中部地方事業者向け・融資・助成情報③(長野県・山梨県・静岡県)
今回は中部地方の三回目、長野県・山梨県・静岡県の融資・助成情報です。
文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
長野県
長野県中小企業融資一覧
長野県中小企業融資制度(長野県新型コロナウイルス感染症対応資金)
対象者
次のアからウのいずれかの認定を受けた中小企業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る)
ア 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(令和二年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(※1)
イ 保険法第2条第5項第5号の規定による認定(※1)(※2)
ウ 保険法第2条第6項の規定による認定(令和二年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(※1)(※3)
※1 保険法第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証を除く。
※2 売上高等の減少を要因としないものを除く。
※3 本制度を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023中庁第1号)を適用しないものとする。
限度額
設備・運転 設備・運転合わせて4,000万円
利率
年1.3%(認定書に記載の売上高等の減少率が15パーセント以上の方)
年1.6%(認定書に記載の売上高等の減少率が5パーセント以上の方)
貸付期間
設備 10年以内(うち据置5年以内)
運転 10年以内(うち据置5年以内)
借換10年以内(うち据置5年以内)
信用保証料
対象者ア~ウの認定において認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上のもの、及びイの認定において申込人が個人事業主かつ小規模企業者(※)であるものについては全額を国が補助し、それ以外のものについては2分の1を国が補助する。
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
※ 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下のもの。
保証人等
(保証人)法人代表者を除き原則不要。
経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証不要。
(担保)徴しない(既設定根抵当権を除く)
その他
信用保証付き融資について借換が可能です。
一定の要件(※)を満たす場合、貸付から3年の間に生じる利子について補給を行います。
(※)
ア 中小企業保険法(昭和25年法律第264号。以下、「法」という。)第2条第5項第4号又は同条第6項のいずれかに基づく認定を受けた者に対する当該制度融資の貸付
イ 法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもののうち、法第2条第3項第1号から第6号に定める小規模企業者に該当する個人事業主に対する当該制度融資の貸付
ウ 法第2条第5項第5号に基づく認定を受けたもののうち、イ以外の者で、当該制度融資の申し込みに係る認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の者に対する当該制度融資の貸付
必要書類
申し込みについて必要な書類をご覧ください。
新型コロナウイルス発生事業所経営支援事業
従業員等が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、感染防止の観点から県又は長野市が事業者名を公表し、一時閉鎖を余儀なくされた事業者の持続的な経営を支援します。
(1) 対象者
従業員等が感染したことに伴い、県又は長野市が事業者名を公表し、事業の全部又は一部を一時閉鎖した県内事業者。ただし、原則として売上高が対前年同期比で5%以上減少した場合に限る。
(2) 支給限度日数
一時閉鎖期間(最大14日)の営業日分を限度
(3) 雇用調整助成金の算定対象となる従業員
雇用主が現に支払った額以下で、かつ、雇用調整助成金と併せて12,495円/人・日以下
(4) 雇用調整助成金の算定対象外の者(役員、個人事業主等)
雇用主が現に支払った額以下で、かつ、12,495 円 /人・日 以下
※ただし、閉鎖期間中に業務に携わっている者、また、傷病手当金の支給を受けている者を 除く
(5) 上限
1,000千円*1【最近3か月実績】(エクセル:36KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請書【最近1か月実績とその後2か月の見込】(PDF:87KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定に係る売上高の状況(イー(4))【最近1か月実績とその後2か月の見込】(エクセル:31KB)
危機関連保証の申請書と添付書類
中小企業信用保険法第2条第6項の認定申請書(ワード:25KB)
中小企業信用保険法第2条第6項の認定に係る売上高の状況(エクセル:31KB)
飯田市持続化支援給付金(全業種向け)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している飯田市内の中小事業者等に、個人には10万円、法人には20万円を交付し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮しながら継続する事業活動を支援します。
対象者
今後も事業継続の意思があり、以下の項目すべてを満たす市内の中小企業者等
■ 2019年以前から市内で事業により事業収入を得ている者
■ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している者
