中部地方 個人向け制度情報①(愛知県・静岡県・岐阜県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回から中部地方に入ります。中部地方初回は、愛知県・静岡県・岐阜県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
愛知県
女性相談窓口
愛知県女性相談センターでの相談
愛知県女性相談センター | 女 性 相 談 員 に よ る 相 談 |
愛知県女性相談センターは、女性からのさまざまな相談に応じています。 |
---|---|---|
電話相談 ※令和2年度はウィルあいち休館日のうち停電、メンテナンスの関係から、令和2年8/17(月曜日)、11/16(月曜日)、令和3年2/15(月曜日)は休みになります。 |
||
面接相談(予約制) 電話相談の後、必要に応じて女性相談員が行います。 相談時間:火、木~日曜 午前9時~午後5時 水曜日 午前9時~午後8時30分 月曜日、祝日、年末年始は休み |
||
弁 護 士 に よ る 専 門 相 談 |
○面接による法律相談(予約制) ○電話による法律相談 なお、第1・3・5月曜日は女性弁護士が対応します。 ※令和2年度はウィルあいち休館日のうち停電、メンテナンスの関係から、令和2年8/17(月曜日)、11/16(月曜日)、令和3年2/15(月曜日)は休みになります。 |
|
愛知県女性相談センター 各駐在室 |
県内7か所の駐在室でも、女性相談員が相談に応じています。 相談時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 |
愛知県女性相談センターの相談窓口
相談窓口 | 住所 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
愛知県女性相談センター | 名古屋市東区上竪杉町1 (女性総合センター) |
052-962-2527 | |
愛知県女性相談センター 尾張駐在室 |
名古屋市中区三の丸2-6-1 (尾張福祉相談センター) |
052-961-7211 内線2323 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町) |
愛知県女性相談センター 海部駐在室 |
津島市西柳原町1-14 (海部福祉相談センター) |
0567-24-2134 | |
愛知県女性相談センター 知多駐在室 |
半田市宮路町1-1 (知多福祉相談センター) |
0569-31-0121 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町) |
愛知県女性相談センター 西三河駐在室 |
岡崎市明大寺本町1-4 (西三河福祉相談センター) |
0564-27-2719 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡(幸田町) |
愛知県女性相談センター 豊田加茂駐在室 |
豊田市元城町2-68 (豊田加茂福祉相談センター) |
0565-33-0294 | 豊田市、みよし市 |
愛知県女性相談センター 新城設楽駐在室 |
新城市字中野6-1 (新城設楽福祉相談センター) |
0536-23-8051 | 新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) |
愛知県女性相談センター 東三河駐在室 |
豊橋市八町通5-4 (東三河福祉相談センター) |
0532-54-5111 内線301 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
愛知県女性相談センター尾張駐在室管内での出張相談
市町村名 | 相談場所 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 |
---|---|---|---|---|
東郷町 | 東郷町役場 2階第5会議室 | 0561-56-0736 | 第2・第4木曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
豊山町 | 豊山町役場 1階相談室 | 0568-28-0912 | 第3木曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
大口町 | 健康文化センターほほえみプラザ 2階相談室 |
0587-94-0060 | 第1・第3水曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
扶桑町 | 総合福祉センター 2階相談室 |
0587-93-4300 | 第2・第4火曜日 | 午前10時~午後3時30分 |
愛知県女性相談センター新城設楽駐在室管内での出張相談
市町村名 | 相談場所 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 |
---|---|---|---|---|
設楽町 | したら保健福祉センター (心配ごと相談) |
0536-62-1848 | 4・7・10・12月の第2火曜日 | 午後1時~午後4時 |
つぐ保健福祉センター (心配ごと相談) |
6・9・11・3月の第2火曜日 | 午後1時~午後4時 |
民間の相談窓口
実施団体 | 電話番号 | 相談日 | 相談時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウィメンズカンセリング名古屋YWCA | 052-971-5110 | 月曜日~金曜日 | 午前12時30分~午後5時 |
面接相談(有料) サポートグループ(無料) |
かけこみ女性センターあいち | 050-3070-4498 | 月曜日 (祝日除く) |
午後1時~午後4時 | 事務局開設 月~金曜日 午前10時~午後4時 シェルター有 |
フェミニストサポートセンター・東海 女性の「ひとりだち」への電話相談 |
052-979-0355 | 月曜日 (祝日休み) |
午前10時~午後4時 | シェルター有 サポートグループ実施 第2月曜日・第4月曜日(10時~12時)予約不要 参加費500円 (イーブルなごや内 掲示板にて確認) |
愛知県弁護士会名古屋法律相談センター (女性に対する暴力専門法律相談(電話相談)) |
052-571-3110 | 木曜日(祝日除く) | 午後2時~午後4時 | 電話相談無料 |
