかの役立つコンテンツやおもしろリンク紹介
・岡山県総合教育センター 臨時休校中の家庭学習支援リンク集
・岡山県生涯学習センター 人と科学の未来館サイピア
四国地方 個人向け制度情報②(香川県・徳島県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は四国地方②、香川県・徳島県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
女性に関する相談
子ども女性相談センター:全県
月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
時間:8:30~17:15
※事前に予約をしていただくと、お待たせすることなく相談できます。
子ども女性相談センター
第3月曜日
時間:13:30~15:30(要予約)
詳しくはこちら>>
子ども女性相談センター
相談専用電話
月曜日~土曜日(年末年始・祝日を除く)
時間:9:00~21:00
夫等からの暴力や離婚問題、男女問題、生活の行き詰まり等の問題の解決のために法律の知識が役に立つことがあります。
※原則 毎月第3月曜日(変更の可能性があります) ※相談時間は1人30分 ※上記の悩みを抱えている県内に住む女性で弁護士の相談が適当と判断される方。 ※無料 ※電話または来所により予約が必要です。 087-862-8861(代) 又は |
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料(税)の減免及び傷病手当金の支給
1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす方は、保険料(税)が減免となる場合があります。
(1) 対象となる方
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、かつ次のa~cの全てに該当する世帯の方
a 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
b 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること
c 収入減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(2) 減免される額
(1)のア(死亡又は重篤な傷病)の場合保険料(税)の全額が免除されます。
(1)のイ(収入減少)の場合
減収が見込まれる事業収入等に対する世帯の前年の合計所得金額の割合や主たる生計維持者の前年の合計所得金額等を勘案し、保険料(税)が(10分の2から10分の10)減額されます。
(3) 対象となる保険料(税)
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
2 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
(1) 対象となる方
国民健康保険に加入している被用者のうち、
又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
(2) 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(3) 適用される期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。
※ 令和2年8月17日付け厚生労働省事務連絡により、「適用される期間」が令和2年12月31日まで延長されました。
なお、今後の感染の状況によって適用される期間が変更される場合もあります。 詳細は各保険者にお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方への県営住宅の提供
県営住宅の提供について
入居対象者
香川県内に在住又は在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、雇用先から解雇や雇止めされた方又は勤務日数の減少などにより収入が著しく減少した方で、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方又はその同居親族に該当することが、解雇通知等で証明される方
提供団地・戸数 7団地15戸
- 西春日団地 高松市西春日町 4戸
- 屋島西団地 高松市屋島西町 4戸
- 植松団地 高松市植松町 2戸
- 牟礼団地 高松市牟礼町 1戸
- 坂出府中団地 坂出市府中町 2戸
- 宇多津団地 綾歌郡宇多津町 1戸
- 常磐団地 観音寺市村黒町 1戸
提供期間
6か月(目的外使用許可) ※入居者の事情により6か月ごとに更新し、最長2年間までの延長が可能
使用料・敷金等
使用料は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用します。(減免制度あり)
敷金・連帯保証人は不要です。(光熱水費や共益費は自己負担になります。)
申込受付
令和2年4月24日(金曜日)から、申し込みの受付を開始します。
女性相談
ひとりで悩まずに、まずは相談を!
高松市こども女性相談課では、女性からの様々な相談に応じています。悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。(相談は無料、秘密厳守)
相談窓口
高松市こども女性相談課
電話:087-839-2384
ファクス:087-839-2379
Eメール:kojyo_soudan@city.takamatsu.lg.jp
相談方法
電話又は面接
面接を希望される場合には、事前に日時の予約も可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等に伴い住宅を失った方(離職退去者)を対象に市営住宅の提供を行います。
受入団地及び戸数
(1)西宝町A団地(高松市西宝町 3階建・2階・3DK)1戸
(2)屋島西町新浜団地(高松市屋島西町 4階建・1階・3DK)1戸
(3)すみれ団地(高松市田村町 5階建・5階・3DK)1戸
(4)寺井町団地(高松市寺井町 5階建・4階・3DK)1戸
(5)本町団地(高松市塩江町 3階建・2階・3DK)1戸
(6)朝日町団地(高松市朝日町 4階建・4階・3K)1戸
(7)水田団地(高松市東山崎町 平屋建・2K)2戸
(8)香西本町団地(高松市香西本町 8階建・1階・2DK)1戸
(9)川東団地(高松市由良町 3階建・1階・1DK)1戸
受入期間
入居から原則として6か月以内。(離職退去者の住宅に困窮する事情により、6か月以内の延長を可能とします。)
なお、当初開始日から2年を超えることはできません。
使用料
離職退去者等の所得に応じて設定します。
敷金・連帯保証人は不要ですが、光熱水費、共益費等は入居者負担となります。
受入対象者
(1)現に高松市に居住していること
(2)離職退去者又は勤務日数の減少などにより収入が著しく減少した者並びにその同居家族に該当することが解雇通知等で客観的に証明される者
(3)申込者及び同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
相談窓口
相談窓口
|
電話番号
|
相談時間
|
丸亀市家庭児童相談室
|
0877-23-2201
|
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:00
|
配偶者暴力相談支援センター
(香川県子ども女性相談センター内)
|
#8008(全国共通短縮ダイヤル)
または
087-835-3211
|
●電話相談
月~土曜日(年末年始・祝日を除く)
9:00~21:00
|
087-862-8861
|
●面接相談(要予約)
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:15
|
|
●女性のための法律相談(要予約)
第3月曜日
13:30~15:30
|
||
●Eメール相談はこちらからどうぞ
|
||
かがわ男女共同参画相談プラザ
|
087-832-3198
|
●一般相談(電話相談、面接相談)
※面接相談は要予約
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:00
|
●法律相談(要予約)
毎月第1金曜日
13:30~16 :30
|
||
高松法務局
|
0570-070-810
(全国共通)
|
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:15
|
性犯罪被害に関するご相談
相談窓口
|
電話番号
|
相談時間
|
性暴力被害者支援センター
オリーブかがわ |
#8891(全国共通短縮ダイヤル)
087‐802‐5566 |
月~金曜日 9:00~20:00
土曜日 9:00~16:00 (年末年始・祝日を除く) |
性犯罪被害専用相談電話(ハートフルライン) #8103(全国共通短縮ダイヤル)
または 087-831-9110 ※FAX兼用 |
月~金曜日 8:30~17:00
※土日・祝日・夜間は、FAX・留守番電話で対応します。 |
|
性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」
|
相談はこちらからhttps://curetime.jp/
|
毎週 月・水・金・土 16:00〜21:00 ※令和2年 10/2〜令和3年 1/30(12/29〜1/3を除く)
|
【支給対象】
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。
【適用期間】
令和2年1月1日~12月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
※詳しくは、市町担当窓口までご相談ください。
【申請に必要なもの】
・ ①~④傷病手当金支給申請書(PDF)
・ 後期高齢者医療被保険者証
・ 印 鑑
・ 預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
・ 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
※被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので誓約書を提出してください。
高校・大学等への入学金貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停止等に伴う減収・失業等が生じ、貸付金の償還が一時的に困難な方につきましては、償還猶予の相談を受けておりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i100/file/henkanyuuyo.pdf
《 入学金貸付制度について 》
高校・大学等への入学金の支払いが、経済的理由で困難な市民の方に対する、入学金貸付制度です。
貸付申請資格
(2)高校・大学等へ入学を希望する方の保護者又は本人(成年者に限る)
(3)入学金の支払いが困難と認められる人
(4)連帯保証人1人(丸亀市在住で独自の生計を営む成年者)を有すること
(5)入学を希望する方の成績は問わず、向学心旺盛であること
貸付額等
貸付対象
入学金
貸付額
高等学校・高等専門学校 17万円以内 (1人につき1回のみ)
専修学校(専門課程)・短大・大学 35万円以内 (1人につき1回のみ)
貸付利息
無利息
据置期間
高等学校・高等専門学校 42か月以内
専修学校(専門課程)・短大・大学 54か月以内
償還回数
一括償還又は貸付けを受けた金額を5,000円又は5,000円の倍数で割った回数以内の割賦償還
所得要件
貸付申請資格(3)の入学金の支払いが困難と認められる場合とは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合です。
(1)市民税の課税状況が、非課税又は均等割りのみ課税世帯
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスからDV被害等が増加、深刻化することが懸念されています。
パートナーとの関係など家庭生活に悩みを抱えていませんか?
一人で悩まず、まずはご相談ください。
徳島県中央こども女性相談センター
<徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡にお住まいの方>
◆電話相談
088-652-5503
088-623-8110(女性の悩み110番)
毎日(年末年始を除く)9:00~22:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
◆ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/2009032800013
徳島県南部こども女性相談センター
<阿南市、那賀郡、海部郡にお住まいの方>
◆電話相談
0884-24-7115
0884-24-7110(女性の悩み110番)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
◆ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/5001674/
徳島県西部こども女性相談センター
◆電話相談
0883-56-2109
0883-56-2110(女性の悩み110番)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
◆ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/2012103100202
新型コロナウイルス感染症の影響によって離職された方や収入が減少した方への居住支援
今般、徳島県においては、県民のみなさまが安心して生活し続けられる「住宅セーフティネット」を整える観点から、新型コロナウイルス感染症の影響によって、「離職を余儀なくされた方」や「収入が著しく減少した方」に対して、低額な家賃のお住まいを提供いたします。
県営住宅に入居されている方
<対象>
「離職された方」又は「収入が著しく減少した方」
<支援内容>
収入の程度に応じて、家賃を減額いたします。
減額後の家賃等については、下記連絡先まで御相談ください。
<連絡先>
徳島県住宅供給公社
電話:088ー666ー3125
ホームページ:こちらからご確認ください。
徳島県営住宅PFI管理センター(万代町団地、名東(東)団地6号棟、津田松原団地)
電話:088ー678ー2271
一般の方(上記1の方以外の方)
<対象>
「県内に在住していて、離職により、住まいを失った方」又は「県内に在住していて、収入が著しく減少したことにより、住まいを失った方」
<支援内容>
市場家賃よりも低額な家賃となる
(1)県営住宅
(2)セーフティネット住宅(民間賃貸住宅で徳島県知事の登録を受けたもの)の空き室を提供いたします。
なお、入居条件の詳細や提供可能な部屋や家賃等については、下記連絡先まで御相談ください。
<連絡先>
上記(1)県営住宅については、
徳島県住宅供給公社
電話:088ー666ー3125
ホームページ:こちらからご確認ください
上記(2)セーフティネット住宅については、
徳島県県土整備部住宅課企画・木造住宅担当
電話:088ー621ー2593
なお、セーフティネット住宅における対策については、こちらをご確認ください
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村、または国民健康保険組合へお問い合わせください。
【お問合せ先】
・国民健康保険料(税)について→住民登録をしている市町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
・後期高齢者医療制度の保険料について→住民登録をしている市町村の後期高齢者医療担当課
www.city.tokushima.tokushima.jp
「DV相談+(プラス)」 電話・メール相談(24時間受付)
新型コロナウィルスの感染拡大にともない、生活不安やストレスからDV(ドメスティック・バイオレンス)の増加や深刻化が懸念される状況を受け、内閣府により令和2年4月20日から「DV相談+(プラス)」が開設され、DV相談の体制が拡充されています。
相談方法には、電話、メール、SNS(チャット)が用意されています
DV相談+(プラス) 電話相談、メール相談(24時間受付)
電話相談
電話番号 0120-279-889 (つなぐ はやく)
メール相談
上記からアクセス、または下記QRコードからご利用ください。
上記からアクセス、または下記QRコードをご利用ください。
SNS相談では、外国語(英語、中国語など10か国語)による相談も可能です。
Domestic Violence Hotline Plus(外部サイト)
上記からアクセス、または下記QRコードをご利用ください。
Domestic Violence Hotline Plus (language select)
www.city.tokushima.tokushima.jp
生活よりそい支援金を給付しています
徳島市では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で収入が減少し、生活資金にお困りの方に対する支援策として、徳島県社会福祉協議会が行う「緊急小口資金(特例貸付)」の貸付を受けた世帯を対象に、1世帯当たり3万円の生活よりそい支援金(一時金)を給付しています。
この度、「緊急小口資金(特例貸付)」の申請受付期間が9月末まで延長されたことを受け、生活よりそい支援金の申請受付期間を令和2年12月末まで延長しました。
www.city.tokushima.tokushima.jp
傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため労務に服することができなくなった場合
その期間において一定額を保険者が給付する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、徳島市国民健康保険においても支給することになりました。
支給要件
対象者
徳島市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給の対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
注)なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は
傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が
上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
www.city.tokushima.tokushima.jp
www.city.tokushima.tokushima.jp
鳴門市
新型コロナウイルス感染症問題に伴うDV相談窓口について
(内閣府からのお知らせ)
内閣府では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛や休業等が行われる中、 生活不安やストレスなどにより、配偶者や恋人等からの暴力(DV)被害の増加や深刻化が 懸念されることから、緊急的に「DV相談+(プラス)」を4月20日(月)午前9時から開始します。一人で悩まず、まずはご相談ください。
「DV相談+(プラス)」について
・電話番号 0120−279−889
・相談時間 毎日 午前9時から午後9時まで(4月29日(水)から24時間対応)
詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
住居についてお困りの方へ
新型コロナウィルス感染症拡大の影響による解雇等に伴い住宅を失った方(離職退去者)へ向けて、市営住宅の一時使用許可を行います
対象者
市内にお勤めの方もしくは令和2年1月1日以前から鳴門市内にお住まいの方で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で解雇等を受けたことに伴い、社員寮や社宅などの住居から退去を余儀なくされる方及びそのご家族が対象となります。
なお、入居にあたっては市営住宅条例に基づいた入居者資格の審査を行います。(暴力団員でないか、ほかに住宅を持っていないかなど)
受け入れ期間
原則6ヶ月以内、最長で1年間の利用が可能です。
使用料
入居者の世帯所得に応じて家賃を決定します。
敷金、連帯保証人については免除しますが、共益費、光熱水費は入居者負担となります。
受入対象団地
矢倉団地2戸(世帯向け3DK、単身者向け2DK各1戸)
※矢倉団地には駐車場がありません。
申込期間
令和2年6月1日(月)から受付開始
ただし土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
