6月のコメント更新記事
ブログ再開からのコメント更新記事です。
宜しければご覧ください。
6/14の追記・コメント更新記事
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 申請期限6/30
申請期限について
該当する方はほとんど申請されたかと思いますが、小学校休業等対応助成金の申請締切が6/30までとなっております。
〈問い合わせ先〉学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
今一度制度の概要を記載いたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期間を延長し、令和2年2月27日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
また、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げています。
令和2年4月1日以降、個人事業主はに就業できなかった日について、1日当たり7,500円(定額)
順次申請を受理したものから審査をしております。可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めておりますが、具体的な支給時期についてお伝えが難しいため、ご了承願います。
申請額と支給決定金額については、審査の結果金額が異なる場合がございますのでご了承ください。
離職者向け 「介護職就職支援金貸付事業」
今回の内容は下記記事の追記内容となりますが、支援内容が貸付になりますので別記事として記載いたします。
まずは厚生労働省のサイト内にあります、再就職準備金の案内です。
が、記載内容は離職した介護人材の再就職準備金貸付事業となっております。
また、内容としてはより詳細に記載されているのが下記の全国社会福祉協議会のサイトになります。
都道府県・指定都市社協における各種貸付制度とは、福祉人材の確保と、ひとり親家庭の自立促進、および社会的養護の仕組みのもとで育った者の自立支援のために、国の平成27年度補正予算で創設された
①介護福祉士修学資金等貸付制度
②保育士修学資金貸付等制度
④児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度
の4種類の貸付事業です。
平成28年度には、①介護および②保育の修学資金貸付制度の拡充が図られました(①②については、従前より同様の先行制度あり)。
これらの貸付制度は、資格取得等を経て就労した後、一定期間就労が継続された場合に借入金の返還を免除することとされており、就労を通じた自立、さらには福祉分野の人材確保につなげることをめざしています。
これらの貸付事業は、都道府県(および一部の資金は指定都市)が実施主体ですが、多くの場合、都道府県(および一部指定都市)社協への委託により実施されています。
貸付の種類 | 対象 | 貸付額 |
---|---|---|
介護福祉士修学資金貸付事業 | 養成施設の在学者 | 月額5万円以内(在学期間) *入学準備金(20万円以内)、就職準備金(20万円以内)等の加算が可能 |
介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業 | 実務者研修施設の在学者 | 20万円以内 |
離職した介護人材の再就職準備金貸付事業 | 1年以上の実務経験があり一定の知識・資格を有する、介護職員等として再就職した者 | 原則、20万円以内 例外、40万円以内(有効求人倍率が高い都道府県、被災地都道府県) |
社会福祉士修学資金貸付事業 | 養成施設の在学者 | 月額5万円以内(在学期間) *入学準備金(20万円以内)、就職準備金(20万円以内)等の加算が可能 |
注)上記は概要であり、各貸付の実施の有無、対象や貸付額、さらに貸付要件の詳細については都道府県・指定都市社協のホームページ等を参照してください。
※ちなみに介護福祉士になるには
養成施設ルート:最短1年
厚生労働大臣が指定する指定養成施設を卒業して、介護福祉士試験を受けるルートです。養成施設に入学する条件は、高等学校卒業以上もしくはそれに準ずる者とされています。
養成施設に指定されている教育機関は、大学や短期大学、専門学校などです。なお、養成施設に通信制はありません。
学歴によって養成施設に通う期間が異なります!
