東北地方事業者向け 融資・助成情報②(山形県・宮城県・福島県)
なるべく助成情報を載せますが、各都道府県では必ず融資情報も記載いたします。文中分からない用語などございましたら、融資の基礎をご覧ください。
また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてまいりました。 いつ自粛要請が来ても良いように、まずはご自身の生活を立て直す事もお考えいただければと思います。下記は、緊急小口資金や住居確保給付金等の情報を纏めたものです。ご参考になさってみてください。
https://www.pref.yamagata.jp/documents/17389/corona_shien.pdf
山形県商工業振興資金融資制度
県内企業の経営の安定と競争力の強化のために必要な資金を融資し、もって本県商工業の振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。
対象者
原則として、県内に本店(又は主たる事業所)を有する中小企業者の方が対象です。
※個人事業主又はNPO法人(一部、対象外となるものもあります。)も対象となります。
中小企業者とは・・・
業種ごとに定める「資本金」か「従業員」のどちらかが下記の基準を満たせば中小企業者に該当します。
個人(NPO法人)の場合は、「従業員」が下記の基準を満たせば対象となります。
業種 |
資本金 |
従業員 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他下記以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
担保・保証人
担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。
信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。
金利・償還方法
固定金利、元金均等月賦償還(一部、例外あり)となります。
募集期間
令和2年10月23日(金曜日)から11月20日(金曜日)まで
対象者
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている、県産品を生産する中小企業者又は創業者で、次の要件を全て満たす者
(1)山形県内に主たる事業所を有すること。
(2)新たにインターネット販売を行うこと。
(3)令和2年3月31日において、インターネット販売を行っていないこと。
支援内容
対象経費:通信販売ウェブサイトの作成に係る委託料等、ECモール等への登録に係る初期費用・月額利用料
補助率:2分の1 補助上限:25万円
② ホームページ、マーケティング等の専門家派遣
www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続対策として、中小企業・小規模事業者等が在宅勤務やWeb商談会等を可能とする、テレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業に対し、補助金を交付します。
対象者
※常時使用する従業員がいない者を除く
対象事業
在宅勤務やWeb商談会等を可能とする、テレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業。
補助率・補助金額・補助対象経費
(1)補助率 : 2/3
(2)補助上限額 : 100万円 ※補助金の額は千円単位(千円未満切捨て)とします。
(3)補助対象経費 : テレワーク環境の整備に係る下記の経費
補助対象経費
対象機器等
①機器等購入費(それぞれ税抜10万円未満。)
パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話、ディスプレイ・モニター、キーボード、マウス、プリンター、スキャナー、VPNルーター、サーバおよびNAS、無線LAN機器(親機、子機)、Web会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)、リモートWOL装置
②ソフトウェア購入費
導入型ソフトウェア(業務ソフトウェアに限る)
③委託費
ネットワーク構築作業費/VPNルーター等、機器の設置・設定作業費、導入機器、導入ネットワークの保守費用、導入機器等の操作説明等にかかる委託料(研修費用・マニュアル作成費)
④賃借料(R2.4月~R3.1月分)
上記「機器等購入費」に記載の機器等をリースする場合のリース料
⑤使用料(R2.4月~R3.1月分
コミュニケーションツール(会議システム、チャット、データ共有)利用料、管理ツール(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料、業務ソフトウェア利用料、セキュリティソフト利用料、リモートアクセスツール利用料、グループウェア(ワークフロー、リモートワークアプリ)利用料
スケジュール
応募受付 10月5日~12月31日(消印有効)
交付決定 申請書受付日より10日以内(目安)に決定
事業実施期間 令和2年4月7日~令和3年1月31日
実績報告 事業終了後30日以内もしくは令和3年1月31日のいずれか早い方
補助金の確定/支払い 実績報告提出後から3週間以内(目安)
www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
この補助金の対象業種は、飲食業、宿泊業、旅行業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業及び道路旅客運送業に限っておりましたが、感染症に強いまちづくりに向けて、原則としてすべての業種に対象を拡大し、事業実施期間(受付期間も同様)を令和2年12月15日(火)まで延長します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として新しい生活様式に対応するため、事業者が飛沫感染防止対策のための什器又は集客を伴わない販売方法を新たに導入する場合等において、その導入に係る費用に関し、補助金を交付します。
補助対象者
山形市内において店舗を展開し、事業を営む個人事業主又は常時使用する従業員数が50人以下の中小企業者。
補助対象事業
下記の事業で、事業ごとに要する経費が1万円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)以上のもので、補助対象経費の額が2万円以上となるもの。
⑴ 什器の導入
① 飛沫感染防止対策のための仕切り(ボード・パーテーション・カーテン・シート)の設置事業
② 非接触型自動水栓(蛇口)の設置又は改修事業
③ 換気扇の設置又は改修事業
④ 店内の換気のために必要な網戸の設置又は改修事業
※ 対象としないもの
仕切りを自作した際の材料代、空気清浄機、サーキュレーター、シーリングファン、体温計、マスクや消毒液等の消耗品、消毒液噴霧器、店内の消毒費用等
⑵ 集客を伴わない販売方法
① インターネットによる注文等に係るシステム構築事業
② テイクアウト用の会計カウンターの造作事業
③ テイクアウト及び宅配サービスの広報事業
④ 宅配に使用する車両の改修事業
※ 対象としないもの
消耗品(お弁当容器等)、備品(椅子・テーブル等)、厨房機器(調理器具等)、パソコンや車両の購入費、チラシを自作した際の費用等
補助金額
補助対象経費に相当する額(千円未満の端数は切捨て)で、2万円~20万円(複数店舗事業者の上限額は30万円)
