個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

九州・沖縄地方事業者向け 融資・助成情報①(福岡県・大分県・佐賀県・長崎県)

今回から、九州・沖縄地方に入ります。

この地方は二回に分けて更新してまいります。今回は、福岡県・大分県佐賀県長崎県の4県です。

これから記載する文中に、もしわからない用語などが出てきましたら、下記の過去記事「融資基礎」をご覧ください。新型コロナウイルス感染症関連に特化した融資の説明をしております。

myy22393922.hatenablog.com

 

また、最近は感染者や陽性者が増加しております。まずはご自身の生活の基盤の立て直しもご検討ください。

これから冬を迎える今、寒さをしのげるご自宅だけでも、行政の力をお借りして年末年始を無事に迎えましょう。 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

福岡県

事業者向け支援・相談窓口

www.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県新型コロナウイルス感染症緊急対策

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福岡県家賃軽減支援金

※福岡県家賃軽減支援金の申請手続きに関する重要なお知らせ

「福岡県家賃軽減支援金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「福岡県家賃軽減支援金」を申請いただきますようお願いします。

国の「家賃支援給付金」の申請期限は、令和3年1月15日までとなっております。締切直前は、申請が混み合うことが予想されますので、お早めに国への申請手続きをお済ませください。国の「家賃支援給付金」申請サイト

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の「家賃支援給付金」の給付を受けた県内の事業者に対し、本県独自の家賃軽減支援金を上乗せして給付します。

※国の「家賃支援給付金の振込のお知らせ」が手元にある方は申請手続きができます。福岡県家賃軽減支援金 制度概要 [PDFファイル/623KB]

福岡県家賃軽減支援金 募集要項 [PDFファイル/149KB]

 

給付対象者

給付対象者は下記の◆をいずれも満たす事業者

◆国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者(次の1.2.3.のすべてを満たす事業者)

1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人NPO法人社会福祉法人など、会社以外の法人も広く対象

2.5月~12月の売上高について、
「1か月で前年同月比50%以上減少」または、「連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少」

3.自らの事業のために占有する建物・土地の賃料を支払い

◆福岡県内の事業者

確定申告の納税地が福岡県内の事業者

※納税地:法人は本店または主たる事務所の所在地、個人事業者は住所地または事業所等の所在地

 

給付額

【基本給付】

支払賃料(月額)に基づき算出した給付額(月額)の6倍

(最大給付額:法人60万円、個人事業者30万円)

給付額

※支払賃料(月額)が法人は225万円超、個人事業者は112万5千円超の場合、給付額(月額)は、最大給付額(月額)となります。

 

北九州市内の休業協力要請(6月1日~18日)に応じた事業者に対する特例加算】

支払賃料(月額)×10分の1

●給付金モデル例:支払賃料(月額)75万円の場合(法人)

給付金のイメージ図です(最大給付額:法人22万5千円、個人事業者11万2,500円)

給付額(月額):55万円(=国50万円+県5万円)・・・

総給付額(の6倍):330万円(=国300万円+県30万円)・・・

※特例加算がある場合の総給付額は、に7.5万円を加算した337.5万円

●給付金額の例(すべての建物・土地が県内に所在し、かつ特例加算の対象となる場合)

給付額の例

 

申請要件

【共通の要件】

□1.国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている。

□2.申請の対象となる支払賃料(※)が国の「家賃支援給付金」の給付決定の対象となった支払賃料である。
※「支払賃料」:賃料、共益費、管理費(消費税などを含む)

【基本給付】

□3.確定申告(法人:法人税、個人事業者:所得税)の納税地が福岡県内である。
※納税地:[法人]本店または主たる事務所の所在地、[個人事業者]住所地または事業所等の所在地

□4.申請の対象となる支払賃料が福岡県内に所在する建物・土地の支払賃料である。

北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算】

□5.令和2年6月1日から18日までの休業協力要請の対象となった北九州市内に所在する施設(「接待を伴う飲食店」または「ライブハウス」)を運営する事業者である。

□6.上記5.の休業協力要請期間中に対象施設における事業活動を9日以上休業している。

□7.申請の対象となる支払賃料が上記5.の施設の支払賃料である。

 

◆上記すべてにチェック☑ ⇒ 【基本給付】及び【特例加算】の給付対象

◆1.2.3.4.のいずれにもチェック☑ ⇒ 【基本給付】のみ給付対象

◆1.2.5.6.7.のいずれにもチェック☑ ⇒ 【特例加算】のみ給付対象

申請受付期間

 2020年7月27日 月曜日 9時 ~ 2021年2月28日 日曜日 24時

※申請に誤りがなければ1週間以内で給付することとしています

 

申請方法及び申請フォーム

申請フォーム案内

※申請フォームはセキュリティの都合により、30分を過ぎると入力受付が終了しますのでご注意ください。

※一つの項目に対して複数の画像データをアップロードする場合は、画像をZIPファイル等に圧縮してアップロードをお願いします。

申請フォーム1
納税地が「県内」、賃貸物件が「県内のみ」

申請フォーム2
納税地が「県内」、賃貸物件が「県内と県外の両方」

申請フォーム3
納税地が「県外」、賃貸物件が「北九州市内の対象施設」

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中小企業経営革新実行支援補助金(コロナ緊急対策)

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う経営環境の変化に対応するため、新たな取組(経営革新)にチャレンジする中小企業の方に、新規事業に必要な経費を補助します。

 

募集期間

令和2年5月7日(木曜日)から補助金算額(6億2500万円)に達するまで

補助対象者(すべてに該当する者)

1 福岡県内の中小企業者

2 令和2年度に経営革新計画の承認(変更)を受けていること(申請中を含む)

  経営革新計画については、下記のリンクよりご確認ください。↓↓↓

  「経営革新計画について」

  ※経営革新計画は、3年から5年の中期計画となります。本補助金は緊急対策としての短期的な
   支援となりますが、経営革新計画を作成することで、新型コロナウィルス感染症収束後の売上
   回復に向けて、各商工会及び各商工会議所等の支援機関による継続的な支援が受けられます。

3 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が前年同月比で15%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で15%以上で減少すると見込まれること

補助内容

補助率:対象経費の4分の3以内(円未満切り捨て)

補助金額:上限50万円

補助対象期間

交付決定の日(※)から令和3年2月28日まで

※事前着手等届を提出することで令和2年4月1日まで遡及することが可能

 

対象事業

福岡県から、以下のいずれかの項目で経営革新計画の承認を受けている(申請中を含む)中小企業者が、その計画に基づき実施する事業が補助の対象となります。

・新商品の開発又は生産

・新役務(サービス)の開発又は提供

・商品の新たな生産又は販売の方式の導入

・役務(サービス)の新たな提供の方式の導入

対象経費

謝金、旅費、会場借料、広報料、材料・消耗品費、機器賃貸料、委託費、その他計画事業において必要と認める経費

 

提出書類 3部(原本1部、写し2部)

下記の(1)から(8)を1セットとして、左上をホチキス止めし、原本1部、写し2部を提出してください

※本補助金の申請に併せて、経営革新計画の申請(又は変更申請)を行う方は、経営革新計画の承認申請に係る書類も一緒に提出してください。なお、この場合の補助審査は、計画承認後に行います。

(1)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]

(2)補助対象事業計画書 [Wordファイル/20KB]

(3)事前着手等届(様式第3号) [Wordファイル/16KB]

(4)誓約書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]

(5)経営革新計画に係る承認(変更)申請書一式(写し)

(6)セーフティーネット第4号の規定に基づく認定書(写し)又は、危機関連保証にかかる市町村発行の証明書(写し)又は、(様式第5号)売上高の15%以上減少の申出書 [Wordファイル/29KB]及び当該申出書の根拠資料(売上台帳、残高試算表等) 

(7)交付申請額の算定根拠となる見積書の写し

(8)通帳の表紙をめくった名義人氏名、口座番号、銀行名、支店名が記載されたページの写し

※様式第1号から様式第5号までの記入例を用意しましたので、ご活用ください。

【記入例】(コロナ緊急対策)様式第1号~様式第5号 [Wordファイル/63KB]

提出イメージ

 

