個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

東北地方事業者向け 融資・助成情報①(青森県・岩手県・秋田県)

前回、九州・沖縄地方のまとめでお知らせした通り、今回からは東北地方に入ります。

できる限り助成情報をお届けいたしますが、各都道府県に必ず融資情報を入れております。文中分からない用語などございましたら、過去記事の融資の基礎をご覧ください。

 

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また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。

 

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青森県

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ものづくり企業高度生産システム早期構築事業費補助金

青森県工業会では、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が停滞する中、収益力の向上が急務となっている県内「ものづくり企業」の新製品の開発・生産を支援するため、AI・IoTや産業用ロボットなど先端的な設備を活用した生産システムの構築に要する経費の一部を補助する事業を開始しました。
ものづくりのスマート化・デジタル化を進めながら、新たな事業展開に取り組む事業者は、ぜひご活用ください。

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f:id:myy22393922:20201102225920j:plain申請期限

令和2年11月13日(金)(消印有効)

補助対象事業

以下の産業分野等に関連する新製品の開発・生産に必要な先端設備の導入

・エネルギー関連産業 ・農工ベストミックス型産業 ・医療・健康福祉関連産業
・次世代環境自動車関連産業 ・知財を活用した製品開発 など

補助対象事業者

青森県内に事業所を有する中小企業者(製造業に限る

補助率等

(1)補助率
補助対象経費の4分の3以内
(2)補助上限額
1,500万円


※単価50万円以上(税抜き)の機械装置の購入があること。
※機械装置・システム構築費の対象経費が500万円以上(税抜き)であること。
※機械装置・システム構築費の補助金額が補助金総額の3分の2以上であること。

補助対象経費

機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、外注費、専門家経費、原材料費、直接人件費

申込方法(提出書類)

以下の書類をご用意の上、郵送により提出してください。

(1)補助金交付申請書 1部 
(2)見積書など経費積算根拠が確認できる書類 1部
(3)会社等の概要がわかる書類(パンフレット等) 1部
(4)直近2期分の決算書類等(貸借対照表損益計算書など) 1部 

公募要領、申請書様式等については、青森県工業会の下記HPに掲載されています。
http://www.aia-aomori.or.jp/1911.html

申請書類の提出先・お問合せ先

〒030-0801
 青森市新町二丁目4-1青森県共同ビル7階
 一般社団人青森県工業会
 「ものづくり企業高度生産システム構築事業担当」

TEL:017-718-5399  FAX:017-723-1243
メール:system@aia-aomori.or.jp

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青森県特別保証融資制度(経営安定化サポート資金)

経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。

この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方を対象とした資金を創設し、令和2年5月1日から実施しています。

 

【令和2年6月15日から運用開始】

新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」の融資限度額を引き上げします。(制度概要チラシ)[744KB]

【令和2年5月1日開始(金利・保証料補助等あり制度)】

新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」について掲載しました。

令和2年度の実施内容に更新しました。

令和2年度から、商工会議所・商工会による推薦が不要となりますので、取扱金融機関にお申込みください。

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生活様式対応組合等支援事業費補助金

新しい生活様式に対応した商品・サービスの提供や長期にわたる自粛生活による購買意欲の低下・外出への不安を払拭する取組など、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための事業協同組合等が行う取組に対し、青森県中小企業団体中央会と通して補助します。

申請期間

令和2年7月20日(月)から随時受付いたします。

事業実施期間は令和3年2月15日(月)までとなります。

申請は予算に達し次第、受付を終了とさせていただきます。

補助対象事業

(1)新しい生活様式に対応した、新サービスまたは新商品の立案・実施及びそれらの広報等に係る費用
(2)新しい生活様式に対応した、三つの密を避けるために行うレイアウト変更や改修工事、パーテーション等の資材購入に係る経費
(3)新しい生活様式新型コロナウイルス感染症拡大による販売力低下に対応したWEB上での販売促進やイベント開催等に係る費用など

補助対象事業者

本事業の補助対象者は、次に掲げる者とします。
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第158号)に規定する中小企業団体
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合

補助率

補助率は補助対象経費の4分の3以内で、補助上限額は300万円(企業組合は50万円)です。

補助対象経費

(1)謝金(委員・講師・研究員等外部専門家に対する謝金)
(2)旅費(委員・講師・研究員等外部専門家に対する旅費、職員・役員等に対する旅費)
(3)その他事業実施に係る経費
開発費、広報費、借料、備品費、資料購入費、雑役務費、会議費、展示会等出展費、委託費、外注費、その他特に必要と認める経費

