個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

中部地方事業者向け・融資・助成情報①(新潟県・富山県・石川県)

中部地方は3回に分けて更新いたします。

また、文中分からない用語などがございましたら、こちらをご覧ください。

 

myy22393922.hatenablog.com

 

そして、下記は生活を立て直すための情報です。

行政の力をお借りして、まずはご自身のライフラインの確保もご検討ください。

 

myy22393922.hatenablog.com

 

そして、ご自身の自治体の情報をもっと詳しくご覧になりたい方は、こちらもご覧ください。※期間の過ぎたものや期限の近いものもございます。申請をご検討なさる場合は、申請期限にご注意ください。

j-net21.smrj.go.jp

 

 

 

 

新潟県

新型コロナウイルス感染症対策特別融資

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、損害が生じている又は今後の資金繰り等に支障をきたすおそれがある中小企業者等

資金使途 運転資金
限度額

5,000万円 ※限度額拡大

セーフティネット資金の他の要件とは別枠で利用可能

貸付期間 10年以内(据置3年以内) ※期間延長 
貸付利率
(年率)

3年以内      年1.15%
3年超5年以内  年1.35%
5年超7年以内  年1.55%
7年超10年以内   年1.75%

取扱期間 令和2年3月23日(月)から令和3年3月31日(水)まで

 

お問い合わせ先

産業労働部創業・経営支援課 福原、石山
  (直通)025-280-5240

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https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/215804.pdf

www.pref.niigata.lg.jp

 

 

民間金融機関を通じた資金繰り支援

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りをさらに支援するため、国の緊急経済対策により、県制度融資を活用した3年間の実質無利子保証料ゼロの融資(「新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金」)を、民間金融機関(地銀、信金等)を通じ、5月1日(金曜日)から実施しているところです。(ワンストップ融資対応可能)

融資条件

対象者

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者

〈保証概要〉

セーフティネット4号 ・全都道府県が指定  ・売上高▲20%以上が対象

セーフティネット5号 ・全業種(一部遊興娯楽業を除く)  ・売上高▲5%以上が対象

危機関連保証 ・地域及び業種によらない  ・売上高▲15%以上が対象

融資限度額 4,000万円 ※3,000万円から増額
資金使途 運転資金・設備資金・借換資金
融資期間 10年以内(うち据置期間5年以内 
融資利率
(年率)

一定の要件を満たした場合、3年間無利子

3年以内     年1.15%
3年超5年以内  年1.35%
5年超7年以内  年1.55%
7年超10年以内  年1.75%

信用保証 一定の要件を満たした場合、保証料ゼロ

取扱期間

令和2年6月13日から令和2年12月31日まで(※)

※令和2年12月31日までに保証申込みを受けたもので、かつ令和3年1月31日までに融資実行されたものを対象とする。

利子補給条件

補給対象

本制度融資を受けた者のうち、下記に該当する者

<売上高等減少>

個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)▲5%以上

〇小・中規模事業者(上記を除く)▲15%以上

補給期間

3年間(補給率100%)

保証料免除条件

減免対象

本制度融資を受けた者のうち、下記に該当する者

<売上高等減少>

(1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)▲5%以上

(2)小・中規模事業者(上記を除く)▲15%以上

(3)小・中規模事業者(上記を除く)▲5%以上

減免内容

(1)及び(2)の方・・・保証料負担ゼロ

(3)の方   ・・・保証料1/2

 

お問い合わせ先

産業労働部創業・経営支援課 福原、石山
 (直通)025-280-5240

 

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https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/222220.pdf

www.pref.niigata.lg.jp

 

つなぎ融資

県制度融資取扱金融機関において、「新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金」が実行されるまでの間、実質無利子でのつなぎ融資を開始します

県では新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金(※1)を申し込まれた方のうち、正式な融資実行の前に緊急で資金繰りが必要な方を対象に、実質無利子でのつなぎ融資の取扱いを開始します。

つなぎ融資も希望される方は新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金を申し込まれる際に県制度融資取扱金融機関に御相談ください

※1 新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金(つなぎ融資対応資金)

民間金融機関(地銀・信金等)を通じて行う県の制度融資です。

  1. 融資限度額:3,000万円
  2. 利率・保証料:実質無利子(3年間)・保証料ゼロ
  3. 取扱開始:令和2年5月1日

お問い合わせ先

産業労働部創業・経営支援課 福原、石山

(直通)025-280-5240

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https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/217711.pdf

www.pref.niigata.lg.jp

 

新潟県新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金

 

趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに支障をきたし全国統一の要件による融資を受けた中小企業者のうち、融資を受けてなお売上減少が続いている者に対し、事業の継続を図るため、それに係る利子相当額を応援金として支給します。

 

支給対象者

●以下の要件全てを満たす者が対象です。

(1)  新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)を、3年間無利子で3年を超えて借り入れている者  

(2)  下記のいずれかの要件を満たす者

 (ア) 本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて前年同月比30%以上減少している者

 (イ) 令和2年3月以前に創業等を行い、申請時点で前年比較ができない又は業務拡大等により前年比較が適当でない場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、創業月から3月までの平均売上高と比較して、30%以上減少している者

 

 例 令和2年1月創業で、 12 月に申請する場合

 ・11月と 10 月の売上高を、1~3月までの平均売上高と比較

 

 (ウ) 令和2年4月以降に創業又は業務拡大等を行った場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(創業等当月を除く)の平均売上高、又は直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(令和2年4月、5月及び創業等当月を除く)の平均売上高と比較して、30%以上減少している者

 

 例 令和2年5月創業で、令和3年1月に申請する場合

 ・12月と 11月の売上高を、6~ 12月までの平均売上高と比較

※原則申請する月の前月を直近月とし、前月の売上が申請する月内に集計できない場合、申請する月の前々月まで直近月とすることが可能です。

 11月に申請する場合:

 ・原則10月と9月が直近2か月

 ・11月中に10月分が集計できない場合、9月と8月が直近2か月

 