養成施設に通う期間はそれまでの学歴によって異なります。
・普通科の高校を卒業した人:2年以上
・福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業した人:1年以上
上記から分かるとおり、福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業して養成施設に通う場合に限って、最短1年で介護福祉士資格が得られます。
福祉系高校ルート:最短3年
福祉系高校もしくは福祉系特例高等学校を卒業して、介護福祉士国家試験を受けるルートです。
実務経験ルート:最短3年
介護現場で3年間の実務経験を積み、受験資格を得るルートです。実務経験ルートでは、3年以上の経験(従業期間3年以上、従事日数540日以上)と合わせて実務者研修の修了が国家試験受験の際の条件となります。
実務経験として認められるのは、ご高齢者や障害のある方、児童を対象とする施設での介護に関係する業務です。生活相談員といった相談援助業務を行う職種や医師、看護師など、介護がメインでない職種は実務経験にならないので気をつけてください。
実務者研修について
実務者研修は、実践的な介護の知識・技術を身につけることを目的とした資格です。介護福祉士の受験資格となるほか、訪問介護事業所のサービス提供責任者になるのに必要です。
実務者研修資格を取得するには、指定された450時間のカリキュラムを修了する必要があります。
修了するには、民間の資格学校に通って講座を受講しましょう。スクールは多数あるため、スクーリングや通信教育形式など、自分に合った学び方を選ぶのがポイントです。
また、介護が全く未経験の人は、介護の入門的な資格である「介護職員初任者研修」を受講してそこからステップアップしていくのも良いでしょう。介護職員初任者研修は、介護の基礎的な知識や考え方が身につき、日頃の業務にも役立ちます。介護職員初任者研修と実務者研修はどちらも受講資格は設定されていないので、今すぐ勉强を始められます。
このように色々とルートは選べますので、受講終了後の期間縛りが困るという方にはおすすめはできない貸付支援となってはおりますが、介護や福祉に進む希望がある方にはとても便利な支援内容ではないかと思います。
もちろん、その他の資格にも対応していたり、ハローワークの職業訓練にはITや建築、デザインなどもございますので、ご自身にあった職業訓練にお申し込みください。
シンママ限定記事 応募締め切り6/16!! キャリア支援プログラム~未来への扉~
シンママさん限定の記事になります。
シングルマザーキャリア支援プログラムの受講生を募集されております。
シングルマザー(別居中も含む)対象の講義で、プログラムは全て無料。
オンラインですので全国どこからでも受講可能。
受講期間は2か月。
パソコンがない方は貸し出しもあるそうです。
開講期間は7月~8月。募集人数は25名。
お申し込みフォームのリンクはこちらです。
お問い合わせは
03-3263-1519
受付時間
10:30~18:00
office@single-mama.com
求職者支援制度 (職業訓練受講給付金)
今回は、全国のハローワークにて申請する『求職者支援制度』について簡単にまとめていきます。
求職者支援制度とは
- 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
- 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
- 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
- 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
- 令和2年度は、全国で2万人以上の方が訓練を受講しています
対象者
○ 給付金を受けて訓練を受講する方
離職者の方 | ✔ 雇用保険の適用がなかった離職者の方 ✔ フリーランス・自営業を廃業した方 ✔ 雇用保険の受給が終了した方など |
在職者の方 | ✔ 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など |
○ 給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
離職者の方 | ✔ 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など) |
在職者の方 | ✔ 働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など) |
※数日前、廃業届を出していない事業者は給付申請は可能か札幌市のハローワークにて確認してまいりました。
結果は、要件と条件に該当すれば可能な場合があるとの事でした。
条件とは、受講日に全て出席する事。雇用保険に未加入である事。現状の業務がほぼ機能していない状態。受講後ハローワークの紹介状にて速やかに就職(現事業は副業として可能)をする事等です。
都道府県や自治体により変わってくるかもしれませんので、こちらに関してはお近くのハローワークにて確認をお願いいたします。
制度活用の主な要件
(訓練受講の要件)
(給付金の支給要件)
- 本人収入が月8万円以下
※ シフト制で働く方などは月12万円以下 (令和3年9月末までの特例) - 世帯全体の収入が月25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)※給付金に通れば、毎月ハローワークへ収入や出欠証明書などの提出義務あり。
- 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
- 給付金の支給額
- 訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給します
訓練受講手当 | 月10万円 訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給します (例:3か月の訓練の場合の支給額:10万円×3月=30万円) |
通所手当 | 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円) |
寄宿手当 | 月10,700円 同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します |
[求職者支援資金融資]
- 給付金を受給しても、訓練期間中の生活費が不足する場合に、資金を融資する制度「求職者支援資金融資」を設けています
- 貸付額は、単身者月額5万円、扶養家族を有する者月額10万円×給付金の受講予定訓練月数、利率は2%(うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です
- 求職者支援制度の特例措置について
- 新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、在職中に給付金を受給しながら訓練を受講しやすくするため、給付金の収入要件と出席要件に特例措置を設けました
- また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました
(特例措置のリーフレット)
- 職業訓練受講給付金の特例措置について[PDF形式:403KB]
- シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します![PDF形式:615KB]
- 新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている皆さまへ[PDF形式:567KB]
制度活用の流れ
1. 制度説明 |
2. 訓練コースの選択 |
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3. 訓練受講の申し込み |
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4. 訓練実施機関による選考 |
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5. 訓練の受講あっせん |
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6. 訓練受講開始 |
地域ごとの訓練情報
- 都道府県ごとの訓練情報を紹介します
以上、ざっとですが纏めました。
事業者にとってはなじみの薄い制度ではあると思いますが、 現在の事業を副業として続けられる可能性もありますし、また、シングルの家庭ならば「特定求職者雇用開発助成金」という雇用主に対して支払らわれる助成金もあり、就職には有利です。
9月末日までは、出席要件と月の収入は特例措置が取られていますので、給付金の申請をお考えの方や職業訓練に申請を希望されていらっしゃる方は、お早めにお問い合わせください。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」 (仮称)の要綱
追記
7/8 申請書の郵送開始。札幌市や高知県は申請書が届いています。
7/1 沢山の地域で申請開始。それに伴い、各自治体でCCができています。
追記
6/20 函館市(申請期日情報有)・神戸市(申請期日情報無) の概要
6/14 CC番号変更
〃 該当者及び申請の案内(高知県)
5月25日に一報が報じられてから、色々と条件等について論議が繰り出されている給付金「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)について、現段階での要綱を纏めておきます。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給します。
(注)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯(3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。
HP用プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000786268.pdf
今現在発表されている情報はこれだけですが、追々追加発表がなされると思います。
ただ一つ、かなりの割合で勘違いなされていらっしゃる方がいると思いますので、少しだけ補足を。
この「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」 (仮称)は、現状の発表では生活福祉資金のコロナ特例貸付の利用者や不承認者を対象とした支援金です。
所謂定額給付金とは全く違うものである事は、初回のプレスリリースで記載されております。
そしてこのプレスリリースだけを見てもっと言えば
この支援金は、生活保護基準以下の世帯のみ適用とされるという事になっています。
また一つ疑問なのが、差額貸付よりも下回る額の支援額になる事から、実際に困窮が収まるのか?という事も懸念される内容となっています。
闇雲な貸付の後は選別的に支援、そして対象者には闇雲に支援金を出すという政府の考えには私個人は疑問しか抱きません。
借入をせず踏ん張って来た世帯は?対象外の方は困窮していないと言うのか?本当の支援とは?
