次の(1)、(2)の要件をすべて満たすビルオーナー
(1)市内に次に掲げる店舗が入居するビルを所有している法人又は個人事業主
(2)店舗が次の要件を満たしていること
(注)本事業で工事を行った店舗は、店舗改装費補助金を使用することはできません。この点について各店舗へご説明のうえ、同意を取って申請してください。
少しでも早く、一つでも多く情報を載せられるように、今回も概ね概要のみ記載いたします。詳細につきましては、文中並びに文末のURLをご覧ください。
また、できる限り助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。ワクチンもない、経済も安定しない…
わが地元札幌は141人の感染者で、過去最高人数です。
そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。いわゆる夜の街関連の規制がメインですが…
最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。
下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
以前ある後方支援有志の方が、『誰一人取り残さない』というハッシュタグを作りました。それまでは『一人も取り残さない』でした。
この言葉には、一人で悩んでいる未入金の当事者の方を一人置いてきぼりにしないという意味があります。そしてもう一つ、真面目な事業者の方が全員給付される事を切に願っている、と。だから、色々な方が一人悩み苦しむ未入金の方へ声をかけ、寄り添っていました。
また初期からいらっしゃる方達の中には、『狭間』に苦しんでいる未だ未入金の方もたくさんいらっしゃいます。
このブログを作り、纏めていく中、今まで燻っていて思いが確信に変わりました。
後方支援という方達は、たくさんの気力を使い、たくさんの不備にも負けずに知恵を使い、めでたく入金された方達が自身の経験を活かし、後の申請者の方に協力をしているだけで、このコロナ禍においてはその方達も未だ当事者であるということ。
でも二つ忘れないでほしい事があります。一つ目は、経験者だから当然皆さんと同じ経験をされています。だからこそ気持ちが分かります。そして、だからこそ親身になって寄り添えるのです。
そんな方達がまだまだたくさんいらっしゃいます。私が自信をもってこれから言う言葉を言えるのもそんな方達がいらっしゃるからです。
大丈夫です、一人じゃないです。ここにいます。最後に決断し行動するのはあなたです、でもそれまでは一緒にいます。だから、大丈夫です。
そしてもう一つ。それは、未入金の方と同じように、考え、試行錯誤し、励まし、時に真剣に叱る。決して魔法の言葉や魔法の書類を持っているわけではない、ただの経験者という事です。
その方達は経験則で見ているだけです。各判断は事務局がしています。事務局の審査を通過した申請の結果をもとに見ているだけです。そして事務局の審査基準は日々変わります。その基準が分かるのは審査部だけです。審査部は何層もあり、多方面をよく見ています。
未入金の方に向けた言葉ですが、その逆も然りです。皆様の言葉が過去の真面目な特例入金者の方にまで事が及ぶ可能性があるという事を、どうか忘れないで頂きたいのです。私が言うべきことでは無い事は重々承知しております。ですがどうかご理解の程お願い致します。そうなる事は皆様も本意ではないはずです。どうか、どうかお願い致します。
県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等の皆様の資金繰りを支援するために実施し、信用保証料を全額補助している「新型コロナウイルス感染症対策資金(災害関連対策資金)」(PDF:519KB)において、従来の低利融資(県独自枠)に加えて、実質無利子・無担保融資(全国統一枠)の取扱いを開始しました。
加えて、令和2年5月18日からは県独自枠についても、県・市町連携による実質無利子化(3年間)を実施しています。
令和2年6月22日に全国統一枠の融資限度額を4,000万円(引き上げ前:3,000万円)に引き上げました。
融資対象者
県内に事業所を有し、愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む法人又は個人であって、新型コロナウイルスの影響を受けて、下記のセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号又は危機関連保証を利用される方
融資条件等
区分 | 全国統一枠 | 県独自枠 | |
---|---|---|---|
対象者 |
「(1)融資対象者」のうち、以下の方が実質無利子・無担保融資の対象です。 |
「(1)融資対象者」のうち、左記以外の方 (※注1) |
「(1)融資対象者」に該当する方 (※注1) |
融資利率 | 1.00%⇒融資後3年間は0%(国・県負担) | 1.00% | 1.00%⇒融資後3年間は実質無利子(県・市町連携) |
保証料率 | 0.85%(※注2)⇒0%〈全額国負担〉 | 0.85%(※注2)⇒0.425%〈半額国負担〉 | 0.70又は0.80%⇒0%〈全額県負担〉 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金 | |
融資限度額 | 4,000万円 | 全国統一枠とあわせて5,000万円以内 | |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) | 7年以内(うち据置1年以内) | |
担保 | 無担保 | 保証協会の定めるところによる。 | |
保証人 |
原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。 また、本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
保証協会の定めるところによる。 | |
取扱期間 |
令和2年5月1日から令和3年1月31日 (ただし、令和2年12月31日までに愛媛県信用保証協会が保証申込を受け付けたものに限る。) |
令和2年4月6日から令和3年3月31日 |
愛媛県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主に対し、標記助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援します。
1.雇用調整助成金については、愛媛労働局の相談窓口(電話番号:089-987-6370)へお問い合わせください。
2.愛媛労働局長から「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた後で、県産業人材室(電話番号:089-912-2505)へお問い合わせください。
支給対象
愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた事業主(教育訓練・出向は対象外)
助成金の額
休業手当総額の10分の1以内の額で、国の雇用調整助成金等の支給率に応じて、次の金額を助成
(支給上限額:1事業所当たり年100万円→180万円に拡充)
国支給率の区分 | 県助成金の額 | |
---|---|---|
2分の1 |
国の支給決定金額の |
5分の1の額 |
3分の2 |
〃 |
20分の3の額 |
4分の3 |
〃 |
15分の2の額 |
5分の4 |
〃 |
8分の1の額 |
助成割合イメージ
「3密」回避など新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しつつ、県内公共交通の運行を継続することにより、県民生活を支え、地域経済の維持発展に貢献している県内公共交通事業者に対し、当該経費の一部を支援することによって、県内公共交通における感染予防の促進と社会経済活動の両立を図ることを目的とするものです。
補助対象事業者
令和2年4月13日以前から営業している県内に本社又は営業所を置く民間の公共交通事業者(中小企業者に限る。県税に未納があるものは除く。)とします。
≪対象となる民間の公共交通事業者≫
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、令和2年4月13日から申請日までの間に県内公共交通事業者が、車両又は船舶において次に掲げる取組みを実施するために要した費用(消費税及び地方消費税は除く。)とします。
補助金額等
補助率 10分の10
区分 |
補助単価 |
---|---|
一般乗合旅客自動車運送事業者、 一般貸切旅客自動車運送事業者(県内の営業所所属の車両に限る。) |
1台当たり18千円 |
一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業に使用する車両は除く。)【法人】 |
1台当たり6千円 |
一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業に使用する車両は除く。)【個人】 |
1台当たり12千円 |
一般旅客定期航路事業者 |
1隻当たり50千円 |
鉄軌道事業者(伊予鉄道株式会社) |
1両当たり20千円 |
(注1)消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
(注2)補助単価未満の申請は不可とします。
(注3)交通事業者への補助金の交付は、1回限りとし、また、1台(隻・両)当たりの補助は1回限りとします。
愛媛版NPO法人持続化給付金
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い収入が減少し、国の持続化給付金を受給できないNPO法人や、感染拡大により生じた新たな課題、ニーズ等に対応するための新規事業等の実施、オンラインやリモート方式等の新たな手法を導入した事業実施のほか、イベントや研修等における感染拡大防止に取組むNPO法人を対象とした補助事業を募集しています。
<助成内容>
1 愛媛版NPO法人持続化給付金
助成金額:1法人あたり25万円以内
募集期間:令和2年9月10日木曜日から令和3年1月15日金曜日(必着)
提出書類:交付申請書その他添付資料
助成概要 令和2年7月末時点において、継続して1年以上の活動実績があり、令和2年2月から7月までの収入(寄附金及び助成金等を含む)合計額が平成31年2月から令和元年7月までの収入合計額と比較して、50%以上減少していて、国の持続化給付金が受給できないNPO法人に給付金を交付する。 ※国の持続化給付金との重複受給はできません。 対象法人の主な要件 (1)主たる事務所の所在地が愛媛県内であること。 (2)特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第28条に規定する前事業年度までの事業報告書等のすべての書類を所轄庁に提出しているもしくは本補助金等の申請までに提出ができること。 (3)新型コロナの影響により、令和2年2月から7月までの収入(寄附金、助成金等を含む)合計額が平成31年2月から令和元年7月までの収入合計額と比較して、50%以上減少していること。 (4)国の持続化給付金を受給できないこと。 (5)令和2年7月末時点において、継続して1年以上の活動実績があり、かつ法第28条に規定する事業報告書等を1回以上所轄庁に提出しており、今後も活動を継続する意思があること。 (6)県税に未納がないこと。 (7)過去1年以内に政治団体、宗教上の組織若しくは団体からの後援や共催等による事業を行っていないこと。 など |
新規事業実施等を対象とした補助金
助成金額:1法人あたり20万円以内
募集期間:令和2年9月10日木曜日から11月30日月曜日(必着)
提出書類:交付申請書その他添付資料
助成概要 NPO法人が、新たな地域のニーズに対応した新規事業等を実施する場合や、オンライン方式等の新たな手法を導入して事業を実施する場合に必要となる経費を助成する。 |
対象法人の主な要件
(1)主たる事務所の所在地が愛媛県内であること。 (2)法第28条に規定する前事業年度までの事業報告書等のすべての書類を所轄庁に提出しているもしくは本補助金等の申請までに提出ができること。 (3)県税に未納がないこと。 (4)過去1年以内に政治団体、宗教上の組織若しくは団体からの後援や共催等による事業を行っていないこと。 など |
新型コロナウイルス感染症対策への補助金
助成金額:1法人あたり5万円以内
募集期間:令和2年9月10日木曜日から11月30日月曜日(必着)
提出書類:交付申請書その他添付資料
助成概要 NPO法人が、イベントや研修等において新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のために必要な衛生用品等の購入等に要する経費を助成する。 |
対象法人の主な要件
上記「2 新規事業実施等を対象とした補助金」と同じ
新型コロナ対策無利子融資制度
松山市の中小企業振興資金又は中小企業経営安定化資金の利用者で、新型コロナウイルスの影響により売上の減少した事業者が無金利でご融資を受けることができる制度です。
対象者
次の要件を満たすもの
補助対象期間
年1.5%以内(1,000円未満切り捨て)
違う融資情報のリンクを貼ります。
国の持続化給付金の給付決定を受け、市内で店舗等を賃借している個人事業主等への支援を行います。
給付対象要件 |
次のいずれにも該当する者 |
---|---|
申請期間 |
令和2年5月16日(土曜日)~令和3年3月15日(月曜日) |
給付額 |
国の給付金の決定の額が
※ただし、申請の対象となる店舗等が住宅兼店舗である場合は、それぞれの額の2分の1 |
申請方法 |
下記の申請書類を窓口(銀天街「きらりん」 松山市湊町4丁目7-15)へ持参(受付時間 11:00~17:00) |
※本給付金は、家賃に使途を特定したものではないため、国の家賃支援給付金のいう『地方公共団体から給付される家賃支援金』ではありません。
申請の際には、下記書類をご用意ください。 |
---|
(1)松山市個人事業主等支援給付金交付申請書(請求書)(様式第1号) |
注意点 |
(2)国の持続化給付金の決定通知書(ハガキ)のコピー |
(3)店舗等の賃貸契約書の全ページコピー |
注意点 |
(4)本人確認ができるもの(免許証等)のコピー |
注意点 |
(5)市税の完納証明書 |
注意点 |
(6)銀行等口座番号確認書 |
注意点 |
(7)店舗等の部分が分かる写真 |
注意点 |
※その他必要に応じて追加で資料をお願いする場合がございます。
松山市創業者支援給付金
創業間もない中小企業と個人事業主等への支援を行います。
給付対象要件 |
創業以降、松山市内に事務所機能のある営業所等を有している中小企業、または松山市内に住所を有している個人事業主等のうち下記のいずれかに該当する者。
≪本制度での創業日≫ |
---|---|
申請期間 | 令和2年7月3日(金曜日)~令和3年3月15日(月曜日) |
給付額 | 一律10万円 |
申請方法 |
下記申請窓口へ直接持参するか、下記郵送先へ郵送 |
※申請の際は、下記に掲載しています「申請要領」を十分ご確認いただきますようお願いします。
共通の提出書類 |
---|
1.松山市創業者支援給付金交付申請書(請求書)【様式第1号】 |
注意点 |
2.履歴事項全部証明書 |
・申請者が法人の場合のみ。 |
3.開業届 |
・申請者が個人事業主等の場合のみ。 |
4.市税の完納証明書 |
注意点 |
5.銀行等口座番号確認書 |
注意点 |
6.暴力団排除に係る誓約書 |
注意点 |
7.その他市長が必要と認める書類 |
提出書類 |
---|
事業継続の誓約書 【別紙】 |
注意点 |
提出書類 |
---|
(1) 計算書【別紙】 |
注意点 |
(2)売上比較を行った月の売上台帳など(売上高がわかるもの) |
・売上台帳 等 の整備が出来ていない場合は、月々の売上が分かる帳簿 等でも代用可。 |
https://www.city.imabari.ehime.jp/2019-nCoV/sien/jigyosha20200918.pdf?1
いまばりエール支援金
今治市では新型コロナウイルス感染症拡大により深刻な影響を受けている市内の中小企業者・個人事業者等に対して、支援金を交付します。
支給対象事業者
※「宿泊・貸切バス事業者エール支援金」とは併給できません。
支援金の額
1事業者あたり10万円
申請期間
令和2年7月1日(水曜日)~令和3年2月28日(日曜日)(当日消印有効)
貸切バス事業者エール支援金
支給対象事業者
※「いまばりエール支援金」とは併給できません。
支援金の額
市内営業所へのバスの配置台数に応じて、最大100万円を限度に支給します。
計算方法
今治市内営業所への配置台数×車種別単価
※大型バス:12万円/1台、中型バス:10万円/1台、小型バス:8万円/1台
※バスは旅客を運送している車両に限ります。
申請期間
令和2年7月1日(水曜日)~令和3年2月28日(日曜日)(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業者の事業継続対策として、バックアップオフィス又は社宅併設型バックアップオフィス(以下「バックアップオフィス等」という。)の整備に取り組み、新しい働き方の推進を図る事業者を支援します。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)~令和2年11月30日(月曜日)
交付対象
(下記の条件を全て満たすこと)
補助対象経費
バックアップオフィス等に係る整備、改修、土地の取得及びテレワーク機器の導入等に係る経費
補助金の額
補助内容 | 補助金上限 | 補助率等 |
---|---|---|
①バックアップオフィス | 1,500万円 | 2分の1 |
②社宅併設型バックアップオフィス | 2,000万円 | 2分の1 |
③従業員が市外から転入する場合は、上記①又は②の補助内容に上乗せ | 100万円 | 1人につき10万円 |
宇和島市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等(農林漁業者を含む)を支援するため、給付金を支給いたします。
【10月1日~給付対象者を拡大しました】
市内に事業所を有する中小企業者等のうち「登記事項証明書における本店が市外の法人」、「市外に住所を有する個人」も給付対象となりました。詳しくは中小企業者等応援給付金の手引きをご覧ください。
対象者
市内に事業所を有する1から4までの全てを満たした中小企業者等※1、※2で、
※1・・・第一次産業従事者、医療法人、農業法人、NPO法人等も含む
※2・・・以下の者は含まない。(国・公共法人、性風俗関連特殊営業および同営業に係る接客業務受託営業、政治団体、暴力団・暴力団の構成員等、宗教団体、大企業等、公務員一般職等、他市町村同種給付金等受給資格者)
※3・・・2019年1月から2020年3月までの間に創業した者については、売上月平均10万円以上。
支給額
一律10万円
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで
中小企業者等家賃支援給付金
宇和島市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者等(農林漁業者を含む)のうち、事業に関係する建物・土地の賃料等の負担を軽減するため、家賃支援給付金を支給いたします。
【10月1日~給付対象者を拡大しました】
市内に事業所を有する中小企業者等のうち「登記事項証明書における本店が市外の法人」、「市外に住所を有する個人」も給付対象となりました。
対象者
市内に事業所を有する1から4までのすべてを満たした中小企業者等※1、※2で、
※1・・・第一次産業従事者、医療法人、農業法人、NPO法人等も含む
※2・・・以下の者は含まない。(国・公共法人、性風俗関連特殊営業および同営業に係る接客業務受託営業、政治団体、暴力団・暴力団の構成員等、宗教団体、大企業等、公務員一般職等、他市町村同種給付金受給資格者)
※3・・・2019年1月から2020年3月までの間に創業した者については、月平均の売上10万円以上。
支給額
最大 10万円
( 賃料等※4(月額)の3分の1 × 3か月分 = 給付金額 )
※4・・・賃料等は、申請日の1か月内に支払った額を基準とする。また、建物・土地の賃料等には、共益費および管理費を含む。(一部条件あり)
なお、住居兼事業所(店舗)の賃料等については、税務申告している地代・家賃の金額などを参考に事業所(店舗)部分の賃料等のみを対象として給付金額を算定します。
申請手続き
以下の必要書類を用意し、市役所商工観光課に郵送または持ち込みにより提出してください。
なお、市の「中小企業者等応援給付金」(事業者向け一律10万円支給)を既に申請している事業者は、(2)~(5)の書類が重複しているため、提出不要です。
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した給付金を給付します。
申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((5)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとします。
(1)国の持続化給付金を受給していること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
(3)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(4)高知県税を滞納していないこと。又は、徴収猶予を受けていること。
(5)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金給付等要領」の別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
給付額
社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。
(1)算定方法
(A × B / C - D × 3 / 12) × 2 / 3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:国の持続化給付金受給額
※上限額:1,000万円
※従業員数や社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満は切り捨てとなります。
※社会保険料(事業主負担相当分)については、「領収済額通知書」等に記載されている金額に、以下の計算式を適用します。
①「健康保険料」×1/2 ※1円未満は切り上げ
(船員保険の場合は、「船員保険料」×56.76/100)
②「厚生年金保険料」×1/2 ※1円未満は切り上げ
③「子ども・子育て拠出金」(記載金額のまま)
①から③を合計した金額を、1ヶ月分の納付額とします。
(2)対象期間の社会保険料が給付額の算定基礎となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。
(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。
(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。
(5)給付金に関する特例については、国の持続化給付金の以下の特例に準じます。特例の詳細については、国の持続化給付金HPをご覧ください。
①創業特例
②合併特例
③連結納税特例
④法人成り特例
⑤NPO法人や公益法人等特例
申請受付期間
令和2年7月9日(木)から令和3年2月10日(水)まで
※令和3年2月1日(月)から2月10日(水)に限っては、持続化給付金を受給していなくても、申請したことが分かる書類の写しを提出することで、仮申請とすることができます。
高知市事業者支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により,売上が減少している高知市内の中小企業等の経費の負担を軽減し,事業の継続を支援するために,事業全般に広く使える高知市独自の給付金を給付します。
※申請日において国の持続化給付金の支給対象に該当する方は,お申込みいただくことができません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方が,徴収猶予の特例制度を受けられている場合は,市税を滞納しているとはみなしません。
※概要をまとめたチラシは,こちらからダウンロードしてご確認ください。 [PDFファイル/602KB]
申請受付期間
令和2年6月5日(金)~令和3年2月28日(日)※当日消印有効
給付額
中小法人等 上限20万円 個人事業者 上限10万円
※給付額の算定方法は,開業日等によって異なりますので「3.申請書類及び給付額の算定方法について」をクリックしてご確認ください。
※申請受付後,書類確認・審査を行い,申請内容に不備がない場合は 3週間程度で口座に入金予定です。
※給付金の入金をもって給付決定の通知に代えます。不支給となった場合 は給付却下通知書を送付します。
対象者
1 中小法人等及び個人事業者の共通要件
(1) 令和2年3月31日までに開業しており,今後も事業を継続する意思があること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,原則,令和2年1月から令和2年12月までのうち,事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少した月があること。
※新規創業等で前年同月との比較ができない場合は,「3.申請書類及び給付額の算定方法について」をご確認ください。
(3) 市税を滞納していないこと。
※新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方が,徴収猶予の特例制度を受けられている場合は,市税を滞納しているとはみなしません。
(4) 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号に定める暴力団員等に該当しないこと。
(5) 申請日において国の持続化給付金の支給対象に該当しないこと。
※令和2年1月1日以降に開業した方は除く。
2 中小法人等の要件
(1) 高知市内に本店,又は支店もしくは事業所を有していること。
(2) 令和2年4月1日時点において,次のうちいずれかを満たす法人であること。
ただし,組合もしくはその連合会又は一般社団法人にあっては,その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人事業者または次のいずれかを満たす法人であること。
(ア) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
3 個人事業者の要件
※雇用契約によらない業務委託契約に基づく雑所得や給与所得のフリーランスの方も対象。
(1) 高知市内に住所を有していること。
(2) 令和元年12月31日までに開業している方は,令和元年分の確定申告をしていること。
高知市教育委員会では,新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら文化芸術活動を再開する事業者,団体及び個人に対して,対象となる文化施設における施設設備使用料総額の50%相当額を支援します。
対象施設(固定された座席・舞台・ステージを設置している,定員300人以上のホール)
高知市では,新型コロナウイルス感染拡大の防止に配慮した労働環境を整備するため,テレワーク講座を実施するとともに,テレワークを導入しようとする中小企業者に対して,高知市テレワーク導入支援事業費補助金を交付します。
【注意】 補助金の交付決定前に導入した機器等は対象となりませんので,ご注意ください。
対象者
対象者は,次に掲げる要件をすべて満たす中小企業者です。
⑴ 本市に本店又は主たる事務所を有すること。
⑵ 高知市が主催するテレワーク講座を修了していること。
ただし,次のようなことに該当する場合は,補助金の交付の対象としません。
⑴ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
⑵ 本市の市税を滞納しているとき。
⑶ テレワークに関する国の補助金の交付を受けているとき。
補助金額
補助金額は,補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)で,上限は50万円です。
※1事業者あたり1回限り
申請方法及び対象経費等
テレワーク講座受講から補助金申請までの手順は以下のとおりです。
1 まず,テレワーク講座を受講してください。
講座はオンライン講座です。
講座を受講するには,下記から受講申込書をダウンロードし,記入の上Eメールまたは直接持参により高知市産業政策課に提出してください。Eメールで提出した場合は,後日原本を提出してください。
受講申込書提出後,テレワーク講座の提携先である三井住友海上火災保険株式会社から,受講のためのパスワード等がEメールで送られてきます。受講後,アンケートを三井住友海上火災保険株式会社にEメールで送信してください。
2 高知市テレワーク導入支援事業費補助金の申請を行います。高知市に以下の書類を提出してください。必ずテレワーク講座の受講が完了してから申請書を提出してください。
【提出書類】⑴~⑹まですべて
⑶ 補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書の写し等)
⑷ 導入する機器,ソフトウェア,システム等の概要が分かる書類(カタログの写し等)
⑸ 市税等納税証明書(官公庁提出用)(本市の市税の納税義務者である場合に限る。)
⑹ 申請者及び申請者の行う事業の概要が分かる書類(会社案内等)
3 補助金の交付が決定したら,交付決定通知書が届きますので,補助事業に着手してください。
補助対象経費については下記ファイルをご覧ください。
※補助事業の領収書について
領収書の宛名は申請書(様式第1号)に記載した申請者名(事業所名)で作成してもらってください。「上様」や,個人宛のものなどは,原則対象外です。
交付決定日より前の日付の領収書は補助対象外ですので,ご注意ください。
個別の金額が明確にわかる領収書をご用意ください。(「○○一式」,「△△パック」,「××セット」のように,補助対象外の経費が含まれており,個別の金額が出せないものは,補助できない場合があります。
申請期限
申請書提出期限は令和3年1月31日(当日消印有効)です。
※持参の場合は「令和3年1月29日 金曜日 午後5時15分」が提出期限となります
ただし,上記期限に関わらず,予算の上限に達し次第受付は終了します。期限前に募集を締め切る場合は,こちらのページでお知らせします。
固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度分の固定資産税を軽減します。
軽減を適用するためには申告書を提出していただく必要がありますので,次の事項を確認の上,申告書を提出してください。
なお,制度の詳細につきましては中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください
対象者
中小事業者等
対象となる資産
事業用家屋および償却資産
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
※ 法令上は1月31日が申告期限となっていますが,1月31日が日曜日にあたるため,高知市では翌日の2月1日を期限とさせていただきます。
軽減手続きの流れ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい経営状況にある市民団体等に対し、現在の危機的状況を乗り越えるための事業継続に向けた新たな取組や回復期を見据えた販路拡大、加工品の新商品開発等のブランド化推進事業又は市の活性化に繋がるイベントの開催などの事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
補助対象者
(1)土佐市に住所又は事業所を有する個人、法人又は団体
(2)市内において市の活性化に繋がる活動を行うもの
(3)活動等に要する経費に補助金以外の財源を有するもの
補助額(総予算300万円)
補助率10/10 補助限度額100万円
※事業実績報告は事業完了後1ヵ月以内又は令和3年3月15日までに提出してください。
安芸市持続化給付金
令和2年5月より実施している「安芸市持続化給付金」は、下記のとおり内容を拡充することとなりました。
(1)対象月を拡大します
令和2年1月分から12月分まで(改正前は5月まで)
(2)申請期間を延長します
令和2年5月25日(月)から令和3年1月15日(金)まで(改正前は8月31日まで)
(3)個人事業者の給付対象範囲について、これまで事業収入として確定申告を行っている事業者に限定しておりましたが、雑所得又は給与所得で確定申告をした場合も給付対象とします
※ただし、雇用契約による給与所得(パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等を含む)がある場合は、対象外となります。
(4)令和2年1月~3月に創業(開業)した事業者も給付対象とする特例を追加します
給付額
法人 上限40万円 個人事業者 上限20万円
※但し、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
【売上減少分の計算方法】※1,000円未満の端数は切り捨て
前年の総売上から対象月(前年同月比20%以上50%未満減少月)の売上×12を差し引いた額
※給付金の給付は、申請受付後、約2週間で口座に振込予定です。(審査の結果、不給付となる場合があります)
四万十市新型コロナウイルス感染症対策 販売力パワーアップ 事業費補助金
新型コロナウイルス感染症による影響から、将来を見据えて販売促進に前向きに取り組む事業者の事業継続及び業績回復に対する取り組みの補助を行います。
※内容の詳細については補助金交付要綱をご覧ください。
補助対象者 |
(1)市内に営業等の本拠を有する中小企業者、個人事業主 |
補助対象事業 |
|
※千円未満切捨て
※消費税額は補助対象外です。
※汎用性の高い備品は対象外となります。
※1事業者が各補助事業を併用しての申請が可能ですが、申請回数は1回限りです。
※交付決定前に着手した事業は対象外です。
補助期間 |
令和2年8月17日~令和3年3月31日 |
今回からは四国に入ります。
前回の中国地方同様、今回も二回に分けて更新いたします。
その分少しでも早くお届けできるように、また、一つでも多く情報を載せられるように、今回も概ね概要のみ記載いたします。
詳細につきましては、文中並びに文末のURLをご覧ください。
そして、なるべく助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。
ワクチンもない、経済も安定しない、人に、日本に纏まりもない。戦い方は個人戦しかない…
そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。
下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
ここにきて、こんな事を言うのもどうかと思いますが…(ˉ▽ˉ;)...
このブログは、数多の給付金の入金の有無に係わらず、各自治体の情報を必要とされている方を当事者と位置付けています。
ですので、その当事者の方へ向けた言葉として捉えて頂きたいのですが、声を出せない事が悪い事では無いですよ。声を出し続ける事も悪い事では無いです。声を出す機会を奪う事がダメなんです。声を出せない事を恥だと思わないでください。声を出す事を恥だと思わないでください。それでいいんです。
でももし、声を出せなかった方が声を出せたなら、声を出せた方が出し続けられたなら、それは絶対に誰かの為になります。
声を出すまでは個人戦です。その声を出すまでの間を一緒にいられる存在としてこのブログがあったならば、このブログにもう一つの意味ができます。
だから、あなたは決して一人ではないですよ。大丈夫ですここにいます。一緒に今を乗り越えましょうね。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者等の資金繰りを支援するため、令和2年5月1日より取扱いを開始している、3年間無利子、保証料ゼロの「香川県新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資上限額を令和2年6月15日(月曜日)から4,000万円に引き上げました。
融資対象者
県内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症による影響で売上高等が減少しており、事業所の所在地を管轄する市役所・町役場の商工担当課において、次のいずれかの認定を受けた中小企業者
(1) セーフティネット保証4号
(2) セーフティネット保証5号
(3) 危機関連保証
資金使途
経営安定のために必要な事業資金
融資金額
3,000万円以内 4,000万円以内
融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
原則として元金均等償還とする
融資利率
年 1.00%以内(固定)※1
※1 ただし、1.融資対象者の(1)~(3)の認定において、認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の方、もしくは(2)の認定において申込人が個人事業主かつ小規模企業者の場合は、当初3年間無利子となります
信用保証
保証付 信用保証率 年 0.85% ※2 ※3
※2 経営者保証免除対応を適用する場合は、0.2%上乗せされます
※3 1.融資対象者の(1)~(3)の認定において認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の方、及び1.融資対象者の(2)の認定において申込人が個人事業主かつ小規模企業者の場合は保証料がゼロとなり、それ以外の方は1/2の負担となります
担保
原則不要
保証人
代表者は一定要件(法人・個人分離、資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)
申込方法
各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書のほか、中小企業信用保険法第2条第5項第4号、同条同項第5号または同条第6項の規定による市町長の認定書及び本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は、経営者保証免除対応確認書を添えて、取扱金融機関に申し込むものとします
取扱期間
令和2年12月31日までに保証申込みを受け付けたもので、令和3年1月31日までに融資実行されたもの
香川県家賃応援給付金
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、特に大きな影響を受け、事業収入が減少した、県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人及び県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者の皆さまに対して、事業の継続を応援するための給付金を給付します。
給付対象
国の「家賃支援給付金」を受給していること
県内に事業所を有する中堅企業および中小企業その他法人または県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者
県内の土地または建物を、賃貸借契約等により賃料を支払い、自らの事業に供していること
給付額
法人 : 国の給付金額の原則10分の1で、最大60万円
個人事業者 : 国の給付金額の原則8分の1で、最大37.5万円
受付期間
令和2年7月30日(木曜日)から令和3年3月1日(月曜日)
香川県持続化応援給付金
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、特に大きな影響を受け、事業収入が減少した、県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人等及び県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者の皆様に、事業の継続を応援するための給付金を給付します。
給付対象者
国の持続化給付金の給付を受けた
(1)県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人、
(2)県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者
給付額
1事業者につき一律20万円(1回限り)
受付期間
令和2年6月2日(火曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで
【市単独支援事業】丸亀市新型コロナウイルス関連融資 事業者応援給付金
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、令和2年1月1日以降、下記の対象融資を受けた市内事業者に対し、給付金を交付し、事業運営の支援を行います。
【市単独支援事業】 丸亀市感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、香川県知事が令和2年4月22日に行った休業要請、休業協力依頼又は営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、香川県が支給する香川県感染拡大防止協力金(以下「県協力金」)に加えて、本市からも協力金を交付します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降に新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を図るために要した経費,および令和2年5月4日の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」からの提言を踏まえ,業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践しつつ,前向きに事業継続を図るために要する経費に対し,本市独自に補助金を交付します。
当補助金は,ウィズコロナ,ポストコロナ時代に向けた新たな社会,経済構造の構築を推進し,本市経済の回復・活性化につなげることを目的としています。
対象
市内に事業所又は店舗等を有する中小企業,小規模事業者。(※市税等に滞納が無い者)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者)
※坂出市内の事業所又は店舗に限ります。(坂出市外の店舗については対象外となります。)
ただし,次のいずれかに該当する場合には対象外とします。
1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。),暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者
3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
4)国,法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
5)本市が補助金を交付するに当たり,社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者
補助金額
補助対象経費総額の3分の2。
ただし,1事業者につき申請は1回限りとし,20万円を上限とします。
また,国,県等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合または受けた場合の補助金の額は,補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額に補助率3分の2を乗じた額とします。
※補助対象経費合計額に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てることとします。
申請受付期間 12月4日(金)まで
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少し、セーフティネット貸付等又は政策金融機関の制度融資を受けられている町内事業者様に、助成金を交付します。
支給対象者
多度津町に事業所があり、令和2年1月1日から令和2年8月31日までの期間に、政策金融機関または民間金融機関から次の制度融資等を受けている事業者
支給金額
1事業者につき10万円
受付期間
令和2年7月1日から令和2年12月28日まで
多度津町感染拡大防止協力金
香川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月22日に知事が行った休業要請等(施設の使用停止や営業時間の短縮)に対して、ご協力いただいた事業者の皆様に『香川県感染拡大防止協力金』を支給することになりました。
多度津町では、町内に事業所のある事業者のうち、県の感染症拡大防止対応に賛同し、この『香川県 感染拡大防止協力金』の支給決定を受けた事業者の皆様に対して、協力金の上乗せ支給を行います。
支給対象者
多度津町に事業所があり、『香川県感染拡大防止協力金』の支給決定を受けた事業者
支給金額
『香川県感染拡大防止協力金』の支給決定額の2分の1の金額
受付期間
令和2年6月1日から令和2年12月28日まで
小豆島町個人事業者持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少した個人事業者の事業継続及び再起を支えるため、小豆島町独自の個人事業者持続化給付金を給付します。
給付対象者
以下のすべての要件を満たす個人事業者が対象となります
1.令和2年1月1日時点において、小豆島町内に住所を有する個人事業者
2.令和2年2月から12月までのうち、連続する3か月間の事業収入(*注)が昨年同期に比べて20%以上減少している個人事業者、又は、国の持続化給付金の給付対象となる個人事業者(ただし、令和元年中の事業収入が100万円未満である場合は、給付対象者となりません。)
(*注)事業収入 ・・・・・・ 所得税の確定申告書第1表における「収入金額等」の事業欄に記載される金額と同様の考え方によるもの。不動産収入は含まない。
3.今後も事業を継続する意思がある個人事業者
4.町税の滞納がない個人事業者 *納税猶予を受けている場合は滞納と見なしません。
給付額
1給付対象者につき、1回限り10万円
申請期間
令和3年3月1日まで
申請手順
町内に本社または事業所を有する法人に対し、当該法人に勤務する従業員が新型コロナウイルスに感染した場合において、事業所の休業等クラスター対策による感染拡大防止策を支援するための給付金を給付します。
対象
次のいずれにも該当する町内の法人であること
1.町内に本社又は事業所があり、従業員の感染が確認された時点もしくはその前月の従業員数が5名以上の法人
2.町内の事業所等に勤務する従業員が新型コロナウイルスに感染した法人
3.事業を継続する意思があること
4.感染者の発生により、事業所等の全部または一部を2週間以上休業する法人
5.町税の滞納がないこと
6.小豆島町が出資している法人ではないこと
給付額
一事業者あたり(1回限り) 50万円
申請期限
令和3年3月1日まで
保証料実質ゼロ,当初3年間実質無利子,無担保,据置期間5年既往の保証付き融資が借換え可能です
6/15より、融資限度額を拡大します!(3,000万円 ⇒ 4,000万円)
また、当資金をご利用の方は売上高の減少等の一定の条件を満たす場合、「徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金」(最大100万円支給)を利用することが可能です
融資対象
(1)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)について、市町村長の認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる事業者
(2)セーフティネット保証5号(売上高等の減少を要因としないものを除く)について、市町村長の認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる事業者
(3)危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)について、市町村長の認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる事業者
※(1)~(3)の認定申請については、事業所所在地の市町村(商工担当課)までお問い合わせください!
