個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

中部地方 個人向け制度情報②(長野県・山梨県・福井県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は、中部地方②、長野県・山梨県福井県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となっております。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

長野県

nsyakyo.or.jp

www.pref.nagano.lg.jp

 

新型コロナウイルス感染症に係るDV対策関連

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うドメスティック・バイオレンス(DV:配偶者や恋人など親しい間柄にあるパートナーから振るわれる暴力・暴言)の増加や深刻化が懸念されていることから、内閣府が「DV相談+(プラス)」を設置しました。

電話のほか、メールやチャットでの相談も受け付けています。また、5月1日からは、英語や中国語など10か国語での相談にも対応する予定です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 DV相談+(プラス)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

女性のための相談窓口

女性の人権、困りごと、悩みごと等に関すること
女性への暴力、性犯罪に関する相談
育児・介護、福祉等に関すること
健康、心身の悩みに関すること
労働・就職に関すること
創業・起業に関すること
子どもの人権、困りごと、悩みごとに関すること
青少年育成に関すること
ボランティア・NPO・県民協働に関すること
消費生活に関すること
各機関の一覧

相談窓口一覧
(印刷用)(PDF:967KB)

女性のための相談窓口
県内の主な公的相談機関のご案内
 困りごと、悩みごとなどの相談や情報提供が受けられる窓口を紹介します。電話相談のほか面接相談を実施している機関もあります。
 市町村の相談機関については、回答のあったものを紹介します

 

女性の人権、困りごと、悩みごと等に関すること

相談機関 相談の内容 電話番号 曜日・時間等
男女共同参画センター"あいとぴあ"

女性のための相談

(一般相談、法律相談、カウンセリング)夫婦・家族関係、離婚、男女の関係、人間関係などの悩みや困っていること

0266-22-8822

◆一般相談

(電話・面接(要予約))

火~土9:00~12:00,13:00~16:30     


◆法律相談(要予約)

第1木曜日13:00~16:00

第3木曜日11:00~12:00


(第3木曜日は会場:長野県庁(長野市))

◆カウンセリング(要予約)

第2土曜、第4金曜

10:00~15:50

女性相談センター

女性の生活上の相談
(夫婦、親子、嫁姑、対人関係、就職、住宅等)

026-235-5710 月~金 8:30~17:15
保健福祉事務所
<女性相談員>
女性の生活上の相談 (各機関の一覧) 月~金 8:30~17:15
長野県人権啓発センター 人権相談 026-274-3232 火~日 8:30~17:15
長野地方法務局・支局

日常生活の中の人権上の相談

(家庭、子ども、登記、相続等)

 (代表)

026-235-6661 
(支局:各機関の一覧)

月~金 8:30~17:15
人権擁護委員 日常生活の中の人権上の問題

各地の人権擁護委員  

 
長野いのちの電話(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

自殺の予防

心の悩み

◆長野

026-223-4343
◆松本  

0263-29-1414


ナビダイヤル

0570-783-556

 

毎日 11:00~22:00

ナビダイヤル

毎日10:00~22:00)

 

にんしんSOSながの

予期せぬ妊娠で悩みのある方のための相談 0120-68-1192

毎日24時間

メールでも受付可            ninsin.sos@keiroren.or.jp

長野市男女共同参画センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

女性のための相談

女性のための法律相談

◆相談

026-237-8778

◆法律相談

026-237-8303

◆相談(祝日、12/29~1/3除く) 
電話相談月~金、第2土曜

9:00~16:00

面接相談月~金

9:00~16:00(要予約)

 

◆法律相談(女性弁護士)

毎月第2水曜

10:00~12:00

(要予約・先着4名)

松本市女性センター“パレア松本”(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

相談員によるなんでも相談

0263-39-1105

◆電話相談

火、第1・3水、金

9:00~12:00                         
◆面接相談(要予約)

月、火、木、金

13:00~16:00

第4金16:00~19:00

(要予約)


◆女性弁護士相談

毎月第2火、第4月曜           

13:30~15:30(要予約)           

上田市
市民プラザ・ゆう(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

女性相談員によるなんでも相談

女性弁護士による法律相談

0268-27-3123

◆女性相談員による相談

火 11:00~18:00

木 10:00~17:00

第2、4土曜 10:00~17:00

(要予約)

◆法律相談
偶数月第4木曜

奇数月第2,4木曜

10:00~12:00(要予約)

