北海道事業者向け 融資・助成情報
今回はラスト、北海道の情報の更新です。
北海道は、道の融資・助成情報と、主要都市の情報を載せていきます。少し長くなるかと思いますが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
今回は独自の融資情報もあれば載せていきますが、少しでも早く、一つでも多く情報を載せられるように、今回も概ね概要のみ記載いたします。
また各自治体抜粋して載せておりますので、支援の詳細や種類などにつきましては、文中並びに文末のURLを必ずご覧ください。
文中、融資に関してもし分からない用語などございましたら、下記の融資の基礎をご覧ください。
そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。
今日(11/9)北海道の感染者は、とうとう200名という大台に乗ってしまいました。
ワクチンもない、経済も安定しない… この先どうなるかなんて誰も何も分からない。
今分かるのは、自分の不安な気持ちだけ…
そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。
最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。 下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
この数日言いたい事を書き連ねてまいりましたが、国や行政や政策を預かる方達や、窓口となる方達へ最後にこれだけをどうしても伝えたいという事があります。
顔も見えないSNSで顔の知らない者たちが、ひたすら耐えてきた者をひたすら耐えてきた者達が、寄り添い励まし、泣き笑い、一緒に越えてきました。それも民間の一般人がです。
ほんの少しでも寄り添う気持ちがあるのなら、今からでも遅くはないと思います。
顔の見えない空間で何かを発する前に、自分の言葉が、誰かを傷つける刃にも、誰かを苦しませる毒にもなるという事を思い出していただきたいのです。
言葉は相手の目や耳に届いたら、もう二度と消せませんから。
北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/page.jsp?id=1289100
道では、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けている中小企業者の皆様にご利用いただける新たな融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました。
この制度は、一定の要件を満たした方に対して、当初3年間分が実質無利子となるほか、信用保証協会に対する保証料の全額または半額を国と道が負担します。
また、据置期間を、これまでで最も長い5年以内としています。ぜひご利用ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny2/singatakoronataiousikinnpanhu.pdf
制度の概要
区分 | 国準拠 | 道特別 |
資金使途 | 事業資金(設備資金・運転資金) | |
融資対象 | 危機関連保証、セーフティネット保証4号または5号のいずれかの認定を受けた中小企業者等 | |
融資金額 | 4,000万円以内 | 2,000万円以内 |
国準拠と道特別を合わせて最大6,000万円まで融資の申込みが可能です。 (道特別の申込みは、国準拠の限度額を超えた場合に可能となります。) |
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融資利率 | 5年以内:年1.0%、10年以内:年1.2% ※ 固定金利のみの取扱いとなります。 |
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融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) | |
取扱期間 | 令和2年(2020年)5月1日から令和3年(2021年)1月31日まで ※ 令和2年(2020年)12月31日までに保証申込みの受付が完了している必要があります。 |
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借換 | 信用保証協会の保証付き融資からの借換が可能です(道の融資制度に限らずすべての保証付き融資が対象です。なお、一部対象とならない場合があります) | 信用保証協会の保証付き道制度融資であれば、借換が可能です(なお、一部対象とならない場合があります) |
利子・保証料
次の要件に該当する方は、利子と保証料の負担が軽減されます。
区分 | 売上減少15%以上 | 売上減少5%以上15%未満 |
個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む。小規模企業者(※)に限る) | 当初3年間分実質無利子 融資期間中の保証料は国と道が負担 |
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中小企業者(上記を除く) | 当初3年間分実質無利子 融資期間中の保証料は国と道が負担 |
融資期間中の保証料半分は国と道が負担 |
※小規模企業者・・・従業員20人(商業・サービス業は5人、宿泊業及び娯楽業は20人)以下