鳴門市新生児臨時特別給付金事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援するため、国の特別定額給付金を受けられなかった新生児がいる世帯を対象に「鳴門市新生児臨時特別給付金」を給付します。
給付金を受けるためには、申請が必要です。
対象者
次の2つを満たしている子ども
- 令和2年4月28日~令和3年4月1日生まれで、出生日から申請日まで鳴門市に継続して住民登録のある子ども
- 子どもの母が令和2年4月27日~申請日まで鳴門市に継続して住民登録があること
支給額
対象者1人あたり 10万円
申請・受給者
対象者の母
申請期限
令和3年12月28日(必着)※👈サイト文をそのままコピペしています。記載間違えかもしれませんので、要確認です❕❕
四国地方 個人向け制度情報①(高知県・愛媛県)
各都道府県の個人向け制度情報です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための外出自粛等が行われている状況下では、生活不安やストレスによるDV被害者等が増加、深刻化することが懸念されます。
◇配偶者やパートナーから暴力を振るわれていると感じたら、まずはお電話ください。(DV被害者である女性・男性対象)
◆女性相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター)
電話:088-833ー0783
相談時間:月~金 9:00~22:00
土・日・祝 9:00~20:00 ※年末年始を除く
◇DV被害に関する緊急連絡は、24時間受け付けています。身に危険がある場合はためらわず110番通報又は最寄りの警察署に連絡をしてください。
◆配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(♯8008)(はれれば)から最寄りの相談窓口に相談していただくことができます(発信地等の情報から最寄りの相談窓口に電話が自動転送され、直接相談できます。)
※受付時間は、各機関の相談受付時間内に限ります。
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り、県税の納税が猶予されます。
○担保の提供は不要です。
○延滞金はかかりません。
対象となる方
以下(1)、(2)いずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる県税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
猶予期間
対象となる県税の納期限から1年以内の期間。
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険・後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000607519.pdf
DVに関する相談窓口
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,外出自粛や休業,学校の休校等により,家族の皆さんが自宅で一緒に過ごす時間が増えています。
不安やストレスを感じながら生活する中で,DV(ドメスティック・バイオレンス/配偶者等から受ける身体的・精神的暴力)などの家庭内での暴力の増加・深刻化が懸念されています。
DVを含むあらゆる暴力は重大な人権侵害であり,いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。
「暴力を振るわれている」「逃げたいけどどうしたらいいの?」など,少しでも不安を感じたら,ひとりで悩まずに相談してください。そして,緊急の場合には,ためらわずに110番通報をしてください。
また,DVが起きている家庭では,子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。
子ども自身が直接暴力を受けている場合は当然ですが,子どもの見ている前で行われるDV(面前DV)は子どもへの心理的虐待にあたります。
かけがえのない子どもやあなた自身のために,ひとりで悩まないで,ご相談ください。そして,周りに困っている方がいたら相談するところがあることを伝えてください。大切な命を守りましょう。
DVのお悩み,相談はこちらへ
メールやチャットでも相談できる「DV相談+(プラス)」が開始されました。
24時間電話対応(4月29日から),チャット相談(12~22時),メール相談,10か国語対応(5月1日から)
Tel 0120-279-889(9~21時)
・DV相談ナビ
全国共通の相談ナビダイヤル。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります
Tel 0570-0-55210
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」
臨時閉館期間は電話相談を受け付けています。
Tel 088-873-9100
https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/134079_437439_misc.pdf
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給
対象者
・高知市国民健康保険の被保険者
・労働契約を基に給与を受け取って労働に従事する方
※個人事業主の家族で,専従者として勤務する方を含む
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は最長1年6か月まで
支給額
直近の継続した3か月間の日割り給与収入の2/3を1日当たりの支給額として,対象休暇日数分給付します。(対象休暇日数とは,休暇後4日目以降の日数です。)
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 対象日数 |
※手当などの給与を一部受けている場合,支給額が減額調整されます。
●インターネット環境があれば、電子書籍をいつでも閲覧(貸出)できます。
●共通利用カードの作成とは別に、高知県電子図書館の利用者IDと初期パスワードの登録が必要です。
●高知県内在住・在勤・在学の方が利用できます。
(こちらの「高知県電子図書館ご案内【PDF】」もご覧ください)
申込方法
来館
共通利用カードをオーテピア高知図書館窓口までお持ちいただき
「高知県電子図書館 利用申込書【 PDF 】/【 docx 】」へ記入してください。
利用者IDと初期パスワードをその場で交付します。
郵送
「高知県電子図書館 利用申込書【 PDF 】/【 docx 】」に記入し、
オーテピア高知図書館までお送りください。
受付後、利用者IDと初期パスワードを共通利用カード登録の住所へ郵送します。
※封筒の表面に「電子図書館利用申込み」と赤字で記入してください。
※投函後、10日以上過ぎても利用者IDと初期パスワードが届かない場合は
オーテピア高知図書館 電子図書館担当(088-823-4946)へご連絡ください。
※申込書の内容に不備があると、受付できないことがあります。
DV相談窓口(県のホームページより引用)
県内相談窓口
相談窓口 | 女性相談支援センター (配偶者暴力相談支援センター) |
こうち男女共同参画センター「ソーレ」 | 警察 |
対象者 | 女性・DV被害者である男性 | 女性・男性(加害者、被害者とも) | 暴力被害者 |
電話番号 | 088-833-0783(おなやみ) | ○女性向け:088-873-9555(相談電話) ○男性向け:088-873-9100(予約電話) |
○警察本部の総合相談係 (#9110又は088-823-9110) ○最寄りの警察署の生活安全担当課 |
受付時間等 | ○月曜日から金曜日まで:9時から22時まで ○土・日・祝日:9時から20時まで ※年末年始を除く。 |
○女性向け:9時から17時まで |
○夜間・休日は当直が対応します。 |
就学援助
配偶者等からの暴力の相談窓口
配偶者等からの暴力に悩んでいる場合は、ひとりで悩まず、勇気を出して相談して下さい。
相談は無料です。
匿名でも相談できますし、相談内容についての秘密は厳守します。
お知り合いの方の相談も受け付けています。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力に悩む方のために、様々な相談を受け付けています。
その他女性が抱える様々な悩みについても受け付けています。
(全国共通短縮番号#8008)
名称 |
電話番号 |
受付日時 |
---|---|---|
愛媛県福祉総合支援センター (婦人相談所) |
089-927-3490 |
【一般相談】
【女性のための夜間電話相談事業】
(女性保護対策協議会の相談員が対応します) |
(外部サイトへリンク) |
089-926-1644 |
【一般相談】
【心理相談】
(一般相談を受けた方が対象で予約制です) 【法律相談】
(予約制(1人30分、先着順)です) |
(外部サイトへリンク) |
0897-65-1480 |
|
離職者緊急生活資金
離職又は休業によって、本人又は離職者が扶養する方の生活のために必要となった資金
「生活のために必要となった資金」とは、
一般生活安定資金…基本的な生活を維持するために日常的に必要とする資金
特別生活安定資金…療養費及び分娩費、冠婚葬祭費、教育費、災害又は自己による損失に充てる費用、住宅の補修費、その他知事が必要と認める生活に伴う臨時の出費に要する費用をいいます。
融資対象者
1. 離職後、求職活動を行っている方で、かつ、次の全てに該当する勤労者であった方
- 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き1年以上であること
- 原則として20歳以上65歳以下であること
- 離職前において、原則として引き続き1年以上同一事業所に勤務していたこと
- 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと
- 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと
※「求職活動を行っている方」とは、職業安定法の規定による職業紹介を通じて、現に求職活動をしている方をいいます。
2. 休業中の方で、かつ、次の全てに該当する方
- 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き1年以上であること
- 原則として20歳以上65歳以下であること
- 引き続き1年以上同一事業所に勤務していること
- 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していること
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/yuusitaisyosyakakudai.pdf
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/020529zengakuhojo.pdf
松山市の相談体制(DV関連)
婦人・家庭児童相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
電話番号 089-948-6413
受付時間 月曜から金曜 8:30~17:15
電話番号 089-943-5770 (相談専用電話)
受付時間 火・水・金・土 10:00~20:00
日曜・祝日 10:00~16:00
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で解雇されるなどで、住宅の退去を求められている方に
生活環境の激変緩和と再就職活動の支援のため、相談者の状況に応じて一時的な住居として市営住宅を提供します。
対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、解雇などされ住宅の退去を求められている方のうち、次の各号に該当する方
①松山市内で就業中、若しくは就業していた、又は市内在住者
②新型コロナウイルス感染防止等に関連し解雇又は解雇通知を受けた方で、社宅等の明け渡しを求められている方
対象団地
団地名:太山寺団地 2戸
間取り:4DK
団地名:富久団地 2戸
間取り:3DK
所在地:松山市富久町515番地(学校区:さくら小、西中)
※対象団地や戸数は、今後の状況により随時追加します。
受付期間
令和2年4月16日(木曜日)から令和3年3月31日(火曜日)まで
松山市特例奨学資金の貸付募集
新型コロナウイルス感染症の影響で経済的理由により学業を継続することが困難な大学生等のため、松山市特例奨学資金貸付制度の申込受付を開始します。
目的
松山市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、大学生等のアルバイト収入や仕送りが減少し、経済的理由により学業を継続することが困難な学生の退学等を避け、安心して学業を続けていただくため、学費など修学に必要な費用の貸付を実施します。
申込期間
令和2年7月9日(木曜日)から令和2年12月28日(月曜日)まで
※郵送は当日消印有効です。
貸与額
●110万円まで
30万円・50万円・70万円・90万円・110万円のうち、在籍している大学等の学費など修学に必要となる費用に応じ貸与します。
●無利子
返還期間
卒業後15年以内 ※卒業後3年間は返還を猶予します。
対象となる方
市内に居住している方、又は本市出身の方(※)で、市内外の大学、短期大学、大学院、高等専門学校(第4・5学年)、専修学校(専門課程)に通う学生
(※)募集開始時現在、市内に1年以上居住している方の子弟であり、本市で前期又は後期中等教育課程(前期中等教育とは中学校、後期中等教育とは高等学校に相当します)を修了した方。
婦人相談
婦人相談員が夫や恋人からの暴言・暴力(DV)、離婚、家族間の問題などの相談を受け、必要に応じて適切な関係機関に繋げます。
※秘密は守ります。
※匿名でもかまいません。
相談受付(来訪相談・電話相談)
曜日
月曜日~金曜日
時間
午前8時30分~午後5時15分
場所
電話番号
0898-36-1529
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免
減免の対象となる保険税
令和元(平成31)年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は、1月分以前の保険税は減免の対象となりません。
減免の対象となる世帯
対象①:新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
対象②:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全ての要件に該当する世帯
【要件】
ア 令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に関する所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者とは、原則として国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。
申請受付期間
令和2年7月1日から令和3年3月31日まで
今治市では、通勤をはじめ日常の暮らしの中にスポーツ用自転車を積極的に取り入れることにより、新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式への転換を図るとともに、市民の健康増進に加え、マイクロツーリズムによるふるさと再発見のツールとして自転車の利用促進を当該補助金により支援いたします。
補助金の内容
申請受付期間
①②の補助金 | 令和2年8月3日(月曜日)~令和3年3月1日(月曜日)まで (注)受付期間に購入を行ったものに限ります。 |
---|
九州・沖縄地方個人向け制度情報②(宮崎県・佐賀県・大分県・福岡県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は前回の続き、九州・沖縄地方②です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請や相談までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
宮崎県
DV、セクハラ・性犯罪・ストーカーなどに関する相談窓口
相談機関名 | 連絡先 | 特徴など |
---|---|---|
「女性の人権110番」 | 0570-070-810 | 宮崎地方法務局内の女性の問題相談専用電話 |
宮崎県女性相談所 | (0985)22-3858 | ※電話相談 (祝祭日、年末年始を除く) 月~金:9:00~20:30 土 :9:00~15:00 ※面接相談 (祝祭日、年末年始を除く) 月~金:9:00~18:00 |
県警本部・女性被害相談電話 (HPも参照してください) |
(0985)31-8740 | 女性警察官が相談対応 受付時間:平日9:00~17:30 時間外でも留守番電話で受付します。 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/consul/women.htm |
宮崎犯罪被害者支援センター (HPも参照してください) |
(0985)38-7830 | 相談電話 平日10:00~16:00 http://www.miyazaki-shien.or.jp/ |
児童虐待についての相談・通告等
相談機関名 | 部課(室)名 | 電話番号 | 備 考 |
---|---|---|---|
県の児童相談所 | |||
中央児童相談所 | (0985)26-1551 | ||
都城児童相談所 | (0986)22-4294 | ||
延岡児童相談所 | (0982)35-1700 | ||
市町村における虐待通告受付窓口 | |||
宮崎市 | 子育て支援課 | (0985)21-1766 | |
都城市 | こども課 | (0986)23-2111 | |
延岡市 | こども家庭課 | (0982)34-2111 | |
日南市 | こども課 | (0987)31-1131 | |
小林市 | 子育て支援課 | (0984)23-1111 | |
日向市 | こども課 | (0982)52-2111 | |
串間市 | 福祉保健課 | (0987)72-1111 | |
西都市 | 福祉事務所 | (0983)43-1111 | |
えびの市 | 福祉事務所 | (0984)35-1111 | |
三股町 | 福祉課 | (0986)52-1111 | |
高原町 | 町民福祉課 | (0984)42-2111 | |
国富町 | 福祉課 | (0985)75-3111 | |
綾 町 | 福祉保健課 | (0985)77-1111 | |
高鍋町 | 健康福祉課 | (0983)26-2010 | |
新富町 | 町民こども課 | (0983)33-6002 | |
西米良村 | 福祉健康課 | (0983)36-1111 | |
木城町 | 福祉保健課 | (0983)32-4725 | |
川南町 | 健康福祉課 | (0983)27-8001 | |
都農町 | 福祉課 | (0983)25-5710 | |
門川町 | 福祉課 | (0982)63-1140 | |
諸塚村 | 住民福祉課 | (0982)65-1111 | |
椎葉村 | 福祉保健課 | (0982)67-3111 | |
美郷町 | 町民生活課 | (0982)66-3600 | |
高千穂町 | 福祉保険課 | (0982)73-1200 | |
日之影町 | 町民課 | (0982)87-3900 | |
五ヶ瀬町 | 住民福祉課 | (0982)82-1700 |
県営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居から退去等を余儀なくされる方に対して、県営住宅を提供します。
募集戸数
当初募集戸数12戸(県央5戸・県南県西3戸・県北4戸)
対象者
令和2年2月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居から退去等を余儀なくされる(された)方(客観的に証明できる方に限る。)
使用期間
原則として6ヶ月以内(最大1年半まで延長可能)
使用料等
(1)住宅使用料
公営住宅法による最低家賃額(入居から6ヶ月は、最低家賃額の半額)
(2)敷金
不要
(3)共益費等
建物ごとに別途徴収あり
(4)駐車場使用料
団地ごとに定められた額
(5)連帯保証人
不要
(6)身元引受人
必要(入居される方に不測の事態が生じたなどの場合に、速やかに連絡がとれる方)
受付窓口
宮崎県県土整備部建築住宅課公営住宅担当
電話:0985-26-7196
