個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

東北地方 個人向け制度情報②(山形県・岩手県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は東北地方2回目、山形県岩手県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

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山形県

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DV(配偶者暴力)相談先一覧

DVかな?と思ったら、まずはお電話ください。

DVについては、リーフレット「配偶者や恋人はあなたを大切にしていますか?」(PDF:2,691KB)をご覧ください。

 

配偶者暴力相談支援センター

 

女性相談センター

〒990-0031 山形市十日町1丁目6-6

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 023-627-1196

※平成30年4月から、「婦人相談所」を改称しました。

 

村山総合支庁生活福祉課

〒991-8521 寒河江市大字西根字石川西355

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0237-86-8212

 

最上総合支庁子ども家庭支援課

〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0233-29-1274

 

置賜総合支庁子ども家庭支援課

〒992-0012 米沢市金池七丁目1-50

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0238-26-6027

 

庄内総合支庁子ども家庭支援課

〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0235-66-4759

 

2 その他相談機関

 

女性の悩み等相談(県男女共同参画センター「チェリア」)

火~金 9時00分~17時00分 (年末年始を除く)

土・日・祝日 13時00分~17時00分 (第3日曜日、年末年始を除く)

TEL 023-629-8007

 

男性ほっとライン

毎月第1・第2・第3水曜日 19時00分~21時00分 (年末年始を除く)

TEL 023-646-1181

 

市町村担当課(福祉課等)

各担当窓口へお問合わせ下さい

 

警察安全相談

毎日 24時間

TEL ♯9110 または 023-642-9110

 

子ども女性電話相談(山形県福祉相談センター)

毎日 8時30分~22時00分 (年末年始を除く)

TEL 023-642-2340

 

女性の人権ホットライン

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く)

TEL 0570-070-810

 

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル

月~金 9時00分~21時00分 (祝日、年末年始を除く)

土 9時00分~17時00分 (祝日、年末年始を除く)

TEL 0570-079714

 

DV被害者電話相談(特定非営利活動法人サポート唯)

毎日 24時間

TEL 090-2366-8467

 

よりそいホットライン((一社)社会的包摂サポートセンター)

毎日 24時間

TEL 0120-279-338

 

べにサポやまがた(やまがた性暴力被害者サポートセンター)

月~金 10時00分~21時00分 (祝日、年末年始を除く)

TEL 023-665-0500

 

DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局

毎日 24時間

TEL 0570-0-55210

!生命の危険を感じたときは 110番 へ!

 

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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県税の特例措置について

 

納税の猶予について

令和2年4月30日、地方税法の改正により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度が創設されましたのでお知らせします。

徴収猶予の特例制度リーフレット(PDF:503KB)

 

対象となる方

次の(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。

  • (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • (2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

対象となる県税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税、自動車税種別割などほぼ全ての税目が対象になります。

 

申請手続等

原則として、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。

申請にあたっては、事前に各総合支庁税務担当課にご相談のうえ、提出してください。郵送による申請も可能です。

申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

 

申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が申告・納付を期限までに行うことができないと認められる場合には、申請していただくことにより期限が延長されます。

新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限の延長について(PDF:183KB)

 

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇などによる住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

山形県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により解雇等され、住居の確保が困難になった方へ県営住宅を提供いたします。

 

入居対象者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、解雇や雇止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方又はその同居親族

 

提供可能な県営住宅及び使用料

 

提供期間

6か月以内

 

注意事項

(1)敷金・保証人は不要です。

(2)駐車場使用料は入居者の負担となります(駐車場は1台分利用可能です)。

(3)電気・ガス・水道などの光熱水費、共益費等は入居者の負担となります。

(4)犬、猫、その他動物(ペット)の飼育は禁止いたします。

(5)家電、家具及び照明器具の備付けはありません。

 

受付期間・申込方法

  • 受付期間:令和3年1月29日(金曜日)まで(土・日・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
  • 電話での申込み受付順に入居者を決定します。
  • 受付窓口:山形県庁建築住宅課安心居住推進担当(電話:023-630-2649、2641、2154)
  • 電話で申込み後に、下記書類(様式1号~3号)を提出していただきます。(FAX:023-630-2639)

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生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯を対象とした「食」の支援事業の実施について

 

県では、市町村と連携して、下記のとおり、生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯を対象とした「食」の支援事業を実施しています。

