個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

九州・沖縄地方事業者向け 融資・助成情報②(熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)

          • 前回の続き、九州・沖縄地方の続きです。

県には融資情報を必ず入れておりますが、もし 文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。

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また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。

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熊本県

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熊本県事業継続支援金

 
交付対象事業者
国の持続化給付金の対象とならない中小企業者等個人事業主を含む)のうち、ひと月売上が前年同月比で30%以上50%未満減少している事業者。
※注 なお、国の「持続化給付金」との重複申請(受給)はできません。
<法人の場合>
    ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満
    又は、
    ・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
    である事業者。
※創業特例
令和2年1月以降に創業(開業)した事業者については、国の「持続化給付金」の対象にならないため、今回、同年1月以降4月30日までに創業し、事業収入を得ている事業者については、特例として、県の事業継続支援金により支援することとします(この場合、50%以上減少している事業者も対象とします。)
 
 
交付額
法人は最大20万円、個人事業者は最大10万円
※ただし、売上減少分が上限です。

 

売上減少分の計算

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲30%以上▲50%未満の売上月(対象月)の売上×12カ月)

申請手続等

  • (1)問い合わせ先
  •   熊本県商工政策課 事業継続支援金 専用相談窓口(コールセンター)
  •   電話番号:096-333-2828
  •   受付時間:平日 9時00分~17時00分
  •      ※提出後のお問い合わせはこちらです → 096-213-7070
  •  

 

(3)申請書類の取得方法

  •   本ページからダウンロードできるほか、次の方法にて、各種様式及び申請要領(申請のガイダンス)を入手することができます。
  •   ・熊本県庁行政棟本館1階 情報プラザで配布
  •   ・熊本県広域本部振興課、熊本県地域振興局総務振興課で配布
  •   ・各市町村の所定の窓口で配布
  • (4)申請受付期間
      •   令和2年5月26日(火曜日)~令和3年1月15日(金曜日)まで<予定>
      • (5)申請方法
      •   申請書類を以下の宛先に郵送してください。なお、持参による申請は、感染防止の観点から原則として受け付けておりません。
      • <宛先>〒862-8570 熊本県商工政策課 事業継続支援金係(※住所記載不要)

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熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金

 

融資の条件等について

3年間実質無利子、無担保、保証料減免、元金据置最長5年の融資に係る受付を行っています。
6月12日より、融資限度額が3,000万円から4,000万円に引き上げられました。
 

資金名

 「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」

 融資限度額

4,000万円

※「熊本県金融円滑化特別資金」のセーフティネット保証4号及び危機関連保証の融資限度額計1.6億円(8,000万円×2資金)のうち4,000万円となります。上記2資金と別枠ではありません。

 融資期間

10年以内

 据置期間

5年以内

 上限利率

3年以内 固定 年 1.40%以内

5年以内 固定 年 1.55%以内

7年以内 固定 年 1.70%以内

7年超  固定 年 1.90%以内

 利子補助

3年間の利子を県が全額補助

※利子補助には一定の要件があります。

※利子は一旦お支払いいただき、年に2回、申請により県が全額補助します。

※利子補助の手続き等は本ページ「■ 利子補助の手続き」を参照ください。

 保証料

 0.00%(全額補助)

※保証料補助には一定の要件があります。

 担保

 不要

 借り換え

 保証付き債務からの借り換えが可能

※借り換えには一定の要件があります。

※主に、県融資制度のコロナ対策資金や熊本地震対応資金を返済中の場合は借り換えが可能です。

申し込み窓口

取扱金融機関、商工団体(本ページ「3 ご相談・お申込み先」を参照ください。)

 取扱期間

 令和2年5月1日(事前相談受付開始)

 ~ 令和2年12月31日 信用保証協会受付分 かつ令和3年1月31日 融資実行分まで

■ 利子補助の手続き(感染拡大防止の観点から、郵送による申請受付を実施しています。)

(NEW)令和2年7月豪雨により影響を受けた事業者を対象に、上半期分の申請期限を、10月31日(当日消印有効)まで延長しました。

・利子は融資実行から当初3年間分を県が補助します。

・利子の補助金は上半期分(2月~7月分)と下半期分(8月~1月分)を年2回に分けてお支払いします。

・対象期間中、年2回、申請書の提出をお願いします。(上半期分を毎年8月31日まで、下半期分を毎年2月10日までに(いずれも当日消印有効))

 

  ※利子補助に係る手続きの詳細はこちら

 

 

熊本県金融円滑化特別資金

 

○ 利用の要件等一覧表

 

   (1)県独自分

 (2) 国指定分

 (セーフティネット保証4号)

 (3) 国指定分

 (危機関連保証)

県制度融資に
おける資金名
熊本県金融円滑化特別資金
新型コロナウイルス感染症対策分)
熊本県金融円滑化特別資金
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症対策分)
熊本県金融円滑化特別資金
(危機関連保証
新型コロナウイルス感染症対策分)
利用の要件 ・直近1カ月の売上が前年同月比で減少
        又は
・今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少

 

・直近1カ月の売上が前年同月比で減少
     (▲20%以上)
        かつ
・今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少    (▲20%以上)
  

・直近1カ月の売上が前年同月比で減少     (▲15%以上) 

        かつ
・今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少  (▲15%以上)

融資限度額        8,000万円        8,000万円        8,000万円
融資期間                1年~10年 (据置期間1年以内)

 1年~10年(据置期間2年以内)

上限利率
   

  3年以内 固定 年1.70%以内

  5年以内 固定 年1.90%以内

  7年以内 固定 年2.00%以内

  7年超  固定 年2.30%以内

3年以内 固定 年1.50%以内

 

5年以内 固定 年1.65%以内

 

7年以内 固定 年1.80%以内

 

7年超  固定 年2.00%以内

保証料率の
利用者負担
                       0.00%(県が全額補助)
借換え              熊本地震分(※)について可能
申込先        取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

 ※熊本地震に関する熊本県制度融資(SN4号、激甚、小規模事業者おうえん資金(一部))、及び市町村の熊本地震に関する特別融資分。

(注)融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。

 

取扱金融機関 次の金融機関の本店及び支店

肥後銀行熊本銀行熊本信用金庫熊本第一信用金庫熊本中央信用金庫天草信用金庫熊本県信用組合熊本県医師信用組合
商工組合中央金庫みずほ銀行三菱UFJ銀行三井住友銀行りそな銀行福岡銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行南日本銀行長崎銀行北九州銀行豊和銀行、横浜幸銀信用組合大分銀行十八銀行宮崎銀行

 

 


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経営継続補助金新型コロナウイルス対策)

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生産・販売方法の確立・転換などの経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援する「経営継続補助金」の2次受付が始まりました。

申請期間

1次受付 令和2年6月29日~令和2年7月29日 (終了)

2次受付 令和2年10月19日~令和2年11月19日 (受付中)

※申請には支援機関の確認書が必要です。

最寄りのJA、くまもと農業経営相談所(☎096-384-3333)、(一社)農業法人協会(☎096-381-4888)にご相談ください。

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八代市新型コロナウイルス感染症予防対策支援補助金(拡充)

 

補助率・補助上限額等

施設等1件につき

補 助 率  4分の3

補助上限額  上限10万円

補助金の交付は一施設等ごとに1回限り

 

補助対象経費

(1) サーキュレーター、空気清浄機、加湿器、衝立、パーテーション、ビニールカーテンなどの購入・設置、 非接触型体温計、フェイスシールド、マスク、手指消毒液の購入など。

 ※補助対象開始日:令和2年10月1日以降に対策をされた分が対象です。

 

(2) 換気機能等付きエアコンの設置、換気扇及び窓の改修工事費など。

 ※補助対象開始日:令和2年1月1日(補助対象経費から消費税を除く)

 ※設置前と設置後の写真が必要となります。

 ※換気機能等が付いていることを証する資料(メーカーパンフレット、取扱説明書等)の添付が必要となります。

 ※換気機能等が付いていないエアコンは補助対象外。

 ※(1)(2)ともに消費税は対象経費に含まれません。

 

補助対象業種(※詳細は補助金チラシ別表をご参照ください)

 

  ※業種がご不明な場合は、商工・港湾振興課までお問い合わせください。

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申請に必要な書類及び設置場所

必要書類

  ■ 支給申請書兼請求書

   PDF (記入例)補助対象経費の内訳 別ウィンドウで開きます(PDF:139.7キロバイト

  ■ 対策に要した費用の領収書及びレシートのコピー

  •     ※こちらの台紙に貼り付けてください。 → PDF 領収証・レシート台紙 別ウィンドウで開きます(PDF)
  •   ■ 事業の許認可書・開設届出書等のコピー(※ない場合は、店舗の分かる写真)
      ■ 予防対策を行った写真(事業を行っている場所内での写真)
  •     ※こちらの台紙に貼り付けてください。 → PDF 写真台紙 別ウィンドウで開きます(PDF)
  •   ■ 補助金の振込先通帳のコピー(※通帳の表紙及び表紙裏面のフリガナで口座名義人及び口座番号が書かれている箇所)
      ■ その他市長が必要と認める書類

 

申請期限

令和3年1月31日(日曜日) 当日消印有効(特定記録郵便受付分のみ)

 

申請先

  〒866-8601 八代市松江城町1-25

  八代市商工・港湾振興課 予防対策支援補助金(拡充) 係宛

 

  ※混雑・クラスター感染を避けるため、特定記録郵便での申請のみとします。

  ※お近くの郵便局で「特定記録」郵便の手続きを済ませご申請ください。

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新型コロナウイルス感染症【融資制度一覧】



 

