個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

中国地方事業者向け 融資・助成情報②(広島県・山口県)

今回は前回の続き中国地方です。

できるだけ助成情報を載せたいと思っておりますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。

myy22393922.hatenablog.com

そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。ワクチンもない、経済も安定しない…

そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。

下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。 

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これをご覧になっている方の中には、入金後の方ももちろんいらっしゃるかと思いますが、持続化給付金や家賃支援給付金が未だ未入金の方も多いと思います。

文字通り、未曾有の事態に先が見えない事業状況なのは決して怠慢などではありません。万全に万策をもってしても、長引くコロナウイルスの影響は確実に見えないところを蝕んでいきます。

皆さんは決して一人ではありません。ここにいます。一緒に今を乗り越えましょう。

来年の話をすると鬼に笑われるそうなので、再来年あたり今年の話をして鬼を泣かせてしまいましょう。大変だったねと、鬼にも労わられる様に( •̀ ω •́ )✧

 

 

 

 

 

広島県

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新型コロナウイルス感染症対応資金

広島県は,国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として実施される中小企業向けの資金繰り対策として,国,広島県信用保証協会及び県内の金融機関と連携した実質無利子・無担保の新たな制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱を,令和2年5月1日から開始しています。

売上減少要件等に当てはまる場合,当初3年間は実質無利子となるほか,信用保証料も不要となるなど,県内の中小企業者の円滑な資金繰りを後押しします。

 

融資対象

県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)であって,セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の市町長の認定を受けた方

  1. 上記認定書記載の売上高減少率が5%以上の個人事業主(小規模に限る)
  2. 上記認定書記載の売上高減少率が15%以上の法人等
  3. 上記認定書記載の売上高減少率が5%以上15%未満の法人等 ※信用保証料減額の措置のみ

 

対象要件等

 

個人事業主(小規模のみ)

売上高減少率

5%以上

法人等

売上高減少率

15%以上

法人等

売上高減少率

5%以上15%未満

資金使途

運転・設備・借換(原則,信用保証付き融資の借換に限る)

融資限度額

4,000万円

※R2.6.15より 3,000万円を4,000万円に引き上げ

融資期間

10年(据置期間5年)

貸出利率

3年以内 0.8%

5年以内 1.0%

10年以内 1.2%

当初3年間は実質無利子 ※1

3年以内 0.8%

5年以内 1.0%

10年以内 1.2%

信用保証料

(補助適用後)

なし(0.0%) ※2

0.425% ※2

※経営者保証無しの場合は

0.525% ※2

担保・保証人

・原則として,無担保

・原則として,法人の代表者を除き,保証人は不要

※1 対象期間中に金融機関に対して支払った約定利息について,後日,県から利子補給します。(年2回,初回は令和2年末までに実施予定)

※2 条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については,別途必要となります。

取扱期間

令和2年5月1日~令和3年1月31日融資実行分(保証申込は令和2年12月31日まで)

 

広島県制度融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)のご利用の際の留意点

〇 当制度のご利用には,県内に事業所を有し,原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること,および信用保証協会の保証対象業種を営んでいることが必要です。ただし,セーフティネット保証4・5号及び危機関連保証の認定を受けた場合は,業歴1年未満でもご利用いただけます。

〇 融資にあたっては,取扱金融機関及び広島県信用保証協会の所定の審査があります。

〇 借換の対象は,原則として広島県信用保証協会の信用保証付きの借入金に限ります。(ただし,本資金間での借換は原則不可)

〇 条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については,別途必要となります。

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県税納付猶予制度

納期限によって,受けられる猶予制度が異なります。

・【特例措置】令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)については,徴収猶予の特例をご覧ください。

令和2年1月31日以前に納期限が到来している税については,こちら(徴収の猶予換価の猶予)をご覧ください。

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対象となる税目

令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税種別割などほぼすべての県税(自動車税環境性能割、狩猟税など証紙徴収の方法で納めるものを除く。)。

