九州・沖縄地方 個人向け制度情報①(沖縄県・熊本県・鹿児島県・長崎県)
これからは各都道府県の個人向け制度情報に切り替えです。
個人向け制度情報は北上いたしまして、今回は沖縄県・熊本県・鹿児島県・長崎県の4県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。
事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、概要及びリンクのみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。
また、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
沖縄県
生活困窮者自立支援制度
失業等により経済的な問題で生活に困っている方、ニートなど働くことに不安を抱えている方、家族のことで悩んでいる方など、生活や就職の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。
◇自立相談支援事業◇ あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはお住まいの市町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
◇住居確保給付金の支給◇ 家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
◇就労準備支援事業◇ 社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
◇一時生活支援事業◇ 住居のない方に衣食住を提供します。
住居をもたない方、ネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。あわせて、退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
◇家計改善支援事業◇ 家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
◇就労訓練事業◇ 柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
◇生活困窮世帯の子どもの学習支援◇ 子どもの明るい未来をサポート。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
※支援内容については、お住まいの市町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
「沖縄県内の自立相談支援機関 相談窓口一覧」参照↓
県内の相談窓口
沖縄県内の自立相談支援機関 相談窓口一覧(PDF:53KB)
町村部にお住まいの方向けのパンフレット(PDF:1,475KB)
北谷町にお住まいの方向けのパンフレット(PDF:1,180KB)
窓口一覧
生活や就職に関する困りごとの相談窓口
失業、借金、DV、引きこもり、病気、家族関係等について、不安や困りごとがある方は1人で抱え込まずに、まずはご相談ください。相談は無料です。
那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター(バスターミナル6階)
電話:098-917-5348(事前予約制)
国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続について
新型コロナウイルスの影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、国民年金保険料の免除申請を受け付けしております。詳しくは国民年金グループまでご相談ください。
ハイサイ市民課 国民年金グループ
電話:098-861-6901
消費生活相談
新型コロナウィルス感染に便乗した悪質商法や詐欺などの注意喚起、相談
市民生活安全課
電話:098-862-3278
※事業者制度と混ざって記載されています。また、似ている内容のものもありますので、ご覧の際はお気をつけください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等申請
国民年金保険料を納めることが難しくなったときは、申請により所得に応じて保険料が免除になる「保険料免除制度」、50歳未満の被保険者を対象に納付期間を猶予する「納付猶予制度」などがあります。また、20歳以上の学生の方は「学生納付特例制度」があります。
各制度の手続き方法や必要書類については、以下を参考にご覧ください。
国民年金保険料免除・猶予について(浦添市ホームページ)
国民年金保険料の免除制度・猶予制度について(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
申請書提出先・お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。
(記入漏れや添付書類の不足等の理由により、お戻しすることもありますので、ご了承ください)
住所:〒901-2501 浦添市安波茶1-1-1 浦添市役所 市民課国民年金係
電話:098-876-1234(内線3111)
住所:〒901-2121 浦添市内間3-3-25 浦添年金事務所国民年金課
電話:098-877-0343(音声ガイダンスの後に②→②を押してください)
【対象世帯】
次の(1)又は(2)に該当する世帯
(1) COVID-19により、主たる生計維持者(注1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) COVID-19の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(注2)の減少が見込まれる世帯
(注1)「主たる生計維持者」とは、原則として世帯主又は世帯の最多所得者(国保被保険者)をいいます。
(注2)事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入のことをいいます。
※世帯の主たる生計維持者が次の(ア)~(ウ)の全てに該当することが要件です。
(ア) 事業収入等のいずれかの収入額が前年に比べて30%以上減少していること。(減少額からは、保険金や損害賠償等により損失を補填されるべき金額を差し引きます。)
(イ) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ) 減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(例:給与所得が減少した場合は、給与以外の所得が400万円以下であることが条件)
【減免額】
(1)に該当する場合 → 全部(免除) ※医師による死亡診断書または診断書が必要です。
(2)に該当する場合 → (表1)で算出した対象国民健康保険税額(D)に、(表2)の区分に応じた減免割合(E)を乗じた金額(D×E=減免額)
※ 世帯の主たる生計維持者がCOVID-19の影響により事業を廃止した場合又は失業した場合は、対象国民健康保険税額(D)の全部を免除(要証明)
※ 年の中途において令和2年中の収入を見込みの金額で減免を決定した場合において、年末調整や所得申告の結果、減免の要件である30%以上の所得減少に該当しなかったときは、減免決定を取り消し、本算定で決定された国保税を納付していただくことになります。
対象国民健康保険税額(D) = A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額。
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
前年中の世帯合計所得金額 |
減額又は免除の割合(E) |
300万円以下の場合 |
全部 |
300万円を超え400万円以下の場合 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下の場合 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下の場合 |
10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
【減免の対象となる国民健康保険税と申請期限】
(1) 令和元年度分 納期限及び国保資格が令和2年2月1日以降の分に限る。
申請受付 納期限がすでに経過している分は受け付けいたします。
申請期限 令和2年7月31日。ただし、納期限が同日以降の税額については納期限後30日
(2) 令和2年度分 納期限が令和3年3月31日以前のものに限る。
申請受付 令和2年度国民健康保険税納税通知書の到着後に受け付けます。(7月中旬予定)
申請期限 令和3年3月15日。ただし、納期限が令和3年3月31日の税額については同日まで。