■ 国の持続化給付金または飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金(※1)の給付決定を受けた者
■ 個人事業者の場合は、市内に事業所を構え事業を営んでいる者
■ 法人の場合は、市内に本社または事業所を有する者
市税等に滞納がある方には、給付金を交付できない場合があります。
飯田市持続化支援特別給付金(宿泊業者等向け)と、重複して申請できません。
※1 新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける市内の中小企業者等に対して、事業継続のための家賃1か月分相当額の8割(上限8万円)を2か月分支援する制度 飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金
給付額
個人事業者等 10万円 法人20万円
受付期間
令和2年6月1日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
申請方法
●コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、申請書類は原則、郵送で提出してください●
郵送 ・・・ 申請に必要な書類を同封して産業振興課(下記)へ郵送して下さい。
窓口 ・・・ 市役所へ直接お越しの際は、マスクを着用のうえ、1階の総合受付案内横「助成金専用受付ボックス」へご投函ください
【送付先】
〒395-8501 飯田市大久保町2534 飯田市産業振興課 持続化支援給付金担当 行
申請書類
(1) 飯田市創業持続化支援給付金交付申請書県請求書(全業種用)
申請書兼請求書(全業種用)【記載例】 (PDFファイル/68KB)
(2) 交付申請に要する誓約書及び同意書
(3) 持続化給付金給付通知書の写しまたは飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金の交付決定通知書の写し
* 国から送付される持続化給付金の給付通知書を紛失しないようご注意下さい。
(4) 給付金の振込先を確認できる通帳等の写し(持続化給付金の振込先と異なる場合)
(5) 本人確認書類(個人事業者の場合)
※提出書類の詳細についてはチェックシートを確認ください。 提出書類チェックシート (PDFファイル/45KB)
例示に無い製造業、卸売業、建設業などの皆様も窓口や応接などお客様と接する場所における感染防止対策をしていれば対象となります。詳しくは市へお問い合わせください。
関係書類一括ダウンロード
こちらから関係する全ての書類をダウンロードできます
原則として設備等を導入後に領収書や導入したことがわかる写真などを全て揃えて申請をお願いしていますが、納品状況などによって申請期限(令和2年11月16日)までに間に合わない場合については、申請期限までに「申請書」「同意書」「設備等の注文書や請求書など導入する予定であることがわかる書類」をご提出ください。詳しくは担当までご相談ください。
補助の割合・補助の上限額
補助の割合は、補助対象経費(税抜)の 10分の8 とし、算定額の千円未満は切捨てとします。補助の上限額は下記のとおりです。
対象者 |
補助上限額 |
|
---|---|---|
補助全体 |
(うち、衛生用品購入) |
|
事業所1か所で取り組んだ事業者 |
10万円 |
(5万円) |
複数の事業所で取り組んだ事業者 |
20万円 |
(10万円) |
衛生用品の購入経費(税抜)に対する補助額の上限
衛生用品の購入経費に対する補助金の上限を 50,000円とします。
補助の割合は経費の10分の8のため、逆算すると衛生用品の購入での対象経費は最大で62,500円(税抜)となります。
補助金額計算例
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について
諏訪市がんばる事業者応援給付金
諏訪市では、新型コロナウイルス感染症(以下感染症)の影響を受ける市内事業者を支援するため、法人には20万円、個人事業者には10万円の応援給付金を支給します。
この給付金は、市内事業者の安定した経営継続及び雇用維持を支援することを目的としております。
対象者
次のいずれかの要件を満たし、かつ下記事業の給付決定を受けた時点で諏訪市内に事業所を有する法人または個人事業者であって、今後も事業継続の意思があること。(重複による給付金の加算はありません)
1.長野県・市町村連携『新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金』の受給者
2.長野県『新型コロナウイルス危機突破支援金』の受給者
3.長野県『バス・タクシー感染症拡大防止支援金』の受給者
4.国『持続化給付金』の受給者
5.国『雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。)(緊急対応期間中)』の受給者
※ただし、次に該当する方は給付の対象外となります。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団
員、諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者及び警察当局から排除要請のある者
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体または宗教上の組織
3.政治資金規正法(昭和23年法律第号194)第3条第1項に規定する政治団体
申請期間
令和2年9月1日(火)~令和3年2月15日(月)※令和3年2月15日消印有効となります。
申請方法
感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力願います。
【書類提出先】
〒392-8511諏訪市高島1-22-30
諏訪市役所 経済部 商工課 「諏訪市がんばる事業者応援給付金」担当
※送る際は「簡易書留」など、郵送物が追跡できる方法でお願いします。
関連ファイル
- 【Word】諏訪市がんばる事業者応援給付金支給申請書 (その他/36KB)
- 給付金案内チラシ (pdf/101KB)
- 【PDF】諏訪市がんばる事業者応援給付金支給申請書 (pdf/77KB)