(注意)申込みは、持込み又は郵送となります。
緊急経済対策における税制上の措置
宮崎県中小企業勤労者支援融資制度
中小企業勤労者ハッピーライフローン
県では、中小企業にお勤めの方の生活と福祉の向上を目的として、低利率の融資制度を設けています。下記の申込条件を満たす方であれば、九州労働金庫を通じてご利用いただけます。
融資の内容
融資には九州労働金庫の審査があります。また、別途保証料がかかります。
教育資金
使いみち
高等学校、中等教育学校の後期課程、大学、高等専門学校、専修学校等、並びに学校教育法に準ずる施設として知事が認める施設に修学する子どもの教育に必要な資金
固定金利・年利
1.3%
限度額
500万円
返済期間
10年以内(最長4年の元金据置可)
生活資金
使いみち
医療、災害復旧、冠婚葬祭等による生活費の支出を補填するために一時的に必要な資金
固定金利・年利
2.9%
限度額
100万円
返済期間
5年以内
申込条件
以下を全て満たす個人の方
- 原則として県内に1年以上居住し、かつ県内の同一中小企業に1年以上勤務されている方
- 安定継続した年収が150万円以上の方
- 20歳以上で最終返済時の年齢が71歳未満の方
- 九州労働金庫指定の保証機関の保証が得られる方
九州労働金庫のホームページでローンの仮審査の申込、資料請求ができます
離婚・DVなど女性相談
窓口
子育て支援課女性相談室
サービス内容
女性の生活上の問題、子どもや家庭のトラブルなど、様々な悩みについての相談に応じています。月曜~金曜9:00~17:15(祝日・年末年始を除く)
対象条件
女性
お問い合わせ
九州・沖縄地方 個人向け制度情報①(沖縄県・熊本県・鹿児島県・長崎県)
これからは各都道府県の個人向け制度情報に切り替えです。
個人向け制度情報は北上いたしまして、今回は沖縄県・熊本県・鹿児島県・長崎県の4県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。
事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、概要及びリンクのみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。
また、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
沖縄県
生活困窮者自立支援制度
失業等により経済的な問題で生活に困っている方、ニートなど働くことに不安を抱えている方、家族のことで悩んでいる方など、生活や就職の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。
◇自立相談支援事業◇ あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはお住まいの市町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
◇住居確保給付金の支給◇ 家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
◇就労準備支援事業◇ 社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
◇一時生活支援事業◇ 住居のない方に衣食住を提供します。
住居をもたない方、ネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。あわせて、退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
◇家計改善支援事業◇ 家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
◇就労訓練事業◇ 柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
◇生活困窮世帯の子どもの学習支援◇ 子どもの明るい未来をサポート。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
※支援内容については、お住まいの市町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
「沖縄県内の自立相談支援機関 相談窓口一覧」参照↓
県内の相談窓口
沖縄県内の自立相談支援機関 相談窓口一覧(PDF:53KB)
町村部にお住まいの方向けのパンフレット(PDF:1,475KB)
北谷町にお住まいの方向けのパンフレット(PDF:1,180KB)
窓口一覧
生活や就職に関する困りごとの相談窓口
失業、借金、DV、引きこもり、病気、家族関係等について、不安や困りごとがある方は1人で抱え込まずに、まずはご相談ください。相談は無料です。
那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター(バスターミナル6階)
電話:098-917-5348(事前予約制)
国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続について
新型コロナウイルスの影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、国民年金保険料の免除申請を受け付けしております。詳しくは国民年金グループまでご相談ください。
ハイサイ市民課 国民年金グループ
電話:098-861-6901
消費生活相談
新型コロナウィルス感染に便乗した悪質商法や詐欺などの注意喚起、相談
市民生活安全課
電話:098-862-3278
※事業者制度と混ざって記載されています。また、似ている内容のものもありますので、ご覧の際はお気をつけください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等申請
国民年金保険料を納めることが難しくなったときは、申請により所得に応じて保険料が免除になる「保険料免除制度」、50歳未満の被保険者を対象に納付期間を猶予する「納付猶予制度」などがあります。また、20歳以上の学生の方は「学生納付特例制度」があります。
各制度の手続き方法や必要書類については、以下を参考にご覧ください。
国民年金保険料免除・猶予について(浦添市ホームページ)
国民年金保険料の免除制度・猶予制度について(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
申請書提出先・お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。
(記入漏れや添付書類の不足等の理由により、お戻しすることもありますので、ご了承ください)
住所:〒901-2501 浦添市安波茶1-1-1 浦添市役所 市民課国民年金係
電話:098-876-1234(内線3111)
住所:〒901-2121 浦添市内間3-3-25 浦添年金事務所国民年金課
電話:098-877-0343(音声ガイダンスの後に②→②を押してください)
【対象世帯】
次の(1)又は(2)に該当する世帯
(1) COVID-19により、主たる生計維持者(注1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) COVID-19の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(注2)の減少が見込まれる世帯
(注1)「主たる生計維持者」とは、原則として世帯主又は世帯の最多所得者(国保被保険者)をいいます。
(注2)事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入のことをいいます。
※世帯の主たる生計維持者が次の(ア)~(ウ)の全てに該当することが要件です。
(ア) 事業収入等のいずれかの収入額が前年に比べて30%以上減少していること。(減少額からは、保険金や損害賠償等により損失を補填されるべき金額を差し引きます。)
(イ) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ) 減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(例:給与所得が減少した場合は、給与以外の所得が400万円以下であることが条件)
【減免額】
(1)に該当する場合 → 全部(免除) ※医師による死亡診断書または診断書が必要です。
(2)に該当する場合 → (表1)で算出した対象国民健康保険税額(D)に、(表2)の区分に応じた減免割合(E)を乗じた金額(D×E=減免額)
※ 世帯の主たる生計維持者がCOVID-19の影響により事業を廃止した場合又は失業した場合は、対象国民健康保険税額(D)の全部を免除(要証明)
※ 年の中途において令和2年中の収入を見込みの金額で減免を決定した場合において、年末調整や所得申告の結果、減免の要件である30%以上の所得減少に該当しなかったときは、減免決定を取り消し、本算定で決定された国保税を納付していただくことになります。
対象国民健康保険税額(D) = A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額。
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
前年中の世帯合計所得金額 |
減額又は免除の割合(E) |
300万円以下の場合 |
全部 |
300万円を超え400万円以下の場合 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下の場合 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下の場合 |
10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
【減免の対象となる国民健康保険税と申請期限】
(1) 令和元年度分 納期限及び国保資格が令和2年2月1日以降の分に限る。
申請受付 納期限がすでに経過している分は受け付けいたします。
申請期限 令和2年7月31日。ただし、納期限が同日以降の税額については納期限後30日
(2) 令和2年度分 納期限が令和3年3月31日以前のものに限る。
申請受付 令和2年度国民健康保険税納税通知書の到着後に受け付けます。(7月中旬予定)
申請期限 令和3年3月15日。ただし、納期限が令和3年3月31日の税額については同日まで。
【申請の前に】
本件による減免申請に際しては、状況を確認するための資料の提出を求めることになりますが、個々の状況によってどのような資料を揃えていただく必要があるのか説明を要します。したがって、来庁したその日で申請を終えることができない場合もあります。
窓口にお越しになる方が申請者本人でない場合は、委任状のほかに申請時に提出していただく書類に申請者及び世帯の主たる生計維持者の署名や押印を要するため、来庁したその日で申請を完了することができない場合があります。
また、減免申請は、他の納税緩和措置の適用と総合的に検討していただくため、申請を検討している世帯は、国民健康保険税納税通知書が届きましたら通知書をご持参のうえ、国民健康保険課の窓口で納税相談を行ってください。
沖縄市こども応援給付金
沖縄市では、新型コロナウイルス感染症の長期化による子育て世帯への影響を考慮し、令和2年度内に高校2年生、3年生の年齢に達するこどものいる世帯へ給付金を支給し、子育て世帯への経済的支援を行います。
給付要件
沖縄市すくすくサポート給付金
新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中、沖縄市では、令和2年4月28日以降から令和2年度中に出生した子のいる世帯へ給付金を支給し、子育て世帯への経済的支援を行います。
給付要件
- 令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生し、赤ちゃんの最初の住民登録が沖縄市であること。
- 赤ちゃんのお父さん又はお母さんが、令和2年4月27日時点で沖縄市に住民登録があること。
- 赤ちゃん及びお父さん又はお母さんが、①・②の基準日時点から、給付金の申請をする時点まで継続して沖縄市に住民登録があること。
給付額
給付要件を満たす赤ちゃん1人につき 10万円
申請期限
※9月生まれまでの赤ちゃんは、できるだけ令和2年12月11日(金)までに申請してください。
最終申請期限:令和3年5月17日(月)まで ※郵送の場合は当日消印有効
配偶者やパートナーからの暴力に関するご相談
相談機関名 | 女性相談センター (福祉総合相談所内) |
相談内容 | 配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩む方からのご相談 ※男性のDV被害者や同性パートナーからのDVについてもご相談を受けています。 ※その他、家庭不和・離婚問題や売春強要などに悩む女性からのご相談もお受けしています。 |
相談方法・日時 |
○ DV相談(電話相談) 月~金曜日 午前8時30分~午後10時00分 ○ DV相談(来所相談) 月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 ○ DV法律相談(弁護士対応) 月1回 第4水曜日 ○ 心理カウンセリング DV被害や性的被害により精神的に不安定な女性、妊娠・出産・不妊に悩み精神的に不安定な女性を対象に、必要に応じ、心理カウンセリングを行います。 月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 |
所在地・電話・FAX等 |
〇熊本市東区長嶺南2丁目3−3 熊本県福祉総合相談所内 |
一口メモ |
○専門の相談員が、相談をお受けします。また、悩みの相談だけでなく、問題解決のためのアドバイスなども行います。お気軽にご相談ください。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度
申請による県税の猶予制度については次の3つの制度があります。
(1)新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
(2)徴収猶予
(3)申請による換価の猶予
このうち、(1)に該当しなくても(2)、(3)に該当する場合がありますので、以下のご相談、申請書提出先へご相談ください。
(1)新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるよう になります。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
以下(1)(2)いずれも満たす納税者、特別徴収義務者(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 (2)一時に納税することが困難であること。 |
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税(法人県民税、法人事業税、個人事業税、自動車税、不動産取得税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税等 証紙徴収以外のもの) |
・納期限までに申請が必要です。 ・申請書のほか、収入や現金、預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。 |
(2)徴収猶予
納税者(ご家族を含みます。)が新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、管轄する広域本部収税担当課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
---|
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
---|
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 |
---|
(3)申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、管轄する広域本部収税担当課へご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
DVに関する相談機関
相談された方の秘密は守ります。安心してご相談ください。
熊本市DV相談専用電話 096-328-3322
月~金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分(※土・日・祝日は受け付けていません)
※女性に限らず、男性のDV被害者や同性パートナーからのDV被害についても相談できます。
各 区役所福祉課
中央区福祉課 福祉相談支援センター 096-328-2301
東区福祉課 福祉相談班 096-367-9127
西区福祉課 福祉相談班 096-329-5403
南区福祉課 福祉相談班 096-357-4129
北区福祉課 福祉相談班 096-272-1118
※お住まいの区に関わらずご相談いただけます。まずはお電話ください。
その他相談先
よりそいホットライン (外部リンク)0120-279-338※チャットやSNSにも対応
熊本県警察安全相談室 096-383-9110 ♯9110(プッシュ回線) 24時間受付
★★緊急時は、最寄りの警察署か110番へ★★
新型コロナウイルス感染拡大で不安等を感じておられる方へ
- 新型コロナウイルス感染拡大によりストレスを感じ、さまざまなこころの不調が出ることがあります。こころの不調の相談先として、こころの健康相談をご活用ください。
- こころの健康センター 相談電話
- 096-362-8100 (平日 9:00~16:00)
- 様々なこころの不調やゲーム依存に関する情報を掲載しておりますので、ご活用ください。
【一般の方へ】
- (1)新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアについて (PDF:347.8キロバイト)
- (2)すこやかな眠りのために (PDF:238.8キロバイト)
【お子さんがおられる保護者の方へ】
- (3)感染症対策下におけるお子さんの安心・安全を高めるために (PDF:224.2キロバイト)
- (4)ゲーム依存啓発パネル (PDF:2.94メガバイト)
市税の減免申請に係る提出期限の延長及び郵送申請について
新型コロナウイルスの感染防止を図るため、市税の減免申請書の提出期限を延長します。また、郵送による申請の受付もいたします。
対象税目
(1) 個人市民税・県民税(住民税)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
減免申請期限の延長について
市税の減免を申請しようとする納税義務者については、次に掲げる個別の事情がある場合に限り、減免申請書の提出期限を、令和3年(2021年)3月31日まで延長(※1)します。
(1) 体調不良により外出を控えている方
(2) 感染拡大防止のため外出を控えている方
(3) 感染拡大防止のため在宅勤務等をしている方
(4) その他上記のような理由以外であっても、感染症新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて期限までの提出が困難な方
※1 通常は減免申請の提出期限は納期限までですが、新型コロナウイルス感染防止対策として、令和2年度に限り提出期限を延長したものです。
郵送による減免申請の活用
減免申請に係る手続きに伴う外出や接触の機会を極力減少させることを目的とし、郵送による申請も可能ですので積極的にご利用ください。
※郵送提出の場合は令和3年(2021年)3月31日消印有効とします。
減免申請手続きの詳細
減免については、税目ごとに要件がありますので、以下をご参照ください。
対象税目 |
こちらをご参照ください |
|||||
個人市民税・県民税(住民税) |
||||||
固定資産税・都市計画税 |
||||||
軽自動車税(種別割) |
障がいのある方など |
|||||
障がいのある方などが利用するための構造となっている軽自動車等をお持ちの方 |
問い合わせ先
税目 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
個人市民税・県民税(住民税)に関すること |
市民税課 |
096-328-2181 |
軽自動車税に関すること |
市民税課 |
096-328-2181 |
固定資産税・都市計画税に関すること |
固定資産税課 |
096-328-2195 |
子育て支援課 女性・子ども相談室
お電話は下記番号におかけください。
相談室専用電話:0968-75-1410
※年末年始および祝日を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