岡谷市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談

企画課

0266-23-481

(内線1524)

第3火曜

 10:00~15:50(要予約)

飯田市

弁護士による女性のための無料法律相談

0265-22-4511    (内線5452)

毎月原則第3火曜

13:30~16:30(要予約)

女性のための相談

0265-22-4511   

(内線5739)

平日(月~金)

8:30~17:15

諏訪市(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

女性のための相談

地域戦略・男女共同参画

0266-52-4141

(内線289)   

原則毎月第3土曜

偶数月第1水曜(年間18回)

10:30~16:50

ひとり50分(要予約)

※詳しい日程はお問い合わせください。

須坂市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための一般相談

男女共同参画

026-248-9034

月~金 8:30~17:15
小諸市 人権相談 0267-23-5521

月~金8:30~17:15 

小諸市人権センター)

弁護士による無料法律相談


女性のための相談

 

0267-22-1700  

(内線2116)

 


 

0267-22-1700

(内線2145)

 

年間10回(要予約)

 


月~金(祝日・年末年始は除く)【電話】9:00~16:45【面談】(要予約)9:00~16:45

 

伊那市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談

0265-78-4111   

 (内線2145)

◆面接相談 火,木(要予約)

8:30~17:00

◆電話相談

8:30~17:00

駒ヶ根市 女性のための一般相談窓口 0265-83-4770

月~金

9:00~17:00

中野市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談 0269-23-4810

◆電話相談 月~金 9:00~17:00
◆面接相談 月~金 9:00~17:00(要予約)

大町市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談

0261-22-0420

(内線830)

毎月第2木曜日

10:00~12:00

13:00~15:00

第4木曜日

9:00~12:00

飯山市 女性のための一般相談

0269-62-3111


080-1080-9924

月~金 8:30~17:00
茅野市

女性のための相談

家庭教育センター   0266-73-0888

面接相談のみ

月1日

10:30~15:30

(1日4件まで1人50分要予約)

※相談日はお問い合わせください

女性相談員による相談

こども課

0266-72-2101

(内線619)

 

◆電話相談

月~金 8:30~17:15    ◆面接相談

 

月~金8:30~17:15

※状況により、女性相談員が在籍しない日もありますので、ご了承ください。

 

塩尻市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談 0263-54-0783

◆電話相談

月~金 9:00~17:00
◆面接相談

月~金 9:00~17:00

(要予約)

佐久市 人権擁護委員による相談 0267-67-2272

長野地方法務局

佐久支局開設 火・木曜

(祝日除く)

9:00~16:00

千曲市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 男女共同参画及び女性のための一般相談

026-273-1111

(内線2252)

月~金 8:30~17:00
東御市 女性弁護士による無料法律相談

人権同和政策課

0268-64-5902

9:00~11:00

(年6回要予約)

女性のための相談

福祉課

0268-64-8888

月~金8:30~17:15
安曇野市(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談

家庭児童相談室

0263-71-2265

月~金 8:30~17:15
佐久穂町 なんでも心配ごと相談

生涯学習

0267-86-2041

八千穂老人福祉センター

0267-88-3545

基本毎月最終金曜日

9:00~12:00
詳細はご確認ください。

軽井沢町(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 民法律相談 0267-45-8540

10:00~17:00

(年8回・要予約)

長和町

男女共同参画及び女性のための一般相談

0268-68-4400 月~金8:30~17:15
法律相談

10:00~12:00(要予約)

第3水曜日

※1月は第4水曜日

下諏訪町(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性のための相談  0266-27-1111

◆電話相談

(休日を除く毎日)

8:30~17:15
◆面接相談(要予約)

8:30~17:15

辰野町 人権擁護委員による相談 0266-41-1111

住民税務課

6・10月10:00~15:00

老人福祉センターほかで開設)

箕輪町

女性のための一般相談


法律相談
0265-79-3111
0265-79-3111

電話相談 月~金 9:00~16:00


電話相談 月~金 8:30~17:00法律相談(要予約)年6回

 

南箕輪村 女性の悩み相談窓口

教育委員会

0265-76-7007

月~金 8:30~17:15
(土・日・祝日及び12/29~1/3は除く)

人権相談

住民環境課

0265-72-2104

高森町 女性のための相談(一般相談、悩み事、チャレンジ相談、就職、男女共同参画など) 0120-810-445

月~金

(祝日・年末年始除く)