新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口について
制度融資メニュー・目的別融資対象
新しい生活様式推進機器購入等支援事業
備品・消耗品購入の支援を受けたい機器購入支援金
対象:キャッシュレス決済の導入、感染症予防のための備品・消耗品購入
令和2年4月20日以降に購入したものであれば対象です(申請期限は令和3年2月末)
支援対象・支援額
(1) 山梨県内において、消費者との間で決済を行う中規模以下の事業者
※ 個人事業者を含みます。
※ 営業許可証、履歴事項全部証明書、事業の開業・廃業等届出書等により対象事業を営んでいることが確認できる必要があります。
支援額:1店舗・施設あたり最大30万円 (支援率10/10)
(下限5万円 ※申請額の合計が5万円を超えれば対象です。)
※ 対象事業者は別紙「新しい生活様式推進機器購入等支援事業 主な対象事業者」をご確認いただくか、事務局へお問い合わせください。
(2) 山梨県内において、旅館業法における宿泊施設を営む事業者
※ 個人事業者を含みます。
※ 営業許可証等により事業を営んでいることが確認できる必要があります。
支援額:1施設あたり最大300万円 (支援率3/4)
※ 支援額の算定例は次のとおりです。
例① )機器整備等費用合計:360万円
支援金計算:360万円×3/4=270万円 ≦ 300万円
→ 270万円
例② )機器整備等費用合計:540万円
支援金計算:540万円×3/4=405万円 > 300万円
→ 300万円
申請方法
オンライン申請のほか、以下に掲載する申請書をダウンロードして必要事項を入力の上、PDF等により電子化した添付書類とともにメール又は郵送で提出してください。
申請要領はこちら新しい生活様式推進機器購入等支援事業申請要領(PDF:188KB)
クレジットカードで備品・消耗品を購入された場合はご注意ください
- クレジットカードで備品・消耗品を購入した場合は、申請期限内に口座から引き落とされたことが確認できる必要があります。
- 添付書類は、カード明細、領収書の他、「口座からの引き落としがわかる部分の通帳の写し」が必要です。
- 口座からの引き落としはカード利用後2か月以上経過してからになる場合がありますので、申請期限に間に合わない可能性がある場合は口座振り込みか現金で支払うようにしてください。
- リボ払い・分割払いの場合も申請時までに全額が完済されていないと申請ができません。
新しい生活様式推進 設備改修補助金という制度もございます。宜しければこちらもご覧ください。
事業者様への情報
中小企業者等に向けた新型コロナウイルス感染症の関連情報について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた観光事業者等への支援を目的に、衛生対策に係る経費の一部を補助します。
事業の内容
マスク・アルコール消毒液などの消耗品や衛生機材の購入・設置、消毒作業に要した経費の5分の4を、対象となる事業種別ごとに、上限額の範囲内で補助します。
対象となる事業者
甲府市内に事業所を有し、観光客に直接サービスを提供する事業者で、次の①から④のいずれかの事業を営む者
①宿泊業 ②交通事業 ③小売業 ④飲食業
事業区分 |
対象事業者・施設等 |
①宿泊業 |
・旅館業法に基づく許可を受けた施設 |
②交通事業 | 道路運送法第3条第1項に定められた一般旅客自動車運送事業 ア 路線定期運行を行っている路線バス・高速バス事業者 イ 上記 ア 以外の事業者(タクシー・観光バス・デマンドバス 等) ※1事業者につき、1申請まで可、アとイを重複して申請はできません ※福祉運送事業は対象外 |
③小売業 | 観光客を対象とした小売業を営む中小企業者・小規模企業者 ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請が可能 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※宿泊業者が宿泊施設に併設して営む事業所、山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
④飲食業 | 観光客を対象とした飲食業を営む中小企業者・小規模企業者 ※年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っている事業所を対象とし、イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニエンスストア等は除く ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請可 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※宿泊業者が宿泊施設に併設して営む事業所、山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
対象となる経費
衛生対策を実施するにあたり、令和2年4月1日から令和2年12月31日に支出した、必要な物品等の調達に要した経費。
- 消耗品・備品購入費(消毒液、石鹸、除菌シート、マスク、手袋、フェイスシールド 、体温計、空気清浄機、空間除菌機(衛生機材)等)
- 借上料・手数料(衛生機材レンタル料、設置手数料、消毒作業手数料等)
申請方法
受付期間:令和2年6月1日から令和3年1月29日まで
- 申請書兼請求書、要した経費の領収書の写し、営業許可証等の写し等を添付して甲府市観光課へ郵送にて申請をしてください。
申請先(送付先)
〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所観光課 衛生対策補助担当 行き
- 領収書は令和2年4月1日から令和2年12月31日までの日が付され、衛生対策に必要な物品名等が明確に記載されているものとします。
【受付延長】都留市中小企業等持続化特例支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により売上げが減少した事業者に対して、国が実施する持続化給付金制度に準じて事業所の事業継続と感染症拡大防止対策の推進を支援する事業です。
