個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

中国地方 個人向け制度情報①(山口県・広島県・岡山県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は中国地方の山口県広島県岡山県の3県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

 

山口県

www.yamaguchikensyakyo.jp

山口県/厚政課/生活困窮者自立支援・生活福祉資金貸付制度における特例措置(新型コロナウイルス感染症関連) (yamaguchi.lg.jp)

www.pref.yamaguchi.lg.jp

山口県男女共同参画相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野に共に参画し、共に責任を分かち合える男女共同参画社会の実現のためには、まず何よりも私たち一人ひとりの人権が尊重されることが大切です。

山口県男女共同参画相談センターでは、性別による差別的取扱いやその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関する相談をはじめ、夫婦や家庭の問題、配偶者や交際相手等からの暴力、ストーカー被害、一時保護に関することなど、県民の皆さんの様々な悩みごとの相談に応じています。

一人で悩まず、まずはお電話ください。

 

TEL 083-901-1122(相談専用)

DVホットライン(緊急用) 0120-238122

 

一般相談

電話相談

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後10時まで

土曜日・日曜日 午前9時から午後6時まで

面接相談 ※事前にお電話でご予約ください。

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

※電話・面接相談とも祝日及び年末年始の休日(12/29~1/3)を除きます。

 

専門相談

面接相談 ※事前にお電話でご予約ください。

◆弁護士による法律に関する相談  第1・第3水曜日 13:30~15:30

◆医師による健康に関する相談   第4火・金曜日 14:00~16:00

◆心理の専門家によるこころの相談 第2火曜日 13:30~15:30


男女共同参画相談センター

※婦人相談所の機能も有しています。

 

相談は無料です。秘密は固く守ります。

お問い合わせ・連絡先

山口県男女共同参画相談センター

〒753-0056

山口市湯田温泉5丁目1-1

山口県婦人教育文化会館(カリエンテ山口)内 1階

TEL 083-901-1122

www.pref.yamaguchi.lg.jp

 

解雇により住居を失った方等に対する県営住宅の提供

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされる方などの生活の場の確保を図るため、緊急措置として下記のとおり県営住宅の空き住戸を提供します。

 

提供の内容

1 提供戸数

50戸

 

2 入居条件

申込時点で、下記のいずれかに該当する方。

① 派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なくされ、住居を喪失した求職者(見込みの者を含む。)

② 廃業した方

③ 収入が本人の責任に帰すべき理由、都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方

④ インターネットカフェ等、居住が不安定な方の一時的な居所となっている施設の利用が制限・停止される等により、緊急にその

居所を確保する必要がある方   他

 

3 入居できる期間

原則6ヶ月(延長可能)

 

4 家賃

3,300円~13,300円(各住宅の家賃の1/2の額)

家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料が必要。

※駐車場は1住戸あたり1枠のみ

 

5 敷金・連帯保証人

不要

 

6 受付開始日

令和2年5月11日 (月曜日)から先着順で受付します。

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山口県再就職チャレンジ支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊・飲食業をはじめとして県内の様々な業種で解雇・雇い止めされた離職者等の早期の再就職を促進するため、下記業種の県内事業所に正規雇用された方に対して支援金を支給します。

対象者

他の業種から山口県内の人手不足指定業種の事業所に、令和2年10月5日以降に正社員として採用され、1か月を超え勤務した者

指定業種

建設業、製造業、運輸業、老人福祉・介護事業及び障害者福祉事業

支援金の額

30万円(1回限り)

要件

(1)該当業種事業所に正社員として雇用された日の前日から起算して過去1年間において、県内の同業種の業務に正社員として従事していないこと。

(2)該当業種の同一業種での非正規から正規に採用された者でないこと。

(3)総務・経理等の事務的作業に従事する者として雇用された者ではないこと。

(4)当該事業所に今後も継続して勤務する意思を有すること。

山口県再就職チャレンジ支援金支給要綱 (PDF : 148KB) Q&A (PDF : 121KB)

受付期間

令和2年11月5日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)(令和3年2月25(木曜日)までに正社員として雇用される必要があります)

 

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山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度

◇中小企業の従業員の方を対象とした貸付制度です。

貸付対象者

次の要件をすべて満たす中小企業勤労者

ア 県内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方

イ 市町税を完納している方

ウ 資金の使途が明確な方

エ 返済能力のある方

(注) 事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

 