 

天草市

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事業者を応援

https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/list00986.htmlhttps://www.city.amakusa.kumamoto.jp/list00995.html

 

 

起業創業補助金制度および市持続化補助金制度

天草市内における起業創業や既存事業者における売上アップ・販路拡大などの新たな事業展開にチャレンジする取り組みを支援することで、雇用を創出し産業の振興を図ることを目的に、本年度も「天草市産業振興チャレンジ基金事業」を実施します。

各事業の詳細は、添付資料をご覧いただくか、産業政策課へお尋ねください。

起業創業補助金および持続化補助金に関する支援事業の申請には、事業計画書や資金計画書などの添付書類が必要です。申請については、事業開始時期などを十分に考慮して、早めに準備してください。

起業創業補助金天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama-biZ)および本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市商工会の支援を受けていただくことが条件です。

 

持続化補助金…本渡商工会議所などの市内商工団体の支援が条件となりますので、事業の採択までに2カ月程度の期間を要することがあります。

 

起業創業補助金・持続化補助金申請の注意事項

 

2.天草市中小企業者等持続化事業… 5~1月の1日から10日までに申請書を提出してください。  

 

天草市法人化促進事業  

 

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天草市緊急家賃支援補助金

※国の家賃支援給付金とは別の申請となります(国の家賃支援給付金はこちら(オンライン申請)別ウィンドウで開きます(外部リンク))。

※国と市の家賃支援給付金は、併用して申請できます。

 

補助金対象者

以下のすべての条件を満たすもの

(1)法人の場合は本店の所在地、個人の場合は住所地を市内に有する中小・小規模事業者
(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年1月から7月までの期間において、
   前年同月比で事業収入が30%以上減少した月がひと月でもある事業者(白色申告の場合は前年月平均と比較)
 
  ※《2019年創業特例》
    2019年中に創業した者は、前年同月比に変え、「創業月から2020年2月までの月平均の事業収入」との比較ができる。  
 ※《2020年創業特例》     
    2020年1月から4月に創業した者は、創業月の翌月から2020年7月までの期間のうち、任意に選択した月(以下、「選択月」という。)の事業収入が、創業月から選択月の前月までの月平均の事業収入と比較し、30%以上減少していること。
 
(3)今後も事業を継続する意思を有する事業者
(4)市税の滞納がない事業者
(5)「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行わない者
(6)暴力団関係者でな い事業者
 
補助対象経費
天草市内に所在する店舗、事務所、倉庫などの事業用家屋の賃料(賃貸借契約書で定められたもの)
※管理費、共益費、駐車場や地代等の賃料は対象外
※店舗併用住宅の場合は、面積割合等を基準として案分算出した店舗部分のみ対象
 
令和2年4月および5月分として支払った賃料の3分の2以内の額
上限は、1店舗につき15万円(月7万5,000円上限)
 
補助金申請受付期間
令和3年1月29日(金)まで※申請期限を延長
 
申請に必要な書類

(1)天草市緊急家賃支援補助金交付申請(請求)書

 

(2)添付書類

 共 通
■ 賃貸借契約書などの写し
■ 賃料を支払ったことが確認できる書類(領収書、通帳等)の写し
■ 店舗などの写真(外観と内部)
■ 申請者名義の口座通帳の写し(名義人、口座番号記載のページ)

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申請書の提出先

〒863-8631

熊本県天草市東浜町8-1

天草市産業政策課 緊急家賃支援補助金担当 

補助金の交付

・申請書類の受理後、2週間程度で交付予定です。
(※申請書類に不備がない場合の標準的な所要期間)
・申請書類を審査し交付決定をした後、「交付決定通知書及び確定通知書」を送付します。
 
 
 
事業継続支援給付金
  • 新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、売り上げが大きく減少している市内の事業者の事業継続を支援するため、天草市独自の給付金を交付します。
※国の持続化給付金との併用はできません
 

給付金の概要(名称、交付対象者、交付要件、交付額)

 

交付対象者

中小法人等

個人事業者等

■ 申請時点において、本市の市税に未納のない方

暴力団関係者でない方

■ 市内に本店の所在地を有する方

・2020年4月1日時点において、次のア又はイのうちいずれか一つの要件を満たすこと。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。

ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

■ 市内に住所地を有する方

 

交 付 要 件

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月から12月までのうち、2019年の同月比(白色申告の場合は2019年の月平均)で売上が30%以上50%未満減少した月があること。

■ 2019年中に創業した事業者については、2020年3月から12月までのうちの任意のひと月の売上と創業した月から2020年2月までの期間の月平均の売上を比較して、30%以上50%未満減少した月があること。

■2020年1月から4月30日までに創業した事業者については、創業月の翌月以降の2020年12月までの任意で選択した月の月間収入が選択月の前月までの月平均の事業収入より30%以上減少していること。

■ 国の実施する持続化給付金を受けていないこと、また、今後受けた場合は返還すること。

■ 本給付金申請の段階で、今後も事業を継続する意思を有していること。

 

収 入 要 件

 なし

■2019年の収入が120万円以上であること。

■2019年中に創業した方は、創業した月から2020年2月までの月平均の売上額が10万円を超えていること。

■2020年1月から4月30日までに創業した方は、創業した月から対象月の前月までの月平均の売上額が10万円以上であること。

交 付 額

一律20万円

一律10万円

 
申請期間
5月15日(金)~令和3年1月29日(金)
 
申請に必要な書類

(1)天草市事業継続支援給付金交付申請(請求)書

・2019年までに創業された方(ワード WORD版PDF PDF版)(PDF 記載例 

・2020年に創業された方  (ワード WORD版PDF PDF版)(PDF 記載例 )

 

        • 2)添付書類

中小法人等

個人事業者等

 

■ 登記簿謄本

 

■ 確定申告書別表1及び法人事業概況説明書の(2020年創業の場合は不要)

 

※1 確定申告書第1表の控えには収受日付印もしくは電子申告の日時が記載されていること。

 

※2 収受日付印、電子申告の日時のいずれもない場合は申告書に「受信通知」を添付すること。

 

■対象月の前月までの各月の売上台帳等

 

※2020年に創業した場合のみ

■ 申請者名義の口座通帳の写し(名義人、口座番号記載のページ) 

 

青色申告の場合:2019年の青色申告書第1表及び所得税青色申告決算書

■白色申告の場合:白色申告書第1表

■いずれもない場合は、税理士の押印又は署名がある事業収入を証明する書類もしくは市民税の申告書類(2020年創業の場合は不要)

※1 確定申告書第1表の控えには収受日付印もしくは電子申告の日時が印字されていること。

※2 収受日付印、電子申告の日時がない場合→申告書に「受信通知」を添付

※3 収受日付印、電子申告の日時、受信通知のいずれもない場合→申告書に納税証明書(その2所得金額用[税務署にて交付])を添付

※4 「納税証明書(その2所得金額用)」代替提出がない場合→税理士による押印又は署名がなされた、対象月の属する事業年度直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)を提出することで代替可能。

※5 上記※1~※4による提出が困難な場合→市民税申告書類の控え

■ 開業届の写しなど、事業開始日がわかるもの

  ※2019年以降に創業した場合のみ

■ 対象月の前月までの各月の売上台帳等

※2020年に創業した場合のみ

■ 申請者名義の口座通帳の写し(名義人、口座番号記載のページ)

〇本人確認書類(いずれか)

■ 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書

マイナンバーカード(オモテ面のみ)

■ 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

 

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宮崎県

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宮崎県中小企業融資制度

和2年7月1日から、全国統一要件の新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を3,000万円から4,000万円に引き上げ、既存の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」と併用で6,000万円までの融資が可能となりました。

資を希望される方は、お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に御相談ください。

コロナ関連貸付チラシ(表)jpeg

 コロナ関連貸付チラシ(裏)jpeg

 

新型コロナウイルス感染症対応資金(全国統一要件)」、「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」の詳細については、新型コロナウイルス感染症に対応した貸付制度を御覧ください。売上高の減少率によって利用できる貸付制度の概要は、以下のとおりとなっております。

 

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新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付

取扱期間

  • 令和2年3月13日から令和2年12月31日保証申込受付分まで
  • 令和3年1月31日までに融資実行されるものに限る。)
  • 注意点
  • 原則、本貸付の単独利用は不可となります。
  • ただし、下記例外の方は、本貸付の単独利用ができます。
    • 例外1:中小企業者・小規模事業者(個人事業主を除く)で売上高等の減少が5%以上15%未満の方
    • 例外2:一般保証にて融資を受ける方

融資対象者

(1)セーフティネット保証4号又は危機関連保証の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合。(売上減少について、市町村による認定が必要です。)

<補足>

  1. 15%以上の売上減少:危機関連保証を御利用ください。
  2. 20%以上の売上減少:セーフティネット保証4号を御利用ください。
a.融資利率

年0.7~1.2%(一部の市町村では、利子補給を行なっています。)

b.保証料率

0%

c.融資限度額

転資金:6,000万円(組合9,000万円)

だし、「1.新型コロナウイルス感染症対応資金」と併用する場合は、併せて6,000万円(組合は併せて9,000万円)が上限となります。

d.融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

 

(2)セーフティネット保証5号の対象者

指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者及び組合。(2月以降直近3か月の売上高等が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可)(売上減少について、市町村による認定が必要です。)

(注意)指定業種は、経済産業省ホームページ(セーフティネット保証5号)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

a.融資利率

0.9~1.4%(一部の市町村では、利子補給を行なっています。)

b.保証料率

0%

c.融資限度額

運転資金:6,000万円(組合9,000万円)

