個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

東北地方 個人向け制度情報①(福島県・宮城県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回から東北地方に入ります。初回は福島県宮城県の二県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

福島県

www.fukushimakenshakyo.or.jp

www.pref.fukushima.lg.jp

 

女性のための相談支援センター

福島県内の女性相談の窓口

女性相談窓口 所在地 DV 主体 相談者用電話 相談対応時間
女性のための相談支援センター 福島市 DV 024-522-1010

9時00分~21時00分
 (祝日・年末年始を除く)

福島市保健福祉センター(こども政策課こども家庭係) 福島市 - 024-525-3780

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

県北保健福祉事務所 福島市 DV 024-534-4118

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

男女共生センター 二本松市 DV 0243-23-8320

火 9~12、13~16、17~20時
水 13~17、18~20時
木~日 9~12、13~16時
(月(祝日の場合はその翌日)
及び年末年始を除く)

郡山市こども家庭相談センター 郡山市 DV 024-924-3341

8時30分~18時00分
 (第3土とその翌日・年末年始を除く)

女性のための電話相談ふくしま(フリーダイヤル) 郡山市 - 0120-207-440

10時00分~17時00分
 (月~金(祝日を除く))

県中保健福祉事務所 須賀川市 DV 0248-75-7809

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

県南保健福祉事務所 白河市 DV 0248-22-5647

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

会津若松市福祉事務所 会津若松市 - 0242-32-4470

8時30分~17時00分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

会津保健福祉事務所 会津若松市 DV 0242-29-5278

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

喜多方市福祉事務所 喜多方市 - 0241-24-5229

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

会津保健福祉事務所 南会津町 DV 0241-63-0305

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

相双保健福祉事務所及び富岡福祉相談コーナー 南相馬市 DV 0244-26-1134

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

いわき市内郷・好間・三和地区保健福祉センター いわき市 - 0246-27-8612

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

いわき市小名浜地区保健福祉センター いわき市 - 0246-54-2521

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

いわきふれあいサポート いわき市 - 0246-21-7235

9時00分~21時00分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

 

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新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の一時提供について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、解雇等により住居からの退去を余儀なくされた方に対し、県営住宅の空き住戸を一時提供します。 

詳細は、使用を希望する県営住宅が立地する地区の県建設事務所までご相談ください。
 
対象となる方
新型コロナウイルス感染症拡大にともなう解雇や雇い止めにより、社員寮、社宅、住居手当等により居住可能だった住居などの住宅からの退去を余儀なくされた方
 
提供の内容について
(1)提供期間 原則6ヶ月間     

(2)使用料について
   一時提供する住戸で定められた最低家賃の2分の1の額
   (駐車場使用料、敷金・保証金は免除)

(3)提供する住宅
   一時提供を希望される地区の県建設事務所へお問い合わせください。

 

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福島県立高等学校の授業料の減免制度

制度の概要

 修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、次の要件に該当する場合、県立高校の授業料を免除する「減免制度」があります。

  • 原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、授業料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請対象です。
    家計の急変などにより授業料の納入が困難になった場合は、減免制度の対象となることがあります。

免除要件

  下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合   

  • 保護者が生活保護を受けている場合(専攻科に在学する者以外)
  • 保護者が天災、火災、その他の災害により著しく損害を受けた場合
  • 保護者の失職、転職により家計が急変した場合(新型コロナウイルス感染症の影響による場合も含む)

免除額

原則下記のリンク先にある授業料額と同額を免除します。
授業料の免除は、高等学校等就学支援金を受けられない方のみが申請の対象です。
「福島県立高等学校の入学料・授業料について」のページ

 

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福島県新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック

414368.pdf (fukushima.lg.jp)

 

 

 

 

いわき市

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女性相談

市内全域(小名浜地区、勿来・田人、常磐・遠野地区を除く)

  • 相談先 内郷・好間・三和地区保健福祉センター
  • 相談日 月曜日から金曜日まで
  • 相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 電話番号:0246-27-8612

 

小名浜地区、勿来・田人地区、常磐・遠野地区

  • 相談先 小名浜地区保健福祉センター
  • 相談日 月曜日から金曜日まで
  • 相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 電話番号:0246-54-2111(内線5238)