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弘前市

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弘前市卸売・小売・サービス業事業継続支援金

弘前市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少等により厳しい環境にある中小規模の卸売業、小売業、サービス業の事業継続を支援するために、支援金を給付します。

交付対象者

卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業者等のうち、次のいずれにも該当する方が交付の対象になります。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降、前年同月比で(平成31年1月から令和元年12月末までに新規開業した方は、前年同月または前年の月平均売上と比較して)売上が20%以上減少した月が存在する方

(2) 令和元年12月31日以前に事業を開始しており、かつ今後も継続して営業する意思がある方

(3) 次のいずれの交付も受けていない(受ける予定のない)方

弘前市中小企業者等事業継続支援金

弘前市宿泊業事業継続支援金

弘前市製造業事業継続支援金

(4) 平成30年度に納付すべき住民税等に滞納がない方

(5) 事業者(法人にあっては代表者及び役員)が暴力団団員でない方

 

支援金の額

常時使用する労働者数 支援金の額
 6~9人 200,000円
 10~19人 300,000円
 20~49人 400,000円
 50~100人 500,000円

申請期間

11月30日(当日消印有効)

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弘前市小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金(自己等所有物件分)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を応援するため、卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者が支払った固定費相当額として、令和2年度に課税されている事業用家屋の固定資産税及び都市計画税相当額の一部を補助します。

補助事業者

卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者で、次のいずれにも該当するものとします。

(1)平成30年度分の住民税等について滞納がないもの。

(2)次に掲げるいずれにも該当しないもの。

ア 暴力団

イ 暴力団

ウ 暴力団員と密接な関係を有するもの

エ アからウに掲げるもののいずれかが役員等となっている法人又はその団体

補助対象物件

市内に存する事務所等であって、所有権に基づき専ら補助事業者の営む事業に使用するもののうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの。

(1) 補助事業者が個人であるとき、補助事業者又は当該補助事業者の配偶者若しくは3親等内の血族若しくは姻族(以下「親族」という。)が所有権を有するものであること。

(2) 補助事業者が個人であるとき、補助事業者又はその親族が役員を務める法人が所有権を有するものであること。

(3) 補助事業者が法人である場合において、補助事業者の役員又はその親族若しくはその親族が役員等(無限責任役員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)を務める法人が所有権を有するものであること。

(4) 補助事業者が法人である場合において、補助事業者と関連会社又は子会社の関係にある法人が所有権を有するものであること。

補助対象経費

補助事業者が補助対象物件に係る固定費相当額として支払った、令和2年度の固定資産税及び都市計画税相当額(家屋のみ)

補助金

最大10万円(賃貸借契約による店舗の賃料の補助金を市から受けた方は、その額も合わせて最大10万円)

(A)家屋の全てを対象事業用として使用している場合課税されている税額相当額(100円未満切り捨て)

(B)家屋の一部を対象事業用として使用している場合課税されている税額の2分の1相当額(100円未満切り捨て)

申請方法

郵送により受付(6月1日受付開始)

必要な添付書類

(1)青森県弘前市令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書(表紙)の写し

(2)固定資産税・都市計画税 課税明細書(2枚目以降)の写し

(3)令和2年度固定資産税・都市計画税の支払がわかるもの

ア)口座振替の方

通帳の口座から固定資産税・都市計画税が引き落としされた部分が記帳されたページの写し

イ)納付書により納税される方

金融機関等の領収印が押された固定資産税・都市計画税の領収証書の写し

(4)業種の分かるもの

ア)営業許認可が必要な業種の場合 許可証等の写し

イ)営業許認可が不要な業種の場合 登記事項証明書の写しや確定申告書の写しなど、業種の確認ができるもの

(5)申請時の従業員の人数がわかるもの (例:労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの写し)

(6)振込先口座のわかるもの(金融機関名、口座番号・口座名義が印字されているものの写し)

(7)申請される方が弘前市以外の自治体にお住まいの方(平成30年度の税の納付先が弘前市以外の自治体の方)

納付先自治体が発行する平成30年度分の住民税、固定資産税、軽自動車税国民健康保険料(税)(個人事業主の場合)の納税証明書

申請期限

令和3年3月31日(必着)

 

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八戸市

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八戸市小規模事業者ビジネス環境改善等支援事業補助金

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための前向きな投資の促進を図るため、自らが策定した経営計画に沿って販路拡大等に取り組む費用の一部を助成します!

