関東地方 個人向け制度情報①(神奈川県・埼玉県・千葉県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回から関東地方に入ります。今回は神奈川県・埼玉県・千葉県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となっています。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
神奈川県
かながわDV相談LINE
県内の女性の方を対象に、配偶者や恋人からのDV・デートDVについての相談を無料でお受けします。
殴る・蹴る、暴言を吐く、生活費を渡さない、交友関係を監視するなど、さまざまな暴力に関する悩みを相談できます。小さな悩みでも大丈夫です。
ご相談は匿名でも可能です。
みなさんの秘密は必ず守ります。
相談時間
毎週 火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 16時から21時まで
祝休日・年末年始を除きます
5月15日から、金曜日と土曜日にも相談ができるようになりました
友だち追加はこちらから!
LINE検索から | 「2次元コード」から | 「友だち追加ボタン」から |
LINEアプリのホーム画面の検索で、ID「@kanagawa-dv」を検索して追加。 |
DV相談
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者(元配偶者)や恋人など親密な関係にあるパートナーからふるわれる暴力や暴言のことです。DVには、殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力なども含まれます。
DVに悩んでいる方は、一人で悩まずに下記へご相談ください。(相談無料、秘密厳守)
被害者が男性でも女性でも、また同性間の相談であってもお受けすることができます。
※当センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)第3条に基づき、女性相談所と並び「配偶者暴力相談支援センター」として位置付けられています。
配偶者や恋人間の身体的暴力や精神的圧迫、経済的な暴力(生活費を渡さないなど)に悩む方のため、相談員等の対応による相談を行います。
窓口の種類 | 相談日(年末年始を除く) | 相談時間 | 電話 |
---|---|---|---|
かながわDV相談LINE |
火曜日・木曜日・金曜日・土曜日 |
16時から21時 |
コミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」での受付。 |
女性相談員による相談 |
月曜日から金曜日 |
9時から21時 |
0466-26-5550 |
土曜日・日曜日 |
9時から17時 |
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女性相談員による相談 |
月曜日から日曜日 |
9時から17時 |
|
女性への暴力相談 「週末ホットライン」 |
土曜日・日曜日 |
17時から21時 |
045-451-0740 |
祝日 |
9時から21時 |
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多言語による相談 |
月曜日から土曜日 |
10時から17時 |
090-8002-2949 |
相談項目 | 内容 | 相談日(年末年始を除く) | 相談時間 | 電話 |
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被害者の方の相談 |
配偶者や恋人など親しい関係にある人からの、身体的・性的・精神的・経済的な暴力の悩み |
月曜日から金曜日 |
9時から21時 |
0570-033-103 |
DVに悩む方の相談 |
配偶者などへの暴力等の悩み |
毎週月曜日・木曜日 |
18時から21時 | 0570-783-744 |
女性相談員との電話相談の結果、必要に応じて専門家による法律相談および精神保健相談を行います。
専門相談の種類 | 内容 | 電話 |
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弁護士による法律相談 |
離婚、親権、財産分与など法律上の問題についての女性弁護士による専門相談 |
下記の相談電話からお申込みください。 0466-26-5550 |
精神科医師による精神保健相談 |
不安、不眠、落ち込みなどの精神的な問題についての専門相談 |
かながわ男女共同参画センターでは、面接相談時に一時保育(1歳以上就学前まで)を無料でご利用いただけます。ご希望の方は、原則として7日前までに託児の予約を入れてください。
納税が困難な方へ
納税を猶予する特例制度について《無担保・延滞金なし》
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(証紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
猶予期間
最長1年間(予定・中間申告による法人県民税・法人事業税等は確定申告書の提出期限までの期間)
徴収猶予の特例が受けられない場合
徴収猶予の特例が受けられない場合でも、県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります(納税相談についてはこちらをご覧ください)。詳しくは所管の県税事務所にご相談ください。
【納税を猶予できる具体的な事例】
- 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
- 本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
- 経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
- 感染拡大で利益が激減し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合
