個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

九州・沖縄地方向け 事業者・個人支援情報 コメント記載用

取り急ぎ、皆様へご協力のお願いです。

 

今回、事業者向け・個人向けに全国の支援や事業を抜粋して記事にして参りました。

 

数名の方から情報をご提供頂きましたが、やはり一人では限界がございます。

 

そこで、皆様がお住みの自治体が行っている支援や事業制度等、こちらの記事のコメントへご記載戴けないでしょうか。

 

この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

ご記載方法は、文末にある[コメントを書く]をタップ。

記入項目にアドレスを記入する箇所がございますが、無記入で大丈夫です。

 

 

どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

誹謗中傷や個人を攻撃する内容等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

また、このブログに対するご批判等は、管理人である私のTwitterアカウントまで直接願います。

 

上記のような内容を発見した場合は、該当コメントを削除致しますので予めご了承くださいませ。

 

 

四国地方向け 事業者・個人支援情報 コメント記載用

取り急ぎ、皆様へご協力のお願いです。

 

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この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

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どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

誹謗中傷や個人を攻撃する内容等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

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中国地方向け 事業者・個人支援情報 コメント記載用

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そこで、皆様がお住みの自治体が行っている支援や事業制度等、こちらの記事のコメントへご記載戴けないでしょうか。

 

この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

ご記載方法は、文末にある[コメントを書く]をタップ。

記入項目にアドレスを記入する箇所がございますが、無記入で大丈夫です。

 

 

どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

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近畿地方向け 事業者・個人支援情報 コメント記載用

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この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

ご記載方法は、文末にある[コメントを書く]をタップ。

記入項目にアドレスを記入する箇所がございますが、無記入で大丈夫です。

 

 

どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

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中部地方向け 事業者・個人支援情報 コメント記載用

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そこで、皆様がお住みの自治体が行っている支援や事業制度等、こちらの記事のコメントへご記載戴けないでしょうか。

 

この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

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どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

誹謗中傷や個人を攻撃する内容等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

また、このブログに対するご批判等は、管理人である私のTwitterアカウントまで直接願います。

 

上記のような内容を発見した場合は、該当コメントを削除致しますので予めご了承くださいませ。

 

 

関東地方向け 事業者・個人支援情報 コメント記載用

取り急ぎ、皆様へご協力のお願いです。

 

今回、事業者向け・個人向けに全国の支援や事業を抜粋して記事にして参りました。

 

数名の方から情報をご提供頂きましたが、やはり一人では限界がございます。

 

そこで、皆様がお住みの自治体が行っている支援や事業制度等、こちらの記事のコメントへご記載戴けないでしょうか。

 

この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

ご記載方法は、文末にある[コメントを書く]をタップ。

記入項目にアドレスを記入する箇所がございますが、無記入で大丈夫です。

 

どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

誹謗中傷や個人を攻撃する内容等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

また、このブログに対するご批判等は、管理人である私のTwitterアカウントまで直接願います。

 

上記のような内容を発見した場合は、該当コメントを削除致しますので予めご了承くださいませ。

 

 

東北地方向け 事業者・個人支援 コメント記載用

取り急ぎ、皆様へご協力のお願いです。

 

今回、事業者向け・個人向けに全国の支援や事業を抜粋して記事にして参りました。

 

数名の方から情報をご提供頂きましたが、やはり一人では限界がございます。

 

そこで、皆様がお住みの自治体が行っている支援や事業制度等、こちらの記事のコメントへご記載戴けないでしょうか。

 

この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

ご記載方法は、文末にある[コメントを書く]をタップ。

記入項目にアドレスを記入する箇所がございますが、無記入で大丈夫です。

 

 

どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

誹謗中傷や個人を攻撃する内容等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

また、このブログに対するご批判等は、管理人である私のTwitterアカウントまで直接願います。

 

上記のような内容を発見した場合は、該当コメントを削除致しますので予めご了承くださいませ。

 

 

北海道向け 事業者・個人支援 コメント記載用

取り急ぎ、皆様へご協力のお願いです。

 

今回、事業者向け・個人向けに全国の支援や事業を抜粋して記事にして参りました。

 

数名の方から情報をご提供頂きましたが、やはり一人では限界がございます。

 

そこで、皆様がお住みの自治体が行っている支援や事業制度等、こちらの記事のコメントへご記載戴けないでしょうか。

 

この記事は個人・事業者関係なく、皆様からのお声で成り立つ記事とさせて頂きたいと思っております。

 

記載内容は

 

自治体(都道府県・市町村)
対象者(事業者の場合業種・個人の場合対象→例ひとり親世帯や非課税世帯など)
金額
受付期間
情報のURL

 

を基本に、ご自由にお願い致します。

 

また、情報が重複しても大丈夫です。

どなたかのコメントへ補足する内容でも構いません。

ご自身が申請をした経験等、ご記載頂ければ幸いです。

 

ご記載方法は、文末にある[コメントを書く]をタップ。

記入項目にアドレスを記入する箇所がございますが、無記入で大丈夫です。

 

どうぞ、皆様のお力をお貸しください。

そして、この未曾有の状態を一緒に乗り越えていきましょう!