(注意)国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」に、市が上乗せ補助を行うものです。

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f:id:myy22393922:20201102234709j:plain補助対象者

  • 自らが策定した経営計画に沿って販路拡大等に取り組む費用について、国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(以下「国補助金」と言う。)」に係る交付決定の通知を受け、補助事業を実施していること。
  • 令和3年1月29日(金曜日)までに、国補助金の額の確定に係る通知を受けた者であること。
  • 個人にあっては八戸市内に住所を有する者、法人にあっては市内に本店登記をしている事業者であること。
  • 市内で事業を営んでいること。
  • 市税の滞納をしていないこと。

 

 
補助内容
補助金の種類 国補助率・上限額 市補助率・上限額 合計
類型A

補助率2/3以内

上限額100万円

補助率7/30以内

上限35万円

補助率9/10以内

上限額135万円

類型B

類型C

補助率3/4以内

上限額100万円

補助率3/20以内

上限額20万円

補助率9/10以内

上限額120万円

(注意)複数事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、別途ご相談ください。
(注意)国補助金の内容等に変更があった場合は、市の補助内容も変更となる可能性があります。
申請方法
令和3年1月29日(金曜日)までに国補助金の額の確定に係る通知を受けた後、八戸市小規模事業者ビジネス環境改善等支援事業補助金(以下「市補助金」と言う。)補助金交付申請書に次の書類を添付し、令和3年2月5日(金曜日)までに、市商工課までご提出ください。
 

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おいらせ町

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第2回事業継続支援給付金

概要

今もなお新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少しているものの、今後も事業を続けていく町内事業者に対し、事業の継続を支援するため給付金を支給します。

対象者

町内で次のいずれかの事業を経営する事業者(店舗を持たない事業者は、町内に住所があること)

飲食店・タクシ―業・自動車運転代行・露天商卸売業・小売業・サービス業。一部対象外あり。

 

交付の条件

以下の条件のすべてに該当する必要があります。

  1. 町内に店舗のある小規模企業者(従業員数5人以下、タクシー業は20人以下)であること(店舗を持たない事業者は、町内に住所があること)
  2. 令和2年6~8月の三ヶ月間の売上合計が昨年同月比で10%以上減少していること
  3. 事業を経営に必要な許可等を受け、営業の実態があること
  4. 令和元年5月31日までに開業していること
  5. 今後も営業を続けていくこと
  6. 暴力団関係者でないこと 

支給金額

基本額は一律

算額は【基本額】一事業者当たり一律 20万円【加算額

(1)タクシー業、自動車運転代行

営業用車両の2台目以降、1台につき5万円(上限30万円)

(2)専用宴会場のある飲食店

宴会場面積が50平方メートル以上100平方メートル未満→ 20万円、 100平方メートル以上→ 30万円

複数の対象事業または店舗等を経営していても、重複して支給されません。

営業用車両について、社用車及び自家用車は台数に含みません。

宴会場について、小上がり含む通常の飲食営業スペースは面積に含みません。

 

申請期間

令和3年1月31日まで ※当日消印有効

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三沢市

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<第3次>三沢市経済対策支援助成金(拡充分)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、売上高等が減少し、事業経営に大きな影響を受けている事業者を支援するため、市内に店舗・事業所を有する法人及び個人事業主(対象となる範囲は以下に記載)に対し、一律20万円の助成を行っております。
なお、申請は令和2年8月3日から令和3年2月26日までとし、申請窓口を原則「電話予約による時間指定制」とさせていただきます。

 

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助成金

1事業者あたり 一律 20万円 

※ただし、「三沢市飲食業緊急支援助成金」「経済対策支援助成金」「畜産経営支援助成金」の交付を受けたものは対象外とする。

 

申請期間

令和2年8月3日(月) から 令和3年2月26日(金)まで(平日9時~16時)

申請方法(窓口申請のみ)

申請窓口業務を原則「予約による時間指定制」とさせていただきます。申請にあたっては、電話予約のうえ書類をお持ちください。申請会場は電話予約の際にご案内いたします。なお、郵送では受付けしておりませんのでご注意ください。

※ご不明な事項がございましたら、お電話でのお問い合わせをお願いいたします。やむを得ない場合は市役所別館2階、担当窓口までお越しください。感染拡大防止のため、マスク着用などにご協力をお願いいたします。

www.city.misawa.lg.jp

 

 

 

 

七戸町

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七戸町飲食店等支援臨時給付金

町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている飲食店等事業者を支援し、事業の持続、継続につなげることを目的に給付金を給付します。

