個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

四国地方事業者向け 融資・助成情報①(香川県・徳島県)

今回からは四国に入ります。

前回の中国地方同様、今回も二回に分けて更新いたします。

その分少しでも早くお届けできるように、また、一つでも多く情報を載せられるように、今回も概ね概要のみ記載いたします。

詳細につきましては、文中並びに文末のURLをご覧ください。

 

そして、なるべく助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。

 

myy22393922.hatenablog.com

そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。

ワクチンもない、経済も安定しない、人に、日本に纏まりもない。戦い方は個人戦しかない…

そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。

下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。

myy22393922.hatenablog.com

 

ここにきて、こんな事を言うのもどうかと思いますが…(ˉ▽ˉ;)...

このブログは、数多の給付金の入金の有無に係わらず、各自治体の情報を必要とされている方を当事者と位置付けています。

ですので、その当事者の方へ向けた言葉として捉えて頂きたいのですが、声を出せない事が悪い事では無いですよ。声を出し続ける事も悪い事では無いです。声を出す機会を奪う事がダメなんです。声を出せない事を恥だと思わないでください。声を出す事を恥だと思わないでください。それでいいんです。

でももし、声を出せなかった方が声を出せたなら、声を出せた方が出し続けられたなら、それは絶対に誰かの為になります。

声を出すまでは個人戦です。その声を出すまでの間を一緒にいられる存在としてこのブログがあったならば、このブログにもう一つの意味ができます。

だから、あなたは決して一人ではないですよ。大丈夫ですここにいます。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

 

 

 

 

香川県

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香川県新型コロナウイルス感染症対応資金

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者等の資金繰りを支援するため、令和2年5月1日より取扱いを開始している、3年間無利子、保証料ゼロの「香川県新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資上限額を令和2年6月15日(月曜日)から4,000万円に引き上げました

 

融資対象者

県内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症による影響で売上高等が減少しており、事業所の所在地を管轄する市役所・町役場の商工担当課において、次のいずれかの認定を受けた中小企業者
(1) セーフティネット保証4号
(2) セーフティネット保証5号
(3) 危機関連保証

 

資金使途

経営安定のために必要な事業資金

融資金額

3,000万円以内 4,000万円以内

融資期間

10年以内(据置期間5年以内)
原則として元金均等償還とする

融資利率 

年 1.00%以内(固定)※1

※1 ただし、1.融資対象者の(1)(3)の認定において、認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の方、もしくは(2)の認定において申込人が個人事業主かつ小規模企業者の場合は、当初3年間無利子となります

信用保証

保証付 信用保証率 年 0.85% ※2 ※3
※2 経営者保証免除対応を適用する場合は、0.2%上乗せされます
※3 1.融資対象者の(1)(3)の認定において認定書に記載された売上高等の減少率が15%以上の方、及び1.融資対象者の(2)の認定において申込人が個人事業主かつ小規模企業者の場合は保証料がゼロとなり、それ以外の方は1/2の負担となります

 

担保

原則不要

保証人

代表者は一定要件(法人・個人分離、資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)

申込方法

各取扱金融機関が定める融資申込書に香川県信用保証協会が定める信用保証委託申込書のほか、中小企業信用保険法第2条第5項第4号、同条同項第5号または同条第6項の規定による市町長の認定書及び本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は、経営者保証免除対応確認書を添えて、取扱金融機関に申し込むものとします

取扱期間

令和2年12月31日までに保証申込みを受け付けたもので、令和3年1月31日までに融資実行されたもの

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香川県家賃応援給付金

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、特に大きな影響を受け、事業収入が減少した、県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人及び県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者の皆さまに対して、事業の継続を応援するための給付金を給付します。  

 

給付対象

国の「家賃支援給付金」を受給していること

県内に事業所を有する中堅企業および中小企業その他法人または県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者

県内の土地または建物を、賃貸借契約等により賃料を支払い、自らの事業に供していること 

給付額

法人 : 国の給付金額の原則10分の1で、最大60万円

個人事業者 : 国の給付金額の原則8分の1で、最大37.5万円 

 

受付期間

令和2年7月30日(木曜日)から令和3年3月1日(月曜日)   

