北海道 個人向け制度情報
各都道府県の個人向け制度情報です。ラストは北海道です。今回も人口順での記載となっております。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
北海道
配偶者暴力の相談窓口
北海道の配偶者暴力相談支援センター
名称 |
住所 |
電話番号 |
受付時間 |
|
道立 女性相談援助センター | 非公表 |
011-666-9955 |
月~金 9:00~17:00 |
|
環境生活部道民生活課 | 札幌市中央区北3条西6丁目 |
011-221-6780 |
月~金 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く) |
|
各(総合)振興局 環 境 生 活 課 |
空 知 |
岩見沢市8条西5丁目 |
0126-25-5648 |
|
石 狩 |
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館4階 |
011-232-4760 |
||
後 志 |
虻田郡倶知安町北1条東2丁目 後志合同庁舎 |
0136-22-5838 |
||
胆 振 |
室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル |
0143-22-5286 |
||
日 高 |
浦河郡浦河町栄丘東通56号 |
0146-22-2921 |
||
函館市美原4丁目6番16号 渡島合同庁舎 |
0138-47-5789 |
|||
檜山郡江差町字陣屋町336-3 |
0139-52-5785 |
|||
旭川市永山6条19丁目1番1番 上川合同庁舎 |
0166-46-5081 |
|||
留萌市住之江町2丁目1-2 |
0164-43-0011 |
|||
稚内市末広4丁目2-27 |
0162-33-3399 |
|||
網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎 |
0152-45-0500 |
|||
帯広市東3条南3丁目 |
0155-26-9029 |
|||
釧路市浦見2丁目2番54号 |
0154-41-1110 |
|||
根室市常盤町3丁目28番地 |
0153-24-5756 |
※DV被害男性は、下記の電話でも相談できます。
011-661-3210 【月~金 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)】
市の配偶者暴力相談支援センター
名称 |
住所 |
電話番号 |
受付時間 |
|
非公表 |
011-728-1234 |
月~金 8:45~20:00 |
||
男女共同参画室 | 札幌市中央区北1条 西2丁目 |
011-211-3333 |
月~金 8:45~17:15 |
|
配偶者暴力相談支援センター |
0166-25-6418 |
月~金 8:45~17:15 |
||
配偶者暴力相談支援センター | 函館市東雲町4番13号 |
0138-21-3010 |
月~金 8:45~17:30 |
市の婦人相談員
名 称 |
電話番号 |
受付時間 |
|
札幌市各区 |
中央 |
月 9:45~16:30 |
|
北 |
011-757-2563 |
||
東 |
011-711-3214 |
||
白石 |
011-861-0336 |
||
厚別 |
011-895-2499 |
||
豊平 |
011-822-2473 |
||
清田 |
011-889-2051 |
||
南 |
011-522-5780 |
||
西 |
011-621-4241 |
||
011-681-1211 |
|||
0138-21-3010 |
月~金 8:45~17:30 |
||
亀田福祉課内 |
0138-45-5481 |
||
0134-22-6010 |
月~金 9:00~17:20 |
||
0166-25-6418 |
月~金 8:45~17:15 |
||
0143-25-2705 |
月~木 10:15~17:15 |
||
釧路市 こども支援課 |
0154-31-4204 |
月~金 8:50~17:20 |
|
帯広市 男女共同参画推進課(女性相談サポートライン) |
0155-65-4230 |
月~金 8:45~17:30 |
|
北見市 子ども支援課 |
0157-25-1137 |
月~金 8:45~17:30 |
|
夕張市 保健福祉課 |
0123-52-1059 |
月~金 9:00~16:00 |
|
0152-44-6111 |
月~木 9:00~17:00 |
||
0144-32-6369 |
月~金 8:45~17:15 |
||
0123-24-0559 |
月~金 9:00~17:00 |
北海道では、令和2年(2020年)4月16日から9月30日までの間、新型コロナウイルス感染症の拡大により、雇用先からの解雇に伴い、現に居住している社宅等から退去を余儀なくされる方に道営住宅の提供を行ってきたところです。
現在、入居申込の期間は終了となりましたが、解雇に伴い社宅等から退去を余儀なくされる方につきましては、入居が可能となる場合もありますので、入居を希望される道営住宅のある管内振興局へお問い合わせ願います。(ただし、札幌市内の道営住宅を除く。)
なお、住宅の空き状況等によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承願います。
道営住宅での入居に関する取扱い
1 対象入居者
道内に居住している世帯で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由に、雇用先から令和2年(2020年)2月1日以降に解雇され、社員寮や社宅等から退去を余儀なくされる世帯(以下、「離職退去者」)という。)
2 入居申込の範囲
離職退去者が現に居住している市町村の存する振興局管内の道営住宅
ただし、札幌市内の道営住宅を除く。
3 使用期限
入居した日から原則1年以内
4 使用料等
(1)住宅使用料
月額4,800円
(2)駐車場使用料
入居する住宅によって異なります。
(3)敷金
徴収しない
(4)光熱水費、共益費、自治会費など
入居者の負担となります。
5 入居手続等
(1)提出書類
1 別記第1号様式「北海道営住宅一時使用許可申請書」
2 別記第2号様式「誓約書」
3 別記第4号様式「北海道営住宅退去届」 ※退去時
(2)添付書類
1 離職が確認できる書類(離職票、退職証明書など)
2 社員寮、社宅からの退去通知(賃貸借契約書、給与明細書(社宅等経費の控除が確認できるもの)
3 住民票
新型コロナウイルス感染症に係る道税の申告期限の延長・納税の猶予等について
納税の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、道税を一時に納税できない場合については、納税の猶予が適用される場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。