令和2年9月11日より対象事業者を拡大し、受付開始しています。

 

対象となる事業者

(1)【既存対象事業者】

売店舗(衣食住すべての商品が対象)と飲食サービス(持ち帰りや仕出し専門点)の事業主又は法人

追加となる対象事業者】洗濯業、理美容業、一般公衆浴場業、学習塾、教養・技能教授業(書道、音楽、そろばん等)、療術業(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)の事業主又は法人

(2) 法人の場合は本社事務所が町内であること。

(3) 令和2年4月1日現在営業(一時的な休業も含む)していること。

 

給付額

1店舗10万円の定額(1度限り)※同一事業者最大2店舗まで

 

申請期限

令和3年3月10日まで(交付は随時行います。)

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j-net21.smrj.go.jp

 

 

 

 

岩手県

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岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金(特別資金)

岩手県では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化している方に対して、5月1日から「岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱いを行っています。

本資金は、利子及び保証料を国と県が補助することにより、「3年間無利子」かつ「無保証料」の特別な融資制度としています。

融資を希望される方は、お近くの取扱金融機関までお申し込みください。

 

融資対象者

岩手県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む。)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少し、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けられる方(市町村が発行する認定書の添付が必要です)

融資条件
資金使途 設備資金、運転資金
融資限度額 4千万円以内
融資期間

10年以内(据置期間5年以内)

融資利率

固定金利 年1.4%以内 (当初3年間分の利子を補助します)

保証料率

年0.85%

年1.05%(経営者保証免除対応の場合)

(当初保証承諾期間の保証料を全額補助します)

注1 信用保証付きの既往債務を本制度により借換えする場合、既往債務で利用されている保証制度により、今回認定が必要となる保証制度が異なりますので、詳しくはお取引のある金融機関に御相談ください。

注2 法人の場合、一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)を満たせば、代表者が連帯保証人になる必要はありません(経営者保証免除対応)。また、代表者以外の連帯保証人は原則不要です。

信用保証料について

融資対象者のうち、小・中規模事業者(個人事業主かつ小規模事業者を除く。)で、セーフティネット保証5号の認定を「売上高等の減少率5%以上15%未満」で受けた方は、次の2点について留意願います。

注  「売上高等の減少率15%以上」で認定を受けた方は、(1)(2)ともに必要ありません。

(1) 借入時

信用保証料の2分の1(1/2)については、一旦、融資対象者御自身に御負担いただくこととなります。その後、所定の様式により県に請求いただき、県から補助する取扱いとなります。

(2) 完済時

融資対象者あてに、信用保証協会から過払い分の信用保証料が還付されますので、その還付相当額を県に納付していただくこととなります。

 

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地域企業感染症対策等支援事業費補助金

補助事業の概要

岩手県では、事業者の皆さまが取り組む、新型コロナ感染症対策や飲食店における業態転換(テイクアウトや宅配、移動販売)の経費を補助します。

お客様や従業員の皆様が安心して来店し営業を続けられるよう、補助事業を活用した感染症対策の実施をご検討ください。

感染症対策の実施

感染症対策は、原則として下記の「業種ごとの感染拡大防止予防ガイドライン」に沿ったものとしてください。業種ごとの感染拡大予防ガイドライン

補助額

1店舗あたり10万円を上限として、補助対象経費(税抜)の実費分(10分の10)を補助します。
ただし、このうち消耗品費は3万円までを上限とします。(鉄道・道路旅客運送業を除く)

補助対象者

次の1、2両方に該当する者を対象とします。

  1. 中小企業者、個人事業主、又は中小企業と同等の規模の法人・組合である(商店街など、中小企業者を構成員とする団体がとりまとめて申請することもできます)
  2. 不特定多数の人の出入りがある来店型の店舗(飲食業、小売業、サービス業、宿泊業)を岩手県内に有している

補助対象者に係る補足

従業員や特定の者のみが利用する事務所や無店舗営業等、不特定多数の人の出入りのない施設は対象外です。

公の施設の指定管理者として運営する店舗・事業所は原則対象外です。

自宅兼店舗の場合で、専ら店舗の用に供する区画がない場合は原則対象外です。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所は対象外です。

対象業種(飲食業、小売業、サービス業、宿泊業)以外の業種であっても、次の要件を満たす事業者は、不特定多数の人が出入りする店舗・事業所と同等とみなして、補助対象となる場合があります。