その他の道制度融資
経営持続化臨時特別支援金
支援金の概要
新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践するとともに、休業要請等の対象であって、遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)までの期間、休業等にご協力いただいた事業者に対しては「支援金A」を、休業要請等の対象ではない方で、外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者に対しては「支援金B」を支給いたします。
※支援金Aの申請受付は終了しました
要件 |
支給額 |
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支援金A 休業要請等あり |
次の1又は2の何れかに該当する事業者 |
左記に加え |
「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践すること |
10万円 (※) |
1 道の休業要請等を受け、対象施設の |
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支援金B 休業要請等なし |
休業要請等の対象外であるが、長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少し、国の持続化給付金を受給する事業者 ※基本的に国の持続化給付金の対象者が対象となります。(持続化給付金は令和元年12月までに開業した方が対象ですが、本支援金では特例として令和2年1月から3月末までに開業した方も対象。) |
5万円 |
支援金B(休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者)
・ 長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した事業者が対象となります。 (国の持続化給付金の対象であり、道内に主たる事業所を有する事業者、又は令和2年1月31日から3月末までに開業した道内に主たる事務所を有する事業者(支援金Bの特例)が対象となります。)
※ 今後、国の持続化給付金の要件(令和2年5月15日時点)が緩和された場合においても当該給付金の要件は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上の減少を満たす事業者が対象です
・ 国の持続化給付金の対象となる事業者につきましては、申請書の添付書類として
「給付通知書」が必要となりますので、届いた後に申請してください。
※ 個人事業者の方で施設を有しない方は、道内に住所を有する方を対象とします。
令和2年1月から3月末までに開業した方については、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
<支援金Bの特例の対象となる方>
◯道内に主たる事務所を有する事業者(施設を有しない事業者は、道内に住所を有する事業者) ◯令和2年4月1日以降12月31日までの任意の1ヶ月の売上が、令和2年1月から3月の 任意の1ヶ月(基準月)の売上よりも50%以上減少した事業者 ◯法人税法別表第一に規定する公共法人ではない方 ◯風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、 当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者ではない方 ◯政治団体ではない方 ◯宗教上の組織若しくは団体でない方 |
申請受付期間
支援金B:令和2年5月29日(金)~令和3年1月31日(日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者が、国の「小規模事業者持続化補助金」を活用して行う販路開拓等の取組に対して、道が 1/12 を上乗せ支援することにより、事業者の自己負担を 1/3 から 1/4 に軽減し、早期の事業再建や持続的発展を後押します。
小規模事業者持続化補助金の事業を完了し、補助金額の確定を経て、精算払請求書を提出した後に、下記の申請書類と国補助金で提出した書類のコピーなどがあれば申請いただけますので、ぜひ本事業をご活用ください。
概要
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する国の補助金で、次の2種類があります。
<一般型>
◆第2回: 〃 8月24日(月)~31日(月)
◆第3回: 〃 9月23日(水)~30日(水)
◆第4回: 〃 10月23日(金)~30日(金)
◆第5回: 〃 11月24日(火)~30日(月)
◆第6回: 〃 12月21日(月)~28日(月)
◆第7回:令和3年(2021年) 1月22日(金)~29日(金)
◆第8回: 〃 2月19日(金)~26日(金) ※最終
舞台公演再開支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、活動休止を余儀なくされた道内の舞台芸術団体や個人の活動再開を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策の業種別ガイドライン等に基づき、感染拡大防止策を実践して初めて開催する舞台公演経費を補助します
