四国地方事業者向け 融資・助成情報②(愛媛県・高知県)
少しでも早く、一つでも多く情報を載せられるように、今回も概ね概要のみ記載いたします。詳細につきましては、文中並びに文末のURLをご覧ください。
また、できる限り助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
そして冬を迎える今、また全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。ワクチンもない、経済も安定しない…
わが地元札幌は141人の感染者で、過去最高人数です。
そんな状態で、各自治体がまた感染防止の為の施策や営業時間短縮等も検討し始めました。いわゆる夜の街関連の規制がメインですが…
最悪またいつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。
下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
以前ある後方支援有志の方が、『誰一人取り残さない』というハッシュタグを作りました。それまでは『一人も取り残さない』でした。
この言葉には、一人で悩んでいる未入金の当事者の方を一人置いてきぼりにしないという意味があります。そしてもう一つ、真面目な事業者の方が全員給付される事を切に願っている、と。だから、色々な方が一人悩み苦しむ未入金の方へ声をかけ、寄り添っていました。
また初期からいらっしゃる方達の中には、『狭間』に苦しんでいる未だ未入金の方もたくさんいらっしゃいます。
このブログを作り、纏めていく中、今まで燻っていて思いが確信に変わりました。
後方支援という方達は、たくさんの気力を使い、たくさんの不備にも負けずに知恵を使い、めでたく入金された方達が自身の経験を活かし、後の申請者の方に協力をしているだけで、このコロナ禍においてはその方達も未だ当事者であるということ。
でも二つ忘れないでほしい事があります。一つ目は、経験者だから当然皆さんと同じ経験をされています。だからこそ気持ちが分かります。そして、だからこそ親身になって寄り添えるのです。
そんな方達がまだまだたくさんいらっしゃいます。私が自信をもってこれから言う言葉を言えるのもそんな方達がいらっしゃるからです。
大丈夫です、一人じゃないです。ここにいます。最後に決断し行動するのはあなたです、でもそれまでは一緒にいます。だから、大丈夫です。
そしてもう一つ。それは、未入金の方と同じように、考え、試行錯誤し、励まし、時に真剣に叱る。決して魔法の言葉や魔法の書類を持っているわけではない、ただの経験者という事です。
その方達は経験則で見ているだけです。各判断は事務局がしています。事務局の審査を通過した申請の結果をもとに見ているだけです。そして事務局の審査基準は日々変わります。その基準が分かるのは審査部だけです。審査部は何層もあり、多方面をよく見ています。
未入金の方に向けた言葉ですが、その逆も然りです。皆様の言葉が過去の真面目な特例入金者の方にまで事が及ぶ可能性があるという事を、どうか忘れないで頂きたいのです。私が言うべきことでは無い事は重々承知しております。ですがどうかご理解の程お願い致します。そうなる事は皆様も本意ではないはずです。どうか、どうかお願い致します。
県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等の皆様の資金繰りを支援するために実施し、信用保証料を全額補助している「新型コロナウイルス感染症対策資金(災害関連対策資金)」(PDF:519KB)において、従来の低利融資(県独自枠)に加えて、実質無利子・無担保融資(全国統一枠)の取扱いを開始しました。
加えて、令和2年5月18日からは県独自枠についても、県・市町連携による実質無利子化(3年間)を実施しています。
令和2年6月22日に全国統一枠の融資限度額を4,000万円(引き上げ前:3,000万円)に引き上げました。
融資対象者
県内に事業所を有し、愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む法人又は個人であって、新型コロナウイルスの影響を受けて、下記のセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号又は危機関連保証を利用される方
融資条件等
区分 | 全国統一枠 | 県独自枠 | |
---|---|---|---|
対象者 |
「(1)融資対象者」のうち、以下の方が実質無利子・無担保融資の対象です。 |
「(1)融資対象者」のうち、左記以外の方 (※注1) |
「(1)融資対象者」に該当する方 (※注1) |
融資利率 | 1.00%⇒融資後3年間は0%(国・県負担) | 1.00% | 1.00%⇒融資後3年間は実質無利子(県・市町連携) |
保証料率 | 0.85%(※注2)⇒0%〈全額国負担〉 | 0.85%(※注2)⇒0.425%〈半額国負担〉 | 0.70又は0.80%⇒0%〈全額県負担〉 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金 | |
融資限度額 | 4,000万円 | 全国統一枠とあわせて5,000万円以内 | |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) | 7年以内(うち据置1年以内) | |
担保 | 無担保 | 保証協会の定めるところによる。 | |
保証人 |
