関東地方 個人向け制度情報③(東京都)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は関東地方③・東京都です。
今回も人口順での記載になりますので、区と市町村の区別なく参ります。
記事内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
東京都
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
パートナーからの暴力にお悩みの方
東京都配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)で悩んでいる方の相談をお受けします。必要に応じて、面接相談(予約制)も行います。まずはお電話ください。
- 匿名で相談できます。
- 相談は無料です。
- 秘密は厳守します。
03-5467-2455
毎日9:00~21:00(年末年始を除く)
電話相談の他に、女性弁護士による法律相談、精神科医師による面接相談を行っています(上記電話にて要予約)。
法律相談、精神科医による面接相談は申し込みの際に相談員が現在の状況に伺わせていただいております。
聴覚などに障がいをお持ちの方で電話での相談が難しい方は、こちらをご覧ください。
男性のための悩み相談
03-3400-5313
- 電話相談
毎週月曜日・水曜日17:00~20:00(祝日・年末年始を除く)
毎週土曜日 14:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- 面接相談
毎週水曜日19:00~20:00(祝日・年末年始を除く) *上記電話にて要予約
#9110
東京都内でダイヤルすると警視庁総合相談センターにつながります。
※都県境では、他県につながることがあります。
03-3501-0110
東京都を管轄する警視庁総合相談センターにつながります。
区市町村相談先一覧
※特に記載のない窓口は、「土・日・祝日・年末年始は除きます。
※代表番号も含まれていますので「配偶者暴力の相談を希望」等と申し出てください
江戸川区区市町村相談先一覧 (metro.tokyo.jp)
www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp
www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む。)が、その療養のために働くことができなかった期間について、傷病手当金の支給を受けられる場合があります。
国民健康保険に加入の方はお住まいの各区市町村に、後期高齢者医療制度に加入の方は後期高齢者医療広域連合(電話:0570-086-519)にお問い合わせください。
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失業等に伴う住居喪失者への一時住宅等の提供
<就労により自立した生活を目指している方>
「TOKYOチャレンジネット」のWebサイトでご確認ください。
<就労による自立が困難な方>
お住まいの(ネットカフェなどの所在の)地域の福祉事務所、自立相談支援機関へお問合せください。
お問い合わせ
・福祉事務所
・自立相談支援機関
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
緊急サポートスタッフの募集
新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用情勢を踏まえ、緊急雇用対策として、東京都自らが雇用創出を図ることで、職を失った方や学生・若年者など、経済的に困難な状況にある方の就業機会を創り出すとともに、感染症対策や構造改革など都政の取組を後押ししていただくために、会計年度任用職員を募集します。
支援内容
1,000人以上、非常勤職員の募集を実施します。勤務内容や勤務条件等についてはWebサイトに掲載の「局別勤務条件一覧(PDF)」をご覧ください。
対象者
感染症の影響により、経済的に困難な状況にある方
<例>
・アルバイトの機会が減少した学生
・就職活動中の若年者
・離職または解雇された方
・内定を取り消された方 など
利用・申請方法
Webサイトから、必要事項を記入等の上、申し込んでください。
詳細は以下のWebサイトでご確認ください。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/recruit/assistant_kinnkyu.html
受付期間
2020年12月11日から
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/recruit/assistant_kinnkyu.html
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受験生チャレンジ支援貸付事業の特例対応
中学校3年生、高校3年生またはこれに準じる方を養育する一定所得以下の世帯を対象に、学習塾代や受験料の貸し付けを無利子で行っています。
支援内容
一定の要件を満たす方を対象に、学習塾代・受験料を無利子で貸し付けます。また、高校や大学等に入学した場合は、返済が免除されます。