なお、この事業は、県及び市町村の関係予算成立が前提となります。

  1. 実施期間
    • 令和2年7月2日から令和3年3月31日まで
  2. 目的
    新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、休業・失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯の生活の安定と経済的負担の軽減を図るとともに、米に関する外食需要の著しい減少に起因した米価下落の懸念を踏まえ、地域の農家等から県産米(はえぬき)を購入することにより、県産米の利用促進と早期販売による価格安定を図ることを目的とる。
  3. 事業内容
  4. その他
    • (1)対象となる世帯には、山形県社会福祉協議会から申請書が送付されます
    • (2)申請は1世帯1回限りとなります
    • (3)単身世帯等で60kg未満の支給を希望する場合はお申し出ください
    • (4)申請時期に応じて、令和3年3月までの間に1~3回に分けて配送します

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山形市

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DVのお悩み、ひとりで抱えていませんか?(DV相談窓口のご案内)

 

DV相談ナビ(最寄りの相談機関に転送されます)

#8008(はれれば)

 
DV相談+(プラス)
0120-279-889(つなぐ・はやく)(24時間対応)
 
男女共同参画センター「ファーラ」でも電話相談を受け付けております。
023-645-8077
(祝日を除く8:30~17:15)
 

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市税の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

対象となる方は、別添「徴収猶予申請書(特例制度)【記入見本】」を参考に、別添「徴収猶予申請書(特例制度)」を記入のうえ、収入や現預金の状況がわかる資料と共にご提出ください。
資料の提出が難しい場合には、後ほど口頭によりおうかがいします。

以下必要なものを選択してダウンロードしてください。
 徴収猶予申請書(特例制度)【記入見本】
 徴収猶予申請書(特例制度)(PDF版)
 徴収猶予申請書(特例制度)(エクセル版)

また、各市税の納期限までに申請してください。(申請日の翌月に納期限が到来するものはまとめて申請いただけますが、それ以降に納期限が到来するものは、都度申請いただく必要がありますのでご了承ください)

なお、納期限が経過した各市税につきましては、原則として申請の対象となりません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申請が遅れた事情をお持ちの方は、申請を受け付ける場合もありますので、ご相談ください。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免について

 

介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれる等、次の基準に該当する場合は、申請により第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の全部又は一部の減免を行います。

 

1 減免の対象となる方及び減免額

【上段:対象となる被保険者 下段:減免額】

減免事由(1)
 

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

全額
 

減免事由(2)



 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①及び②に該当する第一号被保険者

 

世帯の主たる生計維持者について、

①令和2年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

②収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

対象保険料額【表1】に減免割合【表2】をかけた金額
【表1】

対象保険料額 =A×B/C

A:第一号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

 【表2】
令和元年の合計所得金額 減額又は免除の割合
200万円以下 全部(10分の10)
200万円超 10分の8

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。                 

 

2 減免の対象となる介護保険

令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

3 申請受付期間

(1)令和元年度分介護保険料:令和2年6月15日から令和3年3月31日まで

(2)令和2年度分介護保険料:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで

※申請時に既に納期が到来している保険料がある場合は、遡及し減免を行います。

4 申請に必要な書類 

1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】

 2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】(減免事由(2)の場合のみ)

※以下より必要なものを選択しダウンロードしてください。(ダウンロードができない場合等はご連絡いただければ郵送いたします。)
    1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】 (PDF)
      新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】記入例 (PDF)
    2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】 (PDF)
      新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】記入例 (PDF)
(参考)提出書類一覧(PDF)
(参考)減免について(PDF)

 

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鶴岡市

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鶴岡市総合相談室

お一人で悩んでいませんか?(相続、隣家とのトラブル、DV等)解決に役立つ方法がきっとあります。
お気軽にお問合せください。

開設時間

月曜日から金曜日の9時から16時
(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)

連絡先

フリーダイヤル:0120-866-294(鶴岡市役所本所1階)

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や給与収入が一定程度減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方

★以下、いずれも世帯の主たる生計維持者について

  • 事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

 

減免額

1.に該当する場合(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったもの)

全額を免除

2.に該当する場合(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるもの)

【表1】で算出した減免対象保険税額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額を免除

 

【表1】

減免対象となる保険税 = A × B ÷ C

A:世帯全体の国保税額
B:世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の合計

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の所得額の合計

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得

減免割合
(D)