原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。 また、本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
保証協会の定めるところによる。 | |
取扱期間 |
令和2年5月1日から令和3年1月31日 (ただし、令和2年12月31日までに愛媛県信用保証協会が保証申込を受け付けたものに限る。) |
令和2年4月6日から令和3年3月31日 |
- 注1)「(1)融資対象者」のうち実質無利子・無担保融資の対象とならない方は、実質無利子・無担保融資以外の全国統一枠(保証料半額補助)及び県独自枠(保証料全額補助)のどちらでも選択することができます。実質無利子・無担保融資の対象となる方は、全国統一枠を融資限度額まで利用した場合に県独自枠を利用できます。
- 注2)以下の2つの要件を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証の免除を受けられます。
1.直近の決算書が資産超過であること
2.法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
愛媛県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主に対し、標記助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援します。
1.雇用調整助成金については、愛媛労働局の相談窓口(電話番号:089-987-6370)へお問い合わせください。
2.愛媛労働局長から「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた後で、県産業人材室(電話番号:089-912-2505)へお問い合わせください。
支給対象
愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた事業主(教育訓練・出向は対象外)
助成金の額
休業手当総額の10分の1以内の額で、国の雇用調整助成金等の支給率に応じて、次の金額を助成
(支給上限額:1事業所当たり年100万円→180万円に拡充)
国支給率の区分 | 県助成金の額 | |
---|---|---|
2分の1 |
国の支給決定金額の |
5分の1の額 |
3分の2 |
〃 |
20分の3の額 |
4分の3 |
〃 |
15分の2の額 |
5分の4 |
〃 |
8分の1の額 |
助成割合イメージ
「3密」回避など新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しつつ、県内公共交通の運行を継続することにより、県民生活を支え、地域経済の維持発展に貢献している県内公共交通事業者に対し、当該経費の一部を支援することによって、県内公共交通における感染予防の促進と社会経済活動の両立を図ることを目的とするものです。
補助対象事業者
令和2年4月13日以前から営業している県内に本社又は営業所を置く民間の公共交通事業者(中小企業者に限る。県税に未納があるものは除く。)とします。
≪対象となる民間の公共交通事業者≫
- 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者[バス]
- 一般乗用旅客自動車運送事業者[タクシー(ハイヤー)]
- 一般旅客定期航路事業者
- 鉄軌道事業者(伊予鉄道株式会社)
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、令和2年4月13日から申請日までの間に県内公共交通事業者が、車両又は船舶において次に掲げる取組みを実施するために要した費用(消費税及び地方消費税は除く。)とします。
- 間仕切りによる飛沫防止
- 消毒剤・除菌剤の設置
- 乗務員のマスク着用
- ソーシャルディスタンスサインの設置
- キャッシュレス化の推進
- その他業種別の感染予防対策ガイドラインに沿った取組み
補助金額等
補助率 10分の10
区分 |
補助単価 |
---|---|
一般乗合旅客自動車運送事業者、 一般貸切旅客自動車運送事業者(県内の営業所所属の車両に限る。) |
1台当たり18千円 |
一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業に使用する車両は除く。)【法人】 |
1台当たり6千円 |
一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業に使用する車両は除く。)【個人】 |
1台当たり12千円 |
一般旅客定期航路事業者 |
1隻当たり50千円 |
鉄軌道事業者(伊予鉄道株式会社) |
1両当たり20千円 |
(注1)消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
(注2)補助単価未満の申請は不可とします。
(注3)交通事業者への補助金の交付は、1回限りとし、また、1台(隻・両)当たりの補助は1回限りとします。
愛媛版NPO法人持続化給付金
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い収入が減少し、国の持続化給付金を受給できないNPO法人や、感染拡大により生じた新たな課題、ニーズ等に対応するための新規事業等の実施、オンラインやリモート方式等の新たな手法を導入した事業実施のほか、イベントや研修等における感染拡大防止に取組むNPO法人を対象とした補助事業を募集しています。