<貸付上限額>
1.学習塾代
20万円
2.受験料
・中学3年生:2万7,400円
・高校3年生:8万円
<貸付利子>
無利子
※貸付にあたっては審査があります。
※新型コロナウイルスの影響により所得が減少した世帯については、特例として貸付対象となる場合があります。
対象者
中学校3年生・高校3年生またはこれに準じる方
※準じる方とは、中学校3年または高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校・大学等中途退学者、高卒認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)です。
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html
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※この融資制度は、東京都社会福祉協議会による緊急小口資金等の貸付制度ではありませんので、非課税による減免処置はありません。
※保証料・利息等は手続き完了後に東京都が負担しますが、一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証審査を行います。この融資制度をご検討・お申込みされる場合は、融資期間等にくれぐれもご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減などに対し、中小企業にお勤めの方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を行います。
なお、個人事業主の方は本制度の対象となりません。
支援内容
下記の条件により、生活資金の融資を行います。
・融資限度額:100万円
・融資期間:5年以内
・返済方法:元利均等月賦返済
・融資利率:1.8パーセント(利子については全額、東京都が負担)
・保証料:一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証しますので、連帯保証人は原則として不要(保証料は全額、東京都が負担)
対象者
下記の要件のすべてを満たす方が対象です。
1.お勤め先の会社等が次のいずれかに該当している方
・小売業: 資本金・出資金5,000万円以下、または 従業員数50人以下
・サービス業 :資本金・出資金5,000万円以下、または従業員数100人以下
・卸売業 :資本金・出資金1億円以下、または従業員数100人以下
・上記以外の業種:資本金・出資金3億円以下、または従業員数500人以下
2.現在の勤務先に6か月以上勤務し、現住所に3か月以上居住している方であって、 勤務先、現住所のどちらかが東京都内にあること
3.年間収入(税込)が800万円以下の方
4.住民税の滞納がない方
5.借入金の使途が生活の安定のためであって、返済の見込みのある方
手続きなど詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/yushi/
covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp
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世田谷区
女性のための悩みごと・DV相談
家庭、人間関係、生き方などのさまざまな問題や、配偶者やパートナー、恋人などからの暴力やモラルハラスメントについて悩む女性のための相談です。ひとりで悩まず、相談員と一緒に考えていきましょう。相談は無料、秘密は厳守します。
相談日・相談時間
相談日 | 相談時間 |
---|---|
毎週火曜日 |
午前10時から午後1時まで 午後2時から午後4時まで 午後5時から午後8時まで |
毎週水曜日 |
午後2時から午後4時まで 午後5時から午後8時まで |
毎週木曜日 |
正午から午後1時まで 午後2時から午後4時まで 午後5時から午後8時まで |
毎週土曜日、日曜日 |
午前10時から午後1時まで 午後2時から午後4時まで |
(注意)12月28日~1月4日を除く
電話番号 03-6804-0815
新型コロナウイルスの影響により地方税の納付が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウイルスの影響を受け、地方税(特別区民税・都民税等)の納付が困難な方は下記の猶予制度を受けられます。申請をご希望される方は、必ず事前にお問い合わせ先までご連絡ください。
※地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布・施行されたことにより、対象となる納期限が延長されたので普通徴収第4期分も対象となりました。
なお、外出自粛要請の観点から、なるべく来庁による相談はお控えいただき、電話・郵送等のご利用をお願いいたします。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす「納税者」・「特別徴収義務者」が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難※であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金・生活費等の状況と現在の現金・預貯金残高などの資料をもとに行います。
