取扱窓口 |
市内金融機関 |
対象者 |
市内で事業を営む小規模企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、下記いずれかで市の認定を受けた方 ・「危機関連保証」 ・「セーフティネット保証4号」 ・「セーフティネット保証5号」 (新潟県信用保証協会の小口零細企業保証制度による信用保証付きとする。) |
使いみち |
運転資金、設備資金 |
限度額 |
2,000万円 ※ただし、保証協会の融資残高合計額が2,000万円以下の場合に限る |
貸付期間 |
運転資金 7年以内(据置期間1年以内) 設備資金 10年以内(据置期間1年以内) |
金利 |
1.45%(5年以内) 1.65%(5年超7年以内) 1.85%(7年超10年以内) |
危機関連保証・セーフティネット保証制度 |
・危機関連保証、セーフティネット保証制度とは、災害などに伴い、新潟県信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。 ・保証料や金利が低減される等のメリットがあります。 ・認定については長岡市産業支援課で行います。詳しい手続き、申請方法等は、長岡市産業支援課や各市内金融機関にご相談ください。 【各保証制度の認定要件】 ①危機関連保証 売上高減少率15%以上 ②セーフティネット保証4号 売上高減少率20%以上 ③セーフティネット保証5号 売上高減少率5%以上
認定:長岡市(産業支援課) 融資の相談:市内各金融機関 |
三条市
国の持続化給付金の前借支給(つなぎ資金)
国の持続化給付金を受ける事業者に対し、給付金が支給されるまでの間に前借り支給を受けることができます。
金融機関へ融資申込みをする前に市の窓口へ以下の誓約書をご提出ください。また、金融機関の方の代理提出が可能です。
【取扱金融機関】
三条信用金庫
三條信用組合
1-1誓約書(法人で通常申請の場合) (PDFファイル: 122.6KB)
1-2誓約書(法人で直前事業年度の確定申告が未了の場合) (PDFファイル: 120.6KB)
1-3誓約書(法人で2019年1月~12月の間で新規開業している場合 (PDFファイル: 108.0KB)
1-4誓約書(法人で特定時期に年間の50%以上の事業収入がある場合) (PDFファイル: 108.9KB)
1-5誓約書(法人で2020年1月以降に合併をしている場合) (PDFファイル: 108.0KB)
2-1誓約書(個人事業者で通常申請の場合) (PDFファイル: 108.9KB)
2-2誓約書(個人事業者で2019年の確定申告が未了の場合) (PDFファイル: 108.9KB)
2-3誓約書(個人事業者で2019年1月~12月の間で新規開業している場合) (PDFファイル: 107.2KB)
2-4誓約書(個人事業者で特定時期に年間の50%以上の事業収入がある場合) (PDFファイル: 109.7KB)
2-5誓約書(個人で2020年1月以降に事業承継した場合) (PDFファイル: 108.4KB)
持続化給付金、雇用調整助成金のつなぎ資金利子補給金の申請について
新型コロナウイルス感染症拡大に関連した以下の融資については利子補給金支給制度を設けています。
対象資金
・三条信用金庫 持続化給付金つなぎ資金(三条市連携)
・三条信用金庫 さんしん雇用調整助成金つなぎ資金
・三條信用組合 持続化給付金つなぎ資金(三条市連携)
申請に必要な書類
(1)の対象資金の返済完了後、次の窓口へ下記様式をご提出ください。
三条市経済部商工課(三条市旭町2-3-1 三条市役所第二庁舎)
申請期限
令和2年12月30日(水曜日)まで
佐渡市
事業継続支援金
概要
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、経営に支障を来している市内の事業所に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするために、事業全般に広く使える支援金を予算の範囲内で交付します。
対象者
以下の要件のほか詳細は、要領をご確認ください。
・2020年4月1日時点で市内に事業所等のある法人及び個人事業者
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年1月〜12月のうち1か月の売上が前年同月比で20%以上減少した月(対象月)がある事業者
※2020年1月〜3月までに設立した法人又は開業した個人(2019年中に創業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2020年1月〜3月の間に事業収入を得ている場合を含む。以下「2020年新規創業者」という。)については、2020年4月以降、創業した日の属する月から3月までの月平均事業収入に比べて事業収入が20%以上減少した月が存在する事業者
・2020年3月以前から事業収入があり、申請時において廃業又は事業所等が廃止しておらず、今後も事業を継続する意思がある事業者