補助対象者
・道内に在住し、道内を拠点に継続的な活動をおこなっている舞台芸術団体及び個人(法人格の有無は問わない)
・過去3年間で複数回以上、不特定多数の観客から対価を得る公演実績があること
・対象分野は音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など
補助対象期間
令和2年11月1日から令和3年2月28日までに実施する事業
補助金額
1団体(個人)当たり上限30万円(千円未満切り捨て)
(助成対象経費のうち実際に支出した額について、30万円を上限に補助します)
対象経費は「舞台公演再開支援事業補助要綱」に定める項目とします。
ただし、国や地方公共団体、民間団体からの補助金、助成金のうち使途が特定され補助対象経費と重複する場合は、相当額を補助対象経費から控除してください。
なお、文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)の助成を受けている場合は、当該事業の申請はできませんのでご注意ください。
申請受付期間
令和2年11月1日から11月30日(必着)まで
動画収録支援事業(レコサポ補助金)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、活動休止を余儀なくされた道内の舞台芸術団体や個人に対し、新型コロナウイルス感染症対策の業種別ガイドライン等に基づき、感染拡大防止策を実践して開催する舞台公演(有料)の動画収録経費を補助します
補助対象者
・道内に在住し、道内を拠点に継続的な活動をおこなっている舞台芸術団体及び個人(法人格の有無は問わない)
・過去3年間で複数回以上、不特定多数の観客から対価を得る公演実績があること
・対象分野は音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など
補助対象期間
令和2年11月1日から令和3年2月28日までの公演
補助金額
1団体(個人)当たり上限30万円(千円未満切り捨て)
(助成対象経費のうち実際に支出した額について、30万円を上限に補助します)
対象経費は「動画収録支援事業補助金交付要綱」に定める項目とします。
ただし、国や地方公共団体、民間団体からの補助金、助成金のうち使途が特定され補助対象経費と重複する場合は、相当額を補助対象経費から控除してください。
なお、文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)の助成を受けている場合は、当該事業の申請はできませんのでご注意ください。
申請受付期間
令和2年11月1日から11月30日(必着)まで
札幌市
経営持続化臨時特別支援金
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者の皆様を支援するため、北海道と共同で新たに「支援金A」と「支援金B」の2つを創設します。
- 支援金A:道の休業要請等にご協力いただいた事業者 受付終了
- 支援金B:道の休業要請対象外で、ひと月の売上が前年同月から50%以上減少した事業者(基本的に、国の持続化給付金の対象となる事業者がこの支援金Bの対象となります。)支援金概要印刷用データ(PDF:118KB)
札幌市内の事業者についても、申請受付は北海道で一括して行われますので、
札幌市への申請は必要ありません。北海道による審査終了後、札幌市対象分について別途支給します。
※支援金B:札幌市内に主たる事務所を有する事業者の方に、北海道からの5万円に上乗せして、札幌市が独自に5万円を支給します。
(このため、北海道の作成した「申請の手引き」では、道支給分の5万円のみ記載されています。)
※支援金B:札幌市の独自上乗せの対象となる「札幌市内に主たる事務所を有する事業者」とは、以下のとおりです。
・法人:登記上の本店所在地が、札幌市内となっている事業者。
・個人事業者:施設を有する場合、主たる事務所が札幌市内にある事業者。施設を有しない場合、住所が札幌市内にある事業者。
※支援金Bは、休業要請の対象とならない事業者に限ります。また、支援金Bは特例として令和2年1月から3月末までに開業した方も対象となる場合があります。
申請期間
支援金A:令和2年5月29日(金曜日)~令和2年8月31日(月曜日)※終了しました
支援金B:令和2年5月29日(金曜日)~令和3年1月31日(日曜日)
「新しい生活様式」普及協力支援金
函館市では,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等により大きな影響を受けており,国が提唱する「新しい生活様式」の実施と普及に協力いただける小売業者等に対して,支援金を給付し,経営を支援するとともに,函館市内の施設,店舗および事業活動等における感染防止対策の実施を促進します。
申請要件
次のすべてを満たす者とします。
(1) 次の給付金(a)(d)を受けていない者,また,次の支援金(b)(c)の申請要件に定める対象施設を有していない者
(a) 持続化給付金(国・経済産業省)
(b) 休業協力・感染リスク低減支援金(北海道)
(d) 函館市公共交通事業者等特別支援金
※ 持続化給付金を受けることとなった場合,市の支援金は返還が必要となります
(2) 函館市内において次の対象業種に該当する事業を営む者
(a) 飲食料品製造業
(b) 飲食料品卸売業
(c) 小売業
(d) 生活関連サービス業等
《10月1日追加対象業種》