解雇等により住居等から退去を余儀なくされた方に県営住宅等を一時提供しています
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う解雇等により、住居の確保が困難となった方へ県営住宅を一時提供しています。また、県内の一部の市営住宅及び神奈川県住宅供給公社(公社賃貸住宅)等においても同様の取組みを行っています。
入居できる方
以下のすべての要件を満たす方
- 解雇や雇止めにより、令和2年3月31日以降に住居等からの退去を余儀なくされた方
- 生活困窮者自立相談支援機関の窓口で紹介を受けた方
- 離職の事実を証明する書類(離職票)を提出できる方
- 住居等からの退去の事実を証明する書類を提出できる方
- 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証等)をご提示できる方
家賃・入居期間等
- 家賃(使用料)(月額)…4,000円~8,000円程度※住宅によって異なります。
- 共益費(月額)…3,000円程度※住宅によって異なります。
- 光熱水費…自己負担
- 家財道具…なし(風呂あり)
※照明器具、ガスコンロ、冷暖房器具、布団、カーテン等は各自ご用意ください。 - 入居人数…世帯または単身
- 入居期間…6か月(状況により最長1年まで延長可)
- 県営住宅の一時提供
- 横浜市営住宅の一時提供
- 川崎市営住宅の一時提供
- 相模原市営住宅の一時提供
- 平塚市営住宅の一時提供
- 藤沢市営住宅の一時提供
- 座間市営住宅の一時提供
- 箱根町営住宅の一時提供
- 公社賃貸住宅の一時提供
低額所得者など住宅確保要配慮者のための賃貸住宅を探す
相談窓口
公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(神奈川県居住支援協議会事務局)
TEL 045-664-6896(受付時間 10:00~12:00・13:00~16:00、土日祝日を除く)
※公営住宅については、建物を管理する各自治体の問合せ先をご案内します。民間の賃貸住宅(セーフティネット住宅、あんしん賃貸住宅)については、県が指定する「住宅確保要配慮者居住支援法人」と連携しながら、入居募集中の住宅や不動産店等をご案内します。
横浜市DV相談支援センター
DV相談+(プラス)
国(内閣府)が設置している相談窓口です。
電話・メール 24時間受付
チャット相談 12:00〜22:00
※10か国語対応
横浜市DV相談支援センター
緊急時は110番してください。
電話:045-671-4275
月曜~金曜(祝日を除く) 9:30~16:30
電話:045-865-2040
月曜~金曜(第4木曜を除く) 9:30~20:00、土曜・日曜・祝日 9:30~16:00
※性別を問わず、受け付けています。(年末年始は休み。)
横浜市DV相談支援センター 〔電話相談窓口〕
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
支給要件
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
勤労者貸付制度
※この貸付制度は、緊急小口資金等の社会福祉協議会からの貸付ではありませんので、非課税による減免処置はありません。ご検討・お申込みをなさる場合は、利率や据置期間等にくれぐれもお気を付けください。
制度の概要
勤労者貸付制度は、勤労者の生活の向上と福利厚生のため、中央労働金庫と提携した安心ローンです。
勤労者のライフイベントや突発的な資金需要に低利で融資を行い、勤労者の生活の安定を図ります。
学費や学用品の購入などの教育費用、生活資金、自動車購入やレジャーなど、様々な用途に御利用いただけます。
育児・介護休業中の生活資金は特に金利負担を抑え、勤労者の仕事と家庭の両立を支えます。
貸付対象者
次のいずれかに該当する方
(1)市内に居住し、同一勤務先に1年以上勤務している方
(2)市内に勤務先があり、同一勤務先に1年以上勤務している方
※その他条件があります。
※非正規雇用の方も取扱金融機関にご相談ください。
コロナ対策資金貸付
貸付用途
貸付金利
1.0%
※別途保証料0.7~1.2%が上乗せされます。
貸付上限額
100万円
※上限の範囲内で、複数の貸付が受けられます。
受付期間
令和2年6月22日~令和3年3月31日
川崎市DV相談支援センター(配偶者等からの暴力被害に関する相談窓口)
川崎市DV相談支援センター(電話相談)
平成28年5月2日から、配偶者等からの暴力(DV/ドメスティック・バイオレンス)の被害に関する相談を受け付けています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
※性別を問わず、受け付けています。
電話:044-200-0845
月曜~金曜(国民の祝日、年末年始を除く)
9:30~16:30
面接相談をご希望の場合は、上記までお電話にてお問い合わせください。
解雇等により住居の退去を余儀なくされる方へ市営住宅の一時提供を行います
川崎市では、新型コロナウイルスの影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされた方に市営住宅の一時提供を行いますので、お知らせします。
提供住宅
市営住宅14戸
入居条件
(1) 入居資格
次のア及びイのいずれにも該当する方(単身者可)。
ア 解雇等(解雇予定者を含む)に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされていること。・解雇日(雇止めの場合は契約期間満了日)若しくは、解雇予定日から3か月以内の申請である必要があります。
(2) 一時提供期間
原則6か月(ただし、状況によって最長12か月までの延長を認めます)
使用料他
住宅使用料は対象住宅における使用料の最低額に相当する額
光熱水費、共益費は自己負担
その他
(1) 部屋には照明器具、ガスコンロ、カーテン、寝具、冷暖房等の備付けはありませんので、御自身で御用意ください。