8:30~17:00


毎月25日

(土・日・祝日の場合は翌平日)は 19:00まで

阿南町 女性のための一般相談 0260-22-4051 月~金8:30~17:25
根羽村

女性の人権、困りごと、悩みごと等に関すること
※その他分野に関しても、対応しています。

0265-49-2111

月~金8:30~17:15

※希望があれば時間外も相談可能

特設人権相談所
※その他分野に関しても、対応しています。
0265-49-2111

月~金

9:00~12:00

毎年7月、11月

泰阜村 人権擁護委員による相談

 

住民福祉課

0260-26-2111

月~金8:30~17:15

 
喬木村 女性のための相談

保健福祉課

0265-33-5123

月~金8:30~17:15
上松町 女性のための相談

住民福祉課福祉係

(健康増進センター内)


0264-52-5550

月~金8:30~17:15
南木曽町 男女共同参画及び女性のための一般相談 0264-57-2001 月~金 8:30~17:15
木曽町 女性のための一般相談

保健福祉課

0264-22-4035

月~金 8:30~17:15
木祖村 女性のための一般相談

住民福祉課

0264-36-2001

月~金 8:30~17:15
大桑村 女性のための相談

福祉健康課福祉係

0264-55-4022

月~金 8:30~17:15
麻績村 女性のための一般相談 0263-67-3001 月~金8:30~17:15
生坂村(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 女性に関する人権・悩み事など

生坂村健康管理センター

0263-69-3500

平日9:30~12:00
小布施町 人権相談 026-247-3111

毎月第1水曜日

12:30~14:30

山ノ内町(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 人権よろず相談所

よませふれあいセンター
0269-33-2893

毎月第4木曜日

 9:00~16:00

木島平村社会福祉協議会 生活に関わる相談全般

0269-82-4888 随時

毎月第1・3水曜日

9:00~12:00

 

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解雇等により住居にお困りの方に県営住宅を一定期間提供します

 

対象となる方

長野県内に在住または在勤している方で、雇用先からの解雇・雇止めにより、社員寮や社宅など現に居住している住居から退去を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観的に証明できる方

※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。

 

使用(入居)許可方法

対象となる方で、次の書類を各建設事務所(整備・)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。

・長野県営住宅一時使用許可申請

・誓約書

・対象となる方を証明する書類

→解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、給与証明書、同居親族がいる場合は住民票等

・申請者本人を確認する書類(免許証、保険証等)

※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。

 

使用(入居)期間及び使用料(家賃)

・原則1年以内の使用期間とします。

・第1階層の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額を毎月の使用料とします。

敷金及び退去修繕

・使用期間が1年以内と短期間であることから、徴収しません。

・退去修繕については、入居者の責によるもの以外は徴収しません。

連帯保証人

不要です。

 

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感染症の影響で失業された方等を対象に「緊急就労支援事業」を実施します。

長野県社会福祉協議会では、生活福祉資金の貸付などで市町村社会福祉協議会にご相談いただいている失業中の方等を対象に、「生活就労支援センター(まいさぽ)」及び「長野県福祉人材センター」において6月1日から新たな就労支援を行います。

これまで「まいさぽ」では、「プチバイト事業(通称)」(長野県社会福祉法人経営者協議会が実施する公益事業「就職応援給付金付職場体験事業」)により、相談者一人ひとりにオーダーメイドによる非雇用型の就労支援を実施してきました。

感染症の影響で失業等が広がるなかで、これらの経験を活かしたながら官民の協力団体の参画を得て雇用型支援を行い、相談者の皆様に多様な選択肢を提供することを目指します。

緊急就労支援事業_フロー図.jpg

press.png

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高校生等奨学給付金

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、奨学給付金の給付を受けられます。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税世帯等に相当すると認められる方

給付額

全日制の場合(年額)
① 公立高校
 第1子:84,000円  第2子以降:129,700円
② 私立高校
 第1子:103,500円 第2子以降:138,000円

(家庭でのオンライン学習に係る通信費の負担がある場合、年額10,000円追加して支給となることがあります)

ご相談窓口

① 公立高校 各高校(一覧はこちら
② 私立高校 県県民文化部私学振興課(電話:026-235-7058 )

 
私立小・中学校等の授業料支援
私立小・中学校等が、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の児童生徒に係る授業料を減免した場合に、その費用を補助します。
 

