中国地方 個人向け制度情報②(島根県・鳥取県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は中国地方の続き、島根県・鳥取県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
DV相談窓口・女性相談窓口
DV(ドメスティック・バイオレンス)相談、女性相談は下記にご連絡ください。
DV相談・女性相談窓口
相談窓口 | 住所 | 電話番号 | 受付時間等 |
---|---|---|---|
女性相談センター | 松江市北田町48-1 | 0852-25-8071 |
月曜~金曜8:30~17:00 土曜、日曜8:30~12:00、13:00~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
女性相談センター(西部分室) |
大田市大田町大田イ 236-4 |
0854-84-5661 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
中央児童相談所 隠岐相談室 |
隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512-2-9810 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
出雲児童相談所 | 出雲市小山町70 | 0853-21-8789 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
浜田児童相談所 | 浜田市上府町イ2591 | 0855-28-3434 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
益田児童相談所 | 益田市高津4-7-47 | 0856-31-1886 |
月曜~金曜8:30~17:00 (祝日、年末年始を除く) |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅提供
提供住宅の概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇用契約期間満了による雇い止め又は廃業により社宅、社員寮、住み込み先又は賃貸住宅から退去を余儀なくされる方に対して、目的外使用により県営住宅を提供いたします。
(1)入居期間3ヶ月以内(最大1年以内)
(2)家賃7,600円~13,700円(詳細は提供住宅一覧)
(3)駐車場代1,320円~1,760円(詳細は提供住宅一覧)
(4)敷金不要
(5)連帯保証人不要
(6)退去修繕費不要
(7)その他光熱水費、共益費、自治会費が必要です。
電化製品等の家財家具はありません。
提供住宅一覧
提供する県営住宅
地区 | 団地名 | 所在地 | 戸数 | 間取り | 家賃(円) | 駐車場代(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
安来
|
東臼井 | 安来市切川町 | 1 | 4LDK | 13,600 | 1,540 |
1 | 4LDK | 13,700 | 1,540 | |||
和田 | 安来市黒井田町 | 1 | 3DK | 8,900 | 1,430 | |
松江
|
浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町 | 1 | 3DK | 11,700 | 1,540 |
八重垣 | 松江市大庭町 | 1 | 3DK | 7,700 | 1,650 | |
湖北 | 松江市西浜佐陀町 | 1 | 3DK | 9,600 | 1,540 | |
東津田 | 松江市古志原二丁目 | 1 | 3DK | 10,100 | 1,760 | |
揖屋 | 松江市東出雲町 | 1 | 3DK | 9,700 | 1,540 | |
出雲 | 小境 | 出雲市小境町 | 1 | 3DK | 8,500 | 1,320 |
大津 | 出雲市大津町 | 1 | 3DK | 8,400 | 1,430 | |
1 | 3DK | 8,500 | 1,430 | |||
浜田 | 新星島 | 江津市嘉久志町 | 1 | 3LK | 8,200 | 1,540 |
青山 | 江津市二宮町神主 | 1 | 3DK | 9,300 | 1,430 | |
汐入 | 浜田市熱田町 | 1 | 3DK | 7,600 | 1,540 | |
石原 | 浜田市熱田町 | 1 | 3LK | 8,700 | 1,650 | |
日脚 | 浜田市日脚町 | 1 | 3DK | 9,700 | 1,540 | |
益田 | 原浜 | 益田市遠田町 | 1 | 3DK | 8,800 | 1,540 |
1 | 3DK | 9,100 | 1,540 | |||
久城東 | 益田市久城町 | 1 | 3DK | 9,400 | 1,430 | |
1 | 3DK | 9,500 | 1,430 |
入居要件
次の要件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、社宅等からの退去を余儀なくされる方
(2)解雇等以前から島根県内に居住している方
(3)申込日時点の雇用状況が、次のア、イのいずれかに該当する方
ア既に失業している方
イ申込日から1ヶ月以内に失業することが決定している方
(4)失業理由が、次のア、イ、ウのいずれかに該当する方
ア解雇
イ雇用契約期間満了による雇い止め
ウ廃業
(5)退去を余儀なくされる住居が、次のア、イ、ウ、エのいずれかに該当する方
ア雇用主から貸与されている住宅・寮
イ雇用先に附帯した住み込み先
ウ雇用主からの住宅手当等により居住する賃貸住宅
エその他(4)の失業理由により退去を余儀なくされる賃貸住宅
(6)入居する全ての者が暴力団員ではないこと