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新型コロナウイルス感染症対応資金

県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小・小規模事業者の皆様に対し、3年間実質無利子・無担保、保証料ゼロ新型コロナウイルス感染症対応資金」による資金繰り支援を実施しています。

 

融資対象者 市町村にて以下のいずれかの認定を受けた方
(1)セーフティネット保証4号
(2)危機関連保証
(3)セーフティネット保証5号
融資限度額 4,000万円
資金使途 運転・設備資金 (借換資金含む)
融資利率 実質無利子(3年経過後1.3%)※要件あり
保証料率 0%※要件あり
担保 無担保
保証人

個人は不要
法人は一定要件
((1)法人・個人の分離、(2)資産超過)
を満たせば不要

融資期間 10年以内(据置期間5年以内)
申込期間 令和2年5月1日から令和2年12月31日
申込先

指定金融機関、商工会議所、商工会、
中央会(組合関係)

※既往債務の内容によっては、借換可能な場合がございますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所所在地の市町村で行います。申請方法や必要書類については、各市町村の担当部署へお問い合わせください。
※令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に取得したセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定書については、有効期限が令和2年8月31日までとなりました。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度について

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融資利率(3年間実質無利子)について

融資対象者のうち、下記に該当する方については、所定金利(1.3%)相当分について事後的に利子補給(キャッシュバック)が行われ、3年間実質無利子となります。

  • 融資対象者(1)から(3)のうち売上高▲15%以上の方
  • 融資対象者(3)のうち個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る。)

※融資対象者(3)のうち上記以外の方については、融資利率1.3%となります。

 

保証料率(0%)について

融資対象者のうち、下記に該当する方については、保証料(0.85%)の全額が減免されます

  • 融資対象者(1)~(3)のうち売上高▲15%以上の方
  • 融資対象者(3)のうち個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る。)

  ※融資対象者(3)のうち上記以外の方については、保証料率0.425%(経営者保証免除の場合は0.525%)となります。

  ※条件変更に係る保証料については減免の対象となりません

 

「緊急経済対策資金」による支援

県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小・小規模事業者の皆様に対し、県の制度融資「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施しています。
融資対象者 市町村にて以下のいずれかの認定を受けた方
(1)セーフティネット保証4号
(2)危機関連保証
融資限度額 1億円以内
融資期間 10年以内(据置2年以内)
融資利率 1.3%
保証料率 0%(県が0.8%分を全額負担
対象業種 全業種
融資対象者 市町村にて以下の認定を受けた方
(3)セーフティネット保証5号
融資限度額 1億円以内
融資期間 10年以内(据置2年以内)
融資利率 1.3%
保証料率 0.7%
対象業種 全業種

※(1)~(3)いずれの場合も、売上高等の減少について事業所所在地の市町村長から認定を受ける必要があります。危機関連保証・セーフティネット保証の詳細についてはこちらをご覧ください中小企業庁のHPに移動します)。
※(3)の対象業種について、令和2年5月1日から指定業種を全業種に拡大しました。業種の確認はこちらから中小企業庁のHPに移動します)。
※(1)~(3)に該当しない方については、「緊急経済対策資金」以外にも県制度融資にご利用可能な資金がございます。詳しくはこちらをご覧ください

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www.pref.fukuoka.lg.jp

j-net21.smrj.go.jp

 

 

 

 

北九州市

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ビルオーナー補助金【新しい生活様式の店舗助成事業】

新型コロナウイルスの感染予防を図るため、不特定多数の人が集まる来客型の店舗などにおいて、ビルオーナーが実施する感染予防の取り組みに要した経費の一部を助成します。

 

対象となる事業者

 次の(1)、(2)の要件をすべて満たすビルオーナー

(1)市内に次に掲げる店舗が入居するビルを所有している法人又は個人事業主

  • 飲食店
  • カラオケ店

(2)店舗が次の要件を満たしていること

  • 中小企業者又は個人事業主で、飲食店又はカラオケ店を営む来客型の店舗を有する者
  • 福岡県「感染防止宣言ステッカー」に登録し、店舗に掲示していること
  • 業界団体の定めるガイドラインを遵守していること
  • 店舗において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、保健所が行う調査に協力すること
  • 既に6月から実施している新しい生活様式の店舗助成事業による補助金の交付を受け、又は受けることが決定していないこと

(注)本事業で工事を行った店舗は、店舗改装費補助金を使用することはできません。この点について各店舗へご説明のうえ、同意を取って申請してください。

 

対象経費

店舗及びビルの共用部分の感染防止対策のために必要な下記の工事に要する経費

  • 客室の換気を改善するための換気扇又は窓の設置(取換も含みます。)に要する経費
  • 飛沫感染防止のための間仕切りの設置に要する経費
  • 接触型自動水栓(蛇口)の設置に要する経費
  • 客室の衛生環境を改善するための壁紙や床材の張替又は薬剤による壁面や床面のコーティング(ウイルスを除去・抑制する機能を有するものに限ります。)に要する経費

(注1)共用部分のみの申請はできません。入居する店舗の取組みについて申請を行うことが条件です。

(注2)工事の場合は、市内の施工業者を利用して施工する経費に限ります。

(注3)ウイルス除去と除菌は異なりますので、ご注意ください。

助成金

(1)各店舗部分

対象経費から対象店舗数に5万円を乗じた額を控除した額で、上限は対象店舗数に20万円を乗じた額。店舗数の上限はありません。

(2)共用部分

1建物あたり対象経費に5分の4を乗じた額で、上限は建物の規模に応じて次のとおり

1 ビルの延べ床面積が3,000平方メートル未満 100万円

2 ビルの延べ床面積が3,000平方メートル以上 200万円

建物数の上限はありません。

助成対象期間

補助金の交付決定後、令和2年11月30日(月曜日)までに発注し、令和2年12月25日(金曜日)までに施工・実施報告することが必要

申請から補助金の支払いまでの流れ

(1)事前相談

相談受付期間は、令和2年9月16日(水曜日)から令和2年10月30日(金曜日)です。

(2)交付申請書、事業計画書の提出

申請受付期間は、令和2年9月16日(水曜日)から令和2年11月16日(月曜日)です。

(3)交付申請書の審査、補助金交付決定

(4)対象工事の発注・実施

助成対象期間は、交付決定日から令和2年11月30日(月曜日)です。

(5)実績報告書の提出 

報告期限は令和2年12月25日(金曜日)までです。

(6)実績報告書の審査、補助金交付額の確定

(7)補助金の支払い

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消耗品費補助金【新しい生活様式の店舗助成事業】

新型コロナウイルスの感染予防を図るため、不特定多数の人が集まる来客型の店舗などにおいて、感染予防の取り組みに要した経費の一部を助成します。

 

対象となる事業者

次の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業者

(1)中小企業者又は個人事業主

(2)次の事業を営む来客型の店舗等を有する者

  • 小売業
  • 宿泊業
  • 生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)
  • その他物品賃貸業(レンタルショップ等)
  • 娯楽業(スポーツクラブ等)
  • 学習支援業(学習塾、英会話教室等)
  • 療術業(はり・きゅう、あん摩マッサージ等)

(参考)対象業種の考え方(消耗品費補助金)(PDF形式:318KB)

なお、「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」で対象外となっている、客席を設けず持ち帰り用の食品提供のみの形態の、飲食店営業及び喫茶店営業の事業者は、本市の助成の対象となります。

福岡県ホームページ「飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金について」(外部リンク)

(注1)一部対象とならない店舗があります。

(注2)不特定多数の来客のない無店舗営業や従業員のみが利用する事務所などは除きます。

(注3)「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」の助成対象である飲食店を除きます。

(3)次の事項を遵守することについて同意し、必要な書類を提出できること

  • 福岡県が定める「感染防止宣言ステッカー」に登録し、店舗に掲示していること
  • 業界団体の定めるガイドラインを遵守すること
  • 店舗において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、保健所が行う調査に協力すること

 

対象経費 

感染防止対策にかかる消耗品(税抜1万円未満)の購入

ただし、感染防止対策を目的とするものであることが判然としない場合は対象になりません。

対象になる例は、マスク、消毒液、アルコール液、使い捨て手袋、ペーパータオル、フェイスシールド、非接触式体温計、ハンドソープ、石けん、アクリル板、ビニールカーテン、フロアマーカー、コイントレー など