融資限度額 4,000万円 (6/15~)
融資期間 経営の安定に必要な運転・設備10年以内(据置5年以内)
※保証付き融資制度の既往借入金の返済資金を含む。
融資利率
融資期間 8年以内 1.50%以内(セーフティ5号の場合は1.75%以内)
融資期間 8年超10年以内 1.60%以内(セーフティ5号の場合は1.85%以内)
※当初3年の間に生じる利子については、利子補助制度によりキャッシュバックされます
保証料率 0.85%
ただし、次の要件を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証が免除されます。
1)直近の決算書が資産超過であること
2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと
※支払った保証料については、保証料補助制度によりキャッシュバックされます。
徳島県融資一覧
徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金
徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、営業休止や大幅な売上減少を余儀なくされている県内中小・小規模事業者の事業継続に対し、一時金支給により支援する制度です。
支給対象者
以下のすべての要件を備えている事業者が支給対象者となります。
1.令和2年2月1日から12月31日までに、徳島県中小企業向け融資制度「セーフティネット資金」もしくは「新型コロナウイルス感染症対応資金」(以下、「県セーフティネット資金等」という。)による保証申込が徳島県信用保証協会で受付されており、かつ申請時に融資を受けている者であること。
2.申請日において、令和2年2月以降の売上高等の状況が、以下のいずれかに該当する者であること。
・最近1か月の売上高等が、前年同月比で50%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で50%以上減少することが見込まれること。
・最近2か月の売上高等が、前年同期比で50%以上減少しており、かつ、その後1か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で50%以上減少することが見込まれること。
・連続した3か月間の売上高等が、前年同期比で50%以上減少していること。
※創業後1年を経過していない事業者など、前年同期との比較が困難である事業者の方は、個別にご相談ください。
3.概ね雇用が維持されていること。
支給額
県セーフティネット資金等で融資を受けた金額の10%(上限100万円)
申請受付期間
令和2年4月1日(水)から令和3年1月29日(金)まで
本助成金は,県内中小企業等が新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を行うため,また5月4日の「新型コロナウイルス感染症専門家会議」からの提言を踏まえ,「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践し,安定した事業継続を図ることを目的として,必要な経費を支援します。
助成対象者
県内の中小・小規模事業者、個人事業者
以下に該当する場合は対象外です。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団と関係がある場合等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」,当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)1店舗あたりの売り場面積が1,000平方メートルを超える小売店
(4)全国チェーンの直営店舗
(5)みなし大企業
(6)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(7)県税に未納がある者(新型コロナウイルスの影響により徴収猶予を受けているものを除く)
対象期間
令和2年5月4日(月)から令和3年1月29日(金)までに支出が完了しているもの
申請受付期間
令和2年6月15日(月)から令和2年12月28日(月)まで
助成メニュー
助成メニューは「1事業者につき1メニュー」となります。
助成対象経費についての共通事項:
(1)「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った工事費,備品購入費,システム導入費であること
(2)原則,県内事業者から調達,工事を行ったもの
(1)安心快適!「顧客空間」創造メニュー
10名以上収容の「顧客空間」の整備
※10名以上収容の「顧客空間」とは,常時,10名以上の「お客様(従業員を除く)」が活動,飲食,買い物,宿泊等を行っている施設又は店舗が対象となります。
座席がある店舗等においては,10席以上の座席を有している場合は対象となります。
助成上限額
1事業者につき上限100万円
※工事費がある場合の備品購入費は,「助成対象経費の2/3」が上限となります。
(例)(工事費+備品購入費)が100万円以上の場合、備品購入費は66万円までとなります。
※備品購入費のみの申請は,上限50万円となります。
(2)安心快適!「働く空間」創造メニュー
オフィス空間,小規模店舗の整備
※小規模店舗とは,10名未満の「お客様(従業員を除く)」が商談,活動,買い物,宿泊等を行っている施設又は店舗が対象となります。
自宅兼オフィス(店舗)の場合には,明確に事業用部分が分かれていることが条件となり,事業用部分のみ対象となります。
助成上限額
1事業者につき上限50万円
※工事費がある場合の備品購入費は,「助成対象経費の2/3」が上限となります。
※備品購入費のみの申請は,上限25万円となります。
(3)安心快適! 「システム導入」メニュー
キャッシュレスシステムの導入やテイクアウト・デリバリーへの業態の転換など,
人との間隔を空ける「システム導入」の支援
助成上限額
1事業者につき上限20万円
(1)新たなチャレンジ
○新たな「システム」の導入
・WEBサイトの構築や制作に要する初期経費
・ネット通販システムの導入に係る初期費用
・PR資材(のぼり,看板等),PR映像作成費
・広告宣伝費,チラシ等のデザイン,印刷費
・出前機,おかもち等
(2)緊急的な感染防止策
○飛沫・接触感染防止対策
・透明板,透明ビニールシート,防護スクリーン,フロアマーカーの購入費,施工費
・キャッシュレスシステムや注文システムの導入に係る専用端末等の機器
・店舗改装費(テイクアウト用小窓の設置等,新たな取り組みに必要な改装費)等
小松島市事業者応援給付金事業
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、厳しい経営環境にある事業者の皆様を応援するため、事業者応援給付金事業を創設しました。
給付額
10万円(1事業者につき1回限りの給付となります。)
対象者
次の条件にすべて当てはまる方が対象となります。
1 小松島市内で事業を営む中小企業者または個人事業主の方(法人事業者については、原則、本社所在地が市内にあること。)
2 令和2年2月以降の任意の月において前年同月比の売上高の減少率が20%以上であること
3 セーフティネット保証に基づく融資を受けているか、他に市長が指定する新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援制度(※1)による融資を受けていること
申請期間
令和3年2月26日(金) 当日消印有効
阿波市新型コロナ対応!がんばる企業応援給付金事業
阿波市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特に厳しい経営環境にある市内中小企業者の雇用維持及び事業活動継続に
資することを目的に、融資を受けた額に応じて給付金を支給する阿波市新型コロナ対応!がんばる企業応援給付金事業を実施いたします。
支給対象者
以下の要件を全て満たす方が支給対象者となります。
(1)阿波市内で事業を営む中小企業者であること。(農林漁業や金融業・保険業など、一部対象外業種があります。)
(2)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援制度による融資を受けた者であること。
(3)令和2年2月以降の特定の期間について、売上高等が前年同期比等で20%以上減少している者であること。
支給金額
融資を受けた額の10%を支給いたします。上限額は以下のとおりです。
(1)融資申込みの際に確認できる売上高等の減少率が20%以上50%未満の場合:上限額30万円
(2)融資申込みの際に確認できる売上高等の減少率が50%以上の場合:上限額50万円
支給対象となる融資
以下のような新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り制度による融資が支給対象となります。
(1)民間金融機関による信用保証付融資の例
・セーフティネット資金
・経済変動対策資金
・経営安定借換資金
(2)政府系金融機関による融資の例
<日本政策金融公庫>
<商工中金>
・危機対応融資
申請受付期間
令和3年2月26日(金)まで(郵送による申請の場合、当日消印有効。)
阿波市事業継続応援給付金事業
⚠申請期限11月30日までです。申請される方はお急ぎください⚠
阿波市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宿泊業・運輸業・自動車運転代行業・レンタカー業・旅行業を営む事業者を対象とし、緊急事態宣言の解除による移動自粛の緩和を受け、V字回復へのステージに向けての事業再生に向けた取組を応援することを目的に、阿波市事業継続応援給付金事業を実施いたします。
対象事業者
(1)宿泊業(ホテル・旅館・民宿など)
※旅館業法上の許可を受けている者に限る
※風営法上の営業許可を必要とする宿泊施設は除く
(2)運輸業(貸切バス事業、タクシー事業)、自動車運転代行業、レンタカー業
※貸切バス事業、タクシー事業、レンタカー業にあたっては道路運送法上の許可(福祉輸送事業限定は除く。)を受けている者に限る
※自動車運転代行業にあたっては自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の認定を受けている者に限る
(3)旅行業、旅行業者代理業。
※旅行業法上の登録を受けている者に限る
給付要件
(1)令和2年4月1日時点で営業しており、引き続き事業を継続する意思があり、市内に本社または事業所を有する事業者。
(2)令和2年3月1日以降に休業しているが、今後事業を再開する意思があり、市内に本社または事業所を有する事業者
給付金額
事業区分 |
給付基準 |
給付額 |
宿泊業 |
宿泊定員数 1人~10人 |
10万円 |
宿泊定員数 11人~20人 |
20万円 |
|
宿泊定員数 21人~30人 |
30万円 |
|
宿泊定員数 31人~40人 |
40万円 |
|
宿泊定員数 41人~ |
50万円 |
|
貸切バス事業、タクシー事業、自動車運転代行業 、レンタカー業 |
車両の種類に応じて給付 (合計5台まで) |
バス1台あたり 10万円 |
その他の車両1台あたり 5万円 |
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旅行業 |
旅行代理店 一律給付 |
10万円 |
宿泊業 |
貸切バス事業、タクシー事業、自動車運転代行業、 レンタカー業 |
旅行業、旅行業者代理業 |
(1)申請書(請求書)【様式第1号】 |
(1)申請書(請求書)【様式第1号】 |
(1)申請書(請求書)【様式第1号】 |
(2)誓約書兼同意書【様式第2号】 |
(2)誓約書兼同意書【様式第2号】 |
(2)誓約書兼同意書【様式第2号】 |
(3)営業許可証の写し |
(3)営業許可証(認定書)の写し |
(3)旅行業登録票の写し |
(4)営業しているもしくは営業していたことがわかる書類 |
(4)営業しているもしくは営業していたことがわかる書類 |
(4)営業しているもしくは営業していたことがわかる書類 |
(5)振込先口座がわかる通帳の写し |
(5)振込先口座がわかる通帳の写し |
(5)振込先口座がわかる通帳の写し |
(6)施設の写真 |
(6)車検証の写し(申請台数分提出) |
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|
(7)自動車代行保険証の写し (自動車運転代行業に限る) |
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(8)履歴事項全部証明書(レンタカー業に限る) |
申請受付期間
令和2年11月30日(月)まで(郵送による申請の場合、当日消印有効。)
新型コロナウイルス感染症第2波の予防、そして「新しい生活様式」に対応するために様々な感染予防対策を行う事業者に、感染予防対策にかかる費用の一部を助成します。概要はこちらから【概要】.pdf (PDF 83.5KB)
対象者
1 三好市内に事業所、店舗等を置いていること。
2 国、地方公共団体その他公共的団体以外の事業者であること。
3 国及び地方公共団体からの出資(株式の保有も含む。)を、受けていない事業者。(第3セクター等)
4 国及び地方公共団体から指定管理を受けていない事業者。
5 病院、診療所、歯科診療所等でないこと。
6 資本金が10億円未満であること。
7 申請日時点で、感染予防に有効と認められる予防対策を行っていること。
8 助成金の交付を受けようとする予防対策について、国、県その他の補助を受けていないこと。
9 申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。
助成金額
1事業所につき、定額10万円
申請期限
令和3年1月31日まで
三好市持続化給付金制度
新型コロナウイルスで売り上げが減少した事業者に対して、法人の場合最大100万円、個人の場合最大50万円を支給します。
対象事業者
1.三好市内に本社等を有する中小企業、または、主に三好市内で事業を行っている個人事業主の方
2.国の持続化給付金を受けていない方
3.資本金10億円未満であること
4.令和2年3月31日までに創業し、申請時時点で事業を行っており、今後も継続する予定である方
交付要件
新型コロナウイルスの影響により、対象売上と比較売上を比較し減少率が20%以上から50%未満であること。対象売上と比較売上については表のとおりとする。
別表1(※月の途中で創業した場合、1月とする)
創業時期 |
対象売上 |
比較売上 |
平成30年12月以前 |
令和2年1月から12月のいずれかの月の売上額 |
前年同月の売上額 |
平成31年1月から令和元年12月 |
令和2年1月から12月のいずれかの月の売上額 |
平成31年1月から令和元年12月売上を、開業していた月数で除した額 |
令和2年1月から令和2年3月 |
令和2年4月から12月のいずれかの月の売上額 |
令和2年1月から3月までの売上を開業していた月数で除した額 |
今回は前回の続き中国地方です。
できるだけ助成情報を載せたいと思っておりますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。ワクチンもない、経済も安定しない…
そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。
下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
これをご覧になっている方の中には、入金後の方ももちろんいらっしゃるかと思いますが、持続化給付金や家賃支援給付金が未だ未入金の方も多いと思います。
文字通り、未曾有の事態に先が見えない事業状況なのは決して怠慢などではありません。万全に万策をもってしても、長引くコロナウイルスの影響は確実に見えないところを蝕んでいきます。
皆さんは決して一人ではありません。ここにいます。一緒に今を乗り越えましょう。
来年の話をすると鬼に笑われるそうなので、再来年あたり今年の話をして鬼を泣かせてしまいましょう。大変だったねと、鬼にも労わられる様に( •̀ ω •́ )✧
広島県は,国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として実施される中小企業向けの資金繰り対策として,国,広島県信用保証協会及び県内の金融機関と連携した実質無利子・無担保の新たな制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱を,令和2年5月1日から開始しています。
売上減少要件等に当てはまる場合,当初3年間は実質無利子となるほか,信用保証料も不要となるなど,県内の中小企業者の円滑な資金繰りを後押しします。
融資対象
県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)であって,セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の市町長の認定を受けた方
対象要件等
|
個人事業主(小規模のみ) 売上高減少率 5%以上 |
法人等 売上高減少率 15%以上 |
法人等 売上高減少率 5%以上15%未満 |
資金使途 |
運転・設備・借換(原則,信用保証付き融資の借換に限る) |
||
融資限度額 |
4,000万円 ※R2.6.15より 3,000万円を4,000万円に引き上げ |
||
融資期間 |
10年(据置期間5年) |
||
貸出利率 |
3年以内 0.8% 5年以内 1.0% 10年以内 1.2% 当初3年間は実質無利子 ※1 |
3年以内 0.8% 5年以内 1.0% 10年以内 1.2% |
|
(補助適用後) |
なし(0.0%) ※2 |
0.425% ※2 ※経営者保証無しの場合は 0.525% ※2 |
|
担保・保証人 |
・原則として,無担保 ・原則として,法人の代表者を除き,保証人は不要 |
※1 対象期間中に金融機関に対して支払った約定利息について,後日,県から利子補給します。(年2回,初回は令和2年末までに実施予定)
※2 条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については,別途必要となります。
取扱期間
令和2年5月1日~令和3年1月31日融資実行分(保証申込は令和2年12月31日まで)
広島県制度融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)のご利用の際の留意点
〇 当制度のご利用には,県内に事業所を有し,原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること,および信用保証協会の保証対象業種を営んでいることが必要です。ただし,セーフティネット保証4・5号及び危機関連保証の認定を受けた場合は,業歴1年未満でもご利用いただけます。
〇 融資にあたっては,取扱金融機関及び広島県信用保証協会の所定の審査があります。
〇 借換の対象は,原則として広島県信用保証協会の信用保証付きの借入金に限ります。(ただし,本資金間での借換は原則不可)
〇 条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については,別途必要となります。
県税納付猶予制度
納期限によって,受けられる猶予制度が異なります。
・【特例措置】令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)については,徴収猶予の特例をご覧ください。
令和2年1月31日以前に納期限が到来している税については,こちら(徴収の猶予,換価の猶予)をご覧ください。
対象となる税目
令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税種別割などほぼすべての県税(自動車税環境性能割、狩猟税など証紙徴収の方法で納めるものを除く。)。
<猶予期間> 納期限の翌日から最長1年間
<延滞金> 猶予期間中は全額免除
<担保> 不要
対象者
次の要件(1)、(2)をいずれも満たす納税者、特別徴収義務者。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
申請期限
納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)まで。
緊急対策販路開拓等支援補助金(小規模事業者持続化補助金上乗せ補助)
緊急対策販路開拓等支援補助金とは
小規模事業者持続化補助金(国制度)の採択・交付決定を受けて販路開拓等に取り組む事業者の費用の一部を補助することで負担軽減を図り,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者の事業継続を支援します。【国の持続化補助金に上乗せ補助】
※上乗せ分の補助金交付には,持続化補助金(国制度)の確定通知書のコピーが必要です。
補助率・上限額
国の持続化補助金(一般型)の場合
➡ 国2/3(上限50万円)+ 県1/12(上限 62,500円)= 事業者負担 1/4
国の持続化補助金(コロナ特別対応型・A類単体)の場合
➡ 国2/3(上限100万円)+ 県1/12(上限125,000円)= 事業者負担1/4
国の持続化補助金(コロナ特別対応型・B類単体,C類単体,A類とB・C類の組み合わせ)の場合
➡ 国3/4(上限100万円)+ 県1/12(上限111,000円)= 事業者負担1/6
申請時期
国の持続化補助金「確定通知書」を受領した後
県補助金(上乗せ補助)の申請方法
商工会の管轄地域の小規模事業者の場合
販路開拓等の取組が完了し,国の補助金交付額が確定した事業者のお手元に,県の補助金(上乗せ)
申請書類を送付しますので,申請書類に記入・押印のうえ,国の持続化補助金「確定通知書」のコピーを添付して指定期日までに広島県商工会連合会へ提出(郵送)してください。
商工会議所の管轄地域の小規模事業者の場合
販路開拓等の取組が完了し,国の補助金交付額が確定した事業者のお手元に,県の補助金(上乗せ)
申請書類を送付しますので,申請書類に記入・押印のうえ,国の持続化補助金「確定通知書」のコピーを添付して指定期日までに地域の商工会議所へ提出(郵送)してください。
小規模事業者持続化補助金 (国制度)
制度概要
(1)一般型 (令和元年度補正予算)
小規模事業者が地域の商工会・商工会議所の助言を受けて作成した経営計画に基づき,販路開拓に取り組む費用の一部を補助するものです。
(2)コロナ特別対応型 (令和2年度補正予算)
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために,小規模事業者が作成した経営計画に基づき,【A類】サプライチェーンの棄損への対応,【B類】非対面型ビジネスモデルへの転換,【C類】テレワーク環境の整備 に取り組む費用の一部を補助するものです。
※上記(1)または(2)の採択・交付決定を受けた事業者は,さらに「事業再開枠」として業種別ガイドラインに基づく感染防止対策に要する経費の一部を国へ補助金申請することができます。
補助対象者
国の小規模事業者持続化補助金(一般型またはコロナ特別対応型)の採択・交付決定を受けて販路開拓等に取り組む小規模事業者
商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
対象となる取組事例
<一般型>
新商品を陳列するための棚の購入,新たな販売促進用チラシの作成・送付 など
<コロナ特別対応型A類>
部品調達困難による部品内製化,出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓 など
<コロナ特別対応型B類>
自動精算機やキャッシュレス決済端末導入,店舗販売からEC販売へのシフト など
<コロナ特別対応型C類>
Web会議システムの導入,クラウドサービスの導入
対象経費
機械装置等費,広報費,展示会等出展費,旅費,開発費,資料購入費,専門家謝金,専門家旅費など
持続化補助金(国制度)申請締切り
既に受付が終了している第1回~第2回(一般型・コロナ特別対応型)についても, 国の採択・交付決定を受けている事業者は県の上乗せ補助の対象になります。
受付 | 一般型 | コロナ特別対応型 |
---|---|---|
第1回 | 令和2年 3月31日(火曜日) 【終了】 | 令和2年 5月15日(金曜日) 【終了】 |
第2回 | 令和2年 6月 5日(金曜日) 【終了】 | 令和2年 6月 5日(金曜日) 【終了】 |
第3回 | 令和2年10月 2日(金曜日) 【終了】 | 令和2年 8月 7日(金曜日) 【終了】 |
第4回 | 令和3年 2月 5日(金曜日)【当日消印有効】 | 令和2年10月 2日(金曜日) 【終了】 |
第5回 | ― | 令和2年12月10日(木曜日) 【郵送必着】 |
疫学調査等協力事業者支援金
従業者又は事業所の利用者の感染発生に伴い,感染拡大防止のため積極的疫学調査や情報公開に協力した事業者に対し,支援金を給付します。
従業者又は利用者の感染のあった事業所に係る情報の公開については,こちらをご確認ください。
休業等の要請に全面的に協力をいただいた中小企業者等に対する支援金は「広島県感染拡大防止協力支援金」のホームページから申請してください。
対象者 広島県内に事業所を有する全ての事業者
交付要件
疫学調査及び情報公開への協力
従業員又は事業所利用者の感染について,県と連携し,下記の項目を公表すること
・法人名
・事業所名
・事業所所在地
・就労又は利用日時
・感染人数
疫学調査等へ協力をすること
交付額
一事業所当たり5万円 (1回限り)
広島市テナントオーナー支援事業
広島市テナントオーナー支援事業とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、個々の経営努力だけでは事業の継続等が困難となっているテナント事業者を支援するため、共助の精神に立って、こうした事業者が営む市内店舗・事務所の家賃等の減額を行うテナントオーナーの皆様に対し補助金を交付する事業です。
補助対象者
次のテナント事業者(中堅企業※1、中小企業、個人事業者等)の家賃等について、2割以上の減額を行うテナントオーナー
※1 中堅企業:資本金10億円未満(資本金の定めがない場合は従業員数が2,000人以下)の法人
新型コロナウイルス感染症により売上減少等の影響を受けている方
新型コロナウイルス感染症の影響により生じた空き店舗等への新規入居者
補助内容
補助率 | 1店舗等につき、減額家賃等の2/3 |
---|---|
補助限度額 | 1店舗等につき、20万円/月の最大3か月分(1オーナーの限度額1,000万円) |
対象経費 | 令和2年4月~12月までの間の減額家賃等 |
募集期間
令和2年8月19日~令和3年11月18日(水)
申請の流れ
新型コロナウイルス感染症の影響などを乗り越えるために,国の「経営継続補助金」を活用する際,事業者の負担が1割になるよう助成する呉市独自の支援を行います。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため,感染拡大防止対策を行いつつ,販路の回復・開拓や,生産・販売方法の転換のために必要な機械設備を導入する等,経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援するものです。
対象者
次のすべてに該当する人
・令和2年度中に国の経営継続補助事業(経営継続補助金)において交付額の確定を受けた市内に本社,本店,または主たる事業所を有する農漁業者(個人または法人)
・市税の滞納がない者
対象経費
補助対象事業費の「経営の継続に関する取組」として認められた経費のうち,事業者負担分が10分の1となるように助成金を交付(上乗せ)します。
補助率・補助限度額
補助率 : 国4分の3 ・ 市20分の3 ・ 事業者10分の1
補助上限額 20万円(注)共同申請の場合の補助上限額は200万円(20万円×10事業者)
消毒事業の補助金
新型コロナウイルスにより、事業所等を消毒する必要が生じた事業者に、費用(委託費に限り、消費税及び地方消費税を除く。)の一部を助成します。
※手続きを行政書士が無料でサポートします。詳細は、こちらのページをご覧ください。
補助額
限度額(補助率):50万円(1/2)
対象事業者
ア 新型コロナウイルスの感染者が訪問等をしたことにより、その事業所等を消毒する必要が生じた市内の中小企業・小規模事業者(※1)
(当該訪問等を呉市が確認できた事業所等に限る)
イ 感染者が訪問等した日から概ね1週間以内に事業所等を消毒した者
ウ 市税を滞納していない事業者
オ 広島県からの休業への協力要請を遵守している者
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者
※2 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者
対象経費
新型コロナウイルスの消毒に要する消毒事業に携わる事業者への委託費
※消費税及び地方消費税の額を除きます。
※本助成制度と同様の他の助成制度や保険を利用した場合には、その額を除いた金額が対象経費となります。
申請期間
期日記載なし。申請前にご確認ください。
申請の流れ
日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区の休止発表・新型コロナウイルスの影響を受け、
経営基盤の安定化や、新ビジネス及び販路拡大等にチャレンジする事業者を支援し、
市内での産業振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。
補助率 補助率補助対象経費の1/2以内
公募期間 令和2年8月21日(金)~11月27日(金)
【審査のための締切日】
対象者
対象事業
事業者がビジネスモデルの維持・転換または販路の拡大を図る事業(以下「呉市BM転換事業」という。)で令和2年4月1日から令和3年2月28日の間に実施する事業
※事例やQ&Aは今後、当ホームページにて公開して行きます。
事例
www.city.onomichi.hiroshima.jp
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尾道市事業継続特別支援金
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件をすべて満たすもの
(1)尾道市内に事業所を有し、事業収入を得ている中小企業者等
(2)2020年3月~5月の売上合計が、前年同期比20%以上50%未満減少していること
(3)上記期間の各月の売上高が、前年同月比50%以上減少していないこと
(4)今後も事業を継続する意思があること
(5)2020年3月末までに創業していること
※事業期間が短く、2019年3月~5月の売上合計と比較できない場合は、創業特例として対象要件等が異なります。
※個人事業主の場合は、原則、事業収入が主たる収入(年間収入に占める割合が最も高い収入)の場合に限ります。
支給額(1事業者につき1回のみ)
法人 20万円
個人事業主 10万円
申請書および提出に必要な添付資料
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尾道市新規創業者家賃等支援事業
尾道市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内事業者のうち、経営が不安定な新規創業者の賃料を支援することで、固定経費の負担を軽減し事業継続を支援します。
支給対象
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次の要件をすべて満たすもの
(1)尾道市内に事業所を有し、事業収入を得ている中小企業者(個人事業主を含)
(2)2018年4月から2020年7月末までに創業していること
(3)売上減少要件が以下にあてはまること
【2018年4月から2020年3月末までに創業した方】
2020年3月から同年11月までの任意の1カ月の売上高が、前年同月比20%以上減少していること
※ 事業期間が短く前年同月と比較できない場合は、次のとおり比較します。
(ア)法人・青色申告の場合・・・2019年12月までの任意のひと月と比較
(イ)白色申告・市県民税の申告の場合・・・2019年中の月平均の売上高と比較
(ウ)2020年1月~2020年3月に創業した場合・・・2020年1月~2020年3月の任意のひと月と比較
【2020年4月から同年7月末までに創業した方】
売上減少要件は問いません
(4)今後も事業を継続する意思があること
支給金額(1事業者につき1回のみ)
直近1カ月に支払った事業所賃料の1/3×最大6カ月
※1カ月5万円を上限とし、最大30万円を一括支給
申請期間
2020年8月21日(金曜日)~2020年12月28日(月曜日)必着
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新型コロナウイルス感染症に感染した患者が発生した事業所等が、事業所等の消毒等を実施する必要が生じた場合に要する経費等に対して、20万円を上限に費用の一部を助成します。
補助対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。
(1)市内に事業所等を有する者
(2)感染者が発生した日からおおむね1週間以内に、発生した事業所等を消毒する必要が生じた者 ただし、市内の事業所等に限ります。
(3)感染者の発生を市が確認できた者
(4)市税等を滞納していない者
(6)国、地方公共団体その他の団体等から別に助成措置等を受けていない者
補助対象経費
(1)新型コロナウイルス感染症の消毒に要する業者への委託経費(事業所のみ)
(2)新型コロナウイルス感染症の消毒に要する消耗品等の調達に必要な経費(事業所及び個人宅)
※事業所等の消毒事業を自ら実施する場合、消耗品の提供を選択することもできます
補助金額
上限20万円(補助対象経費の1/2)
申請期限
令和3年3月31日
新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に対応するため、短期の資金手当を必要とする中小企業の方を対象とした資金です。
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新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に対応するため、短期の資金手当を必要とする中小企業の方を対象とした資金です。
融資対象 |
新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に伴い、従業員である保護者が休みやすいようにするための対応について、短期の資金手当を必要とする中小企業者等 |
資金使途 |
運転資金 |
融資限度額 |
800万円 (不況業種は1,000万円、組合は4,800万円をを限度) |
融資利率 |
年1.9%(年1.7%) ※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用 ※保証なしの場合は2.0% |
保証料率 |
必要に応じて保証付き 年0.34~1.76% |
融資期間 |
6か月 |
お申込み先 |
県内の各金融機関 |
取扱期間 |
令和2年3月2日~令和3年3月31日 |
国の緊急経済対策を活用した新たな資金を創設し、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々に対する資金繰り支援の強化を図ります。
本資金は、一定要件を満たした場合には、既往の保証付き債務の借換も対象となります。ご利用については、県内に支店のある金融機関に、ご相談ください。
融資対象 |
セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者の方 |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
4,000万円 ※7月13日から融資限度額を引き上げました。 |
融資利率 |
5年以内 : 年1.2%(責任共有対象外:年1.0%) 5年超10年以内 : 年1.3%(責任共有対象外:年1.1%) →一定要件に該当する場合は、当初3年間について無利子 |
保証料率 |
年0.85% →半額又はゼロに減免 |
融資期間 |
10年以内(うち据置5年以内) |
お申込み先 |
|
取扱期間 |
令和2年5月1日~令和2年12月31日 ※令和2年12月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ令和3年1月31日までに融資実行されたものを対象とします。 |
事業規模 |
売上高等 |
|
前年同月比▲5%以上 |
前年同月比▲15%以上 |
|
(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る) |
●利子補給:当初3年間無利子 ●保証料:全額補助 |
|
中小・小規模事業者 (上記を除く) |
●利子補給なし ●保証料:半額補助 |
●利子補給:当初3年間無利子 ●保証料:全額補助 |
経営安定資金
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々について、県中小企業制度融資の「経営安定資金」の融資対象に指定しました。
令和2年4月1日から、「融資対象要件の緩和」「融資利率の引下げ」「保証料率の引下げ」を行いました。
◇融資対象要件の緩和:売上減少の数値基準を撤廃しました。
◇融資利率の引下げ:融資利率を0.5%引き下げました。
◇保証料率の引下げ:保証料率を通常の1/2に引き下げました。
融資対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月比で減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で減少することが見込まれる中小企業者等 ※金融機関への申込み添付書類 「経営安定資金対象要件申告書」 (セーフティネット保証4号、危機関連保証の認定を活用する場合は、市町の発行する認定書) |
融資利率 |
5年以内 : 年1.2%(年1.0%) 5年超10年以内 : 年1.3%(年1.1%) ※ ( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。 |
保証料率 |
年0.17~0.88% ※ セーフティネット保証4・5号、危機関連保証の認定を活用する場合は、年0.32% |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円 |
融資期間 |
10年(うち据置2年)以内 |
お申込み先 |
県内の各金融機関 |
取扱期間 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
頑張る県民活動団体応援事業補助金
山口県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「新しい生活様式」に対応した社会貢献活動等のモデルとなる事業の構築やコロナ禍で困っている人のために地域で頑張っている県民活動団体を応援することを目的に、「頑張る県民活動団体応援事業補助金」の公募を開始します。
対象事業
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染リスクに配慮する「新しい生活様式」に対応する取組~3つの密対策の徹底、WEB会議・リモート支援 など~
(2) 新型コロナウイルス感染症に伴い発生した「新たな困りごと(地域課題)」に対応する取組~子ども・学生・外国人等の支援、日常生活や社会生活を営む上で困難を有する方への支援 など~
補助対象
(2) 市町から推薦のあった県民活動団体(任意団体、ボランティアグループ等)
補助金の概要
(1) 補助率 10分の10
(2) 補助上限額 20万円
(3) 採択件数 50件程度
公募期間
令和2年11月4日(水曜日)から12月2日(水曜日)17時必着
www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp
下関市事業継続給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響を受けている下関市内の中小法人等及び個人事業者等を対象に、事業の継続を支援するための給付金です。
給付対象者及び給付金額
■対象になるのは、次の要件をすべて満たす方です。
(1) 下関市に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人、若しくは下関市の住民基本台帳に記録されている個人事業者(※)であること
※ア. たとえ下関市で開業していても、基準日(令和2年6月1日)に下関市の住民基本台帳に記録されていない方は対象外です。
※イ. たとえ基準日に下関市の住民基本台帳に記録されていても、下関市内で開業していない方は対象外です。
(2)令和2年5月31日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること
(3)令和2年2月から令和3年1月の間に、一月の売上が前年の同月又は期間の月平均と比べて20%以上減少している月があること
(4)前年同月の売上又は期間の月平均の売上が10万円以上あること
業種を問わず1事業者につき (1回限り) |
10万円
|
申請方法
事業継続給付金申請書に、申請要領を参考にして必要事項を記入の上、必要書類と併せてご郵送ください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、原則、郵送での申請をお願いしています。
申請期限
令和3年2月15日(月)
下関市商店街等競争力強化事業費補助金及び業態転換事業に関する補助金
【ソフト事業】
商店街等によるイベント、キャンペーン、スタンプラリーや共通割引カード作成など、消費者の購買意欲を高めるために商業団体などが行うソフト事業に対する補助を拡充します。
対象者 商店街振興組合等の商業団体(任意団体含む)
補助対象経費
報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告料、筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃貸料、工事請負費、原材料費、備品購入費
※補助事業者の運営に係る経費は、補助金の対象経費にはなりません。
補助率・補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
※予算の範囲内において交付します。
【業態転換事業】
対象者 市内で飲食業、小売業及びサービス業を営む中小企業者
補助対象経費
新たな業態(新型コロナウイルスの感染拡大を助長しないものに限ります。)に転換するための印刷製本費、広告料、委託料、使用料、工事請負費、消耗品費、備品購入費
補助率・補助金額
補助対象経費の3分の2以内(上限20万円)
※予算の範囲内において交付します。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度の活用フローチャート
https://www.city.hagi.lg.jp/uploaded/attachment/14940.pdf
がんばろう萩!一次産業事業者チャレンジ支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、需要の減少や価格の下落等が生じた萩産農水産物の需要を掘り起こすなど、新たな販路拡大に向けた取り組みに対する支援を行うことにより、一次産業の事業活動継続及び経営安定を図ることを目的とする。
補助対象者
https://www.city.hagi.lg.jp/uploaded/life/33542_281490_misc.pdf
地域産業の振興や起業・創業、企業誘致のさらなる活性化のため、市内の中小企業等の事業展開の促進や、事業の持続化を支援するため、展示会や物産展への出展、新商品の開発などの経費の一部を支援する「萩市中小企業等事業拡大補助金」制度を実施しています。
なお、一部昨年度と補助内容などが変更となっていますので、ご確認ください。
補助事業
①販路拡大事業
ア 展示会等出展補助(上限5万円) ※1
対象者
次の要件をすべて満たす方
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業またはサービス業は2人)以下の会社及び個人)または中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(以下「事業者等」という。)であること。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であること。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内に所在地または主たる事業所があること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 山口県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。ただし、農林漁業はこの限りではない。
(6) 本人またはその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団または個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。
がんばろう萩!広告宣伝助成金
広告宣伝助成金
萩版DMOでは、新型コロナウイルスの影響により低迷する観光需要を回復するため、萩市内観光事業者に対し広告宣伝費の一部を助成し、萩市への観光客誘致を推進します。
《対 象 者》 萩市内事業所
《補 助 率》 3/4以内
《限 度 額》 1事業者上限:300千円
《選定事業数》 30事業者程度を予定
助成条件
(1) 萩市への誘客に繋げ来萩者の満足度を高めることに貢献するもの。
(2) 萩市の観光振興及びイメージの向上に貢献するもの。
(3) 萩市の経済に波及効果を及ぼすと考えられるもの。
(4)新型コロナウイルス感染症対策業種別ガイドラインに沿った対策を講ずる事業所であること。
(5) その他、萩市観光協会が特に認めるものは、この限りではない。
今回から中国地方に入ります。
前回お伝えした通り、読みやすいように二回に分けて更新いたします。その分、少しでも早く更新できるように簡素な、要点だけまとめたものになるかと思います。必ず文末及び文中のリンクから融資・助成内容をご確認ください。
また、なるべく助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 いつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
新型コロナウイルスによる影響を受けた県内中小事業者の資金繰り円滑化のため、5年間無利子・10年間保証料ゼロ・据置期間5年に拡充した融資を令和2年5月1日から開始します。
資金概要
新型コロナウイルスによる影響を受けた県内中小事業者の資金繰り円滑化のため、5年間無利子・10年間保証料ゼロ・据置期間5年に拡充した融資を令和2年5月1日から開始します。
取扱期間 令和2年12月31日までに保証申込受付し、令和3年1月31日貸付実行した分まで
対象者
新型コロナウィルスにより影響を受けた中小企業者等のうち、次のいずれかの要件を満たすもの
※原則セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証の認定が必要になります。
資金使途
運転資金、設備資金又は借換資金
融資限度額
2億8千万円
※融資金額が4千万円を超える場合は、4千万円と4千万を超える部分の2口でお申し込み願います。
※4月30日までに新型コロナ向け融資を借入れされている事業者の皆様は、お手数ですが本資金への借換えについて御協力をお願いします。
融資期間
10年以内(据置5年以内含む)
緊急応援補助金(経営危機克服型)
補助事業の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による県内中小企業者等の本業の落ち込みに対して、新商品開発や新たなサービスの提供、新分野進出など企業の新たな取組を支援します。
チラシ (PDF:295KB)
緊急応援補助金〈経営危機克服型〉のご案内 (PDF:496KB)
↑本補助金に関するQ&Aもご案内の中にあります。
!!申請書提出前に電話・メール・FAX等で必ずお問合せください!!
◆補助金に関するお問い合わせ◆
頑張ろう鳥取県緊急支援センター(鳥取県商工労働部 企業支援課内)
電話 0857-26-7988 FAX 0857-26-8078メール kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
対象者
新型コロナウイルスにより売上高が減少している県内中小企業者等
最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比べ減少している者
創業後1年を経過していない者に限り、最近1か月とその後の2か月間の平均売上見込が最近1か月の売上状況と比較して減少している者
注)県内の中小企業等とは、県内に 主たる事業所を有する中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者等を指します。
※個人事業主、組合等を含みます。
※ただし、風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業は除きます。
補助金の概要
補助金対象事業 |
新商品の開発 新サービスの提供 |
補助対象経費 | ◇FS調査費 ◇新商品(役務)開発費
◇人材育成費 ◇販路開拓費 ◇設備導入費 ◇固定費(賃料、光熱費、通信費) など ※固定費は、固定費以外の金額の合計と同額まで申請可能です。 固定費のみの申請はできませんので、ご注意ください。 |
補助率 | 補助対象経費の4分の3 |
補助上限額 | 50万円(1社あたり)※1社1回限り |
補助対象期間 | 交付決定日から令和3年3月31日 |
!!補助金交付決定後に購入等されたものが対象となりますので、ご注意ください!!