猶予制度についての詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予制度の申請手続について(PDF)」をご覧ください。
関連情報
- 徴収猶予申請書(特例) [PDF・Excel]-記載例
- 財産目録(特例) [PDF・Excel]-記載例
- 収支の明細書(特例) [PDF・Excel]-記載例
- 財産収支状況書(特例) [PDF・Excel]-記載例
なお、上記の猶予申請に該当しない場合でも、他の猶予制度(換価の猶予)が適用となる場合があります。詳細は、納税の猶予をご覧ください。
道税の申告等の期限について
法人道民税・事業税をはじめ道税の申告・申請・請求等について、新型コロナウイルス感染症による影響により期限までに申告等することが困難な場合は、その期限が延長される場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。
申告期限等の延長についての詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症の影響による道税の申告期限等の延長について(PDF)」をご覧ください。
eLTAXの利用について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、法人道民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税に係る申告及び納税の際には、自宅やオフィスから利用できるeLTAX(電子申告・納税)の積極的なご利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。
eLTAXについての詳しい内容は「地方税ポータルシステム(eLTAX)」のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
個人道民税、個人事業税などの申告期限の延長について
国税庁において新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税等の申告期限・納付期限を令和2年3月16日(月)から令和2年4月16日(金)まで延長したことを受け、道では、次に掲げる期限を同日まで延長しています。
- 個人道民税及び個人事業税の申告期限
- 個人事業税の課税免除及び不均一課税の申請期限
- 農地等の一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予の申請期限等
- 不動産取得税の減免対象となる不動産の贈与契約の取消・解除期限
<参考>
また、4月17日(金)以降についても、柔軟に受け付けております。
詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症の影響による道税の申告期限等の延長について(PDF)」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症 お役立ち情報(企業/事業者の皆様・働く皆様)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/page.jsp?id=1289100
札幌市
DV相談窓口
札幌市の相談窓口
札幌市配偶者暴力相談センター(PDF:340KB)(札幌市の配偶者暴力相談支援センター)
- 電話番号:011-728-1234
- ファクス番号:011-738-1231
- 相談日時
月曜日~金曜日(祝日を除く):8時45分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日(年末年始除く):11時00分~17時00分
※相談、カウンセリングは無料です。また、面談、カウンセリングは予約制です。
※その他の相談窓口
各区役所健康・子ども課
- 相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く):8時45分~17時15分
相談員がいる時間
月曜日~金曜日:9時45分~16時30分
区役所 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|
中央区役所 |
011-511-7224 |
011-511-8499 |
北区役所 |
011-757-2563 |
011-757-1187 |
東区役所 |
011-711-3214 |
011-711-3217 |
白石区役所 |
011-861-0336 |
011-864-2050 |
厚別区役所 |
011-895-2499 |
011-895-5922 |
豊平区役所 |
011-822-2473 |
011-822-4111 |
清田区役所 |
011-889-2051 |
011-889-2405 |
南区役所 |
011-522-5780 |
011-582-4564 |
西区役所 |
011-621-4241 |
011-641-0392 |
手稲区役所 |
011-681-1211 |
011-681-1723 |
札幌市市民文化局男女共同参画室(札幌市の配偶者暴力相談支援センター)
- 電話番号(相談専用):011-211-3333
- ファクス番号:011-218-5164
- 相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く):8時45分~17時15分
相談窓口
国の相談窓口(国の相談DV窓口が強化されました。)
〇DV相談ナビダイヤル
0570-0-55210
※最寄りのDV相談支援センターにつながります。
〇DV相談+(プラス)
※24時間の電話相談のほか、SNS相談、メール相談、外国語相談にも対応しています。
その他の相談窓口
相談機関 | 電話番号 | 相談日時 | |
---|---|---|---|
北海道立女性相談援助センター (北海道の配偶者暴力相談支援センター) |
011-666-9955 |
月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分 【夜間・休日電話相談】 月曜日~金曜日(祝日除く):17時30分~20時00分 土曜日・日曜日・祝日(年末年始除く):9時00分~17時00分 |
|
北海道くらし安全局道民生活課 (北海道の配偶者暴力相談支援センター) |
011-221-6780 |
月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分 |
|
石狩振興局保健環境部環境生活課 (北海道の配偶者暴力相談支援センター) |
011-232-4760 |
月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分 |
|
北海道警察本部相談センター |
011-241-9110 |
24時間対応(相談電話) | |
女性の人権ホットライン |
0570-070-810 |
月曜日~金曜日(祝日除く):8時30分~17時15分 |
|
050-3383-5555 |