【申請の前に】
本件による減免申請に際しては、状況を確認するための資料の提出を求めることになりますが、個々の状況によってどのような資料を揃えていただく必要があるのか説明を要します。したがって、来庁したその日で申請を終えることができない場合もあります。
窓口にお越しになる方が申請者本人でない場合は、委任状のほかに申請時に提出していただく書類に申請者及び世帯の主たる生計維持者の署名や押印を要するため、来庁したその日で申請を完了することができない場合があります。
また、減免申請は、他の納税緩和措置の適用と総合的に検討していただくため、申請を検討している世帯は、国民健康保険税納税通知書が届きましたら通知書をご持参のうえ、国民健康保険課の窓口で納税相談を行ってください。
沖縄市こども応援給付金
沖縄市では、新型コロナウイルス感染症の長期化による子育て世帯への影響を考慮し、令和2年度内に高校2年生、3年生の年齢に達するこどものいる世帯へ給付金を支給し、子育て世帯への経済的支援を行います。
給付要件
沖縄市すくすくサポート給付金
新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中、沖縄市では、令和2年4月28日以降から令和2年度中に出生した子のいる世帯へ給付金を支給し、子育て世帯への経済的支援を行います。
給付要件
- 令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生し、赤ちゃんの最初の住民登録が沖縄市であること。
- 赤ちゃんのお父さん又はお母さんが、令和2年4月27日時点で沖縄市に住民登録があること。
- 赤ちゃん及びお父さん又はお母さんが、①・②の基準日時点から、給付金の申請をする時点まで継続して沖縄市に住民登録があること。
給付額
給付要件を満たす赤ちゃん1人につき 10万円
申請期限
※9月生まれまでの赤ちゃんは、できるだけ令和2年12月11日(金)までに申請してください。
最終申請期限:令和3年5月17日(月)まで ※郵送の場合は当日消印有効
配偶者やパートナーからの暴力に関するご相談
相談機関名 | 女性相談センター (福祉総合相談所内) |
相談内容 | 配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩む方からのご相談 ※男性のDV被害者や同性パートナーからのDVについてもご相談を受けています。 ※その他、家庭不和・離婚問題や売春強要などに悩む女性からのご相談もお受けしています。 |
相談方法・日時 |
○ DV相談(電話相談) 月~金曜日 午前8時30分~午後10時00分 ○ DV相談(来所相談) 月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 ○ DV法律相談(弁護士対応) 月1回 第4水曜日 ○ 心理カウンセリング DV被害や性的被害により精神的に不安定な女性、妊娠・出産・不妊に悩み精神的に不安定な女性を対象に、必要に応じ、心理カウンセリングを行います。 月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 |
所在地・電話・FAX等 |
〇熊本市東区長嶺南2丁目3−3 熊本県福祉総合相談所内 |
一口メモ |
○専門の相談員が、相談をお受けします。また、悩みの相談だけでなく、問題解決のためのアドバイスなども行います。お気軽にご相談ください。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度
申請による県税の猶予制度については次の3つの制度があります。
(1)新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
(2)徴収猶予
(3)申請による換価の猶予
このうち、(1)に該当しなくても(2)、(3)に該当する場合がありますので、以下のご相談、申請書提出先へご相談ください。
(1)新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるよう になります。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
以下(1)(2)いずれも満たす納税者、特別徴収義務者(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 (2)一時に納税することが困難であること。 |
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税(法人県民税、法人事業税、個人事業税、自動車税、不動産取得税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税等 証紙徴収以外のもの) |
・納期限までに申請が必要です。 ・申請書のほか、収入や現金、預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。 |
(2)徴収猶予
納税者(ご家族を含みます。)が新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、管轄する広域本部収税担当課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
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納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
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納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 |
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(3)申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、管轄する広域本部収税担当課へご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
DVに関する相談機関
相談された方の秘密は守ります。安心してご相談ください。
熊本市DV相談専用電話 096-328-3322
月~金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分(※土・日・祝日は受け付けていません)
※女性に限らず、男性のDV被害者や同性パートナーからのDV被害についても相談できます。
各 区役所福祉課
中央区福祉課 福祉相談支援センター 096-328-2301
東区福祉課 福祉相談班 096-367-9127
西区福祉課 福祉相談班 096-329-5403
南区福祉課 福祉相談班 096-357-4129
北区福祉課 福祉相談班 096-272-1118
※お住まいの区に関わらずご相談いただけます。まずはお電話ください。
その他相談先
よりそいホットライン (外部リンク)0120-279-338※チャットやSNSにも対応
熊本県警察安全相談室 096-383-9110 ♯9110(プッシュ回線) 24時間受付
★★緊急時は、最寄りの警察署か110番へ★★
新型コロナウイルス感染拡大で不安等を感じておられる方へ
- 新型コロナウイルス感染拡大によりストレスを感じ、さまざまなこころの不調が出ることがあります。こころの不調の相談先として、こころの健康相談をご活用ください。
- こころの健康センター 相談電話
- 096-362-8100 (平日 9:00~16:00)
- 様々なこころの不調やゲーム依存に関する情報を掲載しておりますので、ご活用ください。
【一般の方へ】
- (1)新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアについて (PDF:347.8キロバイト)
- (2)すこやかな眠りのために (PDF:238.8キロバイト)
【お子さんがおられる保護者の方へ】
- (3)感染症対策下におけるお子さんの安心・安全を高めるために (PDF:224.2キロバイト)
- (4)ゲーム依存啓発パネル (PDF:2.94メガバイト)
市税の減免申請に係る提出期限の延長及び郵送申請について
新型コロナウイルスの感染防止を図るため、市税の減免申請書の提出期限を延長します。また、郵送による申請の受付もいたします。
対象税目
(1) 個人市民税・県民税(住民税)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
減免申請期限の延長について
市税の減免を申請しようとする納税義務者については、次に掲げる個別の事情がある場合に限り、減免申請書の提出期限を、令和3年(2021年)3月31日まで延長(※1)します。