(3) 申請事業者の代表者役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。

新型コロナウイルス感染症対応資金についてはこちらをご覧ください。

 

支給額

新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)借入4年目利子相当額

申請方法

感染症拡大防止のため、融資を受けた金融機関に申請書類を原則郵送により提出し、確認を受けてください(申請書類は金融機関経由で県に送付されます)。

金融機関の支店所在地についてはこちらから検索できます。

期間

令和2年11月2日(月曜日)~令和3年2月19日(金曜日)

添付書類

(1)下記いずれかの売上高減少要件を確認できる書類

 ・原則、月次試算表(税理士が作成したもの)

 ・各月の売上高が記載された令和元年度確定申告書の写し(前年分のみ)

 ・事業者が作成した試算表、売上台帳など各月の売上高が分かるもの

 ※上記書類が準備できない場合

 ・直近の売上高と対応する前年の売上高を記載する下記書式に、「事実に相違ありません」という表現と申請者の自著又は押印がされたもの

 

申請書類

申請書類 様式1~2(エクセル版) [Excelファイル/408KB] 

 申請書類 様式1~2(PDF版)

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/240715.pdf

 

 申請受付要領 [PDFファイル/679KB]

 よくある質問 [PDFファイル/431KB]

お問い合わせ先

新潟県 事業継続応援金センター

〔受付時間〕午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

〔電話番号〕025-256-8619

 

 

 

 

新潟市

通勤機会縮小などに取組む市内企業を支援!

宿泊施設の利用助成

事業概要

市内企業が通勤機会縮減やテレワークの執務室用途で市内宿泊施設を利用する場合、その料金の一部を補助することで、通勤機会縮減等に取り組む市内企業を支援するとともに、新型コロナウイルス感染拡大で大きな影響を受けているホテル等の稼働率向上を目指します。

補助金

1泊又は1デイユースの料金(税抜)につき3,000円上限/回

期間

令和2年6月1日~令和3年2月28日(予定)

事業の流れ

  1. (企業→市)助成券の申込み
  2. (市→企業)助成券を発券
  3. (企業→社員)助成券を支給
  4. (社員→ホテル)ホテルに電話連絡し、利用日を予約
  5. (社員→ホテル)助成券を提出し、差額分を支払い
  6. (ホテル→市)助成券の実績報告・請求
  7. (市→ホテル)助成券の実績を支払い
  8. 執行イメージ
  9. 利用助成
  10. 本事業を利用する企業・事業所の方は、様式1および2を下記提出先までお送りください。
  11. 提出先
    〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
    新潟市役所 観光・国際交流部 観光政策課
    Eメール:kanko@city.niigata.lg.jp
    お車をご利用の場合は、市営西堀地下駐車場をご利用ください(無料処理します)。

提出書類

1.通勤機会縮減推奨企業・事業所等登録申請(初回のみ)

初回のみ提出いただきます。押印が必要となるため、郵送または直接ご持参ください。

  • 裏面が誓約書を兼ねているため、両面で出力してください。
  • 各項目を記載のうえ、代表者印を押印してください。

2.宿泊施設助成券 発券依頼書

上記の登録申請書と同時に提出していただけます。
郵送や持参のほか、メールでお送りいただいてもかまいません。

  • 発券は10枚単位(10、20、50、100など)でお願いします。
  • 発券まで3営業日ほどお時間をいただきます

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https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/tsukinshukugen.files/hotel.pdf

www.city.niigata.lg.jp

 

経営支援特別融資

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業者の皆さまを支援するため、経営支援特別融資」の融資対象を追加し、緊急的な金融支援を実施しておりますので、ご活用ください。

融資対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、
最近1か月間の生産額又は売上高が、前年同月と比較して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の生産額又は売上高が、前年同期と比較して3%以上減少することが見込まれる者
最近1か月間の生産額又は売上高が、過去10年間のいずれかの年の同月と比較して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の生産額又は売上高が、過去10年のいずれかの同期と比較して10%以上減少することが見込まれる者

上記のいずれかに該当し、かつ以下の1から4の要件を全て満たす中小企業者
1. 市内に主たる事業所等を有する。
2. 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
3. 信用保証対象業種を営む。
4. 市税を完納している。

※「新型コロナウイルス感染症の影響」には、学校の一斉臨時休業に伴う影響も含みます。

 

融資条件

資金使途

運転資金

限度額

3,000万円以内(別枠)

利率

5年以内                

信保付:年1.50パーセント

その他:年2.00パーセント

5年超

信保付:年1.70パーセント

その他:年2.20パーセント

期間

10年以内(うち据置2年以内)

担保・保証人等

各金融機関の定めるところによる。

 

信用保証協会保証料補助

融資額300万円以内:保証料補助割合:100パーセント
融資額300万円超1,000万円以内:保証料補助割合50パーセント

www.city.niigata.lg.jp

 

 

 

 

長岡市

新型コロナウイルス感染症対応要件

長岡市地方創生特別融資経営改善貸付

長岡市制度融資の借換えも可能です。

取扱窓口 市内金融機関
対象者 市内で事業を営む中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)、(2)のいずれかに該当するもの
(1)直近1か月の売上実績が前年同月比5%以上減少し、かつ、今後2か月を含む3カ月の売上見込みの平均が前年同期比5%以上減少し、市の認定を受けた方
(2)下記いずれかで市の認定を受けた方
・「危機関連保証」
・「セーフティネット保証4号」
・「セーフティネット保証5号」
使いみち 運転資金(長岡市制度融資の一部借換可)
限度額 8,000万円(別枠)
貸付期間 運転資金10年以内(据置期間2年以内)
金利 1.55%(信用保証付・責任共有外)
1.65%(信用保証付・責任共有)
1.95%(その他)
危機関連保証・セーフティネット保証制度 ・危機関連保証、セーフティネット保証制度とは、災害などに伴い、新潟県信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。
・保証料や金利が低減される等のメリットがあります。
・認定については長岡市産業支援課で行います。詳しい手続き、申請方法等は、長岡市産業支援課や各市内金融機関にご相談ください。
【各保証制度の認定要件】
①危機関連保証 売上高減少率15%以上
セーフティネット保証4号 売上高減少率20%以上
セーフティネット保証5号 売上高減少率5%以上