<助成内容>
1 愛媛版NPO法人持続化給付金
助成金額:1法人あたり25万円以内
募集期間:令和2年9月10日木曜日から令和3年1月15日金曜日(必着)
提出書類:交付申請書その他添付資料
助成概要 令和2年7月末時点において、継続して1年以上の活動実績があり、令和2年2月から7月までの収入(寄附金及び助成金等を含む)合計額が平成31年2月から令和元年7月までの収入合計額と比較して、50%以上減少していて、国の持続化給付金が受給できないNPO法人に給付金を交付する。 ※国の持続化給付金との重複受給はできません。 対象法人の主な要件 (1)主たる事務所の所在地が愛媛県内であること。 (2)特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第28条に規定する前事業年度までの事業報告書等のすべての書類を所轄庁に提出しているもしくは本補助金等の申請までに提出ができること。 (3)新型コロナの影響により、令和2年2月から7月までの収入(寄附金、助成金等を含む)合計額が平成31年2月から令和元年7月までの収入合計額と比較して、50%以上減少していること。 (4)国の持続化給付金を受給できないこと。 (5)令和2年7月末時点において、継続して1年以上の活動実績があり、かつ法第28条に規定する事業報告書等を1回以上所轄庁に提出しており、今後も活動を継続する意思があること。 (6)県税に未納がないこと。 (7)過去1年以内に政治団体、宗教上の組織若しくは団体からの後援や共催等による事業を行っていないこと。 など |
新規事業実施等を対象とした補助金
助成金額:1法人あたり20万円以内
募集期間:令和2年9月10日木曜日から11月30日月曜日(必着)
提出書類:交付申請書その他添付資料
助成概要 NPO法人が、新たな地域のニーズに対応した新規事業等を実施する場合や、オンライン方式等の新たな手法を導入して事業を実施する場合に必要となる経費を助成する。 |
対象法人の主な要件
(1)主たる事務所の所在地が愛媛県内であること。 (2)法第28条に規定する前事業年度までの事業報告書等のすべての書類を所轄庁に提出しているもしくは本補助金等の申請までに提出ができること。 (3)県税に未納がないこと。 (4)過去1年以内に政治団体、宗教上の組織若しくは団体からの後援や共催等による事業を行っていないこと。 など |
新型コロナウイルス感染症対策への補助金
助成金額:1法人あたり5万円以内
募集期間:令和2年9月10日木曜日から11月30日月曜日(必着)
提出書類:交付申請書その他添付資料
助成概要 NPO法人が、イベントや研修等において新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のために必要な衛生用品等の購入等に要する経費を助成する。 |
対象法人の主な要件
上記「2 新規事業実施等を対象とした補助金」と同じ
新型コロナ対策無利子融資制度
松山市の中小企業振興資金又は中小企業経営安定化資金の利用者で、新型コロナウイルスの影響により売上の減少した事業者が無金利でご融資を受けることができる制度です。
対象者
次の要件を満たすもの
- 中小企業振興資金もしくは中小企業経営安定化資金の利用者であること
- 令和2年4月9日~令和3年3月31日までに融資を実行していること
- 令和2年2~3月もしくは申請の直近2カ月の月平均売上高が、前年同期の売上高と比較して10%以上減少していること
補助対象期間
- 中小企業振興資金・・・融資を受けた月から5年以内
- 中小企業経営安定化資金・・・融資を受けた月から7年以内
利子補給率
年1.5%以内(1,000円未満切り捨て)
違う融資情報のリンクを貼ります。
国の持続化給付金の給付決定を受け、市内で店舗等を賃借している個人事業主等への支援を行います。
給付対象要件 |
次のいずれにも該当する者 |
---|---|
申請期間 |
令和2年5月16日(土曜日)~令和3年3月15日(月曜日) |
給付額 |
国の給付金の決定の額が
※ただし、申請の対象となる店舗等が住宅兼店舗である場合は、それぞれの額の2分の1 |
申請方法 |
下記の申請書類を窓口(銀天街「きらりん」 松山市湊町4丁目7-15)へ持参(受付時間 11:00~17:00) |
※本給付金は、家賃に使途を特定したものではないため、国の家賃支援給付金のいう『地方公共団体から給付される家賃支援金』ではありません。
申請の際には、下記書類をご用意ください。 |
---|
(1)松山市個人事業主等支援給付金交付申請書(請求書)(様式第1号) |
注意点 |
(2)国の持続化給付金の決定通知書(ハガキ)のコピー |
(3)店舗等の賃貸契約書の全ページコピー |
注意点 |
(4)本人確認ができるもの(免許証等)のコピー |
注意点 |
(5)市税の完納証明書 |
注意点 |
(6)銀行等口座番号確認書 |
注意点 |
(7)店舗等の部分が分かる写真 |
注意点 |
※その他必要に応じて追加で資料をお願いする場合がございます。
松山市創業者支援給付金
創業間もない中小企業と個人事業主等への支援を行います。
給付対象要件 |
創業以降、松山市内に事務所機能のある営業所等を有している中小企業、または松山市内に住所を有している個人事業主等のうち下記のいずれかに該当する者。
≪本制度での創業日≫ |
---|---|
申請期間 | 令和2年7月3日(金曜日)~令和3年3月15日(月曜日) |
給付額 | 一律10万円 |
申請方法 |
