中国地方事業者向け 融資・助成情報①(鳥取県・島根県・岡山県)
今回から中国地方に入ります。
前回お伝えした通り、読みやすいように二回に分けて更新いたします。その分、少しでも早く更新できるように簡素な、要点だけまとめたものになるかと思います。必ず文末及び文中のリンクから融資・助成内容をご確認ください。
また、なるべく助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 いつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
新型コロナウイルスによる影響を受けた県内中小事業者の資金繰り円滑化のため、5年間無利子・10年間保証料ゼロ・据置期間5年に拡充した融資を令和2年5月1日から開始します。
資金概要
新型コロナウイルスによる影響を受けた県内中小事業者の資金繰り円滑化のため、5年間無利子・10年間保証料ゼロ・据置期間5年に拡充した融資を令和2年5月1日から開始します。
取扱期間 令和2年12月31日までに保証申込受付し、令和3年1月31日貸付実行した分まで
対象者
新型コロナウィルスにより影響を受けた中小企業者等のうち、次のいずれかの要件を満たすもの
※原則セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証の認定が必要になります。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少しているもの
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ5%以上減少し、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少の見込みのもの
- 最近1か月間に決済をした輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づく円建売上及び仕入額見込みと円建売上及び仕入決済額を比べ5パーセント以上の損失を受けている者
- 最近3か月間の輸出入関連企業からの受注数量又は受注金額(以下「受注数量等」という。)が、前年同期に比べ5パーセント以上減少している者
- 最近1か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月に比べ5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期に比べ5パーセント以上の減少が見込まれる者
- 為替の急激な変動、需要減少等の世界経済減速による影響に対応するための新規需要獲得や生産投資等、事業再構築を実施する者(令和元年11月8日に要件拡充)
- 最近1か月間の売上総利益率(売上総利益(損失)÷売上高)又は営業利益率(営業利益(損失)÷売上高)が前年同月と比べ減少している者
- 最近1か月間の売上高等が、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等に比べ5パーセント以上減少している者(創業後1年を経過していない者、一部の事業のみ売上減少している者を含む)
資金使途
運転資金、設備資金又は借換資金
融資限度額
2億8千万円
※融資金額が4千万円を超える場合は、4千万円と4千万を超える部分の2口でお申し込み願います。
※4月30日までに新型コロナ向け融資を借入れされている事業者の皆様は、お手数ですが本資金への借換えについて御協力をお願いします。
融資期間
10年以内(据置5年以内含む)
緊急応援補助金(経営危機克服型)
補助事業の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による県内中小企業者等の本業の落ち込みに対して、新商品開発や新たなサービスの提供、新分野進出など企業の新たな取組を支援します。
チラシ (PDF:295KB)
緊急応援補助金〈経営危機克服型〉のご案内 (PDF:496KB)
↑本補助金に関するQ&Aもご案内の中にあります。
!!申請書提出前に電話・メール・FAX等で必ずお問合せください!!
◆補助金に関するお問い合わせ◆
頑張ろう鳥取県緊急支援センター(鳥取県商工労働部 企業支援課内)
電話 0857-26-7988 FAX 0857-26-8078メール kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
対象者
新型コロナウイルスにより売上高が減少している県内中小企業者等
最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比べ減少している者
創業後1年を経過していない者に限り、最近1か月とその後の2か月間の平均売上見込が最近1か月の売上状況と比較して減少している者
注)県内の中小企業等とは、県内に 主たる事業所を有する中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者等を指します。
※個人事業主、組合等を含みます。
※ただし、風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業は除きます。
補助金の概要
補助金対象事業 |
新商品の開発 新サービスの提供 |
補助対象経費 | ◇FS調査費 ◇新商品(役務)開発費
◇人材育成費 ◇販路開拓費 ◇設備導入費 ◇固定費(賃料、光熱費、通信費) など ※固定費は、固定費以外の金額の合計と同額まで申請可能です。 固定費のみの申請はできませんので、ご注意ください。 |
補助率 | 補助対象経費の4分の3 |
補助上限額 | 50万円(1社あたり)※1社1回限り |
補助対象期間 | 交付決定日から令和3年3月31日 |
!!補助金交付決定後に購入等されたものが対象となりますので、ご注意ください!!