認定:長岡市(産業支援課)
融資の相談:市内各金融機関
 
 
長岡市小口零細企業保証制度資金
信用保証料を100%補助します。
取扱窓口 市内金融機関
対象者 市内で事業を営む小規模企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、下記いずれかで市の認定を受けた方
・「危機関連保証」
・「セーフティネット保証4号」
・「セーフティネット保証5号」
新潟県信用保証協会の小口零細企業保証制度による信用保証付きとする。)
使いみち 運転資金、設備資金
限度額 2,000万円
※ただし、保証協会の融資残高合計額が2,000万円以下の場合に限る
貸付期間 運転資金 7年以内(据置期間1年以内)
設備資金 10年以内(据置期間1年以内)
金利 1.45%(5年以内)
1.65%(5年超7年以内)
1.85%(7年超10年以内)
危機関連保証・セーフティネット保証制度 ・危機関連保証、セーフティネット保証制度とは、災害などに伴い、新潟県信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。
・保証料や金利が低減される等のメリットがあります。
・認定については長岡市産業支援課で行います。詳しい手続き、申請方法等は、長岡市産業支援課や各市内金融機関にご相談ください。
【各保証制度の認定要件】
①危機関連保証 売上高減少率15%以上
セーフティネット保証4号 売上高減少率20%以上
セーフティネット保証5号 売上高減少率5%以上

認定:長岡市(産業支援課)
融資の相談:市内各金融機関

 

 

 

三条市

国の持続化給付金の前借支給(つなぎ資金

国の持続化給付金を受ける事業者に対し、給付金が支給されるまでの間に前借り支給を受けることができます。

金融機関へ融資申込みをする前に市の窓口へ以下の誓約書をご提出ください。また、金融機関の方の代理提出が可能です。

【取扱金融機関】

三条信用金庫

三條信用組合

誓約書(PDFファイル)

新型コロナウイルス感染症拡大に関連した以下の融資については利子補給金支給制度を設けています。

対象資金

三条信用金庫 持続化給付金つなぎ資金(三条市連携)

三条信用金庫 さんしん雇用調整助成金つなぎ資金

三條信用組合 持続化給付金つなぎ資金(三条市連携)

申請に必要な書類

(1)の対象資金の返済完了後、次の窓口へ下記様式をご提出ください。

 三条市経済部商工課(三条市旭町2-3-1 三条市役所第二庁舎)

申請期限

令和2年12月30日(水曜日)まで

 

 

 

佐渡市

事業継続支援金

概要

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、経営に支障を来している市内の事業所に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするために、事業全般に広く使える支援金を予算の範囲内で交付します。

 

対象者

以下の要件のほか詳細は、要領をご確認ください。
 ・2020年4月1日時点で市内に事業所等のある法人及び個人事業者
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2020年1月〜12月のうち1か月の売上が前年同月比で20%以上減少した月(対象月)がある事業者

※2020年1月〜3月までに設立した法人又は開業した個人(2019年中に創業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2020年1月〜3月の間に事業収入を得ている場合を含む。以下「2020年新規創業者」という。)については、2020年4月以降、創業した日の属する月から3月までの月平均事業収入に比べて事業収入が20%以上減少した月が存在する事業者
 ・2020年3月以前から事業収入があり、申請時において廃業又は事業所等が廃止しておらず、今後も事業を継続する意思がある事業者
※個人事業者等で国の持続化給付金給付規程に定める事業収入を得ていない場合は、2019年以前から雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている事業者
 ・市税等を滞納していない事業者

 

支援金額

以下の算定による売上減少額に応じて支援金を交付します。
 なお、1事業者につき1回限りの交付とし、両方の支給を受けることはできません。
 また、国の持続化給付金の給付基準を満たす事業者については、基本支給は受けられないものとします。

売上減少率 基本支給分 国上乗支給分
国の持続化給付金の給付基準を満たさず、2020年1月〜12月までのいずれか1ヵ月の売上が、前年同月比で20%以上減少した事業者 国の持続化給付金の給付を受け、前年同月比が50%以上減少した事業者
法人 30万円(上限) 50万円(上限)
個人事業者 15万円(上限) 25万円(上限)
11月2日以降の申請受付分より、売上減少率の算定は、白色申告者等も含めて、全ての事業者が昨年と今年の実際の売上額で比較し、申請の際にはその金額が確認できる書類等を提出していただきます。

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佐渡市事業継続支援金の算定方法の変更について(PDF)) 
※法人や青色申告の個人事業者で、対象月の売上額が確認できる事業者の方は変更ありません。
※この算定方法の変更は、佐渡市事業継続支援金に係るもので、国の持続化給付金の算定方法に変更はありません。

【前年の事業収入】-【前年同月比▲20%以上の月の売上×12ヵ月】
  ※2020年新規創業者の場合
  【2020年3月までの事業収入合計】÷【創業日の属する月から2020年3月の間の創業後月数(ただし、2019年中に創業し、2019年の事業収入が存在しない場合は3とする。)】×6-【事業収入比▲20%以上50%未満月の売上×6】

国上乗支給分
 (【国の持続化給付金で申請した際の前年事業収入】-【国の持続化給付金で申請した際の前年同月比▲50%以上月の売上×12ヵ月】)-【国の持続化給付金の給付額】)
  ※2020年新規創業者の場合
  (【2020年3月までの事業収入合計】÷【創業日の属する月から2020年3月の間の創業後月数(ただし、2019年中に創業し、2019年の事業収入が存在しない場合は3とする。)】×6-【国の持続化給付金で申請した事業収入比▲50%以上月の売上×6】)-【国の持続化給付金の給付額】