家庭児童相談
- 養護相談(虐待、養育困難)
- 保健相談
- 障害相談(発達障がい等)
- 非行相談
- 育成相談(性格行動・不登校)
- その他の相談
女性にかかわる相談、母子・父子自立支援
- DV問題(身体・経済・精神的DVも含む)
- ストーカー問題
- 離婚問題
- 家庭不和
- 住居問題
- 妊娠・出産
- 母子・父子家庭への支援等
あなたの悩みを聴きます
あなたと一緒に考えます
あなたや子どもさんへのアドバイスや支援をします
※相談の秘密は守られます。
※家庭児童相談員・婦人相談員が相談に応じます。
※相談内容に子どもさんの発達が関係する場合は、心理相談員も同席する場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策相談窓口ではありませんが、記載いたしました。
個人向け猶予・減免・延長一覧
内容 | 支援策 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
市税の納税が困難 | 徴収の猶予制度の特例 |
収入が前年同期比おおむね20%以上減少
|
玉名市税務課納税対策室 電話番号:75-1115 |
健康保険税の納税が困難 | 国民健康保険税の減免(サイト内リンク) |
|
玉名市税務課市民税係 電話番号:75-1114 |
介護保険料の納付が困難 | 徴収の猶予 | 6カ月以内の期間を 徴収猶予 (要件あり) |
電話番号:75-1339 |
後期高齢者医療保険料の納付が困難 | 保険料の減免 | 保険料の 全部または一部を減免 (要件あり) |
電話番号:75-1117 |
保育所などへの登園を自粛 | 保育料の減免 | 0歳から2歳( 保育料を日割りで減免 ) |
電話番号:75-1120 |
副食費の減免 | 3歳以上 ( 副食費を日割りで減免 )(公立) | ||
市営住宅入居者 | 市営住宅の家賃減 (サイト内リンク) |
徴収猶予、家賃減額・減免 に対応 |
玉名市営繕課 電話番号:75-1311 |
奨学金の返済が困難 | 奨学金の返済猶予 (サイト内リンク) |
相談内容に応じ、 返還の猶予 |
玉名市教育総務課 電話番号:75-1133 |
水道料金・下水道使用料の支払いが困難 | 支払い猶予および給水停止の凍結 |
納付期限の延長、分割納付の受け付け、給水停止の凍結 |
電話番号:75-1140 |
要介護認定が必要 | 有効期間の延長 |
現在の認定有効期間から 12カ月延長 (更新申請のみ) |
玉名市高齢介護課 電話番号:75-1339 |
国民年金保険料の支払いが困難 | 免除・支払い猶予 |
保険料の納付が免除・猶予の場合あり |
電話番号:74-1612 |
法改正により「令和3年2月1日納期限」の市税も対象となりました。
徴収猶予「特例制度」リーフレット修正版(PDF 約233KB)
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、徴収猶予を受けることができます。
分納も可能で、納付の期日は猶予期間最終日までとなります。
徴収猶予「特例制度」の効果
猶予期間中に新たな督促、滞納処分が行われません。(原則督促発送後の申請は督促料が発生します。)
猶予期間中の延滞金が免除されます。
(免除される延滞金の例)⇒ 徴収猶予が認められた場合の効果(PDF 約50KB)
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの。
対象となる方
以下1、2をいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)
①令和2年2月以降任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少している方
②一時に納税を行うことが困難な方
無料相談
種別 |
内容 |
日時 |
場所 |
問い合わせ先 |
行政 | 行政への意見や要望、苦情など | 第3火曜日 10時00分~12時00分 |
リンドマールTAIYO(船之尾町) | 行政相談委員 有馬一彦さん TEL 0969-24-3378 段下千晶さん TEL 0969-23-9012 注1) |
法律 (要予約) |
一般民事事件、家事事件など (1日6人まで) |
第4水曜日 13時00分~16時00分 |
天草市内の各施設 ※毎月、開催地区が異なるので市政だよりを参照してください。 |
市役所本庁・まちづくり支援課 TEL 0969-32-6661 |
法律 (要予約) |
民事、刑事などの法律問題 (1日4人まで) |
第2木曜日 13時00分~15時00分 |
天草信用金庫本店(太田町) | 天草信用金庫企画業務部 TEL 0969-24-1177 |
消費生活 | 消費生活のトラブル 借金問題(多重債務) |
月~金曜日 9時00分~17時00分 |
天草市消費生活センター | 天草市消費生活センター (天草宝島国際交流会館ポルト内) TEL 0969-32-6677 |
生活相談 | 生活上の心配ごとなど | 月~金曜日 9時00分~17時00分 |
市社会福祉協議会(五和町) | 市社会福祉協議会 TEL 0969-32-2552 |
家庭児童 | 子ども・子育てに関すること (発達・不登校・虐待など) |
月~金曜日(本庁) 月・火・木曜日(牛深支所) 8時30分~17時15分 |
複合施設ここらす(浄南町) 市役所牛深支所・市民生活課 |
子育て支援課・子ども相談係 (複合施設ここらす内) TEL 0969-73-2109 |
女性 | 離婚やDV・妊娠・出産・母子自立支援など | 月・火・金曜日(本庁) 月・火・木曜日(牛深支所) 8時30分~17時15分 |
||
法律 (要予約) |
女性のための女性弁護士相談 (1日3人まで) |
第3水曜日 10時00分~12時00分 |
複合施設ここらす(浄南町) |
子育て支援課・子ども相談係 (複合施設ここらす内) |
法律 (要予約) |
登記・多重債務のみ(法テラス利用/登記多重債務)60分 注2) | 第1・3土曜日 13時00分~16時00分 |
本渡南地区 コミュニティセンター(港町) ※司法書士紹介の場合、各事務所 |
県司法書士会・総合相談センター TEL 096-364-2890 |
法律 (要予約) |
賃貸借トラブルのみ (初回60分のみ) |
賃貸トラブル解決支援センター TEL 096-372-7878 |
||
法律 (要予約) |
相続(初回のみ) 注3) | 県司法書士会・相続センター TEL 096-372-2525 |
※新型コロナウイルス感染症対策相談窓口ではありませんが記載いたしました。
地方税の徴収猶予「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった人は、1年間地方税の徴収の猶予を受けることができる特例が設けられました。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象
次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などの収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付または納入が困難であること。
対象の市税
2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
申請期限
6月30日(関係法令の施行から2か月後)または納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日まで。
国民健康保険の加入者のうち、被用者(雇われている人)が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染の疑いがあることで会社等を休み、事業主から給与などの全部または一部を受けることができない場合に、傷病手当金が支給されます。
対象者(次のすべてに該当する人)
(1)天草市国民健康保険の加入者で、給与などの支払いを受けている被用者(青色事業専従者および白色事業専従者を含む)
(2)新型コロナウイルスに感染または発熱など感染の疑いがあるため就労することができなくなった
~感染が疑われるとは、次のいずれかに該当する場合~
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状がある
重症化しやすい人(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く
(3)給与など(休業手当を含む)の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われている
(4)(2)の理由により、3日連続で仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から12月31日までの間に属する
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
※1月1日から12月31日までの期間。ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月
支給額
1日当たりの支給額〔(直近の連続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3〕×支給対象となる日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
(注2)支給額には上限があります。
申請方法
郵送または窓口で申請を受け付けていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお勧めします。
【郵送の場合】〒863-8631 国保年金課国保給付係 あて(郵便番号と課名だけで届きます)
【持参の場合】本庁1階(2番窓口)国保年金課 または 各支所担当課
鹿児島県
新型コロナウイルス対策状況下で家庭生活等に悩みや問題を抱えている皆様へ
新型コロナウイルス対策に伴う経済状況の悪化や自宅待機などにより,家庭内の児童虐待やドメスティック・バイオレンス(DV)が悪化したり,件数が増加することが懸念されます。
また,自宅待機の長期化や移動制限により,子育てや家庭教育に悩みを抱える保護者や妊娠・出産に不安を抱えている方もいます。一人で悩まず,相談窓口にご相談ください。
女性
県男女共同参画センター(外部サイトへリンク) | DV,夫婦,家族問題等 | 099-221-6630 099-221-6631 |
県女性相談センター | DV,夫婦,家族問題等 | 099-222-1467 |
妊産婦等
県女性健康支援センター(県助産師会) ※火,木,土,日10時00分~18時00分 |
妊娠,出産,子育て等 | 099-210-7559 |
子ども
かごしま教育ホットライン24(外部サイトへリンク) |
いじめ問題・不登校・親子関係などに関わる相談全般 |
0120-0-78310 0120-783-574 099-294-2200 |
子ども・家庭110番(県中央児童相談所) | 子育て | 099-275-4152 |
県中央児童相談所 | 児童虐待・子育て | 099-264-3003 |
県大隅児童相談所 | 児童虐待・子育て | 0994-43-7011 |
県大島児童相談所 | 児童虐待・子育て | 0997-53-6070 |
児童相談所虐待対応ダイヤル(外部サイトへリンク) | 児童虐待 | 189 |
徴収の猶予制度の特例
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により,具体的には,令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月)において,事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し,又は納入を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する自動車税種別割,法人県民税・事業税,個人事業税,不動産取得税など
申請方法
令和2年6月30日,又は,納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
上記以外の場合でも納税の猶予を受けられる場合がありますので,詳しくは最寄りの地域振興局・支庁県税担当課に御相談ください。
猶予期間
納期限から最長1年間
ただし,予定中間申告による法人県民税・法人事業税等は,確定申告書の提出期限までの期間
なお,既に特例猶予の申請をされて,各地域振興局又は支庁から許可を受けた方につきましては,猶予期間が満了する日までに納付をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する県営住宅の一時提供
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方に,県営住宅の空家を一時的な居住の場として一定期間(最長1年6か月)提供します。
入居資格者及び確認書類
1.社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,寮・社宅からの退去通知など
2.住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,給与明細,賃貸住宅の契約書など
3.解雇等により離職したが,失業等給付を受給することができず,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,失業等給付の申請書(離職理由等),賃貸住宅の契約書など
上記の方法で確認できない場合,申出書を提出していただき,関係先への電話照会等で「解雇等」及び「退去」の状況を確認します。
申込み及び入居
1.申込みは,入居を希望する県営住宅を管轄する担当事務所で受け付けます。(郵送による申込み可。)
2.入居は申込み順になります。
3.空家のある県営住宅からご紹介しますので,希望の住宅へ入居できない場合もあります。また,熊毛地域及び奄美地域は県営住宅の空家が少ないため,ご紹介できない場合もあります。
空家の状況については,「県営住宅(旧特公賃含む)空き家待ち順位登録者の待機状況及び随時入居申込が可能な空き家の状況」をご覧ください。
4.入居の際の連帯保証人は不要です。
入居期間
1.原則3か月。1年を限度に更新することができます。
2.やむを得ない特別な事情があると認められる場合には,1年6か月まで延長することができます。
3.期間終了後の継続入居は認められません。
家賃等
1.家賃は,収入に応じて徴収します。
ただし,世帯収入が著しく低額な場合には減額(2分の1,4分の1)ができます。
2.敷金は徴収しません。
3.駐車場使用料は徴収します。
4.共益費(住民の方が共同で負担する費用)などについては,各団地自治会等の取扱いに従っていただきます。
5.退去時修繕は不要です。ただし,入居者の原因により修繕等の必要が生じたものについては,入居者の負担となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による大学生等に対する県営住宅の一時提供
新型コロナウイルス感染症の影響により,現に居住している住居から退去を余儀なくされる大学生等に,県営住宅の空家を一時的な居住の場として一定期間(原則として3か月とし,最長1年まで更新可)提供します。
入居資格者及び確認書類
次のいずれにも該当する方とします。
1.県内に所在する大学等(短期大学及び専門学校等を含む。)に在学している方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により,アルバイト先から解雇され,又は勤務時間が減少したこと等に伴う収入減少により,現に居住している住居の家賃の支払いが困難となり,退去を余儀なくされる方
(確認書類)収入減少の状況が分かる書類又は申出書,在学証明書等,賃貸住宅の契約書など必要に応じて,関係先への電話照会等により確認します。
申込み及び入居
1.申込みは,入居を希望する県営住宅を管轄する担当事務所で受け付けます。(郵送による申込み可。)
2.入居は申込み順になります。
3.空家のある県営住宅からご紹介しますので,希望の住宅に入居できない場合もあります。また,奄美地域は県営住宅の空家が少ないため,ご紹介できない場合もあります。
空家の状況については,「県営住宅(旧特公賃含む)空き家待ち順位登録者の待機状況及び随時入居申込が可能な空き家の状況」をご覧ください。
4.入居の際の連帯保証人は不要です。
5.申込者が未成年者の場合,親権者の同意書が必要です。
入居期間
1.原則3か月。1年を限度に更新することができます。
2.期間終了後の継続入居は認められません。
家賃等
1.家賃は,入居後3か月は免除します。入居後3か月以降は,原則としてその住戸の最低家賃を徴収します。
2.敷金は徴収しません。
3.駐車場使用料は徴収します。
4.共益費(住民の方が共同で負担する費用)などについては,各団地自治会の取扱いに従っていただきます。
5.退去時修繕は不要です。ただし,入居者の原因により修繕等の必要が生じたものについては,入居者の負担となります。
市役所各課実施の相談
市役所各課で実施している相談です。詳しくは直接お問い合わせください。
相談種別 |
相談内容 |
相談日 |
相談場所 |
|
---|---|---|---|---|
消費生活相談 |
消費生活上の取り引きに関するトラブル、多重債務、その他消費生活に関すること |
月曜日~金曜日 9時~17時15分 |
消費生活センター FAX099-808-7501 |
|
女性相談 (注)面接相談は要予約 |
総合相談 |
女性相談員による女性のための悩み相談(生き方、人間関係、家族、男女間の暴力、夫婦のことなど) |
火~日曜日 |
サンエールかごしま相談室 FAX099-813-0937 |
心理相談 |
第1木曜 |
|||
法律相談 |
第2・4木曜日 |
|||
男性相談 |
男性相談員(臨床心理士等)による男性のための悩み相談 |
偶数月…第3日曜日13時~16時 |
||
家庭児童相談 |
家庭内における児童についての悩みごと 児童虐待に関することなど |
月曜日~金曜日 こどもと女性の相談室 |
こどもと女性の相談室 FAX099-267-6555 |
|
女性相談 |
女性の身上や生活上の悩みごと 夫からの暴力に関することなど |
|||
母子・父子自立支援相談 |
ひとり親家庭などの自立に必要な支援に関すること |
|||
子育て相談 (注)専門相談は要予約 |
子育ての悩みや育児、子どもの発育・発達に関する相談 |
毎日9時~17時 (休日も対応。ただし、りぼんかんは第1月曜日は除く) |
すこやか子育て交流館 ☎099-812-7741 FAX099-812-7744 親子つどいの広場 ☎099-226-5539 ☎099-266-6501 ☎099-243-3255 (いきしらら) ☎099-220-1200 |
|
妊娠・出産・子育てに関する相談 |
保健師や助産師など、専門職による妊娠・出産・子育てに関する相談 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分◎ |
中央保健センター FAX099-258-2392 北部保健センター 東部保健センター 西部保健センター 南部保健センター 吉田地区保健センター 桜島地区保健センター 松元地区保健センター ☎099-278-5417 郡山地区保健センター ☎099-298-2114 喜入地区保健センター |
|
乳幼児相談 |
子どもの発育・発達の気がかりや保健福祉サービスなどに関すること |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分◎ |
母子保健課 FAX099-216-1284 |
|
小児慢性特定疾患に関する相談 | 疾病のある児童などの療養や日常生活に関すること | |||
小児慢性特定疾病児童の自立支援相談 |
自立や就労に必要な支援に関すること |
月曜日~金曜日 |
かごしま難病・小児慢性特定疾患を支援する会 ☎090-1921-3511 |
|
各種保育サービスに関する相談 |
保育所などの利用手続きに関する相談など |
月曜日~金曜日 |
保育幼稚園課 谷山福祉部福祉課 伊敷福祉課 ☎099-229-2113 吉野福祉課 ☎099-244-7379 |
|
介護保険相談 |
要介護認定やサービス、保険料など介護保険に関することやその他介護に関すること |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 |
介護保険課 FAX099-219-4559 谷山福祉部福祉課 伊敷福祉課 吉野福祉課 |
|
高齢者福祉相談 |
在宅福祉などの各種相談 |
月曜日~金曜日 9時15分~16時◎ |
高齢者福祉相談室 FAX099-224-1539 |
