個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

近畿地方 個人向け制度情報②(大阪府・滋賀県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は近畿地方の二回目、大阪府滋賀県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

大阪府

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女性のための相談窓口【配偶者からの暴力(DV)相談】

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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29287/00000000/R020501dvsoudan.pdf

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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29287/00000000/R205joseisoudan.pdf

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解雇等による退去者への府営住宅等の提供について

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方に対して、当座の住居を確保できるよう、府営住宅や市営住宅を提供しています。

 

1 提供する府営住宅

(1)提供戸数

   100戸程度(状況により、300戸まで順次拡大予定)

(2)入居期間

    6か月以内(最長で1年まで延長可)

(3)対象者

ア 緊急事態宣言(令和2年4月7日(以下「基準日」という。))以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業、休業、収入の減少により、住宅の退去を余儀なくされる方(以下「離職等退去者」といいます。)のうち、次のいずれかに該当する場合  ※単身の方でも入居可能です。

   (ア) 基準日以前から府内に居住し、同日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)

   (イ) 基準日以前から府内の事業所に勤務し、同日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)

   (ウ) 基準日以前から府内に居住し、同日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)

   (エ) 基準日以前から府内で営業し、同日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)

   (オ) 基準日以前から府内に居住し、同日以降に月収が2分の1以上減少する方

   (カ) 基準日以前から府内の事業所に勤務し、同日以降に月収が2分の1以上減少する方

   (キ) 基準日以前から府内で営業し、同日以降に月収が2分の1以上減少す

イ  申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと。

 

(4)使用料

月額使用料4,000円(保証金・共益費は免除)

駐車場代及びその保証金は別途必要(金額は、団地により異なります。)

使用料の支払方法は、入居期間分(6月分)の一括前払です。ただし、一括前払での支払いが困難な場合は、別途、ご相談ください。また、光熱水費は入居者ご自身がご負担ください。

 

(5)留意事項

 同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた方に限ります。

府営住宅の住戸や敷地内では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。

 

2 受付

(1)受付方法

 ア  まずは、お電話でお問合せください。お電話で、対象者であるかどうかなどの要件や入居をご希望されている地域等を確認させていただきます。
※申請時に必要書類等が不足している場合、再度の来庁が必要になることがあります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前にお問合せのないままの来庁はご遠慮ください。
※修繕等が済み、入居可能となった団地の住戸からご案内することになりますので、地域等はご希望どおりにならないことがあります。

イ   要件等を満たすと思われる方につきましては、必要書類等をご案内した上で、申請窓口に来ていただく日時を調整いたします。

 

 (2)申請受付(令和2年4月20日(月曜日)から開始)

  ア  受付窓口・受付時間

     大阪府住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課(大阪府咲洲庁舎26階)
     大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 
     受付時間は、午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)

 

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教育支援資金貸付

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大阪府生活福祉資金のごあんない (osakafusyakyo.or.jp)

 

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大阪市

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ドメスティック・バイオレンス(DV)等に関する相談機関一覧

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、人権に関わる大きな問題であり、子どもにも深刻な影響を及ぼします。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

 

DVに関する総合相談

  • 大阪市配偶者暴力相談支援センター

    電話 06-4305-0100

     メールによる相談 「メールによるDV相談」別ウィンドウで開く 

                 詳しくはこちらから

     受付日時 月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く)  9時30分~17時

                     (メールの送信は24時間いつでも可能です。ただし、確認・返信は上記時間内となります。)

    電話 06-6949-6022  9時~20時(祝日は休み)

    電話 06-6946-7890  24時間 365日対応

  ・DV相談+(プラス) (内閣府

     電話・メール 24時間受付

     チャット相談 12時~22時

     ホームページ  https://soudanplus.jp/別ウィンドウで開く

  ・DV相談ナビ(内閣府

    短縮ダイヤル「#8008(はれれば)」

 

DVから逃れて安全確保を求めたいとき

     受付日時 月曜日~金曜日 9時~17時30分(祝日は休み)

  • 各警察署生活安全課

     受付日時 各区保健福祉センター対応時間以外(緊急時には110番

 