<猶予期間> 納期限の翌日から最長1年間

<延滞金>  猶予期間中は全額免除

<担保>   不要

 

対象者

次の要件(1)、(2)をいずれも満たす納税者、特別徴収義務者。

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。

(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

申請期限

納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)まで。

 

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緊急対策販路開拓等支援補助金(小規模事業者持続化補助金上乗せ補助)

 

緊急対策販路開拓等支援補助金とは

小規模事業者持続化補助金(国制度)の採択・交付決定を受けて販路開拓等に取り組む事業者の費用の一部を補助することで負担軽減を図り,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者の事業継続を支援します。【国の持続化補助金に上乗せ補助】

※上乗せ分の補助金交付には,持続化補助金(国制度)の確定通知書のコピーが必要です。

補助率・上限額

国の持続化補助金(一般型)の場合

➡ 国2/3(上限50万円)+ 県1/12(上限 62,500円)= 事業者負担 1/4
国の持続化補助金(コロナ特別対応型・A類単体)の場合
➡ 国2/3(上限100万円)+ 県1/12(上限125,000円)= 事業者負担1/4
国の持続化補助金(コロナ特別対応型・B類単体,C類単体,A類とB・C類の組み合わせ)の場合
➡ 国3/4(上限100万円)+ 県1/12(上限111,000円)= 事業者負担1/6

 

申請時期

国の持続化補助金「確定通知書」を受領した後

 

補助金(上乗せ補助)の申請方法

商工会の管轄地域の小規模事業者の場合
販路開拓等の取組が完了し,国の補助金交付額が確定した事業者のお手元に,県の補助金(上乗せ)
申請書類を送付しますので,申請書類に記入・押印のうえ,国の持続化補助金「確定通知書」のコピーを添付して指定期日までに広島県商工会連合会へ提出(郵送)してください。

商工会議所の管轄地域の小規模事業者の場合

販路開拓等の取組が完了し,国の補助金交付額が確定した事業者のお手元に,県の補助金(上乗せ)
申請書類を送付しますので,申請書類に記入・押印のうえ,国の持続化補助金「確定通知書」のコピーを添付して指定期日までに地域の商工会議所へ提出(郵送)してください。

 

小規模事業者持続化補助金 (国制度)

制度概要

(1)一般型 (令和元年度補正予算) 

小規模事業者が地域の商工会・商工会議所の助言を受けて作成した経営計画に基づき,販路開拓に取り組む費用の一部を補助するものです。

(2)コロナ特別対応型 (令和2年度補正予算

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために,小規模事業者が作成した経営計画に基づき,【A類】サプライチェーンの棄損への対応,【B類】非対面型ビジネスモデルへの転換,【C類】テレワーク環境の整備 に取り組む費用の一部を補助するものです。

※上記(1)または(2)の採択・交付決定を受けた事業者は,さらに「事業再開枠」として業種別ガイドラインに基づく感染防止対策に要する経費の一部を国へ補助金申請することができます。

補助対象者

国の小規模事業者持続化補助金(一般型またはコロナ特別対応型)の採択・交付決定を受けて販路開拓等に取り組む小規模事業者

商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

 

対象となる取組事例

 <一般型>

新商品を陳列するための棚の購入,新たな販売促進用チラシの作成・送付 など

 <コロナ特別対応型A類>

部品調達困難による部品内製化,出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓 など

<コロナ特別対応型B類>

自動精算機やキャッシュレス決済端末導入,店舗販売からEC販売へのシフト など

<コロナ特別対応型C類>

Web会議システムの導入,クラウドサービスの導入

 

対象経費

機械装置等費,広報費,展示会等出展費,旅費,開発費,資料購入費,専門家謝金,専門家旅費など

 