 

 

 

 

 

注)こちらは、たくさんの方からのご協力で成り立つ記事です。

誹謗中傷や個人を攻撃する内容等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

また、このブログに対するご批判等は、管理人である私のTwitterアカウントまで直接願います。

 

上記のような内容を発見した場合は、該当コメントを削除致しますので予めご了承くださいませ。

 

 

全国飲食店向け 時短営業・休業協力金

今回は全国の飲食店を経営されている方達へ向けた内容となっております。

 

情報を早く更新するため今回に限りURLの記載のみとなっておりますので、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいませ。

 

 

 

今年一年、コロナウイルスの影響を受けなかった業種は無いと思います。

 

その中でも、度重なる休業要請や自粛要請に、多種多様な飲食業界は最も振り回された一年と言っても過言では無いかもしれません。

また、連鎖する業界が多い業種でもあります。

 

本来ならかきいれ時である年末は、時短営業要請が来て、客足も無い。

今はどこもそんな状態だと思います。

 

飲食店に、歓楽街に客足が戻らなければ、卸し業界から農業にまで連鎖する。

お店の清掃を委託されている方達もいるでしょうし、クリーニング業界も影響を受けているかもしれません。

 

かくいう私も、すすきのの方達からお声がかかり仕事になるので、連鎖で閑古鳥が泣きっぱなしです。

 

また、私の持論を言わせて頂ければ、経済の活性化は歓楽街や飲食店に活気があってはじめて成り立つと思っています。

 

そんな業界が少しでも楽になれるように、主要都市ではありますが、情報を抜粋して記事にしたいと思います。

 

 

そして、今回からはこちらをご覧になられている皆様へご協力を仰ぐ内容ともなっております。

 

 

皆様がご存知の支援事業の情報を、こちらの記事にご提供戴けないでしょうか。

 

主要都市を抜粋して記載しても、全てを賄うものではありません。

私一人では限界もございます。

誠に勝手なお願いですが、皆様からのご協力を承りたいと思っております。

 

もしご協力頂けるならば、コメント欄にて


自治体(都道府県・市町村)
対象者(支援を受ける業種)
金額
受付期間
情報のURL

を基本に、ご自身の申請の経験等、ご自由にご記載頂ければ幸いです。

 

本記事最後に、コメントを書くというところからご記入できます。

入力項目にアドレスを記入する箇所がありますが、無記入で大丈夫です。

 

皆様からのご協力を、心よりお待ち申し上げております。

 

 

 

 

 

 

札幌市

集中対策期間の再延長に伴う営業時間短縮等の要請について(12月12日~28日分より抜粋)

 

北海道・札幌市

 

対象

札幌市内の接待を伴う飲食店
休業を要請します。

 


すすきの地区(※)における酒類提供を行う飲食店【バー、ナイトクラブ等】
営業時間の短縮を要請します。
(営業時間:午前5時から午後10時まで)
新北海道スタイル等に基づく対策の徹底をお願いします。

 


すすきの地区(※)における酒類提供を行うカラオケ店、料理店等【居酒屋、ラーメン店、そば屋等】
酒類提供時間の短縮を要請します。
酒類提供時間:午前5時から午後10時まで)
新北海道スタイル等に基づく対策の徹底をお願いします

 

 

「すすきの地区」とは、南3条から南8条まで、西2丁目から西6丁目までの区域です。なお、狸小路については、狸小路1丁目から狸小路7丁目までの狸小路(アーケード)に面している店舗またはビルに入っている店舗とします。

 

協力支援金
支援金額
接待を伴う飲食店
1店舗当たり60万円を支給します。

酒類提供を行う飲食店、カラオケ店、料理店等
1店舗当たり30万円を支給します。

 

受付期間
令和2年12月28日(月曜日)から令和3年1月15日(金曜日)【消印有効】まで

 

https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/jigyosha/susukino_yosei.html

(11月7日~27日分)

 


https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/jigyosha/tsuika_yosei.html

札幌市(11/28~12/11)

 


https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/jigyosha/sanji_yosei.html

札幌市(12/12~25)

 

 

 

 

東京都

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」について

 

東京都全域

 

主な対象要件
東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主


夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと


ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

 

 

支給額
一事業者当たり、一律40万円

 

 

申請受付
今後、専用のポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応を予定しています。また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表する予定です。

 

 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/11/25/29.html

 

 

 

 

 

愛知県

愛知県感染防止対策協力金(11月29日~12月17日実施分)の申請受付について

 

愛知県該当地区

対象エリア(「愛知県安全なまちづくり条例」(第30条)に基づく「栄犯罪抑止・環境浄化推進地区」(名古屋市中区錦三丁目、栄三丁目1番~15番、栄四丁目))に所在する事業者

f:id:myy22393922:20201221223938j:image

 

協力金の交付対象一覧

f:id:myy22393922:20201221223305j:image

 

 


交付額:1事業者1日あたり2万円、最大38万円(要請に応じた日数分)を交付します。

 

 

申請受付期間
2020年12月21日(月曜日)から2021年2月1日(月曜日)まで(当日消印有効)