※新型コロナウイルス感染症対策相談窓口ではありませんが記載いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税の猶予制度、徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難となる場合には猶予制度があります。
詳しくは、市税における猶予制度(チラシ)(PDF:286KB)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方のための徴収猶予の「特例制度」
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税法が改正され、最長1年間、無担保かつ延滞金なしで徴収猶予を適用する特例制度が創設されました。
徴収猶予の「特例制度」が認められると
収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付することができます。
・新たな督促や差押え、既に差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部が免除されます。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「事業等に係る収入」とは、法人の売上高、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)をいいます。個人には、フリーランス、パート、アルバイトの方を含みます。
(注)収入が黒字であっても、収入そのものが減少していれば特例を適用できることがあります。
(注)収入の減少が20%に満たないことのみをもって一概に適用が否定されるものではなく、個々の納税者の置かれた状況を踏まえて判断します。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
(注)徴収猶予の「特例制度」の要件に当てはまらない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。
対象となる市税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する次の市税が対象となります。
年度 | 税金の種類 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
令和元年 | 市県民税(特別徴収) | 1月 | 令和2年2月10日 |
市県民税(特別徴収) | 2月 | 令和2年3月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 3月 | 令和2年4月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 4月 | 令和2年5月11日 | |
市県民税(特別徴収) | 5月 | 令和2年6月10日 | |
令和2年 | 軽自動車税 | ー | 令和2年4月30日 |
固定資産税 | 1期 | 令和2年6月1日 | |
固定資産税 | 2期 | 令和2年7月31日 | |
固定資産税 | 3期 | 令和2年9月30日 | |
固定資産税 | 4期 | 令和2年12月28日 | |
市県民税(普通徴収) | 1期 | 令和2年6月30日 | |
市県民税(普通徴収) | 2期 | 令和2年8月31日 | |
市県民税(普通徴収) | 3期 | 令和2年11月2日 | |
市県民税(普通徴収) | 4期 | 令和3年2月1日 | |
市県民税(特別徴収) | 6月 | 令和2年7月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 7月 | 令和2年8月11日 | |
市県民税(特別徴収) | 8月 | 令和2年9月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 9月 | 令和2年10月12日 | |
市県民税(特別徴収) | 10月 | 令和2年11月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 11月 | 令和2年12月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 12月 | 令和3年1月12日 | |
法人市民税・事業所税・入湯税等 | ー | 申告時期等により異なる |
手続きについて
関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、下記資料や収入や預貯金の状況が分かる資料(例:給与明細、売上票、現金出納帳)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
育児応援金
国の特別定額給付金の対象とならなかった、今年4月28日以降に生まれた子どもさんの育児を支援するための応援金を支給します。10月中旬から順次、対象者へ申請書を送付します。
対象
次の要件をすべて満たす産婦さん
(1)令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に生まれ、出生により初めて鹿児島市に住民登録される子を出産した人
(2)令和2年4月27日から申請書の消印日までの期間、継続して鹿児島市に住民登録がある人(令和2年4月28日以降に転入された人と、申請書の消印日までに転出された人は対象外)
給付額
出生されたお子さん1人あたり10万円
申請方法
送られてきた申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で母子保健課へ郵送してください。(切手不要)各支所では受け付けておりませんのでご注意ください。
申請期限
原則、通知月(申請書に記載あり)の翌月末まで(消印有効)
(例)通知月が令和2年10月の場合、令和2年11月末まで
申請書発送時期
出産日 | 申請書発送時期 |
---|---|
令和2年4月28日~8月 | 令和2年10月中旬 |
令和2年9月 | 令和2年11月中旬 |
令和2年10月 | 令和2年12月中旬 |
令和2年11月 | 令和3年1月中旬 |
令和2年12月 | 令和3年2月中旬 |
令和3年1月 | 令和3年3月中旬 |
令和3年2月 | 令和3年4月中旬 |
令和3年3月、4月1日 | 令和3年5月中旬 |
振込時期
返送された申請書を受付した月の翌月末頃に、指定の口座に振り込みます。
支給が決定したときは、振込前に決定通知が送付されます。
申請が集中した場合、祝休日をはさむ場合、申請書類に不備があった場合は、決定通知や振込が遅れることもありますのでご了承ください。
暮らしの相談110番
DV関連相談窓口
市や県のDV相談窓口
相談窓口 | 相談時間 | 電話番号 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
枕崎市家庭児童相談室 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 0993-72-1111(内線127) | 枕崎市 |
南薩地域振興局保健福祉環境部 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時 | 0993-53-8001 | 南さつま市 |
県女性相談センター | 月曜日~水曜日,金曜日 | 午前8時30分~午後5時 | 099-221-1467 | 鹿児島市 |
木曜日 | 午前8時30分~午後8時 | |||
日曜日(祝日を除く) | 午前9時~午後3時 | |||
県男女共同参画センター | 火曜日 | 午前9時~午後8時 | 099-221-6630,099-221-6631 | 鹿児島市 |
水曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時 |
相談先 | 相談内容 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
法律相談 | 枕崎市社会福祉協議会 | 法律相談 | 0993-72-7450 | 奇数月第2木曜日午後予約が必要 |
心の悩み110番 | 枕崎市青少年育成センター | 学校や家庭での悩みなど | 0120-055699 | |
消費生活相談 | 枕崎市消費生活センター | 消費者の相談窓口 | 0993-72-1111(内線329) | |
育児相談 | 枕崎健康センター | 乳幼児・母子の相談 | 0993-72-7176 | |
家庭児童相談 | 枕崎市家庭児童相談室 | 家庭教育などの悩み・心配ごと相談 | 0993-72-1111(内線127) | |
法律相談・人権相談 | 知覧法務局 | 暮らしの中のさまざまな法律相談・人権相談 | 0993-83-2208 | |
行政相談 | 松山智相談委員 | 行政に対する苦情など | 0993-72-5465 |
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納税することが困難な方(事業所含む)を対象とした「納税猶予の特例制度」が創設されました
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当の減少が生じた場合は、申請日から1年間に限り、市税における徴収の猶予を受けることができます。この特例制度に伴う担保の提供は不要となり、猶予期間中は延滞金も免除されます。
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる市税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する下記の税目が対象となります。なお、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、別途、保険料減免(額)申請の制度がありますので、税務課課税係へお問合せください。
市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税種別割) | ○ | - |
× (固定資産税は令和3年度賦課分を減免予定) |
国民健康保険税 | ○ | - | ○ |
介護保険料、後期高齢者医療保険料 | × | ○ | ○ |
新生児への臨時給付金
枕崎市では,子どもの出生を祝い,健やかな成長を支援するとともに,新型コロナウイルス感染症予防にかかる経済的負担の軽減を図るため,新生児の保護者に対し,新生児1人当たり5万円分の商品券を給付します。
対象者
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した新生児の保護者であって,出生届を提出した日において,枕崎市に住所を有するもの
支給額
新生児1人につき5万円(枕崎商工会議所発行の共通商品券)
支給手続
枕崎市役所市民生活課窓口に出生届を提出した場合
市民生活課担当職員が福祉課へご案内しますので,福祉課社会係で所定の手続きを行ってください。
※ 令和2年4月28日から8月31日までに出生届を提出した方については,郵送にて申請書を送付していますので,必要事項を記入の上,福祉課社会係に提出してください。
出生届を時間外窓口に提出または市外の市役所等へ提出した場合
後日,郵送にて申請書を送付しますので,必要事項を記入の上,福祉課社会係に提出してください
商品券引換期間
福祉課社会係が引換券を発行した日から概ね2週間
商品券有効期限
枕崎商工会議所が商品券を発行した日から6か月間
長崎こども・女性・障害者支援センター
センターの概要
「長崎こども・女性・障害者支援センター」は、中央児童相談所、婦人相談所、長崎身体障害者更生相談所、長崎知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの5つの機関が統合し平成19年4月から開設されました。また、長崎こども・女性・障害者支援センターの3階には、「視覚障害者情報センター」及び「聴覚障害者情報センター」が併設されています。
センターの支援内容
子どもに関すること
近年・子どもへの虐待は後を絶たず、子どもの命が奪われるといった重大な事件も発生しています。また、日頃から育児のことで悩みを持つ方もたくさんいます。 子どもの様子や子育て中の家庭の様子がおかしい、と感じたら、周りの方も含めて早いうちにお近くの窓口に連絡・相談することが大事です。十八歳未満の児童の育児やしつけ、心身の発達の遅れ、非行、不登校、養育、虐待などの相談窓口は市町につくられていますが、特に専門的な知識や技術が必要な場合には、センター職員が市町と連携して支援します。
女性に関すること
女性が抱える問題は、時代とともに複雑多様化してきており、DV(配偶者等からの暴力)など、緊急性の高い深刻なケースが急増しています。家庭内の問題だからと一人で悩まず、問題が深刻にならないうちに相談する事が大切です。センター及び各市町には女性相談窓口があり、電話相談や来所相談に対応していますが、「暴力から逃れる必要がある」など、緊急性が高いと判断される場合は、一時保護を行います。
配偶者からの暴力被害(DV)に関すること
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づき、様々なDV被害者の支援をします。DV被害者とは、配偶者やパートナーからの暴力被害者です。男女を問いません。
障害のある方に関すること
障害のある方の相談に応じて総合的な支援を行います。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する相談のほかに、身体障害のある方へは、補装具や福祉制度の相談等、知的障害のある方へは、地域生活の支援・相談等、精神障害のある方へは、自立支援医療の支給認定、就労準備支援等を行います。また、長崎こども・女性・障害者支援センターでは、交通事故などによって脳が傷ついておこる障害(高次脳機能障害)のある方への支援も行います。
こころの健康相談
社会環境の激しい変化に伴い、こころの悩みを持つ方が増えています。日常生活の悩み、家族や職場などでの人間関係の悩み、精神疾患の医療相談など、「こころ」に関する相談を電話「こころの電話」と面接形式で受け付けています。「こころの電話」は、気軽にお話ししていただくために専任の相談員が対応いたします。また、面接での相談(予約制)は、精神科ソーシャルワー力一、保健師、精神科医師などの専門スタッフが対応し、必要があれば診療も行います。
こども・女性支援部 |
|||
保護判定課 |
判定班 | 児童の心身の発達や状態の判定、心理療法等 | |
こども保護班 | 一時保護児童の保全、生活指導、行動観察等 | ||
女性支援班 | 女性相談 | ||
女性保護班 | 女性の一時保護、女性保護施設 |
障害者支援部 | 更生相談課 | 身体障害者支援班 | |
知的障害者支援班 | 療育手帳に関する相談、巡回相談等 | ||
精神保健福祉課 | 精神保健福祉班 |
精神障害者保健福祉手帳に関する相談、自立支援医療(精神通院医療審査会に関する) 精神保健福祉相談(精神科診療)、精神保健福祉に関する企画立案・研修・普及啓発等 |
|
高次脳機能障害者支援班 | 高次脳機能障害者の相談・支援、高次脳機能障害に関する普及啓発等 |
女性支援課概要
支援内容
女性が抱える様々な問題や悩みの相談に対して、総合的な支援を行っています。
女性が抱える問題は、時代の変化と共に複雑多様化しています。
結婚、離婚、男女間のトラブル、家庭不和等、家庭内の問題だからと一人で悩まず、問題が深刻にならないうちに相談することが大切です。
特に、近年、DV(配偶者からの暴力)等暴力被害を受けている緊急性の高い深刻なケースが増加しています。電話や来所による相談の他、危険性、緊急性が高いと判断される場合は、安全確保のための支援も行います。
このような相談をお受けします。
- 夫や恋人などから暴力(身体的・精神的・性的)を受けている。
- 離婚したいけど子どもの親権のことや経済面での自立に不安を感じている。
- サラ金などの取り立てが厳しく、家にいられない。
- 性的な行為を強要されたり、映像を撮られたりと、性的な暴力を受けている。
- 帰る家もなく、お金もない。
- その他、誰にもいえないけど、誰かに聴いてほしいと思うことがある。
支援の内容
専門の相談員が対応し、助言および専門機関の紹介をいたします。
1人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
電話でも来所でもご相談できます。
来所での相談をご希望の場合は、電話でご予約ください。
相談窓口
長崎こども・女性・障害者支援センター
こども・女性支援部 女性支援課(婦人相談所兼配偶者暴力相談支援センター)
住所:長崎市橋口町10-22
電話:095-846-0560、095-846-0565
相談時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)
佐世保こども・女性・障害者支援センター
こども・女性支援課(配偶者暴力相談支援センター)
住所:佐世保市万徳町10-3
電話:0956-24-5125
相談時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)
授業料に関する制度
4 私立専門学校の授業料の減免 | 学事振興課 | 095-895-2282 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入の減少等により、意欲ある学生が修学を断念することがないよう、経済的に困窮している学生に対して私立専修学校が行う授業料減免の一部を支援します。 【対象校】 以下の全ての要件を満たす私立専修学校(専門課程、高等課程、国家資格者養成施設等の指定を受けている一般課程) ・独自の授業料減免を実施したこと ・財務諸表、授業計画等の情報を公開していること 【対象者】 世帯年収見込みが約380万円未満の学生 ただし、修学支援新制度の基準額満額の減免を受ける者は対象外 【対象経費】 授業料減免額 【補助率】 2/3(1人あたり上限65,600円) |
5 長崎県立大学の授業料の減免 | 学事振興課 | 095-895-2282 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入の減少等により、意欲ある学生が修学を断念することがないよう、経済的に困窮している学生に対して、県立大学が行う授業料減免を支援します。 【対象者】 ・学部生は、修学支援新制度の対象者のうち、授業料が全額減免とならない者 ・大学院生は、世帯年収見込みが約380万円未満、かつ、奨学金を貸与されているまたは申請している者 【減免額】 授業料年額の1/6(89,300円) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供
長崎県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対して、県営住宅を提供することとしましたので、お知らせします。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、次の要件のいずれかに該当する世帯または単身の方。
(1)雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退居を余儀なくされる方又はその家族。
(2)雇用先の住居手当等により居住可能だった住居から退居を余儀なくされる方。
(3)解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退居を余儀なくされる方。
対象とする住宅
(1)入居決定後すぐに入居できる住宅(12団地 20戸)
新型コロナウイルス感染症離職者対策の住戸一覧[PDFファイル/39KB]
先着順で受け付けます。
(2)常時募集している住宅
随時募集分については先着順で受け付けます。定期募集分については抽選となります。
家賃・敷金等
(1)家賃
入居者負担(世帯収入により算出される家賃。ただし最大50%の減免措置があります。)
(2)駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
入居者負担
(3)敷金
家賃の3か月分(納付期限の猶予措置があります。)
(4)入居期間
2の(2)については期限の定めはありません。(2)の(1)については原則1年ごとの更新が必要になります。
(5)連帯保証人
1名(ただし、連帯保証人免除措置があります。)
(6)収入基準
2の(2)の住戸について応募に際し収入基準がありますので、あらかじめお問い合わせください。
アマランス相談
夫婦や家族、恋人のこと、人間関係、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)など、日常で悩んでいることはありませんか?
