個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

東北地方 個人向け制度情報③(秋田県・青森県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は、東北地方三回目・秋田県青森県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

 

秋田県

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DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談窓口

夫等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)は重大な人権侵害であり、犯罪です。一人で悩まず、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)もしくは地域の女性相談員にご相談ください。
警察では、県民安全相談センター(018-864-9110(♯9110))で相談に応じています
緊急性がある場合は、最寄りの警察署に保護を求めるか、110番通報をしてください。

 

配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)

機関の名称 電話番号 相談時間 
女性相談所                       

018-835-9052(女性ダイヤル相談)

0120-783-251(DVホットライン) 

※DVホットラインは携帯電話・県外からのご利用はできません

電話相談

  • 月 ~ 金 8:30~21:00
  • 土日祝日  9:00~18:00
    ※12/29~1/3はお休みです

面接相談

  • 月 ~ 金 8:30~17:15
    ※事前にお問い合わせください
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
北福祉事務所 0186-52-3951

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
山本福祉事務所 0185-55-8020

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
中央福祉事務所 018-855-5175

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
南福祉事務所 0182-32-3294

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
中央男女共同参画センター 018-836-7846(ハーモニー相談室)

電話・面接

  • 月~金 10:00~17:00

電話のみ

  • 土 10:00~17:00
    ※日曜・祝日及び12/29~1/3はお休みです
機関の名称 電話番号
 女性相談員の配置機関(上記以外)
北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部 0186-62-1256
由利地域振興局福祉環境部 0184-22-4120
仙北地域振興局福祉環境部 0187-63-3403
秋田市子ども未来センター(アルヴェ5F) 018-887-5698

 ※相談時間についてはお問い合わせください。

 

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新型コロナウイルス感染症に伴う県税の対応等について

 

緊急経済対策における税制上の措置について(地方税関係)

税制措置の概要 [143KB]

税制上の措置の詳細については、次の参考資料をご覧ください。
参考資料(総務省作成) [562KB] ※令和2年4月時点の内容
このほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応については、総務省ホームページをご確認ください。

※ 個人住民税及び固定資産税に関するお問い合わせは、各市町村税務主管課にお問い合わせください。

 

徴収猶予の「特例制度」の創設について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少し、県税の納付が困難な場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例が創設されました。
希望する方は、総合県税部納税部納税課又は各支所までご相談ください。
 ・詳しくはこちらをご確認ください。
 ・徴収猶予の特例制度(リーフレット) [150KB]

 

納税の猶予制度(現行の制度)について

徴収猶予の「特例制度」の要件を満たさない場合でも、現行の納税猶予を受けられる場合があります。
現行制度の納税猶予制度(リーフレット) [193KB]

 

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となる場合があります。

【保険税の減免の対象となる方】

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
  ⇒ 保険税を全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
  ⇒ 保険税の一部を減額

 

〇保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

 

〇保険税が一部減額される場合の減免額

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険税額(A×B/C)
 A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合(D)
 300万円以下の場合 :全部(10分の10)
 400万円以下の場合 :10分の8
 550万円以下の場合 :10分の6
 750万円以下の場合 :10分の4
 1,000万円以下の場合 :10分の2

※ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずはお住まいの市町村の国民健康保険税担当課にお問い合わせ下さい。

 

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秋田市

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女性の悩み相談

生き方、夫婦関係、人間関係、DV(ドメスティックバイオレンス)など、あなたの抱えた問題の解決をサポートします。

電話相談 午前9時から午後6時まで(日曜日、年末年始は休み) tel:018-887-5698
面接相談 ご予約ください。
スクロールできます

相談は無料です。プライバシーは厳守されます。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者への市営住宅などの活用

新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇などにより雇用と住宅を失った方に一時的に使用していただけるよう、市営住宅を提供します。

解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の市営住宅等の一時使用に関する要綱 (PDF 95.6KB)新しいウィンドウで開きます

 

概要

 

入居対象者(下記の両方の条件を満たす方)

  1. 秋田市に居住(過去に住んでいた方も含む)していて雇用を失った方で、かつ市内に自ら居住する住宅がない方、または退居を余儀なくされている方
  2. 申請者および同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

