個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

関東地方 個人向け制度情報②(群馬県・栃木県・茨城県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は関東地方②、群馬県・栃木県・茨城県の三県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

群馬県

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www.pref.gunma.jp

 

DV相談窓口一覧

相談実施機関 電話番号 相談受付時間
群馬県女性相談センター
(配偶者暴力相談支援センター)
027-261-4466 (祝日及び年末年始を除く)
月~金 9時00分~19時30分
土 10時00分~17時00分
日 13時00分~17時00分
※弁護士によるDV等法律相談は予約制となっていますので、事前に電話での連絡をお願いします。
内閣府
「DV相談+」
0120-279-889 24時間受付
※メール、チャットでも受け付けています。
DV相談+(プラス)ホームページ(外部リンク)
警察安全相談室
(警察本部の総合相談窓口)
#(シャープ)9110〔短縮ダイヤル〕
027-224-8080
24時間受付
(ただし、夜間休日は当直員が応じます)
犯罪被害者相談 027-221-7777 月~金 8時30分~17時15分
性犯罪被害相談電話
(原則、女性職員が対応)
#(シャープ)8103〔短縮ダイヤル〕
027-224-4356
24時間受付(平日8時30分~17時15分は原則、女性職員が対応。ただし、夜間休日は当直員が対応します。)
女性相談者専用電話
(原則、女性職員が対応)
027-224-4356 月~金 8時30分~17時15分
ストーカー・配偶者暴力対策係
(ストーカー相談 DV相談)
027-243-0110〔代表〕 月~金 8時30分~17時15分
県内15カ所の警察署 各警察署(代表)電話番号 24時間受付
(ただし、夜間休日は当直員が応じます)
前橋市DV電話相談 027-898-6524 月~金 9時00分~17時00分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
高崎市DV電話相談 027-381-6223 月~金 9時00分~16時00分
館林市福祉事務所(こども福祉課) 0276-72-4111〔代表〕 月~金 9時00分~16時00分
藤岡市配偶者暴力相談支援センター 0274-24-5110 月~金 8時30分~17時15分
安中市DV電話相談 027-329-6646 月・火・木・金 9時00分~16時00分
長野原町配偶者暴力相談支援センター 0279-82-2422 月~金 9時00分~17時00分
大泉町配偶者暴力相談支援センター 0276-20-3988 月~金 9時00分~12時00分
13時00分~17時00分
女性の人権ホットライン
(前橋地方法務局人権擁護課)
0570-070-810 月~金 8時30分~17時15分
法テラス
犯罪被害者支援ダイヤル
0570-079714 月~金 9時00分~21時00分
土 9時00分~17時00分
法テラス群馬
(DV等被害者法律相談)
050-3383-5399 月~金 9時00分~17時00分
男性DV被害者相談電話 027-263-0459 毎月第2・4水曜日 12時00分~13時30分
群馬県性暴力被害者サポートセンター
Saveぐんま
027-329-6125 月~金 9時00分~16時00分

 

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男性DV被害者相談電話をご利用ください

平成30年3月内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査」報告書によると、これまで配偶者からの暴力被害を受けたことがあると回答した女性の割合は31.3%であるのに対し、男性も19.9%の人が配偶者からの暴力被害経験があり、少なくありません。
DVには「殴る蹴る」「物を投げつける」といった身体的暴力だけに限らず、「小遣い(生活費)を渡さない」「借金を重ねる」というような経済的暴力や、「職場や友人との付き合いを制限する」「メールを細かくチェックする」というような社会的な暴力もDVに当たります。
 

「これってDVかも」と思ったら、一人で悩まずに相談してください。専門の相談員がお受けし、秘密は固く守ります。

※女性の方は、女性相談センターの相談窓口をご利用ください。

 

男性DV被害者相談電話

相談専用電話番号 027-263-0459

 

受付時間

毎月第2・4水曜 12時00分~13時30分

 

費用

相談は無料(通話料は別にかかります。)

 

暴力の形態

下記をご参照ください。
DV相談窓口一覧

 

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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方の県営住宅への入居について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、県営住宅への入居を希望する方は、下記のとおり、随時、入居を受け付けます。

 

対象者

雇用先からの解雇等に伴い、現に入居している住居から退去を余儀なくされる者又はその同居親族

 

家賃

通常の県営住宅の家賃算定額

 