色々と考えさせられる内容です
しかし今は次の続報を待つしかないのですが、ご自身が基準になるかどうか不安な方は、コールセンターへお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
6/14追記文
CCの番号が変更になりました。
新しい番号は
0120-46-8030
(6/14から開始)
0120-46-1999
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
該当者及び申請の案内(高知県)
知人より頂戴した情報ですが、高知県では先日、電話にて制度の発足や案内がなされたそうです。その内容は、対象者には社協より、郵送にて申請書及び制度の詳細が届くそうです。
大体の社協で、郵送にて案内や申請書を発送すると思われます。
到着を待って申請をする事となるかと思います。
本日から開通致しましたCCへは大変繋がりにくくなっていて、呼び出し音すら流れず通じないほど混線しているようです。
また、それに合わせ元々の厚生労働省生活福祉資金総合CCも繋がりにくくなっています。
急ぎで確認したいという方もおられると思いますが、この制度での各自治体社協へのお問い合わせは控えられますようをお願い申し上げます。
6/20追記
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の概要が、函館市・神戸市のサイトでupされていましたので載せたいと思います。
まずは函館市の情報です。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は,社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して,就労による自立を図るため,また,それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。
支給対象者
申請時に以下の1~9のいずれにも該当する方が対象となります。 ※原則として,函館市に住民登録のある方が対象です。
1 次の(イ)~(ニ)のいずれかに該当する者であること
(イ) 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって,自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ) 再貸付を受けている者であって,申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ) 社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが,申請日以前に不決定となったこと
(ニ) 社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために,自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず,申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
2 申請日の属する月において,その属する世帯の生計を主として維持している者であること
3 申請日の属する月における,申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が,次の表の金額以下であること
世帯人数 | 収入の額 |
1人 | 11.1万円 |
2人 | 16.0万円 |
3人 | 19.8万円 |
4人 | 23.6万円 |
5人 | 27.4万円 |
4 申請日における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が,次の表の金額以下であること
世帯人数 | 金融資産の合計額 |
1人 | 48.6万円 |
2人 | 74.4万円 |
3人 | 95.4万円 |
4人 | 100万円 |
5人 | 100万円 |
5 次の(イ)または(ロ)に該当すること
(イ) 公共職業安定所に求職の申込みをし,常用就職を目指し,以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上,函館市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上,公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける
・原則週1回以上,求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(ロ) 生活保護を申請し,当該申請に係る処分(開始,却下)が行われていない状態にあること
6 職業訓練受講給付金を,申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7 生活保護を,申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額等について
支給額
自立支援金は,1か月ごとに支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
支給期間 3か月
申請期間
令和3年7月1日から令和3年8月31日まで(土・日・祝日を除く)
支給方法 口座振込
申請方法
詳しい申請方法等については,決まりしだいお知らせいたします。
神戸市については、申請期日は記載されていませんでしたが貼り付けます。
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金の再貸付を終了した 、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされたとの事情で、さらなる貸付を利用できない生活困窮世帯が存在するが、こうした世帯が必ずしも新たな就労や生活保護の受給に結びついていない実態がある。
このため、こうした世帯を対象として、自立支援につなげるため、 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を 支給する。
※申し込み方法等は決まり次第掲載します。
1.制度の詳細
支給対象者
① 次のいずれかに該当する者であること
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/8月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 など