※個人事業者等で国の持続化給付金給付規程に定める事業収入を得ていない場合は、2019年以前から雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている事業者
・市税等を滞納していない事業者
支援金額
以下の算定による売上減少額に応じて支援金を交付します。
なお、1事業者につき1回限りの交付とし、両方の支給を受けることはできません。
また、国の持続化給付金の給付基準を満たす事業者については、基本支給は受けられないものとします。
売上減少率 |
基本支給分 |
国上乗支給分 |
国の持続化給付金の給付基準を満たさず、2020年1月〜12月までのいずれか1ヵ月の売上が、前年同月比で20%以上減少した事業者 |
国の持続化給付金の給付を受け、前年同月比が50%以上減少した事業者 |
法人 |
30万円(上限) |
50万円(上限) |
個人事業者 |
15万円(上限) |
25万円(上限) |
11月2日以降の申請受付分より、売上減少率の算定は、白色申告者等も含めて、全ての事業者が昨年と今年の実際の売上額で比較し、申請の際にはその金額が確認できる書類等を提出していただきます。
(佐渡市事業継続支援金の算定方法の変更について(PDF))
※法人や青色申告の個人事業者で、対象月の売上額が確認できる事業者の方は変更ありません。
※この算定方法の変更は、佐渡市事業継続支援金に係るもので、国の持続化給付金の算定方法に変更はありません。
【前年の事業収入】-【前年同月比▲20%以上の月の売上×12ヵ月】
※2020年新規創業者の場合
【2020年3月までの事業収入合計】÷【創業日の属する月から2020年3月の間の創業後月数(ただし、2019年中に創業し、2019年の事業収入が存在しない場合は3とする。)】×6-【事業収入比▲20%以上50%未満月の売上×6】
・国上乗支給分
(【国の持続化給付金で申請した際の前年事業収入】-【国の持続化給付金で申請した際の前年同月比▲50%以上月の売上×12ヵ月】)-【国の持続化給付金の給付額】)
※2020年新規創業者の場合
(【2020年3月までの事業収入合計】÷【創業日の属する月から2020年3月の間の創業後月数(ただし、2019年中に創業し、2019年の事業収入が存在しない場合は3とする。)】×6-【国の持続化給付金で申請した事業収入比▲50%以上月の売上×6】)-【国の持続化給付金の給付額】
◎ 以下に該当する事業者には、次の支援金支給もご用意しています。
●上記の対象者条件を満たし、事業用の店舗等を賃借している小売業又は飲食サービス業を営む事業者
月額賃借料×1/2×12月分(上限20万円)
●上記の対象者条件を満たし、旅館業法の許可を受けた事業者又は観光客にサービス等を提供する小売業、飲食サービス業等を営む事業者
4月分基本電気料×1/2×12月分(上限50万円)
※支援金の合計額は、交付算定による売上減少額を超えて交付することはできません。
申請方法
佐渡市役所地域振興課に持参又は郵送により提出してください。
なお、申請書の書き方や必要書類の相談など、市内各商工会窓口でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
【送付先】
〒952-1292 佐渡市千種232番地
佐渡市役所 地域振興課 商工・雇用推進室 あて
申請書類
必要書類|
1 申請書兼請求書(Word/PDF)
2 提出書類一覧表(Excel/PDF)
3 支援金算出内訳書 一般用(Excel/PDF)
4 支援金算出内訳書 白色申告等用(Excel/PDF)
5 支援金算出内訳書 2019年創業者用(Excel/PDF)
6 支援金算出内訳書 2020年新規創業者用Excel/PDF)
7 収入等申立書 2020年新規創業者用Word/PDF)
8 前年の確定申告書(控え)の写し
9 【法人の場合】法人事業概況説明書(控え)の写し
申請期限
受付期間|令和2年5月18日(月)〜令和3年2月26日(金)17:00まで
www.city.sado.niigata.jp
富山県
富山県事業持続化・地域再生支援金
新型コロナウイルス感染症拡大により、極めて厳しい経済環境のなか、新型コロナウイルス感染症収束後において求められる新しい生活様式や県民・国民の行動変容に対応しながら、これまでの事業の在り方について必要な見直しを進め、経営を持続可能なものとするとともに新たな発展につなげようとする、意欲のある事業者を支えることにより、本県全体の地域再生に資するため、富山県事業持続化・地域再生支援金を交付するものです。
国の持続化給付金とは若干違います。以下の文はQ&Aより抜粋した文章です。給付資格と共にご確認ください。
※持続化給付金の不給付要件に該当し受給できない方は、対象となりません。また、国及び地方公共団体が出資・運営する法人も、対象となりません。
※給付金額は、従業員の人数により変わります(10 万円~40 万円)。また、事業所を賃借している場合は 10 万円を加算した金額になります。
※賃借の対象は、本社(店)、支社(店)、店舗、その他事務所、駐車場等の「事業の用に供する家屋又は土地」とします。