(注)次に掲げる方法で購入する場合は対象になりません。

  • 自社内部の取引で、申請者である個人又は法人の代表者と消耗品の購入店舗を経営している個人又は法人の代表者が同一である場合
  • 自社内部の取引で、申請者である個人又は法人と、消耗品の購入店舗を経営している個人又は法人が、会社法(平成17年法律86号)2条に定める親会社と子会社である場合又は生計を一にする親族である場合
  • オークションによる購入(インターネットオークションを含みます。)
  • フリーマーケットによる購入(フリーマーケットアプリを含みます。)
  • 中古品の購入
  • 市場価格に比して著しく価格に差がある物を購入する場合

 

助成金

1店舗あたり2万5千円を上限に対象経費に要した費用(千円未満切り捨て)。

(注)複数の店舗を有する場合は、2店舗を上限とします。

 

助成対象期間

令和2年9月1日(火曜日)から令和2年10月31日(土曜日)までの間に購入した経費が対象。

 

申請受付期間

令和2年9月16日(水曜日)から令和2年11月30日(月曜日)

 

申請方法

申請方法は、郵送のみです。

  • あらかじめ、申請書と添付資料をご準備ください。
  • 下記の送付先に、必ず「書留」で送付してください。(令和2年11月30日消印有効)。 

送付先

あるあるCity2号館 2階

北九州市新しい生活様式の店舗助成事業事務局「消耗品費補助」行

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2丁目14番3号 

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福岡市

事業者向け支援策

www.city.fukuoka.lg.jp

 

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 新型コロナウイルス感染症対応資金

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対象者 
 
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた方
すでに経営安定化特別資金(特例枠)を借りている方
令和2年1月29日以降にセーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証の認定を受け、本市「経営安定化特別資金(特例枠)」を借りられた方は本資金への借換が可能です。
また、その際取得した認定書の有効期限は8月31日まで延長されますので、認定書の再取得は不要です。
詳しくは取扱金融機関までお問い合わせ下さい。
 
融資条件
  • 融資限度額:4,000万円
  • 融資期間:10年以内(うち据置5年以内)
  • 融資利率:0.0%(3年経過後1.3%)※1
  • 保証料率:0.00%※2
  • ※1 ただしセーフティネット保証5号認定を受けた方のうち「個人事業主かつ小規模企業者」以外の方
       融資利率:1.3%
  • ※2 ただしセーフティネット保証5号認定を受けた方のうち「個人事業主かつ小規模企業者」以外の方
       保証料率:0.425%(経営者保証免除対応を適用する場合は0.525%)

 

取扱期間

令和2年5月1日~令和2年12月31日(保証申込受付分)

 

www.city.fukuoka.lg.jp

 

 

 

 

太宰府市

www.city.dazaifu.lg.jp

 

 

がんばろう令和支援金新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている市内の中小企業・個人事業主に対し、国の持続化給付金又は県の持続化緊急支援金に一定額を限度に加算して給付します。

なお、国又は県の申請要領の変更に伴いがんばろう令和支援金の申請方法についても変更になる場合があります。

 

対象者

以下の要件を満たし、国の持続化給付金または県の持続化緊急支援金を受ける中小企業・個人事業者等が対象となります。詳しくは、国・県の申請要領をご確認ください。

 

  1. 太宰府市内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で30%以上減少している者。
  2. 資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人NPO法人社会福祉法人等の会社以外の法人を含む)

 

給付額

売上の減少額に応じ、国・県の給付金に加算して、最大30万円を給付します。

給付額表
  国・県の給付金 がんばろう令和支援金
売上減少
(前年同月比)
実施
主体
 
対象

給付額
(上限)

対象 給付額
(上限)
50%以上 法人 200万円 本店が市内 30万円
本店が市外 15万円
個人事業主 100万円 事業所が市内 30万円

50%未満

30%以上

法人 50万円 本店が市内 15万円
本店が市外 7.5万円
個人事業主 25万円 事業所が市内 15万円

(注意)昨年1年間の売上からの減少分から、さらに国、県の給付額を差し引いた額ががんばろう令和支援金の対象額となります。

 

申請期間

令和2年5月2日(土曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで

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筑後市

筑後市独自の緊急対策

www.city.chikugo.lg

 

 

筑後市持続化給付金

新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けた事業者(法人・個人)に対して、事業継続の支援をするため、市独自の給付をするものです。

 

給付要件

(1)国の持続化給付金(以下、国給付金)または福岡県持続化緊急支援金(以下、県支援金)の給付をうけた事業者
(2)法人にあっては、令和2年4月1日時点で、市内に本社、本店等主たる事業所を有する法人で引き続き事業を継続する意思を有するものであること。
   個人事業主にあっては、申請日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者で、引き続き事業の継続の意思を有するものであること。
 ※上記の要件をすべて満たすこと。

 

給付額

給付額は次の(1)から(3)のいずれか低い額とします。(千円未満の端数がある場合は切捨て)
 (1)国給付金または県支援金の給付額の10分の1
 (2)20万円-市休業支援金等
 (3)「売上減収額」-(「国給付金または県支援金給付額」+「市休業支援金等」)
 ※市休業支援金等とは筑後市休業支援金のほか、他市町村からの国給付金または県支援金の給付等を要件とした給付金や休業を要件とする給付金を含みます。

 

申請受付期間

令和2年8月24日(月)から令和3年2月26日(金)※消印有効

www.city.chikugo.lg.jp

 

 

筑後市新型コロナウイルス感染症対策家賃応援給付金事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の家賃支援給付金の給付対象者に対し、家賃応援給付金を上乗せして給付します。

 

給付額

 

給付要件

(1)国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者。
※テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において「いずれか1か月の売上高が前年同期比で50%以上減少」、又は「連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少」した者。

※まずは国の「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「筑後市新型コロナウイルス感染症対策家賃応援給付金」を申請いただきますようお願いします。

国の「家賃支援給付金」申請サイト

(2)法人にあっては、令和2年4月1日時点において、市内に本社、本店などがある者で、引き続き事業を継続する意思を有するものであること。
個人事業者にあっては、申請日時点において筑後市に住民票がある者で、引き続き事業を継続する意思を有するものであること。

※上記の要件をすべて満たすこと。

※国の家賃支援給付金又は福岡県家賃軽減支援金以外で、本給付金と同等にあたる他の地方公共団体による補助金を受けている場合、その補助金額を差し引いた額が給付されます。差し引いた額が千円未満になる場合は給付されません。

 

申請に必要な書類

■法人・個人事業者
筑後市新型コロナウイルス感染症対策家賃応援給付金申請書

※給付額に千円未満の端数がある場合は切捨て
○国の「家賃支援給付金」の支援決定が分かるもの(給付通知書の写し等)。または、「福岡県家賃軽減支援金」の支援決定が分かるもの(振込通知メールの写し等)。
○振込口座情報が確認できる通帳の写し
筑後市新型コロナウイルス感染症緊急対策関連給付金等共通誓約書兼申請者情報報告書

 

申請受付期間

令和2年8月24日(月)~令和3年2月26日(金)※消印有効

支払開始時期

申請順にできる限り早急に事務処理を行います。申請内容に誤りがない場合、3週間以内に入金できるようにいたします。

www.city.chikugo.lg.jp

 

 

 

 

 

大分県

www.pref.oita.jp

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j-net21.smrj.go.jp

 

 

大分県中小企業・小規模事業者応援金

令和2年9月補正予算の成立により、応援金の給付額が増額されました。詳しくは下記をご覧ください。

売上げが減少しながらも事業の継続、雇用の維持や「新しい生活様式」の実践に取り組む県内の法人や個人事業者に応援金を給付します。

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対象者

(1)応援金を初めて申請する事業者で、県内の法人または個人事業者のうち、下記いずれかの融資を受けた者

 

【県制度資金:民間金融機関融資】

新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金

・がんばろう!おおいた資金繰り応援資金

【日本政策金融公庫融資】

新型コロナウイルス感染症特別貸付

・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資

(小規模事業者経営改善資金融資)

新型コロナウイルス対策衛経融資

【(株)商工組合中央金庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付 ※追加(7月3日)

 

