四国地方 個人向け制度情報②(香川県・徳島県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は四国地方②、香川県・徳島県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
女性に関する相談
子ども女性相談センター:全県
月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)
時間:8:30~17:15
※事前に予約をしていただくと、お待たせすることなく相談できます。
子ども女性相談センター
第3月曜日
時間:13:30~15:30(要予約)
詳しくはこちら>>
子ども女性相談センター
相談専用電話
月曜日~土曜日(年末年始・祝日を除く)
時間:9:00~21:00
夫等からの暴力や離婚問題、男女問題、生活の行き詰まり等の問題の解決のために法律の知識が役に立つことがあります。
※原則 毎月第3月曜日(変更の可能性があります) ※相談時間は1人30分 ※上記の悩みを抱えている県内に住む女性で弁護士の相談が適当と判断される方。 ※無料 ※電話または来所により予約が必要です。 087-862-8861(代) 又は |
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料(税)の減免及び傷病手当金の支給
1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす方は、保険料(税)が減免となる場合があります。
(1) 対象となる方
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、かつ次のa~cの全てに該当する世帯の方
a 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
b 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1000万円以下であること
c 収入減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(2) 減免される額
(1)のア(死亡又は重篤な傷病)の場合保険料(税)の全額が免除されます。
(1)のイ(収入減少)の場合
減収が見込まれる事業収入等に対する世帯の前年の合計所得金額の割合や主たる生計維持者の前年の合計所得金額等を勘案し、保険料(税)が(10分の2から10分の10)減額されます。
(3) 対象となる保険料(税)
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
2 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
(1) 対象となる方
国民健康保険に加入している被用者のうち、
又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
(2) 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(3) 適用される期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。
※ 令和2年8月17日付け厚生労働省事務連絡により、「適用される期間」が令和2年12月31日まで延長されました。
なお、今後の感染の状況によって適用される期間が変更される場合もあります。 詳細は各保険者にお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方への県営住宅の提供
県営住宅の提供について
入居対象者
香川県内に在住又は在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、雇用先から解雇や雇止めされた方又は勤務日数の減少などにより収入が著しく減少した方で、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方又はその同居親族に該当することが、解雇通知等で証明される方
提供団地・戸数 7団地15戸
- 西春日団地 高松市西春日町 4戸
- 屋島西団地 高松市屋島西町 4戸
- 植松団地 高松市植松町 2戸
- 牟礼団地 高松市牟礼町 1戸
- 坂出府中団地 坂出市府中町 2戸
- 宇多津団地 綾歌郡宇多津町 1戸
- 常磐団地 観音寺市村黒町 1戸
提供期間
6か月(目的外使用許可) ※入居者の事情により6か月ごとに更新し、最長2年間までの延長が可能
使用料・敷金等
使用料は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用します。(減免制度あり)
敷金・連帯保証人は不要です。(光熱水費や共益費は自己負担になります。)
申込受付
令和2年4月24日(金曜日)から、申し込みの受付を開始します。
女性相談
ひとりで悩まずに、まずは相談を!
高松市こども女性相談課では、女性からの様々な相談に応じています。悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。(相談は無料、秘密厳守)
相談窓口
高松市こども女性相談課
電話:087-839-2384
ファクス:087-839-2379
Eメール:kojyo_soudan@city.takamatsu.lg.jp
相談方法
電話又は面接
面接を希望される場合には、事前に日時の予約も可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等に伴い住宅を失った方(離職退去者)を対象に市営住宅の提供を行います。
受入団地及び戸数
(1)西宝町A団地(高松市西宝町 3階建・2階・3DK)1戸
(2)屋島西町新浜団地(高松市屋島西町 4階建・1階・3DK)1戸
(3)すみれ団地(高松市田村町 5階建・5階・3DK)1戸
(4)寺井町団地(高松市寺井町 5階建・4階・3DK)1戸
(5)本町団地(高松市塩江町 3階建・2階・3DK)1戸
(6)朝日町団地(高松市朝日町 4階建・4階・3K)1戸
(7)水田団地(高松市東山崎町 平屋建・2K)2戸
(8)香西本町団地(高松市香西本町 8階建・1階・2DK)1戸
(9)川東団地(高松市由良町 3階建・1階・1DK)1戸
受入期間
入居から原則として6か月以内。(離職退去者の住宅に困窮する事情により、6か月以内の延長を可能とします。)
なお、当初開始日から2年を超えることはできません。
使用料
離職退去者等の所得に応じて設定します。
敷金・連帯保証人は不要ですが、光熱水費、共益費等は入居者負担となります。
受入対象者
(1)現に高松市に居住していること
(2)離職退去者又は勤務日数の減少などにより収入が著しく減少した者並びにその同居家族に該当することが解雇通知等で客観的に証明される者
(3)申込者及び同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
相談窓口
相談窓口
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電話番号
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相談時間
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丸亀市家庭児童相談室
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0877-23-2201
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月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:00
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配偶者暴力相談支援センター
(香川県子ども女性相談センター内)
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#8008(全国共通短縮ダイヤル)
または
087-835-3211
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●電話相談