(2) 自治会で行う清掃活動などの共益活動には必ず参加していただきます。また、ペット飼育禁止等、入居に当たって必要な注意事項を遵守していただきます。
(3) 共用部分の光熱水費、水道料金等の共益費は、必ず住宅自治会にお支払いください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方への減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の要件を満たす御世帯は、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
1 対象となる世帯
次のいずれかの要件を満たす場合、保険料の減免に該当する可能性があります。
※なお、世帯の賦課年度の所得金額が300万円を超える場合など、下記の要件に該当しない場合でも、所得割が賦課されており所得が30%以上減少した世帯については、既存の所得減少減免制度に該当する可能性があります。
【要件1】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所得等(事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得の合計)の減少が見込まれる御世帯(次の1、2のいずれも満たす必要があります。)
- 事業所得等が賦課年度の事業所得等と比較して30%以上減少した場合
- 世帯の賦課年度の所得金額が300万円以下の場合(ただし、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業された世帯は賦課年度の所得金額が合計1,000万円以下の場合)
埼玉県
婦人保護・DV相談
DV相談ナビ
全国どこからでも、電話で最寄りのDV相談窓口を案内しています。
ナビダイヤル 0570-0-55210
西部福祉事務所への相談について
次の市町村にお住まいの方が対象です。(※川越市にお住まいの方は川越市へご相談ください)
【対象の市町村】
所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
(※ただし、DV相談については、市にお住いの方は原則としてお住まいの市役所が担当となります)
電話、面接などで相談をお受けします。
☎049-283-6800 8時30分~17時15分 (土日、祝祭日、年末年始はお休みです)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により住居の確保が困難となった方に県営住宅を提供します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等で、住居の確保が困難となった方を対象として、県営住宅の一時提供を行います。
提供可能な住宅
提供住宅一覧(令和2年12月1日現在)(PDF:102KB)
各住宅の詳細は埼玉県住宅供給公社のホームページで御確認ください。
対象者
埼玉県内に住所があるか、離職前の勤務場所が埼玉県内にある方で、解雇や雇い止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方やその見込みのある方。
提供期間
原則6か月間(やむを得ない事情がある場合、最長1年まで延長可)
使用料等
住宅の使用料は入居する各住宅により異なります(提供住宅一覧(PDF:102KB)で確認してください)。
敷金は不要です。
光熱水費は自己負担となります。
駐車場は空きがある場合に限り、有料で貸し出します。
税の相談窓口
税金に関するお問合せ先は、以下のように分かれています。
税金に関するお問合せ先
お問合せの内容 | お問合せ先 |
---|---|
個人県民税、法人県民税、個人事業税、法人事業税、自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)、不動産取得税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、ゴルフ場利用税等の県税に関すること |
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女性のDV電話相談
TEL:048-762-3880
開設時間:月~金曜日の10時から17時(祝・休日、年末年始を除く)
相談は無料です。秘密は固く守ります。
※平成30年2月26日より電話番号が変更になりました。おかけ間違えのないようお気を付けください。
女性の悩み電話相談
女性の生き方、夫婦、親子の問題、職場や近隣の人間関係などの相談に応じます。
男女共同参画相談室 (子ども家庭総合センター内) |
月曜日から金曜日まで 10時から20時まで 土曜日・日曜日・祝休日 10時から16時まで |
相談室電話 048-711-6650 |
浦和区役所 女性の相談室 | 毎週 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 10時から17時まで |
相談室電話 048-829-6129 |
中央区役所 女性の相談室 | 毎週 火曜日・金曜日 10時から17時まで | 相談室電話 048-840-6132 |
岩槻区役所 女性の相談室 | 毎週 月曜日・水曜日 10時から17時まで | 相談室電話 048-790-0158 |
「男性の悩み電話相談」を実施しています
生き方、仕事、家庭、夫婦等の人間関係など、男性の悩みについて男性の相談員が電話で対応します。
日時
毎月第2・第4火曜日(祝日・休日を除く)
18時30分から20時30分
相談専用電話
電話番号:048-711-6101
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します
さいたま市では、雇用先からの解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供しています。