持続化補助金(国制度)申請締切り

既に受付が終了している第1回~第2回(一般型・コロナ特別対応型)についても, 国の採択・交付決定を受けている事業者は県の上乗せ補助の対象になります。

受付 一般型 コロナ特別対応型
第1回 令和2年 3月31日(火曜日) 【終了】 令和2年 5月15日(金曜日) 【終了】
第2回 令和2年 6月 5日(金曜日) 【終了】 令和2年 6月 5日(金曜日) 【終了】
第3回 令和2年10月 2日(金曜日) 【終了】 令和2年 8月 7日(金曜日) 【終了】
第4回 令和3年 2月 5日(金曜日)【当日消印有効】 令和2年10月 2日(金曜日) 【終了】
第5回 令和2年12月10日(木曜日) 【郵送必着】

 

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疫学調査等協力事業者支援金

従業者又は事業所の利用者の感染発生に伴い,感染拡大防止のため積極的疫学調査や情報公開に協力した事業者に対し,支援金を給付します。

 

従業者又は利用者の感染のあった事業所に係る情報の公開については,こちらをご確認ください。

休業等の要請に全面的に協力をいただいた中小企業者等に対する支援金は「広島県感染拡大防止協力支援金」のホームページから申請してください。

 

対象者 広島県内に事業所を有する全ての事業者

交付要件

疫学調査及び情報公開への協力

従業員又は事業所利用者の感染について,県と連携し,下記の項目を公表すること

・法人名

・事業所名

 ・事業所所在地

 ・就労又は利用日時

 ・感染人数

疫学調査等へ協力をすること

交付額

一事業所当たり5万円 (1回限り)

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広島市

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広島市テナントオーナー支援事業

広島市テナントオーナー支援事業とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、個々の経営努力だけでは事業の継続等が困難となっているテナント事業者を支援するため、共助の精神に立って、こうした事業者が営む市内店舗・事務所の家賃等の減額を行うテナントオーナーの皆様に対し補助金を交付する事業です。

補助対象者

次のテナント事業者(中堅企業※1、中小企業、個人事業者等)の家賃等について、2割以上の減額を行うテナントオーナー

※1 中堅企業:資本金10億円未満(資本金の定めがない場合は従業員数が2,000人以下)の法人

新型コロナウイルス感染症により売上減少等の影響を受けている方

新型コロナウイルス感染症の影響により生じた空き店舗等への新規入居者

  • ※ オーナーとテナント事業者が同一人、配偶者又は二親等以内の関係にある場合(親族間取引)は対象外
  • ※ 所有する店舗等が広島市内にあれば、オーナーが市外居住であっても申請可能

 

 

補助内容

補助率 1店舗等につき、減額家賃等の2/3
補助限度額 1店舗等につき、20万円/月の最大3か月分(1オーナーの限度額1,000万円)
対象経費 令和2年4月~12月までの間の減額家賃等
  • ※ 店舗・事務所の家賃のほか、当該店舗・事務所に付随した駐車場代等の減額も対象経費に含めます。
    (上記において「店舗・事務所」と「駐車場等」のオーナーが同一の場合、補助額は、双方の減額分を合わせて20万円/月×3か月分を限度とします。)
  • ※ 賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている管理費や共益費の減額も対象経費に含めます。
  • ※ 消費税は対象外です。

募集期間

令和2年8月19日~令和3年11月18日(水)

 

申請の流れ

 

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呉市

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呉市経営継続補助金(農漁業者向け)

新型コロナウイルス感染症の影響などを乗り越えるために,国の「経営継続補助金」を活用する際,事業者の負担が1割になるよう助成する呉市独自の支援を行います。

 

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため,感染拡大防止対策を行いつつ,販路の回復・開拓や,生産・販売方法の転換のために必要な機械設備を導入する等,経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援するものです。

 

対象者

次のすべてに該当する人

・令和2年度中に国の経営継続補助事業(経営継続補助金)において交付額の確定を受けた市内に本社,本店,または主たる事業所を有する農漁業者(個人または法人)