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等された方へ県営住宅を提供します
愛知県は、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対して、県営住宅を下記のとおり提供することとしましたので、お知らせします。2020年9月1日に対象住宅を追加しました。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用先からの解雇又は期限の定めのある労働契約の更新拒否により、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる見込みの方又は居住する住宅から退去を余儀なくされた方(世帯又は単身の離職退去者)
対象とする住宅
(1) 入居決定後すぐに入居できる住宅
37団地70戸(提供住宅一覧のとおり(2020年9月1日時点・追加反映後) [PDFファイル/62KB])
上記に加え、2020年9月1日に9団地11戸を追加しました
(2) 常時募集している住宅
各地区の受付場所にお問合せください。
家賃等
(1) 家賃
入居者負担(収入により算出する家賃[最大50%の減免制度あり])
(2) 駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
入居者負担
(3) 敷金
家賃の3か月分(納付を3か月間猶予[状況によって猶予期間を延長])
(4) 入居期間
期限の定めのない賃貸借契約
(5) 連帯保証人
不要
(6) 入居収入基準
原則階層:所得月額158,000円以下
裁量階層:所得月額214,000円以下(高齢者世帯、子育て世帯等)
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、特例として納期限から1年間を限度として、県税の徴収の猶予(特例猶予)を受けることができるようになりました。
特例猶予期間中の延滞金は、全額免除されます。
※「新型コロナウイルス感染症等の影響」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響をいいます。
対象となる方
次の(1)・(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(※)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)特例猶予の対象となる県税を一時に納税することが困難であると認められること。
※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。
対象となる県税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する県税が対象になります。
(証紙徴収の方法で納めるものを除きます。個人事業税・地方法人二税・不動産取得税・自動車税種別割などの県税が対象です。)
※これらの納期限の県税のうち、申請時に既に納期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても、やむを得ない理由があるときは、遡って特例猶予を利用することができます。
猶予期間
特例猶予を受けることができる期間は、特例猶予を受けようとする県税の納期限から1年です。
(法人県民税・法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告期限までの期間)
※特例猶予には、猶予期間の延長はありません。
人権相談窓口
相談業務の種別 | 機関名・所在地 | 電話番号 | 曜日・時間等 |
---|---|---|---|
女性のための総合相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | 家庭や地域、職場などで女性が直面する問題に関する相談 月曜日、火曜日、金曜日から日曜日(祝日を除く)午前10時から午後4時 水曜日のみ(祝日を除く)午前10時から午後1時、午後6時から8時 面接は電話相談の上予約制 |
女性への人権侵害法律相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | DV、セクシャルハラスメント等の法律相談 金曜日午後1時30分から3時30分 毎月2回程度 予約制(事前に面接による女性のための総合相談が必要です) |
女性弁護士による法律相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | 一般法律相談 毎月2回程度 土曜日午後1時30分から3時30分 予約制 |
こころとからだの相談 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 | 精神科医などによる相談 毎月1回程度 予約制(事前に面接による女性のための総合相談が必要です) |
DV理解と心のセルフケア講座 | イーブルなごや相談室(名古屋市男女平等参画推進センター)中区大井町7-25 | 052-321-2760 |
(1)DV情報を伝える会 DVについての知識や基本的な情報を伝える会 対象は女性のみ 年6回程度開催 電話にて申込み (2)精神的DV・モラハラと心のセルフケア 精神的なDVを中心に説明し、セルフケアの方法にについ伝える会 対象は女性のみ 年6回程度開催 電話にて申込み |
女性の悩みごと相談 | 各区役所民生子ども課 | 相談日や相談時間については各区役所民生子ども課へ問い合わせください。 | |
DV被害者ホットライン | 民間団体(名古屋市の委託事業) | 052-232-2201 | DVの被害を受けた女性のための電話相談 土曜、日曜、祝日(年末年始を除く)の午前10時から午後6時 |
DV被害者支援のための相談 | 名古屋市配偶者暴力相談支援センター | 052-351-5388 | 保護命令の申し立てなどDVの被害を受けた女性のための相談 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時 |
男性相談 | 050-3373-6966 | 男性の専門相談員による男性の家族、仕事、人間関係等の悩みごと相談 毎週水曜日午後6時から8時 毎月第4日曜日午前10時から正午(祝日、年末年始を除く) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い解雇等された方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い解雇等され、住まいの確保が困難となった方へ市営住宅を提供します。