詳細は、下記ダウンロードをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種支援制度等の手続きに必要な住民票の写し等の交付手数料を免除します。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書の交付手数料を免除します。
免除となる使用目的について
1 社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金(特例貸付)や総合支援資金生活支援費(特例貸付)
2 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
3 さいたま市産業創造財団によるさいたま市新型コロナウイルス対応臨時資金融資制度
4 その他、行政が実施する各種支援制度の他、民間制度も含む。
免除となる各種証明書について
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、など
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書に限ります。
※さいたま市事務手数料条例及びさいたま市戸籍等関係事務手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。
申請方法について
各区役所区民課、市民の窓口及び支所において、各種証明書請求書の使用目的欄に、証明書を使用する目的と、融資や貸付、各種支援制度の名称を記載いただくことにより確認し、交付手数料を免除いたします。
※すでに各種支援制度の申請の際に使用した各種証明書の交付手数料については、申請により還付します。
印鑑、還付を希望する口座情報のわかるもの、証明書を取得いただいた際のレシートをご用意いただき、各区役所区民課へご相談ください。
なお、コンビニで証明書を取得された方は、必ずレシートが必要です。窓口で証明書を取得された方でレシートを紛失された場合は別途ご相談ください。
女性のための相談窓口
※コロナウイルス感染症対策支援制度の内容ではありませんが、電話番号が記載されている項目を貼りました。
川口市女性総合相談(配偶者暴力相談支援センター)
窓口相談
毎週 火曜日~金曜日 午前10時~午後5時(祝日・年末年始を除く)(事前予約制)
予約・問合せ 048−299−8162
女性のための電話相談
毎月第2・第4水曜日(祝日の場合は翌日) 午後1時〜3時
(ひとり30分まで相談を受けます)
0120−532−317(相談日時のみ通話可)
(女性のための電話相談は、 NPO法人女性のスペース「結」の相談員が相談を受付けています。)
詳しくは下記リンクのNPO法人女性のスペース「結」をご覧ください。
その他の相談先
実施機関の名称 | 受付曜日 | 受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|
埼玉県婦人相談センター DV相談担当 (配偶者暴力相談支援センター) |
月曜日〜土曜日 日曜日・祝日 (年末・年始を除く) |
9時30分〜20時30分 9時30分〜17時 |
048−863−6060 |
埼玉県男女共同参画推進センター ・WithYouさいたま (配偶者暴力相談支援センター) |
月曜日〜土曜日 (第3木曜日・祝日・年末年始を除く) |
10時〜20時30分 | 048−600−3800 |
最寄の警察署(生活安全課) | 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) | 8時30分〜17時15分 | 川口警察署 048-253−0110 武南警察署 048-286−0110 |
川口市 市民相談室 (法律相談・ファミリー相談等 (予約制)) |
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) | 8時30分〜17時15分 |
048−259−9037 048−259−9038 |
川口市 保健センター (妊娠・出産・子育てに関する相談/からだとこころの健康相談) |
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) | 8時30分〜17時15分 | 048−256−2022 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
申請方法申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請書・必要な添付書類とともに、浦和年金事務所または川口市役所国民年金課へ郵送してください。できる限り郵送による手続きをご利用ください。
詳細につきましては、以下の関連リンクにて確認をしてください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイト)
川口市新生児特別給付金 チラシ (PDFファイル: 328.4KB)
対象者 (次の(ア)から(ウ)の要件をすべて満たすかた)
申請者
(ア)令和2年4月27日時点で川口市に住民登録があり、申請日まで継続して川口市に住民登録のあるかた
(イ)対象の新生児と同居し、養育しているかた
新生児
(ウ)令和2年4月28日から令和2年12月31日までに出生し、川口市に住民登録があるかた
※ただし、妊娠届出書により令和2年4月27日時点に妊娠していたことが確認できる場合は、令和3年1月1日以降の新生児も対象
給付額
対象新生児1人につき、3万円
千葉県
千葉県内のDV相談窓口
配偶者等からの暴力にあっている方、ひとりで悩まず、どうぞご相談ください。
下記の相談機関で、相談を受け付けています。(加害者から逃げたい方はこちらをご覧ください。)
配偶者暴力相談支援センター
施設名等 |
相談電話 |
内容 |
---|---|---|
043-206-8002 365日24時間 |
女性のための電話相談・面接相談のほか、法律相談・心とからだの健康相談等を行っています。 |
|
04-7140-8605(女性) 火曜~日曜 9時30分~16時00分 |
女性のための電話相談・面接相談のほか、カウンセリング・法律相談・こころの相談も行っています。 |
|