② 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
③ 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること
※基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額
単身世帯:12.4万円、2人世帯:17.8万円、 3人世帯:22.4万円、 4人世帯:26.6万円、5人世帯:30.7万円 、6人世帯:35.3万円
④ 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える場合は100 万円とする。)以下であること
※基準額に6を乗じて得た額
単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、 3人以上世帯:100万円
⑤ 次のいずれかに該当すること
イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
⑥ 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑦ 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑧ 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
⑨ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額
自立支援金は一月ごとに支給し、その月額は以下のとおりとする。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10 万円
支給期間
3ヵ月
函館市と神戸市、所得等の金額が違うだけで記載内容はほぼ同じですので、ほとんどの自治体もこちらの内容になるかと思います。
そして申請期日も、凡そ7月の第一週には申請書の返送もできるのではないかと思います。
そして、両市ともお問い合わせ先は未だ厚生労働省となっていますので、お間違いの無いようにお願い致します。
また自治体独自の上乗せや対象者拡大など、これから分かってくるかと思いますので、お住まいの自治体のポータルサイトをたびたびチェックしてみてください。
7/1の追記記事
申請が開始された自治体もありますが、まだお手元に申請書が届いていない方も居られるかと思います。
各自治体のポータルサイト上には、概要や対象者が詳細に記載されたページも出てきております。
その中には、申請に関する問い合わせ先としてCCが出来たり、市役所が窓口となっている自治体があります。
ご自身が対象者か、また、申請書類はいつ頃届くのか等お知りになりたい場合は、お住まいの自治体のポータルサイトをご覧ください。
一例として札幌市のURLを貼りますが、最下部に昨日できたCCの番号がございます。
皆様のお住まいの自治体でも、このような内容の概要や要項に必ず問い合わせ先がございますので、そちらの番号へお問い合わせしてみてください。
7/8
札幌市と高知県で、申請書が郵送されたと情報を頂戴しました。
提出書類に多少の違いはありますが、概ね同じ内容でした。
申請期日は8月末ですので、不備の無いように記載してくださいね。
ただ、給付該当する方に郵送しているわけでは無く、貸付終了者等の対象者に郵送している為、ご自身が申請対象かの判断をする事になっております。
その点はご注意ください。
閑話休題 ~ブログの見方とコメント続々更新中~
今回は、これからのブログの見方の説明と、コメントにて各自治体の事業系支援情報が更新されている事のご案内です。
まずはブログの見方です。
過去記事に、「地方別向け事業者・個人支援情報 コメント記載用」という記事がございます。
こちらは皆様からの、各自治体の支援情報をコメントにて提供いただく用の記事となっております。
こちらから該当する自治体の支援情報を探して戴きたいと思っております。
また、皆様からの情報提供もこちらにお寄せいただき、一人でも多くの方と共有したいと考えております。
どうか皆様からのご協力の程、宜しくお願い致します。
そして、該当記事にてたくさんのコメントがお寄せいただいておりますので、こちらもどうぞご覧くださいますようお願い申し上げます。
孤立しやすい今の状況を、一人でも多くの方と文字の中だけでも繋がっていきたいと思っています。
どうか皆様、これからもよろしくお願いいたします。
月次支援金 概要
6月20日
申請要領PDF貼り付け。
6月18日追記
取引先入力・保存書類に関して(情報提供)
宣言書の添付・取引先に関して
6/17追記
フローチャート右下にある注釈の件について確認した事(ご提供いただいた情報)
6/16追記
サイトリンク貼り付けました
やはり、流石の初日クオリティー…
6/15追記
一般申請日 6/16スタート 特例申請日 6/30スタート
少しだけ一時不備からの月次申請時の事
今回は、6月16日から申請開始する『月次支援金』の概要です。
皆様もうご存じかと思いますので、この記事からすべてのページにアクセスできるようにまとめていきたいと思います。
法人上限20万・個人上限10万の給付金が、4月・5月・6月分の申請審査後入金される一次支援金の続きの給付金です。
要綱は一時支援金と月次支援金にあまり違いはなく、一次支援金入金者には審査が早く済むなどの融通性を含んだ支援策になっています。
情報が少ないので、更新がなされた場合追記をしていきたいと思います。
また、申請後や入金後に皆様からの情報や、始業の方からのアドバイスなど頂戴できましたら幸いです。
少ない政策で、よりたくさんの方と一緒に乗り越えられるよう、微力ではありますがこちらから色々なサポート等ができるような、そんな項目にしていきたいと考えております。
月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0603
制度の詳細
下記画像は、ピックアップしたものとなりますので、全文は下記リンクよりご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603
お問い合わせ先リンク
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の事業を実施するに当たって、概要資料に記載しております「給付対象」や「事前確認手続き」「必要書類・保存書類」等に関するご質問を受け付けます。