募集期間
令和2年4月24日(金)から令和3年1月29日(金)
補助事業の流れ
鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等開催支援事業補助金
新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、外出自粛、学校の休校、3密を避けた行動など、県民生活に支障が生じてきている中、新型コロナウイルス感染予防に配慮した新たな開催方法等を施したイベント等の取組を支援するため、「鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等開催支援事業補助金」の交付を希望する個人、団体又は企業を募集します。
補助制度の概要
多数の参加者・観客が想定されているイベント、スポーツ大会、講演会、研修会等は、地域の活性化や県民活力の向上を図る貴重な取組ですが、感染拡大期はもちろん、今後の収束期においても、新型コロナウィルス感染症予防に配慮した新たな開催方法が必要になっています。
このため、新型コロナウイルス感染症予防に配慮した新たなイベント等の開催方法に伴い必要となる費用を支援するとともに、支援対象者の取組事例についてホームページ等で情報公開することを通じ、新たな時代のイベント等の開催方法の開発・普及促進を図ります。
対象となる活動内容・経費
県民を対象に、一定の場所に多数の参加者・観客等を集めるイベント、スポーツ大会、講演会及び研修会等で、新型コロナウイルス感染症予防に配慮する鳥取型「新たな生活様式」に即して県内で開催するもの。
<主な要件>
<補助対象経費>
新型コロナウイルス感染予防に配慮して開催するために、新たに必要となる経費及び増額となる経費。
申請できる者
イベント等の主催者で次のいずれかの者
(1)県内に在住する個人
(2)県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体(地方公共団体を除く。)
(3)県内に本店(本社)を置く事業者(個人事業者を含む。)
※ただし、以下の団体は対象外とします。
・政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる団体
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体
・団体として実体のないもの
補助率及び補助上限額
補助率10/10、補助上限額50万円
その他
ア 申請は、原則として活動を開始しようとする日の20日前までに行ってください。
※令和2年7月31日までに実施する事業の交付申請期限は令和2年7月20日まで
イ 申請は、募集期間内であれば随時受け付けます。
ウ 補助金の交付時期は、活動の完了後となります。
エ 補助金の出納の状況、事業の実施状況、収支の状況(証拠書類)がわかる書類は5年間保存が必要です。
オ 本補助事業を活用した取組については、鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等の開催事例として広く県民に普及するため、県のホームページ等へ掲載を行う場合があります。
申請方法等
(1)補助対象期間
令和2年5月25日(月)~令和3年3月15日(月)
(2)申請方法
鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等開催支援事業補助金交付要綱の申請書、事業計画書、収支予算書及び次の書類を添付し、郵送又は持参により提出してください
<添付書類>
1 団体・企業の場合は、企業概要・団体規約、構成員名簿等(個人の場合は提出不要)
2 過去に同様のイベント等の開催実績がある場合、開催状況がわかるチラシ、パンフレット、その他資料
3 その他事業の内容、事業費の算出根拠がわかる資料
以下、特設ページ及び概要ページのリンクを貼っていきます。
新型コロナウイルス克服再スタート応援金
※申請期限令和3年1月29日(金)
対象となる事業者
県内中小企業等の皆様(個人事業者の皆様を含みます。)
飲食業、宿泊業、観光業、小売業、運輸業、健康・美容サービス業など新型コロナウイルス感染症の拡大により経営上の影響を受けた業種を幅広く対象としています。
応援金支給額
一事業者あたり10万円(鳥取県内に複数店舗を経営する場合は20万円)
※複数事業所(店舗)の対象となるのは来店・接客が主である店舗が複数ある場合です。
※事務所、営業所、工場等が複数あっても複数店舗ではなく10万円の支給対象となります。
地域で頑張るお店応援事業補助金
※申請期限令和3年1月29日(金)
企業内感染防止対策補助金
募集期間 令和3年1月29日(金)まで
※予算の上限額に達した場合、応募期間中であっても募集を終了することがあります。
メニュー | 補助限度額等 | ||
緊急対応型 |
事前感染予防事業 発生時拡大防止事業 |
補助率 |
4分の3 |
補助上限額 | 20万円 | ||
補助下限額 | 10万円 | ||
利用回数 | 対象者につき1回を限度とする。 | ||
体制整備型 | 感染症体制整備事業 | 補助率 | 4分の3 |
補助上限額 | 200万円 | ||
補助下限額 | 50万円 | ||
利用回数 | 対象者につき1回を限度とする。 |
区分 | 例 |
(1)衛生用品購入費 |
マスク、フェイスシールド、ゴム手袋、消毒液、手洗い用洗剤等の衛生消耗品を購入する経費 |
(2)物品購入費、機器導入費 |
仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン・シート、非接触型体温計の購入や、カード決済・電子マネー導入にかかる経費、その他衛生用品以外の物品購入、機器導入にかかる経費 |
(3)改修・修繕工事、委託費 |
パーテーション設置、換気設備設置(点検・クリーニング含む)、手洗い場設置・修繕、その他感染予防対策を実施するために必要な施設の改修、修繕にかかる経費 |
(4)その他施設の感染予防対策に必要と認められる経費 |
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1587721407686/index.html
鳥取市中小企業者経営持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響をうけた鳥取市内の中小企業者のうち国の持続化給付金の対象にならなかった事業者に対し、事業の継続の下支えをし、再起の糧としていただくために、鳥取市独自で支援するものです。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1592620699181/index.html
事業継続応援給付金事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けている米子市内の事業者に対し、事業を再開、継続していただくための給付金の支給を行ないます。
支給に当たっては、安心・安全の宣言をしている事業者としてPRするため、店舗・事業所でのコロナウイルス感染症対策を徹底して行なうことを誓約していただき、事業者名・店舗名を公表します。
事業継続応援給付金交付要綱 ( 168キロバイト)
申請は、原則郵送にて受け付けます。
詳しくは下部「申請方法」をご確認ください。
対象者
次の要件を全て満たす者
次のいずれかに該当する。
支給額
支給額は(ア)~(ウ)の条件に応じ、10万円、40万円又は50万円のいずれかです。
※支給は1事業者につき1回です。
対象事業者 | 支給額 | |
(ア) | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比30%以上減少している事業者 | 10万円 |
(イ) | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比50%以上減少し、 かつ、別表の施設を市内で1か所運営している事業者 |
40万円 |
(ウ) | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比50%以上減少し、 かつ、別表の施設を市内で2か所以上運営している事業者 |
50万円 |
申請方法
下記の提出書類をダウンロードの上、必要事項を記入してください。
(ダウンロードができない方は、市役所第2庁舎2階の事業継続応援給付金窓口もしくは本庁舎1階の総合案内に用紙を設置しておりますのでご利用ください。)
申請は、原則郵送にて受け付けます。
※下部に記載の窓口へ直接提出することもできます。
申請受付期間は令和3年2月26日(金曜日)までです。
本補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、都市部の企業において、危機管理対策として、地方へのサテライトオフィスの設置又はテレワークの推進等が見込まれる中、その受皿となるための環境の整備を行なう宿泊施設を支援することで、宿泊施設の業態の多角化による施設の稼働率の向上を図り、もって地域経済の減速の回避及び回復に資することを目的として交付するものです。
補助対象事業
市内の宿泊施設において、テレワーク等が行える環境を整備する目的で行なう次の各号のいずれかに該当する事業
補助対象事業者
市内に所在する宿泊施設において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項4号の施設を除く。
補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費として、次に掲げるもの
設備等導入費 設備等の導入(購入、設置、リース費用等)に係る経費
工事費 宿泊施設の改修工事に係る経費(設計費用を含む。)
補助率
補助対象経費に4分の3を乗じて得た額
※75万円を上限とし、本補助金以外の補助金の交付を受ける場合は当該補助金の額を除き、千円未満の端数は切り捨てる。
申請受付期間
令和2年6月11日から令和3年1月29日まで
市内事業者の事業継続を支援するため、国(経済産業省・中小企業庁)が行う
家賃支援給付金に加えて、市も上乗せ補助します。(国の家賃支援給付金については こちら をご覧ください。)
対象者
(1)国の家賃支援給付金の支給決定を受けているもの
(2)市内において営業している店舗等の地代・家賃(賃料)等を支
払っているもの※市外で発生する費用は対象外
(3)市税の滞納がないもの
給付額
国給付金の金額(市内において営業している店舗、事業所等に要する部分に限る。)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)
ただし、中堅企業、中小企業その他の法人等については300万円、個人事業主等については150万円を限度とする。
申請方法
境港市新型コロナウイルス緊急対策家賃等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)国給付金の給付があったこと、及びその金額を証する書類の写し
(2)補助対象事業者が国給付金の申請に添付した書類(前条に係る部分が分かるもの)
(3)役員等名簿(様式第2号)
(4)納税課税確認申請書(様式第3号)
(5)その他市長が必要と認める書類
資金名 | 新型コロナウイルス感染症 対応資金(国制度) |
新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度) |
---|---|---|
対象者 | 市町村より次のいずれかの認定を受けた中小企業者等 ・セーフティネット保証4号 ・セーフティネット保証5号 ・危機関連保証 |
国制度分の資金を満額利用し、以下の要件をすべて満たす中小企業者等 ・1か月の売上及びその後2か月間の売上見込が▲15%以上、または最近3か月の売上が前年同期に比して▲15%以上 ・市町村より以下の認定を受けたもの 【新規借入、既往債務(責任共有外)の借換】 ・セーフティネット保証4号 ・危機関連保証 【新規借入、既往債務(責任共有)の借換】 ・セーフティネット保証5号 |
融資 限度額 |
4,000万円 | 8,000万円 |
使途 | 設備資金、運転資金(原則、保証付の既往債務について借換可) | |
融資 期間 |
10年以内(据置期間5年以内含む) | 12年以内(据置期間3年(一部2年)以内含む) |
返済方法 | 元金均等分割返済 (但し、保証期間が1年以内の場合は一括返済可) |
元金均等分割返済 |
融資 利率 |
当初3年間は無利子 (但し、中小・小規模事業者前年同月比▲15%未満を除く) |
当初3年間は無利子 |
4年目以降年1.10%(責任共有外)、年1.25%(責任共有) | ||
信用保証 | 不要 (但し、中小・小規模事業者前年同月比▲15%未満は県単独助成により実質不要) |
不要 |
担保 | 不要 | 取扱金融機関又は信用保証協会の決定による |
連帯 保証人 |
原則として法人の代表者以外の連帯保証人は徴求しない | 法人取扱金融機関又は信用保証協会の決定による 個人原則として不要 |
取扱期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日保証承諾分まで |
全国的に新型コロナウイルス感染症が発生しており、学校の休校、イベントや会合の自粛などで消費マインドが減退し、農産物の消費減少、販売価格の下落等によって、農業者が大きな打撃を受ける可能性があります。
島根県では、こうした農業者が当面の経営に必要とする資金を円滑に供給して、農業経営の安定を図るため、「令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金」を創設します。
概要
融資限度額:年間の販売額の減少額又は減少見込額(ただし、1,200万円まで)
返済期間:15年以内(うち、据置3年以内)
融資金利:年0.1%(ただし、JAしまねの支援により、借入後5年間は無利子となります)
取扱金融機関:島根県農業協同組合(JAしまね)の本店・各支店
取扱期間:令和2年3月17日から令和2年12月31日(融資実行分)まで
(融資のご相談・手続きについて)
島根県農業協同組合(JAしまね)本店及び最寄りの地区本部→JAしまねのホームページへ(外部サイト)
(資金制度の詳細について)
島根県農林水産部農業経営課・農業金融グループ(TEL・0852-22-6201)
申請書提出の際は、事前にお電話にて来庁のご予約をお願いします
注意点
申請受付締切:令和2年12月28日(月) 17:00まで
対象となる期間:令和2年4月7日~同年12月31日迄
※申請書等に添付する見積書等の日付にご注意ください
着手日・完了日共にこの期間内の事業のみが対象です
実績報告の締切:補助事業が完了した日から20日以内
補助対象者
【法人の場合】
島根県内に本社を有し、市内に事業所を有する中小企業者
【個人の場合】
市内に主たる事業所を有する個人
補助事業の区分
【一般枠】
1事業者が単独で行う場合
【共同事業枠】
2者以上の共同事業の場合
(注意)
一般枠・共同事業枠の区分ごとにそれぞれ1回に限り申請することが可能です。
ただし、共同事業枠は代表事業者1者がすべての手続きを行うことになり、証拠書類等もすべて「代表の事業者」の名前でそろえる必要があります。
スケジュール
補助対象者
浜田市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者または個人事業主で、以下の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす事業者
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(1)対前年同月の売上高と比較して30%以上減少
◆新規創業など前年の売上と比較できない場合、以下の(2)~(4)のいずれかの条件を満たしていれば補助対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(2)当該月を含む直近3ヶ月間の平均売上高と比較して30%以上減少
(3)令和元年12月の売上高と比較して30%以上減少
(4)令和元年10月~12月の平均売上高と比較して30%以上減少
◆令和2年1月以降に新規創業し、上記(2)~(4)の条件に当てはまらない場合、以下の条件を満たしていれば補助対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(5)創業時に計画した売上計画と比較して30%以上減少
補助対象経費・補助金額
【補助対象経費】上記(1)~(5)に該当する月の家賃(最大3ヶ月まで)
【補助金額】1事業者あたり上限30万円 ※100円未満の端数は切捨
対象となる月の売上減少率 | 補助率 |
30%以上50%未満 | 月額家賃の50%以内の額 |
50%以上 | 月額家賃の100%以内の額 |
申請受付期間
2020年6月1日(月)~2020年12月28日(月)※当日消印有効
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受け、売上高が減少している浜田市内の中小企業者、個人事業主で国の「持続化給付金」の対象とならない事業者に対し、事業者の下支え支援を目的に給付金を交付します。
給付対象者
浜田市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者・個人事業主で、以下の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす事業者
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(1)対前年同月の売上高と比較して20%以上50%未満減少している
◆新規創業など前年の売上と比較できない場合、以下の(2)~(4)のいずれかの条件を満たしていれば給付対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(2)当該月を含む直近3ヶ月間の平均売上高と比較して20%以上50%未満減少している
(3)令和元年12月の売上高と比較して20%以上50%未満減少している
(4)令和元年10月~12月の平均売上高と比較して20%以上50%未満減少している
◆令和2年1月以降に新規創業し、上記(2)~(4)の条件に当てはまらない場合、以下の条件を満たしていれば給付対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(5)創業時に計画した売上計画と比較して20%以上50%未満減少している
【注意】ただし、以下に該当する方は給付対象になりません。
・国の持続化給付金の給付を受ける者
・浜田市観光関連事業者応援給付金を受ける者
・浜田市水産加工事業者等応援給付金を受ける者
・暴力団等に関係している者
給付額 ※1事業者あたり1回限りの給付となります。
・法人:40万円 ・個人事業主:20万円
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和2年12月28日(月)
安来市中小企業者等事業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている中小規模事業者、個人事業主の皆様を対象に、事業継続・経営安定化のために広くご利用いただける給付金を交付します。
給付額
法人:20万円 個人事業主:10万円
給付対象者
市内に主たる事業所等を有し、かつ市内で3ヶ月以上の期間、同一の事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第1項に規定される中小企業・小規模事業者・農業法人等の中で、次の1、2のいずれかに該当する方。
●2020年中のいずれかの月の売上高が、前年同月比で20%以上50%未満の範囲で減少していること。
●2020年1月以降に創業した方で、売上高が減少した月があり、かつその月を含む連続した3ヶ月の売上高の平均と比べて、当該月の売上高が20%以上減少していること。
【注意】ただし、以下に該当する方は給付対象になりません。
暴力団等に関係している者
市税等の滞納をしている者(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税の猶予を受けるものは除く)
宗教上の組織若しくは団体、又は政治団体
国の持続化給付金の対象となっている者
本給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
申請期間
令和2年6月10日から令和3年1月15日まで
事業継続のため、新型コロナウイルス感染防止対策や新事業展開等に取り組む中小企業者を対象に、取り組みにかかる経費を助成します。
相談・申請・書類の再提出は、いずれも完全予約制で行います。
電話で事前に来庁予約をしてください。(電話:0854-23-3104)
書類の不備、不足がある場合は受領できません。再提出には改めて来庁日の予約をしていただくことになります。
補助対象となる経費
補助額
補助対象経費の5分の4以内(上限80万円)
補助対象期間
令和2年4月7日から令和2年12月31日
無観客動画配信支援事業募集
事業概要
対象団体
対象事業
下記のいずれにも該当する事業で実施ください。
【注意】
応募方法
申請書に必要事項を記入のうえ、下記の募集期間までにご応募ください。
第1期:令和2年6月19日(金曜)から令和2年7月17日(金曜)まで(第1期募集期間後認定審査)
第2期:令和2年7月27日(月曜)から令和3年3月24日(水曜)まで(先着順で認定審査)
【注意】応募多数の場合、第1期で募集を終了している場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の維持及び安定のために運転資金や設備資金を必要とする場合に利用できる資金です。
取扱期間
令和2年5月1日から12月31日まで
融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月間の売上高等が前年同月比5%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少することが見込まれるとして、市町村長からセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号又は危機関連保証に該当する旨の認定を受けた中小企業者
融資限度額 4,000万円
融資期間 10年以内(うち据置期間5年以内)
融資利率(固定金利)
個人事業主(小規模)
売上高等が5%以上減少
当初3年間:ゼロ、3年経過後:年1.65%以内
売上高等が15%以上減少
当初3年間:ゼロ、3年経過後:年1.15%以内
個人事業主(小規模以外)・法人
売上高等が5%以上減少 年1.65%以内
売上高等が15%以上減少
当初3年間:ゼロ、3年経過後:年1.15%以内
卸売業、小売業及びサービス業:常時使用する従業員が5名以下
その他の業種:常時使用する従業員が20名以下
信用保証
保証協会による次の保証が必要
売上高等の減少
5%以上15%未満 セーフティネット保証5号
15%以上 危機関連保証
20%以上 セーフティネット保証4号
※上記以外の取扱が必要な場合もありますので、取扱金融機関又は保証協会へご確認ください。
対象経費
業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要する経費のうち、令和2年4月1日~令和2年11月30日までに支払い及び納品が完了しているもの
(例)
マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費
ソーシャルディスタンスを確保するための客席の間仕切り設置費
オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費
補助額
補助率3分の2 ただし上限10万円とします
※1事業者につき、1回限り
※消費税は補助対象経費に含まれませんので、申請額から消費税相当額を引いた額を申請額としてください。
申請期間
令和2年9月1日(火曜日)~令和2年12月4日(金曜日)
補助対象者
【募集期間】令和2年10月28日(水曜日)から令和2年11月25日(水曜日)午後5時郵便必着
補助対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす中小企業とする。
(1)下記に掲げる業種を営む商工業者であり、本店登記が本市内にある中小企業者(個人にあっては本市内に住民登録を行っている中小企業者)であって、補助対象事業を本市内で行うもの。
補助対象とする業種(ただし、組合・NPO法人・医療法人・社会福祉法人等の中小企業基本法に規定する「会社」でないものは除く。なお、このたびのコロナ特別枠については、NPO法人で法人税法上の収益事業を行う者、認定特定非営利活動法人でない場合は対象となりうる者とする。)
(C)鉱業、採石業、砂利採取業(D)建設業(E)製造業(G)情報通信業(H)運輸業、郵便業(I)卸売業、小売業(J)金融業・保険業のうち、(674)保険媒介代理業、(675)保険サービス業
(K)不動産業、物品賃貸業(L)学術研究、専門・技術サービス業
(M)宿泊業、飲食サービス業(N)生活関連サービス業、娯楽業
(O)教育、学習支援業のうち、(82)その他の教育、学習支援業
(P)医療・福祉のうち、(835)療術業、(836)医療に附帯するサービス業、(84)保健衛生、(85)社会保険・社会福祉・介護事業
(R)サービス業(他に分類されないもの)
募集要項(新型コロナ特別対応枠)
事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上減少している岡山市内事業者へ、事業継続のための支援金を支給します。
【支給額】
支給対象者
以下の1, 2 の両方の要件を備えている事業者
申請期間
令和2年5月1日(金曜)から令和2年11月30日(月曜)
農林業者向け事業継続支援金
どちらも11/30まで!
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、感染防止との両立を図りつつ、自らの強みを生かして取り組む新たなビジネス展開を応援します。
交付申請ができる方 ※1~4のすべてに該当する方が対象です。
倉敷市事業継続支援金の交付を受けた方
※支援金を受けていない方が申請する場合は、 以下を満たす必要があります。
倉敷市内の中小企業者又は小規模事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から8月までのいずれかの月の売上高が、前年同月比で20%以上減少
倉敷市内の事業所で「新しい生活様式」に対応した事業(下記「対象となる取組例(事業)」参照)を新たに始めた方
【対象外事業の例】
マスク・消毒液等の衛生用品や汎用性の高い備品・機器の単なる購入、老朽化した施設・設備の単純更新を目的とした事業など
同一事業に国や県、市など他の補助金の交付を受けていない方
市税の滞納がない方(納税猶予を受けている方を含む)
補助の上限額(申請は1回のみ)
20万円(補助率:補助対象経費の5分の4)
【宿泊事業者向け】あんしん補助金
この度、当ビューローにおいて、宿泊事業者さまを対象とした、補助金事業を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
なるべく助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 いつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
https://www.pref.yamagata.jp/documents/17389/corona_shien.pdf
山形県商工業振興資金融資制度
県内企業の経営の安定と競争力の強化のために必要な資金を融資し、もって本県商工業の振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。
対象者
原則として、県内に本店(又は主たる事業所)を有する中小企業者の方が対象です。
※個人事業主又はNPO法人(一部、対象外となるものもあります。)も対象となります。
中小企業者とは・・・
業種ごとに定める「資本金」か「従業員」のどちらかが下記の基準を満たせば中小企業者に該当します。
個人(NPO法人)の場合は、「従業員」が下記の基準を満たせば対象となります。
業種 |
資本金 |
従業員 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他下記以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
担保・保証人
担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。
信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。
金利・償還方法
固定金利、元金均等月賦償還(一部、例外あり)となります。
募集期間
令和2年10月23日(金曜日)から11月20日(金曜日)まで
対象者
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている、県産品を生産する中小企業者又は創業者で、次の要件を全て満たす者
(1)山形県内に主たる事業所を有すること。
(2)新たにインターネット販売を行うこと。
(3)令和2年3月31日において、インターネット販売を行っていないこと。
支援内容
対象経費:通信販売ウェブサイトの作成に係る委託料等、ECモール等への登録に係る初期費用・月額利用料
補助率:2分の1 補助上限:25万円
② ホームページ、マーケティング等の専門家派遣
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続対策として、中小企業・小規模事業者等が在宅勤務やWeb商談会等を可能とする、テレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業に対し、補助金を交付します。
対象者
※常時使用する従業員がいない者を除く
対象事業
在宅勤務やWeb商談会等を可能とする、テレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業。
補助率・補助金額・補助対象経費
(1)補助率 : 2/3
(2)補助上限額 : 100万円 ※補助金の額は千円単位(千円未満切捨て)とします。
(3)補助対象経費 : テレワーク環境の整備に係る下記の経費
補助対象経費
対象機器等
①機器等購入費(それぞれ税抜10万円未満。)
パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話、ディスプレイ・モニター、キーボード、マウス、プリンター、スキャナー、VPNルーター、サーバおよびNAS、無線LAN機器(親機、子機)、Web会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)、リモートWOL装置
②ソフトウェア購入費
導入型ソフトウェア(業務ソフトウェアに限る)
③委託費
ネットワーク構築作業費/VPNルーター等、機器の設置・設定作業費、導入機器、導入ネットワークの保守費用、導入機器等の操作説明等にかかる委託料(研修費用・マニュアル作成費)
④賃借料(R2.4月~R3.1月分)
上記「機器等購入費」に記載の機器等をリースする場合のリース料
⑤使用料(R2.4月~R3.1月分
コミュニケーションツール(会議システム、チャット、データ共有)利用料、管理ツール(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料、業務ソフトウェア利用料、セキュリティソフト利用料、リモートアクセスツール利用料、グループウェア(ワークフロー、リモートワークアプリ)利用料
スケジュール
応募受付 10月5日~12月31日(消印有効)
交付決定 申請書受付日より10日以内(目安)に決定
事業実施期間 令和2年4月7日~令和3年1月31日
実績報告 事業終了後30日以内もしくは令和3年1月31日のいずれか早い方
補助金の確定/支払い 実績報告提出後から3週間以内(目安)
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この補助金の対象業種は、飲食業、宿泊業、旅行業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業及び道路旅客運送業に限っておりましたが、感染症に強いまちづくりに向けて、原則としてすべての業種に対象を拡大し、事業実施期間(受付期間も同様)を令和2年12月15日(火)まで延長します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として新しい生活様式に対応するため、事業者が飛沫感染防止対策のための什器又は集客を伴わない販売方法を新たに導入する場合等において、その導入に係る費用に関し、補助金を交付します。
補助対象者
山形市内において店舗を展開し、事業を営む個人事業主又は常時使用する従業員数が50人以下の中小企業者。
補助対象事業
下記の事業で、事業ごとに要する経費が1万円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)以上のもので、補助対象経費の額が2万円以上となるもの。
⑴ 什器の導入
① 飛沫感染防止対策のための仕切り(ボード・パーテーション・カーテン・シート)の設置事業
② 非接触型自動水栓(蛇口)の設置又は改修事業
③ 換気扇の設置又は改修事業
④ 店内の換気のために必要な網戸の設置又は改修事業
※ 対象としないもの
仕切りを自作した際の材料代、空気清浄機、サーキュレーター、シーリングファン、体温計、マスクや消毒液等の消耗品、消毒液噴霧器、店内の消毒費用等
⑵ 集客を伴わない販売方法
① インターネットによる注文等に係るシステム構築事業
② テイクアウト用の会計カウンターの造作事業
③ テイクアウト及び宅配サービスの広報事業
④ 宅配に使用する車両の改修事業
※ 対象としないもの
消耗品(お弁当容器等)、備品(椅子・テーブル等)、厨房機器(調理器具等)、パソコンや車両の購入費、チラシを自作した際の費用等
補助金額
補助対象経費に相当する額(千円未満の端数は切捨て)で、2万円~20万円(複数店舗事業者の上限額は30万円)
※過去に山形市新型コロナウイルス感染症対策店舗整備支援補助金(令和2年4月23日から5月31日受付)又は山形市新型コロナウイルス感染症感染防止対策店舗支援補助金(令和2年5月25日から6月30日受付)の交付を受けた場合は、その金額を差し引いた額になります。
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消費喚起促進事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響に対する緊急経済対策支援として、市内の中小企業や小規模事業者が個人消費喚起のために実施する消費喚起促進事業等に対する補助金です
対象者
個人消費喚起及び地域活性化に資する事業を実施する団体であり次の条件を満たすもの
1. 中小企業及び小規模事業者が2つ以上で組織された団体
2. 個人消費の喚起を目的に組織された団体
補助金
1. 補助対象事業費の額又は50万円のいずれか低い額
2. 中小企業及び小規模事業者が10以上で組織されている団体は補助対象経費の額又は100万円のいずれか低い額
※対象経費においては見積書等の根拠資料が必要となります。
補助金対象事業
1. 個人消費の喚起及び販売促進につながる事業であること。
2. 補助対象事業を実施しようとする日の属する年度の3月末日までに完了すること。
3. 補助対象事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じること。
受付期間
令和2年5月21日(木)から随時受付
※毎月15日締め切り(土日祝日の場合はその前日)、翌月中に交付の可否を通知します。
※申請多数で予算額を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了します。
詳しくはこちらをご確認ください。
消費喚起促進事業費補助金交付要綱【PDF】
(タクシー業、貸切バス業、自動車運転代行業、旅行業等向け)緊急事業継続給付金
概要
新型コロナウィルス感染症拡大により、事業経営に著しい影響を受けている以下の業種の皆さまに対して、事業の継続に必要な固定費の一部として緊急事業継続給付金を給付します。
対象者
日本標準産業分類の「一般乗用旅客自動車運送業(タクシー業)」「一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス業)」「旅行業」「旅行業者代理業」「他に分類されない生活関連サービス業のうち自動車運転代行業」に該当する事業者(個人を含む)で、次の条件を満たすもの。
支援内容
次の区分により定額の給付金を給付します。
区分 | 給付金額 | |
---|---|---|
タクシー業 運転代行業 |
保有台数10台以上 | 200,000円 |
保有台数10台未満 | 100,000円 | |
貸切バス業 | 保有台数5台以上 | 200,000円 |
保有台数5台未満 | 100,000円 | |
旅行業・旅行業者代理業 | 100,000円 |
申請方法
対象となる事業者には申請書等を郵送しています。
必要事項を記入押印の上、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
なお、様式は下記からもダウンロードできます。
(1)タクシー業、運転代行業、貸切バス業
(2) 旅行業、旅行業者代理業
(タクシー業、貸切バス業、自動車運転代行業、旅行業等向け)緊急事業継続給付金/米沢市役所
天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金(飲食店以外の事業者向け支援)
新型コロナウィルス感染症の拡大により大きな影響を受けている経営者の皆様を支援するため、「天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金」を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
提出期限 令和3年2月26日まで
申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
天童市経営持続サポート給付金
新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の方が、今後も事業を持続させるために活用できる給付金を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
支給額(一律)
個人 10万円
法人(従業員29人以下) 10万円
法人(従業員30人~49人) 30万円
法人(従業員50人~99人) 50万円
法人(従業員100人以上) 100万円
対象
天童市内に本社または本店があり、売り上げが昨年と比較して15%以上50%未満減少した月がある商工、建設、医療福祉、サービス業などの事業所(個人を含む)。ただし、国の持続化給付金を受給している事業所は対象となりません。
提出期限 令和3年1月15日(金)必着
申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
添付書類チェックリスト
新型コロナウイルス感染症拡大防止と経営の持続を支援するため、市では、「新しい生活様式」に対応した設備導入等に対し、新・生活様式対応支援補助金を創設しました(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
支給額 1社(事業所)につき、2万円~20万円(補助率100%)
対象者
市内に本社又は支店等を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主又はこれに準じるものとして市長が特に必要と認める事業所
※大企業、政治団体、宗教団体、公的機関、性風俗関連特殊営業は除きます。
※市内に本社がない場合でも、支店等を有すれば対象となります。
補助対象経費
令和2年4月7日(国の緊急事態宣言発令日)~令和3年2月12日までに購入(整備したもので次のいずれかに該当するもの
※事業用に供することが明らかでないものは対象外となります。
提出期限 令和3年2月12日まで必着
申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
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事業継続給付金
概要
国の持続化給付金の要件(売上減少が前年同月比50%以上)には満たないものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者(売上減少が前年同月比20%以上50%未満)の事業継続を応援する東根市独自の制度です。
制度内容の詳細や申請方法はページ下部からダウンロードできます。必ずご確認のうえ、申請くださるようお願いいたします。
給付額
中小法人等 30万円まで
個人事業主 20万円まで 前年1年間の売上からの減少分が上限です。
■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(売上減少が前年同月比20%以上50%未満月の売上×12カ月)
※金額は千円単位。千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
申請方法
【郵便による申請】
受付期間:令和2年5月29日(金)~令和3年1月15日(金)(必着)
送付先 :〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 東根市役所商工観光課 宛
(事業継続給付金申請書在中と明記)
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商業活性化事業費補助制度(新型コロナウイルス感染症対策紙業)
【申請される方は受付期間等確認をお願いいたします】
通常の商業活性化事業費補助制度に加え、新型コロナウイルス感染防止や宅配サービス・テイクアウト等に取り組む市内商業店舗に対して補助金を交付します。
宅配サービス等環境整備事業
補助対象事業 |
新規又は拡充して行う宅配サービスやテイクアウト、オンラインショッピング参入等の事業で、事業規模が2万円以上のもの |
補助対象者 |
市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない者 |
補助対象経費 |
宅配サービスやテイクアウト導入に要する経費(弁当容器、広報費、配送委託料、配送用自動車等借上料、ホームページ作成委託料、ネット注文システム構築費等)やオンラインショッピング等への参入に要する経費 |
補助率 |
10分の10 |
補助上限額 |
20万円 |
新型コロナウイルス感染防止対策事業
補助対象事業 |
新型コロナウイルス感染防止のため、ビニールカーテンや換気設備等を整備する事業で、事業規模が2万円以上のもの |
補助対象者 |
市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない者 |
補助対象経費 |
新型コロナウイルス感染防止のために実施する店舗整備等の事業に要する経費(換気設備導入費、ビニールカーテン等飛沫対策用品、手指消毒液購入等新型コロナウイルス感染防止対策事業であると市長が認めるもの) |
補助率 |
10分の10 |
補助上限額 |
20万円 |
www.city.higashine.yamagata.jp
チャレンジ・ネット販売支援事業
新型コロナウイルス感染症による影響への対策として、インターネットを活用した販売に取り組もうとする農家が、販売強化促進のため行うパソコン等の購入に対し、その費用について支援します。
対象者
東根市に住所を有する認定農業者
または東根市に住所を有する担い手農家
(人・農地プランの中心経営体と位置づけられ、又は位置づけられることが見込まれる者)
支援内容
インターネットを活用した販売強化に必要となるパソコン、プリンター等機器購入費用の1/2を補助(上限10万円)
◆市が指定する東根市職業訓練センター開催のホームページ作成等に関する講座への参加が必要となります。
◆機器の消耗部品については、助成対象外です。
必ず事前にパンフレット等を確認いただき、東根市役所農林課まで申請書等の提出をお願いします
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miyagi-pref.covid19.supportnavi.jp
新型コロナウイルス感染症対応資金(セーフティネット保証・危機関連保証)
新型コロナウイルス感染症により,売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」,「危機関連対策資金」,「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援します
支援内容
(1)融資限度額 4,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間5年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・無担保
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.85%
※経営者保証免除対応を適用する場合、年1.05%
【借換の制限】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」から「新型コロナウイルス感染症対応資金」への借換は,以下に掲げる場合を除きできません。
(1)セーフティネット保証5号で借入れした本資金を,セーフティネット保証4号または危機関連保証で借換える場合
(2)法人代表者の連帯保証が付された本制度の保証を,経営者保証免除対応を適用した本制度の保証で借換える場合
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(1)指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(2)指定業種に属する事業を行なっており,製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていないこと
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/shingatacorona-kinyuu.html
miyagi-pref.covid19.supportnavi.jp
仙台市感染防止対策奨励金
※先着順の支援です。残りの枠は、約1,200枠(11/4 14:00時点)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制と社会経済活動の維持に向けて、仙台感染拡大防止ガイドブックまたは業種別ガイドライン等に基づき感染防止対策を実施する市内事業者に対して、その取り組みを後押しすることを目的としています。
市内において不特定多数の人が利用する施設を有する事業者(大企業等を除く)の方で、仙台感染拡大防止ガイドブックまたは各業界団体が策定している業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策を実践した場合、1施設あたり10万円(最大50万円)を支給します。
支給額
1施設あたり10万円(1事業者最大5施設50万円)
申請期間
令和2年10月28日(水曜日)消印より規定数(約6,000事業者)に到達するまで
対象者
次のいずれにも該当する中小事業者※の方が申請可能です
申請書類
※「5.施設の所有又は賃借がわかるもの」のうち、賃借がわかるものについて、賃貸借契約、テナント契約のほか、契約内容が賃貸借契約・テナント契約に準ずるもの、施設の管理・運営を申請者が担っていることがわかる契約等であれば対象となります。申請いただいた書類の審査により確認させていただきますので、奨励金を支給できないこともありますのでご了承ください。
仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金
不特定多数の方が利用する施設において、利用者・従業員から新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、円滑な事業再開や感染拡大防止に向けて、保健所が行う積極的疫学調査と施設名の公表に協力し、更なる感染防止対策を講じた事業者に対して、経済支援を行います。
市内施設の利用者又は従業員等から複数人の新型コロナウイルス感染症感染患者が確認された際、当該施設を運営する事業者に対して、感染防止対策に要した経費を含めて最大100万円を支給します。
対象者
下記1または2に該当し、専門家の指導に基づき、業種別ガイドライン等に基づく感染予防対策を実施することに同意した事業者。
※特別支援金により実施した感染予防対策の内容や施設名等について、本市が公表することに同意いただく必要があります。
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」については左記リンク(仙台市ホームページ)からご確認ください。
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けているNPO法人その他の市民活動を行う団体の活動の継続を支援するとともに、新しい活動の展開に資するよう、収入が減少したNPO法人等に対して交付する支援金です。
申請に関する注意事項を『申請の手引き』に記載しています。
必ず『申請の手引き』をご確認いただいたうえで、申請をお願いいたします。
交付金額
1団体あたり10万円 ※1団体につき1回のみ交付
申請期間
令和2年11月4日(水曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
※郵送により申請してください(上記期間内の消印有効)
※予算の上限に達した場合は、申請期限前であっても受付を終了します。
交付要件
次のすべての要件に該当する団体が交付対象となります。
仙台市内に主たる活動拠点を有すること(法人にあっては、仙台市内に主たる事務所を有すること)
市民活動を行うことを主たる目的として設立された団体であること
組織の運営に関する定款、規約等を有し、構成員の名簿を備えていること
年間の活動計画を定め、事業収支が明確であること
令和2年6月以前に設立された団体で、直近1年以内に活動実績があり、今後も活動を継続する意思があること
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和2年4月から同年10月までの間のいずれか一月(対象月)の収入の額が、前年同月における収入の額と比較して、50%以上減少していること
仙台市地域産業支援金または仙台市地域産業協力金の交付を受けていないこと
宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと
事業報告書等の未提出がないこと(NPO法人に限る)
暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でなく、かつ、代表者その他の役員その他これに準ずる者が暴力団員でないこと
その他支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が認める団体でないこと
新設団体等の収入減少要件に係る特例
下記に該当する団体は、収入減少に係る要件や提出書類が異なりますので、詳しくは『申請の手引き』をご確認ください。
A.平成31年4月から令和2年3月までの間に設立した団体
B.令和2年4月から6月までの間に設立した団体
C.収入を比較する二つの月の間に事業所・業容拡大を行っている場合
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/d2000/d0002/sienjyouhou_20201101.pdf
石巻市感染予防対策補助金【10/28~上限額の増額、対象期間・申請期限延長、対象者拡大】
市内の経済活動の活性化を図るため、新型コロナウイルス感染症を予防するための取り組みを行う事業者に対し石巻市感染予防対策補助金を交付します。
制度の改正に伴い、令和2年10月28日(水曜日)より、補助上限額の増額、補助対象期間及び申請期限の延長、補助対象者(業種)が拡大されました。すでに補助金の支給を受けている方には、再計算して追加の補助金を支給します。その際の手続きは「不要」です。以前お振込みした口座にお振込みします。
また、補助対象期間及び申請期限の延長に伴い、補助金の交付を受けた方のうち、申請後に追加で補助対象経費を支出した場合は、追加申請をすることができます。
対象者
補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものです。
1.石巻市内に店舗、事務所、工場又は作業所等(以下「店舗等」という。)を営んでいる法人(中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)に限る。)又は個人事業主であること。(全業種を補助対象とすることに変更)
2.次の各号のいずれかに該当しないこと。
ア.国及び法人税法別表第一に規定する公共法人
イ.政治団体
ウ.宗教上の組織又は団体
エ.石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団員等
3.感染予防対策に要した経費を国の小規模事業者持続化補助金、宮城県中小企業等再起支援事業補助金その他の補助金の申請の対象経費にしていないこと。
4.新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、次のいずれかに該当すること。
ア.令和2年3月から令和2年12月までの期間中に、1か月の売上高が前年同月比で減少した月が存在すること。(期間の延長)
イ.営業開始から1年未満で、営業開始後の任意1か月の売上高が任意1か月の直近1か月の売上高と比べて減少した月が存在すること。
補助対象経費
補助対象経費は、令和2年3月から令和2年12月までの期間中に、店舗等内で感染予防対策に要した経費のうち次に掲げる経費です(期間の延長)
1.窓口仕切り、パーテーション、ビニールカーテン等の設置に要した費用
2.物品購入費用 サーキュレーター、空気清浄機、加湿器、非接触型検温器等の購入費用
3.衛生用品購入費用 フェイスシールド、マスク、手指消毒液等の購入費用
4.その他 来客入場制限のための誘導員配置、事業所の定期的な消毒作業、感染防止対策のポスター・のぼり旗等の設置等に要した費用
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の4分の3とし、20万円を上限とします。(1,000円未満の額は切り捨て)(上限額の増額)
ただし、市内に感染症予防対策を行った店舗等を複数有する場合は、上限40万円です。(上限額の増額)
申請期間
令和3年2月1日(月曜日)まで(当日消印有効)(期間の延長)
不動産賃貸オーナーへの家賃減額補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大により市内経済へ大きな影響が及ぶ中、営業自粛等により、中小企業者及び個人事業主に対して、賃貸料の全部又は一部を減免して不動産を賃貸しているオーナーに対し、事業の継続を支えるため、石巻市店舗等オーナー補助金を交付します
対象者
石巻市店舗等オーナー補助金の交付対象者となる方は、石巻市内の不動産を賃貸しているオーナー(不動産の所有者とサブリース契約を締結している不動産管理業者を含む。)で次の各号に掲げる要件を全て満たす者です。
店舗、事務所、工場及び作業所等(以下「店舗等」という。)を営む中小企業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、賃貸借契約を締結し令和2月2月29日以前から不動産を賃貸しているもの
事業者への賃貸料の全部又は一部の減免を行っているもの
石巻市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当していないこと。
賃貸人である個人又は法人の代表者と賃借人である事業者の代表者が同一生計を有していると認められないこと。
中小企業者及び個人事業主であること。
補助対象経費
補助対象経費は、令和2年3月1日から令和2年10月31日までの期間に店舗等を営むため賃貸した不動産の不動産賃貸借契約に基づく令和2年3月分から令和2年10月分の賃料(管理費、駐車場料及び共益費は除く。)から減免した金額
補助金の額
補助金の額は、1カ月あたりの店舗等の賃料の合計額(土地代が合算している場合は含む。)から減免した額の2分の1(上限30万円)とし、3カ月分を限度とします。(店舗等兼住宅は、店舗等部分の賃料に限ります。)
申請期間
令和2年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
店舗等家賃補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大により市内経済へ大きな影響が及ぶ中、営業自粛等により、特に大きな影響を受けた不動産を賃借して店舗等を営んでいる法人又は個人事業主に対し、事業の継続を支えるため、店舗等賃料補助金を交付します。
対象者
石巻市店舗等賃料補助金の交付対象者となる方は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者です。
国の特別家賃支援給付金の対象にならないこと。
石巻市内に不動産を賃借し、店舗、事務所、工場及び作業所等(以下「店舗等」という。)を営んでいる若しくは開業予定である法人又は個人事業主であること。
法人にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)であること。
今後も事業を継続する意思があること。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により次のいずれかに該当すること。
ア 令和2年3月から令和2年10月までの期間中に、1カ月の売上高が前年同月比で20%以上50%未満減少した月が存在すること。
イ 営業開始から1年未満で、営業開始後の任意1カ月の売上高が任意1カ月と直近1カ月の売上高と比べて20%以上50%未満減少した月が存在すること。
ウ 開業準備の段階で開業できず、売上高がない月があること(店舗等の賃料が発生している場合に限る。)。
補助金の額
補助金の額は、1か月当たりの支払った店舗等の賃料の合計額(土地代等が合算されている場合を含む。)の2分の1(上限5万円)とし、3か月分を限度とします。
申請期間
令和2年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
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宮城県中小企業等再起支援事業補助金、宮城県商店街スタンドアップ支援事業費補助金又は宮城県観光事業者スタンドアップ支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)を活用した事業を行う町内事業者等に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することにより、事業者の負担軽減と事業継続を支援することを目的に実施します。
補助対象者
南三陸町内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業・小規模事業者及び商工・観光事業者等で構成される団体で、県補助金の交付決定を受けたもの
補助事業
補助対象者が県補助金の交付を受けて取り組む事業
補助対象経費
町内の事業所において、補助対象事業を実施するために必要な経費
補助金の額
補助対象経費から県補助金額を差し引いた額で100万円を上限。1千円未満の端数は切り捨て※補助金の交付は1回のみ
申請期限
令和3年3月10日水曜日
要綱
南三陸町新型コロナウイルス対応中小企業等再起支援事業補助金交付要綱
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新型コロナウイルスの影響により経営が悪化し、国による家賃支援給付金の対象外となる事業者を対象に店舗及び土地等の家賃分を給付します。⇒ 南三陸町新型コロナウイルス対応家賃等支援給付金のお知らせ
支給対象者
(1)南三陸町内に本店を有し事業を営む中小企業者又は小規模企業者のうち、次に掲げる業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)
(2)令和元年12月31日以前から事業を行い、引き続き町内で事業を継続する意思がある者
(3)令和2年5月から令和2年12月までの間において、次のいずれかに当てはまること。
ア 事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少した月があること。
イ 連続する3か月間の事業収入の合計が、前年同期間の事業収入の合計と比較して20%以上30%未満減少した期間があること。
(4)令和元年12月31日以前から他人の土地・建物を事業のために使用し、家賃等の支払いを行っていること。
(5)代表者や役員、従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する者でないこと。
【注意】次に該当する者は、給付金の対象外となります。
(1)国の家賃支援給付金に該当する者
(2)賃貸人と賃借人が同じであると認められる者又は配偶者や一親等以内の親族間と認められる者
給付金額
(1)家賃等が月額20万円未満の場合
⇒ 契約額の総額に3を乗じて得た額
(2)家賃等が月額20万円以上の場合
⇒ 60万円
申請期限
令和3年1月29日(金)
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新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受けた中小企業者への資金繰り支援
「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」の融資対象 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 対象者
|
「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」の融資条件 | |
融資限度額 |
運転資金、設備資金4,000万円以内 (併用する場合、4,000万円を限度とする) |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) |
融資利率 |
当初3年間無利子 (固定 1.5%以内) ※事業者の皆様がお支払いした金利について、事後的に相当分をキャッシュバックします。 |
信用保証料 |
上記対象者(1)、(3)は全期間保証料ゼロ 上記対象者(2)は、全期間保証料1/2 (年0.85%) (年1.05%)(※経営者保証免除対応の場合) 必ず信用保証協会の保証付きとなります。 セーフティネット保証4号及び危機関連保証については責任共有制度対象外100%保証 セーフティネット保証5号は責任共有制度対象 ※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります。 |
担保 |
無担保 ただし、既設根抵当権を除く。 |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。 代表者は一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)満たせば不要。 |
取扱期間 |
令和2年5月1日から令和2年12月31日まで受け付けたもので、かつ同年5月1日から令和3年1月31日までに融資実行されたもの。 |
申込先(取扱金融機関) | 各銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の各本・支店 |
※融資については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定されますので、ご了承ください。 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、福島県緊急事態措置の解除後の「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」に対応するための取組みを行う、売上が一定程度(20%以上50%未満)減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症対策支援交付金(以下、「交付金」という。)を交付します。
交付対象者
県内の中小企業、事業協同組合等、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(以下、「事業者等」という。)
※県内の事業者とは、以下のとおりです。
法人の場合:法人登記上の住所が福島県内であること。
個人事業者の場合:住民票上の住所が福島県内であること(住民票上の住所が県外の場合は、確定申告書記載の住所が県内であること)。
交付要件
次の「ア」に該当し、「イ」から「エ」までの要件を全て満たすこと。
ア 2020年(令和2年)4月期または5月期の売上が対前年同月比20%以上50%未満減少していること。
イ 国、関係団体等が示した「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。
ウ 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」または「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」のいずれの交付も受けておらず、かつ申請の要件(※1、※2)に該当していないこと。
エ 2019年(令和元年)12月31日までに開業している、または2020年(令和2年)3月までに開業し2020年(令和2年)1月から3月の間に事業による事業収入(売上)を得ていること。また、今後も事業を継続する意思があること。
※1 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」参照URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin.html
※2 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」参照URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyuufukin.html
交付額 10万円(定額)
申請受付期間
令和2年9月14日から令和2年11月30日まで
徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は
1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
徴収猶予の「特例制度」のご案内 [Wordファイル/48KB]
徴収猶予の「特例制度」に関するQ&A [Wordファイル/23KB]
対象者
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)
において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については
少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど
申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
www.city.fukushima.fukushima.jp
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新たなビジネスモデル創出支援事業
ICT活用などによる新しい生活様式に対応した新たなビジネスモデルへの転換に
必要な経費の一部を予算の範囲内で補助します。
【チラシ】福島市新たなビジネスモデル創出支援事業(PDF:605KB)
対象者
(1)市内に本店を有する中小企業者および市内に店舗、事務所を有する個人事業主
(2)市税を完納していること
対象事業
補助対象事業は下記の要件をすべて満たす事業であること
(1)ICT活用など新しい生活様式に対応したビジネスモデルに取り組む事業であること。
(2)以下に該当する事業を行うものではないこと。
ア 同一内容の事業について、国、県、市が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
イ 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること
または公の秩序もしくは善良の風俗を害する事となる虞があるもの
(例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