入居受付

随時

なお、令和2年4月1日以降の契約は連帯保証人は不要となります。また、収入が著しく低額な者は、家賃の減免措置があります。

 

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高校生等を対象とした修学支援制度について

群馬県では、学ぶ意欲のある生徒が、経済的理由で進学・修学を断念することのないよう、奨学金や貸付金などさまざまな支援制度を用意していますので、お気軽にご相談ください。

高校生対象の就修学支援制度のごあんない(表)(pdfファイル:865KB)

高校生等対象の修学支援制度
修学支援制度名称 実施機関等名称 電話番号
群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金(外部リンク) (公財)群馬県教育文化事業団奨学金 027-243-0411
群馬県高等学校等奨学金 群馬県教育委員会管理課 027-226-4543
高等学校等就学支援金(公立) 群馬県教育委員会管理課 027-226-4543
高等学校等就学支援金(私立:外部リンク) 群馬県私学・子育て支援 027-226-2141
奨学のための給付金(国公立) 群馬県教育委員会管理課 027-226-4543
奨学のための給付金(私立) 群馬県私学・子育て支援 027-226-2141
母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金・就学支度資金) 群馬県児童福祉・青少年課 027-226-2624
群馬県生活福祉資金(教育支援資金)(PDF・4.75MB:外部リンク) 群馬県社会福祉協議会 027-255-6031
群馬県勤労者教育資金 群馬県労働政策課 027-226-3402
群馬県失業者緊急教育資金 群馬県労働政策課 027-226-3402
(参考1)大学生等対象の修学支援制度
修学支援制度名称 実施機関等名称 電話番号

日本学生支援機構奨学金(外部リンク)

独立行政法人日本学生支援機構奨学事業部

0570-666-301

 

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高崎市

takasaki-shakyo.or.jp

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高崎市DV電話相談

 

電話番号 027-381-6223

相談日時

月曜~金曜日(土曜・日曜・祝日及び年末年始はお休み)

午前9時~午後4時

※暴力をふるわれている、脅迫されているなど、身の危険を感じる場合は迷わず警察へ相談してください。

相談方法

電話による相談(随時受け付けます)

 

主な支援内容

  • 電話・面接相談の実施
  • 緊急時の安全確保への対応
  • 保護施設の情報提供や施設との調整
  • 被害者の自立につながる福祉制度や行政サービスなどの情報提供
  • 弁護士との連携による法律相談や法的なアドバイス
  • 民間支援団体との連携による同行支援
 

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

発熱症状等で新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を設置する医療機関を受診する場合、資格証明書でも通常の被保険者証と同様に取り扱うこととなりました。詳細は以下のとおりです。

 

発熱症状等で新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を受診する場合

資格証明書を通常の被保険者証としてみなし、自己負担額は3割となります。

(70歳から74歳までの方の自己負担額は、所得に応じて2割もしくは3割となります。)

感染拡大防止の観点から、市役所窓口における短期被保険者証の交付手続きはせず、資格証明書をお使いください。

 

帰国者・接触者外来以外の医療機関等を受診する場合
窓口負担は、従来どおり一旦10割(全額自己負担)となります。

一時的な10割負担が困難な場合は、短期被保険者証を交付します。手続きについては下記へ電話でお問い合わせください。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税国保税)が減免となります。

 

対象となる世帯

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入又は山林収入)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯
    ⇒  一部を減額

国保税が一部減額される具体的要件>

世帯の主たる生計維持者について

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、高崎市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合も含む)、労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

 

対象となる人

高崎市国民健康保険の加入期間中において、被用者(会社等に勤めている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合において、その療養のため労務に服することができず、給与収入が減少した方。

 

支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(最長1年6か月)

 

支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

※支給額には上限があります。

 

www.city.takasaki.gunma.jp

 

 

www.city.takasaki.gunma.jp

 

 

 

 

前橋市

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www.city.maebashi.gunma.jp

 

前橋市DV電話相談

 

027-898-6524(専用ダイヤル)

月曜日~金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時
費用は無料です。(通話料がかかります)
面接相談をご希望の場合は、事前に電話で予約してください。
緊急を要する場合は、110番へ。

 

その他のDV相談機関(時間外の場合など)の詳細
相談機関 電話番号 時間
群馬県女性相談センター 027-261-4466

月曜~金曜 9時~19時30分
土曜 10時~17時
日曜 13時~17時
年末年始・祝日 休み

群馬県警本部 警察安全相談室 027-224-8080 24時間受付
群馬県警本部 女性相談者専用電話 027-224-4356 月曜~金曜 8時30分~17時15分
前橋警察署 027-252-0110 24時間受付
前橋東警察署 027-225-0110 24時間受付