 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin3.html

 

 

 

 

大阪府

令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)について

 

f:id:myy22393922:20201222164722j:image
f:id:myy22393922:20201222165802j:image
f:id:myy22393922:20201222165748j:image
f:id:myy22393922:20201222165733j:image

 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000522177.html

 

 

個人向け  全国・制度情報ブログ記事リンクまとめ

個人向けのブログ記事のリンク集です。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

北海道 個人向け制度情報

都道府県の個人向け制度情報です。ラストは北海道です。今回も人口順での記載となっております。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介です。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

 

北海道

www.dosyakyo.or.jp

www.pref.hokkaido.lg.jp

 

配偶者暴力の相談窓口

北海道の配偶者暴力相談支援センター

名称

住所 

電話番号 

受付時間 

道立          女性相談援助センター  非公表

011-666-9955 

月~金 9:00~17:00
土日祝 9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く) 
<夜間電話相談>      月~金 17:30~20:00

環境生活部道民生活課 札幌市中央区北3条西6丁目 

011-221-6780

月~金 9:00~17:00   (祝日・年末年始を除く)

各(総合)振興局 環 境 生 活 課 

空 知

岩見沢市8条西5丁目 

0126-25-5648

石 狩

札幌市中央区北3条西7丁目  道庁別館4階 

011-232-4760

後 志

虻田郡倶知安町北1条東2丁目 後志合同庁舎 

0136-22-5838

胆 振

室蘭市海岸町1丁目4番1号   むろらん広域センタービル 

0143-22-5286

日 高

浦河郡浦河町栄丘東通56号 

0146-22-2921

 

渡 島

函館市美原4丁目6番16号   渡島合同庁舎

0138-47-5789

 

檜 山

檜山郡江差町陣屋町336-3 

0139-52-5785

 

上 川

旭川市永山6条19丁目1番1番 上川合同庁舎 

0166-46-5081

 

留 萌

留萌市住之江町2丁目1-2

0164-43-0011

 

宗 谷

稚内市末広4丁目2-27

0162-33-3399

 

オホーツク

網走市北7条西3丁目      オホーツク合同庁舎

0152-45-0500

 

十 勝

帯広市東3条南3丁目

0155-26-9029

 

釧 路

釧路市浦見2丁目2番54号

0154-41-1110

 

根 室

根室市常盤町3丁目28番地

0153-24-5756

 

※DV被害男性は、下記の電話でも相談できます。

011-661-3210 【月~金   9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)】

 

市の配偶者暴力相談支援センター

名称

 住所

電話番号 

受付時間 

 

札幌市

 

配偶者暴力相談センター

非公表

011-728-1234

  月~金  8:45~20:00
  土日祝  11:00~17:00
    (年末年始を除く)

男女共同参画室 札幌市中央区北1条   西2丁目

011-211-3333

  月~金  8:45~17:15
  (祝日・年末年始を除く) 

 

旭川市

配偶者暴力相談支援センター

旭川市7条通10丁目   旭川市第二庁舎

0166-25-6418

  月~金 8:45~17:15
  (祝日・年末年始を除く)

 

函館市

配偶者暴力相談支援センター 函館市東雲町4番13号

0138-21-3010

  月~金 8:45~17:30
  (祝日・年末年始を除く) 

 

市の婦人相談員

名     称

電話番号

受付時間

札幌市各区
健康・子ども課

札幌市「(ひとり親家庭の)支援事業や相談窓口・助成について」のHPへ

中央

 

月          9:45~16:30
火~金  9:45~16:15

011-757-2563

011-711-3214

白石

011-861-0336

厚別

011-895-2499

豊平

011-822-2473

清田

011-889-2051

011-522-5780

西

011-621-4241

手稲

011-681-1211


函館市福祉事務所

子育て支援

0138-21-3010

月~金  8:45~17:30

亀田福祉課内

0138-45-5481

小樽市 男女共同参画課

0134-22-6010

月~金  9:00~17:20

旭川市 子育て相談課

0166-25-6418

月~金  8:45~17:15

室蘭市 子育て支援課

0143-25-2705

月~木 10:15~17:15
金   13:00~17:00

釧路市 こども支援課

0154-31-4204

月~金  8:50~17:20

帯広市 男女共同参画推進課(女性相談サポートライン)

0155-65-4230

月~金  8:45~17:30

北見市 子ども支援課

0157-25-1137

月~金  8:45~17:30

夕張市 保健福祉課

0123-52-1059

月~金  9:00~16:00

網走市 子育て支援課

0152-44-6111

月~木  9:00~17:00

苫小牧市こども支援課

0144-32-6369

月~金  8:45~17:15

千歳市 市民生活課

0123-24-0559

月~金  9:00~17:00

 

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う道営住宅の提供について

北海道では、令和2年(2020年)4月16日から9月30日までの間、新型コロナウイルス感染症の拡大により、雇用先からの解雇に伴い、現に居住している社宅等から退去を余儀なくされる方に道営住宅の提供を行ってきたところです。