個別にお返事することは控えさせていただきますが、頂いたご質問のうち、よくある内容はQAを作成の上で公表するなど、迅速かつ適正な給付に活かすこととさせていただければと考えております。
お問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
- TEL:0120-211-240
- IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。
※電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
これから先、申請者の方からCCやメールなどで質問や問い合わせなどが増えると、Q&Aが具体的になっていくと思います。
分からない事や、どちらともとれる記載内容には遠慮せずに問い合わせ先にお問い合わせしてみてください。
次に続く方がより早く申請でき、ご自身も納得したうえで申請できるかと思います。
と、このようにざっくりと纏めてみても、一次・月次ともにあまり変わりがなく、特に対象者は該当地域が増えただけであまり違いはなく、実は私も地域コミュニティーと現金取引により一次・月次ともに対象外となります。
無理をすればいけるのかもしれませんが、一次支援金の時にCCに問い合わせして頂いたり自身でも問い合わせした結果全て、「とりあえず申請してみてください」という回答しか来ませんでした。
有料・無料関係なく、士業の方の貴重なお時間と思いや熱意をいたずらに奪うような真似はしたくない。
特に無料の方ならば、受給できなければたった30分でも無報酬にしてしまう…。
その考えで申請はしないと決めましたが、持続化給付金の時のようなCCの回答にすこし悲しくなりましたw
売上が50%を切らずに対象外という方も多くいらっしゃると思います。
今を乗り越えるための支援も、届かなければ意味がない。
でも、必ず道は開けると信じて、一緒に乗り越えて行きましょうね😊
6/15追記
いよいよ明日16日から月次支援金の一般申請がスタートします。
また特例申請は30日となっておりますので、お間違いの無いようご注意くださいませ。
一時支援金同様、申請はいたってシンプルです。
事前確認でOKがでたら、提出書類は6種類の書類添付のみです。
一時で不備に悩んでいる方もおられますが、不備が来たら今一度ご自身の申請内容をご確認ください。
行政が事務局を兼ねている自治体支援制度だと電話確認のみで済むことも、国の支援制度は不備として扱われます。
たった一文字うち間違っただけでも、たった一か月ズレただけでも、審査はそれが基準となります。
また保存書類の提出を求められた場合も然り。申請内容を確認してください。
一時の時、不備メールが来た時にCCも皆様のマイページを見ながら回答してくださったようです。
月次でもそのやり方は続くと思いますから、不備内容がいまいち理解できない回りくどい内容に場合はCCと一緒に確認と訂正を。
そして、「申請時に必要な書類」と「保存書類」は別物です。
要綱を読み続けていると色々と混ざってしまうかと思いますが、申請時は簡単な書類だけですから、一般申請の方は軽微な不備程度で審査が通るかと思います。
特例申請に関しては私も分かりにくい事ばかりですが、一般か特例かを選択可能ですので、闇雲に特例申請でなくてもよいかと思います。
と、大した内容の追記じゃありませんが、私が思った事を記載させていただきました。
月次申請される皆様に、一日でも早く入金される事を切に願っております。
6/16追記
サイトリンクです
申請ページ
よくある質問集
中小企業等給付額シミュレーション
個人事業者給付額シミュレーション(事業所得)
個人事業者給付額シミュレーション(雑・給所得)
資料ダウンロード集
そして、やっぱり初日クオリティーでしたね…
色々な情報が錯誤していると思います。今言える事は、初日申請、ダメ、絶対!!です。
といっても、もう申請なさった方もいると思いますが、今は情報と事務局の方針が固まるまで静観しかないと思います。
また、まだ申請がお済みでない方は、今しばらく申請はお待ちください。
一週間くらいたてば、事務局も定まると思います。もう少しの辛抱です。
それと先ほど伺ったお話ですが、個人客相手は取引先を入力しなくていいように直すようです。ただ、いつ直るかはメドがたっていないようですよ。
といっても、また情報が二転三転するのも事務局クオリティーwww
CCのお話は、その場でその瞬間行き渡っている情報ですので、最終的には事務局の方針と判断です。
今しばらくは静観あるのみです。
6/17追記
CCへの問い合わせで情報が二転三転している場合は、中小企業庁にもお問い合わせをなさってみてください。
その場合、当然ですがお相手のお名前を頂戴してくださいね
持続化給付金の時もそうでしたが、初日は色々と問題が多発します。その度にCCは大混乱していますので、正確な情報が伝わりにくいはずです。
ただ担当者が分からないので、代表番号に架電する事にはなりますが…
経済産業省 代表番号 03-3501-1511
中小企業庁経営支援課 03-3501-1763(一応念のために…)
月次支援金フローチャートの右下にある注釈
こちらの件に関して、ご提供いただいた情報です。
もちろん、これが正式決定した内容だとは言い切れませんが、一つの情報として、また一つの判断基準として捉えて頂けましたら幸いです。
6/18追記
取引先入力・保存書類に関して、また、宣言書添付・取引先に関しての追記です。
こちらもご提供いただいた情報となります。本当にありがとうございます。
宣誓書に関して
今回は2枚有りますが
決められた所に一枚しか添付出来ない場合は
入力欄最後にその他が有るのでそちらに添付でも大丈夫だそうです。
また、取引先がその都度変わる場合もあるので、毎回同じでなくて大丈夫だそうです。
何度も言いますが、これが正式決定した内容だとは言い切れませんが、一つの情報として、また一つの判断基準として捉えて頂けましたら幸いです。
6/20追記
申請要領PDF貼り付け
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_chusho.pdf
(中小法人向け申請要領)
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_kojin.pdf
(個人事業者向け申請要領)
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_zatsu.pdf