※過去に山形市新型コロナウイルス感染症対策店舗整備支援補助金(令和2年4月23日から5月31日受付)又は山形市新型コロナウイルス感染症感染防止対策店舗支援補助金(令和2年5月25日から6月30日受付)の交付を受けた場合は、その金額を差し引いた額になります。
www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
消費喚起促進事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響に対する緊急経済対策支援として、市内の中小企業や小規模事業者が個人消費喚起のために実施する消費喚起促進事業等に対する補助金です
対象者
個人消費喚起及び地域活性化に資する事業を実施する団体であり次の条件を満たすもの
1. 中小企業及び小規模事業者が2つ以上で組織された団体
2. 個人消費の喚起を目的に組織された団体
補助金
1. 補助対象事業費の額又は50万円のいずれか低い額
2. 中小企業及び小規模事業者が10以上で組織されている団体は補助対象経費の額又は100万円のいずれか低い額
※対象経費においては見積書等の根拠資料が必要となります。
補助金対象事業
1. 個人消費の喚起及び販売促進につながる事業であること。
2. 補助対象事業を実施しようとする日の属する年度の3月末日までに完了すること。
3. 補助対象事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じること。
受付期間
令和2年5月21日(木)から随時受付
※毎月15日締め切り(土日祝日の場合はその前日)、翌月中に交付の可否を通知します。
※申請多数で予算額を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了します。
詳しくはこちらをご確認ください。
消費喚起促進事業費補助金交付要綱【PDF】
(タクシー業、貸切バス業、自動車運転代行業、旅行業等向け)緊急事業継続給付金
概要
新型コロナウィルス感染症拡大により、事業経営に著しい影響を受けている以下の業種の皆さまに対して、事業の継続に必要な固定費の一部として緊急事業継続給付金を給付します。
対象者
日本標準産業分類の「一般乗用旅客自動車運送業(タクシー業)」「一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス業)」「旅行業」「旅行業者代理業」「他に分類されない生活関連サービス業のうち自動車運転代行業」に該当する事業者(個人を含む)で、次の条件を満たすもの。
- 本市に本社を有し、現に営業活動(一時休業又は部分休業している場合を含む。)を行っているもの。
- 令和2年4月1日現在で、法人にあっては本市に本社所在地を有するもの、個人にあっては本市に住民登録を行っているもの。
- タクシー業にあっては一般乗用旅客自動車運送業許可証(福祉輸送事業限定を除く)、貸切バス業にあっては一般貸切旅客自動車運送業許可証、旅行業にあっては旅行業登録票、旅行業者代理業にあっては旅行業者代理業登録票、自動車運転代行業にあっては自動車運転代行業認定証をそれぞれ交付されていること。
支援内容
次の区分により定額の給付金を給付します。
区分 | 給付金額 | |
---|---|---|
タクシー業 運転代行業 |
保有台数10台以上 | 200,000円 |
保有台数10台未満 | 100,000円 | |
貸切バス業 | 保有台数5台以上 | 200,000円 |
保有台数5台未満 | 100,000円 | |
旅行業・旅行業者代理業 | 100,000円 |
申請方法
対象となる事業者には申請書等を郵送しています。
必要事項を記入押印の上、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
なお、様式は下記からもダウンロードできます。
(1)タクシー業、運転代行業、貸切バス業
(2) 旅行業、旅行業者代理業
(タクシー業、貸切バス業、自動車運転代行業、旅行業等向け)緊急事業継続給付金/米沢市役所
天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金(飲食店以外の事業者向け支援)
新型コロナウィルス感染症の拡大により大きな影響を受けている経営者の皆様を支援するため、「天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金」を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
提出期限 令和3年2月26日まで
申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要/Q&A(531KB) 👈※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(兼)請求書(57KB) PDF版はこちらから(155KB)
- 交付申請書(兼)請求書の記入の仕方(190KB)
- 天童市中小企業者(定率給付)緊急経営支援給付金交付要綱(213KB)(202KB)
天童市経営持続サポート給付金
新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の方が、今後も事業を持続させるために活用できる給付金を創設しました。
(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
支給額(一律)
個人 10万円
法人(従業員29人以下) 10万円
法人(従業員30人~49人) 30万円
法人(従業員50人~99人) 50万円
法人(従業員100人以上) 100万円
対象
天童市内に本社または本店があり、売り上げが昨年と比較して15%以上50%未満減少した月がある商工、建設、医療福祉、サービス業などの事業所(個人を含む)。ただし、国の持続化給付金を受給している事業所は対象となりません。
提出期限 令和3年1月15日(金)必着
申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要(342KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- Q&A(177KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 交付申請書(兼)請求書(53KB) PDF版はこちらから(136KB)
- 宣誓書(兼)同意書(37KB) PDF版はこちらから(93KB)
- 「交付申請書(兼)請求書」及び「宣誓書(兼)同意書」の記入の仕方(160KB)
添付書類チェックリスト
新型コロナウイルス感染症拡大防止と経営の持続を支援するため、市では、「新しい生活様式」に対応した設備導入等に対し、新・生活様式対応支援補助金を創設しました(要件、必要書類等がありますので、詳細は下記の制度概要をお読みください。)
支給額 1社(事業所)につき、2万円~20万円(補助率100%)
対象者
市内に本社又は支店等を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主又はこれに準じるものとして市長が特に必要と認める事業所
※大企業、政治団体、宗教団体、公的機関、性風俗関連特殊営業は除きます。
※市内に本社がない場合でも、支店等を有すれば対象となります。
補助対象経費