月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分 |
||
女のスペース・おん |
011-219-7011 |
月曜日~金曜日(祝日除く):10時00分~17時00分 |
|
札幌弁護士会法律相談センター |
011-251-7730 |
月曜日~金曜日(祝日除く) 10時00分~12時00分、13時00分~16時00分 |
北海道DV被害男性相談専用電話
- 電話番号:011-661-3210
- 相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く):9時00分~17時00分
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象に、申請により国民健康保険料の減免を実施します。
対象となる世帯
減免事由1
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する世帯です。
※令和3年1月1日(金曜日)以降に申請いただいた場合は、令和2年中の見込収入ではなく、令和2年中の確定した収入で計算します。
例)令和2年中の確定申告書・源泉徴収票など
※上記の収入が3割以上減少しないときは対象外です。
※3割以上の減少が見込まれる上記の収入に係る令和元年中の所得が0円以下のときは対象外です。
例)令和元年中の給与収入が65万円以下のとき
例)令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき
※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。
(2)主たる生計維持者の3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下の世帯
(3)主たる生計維持者の平成31年1月から令和元年12月までの所得の合計が1,000万円以下の世帯
ただし、上記の(1)~(3)の全てに該当したとしても、雇用保険の受給資格がある方で保険料の軽減の対象となるときは、給与収入の減少による減免は対象外です。
「令和2年中の見込収入」は「令和2年中の直近3か月の収入合計×4」で計算します。
例)令和2年6月に申請した場合
直近3か月 |
収入 |
直近3か月の収入合計 |
年間換算 |
令和2年中の見込み収入 |
3月 |
30万 |
60万 |
×4 |
240万 |
4月 |
20万 |
|||
5月 |
10万 |
注:この減免における「主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。
ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主たる生計維持者とみなします。
注:この減免における「収入」とは、必要経費を引く前の金額です。(給与は総支給額、自営業等は売上金)
注:保険金や損害賠償等で補填されるべき額(国や北海道などからの給付金は含みません)がある場合は、その額は収入とみなします。
減免事由2
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病※を負った世帯
※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。
減免対象保険料
令和元年度:令和2年2月分・3月分の保険料(特別徴収は令和2年2月徴収分)
令和2年度:全期間の保険料
減免額
以下の方法により計算します。
減免事由1
減免対象保険料×A÷B×減免割合C
A:主たる生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和元年中の所得の合計額
B:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の所得の合計額
C:減免割合(※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合は100%になります。)
主たる生計維持者の |
減免割合 |
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
減免事由2
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:全額
申請期限
令和3年3月31日(水曜日) 必着です。
※お早めに申請ください。
申請方法
申請は原則として郵送でのみ受け付けております。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所への来庁は厳にお控えください。
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせてご郵送ください。
申請書の郵送をご希望の方は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所 |
ご連絡先 |
中央区役所 |
011-205-3342 |
北区役所 |
011-757-2492 |
東区役所 |
011-741-2532 |
白石区役所 |
011-861-2493 |
厚別区役所 |
011-895-2594 |
豊平区役所 |
011-822-2506 |
清田区役所 |
011-889-2061 |
南区役所 |
011-582-4772 |
西区役所 |
011-641-6974 |
手稲区役所 |
011-681-2568 |
札幌市家計急変ひとり親世帯臨時特別支援金
新型コロナウイルスの影響で家計が急変した、ひとり親世帯の生活を支援するために札幌市独自の支援金を支給しますので、お知らせいたします。
目的
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変(減収)し、令和2年中の収入見込額が児童扶養手当の支給制限額未満となっているにも関わらず、令和元年中の所得が支給制限額を超過していることで、当面、手当が支給されない世帯の生活を支援するために、臨時特別の支援金を支給するものです。
支給対象者
本支援金を申請した時点で、以下のいずれかの要件に該当する世帯が対象です。
(生活保護を受けている方は支給対象となりません。)
1.児童扶養手当の認定を受けているが、令和元年(2019年)中の所得が支給制限額を超過しているため、令和2年11月分以降の手当が全額支給されない(全部停止)世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、令和2年10月以降の収入が児童扶養手当の支給制限額未満となっている世帯。
2.児童扶養手当の認定は受けていないが、申請をした場合に上記1と同様の状況になることが見込まれる世帯
支給額
1世帯一律5万円(1回限り)
※お子様が複数いる世帯も5万円となります。
申請手続き
支援金を受給するためには申請が必要です。