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解雇された派遣社員等への市営住宅の提供

解雇・雇止めにより社宅や寮等の住宅の退去を余儀なくされ住宅確保を必要とされている方に対して、一時的な居住の場として市営住宅を期限付きで提供しています。

 

解雇された派遣社員等への市営住宅の提供について

大阪市では、解雇・雇止めにより社宅や寮等の住宅の退去を余儀なくされ住宅確保を必要とされている方に対して、一時的な居住の場として市営住宅を期限付きで提供しており、大阪市住まい公社にて申込受付を行っております。

解雇された派遣社員等への市営住宅の提供については、公営住宅を目的外使用することとしておりますので、定期募集等(一部の随時募集を除く)の募集には申し込むことができない若年(60歳未満)の単身者の方も、申し込みできることとしております。

また、令和2年4月7日(火曜日)に行われた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する緊急事態宣言を踏まえ、大阪府知事による要請により、インターネットカフェ、漫画喫茶その他の居住の不安定な者の一時的な居所となっている施設(本市の区域内にあるものに限る。)の利用が制限又は停止される等に伴い居所を失った者で、緊急に当該施設に代わる居所の確保を必要とされている方につきましては、ネットカフェ等への休業要請が解除されたことを受け、令和2年5月29日(金曜日)をもって受付を終了しました。

申込受付方法や入居者資格、家賃等の詳細は次のとおりです。

ダウンロードファイル

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新型コロナウイルス感染症にかかる水道料金及び下水道使用料の「長期支払猶予・分割支払特例制度」について

大阪市水道局及び建設局では、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響が続くため、令和2年10月以降、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)のお支払いが困難なお客さまに対しまして、安心して市民生活や事業活動が行えるよう支援するため、新たに「長期支払猶予・分割支払特例制度」を創設し、令和2年10月1日(木曜日)から申込みを受け付けますので、下記の内容をご確認ください。

なお、本市と契約があるお客さまを対象に令和2年7月検針分から実施しております水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の減免につきましては、9月検針分で終了いたします。

 

対象者

次のAとBのいずれにも該当する方が対象です。

  1. 本市と直接給水契約があること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと(注)で水道料金等のお支払いが困難な個人及び事業者
    (注)次のアからウの申込理由に応じて、収入が減少したことがわかるいずれかの書類の提出等が必要です。

  ア 国や大阪市などによる新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度を利用されている方
   各支援制度の決定通知書の写し
    【個人向けの支援制度】
    ・後期高齢者医療、介護または国民健康保険料の減免措置
    ・感染症対応休業支援金・給付金
    ・住居確保給付金
    ・生活福祉支援貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)など

    【事業者向けの支援制度】
    ・家賃支援給付金
    ・持続化給付金
    ・雇用調整助成金 など   

  イ 上記アの支援制度を利用されていない方
   給与明細、売上帳など収入が減少したことが確認できる書類(写し)

   ウ 上記ア及びイの書類が提出できない方
   収入が減少している具体的な状況及び理由を申込フォーム(大阪市行政オンラインシステムの場合)または申込書(郵送の場合)に記載

 

長期支払猶予・分割支払特例制度の概要

(1)猶予対象となる期間の水道料金等

 令和2年10月検針分から令和3年3月検針分までの水道料金等

(注)1回の申込で令和3年3月検針分までの事前登録が可能です。

(注)猶予対象の期間は、1月単位で設定可能です。

(例)10月検針分とは、9月検針以降10月検針までにご使用いただいた水量に基づく水道料金等をいいます。

(2)長期支払猶予について

 対象となる期間の水道料金等のお支払いを最長1年(12か月)間猶予いたします。

(3)分割支払について

 猶予期間終了後、毎月払いで最大12回の分割でのお支払いが可能です。
 
 

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堺市

 

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DVに関する相談

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業などが行われている中、生活不安やストレスにより、DV(配偶者等からの暴力)の増加や深刻化が懸念されています。

DVを含めあらゆる暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況であっても決して許されるものではありません。

DVで「つらい」「不安」と感じたら、ひとりで悩まず、堺市配偶者暴力相談支援センターまたはお住まいの区の相談窓口にお電話してください。

 

堺市配偶者暴力相談支援センター

堺市では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づき堺市配偶者暴力相談支援センターを開設し、配偶者等からの暴力(DV)被害者の相談、支援を行っています。

