四国地方 個人向け制度情報①(高知県・愛媛県)
各都道府県の個人向け制度情報です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための外出自粛等が行われている状況下では、生活不安やストレスによるDV被害者等が増加、深刻化することが懸念されます。
◇配偶者やパートナーから暴力を振るわれていると感じたら、まずはお電話ください。(DV被害者である女性・男性対象)
◆女性相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター)
電話:088-833ー0783
相談時間:月~金 9:00~22:00
土・日・祝 9:00~20:00 ※年末年始を除く
◇DV被害に関する緊急連絡は、24時間受け付けています。身に危険がある場合はためらわず110番通報又は最寄りの警察署に連絡をしてください。
◆配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(♯8008)(はれれば)から最寄りの相談窓口に相談していただくことができます(発信地等の情報から最寄りの相談窓口に電話が自動転送され、直接相談できます。)
※受付時間は、各機関の相談受付時間内に限ります。
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り、県税の納税が猶予されます。
○担保の提供は不要です。
○延滞金はかかりません。
対象となる方
以下(1)、(2)いずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる県税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
猶予期間
対象となる県税の納期限から1年以内の期間。
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険・後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000607519.pdf
DVに関する相談窓口
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,外出自粛や休業,学校の休校等により,家族の皆さんが自宅で一緒に過ごす時間が増えています。
不安やストレスを感じながら生活する中で,DV(ドメスティック・バイオレンス/配偶者等から受ける身体的・精神的暴力)などの家庭内での暴力の増加・深刻化が懸念されています。
DVを含むあらゆる暴力は重大な人権侵害であり,いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。
「暴力を振るわれている」「逃げたいけどどうしたらいいの?」など,少しでも不安を感じたら,ひとりで悩まずに相談してください。そして,緊急の場合には,ためらわずに110番通報をしてください。
また,DVが起きている家庭では,子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。
子ども自身が直接暴力を受けている場合は当然ですが,子どもの見ている前で行われるDV(面前DV)は子どもへの心理的虐待にあたります。
かけがえのない子どもやあなた自身のために,ひとりで悩まないで,ご相談ください。そして,周りに困っている方がいたら相談するところがあることを伝えてください。大切な命を守りましょう。
DVのお悩み,相談はこちらへ
メールやチャットでも相談できる「DV相談+(プラス)」が開始されました。
24時間電話対応(4月29日から),チャット相談(12~22時),メール相談,10か国語対応(5月1日から)
Tel 0120-279-889(9~21時)
・DV相談ナビ
全国共通の相談ナビダイヤル。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります
Tel 0570-0-55210
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」
臨時閉館期間は電話相談を受け付けています。
Tel 088-873-9100
https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/134079_437439_misc.pdf
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給
対象者
・高知市国民健康保険の被保険者
・労働契約を基に給与を受け取って労働に従事する方
※個人事業主の家族で,専従者として勤務する方を含む
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は最長1年6か月まで
支給額
直近の継続した3か月間の日割り給与収入の2/3を1日当たりの支給額として,対象休暇日数分給付します。(対象休暇日数とは,休暇後4日目以降の日数です。)
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 対象日数 |
※手当などの給与を一部受けている場合,支給額が減額調整されます。
●インターネット環境があれば、電子書籍をいつでも閲覧(貸出)できます。
●共通利用カードの作成とは別に、高知県電子図書館の利用者IDと初期パスワードの登録が必要です。
●高知県内在住・在勤・在学の方が利用できます。
(こちらの「高知県電子図書館ご案内【PDF】」もご覧ください)
申込方法
来館
共通利用カードをオーテピア高知図書館窓口までお持ちいただき
「高知県電子図書館 利用申込書【 PDF 】/【 docx 】」へ記入してください。
利用者IDと初期パスワードをその場で交付します。
郵送
「高知県電子図書館 利用申込書【 PDF 】/【 docx 】」に記入し、
オーテピア高知図書館までお送りください。
受付後、利用者IDと初期パスワードを共通利用カード登録の住所へ郵送します。
※封筒の表面に「電子図書館利用申込み」と赤字で記入してください。
※投函後、10日以上過ぎても利用者IDと初期パスワードが届かない場合は
オーテピア高知図書館 電子図書館担当(088-823-4946)へご連絡ください。
※申込書の内容に不備があると、受付できないことがあります。
DV相談窓口(県のホームページより引用)
県内相談窓口
相談窓口 | 女性相談支援センター (配偶者暴力相談支援センター) |
こうち男女共同参画センター「ソーレ」 | 警察 |
対象者 | 女性・DV被害者である男性 | 女性・男性(加害者、被害者とも) | 暴力被害者 |
電話番号 | 088-833-0783(おなやみ) | ○女性向け:088-873-9555(相談電話) ○男性向け:088-873-9100(予約電話) |
○警察本部の総合相談係 (#9110又は088-823-9110) ○最寄りの警察署の生活安全担当課 |
受付時間等 | ○月曜日から金曜日まで:9時から22時まで ○土・日・祝日:9時から20時まで ※年末年始を除く。 |
○女性向け:9時から17時まで |
○夜間・休日は当直が対応します。 |
就学援助
配偶者等からの暴力の相談窓口
配偶者等からの暴力に悩んでいる場合は、ひとりで悩まず、勇気を出して相談して下さい。
相談は無料です。
匿名でも相談できますし、相談内容についての秘密は厳守します。
お知り合いの方の相談も受け付けています。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力に悩む方のために、様々な相談を受け付けています。