300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※事業廃止または失業の場合、前年の合計所得に関わらず減免割合は全額

 

減免の対象となる国保

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの(令和2年2月分以降の国保税)

 

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新生児子育て応援特別給付金について

コロナ禍の不安な中で出産されたご家庭を経済的に支援し、子育てに係る負担の軽減を図るため、国の特別定額給付金の対象とならない新生児に対し、鶴岡市独自に国と同様の給付金を支給します。

 

給付対象児

令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し(死産を除く。)、出生後最初の住民基本台帳の記録が本市にされた新生児

 

給付金の申請・受給者

本市の住民基本台帳に記録されており、給付対象児を現に監護し、かつ、当該給付対象児と生計を同じくする父又は母

 

給付額

給付対象児一人あたり10万円

 

手続き

申請書類等の提出が必要です。

令和2年9月27日(日曜)以前に出生届を提出された方

令和2年10月1日(木曜)から順次申請書類等を送付いたします。
申請受付期間:令和2年10月1日(木曜)から令和3年3月31日(水曜)まで

令和2年9月28日(月曜)以降に出生届を提出される方

子育て推進課又は各庁舎市民福祉課で申請書を交付いたします。
申請受付期間:令和2年9月28日(月曜)から令和3年4月16日(金曜)まで

 
支払予定日
申請書提出 支払予定日
令和2年10月14日(水曜)までに提出のあったもの 令和2年10月28日(水曜)
令和2年11月10日(火曜)までに提出のあったもの 令和2年11月25日(水曜)
令和2年12月9日(水曜)までに提出のあったもの 令和2年12月23日(水曜)
令和3年1月13日(水曜)までに提出のあったもの 令和3年1月27日(水曜)
令和3年2月8日(月曜)までに提出のあったもの 令和3年2月24日(水曜)
令和3年3月17日(水曜)までに提出のあったもの 令和3年3月31日(水曜)
令和3年4月16日(金曜)までに提出のあったもの 令和3年4月28日(水曜)

 

 

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鶴岡市新型コロナウイルス感染症による経済・生活への影響等に対する支援情報

itiran_1210.pdf (tsuruoka.lg.jp)

 

 

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岩手県

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配偶者暴力相談支援センターのご紹介

配偶者暴力相談支援センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づき、被害者からの相談や保護、自立のための支援などの業務を行っています。 

 

支援センターの業務

支援センターでは、配偶者からの暴力(配偶者からの身体的暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動をいうとともに、離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力や言動も含みます。)の防止及び被害者の保護のため、次の業務を行っています。どうぞご利用ください。

  1. 相談または相談機関の紹介
  2. カウンセリング
  3. 被害者及び被害者の同伴者(子ども等)の一時保護
  4. 自立促進のための各種制度(住宅、医療保険等)の情報提供、助言、連絡調整その他の援助
  5. 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
  6. 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整等

相談をうけるには

直接支援センターに来所するか、電話をご利用ください。

(注)12月29日から1月3日までは、原則として休みとなります。

(注)緊急の場合は24時間対応します。

(電話:019-629-9610)

 

岩手県福祉総合相談センター

  • 相談時間:月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時00分
    電話:019-629-9610
  • 相談時間:夜間 午後5時45分から午後9時40分
    電話:019-652-4152
  • 相談時間:土曜日・日曜日・祝祭日 午前9時00分から午後9時40分
    電話:019-652-4152

 

岩手県男女共同参画センター

相談時間:水・木・土・日曜日及び祝祭日 午前9時00分から午後4時00分
火曜日・金曜日午後1時00分から午後8時00分
電話:019-606-1762

 

もりおか女性センター

相談時間:月曜日から金曜日午前10時00分から午後5時00分
ただし水曜日・木曜日は午後8時00分迄
電話:019-604-3304

 

盛岡広域振興局保健福祉環境部

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:019-629-6576

 

県南広域振興局本局保健福祉環境部(奥州)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0197-22-2862

 

県南広域振興局花巻保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0198-22-4921

 

県南広域振興局一関保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0191-26-1415

 

沿岸広域振興局本局保健福祉環境部(釜石)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0193-25-2713

 

沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0192-27-9913

 

沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0193-64-2213

 

県北振興局本局保健福祉環境部(久慈)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0194-53-4982

 

県北振興局二戸保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0195-23-9202

www.pref.iwate.jp

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う県税の猶予制度の特例

 

徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により税制上の特例措置が講じられましたので、以下の要件に該当する場合は、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にご相談ください。

 

対象となる要件

以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

徴収猶予の特例制度の概要

  • 対象:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する自動車税環境性能割、狩猟税等の証紙徴収で納めるものを除く全ての県税
  • 猶予期間:納期限から1年以内
  • 延滞金:全額免除
  • 担保:不要

 

申請期限

  • 令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来するもの:令和2年6月30日
  • 令和2年7月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの:納期限まで

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した大学生等への支援制度
経済的に厳しい状況にある学生等が進学・修学を断念することがないよう、国では下記の支援策が講じられており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯の方も申請できますので、所属する学校の学生支援窓口にご相談ください。
 
1 高等教育の修学支援新制度
令和2年4月から、大学等における住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生等を対象として、授業料等の減免及び給付型奨学金の支給が実施されており、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯(父母等)の収入が減った方も家計の急変として申し込むことができます。

この制度は、「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」第7条第1項の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」という。)機関に所属する学生が支援を受けることができます。県内の対象機関となる公立大学、公立短期大学、公立専門学校及び私立専門学校は、次のページをご参照ください。

また、制度の詳細については、文部科学省のホームページをご参照ください。

2 貸与型奨学金

独立行政法人日本学生支援機構では、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校及び大学院の学生等を対象として、奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))の貸与を行っており、家計が急変した学生等を対象とした緊急採用・応急採用の申込みを随時受け付けています。

制度の詳細については、日本学生支援機構のホームページをご参照ください。

 

www.pref.iwate.jp

 

www.pref.iwate.jp

 

 

www.pref.iwate.jp

 

 

 

 

 

盛岡市

blog.canpan.info

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新型コロナウィルス感染対策により発生するDV被害の相談窓口について

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために外出自粛や休業が行われるなか,生活不安やストレスから配偶者やパートナーからの暴力(DV)被害等の深刻化が懸念されています。

自宅で過ごす時間が増え,DVをはじめとする様々な悩みを抱えて困っていませんか。

一人で悩まず,お近くの相談窓口にお気軽にご相談ください。外出を控えている場合でも,電話相談やメール相談が可能です。

 

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www.city.morioka.iwate.jp

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の特例免除について

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなどしたときは,申請を行うことで国民年金保険料の納付が免除または猶予される場合があります。

感染リスクを避けるため,可能な限り郵送での手続きをお願いいたします。

 

免除の特例の概要等

特例の対象となる方

以下の条件をすべて満たす方。(失業や事業を休廃止した方(感染症の影響に関わらず)は,それを原因とする別の特例の対象となります。詳しくは申請書裏面の注意事項をお読みください)

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

令和2年2月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなどにより収入が減少した。(失業・事業の休廃止をした方については,別の特例制度の対象となるため,この特例の対象とはなりません)

 

2. 収入の減少により免除水準程度まで所得低下の見込みがあること

1により,令和2年2月以降の所得の状況からみた当年中に見込まれる所得が,国民年金保険料の免除等の基準適用相当(全額免除や納付猶予(57万円以下),一部免除(78万円~158万円),学生納付特例(118万円以下)に該当する水準(※))になることが見込まれること。

(※)水準となる額は扶養親族の数や社会保険料控除等の額により変わります。

 

免除の審査と特例の関係について

免除が申請された場合,通常は本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者,学生納付特例は本人のみ)全員の前年(前々年)の所得が免除の基準を下回ることが条件となります。この特例の対象となる方については,収入減少後の所得(見込み)で審査されるため,通常の申請を行うよりも免除が承認されやすくなります。(減収後の所得によっては免除が承認されないことがあります。)

なお,この特例の対象にならない(新型コロナウイルス感染症の影響による減収がない)本人・配偶者・世帯主については,通常どおり前年(前々年)所得または失業等の状況によって審査されます。

 
対象となる期間

令和1年度:令和2年2月から令和2年6月まで(学生納付特例の場合は,令和2年2月から令和3年3月まで)

令和2年度:令和2年7月から令和3年6月まで

上記の期間以前に未納がある場合,申請の受付日から2年1か月前までの分であれば併せて免除の申請ができます。ただし,上記の期間以外の未納部分の免除を希望する場合は,別途申請書の提出が必要です。(通常どおり前年(前々年)所得または失業・事業の休廃止の状況等の特例による審査となります。)