・スーパー ・コンビニエンスストア ・ドラッグストア ・ホームセンター
・一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送事業者のみ) ・自動車賃貸業
・配達飲食サービス業 ・スポーツ施設提供業 ・一般廃棄物処理業
・建物サービス業(ビル等建物の清掃業のみ) ・イベント企画業
(3) 次のコロナウイルスの感染防止対策にいずれも協力する事業者
(a) 国の提唱する「新しい生活様式」の実践例(厚生労働省ホームページ)または業種別ガイドライン(内閣官房ホームページ)に基づく感染防止対策を可能な限り(最低1つ以上)実施し事業を行うこと。
(b) 施設,店舗等において,コロナウイルス感染防止対策に係る市の指定する掲示物を掲示すること。
※後日,市から送付する「新しい生活様式」の普及に係るポスターも,掲示をお願いします。
・令和2年4月17日(北海道の外出自粛要請日)時点で,必要な許認可等を取得のうえ開業し,営業等の実態があること。
・市外に本社を置く法人,市外に住所を有する個人事業者を含みます。
給付額
1事業者あたり20万円。
※1事業者が複数の施設,店舗等を営む場合も,20万円が上限となります。
申請受付期間
令和2年6月10日(水)~令和2年12月28日(月) ※郵送の場合,消印有効。
函館市では,小売業や飲食店,宿泊施設等を営む事業者が実施する,国の提唱する「新しい生活様式」に沿った店舗等の改修や備品購入に対して市が支援することで,店舗等の利用者が安心できる環境づくりを推進し,市内の経済活性化を図ります
補助対象者
次の(1)~(3)全てを満たす方
(1) 函館市内で次のいずれかの対象業種に該当する事業を営む法人または個人事業者
(市外に本社を置く法人,市外に住所を有する個人事業者を含む)
・小売業
・宿泊業,飲食サービス業
・生活関連サービス業
・娯楽業
・不動産業,物品賃貸業(自動車,スポーツ,娯楽,その他)
・医療業(療術業)
・技術サービス業(写真業)
・保険業
・教育・学習支援業(学習塾,教養・技能教授業,他に分類されない教育・学習支援業)
・その他のサービス業(集会場)
(2) 令和2年7月5日以前に,必要な許認可等を取得のうえ開業し,営業等の実態がある事業者
(3) 函館市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団,暴力団員および暴力団関係事業者に該当しない者
※ 対象業種の詳細はこちら → 対象業種一覧.pdf(520KB)
補助対象経費
次に該当する改修および設置備品の購入に要する経費(消費税および地方消費税を除く)
※対象業種に該当する事業を営む店舗のうち,従業員と来店客の利用スペースが明確に区分され,かつ来店客が利用する店舗内への改修等に要した経費に限る
※当該改修等の対象経費に,国や北海道,その他の補助金等を受けているものは除く
(1)改修
・3密の解消
(例)改修を伴う来店客同士の間隔を広げるための机や椅子のレイアウト変更,換気扇の設置
・飛沫感染の防止
(例)窓口や客席の間の壁やビニールシート,アクリル板等の設置
・接触感染の防止
(例)非接触型自動水栓の設置,自動ドアの設置,自動照明の設置,自動トイレの設置(自動開閉または自動洗浄)
※工事に係る印紙代や振込手数料などは対象外
(2)備品購入
・3密の解消
(例)新型コロナウイルスの除去や抑制等の機能があるオゾン発生器等
・飛沫感染の防止
(例)窓口や客席の間のパーテーション,アクリル板等の購入
・接触感染の防止
(例)自動手指消毒器
・感染の疑いがある方の来店等の防止
(例)体温検知カメラ、体温測定システム
※ソーシャルディスタンシング等の床サインや掲示物,消毒液,マスク等の消耗品や汎用性の高いパソコンやタブレット等(感染防止対策に必須かつ専用で必要最低限のものは除く),備品リースなどは対象外
※ 対象経費の詳細はこちら → 対象経費一覧.pdf(564KB)
補助対象事業期間
令和2年4月17日以降に発注し,令和3年2月28日までに事業完了するもの
※ただし令和2年12月31日までに申請が必要
補助率・補助金の額
対象経費(税抜)に2/3(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満切捨)
1事業者あたり下限5万円~上限100万円を給付
※1事業者が複数の店舗等を営む場合も,上限は100万円
申請期間
令和2年8月7日(金)~同年12月31日(木)【消印有効】
事業趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や観光客の激減により影響を受けた商店街等が実施する消費の拡大に資する事業を支援することにより,地域経済の回復を図ることを目的とします。
補助対象者
国が実施するGoTo商店街事業に参加するもののうち,事業を実施する団体で市の区域内に事務所を有する
・商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
・中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合または協同組合連合会であって,小売市場を運営する団体
・函館市商店街連盟に属する商店街団体
・商工会法に規定する商工会
補助対象事業
商店街等が,新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で実施するイベント事業等