対象例

  • 社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住宅からの退居を余儀なくされる方
  • 住居手当等により住居可能だった住居からの退居を余儀なくされる方
  • 解雇等により離職したが、失業給付等を受給することができず、現に居住している住居からの退居を余儀なくされる方

使用期間

原則6カ月とし、事情により6カ月以内の延長を可とする。

使用料

  • 行政財産の使用料条例により算定する。ただし、その金額が市営住宅の家賃算定方式に準じて算定した金額(以下「入居する住宅の家賃」という)を超える場合は、入居する住宅の家賃まで減免する。
  • 特定公共賃貸住宅については、当該住宅を市営住宅の家賃算定方式に準じて算定した金額(以下「入居する住宅の家賃」という)まで減免する。
  • 離職退去者は所得がなく、使用料の納付が困難であることが想定されるので、その場合は市営住宅条例と同様の減免措置を適用する。(減免割合は10割と6割)

共同使用

  • 2DK以上の市営住宅等については、入居申請者が多数の場合は、複数の離職退去者による共同使用させることができる。
  • 入居する住宅の家賃は、当該住宅の家賃を使用人数により除した金額(百円未満切り捨て)とする。

その他

  • 入居開始は入居決定から約1週間後となる。(クリーニング等終了後)
  • 連帯保証人は不要とする。
  • 退去時における退居修繕費用の負担は免除する。

入居時の提出書類

  1. 行政財産使用許可申請
  2. 離退職者および同居親族の住民票
  3. 退職証明書または離職票の写し
  4. 住居の退居を余儀なくされていることが明らかな書類
  5. その他必要な書類

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国民健康保険加入の方の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金について

国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。傷病手当金を受け取るには申請が必要です。

 

支給要件

  1. 秋田市国民健康保険加入者で給与などの支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなった方
  3. 就労できなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない方 

注1:個人事業主の方は対象となりません。
注2:申請には医療機関、事業主からの証明が必要です。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労予定日数

注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合は支給額が減額されたり支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和3年3月31日まで
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

申請について

手続きに必要なもの
  1. 国民健康保険被保険証
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳など)
  4. 申請書(世帯主記入用)
  5. 申請書(被保険者記入用)
  6. 申請書(事業主記入用)
  7. 申請書(医療機関記入用)

注:手続きに必要なもの1~3について、郵送の場合は写しを添付してください。

申請を希望される方は、事前に電話にて国保年金課給付担当までお問い合わせください。

 電話番号 018-888-5630

 

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横手市

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人権相談電話のご案内

みんなの人権110番(全国共通人権相談ナビダイヤル
様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
電話0570-003-110

 

女性の人権ホットライン(全国共通ナビダイヤル
セクハラやDVなど、女性の人権についての相談電話です。
電話0570-070-810

おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局(本局又は支局)につながります。
秋田地方法務局大曲支局
電話0187-63-2100

 

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生活福祉資金特例貸付に伴う「横手市生活応援資金」について

横手市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、秋田県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付の申請をした方の生活を支援し、その貸付決定までの生活をつなぐ資金として生活応援資金を給付します。
対象者など詳しくは下記をご覧ください。

 

【給付対象者】
横手市民であり、令和2年3月25日以降に秋田県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金
(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付の借入申請をした方
(ただし、貸付審査の結果、不承認となった場合は給付対象外とし、給付した生活応援
 資金は返還していただきます。)

【給付額】
 1世帯につき30,000円

【申請方法】
 次の(1)~(4)の書類を提出してください。(郵送申請もできます。)
 (1)横手市生活応援資金申請書(※申請者は特例貸付の申請者と同じ方になります。)
 (2)特例貸付の借入申込書の写し(既に貸付が決定している方は決定通知書の写し)
 (3)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
 (4)口座振込の場合は、預金通帳の金融機関名、支店名、口座番号などが記載されて
    いるページの写し
  ※ 窓口で申請する場合は、申請者の印鑑をお持ちください。