月~土曜日(年末年始・祝日を除く)
9:00~21:00
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087-862-8861
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●面接相談(要予約)
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:15
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●女性のための法律相談(要予約)
第3月曜日
13:30~15:30
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●Eメール相談はこちらからどうぞ
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かがわ男女共同参画相談プラザ
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087-832-3198
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●一般相談(電話相談、面接相談)
※面接相談は要予約
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:00
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●法律相談(要予約)
毎月第1金曜日
13:30~16 :30
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高松法務局
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0570-070-810
(全国共通)
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月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
8:30~17:15
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性犯罪被害に関するご相談
相談窓口
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電話番号
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相談時間
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性暴力被害者支援センター
オリーブかがわ |
#8891(全国共通短縮ダイヤル)
087‐802‐5566 |
月~金曜日 9:00~20:00
土曜日 9:00~16:00 (年末年始・祝日を除く) |
性犯罪被害専用相談電話(ハートフルライン) #8103(全国共通短縮ダイヤル)
または 087-831-9110 ※FAX兼用 |
月~金曜日 8:30~17:00
※土日・祝日・夜間は、FAX・留守番電話で対応します。 |
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性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」
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相談はこちらからhttps://curetime.jp/
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毎週 月・水・金・土 16:00〜21:00 ※令和2年 10/2〜令和3年 1/30(12/29〜1/3を除く)
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【支給対象】
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降に労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数に対し、1日当たりの個別算定額を支給します。
【適用期間】
令和2年1月1日~12月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
※詳しくは、市町担当窓口までご相談ください。
【申請に必要なもの】
・ ①~④傷病手当金支給申請書(PDF)
・ 後期高齢者医療被保険者証
・ 印 鑑
・ 預金通帳など口座番号と名義の確認ができるもの
・ 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、個人番号カード など)
※被保険者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方への振込みになりますので誓約書を提出してください。
高校・大学等への入学金貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停止等に伴う減収・失業等が生じ、貸付金の償還が一時的に困難な方につきましては、償還猶予の相談を受けておりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i100/file/henkanyuuyo.pdf
《 入学金貸付制度について 》
高校・大学等への入学金の支払いが、経済的理由で困難な市民の方に対する、入学金貸付制度です。
貸付申請資格
(2)高校・大学等へ入学を希望する方の保護者又は本人(成年者に限る)
(3)入学金の支払いが困難と認められる人
(4)連帯保証人1人(丸亀市在住で独自の生計を営む成年者)を有すること
(5)入学を希望する方の成績は問わず、向学心旺盛であること
貸付額等
貸付対象
入学金
貸付額
高等学校・高等専門学校 17万円以内 (1人につき1回のみ)
専修学校(専門課程)・短大・大学 35万円以内 (1人につき1回のみ)
貸付利息
無利息
据置期間
高等学校・高等専門学校 42か月以内
専修学校(専門課程)・短大・大学 54か月以内
償還回数
一括償還又は貸付けを受けた金額を5,000円又は5,000円の倍数で割った回数以内の割賦償還
所得要件
貸付申請資格(3)の入学金の支払いが困難と認められる場合とは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合です。
(1)市民税の課税状況が、非課税又は均等割りのみ課税世帯
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスからDV被害等が増加、深刻化することが懸念されています。
パートナーとの関係など家庭生活に悩みを抱えていませんか?
一人で悩まず、まずはご相談ください。
徳島県中央こども女性相談センター
<徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡にお住まいの方>
◆電話相談
088-652-5503
088-623-8110(女性の悩み110番)
毎日(年末年始を除く)9:00~22:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
◆ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/2009032800013
徳島県南部こども女性相談センター
<阿南市、那賀郡、海部郡にお住まいの方>
◆電話相談
0884-24-7115
0884-24-7110(女性の悩み110番)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
◆ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/5001674/
徳島県西部こども女性相談センター
◆電話相談
0883-56-2109
0883-56-2110(女性の悩み110番)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
