中部地方事業者向け・融資・助成情報②(福井県・岐阜県・愛知県)
今回は中部地方の二回目、福井県・岐阜県・愛知県の融資・助成情報です。
文中分からない用語などがございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に感染者が増加してきました。まずはご自分の生活を立て直すこともお考えいただければと思います。下記は緊急小口や総合福祉、住居確保給付金の情報です。ご参考になさってみてください。
福井県雇用維持緊急助成金・雇用維持事業主応援金
福井県では、国の「雇用調整助成金」および「緊急雇用安定助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という。)の対象となる事業者に県独自の助成金を支給し、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小や事業所の閉鎖等を余儀なくされた事業者を支援します。
国の雇用調整助成金等の上限額が引き上げられたことに伴う県雇用維持緊急助成金の対応は以下のとおりです。
助成率 | 雇用維持緊急助成金 休業手当等の総額×1/10 ※ただし、国の助成率が10/10の場合(解雇等がない中小企業)または、国助成金の1人日当たり、助成額単価が中小企業9,256円以上、大企業9,441円以上の場合(国からの追加支給分を含む)は、県からの支給はありません(すでに県に交付申請をされている事業者の方で、上記に該当する事業者に対しては、「不支給」の決定通知を送付します)。 |
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対象となる休業期間 | 雇用維持緊急助成金・雇用維持事業主応援金 令和2年1月24日~令和2年6月30日(変更なし) |
目的
新型コロナウイルス感染症の影響等の経済上の理由により、事業活動の縮小や事業所の一時閉鎖に伴い従業員を休業等(教育訓練、出向含む)させた事業主に対し助成される国の雇用調整助成金等に、県独自で上乗せ支給を行うことにより、労働者が安心して休業できる環境を整備し、解雇の防止と雇用の維持を図る。
対象者
国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業所。ただし、「県雇用維持事業主応援金」については、支給申請書を労働局等に提出した段階で申請可能です。(いずれの場合も、福井県内の事業所で休業等を実施したものに限ります。)
対象休業期間
令和2年1月24日から令和2年6月30日までに実施した休業等(教育訓練、出向も含みます)で、国の助成金の対象となったもの
※雇用維持事業主応援金の算定対象となる事業主または常勤の役員等の範囲や、対象となる休業の考え方はこちらをご確認ください。
助成率
【解雇等を行わない場合】
国 | 福井県 | |
---|---|---|
従業員 |
中小企業 休業手当等の総額×10/10 大企業 休業手当等の総額×3/4 |
雇用維持緊急助成金 (国・県助成額合計は中小企業:9,256円/人日、 |
事業主 役員(常勤) |
対象外 |
雇用維持事業主応援金 |
【解雇等を行った場合】
国 | 福井県 | |
---|---|---|
従業員 |
中小企業 休業手当等の総額×4/5 大企業 休業手当等の総額×2/3 |
雇用維持緊急助成金 (国・県助成額合計は中小企業:9,256円/人日、大企業 9,441円/人日を上限とする) |
事業主 役員(常勤) |
対象外 |
雇用維持事業主応援金 |
上限額
雇用維持緊急助成金 1事業所当たり100万円を上限
雇用維持事業主応援金 1企業当たり 50万円を上限
申請期限
国の雇用調整助成金等の支給決定通知書の日付から1ヵ月以内に提出してください。
申請様式等ダウンロード
県雇用維持緊急助成金 【3月31日までの休業】
様式1 支給申請書兼請求書【県内用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版 ※記入例
様式2 支給申請書兼請求書【県外用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
様式3 支給申請書兼請求書【小規模事業主用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版 ※記入例
※ 3月31日までの休業の場合、様式1~3のいずれかを使用して申請してください。
【4月1日以降の休業】
新様式1 支給申請書兼請求書【県内用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
新様式2 支給申請書兼請求書【県外用】 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
新様式3 支給申請書兼請求書【小規模事業主用】自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版
※ 4月1日以降の休業の場合、新様式1~3のいずれかを使用して申請してください。
その他詳細については、案内チラシ・交付要領をご参照ください。
県雇用維持事業主応援金
様式1 支給申請書 自動計算(Excel)版 または 手書き(PDF)版 ※記入例
様式2 事業主・役員(常勤)の休業にかかる申告書 Word版 または 手書き(PDF)版
※ 様式1、2の両方を作成し提出してください。
その他詳細については、案内チラシ・支給要綱・よくある質問(FAQ)をご参照ください。
※いずれも「両面印刷」で印刷し、押印の上ご提出ください。(両面印刷ができない場合は、片面印刷でも可)
【参考】ゆうちょ銀行に振込を希望される場合の口座番号等について
県制度融資
○新型コロナウイルス感染症対応資金の限度額を引き上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、新型コロナウイルス感染症対応資金(チラシ)の限度額を引き上げましたので、すでに限度額に達している中小企業者も追加融資が可能となります。
また、経営安定資金(チラシ)については限度額を引き下げ、新型コロナウイルス感染症対応資金との合計限度額は不変とします。
そのほか、借換の制限に係る改正もありますので、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/iryou/kensen/p021748_d/fil/sienseido.pdf
市内宿泊事業者に向けた支援制度について(新型コロナウイルス感染症関係)
支援制度
新型コロナウイルス感染症の影響によって影響を受けている市内の宿泊事業者の方に対して、次のとおり支援を行います。
宿泊事業者支援金 | 宿泊施設安全対策等奨励金 | |
---|---|---|