(1) 体調不良により外出を控えている方
(2) 感染拡大防止のため外出を控えている方
(3) 感染拡大防止のため在宅勤務等をしている方
(4) その他上記のような理由以外であっても、感染症新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて期限までの提出が困難な方
※1 通常は減免申請の提出期限は納期限までですが、新型コロナウイルス感染防止対策として、令和2年度に限り提出期限を延長したものです。
郵送による減免申請の活用
減免申請に係る手続きに伴う外出や接触の機会を極力減少させることを目的とし、郵送による申請も可能ですので積極的にご利用ください。
※郵送提出の場合は令和3年(2021年)3月31日消印有効とします。
減免申請手続きの詳細
減免については、税目ごとに要件がありますので、以下をご参照ください。
対象税目 |
こちらをご参照ください |
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個人市民税・県民税(住民税) |
||||||
固定資産税・都市計画税 |
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軽自動車税(種別割) |
障がいのある方など |
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障がいのある方などが利用するための構造となっている軽自動車等をお持ちの方 |
問い合わせ先
税目 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
個人市民税・県民税(住民税)に関すること |
市民税課 |
096-328-2181 |
軽自動車税に関すること |
市民税課 |
096-328-2181 |
固定資産税・都市計画税に関すること |
固定資産税課 |
096-328-2195 |
子育て支援課 女性・子ども相談室
お電話は下記番号におかけください。
相談室専用電話:0968-75-1410
※年末年始および祝日を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
家庭児童相談
- 養護相談(虐待、養育困難)
- 保健相談
- 障害相談(発達障がい等)
- 非行相談
- 育成相談(性格行動・不登校)
- その他の相談
女性にかかわる相談、母子・父子自立支援
- DV問題(身体・経済・精神的DVも含む)
- ストーカー問題
- 離婚問題
- 家庭不和
- 住居問題
- 妊娠・出産
- 母子・父子家庭への支援等
あなたの悩みを聴きます
あなたと一緒に考えます
あなたや子どもさんへのアドバイスや支援をします
※相談の秘密は守られます。
※家庭児童相談員・婦人相談員が相談に応じます。
※相談内容に子どもさんの発達が関係する場合は、心理相談員も同席する場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策相談窓口ではありませんが、記載いたしました。
個人向け猶予・減免・延長一覧
内容 | 支援策 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
市税の納税が困難 | 徴収の猶予制度の特例 |
収入が前年同期比おおむね20%以上減少
|
玉名市税務課納税対策室 電話番号:75-1115 |
健康保険税の納税が困難 | 国民健康保険税の減免(サイト内リンク) |
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玉名市税務課市民税係 電話番号:75-1114 |
介護保険料の納付が困難 | 徴収の猶予 | 6カ月以内の期間を 徴収猶予 (要件あり) |
電話番号:75-1339 |
後期高齢者医療保険料の納付が困難 | 保険料の減免 | 保険料の 全部または一部を減免 (要件あり) |
電話番号:75-1117 |
保育所などへの登園を自粛 | 保育料の減免 | 0歳から2歳( 保育料を日割りで減免 ) |
電話番号:75-1120 |
副食費の減免 | 3歳以上 ( 副食費を日割りで減免 )(公立) | ||
市営住宅入居者 | 市営住宅の家賃減 (サイト内リンク) |
徴収猶予、家賃減額・減免 に対応 |
玉名市営繕課 電話番号:75-1311 |
奨学金の返済が困難 | 奨学金の返済猶予 (サイト内リンク) |
相談内容に応じ、 返還の猶予 |
玉名市教育総務課 電話番号:75-1133 |
水道料金・下水道使用料の支払いが困難 | 支払い猶予および給水停止の凍結 |
納付期限の延長、分割納付の受け付け、給水停止の凍結 |
電話番号:75-1140 |
要介護認定が必要 | 有効期間の延長 |
現在の認定有効期間から 12カ月延長 (更新申請のみ) |
玉名市高齢介護課 電話番号:75-1339 |
国民年金保険料の支払いが困難 | 免除・支払い猶予 |
保険料の納付が免除・猶予の場合あり |
電話番号:74-1612 |
法改正により「令和3年2月1日納期限」の市税も対象となりました。
徴収猶予「特例制度」リーフレット修正版(PDF 約233KB)
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、徴収猶予を受けることができます。
分納も可能で、納付の期日は猶予期間最終日までとなります。
徴収猶予「特例制度」の効果
猶予期間中に新たな督促、滞納処分が行われません。(原則督促発送後の申請は督促料が発生します。)
猶予期間中の延滞金が免除されます。
(免除される延滞金の例)⇒ 徴収猶予が認められた場合の効果(PDF 約50KB)
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの。
対象となる方
以下1、2をいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)
①令和2年2月以降任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少している方
②一時に納税を行うことが困難な方
無料相談
種別 |
内容 |
日時 |
場所 |
問い合わせ先 |
行政 | 行政への意見や要望、苦情など | 第3火曜日 10時00分~12時00分 |
リンドマールTAIYO(船之尾町) | 行政相談委員 有馬一彦さん TEL 0969-24-3378 段下千晶さん TEL 0969-23-9012 注1) |
法律 (要予約) |
一般民事事件、家事事件など (1日6人まで) |
第4水曜日 13時00分~16時00分 |
天草市内の各施設 ※毎月、開催地区が異なるので市政だよりを参照してください。 |
市役所本庁・まちづくり支援課 TEL 0969-32-6661 |
法律 (要予約) |
民事、刑事などの法律問題 (1日4人まで) |
第2木曜日 13時00分~15時00分 |
天草信用金庫本店(太田町) | 天草信用金庫企画業務部 TEL 0969-24-1177 |
消費生活 | 消費生活のトラブル 借金問題(多重債務) |
月~金曜日 9時00分~17時00分 |
天草市消費生活センター | 天草市消費生活センター (天草宝島国際交流会館ポルト内) TEL 0969-32-6677 |
生活相談 | 生活上の心配ごとなど | 月~金曜日 9時00分~17時00分 |
市社会福祉協議会(五和町) | 市社会福祉協議会 TEL 0969-32-2552 |
家庭児童 | 子ども・子育てに関すること (発達・不登校・虐待など) |
月~金曜日(本庁) 月・火・木曜日(牛深支所) 8時30分~17時15分 |
複合施設ここらす(浄南町) 市役所牛深支所・市民生活課 |
子育て支援課・子ども相談係 (複合施設ここらす内) TEL 0969-73-2109 |
女性 | 離婚やDV・妊娠・出産・母子自立支援など | 月・火・金曜日(本庁) 月・火・木曜日(牛深支所) 8時30分~17時15分 |
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法律 (要予約) |
女性のための女性弁護士相談 (1日3人まで) |
第3水曜日 10時00分~12時00分 |
複合施設ここらす(浄南町) |
子育て支援課・子ども相談係 (複合施設ここらす内) |
法律 (要予約) |
登記・多重債務のみ(法テラス利用/登記多重債務)60分 注2) | 第1・3土曜日 13時00分~16時00分 |
本渡南地区 コミュニティセンター(港町) ※司法書士紹介の場合、各事務所 |
県司法書士会・総合相談センター TEL 096-364-2890 |
法律 (要予約) |
賃貸借トラブルのみ (初回60分のみ) |
賃貸トラブル解決支援センター TEL 096-372-7878 |