申請期間
GoTo商店街事業の申請を行い,採択または不採択の決定を受けた後の申請となります。(函館市商店街等消費拡大支援事業補助金のみの申請をすることはできません。)
また,申請前の事前着手は認められません。
補助金の額
GoTo商店街事業に参加した場合,300万円を上限に補助します。
www.city.tomakomai.hokkaido.jp
苫小牧市中小事業者持続化支援金
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けながらも、運転資金の工面や雇用の確保に積極的に取り組む市内の事業者を支援する制度です。
支給金額
10万円
※1事業所1回限り、一律10万円の支給となります。
対象者
市内に主たる事業所がある国の持続化給付金の支給決定者で、次の①または②のいずれかに該当する方
①新型コロナウイルス関連の融資を受けた事業者
融資制度の例
- 民間金融機関の無利子・無担保融資(道の制度融資)
- 信用保証付きの民間金融機関融資(セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証など)
- 日本政策金融公庫の融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、農林漁業セーフティネット資金等)
- 商工組合中央金庫の危機対応融資
- 独立行政法人福祉医療機構の医療福祉事業者に対する危機対応融資
融資制度について、詳細はこちらをご覧ください
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/csupport.html
対象期間
- 令和2年3月2日以降に融資を受けたもの
②国の雇用調整助成金等の支給決定者
対象期間
令和2年1月24日以降に実施した休業等により、雇用調整助成金等の支給決定を受けたもの
申請期間
令和2年6月19日(金)から令和3年2月26日(金)【消印有効】
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00050500/00050519/20200619161642.pdf
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/zizokushien.html
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業を余儀なくされた市内事業者に対し、事業活動の継続や授業員の雇用維持を図るため、国の「雇用調整助成金等」の申請費用を補助します。
補助金額
1事業者上限30万円 補助率10/10
※申請は上限額の範囲内で複数回分合算できます。千円未満の端数切捨。
対象者
「雇用安定助成金」又は「緊急雇用安定助成金(緊急特定地域特別雇用安定助成金含む)」の支給決定を受けた事業者で助成金の支給申請にかかる事業所が市内に所在する法人又は個人事業者
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)【消印有効】
苫小牧市雇用調整助成金等申請費用補助金について/北海道苫小牧市
わっかない新北海道スタイル推進支援金
稚内市では、市内の事業者の皆さんが経済活動の再開・回復期にむけて、「新北海道スタイル」による感染予防の取り組みに必要な設備の整備に係る経費を支援します。
すでに、私たちの身のまわりでは、ウィズコロナ時代の到来に向けて、新しい生活様式、「新北海道スタイル」の取り組みが求められており、国や北海道のさまざまな対策・支援もこの取り組みが前提条件となることが想定されますので、市内の事業者の皆さんには、今回の支援金を積極的に活用していただきたいと考えております。
申請書類
支援金の申請にあたっては、必ず募集要項を確認の上、必要事項を記載した給付申請書、対象経費内訳書、誓約書及び関係書類を支援金事務局まで郵送してください。
※感染症の拡大防止のため、可能な限り、郵送での提出にご協力願います。
給付額
【対象経費】 5月16日から11月30日までに支払った、感染拡大防止に資する設備、器具等の購入費用
【補助率】 3分の2
【上限額】 10万円
【下限額】 2万円 ※対象経費3万円以上の申請が必要となります。
申請要件
支援金の申請ができるのは、次の全ての要件を満たす者とします。
(1) 稚内市内に対象となる施設を有する中小企業・個人事業者
※稚内市外に本社を置く中小企業、稚内市外に住所を有する個人事業者を含みます。
(2) 市民に直接サービスを提供する施設を市内に有する業種(社団法人、財団法人、NPO法人等を含む)
(4) 対象施設において、令和2年5月16日(土)から同年11月30日(月)までの期間に「新北海道ス タイル」に基づく、積極的な感染予防の取り組みに必要な設備の整備に係る支出があったこと。
(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が稚内市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しないこと。
わっかない家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業要請や外出自粛等により、売上げの急激な減少に直面する事業者の土地代及び家賃の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、給付金を給付します。