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度【特例】

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、一時に納付を行うことが困難である場合には、市税等の徴収が猶予されますので、税務課又はお近くの各税務事務所にお電話にてご相談ください。

なお、徴収の猶予は納付期限の変更ではありません。徴収の猶予が認められても、納付されるまでは未納扱いとなりますので、納税証明書の発行時は「未納あり」と表示されます。(同様に完納証明書も発行できません)

※申請内容を確認させていただきますので、事前に電話連絡をお願いします。
※申請書を窓口に提出される場合は、日時の予約が必要となります。

 

徴収の猶予制度【特例】

《対象となる市税等》
事業等に係る収入に相当の減少があった方は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税等を対象とした特例制度が利用できる場合があります。
特例制度の場合、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

 

《申請期限》
令和2年6月30日、または、納期限のいずれか遅い日まで

 

《申請書類等》
 ・案内(185KB)(PDF文書)
 ・申請書(82KB)(エクセル文書)
 ・(記入例)申請書(320KB)(PDF文書)
 ・財産収支状況書(32KB)(エクセル文書)
 ・財産目録 及び 収支の明細書(60KB)(エクセル文書)
※ 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」を、100万円を超える場合は「財産目録」及び「収支の明細書」を添付する必要があります。

 

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いわき市国民健康保険制度における傷病手当の支給について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、いわき市国民健康保険に加入している被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため仕事を休むことを余儀なくされ、その期間に給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください。

※ 支給対象期間が「本年9月30日まで」から「本年12月31日まで」に延長となったことからページを更新します。

 

【対象要件】

次のすべての要件に該当するいわき市国民健康保険に加入してる被保険者の方

⑴  会社等から給与の支払いを受けている被用者である

⑵  新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたためにその療養のために労務に服することができなかった

⑶  ⑵により連続する3日間を含み4日目以降も労務に服することができない期間がある

⑷ 療養のため労務に服することができない日において、給与の支払いがない(無給)、又は給与が一部減額されている

※ 「発熱等の症状があり感染が疑われた」状態とは、次のような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、又は受診しないまま体調が改善した状態を指します。

  ・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある

  ・(高齢者や基礎疾患のある方)発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある

  ・比較的軽い風邪が続く

詳しくは、下記フローチャートをご確認ください。

<傷病手当金対象フローチャート>(93KB)(PDF文書)

 

【支給の対象となる日数】

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務が予定されていた日数

※   連続して3日間休んだ後の4日目以降の日数が支給の対象となります。

※ 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

 

【支給額】

1日あたりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給の対象とはなりません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

また、1日当たりの支給額には上限があります。

 

【支給対象期間】

令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務を服することができない期間

※ ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで

 

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郡山市

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郡山市配偶者暴力相談支援センターで出来る支援

 

郡山市配偶者暴力相談支援センターの名称等

名称 連絡先 相談時間
こども支援課
こども家庭相談センター
024-924-3341

午前8時30分~午後6時
※第3土曜日とその翌日、年末年始を除く

 

対応業務

1.配偶者等からの被害に関する相談
2.問題の解決に向けた情報や制度、相談機関等の紹介
3.緊急時の安全を確保するための相談
4.保護命令に関する相談

※保護命令制度
身体的暴力又は生命等に対する脅迫を受けたDV被害者からの申立を受けて、配偶者からの更なる暴力により、被害者の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいと裁判所が判断した場合、保護命令が発令されます。
保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」があります。

 

その他の相談機関

1.県内の相談機関

県内の相談機関の名称等

相談機関名 連絡先 相談受付時間
福島県女性のための
相談支援センター
024-522-1010 午前9時~午後9時
※祝日、年末年始を除く
福島県男女センター 0243-23-8320

火、木~日曜日
午前9時~正午、午後1時~午後4時
水曜日
午後1時~午後5時、午後6時~午後8時
※1月曜日及び年末年始を除く
※2月曜日が祝日の場合はその直後の平日

2.県外の相談機関

県外の相談機関の名称等

相談機関名 連絡先 備考
DV相談ナビ 0570-055210 発信地等の情報から最寄りの相談機関の
窓口に電話が転送されます。
DV相談+ 0120-279-889 24時間対応