アマランス相談では、女性相談員がお話をお伺いし、問題解決のお手伝いをします。
また、配偶者暴力相談支援センターでは、相談を受け、DVに関することや被害者への支援策について情報を提供したり、支援を行う機関につないだりします。
ご相談は無料、秘密は守ります。まずはご相談を。
アマランス相談
〒850-0874 長崎市魚の町5-1
相談専用電話番号 095-826-4417※ご予約も、こちらの電話番号で受け付けています。
女性相談員による一般相談(予約優先)
夫婦や家族、恋人のこと、人間関係、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)など、様々な悩みや相談を女性相談員がお受けします。一人で悩まずに、まずはご相談ください。
※面談・電話どちらでも可
【受付時間】毎日(12月29日~1月3日を除く) 午前10時~正午、午後1時~午後4時 ※予約優先夜間電話相談 毎週水曜日(祝日を除く) 午後6時~午後8時 ※予約優先
弁護士による法律相談(要予約)
夫婦問題、家庭問題、セクシュアル・ハラスメントなどについて弁護士が法的なアドバイスをします。※面談のみ
【受付時間】毎週金曜日(祝日を除く) 午後1時~午後4時※要予約、事前に一般相談を受けていただきます。
臨床心理士による心の健康相談(予約優先)
夫婦や家庭、恋人のこと、人間関係などの様々な心の悩みについて、臨床心理士がお話しをお聴きします。※面談のみ
【受付時間】木曜日(毎月2回) 午後1時~午後4時 ※予約優先
新型コロナウイルス感染症の影響により住居の確保が困難になった方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や失業等で、社員寮や借家等を退去したなどお住まいについてお困りの方に対して、市営住宅を提供します。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症の影響による雇用先からの解雇等に伴い、次のような状況で現在のお住まいから退去を余儀なくされた方
(1)社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去せざるを得なくなった
(2)雇用先からの住宅手当等の変更により居住可能だった住居から退去せざるを得なくなった
(3)離職したが、失業等給付を受給することができず、現在の住居から退去せざるを得なくなった
(4)その他、新型コロナウイルス感染症の影響で、現在の住居から退去せざるを得なくなった
対象とする住宅
対象とする住宅については、長崎市住宅課へお尋ねください。
家賃・敷金等
(1)家賃
入居者負担 ※世帯収入に応じて設定(最大50%の減免措置があります。)
(2)駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
入居者負担
(3)敷金
免除
(4)連帯保証人
1名必要 ※場合により、免除措置があります。
入居期間
原則、6か月を上限とし、最長1年間とします。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
新型コロナウイルス感染症の影響による売上、収入等の急減により納税が困難となった方(事業者及び個人)へ、徴収の猶予の特例制度が新たに設けられました。
特例制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
・ 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての市税の税目が対象になります。
提出先及び相談窓口
長崎市理財部収納課
住所 〒850-8685 長崎市桜町2番22号 市役所本館2階
電話 095-829-1130(直通)
相談受付時間 月曜日〜金曜日(土・日・祝日を除く) 8時45分〜17時30分
女性相談室のご案内
相談対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、原則、電話での相談受付とさせていただきます。ただし、電話でお話をお聞きした上で、必要に応じて来庁での相談を受けていますので、まずはお電話ください。
DV相談窓口のご案内
国が設置するDV相談ナビでは電話やメール、チャットでの相談を受け付けています。
電話0120-279-889(24時間受付)詳しくは「DV相談+」をご覧ください。
挫折を味わったり、自信をなくしかけたり、そのほか身の回りの様々な問題を抱えて一人で悩んでいる方に、女性相談員が親身になって対応し、問題解決への方法を一緒に考えるほか、適切な案内を行います。
配偶者等からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)、離婚問題、男女問題、家庭問題、ストーカー被害、セクハラ、パワハラ、性のあり方の悩みなど、どのような内容でも結構です。
平日は、市役所12階(人権男女共同参画課内)の女性相談室で相談を行っています。
また、定期的に出張相談も行っています。
一人でお悩みではありませんか?どうぞ勇気を持ってご相談ください。
相談は無料。秘密は守ります。
相談受付時間
8時30分~17時00分
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
他の相談者との重複を避けるため、なるべく事前予約をお願いしています。
相談専用電話番号
(0956)24-6180
他の方の相談中は電話に出ることが出来ませんので、すぐに応答がない場合、一度電話を切って、しばらくたってからおかけ直しください。
新型コロナウイルス感染症の影響で市税等の納付が困難になった方へ
本人や家族が新型コロナウイルス感染症にかかったり、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響で事業が休廃業するなどして、所得が著しく減少した場合、市税等の納付猶予が受けられることがあります。
詳しくは、リンク先をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
(注)リンク先は、市税について説明をしていますが、国民健康保険税についても同様の猶予制度があります
- 主なお問い合わせ先電話番号0956-24-1111
|
担当課 | 担当係 | 内線番号 |
---|---|---|---|
市税(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税) |
納税課 | 納税第1・2係 |
2235~2238 2246~2249 |
介護保険料 |
保険料課 | 収納第1係 | 2156~2160 |
市営住宅使用料 | 住宅課 | 住宅係 | 2814 |
道路占用料 法定外公共物占用料 |
土木政策・管理課 | 管理占用係 | 2924 |
奨学資金貸付返還金 | 教育委員会総務課 | 庶務係 | 3103 |
上記以外の納付についてのお問い合わせは、納付書を発行している各担当課までご相談ください。
お問い合わせ
財務部納税課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号 0956-37-6135
【新型コロナウイルス感染症経済対策】させぼ振興券について(使用期限が迫っています)
させぼ振興券の使用期限は令和3年1月10日(日曜日)です。
期限が過ぎた振興券の払い戻しはできませんので、忘れずにご利用ください。なお、させぼ振興券は、好評により9月18日に完売いたしました。
使えるお店について
佐世保市内の取扱店でのみ使えます。
店内や店頭に設置されている「させぼ振興券取扱店」のポスター、ステッカー及びのぼり旗が目印です。
取扱店はさせぼ振興券特設サイトでお知らせしています。(随時更新)
Q&A
Q1振興券が不要になったので現金に換えてもらえますか。
お買い上げ後の振興券の払い戻しや買い取りは行っていません。させぼ振興券は、佐世保市内でお買い物をしていただくことを目的に発行されています。お手元に振興券をお持ちの方は、市内経済を盛り上げるため、使用期限内にすべてご使用ください。
北海道事業者向け 融資・助成情報 まとめ
北海道の主要都市の情報と、11月12月の月別の助成情報を纏めました。
この記事を固定ツイート(@myy22393922)にぶら下がりで貼りますので、読みやすい方からご覧ください。
また、事業者用の情報はゴールを迎えました。ですが、補正予算案が可決し、新しく助成が始まればまた追記として記載いたします。
このブログが誰か一人にでもいい、誰かの役に立ちますように … (/ω•\*)チラッ
北海道事業者向け 月別融資・助成情報②(12月期限分)
北海道主要都市以外の12月期限分のまとめです。
「制度名」「給付額」「申請方法」のみ記載いたしますので、文中のURLからサイトに入り、必ず詳細の確認をお願いいたします。
20年12月 申請期限
14日
湧別町中小企業緊急支援事業給付金
給付金額
経営支援 30万
休業協力 20万
申請方法 郵送
15日
白老町内消費喚起応援事業
補助金の額
補助対象経費の 4/5 以内、上限は 100 万円です。
申請方法 窓口に持参
17日
助成金額
1事業者につき、助成対象経費の10分の10以内(上限10万円)を助成します。※1事業者1回限り
申請方法 申請希望者は事前に電話連絡(事前連絡時に確認)
助成率及び助成上限金額
助成率 |
助成上限額 |
助成対象経費の10/10(千円未満切捨て) |
20万円 |
申請方法 記載なし(要確認)
25日
給付額
感染防止対策用備品等の購入 50,000円(上限)
申請方法 郵送
29日
給付額
対象者1人あたり3万円(1回限り)
申請方法 記載なし(要確認)
妹背牛町キャッシュレス決済導入等支援金
支援対象事業と支援額
決済端末等の導入費用支援金:1事業者に対して一律2万円
店舗への回線改修費用支援金:1事業者に対して一律1万円
決済に係る手数料支援金:1事業者に対して一律1万円
申請方法 窓口持参
助成率
10分の7~10分の9
※消費税及び地方消費税込みの事業費ベースで計算した場合の助成率になります。
※事業区分により助成率が異なります。
助成上限額
1 新生活様式「顧客空間創造」事業(ハード系事業)
宿泊施設 300万円
その他の施設150万円
2 新生活様式「新たな営業スタイル導入」(ソフト系事業)
30万円
※事業区分ごとに助成上限額が設定されていますので、ご留意ください。
申請方法 町役場窓口に持参
30日
美幌町店舗等感染予防対策リフォーム促進支援事業補助
補助金の額
補助率:2/3以内 (対象経費に補助率2/3を乗じて得た金額の1,000円未満切捨)
補助額:下限133,000円~上限1,000,000円
ただし、次に掲げる費用は除く。
① 当該リフォームに関し、国、北海道、その他団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額
② 感染予防対策リフォーム以外のリフォーム費用及び事業活動以外の用途と共用している部分のリフォーム費用
③ 消費税及び地方消費税に相当する額
申請方法
リフォーム内容、見積内容のわかる方が持参し提出してください。(来庁時にはコロナ対策をお願いいたします。)
補助額
補助対象経費の3分の2以内。
上限:50万円
下限:5万円
〇千円未満の端数は切り捨てる。
〇1観光商品につき1回限りとする。
申請方法 記載なし(要確認)
31日
日高町中小企業等事業継続対策支援金
支給額
(1) 支援金申請書をダウンロード(町HP、商工会HP)
※上記不都合な場合は、商工会または役場にて受取対応。
(2) 申請書及び必要書類を郵送(商工会あて)
※上記不都合な場合は、商工会または役場に直接持ち込み
芽室町の緊急対策融資制度
融資金額
1災害等につき1企業 500万円以内(運転資金・設備資金の合計金額)
申請方法
芽室町商工会に融資の申し込み、町長の承認を受け、指定金融機関(北海道銀行芽室支店、帯広信用金庫芽室支店)において融資の決定を受ける。(ワンストップ融資が該当するか要確認)
北海道事業者向け 月別融資・助成情報① (11月期限分)
北海道主要都市以外の、11月期限分のまとめです。
11/20の羅臼町のみ概要を載せますが、その他に関しては、「制度名」「支援金額」「申請方法」の3項目のみ記載いたしますので、文中のURLからサイトの方へ入っていただきたく存じます。どうぞよろしくお願い致します。
20年11月 申請期限
羅臼町では、不特定多数の顧客に対し商品の販売、サービス等の接客を行う店舗及び事務所を町内に有する事業者の皆様に対し、新型コロナウイルス感染症の予防対策に必要な機械、器具、備品等の導入を促進していただくため補助金による支援を実施しております。より多くの事業者の皆様に補助金をご活用頂くために、申請期間を延長いたしましたので再度ご案内申し上げます。
対象交付者
・不特定多数の顧客に対し、商品の販売、サービス等の接客を行う店舗及び事務所を町内に有する事業者
・町税等の滞納が無いこと。若しくは納付について協議し、納税等の計画を適正に履行していること。
・暴力団等の反社会的勢力との関係を有してないこと。
※主に従業員のみが利用する事務所等での物品の購入は補助対象となりません。
・上限5万円
※複数の店舗や複数の事業を展開する事業者であっても、上限5万円の給付です
申請時期及び申請の流れ
●申請期間 令和2年11月20日(金)まで
●申請の流れ
①交付申請に必要な書類をそろえて役場に提出
②役場より交付決定及び不交付決定の通知
③事業完了報告を提出
④補助金額決定
⑤精算払いにて補助金交付
30日
江差町事業継続支援緊急給付金事業
給付金の額
1事業者(法人・個人事業主)あたり 20万円
申請手続き
- 申請期間 令和2年6月8日(月)~令和2年11月30日(月)
- 受付時間 午前9時~午後5時
- 申請場所 江差町役場 産業振興課(2階)
- 申請書類 (1)(2)に必要事項を記入・押印、(3)の書類を添付して申請
積丹町新型コロナウイルス感染症対策事業における休業等協力金・事業支援金
給付金額
A休業等協力金 飲食業、旅館業いずれも15万円
B事業支援金
事業者 |
(1) 商工会の一般会員又は観光協会の会員 |
5万円 |
(2) 上記の(1)を除く法人 |
2万円 |
|
(3) 上記の(1)を除く個人 |
1万円 |
申請手続きの流れ(共通)
士幌町小規模事業者家賃負担軽減給付金
給付額等
申請時の直近の支払賃料(月額)の2分の1の額 × 3か月分
(千円未満の端数は切捨てとし、上限は30万円とする。)
※給付は、1事業者につき1回限り。
申請方法
①郵送 ②持参
※感染症の拡大防止のため、できるだけ郵送での申請にご協力ください。
士幌町小規模事業者事業継続支援金
給付額等
※給付は一事業者につき一回限りとする。
支援金の給付要件 支援金の給付額
事業者が営む事業の売上高が、令和2年3月から同年9月までの任意の1箇月の内、前年同月比で20%以上50%未満減少した場合 100,000円
事業者が営む事業の売上高が、令和2年3月から同年9月までの任意の1箇月の内、前年同月比で50%以上減少した場合 200,000円
備考 事業者が営む事業の売上高については、新型コロナウイルス感染症対策として国や北海道から支給される支援金等の現金給付を除いて算定する。
申請方法 ① 郵送 ② 持参
清水町内中小企業者に対する緊急支援事業給付金交付事業(第2弾)
占冠村事業継続支援金及び感染防止支援金
事業継続支援金
・減少率30%以上:20万円
・減少率20%以上:15万円
・減少率10%以上:8万円
・減少率0~10%未満:4万円
・宿泊事業者:20万円
・飲食・小売事業者:10万円
・その他事業者:5万円
白老町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等経営支援事業 (※白老町中小企業等緊急経営支援事業給付金を受けた者は対象となりません。)
給付額(口座振込のみ) ※下記の(1)と(2)の併用はできません。
(1)
最大事業収入の最大減少率が前年同月比で20%以上50%未満の場合は10万円
最大事業収入の最大減少率が前年同月比で50%以上の場合は5万円(国の持続化給付金の対象となるため)
(2)
北海道による休業要請対象事業者については、事業規模を問わず一律5万円
注) 白老町のサイト内に【白老町中小企業等緊急経営支援事業給付金】と記載あり。
チラシに記載のある【新型コロナウイルス感染症対策中小企業等緊急経営支援事業給付金】等、申請該当者で申請される方は必ず【白老町商工会】にお問い合わせください。
給付金額
(1)法人:5万円
(2)フリーランスを含む個人事業者等:3万円
補助率
3/4以内
補助金額
上限額:20万円
下限額:5万円
※白老町の助成制度に関しましては、白老町商工会に必ず事前にご確認ください。
給付金の内容
補助対象経費及び補助額
冷蔵倉庫入出庫料及び保管料とし、消費税を除いた補助対象経費の1/2以内を予算の範囲内で交付するものとする。(単位は千円単位(千円未満切捨て)とする。)
保管の対象物は、令和2年9月1日以降に取り扱われる羅臼町内で水揚げされた水産物とし、既に保管されている水産物は補助の対象としない。
入出庫料は1㎏あたり5円を上限として、実費により補助対象経費を算出するものとする。
保管料は 1 月につき 1 ㎏あたり3円を上限として、実費により補助対象経費を算出するものとする。
保管期間は令和3年3月31日までとし、保管を開始した日から6か月以内とする。
申請方法 持参(要確認)
北海道事業者向け 融資・助成情報
今回はラスト、北海道の情報の更新です。
北海道は、道の融資・助成情報と、主要都市の情報を載せていきます。少し長くなるかと思いますが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
今回は独自の融資情報もあれば載せていきますが、少しでも早く、一つでも多く情報を載せられるように、今回も概ね概要のみ記載いたします。
また各自治体抜粋して載せておりますので、支援の詳細や種類などにつきましては、文中並びに文末のURLを必ずご覧ください。
文中、融資に関してもし分からない用語などございましたら、下記の融資の基礎をご覧ください。
そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。
今日(11/9)北海道の感染者は、とうとう200名という大台に乗ってしまいました。
ワクチンもない、経済も安定しない… この先どうなるかなんて誰も何も分からない。
今分かるのは、自分の不安な気持ちだけ…
そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。
最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。 下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
この数日言いたい事を書き連ねてまいりましたが、国や行政や政策を預かる方達や、窓口となる方達へ最後にこれだけをどうしても伝えたいという事があります。
顔も見えないSNSで顔の知らない者たちが、ひたすら耐えてきた者をひたすら耐えてきた者達が、寄り添い励まし、泣き笑い、一緒に越えてきました。それも民間の一般人がです。
ほんの少しでも寄り添う気持ちがあるのなら、今からでも遅くはないと思います。
顔の見えない空間で何かを発する前に、自分の言葉が、誰かを傷つける刃にも、誰かを苦しませる毒にもなるという事を思い出していただきたいのです。
言葉は相手の目や耳に届いたら、もう二度と消せませんから。
北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/page.jsp?id=1289100
道では、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けている中小企業者の皆様にご利用いただける新たな融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました。
