個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

九州・沖縄地方個人向け制度情報②(宮崎県・佐賀県・大分県・福岡県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は前回の続き、九州・沖縄地方②です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請や相談までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

宮崎県

www.pref.miyazaki.lg.jp

www.mkensha.or.jp

 

 

DV、セクハラ・性犯罪・ストーカーなどに関する相談窓口

相談機関名 連絡先 特徴など
「女性の人権110番 0570-070-810 宮崎地方法務局内の女性の問題相談専用電話
宮崎県女性相談所 (0985)22-3858 ※電話相談
(祝祭日、年末年始を除く)
月~金:9:00~20:30
土 :9:00~15:00
※面接相談
(祝祭日、年末年始を除く)
月~金:9:00~18:00
県警本部・女性被害相談電話
(HPも参照してください)
(0985)31-8740 女性警察官が相談対応
受付時間:平日9:00~17:30
時間外でも留守番電話で受付します。
 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/consul/women.htm
宮崎犯罪被害者支援センター
(HPも参照してください)
(0985)38-7830 相談電話
平日10:00~16:00
 http://www.miyazaki-shien.or.jp/

www.m-jinken.jp

児童虐待についての相談・通告等

相談機関名 部課(室)名 電話番号 備 考
県の児童相談所
中央児童相談所   (0985)26-1551  
都城児童相談所   (0986)22-4294  
延岡児童相談所   (0982)35-1700  
市町村における虐待通告受付窓口
宮崎市 子育て支援 (0985)21-1766  
都城市 こども課 (0986)23-2111  
延岡市 こども家庭課 (0982)34-2111  
日南市 こども課 (0987)31-1131  
小林市 子育て支援 (0984)23-1111  
日向市 こども課 (0982)52-2111  
串間市 福祉保健課 (0987)72-1111  
西都市 福祉事務所 (0983)43-1111  
えびの市 福祉事務所 (0984)35-1111  
三股町 福祉課 (0986)52-1111  
高原町 町民福祉課 (0984)42-2111  
国富町 福祉課 (0985)75-3111  
綾 町 福祉保健課 (0985)77-1111  
高鍋町 健康福祉課 (0983)26-2010  
新富町 町民こども課 (0983)33-6002  
西米良村 福祉健康課 (0983)36-1111  
木城町 福祉保健課 (0983)32-4725  
川南町 健康福祉課 (0983)27-8001  
都農町 福祉課 (0983)25-5710  
門川町 福祉課 (0982)63-1140  
諸塚村 住民福祉課 (0982)65-1111  
椎葉村 福祉保健課 (0982)67-3111  
美郷町 町民生活課 (0982)66-3600  
高千穂町 福祉保険課 (0982)73-1200  
日之影町 町民課 (0982)87-3900  
五ヶ瀬町 住民福祉課 (0982)82-1700  

www.m-jinken.jp

 

 

県営住宅の提供について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居から退去等を余儀なくされる方に対して、県営住宅を提供します。

募集戸数

当初募集戸数12戸(県央5戸・県南県西3戸・県北4戸)

対象者

令和2年2月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居から退去等を余儀なくされる(された)方(客観的に証明できる方に限る。)

 

使用期間

原則として6ヶ月以内(最大1年半まで延長可能)

使用料等

(1)住宅使用料

公営住宅法による最低家賃額(入居から6ヶ月は、最低家賃額の半額)

(2)敷金

不要

(3)共益費等

建物ごとに別途徴収あり

(4)駐車場使用料

団地ごとに定められた額

(5)連帯保証人

不要

(6)身元引受人

必要(入居される方に不測の事態が生じたなどの場合に、速やかに連絡がとれる方)

受付窓口

宮崎県県土整備部建築住宅課公営住宅担当

電話:0985-26-7196

(注意)申込みは、持込み又は郵送となります。

www.pref.miyazaki.lg.jp

 

 

緊急経済対策における税制上の措置

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宮崎県中小企業勤労者支援融資制度

中小企業勤労者ハッピーライフローン

県では、中小企業にお勤めの方の生活と福祉の向上を目的として、低利率の融資制度を設けています。下記の申込条件を満たす方であれば、九州労働金庫を通じてご利用いただけます。