◎ 以下に該当する事業者には、次の支援金支給もご用意しています。
 ●上記の対象者条件を満たし、事業用の店舗等を賃借している小売業又は飲食サービス業を営む事業者
  月額賃借料×1/2×12月分(上限20万円)
 ●上記の対象者条件を満たし、旅館業法の許可を受けた事業者又は観光客にサービス等を提供する小売業、飲食サービス業等を営む事業者
  4月分基本電気料×1/2×12月分(上限50万円)
 ※支援金の合計額は、交付算定による売上減少額を超えて交付することはできません。

 

申請方法

佐渡市役所地域振興課に持参又は郵送により提出してください。
なお、申請書の書き方や必要書類の相談など、市内各商工会窓口でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【送付先】
 〒952-1292 佐渡市千種232番地
 佐渡市役所 地域振興課 商工・雇用推進室 あて

申請書類

必要書類|
 1 申請書兼請求書(Word/PDF
 2 提出書類一覧表(Excel/PDF
 3 支援金算出内訳書 一般用(Excel/PDF
 4 支援金算出内訳書 白色申告等用(Excel/PDF
 5 支援金算出内訳書 2019年創業者用(Excel/PDF
 6 支援金算出内訳書 2020年新規創業者用Excel/PDF
 7 収入等申立書 2020年新規創業者用Word/PDF
 8 前年の確定申告書(控え)の写し
 9 【法人の場合】法人事業概況説明書(控え)の写し

申請期限
受付期間|令和2年5月18日(月)〜令和3年2月26日(金)17:00まで

www.city.sado.niigata.jp

 

 

 

 

富山県

富山県事業持続化・地域再生支援金

新型コロナウイルス感染症拡大により、極めて厳しい経済環境のなか、新型コロナウイルス感染症収束後において求められる新しい生活様式や県民・国民の行動変容に対応しながら、これまでの事業の在り方について必要な見直しを進め、経営を持続可能なものとするとともに新たな発展につなげようとする、意欲のある事業者を支えることにより、本県全体の地域再生に資するため、富山県事業持続化・地域再生支援金を交付するものです。

 

国の持続化給付金とは若干違います。以下の文はQ&Aより抜粋した文章です。給付資格と共にご確認ください。

 

※持続化給付金の不給付要件に該当し受給できない方は、対象となりません。また、国及び地方公共団体が出資・運営する法人も、対象となりません。

 

※給付金額は、従業員の人数により変わります(10 万円~40 万円)。また、事業所を賃借している場合は 10 万円を加算した金額になります。

 

※賃借の対象は、本社(店)、支社(店)、店舗、その他事務所、駐車場等の「事業の用に供する家屋又は土地」とします。

 

※自宅として賃借している物件の一部を事業所として使用している場合、確定申告書上、地代家賃として計上している場合は対象となります。

 

※国給付金の受給が必須です。審査を簡単にし、迅速にお支払いするため、国持続化給付金を受給していることを要件としています

よくある質問Q&Aリンク

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00022041/01472367.pdf

 

 概要リンク(必ずお読みください)

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00022041/01472365.pdf

 

 申請期限

令和2年11月16日(月)消印有効まで‼

期日まで半月です。申請される方はお急ぎください。

また、給付金に関しましては下記表のように従業員数で変わってきますので、ご自身でご確認ください。

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www.pref.toyama.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症対応資金(富山県制度融資)富山県では、県制度融資に「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました(5月1日(金)開始)。本資金は、売上高等が最近1ヶ月の実績とその後2ヶ月を含む計3ヶ月の見込みで対前年比5%以上減少している方を対象に、3年間実質無利子・全期間無担保・保証料ゼロまたは半額でご利用いただけるもので、既往債務の借換えも可能です。

 

■融資限度額:4,000万円
■融資期間:10年以内(うち据置期間5年以内

(注1)市町村長からセーフティネット保証4号、5号、または危機関連保証の認定を受けた方が対象です。

(注2)売上高等の減少の度合いや企業の規模などの条件により利子や保証料は異なります。

(注3)保証人については、代表者は一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)です。

(注4)融資申込額が4,000万円を超える場合等は、県制度融資「経済変動対策緊急融資 新型コロナウイルス感染症対策枠」との併用が可能です。関連リンク1「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への金融支援について」をご覧ください。

フロー
 

必要書類

以下の書類が必要です。
(ア)富山県新型コロナウイルス感染症対応資金利用申込書(信用保証協会宛て)
 …関連ファイル2

(イ)新型コロナウイルス感染症対応資金金融機関チェックシート(金融機関向け)
 …取引先の金融機関または富山県信用保証協会にお問い合わせください。

(ウ)経営者保証免除対応確認書(経営者保証を免除する場合)
 …取引先の金融機関または富山県信用保証協会にお問い合わせください。

(エ)信用保証委託申込書・委託契約書など信用保証協会所定の申込書
 …取引先の金融機関または富山県信用保証協会にお問い合わせください。

(オ)市町村の定める認定申請書
 …各市町村のHPからダウンロードしてください。(関連ファイル3参照)
 ※添付書類として、法人(個人)の実在が確認できる書類が必要です。
  法人:法人謄本(履歴事項証明書)など
  個人:確定申告書の写しなど

(カ)売上高等の減少を確認する書類
 …試算表、売上台帳、その他売上高等が分かる資料

利用申込書

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00021978/01412885.docx

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www.pref.toyama.jp

 

衛生事業者等感染防止対策支援事業費助成金

社会生活を維持する上で必要な施設で、一定時間(15分程度)、直接の接触を要するサービスを行うため、感染リスクが高い衛生関係事業者等に対し、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として取り組む設備の整備等に要する経費を支援します。

 

対象者

理美容業者〈出張で理美容業務を行う者を含む〉、柔道整復等施術所開設者〈出張であん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業を行う者を含む〉、葬祭業者等