貸付条件

(1) 貸付限度額、貸付期間、貸付利率 (令和2年4月1日現在)

資金使途

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

大学教育資金

300万円

10年以内

(うち在学中は、4年以内の据置可)

年1.64%

保証料別途

育児・介護休業資金

100万円

(注1)

(一定の場合150万円)

10年以内

(うち休業中は、1年以内の据置可)

冠婚葬祭・療養資金

100万円

10年以内

災害資金

100万円

10年以内

(うち1年以内の据置可)

生活向上資金

100万円

10年以内

(注1) 「一定の場合」とは、子が1歳を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。

 

(2) 償還方法

元利均等月賦償還 (元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)

据置期間中は、利息のみの償還となります。

 

(3) 保証機関等

(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。当協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。

 

取扱金融機関(申込み先)

中国労働金庫 (別ウィンドウ) 中国労働金庫のホームページにリンクしています。)

※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。

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山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度

◇会社倒産又は事業の不振若しくは縮小等により離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るための貸付制度です。

 

貸付対象者

次の要件をすべて満たす方

ア 県内に居住している方

イ 離職時の事業所に1年以上勤続していた方

ウ 離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者又は雇用保険受給資格者であった者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32及び34である方に限ります。)で、離職後1年以内の方

エ 借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方

オ 市町税を完納している方

カ 返済能力のある方

(注1)離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。

(注2)雇用保険受給資格者証の離職理由コード

11…解 雇

12…解 雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる)

21…雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

23…期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

31…正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる)

32…正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う)

34…正当な理由のある退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

貸付条件

(1)貸付限度額、貸付期間、貸付利率(令和2年4月1日現在)

資金使途

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

大学教育資金

150万円

10年以内

(うち在学中は、4年以内の据置可)

年1.0%

保証料別途

住宅資金償還金

70万円

6年以内

(別に1年以内の据置可)

冠婚葬祭・療養資金

100万円

10年以内

(うち1年以内の据置可)

災害資金

一般生活資金

(2)償還方法

元利均等月賦償還

据置期間中は、利息のみの償還となります。

(3)保証人等

連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。

 

取扱金融機関(申込み先)

中国労働金庫 (別ウィンドウ) 中国労働金庫のホームページにリンクしています。)※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。

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https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/d/b/f/dbfd3b66d9991b3f6ed6e9e215bad75e.png

 

 

 

 

下関市

www.shimoshakyo.or.jp

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女性に関わる問題について

女性に関わる問題について、婦人相談員が面接や電話によりご相談に応じます。

ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。(相談無料 秘密厳守)

《相談内容例》

〇男女関係の悩み(結婚、離婚など)

〇人間関係の悩み(職場の同僚、友人との関係、近所トラブルなど)

〇心や身体に関する悩み

〇家族・親族に関する悩み

〇生き方について(仕事、生きがい、性格など)

〇配偶者からの暴力(DV)

デートDV

〇その他、女性が抱える様々な悩み

《相談先》

  場所 市民相談所(市役所本庁舎西棟5階)

  電話 083-231-1156(直通)

  時間 平日の午前9時~午後4時

      ※面接をご希望の場合は事前予約をお勧めします。

関係機関の相談窓口のご案内

 ・夜間や休日に相談可能な窓口もあります。

内閣府男女共同参画局のホームページへ>

・最寄りの配偶者暴力相談支援センターへの連絡

 DV相談について

<DV相談+(プラス)のホームページへ>

・電話相談のほかメール相談、SNS相談、外国人相談者向け相談    

DV相談+(プラス) 

<山口県男女共同参画課のホームページへ>    

・配偶者からの暴力防止

    配偶者からの暴力とは? 