この制度は、一定の要件を満たした方に対して、当初3年間分が実質無利子となるほか、信用保証協会に対する保証料の全額または半額を国と道が負担します。
また、据置期間を、これまでで最も長い5年以内としています。ぜひご利用ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny2/singatakoronataiousikinnpanhu.pdf
制度の概要
区分 | 国準拠 | 道特別 |
資金使途 | 事業資金(設備資金・運転資金) | |
融資対象 | 危機関連保証、セーフティネット保証4号または5号のいずれかの認定を受けた中小企業者等 | |
融資金額 | 4,000万円以内 | 2,000万円以内 |
国準拠と道特別を合わせて最大6,000万円まで融資の申込みが可能です。 (道特別の申込みは、国準拠の限度額を超えた場合に可能となります。) |
||
融資利率 | 5年以内:年1.0%、10年以内:年1.2% ※ 固定金利のみの取扱いとなります。 |
|
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) | |
取扱期間 | 令和2年(2020年)5月1日から令和3年(2021年)1月31日まで ※ 令和2年(2020年)12月31日までに保証申込みの受付が完了している必要があります。 |
|
借換 | 信用保証協会の保証付き融資からの借換が可能です(道の融資制度に限らずすべての保証付き融資が対象です。なお、一部対象とならない場合があります) | 信用保証協会の保証付き道制度融資であれば、借換が可能です(なお、一部対象とならない場合があります) |
利子・保証料
次の要件に該当する方は、利子と保証料の負担が軽減されます。
区分 | 売上減少15%以上 | 売上減少5%以上15%未満 |
個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む。小規模企業者(※)に限る) | 当初3年間分実質無利子 融資期間中の保証料は国と道が負担 |
|
中小企業者(上記を除く) | 当初3年間分実質無利子 融資期間中の保証料は国と道が負担 |
融資期間中の保証料半分は国と道が負担 |
※小規模企業者・・・従業員20人(商業・サービス業は5人、宿泊業及び娯楽業は20人)以下
その他の道制度融資
経営持続化臨時特別支援金
支援金の概要
新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践するとともに、休業要請等の対象であって、遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)までの期間、休業等にご協力いただいた事業者に対しては「支援金A」を、休業要請等の対象ではない方で、外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者に対しては「支援金B」を支給いたします。
※支援金Aの申請受付は終了しました
要件 |
支給額 |
|||
支援金A 休業要請等あり |
次の1又は2の何れかに該当する事業者 |
左記に加え |
「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践すること |
10万円 (※) |
1 道の休業要請等を受け、対象施設の |
||||
支援金B 休業要請等なし |
休業要請等の対象外であるが、長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少し、国の持続化給付金を受給する事業者 ※基本的に国の持続化給付金の対象者が対象となります。(持続化給付金は令和元年12月までに開業した方が対象ですが、本支援金では特例として令和2年1月から3月末までに開業した方も対象。) |
5万円 |
支援金B(休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者)
・ 長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した事業者が対象となります。 (国の持続化給付金の対象であり、道内に主たる事業所を有する事業者、又は令和2年1月31日から3月末までに開業した道内に主たる事務所を有する事業者(支援金Bの特例)が対象となります。)
※ 今後、国の持続化給付金の要件(令和2年5月15日時点)が緩和された場合においても当該給付金の要件は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上の減少を満たす事業者が対象です
・ 国の持続化給付金の対象となる事業者につきましては、申請書の添付書類として
「給付通知書」が必要となりますので、届いた後に申請してください。
※ 個人事業者の方で施設を有しない方は、道内に住所を有する方を対象とします。
令和2年1月から3月末までに開業した方については、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
<支援金Bの特例の対象となる方>
◯道内に主たる事務所を有する事業者(施設を有しない事業者は、道内に住所を有する事業者) ◯令和2年4月1日以降12月31日までの任意の1ヶ月の売上が、令和2年1月から3月の 任意の1ヶ月(基準月)の売上よりも50%以上減少した事業者 ◯法人税法別表第一に規定する公共法人ではない方 ◯風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、 当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者ではない方 ◯政治団体ではない方 ◯宗教上の組織若しくは団体でない方 |
申請受付期間
支援金B:令和2年5月29日(金)~令和3年1月31日(日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者が、国の「小規模事業者持続化補助金」を活用して行う販路開拓等の取組に対して、道が 1/12 を上乗せ支援することにより、事業者の自己負担を 1/3 から 1/4 に軽減し、早期の事業再建や持続的発展を後押します。
小規模事業者持続化補助金の事業を完了し、補助金額の確定を経て、精算払請求書を提出した後に、下記の申請書類と国補助金で提出した書類のコピーなどがあれば申請いただけますので、ぜひ本事業をご活用ください。
概要
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する国の補助金で、次の2種類があります。
<一般型>
◆第2回: 〃 8月24日(月)~31日(月)
◆第3回: 〃 9月23日(水)~30日(水)
◆第4回: 〃 10月23日(金)~30日(金)
◆第5回: 〃 11月24日(火)~30日(月)
◆第6回: 〃 12月21日(月)~28日(月)
◆第7回:令和3年(2021年) 1月22日(金)~29日(金)
◆第8回: 〃 2月19日(金)~26日(金) ※最終
舞台公演再開支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、活動休止を余儀なくされた道内の舞台芸術団体や個人の活動再開を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策の業種別ガイドライン等に基づき、感染拡大防止策を実践して初めて開催する舞台公演経費を補助します
補助対象者
・道内に在住し、道内を拠点に継続的な活動をおこなっている舞台芸術団体及び個人(法人格の有無は問わない)
・過去3年間で複数回以上、不特定多数の観客から対価を得る公演実績があること
・対象分野は音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など
補助対象期間
令和2年11月1日から令和3年2月28日までに実施する事業
補助金額
1団体(個人)当たり上限30万円(千円未満切り捨て)
(助成対象経費のうち実際に支出した額について、30万円を上限に補助します)
対象経費は「舞台公演再開支援事業補助要綱」に定める項目とします。
ただし、国や地方公共団体、民間団体からの補助金、助成金のうち使途が特定され補助対象経費と重複する場合は、相当額を補助対象経費から控除してください。
なお、文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)の助成を受けている場合は、当該事業の申請はできませんのでご注意ください。
申請受付期間
令和2年11月1日から11月30日(必着)まで
動画収録支援事業(レコサポ補助金)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、活動休止を余儀なくされた道内の舞台芸術団体や個人に対し、新型コロナウイルス感染症対策の業種別ガイドライン等に基づき、感染拡大防止策を実践して開催する舞台公演(有料)の動画収録経費を補助します
補助対象者
・道内に在住し、道内を拠点に継続的な活動をおこなっている舞台芸術団体及び個人(法人格の有無は問わない)
・過去3年間で複数回以上、不特定多数の観客から対価を得る公演実績があること
・対象分野は音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など
補助対象期間
令和2年11月1日から令和3年2月28日までの公演
補助金額
1団体(個人)当たり上限30万円(千円未満切り捨て)
(助成対象経費のうち実際に支出した額について、30万円を上限に補助します)
対象経費は「動画収録支援事業補助金交付要綱」に定める項目とします。
ただし、国や地方公共団体、民間団体からの補助金、助成金のうち使途が特定され補助対象経費と重複する場合は、相当額を補助対象経費から控除してください。
なお、文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)の助成を受けている場合は、当該事業の申請はできませんのでご注意ください。
申請受付期間
令和2年11月1日から11月30日(必着)まで
札幌市
経営持続化臨時特別支援金
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者の皆様を支援するため、北海道と共同で新たに「支援金A」と「支援金B」の2つを創設します。
- 支援金A:道の休業要請等にご協力いただいた事業者 受付終了
- 支援金B:道の休業要請対象外で、ひと月の売上が前年同月から50%以上減少した事業者(基本的に、国の持続化給付金の対象となる事業者がこの支援金Bの対象となります。)支援金概要印刷用データ(PDF:118KB)
札幌市内の事業者についても、申請受付は北海道で一括して行われますので、
札幌市への申請は必要ありません。北海道による審査終了後、札幌市対象分について別途支給します。
※支援金B:札幌市内に主たる事務所を有する事業者の方に、北海道からの5万円に上乗せして、札幌市が独自に5万円を支給します。
(このため、北海道の作成した「申請の手引き」では、道支給分の5万円のみ記載されています。)
※支援金B:札幌市の独自上乗せの対象となる「札幌市内に主たる事務所を有する事業者」とは、以下のとおりです。
・法人:登記上の本店所在地が、札幌市内となっている事業者。
・個人事業者:施設を有する場合、主たる事務所が札幌市内にある事業者。施設を有しない場合、住所が札幌市内にある事業者。
※支援金Bは、休業要請の対象とならない事業者に限ります。また、支援金Bは特例として令和2年1月から3月末までに開業した方も対象となる場合があります。
申請期間
支援金A:令和2年5月29日(金曜日)~令和2年8月31日(月曜日)※終了しました
支援金B:令和2年5月29日(金曜日)~令和3年1月31日(日曜日)
「新しい生活様式」普及協力支援金
函館市では,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等により大きな影響を受けており,国が提唱する「新しい生活様式」の実施と普及に協力いただける小売業者等に対して,支援金を給付し,経営を支援するとともに,函館市内の施設,店舗および事業活動等における感染防止対策の実施を促進します。
申請要件
次のすべてを満たす者とします。
(1) 次の給付金(a)(d)を受けていない者,また,次の支援金(b)(c)の申請要件に定める対象施設を有していない者
(a) 持続化給付金(国・経済産業省)
(b) 休業協力・感染リスク低減支援金(北海道)
(d) 函館市公共交通事業者等特別支援金
※ 持続化給付金を受けることとなった場合,市の支援金は返還が必要となります
(2) 函館市内において次の対象業種に該当する事業を営む者
(a) 飲食料品製造業
(b) 飲食料品卸売業
(c) 小売業
(d) 生活関連サービス業等
《10月1日追加対象業種》
・スーパー ・コンビニエンスストア ・ドラッグストア ・ホームセンター
・一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送事業者のみ) ・自動車賃貸業
・配達飲食サービス業 ・スポーツ施設提供業 ・一般廃棄物処理業
・建物サービス業(ビル等建物の清掃業のみ) ・イベント企画業
(3) 次のコロナウイルスの感染防止対策にいずれも協力する事業者
(a) 国の提唱する「新しい生活様式」の実践例(厚生労働省ホームページ)または業種別ガイドライン(内閣官房ホームページ)に基づく感染防止対策を可能な限り(最低1つ以上)実施し事業を行うこと。
(b) 施設,店舗等において,コロナウイルス感染防止対策に係る市の指定する掲示物を掲示すること。
※後日,市から送付する「新しい生活様式」の普及に係るポスターも,掲示をお願いします。
・令和2年4月17日(北海道の外出自粛要請日)時点で,必要な許認可等を取得のうえ開業し,営業等の実態があること。
・市外に本社を置く法人,市外に住所を有する個人事業者を含みます。
給付額
1事業者あたり20万円。
※1事業者が複数の施設,店舗等を営む場合も,20万円が上限となります。
申請受付期間
令和2年6月10日(水)~令和2年12月28日(月) ※郵送の場合,消印有効。
函館市では,小売業や飲食店,宿泊施設等を営む事業者が実施する,国の提唱する「新しい生活様式」に沿った店舗等の改修や備品購入に対して市が支援することで,店舗等の利用者が安心できる環境づくりを推進し,市内の経済活性化を図ります
補助対象者
次の(1)~(3)全てを満たす方
(1) 函館市内で次のいずれかの対象業種に該当する事業を営む法人または個人事業者
(市外に本社を置く法人,市外に住所を有する個人事業者を含む)
・小売業
・宿泊業,飲食サービス業
・生活関連サービス業
・娯楽業
・不動産業,物品賃貸業(自動車,スポーツ,娯楽,その他)
・医療業(療術業)
・技術サービス業(写真業)
・保険業
・教育・学習支援業(学習塾,教養・技能教授業,他に分類されない教育・学習支援業)
・その他のサービス業(集会場)
(2) 令和2年7月5日以前に,必要な許認可等を取得のうえ開業し,営業等の実態がある事業者
(3) 函館市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団,暴力団員および暴力団関係事業者に該当しない者
※ 対象業種の詳細はこちら → 対象業種一覧.pdf(520KB)
補助対象経費
次に該当する改修および設置備品の購入に要する経費(消費税および地方消費税を除く)
※対象業種に該当する事業を営む店舗のうち,従業員と来店客の利用スペースが明確に区分され,かつ来店客が利用する店舗内への改修等に要した経費に限る
※当該改修等の対象経費に,国や北海道,その他の補助金等を受けているものは除く
(1)改修
・3密の解消
(例)改修を伴う来店客同士の間隔を広げるための机や椅子のレイアウト変更,換気扇の設置
・飛沫感染の防止
(例)窓口や客席の間の壁やビニールシート,アクリル板等の設置
・接触感染の防止
(例)非接触型自動水栓の設置,自動ドアの設置,自動照明の設置,自動トイレの設置(自動開閉または自動洗浄)
※工事に係る印紙代や振込手数料などは対象外
(2)備品購入
・3密の解消
(例)新型コロナウイルスの除去や抑制等の機能があるオゾン発生器等
・飛沫感染の防止
(例)窓口や客席の間のパーテーション,アクリル板等の購入
・接触感染の防止
(例)自動手指消毒器
・感染の疑いがある方の来店等の防止
(例)体温検知カメラ、体温測定システム
※ソーシャルディスタンシング等の床サインや掲示物,消毒液,マスク等の消耗品や汎用性の高いパソコンやタブレット等(感染防止対策に必須かつ専用で必要最低限のものは除く),備品リースなどは対象外
※ 対象経費の詳細はこちら → 対象経費一覧.pdf(564KB)
補助対象事業期間
令和2年4月17日以降に発注し,令和3年2月28日までに事業完了するもの
※ただし令和2年12月31日までに申請が必要
補助率・補助金の額
対象経費(税抜)に2/3(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満切捨)
1事業者あたり下限5万円~上限100万円を給付
※1事業者が複数の店舗等を営む場合も,上限は100万円
申請期間
令和2年8月7日(金)~同年12月31日(木)【消印有効】
事業趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や観光客の激減により影響を受けた商店街等が実施する消費の拡大に資する事業を支援することにより,地域経済の回復を図ることを目的とします。
補助対象者
国が実施するGoTo商店街事業に参加するもののうち,事業を実施する団体で市の区域内に事務所を有する
・商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
・中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合または協同組合連合会であって,小売市場を運営する団体
・函館市商店街連盟に属する商店街団体
・商工会法に規定する商工会
補助対象事業
商店街等が,新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で実施するイベント事業等
申請期間
GoTo商店街事業の申請を行い,採択または不採択の決定を受けた後の申請となります。(函館市商店街等消費拡大支援事業補助金のみの申請をすることはできません。)
また,申請前の事前着手は認められません。
補助金の額
GoTo商店街事業に参加した場合,300万円を上限に補助します。
www.city.tomakomai.hokkaido.jp
苫小牧市中小事業者持続化支援金
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けながらも、運転資金の工面や雇用の確保に積極的に取り組む市内の事業者を支援する制度です。
支給金額
10万円
※1事業所1回限り、一律10万円の支給となります。
対象者
市内に主たる事業所がある国の持続化給付金の支給決定者で、次の①または②のいずれかに該当する方
①新型コロナウイルス関連の融資を受けた事業者
融資制度の例
- 民間金融機関の無利子・無担保融資(道の制度融資)
- 信用保証付きの民間金融機関融資(セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証など)
- 日本政策金融公庫の融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、農林漁業セーフティネット資金等)
- 商工組合中央金庫の危機対応融資
- 独立行政法人福祉医療機構の医療福祉事業者に対する危機対応融資
融資制度について、詳細はこちらをご覧ください