 

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新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合があります。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。

(注意)減免措置の内容について、国や県から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

 
対象世帯
1 罹患世帯

新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

  1. 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」若しくは世帯の中で最も収入が多い方となります。
  2. 重篤な傷病に該当するには、治療に1か月以上を有した場合など病状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。
2 減収世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の令和2年の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯

 

対象者

  1. 令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年中の収入と比較して30%以上減少が見込まれる。但し、保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。特別定額給付金等の行政機関からの給付金は除きます。なお、30%以上の減少が見込まれる、令和元年中の事業収入等の所得が0円以下のときは対象外となります。また、比較する令和元年と令和2年の事業収入の種類は、同一の事業収入であること。(詳細は「減免申請Q&A」NO24を参照)
  2. 生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である。
  3. 生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合 計額が400万円以下である。

 

ただし、上記1から3の全てに該当する場合でも、雇用保険の受給資格がある方で会社都合で離職された場合は、非自発的失業者の軽減(最大2年間)の対象となり、新型コロナウイルスによる減免は対象となりません。 非自発的失業者に対する国保税の軽減措置について

 減免額

1 罹患世帯

全額

2 減収世帯

減免額の算出方法

減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合

対象保険税額=A×B/C

A:国民健康保険税
B:生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)
C:生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年の合計所得金額

減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額 300万以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万以下
減免割合 10割 8割 6割 4割 2割
 
  • 事業の廃止・廃業に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万以下と同じ)となります。
  • 生計維持者の前年中の所得が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。 

3 減免対象となる国民健康保険税

令和元年度及び令和2年度分の保険税であって、令和元年度8期、9期および令和2年度1期~9期までの保険税が減免の対象となります。

 

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就学援助費(新入学学用品費)の入学前支給について

令和3年4月に郡山市立小学校・義務教育学校(前期課程)に入学するお子様の保護者で、就学援助の要件に該当すると認定された方に対し、新入学学用品費を入学前に支給します。(就学援助制度については以下のリンクをご覧ください。)

就学援助制度

新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方

  • お子様が令和3年4月に小学校・義務教育学校(前期課程)に入学予定の方
  • 郡山市に居住している方(市外への転居等で令和3年4月に郡山市立学校入学できない可能性のある方は、申請をご遠慮ください。
 
 
申請方法及び受付場所 
申請の受付は、郡山市教育委員会学校教育推進課(市役所本庁舎5階)で行っております。

就学援助制度のお知らせ」に記載している必要な書類を添付して申請してください。

(受付期間は、令和2年10月1日(木曜日)から令和3年1月8日(金曜日)までです。)

※ 郵送による申請は受け付けておりません。

就学援助制度のお知らせ (PDFファイル: 312.6KB)

就学援助費受給申請書及び同意書 (PDFファイル: 117.6KB)

記入例 (PDFファイル: 157.9KB)


援助の内容

支給金額

新入学学用品費51,060円(小学校・義務教育学校(前期課程)入学予定のお子様お一人につき)

支給時期(予定)

令和3年3月上旬(申請者様の口座に振込いたします。)

支給の可否については、2月下旬頃に送付予定です。

 

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新生児へ応援給付金10万円とASAKAMAI887を贈呈します。

特別定額給付金の対象にならない新生児に10万円を給付します。また、お祝いとして、郡山産最高級米「ASAKAMAI887」(2キログラム)をプレゼントします。

 
郡山市新生児応援給付金について
 
 

1 給付額

1人につき10万円

 

2 給付対象

(1)令和2年4月28日から令和2年8月31日までの間に出生し、令和2年8月31日時点で本市の住民基本台帳に登録がある児童を監護し、かつ、生計を同じくする父母等で、同日時点で本市の住民基本台帳に登録があるもの

 

3 給付方法

ア 令和2年4月28日~令和2年8月31日出生の新生児について

・本市から児童手当を受給する世帯・・・申請は不要です。

給付案内を9月中旬頃に発送し、児童手当の登録口座へ9月末に振込しました。

 

・公務員・他市町村からの児童手当受給者・・・申請が必要です。

 申請受付期間:令和2年9月15日~令和3年3月31日

※原則申請した月の翌月中に支給し、振込日の2,3日前に支払決定通知書(はがき)を送付します。

 