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法律 (要予約) |
相続(初回のみ) 注3) | 県司法書士会・相続センター TEL 096-372-2525 |
※新型コロナウイルス感染症対策相談窓口ではありませんが記載いたしました。
地方税の徴収猶予「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった人は、1年間地方税の徴収の猶予を受けることができる特例が設けられました。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象
次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などの収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付または納入が困難であること。
対象の市税
2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
申請期限
6月30日(関係法令の施行から2か月後)または納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日まで。
国民健康保険の加入者のうち、被用者(雇われている人)が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染の疑いがあることで会社等を休み、事業主から給与などの全部または一部を受けることができない場合に、傷病手当金が支給されます。
対象者(次のすべてに該当する人)
(1)天草市国民健康保険の加入者で、給与などの支払いを受けている被用者(青色事業専従者および白色事業専従者を含む)
(2)新型コロナウイルスに感染または発熱など感染の疑いがあるため就労することができなくなった
~感染が疑われるとは、次のいずれかに該当する場合~
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状がある
重症化しやすい人(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く
(3)給与など(休業手当を含む)の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われている
(4)(2)の理由により、3日連続で仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から12月31日までの間に属する
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
※1月1日から12月31日までの期間。ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月
支給額
1日当たりの支給額〔(直近の連続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3〕×支給対象となる日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
(注2)支給額には上限があります。
申請方法
郵送または窓口で申請を受け付けていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお勧めします。
【郵送の場合】〒863-8631 国保年金課国保給付係 あて(郵便番号と課名だけで届きます)
【持参の場合】本庁1階(2番窓口)国保年金課 または 各支所担当課
鹿児島県
新型コロナウイルス対策状況下で家庭生活等に悩みや問題を抱えている皆様へ
新型コロナウイルス対策に伴う経済状況の悪化や自宅待機などにより,家庭内の児童虐待やドメスティック・バイオレンス(DV)が悪化したり,件数が増加することが懸念されます。
また,自宅待機の長期化や移動制限により,子育てや家庭教育に悩みを抱える保護者や妊娠・出産に不安を抱えている方もいます。一人で悩まず,相談窓口にご相談ください。
女性
県男女共同参画センター(外部サイトへリンク) | DV,夫婦,家族問題等 | 099-221-6630 099-221-6631 |
県女性相談センター | DV,夫婦,家族問題等 | 099-222-1467 |
妊産婦等
県女性健康支援センター(県助産師会) ※火,木,土,日10時00分~18時00分 |
妊娠,出産,子育て等 | 099-210-7559 |
子ども
かごしま教育ホットライン24(外部サイトへリンク) |
いじめ問題・不登校・親子関係などに関わる相談全般 |
0120-0-78310 0120-783-574 099-294-2200 |
子ども・家庭110番(県中央児童相談所) | 子育て | 099-275-4152 |
県中央児童相談所 | 児童虐待・子育て | 099-264-3003 |
県大隅児童相談所 | 児童虐待・子育て | 0994-43-7011 |
県大島児童相談所 | 児童虐待・子育て | 0997-53-6070 |
児童相談所虐待対応ダイヤル(外部サイトへリンク) | 児童虐待 | 189 |
徴収の猶予制度の特例
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により,具体的には,令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月)において,事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し,又は納入を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する自動車税種別割,法人県民税・事業税,個人事業税,不動産取得税など
申請方法
令和2年6月30日,又は,納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
上記以外の場合でも納税の猶予を受けられる場合がありますので,詳しくは最寄りの地域振興局・支庁県税担当課に御相談ください。
猶予期間
納期限から最長1年間
ただし,予定中間申告による法人県民税・法人事業税等は,確定申告書の提出期限までの期間
なお,既に特例猶予の申請をされて,各地域振興局又は支庁から許可を受けた方につきましては,猶予期間が満了する日までに納付をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する県営住宅の一時提供
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方に,県営住宅の空家を一時的な居住の場として一定期間(最長1年6か月)提供します。
入居資格者及び確認書類
1.社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,寮・社宅からの退去通知など
2.住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,給与明細,賃貸住宅の契約書など
3.解雇等により離職したが,失業等給付を受給することができず,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,失業等給付の申請書(離職理由等),賃貸住宅の契約書など
上記の方法で確認できない場合,申出書を提出していただき,関係先への電話照会等で「解雇等」及び「退去」の状況を確認します。
申込み及び入居
1.申込みは,入居を希望する県営住宅を管轄する担当事務所で受け付けます。(郵送による申込み可。)
2.入居は申込み順になります。
3.空家のある県営住宅からご紹介しますので,希望の住宅へ入居できない場合もあります。また,熊毛地域及び奄美地域は県営住宅の空家が少ないため,ご紹介できない場合もあります。
空家の状況については,「県営住宅(旧特公賃含む)空き家待ち順位登録者の待機状況及び随時入居申込が可能な空き家の状況」をご覧ください。
4.入居の際の連帯保証人は不要です。
入居期間
1.原則3か月。1年を限度に更新することができます。
2.やむを得ない特別な事情があると認められる場合には,1年6か月まで延長することができます。
3.期間終了後の継続入居は認められません。
家賃等
1.家賃は,収入に応じて徴収します。
ただし,世帯収入が著しく低額な場合には減額(2分の1,4分の1)ができます。
2.敷金は徴収しません。
3.駐車場使用料は徴収します。
4.共益費(住民の方が共同で負担する費用)などについては,各団地自治会等の取扱いに従っていただきます。
5.退去時修繕は不要です。ただし,入居者の原因により修繕等の必要が生じたものについては,入居者の負担となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による大学生等に対する県営住宅の一時提供