令和2年4月7日(国の緊急事態宣言発令日)~令和3年2月12日までに購入(整備したもので次のいずれかに該当するもの
- 飛沫感染防止のための施設整備など
- 換気のための施設整備など
- その他、感染防止のための施設整備など
※事業用に供することが明らかでないものは対象外となります。
提出期限 令和3年2月12日まで必着
申請書等は下記からダウンロードの上、ご提出ください。
- 制度概要(538KB) ※申請前に必ず一度お読みください。
- 対象経費事例(148KB)
- 交付申請書(兼)請求書(56KB) PDF版(145KB)
- 交付申請書(兼)請求書の記入の仕方(196KB)
- 天童市新・生活様式対応支援補助金交付要綱(292KB)
www.city.higashine.yamagata.jp
事業継続給付金
概要
国の持続化給付金の要件(売上減少が前年同月比50%以上)には満たないものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者(売上減少が前年同月比20%以上50%未満)の事業継続を応援する東根市独自の制度です。
制度内容の詳細や申請方法はページ下部からダウンロードできます。必ずご確認のうえ、申請くださるようお願いいたします。
給付額
中小法人等 30万円まで
個人事業主 20万円まで 前年1年間の売上からの減少分が上限です。
■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(売上減少が前年同月比20%以上50%未満月の売上×12カ月)
※金額は千円単位。千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
申請方法
【郵便による申請】
受付期間:令和2年5月29日(金)~令和3年1月15日(金)(必着)
送付先 :〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 東根市役所商工観光課 宛
(事業継続給付金申請書在中と明記)
【質疑応答】事業継続支援事業QA [ PDF 134.6KB]
www.city.higashine.yamagata.jp
商業活性化事業費補助制度(新型コロナウイルス感染症対策紙業)
【申請される方は受付期間等確認をお願いいたします】
通常の商業活性化事業費補助制度に加え、新型コロナウイルス感染防止や宅配サービス・テイクアウト等に取り組む市内商業店舗に対して補助金を交付します。
宅配サービス等環境整備事業
補助対象事業 |
新規又は拡充して行う宅配サービスやテイクアウト、オンラインショッピング参入等の事業で、事業規模が2万円以上のもの |
補助対象者 |
市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない者 |
補助対象経費 |
宅配サービスやテイクアウト導入に要する経費(弁当容器、広報費、配送委託料、配送用自動車等借上料、ホームページ作成委託料、ネット注文システム構築費等)やオンラインショッピング等への参入に要する経費 |
補助率 |
10分の10 |
補助上限額 |
20万円 |
新型コロナウイルス感染防止対策事業
補助対象事業 |
新型コロナウイルス感染防止のため、ビニールカーテンや換気設備等を整備する事業で、事業規模が2万円以上のもの |
補助対象者 |
市内で商業店舗を営む中小企業者で市税等の滞納がない者 |
補助対象経費 |
新型コロナウイルス感染防止のために実施する店舗整備等の事業に要する経費(換気設備導入費、ビニールカーテン等飛沫対策用品、手指消毒液購入等新型コロナウイルス感染防止対策事業であると市長が認めるもの) |
補助率 |
10分の10 |
補助上限額 |
20万円 |
Q&A(質疑応答集) 商業活性化事業(新型コロナウイルス対策事業) [ PDF 100.8KB]
www.city.higashine.yamagata.jp
チャレンジ・ネット販売支援事業
新型コロナウイルス感染症による影響への対策として、インターネットを活用した販売に取り組もうとする農家が、販売強化促進のため行うパソコン等の購入に対し、その費用について支援します。
対象者
東根市に住所を有する認定農業者
または東根市に住所を有する担い手農家
(人・農地プランの中心経営体と位置づけられ、又は位置づけられることが見込まれる者)
支援内容
インターネットを活用した販売強化に必要となるパソコン、プリンター等機器購入費用の1/2を補助(上限10万円)
◆市が指定する東根市職業訓練センター開催のホームページ作成等に関する講座への参加が必要となります。
◆機器の消耗部品については、助成対象外です。
必ず事前にパンフレット等を確認いただき、東根市役所農林課まで申請書等の提出をお願いします
www.city.higashine.yamagata.jp
miyagi-pref.covid19.supportnavi.jp
新型コロナウイルス感染症対応資金(セーフティネット保証・危機関連保証)
新型コロナウイルス感染症により,売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」,「危機関連対策資金」,「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援します
支援内容
(1)融資限度額 4,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間5年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・無担保
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.85%
※経営者保証免除対応を適用する場合、年1.05%
【借換の制限】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」から「新型コロナウイルス感染症対応資金」への借換は,以下に掲げる場合を除きできません。
(1)セーフティネット保証5号で借入れした本資金を,セーフティネット保証4号または危機関連保証で借換える場合
(2)法人代表者の連帯保証が付された本制度の保証を,経営者保証免除対応を適用した本制度の保証で借換える場合
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(1)指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(2)指定業種に属する事業を行なっており,製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていないこと
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/shingatacorona-kinyuu.html
miyagi-pref.covid19.supportnavi.jp
仙台市感染防止対策奨励金
※先着順の支援です。残りの枠は、約1,200枠(11/4 14:00時点)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制と社会経済活動の維持に向けて、仙台感染拡大防止ガイドブックまたは業種別ガイドライン等に基づき感染防止対策を実施する市内事業者に対して、その取り組みを後押しすることを目的としています。