【申請書提出先】
 横手市 市民福祉部 社会福祉課(🏣013-8601 横手市中央町8-2 本庁舎4階)
 (窓口または郵送で提出してください。)

【申請期間】
 令和2年6月22日(月)~令和3年3月15日(月)※郵送の場合は必着です。

【給付方法】
 (1)窓口申請の場合…現金または口座振込のいずれかを選択できます。
           (※既に貸付が決定している方は口座振込のみになります。)
 (2)郵送申請の場合…口座振込

 

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新型コロナウイルス感染症の影響で水道料金等のお支払いが困難な方へ

 

申請について

受付期間  令和2年4月24日から当面の間
対象となる方
 
 横手市の水道、下水道、集落排水施設、市設置型浄化槽をご使用の個人、法人等で、次の要件に該当する方
 ・個人の場合
  秋田県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付等の貸付対象者 
 ・法人等の場合
  秋田県「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠)」または日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度」
 もしくは商工中金新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度」等を受けている法人等
 ※詳しくは、水道料金等の支払期限延長の対象となる貸付等をご覧ください。
対象となる料金等  令和2年4月以降の水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、浄化槽使用料(市設置型)
申請方法
 ((1)または(2))
 (1)横手市水道お客様センターの窓口で「水道料金等支払猶予申請書」に記入
 (2)横手市水道お客様センターへ電話で連絡いただいた後、「水道料金等支払猶予申請書」を郵送又はファックスで申請
添付書類  貸付等を受けている書面の写し
支払期限延長期間  お客様の状況に応じて最長6か月
申請場所  横手市水道お客様センター
 郵便番号013-0022
 横手市四日町3番23号(横手市役所水道庁舎1階)
 電話  0182-32-2758
 ファックス 0182-38-8275
 受付時間 平日8:30~17:30 水曜日は19:00まで
      土日8:30~13:30
      R2.5.2、祝日、振替休日、12/29~1/3は休業

 

水道料金等の支払期限延長の対象となる貸付等
個人の方
 秋田県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付

法人等の場合
秋田県
「経営安定資金」のうち、新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠(新型コロナウイルス感染症対応)
◆日本政策金融公庫
 新型コロナウイルス感染症特別貸付
 特別利子補給制度
 衛生環境激変対策特別貸付(旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方向け)
商工中金
 新型コロナウイルス感染症特別貸付
◆労働局
 雇用調整助成金の特例措置(新型コロナウイルス感染症影響)

※上記以外の貸付等でも対象となる場合がありますので、横手市水道お客様センター(電話0182-32-2758)へお問い合わせください。

 

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青森県

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女性相談・DV相談 配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センター

青森県
機関名 電話番号 受付時間等
⻘森県女性相談所 017-781-2000 月~金曜日
8時30分~20時
土・日・祝
9時~18時
東地方福祉事務所 017-734-9951 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
中南地方福祉事務所 0172-33-3211 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
三戸地方福祉事務所 0178-27-4435 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
西北地方福祉事務所 0173-35-2156 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
上北地方福祉事務所 0176-62-2145 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
下北地方福祉事務所 0175-22-2296 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
青森県男女共同参画センター 017-732-1022 9時~16時(水曜日・年末年始を除く)

 

青森市
     
青森市配偶者暴力相談支援センター 017-734-5318 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時

 緊急通報専用電話

青森県女性相談所内〕
     
DVホットライン 0120-87-3081(はなして みればいい) 24時間対応

 

DV相談+(プラス)

内閣府では、新型コロナウイルス感染症に伴う⽣活不安・ストレスなどから、DVの増加・深刻化が懸念されることから、24時間、DV相談に対応する「DV相談+」を開始しました。

電話相談:0120-279-889(つなぐ、はやく)
メール・チャット相談:http://soudanplus.jp

 

DV相談ナビ

内閣府の「DV相談ナビ」でも相談を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

DV相談ナビ:短縮ダイヤル#8008

 

関係機関・団体

 
機関・団体名 電話番号 受付時間等
青森県警察本部
警察安全相談室
#9110
017-735-9110
24時間対応
NPO法⼈ウィメンズネット⻘森 017-752-0807 電話相談:平日10時から14時
面接相談:電話でご連絡いただいた後に決定