給付額
支払賃料(月額)×1/3×6倍
※給付上限額:法人150万円、個人事業者75万円
※稚内市内の土地・建物にかかる賃料に限ります。
申請期間
令和2年8月3日(月)~令和3年3月1日(月)まで
www.city.asahikawa.hokkaido.jp
「新しい生活様式」取組支援事業
旭川市では、新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、店舗における感染リスクの低減及び市民や観光客が安心して店舗を利用できる環境づくりを後押しするとともに、店舗の取組が多くの市民の目に触れることにより、市民一人一人の「新しい生活様式」の実践につなげることを目的とした、『「新しい生活様式」取組支援事業』を行います。
本事業では、「新北海道スタイル」や「業種別ガイドライン」を中心とした「新しい生活様式」に取り組みながら、生活衛生関係の営業を行っている店舗に対して、ステッカー交付、支援金の給付、ホームページでの店舗掲載及び取組の紹介などの支援を行います。
支援要件
次の1から3までの全ての要件を満たす事業者が対象となります。
詳細は申請の手引き及び募集要項をご確認ください。
- 旭川市内で営業している店舗であること
- 受付・販売場所において、事業者や従業員が市民や観光客に対して、直接かつ対面での接客を行っている店舗であること
- 「新しい生活様式」として下の3つの取組全てを行っている店舗
(1)新北海道スタイルの事業者向け7つのポイント
(2)業種別ガイドラインを参考とした感染防止対策
(3)保健所や関係団体が行う実技講習の受講や実技動画の視聴等
支援内容 1店舗当たり3万円
受付期間
令和2年8月3日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで ※当日消印有効
※当初の受付期間9月30日から受付期間を延長しました。
www.city.asahikawa.hokkaido.jp
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら、事業継続に向けた前向きな投資に取り組む小規模事業者等を支援します。
概要
国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型」(以下「国補助金」)について交付決定を受けた小規模事業者等に対し、補助対象経費の一部を補助して自己負担を軽減することで、事業継続に向けた取組みを支援します。
対象事業 | 補助率 | 補助上限額 |
【A類型事業】 サプライチェーンの毀損への対応に関する事業 (国補助金) 補助率2/3以内、上限額100万円 |
1/12 以内 |
8万3千円 |
【B・C類事業】(A類型と組合わせたもの含む) 非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境整備に関する事業 (国補助金) 補助率3/4以内、上限額100万円 |
1/16 以内 |
8万3千円 |
〇釧路市小規模事業者持続化支援補助金交付要綱
〇釧路市小規模事業者持続化支援補助金申請書
国補助金において提出している(受領している)以下の書類の写し、及び納税対応状況申出書を添付してください。
【共通】
(1) 経営計画書
(2) 補助事業実績報告書(支出内訳書、収益納付に係る報告書含む)
(3) 交付額の確定通知書
(4) 精算払請求書
【法人の場合】
・直近の貸借対照表及び損益計算書
【個人事業主の場合】
・直近の確定申告書または開業届
〇釧路市小規模事業者持続化支援補助金交付請求書
釧路市内の飲食店・宿泊施設が取り組む、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を支援します。
補助金の概要
不特定多数の来客があり、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対策が求められる飲食店・宿泊施設において、事業者が取り組む感染防止対策に要する次の経費(2020(令和2)年4月1日から2020(令和2)年12月25日までのもの)を補助します。
1 飛沫対策費用 | 飛沫対策のためのアクリル板やビニールシートの購入 |
2 フェイスシールド 等購入費用 |
フェイスシールド等、従業員の飛沫感染防止対策用品(使い捨て製品は 除く)の購入 |
3 非接触型体温計 等購入費用 |
健康状態を把握するための非接触型体温計等の購入 |
※2・3は1とあわせて実施する場合のみ対象となります。
※2・3の合計額が1の金額を超えるときは、1の金額分までが対象経費となります。
区分 | 補助率 | 補助上限額 |
【飲食店】 食品衛生法の許可を受けた営業所で、食品を調理し、または設備を 設けて客に飲食させるもの |
9/10 以内 |
20万円(2店舗 以上の場合は 40万円) |
【宿泊施設A】 旅館業法の許可を受けた施設(下宿は除く)で、複数人が同時に飲食を 行う室(宴会場等)があるもの |
9/10
以内
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60万円 |
【宿泊施設B】 旅館業法の許可を受けた施設(下宿は除く)で【宿泊施設A】以外の もの、または住宅宿泊事業法の届出を行った施設 |
9/10 以内 |