以下の世帯については、令和3年1月中に申請書類を郵送する予定です。返信用封筒を同封しますので、受付開始後に提出書類を入れて郵送にて申請をしてください。(以下の世帯に該当しない方でも受給できる可能性がありますので、申請を希望される方は下記に添付している各申請書をご活用ください。)
〇令和2年12月末までに札幌市から児童扶養手当の認定を受けているが、令和元年(2019年)中の所得が支給制限額を超過しているため、令和2年11月分以降の手当が全額支給されない(全部停止)世帯
〇ひとり親世帯臨時特別給付金を家計急変を理由に申請したひとり親世帯
支給対象者1に該当する方
以下の申請書により申請してください。
【既に札幌市より児童扶養手当の資格認定を受けている方】
申請書(様式1)(児童扶養手当認定済用)(PDFファイル:224KB)
【令和2年11月以降に児童扶養手当の資格認定の請求をした方】
支給対象者2に該当する方
以下の申請書により申請してください。
提出書類
・ 申請書
・ 令和2年10月~12月の任意の1か月の給与明細
・ 年金額が分かる書類(年金を受給している場合)
・ 戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けていない場合)
・ 申請者の銀行口座情報が確認できる通帳のコピー(児童扶養手当の認定を受けていない場合)
申請受付期間
令和3年1月20日(水曜日)から令和3年3月10日(水曜日)まで(消印有効)
提出先(郵送のみ)
近日中に専用の事務センターを開設予定です。開設次第、当ホームページにてお知らせします。
※区役所での窓口受付は行っておりません。
支給について
申請書の審査が完了した方から順次支給予定です。
・児童扶養手当の認定を受けている方は、児童扶養手当の受取口座にお振り込みします。
・振込名称は「サツポロシ」となります。
・振込に関する通知書等は送付しませんので、通帳の記帳等により確認ください。
小学校入学準備金(就学援助)
就学援助制度における小学校入学準備金について
就学援助のうち、「小学校入学準備金」(以下「入学準備金」といいます。)については、小学校入学前年度の支給費目としております。
入学準備金の支給を受けるためには、小1になってからの(令和3年度の)就学援助とは別に、小学校入学準備金の申請が必要です。令和3年度の就学援助の認定を受けた方であっても、別に小学校入学準備金の申請をしなければ入学準備金を受けられませんので、ご注意ください。
令和3年度(2021年度)に小学校に入学するお子さまを対象とする入学準備金を受けるためには、令和3(2021年)4月30日(金)までに申請が必要です。入学準備金を希望される方は、お忘れなく申請していただくようお願いいたします。
対象となる世帯
札幌市内に居住し、令和3年度(2021年度)に小学校に入学するお子さまのいる世帯で、下表に示す要件のいずれかに該当する世帯が、入学準備金の支給を受けることができます。
なお、生活保護で小学校入学準備金の支給を受ける方は、就学援助の入学準備金を重ねて受けることはできません。また、市外から転入した場合で、前住地の市区町村ですでに就学援助の入学準備金を受けている方は、札幌市で就学援助の入学準備金を重ねて受けることはできません。
認定要件 |
注意事項 |
|
1 |
申請の対象となるお子様と同一世帯の兄・姉が小学校または中学校に在籍しており、令和2年度札幌市の就学援助を現に受けている。 | |
2 |
(生活保護を受けていた時と現在とで世帯構成に変更がない場合に限る。) |
・生活保護を受けていた時と世帯構成が変わっている場合は、この要件では申請できません。 |
3A |
令和元年11月以降に児童扶養手当の支給を受けたことがある。 |
・受給額が0円の場合を除きます。 ・児童扶養手当を受けていた時と世帯構成が変わっている場合は、この要件で入学準備金を受けることはできません。 |
3B |
児童扶養手当の支給を受けている。 |
・受給額が0円の場合を除きます。 |
4A |
平成31年(令和元年)の市町村民税が世帯全員非課税だった。 |
・同一年度に世帯全員が非課税である必要があります。 ・土地建物や株式等、資産の売却や譲渡に伴う損失計上や住宅取得控除による場合は除きます。 |
4B |
令和2年の市町村民税が世帯全員非課税だった。 | |
5 |
平成31年1月から令和元年12月までの世帯全員の収入(公的年金・手当を含まない)の合計額が、下表(※)の限度額以内だった。 |
・血縁の有無や家計が同一か別かにかかわらず、同居している方はすべて世帯員とします。 ・家計を支えている方が単身赴任などにより別居している場合も、同一世帯とみなします。 |
6 |
上記1~5に該当しない場合であっても、次のいずれかに該当する世帯は、就学援助を受けられる場合があります。下記担当にお問い合わせください。
・平成31年以降、社会福祉協議会から新たに生活福祉資金(生業費・技能習得費・技能習得等支度費)の貸付を受けた世帯 ・平成31年度以降、災害により個人事業税が全額免除となった世帯 ・北海道胆振東部地震の被災世帯 |
援助の種類(支給費目)
小学校入学準備金の申請で受けられる援助は、小学校入学準備金のみとなります。入学後の援助(給食費、学用品費、体育実技用具など)については、就学援助のページをご覧ください。
援助の種類(支給費目) |
援助の内容(支給額) |
小学校入学準備金 |
対象となるお子さま1人につき 51,060円 |
支給日
申請書を提出していただいてから、おおむね2か月程度後に支給いたします。
(提出書類に不備があると支給が遅れる場合があります。また、認定要件を満たさない場合は支給できません。)
申請書
紙の申請書類を希望される方
申請書類の配布場所は次のとおりです。
- 教育委員会教育推進課(中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階)
- 各区役所広聴係 パンフレットコーナー
- 各区「こそだてインフォメーション」 (こそだてインフォメーションのページ)
- 各市立小学校(事前に学校に電話連絡してください。防犯上の理由などにより、連絡なく来校されると対応できない場合があります。)
配布は平日8時45分から17時15分までです。時間外・土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
申請書には、認定要件・必要書類・申請書の記載要領・提出方法・注意事項などを記載した「申請要領」がセットになっていますので、申請する前に必ず「申請要領」をよくご覧ください。
このホームページで申請書をダウンロードされる方
申請書類のPDFデータを掲載しています。上記の各配布場所まで取りに行かなくても、データをダウンロードして、ご家庭のプリンタなどで印刷した申請書を使用することもできます。
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女性相談室・配偶者暴力相談支援センター
女性相談室
女性が抱える日常生活の問題やDVについて相談をお受けします。
電話 0166-25-6418
住所 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