(注意)ただし、「新型コロナウイルス感染症対応資金」と併用する場合は、併せて6,000万円(組合は併せて9,000万円)が上限となります。

d.融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

 

(3)その他

新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合。(売上減少について、市町村による認定が必要です。)

a.融資利率

0.9~1.4%(一部の市町村では、利子補給を行なっています。)

b.保証料率

0.4%

c.融資限度額

運転資金:6,000万円(組合9,000万円)

d.融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

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観光施設等受入環境整備支援事業費補助金

 

事業概要

宿泊施設や観光施設における新型コロナウイルス感染防止の更なる充実を図るため、それにかかる費用の一部を補助します。

間事業者(市町村が設置する宿泊施設または観光施設等を管理する者を除く。)の方は、申請先が異なりますので、公益財団法人宮崎県観光協会(外部サイトへリンク)にお問合せください。

 

補助対象者

  • (1)県内で旅館業法による営業許可を受け、ホテル・旅館及び簡易宿所を営む事業者
  • (2)県内の観光施設を営む事業者
  • (3)市町村
  • (4)市町村が設置する宿泊施設または観光施設を管理する者

 

補助対象事業

  • (1)感染防止対策のための物品購入
    • 例)サーモグラフィー装置、パーテーション、紫外線照射器、消毒作業の外注
  • (2)感染防止対策のための施設改修

補助率・上限額

  • (1)民間事業者(市町村が設置する宿泊施設または観光施設等を管理する者を除く。)
    • 1施設あたり補助対象経費の4分の3以内(上限60万円)
  • (2)市町村、市町村が設置する宿泊施設または観光施設等を管理する者
    • 1施設あたり補助対象経費の2分の1以内(上限40万円)

 

対象期間

令和2年7月22日(水曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までに購入または実施し、かつ同日までに支払いがなされるもの

注意:予算の上限に達した場合は、対象期間を打ち切る場合があります

 

申請受付期間

令和3年2月28日(日曜日)まで

申請先に、郵送または持参してください。

注意:予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります

 

申請先

  • ア.民間事業者(市町村が設置する宿泊施設または観光施設等を管理する者を除く。)
  • イ.市町村、市町村が設置する宿泊施設または観光施設等を管理する者
    • 宮崎県商工観光労働部光経済交流局光推進課光戦略担当
      • 住所:宮崎市橘通東2丁目10番1号庁8号館2階
      • 電話:0985-26-7104
      • ファクス:0985-26-7327
 
 
 
 
 
 
 
 

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緊急支援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げの減少率が25%以上50%未満の事業者につきましては、国の「持続化給付金」(*詳細はこちら)の支給対象にはなりませんが、 延岡市では、市内の事業者の皆様を支援するため、独自の緊急支援給付金(上限30万円)を支給します。

概要をまとめておりますので、まずはこちら↓をご確認ください。

~国の「持続化給付金」の対象から外れる市内事業者の皆様へ~ (PDFファイル)

主な支給要件や申請方法等については、下記のとおりです。

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支給対象者(「持続化給付金」をすでに受給した者は対象外)

商工業に限らず、農林水産業や介護・医療・福祉事業者など、以下を満たす幅広い業種を営む事業者が対象となります。主な要件は下記のとおりです

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までのいずれかの月において、ひと月だけでも売上が前年同月比で25%以上50%未満の範囲で減少している事業者

令和2年4月1日時点で、法人にあっては市内に本店があること個人事業者にあっては市内に住所を有すること

※これまで支給対象者となっていなかった下記の者については、新たに支給対象者となります。 

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  • 2020年1月から3月までの間に創業した事業者

*申請の際に必要となる書類がこれまでの支給対象者と一部異なります。
詳しくは、必要な書類欄の「緊急支援給付金 申請の手引き 追加資料」をご確認ください。

支給額

上限30万円(1回限り)

申請期限

令和3年2月28日(日)まで

 

支給額の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲25%以上50%未満月の売上×12ヶ月)給付金の

 

申請方法

郵送による申請となります。必要な書類を準備の上、次の送付先まで郵送してください。

送付先:〒882-0071 延岡市天下町1176-13

延岡市「緊急支援給付金」係

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日南市

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感染症拡大防止対策店舗等改修補助金

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、店舗の付帯設備等の改修及び備品購入を行う市内の事業所に補助金を交付します。

 

要件

日南市内で事業を営む事業所

※小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育学習支援業、医療機関福祉施設、観光施設など

対象経費

感染症拡大防止のための付帯設備等の改修

感染症拡大防止のための単価1万円以上の資器材の購入

※主たる用途が、新型コロナウイルスの感染拡大防止でないものは、対象経費となりませんのでご注意ください!

該当する事例 該当しない事例

単価が1万円以上の資機材の購入 

(空気清浄機、飛沫感染対策用品など)   

単価が1万円未満の資機材の購入

(マスク、消毒液、体温計、取り分け用小皿、

コップ、ゴム手袋、テイクアウト容器、

清掃用クロス、ペーパータオル、保湿バック、

飛沫感染対策用品など)

自動水栓、自動ドア、自動照明の設置
トイレを自動開閉式・自動洗浄式に交換   
パーテーションや間仕切り等の設置
換気扇・喚起窓の設置              ソーシャルディスタンス周知用サイン

※国、県、他の地方自治体及び市からこの要綱の規定による補助金以外の補助金を受けていない経費であること。

補助額

1/2(上限額10万円)

※予算がなくなり次第、終了とさせていただきます。

※一事業者につき1回の交付とさせていただきます。

対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間における設備の改修及び資機材購入に係る経費

 

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日南市事業継続支援事業

日南市では、国の「持続化給付金」の支給対象外の事業者に、独自の支援金を支給いたします。

一次産業・中小企業等事業継続緊急支援金 HP用.jpg

 

第一次産業従事者事業継続支援金

対象者

○日南市内で農業・林業・漁業を営む法人又は個人

○事業収入が前年同月比で25%以上50%未満の範囲内で減少している者

必要書類

① 日南市第一次産業従事者事業継続支援金交付申請書兼請求書

【Word】第一次産業 申請書兼請求書.docx

【PDF】第一次産業 申請書兼請求書.pdf

【見本】 第一次産業 支援金申請書兼請求書 .pdf

② 誓約書

【PDF】第一次産業 誓約書.pdf

③ 令和2年1月から支援金申請時の前月までの全ての月の売上が前年同月と比較できる書類等の写し(確定申告書、売上台帳等)

※令和2年1月から申請時点の前月までの、月ごとの売上がすべて比較できる資料になります。

④ 振込口座がわかる書類(申請者名義の通帳のコピー等)

 

中小企業等事業継続支援金

対象者

第一次産業を除くすべての業種を営む法人または個人

○事業収入が前年同月比で25%以上50%未満の範囲内で減少している者

※ただし下記の業種は対象にはなりません

必要書類

① 日南市第一次産業従事者事業継続支援金交付申請書兼請求書

【Word】中小企業 申請書兼請求書.docx

【PDF】中小企業 申請書兼請求書.pdf

【見本】中小企業 支援金申請書兼請求書 .pdf

 

② 誓約書

【PDF】中小企業 誓約書.pdf

③ 令和2年1月から支援金申請時の前月までの全ての月の売上が前年同月と比較できる書類等の写し(確定申告書、売上台帳等)

※令和2年1月から申請時点の前月までの、月ごとの売上がすべて比較できる資料になります。

④ 振込口座がわかる書類(申請者名義の通帳のコピー等)

 

申請方法

【郵送で申請】

様式①、②に記入の上、③、④と一緒に下記まで郵送ください。

 住所 887-8585 日南市中央通一丁目1番地1

第一次産業従事者事業継続支援金】

   農業→日南市役所 産業経済部 農政課宛

   林業・漁業→日南市役所 産業経済部 水産林政課宛 

【中小企業等事業継続支援金】

   日南市新型コロナウイルス感染症市民生活・経済対策推進室宛

窓口で申請

様式①と②に記入のうえ、③、④の書類と一緒にそれぞれの窓口へ持参ください。

第一次産業従事者事業継続支援金】

   農業→日南市役所 産業経済部 農政課

   林業・漁業→日南市役所 産業経済部 水産林政課

【中小企業等事業継続支援金】

   日南市新型コロナウイルス感染症市民生活・経済対策推進室

受付期間

令和2年6月1日(月)~令和3年2月26日(金)

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日南市地域活性化イベント等補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた地域において、感染症拡大防止に対応した地域活性化や需要喚起などを目的に実施する地域イベント等に対し、補助金を交付します。

 

要件

①実施団体  

 市内の商工団体、飲食店等の組合、商工団体を含めた複数店舗による実行委員会

②対象    

 ア.地域住民が参加する集客を伴うイベント等

 イ.消費喚起のための商品券の発行や店舗紹介マップの作成

③対象期間

 令和2年8月17日から令和2年12月27日

 ※本県における新型コロナウイルス感染症の影響等により上記期間を対象とする。

④補助条件 

 感染予防対策として「新しい生活様式」を踏まえ、国・県の移動制限に準拠した十分な対策をとること。

対象経費

①イベント  警備、音響、ステージ借上、謝礼、感染症対策に係る経費など

②商品券等  印刷製本費、デザイン料、上乗せ金負担分など

補助額

10/10(上限額50万円)

※予算がなくなり次第終了とさせていただきます。

 

 