同センターでは、専門相談員によるDV電話相談を受け付け、迅速かつ安全な保護、さらに、被害者の安全や自立生活の促進のための支援を、関係機関と連携して取り組みます。

DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。被害者・加害者の性別や間柄を問わず、いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。(DVについて、詳しくはこちら

自分だけの力ではどうしても解決の糸口が見い出せなかったり、誰に相談して良いかわからないときなど、ひとりで悩まずに気軽にお電話ください。相談は匿名でできます。秘密は守られます。

専門の相談員が悩みごとをよく聞いた上で、一緒に問題点を整理し、必要に応じて、専門の支援機関につなげるなど、解決するための支援を行います。
※各区保健福祉総合センター女性相談窓口でもDV被害者の相談・支援を行っています。

 

支援内容

  • 専門相談員による電話相談や適切な支援機関の紹介
  • 被害者の安全や自立生活促進のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整
  • 加害者を被害者から遠ざける「保護命令制度」(*)の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整

  

「保護命令制度」とは

 配偶者(事実婚の者、元配偶者及び生活の本拠を共にする交際相手も含む)からの暴力又は生命等に対する脅迫により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれがあるときは、被害者からの申立てによって、一定の要件を満たしている場合に、裁判所の命令で配偶者を近づけなくすることができます。

 

相談窓口

072-228-3943 ※月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分(祝日休日、年末年始を除く)

上記時間外は夜間・休日DV電話相談を行っています。

 

区役所(子育て支援課)

女性相談

離婚、配偶者からの暴力、生活などの相談などさまざまな悩み・問題をかかえた女性からの相談に応じています。秘密は厳守します。安心してご相談ください。
※月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(女性相談員が不在の場合もありますのでご確認ください)。
※それ以外の時間については、夜間・休日DV電話相談(電話:072-280-2526)を行っています。

区役所(子育て支援課)での相談

堺市配偶者暴力相談支援センター(DV専門電話相談)についてはこちら

 

ひとり親相談

離婚後の不安など母子家庭・父子家庭・寡婦の生活上の相談、自立のための相談や子どもの養育などの相談に応じています。母子・父子自立支援員が対応します。お気軽にお電話もしくは来所してください。 ※月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(母子・父子自立支援員は月曜・火曜・木曜・金曜日の午前9時から午後4時)

区役所(子育て支援課)での相談

 

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解雇等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の提供について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用先からの解雇等に伴い、住戸の退去を余儀なくされる方を対象に、市営住宅を一時的にご提供します。

提供する市営住宅

(1)提供戸数

  9戸程度

  ※いずれも堺区内
    3DK 5戸程度
    2DK 4戸程度(浴室なし)

(2)入居期間

  入居日から1年間(経済状況等により更新可能。)

(3)対象者

 ア 堺市内に住所又は解雇前・予定の勤務先があり、緊急事態宣言(令和2年4月7
   日)以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用先からの解雇
   等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
 イ 申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと

(4)使用料

  2DKの住戸は月4,000円
  3DKの住戸は月8,000円

  ※光熱水費は入居者負担。
   また、駐車場料金は別途必要です。

(5)留意事項

  同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた方に限ります。
  市営住宅の住戸や敷地内では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。

 

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就学援助

令和2年度就学援助制度のお知らせ

 市では、堺市に居住し、公立小・中学生(国立・私立、支援学校を除く)のいる家庭で、経済的な理由により就学困難なご家庭にお子さんが学校で安心して勉強できるよう、学用品費や小学校給食費などの費用の一部を援助します(所得審査があります)。
  「郵送」、「学校」又は「各区役所企画総務課」で申請を受け付けていますが、申請月からの分が支給対象となります。※申請方法については、下記の「郵送による申請について」又は「学校・区役所申請について」を参照。

◎申請は、毎年必要です。また、3月に「入学準備金」を受給された現在1年生の方も、「学用品費」などを受給するには、申請が必要です。
生活保護の教育扶助が停止・廃止となった場合、就学援助の申請がないと援助は受けられません。援助を希望される方は、就学援助の申請を行ってください。 
生活保護の教育扶助を受給している場合は、修学旅行費と医療費のみが対象となります。修学旅行を実施する学年のお子さんがおられる世帯は、就学援助の申請がないと、修学旅行費の援助は受けられません。必ず就学援助の申請を行ってください。