(2)応援金を初めて申請する事業者で、令和2年1月1日以降に県内で創業した者のうち、下記いずれかに該当する者

 ・小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)の採択通知を受けた者

 ・大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金の交付決定通知を受けた者

 

(3)応援金の交付申請を令和2年9月29日までに行い、給付を受けた事業者

 

※注意事項

・前回応援金を受給した後に廃業した場合は、追加給付の対象外です。

・個人事業者で応援金を受給し、その後「法人成り」した事業者は、必要書類を提出して頂く必要がありますので、中小企業・小規模事業者応援金窓口(コールセンター:050-6865-7016)へご連絡ください。

・同一事業者が新規及び追加交付の両方の申請はできません。

 

交付額

上記2(1)に該当する者
 ・法人:50万円 ・個人事業者:25万円

上記2(2)に該当する者
 ・25万円

上記2(3)に該当する者(追加給付)
・法人:20万円 ・個人事業者:10万円 
・令和2年1月1日以降の創業者のうち、持続化補助金の採択を受けた者:10万円

申請期間

令和2年10月12日(月曜日)8時30分 から 令和3年2月15日(月曜日)23時59分まで(郵送の場合は、令和3年2月15日(月曜日)までの消印有効)

 

www.pref.oita.jp

 

がんばろう!おおいた資金繰り応援資金

新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、売上高等が減少している県内の中小企業者等に対し円滑な資金供給を行うため、一定の要件を満たした場合、実質無利子となる融資制度を創設いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

 

融資対象者 
 (1)セーフティーネット保証4号、または、危機関連保証の認定を受けた方
   (2)セーフティーネット保証5号の認定を受けた方   
 セーフティーネット保証、危機関連保証の認定申請窓口は各市町村です   

窓口はこちら(新規ウィンドウで開きます)
 ※創業・ベンチャー企業など業歴3ヶ月以上であれば利用できます

融資条件等 
 

(1)融資限度額    3,000万円(6/19~ 4,000万円へ引上げ)

(2)融資期間      10年以内(うち据置5年以内)

(3)融資利率     年13%ただし、上記「2融資対象者」のうち以下のAまたはBの要件を満たす場合には融資実行日から3年間実質年0%となります

A:上記「2融資対象者」のうち(1)の方

B:上記「2融資対象者」のうち(2)の方で、以下のア、または、イに該当する方
  ア 個人事業主かつ小規模企業者
  イ 中小企業・小規模企業者のうち上記ア以外の方で、認定書記載の売上高等の減少率が15%以上の方

(4)保証料率   年0.85%

ただし、上記融資対象者のうち以下の場合には保証料軽減措置があります 

A:年0%

ア 上記「2融資対象者」のうち(1)の方

イ 上記「2融資対象者」のうち(2)の方で個人事業主かつ小規模企業者

ウ 上記「2融資対象者」のうち(2)の方のうちイ以外の方で認定書記載の売上高等の減少率が15%以上の方

B:年0.425%

「2融資対象者」であって上記Aのア~ウ以外の方

※A Bいずれも条件変更に伴い追加して生じる保証料については軽減措置の対象外です

(5)担保等  原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しません。担保は原則徴求しません。

(6)その他条件    市町村長の認定書、または、危機関連保証の認定書が必要です

 

4 取扱期間     令和2年5月1日~令和2年12月31日

5 運用上の注意点  一定の信用保証協会の保証付き旧債務の借換可

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www.pref.oita.jp

 

 

 

 

大分市

www.city.oita.oita.jp

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https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/documents/31pamphlet.pdf

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための飛沫感染防止等に係る施設改修費を補助します

補助金の対象となるかどうかの事前相談が必要となります。

(以下の内容を確認の後、ページ最下部にあります電話・ファクス・お問い合わせフォームにて事前相談をお願いします。)

補助金申請は原則一度きりとなっておりますのでご注意ください。

全国的に新型コロナウイルスの感染が広がる中、大分市内の事業所で市民生活の維持に必要な事業を行っているスーパーや飲食店などの中小規模事業者に対し、飛沫感染防止や社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保など、感染防止対策に係る施設改修費の一部を補助します。

 

対象者

1.本店が市内にあること

※従来は、申請者が法人の場合は、登記上の本店所在地が大分市内にあることを要件としておりましたが、登記上の本店所在地が大分市外であっても、大分市内のみに店舗を有する場合や、大分市内で営む店舗、営業所等の実態が主たる事業所であると認められる場合については、補助対象とすることができるものといたしますので、開発建築指導課建築事業推進担当班(097-537-5635)までお問い合わせください。

2.中小規模事業者であること

※中小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者および小規模企業者をいい、下記表に該当する者のことをいう。

中小企業一覧

常時使用する従業員の考え方...事業者と雇用契約を交わしている方

ただし、以下の方は「常時使用する従業員」に含めないものとする。
1.会社役員(ただし、従業員との兼務役員を除く)
2.個人事業主本人(専従者(家族従業員)を除く)
3.パート労働者で以下に該当する者
〇日々雇い入れられる者
〇2カ月以内の期間を定めて雇用される者
〇季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者
〇「1日または1週間の労働時間」および「1カ月の所定労働日数」が、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員の4分の3以下である者

 

補助対象経費

令和2年4月1日以降に行った感染拡大防止に係る施設改修費の実費

(例)飛沫飛散防止スクリーン、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保のための床表示、感染拡大防止のための壁や開口部の改修工事

※機器の設置や消耗品(消毒用アルコールやマスク)の購入は対象外となります

 

補助率・補助限度額

補助率:3分の2

補助限度額:1事業所あたり10万円 かつ 1事業者あたり30万円

大分市内の事業所に施設改修等を行う場合に限ります

 

申請期間

令和2年5月11日(月曜日)~令和2年12月18日(金曜日)(必着)

www.city.oita.oita.jp

 

 

新型コロナウイルス感染拡大予防のための固定式のサーモグラフィ装置や紫外線滅菌装置の購入を補助します

大分市では、市内の宿泊施設や観光・レジャー等を目的として滞在する施設において旅行者が安心して宿泊・滞在できる環境を整備することにより、本市への誘客促進や旅行者の満足度向上を図ることを目的として、対象施設が設置する感染症対策機器の導入に要する経費の一部について補助します。※補助の対象となるかどうかの事前相談が必要です

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補助対象者

市内の宿泊施設または、収容人数がおおむね50人以上の観光施設、公共交通機関、遊興施設、遊技施設、ホール、飲食店等で営業をする者対象施設について(PDF:329KB)

※国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」および「業種ごとの感染症拡大予防ガイドライン」に対応している施設が対象です。

【厚生労働省HP】「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」掲載ページ(別ウィンドウで開きます)

【内閣府HP】「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」掲載ページ(別ウィンドウで開きます)

※宿泊施設については、上記に加え「おんせん県おおいた宿泊施設感染症対策チェックリスト」に対応している施設が対象です

【大分県HP】「おんせん県おおいた宿泊施設感染症対策チェックリスト」掲載ページ(別ウィンドウで開きます)

 

補助対象経費

令和2年4月1日以降に市内の対象施設内で導入する以下の感染症対策機器に係る備品購入費および借上料

※ただし、令和3年3月31日までに設置等が完了するもの

  • 利用者の温度を非接触式で測定する固定式のサーモグラフィ装置(以下、サーモグラフィ装置といいます)
  • 紫外線滅菌装置

※対象機器の導入に伴う必要経費(取付工事費等)を含みます。ただし、対象機器の導入に伴う経費であっても、汎用性があり補助目的以外での使用が可能であるもの(例:サーモグラフィ装置の映像出力するためのノートパソコン)等は補助対象外となります。
※本補助金による購入した機器等は、取得日から起算して5年間は、市の許可なく処分(廃棄、譲渡および補助目的以外での使用等)することができませんので、ご注意ください。

※補助対象経費は、原則として、消費税抜きの金額とします。

 

補助率・補助限度額

補助率

補助対象経費の5分の4

補助限度額

  • 1施設あたりサーモグラフィ装置の導入について60万円
  • 1施設あたり紫外線滅菌装置の導入について30万円

※サーモグラフィ装置および紫外線滅菌装置を同時に導入する場合は最大90万円

※市内の対象施設に機器の導入を行う場合に限ります。

申請期間

令和2年7月15日(水曜日)~ 令和3年3月31日(水曜日) ※必着

 

www.city.oita.oita.jp

 