新型コロナウィルス感染症の影響で生活資金に困ったときは(外国語パンフレットリンク)
(英語) [PDF: 67.8KB] (sic-info.org)
(English)
(韓国語) [PDF: 110KB] (sic-info.org)
(Korean)
(簡体字) [PDF: 91.7KB] (sic-info.org)
(Chinese)
(ベトナム語) [PDF: 110KB] (sic-info.org)
(Vietnamese)
(ポルトガル語) [PDF: 79.9KB] (sic-info.org)
(Portuguese)
(スペイン語) [PDF: 80.2KB] (sic-info.org)
(Spanish)
DVなど家庭内における相談
このようなときにご相談ください。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいるとき
- 家庭内の不和やいざこざで悩みのあるとき
- 夫のこと・結婚・離婚・男女間のことで悩みがあるとき
- 近所や職場などの人間関係で悩みがあるとき
- 誰に相談してよいのかわからないとき
など
日時
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)、8時30分から17時15分
相談窓口
家庭相談課(市役所本館北棟1階)
電話:0852-55-5210
新型コロナウイルス感染症の影響により、松江市国民健康保険に加入している世帯が、一定程度収入が下がるなど一定の要件に該当する場合は、申請によって保険料が減免されます。詳しくは下記をご覧ください。
減免の基準について
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者の収入について下記のすべてに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注意)世帯の主たる生計維持者の前年中の所得や収入が0円やマイナスの場合、減免対象外となります。
減免額
上記対象者「1」の世帯は、全額減免となります。
上記対象者「2」の世帯は、減少となることが見込まれる事業収入等が世帯の収入に占める割合により算出した保険料額に、前年の合計所得金額により5つの区分に応じた減額の割合を乗じた額となります。
「2」の世帯の減免額の計算方法保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1000万円以下の場合 | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
注意【会社都合で退職された方(非自発的失業)】
会社都合で離職され、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を取得の方(失業時点で65歳未満の方)で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方は、前年中の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減制度が優先され、今回の減免の対象にはなりません。申請方法及び詳細については関連ページ「非自発的失業による保険料の軽減制度」をご確認ください。
ただし、給与収入の減少に加えて、それ以外の事業収入等の減少が要件を満たす場合は、今回の減免の対象となります。
対象保険料
- 令和元(平成31)年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
- なお、加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が2月1日以降に設定されている場合について、1月分以前は減免の対象となりません。
松江市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休み、給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
- 傷病手当金を受けるためには、申請が必要です。
- 申請書は郵送で受け付けます。
- 不明な点は、電話でご相談ください。
- 傷病手当金については、傷病手当金お知らせ(PDF:195KB)をご覧ください。
支給要件
対象者
次のすべての要件を満たす人
- 松江市国民健康保険の加入者で、給与や賃金の支払いを受けている。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができない。
- 療養のために休んだ期間に、給与や賃金が受けられない、または一部減額され支払われている。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(最長1年6か月間)
支給額
1日当たりの支給額×3分の2×支給対象日数
- 1日当たりの支給額=〔直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数〕(上限あり)
- 給与収入額は事業主の証明によるもの。
- 支給対象日数とは、勤務を予定していた日。
- 給与等を全額または一部受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合がある。
松江市では、小・中・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者を対象に、経済的な理由などにより就学が困難であると認められる場合は、就学援助制度により、給食費や学用品費などの学校で必要な経費の全部又は一部を援助します。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯については、直近の収入状況を踏まえた審査を行うことが可能ですので、学校教育課までご相談ください。審査のために直近の収入がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