制度概要 | 福井市内に本社のある宿泊事業者で、感染症拡大の影響により前年同月比で事業収入が20%以上減少している月がある方の事業継続を支援するために支援金をお支払いする制度です。 |
市内の宿泊施設において、「(1)衛生管理等の安全対策」または「(2)医療従事者の宿泊の受け入れ」の取り組みを実施いただける事業者の方に対して、奨励金をお支払いする制度です。 |
支援金額 |
昨年1年間の売上からの減少分を上限に、施設の収容人数に応じて1事業者につき、最大40万円 |
(1)の事業:施設の収容人数に応じて1施設につき、最大50万円 (2)の事業:医療従事者を受け入れた1施設につき、一律10万円 |
詳細情報 | 宿泊事業者支援金の概要(PDF) | 宿泊施設安全対策等奨励金の概要(PDF) |
対象とならないもの |
・ラブホテル等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する施設(これに類するものを含む) |
・ラブホテル等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する施設(これに類するものを含む) |
関連様式 |
※申請書の様式が一部変更されました。これから申請される方は、上記からダウンロードしてご利用ください。 |
【申請のときに提出】 (1)申請書 (PDF)(EXCEL)(記載例)(2)事業実施計画書((1)の事業用) (PDF)(EXCEL)(記載例) 事業実施計画書((2)の事業用) (PDF)(EXCEL)(記載例) 【事業実施後に提出】 (4)取組内容報告書((1)の事業用) (PDF)(WORD)(記載例) 取組内容報告書((2)の事業用) (PDF)(WORD)(記載例) (5) 交付請求書 (PDF)(WORD)(記載例) |
※申請にあたっては、各制度の詳細情報をご確認ください。
受付期間
令和2年5月20日(水) ~ 令和3年1月15日(金)
よくある質問
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kankou/covid-19_d/fil/QandA.pdf
中小企業資金融資制度
大野市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が事業に必要な資金の調達を低金利、長期間の返済でご利用できるように、市と金融機関が協調して支援する制度です。利子や保証料の助成も行っているため、金利などを負担に感じている事業者の皆さんにも安心してご利用いただくことができます。まずは市内取扱金融機関へご相談ください。
種別 | 内容 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 返済期間 | 補給制度 | |
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商工業振興基金 |
一般的な事業資金の融資 |
市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者 |
運転(短期) |
1.3パーセント |
1年以内 | ― | |
運転(長期) |
5年(保証付) |
7年以内 |
保証料補給 |
||||
経 |
資金繰り改善資金 |
売上高の減少、売上総利益率の減少などから、資金繰りが悪化している事業所への融資 | 市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって、最近3ヶ月の売上高が前年同時期と比較して10パーセント以上又は売上総利益率が5パーセント以上減少している中小企業者※ただし、災害、気象条件等を原因として資金繰りが悪化している場合においては、最近3か月の売上高のうちいずれか1か月の売上高が過去5年の同じ月の売上高の平均と比較して10パーセント以上減少している中小企業者、又は最近3か月の売上総利益率のうちいずれか1か月の売上総利益率が過去5年の同じ月の売上総利益率の平均と比較して5パーセント以上減少している中小企業者とする(※以下・・・令和2年5月31日までの申込みに限る)。 |
運転 |
5年(保証付) |
7年以内 |
保証料補給 |
借換え資金 |
複数の借入れがある中小企業への融資 | 借入れ(福井県信用保証協会の保証付きに限る。また、市制度融資以外の借入れについては、融資を受けようとする金融機関以外のものは不可とする。)があり、借換えを予定している中小企業者 |
運転 |
5年(保証付) |
7年以内 |
保証料補給 |
|
元気企業 支援資金 |
開業資金の融資 | 市内において新たに中小企業者として事業を開始しようとするものまたは開業から1年以内の中小企業者 |
運転 |
1.0パーセント |
運転 |
利子補給 |
|
経営向上支援資金 |
経営革新・改善、異業種進出資金 |
経営革新や経営改善、異業種進出を行うための資金の融資 | 市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって、経営革新計画・事業改善計画又は異業種進出計画(大野商工会議所の認定が必要)を策定し、当該計画に基づいて事業を行おうとする中小企業者 |
運転 |
(保証付) 1.0パーセント |
運転 |
利子補給 |
労働環境改善・環境設備整備資金 | 就業環境及び福利厚生の施設又は設備の設置を行うため、環境整備のための設備の設置及び改善を行うための資金の融資 | 市内において1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって、労働環境改善計画・環境設備整備改善計画(大野商工会議所の認定が必要)を策定し、当該計画に基づいて事業を行おうとする中小企業者 |
設備 |
(保証付) 1.0パーセント |
10年以内 |
利子補給 |
※利子補給については、日本政策金融公庫が取り扱う小規模事業者経営改善資金融資(マル経資金)も対象となります。
中小企業等事業継続支援給付金制度
市では、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大等により、大きな影響を受けている事業者を対象に支援給付金を支給します。
対象者
国の持続化給付金の支給対象ではなく、市内に本社があり、市税等の滞納がない事業者で、次の要件のいずれかに該当するもの
(1)令和2年1月から12月までの連続する3か月の平均事業収入額が、前年の同じ3か月の平均事業収入額に比して20%以上50%未満の減少となった事業者
(2)令和元年度以後に開業した者等(1)で示す平均事業収入額の比較が困難な事業者で、金融機関から融資を受け、令和2年1月から12月の間の連続する3か月の平均事業収入額が、融資資金計画等における同じ3か月の平均事業収入見込額に比して20%以上の減少となったもの