 

www.city.maebashi.gunma.jp

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により地方税の納付が困難になった方に向けて、徴収猶予の特例制度が創設されました。

 

対象となる方
次の1.2.のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2.一時に納税を行うことが困難であること。


対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税

 

猶予の申請期限
令和2年6月30日または猶予を受けようとする市税の納期限のいずれか遅い日まで

※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限の市税は、6月30日までに申請が必要です。

※令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限の市税は、それぞれの納期限の日までに申請が必要です。

 

www.city.maebashi.gunma.jp

 
新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により水道料金等のお支払いが困難なお客様へ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方に対しまして、以下のとおりお支払いの猶予をいたします。なお、感染症予防の観点から、お電話によるご相談にご協力お願いいたします。

 

1.対象となる方

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入や売り上げが減少するなど、水道料金・下水道使用料の支払いが困難な個人や事業者の皆さま

2.支払猶予の内容

水道局お客様センターにお電話にて猶予の申し出をいただいた日から、最長4か月間のお支払いを猶予します。なお、猶予期間終了後も、お支払いの相談に応じます。

3.ご連絡先

水道局庁舎1階お客様センター

電話番号 027-898-3300

受付時間 平日8時30分~17時15分

 

www.city.maebashi.gunma.jp

 

 

 

www.city.maebashi.gunma.jp

 

 

 

 

栃木県

www.tochigikenshakyo.jp

www.pref.tochigi.lg.jp

 

DVに関する相談窓口について

新型コロナウイルス感染症に伴う、生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。
県ホームページに、DV相談窓口を掲載しています。一人で悩まず、まずはご相談ください。【相談無料・秘密厳守】

 

DVに関する相談窓口について

新型コロナウイルスに伴う生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。

まずは電話でご相談ください。【相談無料・秘密厳守】

DV相談+(プラス) (内閣府男女共同参画局)(外部サイトへリンク)

0120-279-889【24時間対応】

メール・SNSでの相談、外国人相談者向け相談も対応しています。

DV相談+(プラス)に関する詳細はこちら(外部サイトへリンク)

 

DV相談ナビ (内閣府男女共同参画局)(外部サイトへリンク)

#8008 (はれれば)

最寄りの相談窓口につながります。

※これまでの電話番号(0570-0-55210)も、令和3(2021)年3月31日まで使用できます

 

配偶者暴力相談支援センター

とちぎ男女共同参画センター (祝休日・年末年始は休み)

028-665-8720(月~日曜日 9時~20時) ※ 土・日曜日は16時まで

 

宇都宮市配偶者暴力相談支援センター (祝休日・年末年始は休み)

028-635-7751(火~土曜日 9時~17時)

 

日光市配偶者暴力相談支援センター (日光市女性相談ほっとライン) (祝休日・年末年始は休み)

0288-30-4140(月~金曜日 8時半~17時15分)

 

小山市配偶者暴力相談支援センター (祝休日・年末年始は休み)

0285-22-9602(月~金曜日 9時~17時)

 

栃木市配偶者暴力相談支援センター (安心ホットライン) (祝休日・年末年始は休み)

0282-21-2218(月~金曜日 9時~16時)

その他の相談窓口一覧はこちら

 

栃木県警察本部 県民相談室

028-627-9110 又は #9110

緊急の対応を必要とする場合には、ためらわずに110番通報をしてください。

 

www.pref.tochigi.lg.jp

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う離職者等への県営住宅の追加提供について

 

新型コロナウイルス感染症拡大による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされた方に対して、県営住宅の目的外使用により住まいの追加提供を行います。 

 

提供する住宅

 (1)追加提供戸数 50戸(総提供戸数 60戸)

  (宇都宮市栃木市小山市上三川町に存する県営住宅の一部)

 (2)対象者

   新型コロナウイルス感染症拡大の影響により県内の事業所等を解雇等され住宅の退去を余儀なくされる方 等

 (3)使用期間

   原則1年以内

 (4)使用料

   5,000円/月(光熱水費、火災保険料及び共益費は自己負担となります)

 

市町営住宅について

詳細については、各自治体へお問合せください。

No.