申請の方法や該当となる要件などの詳細については、松江市ホームページ「就学援助制度」をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い懸念されるDV被害等の増加や深刻化に対応するため、従来の「DV相談ナビ」に加え、令和2年4月20日から新たに「DV相談+(プラス)」が開始されました。
DV相談+(プラス)
・24時間対応電話
電話:0120-279-889(つなぐ はやく)
※4月29日(水)夜までは午前9時から午後9時まで
・SNS相談、メール相談
ホームページ(https://soudanplus.jp/)からアクセス
※SNS相談は正午から午後10時まで。メール相談は24時間受付。
・外国人相談者向け相談
対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語(予定)
※相談は正午から午後10時まで
・WEB面談
相談状況に応じて対応
DV相談ナビ
従来の「DV相談ナビ」(0570-0-55210(ここにでんわ))でも相談いただけます。
市民向け支援一覧
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1586842697244/simple/shiminmuke.pdf
新型コロナウィルス感染症に伴う失業・廃業による住宅喪失者への市営住宅提供について
新型コロナウィルスに関連する失業・廃業により、現在居住する住宅から退去しなければならない方に対し、市営住宅の空き室を提供します。
提供できる住宅の状況は変動しますので、まずは下記担当課までお問い合わせください。
なお、来庁相談される場合は、職員が不在の場合もありますので、予めお電話で日時をご連絡ください。
概要
対象者:以下のいずれも満たすこと
(1)新型コロナウィルス感染症により失業、廃業したこと。
※失業については、申込日から1カ月以内の失業が決定している場合も含む。
(2)失業又は廃業により、住宅を失ったこと。
(3)市内在住であること。
(4)浜田市公有財産規則第18条第2項(暴力団員)に該当しないこと。
対象住宅:公募としている公営住宅(※黒川改良住宅・緑ヶ丘住宅・長浜西住宅を除く)。
許可期間:3カ月(ただし、3カ月ごとに更新可とし、最大1年間まで)。
家賃:各住宅の最も低い家賃の50%の額(※住宅・部屋によって異なります)。
駐車場:各住宅駐車場ごとに定められた使用料額(※住宅によって異なります)。
その他:光熱水費等はすべて本人負担。
DVの相談窓口
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力全般に関する相談を受け付けています。
福祉相談センター (婦人相談所) |
鳥取市江津318-1 0857-27-8630 |
(受付時間) 月~金 午前8時30分~ 午後5時15分 ※緊急の場合は 夜間・休日も対応 |
中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課 (中部福祉事務所・倉吉保健所) 心と女性の相談担当 |
倉吉市東巌城町2 0858-23-3147・0858-23-3152 |
|
西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課 (西部福祉事務所・米子保健所) 心と女性の相談担当 |
米子市東福原1丁目1-45 0859-31-9304 |
|
夜間休日電話相談 | 0858-26-9807 | (受付時間) 夜間(毎日) 午後5時15~ 午前8時30分 休日(土・日・祝日) 午前8時30分~ 午後5時15分 |
男女共同参画センター (よりん彩) |
0858-23-3939 | (受付時間) 火~日 午前9時~午後5時 |
東部相談室 | 0857-26-7887 | (受付時間) 月~金 午前9時~正午 午後1時~午後5時 (但し、第3木曜日は 午前9時~午前11時30分) |
西部相談室 | 0859-33-3955 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅支援
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い勤務先を解雇されたり雇用契約期間満了による雇い止めされたことなどにより、社員寮等の退居を余儀なくされた求職中の方が、一時的なお住まいとして使用していただけるよう県営住宅を提供します。
入居対象者
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により、社員寮等の退居を余儀なくされ、住居を喪失した求職者(喪失見込みの方も含みます。)で鳥取県内に住所又は解雇等になった勤務先がある方。
※詳しい入居要件、必要な書類は申込案内をご覧ください。
提供戸数
県下10戸
(東部管内5戸、西部管内5戸)
使用期間
原則1年間。ただし、やむを得ないと認める場合は6か月間に限り延長されます。
募集住戸
地区 |
団地名称 |
所在地 |
構造 |
戸数 |
間取り |
使用料(月額) |
東部 |
浜坂第一団地 |
鳥取市浜坂3丁目
|
中層耐火 4階 |
2 |
4DK |
10,000 |
丸山町第一団地 |
鳥取市丸山町 |
中層耐火 4階 |
3 |
2DK |
8,100 |
|
3DK |
9,900 |
|||||
西部 |
永江団地 |
米子市永江 |
中層耐火 4階 |
5 |
3DK |
7,400 |
www.tottoricity-syakyo.or.jp新型コロナウイルス感染症の影響により、家計や仕事、住まい等に不安を抱えておられる方へ(個人向けの支援)https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1587624342422/index.html