※自宅として賃借している物件の一部を事業所として使用している場合、確定申告書上、地代家賃として計上している場合は対象となります。
※国給付金の受給が必須です。審査を簡単にし、迅速にお支払いするため、国持続化給付金を受給していることを要件としています。
よくある質問Q&Aリンク
http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00022041/01472367.pdf
概要リンク(必ずお読みください)
http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00022041/01472365.pdf
申請期限
令和2年11月16日(月)消印有効まで‼
期日まで半月です。申請される方はお急ぎください。
また、給付金に関しましては下記表のように従業員数で変わってきますので、ご自身でご確認ください。
www.pref.toyama.jp
新型コロナウイルス感染症対応資金(富山県制度融資)富山県では、県制度融資に「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました(5月1日(金)開始)。本資金は、売上高等が最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月を含む計3ヶ月の見込みで対前年比5%以上減少している方を対象に、3年間実質無利子・全期間無担保・保証料ゼロまたは半額でご利用いただけるもので、既往債務の借換えも可能です。
■融資限度額:4,000万円
■融資期間:10年以内(うち据置期間5年以内)
(注1)市町村長からセーフティネット保証4号、5号、または危機関連保証の認定を受けた方が対象です。
(注2)売上高等の減少の度合いや企業の規模などの条件により利子や保証料は異なります。
(注3)保証人については、代表者は一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)です。
(注4)融資申込額が4,000万円を超える場合等は、県制度融資「経済変動対策緊急融資 新型コロナウイルス感染症対策枠」との併用が可能です。関連リンク1「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への金融支援について」をご覧ください。
必要書類
以下の書類が必要です。
(ア)富山県新型コロナウイルス感染症対応資金利用申込書(信用保証協会宛て)
…関連ファイル2
(イ)新型コロナウイルス感染症対応資金金融機関チェックシート(金融機関向け)
…取引先の金融機関または富山県信用保証協会にお問い合わせください。
(ウ)経営者保証免除対応確認書(経営者保証を免除する場合)
…取引先の金融機関または富山県信用保証協会にお問い合わせください。
(エ)信用保証委託申込書・委託契約書など信用保証協会所定の申込書
…取引先の金融機関または富山県信用保証協会にお問い合わせください。
(オ)市町村の定める認定申請書
…各市町村のHPからダウンロードしてください。(関連ファイル3参照)
※添付書類として、法人(個人)の実在が確認できる書類が必要です。
法人:法人謄本(履歴事項証明書)など
個人:確定申告書の写しなど
(カ)売上高等の減少を確認する書類
…試算表、売上台帳、その他売上高等が分かる資料
利用申込書
http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00021978/01412885.docx
www.pref.toyama.jp
衛生事業者等感染防止対策支援事業費助成金
社会生活を維持する上で必要な施設で、一定時間(15分程度)、直接の接触を要するサービスを行うため、感染リスクが高い衛生関係事業者等に対し、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として取り組む設備の整備等に要する経費を支援します。
対象者
理美容業者〈出張で理美容業務を行う者を含む〉、柔道整復等施術所開設者〈出張であん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業を行う者を含む〉、葬祭業者等
※理美容業者、柔道整復等施術所開設者は、申請書提出時点で県厚生センター又は富山市保健所に届出がなされている必要があり、県で申請時に確認を行います。
対象となる設備期間
原則、7月27日(月)~10月30日(金)までに整備される設備等が対象。
申請受付期間
8月3日(月)~11月16日(月)(当日消印有効)
助成額
定額5万円
(ただし、1事業者当たり、対象事業費は6万2500円(税込み)以上のものに限る。この額に満たない場合は、助成を受けることはできません。)
関連ファイル
関連ファイル
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富山市
商店街等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金