時間 月曜日~金曜日=午前8時45分~午後5時15分(祝日、年末年始は除く)
配偶者暴力相談支援センター
パートナーからの暴力に関する相談をお受けします。
電話 0166-25-6418
住所 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
時間 月曜日~金曜日=午前8時45分~午後5時15分(祝日、年末年始は除く)
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇により社員寮等から退去された方の市営住宅の一時使用について
旭川市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇により社員寮や社宅等から退去を余儀なくされる方に対する支援の一環として、市営住宅を提供いたします。
詳細はこちらを御覧ください。
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生活つなぎ資金の内容
低所得の方が、不時の出費があって困ったときに、生活のための資金をお貸しして、生活の安定を図るものです。
貸付対象
旭川市に3か月以上住所を有する低所得世帯等(市民税非課税世帯もしくは市民税の均等割のみ課税されている世帯等)の世帯主の方
貸付金額
1世帯7万円以内
- 貸付金額は、現在の状況に応じて、必要最低限の食費相当分となります。
貸付金の返還
1回払い又は月賦払い(貸付を受けた翌月から7か月以内)
- 借受人が市外に転出したとき等は、繰上げ返還して頂く場合があります。
貸付利子
無利子
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就学援助制度について
小学生及び中学生のお子さまの就学に当たり、収入が一定の基準以下などで経済的にお困りのご家庭に、学用品費や給食費などの援助をする制度です。
就学援助当年特別申請の御案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、失職又は今年1月以降の収入が減少した世帯の方で、認定基準を満たした場合に、申請した月から就学援助を受けることができます。申請に必要な書類をお送りしますので、くわしくは教育委員会にお問合せください。
就学援助の対象となる世帯
1.生活保護が停止または廃止された世帯。
2.市民税が非課税又は減免された世帯。
3.年間総収入額が基準額以下の世帯。
4.1~3のいずれかに該当し、かつ、教育委員会の承諾を得て区域外就学し、特に認めた場合。(教育委員会にお問合せください)
(補足)現在生活保護を受けている方は、申請書を提出する必要はありません。
(補足)保護者が旭川市外に住んでいる場合は教育委員会にお問合せください。
就学援助の内容
就学援助の認定を受けた方は、以下の項目について援助を受けることができます。
ただし、就学援助の認定を受けた日(学校受付日)やお子さまの学年などにより、
該当とならない項目があります。
(1) 学用品費等
(2) 修学旅行費
(3) 通学費
(4) 宿泊研修費
(5) 海・山の学校費
(6) 新入学用品費
(7) 体育実技用具費
(8) 医療費(虫歯、副鼻腔炎、中耳炎などの治療費)
(9) 学校給食費
(10) PTA会費
(11) 生徒会費
(12)クラブ活動費
認定後各費用について、全部または一部を直接、保護者名義の指定口座に振り込みます。
ただし、学校給食費及び修学旅行費は学校長へ、医療費は医療機関に直接振り込みます。
申請方法
- 就学援助を希望される場合は、所定の申請書を学校へ提出する必要があります。
申請書様式をダウンロードし、印刷して使用することができますので、御利用ください。 - 申請書はお子さまの通う学校にあります。毎年1月頃には、次年度の申請書を学校を通じて全員にお渡しします。
- 小学生と中学生のお子さまがいる場合は、学校ごとに申請書を作成し、それぞれをお子さまの通う学校へ提出してください。
- 申請は随時受け付けていますので、市外からの転入や、年度途中で生活困難になられた場合などは、学校にお申出ください。
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DV・デートDVの相談
配偶者や事実婚(内縁関係)のパートナーからの暴力などをDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。
高校生や大学生など恋人間でも起こっており, このような若者間のDVを「デートDV」と呼んでいます。
殴る,蹴る,ののしる,無視する,行動を制限する,わずかな生活費しかわたさない,性的行為を強要する など
身の危険を感じたら110番してください。
けがをしたり不調を感じたら病院に行きましょう。
被害の状況をメモや写真に残しておきましょう。
あなたの身近な人が暴力を受けていたら,次の相談窓口を紹介してください。
函館市の相談窓口
函館市配偶者暴力相談支援センター(女性相談室)
- 市役所本庁舎2階 子育て支援課内 0138-21-3010
月~金曜日 午前8時45分~午後17時30分 - 亀田支所 亀田福祉課内 0138-45-5481
月~金曜日 午前8時45分~午後17時30分
国の相談窓口
DV相談ナビダイヤル
全国共通短縮ダイヤル
はれれば#8008
ここにでんわ0570-0-55210
※どちらも最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
DV相談+(プラス)
内閣府では,今般の新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスなどによるDVの増加・深刻化が懸念されることから,DV相談ナビに加え体制を強化しました。
つなぐ はやく
電話相談:0120-279-889
(24時間受付)
メール相談:https://soudanplus.jp/ からアクセス
(24時間受付)
SNS相談:https://soudanplus.jp/ からアクセス
(正午から午後10時00分)
※外国語相談にも対応(英,中,韓,スペイン,ポルトガル,タガログ,タイ,ベトナム,インドネシア,ネパール)
※詳細は内閣府のホームページをご覧ください。 → 内閣府「DV相談+(プラス)」
その他の相談窓口
相談機関 | 電話番号 | 相談日時 |
ウィメンズネット函館 | 0138-33-2110 | 月~金曜日:午前10時~午後5時 |
配偶者暴力相談支援センター (渡島総合振興局 環境生活課内) |
0138-47-5789 | 月~金曜日:午前9時~午後5時 |
道立女性相談援助センター | 011-666-9955 |
平日:午前9時~午後5時 午後5時30分~午後8時 土日祝:午前9時~午後5時 |
女性の人権ホットライン (函館地方法務局) |
0570-070-810 | 月~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 |
北海道警察函館本部 相談センター |