対象となる方

家計が急変した世帯の児童生徒に係る授業料の減免を行う私立小・中学校等

支援内容

【補助額】
児童生徒1人あたり10万円以内

問い合わせ先

各小・中学校等

 

www.pref.nagano.lg.jp

 

 

 

 

長野市

www.csw-naganocity.or.jp

 

www.city.nagano.nagano.jp

 

DV(配偶者等からの暴力)のための相談窓口

専門の女性相談員が相談をお受けします。相談は無料です。

相談内容

  • 配偶者等からの暴力や脅迫に関する相談
  • 家庭内のいざこざや不和についての相談
  • 近所・職場などの人間関係についての相談
  • その他生活上の相談など 

相談時間

  • 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始は除く)

相談方法

  • 電話または来庁による相談を受け付けています。
  • 来庁の場合、事前に電話でのご予約が必要です。 

電話番号

026-224-7062(子育て支援課)

026-292-2596(福祉政策課 篠ノ井分室)

 

その他の相談窓口

相談窓口
相談窓口 受付時間 電話番号

長野市

女性のための相談窓口

長野市男女共同参画センター)

〇電話相談 9時~16時(受付は随時 祝休日・年末年始は除く)

〇面接相談 9時~16時(相談日の前日までの予約が必要)

専用電話番号
026-237-8778
児童虐待・DV24時間ホットライン

365日

24時間

026-219-2413
(24時間いいさ)
長野県女性相談センター

平日

8時30分~17時15分

026-235-5710
DV相談ナビ

発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に自動転送されます

(※受付時間は各相談機関受付時間に限ります)

短縮ダイヤル
♯8008
(はれれば)

0570-0-55210
(令和3年3月31日まで)

DV相談+(プラス)

〇電話相談  24時間受付

SNS相談  正午から午後10時まで

〇メール相談 24時間受付

(※運用期間については状況により判断となります)

0120-279-889
(つなぐ・はやく)

内閣府

性暴力被害相談

(全国共通短縮ダイヤル)

全国どこから電話をしても、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

♯8891
(早くワン(ストップ))

厚生労働省

こころの健康相談

統一ダイヤル

全国どこから電話をしても、最寄りの相談機関につながります。 0570-064-556

 

www.city.nagano.nagano.jp

 

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へ 国民健康保険のお知らせ

傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならない国保加入の被用者が、その期間無給や減給となる場合に、規定に基づく手当金を給付するものです。

1 対象者
 被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方

2 支給対象となる日数
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

3 支給額
 次の式で算定した金額です。
 直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

4 適用期間
 令和2年1月1日~令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

5 申請方法
 国民健康保険課窓口で申請を受け付けます。詳細につきましては、事前にお電話等でお問い合わせください。
なお、郵送等での申請も受け付けますので、事前にご相談ください。

 

保険料の減免について

主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請により保険料の減免を受けることができます。

 

1 収入が減少した場合

主な生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が、次の要件の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯が対象となります。

(1) 要件

(ア)令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の3割以上であること

(イ)令和元年の地方税法(*1)に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(*2)に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(*3)の合計額が1,000万円以下であること

(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得(*4)の合計額が400万円以下であること

(*1) 地方税法第314条の2第1項

(*2) 国民健康保険法施行令第27条の2第1項

(*3) 地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額

(*4) 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入以外の雑所得、配当所得、譲渡所得等

(2)減免額の算定

 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 ●計算式 … 対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(D) = 減免額

 

【表1】

対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
 
【表2】
令和元年の合計所得金額 減免又は免除の割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

 

注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部が免除になります。

注2)非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。

注3)主な生計維持者の3割以上の減少が見込まれる事業収入に係る令和元年の所得額が0円(マイナス含む)の場合、本減免の対象となりません。

注4)主な生計維持者以外に所得のある被保険者がいる場合、減免割合が「全部」に該当したとしても、計算上保険料がゼロにならないことがあります。

注5)既に納付済みの保険料がある場合で減免後の保険料額が納付済み額を上回った場合は、別途保険料を還付します。

 

www.city.nagano.nagano.jp

 

 

令和3年度小学校入学予定者対象 就学援助制度について

長野市教育委員会では、経済的にお困りのご家庭のために、学用品費や給食費等の援助を行っていますが、令和3年度(2021年度)に小学校に入学するお子さんがいらっしゃる場合は申請を事前に受け付け「新入学学用品費」のみ小学校入学前に支給します。  小学校入学後の就学援助制度はこちら

