近畿地方 個人向け制度情報①(和歌山県・奈良県・兵庫県)
各都道府県の個人向け制度情報です。今回は近畿地方、和歌山県・奈良県・兵庫県の3県です。
内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。
概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。
下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。
最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。
DV(配偶者暴力)についての相談
「DV相談+(プラス)」
内閣府が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛、休業等が行われる中、DVの増加・深刻さが懸念されることから、従来の全国共通の電話相談に加えて、新たに「DV相談+(プラス)」を開始しています。
詳細は、内閣府のページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/pdf/dv_soudan_plus.pdf(内閣府のページに移動します)
「DV相談+(プラス)」(電話相談)
- 電話番号 0120-279-889
相談時間 毎日 午前9時から午後9時まで ※4月29日夜から24時間対応予定。
・電話相談に"プラス"して、SNSやメールなどにより相談が可能 - 従来の全国共通電話相談ナビ・・・「DV相談ナビ」
電話番号 0570-0-55210
https://soudanplus.jp/(外部リンク)
相談の方法・時間
電話相談
9時~22時(受付は21時30分まで) 年末年始を除く
※電話相談をして、さらに詳しいお話が必要な場合など面談を希望される方は面接相談の予約をしてください。
面接相談
平日(月曜日から金曜日)9時から17時45分 (年末年始を除く)
(要予約)電話相談をして予約してください。
※秘密は厳守します・費用は無料です
まずはお電話ください
TEL:073-445-0793
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う県内公営住宅における支援について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対し、県内公営住宅の提供を行います。
ただし、先着順となるため、提供戸数がなくなり次第終了となります。
①県営住宅はこちら
②市町村営住宅はこちら
県営住宅入居条件等
※市町村営住宅については、各市町村にご確認ください。
(1)対象者 現在、居住地が和歌山県内である方
(2)入居期間 原則3ヶ月(更新により最長1年)
(3)敷金、保証金 不要
(4)家賃 当該住宅における収入に応じた家賃設定のうち最低家賃を適用
(5)申し込み方法及び様式はこちらから
また、現在、県営住宅に入居中の方で、解雇等により世帯の収入が著しく減少した場合は、家賃が減額される場合があります。詳しくは、下記までお問合せください。
問い合わせ先 | 電話番号 | 管理する県営住宅の団地 |
---|---|---|
和歌山県住宅供給公社 住宅管理課 |
073-425-6885 | 和歌山市、海南市、岩出市、紀美野町、橋本市、かつらぎ町、 有田市、湯浅町、広川町、有田川町所在の団地 |
日高振興局 建設部総務調整課 |
0738-24-2908 | 御坊市、みなべ町所在の団地 |
西牟婁郡振興局 建設部建築課 |
0739-26-7922 | 田辺市、白浜町、上富田町所在の団地 |
東牟婁振興局 串本建設部総務用地課 |
0735-62-0755 | 串本町、すさみ町所在の団地 |
東牟婁振興局 新宮建設部総務調整課 |
0735-21-9624 |
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」
- 地方税制の改正等に伴い、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました(リーフレット)。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 納税が困難な方は、所管の県税事務所納税課にご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、できるだけ電話による問い合わせや、郵送、電子申請による手続きをお願いします。
対象となる方
以下1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず) が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる県税
- 令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
- 国税の納税が困難な方への対応については、財務省のホームページ(外部リンク)、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 市町村税の納税が困難な場合は、お住まいの各市町村役場の税務担当部署(市役所・町村役場一覧)にご相談ください。
DV相談
みらい相談室
女性の相談員が、心の悩みに寄り添い、一緒に考え、一歩を踏み出すお手伝いをします。
電話番号 | 相談時間 | |
---|---|---|
電話相談 | 073-431-5528 |
午前10時~午後4時まで |
休館日および祝日は除きます(休館日:月曜日(月曜日が国民の休日の場合は、その次の平日))
緊急時には、最寄りの警察署(110番)へ
<内閣府>DV被害者に対する相談窓口「DV相談+(プラス)」が設置されました。
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスからのDVの増加・深刻化が懸念されているため、内閣府はDV被害者に対する相談窓口「DV相談+(プラス)」を設置しました。
DV相談+(プラス)
令和2年4月20日(月曜日)午前9時から
相談体制
(1)24時間対応電話
電話番号:0120-279-889
(2)SNS相談、メール相談
DV相談+(プラス)ホームページからアクセス
受付時間:SNS相談は正午から午後10時まで。メール相談は24時間対応
(3)外国人相談者向け相談
(対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語)
受付時間:正午から午後10時まで
(4)WEB面談:相談状況に応じて対応
和歌山市相談窓口
相談内容 |
相談機関 |
相談日 |
問合せ電話番号 |
---|---|---|---|
民事・家事相談に付随したDV面接相談 | 市民生活相談センター (市役所本庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで |
073-435-1025 |
人権問題の相談 | 人権同和施策課 (市役所本庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1058 |
18歳未満の児童の養育に関する相談 | こども総合支援センター | 月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-402-7830 |
保育所への入所に関すること | 保育こども園課 (市役所東庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1064 |
児童・生徒の就学に関すること | 学校教育課 (市役所本庁舎11階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1139 |
住民基本台帳に関すること | 市民課 (市役所本庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1027 |
国民健康保険に関すること | 国保年金課 (市役所本庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1057 |
生活保護についての相談 | 生活保護課 (市役所東庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1061 |
65歳以上の方 | 高齢者・地域福祉課 (市役所東庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1063 |
介護保険に関すること | 介護保険課 (市役所東庁舎2階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1190 |
障害福祉に関すること | 障害者支援課 (市役所東庁舎1階) |
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで |
073-435-1060 |
精神保健福祉に関すること | 保健対策課 (市保健所2階) |
精神保健福祉相談員に よる相談(要予約) 月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで 嘱託医による定期相談(要予約) 第1水曜日、第3金曜日 午後1時~3時まで |
073-488-5117 |
奨学金の返還助成対象者の募集期間を延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受け就職活動が困難となっている学生等の方に対して 、インターンシップや企業説明会に参加できる機会を多く持っていただけるように奨学金の返還助成対象者の募集期間を次のとおり延長します。
募集期間
令和2年4月20日(月曜日)~ 令和2年 9月30日(水曜日)
↓
令和2年4月20日(月曜日)~ 令和2年12月25日(金曜日)
事業内容
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借りている学生等が、市内にある医療、介護・福祉分野の対象企業に専門的職種で就職し、3年間定着した場合に、奨学金の返還を助成する制度
募集対象者
次のすべてに該当する方を対象とします。
- 令和4年3月に卒業予定の大学生、短期大学生、大学院修士課程の学生又は専門学校生
- 本市の制度に参画した市内の医療、老人福祉士・介護系の企業に専門的職種として就職を希望される方
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借り入れている方、借り入れる予定の方
助成の条件
大学等を卒業後、和歌山市内に住所を有し、対象企業に専門的職種で3年間勤務すること
助成金額
25万円×奨学金借入月数/12(上限72月)
(例)4年制の場合 上限100万円
国民健康保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請をされる皆様へのお知らせ
〇ご持参いただくもの
・来庁される方の本人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、みらいカード、パスポートなど顔写真付きのもの)
・認め印
・委任状(別世帯の代理人が手続きされる場合)
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書(その他の必要書類につきましては、申請書の中の添付書類の欄でご確認お願いいたします。)
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少見込額計算書(必要な方のみ)
〇なお、こちらの申請は、郵送でも受付しております。どうぞご利用ください。
〇こちらの申請をされた場合、その決定に向け、迅速に処理を行う予定ですが、諸般の事情によりしばらくお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
〇収入の減少による申請については、あくまで見込みでの判断をしておりますので、今後の調査により、万一、減免の条件と合致しなければ、減免の取り消しを行う場合があります。ご承知おきください。
(郵送で申請をされる方へ)
〇申請書や添付書類に不備(書き間違いや押印忘れなど)があると受付できません。
今一度、お確かめの上、送付いただきますようよろしくお願いいたします。
外出自粛や学校休校に伴う子育て・児童虐待・DV等の相談
新型コロナウィルス感染症の発生に伴う外出自粛・学校の休校等が行われる中、生活不安やストレスからDVや児童虐待の増加が懸念されております。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。お子様本人からのご相談も受け付けております。
また、皆様のお住まいの近くで「保護者から日常的に暴力を振るわれている子どもがいる」「大人の怒鳴り声と子どもの泣き声が長時間続いている」など、虐待が疑われる場合には、ご連絡くださるようお願いいたします。
※匿名で相談できます。秘密は守られます。下記の相談窓口のいずれかをご利用ください。
【児童虐待に関する相談】
・児童相談所全国共通3桁ダイヤル:189
(無料、365日24時間対応)
【DVに関する相談】
・DV相談ナビダイヤル
TEL:0570-0-55210
相談機関案内サービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に自動転送されます。
そのため、各機関の相談受付時間内での対応になりますのでご了承ください。
・DV相談+
TEL:0120-279-889
(24時間対応)