融資の内容

融資には九州労働金庫の審査があります。また、別途保証料がかかります。

 

教育資金

使いみち

高等学校、中等教育学校の後期課程、大学、高等専門学校専修学校等、並びに学校教育法に準ずる施設として知事が認める施設に修学する子どもの教育に必要な資金

固定金利・年利

1.3%

限度額

500万円

返済期間

10年以内(最長4年の元金据置可

 

生活資金

使いみち

医療、災害復旧、冠婚葬祭等による生活費の支出を補填するために一時的に必要な資金

固定金利・年利

2.9%

限度額

100万円

返済期間

5年以内

 

申込条件

以下を全て満たす個人の方

  • 原則として県内に1年以上居住し、かつ県内の同一中小企業に1年以上勤務されている方
  • 安定継続した年収が150万円以上の方
  • 20歳以上で最終返済時の年齢が71歳未満の方
  • 九州労働金庫指定の保証機関の保証が得られる方

九州労働金庫のホームページでローンの仮審査の申込、資料請求ができます

www.pref.miyazaki.lg.jp

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宮崎市

離婚・DVなど女性相談

窓口

子育て支援課女性相談室

サービス内容

女性の生活上の問題、子どもや家庭のトラブルなど、様々な悩みについての相談に応じています。月曜~金曜9:00~17:15(祝日・年末年始を除く)

対象条件

女性

お問い合わせ

子育て支援

電話:0985-21-1765

Fax:0985-27-0752

E-Mail:10jidou02@city.miyazaki.miyazaki.jp

www.city.miyazaki.miyazaki.jp

市民向け支援策一覧(R21001時点)_1.jpg

市民向け支援策一覧(R21001時点)_2.jpg

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/4/8/1/2/5/3/_/469115.pdf

 

 

国民健康保険被保険者の方で新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いのある被用者に傷病手当金を支給します ※ただし給与所得者に限る

新型コロナウイルスの感染防止のため、宮崎市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。

(注意)支給を受けるためには申請が必要です。申請をされる方は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

宮崎市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払を受けている方)で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方※

感染症の相談・受診目安である、

・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

 ・重症化しやすい方(高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤抗がん剤等を用いている方)で発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

・上記以外の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合

以上のいずれかに該当する方

 

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

 

www.city.miyazaki.miyazaki.jp

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都城市

女性総合相談

都城市男女共同参画センターでは、女性相談員による女性のための総合相談窓口を開設しています。どうぞ、気軽に利用ください。

具体的な相談例

夫や恋人からの身体的・精神的暴力を受けている。

職場での人間関係に悩んでいる。

離婚を考えているが、その後の生活が不安など

電話相談

(受付)
月曜日から金曜日の午前10時から午後4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

相談専用電話

電話:0986-23-7157

 

面接相談 【要予約】

(受付)
月曜日から金曜日の午前10時から午後4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

www.city.miyakonojo.miyazaki.jp

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国保の被保険者資格証明書の取扱い

国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている被保険者が新型コロナウイルス感染症の疑いで、帰国者・接触者外来を受診した場合には、資格証明書でも通常の被保険者証と同様に取り扱うことになりました。

個人負担割合

一部負担金(自己負担)は、3割または2割となります。

70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。

令和2年3月から適用されていますので、受診する場合は、資格証明書を提示ください。なお、帰国者・接触者外来の受診前に帰国者・接触者相談センターに相談する必要があります。

新型コロナウイルス感染症以外の診察については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますので、注意ください。

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収入減世帯への保育料等減免支援

新型コロナウイルス緊急対策として本市独自の基準による保育料や副食費の減免(再認定)で、安心して仕事と子育ての両立ができる環境づくりを支援します。

新基準

保育料や副食費は、前年の収入で決定されるため、収入が減少しても、すぐには下がりません。今回、負担軽減のため、現在の収入での保育料等の再認定(減免)を実施します!