※その他の要件については、原則として、持続化給付金対象事業者要件に準ずる。
但し、農業は、認定農業者に限るものとする。
減少率計算方法の例(1月から3月までの3か月を比較する場合)
以下に示す(3)の計算で得られた割合が0.2(20%)以上0.5(50%)未満であること。
令和元年1月から3月の事業収入合計額÷3・・・・(1)
令和2年1月から3月の事業収入合計額÷3・・・・(2)
⇒{<(1)の計算で得られた額>-<(2)の計算で得られた額>}
÷<(1)の計算で得られた額>・・・・(3)
給付金
中小法人等(医療法人、農業法人、NPO 法人など会社以外の法人含む) 20万円
個人事業者等(フリーランス含む) 10万円
※1事業者1回限り
申請方法等
給付金交付申請書(ワード:22KB)及び宣誓書(ワード:32KB)に必要書類を添付のうえ、商工観光振興課へ直接お持ちいただくか、簡易書留等により提出してください。
<添付必要書類>
・市内に本社があることがわかる書類(登記簿の写し、定款の写し等)
・事業を実施していることがわかる書類・・・確定申告書(別表一を含む)又は住民税申告書の写し(確定申告を行う必要のない者の場合)等
・今年の売上減少対象となる3か月間の売上台帳の写し
・前年の比較月3か月間の売上台帳の写しまたはそれに代わるものとして市長が認める書類
※今年開業の者は、金融機関に融資を受けていることがわかる書類の写しと前年比較月3か月の収入見込額がわかる書類(融資資金計画等)
・通帳写し(カタカナの口座名義が印字された表紙裏見開きページ)
・身分証明書(個人事業者のみ)
申請期間
令和2年5月22日(金曜日)~令和3年1月15日(金曜日)
勝山市事業継続応援給付金
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、給付金を支給します。
対象と給付額
市内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響で、下記のいずれかの支援を受けている事業者
※1・2は併用可
※申請は1・2または3のいずれか
申請期間
令和3年1月29日まで
※過ぎた場合は受付できません。
申請書等のダウンロード
勝山市事業継続応援給付金について [PDFファイル/149KB]
様式第1号 交付申請書兼請求書 [Wordファイル/11KB]
問い合わせ先:商工観光・ふるさと創生課 Tel 0779-88ー8105
コロナに負けない事業所等応援事業/元気な商業者グループ支援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって受ける打撃を払拭し、事業継続にも繋がるような、市内の中小・小規模事業者や個人・団体の取組みを支援します。
コロナに負けない事業所等 応援事業補助金 |
元気な商業者グループ支援事業 補助金 |
|
補助対象事業者 |
市内の個人、団体及び中小企業者並び |
市内小売商業者5者以上で 構成する団体(商業者グループ) |
対象事業 | 新型コロナの影響を払拭し、事業継続に繋がる事業 | |
補助対象経費 |
事業に直接供する以下の経費 ・有形固定資産 ・ソフトウェア ・持ち帰り、配達等に必要な包材、容器 ・外注費 ・荷造運賃 ・広告宣伝費 ・消耗品費 ・その他市長が認めたもの |
以下の合計が100万円以上要する経費 ・事業経費(広告宣伝費、会場費等) ・委託費 ・商品開発費 ・講師等謝金、旅費 ・その他市長が認めたもの |
補助率/上限 | 補助率 10/10 上限 事業者数×10万円 ※最大100万円 (ただし、複数申請はできません) |
補助率 2/3 ※共同申請者1者あたり10万円加算 上限 200万円 |
事業前に必要な書類 (交付申請) |
・交付申請書 |
・交付申請書 ・実施計画書 ・実施団体概要書 ・収支予算書 ・共同申請書 |
事業完了後に必要な書類 (実績報告) |
・実績報告書 ・事業の実施が分かる写真、成果物等 ・経費の支払いを証する書類の写し |
・実績報告書 ・収支決算書 ・事業内容が分かるチラシ、写真等 |
申請期間 | 令和2年12月28日(月)まで ※令和2年4月1日以降に実施した事業から申請できます。 |
|
その他 | ・申請の前に必ず産業政策課まで事前相談をお願いします。 ・申請書の提出は可能な限り、郵送にてお願いします。 ・対象となった事業は、市ホームページ等で周知します。 ・多くの事業者に活用していただくため、補助を受けた場合は、HPやチラシ等にこの事業の採択を受けたことを明示してください。(ロゴマークはこちらからダウンロードできます) |
交付要綱と補助金交付申請書等は下記からダウンロードできます。
添付ファイル
- コロナに負けない事業所等応援事業補助金_交付要綱(ワード形式 64キロバイト)
- コロナに負けない事業所等応援事業補助金_様式第1号(ワード形式 114キロバイト)
- コロナに負けない事業所等応援事業補助金_様式第2号(ワード形式 69キロバイト)
- コロナに負けない事業所等応援事業補助金_口座確認書(ワード形式 39キロバイト)
- 元気な商業者グループ支援事業補助金_様式第1号(ワード形式 73キロバイト)
- 元気な商業者グループ支援事業補助金_様式第3号(ワード形式 18キロバイト)
- 元気な商業者グループ支援事業補助金_実績報告書(ワード形式 39キロバイト)
- ロゴマーク(画像形式(PNG) 14キロバイト)
- チラシ(PDF形式 314キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の資金繰り支援については、5月1日より民間金融機関での実質無利子無担保の融資を受けることができる県制度融資「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金」の運用を開始したところです。
資金概要
金名 | 岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金 |
---|---|
対象要件 |
新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化に伴い、市町村長からセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた者 |
融資限度額 |
(旧)3,000万円⇒(新)4,000万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金(岐阜県信用保証協会の保証付きの既往債務の借換可) |
融資期間 | 10年以内(据置5年以内) |
融資利率 |
1.4% |
信用保証 |
0.85% |