対象となる税
上記の地方税のうち「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの」が対象となります(※すでに納期限が過ぎているもの、すでに納付済みのものは対象外となります。特別区民税・都民税普通徴収の場合、現時点では令和2年度第4期分が対象です。)。
令和3年4月小学校入学予定者 就学援助費(新入学用品費)入学前支給について
対象となるご家庭
下記すべてに該当されるご家庭が対象です。
(1)令和3年2月1日に世田谷区在住で、お子様が令和3年4月に国公立小学校に入学予定であること。
※小学校入学前に世田谷区外に転出予定の場合や、私立小学校等に入学予定がある場合は対象外となります。
※区外からの転入で、同様の制度による新入学用品費を他自治体から受給済の場合は対象外となります。
(2)生活保護を受給していないこと。
※生活保護を受給している場合の新入学用品費は、生活保護費からの支給となります。
(3)平成31年1月~令和元年12月の世帯全員の合計所得金額が基準金額以下であること。
※詳細は下記添付ファイルの『就学援助費(新入学用品費)入学前支給のお知らせ』をご覧ください。
内容
令和3年4月に国公立小学校に入学予定のお子様がいらっしゃるご家庭へ、ランドセルや文房具等の購入費用として新入学用品費(64,300円)の支給を行います。
申請書の提出期限及び提出先
下記のとおりご提出ください。
【提出期限】
令和3年1月15日(金曜日)
【提出先】
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所第2庁舎3階30番窓口
世田谷区教育委員会 教育総務部学務課学事係
※新入学の受付で窓口の混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。
審査結果の通知・支給時期
審査結果は、支給の可否に関わらず2月中旬頃に郵送でお知らせします。
認定となった場合は、申請書にご記入いただいた金融機関口座へ2月末頃(予定)に振り込みます。
生活困窮世帯の子どもの生活応援給付
世田谷区は、新型コロナウイルス感染拡大の影響をふまえ、生活困窮世帯の家計負担の軽減を図り、子どもの育ちと学びを支援するために、3種類の子どもの生活を応援する給付を臨時的に行います。
経済的にお困りのご家庭のお子さんを応援するための給付事業です。高校生世代のお子さんがいる住民税の所得割が非課税の世帯は、申請が必要(令和3年2月15日必着)です。下記の1および2をお読みの上、お早めにお申し込みください。
1 生活困窮世帯の子どもへの主食の応援(お米10キロを支給)
家計のひっ迫により食費を削らざるを得ない生活困窮世帯の子どもに対する食の支援として、1世帯につき、お米10キロ(群馬県川場村もしくは新潟県十日町市産)を支給します。
対象
区内に在住する下記のいずれかに該当する世帯
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金受給世帯
(2)高校生世代の子ども(補足1)がいるふたり親の生活保護受給世帯(補足2)
(3)高校生世代の子ども(補足1)がいるふたり親の令和2年度の住民税の所得割が非課税の世帯
(補足1)平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ。在学の有無は問いません。
(補足2)令和2年9月1日時点で生活保護を受給している、もしくは、令和2年9月2日以降に生活保護の受給が決定した世帯
(補足3) DVで避難している方や、離婚に向けて調停中などで、配偶者と別居し、生計を別に営んでいる方は、お問い合わせください。
支給時期
11月下旬より順次発送します。
申請について
(1)(2)に該当の場合は、申請が不要です。
(事前に通知を送付します。お米の支給を希望しない場合は、子ども家庭課応援給付担当03-5432-2237へご連絡ください。)
(3)に該当の場合は申請が必要ですので、「子どもへの主食の応援」をご覧ください。(しめ切りが令和3年2月15日必着となっておりますので、お早めに申請ください。)
2 高校生世代の子どもへの生活応援(区内共通商品券3万円を支給)
公的支援が少なく、家計のひっ迫により学業や就業の継続で課題を抱えがちな生活困窮世帯の高校生世代の子どもの育ちと学びの支援として、高校生世代の子ども1人につき、区内共通商品券3万円を支給します。
対象
申請時に区内に在住する令和2年度の住民税の所得割が非課税の世帯(ひとり親・ふたり親)の高校生世代の子ども(均等割のみ課税の世帯も対象です。)
(補足4)平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ。在学の有無は問いません。
(補足5)生活保護受給世帯は対象ではありません。
(補足6) DVで避難している方や、離婚に向けて調停中などで、配偶者と別居し、生計を別に営んでいる方は、お問い合わせください。
支給時期