    配偶者からの暴力でお悩みの方へ 

    山口県男女共同参画相談センター

・性暴力被害者支援

    性暴力被害にあわれた方へ

www.city.shimonoseki.lg.jp

 

新型コロナウィルス感染症の影響により住宅にお困りの方

急遽住宅を必要とされる方に対して、離職一時住宅(市営住宅)をご用意しています。

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方に対し、新たな居住の場を確保するまでの間、離職一時住宅をご用意しています。詳細は住宅政策課までお問い合わせください。

・対象者:解雇等により住宅から退去を余儀なくされた方
・戸数:20戸程度
・入居期間:原則6月間
・家賃:免除
・敷金:免除
・保証人:不要

常時募集している市営住宅をご用意しています。

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響等により住居に困窮している低額所得の方に対し、先着順で申込みができる市営住宅をご用意しています。

・対象者:住宅に困窮している低額所得者
・戸数:常時募集中の市営住宅17戸(先着順) ※現在単身でご入居できる住宅はございません。
・入居期間:定めなし
・家賃:市営住宅の家賃
・敷金:必要(家賃の3ヶ月分)
・保証人:不要

www.city.shimonoseki.lg.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難となった場合の、徴収猶予と減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由により著しく収入が減少し、生活が困難になり、国民健康保険料を納めることができなくなった場合など、一定の要件に該当する場合は、申請により国民健康保険料の支払いを猶予したり、減免したりする制度がありますので、下関市保険年金課に御相談ください

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に伴う事由で、以下の要件のいずれかに該当する場合は、下関市保険年金課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

1 病気にかかり、又は負傷した場合
2 事業を廃止し、又は休止した場合
3 国税、又は地方税で徴収猶予を受けている場合

減免について

・減免

国民健康保険料の減免制度については、別のページで御案内しています。

「新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民健康保険料の減免について」、「失業軽減(非自発的失業者に対する保険料軽減)」、「審査基準と標準処理期間(国民健康保険料の減免)」について、以下の各リンク先を御確認ください。

リンク

 

 

www.city.shimonoseki.lg.jp

www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp

 

 

 

 

宇部市

www.ubeshishakyo.or.jp

www.city.ube.yamaguchi.jp

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴うDV被害等の相談について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業要請などが行われる中、生活不安やストレスにより、配偶者やパートナーからの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。

宇部市DV相談支援センター(宇部市配偶者暴力相談支援センター)

宇部市にはDV相談支援センター(宇部市配偶者暴力相談支援センター)がありますので、「暴力(身体的、精神的など)を受けている」、「辛い」と感じたら、まずは相談しましょう。また、周りに被害にあっている人がいたら、相談先があることをお知らせください。

電話番号

0836-33-4649 (さぁさぁ、よろしく)

※受付時間は、平日9時~16時です。(祝日・年末年始は除きます。)

宇部市DV相談支援センター(宇部市配偶者暴力相談支援センター)

 

児童虐待に関する相談窓口

DV等の中には、その陰に、児童虐待の危険性が潜んでいることもあります。

子どもへの虐待が疑われるようなケースを見たり聞いたりした時には、こちらへお電話ください。

児童相談所全国共通ダイヤル

189 (いちはやく)

山口県宇部児童相談所

0836-39-7514

市こども家庭支援センター

0836-31-1732

こども・若者応援課 子育て世代包括支援センター係 (家庭児童相談担当)

www.city.ube.yamaguchi.jp

 

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、山口県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル(083-902-2510、毎日24時間対応)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診する際に資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。

この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されますので、受診の際には、資格証明書を提示して下さい。

www.city.ube.yamaguchi.jp

 

 

就学援助・入学準備金の入学前支給のお知らせ

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https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/teate/shuugakuenjo/documents/r3nyuugakujunbikin.pdf

 

www.city.ube.yamaguchi.jp

 

 

 

 

広島県

www.hiroshima-fukushi.net

www.pref.hiroshima.lg.jp

 

DVの相談機関

「相手に嫌われたくないから」あるいは「暴力を振るわれる自分に責任がある」などと思い込み,暴力を受け入れてしまうことがあります。
しかし,どんな理由があろうとも暴力は許されない行為です。
一人で悩まないで,勇気を持って,相談機関に相談しましょう。

DV相談+(プラス)(内閣府

メール,電話,チャット相談を実施しています。

電話 0120-279-889(つなぐ はやく) (24時間受付)

メール,チャット相談はこちら → https://soudanplus.jp

 