自治

担当課名 お問合せ先 HP等(外部サイトへリンク)
1 宇都宮市  住宅課  028-632-2555

解雇等により住居の退去を余儀なく

される方への市営住宅の提供について

足利市 建築住宅課 0284-20-2198 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う住宅困窮者への支援について
日光市  建築住宅課  0288-21-5164 市営住宅について
小山市  建築課  0285-22-9212 市営住宅のご案内
大田原市  建築住宅課  0287-23-8724 建築住宅課
那須塩原市  都市整備課  0287-62-7160

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

市営住宅の提供について

さくら市  都市整備課  028-681-1119
茂木町  保健福祉課  0285-63-5631 
那須町  ふるさと定住課  0287-72-6955 町営住宅について

www.pref.tochigi.lg.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響等により食べ物にお困りの方へ

新型コロナウイルス感染症等の影響により食べ物にお困りの方へフードバンクの御紹介をします。フードバンクとは、食品事業者や家庭などから、未利用食品の寄附を受け、食べ物に困っている方、福祉施設などに無償で提供する活動やその活動を行う団体をいいます。

 

【食料提供について】 

 ・以下のフードバンクにおいて、食料品の受け渡しを行っています。宅配は行っていません。

 ・受取方法や手続きについては各フードバンクに直接お問い合わせください。

 ・備蓄状況によっては、食料支援が受けられない場合がございますのでご承知おきください。

 

フードバンクの一覧

フードバンク名(実施団体)  所在地 連絡先  活動日・備考

フードバンクうつのみや

NPO法人フードバンクうつのみや)

宇都宮市塙田2-5-1

共生ビル3階

那須塩原市那須烏山市にお住まいの方

那須塩原市 0287-37-6833

社会福祉法人那須塩原市協議会)

那須烏山市 0287-88-7811

社会福祉法人那須烏山市協議会)

上記以外にお住まいの方

028-622-0021

(認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク内)

火曜日から土曜日まで(祝日を除く)

本部:宇都宮

受付時間 10時~18時

支部:日光、大田原(大田原市那須塩原市那須町)、那須烏山

 

フードバンクとちぎ

NPO法人フードバンクとちぎ)

小山市駅南町1-12-32 0285-27-5443

土曜日のみ

 受付時間 9時30分~11時

事前に左記連絡先へ御連絡願います。

フードバンクかぬま (福)鹿沼市社会福祉協議会 鹿沼市万町931-1 0289-65-5191

月曜日から金曜日(祝日を除く)

受付時間 8時30分~17時15分

鹿沼市民が対象です。

 各団体のホームページの次のとおり。 

 ・フードバンク宇都宮(外部サイトへリンク)

 ・フードバンクとちぎ(外部サイトへリンク)

 ・フードバンクかぬま(外部サイトへリンク)

 

www.pref.tochigi.lg.jp

 

 

www.pref.tochigi.lg.jp

 

 

 

 

宇都宮市

www.utsunomiya-syakyo.or.jp

 

DV相談窓口

DV相談+(プラス)
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どんなご相談もお気軽にご連絡ください。

 

電話番号 0120-279-889
相談時間 24時間

メール相談

相談受付 24時間受付

チャット相談

相談時間 正午から午後10時

メールとチャット相談は、下記のDV相談+(プラス)のホームページにアクセスしてください。

DV相談+(プラス)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

 

その他の相談窓口

ほかにも、様々な相談窓口があります。一人で悩まないで、ご相談ください。

宇都宮市配偶者暴力相談支援センター

  • 電話番号
    028-635-7751
  • 相談時間
    火曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで(第4土曜日は正午まで)
    ただし、年末年始祝休日を除く。月曜が祝日の時は火曜日も休み。
    (注意)
    メールでの相談は対応しておりません。
    面接相談は、電話で予約してください。

宇都宮市女性相談所

  • 電話番号
    028-636-5731
  • 相談時間
    火曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで(第4土曜日は正午まで)
    ただし、年末年始祝休日を除く。月曜が祝日の時は火曜日も休み。
    (注意)
    メールでの相談は対応しておりません。
    面接相談は、電話で予約してください。

とちぎ男女共同参画センター相談ルーム

  • 電話番号
    028-665-8720
  • 相談時間
    電話相談
      月曜日から金曜日までは、午前9時から午後8時まで
      土・日曜日は、午前9時から午後4時まで
    面接相談(要予約)
      火曜日から日曜日、午前9時から午後4時まで
      ただし、年末年始祝休日を除く。