補助金額
補助対象経費の2/3以内(1,000円未満切り捨て) 補助下限額10万円 補助上限額50万円
対象経費の総額が15万円未満は補助対象外となります。
1事業者につき申請は1回のみとなります。
補助対象期間
令和2年9月1日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
※補助対象期間外の経費は対象となりません。
申請受付期間
①令和2年9月1日(火曜日)から令和2年10月15日(木曜日)まで(当日消印有効)
②令和2年10月16日(金曜日)~令和2年11月30日(月曜日)まで
※予算額に達した場合、その時点で受付を終了しますので、ご了承ください。
※①期間内に予算額に達した場合、②期間の申請受付は行いませんので、ご了承ください。
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福島市では、新型コロナウイルス感染症の防止と市内の社会経済活動の回復のため
市内の民間施設において、「新しい生活様式」に対応した感染防止策を講じた上での会議
結婚披露宴等を含む式典を開催する団体等に対し、会場費用、会場装飾費用(装花費用)の一部を補助します。
補助対象
次の要件のいずれにも該当する会議、結婚披露宴等を含む式典
新しい生活様式に対応した感染防止策を講じた上で開催されるもの
市内施設(ホテルなどの貸ホール、貸会議室、披露宴会場等)で開催されるもの(公共施設を除く)
参加者が20人以上で開催されるもの
興業または営利目的ではないもの
国または地方公共団体が主催ではないもの
政治的または宗教的活動が目的ではないもの
公序良俗に反しないもの
令和3年3月31日までに開催されるもの
補助額
会議、結婚披露宴等を含む式典開催に係る会場費及び
会場装飾費(装花費用等)の2分の1の額(上限額5万円)
※会議開催前に事前の申請が必要です
受付期間
令和2年7月10日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日)必着
※予算が無くなり次第終了
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補助対象期間及び申請期間が令和2年12月31日(木曜日)まで延長されました
※令和2年7月21日(火曜日)までに提出した補助金の申請額が
補助上限額に達していない場合は、再度申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食業又は宿泊業を営む事業者(以下、「事業者」)が、
テイクアウトやデリバリー事業等新たな需要への対応を図る等経営改革の取り組みを支援します。
※ 飲食業又は宿泊業:日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類の飲食店又は宿泊業をいう。
制度概要
補助対象者
テイクアウト・デリバリー事業等に参入する事業者等で以下の条件全てに当てはまる者補助条件
・市内に事業所がある事業者
・中小企業者等である事業者
・飲食店営業許可等必要な許可等を取得している事業者
・新型コロナウイルス感染症の流行後、テクアウト・デリバリー事業等に参入し 補助金の交付の申請時に営業している事業者
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員 暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない事業者
・市税等を滞納していない事業者補助対象期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日までに要した経費補助上限額
1事業者当たり10万円※市内に複数事業所を経営する事業者においては20万円申請期限
令和2年12月31日(木曜日)まで
・補助対象期間及び申請期間が令和2年12月31日(木曜日)まで延長されました。
・対象業種に「イベント関連業」が追加されました。
※令和2年7月21日(火曜日)までに提出した補助金の申請額が
補助上限額に達していない場合は、再度申請することができます
新型コロナウイルス感染の予防対策のため、国が示した「新しい生活様式」に対応した対策を講じ、
営業を継続または再開する旅館・ホテル、飲食店等を営む事業者に費用の一部を補助します。
「新しい生活様式」について(厚生労働省ウェブサイトへのリンク) (外部リンク)
業種別ガイドラインについて (PDFファイル: 451.0KB)
制度概要
補助対象者
対象業種のうち、以下の補助条件すべてに当てはまる者
・市内で宿泊業、飲食業、小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業娯楽業又はイベント関連事業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律昭和23年法律第122号)に基づく店舗型性風俗特殊営業及びそれらに類似する業種を営む事業者を除く。)
・事業を営むにあたり官公署の許可、認可又は届出を必要な場合はその許認可等を受けている者
・資本金又は出資金が10億円未満の者
・市税等を滞納していない者
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
対象経費
「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する備品・消耗品等の購入に必要な経費が対象となります。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税額は対象経費から除く。
※補助対象経費のうち、他の補助金の交付の対象となる経費がある場合は、対象経費から除く。
対象経費区分 | 対象経費の例 |
需用費 |
・手指消毒液、防菌剤、ペーパータオル等の消耗品購入費 ・アルコールスプレースタンド、自動手指消毒器の購入費 ・使い捨てスリッパの購入費 ・フェイスガードの購入費 ・紙トングの購入費 ・ソーシャルディスタンス確保を周知するためのサイン等の製作費 ・非接触型体温計購入費 ・飛沫感染防止シート及び間仕切り設置に要する費用 ・個室での食事及び個食提供のための配膳用具及び食器類の購入費 ・防止対策のために建物及び設備等の改修又は修繕した場合の費用 ・換気を強化するための換気扇の設置、換気窓等の設置費 |
役務費 |
・キャッシュレス決済導入に係る手数料 ・専門事業者に依頼する店舗等の消毒に係る費用 |
委託料 |
・インターネットによる注文等に係るウェブシステム構築費 ・スマートフォンによる受付システム構築費 ・専門事業者に依頼する店舗等の消毒に係る費用 |
使用料及び賃借料 |
・防止対策に要する機器のリース及びレンタル料 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 |
・受付けや支払いのための非接触型自動受付精算機の購入費 ・ロビー及び客室等の清掃及び消毒のための静電噴射機の購入費 ・オゾン発生器の購入費 ・次亜塩素酸水生成器の購入費 |
対象経費区分 |
対象経費の例 |
需用費 |
・食材等の購入(仕入れ)代金 ・事務用消耗品の購入代金 ・本補助金の申請に要する経費(写真の現像代) ・補助期間に必要な数量を明らかに超えている分の費用 ・既存設備の劣化不良による修繕費用 ・本業ではない事業者に発注した費用 |
役務費 |
・本補助金の申請に要する経費(郵券代) ・経費の支払いの際の振り込み手数料 |
委託料 |
・既に導入済みのシステム保守費用 ・本業ではない事業者に発注した費用 |
使用料及び賃借料 |
・不動産賃貸料、敷金 ・本業でない事業者と契約した費用 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 |
・PC、スマートフォン、タブレット、Wi-Fi等目的外使用できるものの購入費 ・デリバリー用の自転車、自動車、バイクの購入費 ・本業ではない事業者から購入した費用 |
その他 |
・防止対策を目的としていない費用の支出 ・補助対象期間外に支出した経費 ・補助期間外に発生、支払いを証明できない経費 ・保険料、租税公課、保証金、飲食費、交際費、光熱水費、通信費 ・安全祈祷やお祓いに係る費用 |
補助対象期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日に要した経費
申請期間
令和2年12月31日(木曜日)まで
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式を取り入れた事業者に対し、整備に要した経費を補助するものです。
対象者
対象者は下記すべてに該当する事業者とします。
(1)別表1に定める事業を営む者
(2)前年度までの市税を滞納していない者
(3)暴力団に関与していないこと
(4)引き続き事業を継続する意思がある者
※田村市内に下記対象業種の事業所、事務所がある事業者が対象です。
業種 | 対象業種 | |
---|---|---|
製造業 | 食料品製造業 | すべての食料品製造業 |
卸売、小売業 |
卸売業 | すべての卸売業 |
小売業 |
すべての小売業 |
|
運輸業 | 道路旅客運送業 | すべての道路旅客運送業 |
道路貨物運送業 | すべての道路貨物運送業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館 ホテル |
飲食店 | すべての飲食店 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | すべての洗濯・理容・美容・浴場業 |
その他生活関連サービス業 | すべてのその他生活関連サービス業 | |
娯楽業 | 遊技場 カラオケボックス業 |
・補助率 1/2以内
・上限5万円(補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)
申請期間
・令和3年3月31日まで
田村市事業持続化支援金交付事業
新型コロナウイルス感染拡大及び国の緊急事態宣言を受け売上高が減少した事業者に対し、経営の安定を図るため、支援を行います。
対象者
対象者は下記すべてに該当する事業者とします。
(1)別表1に定める事業を営む者
(2)新型コロナウイルスの影響により、令和2年3月、4月、5月のいずれかの1ヵ月の売上高が前年同月と比較して3割減少し、かつ、10万円以上減少した者
(3)前年度までの市税を滞納していない者
(4)暴力団に関与していないこと
(5)引き続き事業を継続する意思がある者
※田村市内に下記対象業種の事業所、事務所がある事業者が対象です。
※1事業者の申請は1回限りとなります。
業種 | 対象業種 | |
---|---|---|
製造業 | 食料品製造業 | すべての食料品製造業 |
卸売、小売業 |
卸売業 | すべての卸売業 |
小売業 |
すべての小売業 |
|
運輸業 | 道路旅客運送業 | すべての道路旅客運送業 |
道路貨物運送業 | すべての道路貨物運送業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館 ホテル |
飲食店 | すべての飲食店 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | すべての洗濯・理容・美容・浴場業 |
その他生活関連サービス業 | すべてのその他生活関連サービス業 | |
娯楽業 | 遊技場 カラオケボックス業 |
交付金額
令和2年3月、4月、5月のいずれかの1ヵ月の売上高の減少額に応じて下記のとおり支給します。
(1)10万円以上50万円未満の場合
5万円×3ヵ月分(15万円)
(2)50万円以上100万円未満の場合
10万円×3ヵ月分(30万円)
(3)100万円以上の場合
15万円×3ヵ月分(45万円)
申請方法
所定の申請書、請求書等に必要事項を記入し、必要書類とあわせて田村市役所商工課または各行政局産業建設係へ提出してください。
添付資料
・田村市で事業を営んでいることがわかる資料(営業許可証の写し、登記事項証明書の写し、確定申告書の写し等)
・減少月の売上(事業収入)を示した帳簿の写し等
・減少月の前年同月の売上(事業収入)を示した帳簿の写し等
・市税納税証明書(滞納なし証明書)
・振込希望口座の情報がわかるもの(通帳の写し等)
・暴力団等の排除に関する誓約書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
申請書および請求書
・田村市事業持続化支援金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・田村市事業持続化支援金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
今回は、前回の続き東北地方②になります。と言いたいところですが。でも、その前に一つ…
ブログの趣旨とは違いますので読み流して戴いて構いません。Twitterでも呟きません。完全なる私の個人的な意見です。ですのでこれを読まれる方はいないでしょう…www
最近Twitterをゆっくり見られず、流れ程度しか分からずにおりますが、まずは今「どうしたいのか」ではなく「どうするべきか」をご自身で考え、ご自身と向き合い、ご自身の答えを導き出してください。
その為に他人の意見が邪魔ならば、今見ているツールをそっと閉じてください。
ご自身の人生です、ご自身の気持ちと考えが一番大切です。
たかが給付金と考えるのか、されど給付金と考えるのか、それを決めるのはあなたでしかありません。
見切りをつけ、事業者として仕事で結果を出す。
事業者として認めさせるために、戦う事を選ぶ。
どちらも正しい道だと思います。
ただ、それを選ぶのはあなたであってください。
事業を継続する事だけを考えてきた皆様には、あまりにも酷な言い方であることは百も承知です。
不躾で生意気な言い方になりました事、お詫び申し上げます。
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前回、九州・沖縄地方のまとめでお知らせした通り、今回からは東北地方に入ります。
できる限り助成情報をお届けいたしますが、各都道府県に必ず融資情報を入れております。文中分からない用語などございましたら、過去記事の融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
ものづくり企業高度生産システム早期構築事業費補助金
青森県工業会では、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が停滞する中、収益力の向上が急務となっている県内「ものづくり企業」の新製品の開発・生産を支援するため、AI・IoTや産業用ロボットなど先端的な設備を活用した生産システムの構築に要する経費の一部を補助する事業を開始しました。
ものづくりのスマート化・デジタル化を進めながら、新たな事業展開に取り組む事業者は、ぜひご活用ください。
申請期限
令和2年11月13日(金)(消印有効)
補助対象事業
以下の産業分野等に関連する新製品の開発・生産に必要な先端設備の導入
・エネルギー関連産業 ・農工ベストミックス型産業 ・医療・健康福祉関連産業
・次世代環境自動車関連産業 ・知財を活用した製品開発 など
補助対象事業者
青森県内に事業所を有する中小企業者(製造業に限る)
補助率等
(1)補助率
補助対象経費の4分の3以内
(2)補助上限額
1,500万円
※単価50万円以上(税抜き)の機械装置の購入があること。
※機械装置・システム構築費の対象経費が500万円以上(税抜き)であること。
※機械装置・システム構築費の補助金額が補助金総額の3分の2以上であること。
補助対象経費
機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、外注費、専門家経費、原材料費、直接人件費
申込方法(提出書類)
以下の書類をご用意の上、郵送により提出してください。
(1)補助金交付申請書 1部
(2)見積書など経費積算根拠が確認できる書類 1部
(3)会社等の概要がわかる書類(パンフレット等) 1部
(4)直近2期分の決算書類等(貸借対照表、損益計算書など) 1部
公募要領、申請書様式等については、青森県工業会の下記HPに掲載されています。
http://www.aia-aomori.or.jp/1911.html
申請書類の提出先・お問合せ先
〒030-0801
青森市新町二丁目4-1青森県共同ビル7階
一般社団人青森県工業会
「ものづくり企業高度生産システム構築事業担当」
TEL:017-718-5399 FAX:017-723-1243
メール:system@aia-aomori.or.jp
経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。
この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方を対象とした資金を創設し、令和2年5月1日から実施しています。
【令和2年6月15日から運用開始】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」の融資限度額を引き上げします。(制度概要チラシ)[744KB]
【令和2年5月1日開始(金利・保証料補助等あり制度)】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」について掲載しました。
令和2年度の実施内容に更新しました。
令和2年度から、商工会議所・商工会による推薦が不要となりますので、取扱金融機関にお申込みください。
新しい生活様式に対応した商品・サービスの提供や長期にわたる自粛生活による購買意欲の低下・外出への不安を払拭する取組など、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための事業協同組合等が行う取組に対し、青森県中小企業団体中央会と通して補助します。
申請期間
令和2年7月20日(月)から随時受付いたします。
※事業実施期間は令和3年2月15日(月)までとなります。
※ 申請は予算に達し次第、受付を終了とさせていただきます。
補助対象事業
(1)新しい生活様式に対応した、新サービスまたは新商品の立案・実施及びそれらの広報等に係る費用
(2)新しい生活様式に対応した、三つの密を避けるために行うレイアウト変更や改修工事、パーテーション等の資材購入に係る経費
(3)新しい生活様式・新型コロナウイルス感染症拡大による販売力低下に対応したWEB上での販売促進やイベント開催等に係る費用など
補助対象事業者
本事業の補助対象者は、次に掲げる者とします。
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第158号)に規定する中小企業団体
・商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
・生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合
補助率
補助率は補助対象経費の4分の3以内で、補助上限額は300万円(企業組合は50万円)です。
補助対象経費
(1)謝金(委員・講師・研究員等外部専門家に対する謝金)
(2)旅費(委員・講師・研究員等外部専門家に対する旅費、職員・役員等に対する旅費)
(3)その他事業実施に係る経費
開発費、広報費、借料、備品費、資料購入費、雑役務費、会議費、展示会等出展費、委託費、外注費、その他特に必要と認める経費
弘前市卸売・小売・サービス業事業継続支援金
弘前市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少等により厳しい環境にある中小規模の卸売業、小売業、サービス業の事業継続を支援するために、支援金を給付します。
交付対象者
卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業者等のうち、次のいずれにも該当する方が交付の対象になります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降、前年同月比で(平成31年1月から令和元年12月末までに新規開業した方は、前年同月または前年の月平均売上と比較して)売上が20%以上減少した月が存在する方
(2) 令和元年12月31日以前に事業を開始しており、かつ今後も継続して営業する意思がある方
(3) 次のいずれの交付も受けていない(受ける予定のない)方
・弘前市中小企業者等事業継続支援金
・弘前市宿泊業事業継続支援金
・弘前市製造業事業継続支援金
(4) 平成30年度に納付すべき住民税等に滞納がない方
(5) 事業者(法人にあっては代表者及び役員)が暴力団団員でない方
支援金の額
常時使用する労働者数 | 支援金の額 |
6~9人 | 200,000円 |
10~19人 | 300,000円 |
20~49人 | 400,000円 |
50~100人 | 500,000円 |
申請期間
11月30日(当日消印有効)
弘前市小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金(自己等所有物件分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を応援するため、卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者が支払った固定費相当額として、令和2年度に課税されている事業用家屋の固定資産税及び都市計画税相当額の一部を補助します。
補助事業者
卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者で、次のいずれにも該当するものとします。
(1)平成30年度分の住民税等について滞納がないもの。
(2)次に掲げるいずれにも該当しないもの。
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員と密接な関係を有するもの
エ アからウに掲げるもののいずれかが役員等となっている法人又はその団体
補助対象物件
市内に存する事務所等であって、所有権に基づき専ら補助事業者の営む事業に使用するもののうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの。
(1) 補助事業者が個人であるとき、補助事業者又は当該補助事業者の配偶者若しくは3親等内の血族若しくは姻族(以下「親族」という。)が所有権を有するものであること。
(2) 補助事業者が個人であるとき、補助事業者又はその親族が役員を務める法人が所有権を有するものであること。
(3) 補助事業者が法人である場合において、補助事業者の役員又はその親族若しくはその親族が役員等(無限責任役員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)を務める法人が所有権を有するものであること。
(4) 補助事業者が法人である場合において、補助事業者と関連会社又は子会社の関係にある法人が所有権を有するものであること。
補助対象経費
補助事業者が補助対象物件に係る固定費相当額として支払った、令和2年度の固定資産税及び都市計画税相当額(家屋のみ)
補助金額
最大10万円(賃貸借契約による店舗の賃料の補助金を市から受けた方は、その額も合わせて最大10万円)
(A)家屋の全てを対象事業用として使用している場合課税されている税額相当額(100円未満切り捨て)
(B)家屋の一部を対象事業用として使用している場合課税されている税額の2分の1相当額(100円未満切り捨て)
申請方法
郵送により受付(6月1日受付開始)
必要な添付書類
(1)青森県弘前市令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書(表紙)の写し
(2)固定資産税・都市計画税 課税明細書(2枚目以降)の写し
(3)令和2年度固定資産税・都市計画税の支払がわかるもの
ア)口座振替の方
通帳の口座から固定資産税・都市計画税が引き落としされた部分が記帳されたページの写し
イ)納付書により納税される方
金融機関等の領収印が押された固定資産税・都市計画税の領収証書の写し
(4)業種の分かるもの
ア)営業許認可が必要な業種の場合 許可証等の写し
イ)営業許認可が不要な業種の場合 登記事項証明書の写しや確定申告書の写しなど、業種の確認ができるもの
(5)申請時の従業員の人数がわかるもの (例:労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの写し)
(6)振込先口座のわかるもの(金融機関名、口座番号・口座名義が印字されているものの写し)
(7)申請される方が弘前市以外の自治体にお住まいの方(平成30年度の税の納付先が弘前市以外の自治体の方)
納付先自治体が発行する平成30年度分の住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料(税)(個人事業主の場合)の納税証明書
申請期限
令和3年3月31日(必着)
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための前向きな投資の促進を図るため、自らが策定した経営計画に沿って販路拡大等に取り組む費用の一部を助成します!
(注意)国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」に、市が上乗せ補助を行うものです。
補助対象者
国補助金の種類 | 国補助率・上限額 | 市補助率・上限額 | 合計 |
類型A |
補助率2/3以内 上限額100万円 |
補助率7/30以内 上限35万円 |
補助率9/10以内 上限額135万円 |
類型B 類型C |
補助率3/4以内 上限額100万円 |
補助率3/20以内 上限額20万円 |
補助率9/10以内 上限額120万円 |
おいらせ町
第2回事業継続支援給付金
概要
今もなお新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少しているものの、今後も事業を続けていく町内事業者に対し、事業の継続を支援するため給付金を支給します。
対象者
町内で次のいずれかの事業を経営する事業者(店舗を持たない事業者は、町内に住所があること)
飲食店・タクシ―業・自動車運転代行・露天商卸売業・小売業・サービス業。一部対象外あり。
交付の条件
以下の条件のすべてに該当する必要があります。
支給金額
基本額は一律
(1)タクシー業、自動車運転代行
営業用車両の2台目以降、1台につき5万円(上限30万円)
(2)専用宴会場のある飲食店
宴会場面積が50平方メートル以上100平方メートル未満→ 20万円、 100平方メートル以上→ 30万円
複数の対象事業または店舗等を経営していても、重複して支給されません。
営業用車両について、社用車及び自家用車は台数に含みません。
宴会場について、小上がり含む通常の飲食営業スペースは面積に含みません。
申請期間
令和3年1月31日まで ※当日消印有効
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、売上高等が減少し、事業経営に大きな影響を受けている事業者を支援するため、市内に店舗・事業所を有する法人及び個人事業主(対象となる範囲は以下に記載)に対し、一律20万円の助成を行っております。
なお、申請は令和2年8月3日から令和3年2月26日までとし、申請窓口を原則「電話予約による時間指定制」とさせていただきます。
助成金額
1事業者あたり 一律 20万円
※ただし、「三沢市飲食業緊急支援助成金」「経済対策支援助成金」「畜産経営支援助成金」の交付を受けたものは対象外とする。
申請期間
令和2年8月3日(月) から 令和3年2月26日(金)まで(平日9時~16時)
申請方法(窓口申請のみ)
申請窓口業務を原則「予約による時間指定制」とさせていただきます。申請にあたっては、電話予約のうえ書類をお持ちください。申請会場は電話予約の際にご案内いたします。なお、郵送では受付けしておりませんのでご注意ください。
※ご不明な事項がございましたら、お電話でのお問い合わせをお願いいたします。やむを得ない場合は市役所別館2階、担当窓口までお越しください。感染拡大防止のため、マスク着用などにご協力をお願いいたします。
七戸町飲食店等支援臨時給付金
町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている飲食店等事業者を支援し、事業の持続、継続につなげることを目的に給付金を給付します。
令和2年9月11日より対象事業者を拡大し、受付開始しています。
対象となる事業者
(1)【既存対象事業者】
小売店舗(衣食住すべての商品が対象)と飲食サービス(持ち帰りや仕出し専門点)の事業主又は法人
【追加となる対象事業者】洗濯業、理美容業、一般公衆浴場業、学習塾、教養・技能教授業(書道、音楽、そろばん等)、療術業(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)の事業主又は法人
(2) 法人の場合は本社事務所が町内であること。
(3) 令和2年4月1日現在営業(一時的な休業も含む)していること。
給付額
1店舗10万円の定額(1度限り)※同一事業者最大2店舗まで
申請期限
令和3年3月10日まで(交付は随時行います。)
岩手県では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化している方に対して、5月1日から「岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱いを行っています。
本資金は、利子及び保証料を国と県が補助することにより、「3年間無利子」かつ「無保証料」の特別な融資制度としています。
融資を希望される方は、お近くの取扱金融機関までお申し込みください。
岩手県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む。)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少し、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けられる方(市町村が発行する認定書の添付が必要です) |
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資金使途 | 設備資金、運転資金 |
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融資限度額 | 4千万円以内 |
融資期間 |
10年以内(据置期間5年以内) |
融資利率 |
固定金利 年1.4%以内 (当初3年間分の利子を補助します) |
保証料率 |
年0.85% 年1.05%(経営者保証免除対応の場合) (当初保証承諾期間の保証料を全額補助します) |
注1 信用保証付きの既往債務を本制度により借換えする場合、既往債務で利用されている保証制度により、今回認定が必要となる保証制度が異なりますので、詳しくはお取引のある金融機関に御相談ください。
注2 法人の場合、一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)を満たせば、代表者が連帯保証人になる必要はありません(経営者保証免除対応)。また、代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
信用保証料について
融資対象者のうち、小・中規模事業者(個人事業主かつ小規模事業者を除く。)で、セーフティネット保証5号の認定を「売上高等の減少率5%以上15%未満」で受けた方は、次の2点について留意願います。
注 「売上高等の減少率15%以上」で認定を受けた方は、(1)(2)ともに必要ありません。
(1) 借入時
信用保証料の2分の1(1/2)については、一旦、融資対象者御自身に御負担いただくこととなります。その後、所定の様式により県に請求いただき、県から補助する取扱いとなります。
(2) 完済時
融資対象者あてに、信用保証協会から過払い分の信用保証料が還付されますので、その還付相当額を県に納付していただくこととなります。
補助事業の概要
岩手県では、事業者の皆さまが取り組む、新型コロナ感染症対策や飲食店における業態転換(テイクアウトや宅配、移動販売)の経費を補助します。
お客様や従業員の皆様が安心して来店し営業を続けられるよう、補助事業を活用した感染症対策の実施をご検討ください。
感染症対策の実施
感染症対策は、原則として下記の「業種ごとの感染拡大防止予防ガイドライン」に沿ったものとしてください。業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
補助額
1店舗あたり10万円を上限として、補助対象経費(税抜)の実費分(10分の10)を補助します。
ただし、このうち消耗品費は3万円までを上限とします。(鉄道・道路旅客運送業を除く)
補助対象者
次の1、2両方に該当する者を対象とします。
補助対象者に係る補足
従業員や特定の者のみが利用する事務所や無店舗営業等、不特定多数の人の出入りのない施設は対象外です。
公の施設の指定管理者として運営する店舗・事業所は原則対象外です。
自宅兼店舗の場合で、専ら店舗の用に供する区画がない場合は原則対象外です。
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所は対象外です。
対象業種(飲食業、小売業、サービス業、宿泊業)以外の業種であっても、次の要件を満たす事業者は、不特定多数の人が出入りする店舗・事業所と同等とみなして、補助対象となる場合があります。
(1)一般消費者を対象とした事業を行う店舗・事業所を有していること
(2)一般消費者を対象とした事業を行っていることが、店舗の写真やホームページの情報等から明らかであること(対象外業種であっても対象となる場合がある例)
補助対象経費
次の1、2両方に該当する経費を対象とします。
申請方法
下記の申請書類を、郵送により、「店舗・事業所が所在する各商工会議所・商工会」へ提出してください。なお、この補助金は商工会議所・商工会の会員でなくても申請することができます
【受付の終了時期】
令和3年1月8日までを予定しています。
盛岡市新型コロナウイルス感染症有償インターンシップ事業補助金
盛岡市では,新型コロナウイルス感染症の影響により,アルバイト収入が途絶え生活が困窮している大学生等を対象に,盛岡広域8市町の事業者が有償インターンシップを実施した場合に,事業者が学生に支払う賃金に対し,補助を行います。
事業実施の流れ
事業実施の流れは,次の通りです。
対象者
対象学生対象となる学生は,原則として新型コロナウイルス感染症の影響により,アルバイト収入が減少又は途絶した学生であって,次に掲げるいずれかの方とします。
(1) 盛岡市の区域内に住所を有する者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは同法第 124条に規定する専修学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校((2)において「大学等」という。)に在籍するもの
(2) 市の区域外に住所を有する者であって,盛岡市,八幡平市,滝沢市,雫石町,葛巻町,岩手町,紫波町又は矢巾町の区域内に所在する大学等に在籍するもの
対象企業
事業期間
令和2年6月29日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
対象経費及び補助額
本補助の対象となる経費及び補助金額は以下の通りです。
補助金申請について
補助金の申請方法等については,「もりおかインターン×バイトプロジェクト事務局」のサイトを御覧ください。もりおかインターン×バイトプロジェクト事務局(ジョブカフェいわて内)サイト(外部リンク)
令和2年10月からを対象とした、新たな家賃補助を実施します(10月28日更新)
花巻市では、県の補助を受け、令和2年4月から令和2年9月までの家賃(土地・建物)について補助を行っています。県の補助対象期間が9月で終了してしまうことを受け、新たに花巻市単独で令和2年10月からの家賃について補助を行います。申請の受付は11月より開始します。
補助の対象となる方
小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、物品賃貸業及びサービス業等(注)のうち次のいずれかに該当する市内に事業所を有する中小企業者
補助率
家賃(土地・建物の賃料、共益費・管理費を含む)の3分の1(上限:月10万円)
補助の対象期間
令和2年10月から令和3年2月までの5か月間の家賃(最大50万円を補助)
申請期間
令和2年11月2日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)まで
感染症対策に関する経費を補助します。(1事業所(店舗・事務所等)あたり20万円上限)
感染症対策に関する経費を補助します。(1事業所(店舗・事務所等)あたり20万円上限)
北上市では、新型コロナウイルス感染症対策をした市内事業者に対して、県の補助金に上乗せして補助をします。詳細は、添付の申請要項をご覧ください
対象者
申請できるのは、次の要件を全て満たす方です。
中小企業者等または中小企業者を構成員とする団体
市内に店舗・事務所を有すること
飲食業、小売業、サービス業、鉄道および道路旅客運送業を営む、不特定多数の人の出入りのある来店型店舗や事務所
注意1)業種の判別は添付の申請要項2~3ページを参照ください。
注意2)主たる業種以外でも、顧客への物販販売やサービスの提供など従業員と顧客の接点が生じる業種を営んでいる場合は対象です。
食品衛生法に基づく営業許可など必要な許認可を取得して営業を行っているもの
法人等が暴力団ではなく、その構成員が暴力団員でないこと。また、暴力団および暴力団員が経営に関与していないこと。その他関係法令に違反していないこと。
補助限度額
1事業所(店舗・事務所等)当たり上限20万円
注意)ただし、この内消耗品費は上限13万円
対象期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日までに発注・契約および支払いが完了した新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のために行う対策経費が対象です。ただし、消費税は除きます。
久慈市 中小企業者緊急支援臨時給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の経営を支援するため、売上が減少した事業者に給付金を給付します。詳しくは添付のチラシをご覧ください。
受付期間
令和2年5月25日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
対象業種
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要件
1月から10月までの期間で1ケ月間の売り上げが昨年同月と比較して15%以上減少した月があること。
法人の場合は納税地が久慈市であること。
個人事業主の場合は青色申告決算書又は所得税収支内訳書(白色申告)の事業所所在地が久慈市であること。
M&A支援事業の募集
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景況の悪化等により、廃業等を検討している中小企業者の事業引継や、非常事態への対応力強化等を図る中小企業者の事業の拡大・多角化等を促進し、本県経済の強化を図るため、M&A等に要する経費の一部を補助します。
※M&Aとは、「 買収」「合併」を意味します。買収企業が、被買収企業の株など支配権を獲得し、吸収したり傘下に収めたりする事です。
補助対象者
県内に本店所在地等を有する中小企業者で、次の要件を満たす事業者
(1)国税及び地方税に滞納がないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと
(3)補助金等交付申請日、又は補助金等交付決定日の時点で破産、清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと
(4)雇用保険適用事業所であること
(5)厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分がなされていない又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること
(6)労働保険料を滞納していないこと
(7)労働関係法令の違反を行っていないこと
(8)性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主ではないこと
補助対象事業
補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかの事業
(1)M&A実現型
補助事業期間内でのM&A成立が見込まれる県内中小企業者が行うM&Aに係る手続きであり、デューデリジェンスの実施、登記変更・許認可取得、仲介契約成功報酬の支払い等
(2)M&A促進型
県内中小企業者がM&Aに取り組むために行う手続きであり、仲介契約の締結、企業概要書の作成、ロングリスト/ショートリストの作成、マッチングプラットフォームによる相手方探索等
補助率
(1)M&A実現型
補助対象経費の3分の2以内で、200万円を上限、20万円を下限とします。
(2)M&A促進型
補助対象経費の3分の2以内で、100万円を上限、10万円を下限とします。
※補助額は千円単位とし、端数は切捨てます。
募集期間
令和2年10月12日(月)~11月13日(金)
※予算の範囲内で再募集することがあります。
※ 交付決定額が予算に達した場合は、期限前に募集を終了することがあります。
補助期間
補助金交付決定通知日から令和3年2月28日(日)までとします。
ただし、「事前着手のための届出書」を県に提出し、認められた場合は、令和2年4月1日以降の着手日からとします。
挑戦する起業家応援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により環境変化が著しい中にあっても、秋田県内で新規起業に挑戦する者に、起業に必要な経費の一部を最大100万円まで助成します。
補助対象者
補助対象期間
交付決定日から令和3年2月28日です。
ただし、交付決定前事前着手届を提出した場合は、当該届出のあった日から対象とします。
応募期間
令和2年10月12日(月)~令和2年11月18日(水
補助率及び補助金の額
事業拠点費、人材育成費、広告宣伝費、旅費及び人件費の補助対象経費の合計額で1/2以内、100万円を上限として助成します。
※上記について、交付決定日前の契約や支払は対象になりません。(交付決定前事前着手届を提出した場合は当該届出日前の契約や支払は対象になりません)
融資対象者
次の要件を満たす中小企業者。
直近の3か月間の受注高又は売上高が、前年同期に比べて減少していること。
*受注高又は売上高について、当該直近3か月間の実績が確定していないときは、直近1か月間の実績とその後の2か月を含む3か月間又は直近2か月間の実績とその翌月を含む3か月間の見込みとすることができる。
*認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者も対象
貸付限度額
5千万円(経営安定資金通常枠8千万円とは別枠)
資金使途
運転及び設備資金
貸付期間(据置期間)
10年以内(2年以内)
利率(年)
1.35%(セーフティネット保証4号を利用した場合は、1.15%)
保証料
0.35%~1.40%
(セーフティネット保証4号を利用した場合は、0.68%、5号を利用した場合は、0.56%)
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、活動が困難となっているNPO法人に対して、事業の継続や活動を支援するため、支援金を給付します。ただし、国の「持続化給付金」や市の「秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金」の交付対象となるNPO法人は該当しません。
対象者
次のいずれにも該当する方が対象者となります。
交付金額
一律10万円
受付期間
令和2年7月15日(水曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
11月1日(日曜日)より対象を拡充しました。
6月15日(月曜日)より支援金の申請受付を開始しております。
原則として電子申請および郵送によりご提出ください。
電子申請をご希望の場合は、下記リンクより手続きにお進みください
電子申請届出サービス:秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金(外部リンク)
拡充された対象内容
県・市の協力金や国の「持続化給付金」 の対象とならない事業者への支援
地域産業支援金交付要領について、令和2年11月1日の対象の拡充に伴い、2種類へ分割し内容を一部修正しましたので、ご留意ください。
地域産業支援金申請要領(給与所得者等) (PDF 640.9KB)
売上高比較表(様式第2号)の「売上の減少率」が50%以上となる月があった場合、本支援金の対象外となりますので、以下のリンクを参考に国の持続化給付金の申請を行ってください。
秋田県が行った休業要請等の対象とはならず、かつ国の「持続化給付金」の受給要件を満たさなかった中小企業者や小規模事業者などを対象に、市独自に、次のとおり支援金を交付します。
受付期間
令和2年6月15日(月曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
元気アップ!安心・安全イベント開催奨励金
新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減を図りながら、市内経済の活性化に資する目的で実施するイベント等を市の公認事業に認定するとともに奨励金を交付し、経済回復の気運醸成を支援します。
対象者
市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者又は法人のうち、2者以上で組織された組合、協会、実行委員会等
※次に該当する者が、対象者の構成員に含まれている場合は対象外となります 。
対象イベント
対象者が自ら企画し実施するイベント等で、不特定多数の集客を目的としているもの
奨励金
1イベントにつき10万円
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで
大仙市
大仙エール飯スタートアップ事業補助金
飲食店やホテル、旅館等が行う料理のテイクアウトやデリバリーに係る経費の一部を補助します。
補助額
1事業所あたり5万円
(経費が5万円に満たない場合は経費と同額)
対象者
料理のテイクアウトやデリバリーを行う市内に店舗を有する事業者
対象経費
消耗品費(容器や箸、おしぼり等)
広告宣伝費(チラシ作成、広告費等) など
申請期間
令和2年5月11日(月)~令和3年3月1日(月)
【拡充】大仙市経営維持臨時給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業及び個人事業主等に対して、経営を維持するために必要な経費等について幅広く支援するため給付金を支給します。
令和2年7月8日より「大仙市経営維持臨時給付金」の支給対象を拡充しました。
○支給対象期間の延長
○支給額の算出方法の変更
○前年比較が困難な場合の特例等
支給額
1事業所あたり20万円
ただし事業所を2以上有する場合は40万円
○支給額の計算方法
「給付額」=「令和元年の年間収入」-「減少率が最も大きい月の収入」×12ヶ月
要件
・原則として、2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること(※2020年中に創業も対象)
・令和2年2月から12月のいずれかの月の売上高が昨年の同時期と比較して20%以上50%未満減少した事業所 など
大仙市経営維持臨時給付金申請要領(令和2年7月8日時点)[PDF:1.98MB]
申請期間
令和2年5月11日(月)から令和3年1月15日(金)
申請書類
仙北市テナント事業者等支援給付金
趣旨
仙北市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している市内事業者の事業継続を下支えするため、店舗の家賃の負担を軽減することを目的に給付金を支給します。
支給対象者
給付金の支給の対象となる事業者は、次に掲げる全ての事項に該当する方です。
(1)仙北市内に事業所を有する事業者で、原則令和元年12月31日以前から事業を開始していること。
(2)令和2年3月から同年12月の期間中のいずれかの月において、前年同月比の売上高が20%以上減少していること。
(3)給付金受領後も事業者として営業活動を継続する意欲があること。
(4)法令及び公序良俗に反していないこと。
申請期間
令和2年10月5日(月)〜令和3年1月15日(金)
主旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者に対し、「安心安全の確保」、「売上向上や消費喚起」、「事業継続に向けて新たに実施する取組」、「密集・密接・密閉状態を回避」に向けた事業に係る経費の一部を補助します。
交付対象者
補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる全ての事項に該当する方です。
補助対象経費
仙北市内で実施する下記の1〜4のいずれかの事業に係る経費です。
受付期間
令和2年7月1日(水)〜令和3年1月15日(金)
県には融資情報を必ず入れておりますが、もし 文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
熊本県事業継続支援金
売上減少分の計算
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲30%以上▲50%未満の売上月(対象月)の売上×12カ月)
申請手続等
【フリーランス向け】熊本県事業継続支援金申請要領(申請のガイダンス)(PDF)10月20日一部改正(PDF:1.96メガバイト)
(3)申請書類の取得方法
融資の条件等について
資金名 |
「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」 |
融資限度額 |
4,000万円 ※「熊本県金融円滑化特別資金」のセーフティネット保証4号及び危機関連保証の融資限度額計1.6億円(8,000万円×2資金)のうち4,000万円となります。上記2資金と別枠ではありません。 |
融資期間 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
上限利率 |
3年以内 固定 年 1.40%以内 5年以内 固定 年 1.55%以内 7年以内 固定 年 1.70%以内 7年超 固定 年 1.90%以内 |
利子補助 |
3年間の利子を県が全額補助 ※利子補助には一定の要件があります。 ※利子は一旦お支払いいただき、年に2回、申請により県が全額補助します。 ※利子補助の手続き等は本ページ「■ 利子補助の手続き」を参照ください。 |
保証料 |
0.00%(全額補助) ※保証料補助には一定の要件があります。 |
担保 |
不要 |
借り換え |
保証付き債務からの借り換えが可能 ※借り換えには一定の要件があります。 ※主に、県融資制度のコロナ対策資金や熊本地震対応資金を返済中の場合は借り換えが可能です。 |
申し込み窓口 |
取扱金融機関、商工団体(本ページ「3 ご相談・お申込み先」を参照ください。) |
取扱期間 |
令和2年5月1日(事前相談受付開始) ~ 令和2年12月31日 信用保証協会受付分 かつ令和3年1月31日 融資実行分まで |
■ 利子補助の手続き(感染拡大防止の観点から、郵送による申請受付を実施しています。)
(NEW)令和2年7月豪雨により影響を受けた事業者を対象に、上半期分の申請期限を、10月31日(当日消印有効)まで延長しました。
・利子は融資実行から当初3年間分を県が補助します。
・利子の補助金は上半期分(2月~7月分)と下半期分(8月~1月分)を年2回に分けてお支払いします。
・対象期間中、年2回、申請書の提出をお願いします。(上半期分を毎年8月31日まで、下半期分を毎年2月10日までに(いずれも当日消印有効))
※利子補助に係る手続きの詳細はこちら
熊本県金融円滑化特別資金
(1)県独自分 |
(2) 国指定分 (セーフティネット保証4号) |
(3) 国指定分 (危機関連保証) |
|
県制度融資に おける資金名 |
熊本県金融円滑化特別資金 (新型コロナウイルス感染症対策分) |
熊本県金融円滑化特別資金 (セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症対策分) |
熊本県金融円滑化特別資金 (危機関連保証 新型コロナウイルス感染症対策分) |
利用の要件 | ・直近1カ月の売上が前年同月比で減少 又は ・今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少 |
・直近1カ月の売上が前年同月比で減少 |
・直近1カ月の売上が前年同月比で減少 (▲15%以上) かつ |
融資限度額 | 8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
融資期間 | 1年~10年 (据置期間1年以内) |
1年~10年(据置期間2年以内) |
|
上限利率 |
3年以内 固定 年1.70%以内 5年以内 固定 年1.90%以内 7年以内 固定 年2.00%以内 7年超 固定 年2.30%以内 |
3年以内 固定 年1.50%以内
5年以内 固定 年1.65%以内
7年以内 固定 年1.80%以内
7年超 固定 年2.00%以内 |
|
保証料率の 利用者負担 |
0.00%(県が全額補助) | ||
借換え | 熊本地震分(※)について可能 | ||
申込先 | 取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会 |
※熊本地震に関する熊本県制度融資(SN4号、激甚、小規模事業者おうえん資金(一部))、及び市町村の熊本地震に関する特別融資分。
(注)融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。
肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、天草信用金庫、熊本県信用組合、熊本県医師信用組合、 商工組合中央金庫、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、南日本銀行、長崎銀行、北九州銀行、豊和銀行、横浜幸銀信用組合、大分銀行、十八銀行、宮崎銀行 |
新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生産・販売方法の確立・転換などの経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援する「経営継続補助金」の2次受付が始まりました。
申請期間
1次受付 令和2年6月29日~令和2年7月29日 (終了)
2次受付 令和2年10月19日~令和2年11月19日 (受付中)
※申請には支援機関の確認書が必要です。
最寄りのJA、くまもと農業経営相談所(☎096-384-3333)、(一社)農業法人協会(☎096-381-4888)にご相談ください。
補助率・補助上限額等
施設等1件につき
補 助 率 4分の3
補助上限額 上限10万円
※補助金の交付は一施設等ごとに1回限り
補助対象経費
(1) サーキュレーター、空気清浄機、加湿器、衝立、パーテーション、ビニールカーテンなどの購入・設置、 非接触型体温計、フェイスシールド、マスク、手指消毒液の購入など。
※補助対象開始日:令和2年10月1日以降に対策をされた分が対象です。
(2) 換気機能等付きエアコンの設置、換気扇及び窓の改修工事費など。
※補助対象開始日:令和2年1月1日(補助対象経費から消費税を除く)
※設置前と設置後の写真が必要となります。
※換気機能等が付いていることを証する資料(メーカーパンフレット、取扱説明書等)の添付が必要となります。
※換気機能等が付いていないエアコンは補助対象外。
※(1)(2)ともに消費税は対象経費に含まれません。
補助対象業種(※詳細は補助金チラシ別表をご参照ください)
※業種がご不明な場合は、商工・港湾振興課までお問い合わせください。
申請に必要な書類及び設置場所
必要書類
■ 支給申請書兼請求書
(記入例)補助対象経費の内訳 (PDF:139.7キロバイト)
■ 対策に要した費用の領収書及びレシートのコピー
申請期限
令和3年1月31日(日曜日) 当日消印有効(特定記録郵便受付分のみ)
申請先
※混雑・クラスター感染を避けるため、特定記録郵便での申請のみとします。
※お近くの郵便局で「特定記録」郵便の手続きを済ませご申請ください。
事業者を応援
天草市内における起業創業や既存事業者における売上アップ・販路拡大などの新たな事業展開にチャレンジする取り組みを支援することで、雇用を創出し産業の振興を図ることを目的に、本年度も「天草市産業振興チャレンジ基金事業」を実施します。
各事業の詳細は、添付資料をご覧いただくか、産業政策課へお尋ねください。
起業創業補助金および持続化補助金に関する支援事業の申請には、事業計画書や資金計画書などの添付書類が必要です。申請については、事業開始時期などを十分に考慮して、早めに準備してください。
●起業創業補助金…天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama-biZ)および本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市商工会の支援を受けていただくことが条件です。
●持続化補助金…本渡商工会議所などの市内商工団体の支援が条件となりますので、事業の採択までに2カ月程度の期間を要することがあります。
2.天草市中小企業者等持続化事業… 5~1月の1日から10日までに申請書を提出してください。
3.天草市法人化促進事業
※国の家賃支援給付金とは別の申請となります(国の家賃支援給付金はこちら(オンライン申請)(外部リンク))。
※国と市の家賃支援給付金は、併用して申請できます。
補助金対象者
以下のすべての条件を満たすもの
(2)添付書類
共 通 |
■ 賃貸借契約書などの写し ■ 賃料を支払ったことが確認できる書類(領収書、通帳等)の写し ■ 店舗などの写真(外観と内部) ■ 申請者名義の口座通帳の写し(名義人、口座番号記載のページ) |
申請書の提出先
〒863-8631
補助金の交付
交付対象者 |
中小法人等 |
個人事業者等 |
|
■ 申請時点において、本市の市税に未納のない方 ■ 暴力団関係者でない方 |
|||
■ 市内に本店の所在地を有する方 ・2020年4月1日時点において、次のア又はイのうちいずれか一つの要件を満たすこと。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。 ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 |
■ 市内に住所地を有する方
|
||
交 付 要 件 |
■ 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月から12月までのうち、2019年の同月比(白色申告の場合は2019年の月平均)で売上が30%以上50%未満減少した月があること。 ■ 2019年中に創業した事業者については、2020年3月から12月までのうちの任意のひと月の売上と創業した月から2020年2月までの期間の月平均の売上を比較して、30%以上50%未満減少した月があること。 ■2020年1月から4月30日までに創業した事業者については、創業月の翌月以降の2020年12月までの任意で選択した月の月間収入が選択月の前月までの月平均の事業収入より30%以上減少していること。 ■ 国の実施する持続化給付金を受けていないこと、また、今後受けた場合は返還すること。 ■ 本給付金申請の段階で、今後も事業を継続する意思を有していること。
|
||
収 入 要 件 |
なし |
■2019年の収入が120万円以上であること。 ■2019年中に創業した方は、創業した月から2020年2月までの月平均の売上額が10万円を超えていること。■2020年1月から4月30日までに創業した方は、創業した月から対象月の前月までの月平均の売上額が10万円以上であること。 |
|
交 付 額 |
一律20万円 |
一律10万円 |
(1)天草市事業継続支援給付金交付申請(請求)書
・2019年までに創業された方( WORD版・ PDF版)( 記載例 )
・2020年に創業された方 ( WORD版・ PDF版)( 記載例 )
中小法人等 |
個人事業者等 |
■ 登記簿謄本
■ 確定申告書別表1及び法人事業概況説明書の(2020年創業の場合は不要)
※1 確定申告書第1表の控えには収受日付印もしくは電子申告の日時が記載されていること。
※2 収受日付印、電子申告の日時のいずれもない場合は申告書に「受信通知」を添付すること。
■対象月の前月までの各月の売上台帳等
※2020年に創業した場合のみ ■ 申請者名義の口座通帳の写し(名義人、口座番号記載のページ)
|
■ 青色申告の場合:2019年の青色申告書第1表及び所得税青色申告決算書 ■白色申告の場合:白色申告書第1表 ■いずれもない場合は、税理士の押印又は署名がある事業収入を証明する書類もしくは市民税の申告書類(2020年創業の場合は不要) ※1 確定申告書第1表の控えには収受日付印もしくは電子申告の日時が印字されていること。 ※2 収受日付印、電子申告の日時がない場合→申告書に「受信通知」を添付 ※3 収受日付印、電子申告の日時、受信通知のいずれもない場合→申告書に納税証明書(その2所得金額用[税務署にて交付])を添付 ※4 「納税証明書(その2所得金額用)」代替提出がない場合→税理士による押印又は署名がなされた、対象月の属する事業年度直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)を提出することで代替可能。 ※5 上記※1~※4による提出が困難な場合→市民税申告書類の控え ■ 開業届の写しなど、事業開始日がわかるもの ※2019年以降に創業した場合のみ ■ 対象月の前月までの各月の売上台帳等 ※2020年に創業した場合のみ ■ 申請者名義の口座通帳の写し(名義人、口座番号記載のページ) 〇本人確認書類(いずれか) ■ 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書) ■ マイナンバーカード(オモテ面のみ) ■ 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方 |
宮崎県
宮崎県中小企業融資制度
令和2年7月1日から、全国統一要件の「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を3,000万円から4,000万円に引き上げ、既存の「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」と併用で6,000万円までの融資が可能となりました。
融資を希望される方は、お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に御相談ください。
「新型コロナウイルス感染症対応資金(全国統一要件)」、「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」の詳細については、新型コロナウイルス感染症に対応した貸付制度を御覧ください。売上高の減少率によって利用できる貸付制度の概要は、以下のとおりとなっております。
取扱期間
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合。(売上減少について、市町村による認定が必要です。)
<補足>
年0.7~1.2%(一部の市町村では、利子補給を行なっています。)
年0%
運転資金:6,000万円(組合9,000万円)
ただし、「1.新型コロナウイルス感染症対応資金」と併用する場合は、併せて6,000万円(組合は併せて9,000万円)が上限となります。
10年以内(うち据置期間2年以内)
指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者及び組合。(2月以降直近3か月の売上高等が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可)(売上減少について、市町村による認定が必要です。)
(注意)指定業種は、経済産業省ホームページ(セーフティネット保証5号)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
年0.9~1.4%(一部の市町村では、利子補給を行なっています。)
年0%
運転資金:6,000万円(組合9,000万円)
(注意)ただし、「新型コロナウイルス感染症対応資金」と併用する場合は、併せて6,000万円(組合は併せて9,000万円)が上限となります。
10年以内(うち据置期間2年以内)
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合。(売上減少について、市町村による認定が必要です。)
年0.9~1.4%(一部の市町村では、利子補給を行なっています。)
年0.4%
運転資金:6,000万円(組合9,000万円)
10年以内(うち据置期間2年以内)
観光施設等受入環境整備支援事業費補助金
事業概要
宿泊施設や観光施設における新型コロナウイルス感染防止の更なる充実を図るため、それにかかる費用の一部を補助します。
民間事業者(市町村が設置する宿泊施設または観光施設等を管理する者を除く。)の方は、申請先が異なりますので、公益財団法人宮崎県観光協会(外部サイトへリンク)にお問合せください。
補助対象者
補助対象事業
補助率・上限額
対象期間
令和2年7月22日(水曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までに購入または実施し、かつ同日までに支払いがなされるもの
注意:予算の上限に達した場合は、対象期間を打ち切る場合があります
申請受付期間
令和3年2月28日(日曜日)まで
申請先に、郵送または持参してください。
注意:予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります
申請先
緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げの減少率が25%以上50%未満の事業者につきましては、国の「持続化給付金」(*詳細はこちら)の支給対象にはなりませんが、 延岡市では、市内の事業者の皆様を支援するため、独自の緊急支援給付金(上限30万円)を支給します。
概要をまとめておりますので、まずはこちら↓をご確認ください。
~国の「持続化給付金」の対象から外れる市内事業者の皆様へ~ (PDFファイル)
主な支給要件や申請方法等については、下記のとおりです。
支給対象者(「持続化給付金」をすでに受給した者は対象外)
商工業に限らず、農林水産業や介護・医療・福祉事業者など、以下を満たす幅広い業種を営む事業者が対象となります。主な要件は下記のとおりです
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までのいずれかの月において、ひと月だけでも売上が前年同月比で25%以上50%未満の範囲で減少している事業者
令和2年4月1日時点で、法人にあっては市内に本店があること、個人事業者にあっては市内に住所を有すること
※これまで支給対象者となっていなかった下記の者については、新たに支給対象者となります。
*申請の際に必要となる書類がこれまでの支給対象者と一部異なります。
詳しくは、必要な書類欄の「緊急支援給付金 申請の手引き 追加資料」をご確認ください。
支給額
上限30万円(1回限り)
申請期限
令和3年2月28日(日)まで
支給額の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲25%以上50%未満月の売上×12ヶ月)給付金の
申請方法
郵送による申請となります。必要な書類を準備の上、次の送付先まで郵送してください。
送付先:〒882-0071 延岡市天下町1176-13
延岡市「緊急支援給付金」係
日南市
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、店舗の付帯設備等の改修及び備品購入を行う市内の事業所に補助金を交付します。
要件
日南市内で事業を営む事業所
※小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育学習支援業、医療機関、福祉施設、観光施設など
対象経費
①感染症拡大防止のための付帯設備等の改修
②感染症拡大防止のための単価1万円以上の資器材の購入
※主たる用途が、新型コロナウイルスの感染拡大防止でないものは、対象経費となりませんのでご注意ください!