043-308-3421(男性) 火曜・水曜 16時00分~20時00分 |
男性のための電話相談・カウンセリングも行っています。 相談場所:(男性)千葉市 |
下記の健康福祉センターでは、DV専門相談のほか、女性のための健康相談や、こころの相談、酒害相談なども実施しています。詳しくは、各健康福祉センターにお問い合わせください
施設名 |
所在地 |
DV相談電話 |
面接相談日 |
---|---|---|---|
047-475-5966 |
月曜日 |
||
047-377-1199 |
金曜日 |
||
047-361-6651 |
金曜日 |
||
04-7124-6677 |
水曜日 |
||
043-483-0711 |
火曜日 |
||
0478-52-9310 |
水曜日 |
||
0479-73-2321 |
金曜日 |
||
0475-54-2388 |
月曜日 |
||
0475-22-5565 |
火曜日 |
||
0470-73-0801 |
水曜日 |
||
0470-22-6377 |
月曜日 |
||
0438-22-3411 |
木曜日 |
||
0436-21-3511 |
木曜日 |
施設名 |
所在地 |
DV相談電話 |
内容 |
---|---|---|---|
千葉市配偶者暴力相談支援センター | 千葉市 |
043-245-5110 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 |
電話相談・面接相談を行っています。 |
市川市男女共同参画センター | 市川市 |
047-323-1777 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 土曜日 9時00分~12時30分 |
電話相談・面接相談を行っています。 |
04-7125-9119 8時30分~17時15分 |
電話相談・面接相談のほか、カウンセリングも行っています。 |
||
船橋市女性相談室 | 船橋市 |
047-431-8745 月曜日~金曜日及び第2土曜日 |
電話相談・面接相談を行っています。 土曜日は面接相談のみ |
市町村
市町村名 | 相談電話 | 担当課 |
---|---|---|
千葉市 | ||
043-221-2149 | 中央保健福祉センターこども家庭課 | |
043-275-6421 | 花見川保健福祉センターこども家庭課 | |
043-284-6137 | 稲毛保健福祉センターこども家庭課 | |
043-233-8150 | 若葉保健福祉センターこども家庭課 | |
043-292-8137 | 緑保健福祉センターこども家庭課 | |
043-270-3150 | 美浜保健福祉センターこども家庭課 | |
銚子市 | 0479-24-8734 | 秘書広報課市民相談センター |
市川市 | 047-323-1777 | 男女共同参画センター |
船橋市 | 047-431-8745 | 女性相談室 |
館山市 | 0470-22-3492 | 社会福祉課 |
木更津市 | 0438-23-7249 | 子育て支援課 |
松戸市 | 047-366-3941 | 子ども家庭相談課 |
野田市 | 04-7125-9119 | 子ども家庭総合支援課 |
茂原市 | 0475-23-5500 | 子育て支援課 |
成田市 | 0476-20-1507 | 市民協働課 |
佐倉市 | 043-484-6263 | 児童青少年課 |
東金市 |
0475-50-1215 |
子育て支援課 |
旭市 | 0479-62-5362 | 子育て支援課 |
習志野市 | 047-453-9307 | 男女共同参画センター |
柏市 | 04-7167-1127 | 協働推進課 |
勝浦市 | 0470-73-6618 | 福祉課 |
市原市 | 0436-23-9787 | 人権・国際課 |
流山市 | 04-7158-4144 | 子ども家庭課 |
八千代市 | 047-483-1151 | 福祉総合相談室 |
我孫子市 | 04-7185-1113 | 社会福祉課 |
鴨川市 | 04-7093-1200 | 健康推進課 福祉総合相談センター |
鎌ケ谷市 | 047-445-1277 | 市民活動推進課 |
君津市 | 0439-56-1616 | 子育て支援課こども家庭相談室 |
富津市 | 0439-80-1221 | 福祉の窓口課 |
浦安市 | 047-712-6803 | 多様性社会推進課 |
四街道市 | 043-388-8100 | 子育て支援課 |
袖ケ浦市 | 0438-62-3272 | 子育て支援課 |
八街市 | 043-443-1693 | 子育て支援課 |
印西市 | 0476-42-5180 | 子育て支援課 |
白井市 | 047-497-3491 | 社会福祉課 |
富里市 | 0476-93-1111 | 相談窓口:子育て支援課 DV対策担当:企画課 |
南房総市 | 0470-36-1153 | 社会福祉課 |
匝瑳市 | 0479-73-0096 | 福祉課 |
香取市 | 0478-54-1138 | 市民協働課 |
山武市 | 0475-80-2634 | 子育て支援課 |
いすみ市 | 0470-62-1117 | 福祉課 |
大網白里市 | 0475-70-0331 | 子育て支援課 |
酒々井町 | 043-496-1171 | 健康福祉課 |
栄町 | 0476-33-7707 | 福祉・子ども課 |
神崎町 | 0478-72-1603 | 保健福祉課 |
多古町 | 0479-76-3185 | 保健福祉課 |
東庄町 | 0478-80-3300 | 総務課 |
九十九里町 | 0475-70-3164 | 社会福祉課 |
芝山町 | 0479-77-3914 | 福祉保健課 |
横芝光町 | 0479-84-1257 | 福祉課 |
一宮町 | 0475-42-1415 | 福祉健康課 |
睦沢町 | 0475-44-2578 | 福祉課 |
長生村 | 0475-32-2112 | 福祉課 |
白子町 | 0475-33-2113 | 健康福祉課 |