配偶者暴力相談支援センター

担当地域 名称 電話番号 相談日時等
広島県全域 西部こども家庭センター 082-254-0391 月~金 8時30分~17時00分
(祝日・年末年始を除く)
東部こども家庭センター 084-951-2372 月~金 10時15分~17時00分
(祝日・年末年始を除く)
北部こども家庭センター 0824-63-5181
(内線2313)
休日・夜間電話相談 082-254-0399 月~金 17時00分~20時00分
土・日・祝日 10時00分~17時00分
(年末年始を除く)
広島市 広島市配偶者暴力相談支援センター 082-545-7498 月~金 10時00分~17時00分
(祝日・8月6日・年末年始を除く)
休日DV電話相談 082-252-5578 土・日・祝日 10時00分~17時00分
(年末年始を除く)
安芸太田町  安芸太田町親子相談支援センター 0826-25-0930 月~金 8時30分~17時15分
(祝日・年末年始を除く)

■お住まいの市町窓口 市町相談窓口(R1.12現在) (Wordファイル)(79KB)

広島県女性相談総合センター
エソール広島(電話相談) 082-247-1120
 月・火・木・金・土 午前10時~午後4時
 ※デートDVに関する相談 毎月第1・3土曜日 午後1時~午後4時

■女性の人権ホットライン(広島法務局人権擁護部)

ナビダイヤル0570-070-810
※IP電話からは接続できません。

その場合は 082-228-4822 をご利用ください。
 月~金 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

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県営住宅の有償提供

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方に対して,県営住宅を仮住居として有償提供します。

対象者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方,及び地方公共団体の要請により,インターネットカフェ等,居住が不安定な方で一時的な居所を失った方

提供住宅等

(1)提供する県営住宅(75戸)
 [内訳]広島市37,安芸郡海田町10,安芸郡坂町6,廿日市市3,呉市3,東広島市2,竹原市3,三原市1,尾道市5,福山市2,三次市2,庄原市1

(2)提供する期間
 当面6か月間とします。

(3)使用料
 月額8,200円~23,900円程度(住宅により異なります。)

(4)備品等
 浴槽,ボイラー,照明器具及びガスコンロは,県負担により設置します。

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広島県高等学校等奨学金(緊急募集)について

高等学校等保護者の皆様へ

広島県高等学校等奨学金には,新型コロナウイルス感染症の影響による,保護者等の収入の減少又は一時的な支出の増大 (オンライン学習に対応 する ための パソコン 購入等 )など「家計急変」があった場合に,緊急に奨学金を貸し付ける制度(新型コロナウイルス感染症対応緊急募集)があります。

新型コロナウイルス感染症に対応した特例措置では≫
・希望する場合は,最大12か月分を一括で貸し付けます。
奨学金の支給までの期間を短縮します。
・申請に必要な書類を簡素化します。

 

【貸付概要】

貸付額(月額) 
貸付金の種類 貸付額 貸付利息
修学奨学金 国公立  自宅 18,000円/月,自宅外 23,000円/月
私立     自宅 30,000円/月,自宅外 35,000円/月
無利息

□要件
 ・生徒が高等学校等に在学していること
 ・保護者等が広島県内に在住していること
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により家計 急変 した こと
 ・学習状況が良好であること
 ・他の奨学金等を借り受けていないこと

□募集時期(募集期間を延長しました)
 令和2年4月から令和2年12月28日(月)まで
 (新型コロナウイルス感染症の流行状況により,延長する場合があります。)

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広島市

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広島市配偶者暴力相談支援センター

新型コロナウイルスに伴う外出自粛や休業が行われる中、生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。
広島市では、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者に対して、相談から自立まで総合的に支援するため「広島市配偶者暴力相談支援センター」を設置しています。女性相談員が、面接・電話による相談や様々な情報提供を行います。
「暴力を振るわれている」「辛い」と感じていたら、ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守します。

内閣府による相談体制

国においては、【DV相談ナビ】に加え、メールやSNSでも相談できる【DV相談+】を開始しています。
【DV相談+】
・電話(9時~21時):0120-279-889(つなぐ・はやく) (4月29日から24時間対応)
・メールでの相談:https://form.soudanplus.jp/mail<外部リンク>
・SNSでの相談:https://form.soudanplus.jp/ja<外部リンク>
 (メール・SNSは、5月1日から10か国語程度対応)

【DV相談ナビ】
短縮ダイヤル #8008(はれれば)