(参考)郡山市新生児応援給付金・子育て応援給付金について

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※曖昧さを回避するため、世帯主を父と表記しておりますが、「父」を「母」「母」を「父」と読み替えても差し支えありません。

 

イ 令和2年9月1日~令和3年3月31日に出生の新生児について

申請が必要です。

出生届を提出される際に、申請方法などをご案内します。

申請受付期間:令和2年9月15日~令和3年3月31日

※3月後半出生で、令和3年3月31日までに申請が間に合わない場合は、こども支援課給付係(024-924-2411)まご連絡ください。

※原則申請した月の翌月中に支給し、振込日の2,3日前に支払決定通知書(はがき)を送付します。

 

4 申請方法

・受付窓口

こども支援課(ニコニコこども館2階 給付係)、各行政センター、各連絡所、

各市民サービスセンター、市民課

※各市民サービスセンター・市民課は、出生届を受理した際に限り受付します。

 

・申請に必要なもの

申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等)、

申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できる部分)

 

・申請書

郡山市新生児応援給付金・子育て応援給付金給付申請書(PDFファイル:98.5KB)

 

・郵送で提出する場合の送付先

〒963-8025 郡山市桑野1丁目2番3号 ニコニコこども館 こども支援課給付係 新生児応援給付金担当

※申請書の記入漏れ、必要書類の添付漏れにご注意ください。

 

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宮城県

www.miyagi-sfk.net

www.pref.miyagi.jp

 

配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援

 

女性相談センター TEL:022-256-0965

女性相談センターでは、女性の抱えている悩みごとや困りごとなどの相談に応じ、解決に向けて助言・指導を行っています。
相談は、来所、電話いずれでも結構です。相談内容によっては、他の専門機関の紹介も行います。
面接相談には予約が必要です。まずは女性相談センターまでご連絡ください。

また、県保健福祉事務所、市(社会)福祉事務所等でも相談を受け付けています。
県・市福祉事務所等相談窓口はこちら (一覧表は下記に貼ります)

 

みやぎ夜間・休日DVほっとライン TEL:022-725-3660

配偶者やパートナー・恋人などからDV被害を受けている方の様々な相談に応じるため、電話相談窓口「みやぎ夜間・休日DVほっとライン」を開設しています。(秘密厳守)

みやぎ夜間・休日DVほっとラインみやぎ夜間・休日DVほっとライン

 

NPO法人ハーティ仙台メール相談

DV,彼氏との関係,性暴力,離婚で悩む方へ ~あなたの悩みをお聞かせください~

メール相談(24時間受付) ここをクリックすると,相談画面にリンクします。

※原則,5日以内にお返事します。

 

各種福祉相談のお問い合わせ先の一覧表
相談機関名 電話番号 所在地(管轄地域)
宮城県の各保健福祉事務所
仙南保健福祉事務所
母子・障害班
0224-53-3132(直通) 〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1
大河原合同庁舎内
仙台保健福祉事務所
母子・障害第一班
022-363-5507(直通) 〒985-0003
塩竈市北浜4-8-15
北部保健福祉事務所
母子・障害第一班
0229-91-0712(直通) 〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1
大崎合同庁舎内
北部保健福祉事務所
栗原地域事務所