11月下旬より順次発送します。
申請について
申請が必要ですので、「高校生世代の子どもへの生活応援」をご覧ください。
(しめ切りが令和3年2月15日必着となっておりますので、お早めに申請ください。)
3 中学3年生への新生活応援(区内共通商品券3万円を支給)
中学卒業後の進学・就職にあたり家庭の費用負担が高くなる来春に向け、生活困窮世帯の中学3年生の子どもの学びと育ちの支援として、中学3年生の子ども一人につき、区内共通商品券3万円を支給します。
対象
区内に在住する(1)(2)のいずれかに該当する世帯の中学3年生
(1)生活保護受給世帯(補足7)
(2)令和2年度就学援助受給世帯(全費目)
(補足7)令和2年9月1日時点で生活保護を受給している、もしくは、令和2年9月2日以降に生活保護の受給が決定した世帯
(補足8)給食費のみ支給されている就学援助受給世帯は対象ではありません。
支給時期
11月下旬より順次発送します。
申請について
申請が不要です。事前に通知を送付します。区内共通商品券の支給を希望しない場合は、子ども家庭課応援給付担当03-5432-2237へご連絡ください。(詳しくは「中学3年生の子どもへの新生活応援」をご覧ください。)
配偶者暴力相談支援センター
配偶者または事実婚のパートナーなどからの暴力のことを言います。
暴力は、殴る・けるなどの身体的暴力だけでなく、人前でバカにしたり生活費を渡さないなどの精神的暴力や、性行為の強要なども含みます。
誰にも相談できない、これってDVなのかどうか分からないなど、ひとりで悩まずご相談ください。
ねりまDV専用ダイヤル 03-5393-3434(緊急の場合は、110番)
時間:月~金曜午前9時~午後9時、土・日曜午前9時~午後7時(祝休日は午後5時まで、年末年始を除く)
支援内容:DVに関する相談や関係機関の紹介、DV被害者相談の証明に関すること等
場所:非公開
その他:相談は無料です。プライバシーは厳守します。
電話 03-3996-9050
毎日午前9時~午後7時(祝休日は午後5時まで。年末年始および施設点検日を除く)
※DV証明書の発行は、月~土曜午前9時~午後7時(平日午後5時以降と土曜日は要予約)詳しくはお問い合わせください。
総合福祉事務所相談係
・練馬 電話 03-5984-4742
・光が丘 電話 03-5997-7714
・石神井 電話 03-5393-2802
・大泉 電話 03-5905-5263
月~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝休日、年末年始を除く)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険料の減額または免除が受けられます。
申請前にご確認ください
- 口座登録をされている場合は、申請後も減免が決定されるまで保険料が引き落とされます。口座引き落としを止める場合は、登録口座の金融機関にご相談ください。
- 年金から特別徴収されている場合は、減免が決定されるとそれ以後の納付方法が普通徴収(納付書)に切り替わります。
ただし、申請からおよそ2か月内はそのまま年金から徴収されます。
- 申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状等が送付される場合があります。なお、減免決定後、納付いただいた場合も行き違いで督促状が発送される場合があります。
- 国保への加入や脱退の手続きをまだしていないなど、必要な手続きがお済みでない場合は減免の申請前にお届けください
対象となる世帯
減免事由1 | |
---|---|
減免事由2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年の給与収入、事業収入、不動産収入 |
※1 主たる生計維持者とは原則、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)を指します。世帯主に所得が無いなどで世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、その旨を申請書に記入してください。
※2 1か月以上の治療を要すると認められる場合
※3 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、この減免に該当しません
※4 主たる生計維持者の令和元年の事業収入等が「0円」の場合は、この減免に該当しません
※5 ここでいう「所得の合計金額」とは、総所得金額等(退職所得を除く)から特別控除額を引いた金額です
※6 この「所得の合計」には、(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時、退職)を含みます
対象となる期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで(※7)
※7 遡及の加入届出等により、本来は上記の期間外に納期が設定される保険料は減免対象外
減免となる保険料額
減免事由1 | 対象となる期間の保険料の全額免除 |
---|---|
減免事由2 |
対象となる期間の保険料の一部(※8)を免除 |
生活再建支援給付金
対象者