・市税の滞納がない者

暴力団員及び暴力団員等に該当しない者

対象経費

補助対象事業費の「経営の継続に関する取組」として認められた経費のうち,事業者負担分が10分の1となるように助成金を交付(上乗せ)します。

補助率・補助限度額

補助率 : 国4分の3 ・ 市20分の3 ・ 事業者10分の1

補助上限額 20万円(注)共同申請の場合の補助上限額は200万円(20万円×10事業者)

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消毒事業の補助金

新型コロナウイルスにより、事業所等を消毒する必要が生じた事業者に、費用(委託費に限り、消費税及び地方消費税を除く。)の一部を助成します。

※手続きを行政書士が無料でサポートします。詳細は、こちらのページをご覧ください

 

補助額

限度額(補助率):50万円(1/2)

 

対象事業者

ア 新型コロナウイルスの感染者が訪問等をしたことにより、その事業所等を消毒する必要が生じた市内の中小企業・小規模事業者(※1)
(当該訪問等を呉市が確認できた事業所等に限る)

イ 感染者が訪問等した日から概ね1週間以内に事業所等を消毒した者

ウ 市税を滞納していない事業者

エ 暴力団暴力団員及び暴力団員等に該当しない者(※2)

オ 広島県からの休業への協力要請を遵守している者
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者
※2 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者

 

対象経費

新型コロナウイルスの消毒に要する消毒事業に携わる事業者への委託費
※消費税及び地方消費税の額を除きます。
※本助成制度と同様の他の助成制度や保険を利用した場合には、その額を除いた金額が対象経費となります。

 

申請期間

期日記載なし。申請前にご確認ください。

 

申請の流れ

手続のイメージ

手続のスケジュール

 

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呉市ビジネスモデル転換補助金

日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区の休止発表・新型コロナウイルスの影響を受け、
経営基盤の安定化や、新ビジネス及び販路拡大等にチャレンジする事業者を支援し、
市内での産業振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。

 

補助率       補助率補助対象経費の1/2以内

 

公募期間   令和2年8月21日(金)~11月27日(金)

【審査のための締切日】

第1回
令和2年9月11日(金)
第2回
令和2年10月23日(金)
第3回
令和2年11月27日(金)

 

対象者

  • 呉市内において事業所を有し、かつ市内において令和2年4月1日以前から事業を行っている事業者。
  • 日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区に関連する事業所を有する、又は、同社の協力会社として事業を展開している事業者のうち、今後も市内にて事業所を設置し,雇用を継続または創出する事業者。

 

対象事業

事業者がビジネスモデルの維持・転換または販路の拡大を図る事業(以下「呉市BM転換事業」という。)で令和2年4月1日から令和3年2月28日の間に実施する事業

※事例やQ&Aは今後、当ホームページにて公開して行きます。

 

事例

  • 洋菓子製造業者は、店頭にて個人顧客向けに販売していたが、インターネット販売を新たに開始し、カタログギフト販売を行う会社との取引を開始した。
  • 衣料用品製造業者は、自社の縫製技術とデザイン力を活かし、インテリア雑貨を開発し販売した。
  • 建設業者は自社の所有する敷地を活用し、農作物の水耕栽培を開始し、量販店(スーパー)などへの販売を行った。

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kure-biz.com

 

 

 

 

尾道市

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尾道市事業継続特別支援金

 

支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件をすべて満たすもの
 (1)尾道市内に事業所を有し、事業収入を得ている中小企業者等
 (2)2020年3月~5月の売上合計が、前年同期比20%以上50%未満減少していること
 (3)上記期間の各月の売上高が、前年同月比50%以上減少していないこと
 (4)今後も事業を継続する意思があること
 (5)2020年3月末までに創業していること
※事業期間が短く、2019年3月~5月の売上合計と比較できない場合は、創業特例として対象要件等が異なります。
個人事業主の場合は、原則、事業収入が主たる収入(年間収入に占める割合が最も高い収入)の場合に限ります。