前年比で30%以上事業収入が減少した月があり、前年と比較して今年の事業収入が10万円以上減少する見込みの方が対象で、支援金額は一律10万円となります。
(前年比較できない場合の特例もあります)
申請期限 令和2年12月末まで
対象者の特例
創業特例1(2019年中に開業し、前年同月比較ができる場合)
1. 前年同月比で30%以上減少した月がある
2. 2019年中の事業収入を営業月数で割って12倍した額と上記1の月の収入額を12倍した額を比較した時、10万円以上減少している
創業特例2(2019年中に開業し、前年同月比較ができない場合)
1. 2019年中の事業収入の平均月額との比較で30%以上減少した月がある
2. 2019年中の事業収入を営業月数で割って12倍した額と上記1の月の収入額を12倍した額を比較した時、10万円以上減少している
創業特例3(2020年1月から3月に開業した場合)
開業から申請月の前月までの事業収支額を営業月数で割って12倍した時に10万円以上の支出超過となる(開業月の営業日数が25日に満たない場合は開業月を除く)
2)2019年度以前の市税等を滞納していないこと
(3)都留市暴力団排除条例第2条第1項第2号又は第3号に該当しないこと
支援金額
一律10万円 (注意)申請は法人又は個人事業主単位となります。
申請方法
申請の提出は、感染症拡大を防止するため、原則として郵送により提出してください。
【送付先】
〒402-8501 都留市上谷1-1-1 都留市役所産業課商工観光担当 宛
感染症対策を行ったうえで、市役所1階に申請書の記入方法等の相談窓口を設置します。
申請書等ダウンロード
法人
都留市中小企業等持続化特例支援金給付申請書、誓約書兼同意書、請求書(法人用) (Wordファイル: 27.9KB)
個人事業主
都留市中小企業等持続化特例支援金給付申請書、誓約書兼同意書、請求書(個人事業主用) (Wordファイル: 27.7KB)
韮崎市新型コロナウイルス感染症対策店舗等応援事業補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、顧客確保や感染症対策を行う中小企業者を応援するため、誘客促進や業務転換等に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
次の条件をすべて満たす個人事業主・法人が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者
2.日本標準産業分類(平成25年10月改訂)における次のうちいずれかの業種に該当し、申請時点において現に事業を行っている者
3.個人事業主の場合は、次のうちいずれかの者。法人の場合は、市内に本社を有する者
4.以下のいずれにも該当しない者
補助対象事業・補助対象経費
補助対象事業 |
補助対象経費 |
1.食事のテイクアウトやデリバリに関する事業 |
食事のテイクアウトや商品等のデリバリーに要する消耗品や宅配バイク等のリース等に必要な経費 (例) ・容器、箸、袋、おてふき等の購入 ・借上等 |
2.店舗等、バス・タクシーの感染症対策に関する事業 |
施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品や備品購入等に必要な経費 (例) ・マスク、消毒液、体温計、空気清浄機等の購入 ・飛沫防止用シールド・アクリル板等の設置 |
3.顧客確保や誘客を図るためのPRに関する事業 |
自らPRして誘客を図るための広告宣伝に必要な経費 (例) ・HP作成・改修費、新聞広告費、雑誌掲載料、チラシ作成費 等 |
4.店舗等の感染予防対策・業務転換を目的にした改修・改装に関する事業 |
施設等の改修若しくは改装又は、当該改修若しくは改装に付随する設備・備品の購入に必要な経費 (例) ・間仕切りの工事、衝立設置工事、換気扇の新設、増設、お客様手洗い場の自動化等 |
補助対象事業 |
補助率 |
補助率 |
補助上限額 |
中小企業(小規模除く) |
小規模企業 |
||
1.デリバリー等に関する事業 |
4分の3 |
5分の4 |
3万円 |
2.感染症対策等に関する事業 |
6万円 |
||
3.誘客を図るPRに関する事業 |
6万円 |
||
4.感染予防対策を目的にした店舗等の改修・改装に関する事業 |
20万円 |
上記の1.~4.の複数事業の組み合わせも可
申請期間・補助対象期間
申請期間:令和2年7月1日~令和2年12月28日
《補助対象期間 令和2年4月1日~令和3年2月28日》
(令和2年4月1日以降に着手(発注)した事業で、令和3年2月28日までに完了した事業(支出済みが対象となります。))
~予算の範囲内で先着順となります。よって、期間中に終了となる可能性があります。~
(注意)7月1日以降は、事前着工(発注)した経費は対象から外れますのでご注意ください。
申請書類・申請要領
店舗等応援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 23.8KB)
店舗等応援事業補助金申請要領 (PDFファイル: 160.4KB)
北杜市事業者応援金について
新型コロナウイルスの感染拡大により、地域経済を支えている市内事業者の皆様が影響を受けている現状を踏まえ、市内事業者の事業継続を応援し、終息後に活気を取り戻すことが出来るよう応援金を交付します。
対象・申請方法等
交付対象
(北杜市内に事業所を有する方または、代表者の住所が北杜市内に有する方)
※新規入会事業者については、令和2年度会費は3分の2を市が補助します。
応援金の額
一律5万円(1事業所1回のみ支給)
申請期間
令和2年5月12日~令和2年11月30日
申請方法
北杜市商工会に属する事業者・個人事業主の方は、商工会から郵送にて「新型コロナウイルス感染症緊急対策北杜市事業者応援金申請書」に必要事項をご記入の上、感染拡大防止のため、同封した返信封筒にて申請してください。
また、北杜市商工会に属していない事業者・個人事業主の方はお手数ですが、北杜市商工会までお問合せください。