申込期間 | 令和2年5月1日から令和2年12月31日まで |
申込先 | 県内各金融機関 |
関連リンク | 岐阜県中小企業資金融資制度 |
補給対象 |
本資金の融資を受けた者のうち、下記に該当する者<売上高等減少> |
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補給期間 | 3年間(補給率100%) |
減免対象 |
本資金の融資を受けた者のうち、下記に該当する者<売上高等減少> |
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減免内容 |
(1)及び(2)の方・・・保証料負担ゼロ |
発表資料 | 報道発表資料(PDF:183KB) |
---|
お問い合わせ先
所属 | 商業・金融課資金融資係 |
---|---|
電話 |
直通:058-272-8389 |
FAX | 058-278-2672 |
メール |
新型コロナウイルスの影響による中小企業者などへの支援
新型コロナウイルス感染症により、売上減少などの影響を受けた市内中小企業などの方が、利用可能な各種支援制度および相談窓口を紹介します。
岐阜市中小企業向け融資制度
岐阜市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にし、企業の健全な育成を図るため、低利率の融資制度を設けています。融資制度を利用する場合、岐阜市信用保証協会の保証が必要となりますが、市ではその信用保証料の一部又は全額を補てんし、中小企業者の負担軽減を図っています。
融資対象者
次の要件を全て満たす方
- 市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所を有し、かつ1年以上事業を継続して営んでいること(創業者支援資金の一部、みらい戦略資金重点施策枠の一部及び事業所建設等促進資金の一部は除く。)。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
- 岐阜市税を完納していること(創業者支援資金の一部、みらい戦略資金重点施策枠の一部及び事業所建設等促進資金の一部は除く。)。
- 資金の返済が確実と認められること。
融資制度一覧
令和2年4月1日から開始する岐阜市中小企業融資制度を公表します。
「令和2年度岐阜市の融資制度及び信用保証のご案内」のパンフレットを掲示します。
○令和2年度の制度改正点
○融資制度の新設
1、創業者支援資金【女性・若者起業枠】
女性や若者がその個性と能力を十分に発揮して、社会で活躍するのを積極的に支援するための制度を創設します。
【一般枠】との相違点 : 融資利率 0.90% 融資限度額 1,000万円
2、ぎふし事業承継特別資金
事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策の中で、国が全国統一保証制度として「事業承継特別保証制度」を制定したことに伴い、岐阜市融資制度内に制度を創設します。
「ぎふし事業承継資金」との主な相違点:所定の要件を満たした場合、無保証人
令和二年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた市内中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、事業継続や経営の安定を図ることを目的する制度を創設します。
○留意事項
ぎふし危機関連資金(令和元年度3月19日より取扱開始)
※1 危機関連保証の指定期間 : 令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
※2 取扱金融機関は、危機指定期間内に融資実行するものとする。
※3 取扱金融機関は、本制度に係る融資が完済となるまでモニタリングを行い、半年に一度、信用保証協会に対し、その内容を報告するものとする。ただし、「危機指定期間」中であるとき、または融資期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関がモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
お問合わせ先
労政・経営支援課
大垣市
大垣市新型コロナウイルス感染症対策申請手続支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急経済対策に関する申請を行う市内の中小企業者に対し、社会保険労務士や税理士などへ支払う事務手数料の一部を市が補助します。
対象者 |
次の(1)~(6)をすべて満たす事業者の方 (1) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業であること。 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降の売上が最も減少した月の売上が、次のア・イ-1)・イ-2)のいずれかに該当すること。 ア 前年同月比で売上が50%以上減少していること。 イ 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、次の1)と2)のいずれかと比較し、50%以上減少していること。 1) 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 2) 令和元年10月~12月の平均売上 (3) 緊急経済対策に関する申請を行ったこと。 (4) 社会保険労務士や税理士等と年間契約している場合は、緊急経済対策に関する申請事務が契約内容に含まれていないこと (5) 市税等の滞納がないこと (6) 大垣市暴力団排除条例に該当する法人または個人でないこと |
補助率および限度額 |
補助対象経費(税抜金額)の2分の1とし、10万円(1回限り)を上限とします。 |
対象となる申請手続き例
|
新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険労務士や税理士等に申請業務を委託した緊急経済対策に関する次の制度等の申請で、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない申請手続きを対象とします(本補助金を受けようとする事業者と業務委託先の代表者が同一のものである場合の申請手続きは補助対象外です)。 (1) 資金繰り関係 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・危機対応融資 ・特別利子補給制度 ・小規模事業者経営改善資金融資の金利引き下げ ・セーフティネット貸付 ・衛生環境激変対策特別貸付 ・生活衛生改善貸付の金利引き下げ ・持続化給付金 ・家賃支援給付金 (2) 経営環境の整備関係 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金 ・小学校休業等対応支援金 ・厚生年金保険料等の猶予制度 |