保育料の減免

減免基準

●3割以上の減収となった人※今の保育料の基礎となった収入と比較

●前年所得1,000万円未満の人

減免方法

減収後の収入を年収換算し、保育料を再認定します。

減免期間

減収の事実が発生した日が属する月から消滅日の属する月まで(令和2年4月まで遡及)

 

副食費

減免基準

●3割以上の減収となった人※今の保育料の基礎となった収入と比較

●前年所得1,000万円未満の人

減免方法

減収後の収入を年収換算し、副食費の免除に該当するか判定します。

減免期間

減収の事実が発生した日が属する月から消滅日の属する月まで(令和2年4月まで遡及)

www.city.miyakonojo.miyazaki.jp

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延岡市

延岡市男女共同参画センター(DVや子育てに関する相談)

DVや子育てに関する相談専用電話
Tel.0982-23-1141

www.city.nobeoka.miyazaki.jp

 

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国民健康保険税の「減免制度」

新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、収入が前年より著しく減少した世帯に対して、国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)の減免・免除を行います。

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減免額の算定方法

保険税の減免額は、減免対象保険税額に減免割合をかけた金額になります。

減免対象保険税額( A×B / C ) × 減免割合( D ) = 保険税減免額 

減免対象保険税額( A × B / C )

 A : 世帯の被保険者全員について算定した保険税額

 B : 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

 C : 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

前年の合計所得金額に応じた減免割合( D )
300万円以下 : 全部 (10分の10)
400万円以下 : 10分の8
550万円以下 : 10分の6
750万円以下 : 10分の4
1000万円以下 : 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、減免対象保険税額の全部が免除となります。

www.city.nobeoka.miyazaki.jp

 

 

延岡市教育資金緊急融資事業

趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う厳しい経済事情等により、大学生等が学業を断念することのないように、他の学費の免除制度や猶予措置が受けられない者を対象に無利子での教育資金の融資を行います。

 

融資事業の概要

(1)【延岡信用金庫との提携事業分】

対象者

延岡市内に住所を有する者であって、子弟の教育資金を必要としている者

融資受付期間

令和2年7月1日から令和2年12月30日(※)まで(※信金の年内営業末日)

受付場所

延岡信用金庫 本店及び各支店

融資枠

30,000千円

融資限度額

1,000千円(1人当たり)

償還期間

10年以内

据置期間

在学期間

融資利率

0% ※本人負担なし(利子及び保証料1%は市が補助。)

その他

保証会社の保証が得られることが条件となります。

お問い合わせ先

延岡信用金庫 本店及び各支店

Tel.0982-33-5221(本店)

www.city.nobeoka.miyazaki.jp

www.city.nobeoka.miyazaki.jp

 

 

 

 

佐賀県

 

www.pref.saga.lg.jp

www.sagaken-shakyo.or.jp

 

 

女性のための総合相談

女性の相談員が電話および面談による相談に応じます。

 

相談日時(面談は原則予約制)

火曜~土曜   9時00分~21時00分

日曜・祝日   9時00分~16時30分

 ※月曜と、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。

電話

(0952)-26-0018

 

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男性総合相談

男性の臨床心理士または公認心理師が相談に応じます。

※令和2年4月より、電話による相談日を増設し、毎週水曜に変更しました。

 

相談日時

 令和2年11月~令和3年1月
  11月  12月 1月

 電話

19時00分~21時00分

  4日(水)    2日(水)  6日(水)
  11日(水)    9日(水)  13日(水)
  18日(水)  16日(水)  20日(水)
  25日(水)  23日(水)  27日(水)

 面談(予約制)

14時00分~16時00分

 28日(土)  26日(土)  23日(土)

※面談の予約がない場合は、電話による相談に応じます。

※水曜が祝日の場合、相談は休みです。 

 

www.avance.or.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方や解雇等により住まいを失った方へ県営住宅についてのご案内

 

現在県営住宅に入居しておられる方に対する家賃減額措置について

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、失職または収入が減少したことにより、やむを得ず県営住宅の家賃を支払うことが困難になった方については、家賃の減額ができる場合があります。

(2)失職または収入が減少したことを証明する書類等を準備していただく必要があります。

(3)収入の減少の程度によっては、家賃の減額ができない場合もあります。

 

新たに県営住宅への入居をお考えの方へ

(1)県では、住宅にお困りの方に対して、低廉な家賃で県営住宅を提供しています。

(2)県営住宅に入居できる方は、原則として同居親族がいることや、収入が一定の額以内であること等の条件を満たしている必要があります。(ただし、単身の方や収入条件を満たさない方でも、特例として入居できる場合があります。)