お問合せ先・申請書提出先
○北杜市商工会【電話】0551-32-1211【FAX】0551-32-1215
○商工・食農課【電話】0551-42-1354
【心でつながる応援プロジェクト】心で支えあう事業者応援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が、誘客を図ることを目的とした、広告宣伝等の販売促進事業に係る費用の一部を補助します。
心で支え合う事業者応援事業費補助金
補助対象者
●心がつながる応援券におけるB券またはC券の取扱店であること
※A券のみの取扱店(大型店)は対象外
●市税に滞納がないこと
補助事業の種類 | 補助事業の内容 | 補助率 | 補助限度額 | 限度回数 |
販売促進事業 |
○新規顧客等の促進を図るためのサービス提供に係る経費 ・サービスとして提供する商品に要する経費 テレビ・新聞・雑誌・フリーペーパー・タウン誌・Webサイト・デジタルサイネージ等の広告掲載費、商品画像撮影費用・PR動画作成費用、バナー広告費用、のぼり旗等の作成費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター等の作成費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター・クーポン・割引券・サンプル品等の発送に要した費用(ポスティングを含む、切手代・官製はがき等は不可) ・ノベルティとして要する経費 サンプル品・見本品の作成費用、店頭のPOP作成費用、カタログ・メニュー表の作成費用、クーポン・割引券の作成費用、ノベルティ(カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐい・タオル・ボールペン・ポケットティッシュ等)作成費用、広告宣伝のための懸賞品等作成費用 |
3/4以内 | 10万円 |
1回限り |
○ホームページの開設・リニューアルに係る経費 ・販売促進等を図るための、ホームページ作成またはリニューアルのために支払われる経費 ホームページの作成・修正・更新の費用、ホームページを自社で作成するためのドメイン取得・レンタルサーバー料、ソフト・テンプレート購入費・利用料 |
||||
PR(広告宣伝)事業 ※団体のみ(3業者以上) |
○広告宣伝に係る経費 ・印刷費(チラシ、DMなどの印刷に支払われる経費) チラシ・DM・パンフレット・ポスター・クーポン・割引券等の印刷費用
・広告宣伝費(商品PRのために新聞・雑誌・インターネットなどに広告掲載する際に、新聞社等へ支払われる経費) テレビ・新聞・雑誌・フリーペーパー・タウン誌・Webサイト・デジタルサイネージ等の広告掲載費、商品画像撮影費用・PR動画作成費用、バナー広告費用、のぼり旗等の作成費用
・委託料(チラシ、DM、新聞・雑誌・インターネット広告などの作成を第三者に委託するために支払われる経費) テレビ・新聞・雑誌・フリーペーパー・タウン誌・Webサイト・デジタルサイネージ等の広告作成委託費、商品画像撮影費用・PR動画作成委託費用、バナー広告作成委託費用、のぼり旗等の作成委託費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター等の作成委託費用、サンプル品・見本品の作成委託費用、店頭のPOP作成委託費用、カタログ・メニュー表の作成委託費用、クーポン・割引券の作成委託費用、ノベルティ(カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐい・タオル・ボールペン・ポケットティッシュ等)作成委託費用、広告宣伝のための懸賞品等作成委託費用、ホームページの作成・修正・更新の委託費用、チラシ・DM・パンフレット・ポスター・クーポン・割引券等の発送に要した委託費用(ポスティングを含む)※切手代・官製はがき等は不可 |
9/10以内 |
50万円
※ただし、5事業者未満の場合は事業者数×10万円 |
1事業者2回まで |
※販売促進事業とPR(広告宣伝)事業は併用可能。
※他の補助金に申請している経費は、補助対象外とする。
申請期間
令和2年12月28日まで
※7月1日以降で交付決定前に着手した経費も対象とする。
事業経営に関すること
県制度融資で国と連携した無利子・無担保・据置最大5年融資を開始します。
あわせて、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料をゼロにします。
融資対象者 |
セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者 セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証は、各市町で認定申請を行う必要があります。 |
---|---|
資金使途 |
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金 |
融資限度額 |
1企業・1組合4,000万円 |
融資利率 |
【セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証】 年0.00%(当初3年間)、4年目以降は年1.90% 利子補給は、チラシ記載の対象要件を満たした場合(チラシ:国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付(PDF:172KB)) |
融資期間 |
10年以内(うち据置期間5年以内) |
償還方法 |
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 なお、融資期間が1年以内の場合は、一括償還でも可能とする |
年0.00%(個人事業主で、セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを活用する場合) (※)経営者保証無しの場合は、事業者負担0.425%→0.525%となります |
|
取扱期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日 |
申込窓口 |