40万円 |
雇用調整助成金等利用促進支援金
雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)申請を社会保険労務士に依頼した際に必要な手数料の一部を補助するもの
支援対象となる事業主
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
支援対象経費
事業主が雇用調整助成金等の申請(計画届含む)への支援を社会保険労務士に依頼した際にかかる費用
支援金の額
・支援対象経費の10/10(千円未満切捨て)
・1事業主あたり上限5万円 ※市への申請は1事業所あたり1回限り
申請期限
令和3年3月31日(水)必着
帯広市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、国の小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)を活用して販路拡大等に取り組む帯広市内の小規模事業者を対象に、国補助金の上乗せ補助を行います。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者等の販路開拓等に向けた取組を支援する国の補助金で、次の2種類があります。
◇小規模事業者持続化補助金<一般型> 詳細は日本商工会議所のホームページでご確認ください。
◇小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 詳細は日本商工会議所のホームページでご確認ください。
補助対象事業者
補助対象者は、中小企業基本法第2条5項に定める小規模企業者(※)で、帯広市内に主たる事業所があり、かつ、市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、暴力団等を除くものとする。
1.国補助金(一般型)の交付決定を受けている小規模事業者(単独又は複数のの事業者。以下同じ)のうち、新型コロナウイルス感染症加点の付与を希望した事業者(以下「一般型・コロナ加点」という。)
2.国補助金(コロナ特別対応型)の交付決定を受けている事業者(以下「コロナ対応型」という。)
※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業については5人)以下の事業者をいう。
補助限度額
国補助金(一般型・コロナ加点)に該当する場合、62,500円
国補助金(コロナ対応型)に該当する場合、125,000円
受付期間 令和2年7月6日から令和3年3月31日まで
北見市商工業等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により 、厳しい経営環境にある市内事業者の事業継続を目的とし、事業継続のために消費喚起策等を実施する事業者に対し支援金20万円を支給します。
※「北見市緊急支援金」の支給を受けた事業所は、申請できません。
♦11月6日:申請時必要書類のうち、国の持続化給付金給付通知書の写しを不要としました。(全国的に持続化給付金の不正受給が相次いでいるため、持続化給付金の支給の有無による判断を行わないこととしました。)
対象要件
(1) 「製造業」、「卸売業、小売業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」のうち「その他の教育、学習支援業」、「医療、福祉」のうちの「医療業」のうち「療術業」のいずれかを運営していること。
(2) 市内に事業所を有する次のいずれかに該当する中小企業(法人)又は個人事業主であって、(1)の業種に該当する事業所を運営していること。
※)事務所兼事業所又は店舗の場合を含み、事務所のみが市内の場合を除く。
[1] 中小企業基本法第2条に規定する中小企業又は個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
[2] 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が[1]の中小企業と同規模のもの
[3] 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が[1]の中小企業と同規模のもの
[4] 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が[1]の中小企業と同規模のもの
(3) 国の緊急事態宣言が解除された日以前(令和2年5月24日以前)から必要な許認可等を得て運営しており、申請日時点においてもその運営を継続していること。
支給額
一事業所あたり20万円
申請方法及び受付期間
【申請方法】
下記の宛先に、郵送にて書類をご提出ください。(新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、郵送での提出にご協力ください。)
住所:〒090-0024 北見市北4条東4丁目2番地 第1分庁舎2階
宛先:北見市商工観光部 商工業等事業継続支援金事業 申請受付
【受付期間】 令和2年6月24日(水)~令和2年12月28日(月)消印有効
北見市では、市内で創業する方を応援するため、店舗や事務所等に対する家賃または改装費等の一部を補助する「北見市創業促進補助金」を創設いたしました。
対象者
次の要件を全て満たす方
1 事業を営んでおらず、北見市に新たに店舗や事務所等を設置して創業する方
