求職者支援制度 (職業訓練受講給付金)
今回は、全国のハローワークにて申請する『求職者支援制度』について簡単にまとめていきます。
求職者支援制度とは
- 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
- 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
- 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
- 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
- 令和2年度は、全国で2万人以上の方が訓練を受講しています
対象者
○ 給付金を受けて訓練を受講する方
離職者の方 | ✔ 雇用保険の適用がなかった離職者の方 ✔ フリーランス・自営業を廃業した方 ✔ 雇用保険の受給が終了した方など |
在職者の方 | ✔ 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など |
○ 給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
離職者の方 | ✔ 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など) |
在職者の方 | ✔ 働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など) |
※数日前、廃業届を出していない事業者は給付申請は可能か札幌市のハローワークにて確認してまいりました。
結果は、要件と条件に該当すれば可能な場合があるとの事でした。
条件とは、受講日に全て出席する事。雇用保険に未加入である事。現状の業務がほぼ機能していない状態。受講後ハローワークの紹介状にて速やかに就職(現事業は副業として可能)をする事等です。
都道府県や自治体により変わってくるかもしれませんので、こちらに関してはお近くのハローワークにて確認をお願いいたします。
制度活用の主な要件
(訓練受講の要件)
(給付金の支給要件)
- 本人収入が月8万円以下
※ シフト制で働く方などは月12万円以下 (令和3年9月末までの特例) - 世帯全体の収入が月25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)※給付金に通れば、毎月ハローワークへ収入や出欠証明書などの提出義務あり。
- 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
- 給付金の支給額
- 訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給します
訓練受講手当 | 月10万円 訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給します (例:3か月の訓練の場合の支給額:10万円×3月=30万円) |
通所手当 | 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円) |
寄宿手当 | 月10,700円 同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します |
[求職者支援資金融資]
- 給付金を受給しても、訓練期間中の生活費が不足する場合に、資金を融資する制度「求職者支援資金融資」を設けています
- 貸付額は、単身者月額5万円、扶養家族を有する者月額10万円×給付金の受講予定訓練月数、利率は2%(うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です
- 求職者支援制度の特例措置について
- 新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、在職中に給付金を受給しながら訓練を受講しやすくするため、給付金の収入要件と出席要件に特例措置を設けました
- また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました
(特例措置のリーフレット)
- 職業訓練受講給付金の特例措置について[PDF形式:403KB]
- シフト制で働く方や休業中の方などの転職を支援します![PDF形式:615KB]
- 新型コロナウイルス感染症対策などの業務で地方公共団体などで臨時的に雇用されている皆さまへ[PDF形式:567KB]
制度活用の流れ
1. 制度説明 |
2. 訓練コースの選択 |
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3. 訓練受講の申し込み |
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4. 訓練実施機関による選考 |
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5. 訓練の受講あっせん |
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6. 訓練受講開始 |
地域ごとの訓練情報
- 都道府県ごとの訓練情報を紹介します
以上、ざっとですが纏めました。
事業者にとってはなじみの薄い制度ではあると思いますが、 現在の事業を副業として続けられる可能性もありますし、また、シングルの家庭ならば「特定求職者雇用開発助成金」という雇用主に対して支払らわれる助成金もあり、就職には有利です。
9月末日までは、出席要件と月の収入は特例措置が取られていますので、給付金の申請をお考えの方や職業訓練に申請を希望されていらっしゃる方は、お早めにお問い合わせください。