#9110 (緊急時は110番へ) |
24時間対応 |
DVと虐待相談 (女性センター) |
0138-23-4188 |
火・木曜日:午前10時~午後3時 水・金曜日:午後6時30分~午後8時30分 |
家庭生活相談 (函館家庭生活 カウンセラークラブ) |
ふらっとDaimon【電話・面談】 0138-84-8740 |
火曜日:午後1時~午後3時 水曜日:午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 木曜日:午前10時~午前12時 (毎月第3水曜日を除く) |
女性センター【電話のみ】 0138-23-4188 |
月・金曜日:午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 火・木曜日:午後6時30分~午後8時30分 (電話のみ) |
|
湯川支所【電話・面談】 0138-57-6161 |
火曜日:午前10時~午前12時 | |
亀田支所【電話・面談】 0138-45-5581 |
木曜日:午後1時~午後3時 | |
蔦屋書店【面談のみ】 1階暖炉スペース 函館家庭生活カウンセラークラブ |
第3水曜日: 午前10時~午前12時 午後1時~午後3時 |
|
函館被害者相談室 | 0138-43-8740 |
水曜日:午前10時~午後3時 |
※北海道警察函館方面本部相談センターを除く相談窓口は平日(年末・年始・祝日を除く)の開設となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少等の影響を受けた方は,申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,申請は原則郵送受付といたします。
特に国民健康保険料決定通知書送付後(6月中旬~7月末)は,国保年金課および支所に各種お問い合わせが集中し,窓口が混雑することが
予想されますので,ご来庁は控えていただきますようお願いいたします。
減免の対象となる世帯
世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合,減免の対象となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡,または重篤な傷病を負った世帯
(※ 重篤な傷病とは,1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合)
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の減少が見込まれ
次の1から3の全てに該当する世帯
1 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入のいずれかが,令和元年中の収入に比べて3割以上減少する見込みであること
(※ 令和2年中の収入見込みとは,令和2年1月1日から12月31日までの事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の見込み額を,ご自身で算出していただく額です。例えば,給与収入が1月~2月は月20万円,3月は月10万円,4月以降は収入なしと見込んだ場合は,令和2年中の収入は50万円となります。)
(※ 令和元年中の収入とは平成31年1月1日から令和元年12月31日までの収入をいいます。)
(※ 国などから支給される各種給付金は,収入には含みません。)
2 主たる生計維持者の令和元年中の合計所得が1,000万円以下であること
3 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の昨年の所得の合計額が400万円以下であること
(※ 例えば,給与収入と他の収入があり,給与収入の減少が見込まれても,他の給与以外の所得が400万円超の場合は対象外となります。)
新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請についてのフローチャート図(PDF)
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する保険料が減免の対象となります。
(1)令和元年度保険料
徴収方法 | 減免対象保険料 |
普通徴収 |
第9期分,第10期分 |
特別徴収 |
令和2年2月の年金天引き分 |
(2)令和2年度保険料
徴収方法 | 減免対象保険料 |
普通徴収 |
全期分
|
特別徴収 |
※ 加入の届出が遅れたこと等による令和元年分の保険料については,令和2年2月1日以降分が減免対象となります。
減免額の算定方法
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合→「保険料」の 全額免除
(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の減少が見込まれる場合→「減免の対象となる保険料」の 一部減額
(※ 詳細は下記の【減免額の計算方法】のとおり)
【減免額の計算方法】
保険料減免額は,次のA×B÷Cにより求めた額に,減免割合Dを掛けます。
A:対象となる保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得額(0円の場合は減免額も0円となります。)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯全ての被保険者の令和元年中の合計所得金額(0円の場合は減免額も0円となります。)
D:世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じた減免割合(※下表のとおり)
前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者が事業等の廃止または失業の場合は,令和元年中の合計所得金額にかかわらず,全部を免除。
函館市ひとり親世帯応援給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯等の方に対する支援の取り組みとして,国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給対象とならない方に対し,函館市独自の給付金を支給します。要件を満たす方は市への手続きが必要です。
国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給対象となる方は,そちらが優先となりますので,不明な方はお問い合わせください。
※函館市の「函館市ひとり親世帯応援給付金」と国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」は併給できません。
支給対象者
18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(重度・中度の障がい(国民年金法の1,2級)のある児童は20歳未満)を監護するひとり親世帯(父・母・養育者)の方で,次の1または2に該当し,国のひとり親世帯臨時特別給付金が支給されていない方