下記申請窓口へ直接持参するか、下記郵送先へ郵送 |
※申請の際は、下記に掲載しています「申請要領」を十分ご確認いただきますようお願いします。
共通の提出書類 |
---|
1.松山市創業者支援給付金交付申請書(請求書)【様式第1号】 |
注意点 |
2.履歴事項全部証明書 |
・申請者が法人の場合のみ。 |
3.開業届 |
・申請者が個人事業主等の場合のみ。 |
4.市税の完納証明書 |
注意点 |
5.銀行等口座番号確認書 |
注意点 |
6.暴力団排除に係る誓約書 |
注意点 |
7.その他市長が必要と認める書類 |
提出書類 |
---|
事業継続の誓約書 【別紙】 |
注意点 |
提出書類 |
---|
(1) 計算書【別紙】 |
注意点 |
(2)売上比較を行った月の売上台帳など(売上高がわかるもの) |
・売上台帳 等 の整備が出来ていない場合は、月々の売上が分かる帳簿 等でも代用可。 |
https://www.city.imabari.ehime.jp/2019-nCoV/sien/jigyosha20200918.pdf?1
いまばりエール支援金
今治市では新型コロナウイルス感染症拡大により深刻な影響を受けている市内の中小企業者・個人事業者等に対して、支援金を交付します。
支給対象事業者
- 国の持続化給付金の給付を受けた者
- 市内に本店を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者等
- いまばりエール支援金の受領後も事業を継続する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
※「宿泊・貸切バス事業者エール支援金」とは併給できません。
支援金の額
1事業者あたり10万円
申請期間
令和2年7月1日(水曜日)~令和3年2月28日(日曜日)(当日消印有効)
貸切バス事業者エール支援金
支給対象事業者
- 本社所在地が今治市内であること
- 国の持続化給付金の支給を受けていること
- 道路運送法に規定する「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けていること
- 本支援金受領後も今後も継続して営業する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
※「いまばりエール支援金」とは併給できません。
支援金の額
市内営業所へのバスの配置台数に応じて、最大100万円を限度に支給します。
計算方法
今治市内営業所への配置台数×車種別単価
※大型バス:12万円/1台、中型バス:10万円/1台、小型バス:8万円/1台
※バスは旅客を運送している車両に限ります。
申請期間
令和2年7月1日(水曜日)~令和3年2月28日(日曜日)(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業者の事業継続対策として、バックアップオフィス又は社宅併設型バックアップオフィス(以下「バックアップオフィス等」という。)の整備に取り組み、新しい働き方の推進を図る事業者を支援します。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)~令和2年11月30日(月曜日)
交付対象
(下記の条件を全て満たすこと)
- 市内にバックアップオフィス等を整備し、テレワークを実施すること。
- 業務継続計画(BCP)を有し、バックアップオフィス等を整備することで、事業の継続を図ること。
- 市税の滞納がないこと。
補助対象経費
バックアップオフィス等に係る整備、改修、土地の取得及びテレワーク機器の導入等に係る経費
補助金の額
補助内容 | 補助金上限 | 補助率等 |
---|---|---|
①バックアップオフィス | 1,500万円 | 2分の1 |
②社宅併設型バックアップオフィス | 2,000万円 | 2分の1 |
③従業員が市外から転入する場合は、上記①又は②の補助内容に上乗せ | 100万円 | 1人につき10万円 |
宇和島市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等(農林漁業者を含む)を支援するため、給付金を支給いたします。
【10月1日~給付対象者を拡大しました】
市内に事業所を有する中小企業者等のうち「登記事項証明書における本店が市外の法人」、「市外に住所を有する個人」も給付対象となりました。詳しくは中小企業者等応援給付金の手引きをご覧ください。
対象者
市内に事業所を有する1から4までの全てを満たした中小企業者等※1、※2で、
- 2020年3月以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思がある。
- 2020年3月から2021年2月までの間で、前年比3割以上事業収入(売上)が減少した月(以下「対象月」という。)がある。
- 2019年または2019年度の事業収入(売上)が120万円以上。※3
- 申請時に市税等を滞納していない。
※1・・・第一次産業従事者、医療法人、農業法人、NPO法人等も含む
※2・・・以下の者は含まない。(国・公共法人、性風俗関連特殊営業および同営業に係る接客業務受託営業、政治団体、暴力団・暴力団の構成員等、宗教団体、大企業等、公務員一般職等、他市町村同種給付金等受給資格者)
※3・・・2019年1月から2020年3月までの間に創業した者については、売上月平均10万円以上。
支給額
一律10万円