募集期間
令和2年4月24日(金)から令和3年1月29日(金)
補助事業の流れ
鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等開催支援事業補助金
新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、外出自粛、学校の休校、3密を避けた行動など、県民生活に支障が生じてきている中、新型コロナウイルス感染予防に配慮した新たな開催方法等を施したイベント等の取組を支援するため、「鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等開催支援事業補助金」の交付を希望する個人、団体又は企業を募集します。
補助制度の概要
多数の参加者・観客が想定されているイベント、スポーツ大会、講演会、研修会等は、地域の活性化や県民活力の向上を図る貴重な取組ですが、感染拡大期はもちろん、今後の収束期においても、新型コロナウィルス感染症予防に配慮した新たな開催方法が必要になっています。
このため、新型コロナウイルス感染症予防に配慮した新たなイベント等の開催方法に伴い必要となる費用を支援するとともに、支援対象者の取組事例についてホームページ等で情報公開することを通じ、新たな時代のイベント等の開催方法の開発・普及促進を図ります。
対象となる活動内容・経費
県民を対象に、一定の場所に多数の参加者・観客等を集めるイベント、スポーツ大会、講演会及び研修会等で、新型コロナウイルス感染症予防に配慮する鳥取型「新たな生活様式」に即して県内で開催するもの。
<主な要件>
- 概ね50名以上の参加(視聴含む)が見込まれるもの。
- 原則、参加費が無料又は1,000円以下であり、収益を目的としないもの。
- 特定の地域(市町村)や地区の住民に限定したものではないもの。
- 映像中継・映像配信を行う場合は、県民が無料で視聴可能であること。
<補助対象経費>
新型コロナウイルス感染予防に配慮して開催するために、新たに必要となる経費及び増額となる経費。
申請できる者
イベント等の主催者で次のいずれかの者
(1)県内に在住する個人
(2)県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体(地方公共団体を除く。)
(3)県内に本店(本社)を置く事業者(個人事業者を含む。)
※ただし、以下の団体は対象外とします。
・政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる団体
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体
・団体として実体のないもの
補助率及び補助上限額
補助率10/10、補助上限額50万円
その他
ア 申請は、原則として活動を開始しようとする日の20日前までに行ってください。
※令和2年7月31日までに実施する事業の交付申請期限は令和2年7月20日まで
イ 申請は、募集期間内であれば随時受け付けます。
ウ 補助金の交付時期は、活動の完了後となります。
エ 補助金の出納の状況、事業の実施状況、収支の状況(証拠書類)がわかる書類は5年間保存が必要です。
オ 本補助事業を活用した取組については、鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等の開催事例として広く県民に普及するため、県のホームページ等へ掲載を行う場合があります。
申請方法等
(1)補助対象期間
令和2年5月25日(月)~令和3年3月15日(月)
(2)申請方法
鳥取型「新たな生活様式」に即したイベント等開催支援事業補助金交付要綱の申請書、事業計画書、収支予算書及び次の書類を添付し、郵送又は持参により提出してください
<添付書類>
1 団体・企業の場合は、企業概要・団体規約、構成員名簿等(個人の場合は提出不要)
2 過去に同様のイベント等の開催実績がある場合、開催状況がわかるチラシ、パンフレット、その他資料
3 その他事業の内容、事業費の算出根拠がわかる資料
以下、特設ページ及び概要ページのリンクを貼っていきます。
新型コロナウイルス克服再スタート応援金
※申請期限令和3年1月29日(金)
対象となる事業者
県内中小企業等の皆様(個人事業者の皆様を含みます。)
飲食業、宿泊業、観光業、小売業、運輸業、健康・美容サービス業など新型コロナウイルス感染症の拡大により経営上の影響を受けた業種を幅広く対象としています。
応援金支給額
一事業者あたり10万円(鳥取県内に複数店舗を経営する場合は20万円)
※複数事業所(店舗)の対象となるのは来店・接客が主である店舗が複数ある場合です。
※事務所、営業所、工場等が複数あっても複数店舗ではなく10万円の支給対象となります。
地域で頑張るお店応援事業補助金
※申請期限令和3年1月29日(金)
企業内感染防止対策補助金
募集期間 令和3年1月29日(金)まで
※予算の上限額に達した場合、応募期間中であっても募集を終了することがあります。
メニュー | 補助限度額等 | ||
緊急対応型 |
事前感染予防事業 発生時拡大防止事業 |
補助率 |
4分の3 |
補助上限額 | 20万円 | ||
補助下限額 | 10万円 | ||