取扱金融機関・県商工金融課 |
融資申込み手続きについて
1 | 取扱金融機関へ相談 取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。 |
2 |
提出書類に必要事項を記入して、取扱金融機関に提出
詳細は、静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)又は取扱金融機関でご確認ください。 |
融資対象者 |
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合であって、新型コロナウイルスの影響により、下記の要件に該当するもの。 【普通保証、セーフティネット5号保証の場合】 直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少(見込み) 【セーフティネット4号保証の場合】 直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比20%以上減少(見込み) 【危機関連保証の場合】 直近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比15%以上減少(見込み) |
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資金使途 |
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金、運転資金 |
融資限度額 |
1企業1組合8,000万円(設備資金と運転資金の合計) |
融資利率 |
【普通保証、セーフティネット5号保証の場合】 基準金利(金融機関)年2.07%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.4% 【セーフティネット4号保証、危機関連保証の場合】 基準金利(金融機関)年1.97%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.3% |
融資期間 |
10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内) |
償還方法 |
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 |
年0.28%~1.20%(普通保証) |
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担保及び |
静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の定めるところによる。 |
申込窓口 |
取扱金融機関・県商工金融課 |
参考資料 |
当資金のチラシを掲載しております。あわせて御確認ください。 |
融資申込み手続きについて
1 | 取扱金融機関へ相談 取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。 |
2 |
提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。 |
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
ビジネスサポート資金
浜松市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける市内中小企業の資金需要に対応するため、ビジネスサポート資金内に、「新型コロナウイルス感染症対応枠」を設置することとしました。感染症影響分については理由書(第6号様式)を添付していただき現状把握いたします。また、融資限度額及び保証枠は、既往融資分(ビジネスサポート資金)の残高と合わせてのものとなります。
制度名称 | ビジネスサポート資金 |
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申込窓口 | 取扱金融機関の窓口 |
対象者 |
市内に主たる店舗・工場・事業所を有する従業員20名以下の中小企業者、又は、市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者 〔条件〕
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資金使途 | 事業所等にかかる一般事業のための運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 5,000万円 |
融資利率 | 年1.6%以内(市が0.42%を利子補給した後の利率) |
信用保証協会の保証 |
保証付とする
普通保証・新規先特別保証 |
信用保証料率 |
信用保証協会の定めるところによる (普通保証) 年0.40%~1.35%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率) (新規先特別保証) 年0.29%~1.13%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率) |
期間 | 10年以内(据置期間を含む) |
償還方法 | 元金均等割賦払 据置 2年以内 |
担保・保証人 | 金融機関・信用保証協会の定めるところによる |
その他 | ビジネスサポート資金内で借換を行うことができる(融資限度額以内で増額可、返済額増額可) |
必要書類 |
(1)中小企業資金融資申込書(第1号様式)(PDF:300KB)/ワード版(Word:22KB) (3)市税納付・確認同意書(浜松市で市税納付を確認できない場合は納税証明書(市町村税))(第5号様式)(PDF:28KB) (4)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書(届書)の写し ※特別徴収していない正当な理由がある場合は「市民税・県民税特別徴収未実施理由書(PDF:45KB)」・記入例(PDF:62KB) (5)既往借入金を借り換える場合は借換計画書(第4号様式)(PDF:25KB) (6)新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の場合は、申請理由書(第6号様式)(PDF:59KB)/ワード版(Word:71KB) 【信用保証協会へ提出する書類と共通となるもの】 (7)申込人(企業)概要 (8)決算書・確定申告書(1期分) (9)(設備資金)見積書及び設備計画書 |