対象者
次の1及び2のいずれにも該当する方(単身者可)
入居条件
- 入居期間は1年以内(ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては更新可)
- 使用料は入居住宅の最低家賃額を3割減額した額(月額8,100円から22,300円)
- 敷金なし
- 駐車場使用料、水道光熱費等は入居者負担
※駐車場は住宅によっては満車の場合がございます。
受入住宅
当初提供分
名古屋市営住宅40戸
※上記に加え、令和2年7月10日より受入住宅を追加します。
追加提供分
就学援助
名古屋市では、経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています。(私立小・中学校へ通学している場合は対象となりません。)
平成28年度の制度改正により、認定期間は「9月から8月」となっています。この記事は令和3年8月までの内容を掲載しています。
就学援助の対象となる方
※就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同じ家に住んでいる方は同一世帯とみなします。また、単身赴任などにより、同じ家には住んでいないが、その世帯の生計を維持している方も同一世帯に含みます。
※「3 児童扶養手当が支給された方」を除き、世帯全員が、同じ項目に該当していることが必要です。
※就学援助費受給申請書の「同意」欄に記名・押印された場合、就学援助受給資格の審査にあたり必要な情報を教育委員会で確認しますので、証明書類(児童扶養手当証書・市民税県民税証明書など)は必要ありません。
ただし、最近名古屋市に転入された場合や所得の申告をされていない場合など、教育委員会で確認した結果、必要な情報が得られない場合は、別途、必要書類を提出していただきます。単身赴任などにより、世帯に含まれるが、住所が異なる方がいる場合も、必要な情報を取得することができないため、必要書類を提出していただきます。
また、「同意」欄に記名・押印されない場合は、以下の区分ごとに必要書類を添付してください。
※添付していただく書類(すべてコピーで可)は世帯全員の状況が証明できることが必要です。
1 生活保護法に規定する要保護者
証明書は不要です。
2 令和元年4月2日以降生活保護が停止または廃止された方
3 児童扶養手当が支給された方
※他の同居人(祖父母や手当の支給対象外である子など)がいても、対象となります。
4 経済的にお困りの方(1から3に該当しない方)
次の書類が必要です。(コピー可)
令和2年度市民税・県民税証明書
※援助を受けることができるのは、令和元年中の所得額が次表の所得基準額以下で、お子さんを学校へ就学させる費用にお困りの方です。
申込方法
通学先の学校へお申し出ください。
申請書は「就学援助のお知らせ(令和2年9月から令和3年8月分)」に付属しています。
※就学援助の認定にあたって必要な情報(所得情報など)を教育委員会で確認することに同意されない場合、証明書類が必要です。
援助の種類(金額は年額です)
※生活保護受給世帯については、修学旅行費と学校病医療費に限り、就学援助の対象となります。他の費目は生活保護の対象であり、社会福祉事務所(区役所民生子ども課)から支給されます。
区分 | 学用品費(1学期分) | 学用品費(2学期分) | 学用品費(3学期分) | 入学準備金 | 卒業アルバム代等 | 修学旅行費 | 野外活動費 | 通学交通費 | 学校給食費 | 学校病医療費 | 学校生活管理指導文書費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小1年 | 5,670円 |
4,320円 |
3,240円 | 51,060円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
小2から4年 | 6,680円 | 5,040円 | 3,780円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
小5年 | 6,680円 | 5,040円 | 3,780円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
小6年 | 6,680円 | 5,040円 | 3,780円 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
中1年 | 10,690円 | 8,200円 | 6,150円 | 60,000円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
中2年 | 11,560円 | 9,000円 | 6,750円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
中3年 | 11,560円 | 9,000円 | 6,750円 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 対象外 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助 | 実費援助(上限額3,000円) |
支給方法など
区分 | 対象 | 支給方法等 | 支給時期 |
---|---|---|---|
学用品費等 | 全学年 | 学期ごとに支給(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給) | 6月、10月、1月、 |
入学準備金 | 小・中 |
入学前年度の2月時点、または入学年度の4月時点で就学援助を受けている児童生徒に支給 |
2月 (入学後に支給を受ける場合は6月) |
卒業アルバム代等 | 小6・中3 | 3月1日時点で就学援助を受け、卒業アルバム等を購入する児童生徒に支給 | 3月 |
修学旅行費 | 小6・中3 | 実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給 | 実施後 |
野外活動費 | 小5・中2 | 実施時点で就学援助を受け、野外活動に参加した児童生徒に支給 | 実施後 |