 

 

日出町

事業者向け支援情報

www.town.hiji.lg.jp

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して 、売上が減少している町内の飲食業者を応援し、食料品のテイクアウトを推進するため町民へ情報提供を行い、町内飲食店緊急支援補助金を交付する事業です。

~ひじ YEAH EAT!~に参加している事業者で、町内に主たる店舗のある登録飲食業者につき一事業者当たり10万円を支給します。
補助金の支給にはプロジェクトの参加と必要書類の提出が必要です。

プロジェクトの参加方法については下記からご確認ください。

飲食店の料理を家で食べようプロジェクト ~ひじ YEAH EAT!~


補助金の詳しい内容や、提出書類の様式は下記をご参照ください。

日出町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実施要綱(抜粋)

補助金等申請書  ( 記入例 / word / pdf )
補助金等請求書  ( 記入例 / word / pdf )
補助金等実施報告書( 記入例 / word pdf ) 

 

※実施報告書には写真(テイクアウト商品)の提出が必要です。
 kankou@town.hiji.lg.jp に写真を添付し、店名を記載してMailで送付してください。
(受信可能なファイル容量は5MG以下です。写真の容量が大きい場合は画像サイズを縮小する、画素数を下げるなど容量を低くして送付してください。)

www.town.hiji.lg.jp 

 

 

日出町中小企業等賃借料等補助金

日出町では町内の事業者に事業活動を維持してもらうため、事業所等を維持管理する経費を支援する取り組みを行います。

パンフレット

《概要》

新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した町内の事業者に対し、事業を行ううえで発生する賃借料(家賃)または光熱水費等に対し、その相当額の一部を補助金として交付する制度です。一事業者につき、賃借料(家賃)については上限20万円、光熱水費等については最大10万円を支給します。

 

《補助対象者》
・町内で事業を行う事業者

(中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人協業組合中小企業等協同組合のいずれかに該当する事業者が対象となります。ただし農林水産課所管の「農林漁業者がんばれ緊急支援事業補助金」の交付対象者および第一次産業に従事する個人事業者は除きます)


・今後も事業活動を行う意思のある事業者
・令和2年2月から10月までの間におけるどれか1か月の売上高が、前年同月比等で20%以上減少した事業者
以上の全てを満たす事業者が対象となります。

 

補助金額》
 補助金額は、以下の区分によって異なります。また、下記1と2の双方を受給することはできません。
 1 事業用の建物に賃借料を支払っている事業者
   家賃月額×1/3×6か月(最大20万円)
 2 事業用の建物を自己所有している事業者等(1以外の事業者)
   10万円
※家賃月額には、共益費、上下水道料、駐車場料等の経費は含みません
※令和2年3月1日より前の賃貸借契約が対象となります。
※賃借している建物の契約名義と事業を行っている方が異なる場合は、事業者に対して賃借料が発生していないため、「2」の適用となります。
※1および2の補助金について、町内に本店がない場合は2分の1、自宅兼事業所の場合は2分の1、両方に該当する場合は4分の1を乗じた額となります。

 

《申請に必要な書類》
・日出町中小企業等賃借料等補助金交付申請(実績報告)書(WORD PDF
 ※両面印刷です
・履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は、開業届や確定申告書等の写し)
・建物賃貸借契約書等の写し(家賃額等を証する書類)…該当者のみ
※建物賃貸借契約書等を紛失された場合は、賃貸人が発行する証明書(参考様式 WORD PDF
新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少20%以上の申告書(WORD PDF
・上記売上高が確認できるもの
 ※セーフティネット認定書により20%減少が確認できればそちらで代用できます。
・日出町中小企業等賃借料等補助金交付請求書(WORD PDF
・日出町中小企業等賃借料等補助金申請チェックリスト(PDF
 ※こちらも一緒にご提出お願いします。

《提出期限》
令和2年12月28日まで(必着)

www.town.hiji.lg.jp

 

 

 

 

中津市

www.city-nakatsu.jp

 

 

中津市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等賃料補助金

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受け、営業を自粛するなど売上が減少する中、事業活動の継続に取り組まれている市内の中小企業者等に対し、家賃を補助します。

令和2年4月から6月分まで、7月から9月分までの家賃を支払ってからの申請となります。同じ建物で新型コロナウイルス感染症対策中小企業等事業継続支援金との重複申請はできません。

補助対象者

中津市内に本社、本店その他事業拠点、事業所を有している中小企業者等のうち、次の要件を満たす方

  1. 中津市内で事業を営んでいること
  2. 原則、令和2年4月から6月まで、7月から9月までの期間のいずれかのひと月の売上高が、前年同月比で30%以上減少していること(開業1年未満の方などは、ご相談ください)
  3. 市税等の滞納がないこと

 

補助対象

令和2年4月から6月分まで、7月から9月分までの支払済みの家賃

  1. 市内で事業を営む店舗、事務所等に係る家賃(地代、駐車場代等は除く)
  2. 補助対象者と同一名義で賃貸借されているもの
  3. 家賃に住居等に関する部分が含まれている場合は除きます

 

補助の額

 ※100円未満切り捨て

※新型コロナウィルス対策として実施される、家賃を対象とした他の補助金を受ける場合には、その内容や金額により調整することがあります。

補助の対象となる家賃の10分の8(1月あたり上限8万円・複数店舗等の家賃を負担している場合は上限16万円)

申請手続期限

令和2年11月30日(月)までに申請。

 

交付申請に必要な書類

 
交付申請書類一覧
No. 提出する書類
1 補助金交付申請書兼実績報告[XLS:83.5KB]
2

中津市内で事業を行っていることが確認できる書類

  • 以下の写し等のいずれか
    1. 営業許可証などの許認可証(申請日現在で有効なもの)
    2. 開業届
    3. 履歴事項全部証明書など
    4. 確定申告書(直近の決算期のもの)
    5. 会社定款

※上記の書類以外でも、確認できる書類があります。ご相談ください。

3

売上高の減少が確認できる書類(令和2年4月~6月まで、7月から9月までの期間のいずれかのひと月の売上高が、前年同月比で30%以上減少していること。)

  • 以下の写し等
    1. 確定申告書(直近の決算期のもの)
    2. 売上台帳
4

賃貸借の内容が確認できる書類

賃貸借契約書の写し(補助対象者と同一名義、借主/貸主の氏名・押印、月額家賃、対象物件の所在地、面積などが記載されているもの)

5

令和2年4月から6月分まで、7月から9月分までの家賃を支払ったことが確認できる書類

支払い済みの領収書など

6

申請要件に係る誓約書[XLS:60KB]

7

補助金交付請求書[XLS:61.5KB](振込先:補助対象者の口座名義)

補助対象者名義の通帳の写し

申請方法
「交付申請に必要な書類」をご準備の上、感染予防対策として、郵送をお願いします

www.city-nakatsu.jp

 

 

中小企業者等事業継続支援金

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受け、営業を自粛するなど売上が減少する中、事業活動の継続に取り組まれている市内の中小企業者等に対し、店舗又は事務所等の維持に必要な経費の一部を交付します。

同じ建物で新型コロナウイルス感染症対策中小企業等賃料補助金との重複申請はできません。

事業継続支援金チラシ

 
交付対象者
次の要件を満たす方
  1. 中小企業者であること。(小規模事業者を含む。)
  2. 中津市内に本社、本店その他事業拠点、事業所となる建物を所有し、当該所有建物において事業を営んでいること。
  3. 原則として、令和2年4月から9月までの期間のいずれかひと月の売上高が、前年同月比で30%以上減少していること。
  4. 市税等の滞納がないこと。

※建物がプレハブなどの減価償却資産、親子、親族等が所有する建物で、 自己所有建物と同様に租税や光熱水費等の固定費を負担している場合には、 対象となることがあります。
該当する場合には、申請書に次の資料を添付して下さい。また、これ以外で該当すると思われる場合はご相談ください。

  • 租税や光熱水費等の公共料金の請求書もしくは明細書等に、屋号、事業所の所在地の記載があり負担していることが確認できるもの
  • 確定申告書の専従者給与欄に所有者の記載があるもの 