その他女性が抱える様々な悩みについても受け付けています。
(全国共通短縮番号#8008)
名称 |
電話番号 |
受付日時 |
---|---|---|
愛媛県福祉総合支援センター (婦人相談所) |
089-927-3490 |
【一般相談】
【女性のための夜間電話相談事業】
(女性保護対策協議会の相談員が対応します) |
(外部サイトへリンク) |
089-926-1644 |
【一般相談】
【心理相談】
(一般相談を受けた方が対象で予約制です) 【法律相談】
(予約制(1人30分、先着順)です) |
(外部サイトへリンク) |
0897-65-1480 |
|
離職者緊急生活資金
離職又は休業によって、本人又は離職者が扶養する方の生活のために必要となった資金
「生活のために必要となった資金」とは、
一般生活安定資金…基本的な生活を維持するために日常的に必要とする資金
特別生活安定資金…療養費及び分娩費、冠婚葬祭費、教育費、災害又は自己による損失に充てる費用、住宅の補修費、その他知事が必要と認める生活に伴う臨時の出費に要する費用をいいます。
融資対象者
1. 離職後、求職活動を行っている方で、かつ、次の全てに該当する勤労者であった方
- 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き1年以上であること
- 原則として20歳以上65歳以下であること
- 離職前において、原則として引き続き1年以上同一事業所に勤務していたこと
- 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと
- 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと
※「求職活動を行っている方」とは、職業安定法の規定による職業紹介を通じて、現に求職活動をしている方をいいます。
2. 休業中の方で、かつ、次の全てに該当する方
- 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き1年以上であること
- 原則として20歳以上65歳以下であること
- 引き続き1年以上同一事業所に勤務していること
- 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していること
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/yuusitaisyosyakakudai.pdf
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/020529zengakuhojo.pdf
松山市の相談体制(DV関連)
婦人・家庭児童相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
電話番号 089-948-6413
受付時間 月曜から金曜 8:30~17:15
電話番号 089-943-5770 (相談専用電話)
受付時間 火・水・金・土 10:00~20:00
日曜・祝日 10:00~16:00
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で解雇されるなどで、住宅の退去を求められている方に
生活環境の激変緩和と再就職活動の支援のため、相談者の状況に応じて一時的な住居として市営住宅を提供します。
対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、解雇などされ住宅の退去を求められている方のうち、次の各号に該当する方
①松山市内で就業中、若しくは就業していた、又は市内在住者
②新型コロナウイルス感染防止等に関連し解雇又は解雇通知を受けた方で、社宅等の明け渡しを求められている方
対象団地
団地名:太山寺団地 2戸
間取り:4DK
団地名:富久団地 2戸
間取り:3DK
所在地:松山市富久町515番地(学校区:さくら小、西中)
※対象団地や戸数は、今後の状況により随時追加します。
受付期間
令和2年4月16日(木曜日)から令和3年3月31日(火曜日)まで
松山市特例奨学資金の貸付募集
新型コロナウイルス感染症の影響で経済的理由により学業を継続することが困難な大学生等のため、松山市特例奨学資金貸付制度の申込受付を開始します。
目的
松山市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、大学生等のアルバイト収入や仕送りが減少し、経済的理由により学業を継続することが困難な学生の退学等を避け、安心して学業を続けていただくため、学費など修学に必要な費用の貸付を実施します。
申込期間
令和2年7月9日(木曜日)から令和2年12月28日(月曜日)まで
※郵送は当日消印有効です。
貸与額
●110万円まで
30万円・50万円・70万円・90万円・110万円のうち、在籍している大学等の学費など修学に必要となる費用に応じ貸与します。
●無利子
返還期間
卒業後15年以内 ※卒業後3年間は返還を猶予します。
対象となる方
市内に居住している方、又は本市出身の方(※)で、市内外の大学、短期大学、大学院、高等専門学校(第4・5学年)、専修学校(専門課程)に通う学生
(※)募集開始時現在、市内に1年以上居住している方の子弟であり、本市で前期又は後期中等教育課程(前期中等教育とは中学校、後期中等教育とは高等学校に相当します)を修了した方。
婦人相談
婦人相談員が夫や恋人からの暴言・暴力(DV)、離婚、家族間の問題などの相談を受け、必要に応じて適切な関係機関に繋げます。
※秘密は守ります。
※匿名でもかまいません。
相談受付(来訪相談・電話相談)
曜日
月曜日~金曜日
時間
午前8時30分~午後5時15分
場所
電話番号
0898-36-1529
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免
減免の対象となる保険税
令和元(平成31)年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は、1月分以前の保険税は減免の対象となりません。
減免の対象となる世帯
対象①:新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
対象②:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全ての要件に該当する世帯
【要件】
ア 令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に関する所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者とは、原則として国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。
申請受付期間
令和2年7月1日から令和3年3月31日まで
今治市では、通勤をはじめ日常の暮らしの中にスポーツ用自転車を積極的に取り入れることにより、新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式への転換を図るとともに、市民の健康増進に加え、マイクロツーリズムによるふるさと再発見のツールとして自転車の利用促進を当該補助金により支援いたします。
補助金の内容
申請受付期間
①②の補助金 | 令和2年8月3日(月曜日)~令和3年3月1日(月曜日)まで (注)受付期間に購入を行ったものに限ります。 |
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