現在、入居申込の期間は終了となりましたが、解雇に伴い社宅等から退去を余儀なくされる方につきましては、入居が可能となる場合もありますので、入居を希望される道営住宅のある管内振興局へお問い合わせ願います。(ただし、札幌市内の道営住宅を除く。)

なお、住宅の空き状況等によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承願います。

 

道営住宅での入居に関する取扱い

1 対象入居者

道内に居住している世帯で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由に、雇用先から令和2年(2020年)2月1日以降に解雇され、社員寮や社宅等から退去を余儀なくされる世帯(以下、「離職退去者」)という。)

 

2 入居申込の範囲

 離職退去者が現に居住している市町村の存する振興局管内の道営住宅

 ただし、札幌市内の道営住宅を除く。

 

3 使用期限

 入居した日から原則1年以内

4 使用料等

(1)住宅使用料

   月額4,800円

(2)駐車場使用料

   入居する住宅によって異なります。

(3)敷金

   徴収しない

(4)光熱水費、共益費、自治会費など

   入居者の負担となります。

5 入居手続等

(1)提出書類

  1 別記第1号様式「北海道営住宅一時使用許可申請書」

  2 別記第2号様式「誓約書」

  3 別記第4号様式「北海道営住宅退去届」 ※退去時

(2)添付書類

  1 離職が確認できる書類(離職票、退職証明書など)

  2 社員寮、社宅からの退去通知(賃貸借契約書、給与明細書(社宅等経費の控除が確認できるもの)

  3 住民票

 

www.pref.hokkaido.lg.jp

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る道税の申告期限の延長・納税の猶予等について

 

納税の猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、道税を一時に納税できない場合については、納税の猶予が適用される場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。

猶予制度についての詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予制度の申請手続について(PDF)」をご覧ください。

 

関連情報

  1. 徴収猶予申請書(特例) [PDFExcel]-記載例
  2. 財産目録(特例) [PDFExcel]-記載例
  3. 収支の明細書(特例) [PDFExcel]-記載例
  4. 財産収支状況書(特例) [PDFExcel]-記載例

 

なお、上記の猶予申請に該当しない場合でも、他の猶予制度(換価の猶予)が適用となる場合があります。詳細は、納税の猶予をご覧ください。

 

道税の申告等の期限について

法人道民税・事業税をはじめ道税の申告・申請・請求等について、新型コロナウイルス感染症による影響により期限までに申告等することが困難な場合は、その期限が延長される場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。

申告期限等の延長についての詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症の影響による道税の申告期限等の延長について(PDF)」をご覧ください。

 

eLTAXの利用について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、法人道民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税に係る申告及び納税の際には、自宅やオフィスから利用できるeLTAX(電子申告・納税)の積極的なご利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。

eLTAXについての詳しい内容は「地方税ポータルシステム(eLTAX)」のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

個人道民税、個人事業税などの申告期限の延長について

国税庁において新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税等の申告期限・納付期限を令和2年3月16日(月)から令和2年4月16日(金)まで延長したことを受け、道では、次に掲げる期限を同日まで延長しています。

 

  1. 個人道民税及び個人事業税の申告期限
  2. 個人事業税の課税免除及び不均一課税の申請期限
  3. 農地等の一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予の申請期限等
  4. 不動産取得税の減免対象となる不動産の贈与契約の取消・解除期限


<参考>

北海道公報(令和2年3月10日 号外第2号)

 

また、4月17日(金)以降についても、柔軟に受け付けております。

詳しい内容は、「新型コロナウイルス感染症の影響による道税の申告期限等の延長について(PDF)」をご覧ください。

 

www.pref.hokkaido.lg.jp

 

新型コロナウイルス感染症 お役立ち情報(企業/事業者の皆様・働く皆様)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/page.jsp?id=1289100

 

 

 

 

 

札幌市

www.sapporo-shakyo.or.jp

www.city.sapporo.jp

 

DV相談窓口

札幌市の相談窓口

札幌市配偶者暴力相談センター(PDF:340KB)(札幌市の配偶者暴力相談支援センター)

  • 電話番号:011-728-1234
  • ファクス番号:011-738-1231
  • 相談日時
    月曜日~金曜日(祝日を除く):8時45分~20時00分
    土曜日・日曜日・祝日(年末年始除く):11時00分~17時00分

臨床心理士の面談によるカウンセリング

週1回(祝日、年末年始除く)

1回あたり50分、女性のみ。

※相談、カウンセリングは無料です。また、面談、カウンセリングは予約制です。
その他の相談窓口

 

各区役所健康・子ども課

  • 相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く):8時45分~17時15分

相談員がいる時間

月曜日~金曜日:9時45分~16時30分

区役所 電話番号 ファクス番号

中央区役所

011-511-7224

011-511-8499

北区役所

011-757-2563

011-757-1187

東区役所

011-711-3214

011-711-3217

白石区役所

011-861-0336

011-864-2050

厚別区役所

011-895-2499

011-895-5922

豊平区役所

011-822-2473

011-822-4111

清田区役所

011-889-2051

011-889-2405

南区役所

011-522-5780

011-582-4564

西区役所

011-621-4241

011-641-0392

手稲区役所

011-681-1211

011-681-1723

札幌市市民文化局男女共同参画室(札幌市の配偶者暴力相談支援センター)