母子・障害班
0228-22-2118 〒987-2251
栗原市築館字藤木5-1
栗原合同庁舎内
東部保健福祉事務所
登米地域事務所

母子・障害班
0220-22-6118(直通) 〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
登米合同庁舎内
東部保健福祉事務所
母子・障害班
0225-95-1431(直通) 〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7
石巻合同庁舎内
気仙沼保健福祉事務所
母子・障害班
0226-21-1356(直通) 〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3
仙台市
青葉区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-225-7211(代) 〒980-8701
仙台市青葉区上杉1-5-1
区役所内
宮城野区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-291-2111(代) 〒983-8601
仙台市宮城野区五輪2-12-35
区役所内
若林区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-282-1111(代) 〒984-8601
仙台市若林区保春院前3-1
区役所内
太白区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-247-1111(代) 〒982-8601
仙台市太白区長町南3-1-15
区役所内
泉区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-372-3111(代) 〒981-3133
仙台市泉区泉中央2-1-1
区役所内
その他県内市役所
石巻市社会福祉事務所
市民相談センター
0225-95-1111(代) 〒986-0825
石巻市穀町14-1
塩釜市社会福祉事務所 022-364-1131(代) 〒985-0052
塩釜市本町1-1
気仙沼市社会福祉事務所
児童福祉係
0226-22-6600(代) 〒988-0231
気仙沼市八日町1-1-1
白石市福祉事務所 0224-22-1400 〒989-0231
白石市福岡蔵本字茶園62-1
ふれあいプラザ
(相談室)
0224-22-6035 〒989-0275
白石市字本町27
名取市社会福祉事務所
子ども福祉係
022-384-2111(代) 〒981-1224
名取市増田字柳田80
角田市社会福祉事務所
子ども家庭課
0224-63-0134 〒981-1505
角田市角田字柳町35-1
多賀城市福祉事務所 022-368-1141(代) 〒985-0873
多賀城市中央2-1-1
岩沼市福祉事務所
子ども福祉課
0223-22-1111(代) 〒989-2433
岩沼市桜1-6-20
登米市福祉事務所
子育て支援子育て支援
0220-58-5562(代) 〒987-0401
登米市南方町新高石浦130
栗原市市民生活部
子育て支援
0228-22-2360 〒989-2293
栗原市築館薬師1-7-1
東松島市社会福祉事務所
子育て支援
0225-82-1111(代) 〒981-0503
東松島市矢本字上河戸36-1
大崎市社会福祉事務所子ども家庭課
子ども家庭相談係
0229-23-6048(直通) 〒989-6188
大崎市古川七日町1-1
富谷市福祉事務所
保健福祉部子育て支援課家庭児童相談室
022-358-0516(直通) 〒981-3311
富谷市富谷坂松田30

 

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新型コロナウイルス感染症に伴う県税の措置等について

 

納税の猶予制度の特例について

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行され、猶予制度の特例措置を講じることとなりましたので、以下のとおりお知らせします。

○参考:総務省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」

※ 申請期限について
特例を受けるためには原則として納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です

 

対象となる要件について

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

○ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

○ 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

特例の概要について

○対象:全ての県税(自動車税環境性能割、狩猟税等の証紙徴収の方法で納めるものを除く)(注)令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税

○猶予期間:1年以内

○延滞金:全額免除(猶予期間内)

○担保:不要

リーフレット納税の猶予の特例 [PDFファイル/543KB]

 

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離職者向け住宅募集について

宮城県では、解雇・雇い止め等により、寮・社宅等の住居から退去を余儀なくされた方への居住の場を確保するため、県営住宅を下記のとおり提供しています。

応募資格

 次の条件を全て満たしている方であること。

  1. 正規、非正規を問わず、職場から解雇等されたことにより職を失ったか、失うことが確実な県内在住(応募時点で可)の方で、当該事実が客観的に証明できること。
  2. 解雇等に伴い、寮・社宅等の現在の住居を失ったか、失うことが確実な方で、当該事実が客観的に証明できること。
  3. 新しい住居が確保できないこと。
  4. 入居する方の中に暴力団員がいないこと。

提供する住宅

  1. 空家がない場合、提供できません。
  2. すべて現状の状態で入居いただきます。
  3. 提供住宅の情報(所在地、間取り等)はお問い合わせください。

入居期間

使用(入居)許可年月日から、原則6か月以内です。
(ただし、特段の事情があれば、最長1年間まで入居を認める場合があります。)

 

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就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度とは?

家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、私立高校等の生徒の授業料に充てる就学支援金を国の費用により支給する制度です。

就学支援金の支給対象者は?