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日向市

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日向市宿泊施設等安全対策費助成金

概要

「日向市宿泊施設等安全対策費助成事業」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、さらに本市宿泊施設の経営安定化を図るために、市内宿泊施設等事業者の皆様を対象として消毒・除菌など安全対策に係る経費を助成するものです。

申請期間

令和2年4月24日から令和3年3月31日までとします。

 

対象者

対象者は以下の条件を満たす必要があります。

・市内に宿泊施設等を有している宿泊施設事業者である

・市の規定する市税又は国民健康保険税の滞納がない (宿泊施設事業者が個人の場合は、市の規定する国民健康保険税の滞納がない)

・市の規定する暴力団暴力団関係者でない又、役員及び従業員等に暴力団関係者に該当するものがいない

助成対象事業

新型コロナウイルス感染症の予防や拡大防止に係る客室の消毒、除菌などの安全対策の実施

対象経費

助成金の対象経費は以下の項目となります。

・客室の消毒、除菌等の安全対策の実施に必要な物品の購入費

・利用料

・賃借料

・人件費(委託料は除く)

助成額  

助成金の額は、客室数に応じて、次の表のとおりとなります。

客室数 助成金の額(上限)
9室以下 客室数×1万円
10~19室 10万円
20~29室 20万円
30~39室 30万円
40~49室 40万円
50室以上 50万円

 

申請方法

必要書類を市役所の窓口(観光交流課:本庁3階10番窓口)に提出、又は郵送

 (必要書類)

・宿泊施設等事業者であることを証明する書類

・完納証明書

・事業計画書

・その他市長が必要と認める書類(必要に応じて)

要綱・申請書

「日向市宿泊施設等安全対策費助成金」要綱・各種様式 (PDF/229.31キロバイト)

www.hyugacity.jp

 

j-net21.smrj.go.jp

 

 

 

 

 

鹿児島県

www.pref.kagoshima.jp

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フリーランス生活安定支援事業

では,新型コロナウイルス感染症の影響により,小学校等が臨時休業を行い,子どもの世話を行うため,契約した仕事ができなくなっているフリーランスの保護者に対し,国の定額支援に加え,県単独で上乗せ助成を行うことにより,学校休業期間中の生活の安定を図ります。

令和3年2月19日(金曜日)まで申請を受け付けます。

象者

の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(申請受付期間:3月31日まで)を受給した方で,県内に住所を有する方

付対象期間

支援金と同じ。

だし,国の受給対象日のうち15日を上限とする。 (参考)国支援金

<支給対象期間>

令和2年2月27日から令和2年12月31日までの間のうち,小学校等の臨時休業措置が講じられた期間

<支給対象日>

給対象期間のうち,発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日

付額

給対象日数に日額1,000円を乗じて得た額(支給日数の上限は15日)

(参考)国支援金

  • 令和2年2月27日から3月31日までの間において,就業できなかった日について,1日当たり4,100円(定額)
  • 和2年4月1日から12月31日までの間において,就業できなかった日について,1日当たり7,500円(定額) 

請について

下からダウンロードが可能です。

リーランス生活安定支援金(チラシ)(PDF:153KB)

リーランス生活安定支援金申請要領(PDF:129KB)

リーランス生活安定支援金助成申請書兼請求書(WORD:22KB)

リーランス生活安定支援金助成申請書兼請求書(PDF:105KB)

申請内容を証明する書類等(証拠書類等)>

(ア)厚生労働省が発行する「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給決定通知書」

(イ)顔写真付きの身分証明書(例:運転免許証,パスポート等)

(ウ)振込口座を確認する書類(通帳又はキャッシュカード(申請者氏名,銀行名(支店名),口座番号,名義人が分かるものに限る)の写し)

(エ)上記以外に,手続に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

(2)請受付期間

和3年2月19日(金曜日)まで(当日消印有効)

※)国の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」をお早めに申請してください。

(3)請書送付先

募書類は,下記に郵送でお送りください。

<あて先>

890-0062鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目-6-30

鹿児島相互信用金庫業戦略部

※)鹿児島相互信用金庫の県内各営業店舗窓口でも,申請を受け付けています。

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新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金

コロナウイルス感染症の拡大に伴い,経営に影響を受けている中小企業者・小規模事業者等の資金繰りを支援します。

新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金
融資対象者

県内で事業を営んでいる中小企業者及び組合で,新型コロナウイルス感染症の影響により,経営に支障を来しているもの。

(1)最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。又は,最近3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少していること。

(2)個人事業主かつ小規模企業者で,最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

融資限度額

運転設備資金4,000万円(セーフティネット対応資金(新型コロナウイルス感染症に起因してセーフティネット保証5号の認定を受けた者)と合わせて4,000万円まで)

利率

1年以内年1.4%
1年超3年以内年1.6%
3年超5年以内年1.7%
5年超10年以内年1.9%

信用保証料 年0%
融資期間

10年以内(うち据置60月以内)

申込窓口

取扱金融機関

利子補助

3年間全額補助

取扱期間

令和2年12月31日までに保証機関に保証申込受付されたもの(貸付実行については,令和3年1月31日まで)

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f:id:myy22393922:20201102163008j:plain利子補助

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,経営に影響を受けている中小企業者・小規模事業者が借り入れた下記対象資金に係る利子補助の概要については,以下のとおりです。5月1日以降,利子補助が拡充されていますので,4月30日以前に借り入れた資金については,借換えをお願いします。


4月30日以前に借入をされた方】

  通常補助
対象資金 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」
県中小企業融資制度「セーフティネット対応資金(令和2年3月に保証受付されたセーフティネット保証4号に限る)」
補助率 0.2%
補助対象借入限度額 4,000万円
補助期間 1年間(償還開始の日の属する月から起算して1年間)
申込窓口

市町村

  特別補助
対象資金 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」
県中小企業融資制度「セーフティネット対応資金(令和2年3月に保証受付されたセーフティネット保証4号に限る)」
補助率 全額補助

補助対象借入限度額

500万円
※1事業者,3月2日以降の新規の借入総額500万円以下の場合のみ。
※1回限り。

補助期間

3か月(償還開始の日の属する月から起算して3か月)
※1事業者1口,1回限り。

申込窓口

市町村

【5月1日~6月18日に借入をされた方】

  通常補助
対象資金 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」
補助率 全額補助
補助対象借入限度額 4,000万円
補助期間 3年間(3,000万円を超える部分は1年間のみ)
申込窓口

金融機関

【6月19日以降に借入をされた方】

  通常補助
対象資金 県中小企業融資制度「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」
補助率 全額補助
補助対象借入限度額 4,000万円
補助期間 3年間
申込窓口

金融機関

 

利子補助の申込手続き(5月1日以降の借入分)

鹿児島県では,中小企業者等がいったん金利を支払い,後日,県から金融機関を通じてい利子補給する「キャッシュバック方式」金融機関が中小企業者等から金利を徴収せず,県から金融機関へ事後補給する「リアルタイム方式」を採用しています。
キャッシュバック方式,リアルタイム方式は金融機関ごとに異なりますので,いずれに該当するかは各金融機関へお問い合わせください。 

 

「リアルタイム方式」

RT方式

【キャッシュバック方式】

CB方式

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宿泊施設感染防止対策支援事業費補助金

新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図るため,県内の宿泊施設が取り組む感染症拡大防止対策にかかる費用を補助します。

申請期限を11月30日(月曜日)に延長しました。(10月16日追記)
補助金申請の流れ,募集要領,必要書類については,下記(8月21日追加)をご覧ください。

 

補助の対象者

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている者,又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する届出書を提出している者。
  2. 申請する宿泊施設を運営する事業者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年条例第22号)第2条に規定する暴力団暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者に該当せず,かつ,将来にわたっても該当しないこと。

 補助率等

(1)小規模支援(機械等購入費用)

  • 補助率:10分の10
  • 補助上限額:40万円

 (2)大規模支援(施設等改修費用)

  • 補助率:5分の4
  • 補助上限額:500万円
  • ただし,対象は事業費125万円以上となります。

※補助対象となる事業費は全て税抜き(消費税及び地方諸費税)となります。

 

補助対象(8月31日(月曜日)時点)

小規模支援(機械等購入費用)

小規模リスト

大規模支援(施設等改修費用)

対象リスト(大規模)対象期間

(1)小規模支援(機械等購入費用)

令和2年4月1日(水曜日)から10月31日(土曜日)までの間に購入又は実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの

(2)大規模支援(施設等改修費用)

令和2年4月1日(水曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの間に実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの

※ただし,(2)大規模支援(施設等改修費用)について予算の上限に達した際は,対象期間を打ち切る場合があります。

 

申請期間

(1)小規模支援(機械等購入費用)

申請受付期間:令和2年8月24日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)消印有効

(2)大規模支援(施設等改修費用)

申請受付期間(申請書):令和2年8月24日(月曜日)から令和3年1月15日(金曜日)消印有効

申請受付期間(実績報告書):令和2年8月24日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)消印有効

※(1),(2)は重複して申請できます。

※1施設につき,それぞれ1回までの申請となります。

 

申請の流れ

(1)小規模支援(機械等購入費)

フロー図(小規模)

 (2)大規模支援(施設等改修費用)

フロー図(大規模)

 

申請要領

(1)小規模支援(機械等購入費)

(2)大規模支援(施設等改修費用)

 

(1)小規模支援(機械等購入費)

申請に必要な書類

(2)大規模支援(施設等改修費用)

申請に必要な書類

 

※事業実施の際は,営業許可を受けた保健所へ相談を行ってください。

事業実績報告時に必要な書類

 

 

その他

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鹿児島市

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鹿児島市家賃支援金

鹿児島市家賃支援金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている必要があります

まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「鹿児島市家賃支援金」の申請をしていただきますよう、お願いいたします。