該当する事例 | 該当しない事例 |
---|---|
単価が1万円以上の資機材の購入 (空気清浄機、飛沫感染対策用品など) |
単価が1万円未満の資機材の購入 (マスク、消毒液、体温計、取り分け用小皿、 コップ、ゴム手袋、テイクアウト容器、 清掃用クロス、ペーパータオル、保湿バック、 飛沫感染対策用品など) |
自動水栓、自動ドア、自動照明の設置 | |
トイレを自動開閉式・自動洗浄式に交換 | |
パーテーションや間仕切り等の設置 | |
換気扇・喚起窓の設置 | ソーシャルディスタンス周知用サイン |
※国、県、他の地方自治体及び市からこの要綱の規定による補助金以外の補助金を受けていない経費であること。
補助額
※予算がなくなり次第、終了とさせていただきます。
※一事業者につき1回の交付とさせていただきます。
対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間における設備の改修及び資機材購入に係る経費
日南市事業継続支援事業
日南市では、国の「持続化給付金」の支給対象外の事業者に、独自の支援金を支給いたします。
第一次産業従事者事業継続支援金
対象者
○日南市内で農業・林業・漁業を営む法人又は個人
○事業収入が前年同月比で25%以上50%未満の範囲内で減少している者
必要書類
① 日南市第一次産業従事者事業継続支援金交付申請書兼請求書
② 誓約書
③ 令和2年1月から支援金申請時の前月までの全ての月の売上が前年同月と比較できる書類等の写し(確定申告書、売上台帳等)
※令和2年1月から申請時点の前月までの、月ごとの売上がすべて比較できる資料になります。
④ 振込口座がわかる書類(申請者名義の通帳のコピー等)
中小企業等事業継続支援金
○第一次産業を除くすべての業種を営む法人または個人
○事業収入が前年同月比で25%以上50%未満の範囲内で減少している者
※ただし下記の業種は対象にはなりません
① 日南市第一次産業従事者事業継続支援金交付申請書兼請求書
② 誓約書
③ 令和2年1月から支援金申請時の前月までの全ての月の売上が前年同月と比較できる書類等の写し(確定申告書、売上台帳等)
※令和2年1月から申請時点の前月までの、月ごとの売上がすべて比較できる資料になります。
④ 振込口座がわかる書類(申請者名義の通帳のコピー等)
申請方法
様式①、②に記入の上、③、④と一緒に下記まで郵送ください。
住所 887-8585 日南市中央通一丁目1番地1
【第一次産業従事者事業継続支援金】
農業→日南市役所 産業経済部 農政課宛
林業・漁業→日南市役所 産業経済部 水産林政課宛
【中小企業等事業継続支援金】
様式①と②に記入のうえ、③、④の書類と一緒にそれぞれの窓口へ持参ください。
【第一次産業従事者事業継続支援金】
農業→日南市役所 産業経済部 農政課
林業・漁業→日南市役所 産業経済部 水産林政課
【中小企業等事業継続支援金】
受付期間
令和2年6月1日(月)~令和3年2月26日(金)
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた地域において、感染症拡大防止に対応した地域活性化や需要喚起などを目的に実施する地域イベント等に対し、補助金を交付します。
要件
①実施団体
市内の商工団体、飲食店等の組合、商工団体を含めた複数店舗による実行委員会
②対象
ア.地域住民が参加する集客を伴うイベント等
イ.消費喚起のための商品券の発行や店舗紹介マップの作成
③対象期間
令和2年8月17日から令和2年12月27日
※本県における新型コロナウイルス感染症の影響等により上記期間を対象とする。
④補助条件
感染予防対策として「新しい生活様式」を踏まえ、国・県の移動制限に準拠した十分な対策をとること。
対象経費
①イベント 警備、音響、ステージ借上、謝礼、感染症対策に係る経費など
②商品券等 印刷製本費、デザイン料、上乗せ金負担分など
補助額
10/10(上限額50万円)
※予算がなくなり次第終了とさせていただきます。
日向市
日向市宿泊施設等安全対策費助成金
概要
「日向市宿泊施設等安全対策費助成事業」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、さらに本市宿泊施設の経営安定化を図るために、市内宿泊施設等事業者の皆様を対象として消毒・除菌など安全対策に係る経費を助成するものです。
申請期間
令和2年4月24日から令和3年3月31日までとします。
対象者
対象者は以下の条件を満たす必要があります。
・市内に宿泊施設等を有している宿泊施設事業者である
・市の規定する市税又は国民健康保険税の滞納がない (宿泊施設事業者が個人の場合は、市の規定する国民健康保険税の滞納がない)
・市の規定する暴力団、暴力団関係者でない又、役員及び従業員等に暴力団関係者に該当するものがいない
助成対象事業
新型コロナウイルス感染症の予防や拡大防止に係る客室の消毒、除菌などの安全対策の実施
対象経費
本助成金の対象経費は以下の項目となります。
・客室の消毒、除菌等の安全対策の実施に必要な物品の購入費
・利用料
・賃借料
・人件費(委託料は除く)
助成額
助成金の額は、客室数に応じて、次の表のとおりとなります。
客室数 | 助成金の額(上限) |
9室以下 | 客室数×1万円 |
10~19室 | 10万円 |
20~29室 | 20万円 |
30~39室 | 30万円 |
40~49室 | 40万円 |
50室以上 | 50万円 |
申請方法
必要書類を市役所の窓口(観光交流課:本庁3階10番窓口)に提出、又は郵送
(必要書類)
・宿泊施設等事業者であることを証明する書類
・完納証明書
・事業計画書
・その他市長が必要と認める書類(必要に応じて)
要綱・申請書
「日向市宿泊施設等安全対策費助成金」要綱・各種様式 (PDF/229.31キロバイト)
鹿児島県
フリーランス生活安定支援事業
県では,新型コロナウイルス感染症の影響により,小学校等が臨時休業を行い,子どもの世話を行うため,契約した仕事ができなくなっているフリーランスの保護者に対し,国の定額支援に加え,県単独で上乗せ助成を行うことにより,学校休業期間中の生活の安定を図ります。
令和3年2月19日(金曜日)まで申請を受け付けます。
対象者
国の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(申請受付期間:3月31日まで)を受給した方で,県内に住所を有する方
給付対象期間
国支援金と同じ。
ただし,国の受給対象日のうち15日を上限とする。 (参考)国支援金
<支給対象期間>
令和2年2月27日から令和2年12月31日までの間のうち,小学校等の臨時休業措置が講じられた期間
<支給対象日>
支給対象期間のうち,発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日
給付額
支給対象日数に日額1,000円を乗じて得た額(支給日数の上限は15日)
(参考)国支援金
申請について
以下からダウンロードが可能です。
フリーランス生活安定支援金助成申請書兼請求書(WORD:22KB)
フリーランス生活安定支援金助成申請書兼請求書(PDF:105KB)
<申請内容を証明する書類等(証拠書類等)>
(ア)厚生労働省が発行する「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給決定通知書」
(イ)顔写真付きの身分証明書(例:運転免許証,パスポート等)
(ウ)振込口座を確認する書類(通帳又はキャッシュカード(申請者氏名,銀行名(支店名),口座番号,名義人が分かるものに限る)の写し)
(エ)上記以外に,手続に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
令和3年2月19日(金曜日)まで(当日消印有効)
(※)国の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」をお早めに申請してください。
応募書類は,下記に郵送でお送りください。
<あて先>
〒890-0062鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目-6-30
鹿児島相互信用金庫営業戦略部あて
(※)鹿児島相互信用金庫の県内各営業店舗窓口でも,申請を受け付けています。
新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,経営に影響を受けている中小企業者・小規模事業者等の資金繰りを支援します。
新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金 | |
---|---|
融資対象者 | |
融資限度額 |
運転設備資金4,000万円(セーフティネット対応資金(新型コロナウイルス感染症に起因してセーフティネット保証5号の認定を受けた者)と合わせて4,000万円まで) |
利率 |
1年以内年1.4% |
信用保証料率 | 年0% |
融資期間 |
10年以内(うち据置60月以内) |
申込窓口 |
取扱金融機関 |
利子補助 |
3年間全額補助 |
取扱期間 |
令和2年12月31日までに保証機関に保証申込受付されたもの(貸付実行については,令和3年1月31日まで) |
利子補助
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,経営に影響を受けている中小企業者・小規模事業者が借り入れた下記対象資金に係る利子補助の概要については,以下のとおりです。5月1日以降,利子補助が拡充されていますので,4月30日以前に借り入れた資金については,借換えをお願いします。
4月30日以前に借入をされた方】
通常補助 | |
---|---|
対象資金 | 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」 県中小企業融資制度「セーフティネット対応資金(令和2年3月に保証受付されたセーフティネット保証4号に限る)」 |
補助率 | 0.2% |
補助対象借入限度額 | 4,000万円 |
補助期間 | 1年間(償還開始の日の属する月から起算して1年間) |
申込窓口 |
市町村 |
特別補助 | |
---|---|
対象資金 | 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」 県中小企業融資制度「セーフティネット対応資金(令和2年3月に保証受付されたセーフティネット保証4号に限る)」 |
補助率 | 全額補助 |
補助対象借入限度額 |
500万円 |
補助期間 |
3か月(償還開始の日の属する月から起算して3か月) |
申込窓口 |
市町村 |
【5月1日~6月18日に借入をされた方】
通常補助 | |
---|---|
対象資金 | 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」 |
補助率 | 全額補助 |
補助対象借入限度額 | 4,000万円 |
補助期間 | 3年間(3,000万円を超える部分は1年間のみ) |
申込窓口 |
金融機関 |
【6月19日以降に借入をされた方】
通常補助 | |
---|---|
対象資金 | 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」 |
補助率 | 全額補助 |
補助対象借入限度額 | 4,000万円 |
補助期間 | 3年間 |
申込窓口 |
金融機関 |
利子補助の申込手続き(5月1日以降の借入分)
鹿児島県では,中小企業者等がいったん金利を支払い,後日,県から金融機関を通じてい利子補給する「キャッシュバック方式」と金融機関が中小企業者等から金利を徴収せず,県から金融機関へ事後補給する「リアルタイム方式」を採用しています。
キャッシュバック方式,リアルタイム方式は金融機関ごとに異なりますので,いずれに該当するかは各金融機関へお問い合わせください。
「リアルタイム方式」
【キャッシュバック方式】
宿泊施設感染防止対策支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図るため,県内の宿泊施設が取り組む感染症拡大防止対策にかかる費用を補助します。
申請期限を11月30日(月曜日)に延長しました。(10月16日追記)
補助金申請の流れ,募集要領,必要書類については,下記(8月21日追加)をご覧ください。
補助の対象者
補助率等
(1)小規模支援(機械等購入費用)
(2)大規模支援(施設等改修費用)
※補助対象となる事業費は全て税抜き(消費税及び地方諸費税)となります。
補助対象(8月31日(月曜日)時点)
小規模支援(機械等購入費用)
大規模支援(施設等改修費用)
対象期間
(1)小規模支援(機械等購入費用)
令和2年4月1日(水曜日)から10月31日(土曜日)までの間に購入又は実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの
(2)大規模支援(施設等改修費用)
令和2年4月1日(水曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの間に実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの
※ただし,(2)大規模支援(施設等改修費用)について予算の上限に達した際は,対象期間を打ち切る場合があります。
申請期間
(1)小規模支援(機械等購入費用)
申請受付期間:令和2年8月24日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)消印有効
(2)大規模支援(施設等改修費用)
申請受付期間(申請書):令和2年8月24日(月曜日)から令和3年1月15日(金曜日)消印有効
申請受付期間(実績報告書):令和2年8月24日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)消印有効
※(1),(2)は重複して申請できます。
※1施設につき,それぞれ1回までの申請となります。
申請の流れ
(1)小規模支援(機械等購入費)
(2)大規模支援(施設等改修費用)
申請要領
(1)小規模支援(機械等購入費)
※申請要領(小規模支援)(PDF:857KB)(10月16日追記)
(2)大規模支援(施設等改修費用)
申請に必要な書類
(1)小規模支援(機械等購入費)
申請に必要な書類
(2)大規模支援(施設等改修費用)
申請に必要な書類
※事業実施の際は,営業許可を受けた保健所へ相談を行ってください。
事業実績報告時に必要な書類
補助金交付請求時に必要な書類
その他
鹿児島市家賃支援金
「鹿児島市家賃支援金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている必要があります。
まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「鹿児島市家賃支援金」の申請をしていただきますよう、お願いいたします。
概要
新型コロナウイルス感染症のクラスター発生など感染の拡大等に伴い、売上が減少し、家賃の負担が重くなっている中小企業者等の事業継続をさらに下支えするため、国の「家賃支援給付金」に上乗せする本市独自の支援金を給付します。
申請要件
支援金の交付対象者は、以下の1~5の全ての要件を満たすものとする。
(注)
詳しくは申請要領(PDF:1,052KB)をご確認ください。
支援金額
支払賃料(月額)に基づき算出した支援金額(月額)の6倍
(上限:法人150万円、個人事業者75万円)
支払賃料(月額)【法人】 | 国の支援金額(月額) | 市の支援金額(月額) |
75万円以下 | 支払賃料(月額)×3分の2 | 支払賃料(月額)×6分の1 |
75万円超 |
50万円+[支払賃料(月額)の75万円の超過分×3分の1](上限100万円) |
12.5万円+[支払賃料(月額)の75万円の超過分×12分の1](上限25万円) |
支払賃料(月額)【個人】 | 国の支援金額(月額) | 市の支援金額(月額) |
37.5万円以下 | 支払賃料(月額)×3分の2 | 支払賃料(月額)×6分の1 |
37.5万円超 |
25万円+[支払賃料(月額)の37.5万円の超過分×3分の1](上限50万円) |
6.25万円+[支払賃料(月額)の37.5万円の超過分×12分の1](上限12.5万円) |
申請書類
以下の書類をご提出ください。なお、ご準備にあたっては申請要領(PDF:1,052KB)を必ずご確認ください。
また、提出書類はすべてA4サイズで統一してください。
(注)国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」を紛失した等の理由により、その写しを提出できない場合は、2に代えて次の書類をご提出ください。
申請書等の様式
記載例
受付期間
令和2年9月14日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
(注)令和3年2月26日(金曜日)消印有効
申請方法
郵送にて受け付けます。
(注)簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
(注)新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請にご理解・ご協力をお願いいたします。
郵送先
〒892-0842
鹿児島市東千石町2-1 芙蓉ビル6階
鹿児島市家賃支援金申請事務局 宛
鹿児島市事業継続支援金の給付【制度拡充(第2期の新設等)】
本市の事業継続支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少しながらも売上減少率(前年同月比)が50%未満となり、「国の持続化給付金」の対象とならず事業継続に困っている中小企業者等を支援するため、給付しております。
そのため、国の持続化給付金を申請・受給していないこと、第1期(3~5月)及び第2期(6~8月)において、国の持続化給付金の対象とならない売上減少率(前年同月比)が50%未満であることが前提となりますのでご理解ください。市の制度活用後に国の要件を満たした場合は、持続化給付金を申請することができます。
なお、国の持続化給付金を既に受給していた場合、本支援金の受給後に売上高の間違い等により要件に合致しないことが判明した場合など、事業継続支援金の返金について速やかにお申し出ください。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続に困っている鹿児島市内で事業を営む中小企業者等の事業継続を下支えするため、事業全般に使える支援金を給付します。
対象者及び申請要件
以下の1から7の全てに該当していること
詳しくは、申請要領(PDF:1,137KB)をご確認ください。
(注1)政治団体、宗教上の組織もしくは団体、公共法人(法人税法別表第一)、任意団体(事業収入を得ており、確定申告を行っている団体は除く。)は除きます。
(注2)売上減少の比較対象となる月は、8月中の申請の場合は3月から7月、9月以降の申請の場合は3月から8月となります。
(注3)売上実績額の単純な前年比較が困難である場合は特例があります。詳しくは「申請要領(PDF:1,137KB)」をご確認ください。
(注4)売上が50%以上減少している場合は、国の持続化給付金(外部サイトへリンク)がございます。市の制度活用後、国の要件を満たした場合は、国の持続化給付金を申請することができます。
支援金額
申請要件を満たせば、以下の1と2の両方の申請ができます。
(注)ただし、すでに1で申請し受給した方は、2のみを申請できます。
1.第1期(3~5月)の売上減少での申請の場合
2020年3月から5月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額
(注)上限30万円(給付は1回限り)
(注)千円未満切捨て
2.第2期(6~8月)の売上減少での申請の場合
2020年6月から8月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額
(注)上限50万円(給付は1回限り)
(注)千円未満切捨て
申請書類
以下は、主な提出書類です。法人か個人か、個人事業者で確定申告が白色申告か青色申告か等により提出書類が異なりますので、ご準備にあたっては必ず申請要領(PDF:1,137KB)をご確認ください。
また、申請書類はすべてA4サイズで統一してください。
詳しくは、申請要領(PDF:1,137KB)をご確認ください。
(注)申請書等の様式は、8月17日から変更となっております。以前の様式での受付は、2020年8月31日(消印有効)までとなりますのでご注意ください。
申請期限
2020年11月30日(月曜日)まで
(注)2020年11月30日(月曜日)消印有効
申請書等の様式
申請要領等
枕崎市事業者応援資金支給事業
※支給要件、申請受付期間を拡大・延長しました。(10月26日)
新型コロナウイルスの感染拡大により、令和2年7月から同年12月までのいずれか1か月の売上高が前年同月と比べて15%以上減少した事業者の事業継続を支援するため、「新しい生活様式」に対応するための経費等、事業全般に広く使える応援資金です。
詳細については、水産商工課商工振興係までお問い合わせください。
(チラシ表)枕崎市事業者応援資金 [PDFファイル/359KB]
(チラシ裏)枕崎市事業者応援資金 [PDFファイル/440KB]
(こちらをよく読んで申請してください)枕崎市事業者応援資金申請要領(10月26日一部改訂) [PDFファイル/339KB]
対象者
(1) 枕崎市内に事業所を有しており、以下のいずれかに該当する中小企業者等(個人事業者含む)
※商工業に限らず、農林漁業などすべての業種が対象 (一部対象外あり)
ア 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者
業種 |
中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
|
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
対象業種 |
基準 (15万円) |
上乗せ額 |
支給額 |
|
飲食サービス業(※1)、カラオケボックス業(※2)、運転代行業 |
一律 |
15万円 |
30万円 |
|
宿泊業(※3) |
客室数 |
1~10 |
15万円 |
30万円 |
11~20 |
20万円 |
35万円 |
||
21~30 |
25万円 |
40万円 |
||
31~40 |
30万円 |
45万円 |
||
41~50 |
35万円 |
50万円 |
||
51~60 |
40万円 |
55万円 |
||
61~ |
45万円 |
60万円 |
||
その他の業種 |
一律 |
- |
15万円 |
法人の場合 | 個人事業主の場合 |
---|---|
1. 申請書兼請求書 (様式 PDF版 [PDFファイル/93KB] / Word版 [Wordファイル/16KB]) 2. 誓約書 (様式 PDF版 [PDFファイル/82KB]) 3. 申請書類確認チェックリスト (様式 PDF版 [PDFファイル/125KB]) 4. 減収月の売上高が分かるもの 5. 令和元年分の確定申告書の写し 6. 振込先口座通帳の写し |
1. 申請書兼請求書 (様式 PDF版 [PDFファイル/93KB] / Word版 [Wordファイル/16KB]) 2. 誓約書 (様式 PDF版 [PDFファイル/82KB]) 3. 申請書類確認チェックリスト (様式 PDF版 [PDFファイル/125KB]) 4. 減収月の売上高が分かるもの 5. 令和元年分の確定申告書の写し等 ・ (白色申告の場合) ・ (確定申告の義務がない方の場合) 6. 振込先口座通帳の写し ※雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による所得を、雑所得や給与所得として申告している方(フリーランス等)は、追加で業務委託等の契約書の写しを提出してください。 ※青色申告の農業者(確定申告では月別売上高が分からない)は月別売上高が分かるものを提出してください。 |
申請受付期間
令和2年8月11日(火曜日)~令和3年1月29日(金曜日)※当日消印有効
申請方法
原則として郵送
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解、ご協力をお願いします。
【提出先】〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市水産商工課
事業者応援資金 担当 宛
(11月2日改訂)「新しい生活様式」に対応するための営業スタイル推進事業補助金 ※new
来店客が食事中にマスクを外さざるを得ない等のため、他の業種より感染リスクが高い飲食店及び不特定多数の客が一定の時間滞在することから集団感染のリスクが高い宿泊施設等において、感染防止対策用品の整備及び店舗・施設の改修等を行う事業者に対し、「新しい生活様式」に対応するための営業スタイルを推進し、感染拡大防止と経済活動の両立を図ることを目的に補助金を交付します。
(11月2日改訂)(申請要領)「新しい生活様式」に対応するための営業スタイル推進事業 [PDFファイル/938KB]
11月2日 申請要領を改訂しました。
(変更内容)
1. 実施期間の延長
(変更前) 令和2年7月1日(水曜日)から同年11月30日(月曜日)まで
(変更後) 令和2年7月1日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
2. 申請期限の延長
(変更前) 令和2年12月25日(金曜日)
(変更後) 令和3年2月26日(金曜日)
※「店舗・施設改修等事業」にかかる変更であり、「物品購入等事業」は変更ありませんのでご注意ください。
対象者
次のいずれにも該当する者
区分 | 業種等の範囲 | 対象例 | 業種確認のため提出していただくもの |
---|---|---|---|
宿泊業 |
日本標準産業分類の大分類「宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「宿泊業」に分類される事業 | 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業等 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業法営業許可証の写しもしくは住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に係る届出番号を確認できる書類の写し等 |
飲食サービス業 |
日本標準産業分類の大分類「宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「飲食サービス業」に分類される事業 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可の写しもしくは喫茶店営業許可の写し等 | |
イベント主催者 ※物品購入等事業のみ対象 |
市内で飲食を伴うイベントを開催する主催者。ただし、イベント開催規模は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室から発せられる催事の開催制限を遵守するものとする。 | 各種イベント | - |
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|
物品購入等事業 |
消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他衛生管理費用、PR費用、外注による発注費用、キャッシュレス決済手段の導入費用等 | 4/5 | 50万円 |
店舗・施設改修等事業 |
施設費用、設備費用、システム費用等 |
4/5 |
100万円 |
(対象品目一覧)物品購入等事業 [PDFファイル/213KB]
(対象品目一覧)店舗・施設改修等事業 [PDFファイル/105KB]
申請方法
物品購入等事業 | 店舗・施設改修等事業 |
---|---|
1. 申請書兼請求書 2. 購入物品等一覧表 3. 補助対象経費の支払証拠書類 4. 事業等を行うにあたり必要な官公署の許可、認可、届出等の写し 5. イベント事業の場合は、イベントの内容等が分かるもの(開催チラシやイベント写真等) 6. 補助金の振込先の金融機関、支店及び口座番号等を確認できる通帳等の写し 7. チェックリスト
|
1. 申請書 2. 工事等の見積書及び図面または工事請負契約書の写し 3. 事業等を行うにあたり必要な官公署の許可、認可、届出等の写し 4. チェックリスト
※ 申請書の提出後、市で審査を行います市が交付決定を行った後に事業を実施してください。なお、補助対象期間(7月1日以降)に既に事業を行っている場合はお問い合わせください。
|
申請期限
(1) 物 品 購 入 等 事 業 : 令和2年12月25日(金曜日) ※当日消印有効(2) 店舗・施設改修等事業 : 令和3年2月26日(金曜日) ※当日消印有効(11月2日改訂)
提出先
〒898-8501 枕崎市千代田町27番地
枕崎市水産商工課商工振興係 宛て
※お願い※
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力ください。
この補助金は、市内の宿泊施設、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設等が、新型コロナウイルス感染症の発生リスクの低減を図るため、施設等の発生予防や衛生対策等に必要な経費について、市がその一部を支援する制度です。
指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金交付要綱(pdf:375KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金交付要領(pdf:190KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金チラシ(pdf:582KB)
補助金の交付対象者及び対象施設
市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿等)、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設等を営む者で、市税等の滞納がない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、納税猶予等の相談を受けている者はこの限りではありません。
なお、同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。
※宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設が対象となります。
※飲食店については、食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を受けている者が対象となります。
※車両については、市内の事業者に在籍する車両が対象となります。ただし、路線バスについては、車両および市内を運行する定期観光バスとして運用する車両も対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1)指宿市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)市、県、国等からの同様の事由による補助金交付を受けている者
補助額
補助対象経費の4分の3以内とし、交付対象者区分により上限額は異なります。
交付対象者区分 | 交付上限額 | |
|
収容人数100人以上 | 100万円 |
収容人数50~99人 | 20万円 | |
収容人数50人未満 | 10万円 | |
飲食店 |
店舗面積が100m2以上 | 5万円 |
店舗面積が100m2未満 | 3万円 | |
路線バス・貸切バス(市内の事業所に在籍する車両) | 1台あたり 5万円 | |
タクシー(市内の事業所に在籍する車両) | 1台あたり 2万 |
※同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。
詳細は下記をご覧ください。交付対象者区分(pdf:80KB)
※補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとします。(申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではありません。)
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
対象期間
令和2年4月1日(水)~令和2年11月30日(月)まで
補助対象事業
○施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品の購入に必要な経費
例)マスク、消毒液、飛沫防止用のシールド・アクリル板 等
○施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する備品の購入に必要な経費
例)噴霧器、精製機器、体温計 等
○その他
例)注意喚起のための掲示物やチラシの作成費用
交付申請時に提出が必要な書類
・交付申請書(第1号様式)(pdf:86KB) 交付申請書(第1号様式)(doc:36KB)
(参考)交付申請書(第1号様式)記入例(pdf:158KB)
・事業計画書(第2号様式)(pdf:64KB) 事業計画書(第2号様式)(doc:39KB)
(参考)事業計画書(第2号様式)記入例(pdf:67KB)
・営業許可証等の写し
・(該当者のみ)車両申告書(第3号様式)(pdf:56KB) 車両申告書(第3号様式)(doc:40KB)
・(非課税団体のみ)納税義務が免除であることがわかる資料
・その他市長が必要と認めるもの
※提出書類は、次のチェックリスト(pdf:97KB)で確認し、申請書類と合わせてご提出ください。
交付申請書の提出期限等
令和2年11月30日(月)※消印有効
・実績報告書(第8号様式)(pdf:78KB) 実績報告書(第8号様式)(doc:34KB)
(参考)実績報告書(第8号様式)記入例(pdf:82KB)
・事業実績書(第9号様式)(pdf:62KB) 事業実績書(第9号様式)(doc:40KB)
(参考)事業実績書(第9号様式)記入例(pdf:65KB)
・領収書、その他支払いが確認できるものの写し
・契約書、請求書、納品書等の写し(購入物の内容及び数量がわかるもの)
・ 写真(施工状況や備品の設置等の完了が確認できるもの。また、機器単体で1万円を超えるものについては、その内容が確認できるもの。)
・ その他市長が必要と認めるもの
※提出書類は、次のチェックリスト(pdf:102KB)で確認し、申請書類と合わせてご提出ください。
実績報告書の提出期限等
令和3年1月29日(金)※消印有効
※事業完了後、60日以内に実績報告書類を提出していただく必要があります。ただし、すでに事業が完了している場合は、交付決定通知を受け取った後、速やかに実績報告書類のご提出をお願いします。
この補助金は、市内の宿泊施設、飲食店及び主に観光客等にサービスを供する施設等が、新型コロナウイルス感染症の発生時における消毒や清掃等の対応に要する費用について、市がその一部を支援する制度です。
指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金交付要綱(pdf:368KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金交付要領(pdf:176KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金チラシ(pdf:493KB)
補助金の交付対象者及び対象施設
県等から消毒の指示・要請等を受けた市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿等)、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設を営む者で、市税等の滞納がない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、納税猶予等の相談を受けている者はこの限りではありません。
なお、同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。
※宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設が対象となります。
※飲食店については、食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を受けている者が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1)指宿市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)市、県、国等からの同様の事由による補助金交付を受けている者
補助額
補助対象経費の4分の3以内とし、交付対象者区分により上限額は異なります。
交付対象者区分 | 交付上限額 | |
宿泊施設 |
収容人数100人以上 | 200万円 |
収容人数100人未満 | 100万円 | |
飲食店 |
店舗面積が100m2以上 | 50万円 |
店舗面積が100m2未満 | 30万円 | |
1事業者あたり |
30万円 |
例)施設内の消毒や清掃等にかかる業務委託費用
発生後に購入した消毒や防疫等にかかる費用(消耗品・備品等を含む)
ただし、消費税や地方消費税相当分は対象外となります。
実績報告書の提出期限等
令和3年4月30日(金)※消印有効
※事業完了後、60日以内に実績報告書類を提出していただく必要があります。
交付申請時に提出が必要な書類
・交付申請書(第1号様式)(pdf:86KB) 交付申請書(第1号様式)(doc:36KB)
(参考)交付申請書(第1号様式)記入例(pdf:160KB)
・事業計画書(第2号様式)(pdf:64KB) 事業計画書(第2号様式)(docx:16KB)
(参考)事業計画書(第2号様式)(pdf:68KB)
・見積書(内訳がわかるもの)
・営業許可証等の写し
・(非課税団体のみ)納税義務が免除であることがわかる資料
・その他市長が必要と認めるもの
実績報告時に提出が必要な書類
・実績報告書(第7号様式)(pdf:68KB) 実績報告書(第7号様式)(docx:15KB)
(参考)実績報告書(第7号様式)記入例(pdf:74KB)
・実績報告書(第8号様式)(pdf:78KB) 実績報告書(第8号様式)(docx:16KB)
(参考)実績報告書(第8号様式)記入例(pdf:67KB)
・領収書、その他支払いが確認できるものの写し
・契約書、請求書、納品書等の写し(費用の内訳がわかるもの)
・ 写真(委託業務等の実施内容がわかるもの)
・ その他市長が必要と認めるもの
融資対象者 |
令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等で、県内において本店を有し3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかに該当するもの
備考
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---|
資金使途 |
経営の安定に必要な資金(運転資金、設備資金、運転・設備資金) |
|
---|---|---|
融資限度額 |
1企業、1組合当たり4,000万円以内 |
|
融資期間 |
運転資金、設備資金ともに10年(据置5年)以内 |
|
償還方法 |
原則として均等分割返済。ただし、保証期間が1年以内の場合は一括返済可。 |
|
融資利率 |
・融資対象1のうち中小企業信用保険法第2条第5項第4号の適用を受ける場合又は融資対象2の場合:年0.80% ・融資対象1のうち中小企業信用保険法第2条第5項第5号の適用を受ける場合:年1.60% ただし、貸付から3年の間に生じる利子については「新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金(リアルタイム方式及びキャッシュバック方式)」の要件等に基づき補給ができるものとする。 |
|
保証料率 |
⑴ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号及び第6項に基づく認定において認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上のもの及び中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定において、申込人が沖縄県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第2項第1号に定める個人の小規模企業者(経営者保証免除対応(※1)含む):0.00% |
|
担保・保証人 | 担 保:原則として無担保とする(既設定根抵当権を除く) 保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする(経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない) |
|
受付窓口 |
お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に直接ご相談ください。 |
|
融資受付時期 | 随時受付 | |
取扱金融機関 | 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行 | |
受付時 必要書類 |
【個人の場合】 ①市町村長の認定書 ②原則として、最近2年間の受付印のある確定申告書の写し ③印鑑証明書 ④許認可証の写し(許認可業種の場合) ⑤個人情報の提供に関する同意書 ⑥経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合) (連帯保証人が必要と判断された場合) ①印鑑証明書 ②個人情報の提供に関する同意書 |
【法人の場合】 ④印鑑証明書 |
備考 |
・原則として、保証協会の保証付けが必要になります ・取扱期間は、令和2年12月31日までに保証申込を受けたもので、かつ、令和3年1月31日までに融資実行を受けたものとなります ・信用保証協会の保証付き融資を利用している場合、借換の対象となる場合があります。詳細は取扱金融機関にご相談ください |
沖縄県の協力金(令和2年8月2日から15日までの休業:20万円、時短:10万円)の給付を受けた事業者を対象に、那覇市上乗せ給付金の支給をします。
給付対象者
a、沖縄県の休業要請を受けて8月2日(日曜)から8月15日(土曜)の全期間休業に応じた事業者に対する協力金(20万円)の給付を受けた、那覇市松山1丁目及び2丁目にある接待・接触を伴う遊興施設等(スナック、キャバレー、パブなど)。
b、沖縄県の時間短縮営業要請を受けて8月2日(日曜)から8月15日(土曜)の全期間営業時間短縮に応じた事業者に対する協力金(10万円)の給付を受けた、那覇市内にある a 以外の飲食店(バー、スナック、居酒屋含む)、喫茶店等。
※沖縄県の休業要請等に係る協力金(20万円、10万円)の詳細についてはこちら(外部サイト)【沖縄県の協力金に関するお問い合わせ】 沖縄県感染症対策協力金コールセンター 電話:080-8594-7947
給付額
a)100,000円 、b)50,000円
申請方法
那覇市協力金を受給するには申請が必要です。
給付申請書兼講座振込依頼書を那覇市長へ提出してください。
申請受付は郵送のみとします。
◆申請書 :沖縄県の給付金の振込みを受けた事業者(2096件)に対し、那覇市から申請書を発送します。
※10月6日(火曜)に1,757件の申請書を発送しました。10月8日(木曜)に339件の申請書を送付し、すべて発送済みとなりました。
届いた申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。
◆添付書類:添付書類はありません。
◆提出期限:令和2年11月30日(月曜)当日消印有効
給付方法 New!(10月21日現在)
・沖縄県からの協力金の振込をうけた口座へお振込みを行います。
・給付決定通知の送付は行いません。給付決定(入金)の確認は、受取口座の通帳記帳等によりお願いいたします。
お振込み予定日は令和2年11月4日(水曜日)です。
対象は10月23日(金曜日)までに申請書が到着した分となります。
※審査で不備が認められた場合、お振込みが遅れることがあります。
※10月23日以降に到着した分は11月中旬のお振込み予定となります。
那覇市頑張る事業者応援事業給付金の申請(第4期)受付開始日について
「那覇市頑張る事業者応援事業給付金」(第4期)の募集を以下の日程から受付開始いたします。
第4期受付:令和2年11月9日(月曜)~
申請様式等を若干修正する予定です。申請開始日に合わせてデータをアップロードしますので、新様式での申請をお願いします。
本事業の目的
本事業は、新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受け、消費の落ち込みにより厳しい状況に置かれた事業所に対して、この非常事態を乗り切るため、新型コロナウイルス関連資金を調達(借入)して、本市で事業活動を継続する事業主に対し、予算の範囲内で応援給付金を給付する。
対象者
対象者は、次の1~3の要件を全て満たす者とする。
1.市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
2.次に掲げる支援制度の融資が実行されていること。ただし、融資額のうち借換えした分については対象外とする。
【対象融資】
(1)沖縄県
ア 中小企業セーフティネット資金 融資対象4
イ 中小企業セーフティネット資金 融資対象5
ウ 新型コロナウイルス感染症対応資金
(2)信用保証制度(民間金融機関の融資を利用)
ア 経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証第4号)
イ 経営安定関連保証第5号(セーフティネット保証第5号)
ウ 危機関連保証
※(1)、(2)については、「那覇市」の認定、又は、(1)アについては、「那覇商工会議所」の認定を受け、金融機関から令和2年2月3日以降に融資が決定及び実行されているものに限る。ただし、本市に本店を有する法人又は住民登録している個人事業主の場合で、他市町村で認定を受けた場合も対象とする。
(3)沖縄振興開発金融公庫
ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付(生業資金・生活衛生資金・中小企業資金)
イ 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
ウ 沖縄自立型経済発展貸付制度
エ その他新型コロナウイルス感染症関連融資
(4)商工中金那覇支店
ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付
3.那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
給付金額
1.融資額の1%(1,000円未満の端数は切り捨て)、上限20万円
2.市外に本店を有する法人又は市外に住民登録している個人事業主は上記1の1/2に相当する額とする。なお、法人の本店所在地および個人の住民登録の基準日は令和2年4月1日とする。
3.対象融資が複数ある場合は、融資額の合計額を算定する。
4.本給付金は上限額(本店又は居住地が市内の場合は20万円。本店・居住地が市外の場合は10万円)の範囲内において、1事業者2回目まで申請できるものとする。また、その場合は新たな融資が対象となるので、1回目に申請した融資の内容を重ねて申請することはできない。
受付期間(第4期): ※令和2年11月9日(月曜)から第4期の受付を開始いたします。
沖縄市中小・小規模事業者支援金
沖縄市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業継続の糧としていただくため、事業全般に広く使える支援金を支給します。
1.支 給 額 1事業者あたり10万円
2.申 請 期 間 令和2年10月1日(木)~11月20日(金)※11月20日(金)の消印有効です (申請は1事業者あたり1回となります)
3.申請者要件
*R2.6.30より以前に沖縄市に事業所等を有する事業者
*新型コロナに起因して、売上高が前年比20%以上減少し、かつ、年間売上減少見込額が10万円以上の事業者
なお、以下の事業者は 対象外 となります。
・沖縄市が既に実施した「休業店舗支援金」「事業者支援金」「融資支援金」を受給した方
*そのほか詳細については、申請受付要項 をご確認ください
4.申 請 方 法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則 郵 送 による申請とします。
【郵送先】〒904-8501
沖縄市仲宗根町26-1
沖縄市中小・小規模事業者支援金事務局 支援金申請受付あて
申請受付要項 をご確認のうえ、下記申請書類を4.の郵送先へ郵送してください
○ チェックシート
・法人用 (PDF : 150KB)・個人事業主用 (PDF : 159KB)
○ 申請書 〈記入例 (PDF : 682KB)〉
○ 誓約書兼同意書 〈記入例 (PDF : 538KB)〉
○ 売上確認表 〈記入例 (PDF : 1.5MB)〉
○ その他必要書類 ※詳細はチェックシートをご確認ください
今回から、九州・沖縄地方に入ります。
この地方は二回に分けて更新してまいります。今回は、福岡県・大分県・佐賀県・長崎県の4県です。
これから記載する文中に、もしわからない用語などが出てきましたら、下記の過去記事「融資基礎」をご覧ください。新型コロナウイルス感染症関連に特化した融資の説明をしております。
また、最近は感染者や陽性者が増加しております。まずはご自身の生活の基盤の立て直しもご検討ください。
これから冬を迎える今、寒さをしのげるご自宅だけでも、行政の力をお借りして年末年始を無事に迎えましょう。
福岡県
事業者向け支援・相談窓口
福岡県家賃軽減支援金
※福岡県家賃軽減支援金の申請手続きに関する重要なお知らせ
「福岡県家賃軽減支援金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「福岡県家賃軽減支援金」を申請いただきますようお願いします。
国の「家賃支援給付金」の申請期限は、令和3年1月15日までとなっております。締切直前は、申請が混み合うことが予想されますので、お早めに国への申請手続きをお済ませください。国の「家賃支援給付金」申請サイト
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の「家賃支援給付金」の給付を受けた県内の事業者に対し、本県独自の家賃軽減支援金を上乗せして給付します。
※国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」が手元にある方は申請手続きができます。福岡県家賃軽減支援金 制度概要 [PDFファイル/623KB]
福岡県家賃軽減支援金 募集要項 [PDFファイル/149KB]
給付対象者
給付対象者は下記の◆をいずれも満たす事業者
◆国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者(次の1.2.3.のすべてを満たす事業者)
1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も広く対象
2.5月~12月の売上高について、
「1か月で前年同月比50%以上減少」または、「連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少」