栃木県警察本部 県民相談室

  • 電話番号
    028-627-9110 または #9110
  • 相談時間
    24時間対応

女性の人権ホットライン(宇都宮地方法務局)

  • 電話番号
    0570-070-810
  • 相談時間
    月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
    ただし、年末年始祝休日を除く。

ウイメンズハウスとちぎ(特定認定非営利活動法人)

  • 電話番号
    028-621-9993
  • 相談時間
    月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
    ただし、年末年始祝休日を除く。

www.city.utsunomiya.tochigi.jp

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇(見込みを含む)・廃業等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の提供

 

入居対象者宇都宮市に住民登録があり、解雇(見込みを含む)・廃業等により住居の退去を余儀なくされる方

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所 宇都宮市役所9階住宅課窓口

提供戸数 20戸。ただし、申請状況によっては提供戸数を追加します。

 

必要書類

・雇用先からの解雇等を証明できる書類(退職証明書、離職票、廃業届等)

・身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)

・申請書、誓約書 (注意)住宅課窓口で記入していただきます。

 
入居期間原則 6カ月以内(6カ月の延長可)
 
使用料(家賃)

・世帯収入により算出した額。最大100%の減免措置があります。

・光熱水費・共益費・駐車場使用料等の支払いが別途必要です。

 

www.city.utsunomiya.tochigi.jp

 

 

奨学金新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の方へ奨学金の貸付を行います。

また、現在奨学金の返還をされている方で新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は、返還を猶予します。

詳しくは、教育企画課へお問い合わせください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の方への奨学金の貸付

対象

学校教育法の規定に基づく高等学校・高等専門学校・大学・大学院・短期大学・中等教育学校(後期課程)・専修学校(修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程)に令和2年度中に入学予定又は在学中の方

 

応募資格

(1)本市市民の被扶養者で、経済的理由により修学が困難であること。
(2)成年で独立の生計を営み、確実な保証能力があり、市税(市民税、固定資産税、都市計画税国民健康保険税軽自動車税等)の滞納がない連帯保証人を2名選任できること(父、母両方は不可)。
(3)所得が減少した月の月収の12倍が所得基準額以下であること。

詳しくは教育企画課へお問い合わせください。

 

募集人数

予算の範囲内

 

貸付額(月額)

高校・高等専門学校専修学校(高等課程)・中等教育学校(後期課程)
 自宅通学 :17,000円
 自宅外通学:18,000円
大学・大学院・短期大学・専修学校(専門課程)
 自宅通学 :35,000円
 自宅外通学:45,000円

 

返還

無利子。最終学校を卒業した1年後(3月卒業の場合は翌年4月)から当該奨学金の貸付を受けた期間の4倍に相当する期間内に月賦、半年賦又は年賦の方法を選択して口座振替で返還。
(例)令和6年3月に4年制大学を卒業する場合は、令和7年4月から16年間

 

申込期限

令和3年1月29日まで(郵送の場合は令和3年1月29日必着)に、教育企画課管理グループへ必要書類を提出してください。
募集要項等は、教育企画課(市役所13階)にて配布しております。

 

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小山市

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配偶者等からの暴力(DV)相談

相談窓口

電話:0285-22-9602
開設日時:月曜日~金曜日(年末・年始、祝日は除く) 9時~17時
その他:相談者の希望により、電話相談のほか面談も可能です。

 

DV法律相談(面接)

  • 女性の弁護士が相談をお受けします(要電話予約)
  • 電話 028-665-8720

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新型コロナウイルス感染症の影響により個人住民税の納付が困難な方に対する減免制度について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が前年に比べて大幅に減少し、徴収猶予してもなお、個人住民税の納付が著しく困難である方については、前年の所得金額及び所得金額の減少の程度に応じた減免措置があり、申請により、個人住民税の減免を受けられる場合があります。

※事業収入等とは、事業の売り上げ、給与収入、不動産収入等を指します
年金所得、退職所得、譲渡所得、配当所得、一時所得などについては通常新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、事業収入等には含まれません。

 

徴収猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。個人住民税の減免をご検討の方は、併せて徴収猶予についてもご検討ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度

 

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により以下のすべての条件を満たす方が対象です。(減免申請を受け付け後、下記条件を満たしているか審査を行います)

  1. 納税義務者の前年の所得(一時的な所得を除く、2においても同様)が400万円以下である
  2. 納税義務者の所得が前年から30%以上減少することが見込まれる
    (納税義務者の前年の所得が300万円を超える場合は50%以上)
  3. 個人住民税の納付が困難と認められる

 

対象となる税額

令和2年度分

 

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小山市妊婦臨時応援給付金を支給します!