新型コロナウイルスと共存しながら、社会経済活動を行う必要があるなか、商店街等を利用する方々の不安を払拭し、安心して飲食や買い物を楽しむことができるよう、商店街等が行う「新しい生活様式」に対応したハード整備に要する費用の一部を補助します。
補助事業者
・商店街団体(10以上の店舗が近接している団体)
・商工会議所、商工会
補助率・補助限度額
・補助率:対象経費の3/8(県:対象経費の3/8)
・補助限度額:100万円
募集期間
・令和2年10月16日(金)~令和3年1月15日(金)必着
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/21781/1/2syotenngaichirashi.pdf?20201029104216
富山市緊急経営基盤安定資金融資制度
【新型コロナウイルス感染症対策支援特別枠の拡充】
https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/21781/1/annai.pdf?20201029104216
魚津市
新型コロナウイルス感染症事業者向け情報一覧
※ セーフティネット、危機関連保証認定書作成支援ツール
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制度融資保証料助成
魚津市では、以下の制度融資を利用された市内中小企業者に対し、富山県信用保証協会に支払う保証料の助成を行っています。
助成額は対象となる保証料の額の100%です。
◆富山県小口事業資金(一般小口枠・零細小口枠)
☞ 個別の助成申請は不要です。
◆魚津市独立開業資金
☞ 個別の助成申請は不要です。
◆富山県設備投資促進資金
☞ 助成申請書の提出が必要です。
【提出書類】
①申請書、請求書 *記載例
②市税等完納要件確認同意書
③富山県信用保証協会が発行する保証決定通知書のコピー
(信用保証決定のお知らせ「お客様用」)
④保証料支払証明書 *記載例
※①~③は融資を受けられた方にご用意いただく書類、
④は取扱金融機関にご用意いただく書類です。
◆富山県経済変動対策緊急融資、富山県新型ウイルス感染症対応資金(5月19日新設!)
☞ 助成申請書の提出が必要です。
【提出書類】
①申請書、請求書 *記載例
②市税等完納要件確認同意書
③富山県信用保証協会が発行する保証決定通知書のコピー
(信用保証決定のお知らせ「お客様用」)
④保証料支払証明書 *記載例
※①~③は融資を受けられた方にご用意いただく書類、
④は取扱金融機関にご用意いただく書類です。
www.city.uozu.toyama.jp
経済活動支援助成金
【注意!】本助成金は、「整備・購入前」に「指定申請書」を提出する必要があります。
魚津市では、新型コロナウイルス感染症拡大により経済活動の制限を受けている市内企業が、新しい生活様式を踏まえた経済活動を行うために必要な対策を支援します。
また、感染症拡大防止対策を行っている事業者様には、対策ステッカー等を配付しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
助成金の区分
以下の4つの助成金があります。
一覧表はこちら
①感染症拡大防止対策事業
感染症拡大防止のための備品購入費(ビニールカーテン等)、消耗品購入費(消毒液等)及び委託料(消毒作業等)を助成します。※①感染拡大防止対策事業は、以下の3事業と詳細が異なります。
詳しくはこちら
以下の3事業(②販路開拓事業・③販売力強化事業・④採用活動事業)は、「新しく取組む経済活動」であることが対象要件です。
詳しくは、よくあるご質問をご確認ください。
②販路開拓事業
事業者がインターネット販売サイトへ初めて出展する際の経費やテイクアウト事業に移行するためにかかる費用を助成します。
助成額:対象経費の3/4(上限5万円)
対象経費の詳細はこちら
③販売力強化事業
事業者が自社のホームページ作成にかかる費用や商品の販売予約システムの構築にかかる費用を助成します。
助成額:対象経費の1/2(上限30万円)
対象経費の詳細はこちら
④採用活動事業
採用活動のオンライン化にかかる経費や採用活動時の感染対策に要する経費を助成します。
助成額:対象経費の2/3(上限20万円)
対象経費の詳細はこちら
対象者
以下のいずれにも該当するもの
①市内に営業拠点を設置する事業者であること。
②営業拠点に1人以上の従業員が配置されていること。
③魚津市商工業振興条例及び魚津市中小企業立地促進助成金に基づく助成金の交付を受けていないこと。
ただし、宗教活動又は政治活動を目的とする事業やその他市長が助成金の目的に合致しないと認める事業には助成金を交付しません。
設備期間
令和2年4月1日(水)~令和3年2月28日(日)の間に実施される事業
申請期間
令和2年9月1日(火)~令和3年3月15日(月)
申請書類
申請書チェックリストを必ずご確認ください
◆指定申請書(Word)、(PDF)(購入、整備に着手する7日前まで申請すること※)
指定申請書の添付書類
①経費の内訳がわかる見積書
②誓約書
③対策を実施する営業拠点の一覧(Excel)、(PDF)(営業拠点が複数の場合のみ)