郵送による申請について

 下記「3 郵送していただく書類」の「(1)申請書」及び「(2)添付書類」(下記の添付書類一覧表のいずれかに該当する方は書類のコピーを添付)を郵送してください。
※ 郵便の不着や遅延等の責任は一切負えません。
 万が一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便又は簡易書留など記録に残る郵便で送付してください。
※申請を受理した証「受理証」については発行いたしません。
 「受理証」を希望される方は、学校か各区役所の企画総務課で申請してください。※詳しくは「学校・区役所申請について」を参照。

1 郵送受付期間 

令和3年2月28日(日曜)まで※当日消印有効
※認定となった方への支給については、申請月(各月末消印有効)からの分となります。
※各月の末日の投函となる場合は、消印が翌月1日になる恐れがありますので、直接郵便局(堺局・金岡局・中局・泉北局・鳳局・浜寺局・美原局)のゆうゆう窓口まで受付時間内に持参してください。

 

学校・区役所申請について

1 申請期間等

令和3年2月26日(金曜)(土曜・日曜・祝日及び休日・12月29日から1月3日までを除く)まで
※認定になった方への支給は、申請月からの分となります。

 

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滋賀県

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男女共同参画相談室(人間関係における悩み、DVなどの相談をお受けしています)

 

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相談先

G-NETしが (じーねっとしが)
滋賀県男女共同参画センター内 「男女共同参画相談室」
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4 (JR近江八幡駅南口から徒歩10分)
男女共同参画相談室専用電話: 0748-37-8739(みなはなさく)

 

相談開設一覧

総合相談 (電話・面接)まずはお電話ください。

相談日時/
火曜日から水曜日・金曜日から日曜日9時0分〜12時0分 13時0分〜17時0分
ただし、木曜日は、9時0分〜12時0分 および 17時0分〜20時30分
(なお、祝日の翌日、年末年始、施設点検日等は休み)

相談員/男女共同参画相談員

相談場所/男女共同参画相談室
近江八幡市鷹飼町80-4 男女共同参画センター内)

専門相談 (面接)

相談員/専門相談員

相談場所/男女共同参画相談室
近江八幡市鷹飼町80-4 男女共同参画センター内)

相談内容

  • 法律相談(月1回)
  • DVカウンセリング(月3回)

総合相談を経た方のうち、必要な方を専門相談につないでいきます。まずは総合相談にご相談下さい。

 

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県民の皆様へ

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県営住宅への一時的な受け入れについて(新型コロナウイルス感染症関連)

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方を支援するため、県営住宅の一時的な受入れを行っています。

 

提供する住宅

全20戸 (「提供住戸一覧」のとおり)
(1)即入居が可能な住宅:3団地 4戸
(2)修繕後入居が可能な住宅:4団地 16戸

 

対象者

新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方

 

入居期間

入居日から6ヶ月以内。ただし、更新により最長1年間、入居可能。

 

使用料

県営住宅の入居者の家賃に相当する額。

 

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大津市

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新型コロナウィルス感染拡大に伴うDV相談窓口について

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、生活不安やストレスによりDV等の増加・深刻化が懸念されています。
新型コロナウィルス感染拡大に起因したDV被害等への対策として相談窓口がありますので、ひとりでは悩まず、まずはご相談ください。

 

女性の人権ホットライン(大津地方法務局人権擁護課内)

電話番号:0570-070-810
相談日時:月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分
詳しい情報は以下のホームページからご覧ください。

女性の人権ホットラインについて(外部リンク)

 

男女共同参画相談室(滋賀県男女共同参画センター内)

電話番号:0748-37-8739
相談日時:火曜から水曜・金曜から日曜:9時~12時、13時~17時/木曜:9時~12時、17時~20時30分
(祝日の翌日、年末年始、施設点検日等は休み)
詳しい情報は以下のホームページをご覧ください。     

男女共同参画相談室について(外部リンク)

 