3.自らの事業のために占有する建物・土地の賃料を支払い
◆福岡県内の事業者
確定申告の納税地が福岡県内の事業者
※納税地:法人は本店または主たる事務所の所在地、個人事業者は住所地または事業所等の所在地
給付額
【基本給付】
支払賃料(月額)に基づき算出した給付額(月額)の6倍
(最大給付額:法人60万円、個人事業者30万円)
※支払賃料(月額)が法人は225万円超、個人事業者は112万5千円超の場合、給付額(月額)は、最大給付額(月額)となります。
【北九州市内の休業協力要請(6月1日~18日)に応じた事業者に対する特例加算】
支払賃料(月額)×10分の1
(最大給付額:法人22万5千円、個人事業者11万2,500円)
給付額(月額):55万円(=国50万円+県5万円)・・・A
総給付額(Aの6倍):330万円(=国300万円+県30万円)・・・B
※特例加算がある場合の総給付額は、Bに7.5万円を加算した337.5万円
●給付金額の例(すべての建物・土地が県内に所在し、かつ特例加算の対象となる場合)
申請要件
【共通の要件】
□1.国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている。
□2.申請の対象となる支払賃料(※)が国の「家賃支援給付金」の給付決定の対象となった支払賃料である。
※「支払賃料」:賃料、共益費、管理費(消費税などを含む)
【基本給付】
□3.確定申告(法人:法人税、個人事業者:所得税)の納税地が福岡県内である。
※納税地:[法人]本店または主たる事務所の所在地、[個人事業者]住所地または事業所等の所在地
□4.申請の対象となる支払賃料が福岡県内に所在する建物・土地の支払賃料である。
【北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算】
□5.令和2年6月1日から18日までの休業協力要請の対象となった北九州市内に所在する施設(「接待を伴う飲食店」または「ライブハウス」)を運営する事業者である。
□6.上記5.の休業協力要請期間中に対象施設における事業活動を9日以上休業している。
□7.申請の対象となる支払賃料が上記5.の施設の支払賃料である。
◆上記すべてにチェック☑ ⇒ 【基本給付】及び【特例加算】の給付対象
◆1.2.3.4.のいずれにもチェック☑ ⇒ 【基本給付】のみ給付対象
◆1.2.5.6.7.のいずれにもチェック☑ ⇒ 【特例加算】のみ給付対象
申請受付期間
2020年7月27日 月曜日 9時 ~ 2021年2月28日 日曜日 24時
※申請に誤りがなければ1週間以内で給付することとしています
申請方法及び申請フォーム
※申請フォームはセキュリティの都合により、30分を過ぎると入力受付が終了しますのでご注意ください。
※一つの項目に対して複数の画像データをアップロードする場合は、画像をZIPファイル等に圧縮してアップロードをお願いします。
●申請フォーム1
納税地が「県内」、賃貸物件が「県内のみ」
●申請フォーム2
納税地が「県内」、賃貸物件が「県内と県外の両方」
●申請フォーム3
納税地が「県外」、賃貸物件が「北九州市内の対象施設」
中小企業経営革新実行支援補助金(コロナ緊急対策)
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に対応するため、新たな取組(経営革新)にチャレンジする中小企業の方に、新規事業に必要な経費を補助します。
募集期間
令和2年5月7日(木曜日)から補助金予算額(6億2500万円)に達するまで
補助対象者(すべてに該当する者)
1 福岡県内の中小企業者
2 令和2年度に経営革新計画の承認(変更)を受けていること(申請中を含む)
経営革新計画については、下記のリンクよりご確認ください。↓↓↓
※経営革新計画は、3年から5年の中期計画となります。本補助金は緊急対策としての短期的な
支援となりますが、経営革新計画を作成することで、新型コロナウィルス感染症収束後の売上
回復に向けて、各商工会及び各商工会議所等の支援機関による継続的な支援が受けられます。
3 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が前年同月比で15%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で15%以上で減少すると見込まれること
補助内容
補助率:対象経費の4分の3以内(円未満切り捨て)
補助金額:上限50万円
補助対象期間
交付決定の日(※)から令和3年2月28日まで
※事前着手等届を提出することで令和2年4月1日まで遡及することが可能
対象事業
福岡県から、以下のいずれかの項目で経営革新計画の承認を受けている(申請中を含む)中小企業者が、その計画に基づき実施する事業が補助の対象となります。
・新商品の開発又は生産
・新役務(サービス)の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
対象経費
謝金、旅費、会場借料、広報料、材料・消耗品費、機器賃貸料、委託費、その他計画事業において必要と認める経費
提出書類 3部(原本1部、写し2部)
下記の(1)から(8)を1セットとして、左上をホチキス止めし、原本1部、写し2部を提出してください。
※本補助金の申請に併せて、経営革新計画の申請(又は変更申請)を行う方は、経営革新計画の承認申請に係る書類も一緒に提出してください。なお、この場合の補助審査は、計画承認後に行います。
(1)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
(3)事前着手等届(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
(5)経営革新計画に係る承認(変更)申請書一式(写し)
(6)セーフティーネット第4号の規定に基づく認定書(写し)又は、危機関連保証にかかる市町村発行の証明書(写し)又は、(様式第5号)売上高の15%以上減少の申出書 [Wordファイル/29KB]及び当該申出書の根拠資料(売上台帳、残高試算表等)
(7)交付申請額の算定根拠となる見積書の写し
(8)通帳の表紙をめくった名義人氏名、口座番号、銀行名、支店名が記載されたページの写し
※様式第1号から様式第5号までの記入例を用意しましたので、ご活用ください。
【記入例】(コロナ緊急対策)様式第1号~様式第5号 [Wordファイル/63KB]
県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小・小規模事業者の皆様に対し、3年間実質無利子・無担保、保証料ゼロの「新型コロナウイルス感染症対応資金」による資金繰り支援を実施しています。
融資対象者 | 市町村にて以下のいずれかの認定を受けた方 (1)セーフティネット保証4号 (2)危機関連保証 (3)セーフティネット保証5号 |
---|---|
融資限度額 | 4,000万円 |
資金使途 | 運転・設備資金 (借換資金含む) |
融資利率 | 実質無利子(3年経過後1.3%)※要件あり |
保証料率 | 0%※要件あり |
担保 | 無担保 |
保証人 |
個人は不要 |
融資期間 | 10年以内(据置期間5年以内) |
申込期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日 |
申込先 |
指定金融機関、商工会議所、商工会、 |
※既往債務の内容によっては、借換可能な場合がございますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください。
※セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所所在地の市町村で行います。申請方法や必要書類については、各市町村の担当部署へお問い合わせください。
※令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に取得したセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定書については、有効期限が令和2年8月31日までとなりました。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度について
融資利率(3年間実質無利子)について
融資対象者のうち、下記に該当する方については、所定金利(1.3%)相当分について事後的に利子補給(キャッシュバック)が行われ、3年間実質無利子となります。
※融資対象者(3)のうち上記以外の方については、融資利率1.3%となります。
保証料率(0%)について
融資対象者のうち、下記に該当する方については、保証料(0.85%)の全額が減免されます。
※融資対象者(3)のうち上記以外の方については、保証料率0.425%(経営者保証免除の場合は0.525%)となります。
※条件変更に係る保証料については減免の対象となりません
「緊急経済対策資金」による支援
融資対象者 | 市町村にて以下のいずれかの認定を受けた方 (1)セーフティネット保証4号 (2)危機関連保証 |
---|---|
融資限度額 | 1億円以内 |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0%(県が0.8%分を全額負担) |
対象業種 | 全業種 |
融資対象者 | 市町村にて以下の認定を受けた方 (3)セーフティネット保証5号 |
---|---|
融資限度額 | 1億円以内 |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0.7% |
対象業種 | 全業種 |
※(1)~(3)いずれの場合も、売上高等の減少について事業所所在地の市町村長から認定を受ける必要があります。危機関連保証・セーフティネット保証の詳細についてはこちらをご覧ください(中小企業庁のHPに移動します)。
※(3)の対象業種について、令和2年5月1日から指定業種を全業種に拡大しました。業種の確認はこちらから(中小企業庁のHPに移動します)。
※(1)~(3)に該当しない方については、「緊急経済対策資金」以外にも県制度融資にご利用可能な資金がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスの感染予防を図るため、不特定多数の人が集まる来客型の店舗などにおいて、ビルオーナーが実施する感染予防の取り組みに要した経費の一部を助成します。
対象となる事業者
対象経費
店舗及びビルの共用部分の感染防止対策のために必要な下記の工事に要する経費
(注1)共用部分のみの申請はできません。入居する店舗の取組みについて申請を行うことが条件です。
(注2)工事の場合は、市内の施工業者を利用して施工する経費に限ります。
(注3)ウイルス除去と除菌は異なりますので、ご注意ください。
助成金額
(1)各店舗部分
対象経費から対象店舗数に5万円を乗じた額を控除した額で、上限は対象店舗数に20万円を乗じた額。店舗数の上限はありません。
(2)共用部分
1建物あたり対象経費に5分の4を乗じた額で、上限は建物の規模に応じて次のとおり
1 ビルの延べ床面積が3,000平方メートル未満 100万円
2 ビルの延べ床面積が3,000平方メートル以上 200万円
建物数の上限はありません。
助成対象期間
補助金の交付決定後、令和2年11月30日(月曜日)までに発注し、令和2年12月25日(金曜日)までに施工・実施報告することが必要
申請から補助金の支払いまでの流れ
(1)事前相談
相談受付期間は、令和2年9月16日(水曜日)から令和2年10月30日(金曜日)です。
(2)交付申請書、事業計画書の提出
申請受付期間は、令和2年9月16日(水曜日)から令和2年11月16日(月曜日)です。
(3)交付申請書の審査、補助金交付決定
(4)対象工事の発注・実施
助成対象期間は、交付決定日から令和2年11月30日(月曜日)です。
(5)実績報告書の提出
報告期限は令和2年12月25日(金曜日)までです。
(6)実績報告書の審査、補助金交付額の確定
(7)補助金の支払い
新型コロナウイルスの感染予防を図るため、不特定多数の人が集まる来客型の店舗などにおいて、感染予防の取り組みに要した経費の一部を助成します。
対象となる事業者
次の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業者
(1)中小企業者又は個人事業主
(2)次の事業を営む来客型の店舗等を有する者
(参考)対象業種の考え方(消耗品費補助金)(PDF形式:318KB)
なお、「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」で対象外となっている、客席を設けず持ち帰り用の食品提供のみの形態の、飲食店営業及び喫茶店営業の事業者は、本市の助成の対象となります。
福岡県ホームページ「飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金について」(外部リンク)
(注1)一部対象とならない店舗があります。
(注2)不特定多数の来客のない無店舗営業や従業員のみが利用する事務所などは除きます。
(注3)「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」の助成対象である飲食店を除きます。
(3)次の事項を遵守することについて同意し、必要な書類を提出できること
対象経費
感染防止対策にかかる消耗品(税抜1万円未満)の購入ただし、感染防止対策を目的とするものであることが判然としない場合は対象になりません。
対象になる例は、マスク、消毒液、アルコール液、使い捨て手袋、ペーパータオル、フェイスシールド、非接触式体温計、ハンドソープ、石けん、アクリル板、ビニールカーテン、フロアマーカー、コイントレー など
(注)次に掲げる方法で購入する場合は対象になりません。
助成金額
1店舗あたり2万5千円を上限に対象経費に要した費用(千円未満切り捨て)。
(注)複数の店舗を有する場合は、2店舗を上限とします。
助成対象期間
令和2年9月1日(火曜日)から令和2年10月31日(土曜日)までの間に購入した経費が対象。
申請受付期間
令和2年9月16日(水曜日)から令和2年11月30日(月曜日)
申請方法
申請方法は、郵送のみです。
送付先
あるあるCity2号館 2階
北九州市新しい生活様式の店舗助成事業事務局「消耗品費補助」行
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2丁目14番3号
福岡市
事業者向け支援策
取扱期間
がんばろう令和支援金新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている市内の中小企業・個人事業主に対し、国の持続化給付金又は県の持続化緊急支援金に一定額を限度に加算して給付します。
なお、国又は県の申請要領の変更に伴いがんばろう令和支援金の申請方法についても変更になる場合があります。
対象者
以下の要件を満たし、国の持続化給付金または県の持続化緊急支援金を受ける中小企業・個人事業者等が対象となります。詳しくは、国・県の申請要領をご確認ください。
給付額
売上の減少額に応じ、国・県の給付金に加算して、最大30万円を給付します。
国・県の給付金 | がんばろう令和支援金 | ||||
売上減少 (前年同月比) |
実施 主体 |
対象 |
給付額 |
対象 | 給付額 (上限) |
50%以上 | 国 | 法人 | 200万円 | 本店が市内 | 30万円 |
本店が市外 | 15万円 | ||||
個人事業主 | 100万円 | 事業所が市内 | 30万円 | ||
50%未満 ~ 30%以上 |
県 | 法人 | 50万円 | 本店が市内 | 15万円 |
本店が市外 | 7.5万円 | ||||
個人事業主 | 25万円 | 事業所が市内 | 15万円 |
(注意)昨年1年間の売上からの減少分から、さらに国、県の給付額を差し引いた額ががんばろう令和支援金の対象額となります。
申請期間
令和2年5月2日(土曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで
筑後市独自の緊急対策
筑後市持続化給付金
新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けた事業者(法人・個人)に対して、事業継続の支援をするため、市独自の給付をするものです。
給付要件
(1)国の持続化給付金(以下、国給付金)または福岡県持続化緊急支援金(以下、県支援金)の給付をうけた事業者
(2)法人にあっては、令和2年4月1日時点で、市内に本社、本店等主たる事業所を有する法人で引き続き事業を継続する意思を有するものであること。
個人事業主にあっては、申請日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者で、引き続き事業の継続の意思を有するものであること。
※上記の要件をすべて満たすこと。
給付額
給付額は次の(1)から(3)のいずれか低い額とします。(千円未満の端数がある場合は切捨て)
(1)国給付金または県支援金の給付額の10分の1
(2)20万円-市休業支援金等
(3)「売上減収額」-(「国給付金または県支援金給付額」+「市休業支援金等」)
※市休業支援金等とは筑後市休業支援金のほか、他市町村からの国給付金または県支援金の給付等を要件とした給付金や休業を要件とする給付金を含みます。
申請受付期間
令和2年8月24日(月)から令和3年2月26日(金)※消印有効
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の家賃支援給付金の給付対象者に対し、家賃応援給付金を上乗せして給付します。
給付額
給付要件
(1)国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者。
※テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において「いずれか1か月の売上高が前年同期比で50%以上減少」、又は「連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少」した者。
※まずは国の「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「筑後市新型コロナウイルス感染症対策家賃応援給付金」を申請いただきますようお願いします。
(2)法人にあっては、令和2年4月1日時点において、市内に本社、本店などがある者で、引き続き事業を継続する意思を有するものであること。
個人事業者にあっては、申請日時点において筑後市に住民票がある者で、引き続き事業を継続する意思を有するものであること。
※上記の要件をすべて満たすこと。
※国の家賃支援給付金又は福岡県家賃軽減支援金以外で、本給付金と同等にあたる他の地方公共団体による補助金を受けている場合、その補助金額を差し引いた額が給付されます。差し引いた額が千円未満になる場合は給付されません。
申請に必要な書類
■法人・個人事業者
○筑後市新型コロナウイルス感染症対策家賃応援給付金申請書
※給付額に千円未満の端数がある場合は切捨て
○国の「家賃支援給付金」の支援決定が分かるもの(給付通知書の写し等)。または、「福岡県家賃軽減支援金」の支援決定が分かるもの(振込通知メールの写し等)。
○振込口座情報が確認できる通帳の写し
○筑後市新型コロナウイルス感染症緊急対策関連給付金等共通誓約書兼申請者情報報告書
申請受付期間
令和2年8月24日(月)~令和3年2月26日(金)※消印有効
支払開始時期
申請順にできる限り早急に事務処理を行います。申請内容に誤りがない場合、3週間以内に入金できるようにいたします。
大分県中小企業・小規模事業者応援金
令和2年9月補正予算の成立により、応援金の給付額が増額されました。詳しくは下記をご覧ください。
売上げが減少しながらも事業の継続、雇用の維持や「新しい生活様式」の実践に取り組む県内の法人や個人事業者に応援金を給付します。
対象者
(1)応援金を初めて申請する事業者で、県内の法人または個人事業者のうち、下記いずれかの融資を受けた者
【県制度資金:民間金融機関融資】
・がんばろう!おおいた資金繰り応援資金
【日本政策金融公庫融資】
(小規模事業者経営改善資金融資)
・新型コロナウイルス対策衛経融資
【(株)商工組合中央金庫】
(2)応援金を初めて申請する事業者で、令和2年1月1日以降に県内で創業した者のうち、下記いずれかに該当する者
・小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)の採択通知を受けた者
・大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金の交付決定通知を受けた者
(3)応援金の交付申請を令和2年9月29日までに行い、給付を受けた事業者
※注意事項
・前回応援金を受給した後に廃業した場合は、追加給付の対象外です。
・個人事業者で応援金を受給し、その後「法人成り」した事業者は、必要書類を提出して頂く必要がありますので、中小企業・小規模事業者応援金窓口(コールセンター:050-6865-7016)へご連絡ください。
・同一事業者が新規及び追加交付の両方の申請はできません。
交付額
申請期間
令和2年10月12日(月曜日)8時30分 から 令和3年2月15日(月曜日)23時59分まで(郵送の場合は、令和3年2月15日(月曜日)までの消印有効)
がんばろう!おおいた資金繰り応援資金
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、売上高等が減少している県内の中小企業者等に対し円滑な資金供給を行うため、一定の要件を満たした場合、実質無利子となる融資制度を創設いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
融資対象者
(1)セーフティーネット保証4号、または、危機関連保証の認定を受けた方
(2)セーフティーネット保証5号の認定を受けた方
※セーフティーネット保証、危機関連保証の認定申請窓口は各市町村です
窓口はこちら(新規ウィンドウで開きます)
※創業・ベンチャー企業など業歴3ヶ月以上であれば利用できます
融資条件等
(1)融資限度額 3,000万円(6/19~ 4,000万円へ引上げ)
(2)融資期間 10年以内(うち据置5年以内)
(3)融資利率 年1.3%ただし、上記「2融資対象者」のうち以下のAまたはBの要件を満たす場合には融資実行日から3年間実質年0%となります
A:上記「2融資対象者」のうち(1)の方
B:上記「2融資対象者」のうち(2)の方で、以下のア、または、イに該当する方
ア 個人事業主かつ小規模企業者
イ 中小企業・小規模企業者のうち上記ア以外の方で、認定書記載の売上高等の減少率が15%以上の方
(4)保証料率 年0.85%
ただし、上記融資対象者のうち以下の場合には保証料軽減措置があります
A:年0%
ア 上記「2融資対象者」のうち(1)の方
イ 上記「2融資対象者」のうち(2)の方で個人事業主かつ小規模企業者
ウ 上記「2融資対象者」のうち(2)の方のうちイ以外の方で認定書記載の売上高等の減少率が15%以上の方
B:年0.425%
「2融資対象者」であって上記Aのア~ウ以外の方
※A Bいずれも条件変更に伴い追加して生じる保証料については軽減措置の対象外です
(5)担保等 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しません。担保は原則徴求しません。
(6)その他条件 市町村長の認定書、または、危機関連保証の認定書が必要です
4 取扱期間 令和2年5月1日~令和2年12月31日
5 運用上の注意点 一定の信用保証協会の保証付き旧債務の借換可
https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/documents/31pamphlet.pdf
新型コロナウイルス感染拡大防止のための飛沫感染防止等に係る施設改修費を補助します
※補助金の対象となるかどうかの事前相談が必要となります。
(以下の内容を確認の後、ページ最下部にあります電話・ファクス・お問い合わせフォームにて事前相談をお願いします。)
※補助金申請は原則一度きりとなっておりますのでご注意ください。
全国的に新型コロナウイルスの感染が広がる中、大分市内の事業所で市民生活の維持に必要な事業を行っているスーパーや飲食店などの中小規模事業者に対し、飛沫感染防止や社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保など、感染防止対策に係る施設改修費の一部を補助します。
対象者
1.本店が市内にあること
※従来は、申請者が法人の場合は、登記上の本店所在地が大分市内にあることを要件としておりましたが、登記上の本店所在地が大分市外であっても、大分市内のみに店舗を有する場合や、大分市内で営む店舗、営業所等の実態が主たる事業所であると認められる場合については、補助対象とすることができるものといたしますので、開発建築指導課建築事業推進担当班(097-537-5635)までお問い合わせください。
2.中小規模事業者であること
※中小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者および小規模企業者をいい、下記表に該当する者のことをいう。
常時使用する従業員の考え方...事業者と雇用契約を交わしている方
ただし、以下の方は「常時使用する従業員」に含めないものとする。
1.会社役員(ただし、従業員との兼務役員を除く)
2.個人事業主本人(専従者(家族従業員)を除く)
3.パート労働者で以下に該当する者
〇日々雇い入れられる者
〇2カ月以内の期間を定めて雇用される者
〇季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者
〇「1日または1週間の労働時間」および「1カ月の所定労働日数」が、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員の4分の3以下である者
補助対象経費
令和2年4月1日以降に行った感染拡大防止に係る施設改修費の実費
(例)飛沫飛散防止スクリーン、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保のための床表示、感染拡大防止のための壁や開口部の改修工事
※機器の設置や消耗品(消毒用アルコールやマスク)の購入は対象外となります
補助率・補助限度額
補助率:3分の2
補助限度額:1事業所あたり10万円 かつ 1事業者あたり30万円
※大分市内の事業所に施設改修等を行う場合に限ります
申請期間
令和2年5月11日(月曜日)~令和2年12月18日(金曜日)(必着)
新型コロナウイルス感染拡大予防のための固定式のサーモグラフィ装置や紫外線滅菌装置の購入を補助します
大分市では、市内の宿泊施設や観光・レジャー等を目的として滞在する施設において旅行者が安心して宿泊・滞在できる環境を整備することにより、本市への誘客促進や旅行者の満足度向上を図ることを目的として、対象施設が設置する感染症対策機器の導入に要する経費の一部について補助します。※補助の対象となるかどうかの事前相談が必要です
補助対象者
市内の宿泊施設または、収容人数がおおむね50人以上の観光施設、公共交通機関、遊興施設、遊技施設、ホール、飲食店等で営業をする者対象施設について(PDF:329KB)
※国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」および「業種ごとの感染症拡大予防ガイドライン」に対応している施設が対象です。
【厚生労働省HP】「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」掲載ページ(別ウィンドウで開きます)
【内閣府HP】「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」掲載ページ(別ウィンドウで開きます)
※宿泊施設については、上記に加え「おんせん県おおいた宿泊施設感染症対策チェックリスト」に対応している施設が対象です
【大分県HP】「おんせん県おおいた宿泊施設感染症対策チェックリスト」掲載ページ(別ウィンドウで開きます)
補助対象経費
令和2年4月1日以降に市内の対象施設内で導入する以下の感染症対策機器に係る備品購入費および借上料
※ただし、令和3年3月31日までに設置等が完了するもの
※対象機器の導入に伴う必要経費(取付工事費等)を含みます。ただし、対象機器の導入に伴う経費であっても、汎用性があり補助目的以外での使用が可能であるもの(例:サーモグラフィ装置の映像出力するためのノートパソコン)等は補助対象外となります。
※本補助金による購入した機器等は、取得日から起算して5年間は、市の許可なく処分(廃棄、譲渡および補助目的以外での使用等)することができませんので、ご注意ください。
※補助対象経費は、原則として、消費税抜きの金額とします。
補助率・補助限度額
補助率
補助対象経費の5分の4
補助限度額
※サーモグラフィ装置および紫外線滅菌装置を同時に導入する場合は最大90万円
※市内の対象施設に機器の導入を行う場合に限ります。
申請期間
令和2年7月15日(水曜日)~ 令和3年3月31日(水曜日) ※必着
日出町
事業者向け支援情報
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して 、売上が減少している町内の飲食業者を応援し、食料品のテイクアウトを推進するため町民へ情報提供を行い、町内飲食店緊急支援補助金を交付する事業です。
~ひじ YEAH EAT!~に参加している事業者で、町内に主たる店舗のある登録飲食業者につき一事業者当たり10万円を支給します。
補助金の支給にはプロジェクトの参加と必要書類の提出が必要です。
プロジェクトの参加方法については下記からご確認ください。
飲食店の料理を家で食べようプロジェクト ~ひじ YEAH EAT!~
補助金の詳しい内容や、提出書類の様式は下記をご参照ください。
日出町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実施要綱(抜粋)
◆補助金等申請書 ( 記入例 / word / pdf )
◆補助金等請求書 ( 記入例 / word / pdf )
◆補助金等実施報告書( 記入例 / word / pdf )
※実施報告書には写真(テイクアウト商品)の提出が必要です。
kankou@town.hiji.lg.jp に写真を添付し、店名を記載してMailで送付してください。
(受信可能なファイル容量は5MG以下です。写真の容量が大きい場合は画像サイズを縮小する、画素数を下げるなど容量を低くして送付してください。)
日出町中小企業等賃借料等補助金
日出町では町内の事業者に事業活動を維持してもらうため、事業所等を維持管理する経費を支援する取り組みを行います。
《概要》
新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した町内の事業者に対し、事業を行ううえで発生する賃借料(家賃)または光熱水費等に対し、その相当額の一部を補助金として交付する制度です。一事業者につき、賃借料(家賃)については上限20万円、光熱水費等については最大10万円を支給します。
《補助対象者》
・町内で事業を行う事業者
(中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、協業組合、中小企業等協同組合のいずれかに該当する事業者が対象となります。ただし農林水産課所管の「農林漁業者がんばれ緊急支援事業補助金」の交付対象者および第一次産業に従事する個人事業者は除きます)
・今後も事業活動を行う意思のある事業者
・令和2年2月から10月までの間におけるどれか1か月の売上高が、前年同月比等で20%以上減少した事業者
以上の全てを満たす事業者が対象となります。
《補助金額》
補助金額は、以下の区分によって異なります。また、下記1と2の双方を受給することはできません。
1 事業用の建物に賃借料を支払っている事業者
家賃月額×1/3×6か月(最大20万円)
2 事業用の建物を自己所有している事業者等(1以外の事業者)
10万円
※家賃月額には、共益費、上下水道料、駐車場料等の経費は含みません。
※令和2年3月1日より前の賃貸借契約が対象となります。
※賃借している建物の契約名義と事業を行っている方が異なる場合は、事業者に対して賃借料が発生していないため、「2」の適用となります。
※1および2の補助金について、町内に本店がない場合は2分の1、自宅兼事業所の場合は2分の1、両方に該当する場合は4分の1を乗じた額となります。
《申請に必要な書類》
・日出町中小企業等賃借料等補助金交付申請(実績報告)書(WORD PDF)
※両面印刷です
・履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は、開業届や確定申告書等の写し)
・建物賃貸借契約書等の写し(家賃額等を証する書類)…該当者のみ
※建物賃貸借契約書等を紛失された場合は、賃貸人が発行する証明書(参考様式 WORD PDF)
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少20%以上の申告書(WORD PDF)
・上記売上高が確認できるもの
※セーフティネット認定書により20%減少が確認できればそちらで代用できます。
・日出町中小企業等賃借料等補助金交付請求書(WORD PDF)
・日出町中小企業等賃借料等補助金申請チェックリスト(PDF)
※こちらも一緒にご提出お願いします。
《提出期限》
・令和2年12月28日まで(必着)
新型コロナウイルス感染拡大により影響を受け、営業を自粛するなど売上が減少する中、事業活動の継続に取り組まれている市内の中小企業者等に対し、家賃を補助します。
令和2年4月から6月分まで、7月から9月分までの家賃を支払ってからの申請となります。同じ建物で新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金との重複申請はできません。
補助対象者
中津市内に本社、本店その他事業拠点、事業所を有している中小企業者等のうち、次の要件を満たす方
補助対象
令和2年4月から6月分まで、7月から9月分までの支払済みの家賃
補助の額
※100円未満切り捨て
※新型コロナウィルス対策として実施される、家賃を対象とした他の補助金を受ける場合には、その内容や金額により調整することがあります。
補助の対象となる家賃の10分の8(1月あたり上限8万円・複数店舗等の家賃を負担している場合は上限16万円)
申請手続期限
令和2年11月30日(月)までに申請。
交付申請に必要な書類
No. | 提出する書類 |
---|---|
1 | 補助金交付申請書兼実績報告[XLS:83.5KB] |
2 |
中津市内で事業を行っていることが確認できる書類
※上記の書類以外でも、確認できる書類があります。ご相談ください。 |
3 |
売上高の減少が確認できる書類(令和2年4月~6月まで、7月から9月までの期間のいずれかのひと月の売上高が、前年同月比で30%以上減少していること。)
|
4 |
賃貸借の内容が確認できる書類 賃貸借契約書の写し(補助対象者と同一名義、借主/貸主の氏名・押印、月額家賃、対象物件の所在地、面積などが記載されているもの) |
5 |
令和2年4月から6月分まで、7月から9月分までの家賃を支払ったことが確認できる書類 支払い済みの領収書など |
6 | |
7 |
補助金交付請求書[XLS:61.5KB](振込先:補助対象者の口座名義) 補助対象者名義の通帳の写し |
中小企業者等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染拡大により影響を受け、営業を自粛するなど売上が減少する中、事業活動の継続に取り組まれている市内の中小企業者等に対し、店舗又は事務所等の維持に必要な経費の一部を交付します。
同じ建物で新型コロナウイルス感染症対策中小企業等賃料補助金との重複申請はできません。
※建物がプレハブなどの減価償却資産、親子、親族等が所有する建物で、 自己所有建物と同様に租税や光熱水費等の固定費を負担している場合には、 対象となることがあります。
該当する場合には、申請書に次の資料を添付して下さい。また、これ以外で該当すると思われる場合はご相談ください。
支援金交付額
一律10万円
※申請は1事業者につき1回まで
申請手続期間
令和2年11月30日(月)までに申請。
No. | 提出する書類 |
---|---|
1 | 事業継続支援金申請書[XLS:82KB] |
2 |
中津市内で事業を行っていることが確認できる書類
※前記の書類以外でも、確認できる書類があります。ご相談ください。 |
3 |
当該固定資産を所有していることがわかる書類
※建物がプレハブなどの減価償却資産、親子、親族等が所有する建物で、 自己所有建物と同様に租税や光熱水費等の固定費を負担している場合には、 対象となることがあります。ご相談ください。 |
4 |
売上高の減少が確認できる書類(令和2年4月から9月までの期間のいずれかひと月の売上高が、前年同月比で30%以上減少していること)
|
5 | |
6 |
事業継続支援金請求書[XLS:79KB](振込先:申請者の口座名義)
|
支援関係情報
佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金について
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年1月から4月までに創業又は店舗などの事業所を拡大した事業者に対し、県独自の支援金を交付します。また、令和2年8月8日から、従来の支援金の算定方法を変更するとともに、国の持続化給付金の対象とならない地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団等を支援対象に追加します。
支援金の対象となる事業者
次のいずれかに該当する事業者であること。
1 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす法人又は個人事業者
(1)原則、交付申請の時点で、国の持続化給付金制度に申請しておらず、今後も申請の予定がないこと。ただし、県支援金申請前に既に国の持続化給付金制度に申請し、交付を受けている場合は、県支援金算定額から国の持続化給付金支給額を差し引いて交付するものとする。
※県からの支援金交付後、国の給付を希望する際は県の支援金を返還する必要がありますのでご注意ください。
(2)2020年1月1日から4月30日までの間に佐賀県内において、創業又は店舗などの事業所を拡大し、その後少なくとも1か月の間、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)法人においては、申請時点において次のア、イのいずれかを満たしていること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、創業又は店舗などの事業所拡大後の任意の2月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。
(5)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
(6)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織若しくは団体
エ アからウまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
2 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団
(1)2019年に収益事業を行っており、確定申告を行っていること。
(2)前年度の総収入のうち収益事業による収入が50%以上を占めていること
(3)2020年に佐賀県内において活動し、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少している月があること。
(5)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
(6)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
3 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす地域の持続的な発展に寄与する法人
(1)市町の事業計画に位置付けられた事業を行う法人であること
(2)平成31年及び令和元年に収益事業を行っており、確定申告を行っていること。
(3)令和元年5月から12月までに店舗などの事業所を拡大していること
(4)令和2年に佐賀県内において活動し、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(5)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、店舗などの事業所拡大後の任意のひと月と令和2年の任意のひと月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。
(6)国の持続化給付金の給付対象外であり、今後も申請の予定がないこと。
(7)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
(8)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
支援額
法人は200万円、個人事業者は100万円、地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団等は200万円を超えない範囲で支援します。 ※ただし、下記の例により算定した事業収入の減少分が対象です。
1-1 2020年1月1日から4月30日までに創業した事業者
創業後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、それに12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)
ただし、令和2年1月から3月までに創業した事業者について、県支援金申請前に既に国の持続化給付金制度に申請し、交付を受けている場合は、県支援金算定額から国の持続化給付金支給額を差し引いて交付するものとする。
1-2 2020年1月1日から4月30日までに店舗などの事業所を拡大した事業者
店舗などの事業所拡大後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、事業所拡大後の任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)
2 地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団
直近の事業年度の年間事業収入から対象月の月間収入に12を乗じて得た額を差し引いた額
3 地域の持続的な発展に寄与する法人
店舗などの事業所拡大後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、令和2年の任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)
申請方法
郵送のみでの受付です。(感染拡大防止の観点から、持参に対する受付対応は行っておりません。)
「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金交付申請書兼実績報告書」等に必要事項を記載の上、添付書類を添えて、下記送付先に郵送してください。
〈郵送先〉
佐賀県 産業政策課 商業担当(チャレンジ)宛
<確認書類について>
【個人事業者の場合】
「開業届の写し」は、令和2年1月から4月末までの日付で税務署の受付印があるものに限ります。
【法人の場合】
「法人設立届出書」は、法人設立日から2か月以内の日付で、税務署の受付印があるものに限ります。
県では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い影響を受けている県内中小企業・小規模企業者の皆様の資金繰りの円滑化を図るため、本年5月「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、現在、取扱金融機関等で融資申込を受け付けております。(詳細は、下記の資料をご覧ください。)
※令和2年7月1日より、本資金の融資限度額が3,000万から4,000万に引き上げられました。
申込期間について
令和2年5月1日(事前相談受付開始)から令和2年12月31日まで
※令和2年12月31日までに佐賀県信用保証協会が保証申込を受け付け、かつ令和3年1月31日までに融資が実行された分まで
利子補給について
本資金については、原則、融資実行日から3年間に支払われた約定利子の利子補給を実施しています。
利子補給の方法には、下記の「リアルタイム方式」と「キャッシュバック方式」の2つの方式があります。
交付要綱(キャッシュバック方式) (PDF:123.1キロバイト)
交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (ワード:22.5キロバイト)
別紙様式(様式第1号) (エクセル:13.3キロバイト)
委任状(様式第2号) (ワード:21.9キロバイト)
利子補給について(佐賀県独自の取組み)
本資金については、上記のとおり、原則、利子補給を実施することとなっておりますが、一部、スキーム上、国費による利子補給の対象とならない事業者について、佐賀県独自の取組みとして、県費によりご負担いただいた支払利子(融資後3年間)をキャッシュバックします。
※融資を受けられた金融機関により、申請方式が異なります。詳細については、融資を受けられた金融機関にお尋ねください。
1.事業者申請の場合(事業者から県に申請)
交付要綱(事業者申請) (PDF:261.2キロバイト)
交付申請書及び実績報告書(様式第1号) (ワード:17キロバイト)
利子支払証明書(様式第2号) (ワード:15.9キロバイト)
変更届出書(様式第3号) (ワード:22.1キロバイト)
交付請求書(様式第4号) (ワード:16.5キロバイト)
2.金融機関経由申請の場合(事業者から委任を受けた金融機関が県に申請)
交付要綱(金融機関申請) (PDF:151.3キロバイト)
交付申請書及び実績報告書(様式第1号) (ワード:15.2キロバイト)
別紙様式(様式第1号) (エクセル:13.3キロバイト)
委任状(様式第2号) (ワード:15.4キロバイト)
変更届出書(様式第3号) (ワード:21.4キロバイト)
交付請求書(様式第4号) (ワード:16キロバイト)
佐賀市
佐賀市キャッシュレス決算普及事業費補助制度
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されている中、顧客との接触を伴わないキャッシュレス決済(電子マネーやQRコード決済等)は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑えることができるため、「新しい生活様式」として推奨されています。
このことから、佐賀市においても、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や事業者の売上向上及び消費者の利便性向上等を図るため、事業者のみなさんのキャッシュレス決済導入を支援しています。
新たにキャッシュレス決済導入をお考えの事業者の方は、ぜひ本補助金をご活用ください。
現在、申請受付中です。ご申請いただく前に、このページの下部の「お問い合わせ」まで、まずはご連絡ください。
※受付は先着順とし、予算額に達し次第、受付を終了します。
※申請前に既に購入されている備品等は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
※令和2年4月1日以降に、新たにキャッシュレス決済の加盟店契約を行う場合に限ります。
補助対象者の要件
中小企業者または小規模事業者であること。
市税の滞納がないこと。
補助対象店舗等の要件
キャッシュレス決済の導入に要する経費
備品購入費(決済端末、付属機器、情報通信機器など)※1決済端末につき、同一機能を有する機器等は1つです。
工事費(インターネット接続工事費など)
手数料(登録手数料、工事手数料など)
※次の経費は補助金の対象となりません。
消費税額・地方消費税額 、 国または県の補助を受けるもの、
リース料・レンタル料 、 割賦支払(分割払)によるもの
市外の事業者に発注等をしたもの(ただし、市長が認める場合を除く。)
市から交付決定を受ける前に購入した備品等
※「キャッシュレス・消費者還元事業」などの国の補助制度を活用できる場合は、その活用を優先してください。
補助率
補助対象経費の4/5以内
補助金の上限
1店舗等につき7万円(ただし、1事業者につき28万円 ※道路旅客運送業は50万円)
申請の流れ
1.交付申請【申請者】 → 2.要件審査【市】 → 3.交付決定通知【市】 →
4.事業実施【申請者】 《キャッシュレス決済導入》 → 5.事業完了【申請者】 →
6.実績報告【申請者】 → 7.完了検査【市】 → 8.補助金確定通知【市】 →
9.交付請求【申請者】 → 10.補助金交付【市】
※それぞれ必要となる提出書類は、関連ファイル(制度概要)をご確認ください。
※実績報告書の提出期限は、令和3年2月26日(金)です。
関連ファイル
食TAKUプロジェクト
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外出自粛など、飲食業への影響が大きい中、テイクアウトやデリバリーなどの取り組みを行っている飲食店をSNS等で紹介するプロジェクトです。
対象者
次の要件をすべて満たしていること
・市内で事業を行っている事業者
・「食TAKUプロジェクト」に登録されていること
応援金の額
1店舗当たり100,000円とし、1店舗当たり1回限りとする。
申請期間
令和2年5月19日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで。ただし、予算額(1,000万円)に達した場合はその時点まで。
要件
1~4全てを満たす※飲食店等・・・「飲食店等」についてはこのページの最下に記載
(1)食品営業許可を受けていること。
(2)通常の営業時には、店舗内にテーブル・椅子を備えた席があること。※イートインスペースのみは不可
(3)SNSやWEBサイト等にテイクアウト・デリバリーを実施している旨の広告等を掲載していること(テイクアウトサイトへの登録など)
(4)店舗等の外からテイクアウト・デリバリーを実施していることが確認できるような看板や旗等を設置していること
※お持ち帰り専門店(弁当屋、パン屋など)及びフランチャイズ契約店舗を除く
申請期間
令和2年7月1日から令和3年1月31日まで
申請書(請求書)と添付書類
【ダウンロード】クリックしてダウンロードしてください。
テイクアウト・デリバリー助成金申請及び請求書 PDF:155KB
【紙で必要な方】小城商工会議所、小城市商工会、小城市役所商工観光課で配布しています。
添付書類
(1)食品営業許可証のコピー
(2)店内の写真
(3)SNSやWEBサイト等のテイクアウト・デリバリーを実施していることが掲載されたページのスクリーンショットなど
(4)店外の写真(看板や旗などでテイクアウト・デリバリーを実施していることが分かるもの)
(5)通帳のコピー(表と1枚めくったページ)
該当する飲食店等
事業継続応援給付金
コロナウイルス感染拡大に伴い、売り上げが20%以上減少した事業者の事業継続を支援します。
【個人事業主・フリーランスなど】10万円(一律)【法人】20万円(一律)
要件