(3)また、空き室の数は限られていますので、立地場所・階・間取りについてのご希望に沿えないこともあります。

(PDFファイル「空き室がある県営住宅一覧表」をご覧ください。)

www.pref.saga.lg.jp

www.pref.saga.lg.jp

 

 

 

 

佐賀市

www.city.saga.lg.jp

 

 

人権に関する相談窓口

ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守します。

人権・心配ごと相談(佐賀市

日時:毎週火曜日 13時30分~16時30分 ※祝日・年末年始除く
場所:佐賀市役所 本庁1階 市民相談コーナー
   各支所でも開催しています。
   詳細は市報さが毎月1日号をご覧ください。
問合せ:0952-40-7085

www.city.saga.lg.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、国民健康保険税の減免

減免の対象となる世帯

1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯

※主たる生計維持者とは、属する世帯の世帯主を指します。世帯主以外の世帯構成員の収入で生計が維持されている場合は、その方が「主たる生計維持者」となり得ますが、別途手続が必要となります。

重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合となります。

減免の対象となる保険税

●令和元年度国民健康保険税の令和2年2月以降の額

●令和2年度国民健康保険税(令和2年度の保険税は令和2年6月中旬に発送予定)

申請の期限

令和3年3月31日

申請方法

国民健康保険税減免申請書【別紙】及び必要書類【参照】佐賀市役所 保険年金課 資格賦課係(本庁1階 26番~28番窓口)まで提出してください。

※ 減免申請は、対象保険税の納税通知書が届いてからご申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、保険年金課(資格賦課係)までお問い合わせください。

【郵送の場合】〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所保険年金課 資格賦課係行(減免申請書在中)

※ 提出書類の控えは必ずとっておいてください。

※ 差出人の連絡先などを必ず記入してください。

※ 不備があった場合は、追加書類の提出をお願いしたり、再申請をお願いする場合があります。

 

www.city.saga.lg.jp

 

 

家計が急変した世帯に対する就学援助

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、廃業、収入の減少などで家計が急変し、学用品費や給食費などの支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する場合があります。(令和2年度分)

援助対象となる場合

佐賀市に在住し、小・中学校に通うお子さまのいる保護者で、新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった理由が、以下のいずれかに該当し、世帯の所得が就学援助の認定基準額(※1)を下回る場合(すでに令和2年度就学援助の認定を受けている人、生活保護を受けている人は除きます。)

〇失業、廃業等によるもの
失業、廃業等した仕事にかかる所得を0円とみなし、世帯の所得を算出します。

〇収入の減少によるもの
直近の状況を踏まえて世帯の所得を算出します。

(※1)《参考》援助対象となる世帯の所得額のめやす(令和2年度の認定基準)(単位:円)

世帯人員数 2人 3人 4人 5人 6人 7人
所得額合計 1,704,000 2,218,000 2,695,000 3,154,000 3,614,000 4,027,000

 

 

 

 

 

 

※同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任者等、住所が別の方も含みます。

申請方法

対象となる可能性がある方は、まずは佐賀市教育委員会学事課(Tel 40-7358)にお電話ください。各状況に合わせて証明書等、申請に必要な書類をご案内します。

手続きの期限

令和2年7月31日までに申請書を提出された場合は5月にさかのぼって認定します。期限後も随時受付をしますが、申請された時期に合わせて認定します。

援助期間

認定日から令和3年3月31日まで(※転出等により、認定期間が変わることがあります。)

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唐津市

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www.karatsu-shakyo.or.jp

 

DVや女性の相談窓口

次の相談窓口で、女性からのさまざまな相談のほか、DVに関する相談も電話や面談により受け付けています(秘密厳守)。

唐津市の相談窓口

唐津市女性総合相談唐津市子育て支援課内)

  • 電話番号:0955-53-7180
  • 月曜~金曜日8時30分~17時15分
    土曜・日曜日・祝日・年末年始を除く

 レディーステレホン(唐津警察署)

電話番号:0955-75-5417

月曜~金曜日8時30分~17時15分

時間外は留守番電話対応

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男性の相談窓口

男性の臨床心理士または公認心理師が電話と面談により相談を受け付けます(秘密厳守)