・和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
TEL:073-445-0793
(平日 午前9時から午後9時30分)
【子育てに関する相談】
・海南市子育て推進課(家庭児童相談室)
TEL:073-483-8430
(平日 午前8時半から午後5時15分)
海南市プレミアム付商品券を販売
海南市では、市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内店舗を市民の皆様とともに応援するため、プレミアム付商品券を販売します。
海南市プレミアム付商品券が使えるお店
商品券が使える取扱登録店舗は、下記リンク先から確認できます。
一覧表は随時更新されます。
海南市プレミアム付商品券購入引換券を発送します
令和2年9月24日(木曜日)より、海南市プレミアム付商品券購入引換券を発送します
なお、商品券の販売は、令和2年10月1日(木曜日)開始です。
商品券販売期間:令和2年10月1日(木曜日)から令和2年12月25日(金曜日)まで
販売価格
1人につき1万円分の商品券を5千円で販売します。
(1枚500円×10枚×2種類=1冊20枚綴り)
●地元店舗限定券 5,000円分
(スーパーや大型量販店など、市外に本店がある法人の店舗では使用できません。)
●全店舗共通券 5,000円分
(全ての登録店舗で使用できます。)
商品券利用期間:令和2年10月1日(木曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金の支払猶予について
海南市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金のお支払いが困難となっている方に対し、下記のとおりお支払いの猶予(期限の延長)をいたします。
1. 対象となる方
本市と給水の契約をされている方で、次の(1)~(6)のいずれかに該当する方
(1) 海南市社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている方が属する世帯
(2) 経済産業省が行う新型コロナウイルス感染症特別貸付等の支援を受けている事業者
(3) 休業・失業等により一時的に水道料金のお支払いが困難となった方が属する世帯
(4) 持続化給付金を受給されている次のいずれかに該当する事業者
A 市持続化給付金の受給対象事業者(令和2年4月から6月のいずれか1か月分の売上が前年同月比で30%減少以上かつ50%減少未満で、かつ市の給付決定を受けている事業者)
B 国の持続化給付金の受給対象事業者(国の給付決定を受けている市内に主たる事業所を有する事業者)
(5) 児童扶養手当を受給している方が属する世帯
(6) 住居確保給付金の支給を受けている方が属する世帯
※個人、法人のすべての方が対象です。
2. お支払いの猶予の内容
水道部へ書面で申請していただくことにより、申請日以降に納期限が到来する3か月分の水道料金について、支払期限をそれぞれ3か月間延長いたします。
※この延長期間後も支払いのご相談に応じます。
就学援助
海南市では、小・中学校に在学する児童・生徒の皆さんが学校で安心して勉強できるよう、学用品費や給食費などその費用の一部または全部を援助しています。
申請は年間を通して随時受け付けています。援助を希望される方は下記事項を確認のうえ申請手続きを行ってください。
援助認定は毎年8月が更新時期となります。引き続き援助を希望される場合は、再度、申請書を提出いただく必要があります。
対象となる方に対しては、更新時期(7~8月頃)に、学校より直接ご案内させていただきます。
援助を受けられる方
海南市内に在住で、小・中学校に在学している児童・生徒の保護者のうち
1 市民税の非課税の方(同一世帯の中で収入がある方全員)
2 児童扶養手当を受給されている方(児童手当とは異なります。)
3 家庭の経済的な理由により、学用品費等の支払いが困難な方など生活状態が困窮していると認められる方(家族構成及び所得額等により審査) 等
就学援助の内容
令和2年度の援助内容は以下のとおりです。(年額/円)
援助費目 |
小学校 |
中学校 |
||
1年 |
2~6年 |
1年 |
2~3年 |
|
学用品費等 |
13,230 |
15,500 |
25,040 |
27,310 |
新入学学用品費 |
51,060 |
――――― |
60,000 |
――――― |
修学旅行費 |
21,890 限度で実費分 |
60,910 限度で実費分 |
||
学校給食費 |
実費 |
実費 |
||
校外活動費 |
3,690 限度で実費分 |
6,210 限度で実費分 |
注意事項
世帯の所得状況に基づき援助受給認定の審査を行いますので、税の申告が済んでいない方は必ず済ませておいてください。(申告先:市役所税務課073-483-8416)
※従来は、前年の所得状況に基づき、援助認定の審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の収入が著しく減少し生計に急激な変化がみられる場合は、直近の収入状況を踏まえた援助認定の審査を行いますので、その場合は、直接、教育委員会総務課までご相談ください。(教育委員会総務課073-492-3347)
DVに関する相談機関
配偶者等からの暴力(DV)を受けたときは、目的や意図に応じて、以下の関係機関を利用することができます。(各関係機関の連絡先等は「DV相談機関等一覧」参照)
緊急の場合は警察へご相談下さい。
目的等 | 関係機関 | 支援の概要 |
---|---|---|
相談したい | 警察 |
・相談 ・加害者の検挙 ・被害者の保護 ・被害発生防止のために必要な措置、援助 等 |
奈良県中央こども家庭相談センター |
・相談 ・被害者の保護 ・保護命令制度利用の援助 等 |
|
他の相談窓口 |
・相談 ・加害者の検挙 ・被害者の保護 ・被害発生防止のために必要な措置、援助 等 |
|
避難したい | 警察 |
・被害者の保護 |
奈良県中央こども家庭相談センター |
・相談 ・被害者の保護 ・保護命令制度利用の援助 等 |
|
近づいて欲しくない | 警察 |
・相談 ・加害者の検挙 ・被害者の保護 ・被害者への援助 等 |
奈良県中央こども家庭相談センター |
・相談 ・被害者の保護 ・保護命令制度利用の援助 等 |
|
地方裁判所 |
・保護命令 ・仮処分命令 等 |
|
別れたい | 奈良弁護士会 |
・弁護士紹介 ・法律相談 等 |
・弁護士紹介 ・法律相談 ・裁判費用の立て替え 等 |
||
家庭裁判所 |
・調停離婚 ・判決離婚 等 |
|
自立したい/ 社会福祉制度の利用 |
福祉事務所 | |
市町村 |
・児童手当 ・児童扶養手当 ・ひとり親家庭等医療費助成 等 |
|
自立したい/ 住まいの確保 |
福祉事務所 |
・母子生活支援施設への入居 |
県、市町村等 |
・公営住宅への入居 |
|
自立したい/ 就労 |
ハローワーク |