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html<外部リンク>
または、DV相談+ホームページ
https://soudanplus.jp<外部リンク>

 

広島市配偶者暴力相談支援センター 場所・相談受付時間

広島市配偶者暴力相談支援センター

〒730-0043 広島市中区富士見町11-27(広島市保健所の3階です。)

相談受付時間・電話番号など
区分 相談受付時間 電話・Fax 相談方法 相談内容
女性相談員による相談

月曜日~金曜日
10時00分~17時00分
(祝日・8月6日・年末年始を除く)

082-545-7498
(Fax 082-249-8012)

電話・面接

(面接相談の予約は不要ですが、スムーズな相談を行うため、事前の電話連絡をお願いしています。)

DVに関する被害者からの相談、女性相談(離婚問題、家庭不和など)
休日DV電話相談 土曜日・日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に定める休日・8月6日
10時00分~17時00分
(年末年始を除く)
082-252-5578 電話のみ DVに関する被害者からの電話相談
(面接相談は行っていません。)

※年末年始…12月29日から1月3日まで

緊急時には、警察(110番)に連絡してください。

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解雇等により住居の退去を余儀なくされた方等への市営住宅の提供

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、現在、住宅に困っている方に対して市営住宅を提供します

対象者

1. 申込者本人が広島市内の居住者又は通勤者で、令和2年1月1日以降の解雇等に伴い(※1)住居を失う方又は失った方
 ※1 解雇通知、離職証明書等により上記のことを証明できる書類が必要です。

 

2. 地方公共団体の要請により、インターネットカフェ等、居住が不安定な方の一時的な居所になっている施設の利用が制限又は停止される等により、その居所を失った方(※2)
 ※2 広島市内に居所があった方
   

いずれの場合も、入居しようとする家族全員が暴力団員でない場合に限ります。

 

提供住宅等

提供する市営住宅

10戸程度(住宅は先着順により受付をします。)

提供する期間

当面6か月とします。

使用料

提供を受ける市営住宅の最低家賃とします。

 

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呉市

kureshakyo.net

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DV(ドメスティック・バイオレンス)相談機関

一人で悩まず,まず電話してください。
相談は,プライバシーに配慮し,秘密は厳守されます。
相談は,いずれも無料です。

 

女性相談
機関 電話 相談方法 相談内容等

女性相談
呉市福祉保健部子育て支援課)

〒737-0041
 呉市和庄1-2-13
 すこやかセンターくれ3階

月~金 (祝日除く)
8時30分~17時15分
0823-25-3599 電話・面接 家庭や児童,悩みのある女性からの相談

広島県
西部こども家庭センター

(配偶者暴力相談支援センター 婦人相談所)

〒734-0003
 広島市南区宇品東4-1-26

婦人相談員の相談
月~金(祝日除く)

10時15分~17時00分

082-254-0391 電話・面接

・配偶者等からの暴力被害に関する相談

・保護命令制度の情報提供

・離婚や家庭不和など女性に関する相談

広島県
休日夜間電話相談

 月~金(祝日除く)
17時00分~20時00分

土・日・祝日
10時00分~17時00分

082-254-0399 電話

・配偶者等からの暴力被害に関する相談

・離婚や家庭不和など女性に関する相談

呉警察署 〒737-0811 呉市西中央2-2-4

0823-29-0110 電話・面接 DVに関する被害者からの相談

広警察署 〒737-0141 呉市広大新開1-5-6

0823-75-0110

音戸警察署 〒737-1205 呉市音戸町南隠渡1-11-48

0823-51-0110

DV相談ナビ

0570-0-55210 電話 近くの相談窓口を案内

女性の人権ホットライン
(広島法務局人権擁護部)

月~金 (祝日除く)
8時30分~17時15分

0570-070-810 電話 家族や夫婦,職場などの生活上の悩み事相談

エソール広島電話相談

月・火・木・金・土(祝日除く)
10時00分~16時00分

デートDVに関する相談
毎月第1・3土曜日(祝日除く)
13時00分~16時00分

082-247-1120 電話 家族や夫婦,職場などの生活上の悩み事相談

人権相談
呉市市民部人権・男女共同参画課)

〒737-8501
 呉中央4-1-6 呉市役所1階

毎月第2火曜日

10時00分~15時00分
(祝日のときは翌日水曜日)