支援金交付額

一律10万円

 ※申請は1事業者につき1回まで

申請手続期間

令和2年11月30日(月)までに申請。

交付申請書類一覧
No. 提出する書類
1 事業継続支援金申請書[XLS:82KB]
2

中津市内で事業を行っていることが確認できる書類

  • 次の写し等のいずれか
    • 営業許可証などの許認可証(申請日現在で有効なもの)
    • 開業届
    • 商業法人の履歴事項全部証明書
    • 確定申告書(直近の決算期のもの)
    • 会社定款

※前記の書類以外でも、確認できる書類があります。ご相談ください。

3

当該固定資産を所有していることがわかる書類

  • 次の写し等のいずれか
    • 固定資産課税物件明細書
    • 建物の登記事項証明書など

※建物がプレハブなどの減価償却資産、親子、親族等が所有する建物で、 自己所有建物と同様に租税や光熱水費等の固定費を負担している場合には、 対象となることがあります。ご相談ください。

4

売上高の減少が確認できる書類(令和2年4月から9月までの期間のいずれかひと月の売上高が、前年同月比で30%以上減少していること)

  • 次の写し等
    1. 確定申告書(直近の決算期のもの)
    2. 売上台帳
5

申請要件に係る誓約書[XLS:70KB]

6

事業継続支援金請求書[XLS:79KB](振込先:申請者の口座名義)

  • 申請者名義の通帳の写し

www.city-nakatsu.jp

 

 

 

 

 

佐賀県

支援関係情報

www.pref.saga.lg.jp

 

 

佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金について

佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年1月から4月までに創業又は店舗などの事業所を拡大した事業者に対し、県独自の支援金を交付します。また、令和2年8月8日から、従来の支援金の算定方法を変更するとともに、国の持続化給付金の対象とならない地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団等を支援対象に追加します。

 

支援金の対象となる事業者

次のいずれかに該当する事業者であること。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす法人又は個人事業者 

 (1)原則、交付申請の時点で、国の持続化給付金制度に申請しておらず、今後も申請の予定がないこと。ただし、県支援金申請前に既に国の持続化給付金制度に申請し、交付を受けている場合は、県支援金算定額から国の持続化給付金支給額を差し引いて交付するものとする。 

 ※県からの支援金交付後、国の給付を希望する際は県の支援金を返還する必要がありますのでご注意ください。

 (2)2020年1月1日から4月30日までの間に佐賀県内において、創業又は店舗などの事業所を拡大し、その後少なくとも1か月の間、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

 (3)法人においては、申請時点において次のア、イのいずれかを満たしていること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。

  ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

   イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

   (4)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、創業又は店舗などの事業所拡大後の任意の2月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。

   (5)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。

   (6)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。

  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

  イ 政治団体

  ウ 宗教上の組織若しくは団体

  エ アからウまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

 

 

2 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団

  (1)2019年に収益事業を行っており、確定申告を行っていること。 

  (2)前年度の総収入のうち収益事業による収入が50%以上を占めていること

  (3)2020年に佐賀県内において活動し、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

  (4)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少している月があること。

  (5)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。 

  (6)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。

      ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

  ウ 政治団体

  エ 宗教上の組織若しくは団体

  オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

 

 

3 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす地域の持続的な発展に寄与する法人

  (1)市町の事業計画に位置付けられた事業を行う法人であること

  (2)平成31年及び令和元年に収益事業を行っており、確定申告を行っていること。

  (3)令和元年5月から12月までに店舗などの事業所を拡大していること

  (4)令和2年に佐賀県内において活動し、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

  (5)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、店舗などの事業所拡大後の任意のひと月と令和2年の任意のひと月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。

  (6)国の持続化給付金の給付対象外であり、今後も申請の予定がないこと。

  (7)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。

  (8)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。

    ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

    イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

  ウ 政治団体

    エ 宗教上の組織若しくは団体

  オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

 

支援額

 法人は200万円、個人事業者は100万円、地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団等は200万円を超えない範囲で支援します。 ※ただし、下記の例により算定した事業収入の減少分が対象です

 

1-1 2020年1月1日から4月30日までに創業した事業者

 創業後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、それに12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)

 ただし、令和2年1月から3月までに創業した事業者について、県支援金申請前に既に国の持続化給付金制度に申請し、交付を受けている場合は、県支援金算定額から国の持続化給付金支給額を差し引いて交付するものとする。

 

 

1-2 2020年1月1日から4月30日までに店舗などの事業所を拡大した事業者

店舗などの事業所拡大後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、事業所拡大後の任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)

 

 

2 地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団

 直近の事業年度の年間事業収入から対象月の月間収入に12を乗じて得た額を差し引いた額

 

 

3 地域の持続的な発展に寄与する法人

  店舗などの事業所拡大後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、令和2年の任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)

 

申請方法

郵送のみでの受付です。(感染拡大防止の観点から、持参に対する受付対応は行っておりません。)

「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金交付申請書兼実績報告書」等に必要事項を記載の上、添付書類を添えて、下記送付先に郵送してください。

 

〈郵送先〉

 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

 佐賀県 産業政策課 商業担当(チャレンジ)宛

  

<確認書類について>

 【個人事業者の場合】

「開業届の写し」は、令和2年1月から4月末までの日付で税務署の受付印があるものに限ります。

【法人の場合】

   「法人設立届出書」は、法人設立日から2か月以内の日付で、税務署の受付印があるものに限ります。

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佐賀県新型コロナウイルス感染症対応資金のご案内

県では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い影響を受けている県内中小企業・小規模企業者の皆様の資金繰りの円滑化を図るため、本年5月「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、現在、取扱金融機関等で融資申込を受け付けております。(詳細は、下記の資料をご覧ください。)

※令和2年7月1日より、本資金の融資限度額が3,000万から4,000万に引き上げられました。

PDF 制度金融のご案内 別ウィンドウで開きます(PDF:470.1キロバイト

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申込期間について

令和2年5月1日(事前相談受付開始)から令和2年12月31日まで

※令和2年12月31日までに佐賀県信用保証協会が保証申込を受け付け、かつ令和3年1月31日までに融資が実行された分まで

 

利子補給について

本資金については、原則、融資実行日から3年間に支払われた約定利子の利子補給を実施しています。

利子補給の方法には、下記の「リアルタイム方式」と「キャッシュバック方式」の2つの方式があります。

利子補給要綱(リアルタイム方式) 佐賀共栄銀行長崎銀行商工組合中央金庫をご利用の場合

  リアルタイム方式は、金融機関が事業者からの約定利子(融資後3年間)を徴収せず、県から事後的に補給を受ける方式です。
 

利子補給要綱(リアルタイム方式) 佐賀共栄銀行長崎銀行商工組合中央金庫をご利用の場合

リアルタイム方式は、金融機関が事業者からの約定利子(融資後3年間)を徴収せず、県から事後的に補給を受ける方式です。

 (金融機関から県に申請、事業者からの申請は不要)
  •  
 

 エクセル 別紙様式(様式第1号)  別ウィンドウで開きます(エクセル:13.3キロバイト

 ワード 委任状(様式第2号) 別ウィンドウで開きます(ワード:21.9キロバイト

 

利子補給について(佐賀県独自の取組み)

本資金については、上記のとおり、原則、利子補給を実施することとなっておりますが、一部、スキーム上、国費による利子補給の対象とならない事業者について、佐賀県独自の取組みとして、県費によりご負担いただいた支払利子(融資後3年間)をキャッシュバックします。

※融資を受けられた金融機関により、申請方式が異なります。詳細については、融資を受けられた金融機関にお尋ねください。

 

1.事業者申請の場合(事業者から県に申請)

 PDF 交付要綱(事業者申請) 別ウィンドウで開きます(PDF:261.2キロバイト

 ワード 交付申請書及び実績報告書(様式第1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:17キロバイト