(1)一般消費者を対象とした事業を行う店舗・事業所を有していること

(2)一般消費者を対象とした事業を行っていることが、店舗の写真やホームページの情報等から明らかであること(対象外業種であっても対象となる場合がある例)

 一般住宅を扱う工務店ショールーム、保険代理店など

 

補助対象経費

次の1、2両方に該当する経費を対象とします。

  1. 感染症対策に要した経費 どのような経費が該当するか、詳しくは、別添の募集要項や補助対象経費の例を確認してください。
  2. 令和2年4月~12月の間に購入・支払いを行ったもの 領収証など、支払い状況を確認できる書類の写しが必要です。

申請方法

下記の申請書類を、郵送により、「店舗・事業所が所在する各商工会議所・商工会」へ提出してください。なお、この補助金は商工会議所・商工会の会員でなくても申請することができます

 

【受付の終了時期】

令和3年1月8日までを予定しています。

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j-net21.smrj.go.jp

 

 

 

 

盛岡市

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盛岡市新型コロナウイルス感染症有償インターンシップ事業補助金

盛岡市では,新型コロナウイルス感染症の影響により,アルバイト収入が途絶え生活が困窮している大学生等を対象に,盛岡広域8市町の事業者が有償インターンシップを実施した場合に,事業者が学生に支払う賃金に対し,補助を行います。

事業実施の流れ

事業実施の流れは,次の通りです。

  1. 受け入れを希望する企業が,事務局へ参加申し込みする。
  2. 参加を希望する学生が,事務局へ申し込みする。
  3. 受け入れ企業と事務局で受け入れのための調整を行い,受け入れ準備や事務手続(労働契約の締結,労災保険の加入等)を行う。また,市へ当該補助金の申請を行う。
  4. インターンシップ事業を行い,企業から学生へ賃金を支給する。
  5. 事業終了後,市から企業へ補助金を支給する。
    ※なお,賃金の支払いが複数回となる場合は,事業終了前でも,既に支給した賃金分について前金払いすることも可能です。

 対象者

対象学生対象となる学生は,原則として新型コロナウイルス感染症の影響により,アルバイト収入が減少又は途絶した学生であって,次に掲げるいずれかの方とします。

(1) 盛岡市の区域内に住所を有する者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは同法第 124条に規定する専修学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校((2)において「大学等」という。)に在籍するもの

(2) 市の区域外に住所を有する者であって,盛岡市八幡平市滝沢市雫石町葛巻町,岩手町,紫波町又は矢巾町の区域内に所在する大学等に在籍するもの

 

対象企業

  • 対象となる企業は次の通りです。
    (1) 盛岡地域雇用開発協会の会員企業
    (2) 盛岡広域8市町(盛岡市八幡平市滝沢市雫石町葛巻町,岩手町,紫波町及び矢巾町)に主たる事務所を有する企業のうち,マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に登録している企業及び参加を希望する企業

事業期間

令和2年6月29日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで

 

対象経費及び補助額

本補助の対象となる経費及び補助金額は以下の通りです。

  1. 補助対象経費
    本事業の対象として雇用された学生に係る賃金
  2. 補助額
    当該経費に相当する額(ただし,当該経費の額が学生1人1時間につき 1,000円を超えるときは,当該学生1人1時間につき 1,000円を限度とする。)

 補助金申請について

補助金の申請方法等については,「もりおかインターン×バイトプロジェクト事務局」のサイトを御覧ください。もりおかインターン×バイトプロジェクト事務局(ジョブカフェいわて内)サイト(外部リンク)

www.city.morioka.iwate.jp

 

 

 

 

花巻市

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令和2年10月からを対象とした、新たな家賃補助を実施します(10月28日更新)

花巻市では、県の補助を受け、令和2年4月から令和2年9月までの家賃(土地・建物)について補助を行っています。県の補助対象期間が9月で終了してしまうことを受け、新たに花巻市単独で令和2年10月からの家賃について補助を行います。申請の受付は11月より開始します。

令和2年10月からの家賃補助チラシ

令和2年10月からの家賃補助チラシ(裏面)

補助の対象となる方

小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、物品賃貸業及びサービス業等(注)のうち次のいずれかに該当する市内に事業所を有する中小企業者

  • 令和2年10月から令和3年2月までのいずれか1か月の売上が、前年同月と比べて50パーセント以上減少した中小企業者(申請日時点で創業から1年を経過していない者にあっては、創業から申請日の直近月までのいずれか1か月の売上を前年同月の売上とみなします)
  • 令和2年10月から令和3年2月までの間のいずれか連続する3か月の売上が前年同期と比較して30パーセント以上減少している中小企業者(申請日時点で創業から1年を経過していない者にあっては、創業から申請日の直近月までのいずれかひと月の売上を3倍したものを前年同期の売上とみなします)