DV相談+(内閣府男女共同参画局

電話番号:0120-279-889
相談時間:24時間受付

メールやSNSでも相談を受付しています。
(メールでの受付時間は24時間、SNSでの受付時間は12時~22時)

詳しい情報は以下のホームページからご覧ください。

内閣府男女共同参画局DV相談について(外部リンク)

 

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新型コロナウィルス感染症対策 市営住宅の一時使用について

大津市では、新型コロナウィルス感染症に起因する解雇等により、住宅の退去を余儀なくされている方を支援するため、市営住宅の提供を実施します。

提供する住宅

全11戸

対象者

大津市内に住所または離職前の勤務地を有する方で、新型コロナウィルス感染症に起因する解雇もしくは雇止めにより住宅の退去を余儀なくされた方。

入居期間

入居日から6か月以内。最長1年まで更新が可能です。

使用料

市営住宅の入居者の家賃に相当する額。

申込みの受付

空き状況や申込書類については、下記の「大津市営住宅管理センター」までお問い合わせください。

お問い合わせ先

大津市営住宅管理センター
所在:大津市末広町1番1号 日本生命大津ビル2階
電話:077-548-8951
営業時間:8時40分~17時40分
月曜~土曜(日曜、祝日、年末年始は休み)

申込開始

令和2年5月12日(火曜)から受付開始。

その他

  1. 部屋には、ガスコンロ、カーテン、給湯器、冷暖房等の設備は備付けはありませんので、必要に応じて各自で設置していただくことになります。
  2. 家賃のほかに、光熱水費や共同部分の共益費は自己負担となります。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免について

減免対象世帯

大津市国民健康保険に加入している世帯で次の1. 2. のいずれかに該当する世帯が減免の対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の注1事業収入等の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
    (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
    (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の注2合計所得金額が1,000万円以下であること
    (ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

注1 事業収入等とは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
注2 合計所得金額とは地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令 (昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定適用がある場合には、その適用前の金額 。)の合計額をいう。

 

減免額の算定

減免額の計算は次の式に基づいて行います。

計算式

対象保険料額(α) × 減免割合(β) = 保険料減免額(γ)

対象保険料額(α)

対象保険料額(α) = A × B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減免割合(β)

減免割合(β)については次の表1の区分に応じた割合となります。

表1
前年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

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草津市

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DV、セクハラ、家庭内暴力などに関わる相談全般

草津市男女共同参画

電話:077-565-1550
ファクス:077-561-2489
月曜から金曜午前9時から午後4時(祝日、年末年始を除く)

 

滋賀県男女共同参画センター“G-NETしが”男女共同参画相談室

電話:0748-37-8739(相談専用電話)
火曜、水曜、金曜、土曜、日曜午前9時から正午、午後1時から午後5時
木曜午前9時から正午、午後5時から午後8時30分(祝日の翌日、年末年始、施設点検日等を除く)

滋賀県中央子ども家庭相談センター(女性相談専用)

電話:077-564-7867
電話相談は午前8時30分から午後10時
来所相談は月曜から金曜午前9時15分から午後4時(要予約)

 

女性の人権ホットライン(大津地方法務局)

電話:0570-070-810(全国共通電話番号)
月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

性犯罪や性暴力などの被害に関する相談

性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖SATOCO《サトコ》

電話:090-2599-3105(24時間ホットライン)
メール:satoco3105biwako@docomo.ne.jp
メール:satoco3105biwako@gmail.com

 

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新生児特別給付金

新型コロナウイルス感染症に係る経済的支援として、国の特別定額給付金の対象とならない新生児一人につき、草津市独自に10万円を給付します。

 

給付対象者

令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生したお子さん

(出生日から申請日まで引き続き本市の住民基本台帳に記録されているお子さん)

 

申請および受給権者

給付対象者の母
(令和2年4月27日から申請日まで引き続き、本市の住民基本台帳に記録されている方)
注釈)申請および受給権者が死亡した場合その他申請および受給権者が申請を行うことが困難であると市長が認める場合は、給付対象者と同居し、これを監護する方。

 

給付額

給付対象者一人につき10万円

 

申請期間

令和2年10月15日(木曜)から令和3年5月31日(月曜)(消印有効)まで

 

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