 

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供について

 

1 入居対象者

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの確保が困難となった方。(世帯又は単身)
(例1) 雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方。
(例2) 雇用先の住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方。
(例3) 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方。
 
2 対象とする住宅

(1)別紙のとおり (9団地 20戸) 
 別紙.pdf[73KB] 
 
3 家賃等
(1) 家賃
 入居者負担(世帯収入により算出される家賃。)
(2) 駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
 入居者負担
(3) 敷金
 家賃の3か月分(納付の猶予措置があります。)
(4) 入居期間
 1年を超えない期間。(事情等により更新の可能性があります。)
(5) 連帯保証人
 原則として1名(三親等以内の親族であれば県外居住者でも可。)
 
4 受付開始日
令和 2年 5月 12日
 
5 受付場所
 まず、お電話でお問い合わせください。
県営住宅の所在地 受付場所及びお問い合わせ先
青森市 コーポラス青森グループ 県営住宅青森管理事務所 (代表:豊産管理株式会社)
(住所)青森市大字大野字前田21-11 (電話)017-762-7818
弘前市 コーポラス青森グループ 県営住宅弘前管理事務所 (代表:豊産管理株式会社)
(住所)弘前市大字清野袋一丁目11-7 (電話)0172-31-3323
八戸市 株式会社東北産業
(住所)八戸市八太郎一丁目1-8 (電話)0178-20-4002
五所川原市 株式会社サン・コーポレーション
(住所)五所川原市大字金山字亀ヶ岡46-18 (電話)0173-38-3181
十和田市 上北地域県民局 地域整備部 建築指導課
(住所)十和田市西十二番町20-12 十和田合同庁舎内 (電話)0176-22-8111

 

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青森県公立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金

 

全ての意志ある高等学校専攻科生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯で公立高等学校等専攻科に生徒がいる世帯の保護者等に対し、教科書費や教材費などの授業料以外の教育に必要な経費について給付金を給付する制度です

 

給付対象者

保護者等及び高校生等が、基準日(原則7月1日現在。秋入学等の高校生等はその入学日現在)において次の全ての要件に該当する場合、給付金の対象となります。
(1)生徒が公立高等学校等専攻科に在学していること。 
(2)高等学校等専攻科修学支援金の受給権者であること。
(3)保護者等が青森県内に住所を有していること。
(4)基準日において保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(生活保護受給世帯及び家計急変世帯を含む。)であること
 (両親が保護者等の場合、父母両方が非課税又は家計急変により非課税相当である必要があります。)  
 なお、 次のいずれかに該当する場合は、給付の対象とはなりません。
(ア)生徒が児童福祉法による措置に要する費用の支弁対象であり、その生徒に係る見学旅行費又は特別育成費が支弁されている場合
(イ)生徒又は保護者等が青森県以外の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受けたことにより、給付金を給付する必要がないと認められる場合
(ウ)生徒がその年の4月1日から翌年の3月31日までの全期間、休学している場合
(エ)生徒が退学、停学(三か月以上)の処分を受けている場合
(オ)生徒の前年度における習得単位数が、学校で定める当該年度の標準取得単位数の5割以下の場合
(カ)生徒の前年度における出席率が5割以下の場合

※ 生徒が青森県内の公立の高等学校等に在学していても、保護者等の住所が他都道府県にある場合は、青森県からこの給付金を受けることはできません。
この場合は、保護者等の住所がある都道府県(こちら)[146KB]にお問い合わせください。
 
給付額
年額 36,500円
※7月以降に家計が急変した世帯は、原則、申請のあった翌月以降の月数に応じて算出した額。

道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯に属している生徒のオンライン学習に係る通信費を保護者等が負担している場合、年額10,000円を加えて給付する。
 
申請手続
(1)県内の高等学校等に在学する生徒の保護者等
・生徒が在学する学校へ各学校が定める期限までに、申請書類を提出してください。
(2)県外の高等学校等に在学する生徒の保護者等
・12月28日までに、学校施設課へ申請書類を提出してください。
ただし、家計急変世帯については、随時申請書類を提出できます。
※ 2人以上の高校生等がいる場合は、1人の高校生等につき1件の申請が必要となります。
 