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、不安な日々を送っていた妊婦の方に安心して子育てができるよう臨時応援給金を支給いたします。(令和2年9月28日付けで支給要件が緩和されました。)

詳細につきましては、下記チラシをご覧ください。
 

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茨城県

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女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

電話相談

匿名で気軽に相談できます。

秘密は守ります。
相談は無料です。

電話番号(相談専用):029-221-4166

相談時間 平  日 : 9時00分から21時00分
     土日祝日 : 9時00分から17時00分

外出自粛や休業などにより,DVの増加・深刻化が懸念されております。

ぜひ,女性相談センターにご相談ください。 

内閣府においても,DV相談(電話・メール・SNS)を実施しています。

 内閣府「DV相談について」(DV相談+(プラス)

 
その他の相談機関
水戸市配偶者暴力相談支援センター
DV相談

電話番号:029‐232‐9111

相談時間:平日8時30分から17時15分

古河市配偶者暴力相談支援センター

DV相談・その他
電話番号 : 0280-48-2280

相談時間 : 平日9時00分から17時00分

警察相談専用電話

被害の未然防止に関する相談・安全と平穏に関する相談
電話番号:#9110,029-301-9110
相談時間:24時間対応

県警女性専用相談電話

DV・ストーカー・リベンジポルノに関する女性からの相談
電話番号:029-301-8107
相談時間:女性安心パートナー(女性警察官)が24時間対応

法テラス茨城

法律に関する相談(面接は予約制)
電話番号:050-3383-5390
相談時間:平日9時00分から17時00分

性暴力被害者サポートネットワーク茨城

性暴力の被害にあわれた方や家族の方の相談(面接は予約制)
電話番号:029-350-2001
相談時間:平日10時00分から16時00分

茨城県消費生活センター

借金問題・自己破産・消費生活に関する相談
電話番号:消費者ホットライン188
相談時間:平日9時00分から17時00分,日曜日9時00分から16時00分(日曜日は電話相談のみ)

NPO法人ウィメンズネットらいず

DV被害に悩む女性と子どもをサポートする民間組
電話番号:029-222-5757
相談時間:水曜日と金曜日の10時00分から15時00分

 

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就職支援センターに「内定取消者等早期就職支援窓口」を設置しました

 

県では,新型コロナウイルスの影響により内定取消や雇い止めにあった方を対象に,就職相談や職業紹介を行う特別支援窓口として,県内の就職支援センターに「内定取消者等早期就職支援窓口」を設置しました。
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため,電話での相談をご案内しております。
電話対応可能な相談もありますので,来庁前にまずは電話でご相談願います。

 

設置場所・連絡先

 ①いばらき就職支援センター(029-300-1715)
 ②県北地区就職支援センター(0294-80-3366)
 ③日立地区就職支援センター(0294-27-7172)
 ④鹿行地区就職支援センター(0291-34-2061)
 ⑤県南地区就職支援センター(029-825-3410)
 ⑥県西地区就職支援センター(0296-23-3811)

 ○受付時間

 ①のみ 9:00 ~ 19:00(第1・第3(・第5)土,日,祝日,年末年始を除く)
     9:00 ~ 16:00(第2・第4土のみ)

 ②~⑥ 9:00 ~ 16:00(土日,祝日,年末年始を除く)

 

 いばらき就職支援センターホームページ:https://jobcafe.pref.ibaraki.jp/

 リーフレットデータ(PDF:543KB)

窓口チラシ4画像1

 支援窓口チラシ3

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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、徴収の猶予制度の特例制度が創設されました。また、自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長等(外部サイトへリンク)が講じられました。

※財産収支状況書・・・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

※財産目録・収支明細書・・・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 

 

 

 

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水戸市

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DV相談(水戸市配偶者暴力相談支援センター)につい

水戸市配偶者暴力相談支援センター

水戸市では,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき水戸市配偶者暴力相談支援センターを開設しています。

配偶者や交際相手等からの暴力(DV)は,犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。殴る,蹴るという身体的な暴力のほかに,精神的な暴力,性的な暴力,経済的な暴力,社会的な暴力,子どもを巻き込んだ暴力があります。「DVかもしれない」と思ったら,ひとりで悩まずに相談してください。秘密は守ります。