長柄町 | 0475-35-2414 | 健康福祉課 |
長南町 | 0475-46-2116 | 保健福祉課 |
大多喜町 | 0470-82-2168 | 健康福祉課 |
御宿町 | 0470-68-6716 | 保健福祉課 |
鋸南町 | 0470-50-1172 | 保健福祉課 |
民間支援団体
団体名 |
相談電話 |
窓口・内容 |
---|---|---|
043-312-7090 |
金曜(祝祭日は休日)13時00分~17時00分 |
|
NPO法人カウンセリング研究会「ワールド」 |
090-1610-5102 |
面接相談受付月曜・水曜・土曜10時30分~17時30分 場所ふなばし「フェイス」5階カウンセリングルーム |
043-224-7909 |
月曜~金曜10時00分~17時00分(祝祭日は除く) |
|
NPO法人こころの相談室いちはら |
0436-21-0033 |
面接相談・カウンセリング(予約制・有料) |
のだフレンドシップ青い鳥 |
04-7125-7106 |
月曜~金曜(祝祭日は除く)9時00分~14時00分 |
043-441-6014 |
月曜14時00分~16時30分 |
|
ちば女性と子どものサポートセンター |
043-375-0886 |
(予約受付)火曜・木曜・土曜13時00分~17時00分 |
notice | 047-703-7530 |
火曜~金曜10時00分~17時00分(初回無料) |
ファミリーセンターヴィオラ |
0438-53-3453 |
月曜~金曜(祝祭日は休日)9時00分~19時00分 月曜~金曜(祝祭日は休日)10時00分~19時00分 第2・第4水曜日15時00分~19時00分 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する県営住宅の提供について
県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇止め等により、住居の確保が困難となった方を対象に、当面の居住の場として下記のとおり県営住宅の提供を行います。
現在の募集状況のお知らせ
提供県営住宅一覧(令和2年10月9日更新)(PDF:519KB)
入居条件
入居資格
雇用先からの解雇、雇止め等により、現在の住居から退去を余儀なくされる方、又はその同居親族に該当することが客観的に証明可能な方。(ただし、県内在住者又は県内在勤者に限る。)
使用期間
原則、入居した日から6ケ月以内(最長1年まで延長可)
※当初の6ケ月間の入居期間に使用料の滞納があった方は、延長できない場合があります。
使用料等
- 家賃:有償(入居対象世帯の収入に応じて設定、減額措置あり)
- 敷金:免除
- 但し、光熱水費、共益費・自治会費は自己負担
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する市町村営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方を対象に当面の居住の場として下記のとおり市町村が提供する公営住宅の情報を掲載します。
住宅提供可能市町村一覧
- 千葉市:新型コロナ感染拡大により住宅に困窮した方へ
- 船橋市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について
- 木更津市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の一時的な貸し出し、相談の受け付けをしています
- 松戸市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市営住宅の提供について
- 成田市:新型コロナウイルス感染症拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について
- 柏市:新型コロナウイルス感染症拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について
- 我孫子市:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅への入居について
- 鎌ケ谷市:新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する市営住宅の提供について
労働者福祉資金融資制度
※この融資制度は、緊急小口資金などの社会福祉協議会からの貸付制度ではありませんので非課税による減免処置などはありません。この融資をご検討・ご申請される場合は、利率や据置期間等に十分ご注意ください。
平成30年4月から、利率を引き下げ、連帯保証人が不要となりました。
融資対象者
- 1)中小企業労働者生活安定資金
- 以下のすべての要件を備えた方
- 表1に示す事業所にお勤めの方
- 1年以上同一の事業所に雇用されている年間所得150万円以上の方
- 県内の同一の住所に1年以上居住している方
- 世帯の生計を維持している方
- (2)育児・介護休業者生活安定資金
- 以下のすべての要件を備えた方
- 表1に示す事業所にお勤めの方
- 1年以上同一の事業所に雇用されている年間所得150万円以上の方
- 県内の同一の住所に1年以上居住している方
- 育児休業又は介護休業中の方
- (3)離職者生活安定資金
- 以下のすべての要件を備えた方
- 離職中であって、失業給付受給有資格者で現にその申請を行った方
- 求職活動中の離職後18か月以内の方
- 県内の同一の住所に1年以上居住している方
- 世帯の生計を維持している方
千葉市配偶者暴力相談支援センター
配偶者などから振るわれる身体や心への暴力(DV)は被害者の心身に深刻な影響を及ぼします。千葉市配偶者暴力相談支援センターでは、DV被害者等からの相談に応じています。
「家庭内の問題だから」「自分さえ我慢すれば」「自分にも悪いところがある」などと1人で悩まずにご相談ください。費用は無料。秘密は守ります。
また、DVは当事者同士での解決が難しい問題です。ご家族や友人等がDVに悩んでいたら、専門の相談窓口に相談することをお勧めください。