 

補助率

家賃(土地・建物の賃料、共益費・管理費を含む)の3分の1(上限:月10万円)

補助の対象期間

令和2年10月から令和3年2月までの5か月間の家賃(最大50万円を補助)

申請期間

令和2年11月2日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)まで

 

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北上市

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感染症対策に関する経費を補助します。(1事業所(店舗・事務所等)あたり20万円上限)

感染症対策に関する経費を補助します。(1事業所(店舗・事務所等)あたり20万円上限)

北上市では、新型コロナウイルス感染症対策をした市内事業者に対して、県の補助金に上乗せして補助をします。詳細は、添付の申請要項をご覧ください

 

 

対象者

申請できるのは、次の要件を全て満たす方です。

中小企業者等または中小企業者を構成員とする団体

市内に店舗・事務所を有すること

飲食業、小売業、サービス業、鉄道および道路旅客運送業を営む、不特定多数の人の出入りのある来店型店舗や事務所

注意1)業種の判別は添付の申請要項2~3ページを参照ください。

注意2)主たる業種以外でも、顧客への物販販売やサービスの提供など従業員と顧客の接点が生じる業種を営んでいる場合は対象です。

食品衛生法に基づく営業許可など必要な許認可を取得して営業を行っているもの

法人等が暴力団ではなく、その構成員が暴力団員でないこと。また、暴力団および暴力団員が経営に関与していないこと。その他関係法令に違反していないこと。

 

補助限度額

1事業所(店舗・事務所等)当たり上限20万円

注意)ただし、この内消耗品費は上限13万円

対象期間

令和2年4月1日から令和2年12月31日までに発注・契約および支払いが完了した新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のために行う対策経費が対象です。ただし、消費税は除きます。

 

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久慈市

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久慈市 中小企業者緊急支援臨時給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の経営を支援するため、売上が減少した事業者に給付金を給付します。詳しくは添付のチラシをご覧ください。

 

受付期間

令和2年5月25日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで

午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)

 

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対象業種

  • 製造業
  • 卸売業
  • 小売業
  • 飲食業
  • 宿泊業
  • 一般旅客運送業
  • 自動車運転代行業
  • サービス業

要件

1月から10月までの期間で1ケ月間の売り上げが昨年同月と比較して15%以上減少した月があること。

法人の場合は納税地が久慈市であること。

個人事業主の場合は青色申告決算書又は所得税収支内訳書(白色申告)の事業所所在地が久慈市であること。

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秋田県

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 [215KB]

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M&A支援事業の募集

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景況の悪化等により、廃業等を検討している中小企業者の事業引継や、非常事態への対応力強化等を図る中小企業者の事業の拡大・多角化等を促進し、本県経済の強化を図るため、M&A等に要する経費の一部を補助します。

M&Aとは、「 買収」「合併」を意味します。買収企業が、被買収企業の株など支配権を獲得し、吸収したり傘下に収めたりする事です。

 

補助対象者

県内に本店所在地等を有する中小企業者で、次の要件を満たす事業者

(1)国税及び地方税に滞納がないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと
(3)補助金等交付申請日、又は補助金等交付決定日の時点で破産、清算民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと
(4)雇用保険適用事業所であること
(5)厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分がなされていない又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること
(6)労働保険料を滞納していないこと
(7)労働関係法令の違反を行っていないこと
(8)性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主ではないこと

 

補助対象事業

補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかの事業

(1)M&A実現型

補助事業期間内でのM&A成立が見込まれる県内中小企業者が行うM&Aに係る手続きであり、デューデリジェンスの実施、登記変更・許認可取得、仲介契約成功報酬の支払い等

(2)M&A促進型

県内中小企業者がM&Aに取り組むために行う手続きであり、仲介契約の締結、企業概要書の作成、ロングリスト/ショートリストの作成、マッチングプラットフォームによる相手方探索等

 

補助率

(1)M&A実現型
   補助対象経費の3分の2以内で、200万円を上限、20万円を下限とします。

(2)M&A促進型
   補助対象経費の3分の2以内で、100万円を上限、10万円を下限とします。

※補助額は千円単位とし、端数は切捨てます。

 

募集期間

令和2年10月12日(月)~11月13日(金)