以下の学校に在学する方が対象となります。

 より詳細な支給要件については,文部科学省のホームページにてご確認願います。

 

就学支援金の受給について

就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。

受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等就学支援金交付要綱 [PDFファイル/282KB]

特定個人情報保護評価書

特定個人情報保護評価書 [PDFファイル/288KB]

 

学び直し支援金制度

高等学校等を退学し、再度高等学校等に入学した方を対象にした「高等学校等学び直し支援金制度」もあります。

基本的な支給要件は就学支援金と同じです。受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 [PDFファイル/165KB]

 

専攻科支援金制度

高等学校等の専攻科に通う方を対象にした「高等学校等専攻科支援金制度」もあります。

受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等専攻科修学支援金補助金交付要綱 [PDFファイル/353KB]

 

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仙台市

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DV・性暴力等に関する相談

相談窓口一覧(緊急の場合には、迷わず110番

ひとりで悩まず、まずはお電話ください

相談機関 電話番号等 開設日時 内容

仙台市「女性への暴力相談電話」
仙台市配偶者暴力相談支援センター】

 

022-268-5145

[月曜日・水曜日~金曜日]9時~17時
[火曜日]9時~19時
※祝日及び年末年始を除く

DVや性暴力の被害など、女性に対する暴力に関する相談

仙台市男女共同参画推進センターエル・ソーラ仙台「女性相談」(電話相談)

022-224-8702

[月曜日・水曜日~土曜日]9時~15時30分

※祝休日及び年末年始、月2回の休館日を除く

DVに関する相談、夫婦、男女の問題、家族、子育て、こころの問題、生き方、人間関係、セクシュアル・ハラスメントなど、女性が抱える様々な悩みに関する相談

仙台市男女共同参画推進センターエル・ソーラ仙台「女性相談」(面接相談)

【予約専用番号】022-268-8302

[月曜日・水曜日~土曜日]9時~17時
[火曜日]9時~21時
※祝休日及び年末年始、月2回の休館日を除く
※事前予約が必要です

離婚や相続、労働など法律に関わる問題については、必要に応じて弁護士が対応(事前に面接相談が必要)
仙台市各区保健福祉センター 青葉区022-225-7211(代)
[宮城総合支所]022-392-2111(代)
宮城野区022-291-2111(代)
若林区022-282-1111(代)
太白区022-247-1111(代)
泉区022-372-3111(代)

[月曜日~金曜日]8時30分

~17時
※祝休日及び年末年始を除く

 

子どもや家庭の保健と福祉に関する相談(「DVに関する相談がしたい」とお伝えください。担当におつなぎします)

宮城県女性相談センター【宮城県配偶者暴力相談支援センター】

♯8008(はれれば)

022-256-0965

[月曜日~金曜日]8時30分~17時
※祝休日及び年末年始を除く
DVに関する相談、女性が抱える様々な悩みに関する相談

宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」

022-211-2570 [月曜日~金曜日]8時30分~16時45分
※祝休日及び年末年始を除く
男女共同参画に関する様々な悩みなどの相談

宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」【男性相談】

022-211-2557

[水曜日]12時~17時

※祝休日及び年末年始を除く

生き方、働き方、夫婦、男女、職場の人間関係など男性が抱える様々な悩みに関する相談
※男性相談員が対応
宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」【LGBT(性的マイノリティ)相談】 022-211-2570

[毎月第2・4火曜日]12時~16時

※祝休日及び年末年始を除く

LGBT(性的マイノリティ)に関する様々な悩みに関する相談

みやぎ夜間・休日DVホットライン

022-725-3660 夜間[木曜日・土曜日]17時30分~21時
休日[日曜日]13時~17時
※祝休日及び年末年始を除く
DVに関する相談

NPO法人 ハーティ仙台

022-274-1885 [月曜日~金曜日]13時30分~16時30分
[第1~4火曜日]18時30分~21時
※祝休日及び年末年始を除く
DVに関する相談、夫や彼氏との関係、性暴力、被害、親子や友人関係等、女性が抱える様々な悩みに関する相談

NPO法人 ハーティ仙台

メール相談

ハーティ仙台ホームページ(外部サイトへリンク)

 

24時間受付

※原則5日以内に返信

※実施期間:令和2年11月2日から令和3年3月31日まで

DVに関する相談、夫や彼氏との関係、性暴力、被害、親子や友人関係等、女性が抱える様々な悩みに関する相談

しんこきゅうタイム(離婚やDVについて話し合いの場)

022-274-1885 [第2土曜日・第4木曜日]13時30分~16時30分
※年末年始を除く
当事者の話し合いの場、匿名で参加も可能(離婚やDVに関しての具体的な情報を得ることができます)

