「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」 (仮称)の要綱
追記
7/8 申請書の郵送開始。札幌市や高知県は申請書が届いています。
7/1 沢山の地域で申請開始。それに伴い、各自治体でCCができています。
追記
6/20 函館市(申請期日情報有)・神戸市(申請期日情報無) の概要
6/14 CC番号変更
〃 該当者及び申請の案内(高知県)
5月25日に一報が報じられてから、色々と条件等について論議が繰り出されている給付金「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)について、現段階での要綱を纏めておきます。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給します。
(注)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯(3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。
HP用プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000786268.pdf
今現在発表されている情報はこれだけですが、追々追加発表がなされると思います。
ただ一つ、かなりの割合で勘違いなされていらっしゃる方がいると思いますので、少しだけ補足を。
この「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」 (仮称)は、現状の発表では生活福祉資金のコロナ特例貸付の利用者や不承認者を対象とした支援金です。
所謂定額給付金とは全く違うものである事は、初回のプレスリリースで記載されております。
そしてこのプレスリリースだけを見てもっと言えば
この支援金は、生活保護基準以下の世帯のみ適用とされるという事になっています。
また一つ疑問なのが、差額貸付よりも下回る額の支援額になる事から、実際に困窮が収まるのか?という事も懸念される内容となっています。
闇雲な貸付の後は選別的に支援、そして対象者には闇雲に支援金を出すという政府の考えには私個人は疑問しか抱きません。
借入をせず踏ん張って来た世帯は?対象外の方は困窮していないと言うのか?本当の支援とは?
色々と考えさせられる内容です
しかし今は次の続報を待つしかないのですが、ご自身が基準になるかどうか不安な方は、コールセンターへお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
6/14追記文
CCの番号が変更になりました。
新しい番号は
0120-46-8030
(6/14から開始)
0120-46-1999
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
該当者及び申請の案内(高知県)
知人より頂戴した情報ですが、高知県では先日、電話にて制度の発足や案内がなされたそうです。その内容は、対象者には社協より、郵送にて申請書及び制度の詳細が届くそうです。
大体の社協で、郵送にて案内や申請書を発送すると思われます。
到着を待って申請をする事となるかと思います。
本日から開通致しましたCCへは大変繋がりにくくなっていて、呼び出し音すら流れず通じないほど混線しているようです。
また、それに合わせ元々の厚生労働省生活福祉資金総合CCも繋がりにくくなっています。
急ぎで確認したいという方もおられると思いますが、この制度での各自治体社協へのお問い合わせは控えられますようをお願い申し上げます。
6/20追記
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の概要が、函館市・神戸市のサイトでupされていましたので載せたいと思います。
まずは函館市の情報です。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は,社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して,就労による自立を図るため,また,それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。
支給対象者
申請時に以下の1~9のいずれにも該当する方が対象となります。 ※原則として,函館市に住民登録のある方が対象です。
1 次の(イ)~(ニ)のいずれかに該当する者であること
(イ) 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって,自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ) 再貸付を受けている者であって,申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ) 社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが,申請日以前に不決定となったこと
(ニ) 社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために,自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず,申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
2 申請日の属する月において,その属する世帯の生計を主として維持している者であること
3 申請日の属する月における,申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が,次の表の金額以下であること
世帯人数 | 収入の額 |
1人 | 11.1万円 |
2人 | 16.0万円 |
3人 | 19.8万円 |
4人 | 23.6万円 |
5人 | 27.4万円 |
4 申請日における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が,次の表の金額以下であること
世帯人数 | 金融資産の合計額 |
1人 | 48.6万円 |
2人 | 74.4万円 |
3人 | 95.4万円 |
4人 | 100万円 |
5人 | 100万円 |
5 次の(イ)または(ロ)に該当すること
(イ) 公共職業安定所に求職の申込みをし,常用就職を目指し,以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上,函館市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上,公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受ける
・原則週1回以上,求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(ロ) 生活保護を申請し,当該申請に係る処分(開始,却下)が行われていない状態にあること
6 職業訓練受講給付金を,申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7 生活保護を,申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額等について
支給額
自立支援金は,1か月ごとに支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
支給期間 3か月
申請期間
令和3年7月1日から令和3年8月31日まで(土・日・祝日を除く)
支給方法 口座振込
申請方法
詳しい申請方法等については,決まりしだいお知らせいたします。
神戸市については、申請期日は記載されていませんでしたが貼り付けます。
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金の再貸付を終了した 、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされたとの事情で、さらなる貸付を利用できない生活困窮世帯が存在するが、こうした世帯が必ずしも新たな就労や生活保護の受給に結びついていない実態がある。
このため、こうした世帯を対象として、自立支援につなげるため、 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を 支給する。
※申し込み方法等は決まり次第掲載します。
1.制度の詳細
支給対象者
① 次のいずれかに該当する者であること
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/8月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 など
② 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
③ 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること
※基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額
単身世帯:12.4万円、2人世帯:17.8万円、 3人世帯:22.4万円、 4人世帯:26.6万円、5人世帯:30.7万円 、6人世帯:35.3万円
④ 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える場合は100 万円とする。)以下であること
※基準額に6を乗じて得た額
単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、 3人以上世帯:100万円
⑤ 次のいずれかに該当すること
イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
⑥ 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑦ 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑧ 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
⑨ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額
自立支援金は一月ごとに支給し、その月額は以下のとおりとする。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10 万円
支給期間
3ヵ月
函館市と神戸市、所得等の金額が違うだけで記載内容はほぼ同じですので、ほとんどの自治体もこちらの内容になるかと思います。
そして申請期日も、凡そ7月の第一週には申請書の返送もできるのではないかと思います。
そして、両市ともお問い合わせ先は未だ厚生労働省となっていますので、お間違いの無いようにお願い致します。
また自治体独自の上乗せや対象者拡大など、これから分かってくるかと思いますので、お住まいの自治体のポータルサイトをたびたびチェックしてみてください。
7/1の追記記事
申請が開始された自治体もありますが、まだお手元に申請書が届いていない方も居られるかと思います。
各自治体のポータルサイト上には、概要や対象者が詳細に記載されたページも出てきております。
その中には、申請に関する問い合わせ先としてCCが出来たり、市役所が窓口となっている自治体があります。
ご自身が対象者か、また、申請書類はいつ頃届くのか等お知りになりたい場合は、お住まいの自治体のポータルサイトをご覧ください。
一例として札幌市のURLを貼りますが、最下部に昨日できたCCの番号がございます。
皆様のお住まいの自治体でも、このような内容の概要や要項に必ず問い合わせ先がございますので、そちらの番号へお問い合わせしてみてください。
7/8
札幌市と高知県で、申請書が郵送されたと情報を頂戴しました。
提出書類に多少の違いはありますが、概ね同じ内容でした。
申請期日は8月末ですので、不備の無いように記載してくださいね。
ただ、給付該当する方に郵送しているわけでは無く、貸付終了者等の対象者に郵送している為、ご自身が申請対象かの判断をする事になっております。
その点はご注意ください。