通学交通費 | 右記のとおり | 特別な教育的配慮により、小学校4km以上・中学校6km以上の通学距離がある学校へ、公共交通機関を利用して通学する児童生徒に実費を支給(特別支援学級への通学については、通学距離を問わない) | 7月、10月、1月 |
学校給食費 | 全学年 |
学校長から給食実施機関に支払い 中学校でスクールランチ実施校は、実際に飲食した金額を翌月支給(ただし4月分については6月支給、3月分については3月末支給) |
左記のとおり |
学校病医療費 | 右記のとおり | 学校の指示で治療した学校病の医療費を、学校長から医療機関に支払い | 随時 |
学校生活管理指導表文書費 | 右記のとおり | 食物アレルギー、心臓・腎臓関連の疾患に関して医師が作成する学校生活管理指導表の文書料を支給 | 6月ほか |
【注】
※学校病とは、トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、むし歯、アデノイド、寄生虫病、特定の皮膚病です。治療の際には、必ず「治療明細書」等を事前に学校から受け取り、医療機関へお持ちください。(ただし、子ども医療証、ひとり親家庭医療証がある場合は、そちらを優先します。)
※「支給時期」は、若干ずれることがあります。
※保護者が口座振替を申し込まれた場合については、原則として保護者口座へ直接振り込みます。
DV相談機関
相談機関
新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない方は、納税が猶予される制度があります。
猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のような事情により、市税等を一時に納付することができない方は、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度があります。
- 本人やご家族が罹患した
- 事業の継続が難しくなった
- 自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少した
(備考)詳しくは債権管理課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う家賃徴収猶予及び市営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う家賃徴収猶予及び市営住宅の提供についての案内です。
概要
「新型コロナウイルス感染防止等に関する公営住宅等入居者の家賃滞納等への対応について」(令和2年3月23日、国土交通省事務連絡)を受け、豊田市は、やむを得ず家賃が支払えない状況にある人に対して、その収入等の状況や事情を考慮して市営住宅の家賃徴収を猶予します。また感染拡大に伴い、住まいの確保が困難な人に対しても、一時的に使用できる市営住宅を提供します。
家賃の徴収猶予
対象者
市営住宅に入居中で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方
猶予期間
最大3か月(ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により延長有)
手続き
問合せ
豊田市営住宅管理事務所(電話番号:0565-36-0655)
市営住宅の提供
対象者
雇止め、企業倒産等により、住居の退去を余儀なくされた方
提供住戸
浜居場住宅(豊田市志賀町浜居場621番地3)(駐車場なし)
(備考)昭和45年築 2DK(メゾネットタイプ)PC造 延べ面積Aタイプ42.7平方メートル Bタイプ39.3平方メートル
飯野住宅(豊田市藤岡飯野町釜下980番地1)(駐車場あり)
(備考)昭和48年築 3K RC造 延べ面積49.2平方メートル
使用料等
使用料はどちらの住宅も前納です。敷金は不要で、退去時の畳・襖の交換も不要です。
住戸の光熱水費は別途ご負担いただきます。
浜居場住宅
月額:Aタイプ 4,462円、Bタイプ 4,141円
飯野住宅
月額:11,206円(駐車場使用料、共益費は別途)
一時使用期間
許可を受けた日から1か月入居できます(3か月まで延長を認めます。ただし、新型コロナウイルス感染の拡大状況により延長有)
手続き
豊田市役所定住促進課に行政財産目的外使用許可申請書、解雇通知書又は寮・社宅から退去通知、誓約書、世帯全員の住民票(入居者分)、所得証明書(入居者で所得のある人全員分)を提出
問合せ
豊田市定住促進課(電話番号:0565-34-6728)
https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/227/1007.pdf
静岡県のDV相談窓口
静岡県の相談窓口名称 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|
女性相談センター (配偶者暴力相談支援センター) |
054-286-9217 |
毎日9時から20時 祝日・年末年始を除く |
賀茂健康福祉センター |
0558-22-9217 |
平日9時から17時 祝日・年末年始を除く |
東部健康福祉センター |
055-926-9217 |
同上 |
中部健康福祉センター |
054-644-9217 |
同上 |
西部健康福祉センター |
0538-33-9217 |
同上 |
男女共同参画センター (女性相談) |
(賀茂)0558-23-7879 (東部)055-925-7879 (中部)054-272-7879 (西部)053-456-7879 |
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は9時から16時 水曜日は14時から20時 第2土曜日は13時から18時 |
男女共同参画センター (男性相談) |
054-272-7880 |
第1・3土曜日の13時から17時 |
その他の公的相談窓口
名称 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|
DV相談ナビ |
#8008 |
内閣府男女共同参画局 |
DV相談+(プラス)(外部サイトへリンク) |
0120-279-889 |
電話相談及びメール相談は24時間受付 チャット相談は正午から午後10時まで メール相談及びチャット相談は、DV相談+(プラス)のホームページ(外部サイトへリンク)から受付。 |
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居から退去を余儀なくされる見込みの方又は退去された方に県営住宅の提供