  • 電話番号(相談専用):011-211-3333
  • ファクス番号:011-218-5164
  • 相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く):8時45分~17時15分

相談窓口

国の相談窓口(国の相談DV窓口が強化されました。)

〇DV相談ナビダイヤル
0570-0-55210
※最寄りのDV相談支援センターにつながります。

DV相談+(プラス)
※24時間の電話相談のほか、SNS相談、メール相談、外国語相談にも対応しています。

その他の相談窓口

 

相談機関 電話番号 相談日時
北海道立女性相談援助センター
(北海道の配偶者暴力相談支援センター)

011-666-9955

月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分

【夜間・休日電話相談】

月曜日~金曜日(祝日除く):17時30分~20時00分

土曜日・日曜日・祝日(年末年始除く):9時00分~17時00分

北海道くらし安全局道民生活課
(北海道の配偶者暴力相談支援センター)

011-221-6780

月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分

石狩振興局保健環境部環境生活課
(北海道の配偶者暴力相談支援センター)

011-232-4760

月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分

北海道警察本部相談センター

011-241-9110
(又は♯9110)

24時間対応(相談電話)
女性の人権ホットライン

0570-070-810

月曜日~金曜日(祝日除く):8時30分~17時15分

法テラス札幌

(日本司法支援センター札幌地方事務所)

050-3383-5555

月曜日~金曜日(祝日除く):9時00分~17時00分

女のスペース・おん

011-219-7011

月曜日~金曜日(祝日除く):10時00分~17時00分

札幌弁護士会法律相談センター

011-251-7730

月曜日~金曜日(祝日除く)

10時00分~12時00分、13時00分~16時00分

北海道DV被害男性相談専用電話

  • 電話番号:011-661-3210
  • 相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く):9時00分~17時00分

 

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象に、申請により国民健康保険料の減免を実施します。

 

対象となる世帯

減免事由1

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する世帯です。

※令和3年1月1日(金曜日)以降に申請いただいた場合は、令和2年中の見込収入ではなく、令和2年中の確定した収入で計算します。

例)令和2年中の確定申告書・源泉徴収票など

(1)主たる生計維持者の令和2年中の見込収入(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上減少する世帯

※上記の収入が3割以上減少しないときは対象外です。

※3割以上の減少が見込まれる上記の収入に係る令和元年中の所得が0円以下のときは対象外です。

例)令和元年中の給与収入が65万円以下のとき

例)令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき

※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。

(2)主たる生計維持者の3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下の世帯

(3)主たる生計維持者の平成31年1月から令和元年12月までの所得の合計が1,000万円以下の世帯

ただし、上記の(1)~(3)の全てに該当したとしても、雇用保険の受給資格がある方で保険料の軽減の対象となるときは、給与収入の減少による減免は対象外です。

⇒解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額

 

「令和2年中の見込収入」は「令和2年中の直近3か月の収入合計×4」で計算します。

例)令和2年6月に申請した場合

直近3か月

収入

直近3か月の収入合計

年間換算

令和2年中の見込み収入

3月

30万

60万

×4

240万

4月

20万

5月

10万

 

注:この減免における「主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主となります。

ただし、世帯主より所得が多い世帯員がいるときは、申し出によりその方を主たる生計維持者とみなします。

注:この減免における「収入」とは、必要経費を引く前の金額です。(給与は総支給額、自営業等は売上金)

注:保険金や損害賠償等で補填されるべき額(国や北海道などからの給付金は含みません)がある場合は、その額は収入とみなします。

 

減免事由2

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病※を負った世帯

※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。

 

減免対象保険料

令和元年度:令和2年2月分・3月分の保険料(特別徴収は令和2年2月徴収分)

令和2年度:全期間の保険料

 

減免額

以下の方法により計算します。

減免事由1

減免対象保険料×A÷B×減免割合C

A:主たる生計維持者の3割以上減少する見込みの収入に係る令和元年中の所得の合計額

B:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の所得の合計額

C:減免割合(※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、減免割合は100%になります。)

 

主たる生計維持者の
令和元年中所得の合計

減免割合

300万円以下

100%

400万円以下

80%

550万円以下

60%

750万円以下

40%

1,000万円以下

20%

減免事由2

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:全額

 

申請期限

令和3年3月31日(水曜日) 必着です。

※お早めに申請ください。

 

申請方法

申請は原則として郵送でのみ受け付けております。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所への来庁は厳にお控えください。

提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせてご郵送ください。

申請書の郵送をご希望の方は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係までお問い合わせください。

区役所

ご連絡先

中央区役所

011-205-3342

北区役所

011-757-2492

東区役所

011-741-2532

白石区役所

011-861-2493

厚別区役所

011-895-2594

豊平区役所

011-822-2506

清田区役所

011-889-2061

南区役所

011-582-4772

西区役所

011-641-6974

手稲区役所

011-681-2568

 

www.city.sapporo.jp

 

 

札幌市家計急変ひとり親世帯臨時特別支援金

新型コロナウイルスの影響で家計が急変した、ひとり親世帯の生活を支援するために札幌市独自の支援金を支給しますので、お知らせいたします。

 