0823-25-3465 面接 DV,セクハラ等女性の人権に関すること全般の相談

www.city.kure.lg.jp

 

傷病手当

呉市国保では、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大防止の観点から、呉市国保に加入されている被用者の方が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる場合に、休みやすい環境を整えるため、傷病手当金の支給を行っています。

詳しくは、こちら [PDFファイル/152KB]をご確認ください。

 

申請様式等

申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/86KB]

申請書 (被保険者記入用) [PDFファイル/87KB]

申請書 (事業主記入用) [PDFファイル/103KB]

申請書 (医療機関記入用) [PDFファイル/79KB]

【記入例】申請書 (世帯主記入用・受領委任なしの場合) [PDFファイル/228K]

【記入例】申請書 (世帯主記入用・受領委任あり) [PDFファイル/106KB]

【記入例】申請書 (被保険者記入用) [PDFファイル/89KB]

【記入例】申請書 (事業主記入用) [PDFファイル/229KB]

【記入例】申請書 (医療機関記入用) [PDFファイル/114KB]
 

【お問い合わせ先】 国保給付グループ 電話:(0823)25-3154

※ 国民健康保険以外にご加入の方の傷病手当金については、加入している健康保険にご確認ください。

www.city.kure.lg.jp

 

 

住宅の退去を余儀なくされた方への市営住宅の提供

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方に対して、市営住宅を仮住居として有償提供します。

対象者

呉市内の居住者または通勤者で、解雇などにより住宅の退去を余儀なくされた方 

呉市内に居所があった方で、地方公共団体の要請により、インターネットカフェ等、居住が不安定な方で一時的な居所を失った方

提供する期間

当面6か月間とします。

月額使用料

提供を受ける市営住宅の最低家賃とします。

受付開始

令和2年4月28日(火曜日)から

備品等

照明器具及びガスコンロは、市負担により設置します。

 

www.city.kure.lg.jp

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岡山県

www.fukushiokayama.or.jp

www.pref.okayama.jp

 

相談窓口

女性の相談員が、生き方、家族や夫婦など悩みごとの相談をお受けします。(配偶者暴力相談支援センターの指定を受けています。

一般相談

ひとりで悩まず、お気軽に・・・
あなたの不安や迷いに耳を傾け、一緒に考えます。
自分を確かめ、知恵と勇気を見つけるお手伝いをします。

まずは、お電話ください。面接のご予約もできます。

086-235-3310 (相談専用電話)

相談受付時間  火曜日から土曜日(祝日を除く) 9時30分から16時30分

 

DV休日電話相談  

- - 緊急時には110番へ- -

相談機関名:社会福祉法人クムレ

電話番号:086-441-1899

相談時間:日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)9時30分~16時30分

 

男性相談員による男性のための電話相談

毎月第2金曜日・・・・・17時00分~20時00分

086-221-1270(男性相談専用電話)

男性相談のご案内 [PDFファイル/1.44MB]

www.pref.okayama.jp

 

国民健康保険の被保険者のみなさまへ

 

国民健康保険資格証明書を交付されている方の新型コロナウイルス

外来の受診について

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、新型コロナウイルス受診相談センターに相談の上新型コロナウイルス外来の受診を行うことになります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が新型コロナウイルス外来を設置している医療機関や当該外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、当該月の療養について被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。

この取扱いは、3月診療分から適用されます。
詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口へご相談ください。

【通知】新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて [PDFファイル/159KB]

 

国民健康保険料(税)の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が感染症により死亡したり、一定程度収入が下がった場合等に、国民健康保険料(税)の減免が行われる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口又は国民健康保険組合へご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

国民健康保険制度に加入する被用者が新型コロナウイルスに感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合を含む)、療養のため労務に服することができなくなった期間について、傷病手当金が支給される場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口又は国民健康保険組合へご相談ください。

 

www.pref.okayama.jp

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岡山市

www.okayamashi-shakyo.or.jp

 