 

1 小学校入学前に支給対象となる方

以下(1)から(4)の条件にすべて該当する方が支給対象(認定)となります。
(1)令和3年3月1日現在で長野市内に住所を有している方(見込みも含む。)
(2)令和3年4月から長野市内の国立または公立の小学校に入学予定の方(私立は対象外です。)
(3)教育委員会から配布された「就学援助申請書」等を期間内に提出された方
(4)審査の結果「準要保護者」に認定された方※

 

※「準要保護者」の審査・認定基準((ア)から(ウ)いずれかに該当)

(ア)市民税非課税世帯
(イ)児童扶養手当受給世帯 (注)児童手当、特別児童扶養手当ではありません。
(ウ)令和元年の所得額が所得基準額を下回る世帯

所得基準額一覧表

世帯人員 2人 3人 4人 5人 6人 7人
所得基準額 約163万円 約215万円 約254万円 約304万円 約343万円 約406万円
 
※令和元年東日本台風災害で被災された世帯・新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯は、収入状況等によっては認定となることがあります。収入状況の確認のため、給与明細等の提出を求めることがありますので、申請をご希望の場合は、教育委員会総務課までご相談ください。
 
2 受けられる援助費

 〇新入学児童生徒学用品費
  支給額:51,060円(定額)
  支給日:令和3年3月上旬予定
  支給方法:申請者(保護者)の申請口座にお振込みします。

3 申請期間

 令和2年10月1日(木曜日)~令和3年1月15日(金曜日)当日消印有効【期限厳守】

※期限を過ぎたものは受付できません。小学校入学後の4月から各学校で再度受付をしますので、学校からの案内に沿って申請してください。

 小学校入学後の就学援助制度はこちら

申請方法

入学を予定している小学校での保護者説明会等で配布された「就学援助申請書」・「口座振込依頼書」に必要事項を記入の上、2部すべてを申請期間内に教育委員会総務課へ提出してください。(学校や支所では受付できません。)
郵送も可能ですが、申請トラブルを防ぐため、できる限り教育委員会への持参をお願いします。

 

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松本市

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DV相談窓口のご案内

ドメスティック・バイオレンスの被害を受けている女性を支援する地元機関の電話番号は下記の通りです。
児童虐待・DV24時間ホットライン:
 (0263)91-2410
松本市役所こども福祉課(DV相談):
 (0263)33-4767
○長野県女性相談センター:
 (026)235-5710
○長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”:
 (0266)22-8822

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新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料の納付が困難な方に対する納付相談

新型コロナウイルス感染症に水道等使用者(ご家族含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、松本市水道料金センター又は、松本市上下水道局営業課料金担当にご相談ください。

納付相談

【ケース1】ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 水道使用者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース2】事業を廃止し、又は休止した場合
 水道使用者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース3】事業に著しい損失を受けた場合
 水道使用者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給します。

松本市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

 

(概要)
1 対象者
  国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限ります。)
2 支給要件
  労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
  ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
  なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
3 支給額
  直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
4 適用期間
  令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
5 その他
  申請には、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診した場合に限る)が証明する申請書が必要となります。必ず事前に電話などでご相談ください。
6 申請書
  以下から入手してください。

 

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山梨県

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配偶者等からの暴力の相談を受ける機関

 

「DV相談ナビ」短縮ダイヤル「#8008」導入のお知らせ

「DV相談ナビ(DV被害者のための相談機関電話番号案内サービス)」とは…

配偶者等からの暴力についてどこに相談したらいいか分からないという方のために、

全国共通ダイヤルに電話をかけると、発信場所から最寄りの相談窓口に自動転送するサービスです。

令和2年10月から短縮ダイヤル「♯8008」が導入されました。

山梨県内で「#8008」におかけいただくと、下記の「山梨県女性相談所」につながります。

 

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、被害者の相談と保護に中心的な役割を果たす施設です。

山梨県では、女性相談所と男女共同参画推進センターぴゅあ総合を、配偶者暴力相談支援センターとして位置づけています。

 

女性相談所

ぴゅあ総合

位置づけ

中心的な配偶者暴力相談支援センター

補完的な配偶者暴力相談支援センター

相談(電話)

平日 9時~20時

休館日以外 9時~17時

相談(面接)

平日 9時~17時

休館日以外 9時~16時

一時保護の手続

×

保護命令制度利用のための情報提供

自立生活促進のための情報提供

婦人保護施設等利用についての情報提供

 
 