令和2年6月分の児童扶養手当受給資格者で,ひとり親世帯臨時特別給付金の給付基準を上回る収入のある方
令和2年6月分の児童扶養手当の認定を受けていないひとり親世帯等の方で,ひとり親世帯臨時特別給付金の給付基準を上回る収入のある方
※ 「ひとり親世帯」とは,児童扶養手当法第6条に定める受給資格者をいいます。(事実婚の場合は対象となりません。)
※ 同居してる扶養義務者の所得が高いために児童扶養手当の受給ができない方も申請できます。
※ 令和2年6月以降にひとり親世帯等となった方は,対象外です。
対象になるかどうかは,こちらを参考にしてください。 → ひとり親世帯応援給付金 フローチャート(PDFファイル 125KB)
給付額
1世帯あたり5万円
申請について
市役所本庁舎および各支所で申請書を配付しているほか,下記から申請書をダウンロードできますので,必要事項をご記入の上,次の書類を添付し,市の窓口へ持参するか,または郵送してください。
なお,すでにひとり親世帯臨時特別給付金が不支給となった方は,応援給付金申請書と本人確認書類のみで申請ができます。
- 函館市ひとり親世帯応援給付金申請書(必要事項を記入したもの)
- 申請される方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金証書,介護保険証,パスポートなど)の写し
- 給付金の受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど,受取口座の金融機関名,口座番号および口座名義人が確認できるもの)の写し
- 申請される方と監護する子どもの戸籍謄本または戸籍抄本(児童扶養手当資格者の方は不要です。)
- 障がいの状態を確認できる書類(障害年金証書など)の写しまたはコピー(※障がいがあることを要件として給付金を申請する場合に限ります。)
○申請書(PDFファイル 258KB)
○申請書記載例(PDFファイル 279KB)
申請方法
市役所本庁舎または各支所への窓口へご持参いただくか,次の送付先へ郵送してください。
【送付先】
040-8666 函館市東雲町4番13号 函館市子ども未来部子育て支援課 ひとり親世帯応援給付金担当
申請期限
令和3年2月26日(金)となります。(※当日必着)
支給予定日
令和2年10月以降順次の支給を予定しています。(支給が決定した場合,支給日を郵便でお知らせする予定です。)
支給方法
申請書に指定した口座へ振り込みます。
釧路市のDV相談窓口
相談先 | 電話番号 |
---|---|
釧路市こども保健部こども支援課 | 0154-31-4204 |
阿寒町行政センター保健福祉課 | 0154-66-2120 |
音別町行政センター保健福祉課 | 01547-9-5151 |
釧路総合振興局配偶者暴力相談支援センター | 0154-41-1110 |
釧路警察署生活安全課 | 0154-23-0110 |
釧路家庭裁判所 | 0154-41-4171 |
駆け込みシェルター釧路 | 0154-32-7704 |
国民健康保険一部負担金(病院代等)の減免について
この制度は、釧路市の国民健康保険に加入している被保険者が病院等で支払う一部負担金を減免する制度です。
対象となる世帯
世帯主および当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、資産等および能力の活用を図ったにもかかわらず、その世帯の生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度の障がいのある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
減免等の種類
- 免除:一定期間、病院等での一部負担金の支払いはありません。
- 減額:一定期間、審査で決定した割合に病院等での一部負担金の支払いが減額されます。
生活困窮の認定の基準
当該世帯が保有する預貯金の合計額が、生活保護基準額の3か月分以下で
減免等の期間
- 免除および減額:対象月から連続して3か月以内、更に継続することが適当と判断された場合は、再度の申請により3か月以内(最大6か月)
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。お早めにお電話でご相談ください。
「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の特例制度があります」 リーフレット
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
徴収猶予が認められると
- 原則、1年間猶予が認められます。
- 猶予期間中の延滞金の全てが免除されます。
申請の手続き
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきます。
- 収入や現預金の状況が分かる資料は、猶予を受けようとする金額によって、以下のとおりになります。
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DV(ドメスティック・バイオレンス)について
相談の場所は
市役所1階17番窓口こども支援課 電話:0144-32-6369
月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時45分~午後5時15分
※夜間・休日の緊急連絡先は、苫小牧市役所(代表) 電話:0144-32-6111
市役所以外の相談先
相談機関 | 電話番号 |
苫小牧警察署 | 0144-35-0110 |
ウィメンズ結 (民間シェルター) |
0144-32-0100 |
道立女性相談援助センター (配偶者暴力相談支援センター) |
011-666-9955 |
胆振支庁環境生活課 (配偶者暴力相談支援センター) |
0143-22-5286 |
女性の人権ホットライン (全国共通ナビダイヤル・・・電話相談のみ) |
0570-070-810 |
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苫小牧市国民健康保険傷病手当金について
苫小牧市国民健康保険に属する被用者(給与収入のある人)で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。※こちら(152.96 KB)も参考ください
(152.96 KB)
対象者
国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない被用者(給与の支払いを受けている者)(152.96 KB)
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給できません。なお、その受けることができる給与収入の額が、傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。
(152.96 KB)