(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した貴人事業者向け申請要領)
これから申請される方は、申請される前に必ず今一度申請要領を「隈なくご覧ください」。
基準年の変更に関して、基本申請と簡単申請の変更などは、p14とp15に記載されております。
証拠書類の修正とは、売上台帳以外の添付書類全ての事ですので、確定申告書の控えの変更=基準年の変更となります。
基準年・確定申告書というワードが無くても、割と親切に記載されているかと存じます。
変更される方は、基本申請(パターン2)より再添付してください。
という記載もなされておりますので、確定申告書の変更や前回の申請から住所が変わった等で身分証の住所欄が変更になった場合も含め、その他の添付書類の変更がある場合は、基本申請から申請を開始するという事になります。
何度も申し上げますが、もし分からない内容等があれば、先に進めず必ず一度手を止めてCCにお問い合わせください。今は比較的繋がりやすくなっています。
申請される際は、CCの繋がる時間中にゆっくりと時間の取れる時に落ち着いて。
目指すは不備無し!!という気持ちで申請なさってみてはいかがでしょうか?
一日でも早い入金を切に願っております。
企業に雇用されている方向け 休業支援金・給付金概要
今回は、雇用されている方向けの支援・給付金情報の概要です。
概要をざっと説明している程度ですので、必ず下記リンクへアクセスして確認ください。
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。
支給対象
・中小企業に雇用される方
令和2年4月1日から令和3年6月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
・大企業に雇用される方
以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
(2)令和3年1月8日(※2)から令和3年6月30日まで
※1 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※2 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
上記表における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
・ 時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
・ 月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)
また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※3)すれば、支援金・給付金の対象となります。
※3 以下のケースであれば、支給要件確認書において、休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。
・ 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
・ 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)
支給額の算定方法
(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}(※3)
※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期)以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和2年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和3年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年12月 から任意の3ヶ月
※2 大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~令和2年6月30日の休業の場合は、60%
※3 「休業前賃金日額×80%」の上限額
・令和2年4月1日~令和3年4月30日まで 11,000円
・令和3年5月1日~令和3年6月30日まで 9,900円(※)
(※)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設については、令和3年5月1日~令和3年6月30日の期間において11,000円となります。
申請期限
(1)中小企業にお勤めの方
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
---|---|
令和2年10月~令和3年4月 | 令和3年7月31日(土) |
令和3年5月~6月 | 令和3年9月30日(木) |
休業した期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) |
---|---|
令和2年4月~6月 | 令和3年7月31日(土) |
令和3年1月8日(金)~4月(※1) | |
令和3年5月~6月 | 令和3年9月30日(木) |
必要な書類
(1)支給申請書
(2)支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
(3)本人確認書類(免許証の写しなど)
(4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
(6)(大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。)
※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788364.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000785956.pdf
※中小企業に雇用されている方向けの様式、申請方法
※大企業にお勤めの非正規雇用労働者の方向けの様式、申請方法
※複数の事業所での休業について申請される方向けの様式、申請方法
緊急小口資金及び総合支援資金 現段階での延長期日
6/25追記
緊急小口資金並びに総合支援資金(初回分)の貸付申請期日が、8月末日まで延長になりました。
詳しくは、お住まいの社会福祉協議会にお問い合わせくださいませ。