新型コロナウイルス感染拡大に伴うDVの相談窓口の設置について 「DV相談+(プラス)」
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。
DVを含め女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。被害にあわれた方が、相談し、支援や保護を受けられることが必要です。
これまでも、DVに悩んでいる方が最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる「DV相談ナビ」がありましたが、これに加え、内閣府ではメールやチャットでも相談や連絡ができる「DV相談+(プラス)」が開始されました。
DV相談ナビ 電話番号 0570-0-55210 (ここにでんわ)
DV相談+(プラス) 電話番号 0120-279-889(つなぐ はやく)
※メールやチャットの相談登録も「DV相談+(プラス)」のホームページからできます。
「DV相談+(プラス)」 (外部リンク)
内閣府男女共同参画局 (外部リンク)
新型コロナウイルス感染拡大に伴うDVの相談窓口の設置について
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1587432031675/index.html
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などに対する各種減免・徴収猶予制度について
減免
対象者
- 主たる生計維持者がり患し、死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、かつ同人がア~ウのすべて満たす世帯
ア.事業・給与・不動産・山林収入のいずれかが前年に比べ30%以上減少見込
イ.令和元年の所得合計が1000万円以下
ウ.収入減見込の所得を除いた令和元年の他の所得合計額が400万円以下
内容、減免期間
令和2年2月1日から同3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が到来する保険料のうち、必要と認められる期間の保険料を減免
申請方法・期間
以下のものを添付して申請(事前に電話連絡をお願いします)
- 医師の診断書
- 主たる生計維持者の令和元年の収入・所得と令和2年の収入(見込み)、世帯に属する被保険者すべての令和元年所得を確認できる書類
国民健康保険料・減免に関して
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1591229118674/index.html
この制度は、鳥取市在住の鳥取市立小学校、中学校、義務教育学校および鳥取大学附属小中学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
新型コロナウイルスの影響で家計が急変したご家庭は、制度の対象になる場合があります。
申請の方法や該当となる要件、提出資料については、令和2年度 就学援助の制度について(鳥取市ホームページ)をご覧ください。
なお、審査のため世帯の家計が急変したことが分かる資料の提出が必要になります。
ダウンロード
- 令和2年度就学援助費交付対象者認定兼交付申請書( PDF:255KB )
- 令和2年度申請書記入例( PDF:353KB )
- 給付計画( PDF:93KB )
- 就学援助のお知らせ( PDF:136KB )
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1588033455538/index.html
DVは重大な人権侵害です
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行なわれている中、生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加や深刻化が懸念されています。
4月5日にアントニオ・グテーレス国連事務総長が発出したメッセージにおいても、DVの世界規模での急増について警鐘を鳴らしています。
DVを含め女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況にあっても、決して許されるものではありません。
配偶者等からの暴力(DV)で不安を感じたら、一人で悩まず、相談窓口に相談してください。
また、周りで被害にあったり、悩んだりしている方がいる場合には、是非、この情報を共有していただき、一人でも多くの方が相談・支援につながることができるようご協力をお願いします。
一人で悩まず相談を
従来からある「DV相談ナビ」(全国共通ナビダイヤル)に加えて「DV相談+プラス」が、次のとおり設置されました。
DVや女性の相談
こども相談課 家庭児童相談室
場所:ふれあいの里3階(錦町一丁目)
電話:(0859)23-5138
201001shiminnmuke.pdf (yonago.lg.jp)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う解雇等による住宅喪失者へ市営住宅を提供します。
対象者
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により、社員寮等の退去を余儀なくされ、住居を喪失した離職者(喪失見込みの者も含む)
- 解雇等によって、申込時点での雇用状況がすでに失業状態にある者
- 米子市内に住所または解雇等になった勤務先がある者
- 離職後雇用期間30日未満の非正規雇用の者
- 申込日から1か月以内に離職することが決定している在職者
使用可能期間
入居可能日から1年間
使用料、敷金、連帯保証人
使用料は公営住宅並み家賃(収入が最も少ない階層)の減免額相当
敷金及び連帯保証人は不要
提供個数
10戸(PDFファイル参考)