 

概要

新型コロナウイルス感染症クラスター発生など感染の拡大等に伴い、売上が減少し、家賃の負担が重くなっている中小企業者等の事業継続をさらに下支えするため、国の「家賃支援給付金」に上乗せする本市独自の支援金を給付します。

鹿児島市家賃支援金募集チラシ(PDF:218KB)

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f:id:myy22393922:20201102165820j:plain申請要件

支援金の交付対象者は、以下の1~5の全ての要件を満たすものとする。

  1. 国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けていること
  2. 市内で事業を営む中小企業者等(個人事業者を含む)(注)であること
  3. 申請の対象となる支払賃料が、国の「家賃支援給付金」の給付対象となった支払賃料かつ、鹿児島市内に所在する建物・土地の支払賃料であること
  4. 同一年度内に本支援金の交付を受けていないこと
  5. 申請者等が暴力団等に関与していないこと

(注)

詳しくは申請要領(PDF:1,052KB)をご確認ください。

 

支援金額

支払賃料(月額)に基づき算出した支援金額(月額)の6倍

(上限:法人150万円、個人事業者75万円)

支払賃料(月額)【法人】 国の支援金額(月額) 市の支援金額(月額)
75万円以下 支払賃料(月額)×3分の2 支払賃料(月額)×6分の1
75万円超

50万円+[支払賃料(月額)の75万円の超過分×3分の1](上限100万円)

12.5万円+[支払賃料(月額)の75万円の超過分×12分の1](上限25万円)

支払賃料(月額)【個人】 国の支援金額(月額) 市の支援金額(月額)
37.5万円以下 支払賃料(月額)×3分の2 支払賃料(月額)×6分の1
37.5万円超

25万円+[支払賃料(月額)の37.5万円の超過分×3分の1](上限50万円)

6.25万円+[支払賃料(月額)の37.5万円の超過分×12分の1](上限12.5万円)

 

申請書類

以下の書類をご提出ください。なお、ご準備にあたっては申請要領(PDF:1,052KB)を必ずご確認ください。

また、提出書類はすべてA4サイズで統一してください。

  1. 家賃支援金交付申請書(様式第1)
  2. 国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写し(注)
  3. 通帳の写し(国の家賃支援給付金が振り込まれた口座通帳)
  4. 国の「家賃支援給付金」の申請における申請内容[M2]画面の写し
  5. 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードなど)(個人事業者のみ)

(注)国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」を紛失した等の理由により、その写しを提出できない場合は、2に代えて次の書類をご提出ください。

  • 紛失等申立書(ワード:19KB)紛失等申立書(PDF:243KB)
  • 国の家賃支援給付金が振り込まれたことが分かるもの(例:通帳の写し、電子通帳の画面の写し)
  • 国の家賃支援給付金の申請番号が分かるもの(例:国の家賃支援給付金WEB申請におけるマイページ画面の写し、振込手続き完了メール本文の写し)

 申請書等の様式

記載例

 

 受付期間

令和2年9月14日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで

(注)令和3年2月26日(金曜日)消印有効

 

申請方法

郵送にて受け付けます。

(注)簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。

(注)新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請にご理解・ご協力をお願いいたします。

 

郵送先

〒892-0842

鹿児島市東千石町2-1 芙蓉ビル6階

鹿児島市家賃支援金申請事務局 宛

 

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鹿児島市事業継続支援金の給付【制度拡充(第2期の新設等)】

本市の事業継続支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少しながらも売上減少率(前年同月比)が50%未満となり、「国の持続化給付金」の対象とならず事業継続に困っている中小企業者等を支援するため、給付しております。

そのため、国の持続化給付金を申請・受給していないこと、第1期(3~5月)及び第2期(6~8月)において、国の持続化給付金の対象とならない売上減少率(前年同月比)が50%未満であることが前提となりますのでご理解ください。市の制度活用後に国の要件を満たした場合は、持続化給付金を申請することができます。

なお、国の持続化給付金を既に受給していた場合、本支援金の受給後に売上高の間違い等により要件に合致しないことが判明した場合など、事業継続支援金の返金について速やかにお申し出ください。

 

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続に困っている鹿児島市内で事業を営む中小企業者等の事業継続を下支えするため、事業全般に使える支援金を給付します。

  • 8月17日より、売上減少の対象月を新たに追加し、事業開始日の要件を緩和しました。それに伴い、申請受付期間を延長し、新規創業算定特例及び個人事業者の不動産収入の取扱いについて追加しました。詳しくは、以下の「申請要領」「事業継続支援金Q&A(PDF:613KB)」などをご覧ください。

 

対象者及び申請要件

以下の1から7の全てに該当していること

  1. 中小企業者等であること(注1)
  2. 2020年3月31日以前から鹿児島市内で事業を営み、今後も事業を継続する意思があること
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少していること
  4. 2020年3月から8月(注2)までの全ての月の売上が、前年同月(注3)と比較して50%未満減少していること(注4)
  5. 次の(1)または(2)の要件を満たしていること
    (1)第1期(3~5月)での申請の場合
     2020年3月から5月のうち、いずれか1か月の売上が、前年同月と比較して20%以上50%未満減少していること
    (2)第2期(6~8月)での申請の場合
     2020年6月から8月のうち、いずれか1か月の売上が、前年同月と比較して20%以上50%未満減少していること
  6. 国の持続化給付金の給付を受けていないこと(申請中を含む)
  7. 申請者等は暴力団等に関与していないこと

詳しくは、申請要領(PDF:1,137KB)をご確認ください。

(注1)政治団体、宗教上の組織もしくは団体、公共法人(法人税法別表第一)、任意団体(事業収入を得ており、確定申告を行っている団体は除く。)は除きます。

(注2)売上減少の比較対象となる月は、8月中の申請の場合は3月から7月、9月以降の申請の場合は3月から8月となります。

(注3)売上実績額の単純な前年比較が困難である場合は特例があります。詳しくは「申請要領(PDF:1,137KB)」をご確認ください。

(注4)売上が50%以上減少している場合は、国の持続化給付金(外部サイトへリンク)がございます。市の制度活用後、国の要件を満たした場合は、国の持続化給付金を申請することができます。

支援金額

申請要件を満たせば、以下の1と2の両方の申請ができます。
(注)ただし、すでに1で申請し受給した方は、2のみを申請できます。

1.第1期(3~5月)の売上減少での申請の場合

2020年3月から5月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額

(注)上限30万円(給付は1回限り)

(注)千円未満切捨て

2.第2期(6~8月)の売上減少での申請の場合

2020年6月から8月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額

(注)上限50万円(給付は1回限り)

(注)千円未満切捨て

 

申請書類

以下は、主な提出書類です。法人か個人か、個人事業者で確定申告が白色申告か青色申告か等により提出書類が異なりますので、ご準備にあたっては必ず申請要領(PDF:1,137KB)をご確認ください。

また、申請書類はすべてA4サイズで統一してください。

  1. 申請書(様式第1-1または様式第1-2)
    次の区分のうち、どちらか1つの様式でご提出ください。
    ●様式第1-1
    様式第1-2」以外の事業者
    ●様式第1-2
    白色申告を行っている個人事業者
    2020年1月、2月、3月の新規創業者
    売上実績額の単純な前年比較が困難であることを理由として特例を選択する事業者
  2. 誓約書(様式第2)
  3. 申請書類確認チェックリスト(様式あり)
  4. 確定申告書の写し(税務署の収受日付印または電子申告の受信通知があるもの)
  5. 2020年3月から8月の月間売上台帳等(写し)
    (注)2020年3・4・5・6・7・8月すべての月の売上台帳等の写しが必要です。ただし、第1期(3~5月)の給付を受けた方は、提出済分を省略できます。
  6. 事業概要がわかるもの(営業許可証、ホームページ、広告チラシ等)
  7. 振込先口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できる部分)
  8. 本人確認資料(運転免許証の写し等)※個人事業者のみ

詳しくは、申請要領(PDF:1,137KB)をご確認ください。

(注)申請書等の様式は、8月17日から変更となっております。以前の様式での受付は、2020年8月31日(消印有効)までとなりますのでご注意ください。

 

申請期限

2020年11月30日(月曜日)まで

(注)2020年11月30日(月曜日)消印有効

申請書等の様式

記載例

申請要領等

www.city.kagoshima.lg.jp

 

 

 

 

枕崎市

www.city.makurazaki.lg.jp

 

 

枕崎市事業者応援資金支給事業

※支給要件、申請受付期間を拡大・延長しました。(10月26日)

新型コロナウイルスの感染拡大により、令和2年7月から同年12月までのいずれか1か月の売上高が前年同月と比べて15%以上減少した事業者の事業継続を支援するため、「新しい生活様式」に対応するための経費等、事業全般に広く使える応援資金です。

詳細については、水産商工課商工振興係までお問い合わせください。

表

裏

(チラシ表)枕崎市事業者応援資金 [PDFファイル/359KB]
(チラシ裏)枕崎市事業者応援資金 [PDFファイル/440KB]

(こちらをよく読んで申請してください)枕崎市事業者応援資金申請要領(10月26日一部改訂) [PDFファイル/339KB]

 

対象者

(1) 枕崎市内に事業所を有しており、以下のいずれかに該当する中小企業者等(個人事業者含む)

※商工業に限らず、農林漁業などすべての業種が対象 (一部対象外あり)

ア 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者

 

 業種

中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと)

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業、建設業、運輸業その他の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