令和2年10月~3年3月の間に住居確保給付金を受給し、家賃が支給上限額を上回る方
※令和3年3月12日までに住居確保給付金の受給決定を受けた方に限ります。
支援内容
家賃と住居確保給付金上限額との差額の3か月相当分を支給
上限額:10万円
申請期限:令和3年3月23日
※1世帯1回限り
※対象となる方には、区からご案内を送付します。
問い合わせ先
生活相談コールセンター(練馬区)
電話:03-5984-4703
支援制度一覧から抜粋。該当者のみの支援の為リンク無しです。
福祉資金の貸付(練馬区応急小口資金)
区民の方が災害や病気などの緊急で予期せぬ理由により、一時的に必要とする費用の調達が困難な場合、無利子で資金をお貸ししています。
対象
つぎのすべてに当てはまる方
(1)区内に引き続き1か月以上居住していること(災害は除く。)
(2)世帯の生計中心者であること
(3)貸付けの1、2か月後に平時の経済状態に復帰し、貸付ける資金の返済が確実であること
(4)現在応急小口資金を借り受けていないこと(災害は除く。)
(5)応急小口資金の連帯保証人になっている場合、その返済が遅れていないこと
(6)生活保護を受けていないこと
(7)区から他の資金を借り受けている場合、その返済が遅れていないこと
(8)確実な連帯保証人を1名たてられること
*注釈:貸付理由が災害の場合、借受人がひとり親家庭の母または父で現に児童を扶養している場合、借受人の世帯収入が生活保護基準の2倍以内で必要額が10万円以下の場合は、連帯保証人は不要です。
(9)代理人が手続きをする場合、借受人に直接(面前もしくは電話)、借受けの意思確認がとれること
(10)借受人および借受人と生計を一とする同居人のいずれもが暴力団員ではないこと
連帯保証人の資格
つぎのすべてにに当てはまる方(同居の親族は連帯保証人になれません。)
(1)原則、区内に引き続き1か月以上居住していること
(2)充分な保証能力があること
(3)住民税を完納していること(非課税の方は連帯保証人になれません。)
(4)練馬区応急小口資金の連帯保証人になっていないこと
(5)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること
(6)暴力団員でないこと
貸付限度額
貸付限度額は、貸付額ではありません。貸付額は、請求書等事実を明らかにする書類にに基づき算出します。
(1)一般貸付 20万円
(2)特別貸付(区内転居) 30万円
(3)特別貸付(災害) 40万円
(4)特別貸付(医療) 60万円
返済方法
1か月据置後
20万円までは20か月以内均等返済
40万円までは40か月以内均等返済
60万円までは60か月以内均等返済
お問い合わせ
大田区DV相談ダイヤル
新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等を受けるにあたり必要となる証明書等の手数料を無料にします。
新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等を受けるにあたり必要となる証明書について、発行手数料を無料といたします。
対象となる手数料
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録申請
- 印鑑登録証明書
- 課税証明書(非課税証明書及び納税証明書を含む。)
対象となる手続
- 福祉資金緊急小口資金(特例貸付) 《社会福祉協議会》
- 総合支援資金生活支援費(特例貸付) 《社会福祉協議会》
- 新型コロナウイルス対策特別資金 《産業振興課》
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付 《日本政策金融公庫》
- 危機関連保証 《信用保証協会》
- その他これに類する手続き
窓口で証明書の交付請求を行う際に、新型コロナウイルス感染症の影響による各種貸付や融資等の経済対策等の申請に使用することをお申し出ください。
郵送により交付請求を行う際は、新型コロナウイルス感染症の影響による各種貸付や融資等の経済対策等の申請に使用することを明記してください。
コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得した場合は、無料のお取り扱いとなりません。窓口又は郵送により申請してください。
適用年月日
令和2年4月15日(水曜日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた在学生の方への大田区奨学金貸付特例制度
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、在学するために緊急に奨学金が必要になった方へ臨時の募集を行います。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の方、または、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校の臨時休業等により、大田区奨学金貸付の在学生募集期間中に応募できなかった方で、以下(1)から(3)すべてに該当する方
(1)貸付けを開始する日の1年前から引き続き大田区内に居住している保護者等から扶養されていること