相談窓口
- 相談専用電話:043-245-5110
- 相談時間:月曜日~金曜日(年末年始・祝日除く)午前9時から午後4時まで
※面接相談を希望の場合、上記の電話で事前予約
一時的な居所の提供について(一時生活支援事業)
支援内容
一定の住居を持たない方に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所や食事の提供等を行い、生活の立て直しにむけた支援を行います。
対象者
下記の全ての要件に該当する方で、生活自立・仕事相談センターに相談し、生活の立て直しの意思を有する方が対象となります。
1:一定の住居を持たない方
2:相談時点で本市内に生活の拠点があった方
3:入院による治療の必要のない方
4:他の利用者に感染する恐れのある感染症等の疾病に罹患していない方(発熱等の症状がある方は利用できません)
5:利用月の収入が下記の基準額以下の方
世帯人数 | 収入額 |
---|---|
1人世帯 | 125,000円以下 |
2人世帯 | 179,000円以下 |
3人世帯 | 225,000円以下 |
6:利用日時点で所有する預貯金等が下記の基準額以下の方
世帯人数 | 預貯金等の額 |
---|---|
1人世帯 | 504,000円以下 |
2人世帯 | 780,000円以下 |
3人世帯 | 1,000,000円以下 |
利用方法
市内3か所に設置した下記の相談窓口にて相談を受け付けています。(宿泊施設での直接の受付はしておりません。)
受付時間は、平日(祝日等を除く。)の8時30分~17時30分です。
小学校入学準備金(就学援助)
千葉市では、千葉市立小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方のために、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。
小学校に必要な学用品費等を、小学校入学前に「小学校入学準備金」として支給します。
なお、生活保護を受給中の方は対象外です。
援助の対象となる方
令和3年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のうち、以下の申請理由1~10のいずれかに該当する方が対象になります。
申請理由 | 理由を証明する証明書(コピー可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.生活保護が停止になった ※生活保護費の中から入学準備金が支給される場合は、対象外になります。 |
原則として不要 | |||||||||||||
2.生活保護が廃止になった | 原則として不要 | |||||||||||||
3.市民税が非課税である ※居住用財産の買い換え等による特別控除は対象外 ※保護者及び同一住所にお住まいの方全員が非課税であることが必要です |
原則として不要 ※令和2年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のみ(注1,2) |
|||||||||||||
4.個人の事業税が減免されている | 減免決定通知書 | |||||||||||||
5.固定資産税が減免されている ※新築住宅や一定の改修家屋の減額等は対象外 |
減免決定通知書 | |||||||||||||
国民年金保険料免除・執行猶予申請承認通知書 国民健康保険料減免決定通知書 国民健康保険料執行猶予決定通知書 |
||||||||||||||
7.児童扶養手当を受給している ※申請中で受給が決定していない方は、教育委員会にご相談ください。 ※特別児童扶養手当は対象外 |
原則として不要 | |||||||||||||
8.新たに生活福祉資金の貸し付けを受けた | 貸付決定通知書 | |||||||||||||
※手帳を有する方以外に、所得のある方が同一住所にお住いの場合は対象外 |
雇用保険被保険者手帳のコピー | |||||||||||||
10.上記1~9の理由に当てはまらないが、経済的に困難、または特別な事情がある ※保護者及び同一住所にお住まいの方全員の所得の合計が、基準となる総所得以下の場合が対象 ※令和2年度の小学校入学準備金においては、令和元年中(平成31 年1 月1 日~令和元年12 月31 日)の所得で審査をします。 ※基準となる総所得以下であるかどうか不明な場合は、学事課で審査しますので提出をお願いします。 ≪目安額≫
・基準となる総所得は、世帯の年齢構成により異なります。 ・「総収入」は、給与所得者の源泉徴収票の「支払金額」欄の金額です。 「所得」とは ・給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 ・事業所得の方は、確定申告の「所得金額の合計」です。 ※小学校入学準備金においては、「市民税県民税所得証明書」に記載された総所得金額をもとに審査を行います。 ※同居のご家族について ※世帯状況により、基準額に母子加算や住宅扶助、障害者加算などの加算がつくことがあります。
|
原則として不要 ※令和2年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のみ(注1,2) (注1)令和2年1月1日に千葉市に住民票がない場合は、この日に住民票のある市町村にて課税状況や所得額用の税情報が記載された証明書を取得していただき、ご提出をお願いします。 (注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入の有無にかわらず、税務署または市税事務所で申告をしてください。
・賃貸住宅にお住いの場合は、賃貸契約書等、家賃金額のわかる書類を添付してください。家賃金額に応じて、基準額が緩和されます。
|
援助の内容
- 援助の対象として認定された場合、小学校入学準備金として51,060円を支給します。
- 申請書裏面に記載された口座に振り込みますので、必ず保護者名義の口座情報を記載してください。
- 振込は令和3年3月下旬を予定しています。
配偶者からの暴力で悩んでいませんか?