※理美容業者、柔道整復等施術所開設者は、申請書提出時点で県厚生センター又は富山市保健所に届出がなされている必要があり、県で申請時に確認を行います。

対象となる設備期間 

原則、7月27日(月)~10月30日(金)までに整備される設備等が対象。

申請受付期間

8月3日(月)~11月16日(月)(当日消印有効)

助成額

定額5万円
(ただし、1事業者当たり、対象事業費は6万2500円(税込み)以上のものに限る。この額に満たない場合は、助成を受けることはできません。)

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関連ファイル

関連ファイル

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https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/21781/1/2syotenngaichirashi.pdf?20201029104216

 

 

富山市緊急経営基盤安定資金融資制度

新型コロナウイルス感染症対策支援特別枠の拡充】

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https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/21781/1/annai.pdf?20201029104216

 

 

 

 

魚津市

新型コロナウイルス感染症事業者向け情報一覧

新型コロナウイルス感染症関連事業者向け情報等20200820.jpg  新型コロナウイルス感染症関連事業者向け情報等2.jpg 

※ セーフティネット、危機関連保証認定書作成支援ツール

 

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 制度融資保証料助成

魚津市では、以下の制度融資を利用された市内中小企業者に対し、富山県信用保証協会に支払う保証料の助成を行っています。

助成額は対象となる保証料の額の100%です。

富山県小口事業資金(一般小口枠・零細小口枠)
 
☞ 個別の助成申請は不要です。

魚津市独立開業資金
 
☞ 個別の助成申請は不要です。

富山県設備投資促進資金
 
☞ 助成申請書の提出が必要です。
 【提出書類】
  ①申請書、請求書 *記載例
  ②市税等完納要件確認同意書
  ③富山県信用保証協会が発行する保証決定通知書のコピー
   (信用保証決定のお知らせ「お客様用」)
  ④保証料支払証明書 *記載例
  ※①~③は融資を受けられた方にご用意いただく書類、
   ④は取扱金融機関にご用意いただく書類です。

 富山県経済変動対策緊急融資、富山県新型ウイルス感染症対応資金(5月19日新設!)
 
☞ 助成申請書の提出が必要です。
 【提出書類】
  ①申請書、請求書 *記載例
  ②市税等完納要件確認同意書
  ③富山県信用保証協会が発行する保証決定通知書のコピー
   (信用保証決定のお知らせ「お客様用」)
  ④保証料支払証明書 *記載例
  ※①~③は融資を受けられた方にご用意いただく書類、
   ④は取扱金融機関にご用意いただく書類です。

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経済活動支援助成金

【注意!】本助成金は、「整備・購入前」に「指定申請書」を提出する必要があります。

魚津市では、新型コロナウイルス感染症拡大により経済活動の制限を受けている市内企業が、新しい生活様式を踏まえた経済活動を行うために必要な対策を支援します。

また、感染症拡大防止対策を行っている事業者様には、対策ステッカー等を配付しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

助成金の区分

以下の4つの助成金があります。
 一覧表はこちら  

 感染症拡大防止対策事業

 感染症拡大防止のための備品購入費(ビニールカーテン等)、消耗品購入費(消毒液等)及び委託料(消毒作業等)を助成します。※①感染拡大防止対策事業は、以下の3事業と詳細が異なります。
 詳しくはこちら


以下の3事業(②販路開拓事業・③販売力強化事業・④採用活動事業)は、「新しく取組む経済活動」であることが対象要件です。
詳しくは、よくあるご質問をご確認ください。

 ②販路開拓事業

 事業者がインターネット販売サイトへ初めて出展する際の経費やテイクアウト事業に移行するためにかかる費用を助成します。
 助成額:対象経費の3/4(上限5万円)
 対象経費の詳細はこちら

 ③販売力強化事業

 事業者が自社のホームページ作成にかかる費用や商品の販売予約システムの構築にかかる費用を助成します。
 助成額:対象経費の1/2(上限30万円)
 対象経費の詳細はこちら

 ④採用活動事業

 採用活動のオンライン化にかかる経費や採用活動時の感染対策に要する経費を助成します。
 助成額:対象経費の2/3(上限20万円)
 対象経費の詳細はこちら

対象者

以下のいずれにも該当するもの
  ①市内に営業拠点を設置する事業者であること。
  ②営業拠点に1人以上の従業員が配置されていること。
  ③魚津市商工業振興条例及び魚津市中小企業立地促進助成金に基づく助成金の交付を受けていないこと。
 ただし、宗教活動又は政治活動を目的とする事業やその他市長が助成金の目的に合致しないと認める事業には助成金を交付しません。

 

設備期間

令和2年4月1日(水)~令和3年2月28日(日)の間に実施される事業

申請期間

令和2年9月1日(火)~令和3年3月15日(月)

申請書類

 申請書チェックリストを必ずご確認ください

 
指定申請書(Word)(PDF)(購入、整備に着手する7日前まで申請すること※)
   指定申請書の添付書類
    ①経費の内訳がわかる見積書 
    ②誓約書 
    ③対策を実施する営業拠点の一覧(Excel)(PDF)(営業拠点が複数の場合のみ)
     ④経費の理由書(Word)(PDF)(記入例)
 ◆変更・中止・辞退届出(Word)(PDF)(変更・中止・辞退の事由が発生した場合速やかに届けること)
 ◆交付申請書(Word)(PDF)(対象経費の支払い後30日以内に申請すること※)
   交付申請書の添付書類
    ①助成対象経費の支払を証する書類の写し
    ②営業拠点内における整備状況が分かる証拠書類
    ③助成金の振込先情報(金融機関・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)が分かる通帳の写し
    ④助成金請求書(Word)(PDF) 

 ※申請受付開始前(令和2年8月末)までに整備された案件については、「指定申請書」と「交付申請書」を同時に提出して差し支えありません。

その他よくあるご質問はこちら

www.city.uozu.toyama.jp

 

 

 

 

砺波市

砺波市観光関連事業者緊急支援給付金

砺波市の観光イベントが多数中止になったことから、減収が著しい観光事業者等の事業継続を支援するため、緊急支援給付金を支給いたします。

 