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青森市

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DV相談窓口

青森市配偶者暴力相談支援センター

青森市では、支援を必要とするDV被害相談者のため、継続的な相談、複数の手続の一元化など、相談者の立場に立ったワンストップ支援を行うため、青森市配偶者暴力相談支援センター(通称:青森市DV相談支援センター)を開設しています。

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、重大な人権侵害です。配偶者・パートナーからの暴力の悩みに相談員が応じます。

ひとりで悩まず、まずはお電話を。

 

DV相談専用ダイヤル

青森市DV相談支援センターのDV相談専用ダイヤルはこちらです

017-734-5318

月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

相談にあたってはプライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
安心してご相談ください。

緊急時は110番または、青森警察署代表電話017-723-0110へおかけください。

 

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新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度

 

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。

・この特例制度においては、猶予額にかかわらず担保の提供は不要で、延滞金も加算されません。

・詳しくは、納税支援課までお問合せください。

 

対象となる方

 以下の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

(2)一時に納税を行うことが困難であること。

対象となる市税

・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税、国民健康保険税が対象になります。

 申請手続等

・関係法令の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日まで)、又は、納期限(申告期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

・申請書のほか、収入や預金の状況が分かる資料を提出(郵送)していただきます。提出が難しい場合は、口頭によりおうかがいしますので、青森市税務部納税支援課(電話:017-734-5209)又は、浪岡事務所納税支援課(電話:0172-62-1141)までご相談ください。

・電子申請による受付も行っております。詳しくは下記リンク(eLTAXのホームページ)をご確認ください。

eLTAXホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。」(外部サイトへリンク)

 

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就学援助制度に関する手続

 

対象となるかた

青森市に住所を有し小・中学校に在籍する児童生徒の保護者及び青森市外に住所を有し青森市立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。

  • 生活保護を受給中である
  • (前年度または当該年度中に)生活保護が停止または廃止になった
  • 市民税が減免または非課税である
  • 個人の事業税が減免されている
  • 固定資産税が減免・免除されている
  • 国民年金の掛金が減免されている
  • 国民健康保険の保険税が減免または猶予されている
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 生活福祉資金の貸付を受けている
  • 世帯の総収入額が少なく経済的に困っている
  • その他(事故・災害・長期入院・失職等)の理由で困っている

 

就学援助の支給内容

1

学用品費

学用品等の購入費用の一部(定額)

2

新入学学用品費

新入学学用品の購入費用の一部(定額)

3

体育実技用具費

スキー用具費として3年に1回支給(定額)

4

修学旅行費

修学旅行参加に要した実費額(交通費や宿泊費等)

5

校外活動費

宿泊を伴う学校行事の費用の一部

6

給食費

実費額

7

通学費

公共交通機関利用の定期代

8

医療費

学校より指示があった特定の疾病(結膜炎、中耳炎、う歯など)について、医療券を交付

9

日本スポーツ振興センター共済掛金

免除(学校管理下において適用)

※3・4・5・7は、支給要件があります。
※8は、交付される医療券を医療機関に提示することで、無料で受診できます。

 

注意

下記のかたは支給費目が制限され、該当する番号のみ支給します。

  • 生活保護を受給している世帯・・・4・8・9
  • 私立中学校在籍の生徒・・・1・2・3
  • 区域外就学の児童生徒・・・6・8・9

 

申請手続

就学援助費申請書に必要事項を記入し、『申請理由を証明する書類』『口座振込依頼書』『振込通帳の写し』を添付の上、就学している小・中学校へ提出してください。
※認定の可否については教育委員会で決定後、学校からお知らせします。
※現在、生活保護を受給しているご家庭で、生活福祉一課・生活福祉二課に「就学援助等の事務処理についての同意書」を提出済みの場合、申請は不要です。

 

申請時期

年度ごとに申請が必要となります。

  • 新入学児童生徒・・・・・・4月上旬
  • 在校児童生徒
    • 年度更新申請者・・・11月中旬~1月末
    • 新規申請者・・・・・・・・・随時

 