利用回数 | 対象者につき1回を限度とする。 | ||
体制整備型 | 感染症体制整備事業 | 補助率 | 4分の3 |
補助上限額 | 200万円 | ||
補助下限額 | 50万円 | ||
利用回数 | 対象者につき1回を限度とする。 |
補助金額補助率 補助対象経費の9/10
上限額1事業者につき 20万円
区分 | 例 |
(1)衛生用品購入費 |
マスク、フェイスシールド、ゴム手袋、消毒液、手洗い用洗剤等の衛生消耗品を購入する経費 |
(2)物品購入費、機器導入費 |
仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン・シート、非接触型体温計の購入や、カード決済・電子マネー導入にかかる経費、その他衛生用品以外の物品購入、機器導入にかかる経費 |
(3)改修・修繕工事、委託費 |
パーテーション設置、換気設備設置(点検・クリーニング含む)、手洗い場設置・修繕、その他感染予防対策を実施するために必要な施設の改修、修繕にかかる経費 |
(4)その他施設の感染予防対策に必要と認められる経費 |
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1587721407686/index.html
鳥取市中小企業者経営持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響をうけた鳥取市内の中小企業者のうち国の持続化給付金の対象にならなかった事業者に対し、事業の継続の下支えをし、再起の糧としていただくために、鳥取市独自で支援するものです。
(経済・雇用戦略課 給付金担当)
(1)感染症の感染防止及び蔓延防止に使用する「衛生用品」の購入補助
(2)サービス提供時の接触軽減やオンライン面会等の目的で導入する「ICT機器」の購入補助
※いずれも、令和2年4月1日以降に実施(購入)したものが対象となります。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1592620699181/index.html
事業継続応援給付金事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けている米子市内の事業者に対し、事業を再開、継続していただくための給付金の支給を行ないます。
支給に当たっては、安心・安全の宣言をしている事業者としてPRするため、店舗・事業所でのコロナウイルス感染症対策を徹底して行なうことを誓約していただき、事業者名・店舗名を公表します。
事業継続応援給付金交付要綱 ( 168キロバイト)
申請は、原則郵送にて受け付けます。
詳しくは下部「申請方法」をご確認ください。
対象者
次の要件を全て満たす者
- 市内において営業している(新型コロナウイルス感染症の影響により休業している場合を含む。)事務所又は事業所を有し、事業収入を得ている個人又は法人その他の団体である。
- 法人その他の団体の場合は、次のいずれかに該当する。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満である。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下である。
次のいずれかに該当する。
- 国の持続化給付金の支給が決定した。
- 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が前年同月の売上高に比して30%以上減少している。※平成31年1月以降創業の場合は以下の「新規創業者の取扱」をご確認ください。
- 事務所又は事業所における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を行なう。
- 給付金の支給を受けた後、事業活動を再開し、又は継続する意思がある。
支給額
支給額は(ア)~(ウ)の条件に応じ、10万円、40万円又は50万円のいずれかです。
※支給は1事業者につき1回です。
対象事業者 | 支給額 | |
(ア) | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比30%以上減少している事業者 | 10万円 |
(イ) | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比50%以上減少し、 かつ、別表の施設を市内で1か所運営している事業者 |
40万円 |
(ウ) | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比50%以上減少し、 かつ、別表の施設を市内で2か所以上運営している事業者 |
50万円 |
申請方法
下記の提出書類をダウンロードの上、必要事項を記入してください。
(ダウンロードができない方は、市役所第2庁舎2階の事業継続応援給付金窓口もしくは本庁舎1階の総合案内に用紙を設置しておりますのでご利用ください。)
申請は、原則郵送にて受け付けます。
※下部に記載の窓口へ直接提出することもできます。
申請受付期間は令和3年2月26日(金曜日)までです。