※対象期間 (改正前)令和2年3月から6月 → (改正後)令和2年3月から12月
申請期間
令和2年5月11日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで
県では、県内製造業企業による、新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの見直しや新たな需要の獲得に向けた取組を支援し、新型コロナウイルス感染症の長期化により低迷する地域の経済や雇用を下支えするとともに、今後の成長産業の礎を強化するため、「長崎県成長産業ネクストステージ投資促進事業」を実施します。
このたび、「長崎県成長産業ネクストステージ投資促進補助金」の募集を下記のとおり実施します。
募集の内容
詳しくは募集要項をご覧ください。
(生産性向上タイプ)[PDFファイル/286KB] (県内調達拡大タイプ)[PDFファイル/239KB]
応募受付期間
令和2年10月7日(水曜日)から
生産性向上タイプは、令和2年11月6日(金曜日)まで
県内調達拡大タイプは、令和2年11月20日(金曜日)まで
提出書類
応募の際に提出が必要な書類は以下のとおりであり、補助金交付申請書、補助事業計画書及び暴力団の排除等に関する誓約書については、様式をダウンロードすることができます。
上記の応募受付期間内に原本1部を提出してください。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明をお願いすることがあります。
1. 補助金交付申請書(様式第1号)様式1[Wordファイル/29KB] 様式1[PDFファイル/64KB]
2. 補助事業計画書(様式第2号の1)様式2の1[Wordファイル/49KB] 様式2の1[PDFファイル/209KB]
(様式第2号の2)様式2の2[Wordファイル/41KB] 様式2の2[PDFファイル/157KB]
(付加価値額の増加計画のExcel版付加価値額の増加計画[Excelファイル/33KB]
3. 県税に未納がないことを証明する納税証明書
4. 法人税、消費税及び地方消費税に未納税額のないことを証明する納税証明書
5. 営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(直近決算期のもの。)
6. 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
7. 暴力団の排除等に関する誓約書(様式第3号)様式3[Wordファイル/29KB] 様式3[PDFファイル/96KB]
8. 事前着手届出書(様式第4号)様式4[Wordファイル/29KB] 様式4[PDFファイル/71KB]
※注1 書類は、原則としてA4で統一し、左上1箇所でクリップ止めしてください。
※注2 提出書類に不備等がある場合は審査の対象となりませんので、全ての項目にもれなくご記入ください。
※注3 ご提出いただいた書類は、原則返却いたしません
事業持続化支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るため、国の持続化給付金の要件を満たさない市内事業者に対し、支援金を支給します。
詳細は、各該当ページをご覧ください。
対象者
※雑所得、給与所得に事業活動以外の収入を含めて申告している場合、
その収入を差し引いて計算してください。
・2018年度までの市税を滞納していないこと。
支給限度額
法人 30万
個人事業主 15万
申請期間
2020年5月15日(金曜日) ~ 2021年1月15日(金曜日) ※必着
営業活動支援事業補助金
製造業または卸売業を営む市内中小企業者に対して、コロナ対策を講じた営業活動に要する経費の一部を補助します。
詳しくは下記内容をご確認ください。
対象者
製造業または卸売業(製造問屋に限る)を営む市内中小企業者
製造問屋とは…自らは製造を行わないで、自己所有に属する原材料を下請け工場などに支給して製品を作らせ、これを自己の名称で販売するもの
対象経費
補助金額等
補助率:対象経費の2分の1以内
補助上限額:1社あたり15万円
補助対象期間
令和2年10月1日木曜日から令和3年3月10日水曜日
(注)予算がなくなり次第終了となります。
申請書様式
創造的技術開発支援事業補助金(コロナ対応型)
この事業は、新たな技術、製品、システム等の研究開発を行う場合の経費の一部を支援することによって、ポストコロナ社会での新たな需要獲得を図り、本市経済の回復・活性化に寄与することを目的としています。
「新しい生活様式」や感染防止に資する場合には、「コロナ特別枠」として、補助率・補助上限額を嵩上げして支援します。
申請受付期間
令和2年10月1日(木曜日)から令和2年11月20日(金曜日)17時まで
(注)土曜日、日曜日、祝日を除く。
対象者
市内に主たる事業所を有する中小企業者
補助対象事業・補助率等
補助の対象となる事業(以下、補助事業)は、次に掲げるとおりです。
補助事業 |
対象となる内容 |
補助率 |
補助限度額 |
補助対象人件費 |
---|---|---|---|---|
mono-づくり支援事業 |
創造的な新製品、新技術に関するもの(食品製造、ソフトウェア開発等を除く) |
対象経費の 2分の1以内 (注1) コロナ特別枠は 3分の2以内 |
300万円 (注1) コロナ特別枠は 400万円 |
総事業費の2分の1以内の経費を対象とし、補助率2分の1(コロナ特別枠は3分の2)とする。 |
ソフトウェア開発等支援事業 |
コンピューターソフト開発や、ウェブ上での新製品、新技術に関するもの |
総事業費の10分の10以内の経費を対象とし、補助率を2分の1(コロナ特別枠は3分の2)とする。 |
||
(注2) 小規模企業者支援事業
|
創造的な新製品、新技術に関するもの(ソフトウェア開発等を除く) |
50万円 |
人件費は補助対象外とする。 |
(注1)「コロナ特別枠」は、新しい生活様式や感染防止に資する事業を対象とします。
(注2)「小規模事業者支援事業」は、「小規模企業者」を対象とします。
対象経費
対象経費は次に掲げるものです。ただし、消費税分は対象外となります。
(注)小規模企業者支援事業については、人件費は補助対象外です。
経費区分 |
内容 |
---|---|
専門家に要する謝金、 旅費、原稿料 |
|
委託経費 |
|
人件費 |
|
原材料費 |
|
機械工具費 |
|
施設等使用料 |
|
広告宣伝費 |
|
工業所有権導入経費 |
|
視察旅費 |
|
事務費 |
|
補助対象期間
補助対象期間は、令和2年10月1日から令和3年12月31日までの間で、申請書に記載された事業開始日から事業完了日まで(ただし、1年以内の期間)となります。
必要書類
提出書類は佐世保市商工労働課(佐世保市役所10階)へ持参のうえ、正本1部、副本2部をご提出ください。
ダウンロード
今回は中部地方の三回目、長野県・山梨県・静岡県の融資・助成情報です。
文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
長野県
長野県中小企業融資一覧
対象者
次のアからウのいずれかの認定を受けた中小企業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る)
ア 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(令和二年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(※1)
イ 保険法第2条第5項第5号の規定による認定(※1)(※2)
ウ 保険法第2条第6項の規定による認定(令和二年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(※1)(※3)
※1 保険法第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証を除く。
※2 売上高等の減少を要因としないものを除く。
※3 本制度を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023中庁第1号)を適用しないものとする。
設備・運転 設備・運転合わせて4,000万円
設備 10年以内(うち据置5年以内)
運転 10年以内(うち据置5年以内)
借換10年以内(うち据置5年以内)
対象者ア~ウの認定において認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上のもの、及びイの認定において申込人が個人事業主かつ小規模企業者(※)であるものについては全額を国が補助し、それ以外のものについては2分の1を国が補助する。
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
※ 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下のもの。
信用保証付き融資について借換が可能です。
一定の要件(※)を満たす場合、貸付から3年の間に生じる利子について補給を行います。
(※)
ア 中小企業保険法(昭和25年法律第264号。以下、「法」という。)第2条第5項第4号又は同条第6項のいずれかに基づく認定を受けた者に対する当該制度融資の貸付
イ 法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもののうち、法第2条第3項第1号から第6号に定める小規模企業者に該当する個人事業主に対する当該制度融資の貸付
ウ 法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもののうち、イ以外の者で、当該制度融資の申し込みに係る認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の者に対する当該制度融資の貸付
新型コロナウイルス発生事業所経営支援事業
従業員等が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、感染防止の観点から県又は長野市が事業者名を公表し、一時閉鎖を余儀なくされた事業者の持続的な経営を支援します。
(1) 対象者
従業員等が感染したことに伴い、県又は長野市が事業者名を公表し、事業の全部又は一部を一時閉鎖した県内事業者。ただし、原則として売上高が対前年同期比で5%以上減少した場合に限る。
(2) 支給限度日数
一時閉鎖期間(最大14日)の営業日分を限度
(3) 雇用調整助成金の算定対象となる従業員
雇用主が現に支払った額以下で、かつ、雇用調整助成金と併せて12,495円/人・日以下
(4) 雇用調整助成金の算定対象外の者(役員、個人事業主等)
雇用主が現に支払った額以下で、かつ、12,495 円 /人・日 以下
※ただし、閉鎖期間中に業務に携わっている者、また、傷病手当金の支給を受けている者を 除く
(5) 上限
1,000千円*1【最近3か月実績】(エクセル:36KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請書【最近1か月実績とその後2か月の見込】(PDF:87KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定に係る売上高の状況(イー(4))【最近1か月実績とその後2か月の見込】(エクセル:31KB)
危機関連保証の申請書と添付書類
中小企業信用保険法第2条第6項の認定申請書(ワード:25KB)
中小企業信用保険法第2条第6項の認定に係る売上高の状況(エクセル:31KB)
飯田市持続化支援給付金(全業種向け)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している飯田市内の中小事業者等に、個人には10万円、法人には20万円を交付し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮しながら継続する事業活動を支援します。
対象者
今後も事業継続の意思があり、以下の項目すべてを満たす市内の中小企業者等
■ 2019年以前から市内で事業により事業収入を得ている者
■ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している者
■ 国の持続化給付金または飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金(※1)の給付決定を受けた者
■ 個人事業者の場合は、市内に事業所を構え事業を営んでいる者
■ 法人の場合は、市内に本社または事業所を有する者
市税等に滞納がある方には、給付金を交付できない場合があります。
飯田市持続化支援特別給付金(宿泊業者等向け)と、重複して申請できません。
※1 新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける市内の中小企業者等に対して、事業継続のための家賃1か月分相当額の8割(上限8万円)を2か月分支援する制度 飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金
給付額
個人事業者等 10万円 法人20万円
受付期間
令和2年6月1日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
申請方法
●コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、申請書類は原則、郵送で提出してください●
郵送 ・・・ 申請に必要な書類を同封して産業振興課(下記)へ郵送して下さい。
窓口 ・・・ 市役所へ直接お越しの際は、マスクを着用のうえ、1階の総合受付案内横「助成金専用受付ボックス」へご投函ください
【送付先】
〒395-8501 飯田市大久保町2534 飯田市産業振興課 持続化支援給付金担当 行
申請書類
(1) 飯田市創業持続化支援給付金交付申請書県請求書(全業種用)
申請書兼請求書(全業種用)【記載例】 (PDFファイル/68KB)
(2) 交付申請に要する誓約書及び同意書
(3) 持続化給付金給付通知書の写しまたは飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金の交付決定通知書の写し
* 国から送付される持続化給付金の給付通知書を紛失しないようご注意下さい。
(4) 給付金の振込先を確認できる通帳等の写し(持続化給付金の振込先と異なる場合)
(5) 本人確認書類(個人事業者の場合)
※提出書類の詳細についてはチェックシートを確認ください。 提出書類チェックシート (PDFファイル/45KB)
例示に無い製造業、卸売業、建設業などの皆様も窓口や応接などお客様と接する場所における感染防止対策をしていれば対象となります。詳しくは市へお問い合わせください。
関係書類一括ダウンロード
こちらから関係する全ての書類をダウンロードできます
原則として設備等を導入後に領収書や導入したことがわかる写真などを全て揃えて申請をお願いしていますが、納品状況などによって申請期限(令和2年11月16日)までに間に合わない場合については、申請期限までに「申請書」「同意書」「設備等の注文書や請求書など導入する予定であることがわかる書類」をご提出ください。詳しくは担当までご相談ください。
補助の割合・補助の上限額
補助の割合は、補助対象経費(税抜)の 10分の8 とし、算定額の千円未満は切捨てとします。補助の上限額は下記のとおりです。
対象者 |
補助上限額 |
|
---|---|---|
補助全体 |
(うち、衛生用品購入) |
|
事業所1か所で取り組んだ事業者 |
10万円 |
(5万円) |
複数の事業所で取り組んだ事業者 |
20万円 |
(10万円) |
衛生用品の購入経費(税抜)に対する補助額の上限
衛生用品の購入経費に対する補助金の上限を 50,000円とします。
補助の割合は経費の10分の8のため、逆算すると衛生用品の購入での対象経費は最大で62,500円(税抜)となります。
補助金額計算例
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について
諏訪市がんばる事業者応援給付金
諏訪市では、新型コロナウイルス感染症(以下感染症)の影響を受ける市内事業者を支援するため、法人には20万円、個人事業者には10万円の応援給付金を支給します。
この給付金は、市内事業者の安定した経営継続及び雇用維持を支援することを目的としております。
対象者
次のいずれかの要件を満たし、かつ下記事業の給付決定を受けた時点で諏訪市内に事業所を有する法人または個人事業者であって、今後も事業継続の意思があること。(重複による給付金の加算はありません)
1.長野県・市町村連携『新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金』の受給者
2.長野県『新型コロナウイルス危機突破支援金』の受給者
3.長野県『バス・タクシー感染症拡大防止支援金』の受給者
4.国『持続化給付金』の受給者
5.国『雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。)(緊急対応期間中)』の受給者
※ただし、次に該当する方は給付の対象外となります。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団
員、諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者及び警察当局から排除要請のある者
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体または宗教上の組織
3.政治資金規正法(昭和23年法律第号194)第3条第1項に規定する政治団体
申請期間
令和2年9月1日(火)~令和3年2月15日(月)※令和3年2月15日消印有効となります。
申請方法
感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力願います。
【書類提出先】
〒392-8511諏訪市高島1-22-30
諏訪市役所 経済部 商工課 「諏訪市がんばる事業者応援給付金」担当
※送る際は「簡易書留」など、郵送物が追跡できる方法でお願いします。
関連ファイル
新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口について
制度融資メニュー・目的別融資対象
新しい生活様式推進機器購入等支援事業
備品・消耗品購入の支援を受けたい機器購入支援金
対象:キャッシュレス決済の導入、感染症予防のための備品・消耗品購入
令和2年4月20日以降に購入したものであれば対象です(申請期限は令和3年2月末)
※ 個人事業者を含みます。
※ 営業許可証、履歴事項全部証明書、事業の開業・廃業等届出書等により対象事業を営んでいることが確認できる必要があります。
支援額:1店舗・施設あたり最大30万円 (支援率10/10)
(下限5万円 ※申請額の合計が5万円を超えれば対象です。)
※ 対象事業者は別紙「新しい生活様式推進機器購入等支援事業 主な対象事業者」をご確認いただくか、事務局へお問い合わせください。
(2) 山梨県内において、旅館業法における宿泊施設を営む事業者
※ 個人事業者を含みます。
※ 営業許可証等により事業を営んでいることが確認できる必要があります。
支援額:1施設あたり最大300万円 (支援率3/4)
※ 支援額の算定例は次のとおりです。
例① )機器整備等費用合計:360万円
支援金計算:360万円×3/4=270万円 ≦ 300万円
→ 270万円
例② )機器整備等費用合計:540万円
支援金計算:540万円×3/4=405万円 > 300万円
→ 300万円
申請方法
オンライン申請のほか、以下に掲載する申請書をダウンロードして必要事項を入力の上、PDF等により電子化した添付書類とともにメール又は郵送で提出してください。
申請要領はこちら新しい生活様式推進機器購入等支援事業申請要領(PDF:188KB)
クレジットカードで備品・消耗品を購入された場合はご注意ください
新しい生活様式推進 設備改修補助金という制度もございます。宜しければこちらもご覧ください。
事業者様への情報
中小企業者等に向けた新型コロナウイルス感染症の関連情報について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた観光事業者等への支援を目的に、衛生対策に係る経費の一部を補助します。
事業の内容
マスク・アルコール消毒液などの消耗品や衛生機材の購入・設置、消毒作業に要した経費の5分の4を、対象となる事業種別ごとに、上限額の範囲内で補助します。
対象となる事業者
甲府市内に事業所を有し、観光客に直接サービスを提供する事業者で、次の①から④のいずれかの事業を営む者
①宿泊業 ②交通事業 ③小売業 ④飲食業
事業区分 |
対象事業者・施設等 |
①宿泊業 |
・旅館業法に基づく許可を受けた施設 |
②交通事業 | 道路運送法第3条第1項に定められた一般旅客自動車運送事業 ア 路線定期運行を行っている路線バス・高速バス事業者 イ 上記 ア 以外の事業者(タクシー・観光バス・デマンドバス 等) ※1事業者につき、1申請まで可、アとイを重複して申請はできません ※福祉運送事業は対象外 |
③小売業 | 観光客を対象とした小売業を営む中小企業者・小規模企業者 ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請が可能 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※宿泊業者が宿泊施設に併設して営む事業所、山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
④飲食業 | 観光客を対象とした飲食業を営む中小企業者・小規模企業者 ※年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っている事業所を対象とし、イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニエンスストア等は除く ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請可 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※宿泊業者が宿泊施設に併設して営む事業所、山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
対象となる経費
衛生対策を実施するにあたり、令和2年4月1日から令和2年12月31日に支出した、必要な物品等の調達に要した経費。
申請方法
受付期間:令和2年6月1日から令和3年1月29日まで
申請先(送付先)
〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所観光課 衛生対策補助担当 行き
【受付延長】都留市中小企業等持続化特例支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により売上げが減少した事業者に対して、国が実施する持続化給付金制度に準じて事業所の事業継続と感染症拡大防止対策の推進を支援する事業です。
前年比で30%以上事業収入が減少した月があり、前年と比較して今年の事業収入が10万円以上減少する見込みの方が対象で、支援金額は一律10万円となります。
(前年比較できない場合の特例もあります)
申請期限 令和2年12月末まで
対象者の特例
1. 前年同月比で30%以上減少した月がある
2. 2019年中の事業収入を営業月数で割って12倍した額と上記1の月の収入額を12倍した額を比較した時、10万円以上減少している
1. 2019年中の事業収入の平均月額との比較で30%以上減少した月がある
2. 2019年中の事業収入を営業月数で割って12倍した額と上記1の月の収入額を12倍した額を比較した時、10万円以上減少している
開業から申請月の前月までの事業収支額を営業月数で割って12倍した時に10万円以上の支出超過となる(開業月の営業日数が25日に満たない場合は開業月を除く)
2)2019年度以前の市税等を滞納していないこと
(3)都留市暴力団排除条例第2条第1項第2号又は第3号に該当しないこと
支援金額
一律10万円 (注意)申請は法人又は個人事業主単位となります。
申請方法
申請の提出は、感染症拡大を防止するため、原則として郵送により提出してください。
【送付先】
〒402-8501 都留市上谷1-1-1 都留市役所産業課商工観光担当 宛
感染症対策を行ったうえで、市役所1階に申請書の記入方法等の相談窓口を設置します。
都留市中小企業等持続化特例支援金給付申請書、誓約書兼同意書、請求書(法人用) (Wordファイル: 27.9KB)
都留市中小企業等持続化特例支援金給付申請書、誓約書兼同意書、請求書(個人事業主用) (Wordファイル: 27.7KB)
韮崎市新型コロナウイルス感染症対策店舗等応援事業補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、顧客確保や感染症対策を行う中小企業者を応援するため、誘客促進や業務転換等に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
次の条件をすべて満たす個人事業主・法人が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者
2.日本標準産業分類(平成25年10月改訂)における次のうちいずれかの業種に該当し、申請時点において現に事業を行っている者
3.個人事業主の場合は、次のうちいずれかの者。法人の場合は、市内に本社を有する者
4.以下のいずれにも該当しない者
補助対象事業・補助対象経費
補助対象事業 |
補助対象経費 |
1.食事のテイクアウトやデリバリに関する事業 |
食事のテイクアウトや商品等のデリバリーに要する消耗品や宅配バイク等のリース等に必要な経費 (例) ・容器、箸、袋、おてふき等の購入 ・借上等 |
2.店舗等、バス・タクシーの感染症対策に関する事業 |
施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品や備品購入等に必要な経費 (例) ・マスク、消毒液、体温計、空気清浄機等の購入 ・飛沫防止用シールド・アクリル板等の設置 |
3.顧客確保や誘客を図るためのPRに関する事業 |
自らPRして誘客を図るための広告宣伝に必要な経費 (例) ・HP作成・改修費、新聞広告費、雑誌掲載料、チラシ作成費 等 |
4.店舗等の感染予防対策・業務転換を目的にした改修・改装に関する事業 |
施設等の改修若しくは改装又は、当該改修若しくは改装に付随する設備・備品の購入に必要な経費 (例) ・間仕切りの工事、衝立設置工事、換気扇の新設、増設、お客様手洗い場の自動化等 |
補助対象事業 |
補助率 |
補助率 |
補助上限額 |
中小企業(小規模除く) |
小規模企業 |
||
1.デリバリー等に関する事業 |
4分の3 |
5分の4 |
3万円 |
2.感染症対策等に関する事業 |
6万円 |
||
3.誘客を図るPRに関する事業 |
6万円 |
||
4.感染予防対策を目的にした店舗等の改修・改装に関する事業 |
20万円 |
上記の1.~4.の複数事業の組み合わせも可
申請期間・補助対象期間
申請期間:令和2年7月1日~令和2年12月28日
《補助対象期間 令和2年4月1日~令和3年2月28日》
(令和2年4月1日以降に着手(発注)した事業で、令和3年2月28日までに完了した事業(支出済みが対象となります。))
~予算の範囲内で先着順となります。よって、期間中に終了となる可能性があります。~
(注意)7月1日以降は、事前着工(発注)した経費は対象から外れますのでご注意ください。
申請書類・申請要領
店舗等応援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 23.8KB)
店舗等応援事業補助金申請要領 (PDFファイル: 160.4KB)
北杜市事業者応援金について
新型コロナウイルスの感染拡大により、地域経済を支えている市内事業者の皆様が影響を受けている現状を踏まえ、市内事業者の事業継続を応援し、終息後に活気を取り戻すことが出来るよう応援金を交付します。
対象・申請方法等
交付対象
(北杜市内に事業所を有する方または、代表者の住所が北杜市内に有する方)
※新規入会事業者については、令和2年度会費は3分の2を市が補助します。
応援金の額
一律5万円(1事業所1回のみ支給)
申請期間
令和2年5月12日~令和2年11月30日
申請方法
北杜市商工会に属する事業者・個人事業主の方は、商工会から郵送にて「新型コロナウイルス感染症緊急対策北杜市事業者応援金申請書」に必要事項をご記入の上、感染拡大防止のため、同封した返信封筒にて申請してください。
また、北杜市商工会に属していない事業者・個人事業主の方はお手数ですが、北杜市商工会までお問合せください。
○北杜市商工会【電話】0551-32-1211【FAX】0551-32-1215
○商工・食農課【電話】0551-42-1354
【心でつながる応援プロジェクト】心で支えあう事業者応援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が、誘客を図ることを目的とした、広告宣伝等の販売促進事業に係る費用の一部を補助します。
心で支え合う事業者応援事業費補助金
補助対象者
●心がつながる応援券におけるB券またはC券の取扱店であること
※A券のみの取扱店(大型店)は対象外
●市税に滞納がないこと
補助事業の種類 | 補助事業の内容 | 補助率 | 補助限度額 | 限度回数 |
販売促進事業 |
○新規顧客等の促進を図るためのサービス提供に係る経費 ・サービスとして提供する商品に要する経費 テレビ・新聞・雑誌・フリーペーパー・タウン誌・Webサイト・デジタルサイネージ等の広告掲載費、商品画像撮影費用・PR動画作成費用、バナー広告費用、のぼり旗等の作成費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター等の作成費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター・クーポン・割引券・サンプル品等の発送に要した費用(ポスティングを含む、切手代・官製はがき等は不可) ・ノベルティとして要する経費 サンプル品・見本品の作成費用、店頭のPOP作成費用、カタログ・メニュー表の作成費用、クーポン・割引券の作成費用、ノベルティ(カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐい・タオル・ボールペン・ポケットティッシュ等)作成費用、広告宣伝のための懸賞品等作成費用 |
3/4以内 | 10万円 |
1回限り |
○ホームページの開設・リニューアルに係る経費 ・販売促進等を図るための、ホームページ作成またはリニューアルのために支払われる経費 ホームページの作成・修正・更新の費用、ホームページを自社で作成するためのドメイン取得・レンタルサーバー料、ソフト・テンプレート購入費・利用料 |
||||
PR(広告宣伝)事業 ※団体のみ(3業者以上) |
○広告宣伝に係る経費 ・印刷費(チラシ、DMなどの印刷に支払われる経費) チラシ・DM・パンフレット・ポスター・クーポン・割引券等の印刷費用
・広告宣伝費(商品PRのために新聞・雑誌・インターネットなどに広告掲載する際に、新聞社等へ支払われる経費) テレビ・新聞・雑誌・フリーペーパー・タウン誌・Webサイト・デジタルサイネージ等の広告掲載費、商品画像撮影費用・PR動画作成費用、バナー広告費用、のぼり旗等の作成費用
・委託料(チラシ、DM、新聞・雑誌・インターネット広告などの作成を第三者に委託するために支払われる経費) テレビ・新聞・雑誌・フリーペーパー・タウン誌・Webサイト・デジタルサイネージ等の広告作成委託費、商品画像撮影費用・PR動画作成委託費用、バナー広告作成委託費用、のぼり旗等の作成委託費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター等の作成委託費用、サンプル品・見本品の作成委託費用、店頭のPOP作成委託費用、カタログ・メニュー表の作成委託費用、クーポン・割引券の作成委託費用、ノベルティ(カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐい・タオル・ボールペン・ポケットティッシュ等)作成委託費用、広告宣伝のための懸賞品等作成委託費用、ホームページの作成・修正・更新の委託費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター・クーポン・割引券等の発送に要した委託費用(ポスティングを含む)※切手代・官製はがき等は不可 |
9/10以内 |
50万円
※ただし、5事業者未満の場合は事業者数×10万円 |
1事業者2回まで |
※販売促進事業とPR(広告宣伝)事業は併用可能。
※他の補助金に申請している経費は、補助対象外とする。
申請期間
令和2年12月28日まで
※7月1日以降で交付決定前に着手した経費も対象とする。
事業経営に関すること
県制度融資で国と連携した無利子・無担保・据置最大5年融資を開始します。
あわせて、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料をゼロにします。
融資対象者 |
セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者 セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証は、各市町で認定申請を行う必要があります。 |
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資金使途 |
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金 |
融資限度額 |
1企業・1組合4,000万円 |
融資利率 |
【セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証】 年0.00%(当初3年間)、4年目以降は年1.90% 利子補給は、チラシ記載の対象要件を満たした場合(チラシ:国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付(PDF:172KB)) |
融資期間 |
10年以内(うち据置期間5年以内) |
償還方法 |
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 なお、融資期間が1年以内の場合は、一括償還でも可能とする |
年0.00%(個人事業主で、セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを活用する場合) (※)経営者保証無しの場合は、事業者負担0.425%→0.525%となります |
|
取扱期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日 |
申込窓口 |
取扱金融機関・県商工金融課 |
1 | 取扱金融機関へ相談 取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。 |
2 |
提出書類に必要事項を記入して、取扱金融機関に提出
詳細は、静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)又は取扱金融機関でご確認ください。 |
融資対象者 |
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合であって、新型コロナウイルスの影響により、下記の要件に該当するもの。 【普通保証、セーフティネット5号保証の場合】 直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少(見込み) 【セーフティネット4号保証の場合】 直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比20%以上減少(見込み) 【危機関連保証の場合】 直近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比15%以上減少(見込み) |
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資金使途 |
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金、運転資金 |
融資限度額 |
1企業1組合8,000万円(設備資金と運転資金の合計) |
融資利率 |
【普通保証、セーフティネット5号保証の場合】 基準金利(金融機関)年2.07%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.4% 【セーフティネット4号保証、危機関連保証の場合】 基準金利(金融機関)年1.97%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.3% |
融資期間 |
10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内) |
償還方法 |
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 |
年0.28%~1.20%(普通保証) |
|
担保及び |
静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の定めるところによる。 |
申込窓口 |
取扱金融機関・県商工金融課 |
参考資料 |
当資金のチラシを掲載しております。あわせて御確認ください。 |
融資申込み手続きについて
1 | 取扱金融機関へ相談 取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。 |
2 |
提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。 |
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
ビジネスサポート資金
浜松市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける市内中小企業の資金需要に対応するため、ビジネスサポート資金内に、「新型コロナウイルス感染症対応枠」を設置することとしました。感染症影響分については理由書(第6号様式)を添付していただき現状把握いたします。また、融資限度額及び保証枠は、既往融資分(ビジネスサポート資金)の残高と合わせてのものとなります。
制度名称 | ビジネスサポート資金 |
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申込窓口 | 取扱金融機関の窓口 |
対象者 |
市内に主たる店舗・工場・事業所を有する従業員20名以下の中小企業者、又は、市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者 〔条件〕
|
資金使途 | 事業所等にかかる一般事業のための運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 5,000万円 |
融資利率 | 年1.6%以内(市が0.42%を利子補給した後の利率) |
信用保証協会の保証 |
保証付とする
普通保証・新規先特別保証 |
信用保証料率 |
信用保証協会の定めるところによる (普通保証) 年0.40%~1.35%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率) (新規先特別保証) 年0.29%~1.13%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率) |
期間 | 10年以内(据置期間を含む) |
償還方法 | 元金均等割賦払 据置 2年以内 |
担保・保証人 | 金融機関・信用保証協会の定めるところによる |
その他 | ビジネスサポート資金内で借換を行うことができる(融資限度額以内で増額可、返済額増額可) |
必要書類 |
(1)中小企業資金融資申込書(第1号様式)(PDF:300KB)/ワード版(Word:22KB) (3)市税納付・確認同意書(浜松市で市税納付を確認できない場合は納税証明書(市町村税))(第5号様式)(PDF:28KB) (4)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書(届書)の写し ※特別徴収していない正当な理由がある場合は「市民税・県民税特別徴収未実施理由書(PDF:45KB)」・記入例(PDF:62KB) (5)既往借入金を借り換える場合は借換計画書(第4号様式)(PDF:25KB) (6)新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の場合は、申請理由書(第6号様式)(PDF:59KB)/ワード版(Word:71KB) 【信用保証協会へ提出する書類と共通となるもの】 (7)申込人(企業)概要 (8)決算書・確定申告書(1期分) (9)(設備資金)見積書及び設備計画書 |
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を念頭に、市内で「3密回避」を行いながら事業に取り組む市内事業者を島田市がバックアップする【3密回避補助金】を交付します。
※この補助金は、島田市中小企業等応援給付金等の給付金との併用が可能です。(国や県からの補助金に申請をしている(する予定のある)経費については、3密回避補助金の対象外となります。)
対象事業者
(1)市内に事務所または事業所を有する中小企業者または各種法人などであること。
(2)新型コロナウイルス感染症対策として、密閉・密集・密接の「3密」を回避できるよう対象期間内に対策を行った事業者であり、かつ今後も事業を営む意志があること。
(3)3密回避対策の実施場所が市内の事業所であること。
補助対象期間
令和2年5月14日(木曜)から令和2年12月31日(木曜)まで
受付期間
令和2年6月2日(火曜)から令和3年1月4日(月曜)まで
補助上限額及び補助率
上限10万円(補助率3分の2)※1事業者につき1回限りの交付となります。
富士市持続化プラス給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えするため、国が実施する持続化給付金制度に準じて、事業全般に広く使える給付金を給付します。
この度、これまで対象となっていなかった以下の事業者を新たに対象とします。
支援対象を拡大します (PDF 153KB)
給付額
一律10万円(複数事業を営む場合も10万円
制度や要項の詳細は、下記リンクよりご覧いただけます
申請期間
令和2年7月15日~令和3年1月15日まで
*1:3)、(4)併せて)(事業所名の公表の日が令和2年4月22日以前である場合にあっては、5,000千円)
市民や観光客のみなさんが安心して店舗・事業所に訪れることができるよう、新型コロナウイルス感染予防対策の取り組みに係る経費や、市内経済の活性化のために実施する消費喚起等の取り組みに係る経費などについて補助を行います。
なお、各種団体や事業者グループを対象とした「団体向け補助」と個別事業者を対象とした「個別事業者向け補助」をそれぞれ用意しました。
事業名 | 感染予防セミナー実施事業 | テイクアウト・デリバリー推進事業 | 消費喚起・販売促進事業 |
---|---|---|---|
対象団体 |
業界団体 商工団体、商店街団体 |
業界団体 商工団体、商店街団体 5以上の飲食店により構成される実行員会等の団体 |
業界団体 商工団体、商店街団体 10以上の店舗・事業所等により構成される実行委員会等の団体 |
補助率 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
補助金額 | 上限50万円 | 上限100万円 | 上限100万円 |
事業名 | 店舗・事業所感染予防対策事業 | テイクアウト・デリバリー推進事業 |
---|---|---|
対象団体 |
以下すべてを満たす中小企業者・個人事業主 ●市内に店舗・事業所が存在する ●不特定多数の者に対して、物品の販売やサービスの提供を行う店舗・事業所 ●顧客と従業員、もしくは顧客同士の感染予防対策を実施する店舗・事業所 |
市内で飲食店を経営している中小企業者・個人事業主 |
補助率 | 4/5 | 4/5 |
補助金額 | 上限20万円 | 上限20万円 |
交付申請 | 実績報告 | ||
---|---|---|---|
団体向け補助 | 個別事業者向け補助 | 団体・個別事業者全事業共通 | |
感染予防セミナー実施事業 テイクアウト・デリバリー推進事業 消費喚起・販売促進事業 |
店舗・事業所感染予防対策事業 テイクアウト・デリバリー対応事業 |
●事業実施報告書(団体向け) [PDFファイル/109KB] / 事業実施報告書(個別事業者向け) [PDFファイル/93KB] ●事業を実施したことが確認できる写真 ●事業で作成した広告物、印刷物等(広告物、印刷物等を作成した場合のみ) ●事業に係る契約書の写し(契約を締結した場合のみ) ●事業に係る領収書又は支出を証する書類及びその明細が確認できる書類の写し |
|
●団体の定款、規約その他これらに類するもの ●団体の構成員の名簿 ●金融機関の口座を確認できる書類(通帳のコピーなど) |
●事業計画書(個別事業者向け) [PDFファイル/111KB] ●法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し ●金融機関の口座を確認できる書類(通帳のコピーなど) |
※様式のWord版・記入例
申請期間
交付申請書の提出:令和2年12月28日(月)必着
提出先: 〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市中小企業振興資金融資制度
長野市中小企業振興資金融資制度は、市内の中小企業の皆さまが、事業の発展と経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて「長期・固定・低利」の融資を行う制度です。融資にあたっては、組合貸付資金を除き長野県信用保証協会の保証を付けていただきますが、融資の際にご負担していただく保証料については、市が一部もしくは全部を補給(補助)します。
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の発生による影響により売上高等が著しく減少し、事業の継続に支障が生じている中小企業者等で、次のいずれかに該当する方
貸付限度額 3,000万円
貸付金利貸及び付期間
年0.80% 9年以内(うち据置2年以内)
※新型コロナウイルス感染症対策資金を利用する場合、利子補給金を交付します。(借入時から2年間)
災害に関連する融資の貸付利率引下げについて
令和元年東日本台風災害により被害、影響を受け、事業活動に著しい支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、長野市中小企業振興資金融資制度の災害対策資金及び経営安定特別資金について、貸付金利の引下げ等を実施しました。
貸付対象者
災害、異常気象等により被災した中小企業者等で、罹災証明書の交付を受けた方
貸付限度額 設備資金 3,000万円 運転資金 3,000万円
貸付金利 年0.80%
※災害対策資金を利用する場合、利子補給金を交付します。(借入時から2年間)
事業者向け・国、県の支援制度に対する市の助成
給付対象者
国の持続化給付金の給付要件を満たす次の事業者
・市内に住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
・市内に宿泊施設を有する宿泊事業者
※風営法に規定する一部施設を除く、旅館業法による営業許可を受けている施設
本給付金は、国の持続化給付金に準じた審査基準を設けています。 事前に持続化給付金を申請し、確定通知(振込通知)を取得していただくと、審査手続きを短縮できます |
---|
給付額
※どちらも対象となる場合はいずれかを申請できます。
個人事業者:市内に賃借する事業所があれば20万円、なければ10万円
宿泊事業者:客室定員×1万円(上限300万円)
申請方法
新型コロナウイルス感染症の予防のため、郵送のみとなりますのでご協力ください。
【宛先】
〒390-0811 松本市中央4-7-26
松本市勤労者福祉センター 3階
「事業者向け給付金相談センター」 あて
申請期間
令和3年1月15日まで(当日消印有効)
申請関係書類ダウンロード(ワード・エクセル版)パソコン編集可
申請関係書類ダウンロード(PDF版)多くのパソコンで閲覧可
新型コロナウイルス対策特別資金
新型コロナウイルス感染拡大が、市内の多くの中小企業の経営に甚大な影響を与えている状況を踏まえ、事業者の資金繰り支援として、「新型コロナウイルス対策特別資金」を新設します。まずはお取引のある銀行またはお近くの金融機関にご相談ください。
資金名 | 新型コロナウイルス対策特別資金 |
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融資対象者 | 新型コロナウイルス感染拡大により、事業経営に著しい影響を受けており、次の条件に該当する中小企業の方 ・市内に居住し、かつ市内に店舗もしくは工場を有する方で、6カ月以上の操業実績がある。 ・最近1カ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少している。(創業1年未満の事業者については、最近1カ月の売上高が、その前3カ月間の売上高の平均に比べ10%以上減少している。) ※最近1カ月の売上高の認定は、セーフティネット保証に準ずる。 ※融資条件の詳細は別途ご相談ください。 |
貸付限度額 | 小規模事業者は運転資金2,000万円 上記以外は運転資金3,000万円 |
貸付利率 | 0.8% |
利子補給率 | 年0.8% |
利子補給期間 | 融資の日から3年間(3年間は実質無利子) |
貸付期間 | 10年以内(据置1年以内) |
保証人 | 原則として無保証人(法人の場合原則として代表者1名) |
担保 | 必要に応じて徴する |
信用保証料 | セーフティネット保証該当:市が保証料を全額負担 セーフティネット保証非該当:市が保証料を5分の4を負担 |
※制度拡大前の融資実行分は、年1.6%の全額を市が3年間負担し、4年目以降に年0.8%へ利率を変更しています。
取扱期間 令和3年3月31日(水)まで
取扱金融機関
松本信用金庫、八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合、商工組合中央金庫
セーフティネット保証4号、5号等の認定(7月31日更新)
認定を受けるにあたり、申請書と添付書類の他に、次の書類も松本市商工課に提出してください。
セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 | 危機関連保証 | |
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対象 中小企業者 |
原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比20%以上減少することが見込まれる。 | 指定業種に属し、次の要件を満たすもの。 1 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。 2 最近1か月の売上高等が前年同月比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比5%以上減少することが見込まれる。 |