2 北見市の住民基本台帳に記録されている方(補助金の交付申請時に住民基本台帳に記録されている場合も含みます。)
3 市税等に滞納がない方
4 北見市創業支援事業計画に規定する認定連携創業支援機関(※)の相談窓口で創業相談を行った方
(※)オホーツク産学官融合センター、北見商工会議所、留辺蘂商工会議所、きたみ市商工会
5 以下のすべてに該当しない方
・他の方が行っていた事業を継承して創業する方
・既に行っている事業と別の事業を立ち上げて創業する方
・過去にこの補助金の交付を受けた方
・公序良俗に反する事業を営もうとする方
・北見市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する方
対象事業、補助対象経費及び補助金額
次のいずれかの事業にかかる費用(消費税額を除く)を補助対象経費とします。なお、補助対象経費のうち、申請者本人及び3親等以内の親族に支払う費用は対象外です。
(1)事務所等賃借料補助事業(家賃補助)
【補助対象経費】
店舗や事業所等の月額賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等、店舗や事業所等そのものの賃借料と認められないものを除きます。)
ただし、月額5万円を上限に最長12か月間分
【補助金額】
月額5万円を上限に月額賃借料の2分の1(千円未満は切り捨て)を最長12か月間、最大50万円まで補助します。
(例1)家賃8万円の場合 :月の補助金額4万円、12か月分の補助金額が48万円のため、48万円を交付する。
(例2)家賃10万円の場合:月の補助金額5万円、12か月分で補助金を交付すると補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、10か月分の補助とし、50万円を交付する。
(2)改装工事費等補助事業(改装費等補助)
【補助対象経費】
店舗や事務所等の改装工事または機械装置、工具、器具、備品等の購入に要する費用
ただし、令和3年3月末日までにその支払いが完了するもの(改装工事は、市内建設業者(北見市内に事業所又は営業所を有し、建設業等を営む者)に発注するものに限ります。)
【補助金額】
補助対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)、最大50万円まで補助します。
(例1)改装工事、備品購入額計80万円の場合 :80万円の1/2である40万円を交付する。
(例2)改装工事、備品購入額計120万円の場合:120万円の1/2は60万円であるが、補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、頭打ちで50万円を交付する。
申請の流れ
申請受付期間
令和3年3月31日まで(市の予算に達した場合は、受付を締め切ります。)
社交飲食店への支援金
網走市で社交飲食店として、店舗を構え、料理等を提供している事業者への支援金となります。
支援金給付の条件として、網走市で販売する「社交飲食応援お食事券」の取扱事業者となることが条件です。 ①の詳細についてはこちら(525KB)をご覧ください。
休業等要請の協力事業者への支援金
北海道の休業等要請に対して、休業などに取り組み、北海道から支援金20万円又は10万円を受給した協力事業者の方が対象の支援金となります。
②の詳細についてはこちら(41KB)をご覧ください。
営業継続支援金
事業収入が前年同月比で30%以上減少している月があり、その減少額が10万円以上または年間で10万円以上の減少が見込まれることなど、一定の要件を満たす事業者の方への支援金となります。④の詳細についてはこちら(476KB)をご覧ください。
感染防止対策支援補助事業
富良野市では、一般客(利用者)の接客を伴う営業を行う市内の中小企業者等が、コロナ回復期やその先のアフターコロナ期を見据えた感染拡大防止対策 と、新しい生活様式への対応、売り上げの確保のために行う取り組みを支援します
対象となる事業者
●富良野市内に主たる事務所がある
小売販売業またはサービス業、飲食店、学習塾及び教養・技能教授業のうち市長が対象と認めた業種を営む中小企業者等
※市税(道市民税、固定資産税、法人市民税、市道民税特別徴収等)の滞納がある場合は補助対象外です。
※本事業の申請は、1事業者(法人)あたり1回限りです。
※医療業、社会保険・社会福祉・介護事業については、市内に事業者を有する者で、市が認める事業所単位で申請ができるものとします。
※市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用しているものについては、対象とします。
※詳細は申請手引きにてご確認ください。
補助する金額
市長が認めた補助対象経費のうち3/4以内(補助限度額20万円)を補助します。
※補助対象経費の総額が税抜き5万円未満となった場合は、対象外となります。
※消費税の本則課税事業者については、事業経費に含まれる消費税相当額を補助対象外とします。
対象となる事業経費
次のいずれにも該当する事業であること
(1)新型コロナウイルス感染症予防につながるもの
(2)北海道が提唱する「新北海道スタイル」安心宣言(7つの習慣)に取り組むもの
※補助対象と認められる経費については、申請手引きにて詳細をご確認ください。
申請期間
令和2年6月24日(水)から令和3年3月31日(水) 平日9:00から17:00