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症等の影響により解雇等されたため、現に居住している住居から退去を余儀なくされる見込みの方又は退去された方
【対象となる方の例】
- 社員寮や社宅など雇用先から賃借等していた住居から退去を余儀なくされる方
- 会社手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
- 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
(2)提供戸数
ア提供戸数:66戸
イ提供期間:最長1年
ウ敷金、連帯保証人は不要(緊急連絡先は必要)
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する県税における徴収猶予の特例制度
制度の概要
〇地方税法が改正され、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が創設されました。
〇この制度では、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1・新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2・一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し対応します。
対象となる地方税
〇令和3年2月1日までに納期限が到来する自動車税種別割、法人二税、個人事業税、不動産取得税など(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象となります。
DVに関する相談窓口
相談先
静岡市配偶者暴力相談支援センター
配偶者などパートナーから振るわれる暴力(DV)の相談に応じ、問題解決に向けた情報提供や制度の案内、緊急時の安全確保の調整、保護命令制度の利用援助を行います。
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い解雇等され、住まいの確保が困難となった方へ
次の住まいを確保されるまで、一時的に市営住宅を提供します。
1. 対象者
雇用先の住宅(社宅・社員寮など)から、退去を余儀なくされた。
雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
その他の事情により現に居住している住居から退去を余儀なくされた。
2. 入居の要件
3. 入居できる期間
4. 提供団地(予定)
5. 使用料
※共同住宅であるため、別途共益費等の負担が必要となります。
※駐車場は別途のご案内となります。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給対象期間が延長されました
対象者
支給の対象となる期間
基本的に、医療機関に証明していただく「労務不能と認めた期間」で判断します。
受診の目安としては、風邪の症状や発熱が4日以上続いている、強いだるさや息苦しさがあるなどです。
制度の適用期間
支給額
なお、直近3か月間において複数の事業所に勤務していた方は、それぞれの事業主ごとに証明していただく必要があります。
給与日額の2/3×就労できない期間(4日目以降支給)
新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入等が前年より3割以上減少し、保険料の納付が困難な世帯等に対して、申請により国民健康保険料の減額又は免除を実施します。
対象となる世帯及び期間
対象となる世帯 | 対象期間 | |
ア | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者※1が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 | ≪平成31年度(令和元年度)分≫ 令和2年2月から3月までの間に普通徴収の納期限(特別徴収対象の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。※5※6 ≪令和2年度分≫ 令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。※7 |
イ | 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの条件全てに該当する世帯 (1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保 険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した 額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である こと。 (2)主たる生計維持者の前年の地方税法※2に規定する総所 得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令※3に 規定する他の所得と区分して計算される所得※4の金額の 合計額が1,000万円以下であること。 (3)減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入 等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下で あること。 |
(注)減少見込みの事業収入等に係る前年所得の合計が0円以下の場合は、本減免の対象となりません。
※1 原則、世帯主を指します。世帯主以外の国保加入者の収入で生計が維持されている場合は、事前にご相談ください。
※2 地方税法第314条の2第1項
※3 国民健康保険法施行令第27条の2第1項
※4 地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
※5 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降の日付となっているものについては対象となりません。
※6 令和2年2月から3月までの間における国民健康保険料については、静岡市国民健康保険条例第31条に基づく減免ではありませんが、上記の対象となる場合は賦課更正により減額しますので、国民健康保険料賦課更正申立書及び必要書類をご提出ください。
※7 各納期の7日前までに申請したものに限ります。