(2)経済的理由により修学が困難であること
(3)学校教育法に定める高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、大学、短期大学または専修学校専門課程に在学中であること
・申込みに際して、奨学生とともに返還義務を負う連帯保証人が1名必要です。
・連帯保証人の要件
安定した収入があり、十分な返済能力のある方
条件を満たしていれば、ご家族の方でも連帯保証人になることができます。
・住民税未申告や滞納のある方は、連帯保証人にはなれません。
・すでに大田区奨学金の連帯保証人になっている方は、返還が滞っている場合、連帯保証人にはなれません。
返還方法
・貸付金は無利子です。
・卒業後、1年間の据置期間を経て返還が開始されます。
ただし、留年、退学、保護者の区外転出などで貸付停止となった場合、据置期間は半年となります。
・返還方法は、年1回、年2回または毎月払いにより、20年以内で返還していただきます。
暴力(DV)に関する相談
江戸川区では、暴力(DV)を防止し、被害者の自立を支援するための取り組みを実施しています。
相談先
配偶者からの暴力(DV)の専門の相談窓口です。
配偶者からの暴力(DV)、交際相手からの暴力(デートDV)、親族からの暴力(DV)等にお困りの方の相談窓口です。
電話
03-6638-8537
対象の方
- 電話相談
区内在住、在勤、在学の方 - 面接相談(女性のみ)
区内在住、在勤、在学の方
相談日
- 電話相談
午前9時から午後5時 - 面談相談(予約制)
午前9時から午後5時
(注)最終受付けは午後4時
江戸川区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
適用期間が、令和2年12月31日まで延長されました。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に国民健康保険給付係に電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先:健康部医療保険課国民健康保険給付係(電話:03-5662-8053)
対象者
以下の全てに該当する方が対象です。
- 給与等の支払いを受けている江戸川区国民健康保険の被保険者
- 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
- 上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部または一部を受け取ることができなかった方
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数
(注釈1)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(注釈2)1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
就学援助制度は通常、前年の世帯全体の所得を基に審査しておりますが、新型コロナウイルス感染症により家計が急変した世帯に対しては、直近の所得状況を踏まえた審査を行います。
前年の所得では対象外の方でも支給対象になる場合があります。
事由に該当する方は、必要書類をご用意の上、学校又は学務課学事係までご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う就学援助の取り扱いについて(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
対象
新型コロナウイルス感染症により失業や、入院・休業・売上の減少等を起因として収入が著しく減少した世帯
申請に必要な書類
- 就学援助費受給申請書
江戸川区立の小学校・中学校に在籍している場合は、学校から配布されているものをご利用ください。
江戸川区外の国公立小学校・中学校等に在籍している場合は、学務課学事係の窓口にお越しください。 - 申立書
申立書(PDF:6KB)(別ウィンドウで開きます) - 収入の状況が確認できる書類
例:直近3か月の給与明細、売上帳簿等 - 離職証明書、雇用保険受給資格者証、入院していたことがわかる書類等
(注)1を既に提出している場合は、2から4の書類を提出してください。
(注)3については16歳以上の方全員分が必要となります。
(注)4については該当する方のみ提出の必要があります。
(注)この申立てにより認定を受けた場合、令和2年中の収入が確定した時点で、再度認定審査を行います。審査の結果、認定基準を超過している場合には令和2年度の就学援助費の全額または一部を返還していただく必要がございますので、予めご了承ください。
提出方法
必要書類の1から4を学校又は学務課学事係へ提出してください。
(注)1については必ず学校へ提出をお願いします。既に提出している場合には、必要ありません。
提出期限
- 一期認定
必要書類を令和2年7月8日までに提出した場合は、4月又は事由発生日まで遡り審査を行い、認定になった場合は9月初旬に就学援助費の支給を行います。 - 二期認定
必要書類を令和2年8月24日までに提出した場合は、4月又は事由発生日まで遡り審査を行い、認定になった場合は10月中旬に就学援助費の支給を行います。