必要書類 |
(1) 大垣市新型コロナウイルス感染症対策申請手続支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (2) 緊急経済対策に関する申請書類一式の写し (3) 社会保険労務士や税理士等への緊急経済対策に関する申請事務の委託料支払い時に受領した領収書の写し (4) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)であることが分かる書類 (法人事業概況説明書の控え、履歴事項全部証明書、直近の所得税確定申告書の控え等の写し) (5) 50%以上の売上減少が分かる次のア~エのいずれかの書類 ア 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(第2号様式) ※ アの書類を用いる場合は、50%以上の売上減少が比較できる次のいずれかの台帳等の写しを添付してください。 1) 令和2年1月以降、最も売上が減少した月の売上と前年同月の売上の比較 2) 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、令和2年1月以降、最も売上が減少した月と次のいずれかの平均売上の比較 a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 b 令和元年10月から12月までの平均売上 イ 持続化給付金給付通知書の写し ウ セーフティネット保証4号または5号認定申請書の写し エ 危機関連保証認定申請書の写し (6) 市税の完納証明書 (7) 大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金からの暴力団排除に関する確約書(第3号様式) |
申請期限 | 令和3年2月26日(金) ※当日消印有効 |
提出先 |
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。 |
問い合わせ先 |
大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 電話:0584-47-8596 |
大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している市内の中小企業者に対し、事業の継続を支援するため、経営維持、設備投資、販路開拓に必要な費用の一部を市が補助します。※事業実施前の申請及び交付決定が必要です。
対象者 |
次の(1)~(4)をすべて満たす事業者の方 (1) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業であること。 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降の売上が最も減少した月の売上が、次のア・イ-1)・イ-2)のいずれかに該当すること。 ア 前年同月比で売上が30%以上減少していること。 イ 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、次の1)と2)のいずれかと比較し、30%以上減少していること。 1) 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 2) 令和元年10月~12月の平均売上 (3) 市税等の滞納がないこと (4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと |
補助率および限度額 |
補助対象経費の2分の1とし、30万円(1回限り)を上限とします。 |
対象事業 |
経営維持、設備投資、販路開拓につながる事業で、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業で、本補助金交付決定後に発注、購入、契約等を行い、かつ令和2年度内に支払いを終えるものを対象とします。 対象事業内の具体的な補助対象経費の例および補助対象とならない経費については、「大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金」募集要領をご覧ください。 (1) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する事業 (2) 経営再建に関する事業 (3) 商品開発に関する事業 (4) 売上向上や販路開拓に関する事業 (5) 固定経費削減に関する事業 (6) 人材育成・確保に関する事業 (7) 働き方改革・職場環境改善に関する事業 (8) 広告・宣伝に関する事業 |
必要書類 |
(1) 大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金交付申請書(第1号様式) (2) 事業計画書(別紙1)及び収支予算書兼補助対象経費積算明細書(別紙2) (経費積算根拠を確認できる見積書等を添付してください) (3) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)であることが分かる書類 (法人事業概況説明書の控え、履歴事項全部証明書、直近の所得税確定申告書の控え等の写し) (4) 30%以上の売上減少が分かる次のア~エのいずれかの書類 ア 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(第2号様式) ※ アの書類を用いる場合は、30%以上の売上減少が比較できる次のいずれかの台帳等の写しを添付してください。 1) 令和2年1月以降、最も売上が減少した月の売上と前年同月の売上の比較 2) 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、令和2年1月以降、最も売上が減少した月と次のいずれかの平均売上の比較 a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 b 令和元年10月から12月までの平均売上 イ 持続化給付金給付通知書の写し ウ セーフティネット保証4号または5号認定申請書の写し エ 危機関連保証認定申請書の写し (5) 市税の完納証明書 (6) 大垣市中小企業がんばれ応援事業補助金からの暴力団排除に関する確約書(第3号様式) |
申請期限 | 令和3年2月26日(金) ※当日消印有効 |
提出先 |
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。 |
問い合わせ先 |
大垣市役所 商工観光課 緊急経済対策担当 電話:0584-47-8596 |