【非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方へ】
勤め先の都合(解雇・倒産)により離職した64歳以下の人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで該当する人の前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行いますので、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険料の減免の対象となりません。
6月中旬に送付する納付通知書に同封の令和2年度国民健康保険料についてのお知らせ「3 非自発的失業者の保険料軽減について」をお読みの上、お住まいの区の保険年金課窓口へ軽減の届出をお願いします。
※非自発的失業者の軽減は、世帯主以外の人でも対象となります。
※まず始めに保険料減免が適用されるかフローチャートにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関係国民健康保険料減免等判定簡易フロー
持ち物チェックリスト
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
新型コロナウイルス感染拡大に伴うDV相談について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業、休校が長引く中で、生活不安やストレスなどが原因となり、DV被害が増加・深刻化することが懸念されています。
全国共通の相談窓口
DV相談+(プラス)(別ウィンドウが開きます)
- 電話相談(24時間受付)
フリーダイヤル:0120-279-889(つなぐ はやく) - メール相談(24時間受付)(別ウィンドウが開きます)
- チャット相談(正午~午後10時)(別ウィンドウが開きます)
DV相談ナビ
発信場所から最寄りの相談窓口に自動転送されます。
電話(全国共通短縮番号):#8008(はれれば)
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
発信場所から最寄りのワンストップ支援センターに自動転送されます。
電話(全国共通短縮番号):#8891(はやくワンストップ)
浜松市の相談窓口
DV相談専用ダイヤル
電話:053-412-0360
午前10時~午後4時(12月29日~1月3日除く)
女性相談
月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝・休日、12月29日~1月3日除く)
<各区役所社会福祉課>
- 中区:053-457-2300
- 東区:053-424-0121
- 西区:053-597-1157
- 南区:053-425-1564
- 北区:053-523-2893
- 浜北区:053-585-1677
- 天竜区:053-922-0173
※緊急時は迷わず110番(警察)へ
その他の相談窓口
- 静岡県女性相談センター(別ウィンドウが開きます)
- 静岡県男女共同参画センターあざれあ(女性相談)(別ウィンドウが開きます)
- 女性の人権ホットライン(別ウィンドウが開きます)
- 静岡県性暴力被害者支援センターSORA(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症対策関連情報
内閣府男女共同参画局では、新型コロナウイルス感染症について、男女共同参画やDV対策の観点から取組を進めており、関連情報を掲載したウェブページを作成しています。
詳細はコチラから[内閣府男女共同参画局専用ページ](別ウィンドウが開きます)
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
新型コロナウィルス感染拡大の影響でお住まいにお困りの方へ
次の住まいを確保するまで、一時的に市営住宅を提供します
1.対象者
新型コロナウィルス感染拡大の影響に伴い、次の理由で住まいを失う方
- 雇用先の住宅(社宅・社員寮など)から退去を余儀なくされた
- 住居手当等により居住可能であった住宅から退去を余儀なくされた
- その他事情により現に居住している住居から退去を余儀なくされた
2.入居の要件
3.入居できる期間
原則、入居から3ヶ月(最長1年まで延長可能)
その他
- 使用料(住宅、駐車場)は前納となります。
- 入居期間中は団地自治会に加入していただきます。
- 自らが破損、汚損したものは退去時に原状回復していただきます。
- 敷金は免除となります。
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
shien_kojin.pdf (city.hamamatsu.shizuoka.jp)
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
DVなどに関する相談窓口一覧
DV相談+(プラス)[内閣府]
DV相談+(プラス)[内閣府]<外部リンク>
電話0120-279-889※24時間受付
メール24時間受付<外部リンク>
チャット相談12時00分〜22時00分<外部リンク>
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力(DV)について専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どんな相談もお気軽にどうぞご連絡ください。
女性相談センター
内容 |
女性相談センターは、女性が抱えているさまざまな悩みや問題について相談を受け付けています。 |
|
---|---|---|
相談受付日時 |
電話相談受付時間9時から21時(平日)、9時から12時・13時から17時(土曜日・日曜日・祝日) |
|
場所 | 名称 | 女性相談センター |
電話番号 | 058−213−2131 | |
ホームページ | 女性相談センターホームページ | |
予約の有無 | 来所される場合は事前に電話にてご予約下さい。 | |
費用 | 無料 |
配偶者暴力相談支援センター[性別問わずご相談いただけます]
機関名 |
電話番号 |
相談時間等 |
---|---|---|
岐阜県女性相談センター |
058-213-2131 |
9時00分-21時00分(平日)、 |
岐阜地域福祉事務所福祉課 |
058-272-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