(注)8月25日以降に提出された場合は、申請月又は事由発生日からの審査となります。
その他
否認定の結果が出ている場合でも、感染症により家計が急変した世帯は、必要書類を揃えての再申請が可能です。希望する場合は、学務課学事係へご相談ください。
また、感染症の影響に関わらず、主たる生計者の保護者の失職や主たる生計者の死亡、入院等の事由で再申請が可能な場合があります。詳しくは、学務課学事係へご相談ください。
足立区
DV被害に関する相談窓口をご案内します
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、夫婦間の暴力は犯罪であると明記しています。そして、発見者は配偶者暴力相談支援センター又は警察官へ通報するよう努め、医師や医療機関は配偶者暴力相談支援センター又は警察官へ通報することができると定めています。DVは、地域全体で解決に向けて取り組むべき問題です。
DV被害に関する相談窓口の連絡先は下記のとおりです。
男女参画プラザ
- 月曜日・火曜日・金曜日 午前10時から午後4時
(ただし、正午から午後1時を除く) - 水曜日・木曜日 午後3時から午後8時
完全予約制です。必ず事前に電話で予約をしてください。
電話 03(3880)5223
※祝日・年末年始を除く
※予約時に、面談か電話相談かをお選びください。
※聴覚に障がいがある等電話でのご予約が困難な方は、男女参画プラザまでファクスまたはEメールにて予約方法についてお問い合わせください。(下部のお問い合わせ欄をご覧ください)
相談中の一時保育を行います(無料・事前予約制)
保育のご利用を希望される方は、予約時にその旨お申し出ください。
※相談希望日の1週間前(土日祝日を除く)までにお申込みください。
保育対象:生後6ヶ月から小学校6年生まで
- 月曜日・火曜日・金曜日 午前11時から午後3時
(ただし、正午から午後1時を除く) - 水曜日・木曜日 午後4時から午後7時
完全予約制です。必ず事前に電話で予約をしてください。
電話 03(3880)5224
※祝日・年末年始を除く
※聴覚に障がいがある等電話でのご予約が困難な方は、男女参画プラザまでファクスまたはEメールにて予約方法についてお問い合わせください。(下部のお問い合わせ欄をご覧ください)
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難になった方は、申請することで、最長6ヶ月間の徴収の猶予が認められる場合があります。まずは電話でご相談ください。
なお、令和2年2月期以降の保険料については、減免制度もあります。下のリンク先でご確認ください。
<リンク:新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度>
留意事項
徴収猶予が認められた方が、次の(1)(2)のいずれかに該当するとき、徴収猶予の内容が変更また取り消され、対象保険料の全部または一部を徴収される場合があります。
(1)徴収猶予が認められた方の資力その他事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2)保険料の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
新型コロナウイルス対策 特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で、大学・短大・専門学校への修学が困難になった方を対象に足立区育英資金の貸付額の1年分を一括で貸付します。
特別貸付を申請しているまたは、借りている方に対しても、免除条件付緊急貸付が対象となりました。くわしくは、「4新型コロナウイルス対策免除条件付緊急貸付【特別貸付者向け】」を確認してください。
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で修学が困難になった大学生・短大生・専門学校生
※足立区育英資金を借りている方は対象外
2 貸付対象期間
令和2年4月分から令和3年3月分
3 貸付金額
私立大学等 54万円 国公立大学等42万円
4 申請期間
5月18日(月曜日)から12月15日(火曜日)
5 定員
100名(先着)
6 申請方法
郵送または窓口にて申請書・在学証明書・連帯保証人2名の最新の納税証明書を提出
申請書一式は、こちらからダウンロードできます。
(1)足立区育英資金特別貸付・免除条件付緊急貸付募集要項(PDF:222KB)
(2)足立区育英資金貸付申請書(2ページあります)(PDF:191KB)
(3)【記載例】足立区育英資金貸付申請書(PDF:262KB)
(4)連帯保証人(貸付終了時66歳以上)の要件及び提出書類について(PDF:193KB)
杉並区
DV(配偶者・パートナーや交際相手からの暴力)、性暴力・性犯罪等に対する取り組み
杉並区配偶者暴力相談支援センター
杉並区では、平成28年4月に「配偶者暴力相談支援センター」の機能を整備し、DV専用ダイアルの設置、DV被害者相談の証明発行、DV被害者に関する通報受理、保護命令制度についての情報提供・利用支援など総合的支援を行っています。
DV相談窓口