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香川県持続化応援給付金

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、特に大きな影響を受け、事業収入が減少した、県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人等及び県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者の皆様に、事業の継続を応援するための給付金を給付します。

 

給付対象者

国の持続化給付金の給付を受けた

(1)県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人、

(2)県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者

給付額

1事業者につき一律20万円(1回限り)

受付期間

令和2年6月2日(火曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで

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丸亀市

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【市単独支援事業】丸亀市新型コロナウイルス関連融資 事業者応援給付金

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、令和2年1月1日以降、下記の対象融資を受けた市内事業者に対し、給付金を交付し、事業運営の支援を行います。

 

対象者
下記⑴~⑶のいずれにも該当するもの
 
⑴ 融資を受けた時かつ本給付金申請時点で市内に営業所もしくは主たる事務所を有する法人又は丸亀市民で事業を営む者
 
⑵ 市区町村税を滞納していない者
 
⑶ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、次に掲げる融資を受けた者
ア セーフティネット保証(4号又は5号)又は危機関連保証付き融資
イ 日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資
(ア) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
(イ) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(ウ) 新型コロナウイルス対策衛経融資
(エ) 衛生環境激変対策特別貸付
(オ) 小規模事業者経営改善資金融資(通称マル経
(カ) セーフティネット貸付
ウ 商工組合中央金庫又は日本政策投資銀行が行う危機対応融資
エ (独)中小企業基盤整備機構が小規模企業共済制度の契約者に対して行う特例緊急経営安定貸付
オ その他市長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの

 

給付額
融資実行額の10%の額に相当する額 年度内上限30万円(1,000円未満切捨)
 

 

 

【市単独支援事業】 丸亀市感染拡大防止協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、香川県知事が令和2年4月22日に行った休業要請、休業協力依頼又は営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業者に対して、香川県が支給する香川県感染拡大防止協力金(以下「県協力金」)に加えて、本市からも協力金を交付します。

 
対象者
下記⑴~⑵のいずれにも該当するもの
 
香川県が支給する県協力金の交付を受け、令和2年4月25日現在で市内に主たる事業所を有する法人又は丸亀市民で事業を営む者
 
⑵市区町村税を滞納していない者
 
給付額
県協力金の支給決定額の2分の1に相当する額
 ・休業対象業種 10万円
 ・夜の飲食店等の時短営業 5万円
 ・うどん店 5万円
 

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坂出市

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坂出市「新しい生活様式」導入応援補助金

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降に新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を図るために要した経費,および令和2年5月4日の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」からの提言を踏まえ,業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践しつつ,前向きに事業継続を図るために要する経費に対し,本市独自に補助金を交付します。
補助金は,ウィズコロナ,ポストコロナ時代に向けた新たな社会,経済構造の構築を推進し,本市経済の回復・活性化につなげることを目的としています。

 

「新しい生活様式」導入応援補助金

対象

市内に事業所又は店舗等を有する中小企業,小規模事業者。(※市税等に滞納が無い者)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者)

坂出市内の事業所又は店舗に限ります。(坂出市外の店舗については対象外となります。)

 

ただし,次のいずれかに該当する場合には対象外とします。

1)暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。),暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者

3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者

4)国,法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

5)本市が補助金を交付するに当たり,社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者

 

補助金

補助対象経費総額の3分の2。

ただし,1事業者につき申請は1回限りとし,20万円を上限とします。

また,国,県等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合または受けた場合の補助金の額は,補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額に補助率3分の2を乗じた額とします。

※補助対象経費合計額に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てることとします。

 

申請受付期間  12月4日(金)まで

 

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多度津町

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多度津町セーフティネット貸付等利用助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少し、セーフティネット貸付等又は政策金融機関の制度融資を受けられている町内事業者様に、助成金を交付します。

 

支給対象者

多度津町に事業所があり、令和2年1月1日から令和2年8月31日までの期間に、政策金融機関または民間金融機関から次の制度融資等を受けている事業者

 

支給金額

1事業者につき10万円

受付期間

令和2年7月1日から令和2年12月28日まで

 