電話相談は原則毎週水曜日19時00分~21時00分

相談専用電話番号080-6426-3867

面談相談【要予約】は原則第4土曜日14時00分~16時00分

面接相談予約電話番号0952-28-1492(火曜日から金曜日(祝日を除く))

(電話相談、面接相談いずれも月によって相談日が変更になることがあります)

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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能となりました。

対象者

1と2のいずれにも該当すること

1,令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

2,令和2年2月以降に所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象

一般の人

令和元年度サイクル分

令和2年2月分から令和2年6月分まで

令和2年度サイクル分

令和2年7月分から令和3年6月分まで

※それぞれに申請書と申立書の提出が必要です。(申請書が2枚必要になります。)

学生の人

令和元年度分

令和2年2月分から令和2年3月分まで

令和2年度分

令和2年4月分から令和3年3月分まで

※それぞれに申請書と申立書の提出が必要です。(申請書が2枚必要になります。)

www.city.karatsu.lg.jp

www.city.karatsu.lg.jp

www.city.karatsu.lg.jp

 

 

 

 

大分県 

www.oitakensyakyo.jp

www.pref.oita.jp

 

 

DV相談

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念さ
れております。DVは重大な人権侵害です。ひとりで悩まず、右記の相談窓口に相談してください。
また、内閣府において「DV相談+(プラス)」(電話:0120-279-889)が開始されました。電話相談のほか、SNS・メール、外国語での相談が可能です。

 

◆夫・パートナーからの暴力については
○配偶者暴力相談支援センター
(婦人相談所)
TEL:097-544-3900
(月~金9:00~21:00、土日祝13:00~17:00、18:00~21:00)


○配偶者暴力相談支援センター
大分県消費生活・男女共同参画プラザ≪アイネス≫)
女性総合相談
短縮ダイヤル「♯8008」
TEL:097-534-8874

男性総合相談
TEL:097-534-8614
(平日9:00~16:30)

 

◆夫・パートナーからの暴力、ストーカー等の相談については
大分県警察本部広報課
警察安全相談
 短縮ダイヤル「♯9110」
 TEL:097-534-9110
(平日9:00~17:45)
※最寄りの各警察署でも相談できます

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http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2094451.pdf

www.pref.oita.jp

 

 

大分県支援一覧

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大分市

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DV(配偶者などからの暴力)電話相談

配偶者や恋人からの暴力や暴言にひとりで悩んでいませんか。

あなたがあなたらしく生きるために、自分を大切にするために、まずはお電話ください。

相談は無料です。個人情報は保護されますので、安心してご相談ください。

大分市配偶者暴力相談支援センター(中央子ども家庭支援センター)

【平日】午前8時30分~午後6時

電話:097-537-5666

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市営住宅の提供

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、住まいの確保が困難になった方に対して一時的に使用できる市営住宅を提供しています。

入居対象者

大分市内に住所または勤務先があり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、現に居住している住居から退去を余儀なくされる(された)方およびその同居親族

在留資格のある外国人労働者の方も対象となります

 

家賃等

家賃:通常家賃の半額

駐車場: 駐車場使用料から1,000円減額

敷金:不要

連帯保証人:不要

※ 住戸の光熱水費および共益費はご負担いただきます

※ 退去時の畳・襖補修は免除。その他使用者の過失による汚損・破損がある場合は、費用弁償が必要。

一時使用期間

入居日より6か月

※ 事情があれば、使用期間を更新できる場合があります(最長で1年)

※ 家賃滞納がある場合は更新できません

※ 入居中でも公営住宅の入居資格を満たす方は、他の公営住宅の申込み可能

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新型コロナウイルス感染症に伴う第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者(65歳以上)の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等の収入が前年より一定程度減少した場合、第1号被保険者の介護保険料の減免を実施します。

減免対象者

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の条件の全てに該当する第1号被保険者

※事業収入等のいずれかの減少額(保険金等による補填を差し引いた額)が令和元年中の当該事業収入等の10分の3以上

※減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下

減免額

減免対象者1に該当する場合

対象となる介護保険料の全部を免除します。 

 

減免対象者2に該当する場合

対象保険料額(A)×減免割合(B)=減免額

対象保険料額(A)
(当該第1号被保険者の保険料額)×(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得額)/(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額) 