緊急小口資金及び総合支援資金のコロナウイルスの影響による特例貸付の新規・再貸付の申請期限が、今月6月末までとなっております。
これから先に貸付の延長がなされるかは現段階では未定でございますが、困窮者を対象とした給付金の発表があったことから、延長がなされる可能性は低いのではないかと、私個人は思っております。
コロナウイルスの影響による特例貸付の緊急小口資金並びに総合支援の貸付を希望される方は、どうぞお早めに申請をなさってください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000753778.pdf
※緊急小口資金並びに総合支援資金は、あくまでも貸付です。給付金ではありません。
償還免除もございますが、こちらに該当する世帯は『借入人及び世帯主が住民税非課税世帯』です。
ご自身が住民税非課税となるかは、お住まいの自治体・世帯人数・控除内容等により変わってきます。
詳細に関しましては、お住まいの自治体の役所や税務課にお問い合わせください。
5月17日に提出した意見書の公開
生活福祉資金においての全国での総合的統一に関する意見書及び新制度発案のお願い
と、題しまして、去る5月17日に提出致しました意見書の公開です。
こちらはTwitter内でも公開いたしましたが、公開時間が12時間程度しかなかった
為、こちらにて改めて公開致します。
素人の意見書ですので、色々と足りないところがありますが、こちらの内容を提出したというご報告と受けとって戴けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ブログ再開のお知らせ
Twitterを通じて知り合いました皆様へ
先日は、突然のアカウント削除で皆様を驚かせ、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしました事、心よりお詫び申します。
また、こちらのブログでも詳細はお話するつもりはない為、ただただ皆様に非礼を働く事、重ねてお詫び申し上げます。
誠に申し訳ございません。
如何なる事があろうとも途中で投げ出したことは、ただただ私の弱さ故でございます。
どのような言葉をもってしても、皆様にはお詫びしてもお詫びしきれない事かと痛感致しております。
罪滅ぼしといえば聞こえは良いですが
まだまだ続くコロナウイルスの影響に、国民の皆様の疲労もかなり強くあるのではないか。
また、個人、事業主、会社員関係なく、いつまで続くか分からない現状と困窮に、こんな私でも何かしらのお役に立てる事があるならばと思い、この度ブログを再開する事に致しました。
色々な方から、色々な言葉を投げかけられるであろう事は承知しておりますが、これまでの一年と少しやってきた事に何ら恥ずべき事はないと自身を奮い立たせ
これからは自分がしてきた意見書の提出や支援のツイートをブログという場に移し、これからも発信していこうと思いました。
また、自分一人では限界もありますし、生活福祉資金が得意という事もございますので、事業系支援金や雇用や失業保険等の情報などは、今まで通り皆様からの情報をコメントにて募集致しております。
皆様からのご協力、どうかよろしくお願いいたします。
令和3年6月3日 myy
全国向け フードバンク情報 1/13・1/19追記あり
まだまだ続くコロナウイルスの影響
いつ来るかわからない、緊急事態宣言
緊急事態宣言が出されていない地方でも、その影響は計り知れません。
そんな中で、各地域にあるNPO法人や子ども食堂さんが行っている「フードパントリー」
そしてフードロスを減らす取り組みの「フードドライブ」
この取り組みに助けられる方達は、これからも増え続けていくと思います。
助けられた一人として、何か恩返しできないかと考え
自分のブログを活用する事にしました。
全国のフードバンク事業をなさっているNPO法人様や子ども食堂様の情報をこのブログのコメント欄にて募集し、全国の食に困っている方達へ情報をお届けする
TwitterでしていたRTをこのブログでも行い、検索サイトのタグ検索からももっとわかりやすくできたらと思っております。
書き込み方法は、コメント欄にURLを記載して頂ければ自由となっております。
また、私個人はどのNPO法人にも所属しておりませんので、どなたでも書き込めるようになっております。
皆様からの情報のご提供よろしくお願いいたします。
1/13追記
局地的な災害とは違い、全国的に猛威を振るっているコロナウイルス。
影響は精神的にも経済的にも蝕んで来ます。
現在も続くコロナウイルスの影響から、団体様や子ども食堂様の活動を休止にせざるを得ない状態になってしまう事も…。
そこで、この記事のコメント欄にて、団体様や子ども食堂様からのボランティアさん募集や、企業様・業者様や一般の方からの、食品や業務用冷蔵庫等の備品や保管場所の寄贈や提供等、多岐に渡るコメントも募集したいと思っております。
皆様からのコメント、心よりお待ち申し上げております。
1/19追記
フードバンク団体様へ
取り急ぎの追記となります。
文中失礼がございましたら、申し訳ございません。
現在、どの団体様も支援する食品が足りない、人が足りない、予算が足りないなど、支援したくてもできない状態かもしれません。
もし宜しければ、今必要な食品や機材等コメントに記載くだされば、私もツイート等で協力させて頂きたいと思っています。
諄いようですが、もし宜しければです。
活用して頂けるならば、私にとってこんなに嬉しい事はありません。
※このブログのコメントへの書き込みは自由にできます。書き込みに許可は必要ありませんが、情報先の主催者様以外の書き込みの際は、転載許可が必要となる場合もございます。書き込む際は一度許可をお取りください。
※私が記載の代行も致します。その場合はTwitterアカウント@myy22393922までご連絡くださいませ
全国向け 全学年対象学生支援情報 1/24追記あり 1/30追記あり
2021年も始まり、今年こそはと思っていた矢先での緊急事態宣言。
学生の皆様も、バイトや仕送りなどがカットされ、苦しい状態ではないかと思います。
そこで、このブログで全国の全学年を対象にした、奨学金や給付金などの情報をコメントで募集したいと思います。
コメント欄に、
①都道府県・市町村
②支援名
③対象学年・学校(例・来年度入学予定者や全小学生・大学生等)
④支援内容のコピーペーストや、給付金額
⑤そのサイトのURL
上記の5項目を基本に記載いただければ、形式等は問いません。
皆様からの情報のご提供をお待ちしております。
これからますます不況や自粛要請が続いていくと思います。
一緒に乗り越え、子供たちを守っていきませんか?