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多度津町感染拡大防止協力金

香川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月22日に知事が行った休業要請等(施設の使用停止や営業時間の短縮)に対して、ご協力いただいた事業者の皆様に『香川県感染拡大防止協力金』を支給することになりました。

多度津町では、町内に事業所のある事業者のうち、県の感染症拡大防止対応に賛同し、この香川県 感染拡大防止協力金』の支給決定を受けた事業者の皆様に対して、協力金の上乗せ支給を行います。

 

支給対象者

多度津町に事業所があり、『香川県感染拡大防止協力金』の支給決定を受けた事業者

 

支給金額

香川県感染拡大防止協力金』の支給決定額の2分の1の金額

 

受付期間

令和2年6月1日から令和2年12月28日まで

 

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小豆島町 

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小豆島町個人事業者持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少した個人事業者の事業継続及び再起を支えるため、小豆島町独自の個人事業者持続化給付金を給付します。

 

給付対象者

以下のすべての要件を満たす個人事業者が対象となります

1.令和2年1月1日時点において、小豆島町内に住所を有する個人事業者

2.令和2年2月から12月までのうち、連続する3か月間の事業収入(*注)が昨年同期に比べて20%以上減少している個人事業者、又は、国の持続化給付金の給付対象となる個人事業者(ただし、令和元年中の事業収入が100万円未満である場合は、給付対象者となりません。)

(*注)事業収入 ・・・・・・ 所得税の確定申告書第1表における「収入金額等」の事業欄に記載される金額と同様の考え方によるもの。不動産収入は含まない。 

3.今後も事業を継続する意思がある個人事業者

4.町税の滞納がない個人事業者 *納税猶予を受けている場合は滞納と見なしません。

 

給付額

1給付対象者につき、1回限り10万円

申請期間

令和3年3月1日まで

申請手順

個人事業者持続化給付金申請フロー

 

 チラシ個人(表)

チラシ個人(裏)

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小豆島町新型コロナウイルス感染拡大防止対策緊急支援給付金

町内に本社または事業所を有する法人に対し、当該法人に勤務する従業員が新型コロナウイルスに感染した場合において、事業所の休業等クラスター対策による感染拡大防止策を支援するための給付金を給付します。

 

対象

次のいずれにも該当する町内の法人であること

 

1.町内に本社又は事業所があり、従業員の感染が確認された時点もしくはその前月の従業員数が5名以上の法人

2.町内の事業所等に勤務する従業員が新型コロナウイルスに感染した法人

3.事業を継続する意思があること

4.感染者の発生により、事業所等の全部または一部を2週間以上休業する法人 

5.町税の滞納がないこと

6.小豆島町が出資している法人ではないこと

 

給付額

一事業者あたり(1回限り)    50万円

 

申請期限

令和3年3月1日まで

 

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徳島県

 

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新型コロナウイルス感染症対応資金

保証料実質ゼロ,当初3年間実質無利子,無担保,据置期間5年既往の保証付き融資が借換え可能です

 

6/15より、融資限度額を拡大します!(3,000万円 ⇒ 4,000万円)

また、当資金をご利用の方は売上高の減少等の一定の条件を満たす場合、「徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金」(最大100万円支給)を利用することが可能です

 

R020612_新型コロナ対応資金チラシ(融資額拡大)

 

融資対象

(1)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)について、市町村長の認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる事業者

(2)セーフティネット保証5号(売上高等の減少を要因としないものを除く)について、市町村長の認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる事業者

(3)危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)について、市町村長の認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる事業者

※(1)~(3)の認定申請については、事業所所在地の市町村(商工担当課)までお問い合わせください!