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで
中小企業者等家賃支援給付金
宇和島市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者等(農林漁業者を含む)のうち、事業に関係する建物・土地の賃料等の負担を軽減するため、家賃支援給付金を支給いたします。
【10月1日~給付対象者を拡大しました】
市内に事業所を有する中小企業者等のうち「登記事項証明書における本店が市外の法人」、「市外に住所を有する個人」も給付対象となりました。
対象者
市内に事業所を有する1から4までのすべてを満たした中小企業者等※1、※2で、
- 2020年3月以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思がある。
- 2020年3月から2021年2月までの間で、前年比3割以上事業収入(売上)が減少した月(以下「対象月」という。)がある。
- 2019年または2019年度の事業収入(売上)が120万円以上。※3
- 申請時に市税等を滞納していない。
※1・・・第一次産業従事者、医療法人、農業法人、NPO法人等も含む
※2・・・以下の者は含まない。(国・公共法人、性風俗関連特殊営業および同営業に係る接客業務受託営業、政治団体、暴力団・暴力団の構成員等、宗教団体、大企業等、公務員一般職等、他市町村同種給付金受給資格者)
※3・・・2019年1月から2020年3月までの間に創業した者については、月平均の売上10万円以上。
支給額
最大 10万円
( 賃料等※4(月額)の3分の1 × 3か月分 = 給付金額 )
※4・・・賃料等は、申請日の1か月内に支払った額を基準とする。また、建物・土地の賃料等には、共益費および管理費を含む。(一部条件あり)
なお、住居兼事業所(店舗)の賃料等については、税務申告している地代・家賃の金額などを参考に事業所(店舗)部分の賃料等のみを対象として給付金額を算定します。
申請手続き
以下の必要書類を用意し、市役所商工観光課に郵送または持ち込みにより提出してください。
なお、市の「中小企業者等応援給付金」(事業者向け一律10万円支給)を既に申請している事業者は、(2)~(5)の書類が重複しているため、提出不要です。
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した給付金を給付します。
申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((5)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとします。
(1)国の持続化給付金を受給していること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの任意の連続する3ヶ月(以下、「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で50%以上減少していること。
(3)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(4)高知県税を滞納していないこと。又は、徴収猶予を受けていること。
(5)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特別支援給付金給付等要領」の別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
給付額
社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。
(1)算定方法
(A × B / C - D × 3 / 12) × 2 / 3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:国の持続化給付金受給額
※上限額:1,000万円
※従業員数や社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満は切り捨てとなります。
※社会保険料(事業主負担相当分)については、「領収済額通知書」等に記載されている金額に、以下の計算式を適用します。
①「健康保険料」×1/2 ※1円未満は切り上げ
(船員保険の場合は、「船員保険料」×56.76/100)
②「厚生年金保険料」×1/2 ※1円未満は切り上げ
③「子ども・子育て拠出金」(記載金額のまま)
①から③を合計した金額を、1ヶ月分の納付額とします。
(2)対象期間の社会保険料が給付額の算定基礎となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。
(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。
(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。
(5)給付金に関する特例については、国の持続化給付金の以下の特例に準じます。特例の詳細については、国の持続化給付金HPをご覧ください。
①創業特例
②合併特例
③連結納税特例
④法人成り特例
⑤NPO法人や公益法人等特例
申請受付期間
令和2年7月9日(木)から令和3年2月10日(水)まで
※令和3年2月1日(月)から2月10日(水)に限っては、持続化給付金を受給していなくても、申請したことが分かる書類の写しを提出することで、仮申請とすることができます。