岡山市男女共同参画相談支援センター

岡山市男女共同参画相談支援センターでは、配偶者暴力相談支援センターの機能を持ち、DV被害者の方への相談に応じ支援をしています。

相談ほっとライン

電話番号表示

話してみませんか? ~もっとあなたらしく生きるために

  • 相談受付時間
    月曜日、水曜日から土曜日 午前10時から午後7時30分
    日曜日、祝日 午前10時から午後4時30分
  • 休館日
    火曜日(火曜日が祝日の場合は次の平日)、年末年始
  • 電話
    086-803-3366

www.city.okayama.jp

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内

これまでは、令和2年1月1日から9月30日とされていましたが、12月31日までに延長されました

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度の概要

岡山市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休みその間の給与等が支払われないとき傷病手当金を受けられる制度があります。


※被用者:給与等の支払いを受けている方

支給対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方が療養のため労務に服することができないこと。
    〖感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書、事業主の証明が必要です。〗
  2. 3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んでいること。
    〖療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日から支給対象となります。待期期間には、有給休暇、土日祝等の公休日を含みますが、待期期間の1日目(起算日)は、「労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日」であるため、公休日は含みません。〗
  3. 休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと。

傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方、また、該当者の判定は、次の添付ファイルをご確認ください。

 

適用期間

令和2年1月1日から12月31日の間です。ただし、入院が継続するときは最長で1年6か月までです。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては期間が再度延長になることがあります。

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方に対する市営住宅の一時入居

 

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響により解雇等となった方。
  2. 住宅等の退去を余儀なくされる方。
  3. 市内に住所がある又は勤務場所を有した事が分かる方。

(1~3すべての要件を満たす方)

使用形態

一時入居

提供戸数

当面10戸程度

入居日

点検終了後順次

入居期間

許可を受けた日から3ヶ月(最長1年まで延長)

使用料

原則無償

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倉敷市

kurashikisyakyo.or.jp

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相談

被害にあわれている方へ

相談機関名 電話番号  相談時間 

 倉敷市男女共同参画センター

(ウィズアップくらしき)

 086-435-5670  火~土曜日  9時00分~17時00分
 岡山県女性相談所  086-235-6060  月~金曜日  9時00分~16時30分
 DV夜間電話相談(岡山県  086-235-6101   月~金曜日 16時30分~20時00分
 岡山県男女共同参画推進センター  086-235-3310  火~土曜日  9時30分~16時30分

 DV休日電話相談

社会福祉法人クムレ

 086-441-1899

 日曜・祝日・年末年始

       9時30分~16時30分

 DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局)  0570-0-55210

全国共通電話番号から最寄りの相談機関

にお電話を自動転送するため各相談機関

の相談時間に準じます。

 DV相談プラス  0120-279-889

 4月29日から24時間受付

※それまで9時00分~21時00分

 

電話相談

相談員があなたの心に寄り添いお聞きします。

専用ダイヤル  086-435-5670

相談時間    火曜日~土曜日 9時~17時

www.city.kurashiki.okayama.jp

 

新型コロナウイルス感染症による国民健康保険傷病手当金の申請について

 

傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気またはけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間、一定額の金額を支給する制度です。
倉敷市においても、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合にかぎる)、傷病手当金を支給します。
なお、支給を受けるためには郵送による申請が必要です。申請を希望される場合は、事前に電話で問い合わせてください。

 

<対象者>
倉敷市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人(被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者)または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、療養のため労務に服することができない人。
※給与等(賞与は除く)の支払いを受けている人に限る。 個人事業主フリーランスの方は対象となりません。

<支給期間>
仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間のうち、仕事に就くことを予定していた期間

<支給額>
〔直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
<適用期間>

※国が全国に対して行っている財政支援の期間
令和2年1月1日~12月31日の間で、療養のため仕事に就くことができない期間。
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで

 

www.city.kurashiki.okayama.jp

 

 

OKAYAMA ・ おうち Lab.(ラボ)

ラボバナー

このサイトには、岡山県にゆかりのあるコンテンツがたくさんあるよ。

興味をもった今!家族や友達と一緒に出かけて、実際に見て、触れて、体験しよう!

※マスクを外している動画は、新型コロナウィルス感染症に十分留意して撮影をしています。

 

 

そのほかの役立つコンテンツやおもしろリンク紹介

 ・岡山県総合教育センター 臨時休校中の家庭学習支援リンク集
 ・岡山県生涯学習センター 人と科学の未来館サイピア

 

www.pal.pref.okayama.jp

 

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