 

融資限度額 4,000万円 (6/15~)

融資期間 経営の安定に必要な運転・設備10年以内(据置5年以内)

※保証付き融資制度の既往借入金の返済資金を含む。

融資利率

融資期間 8年以内 1.50%以内(セーフティ5号の場合は1.75%以内)

融資期間 8年超10年以内 1.60%以内(セーフティ5号の場合は1.85%以内)

※当初3年の間に生じる利子については、利子補助制度によりキャッシュバックされます

保証料率  0.85%

ただし、次の要件を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証が免除されます。

1)直近の決算書が資産超過であること

2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと

※支払った保証料については、保証料補助制度によりキャッシュバックされます。

 

 

徳島県融資一覧

令和2年度6月改正-融資制度一覧

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徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金

徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、営業休止や大幅な売上減少を余儀なくされている県内中小・小規模事業者の事業継続に対し、一時金支給により支援する制度です。

 

支給対象者

以下のすべての要件を備えている事業者が支給対象者となります。

1.令和2年2月1日から12月31日までに、徳島県中小企業向け融資制度「セーフティネット資金」もしくは「新型コロナウイルス感染症対応資金」(以下、「県セーフティネット資金等」という。)による保証申込が徳島県信用保証協会で受付されており、かつ申請時に融資を受けている者であること。

2.申請日において、令和2年2月以降の売上高等の状況が、以下のいずれかに該当する者であること。

・最近1か月の売上高等が、前年同月比で50%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で50%以上減少することが見込まれること。

・最近2か月の売上高等が、前年同期比で50%以上減少しており、かつ、その後1か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で50%以上減少することが見込まれること。

・連続した3か月間の売上高等が、前年同期比で50%以上減少していること。

※創業後1年を経過していない事業者など、前年同期との比較が困難である事業者の方は、個別にご相談ください。

3.概ね雇用が維持されていること。

 

支給額

セーフティネット資金等で融資を受けた金額の10%(上限100万円)

 

申請受付期間

令和2年4月1日(水)から令和3年1月29日(金)まで

 

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WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金

助成金は,県内中小企業等が新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大の防止を行うため,また5月4日の「新型コロナウイルス感染症専門家会議」からの提言を踏まえ,「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践し,安定した事業継続を図ることを目的として,必要な経費を支援します。

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助成対象者

県内の中小・小規模事業者、個人事業者

以下に該当する場合は対象外です。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団と関係がある場合等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」,当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)1店舗あたりの売り場面積が1,000平方メートルを超える小売店
(4)全国チェーンの直営店舗
(5)みなし大企業
(6)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(7)県税に未納がある者(新型コロナウイルスの影響により徴収猶予を受けているものを除く)

 

対象期間

令和2年5月4日(月)から令和3年1月29日(金)までに支出が完了しているもの

 

申請受付期間

令和2年6月15日(月)から令和2年12月28日(月)まで

 

助成メニュー

助成メニューは「1事業者につき1メニュー」となります。

助成対象経費についての共通事項:

(1)「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った工事費,備品購入費,システム導入費であること

(2)原則,県内事業者から調達,工事を行ったもの

 

(1)安心快適!「顧客空間」創造メニュー

10名以上収容の「顧客空間」の整備

※10名以上収容の「顧客空間」とは,常時,10名以上の「お客様(従業員を除く)」が活動,飲食,買い物,宿泊等を行っている施設又は店舗が対象となります。
座席がある店舗等においては,10席以上の座席を有している場合は対象となります。

助成上限額

 1事業者につき上限100万円

※工事費がある場合の備品購入費は,「助成対象経費の2/3」が上限となります。
(例)(工事費+備品購入費)が100万円以上の場合、備品購入費は66万円までとなります。
※備品購入費のみの申請は,上限50万円となります。

 

(2)安心快適!「働く空間」創造メニュー

オフィス空間,小規模店舗の整備

※小規模店舗とは,10名未満の「お客様(従業員を除く)」が商談,活動,買い物,宿泊等を行っている施設又は店舗が対象となります。
自宅兼オフィス(店舗)の場合には,明確に事業用部分が分かれていることが条件となり,事業用部分のみ対象となります。

助成上限額

 1事業者につき上限50万円

※工事費がある場合の備品購入費は,「助成対象経費の2/3」が上限となります。
※備品購入費のみの申請は,上限25万円となります。

 

(3)安心快適! 「システム導入」メニュー

キャッシュレスシステムの導入やテイクアウト・デリバリーへの業態の転換など,

人との間隔を空ける「システム導入」の支援

助成上限額

 1事業者につき上限20万円

(1)新たなチャレンジ
○新たな「システム」の導入
・WEBサイトの構築や制作に要する初期経費
・ネット通販システムの導入に係る初期費用
・PR資材(のぼり,看板等),PR映像作成費
・広告宣伝費,チラシ等のデザイン,印刷費
・出前機,おかもち等