すぎなみDV専用ダイアル
配偶者・パートナーや恋人から暴力を受けている、加害者から逃げたいなど、DVに関する相談を専門の相談員が電話・面接でお受けし、DV被害者の総合的な支援を行います。面接相談は火曜日・金曜日の予約制です。
【電話】03-5307-0622
【相談日】平日(祝日・年末年始除く)
【時間】午前9時~午後5時
杉並福祉事務所
荻窪事務所
電話:03-3398-9104
受付時間:平日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時
高円寺事務所
電話:03-5306-2611
受付時間:平日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時
高井戸事務所
電話:03-3332-7221
受付時間:平日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による資金融資・貸付に必要な証明書の手数料が無料になります
対象となる証明書等
対象となる資金融資・貸付制度等
- 杉並区 中小企業向け融資あっせん制度(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)【杉並区】
- 新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金(特例貸付)【杉並区社会福祉協議会】
- 新型コロナウイルス感染症の影響による総合支援資金(特例貸付)【杉並区社会福祉協議会】
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
- 新型コロナウイルス対策マル経融資【日本政策金融公庫】
- 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資【東京都】
- 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換【東京都】
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付【商工組合中央金庫】
- セーフティネット保証等【信用保証協会】
- その他、新型コロナウイルス感染症関連の融資・貸付制度も対象となります。
申請方法
窓口で手続する場合
証明書等の交付申請の際に、新型コロナウイルス感染症の影響による融資や貸付等の申請に使用することを申し出てください。
郵送で手続きする場合
申請書に新型コロナウイルス感染症の影響による融資や貸付等の申請に使用することを明記してください。また、手数料分の定額小為替は不要です。返信用封筒には忘れずに切手を貼ってください。
注意 印鑑登録証明書は郵送では交付できません。
杉並区では、経済的な理由で義務教育の就学が困難なお子さんがいる保護者の方を対象に、学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援助しています。
詳細は、以下の「就学援助のご案内」をご覧ください。
対象となる方
杉並区にお住まいで、国公立小・中学校に通学している児童・生徒と同居の保護者で、次のいずれかに該当する方
- 現在、生活保護(生活保護法による教育扶助)を受けている。
- 前年度4月1日以降に、生活保護が停止・廃止になった。
- 前年(1月から12月)中の世帯員全員の総所得金額の合計が、教育委員会で定める認定基準額以下の世帯。ただし、認定基準額は、世帯構成や年齢等により各家庭で異なります。
申請方法
申請書は、4月以降に区立小学校・中学校または学務課就学奨励担当で配布します。区外の学校に通学している児童・生徒の保護者で、就学援助の受給を希望される方は、同担当までお問い合わせください。
支給費目・支給時期
支給費目や支給時期の詳細は、以下の「令和2年度 就学援助費 費目別支給額表」をご覧ください。
区立学校臨時休業期間中の昼食代支援
就学援助認定者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による区立学校臨時休業期間中(4月・5月)の昼食代に要する経費を補助します。
- 支給額
- 1日あたり500円×4月・5月の給食標準実施回数分(小学校35回・中学校34回)
ただし、要保護認定者に対しては、生活保護費との差額を支給します。 - 支給時期
- 令和2年8月末以降(認定された直近の支給月)
入学準備金の入学前支給
小学校就学予定の方
就学援助費目のうち、「入学準備金」(入学準備のための費用)を国公立小学校入学前に支給します。(ただし、生活保護を受けている(教育扶助を受けていない場合を含む)世帯の方は、福祉事務所から支給します。)ご案内と申請書は、12月中旬に保護者の方宛てに送付します。希望者のみ、学務課就学奨励担当に申請してください。
支給時期:3月下旬
中学校就学予定(小学6年生)の方
令和2年度就学援助の認定を受け、国公立中学校に進学予定の小学校6年生の保護者の方に対して、中学校入学前(3月)に支給します。
支給時期:3月下旬
杉並区個人向け支援制度一覧
kojinmuke_shiennichiran_021212.pdf (city.suginami.tokyo.jp)