西濃県事務所福祉課 |
0584-73-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
揖斐県事務所福祉課 |
0585-23-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
可茂県事務所福祉課 |
0574-25-3111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
中濃県事務所福祉課 |
0575-33-4011 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
東濃県事務所福祉課 |
0572-23-1111 | 9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
恵那県事務所福祉課 |
0573-26-1111 |
9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
飛騨県事務所福祉課 |
0577-36-2531 | 9時00分-17時00分(平日)※年末年始除く |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する離職者等の方を対象にした県営住宅の一時提供について
岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による解雇等により、現に居住する住宅からの退去を余儀なくされた方を対象に、下記のとおり県営住宅入居要件の緩和を行い一時提供します。
1入居対象者
住宅を失うこととなった理由が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による解雇、雇止め、廃業等に起因し、かつ岐阜県内において求職する者。
2入居条件など
- 入居期間:1年以内
許可期間満了後も、ご希望により入居を継続いただくことも可能です。 - 使用料等:入居に係る費用については以下のとおり。
【敷金】
免除
【住宅使用料】
本来家賃の最低額(但し入居許可日から6か月以降は収入状況により決定する)
【駐車場使用料】
1台あたり1,650円(最大2台まで)
【その他(水道光熱費、共益費等)】
入居者負担 - 所得要件:他の条件を満たしていれば、収入に関わらずご入居いただけます。
- 連帯保証人:不要
3対象となる住戸
県営住宅:61戸(内、即入居可能な住戸:9戸)※令和2年7月1日現在
4申込方法・問い合わせ先
希望される方は、岐阜県住宅供給公社へ問い合わせのうえ、必要書類を郵送
〒500-0807大垣市今宿6丁目52番地18
岐阜県住宅供給公社
電話:0584-81-8503
こそだて世帯住宅コロナ対策支援補助金
県では、自宅での滞在時間が長くなる「Withコロナ時代」の「こそだて世帯」の住環境整備において、新たな生活様式への対応やコロナ禍における経済的影響を受けた世帯が、一定の基準を満たした住宅を建設又は購入する際に、補助金を支給します。申請に際しては、以下の各種資料やチラシをご一読いただき、申請書を提出してください。
1お申し込みのできる方
次の全てに該当する方は、お申し込みいただけます。
- 岐阜県内で住宅建設等※1を行い、かつ県が指定する金融機関等の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)の契約を締結される方。
- 都道府県税を滞納していない方。
- 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金、利子補給金等の交付を受けていない方。
- 基準日※2に18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)が1人以上いる世帯に属する方。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響として、次に掲げる要件のいずれかを満たす方。
※詳細な基準は別表2審査基準[PDFファイル/79KB]をご確認ください。
ア 新型コロナウイルス感染症その他の感染症の予防に資する住宅の整備を行った方。
イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入が減った方。
ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により住宅への入居が遅れた方。 - 基準日が対象期間※3内である方。
※1自己の居住の用に供するための住宅の新築、建て替え又は購入(中古住宅を除く)。
※2住宅ローンの契約日又はフラット35適合証明書(新築住宅用)の証明日若しくは建設住宅性能評価書の交付年月日のうちいずれか遅い日。
※3令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間。
2補助対象住宅
県内において以下の基準をすべて満たす住宅の新築、建替又は購入が、補助対象となります。
<基準>
- 誘導居住面積水準※以上の住宅
- 次のア又はイに該当する住宅
ア 次の(ア)及び(イ)を満たす建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅
(ア)断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
(イ)劣化対策等級2以上
イ フラット35適合証明書の交付を受けた住宅
※「誘導居住面積水準」とは
都市型誘導居住面積水準(共同住宅) | 一般型誘導居住面積水準(戸建住宅) | |
---|---|---|
2人以上の世帯者 | 20m2×世帯人数+15m2 | 25m2×世帯人数+25m2 |
注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。
注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
注3)注1)の適用は基準日時点とする。
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等の支援が必要になったみなさんへ
配偶者からの暴力(DV)に関する相談
配偶者に対するDV相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
全国共通