・就労全般に関する相談 ・職業紹介 等 |
マザーズコーナー(ハローワーク内) |
・子育てしながらの就労に関する相談 ・職業紹介 等 |
|
奈良県母子家庭等就業・自立 支援センター(スマイルセンター) |
・ひとり親家庭の親等の就労に関する相談 等 |
|
しごとiセンター |
・就労全般に関する相談 ・内職相談 等 |
|
奈良県女性センター (働く女性支援相談コーナー) |
・女性の就労に関する相談 等 |
|
自立したい/ 子どもの保育 |
市町村 | |
自立したい/ 子どもの就学 |
県・市町村の教育委員会 |
・転校 等 |
相談関係機関
名称 | 電話番号 | 相談日時 |
---|---|---|
奈良県中央こども家庭相談センター (女性相談) |
0742-22-4083 |
電話相談: 月曜日~金曜日 9時00分~20時00分 面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 |
奈良県中央こども家庭相談センター (児童相談) |
0742-26-3788 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ※緊急の通告は、休日・夜間にかかわらず、 24時間受付 |
奈良県高田こども家庭相談センター | 0745-22-6079 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分 |
奈良県女性センター 女性相談コーナー |
0742-22-1240 |
電話相談・面接相談(予約制): 火曜日~金曜日 9時30分~17時30分 土曜日 9時30分~20時00分 日曜日・祝日 9時30分~17時00分 ※いずれも13時00分~14時00分を除く ※月曜日が祝日の場合、直後の平日を除く ※必要に応じて弁護士相談可 |
女性の人権ホットライン (奈良地方法務局) |
0570-070-810 |
電話相談:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 ※IP電話は対象外。 0742-23-2124(奈良地方法務局内) にお電話ください ※インターネット相談(英語・中国語も)可 |
奈良地方法務局 人権擁護課 | 0742-23-5457 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 |
奈良地方法務局 葛城支局 | 0745-52-4941 | |
奈良地方法務局 桜井支局 | 0744-42-2896 | |
奈良地方法務局 五條支局 | 0747-22-2484 | |
DV相談ナビ | 0570-0-55210 |
どこに相談すればよいかわからないという方の ための案内サービス。発信地等の情報から最寄 りのDV相談ナビ登録相談機関に電話が自動転送 されます。 ※通話料がかかります ※一部IP電話は対象外 ※ご相談は各機関の相談受付時間内に限ります |
「女性への暴力」ホットライン奈良 | 0745-75-3888 |
電話相談: 第2・第4月曜日 10時00分~16時00分 |
(社福)奈良いのちの電話協会 | 0742-35-1000 |
電話相談:年中無休 24時間 ※メール相談可 |
(特非)なら人権情報センター | 0744-33-8824 |
電話相談: 第1・第3水曜日 11時00分~16時00分 ※メール相談・FAX相談(番号同じ)可 |
(特非)なら人権情報センター河合支局 | 0745-57-2908 |
電話相談・面接相談(予約制): 火曜日・金曜日 10時00分~12時00分 13時00分~15時00分 ※火曜日・金曜日が祝日の場合、前日に実施 ※8月14日~16、12月28日~1月5日を除く |
(公社)なら犯罪被害者支援センター | 0742-24-0783 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 ※メール相談可 |
(公社)なら犯罪被害者支援センター 中南和相談コーナー |
0744-23-0783 |
電話相談・面接相談(予約制): 月曜日・火曜日 10時00分~16時00分 |
(公社)なら犯罪被害者支援センター 臨床心理士による面接相談 |
0742-26-6935 |
面接相談(予約制): 水曜日 13時00分~16時00分 |
(公社)なら犯罪被害者支援センター 性暴力被害専用電話 |
090-1075-6312 |
電話相談: 月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 |
参画ネットなら デートDV電話相談 |
090-8140-8061 |
電話相談:土曜日 11時00分~16時00分 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する離職者等の方を対象とした県営住宅の一時提供について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による離職等により、お住まいの住宅から退去を余儀なくされる方に対し、恒久的な住宅確保までの一時的な住まいとして、県営住宅の空き住戸の提供を行います。
1.対象者
以下の1)~ 3)の要件を満たす者。
1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因して、離職や収入が減少したことにより、奈良県営住宅条例の規定による
収入(月額)が158,000円以下(例外的に214,000円以下の場合あり)となった者。
2) 現に県内に住所又は勤務場所を有する者。
3) 現在お住まいの住宅から退去する必要があるなど、住宅に困窮している者。
2.提供戸数
募集開始当初 30戸(現在の募集戸数など、詳細は「年間随時募集住戸選定について」をご覧ください。)
3.家賃等
(1)家賃等負担額
世帯収入により算出する家賃をご負担いただきます(家賃は申込まれる住戸で変わります。金額は「 年間随時募集住戸選定について」をご確認ください)。
※ なお、収入が0円であるなど、低額である場合は、記載の家賃から更に最大6割減額することが出来ます。その他、駐車場使用料(駐車場を賃借する場合)、光熱水費、共益費、自治会費を別途ご負担いただきます。
(2)連帯保証人・敷金 免除
(3)入居期間 原則1年以内
※通常の県営住宅募集リンク
今年度の募集は、第4回 令和3年2月1日~2月15日までの受付期間(指定入居日令和3年4月1日)です。
新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
DV(配偶者やパートナーシップの関係にある相手からの暴力)に関する相談機関のご案内
以下のような相談機関があります。ひとりで悩まずに、どうか一度、ご相談ください。
相談機関 |
とき |
内容 |
|
---|---|---|---|