 

相談日時

平 日 8時30分から17時15分(祝日,年末年始を除く。)

電話番号

029-232-9111

 

その他の相談窓口

茨城県女性相談センター(茨城県配偶者暴力相談支援センター)
 電話相談
 ・相談時間:平日 9時00分から21時00分
       土日祝日 9時00分から17時00分 
 ・電話番号:029-221-4166

 面接相談(要予約)
 ・相談時間:9時00分から17時00分

 ※年末年始を除く。

○県警女性専用相談電話
 DV,ストーカー,リベンジポルノに関する女性からの相談
 ・電話番号:029-301-8107
 ・相談時間:夜間,休日を問わず24時間受付

NPO法人ウィメンズネット「らいず」DV性暴力ヘルプライン(女性専用相談窓口)
 DV被害に悩む女性と子どもをサポートする民間組
 ・電話番号:029-222-5757
 ・相談時間:水曜日と金曜日の10時00分から15時00分(第5週,祝日及び年末年始を除く。)

 

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新型コロナウイルス感染症にり患するなどした被用者に対する国民健康保険傷病手当金の支給について

水戸市国民健康保険被保険者が,新型コロナウイルス感染症にり患し,又は発熱等の症状があり感染症のり患が疑われる場合に,その療養のため労務に服することができなかった期間,傷病手当金を支給します。

 

支給対象となる方

 次の1から4のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 水戸市国民健康保険の被保険者である方
  2. 給与等の支払いを受けている被用者の方
  3. 新型コロナウイルス感染症にり患し,又は発熱等の症状があり感染症のり患が疑われ,その療養のため労務に服することができなかった期間が4日以上である方。
  4. 労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,その給与等の全部又は一部の支給を受けられなかった方

 

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から,労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。

支給額

1日あたり,直近3月間の給与等の収入の額の合計額を当該期間における就労日数で除した額の3分の2に相当する金額。(上限あり。)

適用期間

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6月まで。)
※適用期間が12月31日まで延長となりました。

 

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水商連とくとく商品券

水戸市の商業振興を図ることを目的に市内の商店会で構成される(一社)水戸市商店会連合会が,市内の22の商店会・全360店舗で利用できる,7,000円で10,000円のお買い物ができるプレミアム付き商品券「水商連とくとく商品券」を販売いたします。

 

商品券の概要

詳細

 

販売価格

1セット 7,000円(1人1セットのみ)

販売セット数

3,000セット(各販売所とも,所定の販売枚数がなくなり次第終了)
※販売対象は18歳以上

販売内容

1セット 1,000円券×10枚 (一般店利用券8枚+大型店・一般店共通券2枚)
※ご使用の際,おつりは出ませんのでご了承ください。
※店舗によっては,商品券が利用できない商品があります。

有効期間

令和2年12月20日(日)~令和3年2月28日(日)

販売日時

令和2年12月20日(日)午前10時~販売開始

※販売は当日(12月20日)のみ

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つくば市

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DV相談窓口

DV相談+(内閣府男女共同参画局)

相談内容
新型コロナウイルスの影響による、DVの増加・深刻化が懸念されることから緊急的に実施します。
同行支援・保護・緊急の宿泊提供などについて相談をお受けします。
連絡先
0120-279-889
受付時間等
24時間対応 (4月29日~)
SNS相談、メール相談対応(5月1日~)

つくば市女性のための相談室(つくば市男女共同参画室)

相談内容
DVを含む女性特有のお悩み全般をお受けします。(電話相談・面談)
連絡先
  1. 029-856-5630(予約不要電話相談)
  2. 029-854-8515(予約電話)
受付時間等
  1. 毎月第1・2・3・4月曜日 午前10時00分~午後4時00分
  2. 平日午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝日を除く

 

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国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

※世帯の主たる生計維持者とは、基本的に納税義務者である住民票上の世帯主となります。

 

減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)まですべてを満たす場合

(1) 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少額が、前年の10分の3以上

 ※前年の所得が0円以下であった場合は減免の対象とはなりません。

(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下

(3) 主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が、400万円以下

 

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上下水道料金について

上下水道料金の支払いが困難な方は、猶予いたします。
詳細については、つくば市水道お客様センターまで電話でお問合せください。

 

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