本補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、都市部の企業において、危機管理対策として、地方へのサテライトオフィスの設置又はテレワークの推進等が見込まれる中、その受皿となるための環境の整備を行なう宿泊施設を支援することで、宿泊施設の業態の多角化による施設の稼働率の向上を図り、もって地域経済の減速の回避及び回復に資することを目的として交付するものです。
補助対象事業
市内の宿泊施設において、テレワーク等が行える環境を整備する目的で行なう次の各号のいずれかに該当する事業
補助対象事業者
市内に所在する宿泊施設において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項4号の施設を除く。
補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費として、次に掲げるもの
設備等導入費 設備等の導入(購入、設置、リース費用等)に係る経費
工事費 宿泊施設の改修工事に係る経費(設計費用を含む。)
補助率
補助対象経費に4分の3を乗じて得た額
※75万円を上限とし、本補助金以外の補助金の交付を受ける場合は当該補助金の額を除き、千円未満の端数は切り捨てる。
申請受付期間
令和2年6月11日から令和3年1月29日まで
市内事業者の事業継続を支援するため、国(経済産業省・中小企業庁)が行う
家賃支援給付金に加えて、市も上乗せ補助します。(国の家賃支援給付金については こちら をご覧ください。)
対象者
(1)国の家賃支援給付金の支給決定を受けているもの
(2)市内において営業している店舗等の地代・家賃(賃料)等を支
払っているもの※市外で発生する費用は対象外
(3)市税の滞納がないもの
給付額
国給付金の金額(市内において営業している店舗、事業所等に要する部分に限る。)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)
ただし、中堅企業、中小企業その他の法人等については300万円、個人事業主等については150万円を限度とする。
申請方法
境港市新型コロナウイルス緊急対策家賃等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)国給付金の給付があったこと、及びその金額を証する書類の写し
(2)補助対象事業者が国給付金の申請に添付した書類(前条に係る部分が分かるもの)
(3)役員等名簿(様式第2号)
(4)納税課税確認申請書(様式第3号)
(5)その他市長が必要と認める書類
資金名 | 新型コロナウイルス感染症 対応資金(国制度) |
新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度) |
---|---|---|
対象者 | 市町村より次のいずれかの認定を受けた中小企業者等 ・セーフティネット保証4号 ・セーフティネット保証5号 ・危機関連保証 |
国制度分の資金を満額利用し、以下の要件をすべて満たす中小企業者等 ・1か月の売上及びその後2か月間の売上見込が▲15%以上、または最近3か月の売上が前年同期に比して▲15%以上 ・市町村より以下の認定を受けたもの 【新規借入、既往債務(責任共有外)の借換】 ・セーフティネット保証4号 ・危機関連保証 【新規借入、既往債務(責任共有)の借換】 ・セーフティネット保証5号 |
融資 限度額 |
4,000万円 | 8,000万円 |
使途 | 設備資金、運転資金(原則、保証付の既往債務について借換可) | |
融資 期間 |
10年以内(据置期間5年以内含む) | 12年以内(据置期間3年(一部2年)以内含む) |
返済方法 | 元金均等分割返済 (但し、保証期間が1年以内の場合は一括返済可) |
元金均等分割返済 |
融資 利率 |
当初3年間は無利子 (但し、中小・小規模事業者前年同月比▲15%未満を除く) |
当初3年間は無利子 |
4年目以降年1.10%(責任共有外)、年1.25%(責任共有) | ||
信用保証 | 不要 (但し、中小・小規模事業者前年同月比▲15%未満は県単独助成により実質不要) |
不要 |
担保 | 不要 | 取扱金融機関又は信用保証協会の決定による |
連帯 保証人 |
原則として法人の代表者以外の連帯保証人は徴求しない | 法人取扱金融機関又は信用保証協会の決定による 個人原則として不要 |
取扱期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日保証承諾分まで |
全国的に新型コロナウイルス感染症が発生しており、学校の休校、イベントや会合の自粛などで消費マインドが減退し、農産物の消費減少、販売価格の下落等によって、農業者が大きな打撃を受ける可能性があります。
島根県では、こうした農業者が当面の経営に必要とする資金を円滑に供給して、農業経営の安定を図るため、「令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金」を創設します。
概要
融資限度額:年間の販売額の減少額又は減少見込額(ただし、1,200万円まで)
返済期間:15年以内(うち、据置3年以内)
融資金利:年0.1%(ただし、JAしまねの支援により、借入後5年間は無利子となります)
取扱金融機関:島根県農業協同組合(JAしまね)の本店・各支店