※個人事業者については、事業を営むことで主に生計を維持していること。(収入(給与・年金・不動産等を含む)全体のうち1/2以上が事業収入であること。) 
ただし、令和元年中の休業等により、例年に比べて事業収入が著しく減少していることが確認できる場合は、平成30年中の収入(給与・年金・不動産等を含む)全体のうち1/2以上が事業収入であること。 (9月18日追加)
 
イ 上記に該当する法人以外の法人であって、資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人及び常時使用する従業員の数が300人以下の法人。
 
(2) 次のいずれかに該当する者は、対象者から除きます。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行う者
イ 政治団体、宗教上の組織もしくは団体
 
支給要件
(1) 令和2年7月1日時点において枕崎市内で事業を営んでおり。今後も引き続き本市内で事業を継続する意思のある事業者(個人事業主を含む。)
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少しており、以下のいずれかに該当すること。
ア 令和2年7月から同年12月までのいずれかの1か月の売上が、前年同月と比べ15%以上減少していること。 (10月26日改訂)
イ 創業して間もない事業者で前年同月に事業を行っていない場合は、令和2年7月から同年12月までのいずれか1か月の売上が、創業月から令和2年6月までの任意の連続する3か月平均売上と比べて15%以上減少していること。(10月26日改訂)
ウ 令和2年5月以降に創業して3か月の月平均売上高が算出できない場合は、令和2年7月から同年12月までのいずれか1か月の売上高が、創業月から令和2年6月までの月平均売上高と比べて15%以上減少していること。(10月26日改訂)
エ 休業等により、単純な売上高の前年比較が困難な場合は、令和2年7月から同年12月までのいずれか1か月の売上高が、平成30年同月と比べて15%以上減少していること。(10月26日改訂)
オ 令和元年4月から同8月の間に創業した事業者で、事業規模が創業後で小さいことにより、単純な売上高の前年比較が困難な場合は、令和2年7月から同年12月までのいずれかの1か月の売上高が令和元年7月から令和2年6月までの任意の連続する3か月の月平均売上高と比べて15%以上減少していること。(10月26日改訂)
 
※法人成りや債務者の変更等により申請者と前年同期における事業者が異なる場合、売上高の比較については、事業の同一性が確認できれば、法人成り前の個人もしくは変更前債務者との比較をして構わない。 (9月18日追加)
 
支給額
1. 一律15万円(全事業者・1回限り)
2. 上乗せ支給

対象業種

基準 (15万円)

上乗せ額

支給額

飲食サービス業(※1)、カラオケボックス業(※2)、運転代行業

一律

15万円

30万円

宿泊業(※3)

客室数

1~10

15万円

30万円

11~20

20万円

35万円

21~30

25万円

40万円

31~40

30万円

45万円

41~50

35万円

50万円

51~60

40万円

55万円

61~

45万円

60万円

その他の業種

性風俗関連特殊業種、政治団体、宗教上の組織もしくは団体等を除く)

一律

15万円

(※1)飲食サービス業
日本標準産業分類の大分類「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「76 飲食店」及び「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所( 食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、バー、スナック、喫茶店、仕出し料理、弁当屋 等 )
 
個室において、主としてカラオケを行うための施設を提供する事業所
 
(※3)宿泊業
日本標準産業分類の大分類「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「75 宿泊業」に分類される事業所( 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業 等 )
 
申請方法
次の資料を水産商工課商工振興係に提出してください。
法人の場合 個人事業主の場合
 

1. 申請書兼請求書 (様式 PDF版 [PDFファイル/93KB] / Word版 [Wordファイル/16KB]

 (記入例 [PDFファイル/365KB]

2. 誓約書 (様式 PDF版 [PDFファイル/82KB]

3. 申請書類確認チェックリスト (様式 PDF版 [PDFファイル/125KB]

4. 減収月の売上高が分かるもの

5. 令和元年分の確定申告書の写し
  ・ 別表一
  ・ 法人事業概況説明書(両面)

6. 振込先口座通帳の写し
  (通帳を開いた1・2ページ)

1. 申請書兼請求書  (様式 PDF版 [PDFファイル/93KB] / Word版 [Wordファイル/16KB]

記入例 [PDFファイル/365KB]

2. 誓約書 (様式 PDF版 [PDFファイル/82KB]

3. 申請書類確認チェックリスト (様式 PDF版 [PDFファイル/125KB]

4. 減収月の売上高が分かるもの

5. 令和元年分の確定申告書の写し等

・ (青色申告の場合)
 第一表及び青色申告決算書

・ (白色申告の場合)
 第一表及び前年対象月の売上高
が分かるもの

・ (確定申告の義務がない方の場合)
 令和2年度市・県民税申告書の写し(控え)及び前年対象月の売上高が分かるもの
 ※令和2年度市・県民税申告書の写し(控え)は市役所税務課課税係で発行しています。

6. 振込先口座通帳の写し
(通帳を開いた1・2ページ)

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による所得を、雑所得や給与所得として申告している方(フリーランス等)は、追加で業務委託等の契約書の写しを提出してください。

青色申告の農業者(確定申告では月別売上高が分からない)は月別売上高が分かるものを提出してください。

※ 創業して間もない事業者で初回の申告時期を迎えていない場合、比較対象月の売上がそれぞれ分かるものと、「開業届」の写しを提出してください。

 

申請受付期間

令和2年8月11日(火曜日)~令和3年1月29日(金曜日)※当日消印有効

申請方法

原則として郵送

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解、ご協力をお願いします。

【提出先】〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市水産商工課

         事業者応援資金  担当  宛

www.city.makurazaki.lg.jp

 

 

(11月2日改訂)「新しい生活様式」に対応するための営業スタイル推進事業補助金 ※new

来店客が食事中にマスクを外さざるを得ない等のため、他の業種より感染リスクが高い飲食店及び不特定多数の客が一定の時間滞在することから集団感染のリスクが高い宿泊施設等において、感染防止対策用品の整備及び店舗・施設の改修等を行う事業者に対し、「新しい生活様式」に対応するための営業スタイルを推進し、感染拡大防止と経済活動の両立を図ることを目的に補助金を交付します。

 (11月2日改訂)(申請要領)「新しい生活様式」に対応するための営業スタイル推進事業 [PDFファイル/938KB]

11月2日 申請要領を改訂しました。

(変更内容)

1. 実施期間の延長
  (変更前) 令和2年7月1日(水曜日)から同年11月30日(月曜日)まで
  (変更後) 令和2年7月1日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで

2. 申請期限の延長
  (変更前) 令和2年12月25日(金曜日)
  (変更後) 令和3年2月26日(金曜日)

※「店舗・施設改修等事業」にかかる変更であり、「物品購入等事業」は変更ありませんのでご注意ください。

 

対象者

次のいずれにも該当する者

  • 市内で宿泊業、飲食サービス業を営んでいる者またはイベント主催者(下表参照)
  • 事業等を行うに当たり必要な官公署の許可もしくは認可を受け、または届出を行っている者(下表参照)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者でない者
  • 市税を滞納していない者
区分 業種等の範囲 対象例 業種確認のため提出していただくもの
 

宿泊業

日本標準産業分類の大分類「宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「宿泊業」に分類される事業 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業等 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業法営業許可証の写しもしくは住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に係る届出番号を確認できる書類の写し等

飲食サービス業

日本標準産業分類の大分類「宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「飲食サービス業」に分類される事業

食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、バー、スナック、喫茶店、仕出し料理、弁当屋

食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可の写しもしくは喫茶店営業許可の写し等

イベント主催者

※物品購入等事業のみ対象

市内で飲食を伴うイベントを開催する主催者。ただし、イベント開催規模は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室から発せられる催事の開催制限を遵守するものとする。 各種イベント
 
対象経費及び補助金の額
区分 補助対象経費 補助率 補助上限額
 

物品購入等事業

消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他衛生管理費用、PR費用、外注による発注費用、キャッシュレス決済手段の導入費用等 4/5 50万円

店舗・施設改修等事業

施設費用、設備費用、システム費用等

4/5

100万円
※物品購入等事業においては、令和2年7月1日から令和2年11月30日までの間に購入または実施し、かつ同日までに支払いがなされたもの、店舗・施設改修等事業においては令和2年7月1日から令和3年1月31日までの間に購入または実施し、かつ同日までに支払いがなされたものとする。 (11月2日改訂)
※申請は1回限りとなります。(複数回の申請はできません。)
※同一内容で国、県、その他団体の類似する制度の補助金の交付を受けている場合は対象となりません。

 (対象品目一覧)物品購入等事業 [PDFファイル/213KB]

 (対象品目一覧)店舗・施設改修等事業 [PDFファイル/105KB]

 

申請方法

物品購入等事業 店舗・施設改修等事業

 

1. 申請書兼請求書
(様式 PDF版 [PDFファイル/107KB] Word版 [Wordファイル/21KB]

2. 購入物品等一覧表
(様式 PDF版 [PDFファイル/50KB] Word版 [Wordファイル/15KB]

3. 補助対象経費の支払証拠書類
  ※購入明細の分かる領収書、レシート等の写し

4. 事業等を行うにあたり必要な官公署の許可、認可、届出等の写し
・飲食サービス業・・・飲食店営業許可証の写しまたは喫茶店営業許可証の写し
・宿泊業・・・旅館業法営業許可証の写しまたは住宅宿泊事業法に係る届出番号を確認できる書類の写し

5. イベント事業の場合は、イベントの内容等が分かるもの(開催チラシやイベント写真等)