 

支給額(1事業者につき1回のみ)

法人    20万円
個人事業主 10万円

 

申請書および提出に必要な添付資料

申請書は、尾道市のHPからダウンロードしてください。尾道市役所本庁舎(商工課)、市役所各支所、商工会議所または商工会でも配布しています。

【法人・個人事業主共通】
(1)支給申請書
(2)売上高比較表

【法人の場合】
 (1)今年3月から5月までの売上が確認できる資料
  ※試算表や売上台帳のコピー等、事業者名・対象年月が確認できること
 (2)前年3月から5月までの売上が確認できる資料
  ア.確定申告書別表一の控え
  イ.法人事業概況説明書の控え(表裏両面)
 (3)法人名義の口座通帳写し
 (4)事業所が 市内に所在することが確認できる書類 ( 本店等の所在地が尾道市外の場合のみ )
 
個人事業主の場合】
 (1)今年3月から5月までの売上が確認できる資料
  ※試算表や売上台帳のコピー等、事業者名・対象年月が確認できること
 (2)前年3月から5月までの売上が確認できる資料
 [青色申告の場合]  
  (ア)確定申告書B第1表の控え
  (イ)所得税青色申告決算書の控え(表裏両面)
 [白色申告の場合]
  (ア)確定申告書B第1表の控え
 [確定申告の義務のない場合]
  (ア)市県民税申告書第1表の控え(表裏両面)
 (3)申請者本人名義の口座通帳の写し
 (4)本人確認書類の写し
   ※運転免許証等、原則顔写真付きのもの1点
 (5)事業所が市内に所在することが確認できる書類の写し(白色申告、市申告場合のみ)
   ※開業届(税務署の受付印のあるもの)、営業許可書の写し等1点
 
 
申請期間
2020年7月6日(月曜日)~2020年11月30日(月曜日)必着

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尾道市新規創業者家賃等支援事業

尾道市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内事業者のうち、経営が不安定な新規創業者の賃料を支援することで、固定経費の負担を軽減し事業継続を支援します。

 

支給対象

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次の要件をすべて満たすもの

(1)尾道市内に事業所を有し、事業収入を得ている中小企業者(個人事業主を含)

(2)2018年4月から2020年7月末までに創業していること

(3)売上減少要件が以下にあてはまること

 

【2018年4月から2020年3月末までに創業した方】

2020年3月から同年11月までの任意の1カ月の売上高が、前年同月比20%以上減少していること

※ 事業期間が短く前年同月と比較できない場合は、次のとおり比較します。

(ア)法人・青色申告の場合・・・2019年12月までの任意のひと月と比較

(イ)白色申告・市県民税の申告の場合・・・2019年中の月平均の売上高と比較

(ウ)2020年1月~2020年3月に創業した場合・・・2020年1月~2020年3月の任意のひと月と比較

【2020年4月から同年7月末までに創業した方】

売上減少要件は問いません

(4)今後も事業を継続する意思があること

 

支給金額(1事業者につき1回のみ)

直近1カ月に支払った事業所賃料の1/3×最大6カ月

※1カ月5万円を上限とし、最大30万円を一括支給

 

申請期間

2020年8月21日(金曜日)~2020年12月28日(月曜日)必着

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新型コロナウイルス感染症対策消毒事業補助金

新型コロナウイルス感染症に感染した患者が発生した事業所等が、事業所等の消毒等を実施する必要が生じた場合に要する経費等に対して、20万円を上限に費用の一部を助成します。

補助対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。  

(1)市内に事業所等を有する者

(2)感染者が発生した日からおおむね1週間以内に、発生した事業所等を消毒する必要が生じた者  ただし、市内の事業所等に限ります。

(3)感染者の発生を市が確認できた者

(4)市税等を滞納していない者

(5)暴力団暴力団員及び暴力団員等に該当しない者

(6)国、地方公共団体その他の団体等から別に助成措置等を受けていない者

 

