個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

企業に雇用されている方向け 休業支援金・給付金概要

 

 

今回は、雇用されている方向けの支援・給付金情報の概要です。

概要をざっと説明している程度ですので、必ず下記リンクへアクセスして確認ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給される支援金です。

 

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支給対象

 ・中小企業に雇用される方

令和2年4月1日から令和3年6月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

 

大企業に雇用される方

以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
 (1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
 (2)令和3年1月8日(※2)から令和3年6月30日まで

 ※1 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
 ※2 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。

 

上記表における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
・ 時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
・ 月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)

また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※3)すれば、支援金・給付金の対象となります。

※3 以下のケースであれば、支給要件確認書において、休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。
・ 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

・ 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース

(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

 

 

支給額の算定方法

(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}(※3)

 

※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90

大企業にお勤めの方で、令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期)以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和2年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年3月  から任意の3ヶ月
(例2)令和3年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和2年12月 から任意の3ヶ月

※2 大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~令和2年6月30日の休業の場合は、60%

※3 「休業前賃金日額×80%」の上限額

・令和2年4月1日~令和3年4月30日まで 11,000円
・令和3年5月1日~令和3年6月30日まで   9,900円(※)
(※)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設については、令和3年5月1日~令和3年6月30日の期間において11,000円となります。

 

 

申請期限

(1)中小企業にお勤めの方

休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
 令和2年10月~令和3年4月  令和3年7月31日(土)
 令和3年5月~6月  令和3年9月30日(木)
 
 
(2)大企業にお勤めの方
休業した期間 申請期限(郵送の場合は必着)
 令和2年4月~6月  令和3年7月31日(土)
 令和3年1月8日(金)~4月(※1)
 令和3年5月~6月  令和3年9月30日(木)

 

 

必要な書類

(1)支給申請書

(2)支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
(3)本人確認書類(免許証の写しなど)

(4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
(6)(大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。)
 ※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000788364.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000785956.pdf

 

休業支援金・給付金申請方法(中小)

※中小企業に雇用されている方向けの様式、申請方法

 

休業支援金・給付金の申請方法について

※大企業にお勤めの非正規雇用労働者の方向けの様式、申請方法

 

休業支援金・給付金の申請方法について(複数事業所申請)

複数の事業所での休業について申請される方向けの様式、申請方法

 

www.mhlw.go.jp