対象者

小規模事業者、中小企業者 砺波市観光協会協賛会員に限る

給付要件

以下の要件を全て満たすこと。

①売上高が、対前年同月比30%以上50%未満減少していること

※2020年1月から2020年12月のうちひと月
国の持続化給付金の支給を受けていない又は受ける予定がないこと

③市税等を滞納していないこと

 

給付額  20

 

 申請方法

申請には以下の書類を揃え、砺波市商工観光課へ提出してください

1 申請書兼請求書(様式第1号)

2 市税等納付状況確認承諾書

3 売上高の減少が確認できる書類

4 その他必要と認める書類

 

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石川県

石川県感染拡大防止対策支援金

主に顧客と対面型の営業を行う事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。

対象者

県内に施設・店舗を有し、令和2年6月30日以前より事業を営む中堅・中小企業等のうち、次のいずれかを満たすもの(組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること)

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。※個人事業主を含みます。 

 なお、以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。 

 

・国、法人税法別表第一に規定する公共法人(独立行政法人等)

公序良俗に反する事業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

h・石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある事業者  ※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます

・任意団体

政治団体

・宗教上の組織若しくは団体

・石川県の休業要請対象施設・店舗に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた事業者

・上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと石川県が判断する者

 

対象事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費

 【補助対象事業の具体例】

 ・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立を設置

 ・衛生対策のための空気清浄機や加湿器の設置

 ・感染予防のためのカウンターやテーブルの改修

 

補助内容

補助上限  1事業者あたり500,000円(補助率4/5)

   ※事業費は、50,000円(税抜)以上とする。

 

申請期間

 令和2年7月1日水曜日~11月30日月曜日まで

www.pref.ishikawa.lg.jp

 

石川県持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済環境の中、県内の中堅・中小企業及び個人事業主フリーランス含む)の皆様の事業継続を後押しするため、国の持続化給付金を受給した事業者に対して、石川県経営持続支援金(以下「本支援金」という。)を速やかに給付します。

石川県経営持続支援金のご案内

対象者

本支援金の対象者は、国の持続化給付金を受給した、確定申告の納税地が石川県内の事業者です。

  • 1)国の持続化給付金を受給した事業者

    手続・審査の簡素化及び迅速な支援のため、国の持続化給付金を受けていることを申請要件とします。

    ≪12月以降の申請特例≫

    令和2年12月以降に申請する場合、国の持続化給付金の受給がなくても、国へ持続化給付金の申請をしている事実をもって本支援金の申請をすることができます。申請に必要な書類は、下記≪12月以降の申請特例≫を参照して下さい。
  • (2)確定申告の納税地が石川県内の事業者

     法人の場合法人税個人事業主の場合所得税の納税地が県内の事業者が本支援金の対象です。納税地は以下の①~③で確認して下さい。なお、①~③は、申請書に添付の必要はありません。

  • (3)過去に本支援金の給付を受けていないこと(同一事業者が二重に受給することはできません。)

 

給付額

本支援金の給付額は、中堅・中小企業は一律50万円個人事業主は一律20万円とします。本支援金の給付は同一の事業者に対して一回に限ります。

 

申請期間

  • 令和3年1月15日(金)まで
  • (令和3年1月15日(金)の消印有効)
  • オンライン申請は令和3年1月15日(金)23:59まで

 

石川県経営持続支援金必要書類フローチャート

ishikawa-shienkin.jp

 

石川県家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済環境の中、売上の急減に直面する県内の中堅・中小企業及び個人事業主フリーランス含む)の皆様の事業継続を後押しするため、国の家賃支援給付金(以下、「国給付金」を受給した事業者に対して、上乗せして石川県家賃支援給付金(以下、「県給付金」という。)を給付します。

石川県経営持続支援金のご案内

 

対象者

県給付金の対象者は、国給付金を受給した、確定申告の納税地が石川県内の事業者です。

  • (1)国給付金を受給した事業者

    手続・審査の簡素化及び迅速な支援のため、国給付金を受けていることを申請要件とします。
  • (2)確定申告の納税地が石川県内の事業者

    法人の場合は法人税個人事業主の場合は所得税の納税地が、石川県内の事業者が県給付金の対象です。納税地は以下の①~③で確認してください。なお、①~③は、申請書に添付の必要はありません。

  • (3)同一事業者が石川県家賃支援給付金を二重に受給することはできません。

 

支給範囲

  • 1)石川県内の土地・建物に発生する賃料のみが給付額算定の対象となります。
    また、申請の対象となる支払賃料は、原則、国給付金の給付決定の対象となった支払賃料となります。
    なお、県給付金の対象となるものについては以下のとおりです。


    (2)地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸(又貸し)をせず、自らが使用・収益する部分については、給付の対象となります。なお、賃料が売上に連動する場合も給付の対象となる場合があります。
  • (3)共益費及び管理費については、賃料について規定された契約書と同じ契約書に規定されている場合は、給付算定額の対象となりますが、別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象に含まれません。

  • (4)契約書において、賃料と、上図の対象外の費用が項目ごとに区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むことがあります。

  • (5)賃料及び共益費・管理費には、消費税などを含みます。

  • (6)給付額の算定対象となるには、以下のすべてにあてはまることが条件となります。

    • ①令和2年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること
    • ②国給付金の申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
    • ③国給付金の申請日より直前3か月間の賃料の支払いの実績があること
  • (7)以下のいずれかにあてはまる賃貸借契約は、給付額の算定対象となりません。

    • ①転貸(又貸し)を目的とした取引
    • ②賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
    • ③賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
  • (8)国給付金に申請しなかった支払賃料であっても、以下のすべてにあてはまる場合には、下記③の支払賃料についても申請の対象となることがあります。

    • ①国給付金が給付上限額に達していること
    • ②国給付金に申請した支払賃料の中に、石川県外に所在する土地・建物に発生する支払賃料があること
    • ③国給付金に申請した支払賃料以外に、石川県内に所在する土地・建物に発生する支払賃料があること