補助対象経費

(1)新型コロナウイルス感染症の消毒に要する業者への委託経費(事業所のみ)

(2)新型コロナウイルス感染症の消毒に要する消耗品等の調達に必要な経費(事業所及び個人宅)

※事業所等の消毒事業を自ら実施する場合、消耗品の提供を選択することもできます

 

補助金

上限20万円(補助対象経費の1/2)

 

申請期限

令和3年3月31日

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新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に対応するため、短期の資金手当を必要とする中小企業の方を対象とした資金です。

 

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山口県

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支援制度一覧

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対応短期支援資金

新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に対応するため、短期の資金手当を必要とする中小企業の方を対象とした資金です。 

〔融資条件〕

融資対象

新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に伴い、従業員である保護者が休みやすいようにするための対応について、短期の資金手当を必要とする中小企業者等


※金融機関への申込みには「新型コロナウイルス感染症対応短期支援資金対象要件申告書」の添付が必要

資金使途

運転資金

融資限度額

800万円 (不況業種は1,000万円、組合は4,800万円をを限度)

融資利率

年1.9%(年1.7%)


※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用

※保証なしの場合は2.0%

保証料率

必要に応じて保証付き 年0.34~1.76%

融資期間

6か月

お申込み先

県内の各金融機関

取扱期間

令和2年3月2日~令和3年3月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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新型コロナウイルス感染症対応資金

国の緊急経済対策を活用した新たな資金を創設し、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々に対する資金繰り支援の強化を図ります。

本資金は、一定要件を満たした場合には、既往の保証付き債務の借換も対象となります。ご利用については、県内に支店のある金融機関に、ご相談ください。

 

〔融資条件〕

融資対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少し、

セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者の方

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

4,000万円  ※7月13日から融資限度額を引き上げました。

融資利率

5年以内 : 年1.2%(責任共有対象外:年1.0%)

5年超10年以内 : 年1.3%(責任共有対象外:年1.1%)

→一定要件に該当する場合は、当初3年間について無利子

保証料率

年0.85%  →半額又はゼロに減免

融資期間

10年以内(うち据置5年以内)

お申込み先

県内に支店のある金融機関(銀行、信用金庫、信用組合商工中金 等)

取扱期間

令和2年5月1日~令和2年12月31日

※令和2年12月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ令和3年1月31日までに融資実行されたものを対象とします。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

〔利子・保証料の減免について〕

事業規模

売上高等

前年同月比▲5%以上

前年同月比▲15%以上

個人事業主

(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)

●利子補給:当初3年間無利子  ●保証料:全額補助

中小・小規模事業者

(上記を除く)

●利子補給なし

●保証料:半額補助

●利子補給:当初3年間無利子

●保証料:全額補助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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経営安定資金

新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々について、県中小企業制度融資の「経営安定資金」の融資対象に指定しました。

令和2年4月1日から、「融資対象要件の緩和」「融資利率の引下げ」「保証料率の引下げ」を行いました。

◇融資対象要件の緩和:売上減少の数値基準を撤廃しました。

◇融資利率の引下げ:融資利率を0.5%引き下げました。

◇保証料率の引下げ:保証料率を通常の1/2に引き下げました。

 

〔融資条件〕

融資対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月比で減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で減少することが見込まれる中小企業者等


※金融機関への申込み添付書類

 「経営安定資金対象要件申告書」

 (セーフティネット保証4号、危機関連保証の認定を活用する場合は、市町の発行する認定書)

融資利率

5年以内 : 年1.2%(年1.0%)

5年超10年以内 : 年1.3%(年1.1%)

※ ( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。

保証料率

年0.17~0.88%

※ セーフティネット保証4・5号、危機関連保証の認定を活用する場合は、年0.32%

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

8,000万円

融資期間

10年(うち据置2年)以内

お申込み先

県内の各金融機関

取扱期間

令和2年4月1日~令和3年3月31日

 

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 頑張る県民活動団体応援事業補助金

山口県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「新しい生活様式」に対応した社会貢献活動等のモデルとなる事業の構築やコロナ禍で困っている人のために地域で頑張っている県民活動団体を応援することを目的に、「頑張る県民活動団体応援事業補助金」の公募を開始します。

 

対象事業

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染リスクに配慮する「新しい生活様式」に対応する取組~3つの密対策の徹底、WEB会議・リモート支援 など~

(2) 新型コロナウイルス感染症に伴い発生した「新たな困りごと(地域課題)」に対応する取組~子ども・学生・外国人等の支援、日常生活や社会生活を営む上で困難を有する方への支援 など~

 

補助対象

(1) 県内の特定非営利活動法人NPO法人

(2) 市町から推薦のあった県民活動団体(任意団体、ボランティアグループ等)

 

補助金の概要

(1) 補助率 10分の10

(2) 補助上限額 20万円

(3) 採択件数 50件程度

 

公募期間

令和2年11月4日(水曜日)から12月2日(水曜日)17時必着

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www.pref.yamaguchi.lg.jp

j-net21.smrj.go.jp

 

 

 

下関市

www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp

 

 

下関市事業継続給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響を受けている下関市内の中小法人等及び個人事業者等を対象に、事業の継続を支援するための給付金です。

 

給付対象者及び給付金額

■対象になるのは、次の要件をすべて満たす方です。
(1) 下関市に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人、若しくは下関市住民基本台帳に記録されている個人事業者(※)であること
 ※ア. たとえ下関市で開業していても、基準日(令和2年6月1日)に下関市住民基本台帳に記録されていない方は対象外です。
 ※イ. たとえ基準日に下関市住民基本台帳に記録されていても、下関市内で開業していない方は対象外です。

(2)令和2年5月31日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること
(3)令和2年2月から令和3年1月の間に、一月の売上が前年の同月又は期間の月平均と比べて20%以上減少している月があること
(4)前年同月の売上又は期間の月平均の売上が10万円以上あること

業種を問わず1事業者につき

(1回限り)

10万円

 

申請方法

事業継続給付金申請書に、申請要領を参考にして必要事項を記入の上、必要書類と併せてご郵送ください。

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、原則、郵送での申請をお願いしています。

申請期限

令和3年2月15日(月)

 

www.city.shimonoseki.lg.jp

 

下関市商店街等競争力強化事業費補助金及び業態転換事業に関する補助金

【ソフト事業】

商店街等によるイベント、キャンペーン、スタンプラリーや共通割引カード作成など、消費者の購買意欲を高めるために商業団体などが行うソフト事業に対する補助を拡充します。

 

対象者      商店街振興組合等の商業団体(任意団体含む)

 

補助対象経費

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告料、筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃貸料、工事請負費、原材料費、備品購入費

※補助事業者の運営に係る経費は、補助金の対象経費にはなりません。

 

補助率・補助金

補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)

※予算の範囲内において交付します。

 

【業態転換事業】

対象者     市内で飲食業、小売業及びサービス業を営む中小企業者

 

補助対象経費

新たな業態(新型コロナウイルスの感染拡大を助長しないものに限ります。)に転換するための印刷製本費、広告料、委託料、使用料、工事請負費、消耗品費、備品購入費

 

補助率・補助金

補助対象経費の3分の2以内(上限20万円)

※予算の範囲内において交付します。 

www.city.shimonoseki.lg.jp

 

 

 

 

 

萩市

www.city.hagi.lg.jp

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新型コロナウイルス感染症に関する支援制度の活用フローチャート 

flowchart3

https://www.city.hagi.lg.jp/uploaded/attachment/14940.pdf

 