電話 0120‐279‐889
時間 24時間対応
相談機関案内サービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動伝送されます。
そのため、ご相談は各機関の相談受付時間内に限りますので、ご了承ください。
電話 #8008(語呂合わせ:はれれば)
岐阜市の相談窓口
岐阜市子ども支援課
DV相談専用ダイヤル
電話 058‐265‐3886
フリーダイヤル 0120‐783‐305
日時 月曜日から金曜日
時間 午前9時から午後5時
その他の相談機関
電話 058‐213‐2131(直通)
新型コロナウイルス感染症にり患されたり、新型コロナウイルス感染症の影響により著しい損失を受けた、収入が大幅に減少したなどの事情で、水道・下水料金及び下水道事業受益者負担金の納付が困難となった方はご相談ください。
■水道・下水料金
以下の支払猶予を受けられる場合があります。詳細は上下水道料金センターまでご相談ください。なお、猶予の対象料金、猶予の期限を拡大しました。
対象者 :新型コロナウイルス感染症の影響により料金の支払いが困難な方
猶予の対象料金:令和2年3月検針分(3月請求分)から令和3年2月検針分(2月請求分)まで
猶予の期限 :奇数月検針の方 令和3年5月26日(水曜日)
偶数月検針の方 令和3年6月28日(月曜日)
申請の期限 :令和2年12月28日(月曜日)
〒500-8813 岐阜市明徳町10番地 杉山ビル1階
電話:058-266-8835 FAX:058-269-3909
営業時間(平日)午前8時30分~午後7時30分
(土曜日)午前9時~午後5時30分
(日曜及び祝日)午前9時~午後5時
※12月29日から1月3日は、休業日です。
※その他、岐阜市上下水道料金センターの詳細については「営業関連業務委託について」を ご覧ください。
■下水道事業受益者負担金
個別にご相談に応じますので、下記の負担金・普及係までご連絡ください。
お問合わせ先 負担金・普及係
また、岐阜市内の公立小学校へ入学予定の児童について、10月下旬に「就学援助制度のお知らせ(入学前支給)」を郵送にてご案内しています。(申請先は教育委員会学校指導課)
・生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた世帯
・市民税が非課税または減免となった世帯
・個人事業税が減免となった世帯
・固定資産税が減免となった世帯(家屋新築による減免を除く)
・国民年金保険料の免除を受けた世帯(一部免除含む、夫婦の場合はそれぞれ必要)
・国民健康保険料の減免または、減額(国民健康保険法第81条)を受けた世帯
・児童扶養手当の支給を受けた世帯(児童手当、特別児童扶養手当とは異なります)
・世帯更生資金(生活福祉資金)の貸付を受けた世帯
(2)上記事由に該当しないが、経済的にお困りと認められる世帯
・職業安定所登録日雇労働者
・保護者の死亡・病気等により、急激な収入減となった世帯
・前年の所得(収入から必要経費を控除した後の金額)が低いと認められる世帯
※下の表は、前年の所得が低いと認められる世帯の所得制限額の例です。
所得制限額は、世帯全員の合計所得であり、家族構成や年齢により異なります。
所得制限額の詳細をお知りになりたい方は、学校指導課へお問い合わせください。
家族数 |
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
家族構成 |
親(35歳) 子(9歳) |
親(35歳・38歳) 子(9歳) |
親(35歳・38歳) 子(6歳・9歳) |
所得制限 |
206万円程度 |
272万円程度 |
325万円程度 |
DV相談
区 分 | 日 程 |
---|---|
申込期間 | 令和2年12月1日~令和2年12月15日 |
公開抽選会 | 令和3年1月上旬(予定) |
入居開始日 |
令和3年1月下旬(予定) |
団地名 | 住宅番号 | 住所 | 構造・間取り | 住宅設備 | 家賃(円) | 戸数 | |
便所 | 浴槽 | ||||||
鶴見団地 | C304 | 大垣市鶴見町602番地1 | 5階建の3階・3DK | 水洗 | 有 | 16,100~31,700 | 1 |
和合団地 | H204 | 大垣市開発町1丁目13番地128 | 3階建の2階・3DK | 水洗 | 有 | 24,300~47,700 | 1 |
和合団地 | F201 | 大垣市開発町1丁目13番地128 | 3階建の2階・2DK | 水洗 | 有 | 18,900~37,100 | 1 |
外渕団地 | C204 | 大垣市外渕2丁目66番地1 | 5階建の2階・3DK | 水洗 | 有 | 13,400~26,400 | 1 |
外渕団地 | E105 | 大垣市外渕2丁目66番地10 | 5階建の1階・3DK | 水洗 | 有 | 18,500~36,400 | 1 |
合 計 | 5 |
(備考)
1.家賃は入居者の収入により6段階に分かれます。
2.契約時に連帯保証人(条件あり)が2名必要です。
3.入居時に当月分の家賃と敷金(家賃の3倍)が必要です(礼金なし)。
4.駐車場は1世帯1区画のみです。
5.駐車場料金は月額2,090円です。
6.ペット(犬、猫など)の飼育は禁止します。
7.同一住宅について申込みが2名以上あり、住宅の困窮の度合いが同程度のため優先順位を定め難い場合は、公開抽選により決定します。
8.申込書類の提出期限は、令和2年12月15日午後5時15分まで。
家賃の支払いにお困りの方へ ~住居確保給付金の対象者が拡充されました~
住居確保給付金(別ウインドウで開く)とは、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方、又はそのおそれのある方を対象に、原則3か月を限度に、住宅費(上限額あり)を支給する制度です。
これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が支給対象とされていましたが、今回の拡充により、「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていなくても、同程度の状況にある方」も対象となりました。
これにより、給与が大幅に減少したお勤めの方や、売り上げが大幅に減少した自営業の方なども対象となる場合があります。
家賃の支払いにお困りの方で、制度の利用を希望される方は、お気軽に大垣市生活支援相談センター(別ウインドウで開く)へご相談ください。
相談窓口