高知市事業者支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により,売上が減少している高知市内の中小企業等の経費の負担を軽減し,事業の継続を支援するために,事業全般に広く使える高知市独自の給付金を給付します。
※申請日において国の持続化給付金の支給対象に該当する方は,お申込みいただくことができません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方が,徴収猶予の特例制度を受けられている場合は,市税を滞納しているとはみなしません。
※概要をまとめたチラシは,こちらからダウンロードしてご確認ください。 [PDFファイル/602KB]
申請受付期間
令和2年6月5日(金)~令和3年2月28日(日)※当日消印有効
給付額
中小法人等 上限20万円 個人事業者 上限10万円
※給付額の算定方法は,開業日等によって異なりますので「3.申請書類及び給付額の算定方法について」をクリックしてご確認ください。
※申請受付後,書類確認・審査を行い,申請内容に不備がない場合は 3週間程度で口座に入金予定です。
※給付金の入金をもって給付決定の通知に代えます。不支給となった場合 は給付却下通知書を送付します。
対象者
1 中小法人等及び個人事業者の共通要件
(1) 令和2年3月31日までに開業しており,今後も事業を継続する意思があること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,原則,令和2年1月から令和2年12月までのうち,事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少した月があること。
※新規創業等で前年同月との比較ができない場合は,「3.申請書類及び給付額の算定方法について」をご確認ください。
(3) 市税を滞納していないこと。
※新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方が,徴収猶予の特例制度を受けられている場合は,市税を滞納しているとはみなしません。
(4) 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号に定める暴力団員等に該当しないこと。
(5) 申請日において国の持続化給付金の支給対象に該当しないこと。
※令和2年1月1日以降に開業した方は除く。
2 中小法人等の要件
(1) 高知市内に本店,又は支店もしくは事業所を有していること。
(2) 令和2年4月1日時点において,次のうちいずれかを満たす法人であること。
ただし,組合もしくはその連合会又は一般社団法人にあっては,その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人事業者または次のいずれかを満たす法人であること。
(ア) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
3 個人事業者の要件
※雇用契約によらない業務委託契約に基づく雑所得や給与所得のフリーランスの方も対象。
(1) 高知市内に住所を有していること。
(2) 令和元年12月31日までに開業している方は,令和元年分の確定申告をしていること。
高知市教育委員会では,新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら文化芸術活動を再開する事業者,団体及び個人に対して,対象となる文化施設における施設設備使用料総額の50%相当額を支援します。
対象施設(固定された座席・舞台・ステージを設置している,定員300人以上のホール)
※総額を50%にした金額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額を補助します。
高知市では,新型コロナウイルス感染拡大の防止に配慮した労働環境を整備するため,テレワーク講座を実施するとともに,テレワークを導入しようとする中小企業者に対して,高知市テレワーク導入支援事業費補助金を交付します。
【注意】 補助金の交付決定前に導入した機器等は対象となりませんので,ご注意ください。
対象者
対象者は,次に掲げる要件をすべて満たす中小企業者です。
⑴ 本市に本店又は主たる事務所を有すること。
⑵ 高知市が主催するテレワーク講座を修了していること。
ただし,次のようなことに該当する場合は,補助金の交付の対象としません。
⑴ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
⑵ 本市の市税を滞納しているとき。
⑶ テレワークに関する国の補助金の交付を受けているとき。
補助金額
補助金額は,補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)で,上限は50万円です。
※1事業者あたり1回限り
申請方法及び対象経費等
テレワーク講座受講から補助金申請までの手順は以下のとおりです。
1 まず,テレワーク講座を受講してください。
講座はオンライン講座です。
講座を受講するには,下記から受講申込書をダウンロードし,記入の上Eメールまたは直接持参により高知市産業政策課に提出してください。Eメールで提出した場合は,後日原本を提出してください。
受講申込書提出後,テレワーク講座の提携先である三井住友海上火災保険株式会社から,受講のためのパスワード等がEメールで送られてきます。受講後,アンケートを三井住友海上火災保険株式会社にEメールで送信してください。
