群馬県事業主向け・融資・助成情報
群馬県の融資・助成情報です。
文中、分からない用語などが出ましたら、下記の融資の基礎をご覧ください。
群馬県では、令和2年4月1日から、新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金の一部について金利の引き下げ、保証料補助を行う、新たな融資メニューを設定しましたので、ご活用ください。
- 金利を引き下げます
経営サポート資金のうち
「新型コロナウイルス感染症対策資金Bタイプ」 1.75% → 1.1%
「新型コロナウイルス感染症対策資金Cタイプ」 1.70% → 1.1%
「新型コロナウイルス感染症対策資金Fタイプ」 1.30% → 1.1% - 保証料補助を実施します
保証料について、県が全額負担 - 適用期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日の間に融資実行したもの
Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)
融資対象者(以下の要件をすべて満たす方)
- 旅館、ホテル、食堂、理容・美容業など、国が指定する業種に属している
- 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、その事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少している
- その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく市町村長の認定を受けている
- 融資限度額
- 6,000万円
-
※経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B、Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。
- 融資期間
-
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内) - 融資利率
-
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証5号が必要(全額保証料補助)
融資限度額
6,000万円
経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B、Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。
融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
融資利率
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証5号が必要(全額保証料補助)
Cタイプ(災害復旧関連要件)
融資対象者(以下の要件をすべて満たす方)
- 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、その事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少している
- その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく市町村長の認定を受けている
融資限度額
5,000万円(うち運転資金3,000万円)
※経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B、Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。
融資期間
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
融資利率
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証4号が必要(全額保証料補助)
Fタイプ(危機関連保証要件)
融資対象者(以下の要件をすべて満たす方)
- 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、その事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月と比較して15%以上減少している
- その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる
- 中小企業信用保険法第2条第6項に基づく市町村長の認定を受けている
融資限度額
3,000万円
経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠です。
融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
融資利率
年1.1%以内
※別途、危機関連保証が必要(全額保証料補助)
※以上の融資は市町村長の認定を受けた後、融資を希望する金融機関に直接お申込みください。
群馬県 - 新型コロナウイルスに関する中小企業等特別相談窓口の設置について
群馬県 - 「新型コロナウイルス感染症対応資金」(民間金融機関での実質無利子・無担保融資)について
新型コロナウイルス感染症対策資金(民間機有機間での実質無利子・無担保融資)
新型コロナウイルス感染症にかかる国の経済対策として示された民間金融機関での実質無利子・無担保融資を実現するため、県制度融資に新資金を設け、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援します。
融資枠
2,000億円 → 3,800億円(+1,800億円)
融資対象
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証に対応した要件を満たす中小企業者
融資限度枠
4,000万円
融資利率
年1.1%以内
融資期限
設備資金 10年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内)
利子補給・保証料補助
- 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)
売上高 -5%の場合…保証料・利子を全額補助(※利子補給は当初3年間) - 小・中規模事業者
売上高 -5%の場合…保証料を1/2補助
売上高 -15%の場合…保証料・利子を全額補助(※利子補給は当初3年間)
※保証料については、国が直接信用保証協会に対して補助。 - 取扱期間
- 令和2年5月1日から令和2年12月31日保証申込受付分