ご協力よろしくお願いいたします。
1/24追記
現在、就学援助の入学前支給の事をコメントで記載しておりますが、間に合いません。
誠に申し訳ございません。
事前にご存じの方は申請後かと思いますが、今年に入り家計が急激に変わった・仕事で忙しくそのような制度を知らなかったなどで緊急的に申請なさりたい方は、お住まいの市町村の教育委員会にお問い合わせ頂ければと思います。
市町村によっては、事情に寄り添った対応をする教育委員会もあります。
また、時期は外れますが、入学後に支給される市町村もありますので、まずはお問い合わせを。
今できる事をできる限り、今動ける事は動ける限り、できる事動ける事をして子供たちの笑顔を守りましょう。
また、学生たちの支援や就学金情報も、コメントにて募集しております。
こちらも、皆様からの情報のご提供をお待ちいたしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
1/30追記
今回の追記は、私が経験した子供の入学に係った金額のお話です。
一例としてご覧頂ければ幸いです。
まず中学入学の時にお話しですが、単刀直入に申し上げると制服とジャージや上靴、教材費などにかかった金額は12万円を少し超えました。
制服一式+夏冬のワイシャツ各5枚ずつ、しかもワイシャツは冬用3枚サービスで75,000円くらいで、ジャージは長袖上下一式とtシャツ2枚とハーフパンツ2枚、これで20,000円程度だったと思います。
上靴は、靴紐タイプのスニーカーというだけだったので、安いものを購入しました。
教材費は振り込みや引き落としではなく、現金を指定の日の朝に持たせ体育館でその場で支払いました。
これが一年生の時が13,000くらいでした。
そして教材補助費が一年生の時に10,000近かったのと、リュックなどの購入もありましたから、120,000円くらいでした。
次に高校です。
高校は私立ですので、一応入学金も含めます。
うちに子供は、一年の頃からとある公立に志望校を絞っておりましたが、受験前に急遽私立の単願入試に切り替えましたので、事前に貸付などの制度の申請をしておりませんでした。
ですので、諸に全額の支払いでした。
まずは、合格通知到着後一週間以内に入学金全額の振込!支払わないと入学させないよ!!がやってまいりました…。
ジャスト270,000円
そして次に待ち受けるのは、制服・ジャージ・教材費!!
そう。制服・ジャージ・教材費なんです。。。
子供の学校は、指定日の二日間で学校に行き、その場で支払い。
カード払いができるのは制服代だけ。そのほか現金払い。
さすがは私立、制服は無駄にクオリティが高い。。。
夏冬で違うスラックスに指定のワイシャツ。しかもワイシャツ校章刺繍の5,000オーバー。そんなんだからサービスがつかない。今度はサービスがない!そして夏用の半そでも値段はそんなに変わらない!!
セーターなんかも付いちゃって、10万とんで8500円。。。108,500円
体育関係のジャージは、指定上靴に体育用に外靴。ジャージ一式にtシャツとハーフパンツ。洗い替えにtシャツとハーフパンツ二枚ずつ。無くてもいいけど夏はジャージ登校できるから洗い替えに二枚ずつ。あれ?夏用スラックスいらなくない?でも制服一式の中に入ってる!合わせて38,000くらい。。。38,000円
教材は、重くなるから二回に分けるよ!めっちゃ親切っ!!一回目は約1万弱。でも健康診断の時二回目の教材も1万弱!同じの買っちゃった?いや違うやつだ!!20,000円
ここまでで、436,500円!!
しかも定期代とか、ノートとか、アイパッドの付属品とか、もろもろ入れたら50万位!!
ホント50万位!!
と、まあ、キャラ変も含めて大雑把にまとめましたが、大体ですが50万程度の支払いでした。
何度も言いますがこれはあくまでも私立での一例です。
入学金も、特待生制度がある学校で特待入学ならもっと安くなりますし、親兄弟などの同窓割引がある学校もあります。
ただ、一律でかかるのは制服代や体育用品代。
これは割引のない学校が多いです。
ですので、夏頃を中心に事前予約のある入学金借入制度なども中学校にて通知もありますので、私立に行く予定のご家庭はこのような制度もご検討頂ければと思います。
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