宮城県警察「相談総合窓口」

♯9110(プッシュホンのみ)
022-266-9110
年中無休・24時間受付 防犯や暴力、ストーカーなど、様々な悩みに関する相談

宮城県警察「性犯罪被害相談電話」

♯8103(プッシュホンのみ)
022-221-7198
年中無休・24時間受付 性犯罪に関する相談

公益社団法人 みやぎ被害者支援センター

022-301-7830 [火曜日~金曜日]10時~16時
※祝休日及び年末年始を除く
犯罪や事故の被害にあわれた方、そのご家族からの相談
性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」

 

♯8891(はやくワンストップ)

0120-556-460

 

[月曜日~金曜日]10時~20時

[土曜日]10時~16時

※祝休日及び年末年始を除く

性暴力被害に関する様々な相談

仙台市法務局「女性の人権ホットライン」

0570-070-810 [月曜日~金曜日]8時30分~17時15分
※祝休日及び年末年始を除く
DV、ストーカー、セクシュアル・ハラスメントなど女性をめぐる様々な人権問題に関する相談

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」

0120-279-226(宮城・岩手・福島にお住まいの方のみ)
0120-279-338(上記3県以外にお住まいの方)
年中無休・24時間受付

【1番】暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを聞いて欲しい方
【3番】DV・性暴力など女性の相談
【4番】LGBT(性的マイノリティ)に関する相談

電話後、音声ガイダンスが流れますので、相談したい内容に合わせて番号を選択してください。

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」
10代20代の女の子のための電話相談
0120-279-226(宮城・岩手・福島にお住まいの方のみ) [火曜日・木曜日・土曜日]16時~翌日4時

電話後、音声ガイダンスが流れますので、【8番】を選択してください。

※宮城・岩手・福島にお住まいの方のみご利用になれます。

DV相談+(プラス)

0120-279-889

DV相談+ホームページ(外部サイトへリンク)

24時間受付

※チャット:12時~22時

DVに関する相談

※メールやチャットでも相談対応。

※英語や中国語など10か国語での相談に対応。

CureTime(キュアタイム)

CureTimeホームページ(外部サイトへリンク)

Twitter(外部サイトへリンク)

Instagram(外部サイトへリンク)

[月・水・金・土曜日]16時~21時

※実施期間:令和2年10月2日から令和3年1月30日まで

性暴力被害に関する様々な相談

仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)
はあとライン

022-265-2229 [月曜日~金曜日]10時~12時、13時~16時
※祝休日及び年末年始を除く
こころの悩みに対する相談、薬物相談、アルコール相談

仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)
ナイトライン

022-217-2279 年中無休・18時~22時 こころの悩みに対する相談、薬物相談、アルコール相談
各警察署生活安全課

仙台中央署 022-222-7171(代)
仙台南署 022-246-7171(代)
台北署 022-233-7171(代)
仙台東署 022-231-7171(代)
泉署 022-375-7171(代)
若林署 022-390-7171(代)

年中無休・24時間受付 ストーカー・DVなどに関する相談

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新型コロナウイルス感染症関連】収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険料が減免される制度があります。
 
減免額の計算方法

減免額の計算は、次のとおりです。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険料」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額

(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額(※) 減免割合
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。

 

申請と保険料の変更通知について

申請により保険料が減免される場合は、次のとおりとなります。なお、申請の時期にかかわらず、令和2年6月にお送りする令和2年度保険料決定通知書には、減免は反映されていません。保険料の減免は、7月以降にお送りする変更通知書によりご確認ください。

※減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。

※納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。

※減免の対象とならない場合は、非該当通知をお送りします。

 

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仙台市奨学金返還支援補助金について

仙台市奨学金返還支援補助金

仙台市の産業を担う人材を確保し、その人材の本市への定着を促進するため、市内の中小企業等の事業所に勤務し、奨学金を返還する方に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返還を支援する補助金を交付します。
補助金には、就職した認定企業からの寄附金が充てられます(補助額の2分の1)。

 

事業の拡充について

2021年3月卒向け奨学金返還支援事業の対象法人、対象人数、対象となる奨学金を拡充しました。
医療従事者、保育士・幼稚園教諭、介護福祉士等を目指す方々にとっても活用しやすくなりました。