目的

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変(減収)し、令和2年中の収入見込額が児童扶養手当の支給制限額未満となっているにも関わらず、令和元年中の所得が支給制限額を超過していることで、当面、手当が支給されない世帯の生活を支援するために、臨時特別の支援金を支給するものです。

 

支給対象者

本支援金を申請した時点で、以下のいずれかの要件に該当する世帯が対象です。

生活保護を受けている方は支給対象となりません。)

1.児童扶養手当の認定を受けているが、令和元年(2019年)中の所得が支給制限額を超過しているため、令和2年11月分以降の手当が全額支給されない(全部停止)世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、令和2年10月以降の収入が児童扶養手当の支給制限額未満となっている世帯。 

2.児童扶養手当の認定は受けていないが、申請をした場合に上記1と同様の状況になることが見込まれる世帯

 

支給額

1世帯一律5万円(1回限り)

※お子様が複数いる世帯も5万円となります。

申請手続き

支援金を受給するためには申請が必要です。

以下の世帯については、令和3年1月中に申請書類を郵送する予定です。返信用封筒を同封しますので、受付開始後に提出書類を入れて郵送にて申請をしてください。(以下の世帯に該当しない方でも受給できる可能性がありますので、申請を希望される方は下記に添付している各申請書をご活用ください。)

 

〇令和2年12月末までに札幌市から児童扶養手当の認定を受けているが、令和元年(2019年)中の所得が支給制限額を超過しているため、令和2年11月分以降の手当が全額支給されない(全部停止)世帯

〇ひとり親世帯臨時特別給付金を家計急変を理由に申請したひとり親世帯

 

支給対象者1に該当する方

以下の申請書により申請してください。

【既に札幌市より児童扶養手当の資格認定を受けている方】

申請書(様式1)(児童扶養手当認定済用)(PDFファイル:224KB)

【令和2年11月以降に児童扶養手当の資格認定の請求をした方】

申請書(様式2)(R2年11月以降、新規全停用)(PDFファイル:220.1KB)

支給対象者2に該当する方

以下の申請書により申請してください。

申請書(様式3)(児童扶養手当未申請用)(PDFファイル:333.3KB)

提出書類

・ 申請書

・ 令和2年10月~12月の任意の1か月の給与明細

・ 年金額が分かる書類(年金を受給している場合)

・ 戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けていない場合)

・ 申請者の銀行口座情報が確認できる通帳のコピー(児童扶養手当の認定を受けていない場合)

申請受付期間

令和3年1月20日(水曜日)から令和3年3月10日(水曜日)まで(消印有効)

提出先(郵送のみ)

近日中に専用の事務センターを開設予定です。開設次第、当ホームページにてお知らせします。

※区役所での窓口受付は行っておりません。

 

支給について

申請書の審査が完了した方から順次支給予定です。

児童扶養手当の認定を受けている方は、児童扶養手当の受取口座にお振り込みします。

・振込名称は「サツポロシ」となります。

・振込に関する通知書等は送付しませんので、通帳の記帳等により確認ください。

 

kosodate.city.sapporo.jp

 

 

小学校入学準備金(就学援助)

 

就学援助制度における小学校入学準備金について

就学援助のうち、「小学校入学準備金」(以下「入学準備金」といいます。)については、小学校入学前年度の支給費目としております。

入学準備金の支給を受けるためには、小1になってからの(令和3年度の)就学援助とは別に、小学校入学準備金の申請が必要です。令和3年度の就学援助の認定を受けた方であっても、別に小学校入学準備金の申請をしなければ入学準備金を受けられませんので、ご注意ください。

令和3年度(2021年度)に小学校に入学するお子さまを対象とする入学準備金を受けるためには、令和3(2021年)4月30日(金)までに申請が必要です。入学準備金を希望される方は、お忘れなく申請していただくようお願いいたします。

参考: 小学校入学準備金リーフレット(PDF:271KB)

 

対象となる世帯

札幌市内に居住し、令和3年度(2021年度)に小学校に入学するお子さまのいる世帯で、下表に示す要件のいずれかに該当する世帯が、入学準備金の支給を受けることができます。
なお、生活保護で小学校入学準備金の支給を受ける方は、就学援助の入学準備金を重ねて受けることはできません。また、市外から転入した場合で、前住地の市区町村ですでに就学援助の入学準備金を受けている方は、札幌市で就学援助の入学準備金を重ねて受けることはできません。

 

認定要件

注意事項

1

申請の対象となるお子様と同一世帯の兄・姉が小学校または中学校に在籍しており、令和2年度札幌市の就学援助を現に受けている。  

2

平成31年4月以降、生活保護が廃止または停止になった。

生活保護を受けていた時と現在とで世帯構成に変更がない場合に限る。)

生活保護を受けていた時と世帯構成が変わっている場合は、この要件では申請できません。

3A

令和元年11月以降に児童扶養手当の支給を受けたことがある。
児童扶養手当を受けていた時と現在とで世帯構成に変更がない場合に限る。)