 ワード 利子支払証明書(様式第2号) 別ウィンドウで開きます(ワード:15.9キロバイト

 ワード 変更届出書(様式第3号) 別ウィンドウで開きます(ワード:22.1キロバイト

 ワード 交付請求書(様式第4号) 別ウィンドウで開きます(ワード:16.5キロバイト


2.金融機関経由申請の場合(事業者から委任を受けた金融機関が県に申請)
 PDF 交付要綱(金融機関申請) 別ウィンドウで開きます(PDF:151.3キロバイト

 ワード 交付申請書及び実績報告書(様式第1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:15.2キロバイト

 エクセル 別紙様式(様式第1号)  別ウィンドウで開きます(エクセル:13.3キロバイト

 ワード 委任状(様式第2号) 別ウィンドウで開きます(ワード:15.4キロバイト

 ワード 変更届出書(様式第3号) 別ウィンドウで開きます(ワード:21.4キロバイト

 ワード 交付請求書(様式第4号) 別ウィンドウで開きます(ワード:16キロバイト

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佐賀市
事業者・支援策一覧

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佐賀市キャッシュレス決算普及事業費補助制度

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されている中、顧客との接触を伴わないキャッシュレス決済(電子マネーQRコード決済等)は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑えることができるため、「新しい生活様式」として推奨されています。

このことから、佐賀市においても、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や事業者の売上向上及び消費者の利便性向上等を図るため、事業者のみなさんのキャッシュレス決済導入を支援しています。

新たにキャッシュレス決済導入をお考えの事業者の方は、ぜひ本補助金をご活用ください。 

現在、申請受付中です。ご申請いただく前に、このページの下部の「お問い合わせ」まで、まずはご連絡ください。

受付は先着順とし、予算額に達し次第、受付を終了します。

※申請前に既に購入されている備品等は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

※令和2年4月1日以降に、新たにキャッシュレス決済の加盟店契約を行う場合に限ります。

 

補助対象者の要件

中小企業者または小規模事業者であること。

市税の滞納がないこと。

 

補助対象店舗等の要件

  1. 佐賀市内に所在し、事業を営んでいること。
  2. 次の対象業種のいずれかに該当すること。【小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、道路旅客運送業
  3. Googleマイビジネスのオーナー登録を行っていること。市内事業者から見積書等を徴取すること。(市長が認める場合を除く。)
  4. 政治または宗教を目的とするものでないこと。
  5. 暴力団または暴力団員が関与する事業、風俗営業等でないこと。

 

キャッシュレス決済の導入に要する経費

備品購入費(決済端末、付属機器、情報通信機器など)※1決済端末につき、同一機能を有する機器等は1つです。

工事費(インターネット接続工事費など)

手数料(登録手数料、工事手数料など)

※次の経費は補助金の対象となりません。

消費税額・地方消費税額 、 国または県の補助を受けるもの、

リース料・レンタル料 、 割賦支払(分割払)によるもの

市外の事業者に発注等をしたもの(ただし、市長が認める場合を除く。)

市から交付決定を受ける前に購入した備品等

※「キャッシュレス・消費者還元事業」などの国の補助制度を活用できる場合は、その活用を優先してください。

 

補助率

補助対象経費の4/5以内

補助金の上限

1店舗等につき7万円(ただし、1事業者につき28万円 ※道路旅客運送業は50万円)

 

申請の流れ

1.交付申請【申請者】 → 2.要件審査【市】 → 3.交付決定通知【市】 →

4.事業実施【申請者】 《キャッシュレス決済導入》 → 5.事業完了【申請者】 →

6.実績報告【申請者】 → 7.完了検査【市】 → 8.補助金確定通知【市】 →

9.交付請求【申請者】 → 10.補助金交付【市】

※それぞれ必要となる提出書類は、関連ファイル(制度概要)をご確認ください。

※実績報告書の提出期限は、令和3年2月26日(金)です。

関連ファイル

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多久市

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食TAKUプロジェクト

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外出自粛など、飲食業への影響が大きい中、テイクアウトやデリバリーなどの取り組みを行っている飲食店をSNS等で紹介するプロジェクトです。

 

対象者

次の要件をすべて満たしていること
・市内で事業を行っている事業者
・「食TAKUプロジェクト」に登録されていること

応援金の額

1店舗当たり100,000円とし、1店舗当たり1回限りとする。

申請期間

令和2年5月19日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで。ただし、予算額(1,000万円)に達した場合はその時点まで。

 

要件

1~4全てを満たす※飲食店等・・・「飲食店等」についてはこのページの最下に記載
(1)食品営業許可を受けていること。
(2)通常の営業時には、店舗内にテーブル・椅子を備えた席があること。※イートインスペースのみは不可
(3)SNSやWEBサイト等にテイクアウト・デリバリーを実施している旨の広告等を掲載していること(テイクアウトサイトへの登録など)
(4)店舗等の外からテイクアウト・デリバリーを実施していることが確認できるような看板や旗等を設置していること

※お持ち帰り専門店(弁当屋、パン屋など)及びフランチャイズ契約店舗を除く

 

申請期間

令和2年7月1日から令和3年1月31日まで

 

申請書(請求書)と添付書類

【ダウンロード】クリックしてダウンロードしてください。

 テイクアウト・デリバリー助成金申請及び請求書 PDF:155KB

【紙で必要な方】小城商工会議所、小城市商工会、小城市役所商工観光課で配布しています。

添付書類

(1)食品営業許可証のコピー
(2)店内の写真
(3)SNSやWEBサイト等のテイクアウト・デリバリーを実施していることが掲載されたページのスクリーンショットなど
(4)店外の写真(看板や旗などでテイクアウト・デリバリーを実施していることが分かるもの)
(5)通帳のコピー(表と1枚めくったページ)

 

該当する飲食店等

該当する飲食店の表

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事業継続応援給付金

コロナウイルス感染拡大に伴い、売り上げが20%以上減少した事業者の事業継続を支援します。

個人事業主フリーランスなど】10万円(一律)【法人】20万円(一律)

要件

※対象期間 (改正前)令和2年3月から6月 → (改正後)令和2年3月から12月

  • 日本標準産業分類<大分類>のA(農業・林業)、B(漁業)、S(公務)、T(分類不能産業)を除く事業を営むもので、小城市内に店舗等を有する事業者等
  • 令和2年3月から12月までのいずれかの月の前年同月比の売り上げの減少率が20%以上(実績値)
  • 暴力団等に関与していない

申請期間

令和2年5月11日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで

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長崎県

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長崎県成長産業ネクストステージ投資促進補助金

県では、県内製造業企業による、新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンの見直しや新たな需要の獲得に向けた取組を支援し、新型コロナウイルス感染症の長期化により低迷する地域の経済や雇用を下支えするとともに、今後の成長産業の礎を強化するため、「長崎県成長産業ネクストステージ投資促進事業」を実施します。

このたび、「長崎県成長産業ネクストステージ投資促進補助金」の募集を下記のとおり実施します。

 

募集の内容

詳しくは募集要項をご覧ください。

(生産性向上タイプ)[PDFファイル/286KB] (県内調達拡大タイプ)[PDFファイル/239KB]

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応募受付期間

令和2年10月7日(水曜日)から

生産性向上タイプは、令和2年11月6日(金曜日)まで

県内調達拡大タイプは、令和2年11月20日(金曜日)まで

 

提出書類

応募の際に提出が必要な書類は以下のとおりであり、補助金交付申請書、補助事業計画書及び暴力団の排除等に関する誓約書については、様式をダウンロードすることができます。

上記の応募受付期間内に原本1部を提出してください。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明をお願いすることがあります。

1.  補助金交付申請書(様式第1号)様式1[Wordファイル/29KB] 様式1[PDFファイル/64KB]

2.  補助事業計画書(様式第2号の1)様式2の1[Wordファイル/49KB] 様式2の1[PDFファイル/209KB]

            (様式第2号の2)様式2の2[Wordファイル/41KB] 様式2の2[PDFファイル/157KB]

            (付加価値額の増加計画のExcel付加価値額の増加計画[Excelファイル/33KB]

3.  県税に未納がないことを証明する納税証明書

4.  法人税、消費税及び地方消費税に未納税額のないことを証明する納税証明書

5.  営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(直近決算期のもの。)

6.  法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

7.  暴力団の排除等に関する誓約書(様式第3号)様式3[Wordファイル/29KB] 様式3[PDFファイル/96KB]

8.  事前着手届出書(様式第4号)様式4[Wordファイル/29KB] 様式4[PDFファイル/71KB]