市内において不特定多数の人が利用する施設を有する事業者(大企業等を除く)の方で、仙台感染拡大防止ガイドブックまたは各業界団体が策定している業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策を実践した場合、1施設あたり10万円(最大50万円)を支給します。
支給額
1施設あたり10万円(1事業者最大5施設50万円)
申請期間
令和2年10月28日(水曜日)消印より規定数(約6,000事業者)に到達するまで
対象者
次のいずれにも該当する中小事業者※の方が申請可能です
- 令和2年6月以前から自身が所有又は賃借する仙台市内の施設で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
- 当該施設が不特定多数の人が利用し、有人でサービスを提供している施設であること。
- 当該施設において仙台感染拡大防止ガイドブックまたは業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
- 感染防止対策の取り組みを公表することに同意すること。
- 令和2年2月から9月の間で前年同月比で売上等が20%以上減少している月があること。
申請書類
- 1.申請書(ワード:36KB)
- 申請書(PDF:352KB)
- 2.誓約書(PDF:287KB)
- 3.取り組み情報シート(ワード:23KB)
- 取り組み情報シート(PDF:235KB)
- 業種一覧表(PDF:306KB)
- 4.請求書(ワード:29KB)
- 請求書(PDF:283KB)
- 5.施設の所有又は賃借がわかるもの(※申請書に記載された施設数分必要です)
- 6.前年同月比で売上等が20%以上減少している月があることを確認した証明書等の写し
- 7.(法人)現在事項全部証明書の写し
- (個人)次のいずれかの写し
- 開業届
- 事業実施にあたり必要な許認可届出書
- 令和元年分の確定申告書
- 8.申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
- 9.申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・口座名義人・フリガナが確認できるもの)
※「5.施設の所有又は賃借がわかるもの」のうち、賃借がわかるものについて、賃貸借契約、テナント契約のほか、契約内容が賃貸借契約・テナント契約に準ずるもの、施設の管理・運営を申請者が担っていることがわかる契約等であれば対象となります。申請いただいた書類の審査により確認させていただきますので、奨励金を支給できないこともありますのでご了承ください。
仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金
不特定多数の方が利用する施設において、利用者・従業員から新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、円滑な事業再開や感染拡大防止に向けて、保健所が行う積極的疫学調査と施設名の公表に協力し、更なる感染防止対策を講じた事業者に対して、経済支援を行います。
市内施設の利用者又は従業員等から複数人の新型コロナウイルス感染症感染患者が確認された際、当該施設を運営する事業者に対して、感染防止対策に要した経費を含めて最大100万円を支給します。
対象者
下記1または2に該当し、専門家の指導に基づき、業種別ガイドライン等に基づく感染予防対策を実施することに同意した事業者。
- 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(1)」により本市が公表した施設を運営する事業者
- 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(2)」により本市が業種・業態を公表した施設であって、自主的に施設名を公表した事業者(本市が業種・業態を公表した日から原則として7日以内に施設名を公表した場合に限る)
※特別支援金により実施した感染予防対策の内容や施設名等について、本市が公表することに同意いただく必要があります。
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」については左記リンク(仙台市ホームページ)からご確認ください。
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けているNPO法人その他の市民活動を行う団体の活動の継続を支援するとともに、新しい活動の展開に資するよう、収入が減少したNPO法人等に対して交付する支援金です。
申請に関する注意事項を『申請の手引き』に記載しています。
必ず『申請の手引き』をご確認いただいたうえで、申請をお願いいたします。
交付金額
1団体あたり10万円 ※1団体につき1回のみ交付
申請期間
令和2年11月4日(水曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
※郵送により申請してください(上記期間内の消印有効)
※予算の上限に達した場合は、申請期限前であっても受付を終了します。
交付要件
次のすべての要件に該当する団体が交付対象となります。
仙台市内に主たる活動拠点を有すること(法人にあっては、仙台市内に主たる事務所を有すること)
市民活動を行うことを主たる目的として設立された団体であること
組織の運営に関する定款、規約等を有し、構成員の名簿を備えていること
年間の活動計画を定め、事業収支が明確であること
令和2年6月以前に設立された団体で、直近1年以内に活動実績があり、今後も活動を継続する意思があること
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和2年4月から同年10月までの間のいずれか一月(対象月)の収入の額が、前年同月における収入の額と比較して、50%以上減少していること
仙台市地域産業支援金または仙台市地域産業協力金の交付を受けていないこと
宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと
事業報告書等の未提出がないこと(NPO法人に限る)
暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でなく、かつ、代表者その他の役員その他これに準ずる者が暴力団員でないこと
その他支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が認める団体でないこと
新設団体等の収入減少要件に係る特例
下記に該当する団体は、収入減少に係る要件や提出書類が異なりますので、詳しくは『申請の手引き』をご確認ください。
A.平成31年4月から令和2年3月までの間に設立した団体
B.令和2年4月から6月までの間に設立した団体
C.収入を比較する二つの月の間に事業所・業容拡大を行っている場合
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/d2000/d0002/sienjyouhou_20201101.pdf
石巻市感染予防対策補助金【10/28~上限額の増額、対象期間・申請期限延長、対象者拡大】
市内の経済活動の活性化を図るため、新型コロナウイルス感染症を予防するための取り組みを行う事業者に対し石巻市感染予防対策補助金を交付します。