※予算の範囲内で再募集することがあります。

※ 交付決定額が予算に達した場合は、期限前に募集を終了することがあります。

補助期間

補助金交付決定通知日から令和3年2月28日(日)までとします。

ただし、「事前着手のための届出書」を県に提出し、認められた場合は、令和2年4月1日以降の着手日からとします。

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挑戦する起業家応援事業費補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により環境変化が著しい中にあっても、秋田県内で新規起業に挑戦する者に、起業に必要な経費の一部を最大100万円まで助成します。

補助対象者

  • 秋田県内で令和2年4月1日以降に起業した方、又は新たに起業する方
  • 起業後の本店・本社等の主たる事業所等が県内にあること
  • その他の要件を満たす方(その他の要件は、チラシをご覧ください。)

 

補助対象期間

交付決定日から令和3年2月28日です。
ただし、交付決定前事前着手届を提出した場合は、当該届出のあった日から対象とします。

 

応募期間

令和2年10月12日(月)~令和2年11月18日(水

 

補助率及び補助金の額

事業拠点費、人材育成費、広告宣伝費、旅費及び人件費の補助対象経費の合計額で1/2以内、100万円を上限として助成します。

※上記について、交付決定日前の契約や支払は対象になりません。(交付決定前事前着手届を提出した場合は当該届出日前の契約や支払は対象になりません)

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経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠)

 

融資対象者

次の要件を満たす中小企業者。

直近の3か月間の受注高又は売上高が、前年同期に比べて減少していること。

*受注高又は売上高について、当該直近3か月間の実績が確定していないときは、直近1か月間の実績とその後の2か月を含む3か月間又は直近2か月間の実績とその翌月を含む3か月間の見込みとすることができる。

*認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者も対象

 

貸付限度額

5千万円(経営安定資金通常枠8千万円とは別枠)

資金使途

運転及び設備資金

貸付期間(据置期間)

10年以内(2年以内)

利率(年)

1.35%(セーフティネット保証4号を利用した場合は、1.15%)

保証料

0.35%~1.40%

セーフティネット保証4号を利用した場合は、0.68%、5号を利用した場合は、0.56%)

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※経営安定資金(危機関連枠)新型コロナウイルス感染症対応

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秋田市

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新型コロナウイルス感染症対策NPO法人活動支援金

新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、活動が困難となっているNPO法人に対して、事業の継続や活動を支援するため、支援金を給付します。ただし、国の「持続化給付金」や市の「秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金」の交付対象となるNPO法人は該当しません。

対象者

次のいずれにも該当する方が対象者となります。

  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)であること
  • 支援金の交付申請の日において、本市に主たる事務所を有すること
  • 令和2年7月1日において、本市で直近1年以上の活動実績があること
  • 申請日の属する当該NPO法人の事業年度において、本市で事業を行っていること、または行うこととしていること
  • 国の「持続化給付金」の交付対象ではないこと
  • 秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金」の交付対象ではないこと

交付金

一律10万円

受付期間

令和2年7月15日(水曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで

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新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援事業について

11月1日(日曜日)より対象を拡充しました。

6月15日(月曜日)より支援金の申請受付を開始しております。

原則として電子申請および郵送によりご提出ください。

電子申請をご希望の場合は、下記リンクより手続きにお進みください

電子申請届出サービス:秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金(外部リンク)

拡充された対象内容

  1. 白色申告をしている者で、売上げが前年同月比で50%以上減少しているが、持続化給付金の計算方法である前年の月平均と本年の任意の月売上げを比較し、持続化給付金の対象外となってしまう者
  2. 業務委託などに基づく収入を雑所得や給与所得として確定申告している
  3. 個人事業主であって、住民票は秋田市にあるが、事業の拠点が市外であるか、インターネット販売事業者など、事業拠点を有していない
  4. 今年1月から3月に創業した
  5. 昨年事業を継承した

県・市の協力金や国の「持続化給付金」 の対象とならない事業者への支援

地域産業支援金交付要領について、令和2年11月1日の対象の拡充に伴い、2種類へ分割し内容を一部修正しましたので、ご留意ください。

地域産業支援金申請要領(一般) (PDF 1.3MB)新しいウィンドウで開きます

地域産業支援金申請要領(給与所得者等) (PDF 640.9KB)新しいウィンドウで開きます

売上高比較表(様式第2号)の「売上の減少率」が50%以上となる月があった場合、本支援金の対象外となりますので、以下のリンクを参考に国の持続化給付金の申請を行ってください。