    上記の場合には、国と同等の審査が必要となりますので、別途必要な書類を提出いただく必要があります。また、通常の審査に比べて、時間がかかるとともに、賃貸人又は管理業者に対して、県給付金の支給が決定された旨通知することがあります。
    該当される事業者の方は、石川県家賃支援給付金事務センター(以下、センターという)まで個別にご相談ください。

 

給付額

給付額は、支払家賃(月額)×給付率1/6×6倍となります。
  • ※支払家賃(月額)が一定額を超える場合には、その超過分に対しての給付率は1/12となり、法人と個人事業者の場合で給付上限額(法人150万円、個人事業主75万円)が異なります。具体的には、図の算定方法にしたがって、給付額を算定します。

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  • ※支払家賃(月額)は、国給付金の申請日の直前1か月以内に支払った金額とします。
  • ①複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、国給付金の申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額を算定の基礎とします。
  • ②令和2年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、国給付金の申請日の直前1か月分として支払った賃料の金額と、令和2年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
  • ③賃料が売上額に連動している場合など、月ごとに変動する場合は、国給付金の申請日の直前1か月分として支払った賃料の金額と、令和2年3月に賃料として支払った金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
  • ※県給付金の給付予定額と国給付金の給付額及び他の地方公共団体から給付が決定されている(予定を含む)家賃支援額(国給付金の申請時から6か月以内の分として給付を受けるもの)の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、県給付金の給付予定額から超過分が減額される可能性があります。

 

申請期日

  • 令和3年1月31日(日)まで
  • (令和3年1月31日(日)の消印有効)
  • オンライン申請は令和3年1月31日(日)の23時59分まで
  • 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

 

ishikawa-shienkin.jp

 

 

 

 

 

金沢市

金沢市観光地域づくり緊急支援給付金

金沢市では、新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減少等により、収入が大幅に減少している観光関係事業者のみなさまの事業継続を支援するため給付金を支給します。
【制度を一部改正しました】
 ※対象期間を延長(6月まで→12月まで)
 ※2020年1月から3月に開業した事業者に対象を拡大

 

対象者

下記のいずれにも該当する者
 ・2020年4月1日において、一般社団法人金沢市観光協会会員である

 ・個人事業主又は、2020年4月1日において以下のいずれかを満たす法人である者
  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満である
  ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時雇用する従業員の数が2,000人以下である
   ・2020年3月以前より事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある者
   ・2020年1月から12月までの月間事業収入のうち、前年同月比で事業収入が30%以上かつ50%未満減少した月がある者(2020年1月から3月の間に新たに事業を開始した者で、2020年4月から12月までの月間事業収入のうち、開業した日の属する月から3月までの月間事業収入の平均と比較して30%以上かつ50%未満減少した月がある者を含む)
※国の「持続化給付金」および「金沢市飲食業事業継続緊急支援給付金」と重複して申請することはできません。

 

支給金額

以下の計算式により算出される金額(上限30万円)

【計算式】

支給額=「前年年間事業収入」ー「対象月月間事業収入」×12

※1「対象月」=2020年1月から12月のうち、月間事業収入が前年同月比30%以上かつ50%未満減少した月で任意で選択した月

※2 2020年1月から3月の間に新たに事業を開始した事業者は、別の計算式による

 

申請期限   令和3年1月31日

www4.city.kanazawa.lg.jp

 

 

 

 

加賀市

加賀市事業者応援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響等により売り上げが減少している市内事業者に対し、一律10万円の給付金を支給します。

 

対象者

次の要件を全て満たす者とします

  1. 加賀市内に住所を有する個人事業主(全業種、事業所が市外であっても可) 又は加賀市内で商業店舗を経営する個人事業主(住所が市外であっても可) 又は加賀市に法人市民税を納付している中小企業者であること
  2. 令和2年3月以前から同一の事業を営み、当該事業収入を主たる収入としていること
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月の間において売上高が前年同月比(注釈)で3割以上減少した月があること

※白色申告者又は令和元年中に開業した者等は前年月平均比でも可とします

その他前年との単純比較が困難な場合はご相談ください

 令和元年の確定申告を行っていない方や法人事業概況説明書を提出していない法人、令和2年4月以降に開業した方、事業収入により生計を立てていると認められない方等は対象外となります。

ただし、次に掲げる者は上記の要件を満たしても本給付金の対象外となりますのでご注意ください

  1. 次のイ~ハのいずれかの給付金等を受けた者又は受ける予定である者
    国の持続化給付金、県の経営持続支援金との併給は可能です

※国の持続化給付金、県の経営持続支援金との併給は可能です

  1. 性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
  2. 宗教上の組織若しくは団体
  3. 暴力団暴力団員そのた反社会的勢力及びそれらと関係のある者
  4. 事業を継続する意思が無い者

 

給付額    1事業者につき10万円

 

提出書類

  1. 交付申請書
  2. 令和2年における対象月の売上高等が確認できる書類(売上台帳等)
  3. 令和元年分の確定申告書又は法人事業概況説明書の写し(※対象の売上の箇所にマーカー、赤丸等をつけること)
  4. 本人確認書類(個人は運転免許証又はマイナンバーカード等の写し、法人は登記事項証明書の写し)
  5. 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し(振込先情報がわかる箇所)

2及び3については、対象月の売上が30%以上減少している実績が記載されたセーフティネット保証又は危機関連保証の認定書の写しに代えることができます

なお、市役所における密集・密接を回避するため、原則として郵送での提出をお願いいたします。

 

申請期日 令和2年5月15日~令和3年2月26日(消印有効)

送付先  〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地 加賀市役所「事業者応援給付金担当」 

www.city.kaga.ishikawa.jp

 

 

 

 

内灘町

新型コロナウイルス感染症により、1か月の事業収入が前年同月比20%~50%減少している町内事業者等の事業継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