制度の改正に伴い、令和2年10月28日(水曜日)より、補助上限額の増額、補助対象期間及び申請期限の延長、補助対象者(業種)が拡大されました。すでに補助金の支給を受けている方には、再計算して追加の補助金を支給します。その際の手続きは「不要」です。以前お振込みした口座にお振込みします。
また、補助対象期間及び申請期限の延長に伴い、補助金の交付を受けた方のうち、申請後に追加で補助対象経費を支出した場合は、追加申請をすることができます。
対象者
補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものです。
1.石巻市内に店舗、事務所、工場又は作業所等(以下「店舗等」という。)を営んでいる法人(中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)に限る。)又は個人事業主であること。(全業種を補助対象とすることに変更)
2.次の各号のいずれかに該当しないこと。
ア.国及び法人税法別表第一に規定する公共法人
イ.政治団体
ウ.宗教上の組織又は団体
エ.石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団員等
3.感染予防対策に要した経費を国の小規模事業者持続化補助金、宮城県中小企業等再起支援事業補助金その他の補助金の申請の対象経費にしていないこと。
4.新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、次のいずれかに該当すること。
ア.令和2年3月から令和2年12月までの期間中に、1か月の売上高が前年同月比で減少した月が存在すること。(期間の延長)
イ.営業開始から1年未満で、営業開始後の任意1か月の売上高が任意1か月の直近1か月の売上高と比べて減少した月が存在すること。
補助対象経費
補助対象経費は、令和2年3月から令和2年12月までの期間中に、店舗等内で感染予防対策に要した経費のうち次に掲げる経費です(期間の延長)
1.窓口仕切り、パーテーション、ビニールカーテン等の設置に要した費用
2.物品購入費用 サーキュレーター、空気清浄機、加湿器、非接触型検温器等の購入費用
3.衛生用品購入費用 フェイスシールド、マスク、手指消毒液等の購入費用
4.その他 来客入場制限のための誘導員配置、事業所の定期的な消毒作業、感染防止対策のポスター・のぼり旗等の設置等に要した費用
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の4分の3とし、20万円を上限とします。(1,000円未満の額は切り捨て)(上限額の増額)
ただし、市内に感染症予防対策を行った店舗等を複数有する場合は、上限40万円です。(上限額の増額)
申請期間
令和3年2月1日(月曜日)まで(当日消印有効)(期間の延長)
不動産賃貸オーナーへの家賃減額補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大により市内経済へ大きな影響が及ぶ中、営業自粛等により、中小企業者及び個人事業主に対して、賃貸料の全部又は一部を減免して不動産を賃貸しているオーナーに対し、事業の継続を支えるため、石巻市店舗等オーナー補助金を交付します
対象者
石巻市店舗等オーナー補助金の交付対象者となる方は、石巻市内の不動産を賃貸しているオーナー(不動産の所有者とサブリース契約を締結している不動産管理業者を含む。)で次の各号に掲げる要件を全て満たす者です。
店舗、事務所、工場及び作業所等(以下「店舗等」という。)を営む中小企業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、賃貸借契約を締結し令和2月2月29日以前から不動産を賃貸しているもの
事業者への賃貸料の全部又は一部の減免を行っているもの
石巻市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当していないこと。
賃貸人である個人又は法人の代表者と賃借人である事業者の代表者が同一生計を有していると認められないこと。
中小企業者及び個人事業主であること。
補助対象経費
補助対象経費は、令和2年3月1日から令和2年10月31日までの期間に店舗等を営むため賃貸した不動産の不動産賃貸借契約に基づく令和2年3月分から令和2年10月分の賃料(管理費、駐車場料及び共益費は除く。)から減免した金額
補助金の額
補助金の額は、1カ月あたりの店舗等の賃料の合計額(土地代が合算している場合は含む。)から減免した額の2分の1(上限30万円)とし、3カ月分を限度とします。(店舗等兼住宅は、店舗等部分の賃料に限ります。)
申請期間
令和2年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
店舗等家賃補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大により市内経済へ大きな影響が及ぶ中、営業自粛等により、特に大きな影響を受けた不動産を賃借して店舗等を営んでいる法人又は個人事業主に対し、事業の継続を支えるため、店舗等賃料補助金を交付します。
対象者
石巻市店舗等賃料補助金の交付対象者となる方は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者です。
国の特別家賃支援給付金の対象にならないこと。
石巻市内に不動産を賃借し、店舗、事務所、工場及び作業所等(以下「店舗等」という。)を営んでいる若しくは開業予定である法人又は個人事業主であること。
法人にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)であること。
今後も事業を継続する意思があること。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により次のいずれかに該当すること。
ア 令和2年3月から令和2年10月までの期間中に、1カ月の売上高が前年同月比で20%以上50%未満減少した月が存在すること。
イ 営業開始から1年未満で、営業開始後の任意1カ月の売上高が任意1カ月と直近1カ月の売上高と比べて20%以上50%未満減少した月が存在すること。
ウ 開業準備の段階で開業できず、売上高がない月があること(店舗等の賃料が発生している場合に限る。)。
補助金の額
補助金の額は、1か月当たりの支払った店舗等の賃料の合計額(土地代等が合算されている場合を含む。)の2分の1(上限5万円)とし、3か月分を限度とします。
申請期間
令和2年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
www.town.minamisanriku.miyagi.jp
www.town.minamisanriku.miyagi.jp
www.town.minamisanriku.miyagi.jp
https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/8,27118,c,html/27118/20201014-102343.pdf
宮城県中小企業等再起支援事業補助金、宮城県商店街スタンドアップ支援事業費補助金又は宮城県観光事業者スタンドアップ支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)を活用した事業を行う町内事業者等に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することにより、事業者の負担軽減と事業継続を支援することを目的に実施します。