④経費の理由書(Word)、(PDF)、(記入例)
◆変更・中止・辞退届出(Word)、(PDF)(変更・中止・辞退の事由が発生した場合速やかに届けること)
◆交付申請書(Word)、(PDF)(対象経費の支払い後30日以内に申請すること※)
交付申請書の添付書類
①助成対象経費の支払を証する書類の写し
②営業拠点内における整備状況が分かる証拠書類
③助成金の振込先情報(金融機関・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)が分かる通帳の写し
④助成金請求書(Word)、(PDF)
※申請受付開始前(令和2年8月末)までに整備された案件については、「指定申請書」と「交付申請書」を同時に提出して差し支えありません。
その他よくあるご質問はこちら
www.city.uozu.toyama.jp
砺波市
砺波市観光関連事業者緊急支援給付金
砺波市の観光イベントが多数中止になったことから、減収が著しい観光事業者等の事業継続を支援するため、緊急支援給付金を支給いたします。
対象者
小規模事業者、中小企業者 ※砺波市観光協会協賛会員に限る
給付要件
以下の要件を全て満たすこと。
①売上高が、対前年同月比30%以上50%未満減少していること
※2020年1月から2020年12月のうちひと月
②国の持続化給付金の支給を受けていない又は受ける予定がないこと
③市税等を滞納していないこと
給付額 20万
申請方法
申請には以下の書類を揃え、砺波市商工観光課へ提出してください
1 申請書兼請求書(様式第1号)
2 市税等納付状況確認承諾書
3 売上高の減少が確認できる書類
4 その他必要と認める書類
www.city.tonami.toyama.jp
石川県
石川県感染拡大防止対策支援金
主に顧客と対面型の営業を行う事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。
対象者
県内に施設・店舗を有し、令和2年6月30日以前より事業を営む中堅・中小企業等のうち、次のいずれかを満たすもの(組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること)
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。※個人事業主を含みます。
なお、以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。
・国、法人税法別表第一に規定する公共法人(独立行政法人等)
・公序良俗に反する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
h・石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある事業者 ※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます
・任意団体
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・石川県の休業要請対象施設・店舗に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた事業者
・上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと石川県が判断する者
対象事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費
【補助対象事業の具体例】
・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立を設置
・衛生対策のための空気清浄機や加湿器の設置
・感染予防のためのカウンターやテーブルの改修
補助内容
補助上限 1事業者あたり500,000円(補助率4/5)
※事業費は、50,000円(税抜)以上とする。
申請期間
令和2年7月1日水曜日~11月30日月曜日まで
www.pref.ishikawa.lg.jp
石川県持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済環境の中、県内の中堅・中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)の皆様の事業継続を後押しするため、国の持続化給付金を受給した事業者に対して、石川県経営持続支援金(以下「本支援金」という。)を速やかに給付します。
対象者
本支援金の対象者は、国の持続化給付金を受給した、確定申告の納税地が石川県内の事業者です。
給付額
本支援金の給付額は、中堅・中小企業は一律50万円、個人事業主は一律20万円とします。本支援金の給付は同一の事業者に対して一回に限ります。
申請期間
- 令和3年1月15日(金)まで
- (令和3年1月15日(金)の消印有効)
- オンライン申請は令和3年1月15日(金)23:59まで
ishikawa-shienkin.jp