山梨県女性相談所

婦人相談員が助言と支援を行います。

住所

甲府市北新1-2-12(福祉プラザ2階)

電話番号

055-254-8635(相談専用)

相談時間

電話・面接相談(月曜日~金曜日)9時~20時

ただし、面接相談は17時まで

 

山梨県男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合)

平成18年4月1日から、配偶者暴力相談支援センターとしての業務を開始しました。

専任の相談員(女性)が、お話をうかがいます。

住所

甲府市朝気1-2-2

ホテルクラウンパレス(元の厚生年金会館)の隣です。旧総合婦人会館。

電話番号

055-237-7830(相談専用)

相談時間(女性総合相談)

電話相談9時~17時

面接相談9時~16時

休館日(第2・4月曜日)を除く毎日

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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

【注意】詳しくはお住いの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

(1)対象となる方

被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる者

(2)支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

(3)支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2

(4)期間

令和2年1月1日から12月31日までの間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

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新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方へ~徴収を猶予する「特例制度」のご案内~

 

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甲府市

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甲府市女性総合相談窓口

ひとりで悩んでいませんか?

女性の身近な悩みを専門の相談員が受付けます。秘密厳守ですので、安心してご利用ください。

相談内容

DV(ドメスティック・バイオレンス)、セクシャル・ハラスメント、家庭や家族の悩み、自分自身の悩みなど

相談時間

月曜日~木曜日…午前9時~12時・午後1時~4時

金曜日…午前9時~12時・午後1時~7時

休館日

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

場所

甲府市丸の内1丁目18-1 甲府市役所本庁舎4階

電話

055-223-1255(相談室直通)

現在コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、緊急な場合を除き電話相談のみとさせていただいております。ご理解のほどお願い申し上げます。

 

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子どもと妊婦の方の任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成について

甲府市では、新型コロナウイルス禍におけるインフルエンザの流行を防ぎ、医療現場での混乱防止や子育て世代の経済的負担を軽減し、市民生活の安全、安心を図ることを目的に、インフルエンザの予防接種を受ける子ども及び妊婦の方に対し、予防接種費用の一部を助成します。

インフルエンザの予防接種については、予防接種法に定められていない任意で行う予防接種のため、接種の義務はなく、保護者または接種者本人の希望によって行う予防接種です。
接種を希望する場合は、ワクチンの効果や副反応を理解したうえで接種してください。 

対象者

甲府市に住民登録があり、以下のどちらかに該当する方

  • 平成14年4月2日以降に生まれた方で、接種日当日に生後6か月に達している方
  • 接種日当日に妊娠している方(お腹の中の子の母子健康手帳を発行済みの方、もしくは妊娠していることを証明できる書類をお持ちの方に限る。)

実施期間

令和2年10月1日~令和3年2月28日

助成回数と助成金

接種日当日の年齢によって助成回数が異なります。

  • 6か月以上13歳未満の方:2回(各2,500円)
  • 13歳以上の方:1回(2,500円)

※1回目接種時に12歳であった方が、2回目の接種時に13歳を超えた場合に限り、2回目の接種も公費助成の対象となります。
生活保護受給世帯は全額助成となります。

自己負担額

医療機関が定める額から2,500円を控除した金額を窓口でお支払いください。
生活保護受給世帯は自己負担はありません。接種する前に生活福祉課(055-237-5535)までお問い合わせください。

接種時の持ち物

  • 10月8日に対象者に送付する「任意のインフルエンザ予防接種費用助成事業の実施について(お知らせ)」の通知、及び通知が入っていた封筒
  • 健康保険証などの住所、年齢等が確認できるもの
  • 母子健康手帳(子どもが接種する場合)
  • お腹の中の子の母子健康手帳、もしくは妊娠していることを証明できる書類(妊婦の方のみ)

 

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子ども就学支援給付金について

市では、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急激に減少し、低所得となった小中学生を持つ保護者に

給付金を支給することとしましたのでお知らせします。

給付の額は、就学援助と同等の額を予定していします。(小学生か中学生か、また、何年生か等によって異

なります)。

小学校及び中学校を通じてお知らせ(こちらを参照(PDF:333KB))をしています。

申請をご希望の保護者の方は、学事課にお問い合わせください。

申請書は学事課からの郵送もしくは、こちらから(エクセル:74KB)ダウンロードしてください。

子ども生活給付金(1世帯3万円)も対象となります。(すでに給付を受けている世帯は除きます。)