補助対象者
南三陸町内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業・小規模事業者及び商工・観光事業者等で構成される団体で、県補助金の交付決定を受けたもの
補助事業
補助対象者が県補助金の交付を受けて取り組む事業
補助対象経費
町内の事業所において、補助対象事業を実施するために必要な経費
補助金の額
補助対象経費から県補助金額を差し引いた額で100万円を上限。1千円未満の端数は切り捨て※補助金の交付は1回のみ
申請期限
令和3年3月10日水曜日
要綱
南三陸町新型コロナウイルス対応中小企業等再起支援事業補助金交付要綱
www.town.minamisanriku.miyagi.jp
新型コロナウイルスの影響により経営が悪化し、国による家賃支援給付金の対象外となる事業者を対象に店舗及び土地等の家賃分を給付します。⇒ 南三陸町新型コロナウイルス対応家賃等支援給付金のお知らせ
支給対象者
(1)南三陸町内に本店を有し事業を営む中小企業者又は小規模企業者のうち、次に掲げる業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)
(2)令和元年12月31日以前から事業を行い、引き続き町内で事業を継続する意思がある者
(3)令和2年5月から令和2年12月までの間において、次のいずれかに当てはまること。
ア 事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少した月があること。
イ 連続する3か月間の事業収入の合計が、前年同期間の事業収入の合計と比較して20%以上30%未満減少した期間があること。
(4)令和元年12月31日以前から他人の土地・建物を事業のために使用し、家賃等の支払いを行っていること。
(5)代表者や役員、従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する者でないこと。
【注意】次に該当する者は、給付金の対象外となります。
(1)国の家賃支援給付金に該当する者
(2)賃貸人と賃借人が同じであると認められる者又は配偶者や一親等以内の親族間と認められる者
給付金額
(1)家賃等が月額20万円未満の場合
⇒ 契約額の総額に3を乗じて得た額
(2)家賃等が月額20万円以上の場合
⇒ 60万円
申請期限
令和3年1月29日(金)
www.town.minamisanriku.miyagi.jp
新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受けた中小企業者への資金繰り支援
「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」の融資対象 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 対象者
|
「新型コロナウイルス対策特別資金(実質無利子型)」の融資条件 | |
融資限度額 |
運転資金、設備資金4,000万円以内 (併用する場合、4,000万円を限度とする) |
融資期間 | 10年以内(うち据置5年以内) |
融資利率 |
当初3年間無利子 (固定 1.5%以内) ※事業者の皆様がお支払いした金利について、事後的に相当分をキャッシュバックします。 |
信用保証料 |
上記対象者(1)、(3)は全期間保証料ゼロ 上記対象者(2)は、全期間保証料1/2 (年0.85%) (年1.05%)(※経営者保証免除対応の場合) 必ず信用保証協会の保証付きとなります。 セーフティネット保証4号及び危機関連保証については責任共有制度対象外100%保証 セーフティネット保証5号は責任共有制度対象 ※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります。 |
担保 |
無担保 ただし、既設根抵当権を除く。 |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。 代表者は一定要件((1)法人・個人分離、(2)資産超過)満たせば不要。 |
取扱期間 |
令和2年5月1日から令和2年12月31日まで受け付けたもので、かつ同年5月1日から令和3年1月31日までに融資実行されたもの。 |
申込先(取扱金融機関) | 各銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の各本・支店 |
※融資については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定されますので、ご了承ください。 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、福島県緊急事態措置の解除後の「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」に対応するための取組みを行う、売上が一定程度(20%以上50%未満)減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症対策支援交付金(以下、「交付金」という。)を交付します。
交付対象者
県内の中小企業、事業協同組合等、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(以下、「事業者等」という。)
※県内の事業者とは、以下のとおりです。
法人の場合:法人登記上の住所が福島県内であること。
個人事業者の場合:住民票上の住所が福島県内であること(住民票上の住所が県外の場合は、確定申告書記載の住所が県内であること)。
交付要件
次の「ア」に該当し、「イ」から「エ」までの要件を全て満たすこと。
ア 2020年(令和2年)4月期または5月期の売上が対前年同月比20%以上50%未満減少していること。
イ 国、関係団体等が示した「業種別ガイドライン」や「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。
ウ 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」または「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」のいずれの交付も受けておらず、かつ申請の要件(※1、※2)に該当していないこと。
エ 2019年(令和元年)12月31日までに開業している、または2020年(令和2年)3月までに開業し2020年(令和2年)1月から3月の間に事業による事業収入(売上)を得ていること。また、今後も事業を継続する意思があること。
※1 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」参照URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin.html
※2 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」参照URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyuufukin.html
交付額 10万円(定額)
申請受付期間
令和2年9月14日から令和2年11月30日まで
徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は
1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
徴収猶予の「特例制度」のご案内 [Wordファイル/48KB]
徴収猶予の「特例制度」に関するQ&A [Wordファイル/23KB]
対象者
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)
において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については
少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど
申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
www.city.fukushima.fukushima.jp
www.city.fukushima.fukushima.jp
新たなビジネスモデル創出支援事業
ICT活用などによる新しい生活様式に対応した新たなビジネスモデルへの転換に
必要な経費の一部を予算の範囲内で補助します。
【チラシ】福島市新たなビジネスモデル創出支援事業(PDF:605KB)
対象者
(1)市内に本店を有する中小企業者および市内に店舗、事務所を有する個人事業主
(2)市税を完納していること
対象事業
補助対象事業は下記の要件をすべて満たす事業であること
(1)ICT活用など新しい生活様式に対応したビジネスモデルに取り組む事業であること。
(2)以下に該当する事業を行うものではないこと。
ア 同一内容の事業について、国、県、市が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
イ 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること
または公の秩序もしくは善良の風俗を害する事となる虞があるもの
(例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
補助金額
補助対象経費の2/3以内(1,000円未満切り捨て) 補助下限額10万円 補助上限額50万円
対象経費の総額が15万円未満は補助対象外となります。
1事業者につき申請は1回のみとなります。
補助対象期間
令和2年9月1日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
※補助対象期間外の経費は対象となりません。
申請受付期間
①令和2年9月1日(火曜日)から令和2年10月15日(木曜日)まで(当日消印有効)
②令和2年10月16日(金曜日)~令和2年11月30日(月曜日)まで
※予算額に達した場合、その時点で受付を終了しますので、ご了承ください。
※①期間内に予算額に達した場合、②期間の申請受付は行いませんので、ご了承ください。
www.city.fukushima.fukushima.jp
福島市では、新型コロナウイルス感染症の防止と市内の社会経済活動の回復のため
市内の民間施設において、「新しい生活様式」に対応した感染防止策を講じた上での会議
結婚披露宴等を含む式典を開催する団体等に対し、会場費用、会場装飾費用(装花費用)の一部を補助します。
補助対象
次の要件のいずれにも該当する会議、結婚披露宴等を含む式典
新しい生活様式に対応した感染防止策を講じた上で開催されるもの
市内施設(ホテルなどの貸ホール、貸会議室、披露宴会場等)で開催されるもの(公共施設を除く)
参加者が20人以上で開催されるもの
興業または営利目的ではないもの
国または地方公共団体が主催ではないもの
政治的または宗教的活動が目的ではないもの
公序良俗に反しないもの
令和3年3月31日までに開催されるもの
補助額
会議、結婚披露宴等を含む式典開催に係る会場費及び
会場装飾費(装花費用等)の2分の1の額(上限額5万円)
※会議開催前に事前の申請が必要です
受付期間
令和2年7月10日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日)必着
※予算が無くなり次第終了
www.city.fukushima.fukushima.jp
補助対象期間及び申請期間が令和2年12月31日(木曜日)まで延長されました
※令和2年7月21日(火曜日)までに提出した補助金の申請額が
補助上限額に達していない場合は、再度申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食業又は宿泊業を営む事業者(以下、「事業者」)が、
テイクアウトやデリバリー事業等新たな需要への対応を図る等経営改革の取り組みを支援します。
※ 飲食業又は宿泊業:日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類の飲食店又は宿泊業をいう。
制度概要
補助対象者
テイクアウト・デリバリー事業等に参入する事業者等で以下の条件全てに当てはまる者補助条件
・市内に事業所がある事業者
・中小企業者等である事業者
・飲食店営業許可等必要な許可等を取得している事業者
・新型コロナウイルス感染症の流行後、テクアウト・デリバリー事業等に参入し 補助金の交付の申請時に営業している事業者
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員 暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない事業者
・市税等を滞納していない事業者補助対象期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日までに要した経費補助上限額
1事業者当たり10万円※市内に複数事業所を経営する事業者においては20万円申請期限
令和2年12月31日(木曜日)まで
・補助対象期間及び申請期間が令和2年12月31日(木曜日)まで延長されました。
・対象業種に「イベント関連業」が追加されました。
※令和2年7月21日(火曜日)までに提出した補助金の申請額が
補助上限額に達していない場合は、再度申請することができます
新型コロナウイルス感染の予防対策のため、国が示した「新しい生活様式」に対応した対策を講じ、
営業を継続または再開する旅館・ホテル、飲食店等を営む事業者に費用の一部を補助します。
「新しい生活様式」について(厚生労働省ウェブサイトへのリンク) (外部リンク)
業種別ガイドラインについて (PDFファイル: 451.0KB)
制度概要
補助対象者
対象業種のうち、以下の補助条件すべてに当てはまる者
・市内で宿泊業、飲食業、小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業娯楽業又はイベント関連事業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律昭和23年法律第122号)に基づく店舗型性風俗特殊営業及びそれらに類似する業種を営む事業者を除く。)
・事業を営むにあたり官公署の許可、認可又は届出を必要な場合はその許認可等を受けている者
・資本金又は出資金が10億円未満の者
・市税等を滞納していない者
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない者
対象経費