石川県家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済環境の中、売上の急減に直面する県内の中堅・中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)の皆様の事業継続を後押しするため、国の家賃支援給付金(以下、「国給付金」を受給した事業者に対して、上乗せして石川県家賃支援給付金(以下、「県給付金」という。)を給付します。
対象者
県給付金の対象者は、国給付金を受給した、確定申告の納税地が石川県内の事業者です。
支給範囲
-
1)石川県内の土地・建物に発生する賃料のみが給付額算定の対象となります。
また、申請の対象となる支払賃料は、原則、国給付金の給付決定の対象となった支払賃料となります。
なお、県給付金の対象となるものについては以下のとおりです。
(2)地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第
三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸(又貸し)をせず、自らが使用・収益する部分については、給付の対象となります。なお、賃料が売上に連動する場合も給付の対象となる場合があります。
-
(3)共益費及び管理費については、賃料について規定された契約書と同じ契約書に規定されている場合は、給付算定額の対象となりますが、別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象に含まれません。
-
(4)契約書において、賃料と、上図の対象外の費用が項目ごとに区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むことがあります。
-
(5)賃料及び共益費・管理費には、消費税などを含みます。
-
(6)給付額の算定対象となるには、以下のすべてにあてはまることが条件となります。
- ①令和2年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること
- ②国給付金の申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
- ③国給付金の申請日より直前3か月間の賃料の支払いの実績があること
-
(7)以下のいずれかにあてはまる賃貸借契約は、給付額の算定対象となりません。
- ①転貸(又貸し)を目的とした取引
- ②賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
- ③賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
-
(8)国給付金に申請しなかった支払賃料であっても、以下のすべてにあてはまる場合には、下記③の支払賃料についても申請の対象となることがあります。
- ①国給付金が給付上限額に達していること
- ②国給付金に申請した支払賃料の中に、石川県外に所在する土地・建物に発生する支払賃料があること
- ③国給付金に申請した支払賃料以外に、石川県内に所在する土地・建物に発生する支払賃料があること
上記の場合には、国と同等の審査が必要となりますので、別途必要な書類を提出いただく必要があります。また、通常の審査に比べて、時間がかかるとともに、賃貸人又は管理業者に対して、県給付金の支給が決定された旨通知することがあります。
該当される事業者の方は、石川県家賃支援給付金事務センター(以下、センターという)まで個別にご相談ください。
給付額
給付額は、支払家賃(月額)×給付率1/6×6倍となります。
- ※支払家賃(月額)は、国給付金の申請日の直前1か月以内に支払った金額とします。
- ①複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、国給付金の申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額を算定の基礎とします。
- ②令和2年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、国給付金の申請日の直前1か月分として支払った賃料の金額と、令和2年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
- ③賃料が売上額に連動している場合など、月ごとに変動する場合は、国給付金の申請日の直前1か月分として支払った賃料の金額と、令和2年3月に賃料として支払った金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
- ※県給付金の給付予定額と国給付金の給付額及び他の地方公共団体から給付が決定されている(予定を含む)家賃支援額(国給付金の申請時から6か月以内の分として給付を受けるもの)の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、県給付金の給付予定額から超過分が減額される可能性があります。