6. 補助金の振込先の金融機関、支店及び口座番号等を確認できる通帳等の写し

7. チェックリスト
(様式 PDF版 [PDFファイル/117KB] Word版 [Wordファイル/17KB]

 

1. 申請書
(様式 PDF版 [PDFファイル/104KB] Word版 [Wordファイル/20KB]

2. 工事等の見積書及び図面または工事請負契約書の写し

3. 事業等を行うにあたり必要な官公署の許可、認可、届出等の写し
・飲食サービス業・・・飲食店営業許可証の写しまたは喫茶店営業許可証の写し
・宿泊業・・・旅館業法営業許可証の写しまたは住宅宿泊事業法に係る届出番号を確認できる書類の写し

4. チェックリスト
(様式 PDF版 [PDFファイル/97KB] Word版 [Wordファイル/16KB]

 

※ 申請書の提出後、市で審査を行います市が交付決定を行った後に事業を実施してください。なお、補助対象期間(7月1日以降)に既に事業を行っている場合はお問い合わせください。

 

 

 

申請期限

(1) 物 品 購 入 等 事 業   : 令和2年12月25日(金曜日) ※当日消印有効(2) 店舗・施設改修等事業 : 令和3年2月26日(金曜日)  ※当日消印有効(11月2日改訂)

 

提出先

〒898-8501 枕崎市千代田町27番地
          枕崎市水産商工課商工振興係 宛て

※お願い※
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力ください。

www.city.makurazaki.lg.jp

 

 

 

 

指宿市 

www.city.ibusuki.lg.jp

 

 

指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金

この補助金は、市内の宿泊施設、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設等が、新型コロナウイルス感染症の発生リスクの低減を図るため、施設等の発生予防や衛生対策等に必要な経費について、市がその一部を支援する制度です。

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指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金交付要綱(pdf:375KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金交付要領(pdf:190KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症安全対策補助金チラシ(pdf:582KB)

 

補助金の交付対象者及び対象施設

市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿等)、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設等を営む者で、市税等の滞納がない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、納税猶予等の相談を受けている者はこの限りではありません。
なお、同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。

 

※宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設が対象となります。
※飲食店については、食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を受けている者が対象となります。
※車両については、市内の事業者に在籍する車両が対象となります。ただし、路線バスについては、車両および市内を運行する定期観光バスとして運用する車両も対象となります。

 

ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1)指宿市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)市、県、国等からの同様の事由による補助金交付を受けている者

 

補助額

補助対象経費の4分の3以内とし、交付対象者区分により上限額は異なります。

交付対象者区分 交付上限額


宿泊施設
(旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、
専ら観光客が宿泊する施設を営む者)

収容人数100人以上 100万円
収容人数50~99人 20万円
収容人数50人未満 10万円

飲食店
(食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を
受けている者)
観光・娯楽・体験施設、土産品店、交通待合所、民間公衆浴場等

店舗面積が100m2以上 5万円
店舗面積が100m2未満 3万円
路線バス・貸切バス(市内の事業所に在籍する車両) 1台あたり 5万円
タクシー(市内の事業所に在籍する車両) 1台あたり 2万

※同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。

詳細は下記をご覧ください。交付対象者区分(pdf:80KB)

※補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとします。(申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではありません。)

補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

対象期間

令和2年4月1日(水)~令和2年11月30日(月)まで

補助対象事業

○施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品の購入に必要な経費
例)マスク、消毒液、飛沫防止用のシールド・アクリル板 等

○施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する備品の購入に必要な経費
例)噴霧器、精製機器、体温計 等

○その他
例)注意喚起のための掲示物やチラシの作成費用

 

交付申請時に提出が必要な書類

交付申請書(第1号様式)(pdf:86KB) 交付申請書(第1号様式)(doc:36KB)
(参考)交付申請書(第1号様式)記入例(pdf:158KB)

事業計画書(第2号様式)(pdf:64KB) 事業計画書(第2号様式)(doc:39KB)
(参考)事業計画書(第2号様式)記入例(pdf:67KB)

・営業許可証等の写し

・(該当者のみ)車両申告書(第3号様式)(pdf:56KB) 車両申告書(第3号様式)(doc:40KB)

・(非課税団体のみ)納税義務が免除であることがわかる資料

・その他市長が必要と認めるもの

※提出書類は、次のチェックリスト(pdf:97KB)で確認し、申請書類と合わせてご提出ください。

交付申請書の提出期限等

令和2年11月30日(月)※消印有効

実績報告時に提出が必要な書類

実績報告書(第8号様式)(pdf:78KB) 実績報告書(第8号様式)(doc:34KB)
(参考)実績報告書(第8号様式)記入例(pdf:82KB)
事業実績書(第9号様式)(pdf:62KB) 事業実績書(第9号様式)(doc:40KB)
(参考)事業実績書(第9号様式)記入例(pdf:65KB)
・領収書、その他支払いが確認できるものの写し
・契約書、請求書、納品書等の写し(購入物の内容及び数量がわかるもの)
・ 写真(施工状況や備品の設置等の完了が確認できるもの。また、機器単体で1万円を超えるものについては、その内容が確認できるもの。)
・ その他市長が必要と認めるもの

※提出書類は、次のチェックリスト(pdf:102KB)で確認し、申請書類と合わせてご提出ください。

 

実績報告書の提出期限等

令和3年1月29日(金)※消印有効

※事業完了後、60日以内に実績報告書類を提出していただく必要があります。ただし、すでに事業が完了している場合は、交付決定通知を受け取った後、速やかに実績報告書類のご提出をお願いします。

www.city.ibusuki.lg.jp

 

 

指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金

この補助金は、市内の宿泊施設、飲食店及び主に観光客等にサービスを供する施設等が、新型コロナウイルス感染症の発生時における消毒や清掃等の対応に要する費用について、市がその一部を支援する制度です。

指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金交付要綱(pdf:368KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金交付要領(pdf:176KB)
指宿市新型コロナウイルス感染症発生時支援補助金チラシ(pdf:493KB)

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補助金の交付対象者及び対象施設

県等から消毒の指示・要請等を受けた市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿等)、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設を営む者で、市税等の滞納がない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、納税猶予等の相談を受けている者はこの限りではありません。
なお、同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。

 

※宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設が対象となります。
※飲食店については、食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を受けている者が対象となります。

 

ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1)指宿市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)市、県、国等からの同様の事由による補助金交付を受けている者

 

補助額

補助対象経費の4分の3以内とし、交付対象者区分により上限額は異なります。

交付対象者区分 交付上限額

宿泊施設
(旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、
専ら観光客が宿泊する施設を営む者)

収容人数100人以上 200万円
収容人数100人未満 100万円

飲食店
(食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を
受けている者)
観光・体験施設、土産品店、交通待合所、民間公衆浴場等

店舗面積が100m2以上 50万円
店舗面積が100m2未満 30万円

旅客自動車運送業を営む者
(道路運送法第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の
許可を受け、事業を営む者)

1事業者あたり

30万円
※同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。詳細は下記をご覧ください。交付対象者区分(pdf:95KB)
 
※補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとします。(申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではありません。)
補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
 
 
対象期間
令和2年7月1日(水)~令和3年3月31日(水)まで
 
補助対象事業
新型コロナウイルス感染症が発生した際の対策にかかる経費 

例)施設内の消毒や清掃等にかかる業務委託費用
発生後に購入した消毒や防疫等にかかる費用(消耗品・備品等を含む)

ただし、消費税や地方消費税相当分は対象外となります。

実績報告書の提出期限等

令和3年4月30日(金)※消印有効
※事業完了後、60日以内に実績報告書類を提出していただく必要があります。

 

交付申請時に提出が必要な書類

交付申請書(第1号様式)(pdf:86KB) 交付申請書(第1号様式)(doc:36KB)
(参考)交付申請書(第1号様式)記入例(pdf:160KB)
事業計画書(第2号様式)(pdf:64KB) 事業計画書(第2号様式)(docx:16KB)
(参考)事業計画書(第2号様式)(pdf:68KB)
・見積書(内訳がわかるもの)
・営業許可証等の写し
・(非課税団体のみ)納税義務が免除であることがわかる資料
・その他市長が必要と認めるもの

 

実績報告時に提出が必要な書類

実績報告書(第7号様式)(pdf:68KB) 実績報告書(第7号様式)(docx:15KB)
(参考)実績報告書(第7号様式)記入例(pdf:74KB)
実績報告書(第8号様式)(pdf:78KB) 実績報告書(第8号様式)(docx:16KB)
(参考)実績報告書(第8号様式)記入例(pdf:67KB)
・領収書、その他支払いが確認できるものの写し
・契約書、請求書、納品書等の写し(費用の内訳がわかるもの)
・ 写真(委託業務等の実施内容がわかるもの)
・ その他市長が必要と認めるもの

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新型コロナウイルス感染症対応資金

融資対象者

 令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等で、県内において本店を有し3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかに該当するもの

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号(売上高の減少を要因としないものを除く。)の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長が認定したもの
  2. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者として市町村長が認定したもの

備考

  1. 取扱期間は、令和2年12月31日までに保証申込を受けたもので、かつ、令和3年1月31日までに融資実行されたものとする。
  2. 借換保証制度要綱(平成15・01・30中庁第1号)の定めにかかわらず、次の⑴又は⑵の保証を責任共有制度の対象外(100%保証)となる本制度の保証で借換えることができるものとする。
     ⑴ 令和2年1月29日以降から本制度取扱い開始日までに貸付実行された責任共有制度の対象となる保証
     ⑵ 責任共有制度の対象となる本制度の保証 
  3. 中小企業信用保険法第3条第3項の規程による特別小口保険にかかる保証及び売上高等の減少を要因としないものを除く。
  4. 本制度を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023中庁第1号)を適用しないものとする。
  5. 借換の場合、原則、既往債権を有する金融機関において借換を実行するものとする。