DV相談+(プラス)<外部リンク> 0120-279-889 |
24時間の応対電話のほか、SNS相談、メール相談、外国人相談者向け相談、WEB面談等、相談体制を拡充させています。 | ||
奈良市DV相談ダイヤル
0742-93-3150 |
電話相談 |
【月曜日~土曜日】 祝日・年末年始(12月28日~1月4日)を除く |
配偶者・パートナーシップの関係にある相手からの暴力の悩みに、専門の相談員が相談に応じます。 |
DV相談ナビ<外部リンク> 0570-0-55210 (一部のIP電話からはつながりません。) |
配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号から相談機関を案内します。 発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。 各機関の相談受付時間内に限ります。 |
||
奈良県中央こども家庭相談センター<外部リンク> 0742-22-4083 |
電話相談 |
【月曜日~金曜日】 |
女性の自立のため、女性が抱えるさまざまな問題(更生、身の上、生活・経済、家庭など)に対して、来所、電話などの方法で相談に応じています。 |
面接相談 |
【月曜日~金曜日】 |
||
奈良県高田こども家庭相談センター<外部リンク> 0745-22-6079 |
電話相談 |
【月曜日~金曜日】 |
女性の自立のため、女性が抱えるさまざまな問題(更生、身の上、生活・経済、家庭など)に対して、来所、電話などの方法で相談に応じています。 |
面接相談 |
【月曜日~金曜日】 |
||
奈良県女性センター<外部リンク> 0742-22-1240 |
電話相談 |
【火曜日~金曜日】 【土曜日】 【日曜日・祝日】 (月曜が祝日の場合の直後の平日・年末年始を除く) |
女性のあらゆる問題や悩みについての相談(人生、健康、家族、夫婦、男女、対人関係、性、教育、学校、法律、経済、社会、文化、環境、その他)を女性相談員が女性の立場にたって聴き、相談者と共に考えながら、相談者自らが問題解決の糸口をみつけることができるよう相談に応じています。 |
面接相談 |
|||
女性の人権ホットライン |
電話相談 |
【月曜日~金曜日】午前8時半~午後5時15分 |
人権に関するさまざまな相談 |
「女性への暴力」ホットライン奈良 0745-75-3888 |
電話相談 |
【毎月第2・第4月曜日】 |
夫や恋人等からの暴力に悩んでいる女性のための電話相談。 |
奈良県警察県民サービス課 0742-23-1108 |
電話相談 |
24時間対応 |
犯罪等の未然防止に関する相談のほか、安全と平穏に係る相談を受け付け、問題の解決に向けたアドバイスを行っています。 (平日の午後5時15分~翌午前8時30分、土日休日及び年末年始は、本部当直員が対応します。) |
面接相談 |
24時間対応(平日のみ) 事前に左記番号に連絡をしてください。 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を対象とした市営住宅の一時使用について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、現在のお住まいから退去を余儀なくされる方に対し、新たな住宅確保までの一時的な住まいとして、市営住宅の空き住戸を提供します(8戸程度)。詳しくは、住宅課までお問い合わせください。
対象者
⑴新型コロナウイルス感染症拡大が原因で離職や収入が大幅に減少したことにより、奈良市営住宅条例の規定による収入月額が158,000円以下(障害者等に該当する等例外的に214,000円以下の場合あり)となった者。
⑵現に奈良市内に住所又は勤務場所を有する者。
⑶現在お住まいの住宅から退去する必要があるなど、住宅に困窮している者。
⑵その他 駐車場使用料(駐車場を使用する場合)、共益費を別途ご負担いただきます。
⑶連帯保証人・敷金 免除します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者
(1~3のすべての条件を満たす方)
- お勤め先から給与の支払いを受けている奈良市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
※支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 ×
(労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数 - 3日間)
※支給額には上限があります
対象期間
令和2年1月1日から12月31日の間で労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減るなど、国民健康保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料が減免になる場合があります。コロナウイルス感染拡大防止及び予防のため、郵送にて受付いたします。
また、今後国や県から示される基準等の改正に伴い、減免内容が一部変更になる場合がありますのでご了承ください。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)令和元年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
【注意事項】
1.非自発的失業者(会社都合の理由で退職された方)の軽減措置や他の理由による減免との併用適用はできません。
2.令和元年中の所得が0円またはマイナスの場合は、当減免の対象とはなりません。
※主たる生計維持者…生計を共にしている家族の中で、生計の中心となる方です。
※合計所得金額…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から、必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除後の金額、分離課税の土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。
減免の割合
1 の場合 全額
2 の場合 対象保険料額×減免割合
対象保険料額(A×B/C) |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得額(複数ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年中の合計所得金額 |
※BまたはCが0円またはマイナスになる場合は、当減免の対象とはなりません
令和元年の主たる生計維持者の 合計所得金額 |
減免または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下である時 | 10分の10 |
400万円以下である時 | 10分の8 |