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就学援助制度(新型コロナウイルス感染症の影響による対応について)
苫小牧市では、お子様が小・中学校に通学するうえで経済的にお困りの保護者の方に、学用品費や給食費など、就学に必要な費用の援助を行っております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内については下記のページをご覧ください。
今回就学援助費が支給対象となる条件(248.95 KB)
援助の対象となる方
- 現在生活保護を受けている方(申請書を提出する必要はありません。)
- 経済的理由で生活が困窮している方
認定について
同居されている方全員の前年の1月~12月までの収入(所得ではありません。)の合計額が需要額(世帯により異なります。)を下回る場合に認定されます。雇用(失業)保険・傷病手当金・年金(障害年金・遺族年金を除く。)・児童扶養手当・特別児童扶養手当・養育費・援助費などの収入が対象となります。
認定となる収入の目安額(72.80 KB)
援助の内容について
支給対象費目、支給対象者、支給額、支給時期及び支給方法等については下の支給対象費目一覧表をご覧ください。
就学援助対象費目一覧表(105.42 KB)
新入学用品費の入学前支給について
市内の小中学校に入学予定で、新入学学用品費の入学前支給を希望される方は、受付期間内に就学援助の申請をしてください。
認定となった場合、新入学用品費を入学前の3月に支給いたします。
新入学用品費に関する詳細はこちら(128.83 KB)
就学援助費申請書(兼世帯票)の提出先と提出期限
対象世帯 | 入学前支給の希望 | 提出先 | 期日 | |
①新入学生がいる世帯 | あり | 学校教育課 | 2月14日(金)まで | |
学校 | 入学説明会の日 | |||
②新入学生がいる世帯 | なし | 学校 | 4月13日(月)まで | |
③在校生がいる世帯 | ー | 学校 | 3月2日(月)まで |
※①と③の両方に該当する世帯、または②と③の両方に該当する世帯は、最も早い期日までに提出してください。
※中学校、小学校(新入学生を含む)に兄弟姉妹がいる世帯については、申請書を中学校へ提出願います。
※③に該当する世帯は、確定申告のため書類を提出できない保護者の方に限り、提出期限を令和2年3月19日(木)までとします。
※年度途中においても随時受け付けておりますが、5月以降に申請し認定となった場合は受付日からの認定となります。認定日によっては援助の対象とならない項目もありますので、提出期限までに提出してください。
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相談窓口
相談窓口 | 電話番号 |
帯広市役所 市民活動課 女性相談 平日 8:45~17:30 市役所庁舎3階 |
女性相談サポートライン 0155-65-4230 |
帯広市役所 市民相談室「女性相談の日」 毎週木曜日 8:45~17:30 市庁舎1階 |
0155-65-4200 |
十勝総合振興局 配偶者暴力相談支援センター 平日 9:00~17:00 |
0155-26-9029 |
帯広警察署 生活安全課 平日8:45~17:30 |
0155-25-0110 |
帯広警察署 緊急時 24時間 | 110 |
北海道立女性相談援助センター ◆月曜日~金曜日(祝日を除く)
9:00~17:00 電話・来所相談
17:30~20:00 電話相談
◆土曜日・日曜日・祝日
9:00~17:00 電話相談
※12月29日~1月3日は実施しません。
※来所相談は事前予約が必要です。
|
011-666-9955 |
駆け込みシェルターとかち 平日14:00~17:00 |
0155-23-9911
|
釧路地方法務局 帯広支局 平日8:30~17:15 |
0570-003-110
|
釧路地方法務局 「女性の人権ホットライン」 平日8:30~17:15 |
0570-070-810
|
新型コロナウイルス感染症の影響により住宅を失った方への市営住宅の提供について
雇用先からの解雇等に伴い、居住している住宅からの退去を余儀なくされる方(離職退去者)を対象に、一時的に市営住宅を提供致します。提供にあたっては条件がありますので、詳しくはご相談ください。
このほか、随時募集の市営住宅も利用可能です。(収入や世帯構成など条件が有ります)
【対象者】
-
社員寮や会社などの雇用先が賃貸していた住宅から退去を余儀なくされる方
-
住宅手当等により居住可能だった住宅から退去を余儀なくされる方
-
解雇等により離職したが、失業給付を受給することができず、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方
【対象の住宅】
-
定期募集で応募の無かった住宅のうち市が指定する住宅
※詳しくは住宅営繕課までご確認ください。
【入居条件】
-
年齢や収入などの条件はありません。※未成年のみでは入居できません
-
最長1年までの入居となります。
-
使用料は申し込み時点の収入に応じ、市営住宅の家賃に準じます。
【必要書類】
-
収入がわかる書類 (例:給与明細、源泉徴収票、所得証明書、給与支払証明書など ※収入のある方全員)
-
退去しなければならないことがわかる書類 (例:解雇通知、退去通知、賃貸住宅の契約書、退職証明書など)
-
各種入居申請書類(住宅営繕課の窓口にてお渡しします)
-
世帯全員の住民票(入居が決まってからご用意願います)
-
その他(障がい者手帳の写しなど )
【受付】
-
随時受付しています
市民税・道民税の減免制度
災害・生活困窮など、特別な事情があり、個人住民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、予測しない失業や大幅な所得減少(前年比7割以下に減少)が生じた方も、要件に該当する場合には、減額・免除の対象になることがあります。
また、減額・免除の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な場合は、納税を猶予する制度がありますので 、詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」」をご覧いただき、ご相談ください。
対象となる人
- 災害により甚大な損害を受けた人
- 生活保護を受けている人
- 学生や生徒
- 生活が苦しく困窮していると認められる人
※災害により、やむを得ない支出をした場合には、翌年度課税より、雑損控除として損失金額を申告することができます。
または「災害減免法による所得税の軽減免除の措置」と有利な方を選択することができます。
※各事項には、減免の基準があります。
・詳しくは…個人市民税の減免制度の概要について (212KB)
減免事務取扱要領 (225KB) をご覧ください。
※納付期限を過ぎたものや、すでに納付されたものは減免できません。
※全部減免該当の方は、各種行政サービスについて、利用料金が減額される場合があります。
詳しくは・・・