※2021年3月卒予定の方は下記「2021年度就職予定の方へ」もご確認ください。
※対象企業は随時募集しています。申し込みを希望される企業の方は、就活応援ポータルサイト「仙台で働きたい!」事業者向け奨学金ページ(外部サイトへリンク)にて申請をお願い致します。

 

2021年度就職予定の方へ

補助金交付対象者の認定申請を受け付けています。

受付期間

令和2年10月6日から令和3年3月31日まで
※期間の途中でも定員に達した場合には受付を締め切ることがあります

 

対象者

認定者数:140名程度(先着)

以下の全てに該当する方を対象とします。

 

補助金

補助金交付対象者の認定を受けた方は、最長3年間補助金の交付を受けることができます。

上限額(※):年額180,000円、総額540,000円

※借り入れた奨学金の額(返還免除等により返還すべき奨学金が減額されたときは、減額後の額)が上記金額を下回る場合は、借り入れた奨学金の額を上限額とします

 

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石巻市

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配偶者暴力相談支援センター事業

 

申込み・問合せ

石巻市 福祉部 虐待防止センター 直通電話:0225-23-6614 

 

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石巻市地域商品券」再販売のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大等により停滞する地域経済を活性化し、市民の地元消費を喚起するために発行する「石巻市地域商品券」の販売期間は、11月30日(月曜日)で終了いたしましたが、用意した60,000冊に対して約10,000冊の残数が生じたことから、購入を希望する方からの申込みによる再販売を実施いたします。
購入を希望する方は、下記の申込要領にご留意のうえお申込みください。

 (注):詳細については、石巻商工会議所ホームページをご覧ください。

 

再販売の概要

購入を希望する方から、購入引換券の交付の申込みを受け付け、購入引換券を郵送により交付いたします。引換券の交付を受けた方は、販売期間内に商品券を購入の上、ご活用ください。

 
申込要領
 
購入対象者
 
令和2年12月1日時点で石巻市住民基本台帳に記録されている者
 
申込方法
  • 関連ファイル「再販売の詳細」をご確認いただき、往復はがきに必要事項を記入の上、ご投函ください。
    (注):購入対象者一人につき、申込みは1回まで、購入希望冊数は3冊まで。(複数応募無効)
    (注):申込数に応じて調整を行うことがあるため、希望する冊数を購入できない場合や、抽選による選考となる場合があります。
    (注):応募用紙に必要事項を記入し、往復はがきへ張り付けて投函すれば、記入漏れ等が無く便利です。応募用紙の設置場所は以下のとおりとなります。
        ・市内25郵便局(簡易郵便局は除く)
        ・石巻市役所(各総合支所、支所を含む)
        ・石巻商工会議所及び各商工会

宛先

申込期間

  • 令和2年12月1日(火曜日)から令和2年12月18日(金曜日)まで

 

 

販売期間

令和2年12月28日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで


販売価格

1冊15,000円分(共通券10,000円分、地元券5,000円分)を、10,000円で販売

共通券:すべての加盟店で使用可能。
地元券:コンビニエンスストア、大手チェーン店、大型店内のテナントとして入居している事業者を除いた、石巻市内に本社がある事業者で使用可能。

加盟店一覧は、ページ下の石巻商工会議所のホームページに掲載しています。
また、郵便局にて商品券と引換の際に加盟店一覧表をお渡ししています。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

猶予の特例制度の概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
  • 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。

 

対象となる方

以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1.  新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
  2.  一時的に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

対象となる税目

  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税)、軽自動車税等(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
  • 特例制度の適用を受けるには、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
  • 申請書のほか、財産目録、財産収支状況書、収支の明細書をご提出いただきます。提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、下記の申請書等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送での申請をお願いします。申請には押印が必要となり、メール等でのご提出は出来ませんのでご注意ください。申請書等のダウンロードが難しい場合は、納税課までご連絡をお願いします。
  • 記載内容について納税課職員より内容確認のご連絡をさせていただくことがございますので、ご連絡先は必ずご記入ください。

    送付先
    〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
    石巻市役所 財務部 納税課 猶予特例担当

 

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