※令和3年1月31日までに融資実行したもの。 - よくある質問
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https://www.pref.gunma.jp/contents/100163649.pdf
新型コロナウイルス感染症対策対応キッチンカー事業者支援補助金
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- 制度概要
- 新しい生活様式を目指し、中小企業や個人事業主が行うキッチンカーの出店に係る経費の一部を助成します。
- 対象事業者
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市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主のうち、キッチンカーによる販売営業を前橋市内で行う事業者
注:キッチンカー営業による販売営業を行う事業者とは、前橋市保健所より飲食営業(自動車営業)、喫茶店営業(自動車営業)、菓子製造業(自動車営業)、の許認可を得ている事業者です。
注:定例的に出店されている場所(大型小売店舗、道の駅、定例的なイベント・スポーツイベント、催事等)での営業は対象外です。
対象 | 対象経費 | 交付金額 |
Aタイプ(準備費用) |
キッチンカー出店の準備に係る経費 ・広告宣伝費(チラシやホームページ作成費) ・キャッシュレス決裁の導入経費 ・販路拡大や集客のための団体登録費や フランチャイズ契約経費等 ・車両の改装経費(営業許可変更を必要としないものに限る) |
1事業者につき、対象経費の2分の1(上限10万円) |
Bタイプ(出店支援) |
キッチンカー出店時の経費 ・営業のための消耗品費・材料費 (出店日から1週間までの経費が対象) ・場所代・手数料 ・機器のレンタル料 ・営業に係る電気代 1回の申請で複数回の出店をまとめて申請できます。ただし、事業期間開始日(初回出店日)から30日以内に提出が必要となります。 |
1事業者につき、対象経費の2分の1(上限5万円) 1事業者につき3回まで利用可能 |
令和2年8月31から令和3年3月31日までに実施した事業が対象です。
ただし、3月に実施した事業は、令和3年3月31日までに提出してください。
申請手順
・AタイプとBタイプを同時に申請することも可能です。
(ただし、Aタイプの申請は1度まで)
・対象期間内の日付、経費の明細が確認できる領収書や支払明細書類が必要です。
・審査の結果、交付申請額より交付金額が下回る可能性があります。
【Aタイプ】申請は1回のみで上限10万円まで |
1.キッチンカー営業のための準備(広告宣伝等)を行う。 |
2.提出書類を整え、期間内(対象経費の支払後の出店日から30日まで)に窓口か郵送にて申請する。 【要確認】 申請には、出店したことが確認できる証拠書類や広告宣伝に使用したチラシなどの成果物が必要となります。 |
3.提出後、にぎわい商業課にて審査を行い、交付金額を確定後に請求先口座に支払い。 |
【Bタイプ】1回につき上限5万円(3回まで) |
1.対象となるエリアでキッチンカーによる営業を行う(複数回の出店をまとめて申請できます。) |
2.提出書類を整え、期間内(初回出店日から30日まで)に窓口か郵送にて申請する。 【要確認】 事業期間内(初回出店日から30日以内)に出店した全ての事業を上限額まで、まとめて申請できます。 |
3.提出後、にぎわい商業課にて審査を行い、交付金額を確定後に請求先口座に支払い。 |
【交付申請時に必要なもの】
2回目以降の申請は6~8までを省略することができます。
1.交付申請書兼実績報告書
2.経費精算報告書
3.補助事業に係る領収書の写し、レシート、振込明細書等
注:対象期間の日付、経費の明細が分かること
4.証拠書類(チラシ等の成果物、現場写真等)
5.完納証明書(申請する日から3カ月以内のもの)
注:市役所2階、各支所、各市民サービスセンター、証明サービスセンターで取扱
6.自動車販売の営業許可証の写し
7.実際に営業していることが分かる資料
直近の確定申告の別表1、市町村民税の申告書類の控え、
台帳を含む経理関係資料で営業実態が分かる資料、
個人事業の開業届出書、事業開始等申告書のいずれか
8.誓約書兼同意書
制度概要
新しい生活様式を目指し、感染症対策や3密回避のために事業者が取り組んだ消耗品や備品購入費の一部を助成します。
対象事業者
前橋市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主のうち、飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業で店舗等を有すること
対象事業
対象経費
感染予防や3密回避のための取り組みに係る以下の経費
【消耗品】
店舗清掃や衛生対策に要した消毒液・洗浄液、マスク、防護ガウン、アルコール等の除菌スプレー、キッチンペーパー、ペーパータオル、プラスチック容器やプラスチック食器、検温器、手袋、キャッシュトレイ
【備品】
・テラス営業等に要するテーブル、パラソル、椅子
・空気清浄機、掃除機、エアコン等の空調設備、サーモグラフィ、消毒液や洗浄液の生成器、アクリル板、パーテーション、ビニールカーテン、仕切り板
注:申請多数の場合は、按分となり、申請額より交付額が下回る可能性があります。
注:申請には、領収書、レシートもしくは支払明細書が必要です。
(対象期間の日付、経費の明細が確認できないもの、他の頬金等の対象経費になっているもの及び上記以外の経費については、対象外です。)
交付金額
1事業者つき、対象経費の4分の3(上限15万円)
注:申請多数の場合は、按分となり、申請額より交付額が下回る可能性があります。
申請期間
以下の期日までに提出書類を揃えて申請してください。
各回の予算に余りが生じた場合は次回に繰り越します。
事業実施期間ごとに申請するタイミングが異なりますので気をつけてください。
申請期間 | 事業実施期間(支払日) | 予算額 | |
第1回募集 | 令和2年8月1日~8月17日 | 令和2年6月1日~7月31日 | 300万円 |
第2回募集 | 令和2年11月1日~11月9日 | 令和2年8月1日~10月31日 | 300万円 |
第3回募集 | 令和3年2月1日~2月7日 | 令和2年11月1日~令和3年1月31日 | 200万円 |
第4回募集 | 令和3年3月16日~3月23日 | 令和3年2月1日~3月15日 | 200万円 |
注:1事業者あたり各期間につき1回限り申請できます。
(1事業者あたりの上限額15万円に達するまで)
【交付申請時に必要なもの】
2回目以降の申請は6~8は省略することが出来ます。