新型コロナウイルス感染症の影響により,現に居住している住居から退去を余儀なくされる大学生等に,県営住宅の空家を一時的な居住の場として一定期間(原則として3か月とし,最長1年まで更新可)提供します。
入居資格者及び確認書類
次のいずれにも該当する方とします。
1.県内に所在する大学等(短期大学及び専門学校等を含む。)に在学している方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により,アルバイト先から解雇され,又は勤務時間が減少したこと等に伴う収入減少により,現に居住している住居の家賃の支払いが困難となり,退去を余儀なくされる方
(確認書類)収入減少の状況が分かる書類又は申出書,在学証明書等,賃貸住宅の契約書など必要に応じて,関係先への電話照会等により確認します。
申込み及び入居
1.申込みは,入居を希望する県営住宅を管轄する担当事務所で受け付けます。(郵送による申込み可。)
2.入居は申込み順になります。
3.空家のある県営住宅からご紹介しますので,希望の住宅に入居できない場合もあります。また,奄美地域は県営住宅の空家が少ないため,ご紹介できない場合もあります。
空家の状況については,「県営住宅(旧特公賃含む)空き家待ち順位登録者の待機状況及び随時入居申込が可能な空き家の状況」をご覧ください。
4.入居の際の連帯保証人は不要です。
5.申込者が未成年者の場合,親権者の同意書が必要です。
入居期間
1.原則3か月。1年を限度に更新することができます。
2.期間終了後の継続入居は認められません。
家賃等
1.家賃は,入居後3か月は免除します。入居後3か月以降は,原則としてその住戸の最低家賃を徴収します。
2.敷金は徴収しません。
3.駐車場使用料は徴収します。
4.共益費(住民の方が共同で負担する費用)などについては,各団地自治会の取扱いに従っていただきます。
5.退去時修繕は不要です。ただし,入居者の原因により修繕等の必要が生じたものについては,入居者の負担となります。
市役所各課実施の相談
市役所各課で実施している相談です。詳しくは直接お問い合わせください。
相談種別 |
相談内容 |
相談日 |
相談場所 |
|
---|---|---|---|---|
消費生活相談 |
消費生活上の取り引きに関するトラブル、多重債務、その他消費生活に関すること |
月曜日~金曜日 9時~17時15分 |
消費生活センター FAX099-808-7501 |
|
女性相談 (注)面接相談は要予約 |
総合相談 |
女性相談員による女性のための悩み相談(生き方、人間関係、家族、男女間の暴力、夫婦のことなど) |
火~日曜日 |
サンエールかごしま相談室 FAX099-813-0937 |
心理相談 |
第1木曜 |
|||
法律相談 |
第2・4木曜日 |
|||
男性相談 |
男性相談員(臨床心理士等)による男性のための悩み相談 |
偶数月…第3日曜日13時~16時 |
||
家庭児童相談 |
家庭内における児童についての悩みごと 児童虐待に関することなど |
月曜日~金曜日 こどもと女性の相談室 |
こどもと女性の相談室 FAX099-267-6555 |
|
女性相談 |
女性の身上や生活上の悩みごと 夫からの暴力に関することなど |
|||
母子・父子自立支援相談 |
ひとり親家庭などの自立に必要な支援に関すること |
|||
子育て相談 (注)専門相談は要予約 |
子育ての悩みや育児、子どもの発育・発達に関する相談 |
毎日9時~17時 (休日も対応。ただし、りぼんかんは第1月曜日は除く) |
すこやか子育て交流館 ☎099-812-7741 FAX099-812-7744 親子つどいの広場 ☎099-226-5539 ☎099-266-6501 ☎099-243-3255 (いきしらら) ☎099-220-1200 |
|
妊娠・出産・子育てに関する相談 |
保健師や助産師など、専門職による妊娠・出産・子育てに関する相談 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分◎ |
中央保健センター FAX099-258-2392 北部保健センター 東部保健センター 西部保健センター 南部保健センター 吉田地区保健センター 桜島地区保健センター 松元地区保健センター ☎099-278-5417 郡山地区保健センター ☎099-298-2114 喜入地区保健センター |
|
乳幼児相談 |
子どもの発育・発達の気がかりや保健福祉サービスなどに関すること |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分◎ |
母子保健課 FAX099-216-1284 |
|
小児慢性特定疾患に関する相談 | 疾病のある児童などの療養や日常生活に関すること | |||
小児慢性特定疾病児童の自立支援相談 |
自立や就労に必要な支援に関すること |
月曜日~金曜日 |
かごしま難病・小児慢性特定疾患を支援する会 ☎090-1921-3511 |
|
各種保育サービスに関する相談 |
保育所などの利用手続きに関する相談など |
月曜日~金曜日 |
保育幼稚園課 谷山福祉部福祉課 伊敷福祉課 ☎099-229-2113 吉野福祉課 ☎099-244-7379 |
|
介護保険相談 |
要介護認定やサービス、保険料など介護保険に関することやその他介護に関すること |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 |
介護保険課 FAX099-219-4559 谷山福祉部福祉課 伊敷福祉課 吉野福祉課 |
|
高齢者福祉相談 |
在宅福祉などの各種相談 |
月曜日~金曜日 9時15分~16時◎ |
高齢者福祉相談室 FAX099-224-1539 |
※新型コロナウイルス感染症対策相談窓口ではありませんが記載いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税の猶予制度、徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難となる場合には猶予制度があります。
詳しくは、市税における猶予制度(チラシ)(PDF:286KB)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方のための徴収猶予の「特例制度」
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税法が改正され、最長1年間、無担保かつ延滞金なしで徴収猶予を適用する特例制度が創設されました。
徴収猶予の「特例制度」が認められると
収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付することができます。
・新たな督促や差押え、既に差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部が免除されます。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「事業等に係る収入」とは、法人の売上高、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)をいいます。個人には、フリーランス、パート、アルバイトの方を含みます。
(注)収入が黒字であっても、収入そのものが減少していれば特例を適用できることがあります。
(注)収入の減少が20%に満たないことのみをもって一概に適用が否定されるものではなく、個々の納税者の置かれた状況を踏まえて判断します。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
(注)徴収猶予の「特例制度」の要件に当てはまらない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。
対象となる市税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する次の市税が対象となります。
年度 | 税金の種類 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
令和元年 | 市県民税(特別徴収) | 1月 | 令和2年2月10日 |
市県民税(特別徴収) | 2月 | 令和2年3月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 3月 | 令和2年4月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 4月 | 令和2年5月11日 | |
市県民税(特別徴収) | 5月 | 令和2年6月10日 | |
令和2年 | 軽自動車税 | ー | 令和2年4月30日 |
固定資産税 | 1期 | 令和2年6月1日 | |