「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する備品・消耗品等の購入に必要な経費が対象となります。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税額は対象経費から除く。
※補助対象経費のうち、他の補助金の交付の対象となる経費がある場合は、対象経費から除く。
対象経費区分 | 対象経費の例 |
需用費 |
・手指消毒液、防菌剤、ペーパータオル等の消耗品購入費 ・アルコールスプレースタンド、自動手指消毒器の購入費 ・使い捨てスリッパの購入費 ・フェイスガードの購入費 ・紙トングの購入費 ・ソーシャルディスタンス確保を周知するためのサイン等の製作費 ・非接触型体温計購入費 ・飛沫感染防止シート及び間仕切り設置に要する費用 ・個室での食事及び個食提供のための配膳用具及び食器類の購入費 ・防止対策のために建物及び設備等の改修又は修繕した場合の費用 ・換気を強化するための換気扇の設置、換気窓等の設置費 |
役務費 |
・キャッシュレス決済導入に係る手数料 ・専門事業者に依頼する店舗等の消毒に係る費用 |
委託料 |
・インターネットによる注文等に係るウェブシステム構築費 ・スマートフォンによる受付システム構築費 ・専門事業者に依頼する店舗等の消毒に係る費用 |
使用料及び賃借料 |
・防止対策に要する機器のリース及びレンタル料 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 |
・受付けや支払いのための非接触型自動受付精算機の購入費 ・ロビー及び客室等の清掃及び消毒のための静電噴射機の購入費 ・オゾン発生器の購入費 ・次亜塩素酸水生成器の購入費 |
対象経費区分 |
対象経費の例 |
需用費 |
・食材等の購入(仕入れ)代金 ・事務用消耗品の購入代金 ・本補助金の申請に要する経費(写真の現像代) ・補助期間に必要な数量を明らかに超えている分の費用 ・既存設備の劣化不良による修繕費用 ・本業ではない事業者に発注した費用 |
役務費 |
・本補助金の申請に要する経費(郵券代) ・経費の支払いの際の振り込み手数料 |
委託料 |
・既に導入済みのシステム保守費用 ・本業ではない事業者に発注した費用 |
使用料及び賃借料 |
・不動産賃貸料、敷金 ・本業でない事業者と契約した費用 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 |
・PC、スマートフォン、タブレット、Wi-Fi等目的外使用できるものの購入費 ・デリバリー用の自転車、自動車、バイクの購入費 ・本業ではない事業者から購入した費用 |
その他 |
・防止対策を目的としていない費用の支出 ・補助対象期間外に支出した経費 ・補助期間外に発生、支払いを証明できない経費 ・保険料、租税公課、保証金、飲食費、交際費、光熱水費、通信費 ・安全祈祷やお祓いに係る費用 |
補助対象期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日に要した経費
申請期間
令和2年12月31日(木曜日)まで
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式を取り入れた事業者に対し、整備に要した経費を補助するものです。
対象者
対象者は下記すべてに該当する事業者とします。
(1)別表1に定める事業を営む者
(2)前年度までの市税を滞納していない者
(3)暴力団に関与していないこと
(4)引き続き事業を継続する意思がある者
※田村市内に下記対象業種の事業所、事務所がある事業者が対象です。
業種 | 対象業種 | |
---|---|---|
製造業 | 食料品製造業 | すべての食料品製造業 |
卸売、小売業 |
卸売業 | すべての卸売業 |
小売業 |
すべての小売業 |
|
運輸業 | 道路旅客運送業 | すべての道路旅客運送業 |
道路貨物運送業 | すべての道路貨物運送業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館 ホテル |
飲食店 | すべての飲食店 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | すべての洗濯・理容・美容・浴場業 |
その他生活関連サービス業 | すべてのその他生活関連サービス業 | |
娯楽業 | 遊技場 カラオケボックス業 |
・補助率 1/2以内
・上限5万円(補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)
申請期間
・令和3年3月31日まで
田村市事業持続化支援金交付事業
新型コロナウイルス感染拡大及び国の緊急事態宣言を受け売上高が減少した事業者に対し、経営の安定を図るため、支援を行います。
対象者
対象者は下記すべてに該当する事業者とします。
(1)別表1に定める事業を営む者
(2)新型コロナウイルスの影響により、令和2年3月、4月、5月のいずれかの1ヵ月の売上高が前年同月と比較して3割減少し、かつ、10万円以上減少した者
(3)前年度までの市税を滞納していない者
(4)暴力団に関与していないこと
(5)引き続き事業を継続する意思がある者
※田村市内に下記対象業種の事業所、事務所がある事業者が対象です。
※1事業者の申請は1回限りとなります。
業種 | 対象業種 | |
---|---|---|
製造業 | 食料品製造業 | すべての食料品製造業 |
卸売、小売業 |
卸売業 | すべての卸売業 |
小売業 |
すべての小売業 |
|
運輸業 | 道路旅客運送業 | すべての道路旅客運送業 |
道路貨物運送業 | すべての道路貨物運送業 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館 ホテル |
飲食店 | すべての飲食店 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | すべての洗濯・理容・美容・浴場業 |
その他生活関連サービス業 | すべてのその他生活関連サービス業 | |
娯楽業 | 遊技場 カラオケボックス業 |
交付金額
令和2年3月、4月、5月のいずれかの1ヵ月の売上高の減少額に応じて下記のとおり支給します。
(1)10万円以上50万円未満の場合
5万円×3ヵ月分(15万円)
(2)50万円以上100万円未満の場合
10万円×3ヵ月分(30万円)
(3)100万円以上の場合
15万円×3ヵ月分(45万円)
申請方法
所定の申請書、請求書等に必要事項を記入し、必要書類とあわせて田村市役所商工課または各行政局産業建設係へ提出してください。
添付資料
・田村市で事業を営んでいることがわかる資料(営業許可証の写し、登記事項証明書の写し、確定申告書の写し等)
・減少月の売上(事業収入)を示した帳簿の写し等
・減少月の前年同月の売上(事業収入)を示した帳簿の写し等
・市税納税証明書(滞納なし証明書)
・振込希望口座の情報がわかるもの(通帳の写し等)
・暴力団等の排除に関する誓約書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
申請書および請求書
・田村市事業持続化支援金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・田村市事業持続化支援金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]