世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

減額または免除の割合

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

減免割合(B)
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
対象となる期間
減免の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収年金給付の支給日)が設定されている平成31年度(令和元年度)分および令和2年度分の介護保険です。

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別府市

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DV相談窓口

配偶者や恋人からの暴力で悩んでいませんか?ひとりで抱えないでまず相談してみませんか?相談は無料、秘密は厳守します。まずはお電話ください。

 

別府市「女性相談(あす・べっぷ)」

電話0977-21-7820
受付時間
火~土(祝日、年末年始除く)
9:00~17:00(面接相談は要予約)
場所
別府市男女共同参画センター あす・べっぷ

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新型コロナウイルス感染症を原因とする市税等の減免・徴収猶予

新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡、廃業、失業、収入減少などがあった場合、税金や保険料などが減額または徴収が猶予される制度があります。

所得減少の割合などの条件に応じて、適用の有無、減ぜられる金額や割合、猶予の期間などが決まります。

それぞれの制度ごとに、納期限等までの申請が必要です。

 

市県民税の減免

制度の概要

今年の所得が前年の7割以下に減少する人で、一定の要件に該当する場合は、今年の市県民税(所得割額のみ、均等割額は減免対象外)のうち、1/8の額から全額が減額されます。所得は、年間所得を比較するため、該当するかどうかは、令和3年3月以降に確定します。

必ず、市税の徴収猶予も申請してください。申請書等は、原則、令和2年度の納税通知書発送後にお送りします。

減免・猶予等の適用基準の目安

死亡または障害者となった場合

所得の3割以上の減少(ただし前年の合計所得金額が400万円以下)

申請書以外の主な必要書類

売上帳・現金出納帳・給与明細・預金通帳のコピーなど、医師の診断書、離職票

※市税の徴収猶予も併せて申請してください(所得の減少の場合)

www.city.beppu.oita.jp

 

別府市支援一覧

https://www.city.beppu.oita.jp/doc/seikatu/kenkou_iryou/kansensyou_nanbyoutou/corona/sienseido_simin.pdf

 

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福岡県

fuku-shakyo.jp

 

福岡県の女性相談窓口

秘密厳守/相談無料

【女性総合相談窓口】

●福岡県あすばる相談ホットライン

092-584-1266

受付時間

9:00から17:00、金曜(祝日除く)のみ18:00から20:30も可
(8月13日から15日・年末年始を除く)

 

男性・LGBTの方のDV被害者専用相談窓口】

■男性DV被害者のための相談ホットライン

092-571-1462

受付時間

水曜・木曜17:00から20:00/金曜12:00~16:00(祝日・年末年始を除く)

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県民向け支援一覧

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北九州市

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子育て・児童虐待・DV等に関する相談

子育てに困ったり、家庭内での暴力等で悩んでいる時は、ひとりで抱え込まず、まずは御相談ください。

子育てに関する悩みや児童虐待に関する相談窓口

(1)各区保健福祉課子ども・家庭相談コーナー

受付時間:8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

各区子ども・家庭相談コーナー電話番号

門司区093-332-0115

小倉北区093-563-0115

小倉南区093-951-0115

若松区093-771-0115

八幡東区093-661-0115

八幡西区093-642-0115

戸畑区093-881-0115

(2)子ども総合センター(児童相談所

電話番号:093-881-4556

受付時間:8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)(3)(3)24時間子ども相談ホットライン

電話番号:093-881-4152

受付時間:24時間365日対応

(4)児童相談所虐待対応3桁ダイヤル

電話番号:189(いちはやく)

受付時間:24時間365日対応

 

DV(配偶者等による暴力)に関する相談窓口

(1)北九州市配偶者暴力相談支援センター

電話番号:093-591-1126

受付時間:火曜日から金曜日9時30分から20時まで、土曜日、日曜日9時30分から17時まで(木曜日は9時30分から17時までの場合有、不定期)

(2)各区保健福祉課子ども・家庭相談コーナー

受付時間:8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

各区子ども・家庭相談コーナー電話番号

門司区093-332-0115

小倉北区093-563-0115

小倉南区093-951-0115

若松区093-771-0115

八幡東区093-661-0115

八幡西区093-642-0115

戸畑区093-881-0115

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傷病手当金の支給

給与等の支払いを受けている国保の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより仕事を休み、給与等の全部もしくは一部の支払いが受けられない場合に支給されます。