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八戸市

www.hachinohe-shakyo.or.jp

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こども家庭相談室(旧 家庭(児童)女性等相談室)

こども家庭相談室では、子どもや家庭、女性、ひとり親家庭などに関する相談を受け付けています。 来訪されての相談のほか、電話、メールでの相談もできますので、お気軽にご連絡ください。 

(注意)新型コロナウイルス感染症対策のため、できるだけ電話やメールでご相談ください。なお、来訪相談される場合は、マスクの着用をお願いします。

 

子どもや家庭のこと

子どもと家庭に関するさまざまな問題、子どものしつけ、養育、発達に関すること。

学校生活、非行、家庭環境、ひきこもりに関すること。

児童虐待の相談や通報なども受け付けています。

相談員:家庭相談員

 

ひとり親家庭等に関すること

ひとり親家庭などの保護者が抱える子育てなどの悩み、経済的なこと。

生活、仕事、自立支援に関すること。

母子・父子・寡婦福祉資金等貸付金の相談も受け付けています。

相談員:母子・父子自立支援員

 

女性に関すること

女性が抱えるさまざまな問題、家族関係や夫婦、生活上の悩みなどについてご相談できます。

DV被害などの相談も受け付けています。

相談員:女性相談員 

 

面接・電話相談時間

平日 9時~16時(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)

(注意)面談を希望する場合は、事前に電話等でご連絡ください。別の相談等のため相談員が不在になることがあります。

 

メール受付時間

24時間受け付けます

(注意)平日 9時~16時 以外に受け付けたメールへの回答はお時間をいただく場合があります。また、回答に数日を要する場合があるので、お急ぎの場合は全国・県の各相談窓口へご連絡ねがいます。 

こども家庭相談室へのメール相談

 

場所 八戸市総合保健センター3階 こども家庭相談室
電話 0178-43-0703

 

上記以外の時間帯の問い合わせ
児童虐待相談 189(いちはやく 児童相談所全国共通ダイヤル)

DV相談 0570-0-55210(DV相談ナビ)

DVホットライン(青森県女性相談所)

24時間受付 0120-87-3081

 

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新型コロナウイルス感染症の影響によりお住まいにお困りの方へのお知らせ

八戸市では新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し住居(アパート等)を退去しなければならなくなった方など、住まいにお困りの方を対象に、市営住宅入居についてのご相談を受け付けております。

 

定期募集

定期募集期間に、特定の住宅について優先枠を設け、申し込みを受け付けます。

応募資格

通常の入居資格の他に、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、居住している住居(社員寮、アパート等)の退去を余儀なくされる方、収入の減少により居住可能だった住宅から退去を余儀なくされる方。

定期募集詳細

市営住宅定期募集のお知らせ

一時入居

新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、居住している住居(社員寮、アパート等)の退去を余儀なくされる方へ特定の市営住宅を一時的に使用していただくもの。

申込資格

新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、居住している住居(社員寮、アパート等)の退去を余儀なくされる方、収入の減少により居住可能だった住宅から退去を余儀なくされる方。

申込期間

随時

使用期間

最大1年間

一時入居詳細

詳細についてはお問い合わせください。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ


国民年金保険料の免除申請または学生納付特例申請が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請または学生納付特例申請が可能となりました。

1.対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象になります

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得の状況をみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準額になることが見込まれる方

免除基準額については、下記のリンク先よりご確認ください。

免除・納付猶予と学生納付特例

日本年金機構ホームページ

 

2.申請の対象となる期間

令和2年2月分から令和3年6月分まで(学生の方は令和3年3月分まで申請可能です)

3.申請に必要なもの

免除・納付猶予申請の場合

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    (注意)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
  2. 所得の申立書(免除・納付猶予申請用)

申請書、記入方法等については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

学生納付特例申請の場合

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
    (注意)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
  2. 所得の申立書(学生納付特例申請用)
  3. 学生証のコピー

申請書、記入方法等については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

 

www.city.hachinohe.aomori.jp

 

 

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