取扱期間:令和2年3月17日から令和2年12月31日(融資実行分)まで
(融資のご相談・手続きについて)
島根県農業協同組合(JAしまね)本店及び最寄りの地区本部→JAしまねのホームページへ(外部サイト)
(資金制度の詳細について)
島根県農林水産部農業経営課・農業金融グループ(TEL・0852-22-6201)
申請書提出の際は、事前にお電話にて来庁のご予約をお願いします
注意点
申請受付締切:令和2年12月28日(月) 17:00まで
対象となる期間:令和2年4月7日~同年12月31日迄
※申請書等に添付する見積書等の日付にご注意ください
着手日・完了日共にこの期間内の事業のみが対象です
実績報告の締切:補助事業が完了した日から20日以内
補助対象者
【法人の場合】
島根県内に本社を有し、市内に事業所を有する中小企業者
【個人の場合】
市内に主たる事業所を有する個人
補助事業の区分
【一般枠】
1事業者が単独で行う場合
【共同事業枠】
2者以上の共同事業の場合
(注意)
一般枠・共同事業枠の区分ごとにそれぞれ1回に限り申請することが可能です。
ただし、共同事業枠は代表事業者1者がすべての手続きを行うことになり、証拠書類等もすべて「代表の事業者」の名前でそろえる必要があります。
スケジュール
補助対象者
浜田市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者または個人事業主で、以下の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす事業者
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(1)対前年同月の売上高と比較して30%以上減少
◆新規創業など前年の売上と比較できない場合、以下の(2)~(4)のいずれかの条件を満たしていれば補助対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(2)当該月を含む直近3ヶ月間の平均売上高と比較して30%以上減少
(3)令和元年12月の売上高と比較して30%以上減少
(4)令和元年10月~12月の平均売上高と比較して30%以上減少
◆令和2年1月以降に新規創業し、上記(2)~(4)の条件に当てはまらない場合、以下の条件を満たしていれば補助対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(5)創業時に計画した売上計画と比較して30%以上減少
補助対象経費・補助金額
【補助対象経費】上記(1)~(5)に該当する月の家賃(最大3ヶ月まで)
【補助金額】1事業者あたり上限30万円 ※100円未満の端数は切捨
対象となる月の売上減少率 | 補助率 |
30%以上50%未満 | 月額家賃の50%以内の額 |
50%以上 | 月額家賃の100%以内の額 |
申請受付期間
2020年6月1日(月)~2020年12月28日(月)※当日消印有効
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受け、売上高が減少している浜田市内の中小企業者、個人事業主で国の「持続化給付金」の対象とならない事業者に対し、事業者の下支え支援を目的に給付金を交付します。
給付対象者
浜田市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者・個人事業主で、以下の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす事業者
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(1)対前年同月の売上高と比較して20%以上50%未満減少している
◆新規創業など前年の売上と比較できない場合、以下の(2)~(4)のいずれかの条件を満たしていれば給付対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(2)当該月を含む直近3ヶ月間の平均売上高と比較して20%以上50%未満減少している
(3)令和元年12月の売上高と比較して20%以上50%未満減少している
(4)令和元年10月~12月の平均売上高と比較して20%以上50%未満減少している
◆令和2年1月以降に新規創業し、上記(2)~(4)の条件に当てはまらない場合、以下の条件を満たしていれば給付対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(5)創業時に計画した売上計画と比較して20%以上50%未満減少している
【注意】ただし、以下に該当する方は給付対象になりません。
・国の持続化給付金の給付を受ける者
・浜田市観光関連事業者応援給付金を受ける者
・浜田市水産加工事業者等応援給付金を受ける者
・暴力団等に関係している者
給付額 ※1事業者あたり1回限りの給付となります。
・法人:40万円 ・個人事業主:20万円
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和2年12月28日(月)