(2)緊急的な感染防止策
○飛沫・接触感染防止対策
・透明板,透明ビニールシート,防護スクリーン,フロアマーカーの購入費,施工費
・キャッシュレスシステムや注文システムの導入に係る専用端末等の機器
・店舗改装費(テイクアウト用小窓の設置等,新たな取り組みに必要な改装費)等

 

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小松島市

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小松島市事業者応援給付金事業

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、厳しい経営環境にある事業者の皆様を応援するため、事業者応援給付金事業を創設しました。

 

給付額

10万円(1事業者につき1回限りの給付となります。)

対象者

次の条件にすべて当てはまる方が対象となります。

小松島市内で事業を営む中小企業者または個人事業主の方(法人事業者については、原則、本社所在地が市内にあること。)

2 令和2年2月以降の任意の月において前年同月比の売上高の減少率が20%以上であること

セーフティネット保証に基づく融資を受けているか、他に市長が指定する新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援制度(※1)による融資を受けていること

 

申請期間

令和3年2月26日(金) 当日消印有効

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阿波市

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阿波市新型コロナ対応!がんばる企業応援給付金事業

阿波市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特に厳しい経営環境にある市内中小企業者の雇用維持及び事業活動継続に

資することを目的に、融資を受けた額に応じて給付金を支給する阿波市新型コロナ対応!がんばる企業応援給付金事業を実施いたします。

 

支給対象者

以下の要件を全て満たす方が支給対象者となります。

(1)阿波市内で事業を営む中小企業者であること。(農林漁業や金融業・保険業など、一部対象外業種があります。)

(2)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援制度による融資を受けた者であること。

(3)令和2年2月以降の特定の期間について、売上高等が前年同期比等で20%以上減少している者であること。

 

支給金額

融資を受けた額の10%を支給いたします。上限額は以下のとおりです。

(1)融資申込みの際に確認できる売上高等の減少率が20%以上50%未満の場合:上限額30万円

(2)融資申込みの際に確認できる売上高等の減少率が50%以上の場合:上限額50万円

 

支給対象となる融資

以下のような新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り制度による融資が支給対象となります。

(1)民間金融機関による信用保証付融資の例

 ・新型コロナウイルス感染症対応資金

 ・セーフティネット資金

 ・経済変動対策資金

 ・経営安定借換資金

(2)政府系金融機関による融資の例

  <日本政策金融公庫>

新型コロナウイルス感染症特別貸付

・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資

  <商工中金

・危機対応融資

 

申請受付期間

令和3年2月26日(金)まで(郵送による申請の場合、当日消印有効。)

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阿波市事業継続応援給付金事業

⚠申請期限11月30日までです。申請される方はお急ぎください⚠

 

阿波市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宿泊業・運輸業・自動車運転代行業・レンタカー業・旅行業を営む事業者を対象とし、緊急事態宣言の解除による移動自粛の緩和を受け、V字回復へのステージに向けての事業再生に向けた取組を応援することを目的に、阿波市事業継続応援給付金事業を実施いたします。

 

対象事業者

(1)宿泊業(ホテル・旅館・民宿など)

 ※旅館業法上の許可を受けている者に限る

 ※風営法上の営業許可を必要とする宿泊施設は除く

(2)運輸業(貸切バス事業、タクシー事業)、自動車運転代行業、レンタカー業

 ※貸切バス事業、タクシー事業、レンタカー業にあたっては道路運送法上の許可(福祉輸送事業限定は除く。)を受けている者に限る

 ※自動車運転代行業にあたっては自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の認定を受けている者に限る

(3)旅行業、旅行業者代理業。

 ※旅行業法上の登録を受けている者に限る

 

給付要件

(1)令和2年4月1日時点で営業しており、引き続き事業を継続する意思があり、市内に本社または事業所を有する事業者。

(2)令和2年3月1日以降に休業しているが、今後事業を再開する意思があり、市内に本社または事業所を有する事業者

 