2 高知市テレワーク導入支援事業費補助金の申請を行います。高知市に以下の書類を提出してください。必ずテレワーク講座の受講が完了してから申請書を提出してください。
【提出書類】⑴~⑹まですべて
⑶ 補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書の写し等)
⑷ 導入する機器,ソフトウェア,システム等の概要が分かる書類(カタログの写し等)
⑸ 市税等納税証明書(官公庁提出用)(本市の市税の納税義務者である場合に限る。)
⑹ 申請者及び申請者の行う事業の概要が分かる書類(会社案内等)
3 補助金の交付が決定したら,交付決定通知書が届きますので,補助事業に着手してください。
補助対象経費については下記ファイルをご覧ください。
※補助事業の領収書について
領収書の宛名は申請書(様式第1号)に記載した申請者名(事業所名)で作成してもらってください。「上様」や,個人宛のものなどは,原則対象外です。
交付決定日より前の日付の領収書は補助対象外ですので,ご注意ください。
個別の金額が明確にわかる領収書をご用意ください。(「○○一式」,「△△パック」,「××セット」のように,補助対象外の経費が含まれており,個別の金額が出せないものは,補助できない場合があります。
申請期限
申請書提出期限は令和3年1月31日(当日消印有効)です。
※持参の場合は「令和3年1月29日 金曜日 午後5時15分」が提出期限となります
ただし,上記期限に関わらず,予算の上限に達し次第受付は終了します。期限前に募集を締め切る場合は,こちらのページでお知らせします。
固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度分の固定資産税を軽減します。
軽減を適用するためには申告書を提出していただく必要がありますので,次の事項を確認の上,申告書を提出してください。
なお,制度の詳細につきましては中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください
対象者
中小事業者等
- 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
対象となる資産
事業用家屋および償却資産
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
※ 法令上は1月31日が申告期限となっていますが,1月31日が日曜日にあたるため,高知市では翌日の2月1日を期限とさせていただきます。
軽減手続きの流れ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい経営状況にある市民団体等に対し、現在の危機的状況を乗り越えるための事業継続に向けた新たな取組や回復期を見据えた販路拡大、加工品の新商品開発等のブランド化推進事業又は市の活性化に繋がるイベントの開催などの事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
補助対象者
(1)土佐市に住所又は事業所を有する個人、法人又は団体
(2)市内において市の活性化に繋がる活動を行うもの
(3)活動等に要する経費に補助金以外の財源を有するもの
補助額(総予算300万円)
補助率10/10 補助限度額100万円
※事業実績報告は事業完了後1ヵ月以内又は令和3年3月15日までに提出してください。
安芸市持続化給付金
令和2年5月より実施している「安芸市持続化給付金」は、下記のとおり内容を拡充することとなりました。
(1)対象月を拡大します
令和2年1月分から12月分まで(改正前は5月まで)
(2)申請期間を延長します
令和2年5月25日(月)から令和3年1月15日(金)まで(改正前は8月31日まで)
(3)個人事業者の給付対象範囲について、これまで事業収入として確定申告を行っている事業者に限定しておりましたが、雑所得又は給与所得で確定申告をした場合も給付対象とします
※ただし、雇用契約による給与所得(パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等を含む)がある場合は、対象外となります。
(4)令和2年1月~3月に創業(開業)した事業者も給付対象とする特例を追加します
給付額
法人 上限40万円 個人事業者 上限20万円
※但し、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
【売上減少分の計算方法】※1,000円未満の端数は切り捨て
前年の総売上から対象月(前年同月比20%以上50%未満減少月)の売上×12を差し引いた額
※給付金の給付は、申請受付後、約2週間で口座に振込予定です。(審査の結果、不給付となる場合があります)
四万十市新型コロナウイルス感染症対策 販売力パワーアップ 事業費補助金
新型コロナウイルス感染症による影響から、将来を見据えて販売促進に前向きに取り組む事業者の事業継続及び業績回復に対する取り組みの補助を行います。
※内容の詳細については補助金交付要綱をご覧ください。
補助対象者 |
(1)市内に営業等の本拠を有する中小企業者、個人事業主 |
補助対象事業 |
|
※千円未満切捨て
※消費税額は補助対象外です。
※汎用性の高い備品は対象外となります。
※1事業者が各補助事業を併用しての申請が可能ですが、申請回数は1回限りです。
※交付決定前に着手した事業は対象外です。
補助期間 |
令和2年8月17日~令和3年3月31日 |