※令和2年10月1日より
 ・支給対象者要件の売上減少率を20%以上50%未満に拡大しております。
 ・給付金額を中小法人等30万円、個人事業主20万円に増額しております。

※令和2年8月1日より

・申請対象期間の拡充及び申請期間を延長しております。

令和2年1月~3月の間に創業した事業者や主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も支給対象となります。添付書類等が通常のものと異なりますので、別途ご相談ください。

 

給付金額

中小法人等 1事業者につき30万円      ・個人事業主 1事業者につき20万円

 

対象者

・中小法人等 町内に事業所を有する又は内灘町商工会の会員(資本金10億円未満又は従業員2,000人以下)

個人事業主 町内に事業所を有する又は町の住民基本台帳に記録されている者

次の要件を全て満たす中小法人等又は個人事業主


①令和2年3月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

新型コロナウイルス感染症の影響により1か月当たりの事業収入が令和2年1月から令和2年12月までの間において、前年同月比で20%以上50%未満の減少している月が認められること。

③町税等の滞納がないこと。

 

申請方法

内灘町事業持続化緊急支援給付金支給申請書に、次に掲げる書類を添えて町地域産業振興課まで原則郵送により提出してください。

(宛先)〒920-0292 河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
      内灘町役場都市整備部地域産業振興課

 

①中小法人等の場合
ア)対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の写し及び法人事業概況説明書の写し

イ)2020年1月から申請前月まで各月のの月間事業収入がわかるもの

ウ)法人名義の振込先口座の通帳の写し

エ)町内に事業所を有していることを確認できる書類

オ)宣誓書・同意書

カ)証拠書類等チェックリスト

キ)その他町長が必要と認める書類

 

個人事業主の場合

ア)令和元年分の確定申告書第一表の写し及び青色申告を行っている方は所得税青色申告決算書の写し

イ)2020年1月から申請前月まで各月の月間事業収入がわかるもの

ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し

エ)本人確認書類の写し

オ)町内に事業所を有していることを確認できる書類

カ)宣誓書・同意書

キ)証拠書類チェックリスト

ク)その他町長が必要と認める書類

 

申請期間

令和2年6月1日(月)から令和3年2月1日(月)必着

 

[関連書類] ※ダウンロードできます。
10.1~内灘町事業持続化緊急支援給付金申請要領(申請の手引き)
内灘町事業持続化緊急支援給付金申請書(中小法人等)
内灘町事業持続化緊急支援給付金申請書(個人事業主)

www.town.uchinada.lg.jp

 

 

 

 

かほく市

かほく市事業継続緊急給付金

かほく市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までの間において、任意の1ヶ月の売上が、前年同月比で30%以上減少している市内中堅・中小企業者等の事業継続を支えるため、事業全般に広く使える給付金を支給します。(1事業者1回のみ)


●対象者:市内に主たる事務所または事業所(店舗等)を有する法人および、市内に住所を有する個人事業主等で、今後も事業継続する意思があり、市税の滞納のない者


●給付額:1事業者につき一律  法人20万円 個人事業主10万円

 

申請に必要な提出書類
※特例措置の対象者(新規創業者等)は、添付書類が異なりますので申請要領をご確認ください。
① かほく市事業継続緊急給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)
② 前年の確定申告書類の写し(次のいずれか該当する書類)
  法人の場合
   
前年(令和元年)の確定申告書別表1の写し及び
   法人事業概況説明書の写し
  個人事業主青色申告を行っている場合
   
前年(令和元年)の確定申告書第1表の写し及び所得税青色申告決算書の写し
  【個人事業主で白色申告を行っている場合
   
前年(令和元年)の確定申告書第1表の写し
③ 令和2年1月から12月のうち、対象月(任意の1ヶ月)の事業収入が分かるものの写し(帳簿の写しなど)
④ ③の前年同月の事業収入が分かるものの写し(確定申告書の月別内訳が分かるものなど)
⑤ 給付金の振込口座の情報が確認できる書類(通帳の写し)
⑥ 【個人事業主の場合】本人確認書類の写し(運転免許証など)
⑦ チェックシート(※申請要領5ページのフローチャートで該当する番号のチェックシートをご確認ください)
申請書は本ページ下部「ダウンロード」からダウンロードできます。また、市役所産業振興課、高松・七塚サービスセンター、市商工会の各窓口でも配布しています。

 

申請方法
新型コロナウイルス感染予防のため、原則郵送のみの受け付けとなります。
申請書類を揃えて、次の宛先までお送りください。(切手代はご負担願います。)
【宛先】
〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地
かほく市役所 産業建設部 産業振興課 宛
※封筒には「給付金申請書 在中」と記載してください。

 

申請期間
令和2年6月3日(水)~ 令和3年1月29日(金) 当日消印有効

 

※申請期限が令和3年1月29日(金)に延長されました。
 それに伴い、対象月も令和2年1月~12月に変更となりました。
※申請書類郵送の際は、切手の貼付をお願いします。
※よくあるご質問への回答をまとめましたので、下記「ダウンロード」の
 「★よくある質問」をご覧ください。

 

ダウンロード

PDF:★よくある質問(8月更新) (543KB)

PDF:かほく市事業継続緊急給付金リーフレット (347KB)

DOCX:【申請要領】かほく市事業継続緊急給付金申請要領 (9月更新) (101KB)

DOCX:【様式】かほく市事業継続緊急給付金交付申請書兼請求書 (24KB)

PDF:【様式】かほく市事業継続緊急給付金交付申請書兼請求書 (122KB)

PDF:【様式(記載例)】かほく市事業継続緊急給付金交付申請書兼請求書 (137KB) (136KB)

DOCX:チェックシート①・②(市内一般用) (26KB)

DOCX:チェックシート③・④(市内新規創業者用) (26KB)

DOCX:チェックシート⑤(市外法人用) (25KB)

DOCX:チェックシート⑥(市外法人新規創業者用) (25KB)

 

www.city.kahoku.ishikawa.jp