www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を念頭に、市内で「3密回避」を行いながら事業に取り組む市内事業者を島田市がバックアップする【3密回避補助金】を交付します。
※この補助金は、島田市中小企業等応援給付金等の給付金との併用が可能です。(国や県からの補助金に申請をしている(する予定のある)経費については、3密回避補助金の対象外となります。)
対象事業者
(1)市内に事務所または事業所を有する中小企業者または各種法人などであること。
(2)新型コロナウイルス感染症対策として、密閉・密集・密接の「3密」を回避できるよう対象期間内に対策を行った事業者であり、かつ今後も事業を営む意志があること。
(3)3密回避対策の実施場所が市内の事業所であること。
補助対象期間
令和2年5月14日(木曜)から令和2年12月31日(木曜)まで
受付期間
令和2年6月2日(火曜)から令和3年1月4日(月曜)まで
補助上限額及び補助率
上限10万円(補助率3分の2)※1事業者につき1回限りの交付となります。
富士市持続化プラス給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えするため、国が実施する持続化給付金制度に準じて、事業全般に広く使える給付金を給付します。
この度、これまで対象となっていなかった以下の事業者を新たに対象とします。
- 「基準月」の月額事業収入が、中小法人等で30万円未満、個人で20万円未満の事業者等
- 業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を給与所得として確定申告した個人事業者等
-
支援対象を拡大します (PDF 153KB)
給付額
一律10万円(複数事業を営む場合も10万円
制度や要項の詳細は、下記リンクよりご覧いただけます
申請期間
令和2年7月15日~令和3年1月15日まで
*1:3)、(4)併せて)(事業所名の公表の日が令和2年4月22日以前である場合にあっては、5,000千円)
市民や観光客のみなさんが安心して店舗・事業所に訪れることができるよう、新型コロナウイルス感染予防対策の取り組みに係る経費や、市内経済の活性化のために実施する消費喚起等の取り組みに係る経費などについて補助を行います。
なお、各種団体や事業者グループを対象とした「団体向け補助」と個別事業者を対象とした「個別事業者向け補助」をそれぞれ用意しました。
事業名 | 感染予防セミナー実施事業 | テイクアウト・デリバリー推進事業 | 消費喚起・販売促進事業 |
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対象団体 |
業界団体 商工団体、商店街団体 |
業界団体 商工団体、商店街団体 5以上の飲食店により構成される実行員会等の団体 |
業界団体 商工団体、商店街団体 10以上の店舗・事業所等により構成される実行委員会等の団体 |
補助率 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
補助金額 | 上限50万円 | 上限100万円 | 上限100万円 |
事業名 | 店舗・事業所感染予防対策事業 | テイクアウト・デリバリー推進事業 |
---|---|---|
対象団体 |
以下すべてを満たす中小企業者・個人事業主 ●市内に店舗・事業所が存在する ●不特定多数の者に対して、物品の販売やサービスの提供を行う店舗・事業所 ●顧客と従業員、もしくは顧客同士の感染予防対策を実施する店舗・事業所 |
市内で飲食店を経営している中小企業者・個人事業主 |
補助率 | 4/5 | 4/5 |
補助金額 | 上限20万円 | 上限20万円 |
交付申請 | 実績報告 | ||
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団体向け補助 | 個別事業者向け補助 | 団体・個別事業者全事業共通 | |
感染予防セミナー実施事業 テイクアウト・デリバリー推進事業 消費喚起・販売促進事業 |
店舗・事業所感染予防対策事業 テイクアウト・デリバリー対応事業 |
●事業実施報告書(団体向け) [PDFファイル/109KB] / 事業実施報告書(個別事業者向け) [PDFファイル/93KB] ●事業を実施したことが確認できる写真 ●事業で作成した広告物、印刷物等(広告物、印刷物等を作成した場合のみ) ●事業に係る契約書の写し(契約を締結した場合のみ) ●事業に係る領収書又は支出を証する書類及びその明細が確認できる書類の写し |
|
●団体の定款、規約その他これらに類するもの ●団体の構成員の名簿 ●金融機関の口座を確認できる書類(通帳のコピーなど) |
●事業計画書(個別事業者向け) [PDFファイル/111KB] ●法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し ●金融機関の口座を確認できる書類(通帳のコピーなど) |
※様式のWord版・記入例
申請期間
交付申請書の提出:令和2年12月28日(月)必着
提出先: 〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市中小企業振興資金融資制度
長野市中小企業振興資金融資制度は、市内の中小企業の皆さまが、事業の発展と経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて「長期・固定・低利」の融資を行う制度です。融資にあたっては、組合貸付資金を除き長野県信用保証協会の保証を付けていただきますが、融資の際にご負担していただく保証料については、市が一部もしくは全部を補給(補助)します。