安来市中小企業者等事業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている中小規模事業者、個人事業主の皆様を対象に、事業継続・経営安定化のために広くご利用いただける給付金を交付します。
給付額
法人:20万円 個人事業主:10万円
給付対象者
市内に主たる事業所等を有し、かつ市内で3ヶ月以上の期間、同一の事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第1項に規定される中小企業・小規模事業者・農業法人等の中で、次の1、2のいずれかに該当する方。
●2020年中のいずれかの月の売上高が、前年同月比で20%以上50%未満の範囲で減少していること。
●2020年1月以降に創業した方で、売上高が減少した月があり、かつその月を含む連続した3ヶ月の売上高の平均と比べて、当該月の売上高が20%以上減少していること。
【注意】ただし、以下に該当する方は給付対象になりません。
暴力団等に関係している者
市税等の滞納をしている者(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税の猶予を受けるものは除く)
宗教上の組織若しくは団体、又は政治団体
国の持続化給付金の対象となっている者
本給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
申請期間
令和2年6月10日から令和3年1月15日まで
事業継続のため、新型コロナウイルス感染防止対策や新事業展開等に取り組む中小企業者を対象に、取り組みにかかる経費を助成します。
相談・申請・書類の再提出は、いずれも完全予約制で行います。
電話で事前に来庁予約をしてください。(電話:0854-23-3104)
書類の不備、不足がある場合は受領できません。再提出には改めて来庁日の予約をしていただくことになります。
補助対象となる経費
- 感染防止対策にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)
- 新事業展開にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)等
- 令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した取り組みが対象です。
- 4月7日以降、補助金の交付決定前に着手した取り組みに要する経費も、適正と認められる場合には対象となります。
- 1と2の併用可。
補助額
補助対象経費の5分の4以内(上限80万円)
- 10万円以上の補助対象経費を支払った場合が対象です。
- 予算の範囲内で助成します。
補助対象期間
令和2年4月7日から令和2年12月31日
無観客動画配信支援事業募集
事業概要
対象団体
対象事業
下記のいずれにも該当する事業で実施ください。
- 無観客での動画配信を行う事業
- 音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等の文化芸術に関する事業
- 開催期間が令和2年7月25日(土曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間に含まれる事業
- 配信した動画の電磁的記録を市に対して提供すること
【注意】
- 応募は1団体1事業とします。
- 令和2年6月19日(金曜)以前に施設予約をされた事業は市にご相談ください。
応募方法
申請書に必要事項を記入のうえ、下記の募集期間までにご応募ください。
第1期:令和2年6月19日(金曜)から令和2年7月17日(金曜)まで(第1期募集期間後認定審査)
第2期:令和2年7月27日(月曜)から令和3年3月24日(水曜)まで(先着順で認定審査)
【注意】応募多数の場合、第1期で募集を終了している場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の維持及び安定のために運転資金や設備資金を必要とする場合に利用できる資金です。
取扱期間
令和2年5月1日から12月31日まで
融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月間の売上高等が前年同月比5%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少することが見込まれるとして、市町村長からセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号又は危機関連保証に該当する旨の認定を受けた中小企業者
融資限度額 4,000万円
融資期間 10年以内(うち据置期間5年以内)
融資利率(固定金利)
個人事業主(小規模)
売上高等が5%以上減少
当初3年間:ゼロ、3年経過後:年1.65%以内
売上高等が15%以上減少
当初3年間:ゼロ、3年経過後:年1.15%以内
個人事業主(小規模以外)・法人
売上高等が5%以上減少 年1.65%以内
売上高等が15%以上減少
当初3年間:ゼロ、3年経過後:年1.15%以内
卸売業、小売業及びサービス業:常時使用する従業員が5名以下
その他の業種:常時使用する従業員が20名以下
信用保証
保証協会による次の保証が必要
売上高等の減少