  • 3.及び4.の納税証明書については、「新型コロナウイルス感染症に伴い、徴収猶予を受けていることが分かる書類」(「徴収猶予許可通知書」など)に替えることができます。

※注1 書類は、原則としてA4で統一し、左上1箇所でクリップ止めしてください。

※注2 提出書類に不備等がある場合は審査の対象となりませんので、全ての項目にもれなくご記入ください。

※注3 ご提出いただいた書類は、原則返却いたしません

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長崎市

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事業持続化支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るため、国の持続化給付金の要件を満たさない市内事業者に対し、支援金を支給します。
詳細は、各該当ページをご覧ください。

『法人』用ページ

『事業収入を得ている個人事業主』用ページ

『業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入として得ている個人事業主』用ページ

対象者

  • 長崎市内に本社または主たる事業所を有する事業主※「本社または主たる事業所」とは、会社の場合は登記上の本店、その他の法人の場合は本社や本部など、事業活動の中心として全事業を統括する拠点のこと。
  • 個人事業を営む長崎市
  • 個人事業を営む長崎市民であり、かつ2019年以前から被雇用者及び被扶養者でないこと
  
主な対象要件
法人
2020年1月から申請の前月までのいずれかの月間事業収入が、前年同月比で50%以上の減少(国の持続化給付金の要件)に満たないものの、20%以上減少していること。
2018年度までの市税を滞納していないこと。
 
青色申告を行っている方】
・2020年1月から申請の前月までのいずれかの月間事業収入が、前年同月比で50%以上の減少(国の持続化給付金の要件)に満たないものの、20%以上減少していること。
青色申告を行っている場合で、所得税青色申告決算書に「月別事業収入」の
記載がない場合や、所得税青色申告決算書を提出しない場合(任意)は、
【白色申告を行っている方】の要件が適用されます。
・2018年度までの市税を滞納していないこと。
【白色申告を行っている方】
・2020年1月から申請の前月までのいずれかの月間事業収入が2019年の月平均事業収入と比べ、50%以上の減少(国の持続化給付金の要件)に満たないものの、20%以上減少していること。
・2018年度までの市税を滞納していないこと。
 
業務委託契約等に基づく雑所得・給与所得を主たる収入として得ている個人事業主
・2020年1月から申請の前月までのいずれかの月間業務委託契約等収入が2019年の月平均業務委託契約等収入と比べ、50%以上の減少(国の持続化給付金の要件)に満たないものの、20%以上減少していること。

※雑所得、給与所得に事業活動以外の収入を含めて申告している場合、
その収入を差し引いて計算してください。
・2018年度までの市税を滞納していないこと。

支給限度額

法人  30万

個人事業主 15万

 

申請期間

2020年5月15日(金曜日) ~ 2021年1月15日(金曜日) ※必着

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佐世保市

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営業活動支援事業補助金

製造業または卸売業を営む市内中小企業者に対して、コロナ対策を講じた営業活動に要する経費の一部を補助します。

詳しくは下記内容をご確認ください。

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対象者

製造業または卸売業(製造問屋に限る)を営む市内中小企業者

製造問屋とは…自らは製造を行わないで、自己所有に属する原材料を下請け工場などに支給して製品を作らせ、これを自己の名称で販売するもの

 

対象経費

 

補助金額等

補助率:対象経費の2分の1以内

補助上限額:1社あたり15万円

 

補助対象期間

令和2年10月1日木曜日から令和3年3月10日水曜日

(注)予算がなくなり次第終了となります。

 

申請書様式

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創造的技術開発支援事業補助金(コロナ対応型)

この事業は、新たな技術、製品、システム等の研究開発を行う場合の経費の一部を支援することによって、ポストコロナ社会での新たな需要獲得を図り、本市経済の回復・活性化に寄与することを目的としています。

「新しい生活様式」や感染防止に資する場合には、「コロナ特別枠」として、補助率・補助上限額を嵩上げして支援します。

 

申請受付期間

令和2年10月1日(木曜日)から令和2年11月20日(金曜日)17時まで

(注)土曜日、日曜日、祝日を除く。

 

対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業者

  • 「中小企業者」とは、「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者です(ただし、大企業から2分の1以上の出資を受けている企業は除く。)

 

補助対象事業・補助率等

補助の対象となる事業(以下、補助事業)は、次に掲げるとおりです。

補助事業

対象となる内容

補助率

補助限度額

補助対象人件費

mono-づくり支援事業

創造的な新製品、新技術に関するもの(食品製造、ソフトウェア開発等を除く)

対象経費の

2分の1以内 

(注1)

コロナ特別枠は

3分の2以内

300万円

(注1)

コロナ特別枠は

400万円

総事業費の2分の1以内の経費を対象とし、補助率2分の1(コロナ特別枠は3分の2)とする。

ソフトウェア開発等支援事業

コンピューターソフト開発や、ウェブ上での新製品、新技術に関するもの

総事業費の10分の10以内の経費を対象とし、補助率を2分の1(コロナ特別枠は3分の2)とする。

(注2)

小規模企業者支援事業

 

創造的な新製品、新技術に関するもの(ソフトウェア開発等を除く)

50万円

人件費は補助対象外とする。

(注1)「コロナ特別枠」は、新しい生活様式や感染防止に資する事業を対象とします。

(注2)「小規模事業者支援事業」は、「小規模企業者」を対象とします。

  • 「小規模企業者」とは、「中小企業基本法」第2条第5項に規定する小規模企業者です。

 

対象経費

対象経費は次に掲げるものです。ただし、消費税分は対象外となります。

(注)小規模企業者支援事業については、人件費は補助対象外です。

経費区分

内容

専門家に要する謝金、

旅費、原稿料

  • 専門家を招聘、または出向いて指導を受ける場合の謝金(1回あたり10万円を上限)
  • 専門家招聘に要する旅費(実費負担分)
  • 指導内容に関するとりまとめを依頼する場合の原稿料

委託経費

  • 各種調査委託
  • 設計料、外注加工費および依頼試験等の委託経費
  • デザイン開発、販売戦略検討等に関する委託経費

人件費

  • 補助事業に従事する研究・設計職員、工員および事務職員に係る人件費、アルバイト賃金(時間給は2,500円を限度)
  • 代表者の人件費(報酬・賃金等)は除く
  • 既存事業と補助事業とを兼任する場合の補助対象人件費は、原則としてかかる人件費の50%を上限
  • 従事内容や時間等を把握するための日報作成が必須

原材料費

  • 事業に要する原材料および副資材費

機械工具費

  • 機械設置、型、器具および道具類の購入経費(30万円を超える高額な機器類は、原則として定額法により算定した減価償却費(単年度分)を補助対象とします。)
  • 機械設置等のリース料

施設等使用料

  • 会議開催時の会場借上料、実験棟などの賃借料、借地料等

広告宣伝費

  • カタログ等製作費
  • 広告掲載料

工業所有権導入経費

  • 特許、実用新案等の調査、申請に要する経費
  • 特許、実用新案等を他の事業者等からの譲渡、又は実施許諾を受けた場合の経費

視察旅費

  • 補助事業従事者の視察に要する経費(実費負担分)
  • 視察先、業務内容等を把握するための出張報告書作成を要する。

事務費

  • 会議開催時の茶菓子代(一会議一人2,000円以内とします)
  • 資料作成費、資料購入費、消耗品費
  • 視察旅費以外の交通費、通信費、運搬費その他事務的経費
  • 事務費は概ね補助対象事業費の5%以内とします。

 

補助対象期間

補助対象期間は、令和2年10月1日から令和3年12月31日までの間で、申請書に記載された事業開始日から事業完了日まで(ただし、1年以内の期間)となります。

 

必要書類

提出書類は佐世保市商工労働課(佐世保市役所10階)へ持参のうえ、正本1部、副本2部をご提出ください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業内容説明書(様式第1-2号)
  3. 補助事業計画書(付表1)
  4. 市税に滞納のない証明書
  5. 直近の貸借対照表及び損益計算書、直近の決算書の写し
  6. 特許、実用新案等の知的財産を有する場合はその写し(出願中も含む)
  7. その他参考となる資料

 

ダウンロード

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