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の発生による影響により売上高等が著しく減少し、事業の継続に支障が生じている中小企業者等で、次のいずれかに該当する方
貸付限度額 3,000万円
貸付金利貸及び付期間
年0.80% 9年以内(うち据置2年以内)
※新型コロナウイルス感染症対策資金を利用する場合、利子補給金を交付します。(借入時から2年間)
災害に関連する融資の貸付利率引下げについて
令和元年東日本台風災害により被害、影響を受け、事業活動に著しい支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、長野市中小企業振興資金融資制度の災害対策資金及び経営安定特別資金について、貸付金利の引下げ等を実施しました。
災害対策資金
貸付対象者
災害、異常気象等により被災した中小企業者等で、罹災証明書の交付を受けた方
貸付限度額 設備資金 3,000万円 運転資金 3,000万円
貸付金利 年0.80%
貸付期間 設備資金 10年以内(うち据置1年以内)
運転資金 5年以内(うち据置1年以内)
※災害対策資金を利用する場合、利子補給金を交付します。(借入時から2年間)
事業者向け・国、県の支援制度に対する市の助成
給付対象者
国の持続化給付金の給付要件を満たす次の事業者
・市内に住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
・市内に宿泊施設を有する宿泊事業者
※風営法に規定する一部施設を除く、旅館業法による営業許可を受けている施設
本給付金は、国の持続化給付金に準じた審査基準を設けています。 事前に持続化給付金を申請し、確定通知(振込通知)を取得していただくと、審査手続きを短縮できます |
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給付額
※どちらも対象となる場合はいずれかを申請できます。
個人事業者:市内に賃借する事業所があれば20万円、なければ10万円
宿泊事業者:客室定員×1万円(上限300万円)
申請方法
新型コロナウイルス感染症の予防のため、郵送のみとなりますのでご協力ください。
【宛先】
〒390-0811 松本市中央4-7-26
松本市勤労者福祉センター 3階
「事業者向け給付金相談センター」 あて
申請期間
令和3年1月15日まで(当日消印有効)
申請関係書類ダウンロード(ワード・エクセル版)パソコン編集可
申請関係書類ダウンロード(PDF版)多くのパソコンで閲覧可
新型コロナウイルス対策特別資金
新型コロナウイルス感染拡大が、市内の多くの中小企業の経営に甚大な影響を与えている状況を踏まえ、事業者の資金繰り支援として、「新型コロナウイルス対策特別資金」を新設します。まずはお取引のある銀行またはお近くの金融機関にご相談ください。
資金名 | 新型コロナウイルス対策特別資金 |
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融資対象者 | 新型コロナウイルス感染拡大により、事業経営に著しい影響を受けており、次の条件に該当する中小企業の方 ・市内に居住し、かつ市内に店舗もしくは工場を有する方で、6カ月以上の操業実績がある。 ・最近1カ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少している。(創業1年未満の事業者については、最近1カ月の売上高が、その前3カ月間の売上高の平均に比べ10%以上減少している。) ※最近1カ月の売上高の認定は、セーフティネット保証に準ずる。 ※融資条件の詳細は別途ご相談ください。 |
貸付限度額 | 小規模事業者は運転資金2,000万円 上記以外は運転資金3,000万円 |
貸付利率 | 0.8% |
利子補給率 | 年0.8% |
利子補給期間 | 融資の日から3年間(3年間は実質無利子) |
貸付期間 | 10年以内(据置1年以内) |
保証人 | 原則として無保証人(法人の場合原則として代表者1名) |
担保 | 必要に応じて徴する |
信用保証料 | セーフティネット保証該当:市が保証料を全額負担 セーフティネット保証非該当:市が保証料を5分の4を負担 |
※制度拡大前の融資実行分は、年1.6%の全額を市が3年間負担し、4年目以降に年0.8%へ利率を変更しています。
取扱期間 令和3年3月31日(水)まで
取扱金融機関
松本信用金庫、八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合、商工組合中央金庫
セーフティネット保証4号、5号等の認定(7月31日更新)
認定を受けるにあたり、申請書と添付書類の他に、次の書類も松本市商工課に提出してください。
- 4号、危機関連保証は直近の決算書の写し
- 5号の場合は、業種が分かる書類(履歴事項全部証明書、営業許可証など)
セーフティネット保証4号 | セーフティネット保証5号 | 危機関連保証 | |
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対象 中小企業者 |
原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比20%以上減少することが見込まれる。 | 指定業種に属し、次の要件を満たすもの。 1 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。 2 最近1か月の売上高等が前年同月比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比5%以上減少することが見込まれる。 |
最近1か月の売上高等が前年同月比15%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比15%以上減少することが見込まれる。 |
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定に係る売上高の状況(エクセル:30KB)
セーフティネット保証5号の申請書と添付書類