550万円以下である時 | 10分の6 |
750万円以下である時 | 10分の4 |
1000万円以下である時 | 10分の2 |
主たる生計維持者が 廃業または失業した時 |
10分の10 |
相談窓口
DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権です。
決してひとりでは悩まないでください。
あなたはひとりではありません。
DVから逃げたい
- 奈良県中央こども家庭相談センター
(配偶者暴力相談支援センター)
TEL:0742-22-4083
【電話相談】月曜日~金曜日9時~20時(祝日、年末年始を除く)
【面接相談】月曜日~金曜日9時~16時(祝日、年末年始を除く) - 奈良県高田こども家庭相談センター
TEL:0745-22-6079
【電話相談】月曜日~金曜日9時~16時(祝日、年末年始を除く)
【面接相談】月曜日~金曜日9時~16時(祝日、年末年始を除く)
相談したい・話を聞いてほしい
- 奈良県女性センター
TEL:0742-22-1240
【電話・面接相談】
火曜日~金曜日9時30分~13時、14時~17時30分
土曜日 9時30分~13時、14時~20時
日曜日・祝日 9時30分~13時、14時~17時
(月曜日が祝日の場合の直後の平日、年末年始を除く/弁護士相談(予約制)) - 女性による女性のための面接相談(橿原市人権政策課)
TEL:0744-47-2350
【面接相談】
第1土曜日10時30分~13時30分
第2・3・4金曜日13時30分~16時30分
(一人50分/予約制) - 女性相談員による電話相談(橿原市人権政策課)
TEL:0744-29-5153(相談専用番号)
【電話相談】
第1~4水曜日13時~16時(第5水曜日は休み) - 奈良県警察本部
警察総合相談電話「ナポくん相談コーナー」
TEL:0742-23-1108♯9110(プッシュ回線)
FAX:0742-24-0874
【電話相談】24時間(ただし、平日の17時15分~翌8時30分、土曜日、祝日および年末年始は本部当直員が対応)
【面接相談・FAX相談】
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日、年末年始は除く) - 女性の人権ホットライン(奈良地方法務局)
TEL:0570-070-810
【電話相談】
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日、年末年始は除く)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う市営住宅の一時提供について
・新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、離職や収入が減少したことにより、橿原市営住宅条例の規定による収入が月額158,000円以下となった方。
(例外的に月額214,000円以下の場合あり。)
・本市に在住または在勤の方。
(離職者にあっては本市に職場があった方。)
・離職などに伴い、住宅に困窮している方。
月額13,700円~40,500円
(収入が158,000円以下の場合。また、収入によっては、上記の額より2割から8割の間で減額できる場合があります。)
・敷金、連帯保証人は免除となります。
配偶者等からの暴力に関する相談機関
配偶者等からの暴力などで悩んでおられる方は、ひとりで悩まずに次の相談機関に気軽にお電話ください。無料相談です。秘密は厳守いたします
電話相談受付時間:毎日 9時00分~21時00分 土日・祝日も行っています。
電話番号:078-732-7700(悩みのほっとライン)
【女性のためのなやみ相談】
電話相談受付時間:月~土曜日 9時30分~12時00分、13時00分~16時30分(祝日及び年末年始を除く)
電話番号:078-360-8551
【男性のための相談】
電話相談時間:月2回(第1・3火曜)17時00分~19時00分
予約受付電話番号:078-360-8553
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇・離職者に対する兵庫県営住宅の提供
令和2年4月10日から新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇や離職により住宅を失った方を対象に、入居要件を緩和し、抽選によらず、兵庫県営住宅300戸を提供していますが、7月29日から「感染拡大期」に入ったことから、一部入居要件を変更の上、引き続き提供することとします。詳細は、別添資料をご覧ください。
労働福祉関係融資制度
個人を対象とした融資制度
離職者生活安定資金融資制度について
離職者の生活の安定を図り、求職活動に専念する機会を確保するため、生活資金等を融資します。
離職者生活安定資金融資制度
一般生活資金(連帯保証人なし)
<対象者> |
以下のすべての項目に該当する方 |
---|---|
1.離職前、世帯の生計を維持していた方 |
|
2.自己の責任によらない理由により事業主との雇用関係がなくなった方(派遣・契約社員、期間工等の非正規雇用労働者の方で雇い止めされた方も申込みできます) |
|
3.労働の意思及び能力を有し、ハローワークに求職申込みを行っていて、求職活動中の方 |
|
4.融資申込日以前に引き続き1年以上兵庫県内に居住している方(阪神・淡路大震災でり災し、県外に居住している人については、震災以前に県内に1年以上居住していた方) |
|
5.前職に1年以上勤務していた方 |
|
6.国の求職者支援資金融資、技能者育成資金融資、訓練・生活支援資金融資、就職安定資金融資を受けていないこと |
|
注)自営業者は不可 |
|
<資金用途> |
ご本人及び世帯員の日常生活に必要な資金 |
<融資限度額> |
50万円 |
<融資利率> |
年1.0%(保証料別途) |
<返済期間> |
2年5ヶ月以内(3ヶ月以内据置可) |
<返済方法> |
元利均等月賦償還 |
<保証> |
連帯保証人不要 |
<その他> |
雇用保険失業等給付を受給中は不可 |
一般生活資金(連帯保証人あり)、臨時生活資金
|
一般生活資金(連帯保証人あり) |
臨時生活資金 |
---|---|---|
<対象者> |
以下のすべての項目に該当する方 |
|
1.離職前、世帯の生計を維持していた方 |
||
2.自己の責任によらない理由により事業主との雇用関係がなくなった方(派遣・契約社員、期間工等の非正規雇用労働者の方で雇い止めされた方も申込みできます) |
||
3.労働の意思及び能力を有し、ハローワークに求職申込みを行っていて、求職活動中の方 |
||
4.融資申込日以前に引き続き1年以上兵庫県内に居住している方(阪神・淡路大震災でり災し、県外に居住している人については、震災以前に県内に1年以上居住していた方) |
||
注)自営業者は不可 |
||
<資金用途> |
ご本人及び世帯員の日常生活に必要な資金 |