固定資産税 | 2期 | 令和2年7月31日 | |
固定資産税 | 3期 | 令和2年9月30日 | |
固定資産税 | 4期 | 令和2年12月28日 | |
市県民税(普通徴収) | 1期 | 令和2年6月30日 | |
市県民税(普通徴収) | 2期 | 令和2年8月31日 | |
市県民税(普通徴収) | 3期 | 令和2年11月2日 | |
市県民税(普通徴収) | 4期 | 令和3年2月1日 | |
市県民税(特別徴収) | 6月 | 令和2年7月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 7月 | 令和2年8月11日 | |
市県民税(特別徴収) | 8月 | 令和2年9月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 9月 | 令和2年10月12日 | |
市県民税(特別徴収) | 10月 | 令和2年11月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 11月 | 令和2年12月10日 | |
市県民税(特別徴収) | 12月 | 令和3年1月12日 | |
法人市民税・事業所税・入湯税等 | ー | 申告時期等により異なる |
手続きについて
関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、下記資料や収入や預貯金の状況が分かる資料(例:給与明細、売上票、現金出納帳)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
育児応援金
国の特別定額給付金の対象とならなかった、今年4月28日以降に生まれた子どもさんの育児を支援するための応援金を支給します。10月中旬から順次、対象者へ申請書を送付します。
対象
次の要件をすべて満たす産婦さん
(1)令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に生まれ、出生により初めて鹿児島市に住民登録される子を出産した人
(2)令和2年4月27日から申請書の消印日までの期間、継続して鹿児島市に住民登録がある人(令和2年4月28日以降に転入された人と、申請書の消印日までに転出された人は対象外)
給付額
出生されたお子さん1人あたり10万円
申請方法
送られてきた申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で母子保健課へ郵送してください。(切手不要)各支所では受け付けておりませんのでご注意ください。
申請期限
原則、通知月(申請書に記載あり)の翌月末まで(消印有効)
(例)通知月が令和2年10月の場合、令和2年11月末まで
申請書発送時期
出産日 | 申請書発送時期 |
---|---|
令和2年4月28日~8月 | 令和2年10月中旬 |
令和2年9月 | 令和2年11月中旬 |
令和2年10月 | 令和2年12月中旬 |
令和2年11月 | 令和3年1月中旬 |
令和2年12月 | 令和3年2月中旬 |
令和3年1月 | 令和3年3月中旬 |
令和3年2月 | 令和3年4月中旬 |
令和3年3月、4月1日 | 令和3年5月中旬 |
振込時期
返送された申請書を受付した月の翌月末頃に、指定の口座に振り込みます。
支給が決定したときは、振込前に決定通知が送付されます。
申請が集中した場合、祝休日をはさむ場合、申請書類に不備があった場合は、決定通知や振込が遅れることもありますのでご了承ください。
暮らしの相談110番
DV関連相談窓口
市や県のDV相談窓口
相談窓口 | 相談時間 | 電話番号 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
枕崎市家庭児童相談室 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 0993-72-1111(内線127) | 枕崎市 |
南薩地域振興局保健福祉環境部 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時 | 0993-53-8001 | 南さつま市 |
県女性相談センター | 月曜日~水曜日,金曜日 | 午前8時30分~午後5時 | 099-221-1467 | 鹿児島市 |
木曜日 | 午前8時30分~午後8時 | |||
日曜日(祝日を除く) | 午前9時~午後3時 | |||
県男女共同参画センター | 火曜日 | 午前9時~午後8時 | 099-221-6630,099-221-6631 | 鹿児島市 |
水曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時 |
相談先 | 相談内容 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
法律相談 | 枕崎市社会福祉協議会 | 法律相談 | 0993-72-7450 | 奇数月第2木曜日午後予約が必要 |
心の悩み110番 | 枕崎市青少年育成センター | 学校や家庭での悩みなど | 0120-055699 | |
消費生活相談 | 枕崎市消費生活センター | 消費者の相談窓口 | 0993-72-1111(内線329) | |
育児相談 | 枕崎健康センター | 乳幼児・母子の相談 | 0993-72-7176 | |
家庭児童相談 | 枕崎市家庭児童相談室 | 家庭教育などの悩み・心配ごと相談 | 0993-72-1111(内線127) | |
法律相談・人権相談 | 知覧法務局 | 暮らしの中のさまざまな法律相談・人権相談 | 0993-83-2208 | |
行政相談 | 松山智相談委員 | 行政に対する苦情など | 0993-72-5465 |
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納税することが困難な方(事業所含む)を対象とした「納税猶予の特例制度」が創設されました
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当の減少が生じた場合は、申請日から1年間に限り、市税における徴収の猶予を受けることができます。この特例制度に伴う担保の提供は不要となり、猶予期間中は延滞金も免除されます。
対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる市税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する下記の税目が対象となります。なお、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、別途、保険料減免(額)申請の制度がありますので、税務課課税係へお問合せください。
市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税種別割) | ○ | - |
× (固定資産税は令和3年度賦課分を減免予定) |
国民健康保険税 | ○ | - | ○ |
介護保険料、後期高齢者医療保険料 | × | ○ | ○ |
新生児への臨時給付金
枕崎市では,子どもの出生を祝い,健やかな成長を支援するとともに,新型コロナウイルス感染症予防にかかる経済的負担の軽減を図るため,新生児の保護者に対し,新生児1人当たり5万円分の商品券を給付します。
対象者
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した新生児の保護者であって,出生届を提出した日において,枕崎市に住所を有するもの
支給額
新生児1人につき5万円(枕崎商工会議所発行の共通商品券)
支給手続
枕崎市役所市民生活課窓口に出生届を提出した場合
市民生活課担当職員が福祉課へご案内しますので,福祉課社会係で所定の手続きを行ってください。
※ 令和2年4月28日から8月31日までに出生届を提出した方については,郵送にて申請書を送付していますので,必要事項を記入の上,福祉課社会係に提出してください。
出生届を時間外窓口に提出または市外の市役所等へ提出した場合
後日,郵送にて申請書を送付しますので,必要事項を記入の上,福祉課社会係に提出してください
商品券引換期間
福祉課社会係が引換券を発行した日から概ね2週間
商品券有効期限
枕崎商工会議所が商品券を発行した日から6か月間
長崎こども・女性・障害者支援センター
センターの概要
「長崎こども・女性・障害者支援センター」は、中央児童相談所、婦人相談所、長崎身体障害者更生相談所、長崎知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの5つの機関が統合し平成19年4月から開設されました。また、長崎こども・女性・障害者支援センターの3階には、「視覚障害者情報センター」及び「聴覚障害者情報センター」が併設されています。