 

窓口で手続きする際に必要な書類

  1. マイナンバーカードまたは年金手帳
  2. 学生証のコピーまたは在学証明書 ※学生の場合のみ

減収後の所得の見込額について申立書に記入していただきますので,必要に応じて減少後の収入・所得見込みや控除額(経費等)の見込みがわかる資料をお持ちいただくと手続きがスムーズです。また,その他の書類が必要となることがあります。あらかじめ御了承ください。

なお,市役所でお手続きできるのは,盛岡市に住民登録されている方のみです。盛岡市以外に住民登録されている方は最寄りの年金事務所での手続きが可能です。

 

郵送の場合の必要書類

次の書類をお送りください。

  1. 国民年金保険料免除・猶予申請書(必要事項を記入すること),学生の場合は国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 基礎年金番号を記入した場合は,年金手帳(基礎年金番号の載っているページ)のコピー
  3. マイナンバーを記入した場合は,マイナンバーカード(両面)のコピー
  4. 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
  5. 学生証のコピーまたは在学証明書(原本) ※学生の場合のみ

 

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赤ちゃん応援特別給付金事業

支給対象者

令和2年4月28日から令和3年3月31日までの期間に出生し,盛岡市住民基本台帳に出生により初めて記録された子ども

 

支給額

子ども一人につき10万円

申請者

給付対象となる子どもの父または母

申請に必要な書類

(1)盛岡市赤ちゃん応援特別給付金申請書

(2)対象となる子どもの母子健康手帳の出生届出済証明の記載されたページの写し

(3)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

(4)受取口座の通帳などの写し(店番号・口座番号・種別・名義人カナ氏名の確認できる面)

 

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一関市

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相談窓口 DVなどの相談は

一関市保健福祉部子育て支援
  • 0191-21-2173  (月〜金)8:30〜17:15
県南広域振興局一関保健福祉環境センター
  • 0191-26-1415  (月〜金)8:30〜17:15
一関警察署
  • 0191-21-0110
千厩警察署
  • 0191-51-0110
岩手県男女共同参画センター
  • 019-606-1762  (月・水・木・土・日)9:00〜16:00
            (火・金)13:00〜20:00
            第2土曜日は9:00〜13:00
            第3木曜日は9:00〜15:00
岩手県福祉総合相談センター
  • 019-629-9610  (月〜金)8:30〜16:00
  • 019-652-4152  (月〜金の夜間・土日祝日)9:00〜21:40
 
女性のための「DVナビ」
  • 0570-0-55210

 

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保険料の減免及び徴収猶予

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「一関市大学生等生活応援給付金」及び「うまいもんまるごと贈って学生等応援」のご案内

親元を離れてアパート等(市内、県内外を問いません。)で暮らし、日々勉学に勤しみ頑張っている学生の生活を応援し、将来を担う人材を育むため、一関市独自の支援策の一つとして、応援給付金の支給及び地元産農畜産物加工品等(特産品の詰め合わせ)を贈ります。 

チラシ 「一関市大学生等生活応援給付金」及び「うまいもんまるごと贈って学生応援」のご案内 (R2.8改訂版) [867KB pdfファイル]

 

対象者

次の(1)~(3)のいずれにも該当する方

(1) 令和2年6月1日時点、以下のいずれかの学校(国内に限る)に在籍している方(申請日時点において、引き続き在学していること)

・高等学校
高等専門学校(専攻科を含む)
・大学(短期大学を含む)
・大学院
専修学校(高等課程を含む)
・予備校(大学等に進学を目的とするもの)
※ 在学に伴い給与の支給を受けている方は対象外
 
(2) 親元を離れてアパートや寮などで生活している方(市内、県内外は問いません)
 
(3) 学生等の生活を支えている保護者(主たる生計維持者)が令和2年6月1日現在、一関市に住民登録している方(申請日現在も引き続き一関市に住民登録していること)
 
対象要件は、フローチャート (R2.8改訂版) [288KB pdfファイル] でご確認ください。
 
申請者
対象者本人
 

給付額等

1人5万円のほか、希望する方に「特産品の詰め合わせ」を贈ります(1回に限る)。

※ 交付等決定通知は送付しません。

※ 詰め合わせは、お米、レトルト食品、麺類、餅類、お菓子類、ジュース類を予定。

申請期間

令和2年7月1日(水)から令和3年1月31日(日)まで ※ 当日の消印有効

申請方法

原則郵送(新型コロナウイルス感染症防止の観点から申請は極力郵送でお願いします。) 