ご本人または世帯員の医療費・冠婚葬祭費・教育費等の臨時的な生活資金 |
<融資金額> |
50万円 |
30万円 |
(ただし、ご子弟の教育資金は特別枠として別途30万円可) |
||
一般生活資金(連帯保証人あり)と臨時生活資金を併用する場合は、申込合計額50万円(ただし、ご子弟の教育資金特別枠30万円を併用の場合は80万円) |
||
<融資利率> |
年1.0%(保証料別途) |
|
<返済期間> |
2年5ヶ月以内(3ヶ月以内据置可) |
2年5ヶ月以内(3ヶ月以内据置可) |
<保証> |
連帯保証人1人以上及び(一社)日本労働者信用基金協会の保証(年0.24%)が必要 |
|
<その他> |
雇用保険失業等給付を受給中は不可 |
雇用保険失業等給付を受給中でも可 |
再就職支援資金
<対象者> |
以下のすべての項目に該当する方 |
---|---|
1.県内に居住している方で、事業主との雇用関係がなくなった方 |
|
2.労働の意思及び能力を有し、ハローワークに求職申込みを行っていて、求職活動中の方 |
|
3.ひょうご・しごと情報広場の総合相談窓口でキャリアカウンセリングを受け、又は若者しごと倶楽部実施のキャリアマネジメントに登録し、再就職に向けてのスキルアップが必要と認められた方 |
|
注)自営業者は不可 |
|
<資金の用途> |
再就職に向けたスキルアップに必要な資金(入校料等必要経費) |
<融資限度額> |
100万円 |
<融資利率> |
年1.0%(保証料別途) |
<返済期間> |
5年以内(1年以内据置可) |
<保証> |
連帯保証人1人以上及び(一社)日本労働者信用基金協会の保証(年0.24%)が必要 |
離職者生活安定資金融資 保証料補助制度
離職者生活安定資金融資(一般生活資金)を利用される方が支払う保証料を補助します。
対象となる融資、保証料 |
|
---|---|
対象となる方 |
|
補助金の額 |
|
申請の時期 |
毎年1月31日までに、前年分を所定様式にて申請してください |
公立高等学校等の授業料減免制度
兵庫県では、経済的理由等により授業料の納付が困難な世帯の生徒に対する経済的負担軽減のため、授業料減免制度を設けています。
兵庫県の県立学校に在籍する生徒で、生活困窮等の一定の基準を満たす場合には、申請手続きを行うことにより、授業料や受講料の全額または半額を免除することができます。
※授業料は、原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されるため、授業料の免除は、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請の対象となります。家計の急変などにより、授業料の納入が困難になった場合に、減免制度の対象となることがあります。
免除要件
下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合
減免基準 | 減免区分 | |
---|---|---|
(1) | 全額免除 | |
(2) | 全額免除 | |
(3) | 全額免除 | |
(4) | 全額免除 | |
(5) | 全額免除又は半額免除 | |
(6) | 全額免除 | |
(7) | 全額免除 | |
(8) | 全額免除 | |
(9) | 全額免除又は半額免除 |
兵庫県私学教育課サイトリンク
(兵庫県の私立学校教育の支援が掲載されています)
神戸市
DV相談窓口のご案内
DV(配偶者、恋人からの暴力)にお悩みの方は、下記の相談窓口までご連絡ください。
(お電話番号をよくお確かめの上、おかけいただきますようにお願いいたします。)
神戸市配偶者暴力相談支援センター (女性のためのDV相談室) |
兵庫県配偶者暴力相談支援センター (兵庫県女性家庭センター) |
|
---|---|---|
受付日 | 毎日(12月28日~1月4日を除く) | 毎日 |
受付時間 | 9時~17時 | 9時~21時 |
連絡先 | (078)382-0037 | (078)732-7700 |
一時保護に関する相談や児童扶養手当・生活保護などの福祉施策の相談をしたいとき
区役所こども家庭支援課/ 支所保健福祉課 |
受付日 | 受付時間 |
---|---|---|
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) |
8時45分~17時30分 (窓口受付は17時15分まで) |
DV被害女性を支援する民間支援団体
ウィメンズネット・こうべ | フェミニストカウンセリング神戸 | 性暴力被害者支援センター・ひょうご | |
---|---|---|---|
受付日 | 月曜・水曜・金曜 | 月曜(祝日を除く) | 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) |
受付時間 | 10時~16時 | 13時~16時 | 9時30分~16時30分 |
連絡先 | (078)731-0324 |
(078)360-5030 |
(06)6480-1155 |
外国語による相談窓口
神戸国際コミュニティセンター Kobe International Community Center |
兵庫県国際交流協会 外国人県民 インフォメーションセンター Hyogo International Association Information and Advisory Service Center |
NGO神戸外国人救援ネット NGO Network for Forigners' Assistance KOBE(GQ net) |
アジア女性自立プロジェクト Asian Women's Empowerment Project(AWEP) |
|
---|---|---|---|---|
受付日 |
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) Mon.~Fri. |
月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) Mon.~Fri. |
金曜 Fri. |
水曜 Wed. |
受付時間 |
10時~12時、 13時~17時 |
9時~17時 | 13時~20時 | 11時~16時 |
連絡先 | (078)291-8441 | (078)382-2052 | (078)232-1290 | (078)734-3633 |
対応言語 |
|
こうべDV夜間相談ダイヤルの開設
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、経済不安や外出自粛などの影響で、DV被害に悩む方からの相談が増加することが予想されます。これまで日中は神戸市配偶者暴力相談支援センターで対応をしていましたが、夜間の電話相談窓口として「こうべDV夜間相談ダイヤル」を開設し、24時間相談に対応します。