・受給額が0円の場合を除きます。

児童扶養手当を受けていた時と世帯構成が変わっている場合は、この要件で入学準備金を受けることはできません。

3B

児童扶養手当の支給を受けている。

・受給額が0円の場合を除きます。

4A

平成31年(令和元年)の市町村民税が世帯全員非課税だった。

・同一年度に世帯全員が非課税である必要があります。

・土地建物や株式等、資産の売却や譲渡に伴う損失計上や住宅取得控除による場合は除きます。

4B

令和2年の市町村民税が世帯全員非課税だった。

5

平成31年1月から令和元年12月までの世帯全員の収入(公的年金・手当を含まない)の合計額が、下表(※)の限度額以内だった。

・血縁の有無や家計が同一か別かにかかわらず、同居している方はすべて世帯員とします。

・家計を支えている方が単身赴任などにより別居している場合も、同一世帯とみなします。

6

上記1~5に該当しない場合であっても、次のいずれかに該当する世帯は、就学援助を受けられる場合があります。下記担当にお問い合わせください。

平成31年以降、社会福祉協議会から新たに生活福祉資金(生業費・技能習得費・技能習得等支度費)の貸付を受けた世帯

平成31年度以降、災害により個人事業税が全額免除となった世帯

北海道胆振東部地震の被災世帯

 

援助の種類(支給費目)

小学校入学準備金の申請で受けられる援助は、小学校入学準備金のみとなります。入学後の援助(給食費、学用品費、体育実技用具など)については、就学援助のページをご覧ください。

援助の種類(支給費目)

援助の内容(支給額)

小学校入学準備金

対象となるお子さま1人につき  51,060円

支給日

申請書を提出していただいてから、おおむね2か月程度後に支給いたします。
(提出書類に不備があると支給が遅れる場合があります。また、認定要件を満たさない場合は支給できません。)

 

申請書

紙の申請書類を希望される方

申請書類の配布場所は次のとおりです。

  • 教育委員会教育推進課(中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階)
  • 各区役所広聴係 パンフレットコーナー
  • 各区「こそだてインフォメーション」 (こそだてインフォメーションのページ
  • 各市立小学校(事前に学校に電話連絡してください。防犯上の理由などにより、連絡なく来校されると対応できない場合があります。)

配布は平日8時45分から17時15分までです。時間外・土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
申請書には、認定要件・必要書類・申請書の記載要領・提出方法・注意事項などを記載した「申請要領」がセットになっていますので、申請する前に必ず「申請要領」をよくご覧ください。

このホームページで申請書をダウンロードされる方

申請書類のPDFデータを掲載しています。上記の各配布場所まで取りに行かなくても、データをダウンロードして、ご家庭のプリンタなどで印刷した申請書を使用することもできます。

 

www.city.sapporo.jp

 

 

www.city.sapporo.jp

 

 

 

 

 

旭川市

www.asahikawa-shakyo.or.jp

www.city.asahikawa.hokkaido.jp

 

女性相談室・配偶者暴力相談支援センター

女性相談室

女性が抱える日常生活の問題やDVについて相談をお受けします。

電話 0166-25-6418

住所 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階

時間 月曜日~金曜日=午前8時45分~午後5時15分(祝日、年末年始は除く)

配偶者暴力相談支援センター

パートナーからの暴力に関する相談をお受けします。

電話 0166-25-6418

住所 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階

時間 月曜日~金曜日=午前8時45分~午後5時15分(祝日、年末年始は除く)

 

www.city.asahikawa.hokkaido.jp

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇により社員寮等から退去された方の市営住宅の一時使用について

 

旭川市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇により社員寮や社宅等から退去を余儀なくされる方に対する支援の一環として、市営住宅を提供いたします。

詳細はこちらを御覧ください。

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www.city.asahikawa.hokkaido.jp

 

 

生活つなぎ資金の内容

低所得の方が、不時の出費があって困ったときに、生活のための資金をお貸しして、生活の安定を図るものです。

貸付対象

旭川市に3か月以上住所を有する低所得世帯等(市民税非課税世帯もしくは市民税の均等割のみ課税されている世帯等)の世帯主の方

貸付金額

1世帯7万円以内

  • 貸付金額は、現在の状況に応じて、必要最低限の食費相当分となります。

貸付金の返還

1回払い又は月賦払い(貸付を受けた翌月から7か月以内)

  • 借受人が市外に転出したとき等は、繰上げ返還して頂く場合があります。

貸付利子

無利子

 

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就学援助制度について

小学生及び中学生のお子さまの就学に当たり、収入が一定の基準以下などで経済的にお困りのご家庭に、学用品費や給食費などの援助をする制度です。

就学援助当年特別申請の御案内 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、失職又は今年1月以降の収入が減少した世帯の方で、認定基準を満たした場合に、申請した月から就学援助を受けることができます。申請に必要な書類をお送りしますので、くわしくは教育委員会にお問合せください。

就学援助のごあんない(PDF形式 395キロバイト)

就学援助の対象となる世帯

1.生活保護が停止または廃止された世帯。
2.市民税が非課税又は減免された世帯。
3.年間総収入額が基準額以下の世帯。
4.1~3のいずれかに該当し、かつ、教育委員会の承諾を得て区域外就学し、特に認めた場合。(教育委員会にお問合せください)