5%以上15%未満 セーフティネット保証5号
15%以上 危機関連保証
20%以上 セーフティネット保証4号
※上記以外の取扱が必要な場合もありますので、取扱金融機関又は保証協会へご確認ください。
対象経費
業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要する経費のうち、令和2年4月1日~令和2年11月30日までに支払い及び納品が完了しているもの
(例)
マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費
ソーシャルディスタンスを確保するための客席の間仕切り設置費
オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費
補助額
補助率3分の2 ただし上限10万円とします
※1事業者につき、1回限り
※消費税は補助対象経費に含まれませんので、申請額から消費税相当額を引いた額を申請額としてください。
申請期間
令和2年9月1日(火曜日)~令和2年12月4日(金曜日)
補助対象者
【募集期間】令和2年10月28日(水曜日)から令和2年11月25日(水曜日)午後5時郵便必着
補助対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす中小企業とする。
(1)下記に掲げる業種を営む商工業者であり、本店登記が本市内にある中小企業者(個人にあっては本市内に住民登録を行っている中小企業者)であって、補助対象事業を本市内で行うもの。
補助対象とする業種(ただし、組合・NPO法人・医療法人・社会福祉法人等の中小企業基本法に規定する「会社」でないものは除く。なお、このたびのコロナ特別枠については、NPO法人で法人税法上の収益事業を行う者、認定特定非営利活動法人でない場合は対象となりうる者とする。)
(C)鉱業、採石業、砂利採取業(D)建設業(E)製造業(G)情報通信業(H)運輸業、郵便業(I)卸売業、小売業(J)金融業・保険業のうち、(674)保険媒介代理業、(675)保険サービス業
(K)不動産業、物品賃貸業(L)学術研究、専門・技術サービス業
(M)宿泊業、飲食サービス業(N)生活関連サービス業、娯楽業
(O)教育、学習支援業のうち、(82)その他の教育、学習支援業
(P)医療・福祉のうち、(835)療術業、(836)医療に附帯するサービス業、(84)保健衛生、(85)社会保険・社会福祉・介護事業
(R)サービス業(他に分類されないもの)
手続きの詳しい内容
応募方法等、手続きの詳細につきましては、以下の募集要項を参照してください。
※公表:補助事業については、原則として、事業者名、補助事業概要等を公表します。
募集要項(新型コロナ特別対応枠)
事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上減少している岡山市内事業者へ、事業継続のための支援金を支給します。
【支給額】
- 10万円 対象者:小規模事業者(個人事業主を含む)
- 20万円 対象者:中小企業者(小規模事業者を除く)
- 使途制限無しで受給できます。
- 申請後、約2週間程度での支給を想定しています。
支給対象者
以下の1, 2 の両方の要件を備えている事業者
- 主たる事業所が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者
- 令和2年2月から10月までのいずれか1か月の売上高が、前年同月比 20%以上減少していること。
- 国の「持続化給付金」と重複して受給することができます。
- 一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
- 中小企業者・小規模事業者の定義は、下の表をご確認ください。
申請期間
令和2年5月1日(金曜)から令和2年11月30日(月曜)
農林業者向け事業継続支援金
どちらも11/30まで!
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、感染防止との両立を図りつつ、自らの強みを生かして取り組む新たなビジネス展開を応援します。
交付申請ができる方 ※1~4のすべてに該当する方が対象です。
倉敷市事業継続支援金の交付を受けた方
※支援金を受けていない方が申請する場合は、 以下を満たす必要があります。
倉敷市内の中小企業者又は小規模事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から8月までのいずれかの月の売上高が、前年同月比で20%以上減少
倉敷市内の事業所で「新しい生活様式」に対応した事業(下記「対象となる取組例(事業)」参照)を新たに始めた方
【対象外事業の例】
マスク・消毒液等の衛生用品や汎用性の高い備品・機器の単なる購入、老朽化した施設・設備の単純更新を目的とした事業など
同一事業に国や県、市など他の補助金の交付を受けていない方
市税の滞納がない方(納税猶予を受けている方を含む)
補助の上限額(申請は1回のみ)
20万円(補助率:補助対象経費の5分の4)
【宿泊事業者向け】あんしん補助金
この度、当ビューローにおいて、宿泊事業者さまを対象とした、補助金事業を実施することとなりましたので、お知らせいたします。