相談電話番号
050-5371-0249
開設時間
17時~翌日9時
相談対応
DV被害者支援の実績のある民間団体の専門相談員が、相談者に寄り添いながら、相談内容を整理、必要な支援についてアドバイスを行います。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、お住まいにお困りの方への市営住宅の提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方に、居住の安定を図り自立を支援するため、一時的に使用していただけるよう、市営住宅を提供いたします。
対象者
市内在住又は在勤の方で、新型コロナウイルス感染症等の影響による解雇等により、住居の退去を余儀なくされた方。
※令和2年4月28日より新たに申込可能とする対象者
兵庫県知事による要請により、インターネットカフェ等、居住の不安定な者の一時的な居所となっている施設(神戸市内の施設に限る)の利用が制限又は停止されるなどに伴い居所を失った者で、緊急に当該施設に代わる居所を必要とされる方(以下「ネットカフェ等利用困難者」といいます。)
ネットカフェ等利用困難者の方は、市内のインターネットカフェ等の施設を居所としていたことがわかる書類の提出が必要です。
- 利用施設の会員証及び利用時の領収書(レシート)
(休業要請があった4月15日(水曜日)の前1か月以内の利用に限る。)
(注)上記書類がない場合は相談に応じます。
提供住戸
主な内容 | |
提供戸数 | 市内で100戸 |
入居期間 | 原則1年間 |
使用料(月額) | 当該住宅の最低家賃相当額(20,000円~40,000円程度) |
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への国民健康保険の傷病手当金について
神戸市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。
支給対象者
次の全てに該当する方
- 神戸市国民健康保険に加入している。
- 被用者である(勤務先に雇用され、給与の支払いを受けている)。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった。
- 労務に服することができなかった日の給与が、全部又は一部減額された。
1日当たりの支給額
- 1日あたりの上限支給額は30,887円です(令和2年3月現在)。
- 直近3カ月は、次の「支給日数」における最初の支給日の前月以前3カ月です。
- 給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
- 給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額される場合や支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和2年12月31日の間で、労務に服することができない期間。
(ただし、入院治療が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最大1年6カ月)
配偶者やパートナーなどからの暴力(DV)相談について(姫路市DV相談支援センター)
配偶者やパートナーなどからの暴力でお悩みの方は、ひとりで悩まずご相談ください。(相談無料、秘密は厳守します。)
DV相談支援センターでは相談員が相談に応じるほか、一時保護施設の情報提供、保護命令の申立てや自立のために必要な支援を行います。
DV相談支援センターへの相談
- 電話番号:079-221-1532
- ファクス番号:079-221-1534
- 受付時間:午前8時50分から午後5時20分(月曜日から金曜日まで。但し、祝日・年末年始を除く)
- 受付時間外にDV相談を希望される方は、最寄りの警察署(姫路警察署生活安全第一課079-222-0110・飾磨警察署生活安全課079-235-0110・網干警察署079-274-0110)へお電話をお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対する姫路市営住宅の提供
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対する支援の一環として、姫路市営住宅を提供します。
提供する住宅
入居中の住宅(敷地その他共用部を含む)内での犬・猫等のペットの飼育は禁止です。
入居の期間
原則3ヶ月以内(離職退去者の就労状況、居住状況に応じて最長1年まで延長可能)
入居要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされた者
- 申請時において市内に居住している
- 自らが居住する住宅を他に確保することができない
- 姫路市営住宅管理条例及び姫路市営住宅管理条例施行規則に違反する行為をしたことがない
緊急学生支援給付金について(募集期間を延長しました)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、将来の不安が増す中、経済的に厳しい環境におかれた大学生・専門学校生等に給付金を支給し修学継続を支援します。
給付要件
次の1から3までのいずれかに該当し、独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金(返還義務のない奨学金)を受給されている方又は給付奨学金の採用候補者決定通知の交付を受けた方
(注)貸与型の奨学金のみ受給されている方は、対象になりませんのでご注意ください。
申請方法
申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、日本学生支援機構の給付奨学金受給者であることを証する書類、学生証の写し、給付金の振込口座を確認できる通帳等の写しを添付し、郵送してください。(申請書等は折り曲げて封入していただいて構いません。)
給付額
3万円/人
募集期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで ※期間を延長しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の減免について
減免内容
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域経済や家計への影響に対応するため、本市とご契約されているお客さまを対象に令和2年6月使用分から6ヵ月分の水道料金の基本料金について、全額減免いたします。(※基本料金については、下記「水道料金表の基本料金欄」を参照)
減免期間
- 偶数月検針の場合:令和2年6月分から11月使用分まで(8月、10月、12月検針)
- 奇数月検針の場合:令和2年7月分から12月使用分まで(9月、11月、1月検針)
申込手続
今回の減免措置について、申込手続は不要です。