センターの支援内容
子どもに関すること
近年・子どもへの虐待は後を絶たず、子どもの命が奪われるといった重大な事件も発生しています。また、日頃から育児のことで悩みを持つ方もたくさんいます。 子どもの様子や子育て中の家庭の様子がおかしい、と感じたら、周りの方も含めて早いうちにお近くの窓口に連絡・相談することが大事です。十八歳未満の児童の育児やしつけ、心身の発達の遅れ、非行、不登校、養育、虐待などの相談窓口は市町につくられていますが、特に専門的な知識や技術が必要な場合には、センター職員が市町と連携して支援します。
女性に関すること
女性が抱える問題は、時代とともに複雑多様化してきており、DV(配偶者等からの暴力)など、緊急性の高い深刻なケースが急増しています。家庭内の問題だからと一人で悩まず、問題が深刻にならないうちに相談する事が大切です。センター及び各市町には女性相談窓口があり、電話相談や来所相談に対応していますが、「暴力から逃れる必要がある」など、緊急性が高いと判断される場合は、一時保護を行います。
配偶者からの暴力被害(DV)に関すること
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づき、様々なDV被害者の支援をします。DV被害者とは、配偶者やパートナーからの暴力被害者です。男女を問いません。
障害のある方に関すること
障害のある方の相談に応じて総合的な支援を行います。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する相談のほかに、身体障害のある方へは、補装具や福祉制度の相談等、知的障害のある方へは、地域生活の支援・相談等、精神障害のある方へは、自立支援医療の支給認定、就労準備支援等を行います。また、長崎こども・女性・障害者支援センターでは、交通事故などによって脳が傷ついておこる障害(高次脳機能障害)のある方への支援も行います。
こころの健康相談
社会環境の激しい変化に伴い、こころの悩みを持つ方が増えています。日常生活の悩み、家族や職場などでの人間関係の悩み、精神疾患の医療相談など、「こころ」に関する相談を電話「こころの電話」と面接形式で受け付けています。「こころの電話」は、気軽にお話ししていただくために専任の相談員が対応いたします。また、面接での相談(予約制)は、精神科ソーシャルワー力一、保健師、精神科医師などの専門スタッフが対応し、必要があれば診療も行います。
こども・女性支援部 |
|||
保護判定課 |
判定班 | 児童の心身の発達や状態の判定、心理療法等 | |
こども保護班 | 一時保護児童の保全、生活指導、行動観察等 | ||
女性支援班 | 女性相談 | ||
女性保護班 | 女性の一時保護、女性保護施設 |
障害者支援部 | 更生相談課 | 身体障害者支援班 | |
知的障害者支援班 | 療育手帳に関する相談、巡回相談等 | ||
精神保健福祉課 | 精神保健福祉班 |
精神障害者保健福祉手帳に関する相談、自立支援医療(精神通院医療審査会に関する) 精神保健福祉相談(精神科診療)、精神保健福祉に関する企画立案・研修・普及啓発等 |
|
高次脳機能障害者支援班 | 高次脳機能障害者の相談・支援、高次脳機能障害に関する普及啓発等 |
女性支援課概要
支援内容
女性が抱える様々な問題や悩みの相談に対して、総合的な支援を行っています。
女性が抱える問題は、時代の変化と共に複雑多様化しています。
結婚、離婚、男女間のトラブル、家庭不和等、家庭内の問題だからと一人で悩まず、問題が深刻にならないうちに相談することが大切です。
特に、近年、DV(配偶者からの暴力)等暴力被害を受けている緊急性の高い深刻なケースが増加しています。電話や来所による相談の他、危険性、緊急性が高いと判断される場合は、安全確保のための支援も行います。
このような相談をお受けします。
- 夫や恋人などから暴力(身体的・精神的・性的)を受けている。
- 離婚したいけど子どもの親権のことや経済面での自立に不安を感じている。
- サラ金などの取り立てが厳しく、家にいられない。
- 性的な行為を強要されたり、映像を撮られたりと、性的な暴力を受けている。
- 帰る家もなく、お金もない。
- その他、誰にもいえないけど、誰かに聴いてほしいと思うことがある。
支援の内容
専門の相談員が対応し、助言および専門機関の紹介をいたします。
1人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
電話でも来所でもご相談できます。
来所での相談をご希望の場合は、電話でご予約ください。
相談窓口
長崎こども・女性・障害者支援センター
こども・女性支援部 女性支援課(婦人相談所兼配偶者暴力相談支援センター)
住所:長崎市橋口町10-22
電話:095-846-0560、095-846-0565
相談時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)
佐世保こども・女性・障害者支援センター
こども・女性支援課(配偶者暴力相談支援センター)
住所:佐世保市万徳町10-3
電話:0956-24-5125
相談時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)
授業料に関する制度
4 私立専門学校の授業料の減免 | 学事振興課 | 095-895-2282 |
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入の減少等により、意欲ある学生が修学を断念することがないよう、経済的に困窮している学生に対して私立専修学校が行う授業料減免の一部を支援します。 【対象校】 以下の全ての要件を満たす私立専修学校(専門課程、高等課程、国家資格者養成施設等の指定を受けている一般課程) ・独自の授業料減免を実施したこと ・財務諸表、授業計画等の情報を公開していること 【対象者】 世帯年収見込みが約380万円未満の学生 ただし、修学支援新制度の基準額満額の減免を受ける者は対象外 【対象経費】 授業料減免額 【補助率】 2/3(1人あたり上限65,600円) |
5 長崎県立大学の授業料の減免 | 学事振興課 | 095-895-2282 |
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入の減少等により、意欲ある学生が修学を断念することがないよう、経済的に困窮している学生に対して、県立大学が行う授業料減免を支援します。 【対象者】 ・学部生は、修学支援新制度の対象者のうち、授業料が全額減免とならない者 ・大学院生は、世帯年収見込みが約380万円未満、かつ、奨学金を貸与されているまたは申請している者 【減免額】 授業料年額の1/6(89,300円) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供
長崎県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対して、県営住宅を提供することとしましたので、お知らせします。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、次の要件のいずれかに該当する世帯または単身の方。
(1)雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退居を余儀なくされる方又はその家族。
(2)雇用先の住居手当等により居住可能だった住居から退居を余儀なくされる方。
(3)解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退居を余儀なくされる方。
対象とする住宅
(1)入居決定後すぐに入居できる住宅(12団地 20戸)
新型コロナウイルス感染症離職者対策の住戸一覧[PDFファイル/39KB]
先着順で受け付けます。
(2)常時募集している住宅
随時募集分については先着順で受け付けます。定期募集分については抽選となります。
家賃・敷金等
(1)家賃
入居者負担(世帯収入により算出される家賃。ただし最大50%の減免措置があります。)
(2)駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
入居者負担
(3)敷金
家賃の3か月分(納付期限の猶予措置があります。)
(4)入居期間
2の(2)については期限の定めはありません。(2)の(1)については原則1年ごとの更新が必要になります。
(5)連帯保証人
1名(ただし、連帯保証人免除措置があります。)
(6)収入基準
2の(2)の住戸について応募に際し収入基準がありますので、あらかじめお問い合わせください。
アマランス相談
夫婦や家族、恋人のこと、人間関係、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)など、日常で悩んでいることはありませんか?