 

がんばろう萩!一次産業事業者チャレンジ支援事業

事業概要(チラシ)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、需要の減少や価格の下落等が生じた萩産農水産物の需要を掘り起こすなど、新たな販路拡大に向けた取り組みに対する支援を行うことにより、一次産業の事業活動継続及び経営安定を図ることを目的とする。


補助対象者

  • 売上高が原則前年同月比5%以上減少している販売金額が50万円以上の農家、漁家、農山漁村女性企業又は、法人であること。なお、共同体の場合は構成する事業者又は法人のうち、3分の1以上がこれに該当すること。
  • 前号の農山漁村女性企業とは、女性が経営者であり、収益性を高めながら地域の経済循環の核となって農林水産業農山漁村の振興に貢献し、経営発展・継承を目指す経営体かつ「阿武萩・やまみちゃんグループ」に加入しているものとする。
  •  市内に居住地及び所在地又は主たる事業所があること。
  •  市税を滞納していないこと。
  •  本人又はその者と現に同居し、若しくは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。

https://www.city.hagi.lg.jp/uploaded/life/33542_281490_misc.pdf

www.city.hagi.lg.jp

 

 

萩市中小企業等事業拡大補助金

地域産業の振興や起業・創業、企業誘致のさらなる活性化のため、市内の中小企業等の事業展開の促進や、事業の持続化を支援するため、展示会や物産展への出展、新商品の開発などの経費の一部を支援する「萩市中小企業等事業拡大補助金」制度を実施しています。
なお、一部昨年度と補助内容などが変更となっていますので、ご確認ください。

 

補助事業

 

①販路拡大事業

ア 展示会等出展補助(上限5万円) ※1

イ 物産展等合同出展補助(上限3万円)※2
②クレジットカード、電子マネー決済機器の購入補助(上限5万円)※3
 
③販路開拓に必要な広告宣伝やPRツールの作成補助(上限5万円)※4
 
萩市地域資源を活用した新商品の開発経費補助(上限25万円)
 
⑤人材育成、人材確保及び職場環境の改善に必要な経費の補助(上限5万円)
  
⑥公衆無線LANの設置に必要な機器の購入経費補助(上限5万円)
利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで※5)
◎原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。
※1  海外の展示会等への出展の場合の補助上限は10万円
※2  海外の物産展等への出展の場合の補助上限は10万円
※3  QRコード決済対応のタブレットのみの購入の場合の補助上限は1万
※4  自社ホームページやパンフレットの作成・更新の場合の補助上限10万
※5  「1 販路拡大」、「5 人材育成・人材確保等」については、それぞれ2回まで利用可

 

対象者

次の要件をすべて満たす方

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業またはサービス業は2人)以下の会社及び個人)または中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(以下「事業者等」という。)であること。

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であること。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。

(3) 市内に所在地または主たる事業所があること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 山口県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。ただし、農林漁業はこの限りではない。

(6) 本人またはその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団または個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。

 

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がんばろう萩!広告宣伝助成金

広告宣伝助成金
萩版DMOでは、新型コロナウイルスの影響により低迷する観光需要を回復するため、萩市内観光事業者に対し広告宣伝費の一部を助成し、萩市への観光客誘致を推進します。

《対 象 者》 萩市内事業所
《補 助 率》 3/4以内
《限 度 額》 1事業者上限:300千円
《選定事業数》 30事業者程度を予定

助成条件
(1) 萩市への誘客に繋げ来萩者の満足度を高めることに貢献するもの。
(2) 萩市の観光振興及びイメージの向上に貢献するもの。
(3) 萩市の経済に波及効果を及ぼすと考えられるもの。
(4)新型コロナウイルス感染症対策業種別ガイドラインに沿った対策を講ずる事業所であること。
(5) その他、萩市観光協会が特に認めるものは、この限りではない。

 

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j-net21.smrj.go.jp