高山市
高山市新型コロナウイルス対策感染症防止・おもてなし支援事業補助金
高山市では、新型コロナウイルス感染症による影響を乗り越えるため、「市民と施設経営者」「観光客と観光関連事業者」の安全・安心の確保や、観光関連事業者の事業活動の継続および収束後の観光需要回復に向けた基盤整備の取り組みを支援いたします。
- 「市民と施設経営者」「観光客と観光関連事業者」の安全・安心を確保するために実施する事業
- 観光需要回復に向けた基盤を整備するために実施する事業
【具体例】
- 先進的決済環境の整備(キャッシュレス対応端末、免税対応端末 など)
- 無料公衆LAN環境の整備
- 多言語対応力の強化(看板、パンフレット、メニュー、翻訳機器 など)
- おもてなし力の向上(多言語習得のためのオンライン研修 など)
- オンライン環境の強化(ホームページによる情報発信・販売促進 など)
- 集客力の強化((新型コロナウイルス収束期における)ウェブ広告、誘客用のチラシ作成 など)
- 多様なニーズに対応するための施設の整備改修(トイレの洋式化、配慮を必要とする観光客 対応 など)
補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数は切捨)
- 補助上限額:1施設につき50万円
実施期間
令和2年4月1日水曜日~令和3年3月31日水曜日 (申請受付は3月10日まで)
申請書類
- 【別記様式第1号】交付申請書 (Word 34.5KB)
- 【別記様式第3号】交付変更申請書 (Word 39.5KB)
- 【別記様式第5号】実績報告書 (Word 38.0KB)
- 【別記様式第6号】交付請求書 (Word 40.5KB)
- 【任意様式】事業計画書、収支予算書、事業実績書、収支決算書 (Word 90.0KB)
- 【任意様式】事業変更計画書、収支補正予算書 (Word 46.0KB)
- 記載例 【別記様式】【任意様式】 (PDF 609.5KB)
高山市新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金
新型コロナウイルス感染症により、さまざまな事業活動に大きな影響が生じていることから、市内における商業機能を維持していくため、売上が減少している市内事業者などが負担する建物の賃借料の一部を助成します。
対象団体
次の要件をすべて満たす方
(1)市内において事業活動のための店舗、事務所などの施設を借り上げている会社(中小企業)および個人
(2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年3月から令和2年8月までの間いずれか1カ月において、
売上高等が前年同月比で20%以上減少していること
ただし、業歴3カ月以上1年1カ月未満の方は、次のいずれかを満たすこと
ア 令和2年3月から令和2年8月までのいずれか1カ月の売上高等が、当該1カ月を含む前3カ月の平均
売上高等と比較し20%以上減少していること
イ 令和2年3月から令和2年8月までのいずれか1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較
し20%以上減少していること
ウ 令和2年3月から令和2年8月までのいずれか1カ月の売上高等が、令和元年10月から令和元年12月
までの平均売上高等と比較し20%以上減少していること
(3)令和2年4月1日以前から事業活動を行っていること
(4)これまでにこの「高山市新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金」を受けていないこと
〇売上は店舗ごとではなく、事業者ごとの売上で判断します。
〇農業、林業、畜産業または漁業に属する事業を主たる事業として営む個人の方は対象となりません。
対象事業等
市内で事業活動のために借り上げた店舗、事務所などの令和2年4月分から令和2年9月分までの家賃
〇今後継続して事業活動を行う予定の方が対象となります。
〇家賃には共益費などは含みません。
〇店舗、事務所などの借り上げがない場合は対象となりません。
(倉庫のみの借り上げ、建物用地のみの借り上げ、駐車場のみの借り上げ などは対象となりません。)
〇消費税相当額を除いた額を算定の対象とします。
補助率等
補助率:補助対象家賃の3分の1(千円未満切り捨て)
補助限度額:1事業者につき40万円を限度とする。
実施期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日
高山市新型コロナウイルス対策創業者持続化事業補助金
新型コロナウイルス感染症により厳しい経営状況が続く創業間もない市内事業者の事業継続を支援します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
⑴ 市内において新たに創業し、今後も事業を継続する方(※1)
⑵ 創業当初に計画していた事業収入に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1月から申請日の属する月の前月までの間で、ひと月以上事業収入が減少している方
⑶ 次に掲げるア~ウのいずれかの要件に該当する方
ア 創業日が令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間で、国の持続化給付金の受給額が50万円未満の方又は国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方(※2)(※3)
イ 創業日が令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間の方(※2)
ウ 創業日が令和元年12月31日以前であるが、国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方で、令和2年1月1日から令和2年5月31日までの間に実際に事業を開始したことを証明できる方(※2)(※4)
⑷ 事業継続を支援するため、必要に応じて支援機関に申請者の情報を提供することに同意される方
(※1)次の1~4のいずれかに該当する方は、補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
2 政治団体
3 宗教上の組織又は団体
4 農業、林業、漁業、金融・保険業のいずれかを営む事業者
(※2)個人事業者の場合は、高山税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が令和2年5月31日以前で、当該届出書の提出日が令和2年6月30日以前であり、税務署受付印が押印されていること。電子申告により提出した場合は、電子申告完了報告書も併せて)の写しを添付してください。