◆ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/2012103100202
新型コロナウイルス感染症の影響によって離職された方や収入が減少した方への居住支援
今般、徳島県においては、県民のみなさまが安心して生活し続けられる「住宅セーフティネット」を整える観点から、新型コロナウイルス感染症の影響によって、「離職を余儀なくされた方」や「収入が著しく減少した方」に対して、低額な家賃のお住まいを提供いたします。
県営住宅に入居されている方
<対象>
「離職された方」又は「収入が著しく減少した方」
<支援内容>
収入の程度に応じて、家賃を減額いたします。
減額後の家賃等については、下記連絡先まで御相談ください。
<連絡先>
徳島県住宅供給公社
電話:088ー666ー3125
ホームページ:こちらからご確認ください。
徳島県営住宅PFI管理センター(万代町団地、名東(東)団地6号棟、津田松原団地)
電話:088ー678ー2271
一般の方(上記1の方以外の方)
<対象>
「県内に在住していて、離職により、住まいを失った方」又は「県内に在住していて、収入が著しく減少したことにより、住まいを失った方」
<支援内容>
市場家賃よりも低額な家賃となる
(1)県営住宅
(2)セーフティネット住宅(民間賃貸住宅で徳島県知事の登録を受けたもの)の空き室を提供いたします。
なお、入居条件の詳細や提供可能な部屋や家賃等については、下記連絡先まで御相談ください。
<連絡先>
上記(1)県営住宅については、
徳島県住宅供給公社
電話:088ー666ー3125
ホームページ:こちらからご確認ください
上記(2)セーフティネット住宅については、
徳島県県土整備部住宅課企画・木造住宅担当
電話:088ー621ー2593
なお、セーフティネット住宅における対策については、こちらをご確認ください
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村、または国民健康保険組合へお問い合わせください。
【お問合せ先】
・国民健康保険料(税)について→住民登録をしている市町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
・後期高齢者医療制度の保険料について→住民登録をしている市町村の後期高齢者医療担当課
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「DV相談+(プラス)」 電話・メール相談(24時間受付)
新型コロナウィルスの感染拡大にともない、生活不安やストレスからDV(ドメスティック・バイオレンス)の増加や深刻化が懸念される状況を受け、内閣府により令和2年4月20日から「DV相談+(プラス)」が開設され、DV相談の体制が拡充されています。
相談方法には、電話、メール、SNS(チャット)が用意されています
DV相談+(プラス) 電話相談、メール相談(24時間受付)
電話相談
電話番号 0120-279-889 (つなぐ はやく)
メール相談
上記からアクセス、または下記QRコードからご利用ください。
上記からアクセス、または下記QRコードをご利用ください。
SNS相談では、外国語(英語、中国語など10か国語)による相談も可能です。
Domestic Violence Hotline Plus(外部サイト)
上記からアクセス、または下記QRコードをご利用ください。
Domestic Violence Hotline Plus (language select)
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生活よりそい支援金を給付しています
徳島市では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で収入が減少し、生活資金にお困りの方に対する支援策として、徳島県社会福祉協議会が行う「緊急小口資金(特例貸付)」の貸付を受けた世帯を対象に、1世帯当たり3万円の生活よりそい支援金(一時金)を給付しています。
この度、「緊急小口資金(特例貸付)」の申請受付期間が9月末まで延長されたことを受け、生活よりそい支援金の申請受付期間を令和2年12月末まで延長しました。
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傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのため労務に服することができなくなった場合
その期間において一定額を保険者が給付する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、徳島市国民健康保険においても支給することになりました。
支給要件
対象者
徳島市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給の対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
注)なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は
傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が
上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
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鳴門市
新型コロナウイルス感染症問題に伴うDV相談窓口について
(内閣府からのお知らせ)
内閣府では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛や休業等が行われる中、 生活不安やストレスなどにより、配偶者や恋人等からの暴力(DV)被害の増加や深刻化が 懸念されることから、緊急的に「DV相談+(プラス)」を4月20日(月)午前9時から開始します。一人で悩まず、まずはご相談ください。
「DV相談+(プラス)」について
・電話番号 0120−279−889
・相談時間 毎日 午前9時から午後9時まで(4月29日(水)から24時間対応)
詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
住居についてお困りの方へ
新型コロナウィルス感染症拡大の影響による解雇等に伴い住宅を失った方(離職退去者)へ向けて、市営住宅の一時使用許可を行います
対象者
市内にお勤めの方もしくは令和2年1月1日以前から鳴門市内にお住まいの方で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で解雇等を受けたことに伴い、社員寮や社宅などの住居から退去を余儀なくされる方及びそのご家族が対象となります。
なお、入居にあたっては市営住宅条例に基づいた入居者資格の審査を行います。(暴力団員でないか、ほかに住宅を持っていないかなど)
受け入れ期間
原則6ヶ月以内、最長で1年間の利用が可能です。
使用料
入居者の世帯所得に応じて家賃を決定します。
敷金、連帯保証人については免除しますが、共益費、光熱水費は入居者負担となります。
受入対象団地
矢倉団地2戸(世帯向け3DK、単身者向け2DK各1戸)
※矢倉団地には駐車場がありません。
申込期間
令和2年6月1日(月)から受付開始
ただし土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
鳴門市新生児臨時特別給付金事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援するため、国の特別定額給付金を受けられなかった新生児がいる世帯を対象に「鳴門市新生児臨時特別給付金」を給付します。
給付金を受けるためには、申請が必要です。
対象者
次の2つを満たしている子ども
- 令和2年4月28日~令和3年4月1日生まれで、出生日から申請日まで鳴門市に継続して住民登録のある子ども
- 子どもの母が令和2年4月27日~申請日まで鳴門市に継続して住民登録があること
支給額
対象者1人あたり 10万円
申請・受給者
対象者の母
申請期限
令和3年12月28日(必着)※👈サイト文をそのままコピペしています。記載間違えかもしれませんので、要確認です❕❕