1.交付申請書兼実績報告書
2.経費精算報告書
3.補助事業に係る領収書(申請者名義のもの)、レシート、振込明細書等
(いずれも写しでも可)
4.証拠書類(現場写真等)
5.完納証明書(申請日から3カ月以内)
注:完納証明書は市税を納付してから発行までに1週間程度必要とする場合があります。期限に余裕をもって申請するよう心掛けてください。
注:市役所2階、各支所、各市民サービスセンター、証明サービスセンターにて発行できます。
6.誓約書兼同意書
7.営業許可の写し(必要な業種の場合)
注:風俗営業許可を受けている業種については、別途審査があります。
8.実際に営業していることが分かる資料
直近の確定申告の別表1、市町村民税の申告書類の控え、台帳を含む経理関係資料で 営業実態が分かる資料、個人事業の開業届出書、事業開始等申告書のいずれか
市融資保証料及び手数料の補助・利子の補給
高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金の融資を受けた方に、融資保証料及び事務手数料(消費税を除く)の全額補助と、5年間の利子補給を行ない、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた事業者を支援します。
補助対象者
高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金の融資を受けた法人または個人で、さらに(ア)~(ウ)すべての要件に該当する者
(ア)高崎市内に主たる営業所又は本店を有し、事業を継続していること
(イ)法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可などに係る登録、届出等を行っていること
(ウ)市町村税を完納していること
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2020031300021/files/coronahojoannai.pdf
申請書
申請書
補助金等交付申請書 (初回申請用)(様式第1号)(PDF形式 57KB)
補助金等交付申請書 (初回申請用)(様式第1号)(ワード形式 16KB)
補助金等交付申請書 (初回申請用)記入例(PDF形式 143KB)
補助金等交付申請書 (2回以降申請用)(様式第2号)(PDF形式 132KB)
補助金等交付申請書 (2回以降申請用)(様式第2号)(ワード形式 16KB)
補助金等交付申請書 (2回以降申請用)記入例(PDF形式 73KB)
伊勢崎市
伊勢崎市事業継続支援金 ※期限10/30まで‼
伊勢崎市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済に及ぼす影響を考慮し、感染症の拡大防止を踏まえた新しい生活様式に適応する対応策に取り組んでもらうため、事業者に支援金を交付し経営活動の継続を支援します。
支援金の種類
支援金【1型】
市内において経営活動する事業者(法人および個人事業主)または市内に在住し市外において経営活動する個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高が5%以上減少している事業者を対象に、支援金を交付します。
支援金【2型】
市内において経営活動する事業者(法人および個人事業主)または市内に在住し市外において経営活動する個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が5%未満の減少または増加している事業者においても、感染症対策として事業所内の施設増改築などの工事やそれに伴う備品を購入した場合について、支援金を交付します。
対象業種
下記URLをご覧ください
https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/43/gyousyuitiran.pdf
対象事業者(法人)
1型
市内に本社(本店)を登記しており市内もしくは市外において支店や営業所などを経営しているまたは、市外に本社(本店)を登記しており市内において支店や営業所などを経営している法人事業者が対象です。具体的には、次のいずれかに該当する場合です。
2型
- 1型と同様。但し、無店舗事業者は除きます。
対象事業者(個人)
1型
市内に住民登録している個人事業主で市内または市外において事業所(店舗)を経営しているか、市外に住民登録している個人事業主で市内において事業所(店舗)を経営している個人事業者が対象です。具体的には、次のいずれかに該当する場合です。
(注意1)事業継続支援金における新規開業者とは、開業届に記載されている開業日が令和元年8月1日から令和2年8月1日までのいずれかであり、令和2年8月31日までに開業届を提出し、新規で経営を開始した事業者とします。
(注意2)移動式や組立式店舗を経営している場合、事業主が市内に住民登録している場合のみ対象となります。
(注意3)市外に住民登録している個人事業主について、事業主が市内において事業所(店舗)を経営していない場合、対象外となります。
2型
- 1型と同様。但し、無店舗事業者は除きます。
交付金額
【1型】【2型】共通
支援金額は一律20万円で、1事業者につき1回のみ。
※下記サイトを必ずお読みになってご確認ください。期限10/30までです。
中小企者向け「中小企業者支援給付金」
館林市では、国の持続化給付金の対象とならない中小企業者を対象とした独自の支援金を給付します。
対象事業者
法人:市内に事業所(店舗)があり、市内に本店を法人登記している事業者
個人:市内に事業所(店舗)があるかた
※市外に住民登録があるかたも対象
2020年1月1日から2020年5月14日(緊急事態宣言解除)までに創業したかたは、対象となる場合がありますので、個別にご相談ください
給付要件
- 新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、原則として1か月(令和2年2月から12月までの任意の月)の売上が前年同月と比較して20パーセント以上50パーセント未満の範囲で減少していること
- 申請時点で国の「持続化給付金」の対象でないこと
- 館林市小規模事業者支援給付金を受給していないこと
- 暴力団及び暴力団員、風俗営業に該当する事業者ではないこと
給付金額
1事業者あたり一律50万円
※複数の店舗や支店を経営している場合でも給付は1事業者あたり1回のみ
申請期間
令和2年10月1日(木曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
※当日消印有効です
※申請期間を過ぎてしまった場合は、いかなる理由があっても受付できません