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甲府市入学準備金融資制度をご利用ください

高校・高等専門学校、大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などに入学する方の保護者に対し、入学に必要な準備金を融資します。

※令和2年度は、令和2年10月1日(木曜日)から申込受付中です。

 

対象

  • (1)保護者が市内に住所を有すること。
  • (2)来年度に高校・高等専門学校、大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などに入学予定の方がいること。
  • (3)入学準備金の調達が困難であること。

受付期間

 

令和2年10月1日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
※融資枠に限りがあるため、受付期間中でも終了することがあります。

融資額

高校・高等専門学校などは、20万円以内で1万円単位(担保不要)
大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などは、200万円以内で5万円単位(担保不要)

融資利率

年1.00%

償還期間

高校・高等専門学校などは84か月以内
大学・大学院・短期大学・専修学校の専門課程などは120か月以内

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甲斐市

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DV(ドメスティック・バイオレンス)相談について

 DVかなと思ったら我慢しないで相談してください。

 市では、平成27年度から身体的・精神的・経済的等のDVで悩んでいる市民の皆さんが相談できるよう、民間団体「女性の人権サポート くろーばー」による相談機関を開設しています。

 くろーばー会員が電話で相談を受け付け、必要があれば面談を行います。

 なお、対象は市内在住の女性限定で、相談の秘密は守られます。

 電話

080-7884-7829

受付時間

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始【12月26日(月曜日)~1月6日(金曜日)】を除く毎日9時~19時

 

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任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成をしています

インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が懸念される中、インフルエンザの発症や重症化を未然に防ぐため、インフルエンザ予防接種費用を一部助成します。インフルエンザ予防接種は法律に義務付けられたものではなく、接種対象者(子ども場合は保護者)の希望による任意接種です。接種につきましては、予防接種に副反応があることや予防効果などを理解されたうえで、医師とよく相談してください。

接種期間

令和2年10月1日から令和3年1月31日まで

対象者

甲斐市に住所を有する人で、接種日において以下のいずれかに当てはまる人

1.生後6月以上18歳以下の人(平成14年4月2日以降に出生した人に限る)

2.母子健康手帳を有する妊婦

3.重度心身障がい者医療費助成制度の対象である人

※対象者3の該当者かどうかは福祉課(055-278-1691)へお問い合わせください。

助成金

接種1回につき、上限3,000円(13歳未満は2回まで助成)

持ち物

母子健康手帳(対象者1・2)、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証(対象者3)保険証、(指定医療機関で接種の場合は、甲斐市インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状)

助成の手続き・接種方法

接種を受ける医療機関によって、助成の方法が異なります。

インフルエンザ予防接種(任意接種)指定医療機関は下記のファイルをご覧ください。

任意インフルエンザ予防接種 指定医療機関一覧 (PDFファイル: 346.9KB)

※接種対象者の年齢等によっては、接種できない医療機関もありますので、予約時に確認してください。

 

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福井県

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福井県内のDV相談窓口

  • DVに関する相談は、県内8か所の配偶者暴力被害者支援センターのほか、下記の相談機関で受け付けています。
  • 相談は無料です。また個人の秘密は守ります。
  • 身に危険が迫っているなどの緊急の場合は、迷わず110番に連絡してください。

 

 配偶者暴力被害者支援センター

配偶者暴力被害者支援センターでは性別を問わず配偶者暴力を受けた方の相談、保護、自立のための支援を行っています。また、総合福祉相談所と各健康福祉センターでは、DV以外の女性に関する相談(売春強要、ストーカー等)にも対応しています。

相談機関 電話番号 相談日 相談時間

【女性総合相談窓口】
生活学習館(ユー・アイふくい)

(相談専用)
0776-41-7111
0776-41-7112
火曜日~日曜日
(第3日曜日は除く)
9時~16時45分
総合福祉相談所
こども・女性支援課
0776-24-6261 月曜日~金曜日
※夜間電話相談は
毎日17時15分~22時
8時半~17時15分
福井健康福祉センター 0776-36-2857 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
坂井健康福祉センター 0776-73-0622 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
奥越健康福祉センター 0779-66-2076 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
丹南健康福祉センター 0778-51-0034 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
丹南健康福祉センター
(武生保健福祉部)
0778-22-4135 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
二州健康福祉センター 0770-22-3747 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
若狭健康福祉センター 0770-52-1300 月曜日~金曜日 8時半~17時15分