申請は、仕事を休んだ日から2年を過ぎるとできないのでご注意ください。

対象者

次の条件を満たす方

(1)給与等の支払いを受けている北九州市国民健康保険の加入者

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の支払いを受けられないか一部減額されて支払われていること。

 

支給対象期間(支給対象となる日数)

労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(労務に服することを予定していなかった日を除く。)。

なお、支給対象期間は、支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えないものとする。 

支給額

1日当たりの支給額(=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を労務に服した日数で除した金額×3分の2)×支給対象となる日数

ただし、支給対象期間に給与等の全部又は一部を受け取ることができる方は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

1日当たりの支給額には上限があります。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方への市営住宅等家賃の減免・徴収猶予及び市営住宅等の提供

市営住宅等に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、支払いが困難となった方に対して、家賃の減免や徴収猶予等の負担軽減措置を行います。

また、解雇や離職等により、住居を失った方に市営住宅等を提供します。

家賃の減免・徴収猶予について

対象者

市営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方

減免額・猶予期間

減免額:家賃の「4分の1」から「4分の3」まで

徴収猶予期間:入居者の状況に応じて決定

(注)収入の状況によっては、減免や徴収猶予とならない場合もあります。

 

住宅の提供について

対象者

市内在住又は在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による業績不振を理由に解雇され、社員寮等を退去した方

提供住宅

  市営住宅 公社住宅
提供戸数 10戸 10戸
入居期間 原則1年間 原則1年間
家賃 当該住宅の最低家賃
(10,000円から25,000円程度)
通常の半額
(13,000から19,000円程度)

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福岡市

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配偶者・パートナーからの暴力(DV)被害はご相談ください

配偶者やパートナーからの暴力は、ドメスティック・バイオレンス(DV)といわれ、犯罪ともなる行為を含んだ、人の心と体を傷つける重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。 →ドメスティック・バイオレンス(DV)について

また交際相手からの暴力も「デートDV」といわれるDVのひとつです。 →デートDVについて

福岡市配偶者暴力相談支援センターでは、電話相談を受け、DVに関することや被害者への支援策について情報提供をしたり、支援を行う機関につないだりしています。 その他にもメールなどで相談を受けている窓口などの相談窓口があります。

DVの被害を受けている人は一人で抱え込まずに、まずは相談してください。相談は匿名でできます。秘密は守られます。

<相談窓口>

福岡市配偶者暴力相談支援センター

DV相談専用電話・FAX

092-711-7030

受付時間(祝日と年末年始を除く)
 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日 10時~17時
 火曜日 10時~20時

 

<夜間・休日の相談窓口>

福岡県配偶者からの暴力相談電話

TEL 092-663-8724
月曜日~金曜日 17時~24時/土日祝 9時~24時
※年末年始を除く

 

男性DV被害者のための相談ホットライン

TEL 092-571-1462
水曜日・木曜日 17時~20時/金曜日 12時~16時
※祝日・年末年始を除く
※来所相談は要予約

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福岡市独自の支援一覧

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https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75306/1/0520a.pdf?20201117151730

 

 

子どものインフルエンザ任意予防接種費用を助成します

新型コロナウイルスとの同時流行を防ぐため,今年度に限り,子どものインフルエンザ予防接種の費用を助成します。

実施期間

令和2年10月1日(木曜日) から 令和3年1月31日(日曜日) までに1人1回

※事前に実施医療機関へ予約が必要です。

厚生労働省が示した接種時期の目安により,子どもの予防接種は10月26日(月曜日)以降に実施していただくよう協力依頼があっていますので,できるだけ10月26日以降での接種をご検討ください。
※10月26日以降も,65歳以上の方等(定期接種対象者)が優先的に接種される場合があります。
季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い(厚生労働省パンフレット) (200kbyte)pdf

 

対象者

福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、生後6か月(接種日時点)から高校3年生相当の子ども

※「高校3年生相当」とは,令和3年4月1日時点で18歳の年齢の方を指します。

個人負担金

1,000円 (医療機関の窓口でお支払いください。)
※13歳未満は2回の接種が推奨されていますが,助成を受けられるのは1人1回です。

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