秋田県が行った休業要請等の対象とはならず、かつ国の「持続化給付金」の受給要件を満たさなかった中小企業者や小規模事業者などを対象に、市独自に、次のとおり支援金を交付します。

受付期間

令和2年6月15日(月曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで

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湯沢市

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元気アップ!安心・安全イベント開催奨励金

新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減を図りながら、市内経済の活性化に資する目的で実施するイベント等を市の公認事業に認定するとともに奨励金を交付し、経済回復の気運醸成を支援します。

対象者

市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者又は法人のうち、2者以上で組織された組合、協会、実行委員会等

※次に該当する者が、対象者の構成員に含まれている場合は対象外となります 。

対象イベント

対象者が自ら企画し実施するイベント等で、不特定多数の集客を目的としているもの

奨励金

1イベントにつき10万円

申請期限

令和3年3月31日(水曜日)まで

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大仙市

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大仙エール飯スタートアップ事業補助金

飲食店やホテル、旅館等が行う料理のテイクアウトやデリバリーに係る経費の一部を補助します。

 

補助額

1事業所あたり5万円

(経費が5万円に満たない場合は経費と同額)

対象者

料理のテイクアウトやデリバリーを行う市内に店舗を有する事業者

対象経費

消耗品費(容器や箸、おしぼり等)

広告宣伝費(チラシ作成、広告費等) など

申請期間

令和2年5月11日(月)~令和3年3月1日(月)

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【拡充】大仙市経営維持臨時給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業及び個人事業主等に対して、経営を維持するために必要な経費等について幅広く支援するため給付金を支給します。

令和2年7月8日より「大仙市経営維持臨時給付金」の支給対象を拡充しました。

○支給対象期間の延長
○支給額の算出方法の変更
○前年比較が困難な場合の特例等

支給額

1事業所あたり20万円

ただし事業所を2以上有する場合は40万円

○支給額の計算方法

「給付額」=「令和元年の年間収入」-「減少率が最も大きい月の収入」×12ヶ月

 

要件

原則として、2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること(※2020年中に創業も対象)

令和2年2月から12月のいずれかの月の売上高が昨年の同時期と比較して20%以上50%未満減少した事業所 など

詳細は下記の要領等をご確認ください 

大仙市経営維持臨時給付金申請要領(令和2年7月8日時点)[PDF:1.98MB]

 

申請期間

令和2年5月11日(月)から令和3年1月15日(金)

 

申請書類

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仙北市

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仙北市テナント事業者等支援給付金

趣旨

仙北市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している市内事業者の事業継続を下支えするため、店舗の家賃の負担を軽減することを目的に給付金を支給します。

支給対象者

給付金の支給の対象となる事業者は、次に掲げる全ての事項に該当する方です。

(1)仙北市内に事業所を有する事業者で、原則令和元年12月31日以前から事業を開始していること。

(2)令和2年3月から同年12月の期間中のいずれかの月において、前年同月比の売上高が20%以上減少していること。

(3)給付金受領後も事業者として営業活動を継続する意欲があること。

(4)法令及び公序良俗に反していないこと。

申請期間

令和2年10月5日(月)〜令和3年1月15日(金)

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仙北市新規事業継続チャレンジ支援事業補助金

主旨

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者に対し、「安心安全の確保」、「売上向上や消費喚起」、「事業継続に向けて新たに実施する取組」、「密集・密接・密閉状態を回避」に向けた事業に係る経費の一部を補助します。

 

交付対象者

補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる全ての事項に該当する方です。

  • 仙北市内に本社又は主たる事業所を有する事業者
  • 補助金受領後も事業者として営業活動を継続する意志があること
  • 補助金による資材や機材の取得が、転売を目的としていないこと
  • 法令及び公序良俗に反していないこと

補助対象経費

仙北市内で実施する下記の1〜4のいずれかの事業に係る経費です。

  1. 安心安全を確保するための事業 施設等の消毒や清掃衛生対策のための消耗品や備品の調達、改修等に必要な経費
  2. 売上向上や消費喚起に向けた事業 売上向上や消費喚起に向けた事業等の実施に必要な経費
  3. 事業継続に向けた新たに実施する事業 生産性の向上、事業継続の取組等の実施に必要な経費
  4. 密集・密接・密閉を回避するため実施する事業 施設等における飛沫感染防止や換気や社会的距離(ソーシャルディスタンス)の確保の実施に必要な経

受付期間

令和2年7月1日(水)〜令和3年1月15日(金)

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