申請先 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2 一関市役所教育総務課 宛

※ 本庁教育総務課・各支所地域振興課に直接提出も可

支給時期(給付金)

 給付金は、提出書類に不備がなければ、1か月程で申請者本人の口座に振込みます。(振り込み日は、HPで随時更新予定です。)

発送時期(特産品)

 特産品の詰め合わせの発送は、申請から1か月程度です。 (配送予定日は、HPでお知らせいたします。)

提出書類

   (1) 申請書

様式は以下の添付ファイルからダウンロードすることができます。また、一関市役所教育総務課、地産地消・外商課、各支所地域振興課、各市民センターに備え付けています。

申請書兼請求書(R2.8改訂版) [681KB pdfファイル] 

申請書兼請求書記載例(R2.8改訂版) [844KB pdfファイル] 

   (2) 現住所(居所)が確認できる書類(次のいずれかの書類を添付してください。)

1 親元(実家等)から住民登録を異動している方  

→ 現住所地の住民票(原本)※本籍・筆頭者・世帯主・続柄が表示されているもの

2 保護者(主たる生計維持者)と同じ住所(一関市内)に住民登録をしている方(住民票の添付は不要です)

→ 現在住んでいるところに届いた対象者本人宛の公共料金の検針票、郵便物・宅配便の送り状(伝票)やアパート等の契約書 のいずれか写し 

※ 住所・氏名が記載されているもの 

   (3) 在学証明書原本(学生証・合格通知は不可)

発行日が令和2年6月1日以降のもの

   (4) 本人確認書類(写し)

運転免許証・学生証・健康保険証・パスポートのいずれか

   (5) 申請者本人の振込口座が確認できるもの

通帳の写し(口座番号が記載されている部分) ※詳細は記載例をご確認ください。

申請受付

皆さんから提出いただいた「申請書」は次のような流れで処理いたします。

(1)開封
(2)受付
(3)記載事項審査、添付資料確認
(4)データ入力・確認
(5)給付金振込事務・特産品発送事務
(6)給付金口座振込・特産品発送

※ 申請書を受理してすぐに口座に振り込まれたり、特産品を送付したりするものではありません。
※ 申請書の記載事項の不備や必要書類の添付漏れなどにより審査が完了しない場合もあり、特殊詐欺防止のため文書にて照会させていただきます。このような場合には振込日及び発送日が遅れる場合がありますのであらかじめご了承願います。

給付金の振込み日 および 特産品の発送日予定

給付金(12/11更新情報)

(1)11月14日(土)~11月27日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、12月10日(木)に指定した口座に振込処理いたしました。

(2)11月28日(土)~12月11日(金)までに市役所に申請書類が郵送され、受付処理後、書類審査及び振込事務が完了したものについては、12月24日(木)に指定した口座に振込み予定です。

 

※11月13日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、既に振込処理が完了しております。

※書類不備等の場合は、次回の振込処理となりますのでご了承願います。

 

特産品(12/11更新情報)  ※希望された方のみ

(1)11月14日(土)~11月27日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、12月3日(木)から指定した居所等への発送を行いました。

(2)11月28日(土)~12月11日(金)までに市役所に申請書類が郵送され、受付処理後、書類審査及び発送事務が完了したものについては、12月18日(金)から指定した居所等への発送を行う予定です。(到着までに1週間程度かかります。※地域によっては1週間以上かかる可能性があります。)

 

※11月13日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、既に発送処理が完了しております。

※書類不備等の場合は、次回の発送処理となりますのでご了承願います。

 

税制上の取り扱いについて(R2.12.3 一部更新) ※Q&Aにも同様の内容を掲載しています

(1)給付金(5万円)について

本給付金は、所得税法上「一時所得(課税対象)」に分類されます。

(2)特産品(1万円相当)について

給付金と同様に一時所得に分類されます。収入金額は、特産品相当額1万円となります。

ただし、(1)・(2)ともに、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。

Q&A

「一関市大学生等生活応援給付金」 及び 「うまいもんまるごと贈って学生等応援」  Q&A集(R2.12改定版) [100KB pdfファイル] 

 

 

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

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