法人の場合は、履歴事項全部証明書又は高山税務署に提出した法人設立届出書(いずれも法人設立年月日が令和2年5月31日以前であること)の写しを添付してください。
(※3)国の持続化給付金は、令和2年3月31日までに創業した方のうち、売上の減少率などの条件を満たした方が対象となりますので、先に国の持続化給付金の申請をしていただいた後に、高山市の補助金の申請をお願いします。国の持続化給付金の内容及び申請については下記のリンクをご覧ください。
(※4)令和2年1月1日から令和2年5月31日の間に実際に事業を開始したことが分かる書類(事業開始日が入った雑誌掲載ページ、すでに配布したチラシ又はホームページ等)の写しをご提出ください。
補助金額
持続化給付金の受給額が50万円未満の方 50万円から当該受給額を控除した額
国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方 50万円
申請期日 令和3年3月31日まで
※高山市はまだたくさんの助成があります。こちらからご確認ください。
岐阜県(補助金・助成金・融資情報) | 新型コロナウィルス関連情報 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
愛知県
新型コロナウイルスに関連した中小・小規模企業向けの支援
新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金
我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、急速に悪化して極めて厳しい状況にあり、県内の中小企業・小規模事業者の皆様の事業環境も厳しさを増しております。
こうした中、愛知県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り支援の拡充のため、新たに、「新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金」を創設します。
事業が正常化するまでの当座の資金として、また、雇用調整助成金等が入金されるまでのつなぎ資金としてご利用ください。
融資対象者 |
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者 (2)セーフティネット保証4号、5号、又は危機関連保証の認定を取得した中小企業者 |
資金使途・ 融資限度額 |
運転資金 500万円 |
融資期間・利率 |
2年以内・年1.1%(本県が全額補助します。) |
信用保証料 |
無料(本県が契約時の額を全額負担します。) |
据置期間 |
1年以内 |
担保・保証人 |
原則無担保、法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
無担保信用保証枠 |
愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断した場合、8,000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応します。 |
融資枠 |
1,000億円 |
その他 |
本資金への信用保証を促進するため、信用保証協会に対する損失補償を10/10(全額補償)で実施します。 |
実施期間
名古屋市
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等への支援施策について
ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金のご案内
https://www.city.nagoya.jp/keizai/cmsfiles/contents/0000126/126317/chirashi.pdf
豊橋市
新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの支援
がんばる商店街共同事業応援補助金(開始前の制度です)
申請届出書類名 | |||
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■商工業団体等事業費補助金交付申請書(附則様式第7(附則第16項関係)) | |||
概 |
対象団体び要件 |
1 補助対象団体 国の「GoTo商店街事業」の対象となる事業者で、採択申請をした結果事業採択されなかった市内の商店街等(商店街、発展会など)
<参考> 「GoTo商店街事業」(経済産業省HP)
2補助対象要件 「GoTo商店街事業」が不採択となった理由が改善された事業内容であって、令和2年10月19日から令和3年2月14日までに行われる事業であること。 |
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対象となる経費 |
共同事業を行うにあたり必要となる会場費、印刷製本費、報償費、広告宣伝費、イベント費、運営費、アルバイト雇用費、景品費(対象となる経費は「GoTo商店街事業」の対象経費に準ずる費用) ※消費税は含まず |
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補助金の額 |
対象となる経費の2/3以内(1,000円未満切捨て) 補助金の限度額:200万円(1団体につき) ※ただし、2者以上の複数の事業者が連携して申請する場合の限度額は以下の通りとし、600万円を上限とする。 2者(200万円×2)=400万円 3者(200万円×3)=600万円 (注)本補助金、補助事業によって生じた事業収入の合計が補助事業の事業費を上回る場合は、その上回る金額を本補助金から減額した額と上記により算出する限度額のいずれか低い額を限度額とする。 |
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提出期限 |
事業の実施前かつ「GoTo商店街事業」の不採択決定日から起算して30日以内 ※ただし、事業が令和2年11月16日までに開始している場合は、令和2年11月30日までに提出 |
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交付の 取消し |
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 | ||
手数料 |
■無料 | ||
申請時の |
■商工業団体等事業費補助金交付申請書(附則様式第7(附則第16項関係)) ■事業計画書(附則様式第8(附則第16項関係)) ■新型コロナウイルス感染症対策計画書兼宣誓書 ■「GoTo商店街事業」応募書類の内「様式1申請書」「様式2提案書」の写し ■「GoTo商店街事業」の不採択が決定した旨とその理由が分かる書類の写し ■債権者登録申請書(市に口座の登録が無い方) |