相談窓口(女性向け)
船橋市女性相談室
月曜日から金曜日・第2土曜日 午前9時から午後4時(祝休日は除きます)
専用電話 電話番号047-431-8745
※ 面接相談は要予約。 土曜日は面接相談のみ。
※メールでの相談もお受けします。
相談窓口(男性向け)
配偶者からの暴力相談
千葉県男女共同参画センター
(電話相談)火曜日、水曜日 午後4時から午後8時
専用電話 電話番号043-308-3421
新型コロナウイルス感染症に伴う貸付や融資あっせん等の手続きに使用する各種証明書が無料になります
新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等申請するにあたり必要となる各種証明書を窓口、郵送で申請いただいた際に、発行手数料が無料になります。
無料とする期間は令和2年4月24日(金曜日)から当面の間です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、印鑑登録証明書以外は郵送による手続にご協力ください。
発行手数料が無料となる証明書
船橋市が発行する次の証明書です。
※コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得した場合や他市区町村で取得した場合は、無料のお取り扱いとなりません。
※令和2年4月24日(金曜日)以降の受け付け分から適用になります。23日(木曜日)以前に申請されたものは、返金されませんのでご了承ください。
※申請の際にお申し出がない場合は、無料とすることができませんのでご注意ください。
対象となる証明書 | 問合せ先 |
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住民票の写し(広域交付住民票は除く。) |
戸籍住民課 |
住民票記載事項証明書 | |
印鑑登録証明書 | |
戸籍謄(抄)本 | |
課税(非課税)証明書 |
税務課 |
各種納税証明書 | |
国民健康保険料納付証明書 ※令和2年5月12日(火曜日)以降の受け付け分から適用 |
国保年金課 |
対象となる主な手続き
制度名 | 実施主体 |
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新型コロナウイルス感染症入院医療費負担申請 | 船橋市(保健総務課) |
住居確保給付金 | 船橋市(地域福祉課) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金) | 船橋市(児童家庭課) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 | 船橋市(児童家庭課) |
船橋市中小企業融資制度 | 船橋市(商工振興課) |
テナント賃料助成金 | 船橋市(商工振興課) |
緊急小口資金(特例貸付) | 社会福祉協議会 |
総合支援資金(特例貸付) | 社会福祉協議会 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 日本政策金融公庫 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供 | 船橋市(住宅政策課) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給対象外となる準要保護世帯等(経済的に厳しい子育て世帯)に対して臨時特別給付金を支給しています。
申請期限は令和3年2月28日(日曜日)です。
対象となる可能性がある方には再度、チラシを配布します。お早めに申請をお願いします。
なお、家計が急変し、急激に収入が減少となった方も対象となります。自分が対象となるのか?、申請方法は?、添付資料がわからない等、ご不明な点がございましたら、児童家庭課へご相談(☎047-436-2568)ください。
この給付金は船橋市独自の制度です。
支給対象者
(1)船橋市の就学援助制度の準要保護対象世帯(令和2年6月に認定資格がある方)
(2)就学援助制度の対象世帯と同等の収入水準で0歳~高校生等のいる世帯(令和2年6月中に住民基本台帳に記録されている方)
(3)令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が就学援助制度の対象世帯と同水準になっている0歳~高校生等のいる世帯(申請時点で住民基本台帳に記録されている方)
(4)0歳~高校生等のいる生活保護受給世帯(令和2年6月分の生活保護を受給している方)
※高校生等とは、平成14(2002)年4月2日以降に生まれた方、または一定の障害がある場合は20歳未満の方
※高校生等には就学していない方や就職している方も含みます。
支給額
(1)~(3):1世帯 5万円、第2子以降ひとりにつき 3万円
(4):1世帯 8千円
支給手続き
申請が必要です。
「準要保護世帯等臨時特別給付金申請書」に以下の書類を貼り付け、児童家庭課へご郵送ください。
ご申請にあたり、「お手続きの注意事項」をご一読ください。
(1)~(4)の該当世帯共通書類
・申請者の本人確認書類の写し
・振込先口座を確認できるもの(通帳等)の写し
(2)の該当世帯の中で令和2年1月1日に船橋市の住民基本台帳に記録がない方
・平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税証明書等
(3)の該当世帯
・令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入が確認できるもの(給与明細等)の写し
※収入が確認できるもの(給与明細等)の写しは、同居している方全員分必要です