最近1か月の売上高等が前年同月比15%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比15%以上減少することが見込まれる。 |
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定に係る売上高の状況(エクセル:30KB)
セーフティネット保証5号の申請書と添付書類
今回は中部地方の二回目、福井県・岐阜県・愛知県の融資・助成情報です。
文中分からない用語などがございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に感染者が増加してきました。まずはご自分の生活を立て直すこともお考えいただければと思います。下記は緊急小口や総合福祉、住居確保給付金の情報です。ご参考になさってみてください。
福井県では、国の「雇用調整助成金」および「緊急雇用安定助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という。)の対象となる事業者に県独自の助成金を支給し、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小や事業所の閉鎖等を余儀なくされた事業者を支援します。
国の雇用調整助成金等の上限額が引き上げられたことに伴う県雇用維持緊急助成金の対応は以下のとおりです。
助成率 | 雇用維持緊急助成金 休業手当等の総額×1/10 ※ただし、国の助成率が10/10の場合(解雇等がない中小企業)または、国助成金の1人日当たり、助成額単価が中小企業9,256円以上、大企業9,441円以上の場合(国からの追加支給分を含む)は、県からの支給はありません(すでに県に交付申請をされている事業者の方で、上記に該当する事業者に対しては、「不支給」の決定通知を送付します)。 |
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対象となる休業期間 | 雇用維持緊急助成金・雇用維持事業主応援金 令和2年1月24日~令和2年6月30日(変更なし) |
目的
新型コロナウイルス感染症の影響等の経済上の理由により、事業活動の縮小や事業所の一時閉鎖に伴い従業員を休業等(教育訓練、出向含む)させた事業主に対し助成される国の雇用調整助成金等に、県独自で上乗せ支給を行うことにより、労働者が安心して休業できる環境を整備し、解雇の防止と雇用の維持を図る。
対象者
国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業所。ただし、「県雇用維持事業主応援金」については、支給申請書を労働局等に提出した段階で申請可能です。(いずれの場合も、福井県内の事業所で休業等を実施したものに限ります。)
対象休業期間
令和2年1月24日から令和2年6月30日までに実施した休業等(教育訓練、出向も含みます)で、国の助成金の対象となったもの
※雇用維持事業主応援金の算定対象となる事業主または常勤の役員等の範囲や、対象となる休業の考え方はこちらをご確認ください。
助成率
【解雇等を行わない場合】
国 | 福井県 | |
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従業員 |
中小企業 休業手当等の総額×10/10 大企業 休業手当等の総額×3/4 |
雇用維持緊急助成金 (国・県助成額合計は中小企業:9,256円/人日、 |
事業主 役員(常勤) |
対象外 |
雇用維持事業主応援金 |
【解雇等を行った場合】
国 | 福井県 | |
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従業員 |
中小企業 休業手当等の総額×4/5 大企業 休業手当等の総額×2/3 |
雇用維持緊急助成金 (国・県助成額合計は中小企業:9,256円/人日、大企業 9,441円/人日を上限とする) |
事業主 役員(常勤) |
対象外 |
雇用維持事業主応援金 |
上限額
雇用維持緊急助成金 1事業所当たり100万円を上限
雇用維持事業主応援金 1企業当たり 50万円を上限
申請期限
国の雇用調整助成金等の支給決定通知書の日付から1ヵ月以内に提出してください。
県雇用維持緊急助成金 【3月31日までの休業】
様式1 支給申請書兼請求書【県内用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版 ※記入例
様式2 支給申請書兼請求書【県外用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
様式3 支給申請書兼請求書【小規模事業主用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版 ※記入例
※ 3月31日までの休業の場合、様式1~3のいずれかを使用して申請してください。
【4月1日以降の休業】
新様式1 支給申請書兼請求書【県内用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
新様式2 支給申請書兼請求書【県外用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
新様式3 支給申請書兼請求書【小規模事業主用】自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
※ 4月1日以降の休業の場合、新様式1~3のいずれかを使用して申請してください。
その他詳細については、案内チラシ・交付要領をご参照ください。
県雇用維持事業主応援金
様式1 支給申請書 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版 ※記入例
様式2 事業主・役員(常勤)の休業にかかる申告書 Word版 または 手書き(PDF)版
※ 様式1、2の両方を作成し提出してください。
その他詳細については、案内チラシ・支給要綱・よくある質問(FAQ)をご参照ください。
※いずれも「両面印刷」で印刷し、押印の上ご提出ください。(両面印刷ができない場合は、片面印刷でも可)
【参考】ゆうちょ銀行に振込を希望される場合の口座番号等について
県制度融資
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、新型コロナウイルス感染症対応資金(チラシ)の限度額を引き上げましたので、すでに限度額に達している中小企業者も追加融資が可能となります。
また、経営安定資金(チラシ)については限度額を引き下げ、新型コロナウイルス感染症対応資金との合計限度額は不変とします。
そのほか、借換の制限に係る改正もありますので、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/iryou/kensen/p021748_d/fil/sienseido.pdf
市内宿泊事業者に向けた支援制度について(新型コロナウイルス感染症関係)
支援制度
新型コロナウイルス感染症の影響によって影響を受けている市内の宿泊事業者の方に対して、次のとおり支援を行います。
宿泊事業者支援金 | 宿泊施設安全対策等奨励金 | |
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制度概要 | 福井市内に本社のある宿泊事業者で、感染症拡大の影響により前年同月比で事業収入が20%以上減少している月がある方の事業継続を支援するために支援金をお支払いする制度です。 |
市内の宿泊施設において、「(1)衛生管理等の安全対策」または「(2)医療従事者の宿泊の受け入れ」の取り組みを実施いただける事業者の方に対して、奨励金をお支払いする制度です。 |
支援金額 |
昨年1年間の売上からの減少分を上限に、施設の収容人数に応じて1事業者につき、最大40万円 |
(1)の事業:施設の収容人数に応じて1施設につき、最大50万円 (2)の事業:医療従事者を受け入れた1施設につき、一律10万円 |
詳細情報 | 宿泊事業者支援金の概要(PDF) | 宿泊施設安全対策等奨励金の概要(PDF) |
対象とならないもの |
・ラブホテル等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する施設(これに類するものを含む) |
・ラブホテル等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する施設(これに類するものを含む) |
関連様式 |
※申請書の様式が一部変更されました。これから申請される方は、上記からダウンロードしてご利用ください。 |
【申請のときに提出】 (1)申請書 (PDF)(EXCEL)(記載例)(2)事業実施計画書((1)の事業用) (PDF)(EXCEL)(記載例) 事業実施計画書((2)の事業用) (PDF)(EXCEL)(記載例) 【事業実施後に提出】 (4)取組内容報告書((1)の事業用) (PDF)(WORD)(記載例) 取組内容報告書((2)の事業用) (PDF)(WORD)(記載例) (5) 交付請求書 (PDF)(WORD)(記載例) |
※申請にあたっては、各制度の詳細情報をご確認ください。
受付期間
令和2年5月20日(水) ~ 令和3年1月15日(金)
よくある質問
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kankou/covid-19_d/fil/QandA.pdf
大野市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が事業に必要な資金の調達を低金利、長期間の返済でご利用できるように、市と金融機関が協調して支援する制度です。利子や保証料の助成も行っているため、金利などを負担に感じている事業者の皆さんにも安心してご利用いただくことができます。まずは市内取扱金融機関へご相談ください。
種別 | 内容 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 返済期間 | 補給制度 | |
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商工業振興基金 |
一般的な事業資金の融資 |
市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者 |
運転(短期) |
1.3パーセント |
1年以内 | ― | |
運転(長期) |
5年(保証付) |
7年以内 |
保証料補給 |
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経 |
資金繰り改善資金 |
売上高の減少、売上総利益率の減少などから、資金繰りが悪化している事業所への融資 | 市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって、最近3ヶ月の売上高が前年同時期と比較して10パーセント以上又は売上総利益率が5パーセント以上減少している中小企業者※ただし、災害、気象条件等を原因として資金繰りが悪化している場合においては、最近3か月の売上高のうちいずれか1か月の売上高が過去5年の同じ月の売上高の平均と比較して10パーセント以上減少している中小企業者、又は最近3か月の売上総利益率のうちいずれか1か月の売上総利益率が過去5年の同じ月の売上総利益率の平均と比較して5パーセント以上減少している中小企業者とする(※以下・・・令和2年5月31日までの申込みに限る)。 |
運転 |
5年(保証付) |
7年以内 |
保証料補給 |
借換え資金 |
複数の借入れがある中小企業への融資 | 借入れ(福井県信用保証協会の保証付きに限る。また、市制度融資以外の借入れについては、融資を受けようとする金融機関以外のものは不可とする。)があり、借換えを予定している中小企業者 |
運転 |
5年(保証付) |
7年以内 |
保証料補給 |
|
元気企業 支援資金 |
開業資金の融資 | 市内において新たに中小企業者として事業を開始しようとするものまたは開業から1年以内の中小企業者 |
運転 |
1.0パーセント |
運転 |
利子補給 |
|
経営向上支援資金 |
経営革新・改善、異業種進出資金 |
経営革新や経営改善、異業種進出を行うための資金の融資 | 市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって、経営革新計画・事業改善計画又は異業種進出計画(大野商工会議所の認定が必要)を策定し、当該計画に基づいて事業を行おうとする中小企業者 |
運転 |
(保証付) 1.0パーセント |
運転 |
利子補給 |
労働環境改善・環境設備整備資金 | 就業環境及び福利厚生の施設又は設備の設置を行うため、環境整備のための設備の設置及び改善を行うための資金の融資 | 市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって、労働環境改善計画・環境設備整備改善計画(大野商工会議所の認定が必要)を策定し、当該計画に基づいて事業を行おうとする中小企業者 |
設備 |
(保証付) 1.0パーセント |
10年以内 |
利子補給 |
※利子補給については、日本政策金融公庫が取り扱う小規模事業者経営改善資金融資(マル経資金)も対象となります。
中小企業等事業継続支援給付金制度
市では、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大等により、大きな影響を受けている事業者を対象に支援給付金を支給します。
対象者
国の持続化給付金の支給対象ではなく、市内に本社があり、市税等の滞納がない事業者で、次の要件のいずれかに該当するもの
(1)令和2年1月から12月までの連続する3か月の平均事業収入額が、前年の同じ3か月の平均事業収入額に比して20%以上50%未満の減少となった事業者
(2)令和元年度以後に開業した者等(1)で示す平均事業収入額の比較が困難な事業者で、金融機関から融資を受け、令和2年1月から12月の間の連続する3か月の平均事業収入額が、融資資金計画等における同じ3か月の平均事業収入見込額に比して20%以上の減少となったもの
※その他の要件については、原則として、持続化給付金対象事業者要件に準ずる。
但し、農業は、認定農業者に限るものとする。
以下に示す(3)の計算で得られた割合が0.2(20%)以上0.5(50%)未満であること。
令和元年1月から3月の事業収入合計額÷3・・・・(1)
令和2年1月から3月の事業収入合計額÷3・・・・(2)
⇒{<(1)の計算で得られた額>-<(2)の計算で得られた額>}
÷<(1)の計算で得られた額>・・・・(3)
給付金
中小法人等(医療法人、農業法人、NPO 法人など会社以外の法人含む) 20万円
個人事業者等(フリーランス含む) 10万円
※1事業者1回限り
申請方法等
給付金交付申請書(ワード:22KB)及び宣誓書(ワード:32KB)に必要書類を添付のうえ、商工観光振興課へ直接お持ちいただくか、簡易書留等により提出してください。
<添付必要書類>
・市内に本社があることがわかる書類(登記簿の写し、定款の写し等)
・事業を実施していることがわかる書類・・・確定申告書(別表一を含む)又は住民税申告書の写し(確定申告を行う必要のない者の場合)等
・今年の売上減少対象となる3か月間の売上台帳の写し
・前年の比較月3か月間の売上台帳の写しまたはそれに代わるものとして市長が認める書類
※今年開業の者は、金融機関に融資を受けていることがわかる書類の写しと前年比較月3か月の収入見込額がわかる書類(融資資金計画等)
・通帳写し(カタカナの口座名義が印字された表紙裏見開きページ)
・身分証明書(個人事業者のみ)
申請期間
令和2年5月22日(金曜日)~令和3年1月15日(金曜日)
勝山市事業継続応援給付金
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、給付金を支給します。
対象と給付額
市内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響で、下記のいずれかの支援を受けている事業者
※1・2は併用可
※申請は1・2または3のいずれか
申請期間
令和3年1月29日まで
※過ぎた場合は受付できません。
申請書等のダウンロード
勝山市事業継続応援給付金について [PDFファイル/149KB]
様式第1号 交付申請書兼請求書 [Wordファイル/11KB]
問い合わせ先:商工観光・ふるさと創生課 Tel 0779-88ー8105
コロナに負けない事業所等応援事業/元気な商業者グループ支援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって受ける打撃を払拭し、事業継続にも繋がるような、市内の中小・小規模事業者や個人・団体の取組みを支援します。
コロナに負けない事業所等 応援事業補助金 |
元気な商業者グループ支援事業 補助金 |
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補助対象事業者 |
市内の個人、団体及び中小企業者並び |
市内小売商業者5者以上で 構成する団体(商業者グループ) |
対象事業 | 新型コロナの影響を払拭し、事業継続に繋がる事業 | |
補助対象経費 |
事業に直接供する以下の経費 ・有形固定資産 ・ソフトウェア ・持ち帰り、配達等に必要な包材、容器 ・外注費 ・荷造運賃 ・広告宣伝費 ・消耗品費 ・その他市長が認めたもの |
以下の合計が100万円以上要する経費 ・事業経費(広告宣伝費、会場費等) ・委託費 ・商品開発費 ・講師等謝金、旅費 ・その他市長が認めたもの |
補助率/上限 | 補助率 10/10 上限 事業者数×10万円 ※最大100万円 (ただし、複数申請はできません) |
補助率 2/3 ※共同申請者1者あたり10万円加算 上限 200万円 |
事業前に必要な書類 (交付申請) |
・交付申請書 |
・交付申請書 ・実施計画書 ・実施団体概要書 ・収支予算書 ・共同申請書 |
事業完了後に必要な書類 (実績報告) |
・実績報告書 ・事業の実施が分かる写真、成果物等 ・経費の支払いを証する書類の写し |
・実績報告書 ・収支決算書 ・事業内容が分かるチラシ、写真等 |
申請期間 | 令和2年12月28日(月)まで ※令和2年4月1日以降に実施した事業から申請できます。 |
|
その他 | ・申請の前に必ず産業政策課まで事前相談をお願いします。 ・申請書の提出は可能な限り、郵送にてお願いします。 ・対象となった事業は、市ホームページ等で周知します。 ・多くの事業者に活用していただくため、補助を受けた場合は、HPやチラシ等にこの事業の採択を受けたことを明示してください。(ロゴマークはこちらからダウンロードできます) |
交付要綱と補助金交付申請書等は下記からダウンロードできます。
添付ファイル
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の資金繰り支援については、5月1日より民間金融機関での実質無利子無担保の融資を受けることができる県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金」の運用を開始したところです。
資金概要
金名 | 岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金 |
---|---|
対象要件 |
新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化に伴い、市町村長からセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた者 |
融資限度額 |
(旧)3,000万円⇒(新)4,000万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金(岐阜県信用保証協会の保証付きの既往債務の借換可) |
融資期間 | 10年以内(据置5年以内) |
融資利率 |
1.4% |
信用保証 |
0.85% |
申込期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日まで |
申込先 | 県内各金融機関 |
関連リンク | 岐阜県中小企業資金融資制度 |
補給対象 |
本資金の融資を受けた者のうち、下記に該当する者<売上高等減少> |
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補給期間 | 3年間(補給率100%) |
減免対象 |
本資金の融資を受けた者のうち、下記に該当する者<売上高等減少> |
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減免内容 |
(1)及び(2)の方・・・保証料負担ゼロ |
発表資料 | 報道発表資料(PDF:183KB) |
---|
お問い合わせ先
所属 | 商業・金融課資金融資係 |
---|---|
電話 |
直通:058-272-8389 |
FAX | 058-278-2672 |
メール |
新型コロナウイルスの影響による中小企業者などへの支援
新型コロナウイルス感染症により、売上減少などの影響を受けた市内中小企業などの方が、利用可能な各種支援制度および相談窓口を紹介します。
岐阜市中小企業向け融資制度
岐阜市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にし、企業の健全な育成を図るため、低利率の融資制度を設けています。融資制度を利用する場合、岐阜市信用保証協会の保証が必要となりますが、市ではその信用保証料の一部又は全額を補てんし、中小企業者の負担軽減を図っています。
融資対象者
次の要件を全て満たす方
融資制度一覧
令和2年4月1日から開始する岐阜市中小企業融資制度を公表します。
「令和2年度岐阜市の融資制度及び信用保証のご案内」のパンフレットを掲示します。
○令和2年度の制度改正点
○融資制度の新設
1、創業者支援資金【女性・若者起業枠】
女性や若者がその個性と能力を十分に発揮して、社会で活躍するのを積極的に支援するための制度を創設します。
【一般枠】との相違点 : 融資利率 0.90% 融資限度額 1,000万円
2、ぎふし事業承継特別資金
事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策の中で、国が全国統一保証制度として「事業承継特別保証制度」を制定したことに伴い、岐阜市融資制度内に制度を創設します。
「ぎふし事業承継資金」との主な相違点:所定の要件を満たした場合、無保証人
令和二年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた市内中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、事業継続や経営の安定を図ることを目的する制度を創設します。
○留意事項
ぎふし危機関連資金(令和元年度3月19日より取扱開始)
※1 危機関連保証の指定期間 : 令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
※2 取扱金融機関は、危機指定期間内に融資実行するものとする。
※3 取扱金融機関は、本制度に係る融資が完済となるまでモニタリングを行い、半年に一度、信用保証協会に対し、その内容を報告するものとする。ただし、「危機指定期間」中であるとき、または融資期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関がモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
大垣市
大垣市新型コロナウイルス感染症対策申請手続支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急経済対策に関する申請を行う市内の中小企業者に対し、社会保険労務士や税理士などへ支払う事務手数料の一部を市が補助します。
対象者 |
次の(1)~(6)をすべて満たす事業者の方 (1) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業であること。 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降の売上が最も減少した月の売上が、次のア・イ-1)・イ-2)のいずれかに該当すること。 ア 前年同月比で売上が50%以上減少していること。 イ 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、次の1)と2)のいずれかと比較し、50%以上減少していること。 1) 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 2) 令和元年10月~12月の平均売上 (3) 緊急経済対策に関する申請を行ったこと。 (4) 社会保険労務士や税理士等と年間契約している場合は、緊急経済対策に関する申請事務が契約内容に含まれていないこと (5) 市税等の滞納がないこと (6) 大垣市暴力団排除条例に該当する法人または個人でないこと |
補助率および限度額 |
補助対象経費(税抜金額)の2分の1とし、10万円(1回限り)を上限とします。 |
対象となる申請手続き例
|
新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険労務士や税理士等に申請業務を委託した緊急経済対策に関する次の制度等の申請で、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない申請手続きを対象とします(本補助金を受けようとする事業者と業務委託先の代表者が同一のものである場合の申請手続きは補助対象外です)。 (1) 資金繰り関係 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・危機対応融資 ・特別利子補給制度 ・小規模事業者経営改善資金融資の金利引き下げ ・セーフティネット貸付 ・衛生環境激変対策特別貸付 ・生活衛生改善貸付の金利引き下げ ・持続化給付金 ・家賃支援給付金 (2) 経営環境の整備関係 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金 ・小学校休業等対応支援金 ・厚生年金保険料等の猶予制度 |
必要書類 |
(1) 大垣市新型コロナウイルス感染症対策申請手続支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (2) 緊急経済対策に関する申請書類一式の写し (3) 社会保険労務士や税理士等への緊急経済対策に関する申請事務の委託料支払い時に受領した領収書の写し (4) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)であることが分かる書類 (法人事業概況説明書の控え、履歴事項全部証明書、直近の所得税確定申告書の控え等の写し) (5) 50%以上の売上減少が分かる次のア~エのいずれかの書類 ア 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(第2号様式) ※ アの書類を用いる場合は、50%以上の売上減少が比較できる次のいずれかの台帳等の写しを添付してください。 1) 令和2年1月以降、最も売上が減少した月の売上と前年同月の売上の比較 2) 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、令和2年1月以降、最も売上が減少した月と次のいずれかの平均売上の比較 a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 b 令和元年10月から12月までの平均売上 イ 持続化給付金給付通知書の写し ウ セーフティネット保証4号または5号認定申請書の写し エ 危機関連保証認定申請書の写し (6) 市税の完納証明書 (7) 大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金からの暴力団排除に関する確約書(第3号様式) |
申請期限 | 令和3年2月26日(金) ※当日消印有効 |
提出先 |
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。 |
問い合わせ先 |
大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 電話:0584-47-8596 |
大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している市内の中小企業者に対し、事業の継続を支援するため、経営維持、設備投資、販路開拓に必要な費用の一部を市が補助します。※事業実施前の申請及び交付決定が必要です。
対象者 |
次の(1)~(4)をすべて満たす事業者の方 (1) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業であること。 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降の売上が最も減少した月の売上が、次のア・イ-1)・イ-2)のいずれかに該当すること。 ア 前年同月比で売上が30%以上減少していること。 イ 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、次の1)と2)のいずれかと比較し、30%以上減少していること。 1) 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 2) 令和元年10月~12月の平均売上 (3) 市税等の滞納がないこと (4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと |
補助率および限度額 |
補助対象経費の2分の1とし、30万円(1回限り)を上限とします。 |
対象事業 |
経営維持、設備投資、販路開拓につながる事業で、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業で、本補助金交付決定後に発注、購入、契約等を行い、かつ令和2年度内に支払いを終えるものを対象とします。 対象事業内の具体的な補助対象経費の例および補助対象とならない経費については、「大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金」募集要領をご覧ください。 (1) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する事業 (2) 経営再建に関する事業 (3) 商品開発に関する事業 (4) 売上向上や販路開拓に関する事業 (5) 固定経費削減に関する事業 (6) 人材育成・確保に関する事業 (7) 働き方改革・職場環境改善に関する事業 (8) 広告・宣伝に関する事業 |
必要書類 |
(1) 大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金交付申請書(第1号様式) (2) 事業計画書(別紙1)及び収支予算書兼補助対象経費積算明細書(別紙2) (経費積算根拠を確認できる見積書等を添付してください) (3) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)であることが分かる書類 (法人事業概況説明書の控え、履歴事項全部証明書、直近の所得税確定申告書の控え等の写し) (4) 30%以上の売上減少が分かる次のア~エのいずれかの書類 ア 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(第2号様式) ※ アの書類を用いる場合は、30%以上の売上減少が比較できる次のいずれかの台帳等の写しを添付してください。 1) 令和2年1月以降、最も売上が減少した月の売上と前年同月の売上の比較 2) 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、令和2年1月以降、最も売上が減少した月と次のいずれかの平均売上の比較 a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 b 令和元年10月から12月までの平均売上 イ 持続化給付金給付通知書の写し ウ セーフティネット保証4号または5号認定申請書の写し エ 危機関連保証認定申請書の写し (5) 市税の完納証明書 (6) 大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金からの暴力団排除に関する確約書(第3号様式) |
申請期限 | 令和3年2月26日(金) ※当日消印有効 |
提出先 |
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。 |
問い合わせ先 |
大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 電話:0584-47-8596 |
高山市
高山市新型コロナウイルス対策感染症防止・おもてなし支援事業補助金
高山市では、新型コロナウイルス感染症による影響を乗り越えるため、「市民と施設経営者」「観光客と観光関連事業者」の安全・安心の確保や、観光関連事業者の事業活動の継続および収束後の観光需要回復に向けた基盤整備の取り組みを支援いたします。
【具体例】
補助金額
実施期間
令和2年4月1日水曜日~令和3年3月31日水曜日 (申請受付は3月10日まで)
申請書類
高山市新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金
新型コロナウイルス感染症により、さまざまな事業活動に大きな影響が生じていることから、市内における商業機能を維持していくため、売上が減少している市内事業者などが負担する建物の賃借料の一部を助成します。
対象団体
次の要件をすべて満たす方
(1)市内において事業活動のための店舗、事務所などの施設を借り上げている会社(中小企業)および個人
(2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年3月から令和2年8月までの間いずれか1カ月において、
売上高等が前年同月比で20%以上減少していること
ただし、業歴3カ月以上1年1カ月未満の方は、次のいずれかを満たすこと
ア 令和2年3月から令和2年8月までのいずれか1カ月の売上高等が、当該1カ月を含む前3カ月の平均
売上高等と比較し20%以上減少していること
イ 令和2年3月から令和2年8月までのいずれか1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較
し20%以上減少していること
ウ 令和2年3月から令和2年8月までのいずれか1カ月の売上高等が、令和元年10月から令和元年12月
までの平均売上高等と比較し20%以上減少していること
(3)令和2年4月1日以前から事業活動を行っていること
(4)これまでにこの「高山市新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金」を受けていないこと
〇売上は店舗ごとではなく、事業者ごとの売上で判断します。
〇農業、林業、畜産業または漁業に属する事業を主たる事業として営む個人の方は対象となりません。
対象事業等
市内で事業活動のために借り上げた店舗、事務所などの令和2年4月分から令和2年9月分までの家賃
〇今後継続して事業活動を行う予定の方が対象となります。
〇家賃には共益費などは含みません。
〇店舗、事務所などの借り上げがない場合は対象となりません。
(倉庫のみの借り上げ、建物用地のみの借り上げ、駐車場のみの借り上げ などは対象となりません。)
〇消費税相当額を除いた額を算定の対象とします。
補助率等
補助率:補助対象家賃の3分の1(千円未満切り捨て)
補助限度額:1事業者につき40万円を限度とする。
実施期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日
高山市新型コロナウイルス対策創業者持続化事業補助金
新型コロナウイルス感染症により厳しい経営状況が続く創業間もない市内事業者の事業継続を支援します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
⑴ 市内において新たに創業し、今後も事業を継続する方(※1)
⑵ 創業当初に計画していた事業収入に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1月から申請日の属する月の前月までの間で、ひと月以上事業収入が減少している方
⑶ 次に掲げるア~ウのいずれかの要件に該当する方
ア 創業日が令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間で、国の持続化給付金の受給額が50万円未満の方又は国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方(※2)(※3)
イ 創業日が令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間の方(※2)
ウ 創業日が令和元年12月31日以前であるが、国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方で、令和2年1月1日から令和2年5月31日までの間に実際に事業を開始したことを証明できる方(※2)(※4)
⑷ 事業継続を支援するため、必要に応じて支援機関に申請者の情報を提供することに同意される方
(※1)次の1~4のいずれかに該当する方は、補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
2 政治団体
3 宗教上の組織又は団体
4 農業、林業、漁業、金融・保険業のいずれかを営む事業者
(※2)個人事業者の場合は、高山税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が令和2年5月31日以前で、当該届出書の提出日が令和2年6月30日以前であり、税務署受付印が押印されていること。電子申告により提出した場合は、電子申告完了報告書も併せて)の写しを添付してください。
法人の場合は、履歴事項全部証明書又は高山税務署に提出した法人設立届出書(いずれも法人設立年月日が令和2年5月31日以前であること)の写しを添付してください。
(※3)国の持続化給付金は、令和2年3月31日までに創業した方のうち、売上の減少率などの条件を満たした方が対象となりますので、先に国の持続化給付金の申請をしていただいた後に、高山市の補助金の申請をお願いします。国の持続化給付金の内容及び申請については下記のリンクをご覧ください。
(※4)令和2年1月1日から令和2年5月31日の間に実際に事業を開始したことが分かる書類(事業開始日が入った雑誌掲載ページ、すでに配布したチラシ又はホームページ等)の写しをご提出ください。
補助金額
持続化給付金の受給額が50万円未満の方 50万円から当該受給額を控除した額
国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方 50万円
申請期日 令和3年3月31日まで
※高山市はまだたくさんの助成があります。こちらからご確認ください。
岐阜県(補助金・助成金・融資情報) | 新型コロナウィルス関連情報 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
愛知県
新型コロナウイルスに関連した中小・小規模企業向けの支援
新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金
我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、急速に悪化して極めて厳しい状況にあり、県内の中小企業・小規模事業者の皆様の事業環境も厳しさを増しております。
こうした中、愛知県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り支援の拡充のため、新たに、「新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金」を創設します。
事業が正常化するまでの当座の資金として、また、雇用調整助成金等が入金されるまでのつなぎ資金としてご利用ください。
融資対象者 |
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者 (2)セーフティネット保証4号、5号、又は危機関連保証の認定を取得した中小企業者 |
資金使途・ 融資限度額 |
運転資金 500万円 |
融資期間・利率 |
2年以内・年1.1%(本県が全額補助します。) |
信用保証料 |
無料(本県が契約時の額を全額負担します。) |
据置期間 |
1年以内 |
担保・保証人 |
原則無担保、法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
無担保信用保証枠 |
愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断した場合、8,000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応します。 |
融資枠 |
1,000億円 |
その他 |
本資金への信用保証を促進するため、信用保証協会に対する損失補償を10/10(全額補償)で実施します。 |
実施期間
名古屋市
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等への支援施策について
ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金のご案内
https://www.city.nagoya.jp/keizai/cmsfiles/contents/0000126/126317/chirashi.pdf
豊橋市
新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの支援
がんばる商店街共同事業応援補助金(開始前の制度です)
申請届出書類名 | |||
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■商工業団体等事業費補助金交付申請書(附則様式第7(附則第16項関係)) | |||
概 |
対象団体び要件 |
1 補助対象団体 国の「GoTo商店街事業」の対象となる事業者で、採択申請をした結果事業採択されなかった市内の商店街等(商店街、発展会など)
<参考> 「GoTo商店街事業」(経済産業省HP)
2補助対象要件 「GoTo商店街事業」が不採択となった理由が改善された事業内容であって、令和2年10月19日から令和3年2月14日までに行われる事業であること。 |
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対象となる経費 |
共同事業を行うにあたり必要となる会場費、印刷製本費、報償費、広告宣伝費、イベント費、運営費、アルバイト雇用費、景品費(対象となる経費は「GoTo商店街事業」の対象経費に準ずる費用) ※消費税は含まず |
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補助金の額 |
対象となる経費の2/3以内(1,000円未満切捨て) 補助金の限度額:200万円(1団体につき) ※ただし、2者以上の複数の事業者が連携して申請する場合の限度額は以下の通りとし、600万円を上限とする。 2者(200万円×2)=400万円 3者(200万円×3)=600万円 (注)本補助金、補助事業によって生じた事業収入の合計が補助事業の事業費を上回る場合は、その上回る金額を本補助金から減額した額と上記により算出する限度額のいずれか低い額を限度額とする。 |
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提出期限 |
事業の実施前かつ「GoTo商店街事業」の不採択決定日から起算して30日以内 ※ただし、事業が令和2年11月16日までに開始している場合は、令和2年11月30日までに提出 |
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交付の 取消し |
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 | ||
手数料 |
■無料 | ||
申請時の |
■商工業団体等事業費補助金交付申請書(附則様式第7(附則第16項関係)) ■事業計画書(附則様式第8(附則第16項関係)) ■新型コロナウイルス感染症対策計画書兼宣誓書 ■「GoTo商店街事業」応募書類の内「様式1申請書」「様式2提案書」の写し ■「GoTo商店街事業」の不採択が決定した旨とその理由が分かる書類の写し ■債権者登録申請書(市に口座の登録が無い方) |
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実績報告時の 提出書類 |
■事業実績報告書(附則様式第9(附則第18項関係)) ■補助対象経費の支出を証する書類(請求書等及び領収書等) |
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受付開始・ 受付場所 |
■受付開始 令和2年11月16日(月)~ ■商工業振興課(市役所東館10階) 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
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郵便による |
■あて先 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで |
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手続きに かかる時間 |
■申請から交付決定通知までに2週間ほどかかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。) |
申請の流れ
豊橋市がんばる飲食店緊急支援補助金
申請書届出書類名 |
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概 要 説 明 |
対象者及び要件 |
○以下のいずれにも該当する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当される方) ・市内に本店(個人については住所)がある者 ・令和2年4月30日以前から営業していること ・令和2年2月1日から令和3年2月28日までの新たな事業 ・市税を滞納していないこと ・風俗営業等関係事業者でないこと ・暴力団でない、又は暴力団に関係していないこと
○以下のいずれにも該当する店舗 ・市内に所在する店舗 ・日本標準産業分類に規定される、 飲食サービス業(バー・キャバレー・ナイトクラブを除く)を営む店舗 ・主として個人を取引の相手とする店舗 ・フランチャイズチェーンでないもの。ただし、本部が市内にあるフランチャイズチェーンを除く |
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対象となる経費 |
※消費税は含みません(ただし、免税事業者及び簡易課税事業者は消費税を含む)。 |
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補助金の額 |
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提出期限 | 事業実施後から令和3年3月31日迄(注)事業は令和3年2月28日までに完了してください。 | ||||||||
交付の取り消し |
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 |
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手数料 |
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申請時の 提出書類 |
○共通書類
○実施した事業が「店舗修繕」であった場合は、上記の「共通書類」と一緒に次の3点もご提出ください。
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受付場所 |
8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
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郵便による申請・報告 |
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課 まで |
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手続きにかかる時間 |
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ダウンロード |
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申請の流れ | |||||||||
備考 | ※補助制度の詳細については、下記担当課までお問い合わせください。 | ||||||||
よくあるご質問 | よくあるご質問はこちら( 73KB )をご確認ください。 |
一宮市
市の支援について
一宮市持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、国の「持続化給付金」が支給されますが、その対象とならない事業者に対して、一宮市独自の給付金を支給します。国の「持続化給付金」の対象となる場合は、この給付金の申請をすることができませんのでご注意ください。
申請の要件等 | 内容 |
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対象者 |
中小企業等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業者で以下の条件に該当する事業者
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支給要件 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1~12月のいずれかの月の事業収入(売上)が、 前年同月比(白色申告の場合は前年月平均比)で30%以上50%未満減少していること ※50%以上減少している場合は、国の「持続化給付金」の対象となりますので申請できません。 |
給付額 |
法人:10万円まで 個人事業者:8万円まで ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。 ※持続化給付金は事業所得に区分され課税対象となります。 |
申請期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和3年1月15日(金曜日)(消印有効)まで
申請方法
郵送にて下記住所までお送りください。
〒491-8501(住所の記載不要)
一宮市役所商工観光課 持続化給付金担当あて
※簡易書留など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
刈谷市
刈谷市事業転換促進支援補助金(新しい生活様式導入支援事業)