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/csupport.html
対象期間
- 令和2年3月2日以降に融資を受けたもの
②国の雇用調整助成金等の支給決定者
対象期間
令和2年1月24日以降に実施した休業等により、雇用調整助成金等の支給決定を受けたもの
申請期間
令和2年6月19日(金)から令和3年2月26日(金)【消印有効】
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00050500/00050519/20200619161642.pdf
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/zizokushien.html
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業を余儀なくされた市内事業者に対し、事業活動の継続や授業員の雇用維持を図るため、国の「雇用調整助成金等」の申請費用を補助します。
補助金額
1事業者上限30万円 補助率10/10
※申請は上限額の範囲内で複数回分合算できます。千円未満の端数切捨。
対象者
「雇用安定助成金」又は「緊急雇用安定助成金(緊急特定地域特別雇用安定助成金含む)」の支給決定を受けた事業者で助成金の支給申請にかかる事業所が市内に所在する法人又は個人事業者
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)【消印有効】
苫小牧市雇用調整助成金等申請費用補助金について/北海道苫小牧市
わっかない新北海道スタイル推進支援金
稚内市では、市内の事業者の皆さんが経済活動の再開・回復期にむけて、「新北海道スタイル」による感染予防の取り組みに必要な設備の整備に係る経費を支援します。
すでに、私たちの身のまわりでは、ウィズコロナ時代の到来に向けて、新しい生活様式、「新北海道スタイル」の取り組みが求められており、国や北海道のさまざまな対策・支援もこの取り組みが前提条件となることが想定されますので、市内の事業者の皆さんには、今回の支援金を積極的に活用していただきたいと考えております。
申請書類
支援金の申請にあたっては、必ず募集要項を確認の上、必要事項を記載した給付申請書、対象経費内訳書、誓約書及び関係書類を支援金事務局まで郵送してください。
※感染症の拡大防止のため、可能な限り、郵送での提出にご協力願います。
給付額
【対象経費】 5月16日から11月30日までに支払った、感染拡大防止に資する設備、器具等の購入費用
【補助率】 3分の2
【上限額】 10万円
【下限額】 2万円 ※対象経費3万円以上の申請が必要となります。
申請要件
支援金の申請ができるのは、次の全ての要件を満たす者とします。
(1) 稚内市内に対象となる施設を有する中小企業・個人事業者
※稚内市外に本社を置く中小企業、稚内市外に住所を有する個人事業者を含みます。
(2) 市民に直接サービスを提供する施設を市内に有する業種(社団法人、財団法人、NPO法人等を含む)
(4) 対象施設において、令和2年5月16日(土)から同年11月30日(月)までの期間に「新北海道ス タイル」に基づく、積極的な感染予防の取り組みに必要な設備の整備に係る支出があったこと。
(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が稚内市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しないこと。
わっかない家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業要請や外出自粛等により、売上げの急激な減少に直面する事業者の土地代及び家賃の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、給付金を給付します。
給付額
支払賃料(月額)×1/3×6倍
※給付上限額:法人150万円、個人事業者75万円
※稚内市内の土地・建物にかかる賃料に限ります。
申請期間
令和2年8月3日(月)~令和3年3月1日(月)まで
www.city.asahikawa.hokkaido.jp
「新しい生活様式」取組支援事業
旭川市では、新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、店舗における感染リスクの低減及び市民や観光客が安心して店舗を利用できる環境づくりを後押しするとともに、店舗の取組が多くの市民の目に触れることにより、市民一人一人の「新しい生活様式」の実践につなげることを目的とした、『「新しい生活様式」取組支援事業』を行います。
本事業では、「新北海道スタイル」や「業種別ガイドライン」を中心とした「新しい生活様式」に取り組みながら、生活衛生関係の営業を行っている店舗に対して、ステッカー交付、支援金の給付、ホームページでの店舗掲載及び取組の紹介などの支援を行います。
支援要件
次の1から3までの全ての要件を満たす事業者が対象となります。
詳細は申請の手引き及び募集要項をご確認ください。
- 旭川市内で営業している店舗であること
- 受付・販売場所において、事業者や従業員が市民や観光客に対して、直接かつ対面での接客を行っている店舗であること
- 「新しい生活様式」として下の3つの取組全てを行っている店舗
(1)新北海道スタイルの事業者向け7つのポイント
(2)業種別ガイドラインを参考とした感染防止対策
(3)保健所や関係団体が行う実技講習の受講や実技動画の視聴等
支援内容 1店舗当たり3万円
受付期間
令和2年8月3日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで ※当日消印有効
※当初の受付期間9月30日から受付期間を延長しました。
www.city.asahikawa.hokkaido.jp
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら、事業継続に向けた前向きな投資に取り組む小規模事業者等を支援します。
概要
国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型」(以下「国補助金」)について交付決定を受けた小規模事業者等に対し、補助対象経費の一部を補助して自己負担を軽減することで、事業継続に向けた取組みを支援します。
対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
【A類型事業】 サプライチェーンの毀損への対応に関する事業 (国補助金) 補助率2/3以内、上限額100万円 |
1/12 以内 |
8万3千円 |
【B・C類事業】(A類型と組合わせたもの含む) 非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境整備に関する事業 (国補助金) 補助率3/4以内、上限額100万円 |
1/16 以内 |
8万3千円 |
〇釧路市小規模事業者持続化支援補助金交付要綱
〇釧路市小規模事業者持続化支援補助金申請書
国補助金において提出している(受領している)以下の書類の写し、及び納税対応状況申出書を添付してください。
【共通】
(1) 経営計画書
(2) 補助事業実績報告書(支出内訳書、収益納付に係る報告書含む)
(3) 交付額の確定通知書
(4) 精算払請求書
【法人の場合】
・直近の貸借対照表及び損益計算書
【個人事業主の場合】
・直近の確定申告書または開業届
〇釧路市小規模事業者持続化支援補助金交付請求書
釧路市内の飲食店・宿泊施設が取り組む、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を支援します。
補助金の概要
不特定多数の来客があり、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対策が求められる飲食店・宿泊施設において、事業者が取り組む感染防止対策に要する次の経費(2020(令和2)年4月1日から2020(令和2)年12月25日までのもの)を補助します。
1 飛沫対策費用 | 飛沫対策のためのアクリル板やビニールシートの購入 |
2 フェイスシールド 等購入費用 |
フェイスシールド等、従業員の飛沫感染防止対策用品(使い捨て製品は 除く)の購入 |
3 非接触型体温計 等購入費用 |
健康状態を把握するための非接触型体温計等の購入 |
※2・3は1とあわせて実施する場合のみ対象となります。
※2・3の合計額が1の金額を超えるときは、1の金額分までが対象経費となります。
区分 | 補助率 | 補助上限額 |
【飲食店】 食品衛生法の許可を受けた営業所で、食品を調理し、または設備を 設けて客に飲食させるもの |
9/10 以内 |
20万円(2店舗 以上の場合は 40万円) |
【宿泊施設A】 旅館業法の許可を受けた施設(下宿は除く)で、複数人が同時に飲食を 行う室(宴会場等)があるもの |
9/10
以内
|
60万円 |
【宿泊施設B】 旅館業法の許可を受けた施設(下宿は除く)で【宿泊施設A】以外の もの、または住宅宿泊事業法の届出を行った施設 |
9/10 以内 |
40万円 |
雇用調整助成金等利用促進支援金
雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)申請を社会保険労務士に依頼した際に必要な手数料の一部を補助するもの
支援対象となる事業主
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
支援対象経費
事業主が雇用調整助成金等の申請(計画届含む)への支援を社会保険労務士に依頼した際にかかる費用
支援金の額
・支援対象経費の10/10(千円未満切捨て)
・1事業主あたり上限5万円 ※市への申請は1事業所あたり1回限り
申請期限
令和3年3月31日(水)必着
帯広市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、国の小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)を活用して販路拡大等に取り組む帯広市内の小規模事業者を対象に、国補助金の上乗せ補助を行います。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者等の販路開拓等に向けた取組を支援する国の補助金で、次の2種類があります。
◇小規模事業者持続化補助金<一般型> 詳細は日本商工会議所のホームページでご確認ください。
◇小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 詳細は日本商工会議所のホームページでご確認ください。
補助対象事業者
補助対象者は、中小企業基本法第2条5項に定める小規模企業者(※)で、帯広市内に主たる事業所があり、かつ、市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、暴力団等を除くものとする。
1.国補助金(一般型)の交付決定を受けている小規模事業者(単独又は複数のの事業者。以下同じ)のうち、新型コロナウイルス感染症加点の付与を希望した事業者(以下「一般型・コロナ加点」という。)
2.国補助金(コロナ特別対応型)の交付決定を受けている事業者(以下「コロナ対応型」という。)
※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業については5人)以下の事業者をいう。
補助限度額
国補助金(一般型・コロナ加点)に該当する場合、62,500円
国補助金(コロナ対応型)に該当する場合、125,000円
受付期間 令和2年7月6日から令和3年3月31日まで
北見市商工業等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により 、厳しい経営環境にある市内事業者の事業継続を目的とし、事業継続のために消費喚起策等を実施する事業者に対し支援金20万円を支給します。
※「北見市緊急支援金」の支給を受けた事業所は、申請できません。
♦11月6日:申請時必要書類のうち、国の持続化給付金給付通知書の写しを不要としました。(全国的に持続化給付金の不正受給が相次いでいるため、持続化給付金の支給の有無による判断を行わないこととしました。)
対象要件
(1) 「製造業」、「卸売業、小売業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」のうち「その他の教育、学習支援業」、「医療、福祉」のうちの「医療業」のうち「療術業」のいずれかを運営していること。
(2) 市内に事業所を有する次のいずれかに該当する中小企業(法人)又は個人事業主であって、(1)の業種に該当する事業所を運営していること。
※)事務所兼事業所又は店舗の場合を含み、事務所のみが市内の場合を除く。
[1] 中小企業基本法第2条に規定する中小企業又は個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
[2] 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が[1]の中小企業と同規模のもの
[3] 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が[1]の中小企業と同規模のもの
[4] 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が[1]の中小企業と同規模のもの
(3) 国の緊急事態宣言が解除された日以前(令和2年5月24日以前)から必要な許認可等を得て運営しており、申請日時点においてもその運営を継続していること。
支給額
一事業所あたり20万円
申請方法及び受付期間
【申請方法】
下記の宛先に、郵送にて書類をご提出ください。(新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、郵送での提出にご協力ください。)
住所:〒090-0024 北見市北4条東4丁目2番地 第1分庁舎2階
宛先:北見市商工観光部 商工業等事業継続支援金事業 申請受付
【受付期間】 令和2年6月24日(水)~令和2年12月28日(月)消印有効
北見市では、市内で創業する方を応援するため、店舗や事務所等に対する家賃または改装費等の一部を補助する「北見市創業促進補助金」を創設いたしました。
対象者
次の要件を全て満たす方
1 事業を営んでおらず、北見市に新たに店舗や事務所等を設置して創業する方
2 北見市の住民基本台帳に記録されている方(補助金の交付申請時に住民基本台帳に記録されている場合も含みます。)
3 市税等に滞納がない方
4 北見市創業支援事業計画に規定する認定連携創業支援機関(※)の相談窓口で創業相談を行った方
(※)オホーツク産学官融合センター、北見商工会議所、留辺蘂商工会議所、きたみ市商工会
5 以下のすべてに該当しない方
・他の方が行っていた事業を継承して創業する方
・既に行っている事業と別の事業を立ち上げて創業する方
・過去にこの補助金の交付を受けた方
・公序良俗に反する事業を営もうとする方
・北見市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する方
対象事業、補助対象経費及び補助金額
次のいずれかの事業にかかる費用(消費税額を除く)を補助対象経費とします。なお、補助対象経費のうち、申請者本人及び3親等以内の親族に支払う費用は対象外です。
(1)事務所等賃借料補助事業(家賃補助)
【補助対象経費】
店舗や事業所等の月額賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等、店舗や事業所等そのものの賃借料と認められないものを除きます。)
ただし、月額5万円を上限に最長12か月間分
【補助金額】
月額5万円を上限に月額賃借料の2分の1(千円未満は切り捨て)を最長12か月間、最大50万円まで補助します。
(例1)家賃8万円の場合 :月の補助金額4万円、12か月分の補助金額が48万円のため、48万円を交付する。
(例2)家賃10万円の場合:月の補助金額5万円、12か月分で補助金を交付すると補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、10か月分の補助とし、50万円を交付する。
(2)改装工事費等補助事業(改装費等補助)
【補助対象経費】
店舗や事務所等の改装工事または機械装置、工具、器具、備品等の購入に要する費用
ただし、令和3年3月末日までにその支払いが完了するもの(改装工事は、市内建設業者(北見市内に事業所又は営業所を有し、建設業等を営む者)に発注するものに限ります。)
【補助金額】
補助対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)、最大50万円まで補助します。
(例1)改装工事、備品購入額計80万円の場合 :80万円の1/2である40万円を交付する。
(例2)改装工事、備品購入額計120万円の場合:120万円の1/2は60万円であるが、補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、頭打ちで50万円を交付する。
申請の流れ
申請受付期間
令和3年3月31日まで(市の予算に達した場合は、受付を締め切ります。)
社交飲食店への支援金
網走市で社交飲食店として、店舗を構え、料理等を提供している事業者への支援金となります。
支援金給付の条件として、網走市で販売する「社交飲食応援お食事券」の取扱事業者となることが条件です。 ①の詳細についてはこちら(525KB)をご覧ください。
休業等要請の協力事業者への支援金
北海道の休業等要請に対して、休業などに取り組み、北海道から支援金20万円又は10万円を受給した協力事業者の方が対象の支援金となります。
②の詳細についてはこちら(41KB)をご覧ください。
営業継続支援金
事業収入が前年同月比で30%以上減少している月があり、その減少額が10万円以上または年間で10万円以上の減少が見込まれることなど、一定の要件を満たす事業者の方への支援金となります。④の詳細についてはこちら(476KB)をご覧ください。
感染防止対策支援補助事業
富良野市では、一般客(利用者)の接客を伴う営業を行う市内の中小企業者等が、コロナ回復期やその先のアフターコロナ期を見据えた感染拡大防止対策 と、新しい生活様式への対応、売り上げの確保のために行う取り組みを支援します
対象となる事業者
●富良野市内に主たる事務所がある
小売販売業またはサービス業、飲食店、学習塾及び教養・技能教授業のうち市長が対象と認めた業種を営む中小企業者等
※市税(道市民税、固定資産税、法人市民税、市道民税特別徴収等)の滞納がある場合は補助対象外です。
※本事業の申請は、1事業者(法人)あたり1回限りです。
※医療業、社会保険・社会福祉・介護事業については、市内に事業者を有する者で、市が認める事業所単位で申請ができるものとします。
※市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用しているものについては、対象とします。
※詳細は申請手引きにてご確認ください。
補助する金額
市長が認めた補助対象経費のうち3/4以内(補助限度額20万円)を補助します。
※補助対象経費の総額が税抜き5万円未満となった場合は、対象外となります。
※消費税の本則課税事業者については、事業経費に含まれる消費税相当額を補助対象外とします。
対象となる事業経費
次のいずれにも該当する事業であること
(1)新型コロナウイルス感染症予防につながるもの
(2)北海道が提唱する「新北海道スタイル」安心宣言(7つの習慣)に取り組むもの
※補助対象と認められる経費については、申請手引きにて詳細をご確認ください。
申請期間
令和2年6月24日(水)から令和3年3月31日(水) 平日9:00から17:00