 

男性DV相談

男性相談員による男性のための相談です。面接相談にも対応可能です。まずはお電話ください。

相談機関 電話番号 相談日 相談時間
総合福祉相談所
男性DV相談
080-8690-0287 毎月第1,2,3,4水曜日 9時~13時

 

その他相談機関

相談機関 電話 相談日 相談時間
福井県人権センター
福井市手寄1丁目4-1 AOSSA7階)
0776-29-2111 火曜日~金曜日 9時~17時
福井地方法務局 人権擁護課
福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎)
0570-070-810 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
公益社団法人
福井被害者支援センター

0120-783-892
0776-88-0800

月曜日~金曜日 10時~16時

よりそいホットライン
(一般社団法人社会的包括サポートセンター)

0120-279-338
※通話料無料

毎日

24時間受付

www.pref.fukui.lg.jp

 

国民健康保険税後期高齢者医療保険料が払えない

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https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/pr-kenmin_d/fil/kokuminkenkouhokenzei.pdf

 

 

担い手不足の業種への就職にチャレンジしたい

f:id:myy22393922:20201206004645p:plain

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/pr-kenmin_d/fil/hitodebusoku.pdf

 

 

高校生等の子どもの教育費の支払いに困っています

f:id:myy22393922:20201206005009p:plain

PowerPoint Presentation (fukui.lg.jp)

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福井市

www.fukuic-shakyo.jp

 

女性相談【離婚、配偶者暴力等】

女性が抱えているさまざまな問題(離婚、配偶者暴力など)や悩みに関する相談を行っています。電話相談や面接相談を受け付けています。

女性相談員

相談日時

月曜日・水曜日~金曜日

午前9時00分~午後5時まで(毎週火曜、土、日、祝日 休み)

問い合わせ先

相談専用ダイヤル 20-5140

福井市役所 別館2階 子ども福祉課

※事前にご予約いただきますと、スムーズにご案内ができます。

 

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新型コロナウイルス感染症の拡大による離職者を対象とした市営住宅の提供について

福井市内において、雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方(離職退去者)を対象に、一時的に市営住宅を提供します。

対象者

対象者は、福井市内に住民登録のある以下の方です。
 ・社員寮や会社などの雇用先が賃貸していた住宅から退去を余儀なくされる方
 ・住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
 ・解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方

対象住宅及び戸数

福井市新保1丁目402番地他

新保団地 3戸 A棟・B棟(9・3・Kの2K、風呂あり)

【現在の空き状況:2戸(11月5日現在)】

使用条件

  • 使用期間 最長6か月
  • 使用料 9,200円~9,500円

必要書類

  福井市営住宅一時使用許可申請書(離職退去者用)(ワード形式 doc 33キロバイト)

  • 解雇または退去しなければならないことがわかる書類
    (例えば、解雇通知、寮・社宅からの退去通知、賃貸住宅の契約書等)

受付

  随時受け付けます。

新型コロナウイルス感染症の拡大による離職者を対象とした市営住宅の提供について | 福井市ホームページ

 

 

福井市支援制度一覧

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PowerPoint プレゼンテーション (fukui.lg.jp)

支援制度詳細版

http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/iryou/kensen/p021748_d/fil/sienseidosyousai.pdf

www.city.fukui.lg.jp

 

 

 

 

坂井市

www.sakaicityshakyo.jp

www.city.fukui-sakai.lg.jp

 

女性相談

一人で悩まないで、お気軽にご相談を
みなさんの幸せを願って、よき相談相手となり共に考えます

誰に相談したらいいのかわからない時など、気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談に関する秘密は守ります

相談時間

午前9時から午後5時(土日・祝日・年末年始は休み)

まずはお電話またはメールをください

相談窓口:坂井市役所子育て支援
電話番号:0776-50-3043(相談員直通)
j-soudan@city.fukui-sakai.lg.jp

各支所地域振興課福祉グループでも対応いたします。

 

上下水道料金支払い猶予制度

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https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/anzen/kenko/kenko/kansen/documents/part10.pdf

 

 

傷病手当金国民健康保険後期高齢者医療保険

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https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/anzen/kenko/kenko/kansen/documents/part13.pdf

 

 

www.city.fukui-sakai.lg.jp