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実績報告時の 提出書類 |
■事業実績報告書(附則様式第9(附則第18項関係)) ■補助対象経費の支出を証する書類(請求書等及び領収書等) |
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受付開始・ 受付場所 |
■受付開始 令和2年11月16日(月)~ ■商工業振興課(市役所東館10階) 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
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郵便による |
■あて先 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで |
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手続きに かかる時間 |
■申請から交付決定通知までに2週間ほどかかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。) |
申請の流れ
豊橋市がんばる飲食店緊急支援補助金
申請書届出書類名 |
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概 要 説 明 |
対象者及び要件 |
○以下のいずれにも該当する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当される方) ・市内に本店(個人については住所)がある者 ・令和2年4月30日以前から営業していること ・令和2年2月1日から令和3年2月28日までの新たな事業 ・市税を滞納していないこと ・風俗営業等関係事業者でないこと ・暴力団でない、又は暴力団に関係していないこと
○以下のいずれにも該当する店舗 ・市内に所在する店舗 ・日本標準産業分類に規定される、 飲食サービス業(バー・キャバレー・ナイトクラブを除く)を営む店舗 ・主として個人を取引の相手とする店舗 ・フランチャイズチェーンでないもの。ただし、本部が市内にあるフランチャイズチェーンを除く |
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対象となる経費 |
※消費税は含みません(ただし、免税事業者及び簡易課税事業者は消費税を含む)。 |
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補助金の額 |
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提出期限 | 事業実施後から令和3年3月31日迄(注)事業は令和3年2月28日までに完了してください。 | ||||||||
交付の取り消し |
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 |
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手数料 |
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申請時の 提出書類 |
○共通書類
○実施した事業が「店舗修繕」であった場合は、上記の「共通書類」と一緒に次の3点もご提出ください。
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受付場所 |
8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く) |
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郵便による申請・報告 |
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課 まで |
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手続きにかかる時間 |
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ダウンロード |
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申請の流れ | |||||||||
備考 | ※補助制度の詳細については、下記担当課までお問い合わせください。 | ||||||||
よくあるご質問 | よくあるご質問はこちら( 73KB )をご確認ください。 |
一宮市
市の支援について
一宮市持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、国の「持続化給付金」が支給されますが、その対象とならない事業者に対して、一宮市独自の給付金を支給します。国の「持続化給付金」の対象となる場合は、この給付金の申請をすることができませんのでご注意ください。
申請の要件等 | 内容 |
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対象者 |
中小企業等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業者で以下の条件に該当する事業者
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支給要件 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1~12月のいずれかの月の事業収入(売上)が、 前年同月比(白色申告の場合は前年月平均比)で30%以上50%未満減少していること ※50%以上減少している場合は、国の「持続化給付金」の対象となりますので申請できません。 |
給付額 |
法人:10万円まで 個人事業者:8万円まで ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。 ※持続化給付金は事業所得に区分され課税対象となります。 |
申請期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和3年1月15日(金曜日)(消印有効)まで
申請方法
郵送にて下記住所までお送りください。
〒491-8501(住所の記載不要)
一宮市役所商工観光課 持続化給付金担当あて
※簡易書留など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
刈谷市
刈谷市事業転換促進支援補助金(新しい生活様式導入支援事業)