申請期日
- 令和3年1月31日(日)まで
- (令和3年1月31日(日)の消印有効)
- オンライン申請は令和3年1月31日(日)の23時59分まで
- 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
ishikawa-shienkin.jp
金沢市
金沢市観光地域づくり緊急支援給付金
金沢市では、新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減少等により、収入が大幅に減少している観光関係事業者のみなさまの事業継続を支援するため給付金を支給します。
【制度を一部改正しました】
※対象期間を延長(6月まで→12月まで)
※2020年1月から3月に開業した事業者に対象を拡大
対象者
下記のいずれにも該当する者
・2020年4月1日において、一般社団法人金沢市観光協会会員である
・個人事業主又は、2020年4月1日において以下のいずれかを満たす法人である者
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満である
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時雇用する従業員の数が2,000人以下である
・2020年3月以前より事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある者
・2020年1月から12月までの月間事業収入のうち、前年同月比で事業収入が30%以上かつ50%未満減少した月がある者(2020年1月から3月の間に新たに事業を開始した者で、2020年4月から12月までの月間事業収入のうち、開業した日の属する月から3月までの月間事業収入の平均と比較して30%以上かつ50%未満減少した月がある者を含む)
※国の「持続化給付金」および「金沢市飲食業事業継続緊急支援給付金」と重複して申請することはできません。
支給金額
以下の計算式により算出される金額(上限30万円)
【計算式】
支給額=「前年年間事業収入」ー「対象月月間事業収入」×12
※1「対象月」=2020年1月から12月のうち、月間事業収入が前年同月比30%以上かつ50%未満減少した月で任意で選択した月
※2 2020年1月から3月の間に新たに事業を開始した事業者は、別の計算式による
申請期限 令和3年1月31日
www4.city.kanazawa.lg.jp
加賀市
加賀市事業者応援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響等により売り上げが減少している市内事業者に対し、一律10万円の給付金を支給します。
対象者
次の要件を全て満たす者とします
- 加賀市内に住所を有する個人事業主(全業種、事業所が市外であっても可) 又は加賀市内で商業店舗を経営する個人事業主(住所が市外であっても可) 又は加賀市に法人市民税を納付している中小企業者であること
- 令和2年3月以前から同一の事業を営み、当該事業収入を主たる収入としていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月の間において売上高が前年同月比(注釈)で3割以上減少した月があること
※白色申告者又は令和元年中に開業した者等は前年月平均比でも可とします
その他前年との単純比較が困難な場合はご相談ください
令和元年の確定申告を行っていない方や法人事業概況説明書を提出していない法人、令和2年4月以降に開業した方、事業収入により生計を立てていると認められない方等は対象外となります。
ただし、次に掲げる者は上記の要件を満たしても本給付金の対象外となりますのでご注意ください
- 次のイ~ハのいずれかの給付金等を受けた者又は受ける予定である者
国の持続化給付金、県の経営持続支援金との併給は可能です
※国の持続化給付金、県の経営持続支援金との併給は可能です
- 性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- 暴力団、暴力団員そのた反社会的勢力及びそれらと関係のある者
- 事業を継続する意思が無い者
給付額 1事業者につき10万円
提出書類
- 交付申請書
- 令和2年における対象月の売上高等が確認できる書類(売上台帳等)
- 令和元年分の確定申告書又は法人事業概況説明書の写し(※対象の売上の箇所にマーカー、赤丸等をつけること)
- 本人確認書類(個人は運転免許証又はマイナンバーカード等の写し、法人は登記事項証明書の写し)
- 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し(振込先情報がわかる箇所)
2及び3については、対象月の売上が30%以上減少している実績が記載されたセーフティネット保証又は危機関連保証の認定書の写しに代えることができます
1.交付申請書 (Wordファイル: 51.5KB)
1.交付申請書 (PDFファイル: 140.8KB)
1.交付申請書記入例 (PDFファイル: 199.7KB)