給付金額

 

事業区分

給付基準

給付額

宿泊業

宿泊定員数 1人~10人

10万円

宿泊定員数 11人~20人

20万円

宿泊定員数 21人~30人

30万円

宿泊定員数 31人~40人

40万円

宿泊定員数 41人~

50万円

貸切バス事業、タクシー事業、自動車運転代行業

、レンタカー業

車両の種類に応じて給付

(合計5台まで)

バス1台あたり 10万円

その他の車両1台あたり 5万円

旅行業

旅行代理店 一律給付

10万円

 
提出書類

宿泊業

貸切バス事業、タクシー事業、自動車運転代行業、

レンタカー業

旅行業、旅行業者代理業     

(1)申請書(請求書)【様式第1号】

(1)申請書(請求書)【様式第1号】

(1)申請書(請求書)【様式第1号】

(2)誓約書兼同意書【様式第2号】

(2)誓約書兼同意書【様式第2号】

(2)誓約書兼同意書【様式第2号】

(3)営業許可証の写し

(3)営業許可証(認定書)の写し

(3)旅行業登録票の写し

(4)営業しているもしくは営業していたことがわかる書類

(4)営業しているもしくは営業していたことがわかる書類

(4)営業しているもしくは営業していたことがわかる書類

(5)振込先口座がわかる通帳の写し

(5)振込先口座がわかる通帳の写し

(5)振込先口座がわかる通帳の写し

(6)施設の写真

(6)車検証の写し(申請台数分提出) 

 

 

(7)自動車代行保険証の写し

(自動車運転代行業に限る)

 

 

 

 

  (8)履歴事項全部証明書(レンタカー業に限る)  

 

申請受付期間

令和2年11月30日(月)まで(郵送による申請の場合、当日消印有効。)

 

www.city.awa.lg.jp

 

 

 

三好市

www.miyoshi.i-tokushima.jp

 

 

三好市新型コロナウイルス感染症予防対策助成金

新型コロナウイルス感染症第2波の予防、そして「新しい生活様式」に対応するために様々な感染予防対策を行う事業者に、感染予防対策にかかる費用の一部を助成します。概要はこちらから【概要】.pdf (PDF 83.5KB)

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対象者

 1 三好市内に事業所、店舗等を置いていること。

 2 国、地方公共団体その他公共的団体以外の事業者であること。

 3 国及び地方公共団体からの出資(株式の保有も含む。)を、受けていない事業者。(第3セクター等)

 4 国及び地方公共団体から指定管理を受けていない事業者。

 5 病院、診療所、歯科診療所等でないこと。

 6 資本金が10億円未満であること。

 7 申請日時点で、感染予防に有効と認められる予防対策を行っていること。

 8 助成金の交付を受けようとする予防対策について、国、県その他の補助を受けていないこと。

 9 申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。

 

助成金

1事業所につき、定額10万円

申請期限

令和3年1月31日まで

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三好市持続化給付金制度

新型コロナウイルスで売り上げが減少した事業者に対して、法人の場合最大100万円、個人の場合最大50万円を支給します。

対象事業者

 1.三好市内に本社等を有する中小企業、または、主に三好市内で事業を行っている個人事業主の方

 2.国の持続化給付金を受けていない方

 3.資本金10億円未満であること

 4.令和2年3月31日までに創業し、申請時時点で事業を行っており、今後も継続する予定である方

 

交付要件

新型コロナウイルスの影響により、対象売上と比較売上を比較し減少率が20%以上から50%未満であること。対象売上と比較売上については表のとおりとする。

別表1(※月の途中で創業した場合、1月とする)

創業時期

対象売上

比較売上

平成30年12月以前

令和2年1月から12月のいずれかの月の売上額

前年同月の売上額

平成31年1月から令和元年12月

令和2年1月から12月のいずれかの月の売上額

平成31年1月から令和元年12月売上を、開業していた月数で除した額

令和2年1月から令和2年3月

令和2年4月から12月のいずれかの月の売上額

令和2年1月から3月までの売上を開業していた月数で除した額

 

申請期間  2021年1月31日まで

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j-net21.smrj.go.jp