アマランス相談では、女性相談員がお話をお伺いし、問題解決のお手伝いをします。
また、配偶者暴力相談支援センターでは、相談を受け、DVに関することや被害者への支援策について情報を提供したり、支援を行う機関につないだりします。
ご相談は無料、秘密は守ります。まずはご相談を。
アマランス相談
〒850-0874 長崎市魚の町5-1
相談専用電話番号 095-826-4417※ご予約も、こちらの電話番号で受け付けています。
女性相談員による一般相談(予約優先)
夫婦や家族、恋人のこと、人間関係、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)など、様々な悩みや相談を女性相談員がお受けします。一人で悩まずに、まずはご相談ください。
※面談・電話どちらでも可
【受付時間】毎日(12月29日~1月3日を除く) 午前10時~正午、午後1時~午後4時 ※予約優先夜間電話相談 毎週水曜日(祝日を除く) 午後6時~午後8時 ※予約優先
弁護士による法律相談(要予約)
夫婦問題、家庭問題、セクシュアル・ハラスメントなどについて弁護士が法的なアドバイスをします。※面談のみ
【受付時間】毎週金曜日(祝日を除く) 午後1時~午後4時※要予約、事前に一般相談を受けていただきます。
臨床心理士による心の健康相談(予約優先)
夫婦や家庭、恋人のこと、人間関係などの様々な心の悩みについて、臨床心理士がお話しをお聴きします。※面談のみ
【受付時間】木曜日(毎月2回) 午後1時~午後4時 ※予約優先
新型コロナウイルス感染症の影響により住居の確保が困難になった方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や失業等で、社員寮や借家等を退去したなどお住まいについてお困りの方に対して、市営住宅を提供します。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症の影響による雇用先からの解雇等に伴い、次のような状況で現在のお住まいから退去を余儀なくされた方
(1)社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去せざるを得なくなった
(2)雇用先からの住宅手当等の変更により居住可能だった住居から退去せざるを得なくなった
(3)離職したが、失業等給付を受給することができず、現在の住居から退去せざるを得なくなった
(4)その他、新型コロナウイルス感染症の影響で、現在の住居から退去せざるを得なくなった
対象とする住宅
対象とする住宅については、長崎市住宅課へお尋ねください。
家賃・敷金等
(1)家賃
入居者負担 ※世帯収入に応じて設定(最大50%の減免措置があります。)
(2)駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
入居者負担
(3)敷金
免除
(4)連帯保証人
1名必要 ※場合により、免除措置があります。
入居期間
原則、6か月を上限とし、最長1年間とします。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
新型コロナウイルス感染症の影響による売上、収入等の急減により納税が困難となった方(事業者及び個人)へ、徴収の猶予の特例制度が新たに設けられました。
特例制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
・ 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての市税の税目が対象になります。
提出先及び相談窓口
長崎市理財部収納課
住所 〒850-8685 長崎市桜町2番22号 市役所本館2階
電話 095-829-1130(直通)
相談受付時間 月曜日〜金曜日(土・日・祝日を除く) 8時45分〜17時30分
女性相談室のご案内
相談対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、原則、電話での相談受付とさせていただきます。ただし、電話でお話をお聞きした上で、必要に応じて来庁での相談を受けていますので、まずはお電話ください。
DV相談窓口のご案内
国が設置するDV相談ナビでは電話やメール、チャットでの相談を受け付けています。
電話0120-279-889(24時間受付)詳しくは「DV相談+」をご覧ください。
挫折を味わったり、自信をなくしかけたり、そのほか身の回りの様々な問題を抱えて一人で悩んでいる方に、女性相談員が親身になって対応し、問題解決への方法を一緒に考えるほか、適切な案内を行います。
配偶者等からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)、離婚問題、男女問題、家庭問題、ストーカー被害、セクハラ、パワハラ、性のあり方の悩みなど、どのような内容でも結構です。
平日は、市役所12階(人権男女共同参画課内)の女性相談室で相談を行っています。
また、定期的に出張相談も行っています。
一人でお悩みではありませんか?どうぞ勇気を持ってご相談ください。
相談は無料。秘密は守ります。
相談受付時間
8時30分~17時00分
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
他の相談者との重複を避けるため、なるべく事前予約をお願いしています。
相談専用電話番号
(0956)24-6180
他の方の相談中は電話に出ることが出来ませんので、すぐに応答がない場合、一度電話を切って、しばらくたってからおかけ直しください。
新型コロナウイルス感染症の影響で市税等の納付が困難になった方へ
本人や家族が新型コロナウイルス感染症にかかったり、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響で事業が休廃業するなどして、所得が著しく減少した場合、市税等の納付猶予が受けられることがあります。
詳しくは、リンク先をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
(注)リンク先は、市税について説明をしていますが、国民健康保険税についても同様の猶予制度があります
- 主なお問い合わせ先電話番号0956-24-1111
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担当課 | 担当係 | 内線番号 |
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市税(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税) |
納税課 | 納税第1・2係 |
2235~2238 2246~2249 |
介護保険料 |
保険料課 | 収納第1係 | 2156~2160 |
市営住宅使用料 | 住宅課 | 住宅係 | 2814 |
道路占用料 法定外公共物占用料 |
土木政策・管理課 | 管理占用係 | 2924 |
奨学資金貸付返還金 | 教育委員会総務課 | 庶務係 | 3103 |
上記以外の納付についてのお問い合わせは、納付書を発行している各担当課までご相談ください。
お問い合わせ
財務部納税課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号 0956-37-6135
【新型コロナウイルス感染症経済対策】させぼ振興券について(使用期限が迫っています)
させぼ振興券の使用期限は令和3年1月10日(日曜日)です。
期限が過ぎた振興券の払い戻しはできませんので、忘れずにご利用ください。なお、させぼ振興券は、好評により9月18日に完売いたしました。
使えるお店について
佐世保市内の取扱店でのみ使えます。
店内や店頭に設置されている「させぼ振興券取扱店」のポスター、ステッカー及びのぼり旗が目印です。
取扱店はさせぼ振興券特設サイトでお知らせしています。(随時更新)
Q&A
Q1振興券が不要になったので現金に換えてもらえますか。
お買い上げ後の振興券の払い戻しや買い取りは行っていません。させぼ振興券は、佐世保市内でお買い物をしていただくことを目的に発行されています。お手元に振興券をお持ちの方は、市内経済を盛り上げるため、使用期限内にすべてご使用ください。