資金使途

経営の安定に必要な資金(運転資金、設備資金、運転・設備資金)

融資限度額

1企業、1組合当たり4,000万円以内

融資期間

運転資金、設備資金ともに10年(据置5年)以内

償還方法

原則として均等分割返済。ただし、保証期間が1年以内の場合は一括返済可。

融資利率

・融資対象1のうち中小企業信用保険法第2条第5項第4号の適用を受ける場合又は融資対象2の場合:年0.80%

・融資対象1のうち中小企業信用保険法第2条第5項第5号の適用を受ける場合:年1.60%

ただし、貸付から3年の間に生じる利子については「新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金(リアルタイム方式及びキャッシュバック方式)」の要件等に基づき補給ができるものとする。

保証料率

⑴ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号及び第6項に基づく認定において認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上のもの及び中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定において、申込人が沖縄県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第2項第1号に定める個人の小規模企業者(経営者保証免除対応(※1)含む):0.00%
⑵ ⑴以外のうち、経営者保証免除対応(※1)の適用を受けない場合:0.425%
⑶ ⑴以外のうち、経営者保証免除対応(※1)の適用を受ける場合:0.525%
※1 下記の①及び②を満たす場合に、経営者保証を免除する。
① 直近の決算書が資産超過であること
② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
※2 条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の信用保証料補助の対象外となり、保証料率は0.85%となる。

担保・保証人 担  保:原則として無担保とする(既設定根抵当権を除く)
保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする(経営者保証免除対応を適応する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない)
受付窓口

お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に直接ご相談ください

融資受付時期 随時受付
取扱金融機関 琉球銀行沖縄銀行沖縄海邦銀行コザ信用金庫商工組合中央金庫沖縄県農業協同組合みずほ銀行鹿児島銀行

受付時

必要書類

【個人の場合】

①市町村長の認定書

②原則として、最近2年間の受付印のある確定申告書の写し

③印鑑証明書

④許認可証の写し(許認可業種の場合)

⑤個人情報の提供に関する同意書

⑥経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)

 

(連帯保証人が必要と判断された場合)  

①印鑑証明書

②個人情報の提供に関する同意書

【法人の場合】
①市町村長の認定書
②原則として、最近2年間の決算書
③定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)

④印鑑証明書
⑤許認可証の写し(許認可業種の場合)
⑥経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)

(連帯保証人が必要と判断された場合)
①印鑑証明書
②個人情報の提供に関する同意書 

備考

・原則として、保証協会の保証付けが必要になります

・取扱期間は、令和2年12月31日までに保証申込を受けたもので、かつ、令和3年1月31日までに融資実行を受けたものとなります

・信用保証協会の保証付き融資を利用している場合、借換の対象となる場合があります。詳細は取扱金融機関にご相談ください

 

新型コロナウイルス感染症対応資金フロー図

 

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那覇市

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那覇市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

沖縄県の協力金(令和2年8月2日から15日までの休業:20万円、時短:10万円)の給付を受けた事業者を対象に、那覇市上乗せ給付金の支給をします。

 

 

給付対象者

a、沖縄県の休業要請を受けて8月2日(日曜)から8月15日(土曜)の全期間休業に応じた事業者に対する協力金(20万円)の給付を受けた、那覇市松山1丁目及び2丁目にある接待・接触を伴う遊興施設等(スナック、キャバレー、パブなど)。

b、沖縄県の時間短縮営業要請を受けて8月2日(日曜)から8月15日(土曜)の全期間営業時間短縮に応じた事業者に対する協力金(10万円)の給付を受けた、那覇市内にある a 以外の飲食店(バー、スナック、居酒屋含む)、喫茶店等。

沖縄県の休業要請等に係る協力金(20万円、10万円)の詳細についてはこちら(外部サイト)沖縄県の協力金に関するお問い合わせ】 沖縄県感染症対策協力金コールセンター 電話:080-8594-7947

 

給付額

a)100,000円 、b)50,000円

 

申請方法

那覇市協力金を受給するには申請が必要です。

給付申請書兼講座振込依頼書を那覇市長へ提出してください。

申請受付は郵送のみとします。

◆申請書 :沖縄県の給付金の振込みを受けた事業者(2096件)に対し、那覇市から申請書を発送します。

※10月6日(火曜)に1,757件の申請書を発送しました。10月8日(木曜)に339件の申請書を送付し、すべて発送済みとなりました。

届いた申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。

◆添付書類:添付書類はありません。

◆提出期限:令和2年11月30日(月曜)当日消印有効

 

給付方法 New!(10月21日現在)

沖縄県からの協力金の振込をうけた口座へお振込みを行います。

・給付決定通知の送付は行いません。給付決定(入金)の確認は、受取口座の通帳記帳等によりお願いいたします。

お振込み予定日は令和2年11月4日(水曜日)です。

対象は10月23日(金曜日)までに申請書が到着した分となります。

※審査で不備が認められた場合、お振込みが遅れることがあります。

※10月23日以降に到着した分は11月中旬のお振込み予定となります。

 

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那覇市頑張る事業者応援事業給付金の申請(第4期)受付開始日について

那覇市頑張る事業者応援事業給付金」(第4期)の募集を以下の日程から受付開始いたします。
第4期受付:令和2年11月9日(月曜)~
申請様式等を若干修正する予定です。申請開始日に合わせてデータをアップロードしますので、新様式での申請をお願いします

 

本事業の目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受け、消費の落ち込みにより厳しい状況に置かれた事業所に対して、この非常事態を乗り切るため、新型コロナウイルス関連資金を調達(借入)して、本市で事業活動を継続する事業主に対し、予算の範囲内で応援給付金を給付する。

対象者

対象者は、次の1~3の要件を全て満たす者とする。
 1.市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
 
 2.次に掲げる支援制度の融資が実行されていること。ただし、融資額のうち借換えした分については対象外とする。

【対象融資】

(1)沖縄県
  ア 中小企業セーフティネット資金 融資対象4
  イ 中小企業セーフティネット資金 融資対象5
  ウ 新型コロナウイルス感染症対応資金

(2)信用保証制度(民間金融機関の融資を利用)
  ア 経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証第4号)
  イ 経営安定関連保証第5号(セーフティネット保証第5号)
  ウ 危機関連保証

※(1)、(2)については、「那覇市」の認定、又は、(1)アについては、「那覇商工会議所」の認定を受け、金融機関から令和2年2月3日以降に融資が決定及び実行されているものに限る。ただし、本市に本店を有する法人又は住民登録している個人事業主の場合で、他市町村で認定を受けた場合も対象とする。

(3)沖縄振興開発金融公庫
  ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付(生業資金・生活衛生資金・中小企業資金)
  イ 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
  ウ 沖縄自立型経済発展貸付制度
  エ その他新型コロナウイルス感染症関連融資

(4)商工中金那覇支店
  ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付

3.那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。

 

給付金額

1.融資額の1%(1,000円未満の端数は切り捨て)、上限20万円
2.市外に本店を有する法人又は市外に住民登録している個人事業主は上記1の1/2に相当する額とする。なお、法人の本店所在地および個人の住民登録の基準日は令和2年4月1日とする。
3.対象融資が複数ある場合は、融資額の合計額を算定する。
4.本給付金は上限額(本店又は居住地が市内の場合は20万円。本店・居住地が市外の場合は10万円)の範囲内において、1事業者2回目まで申請できるものとする。また、その場合は新たな融資が対象となるので、1回目に申請した融資の内容を重ねて申請することはできない。

 

受付期間(第4期): ※令和2年11月9日(月曜)から第4期の受付を開始いたします。

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沖縄市

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沖縄市中小・小規模事業者支援金

沖縄市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業継続の糧としていただくため、事業全般に広く使える支援金を支給します。

 

1.支 給 額   1事業者あたり10万円

 

2.申 請 期 間   令和2年10月1日(木)~11月20日(金)※11月20日(金)の消印有効です (申請は1事業者あたり1回となります)

 

3.申請者要件   

*R2.6.30より以前に沖縄市に事業所等を有する事業者

*新型コロナに起因して、売上高が前年比20%以上減少し、かつ、年間売上減少見込額が10万円以上の事業者

なお、以下の事業者は 対象外 となります。

農林水産業、宿泊業、風営法等に該当する業種を除く

沖縄市が既に実施した「休業店舗支援金」「事業者支援金」「融資支援金」を受給した方

*そのほか詳細については、申請受付要項ワードファイルアイコン をご確認ください

 

4.申 請 方 法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則 郵 送 による申請とします。

【郵送先】〒904-8501

沖縄市仲宗根町26-1

沖縄市中小・小規模事業者支援金事務局 支援金申請受付あて

 

申請受付要項ワードファイルアイコン をご確認のうえ、下記申請書類を4.の郵送先へ郵送してください

 ○ チェックシート   
  ・法人用PDFファイルアイコン (PDF : 150KB)・個人事業主用PDFファイルアイコン (PDF : 159KB)
○ 申請書ワードファイルアイコン 〈記入例PDFファイルアイコン (PDF : 682KB)

○ 誓約書兼同意書ワードファイルアイコン 〈記入例PDFファイルアイコン (PDF : 538KB)
○ 売上確認表エクセルファイルアイコン 記入例PDFファイルアイコン (PDF : 1.5MB)
○ その他必要書類  ※詳細はチェックシートをご確認ください

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