(補足)現在生活保護を受けている方は、申請書を提出する必要はありません。
(補足)保護者が旭川市外に住んでいる場合は教育委員会にお問合せください。

就学援助の内容

 就学援助の認定を受けた方は、以下の項目について援助を受けることができます。
 ただし、就学援助の認定を受けた日(学校受付日)やお子さまの学年などにより、
該当とならない項目があります。

(1) 学用品費等
(2) 修学旅行費
(3) 通学費
(4) 宿泊研修費
(5) 海・山の学校費
(6) 新入学用品費
(7) 体育実技用具費
(8) 医療費(虫歯、副鼻腔炎、中耳炎などの治療費)
(9) 学校給食費
(10) PTA会費

(11) 生徒会費

(12)クラブ活動費

認定後各費用について、全部または一部を直接、保護者名義の指定口座に振り込みます。
ただし、学校給食費及び修学旅行費は学校長へ、医療費は医療機関に直接振り込みます。

申請方法

  • 就学援助を希望される場合は、所定の申請書を学校へ提出する必要があります。
    申請書様式をダウンロードし、印刷して使用することができますので、御利用ください。
  • 申請書はお子さまの通う学校にあります。毎年1月頃には、次年度の申請書を学校を通じて全員にお渡しします。
  • 小学生と中学生のお子さまがいる場合は、学校ごとに申請書を作成し、それぞれをお子さまの通う学校へ提出してください。
  • 申請は随時受け付けていますので、市外からの転入や、年度途中で生活困難になられた場合などは、学校にお申出ください。

www.city.asahikawa.hokkaido.jp

 

 

www.city.asahikawa.hokkaido.jp

 

 

 

 

 

函館市

www.hakodatesyakyo.net

www.city.hakodate.hokkaido.jp

 

DV・デートDVの相談

配偶者や事実婚(内縁関係)のパートナーからの暴力などをDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。

高校生や大学生など恋人間でも起こっており, このような若者間のDVを「デートDV」と呼んでいます。

殴る,蹴る,ののしる,無視する,行動を制限する,わずかな生活費しかわたさない,性的行為を強要する など

 

身の危険を感じたら110番してください。

けがをしたり不調を感じたら病院に行きましょう。

被害の状況をメモや写真に残しておきましょう。

あなたの身近な人が暴力を受けていたら,次の相談窓口を紹介してください。

 

函館市の相談窓口 

函館市配偶者暴力相談支援センター(女性相談室)

  • 市役所本庁舎2階 子育て支援課内 0138-21-3010
    月~金曜日 午前8時45分~午後17時30分
  • 亀田支所 亀田福祉課内 0138-45-5481
    月~金曜日 午前8時45分~午後17時30分 

国の相談窓口

DV相談ナビダイヤル

全国共通短縮ダイヤル

はれれば#8008

ここにでんわ0570-0-55210

※どちらも最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

DV相談+(プラス)

内閣府では,今般の新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスなどによるDVの増加・深刻化が懸念されることから,DV相談ナビに加え体制を強化しました。

つなぐ はやく

電話相談:0120-279-889

                (24時間受付)

メール相談:https://soudanplus.jp/ からアクセス

      (24時間受付)

SNS相談:https://soudanplus.jp/ からアクセス

     (正午から午後10時00分)

 ※外国語相談にも対応(英,中,韓,スペイン,ポルトガル,タガログ,タイ,ベトナムインドネシア,ネパール)

 

※詳細は内閣府のホームページをご覧ください。 → 内閣府「DV相談+(プラス)」 

 

その他の相談窓口

相談機関 電話番号 相談日時
 ウィメンズネット函館 0138-33-2110  月~金曜日:午前10時~午後5時

 配偶者暴力相談支援センター

 (渡島総合振興局 環境生活課内) 

0138-47-5789  月~金曜日:午前9時~午後5時
 道立女性相談援助センター 011-666-9955

 平日:午前9時~午後5時

   午後5時30分~午後8時

 土日祝:午前9時~午後5時

 女性の人権ホットライン

 (函館地方法務局)

0570-070-810  月~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

 北海道警察函館本部

 相談センター

#9110

(緊急時は110番へ)

 24時間対応

 DVと虐待相談

 (女性センター)

0138-23-4188

 火・木曜日:午前10時~午後3時

 水・金曜日:午後6時30分~午後8時30分

 家庭生活相談

 (函館家庭生活 カウンセラークラブ)

ふらっとDaimon【電話・面談】

0138-84-8740

 火曜日:午後1時~午後3時

 水曜日:午前10時~午前12時

    午後1時~午後3時

 木曜日:午前10時~午前12時

   (毎月第3水曜日を除く)

女性センター【電話のみ】

0138-23-4188

 月・金曜日:午前10時~午前12時

      午後1時~午後3時

 火・木曜日:午後6時30分~午後8時30分

      (電話のみ)

湯川支所【電話・面談】

0138-57-6161

 火曜日:午前10時~午前12時 

亀田支所【電話・面談】

0138-45-5581

 木曜日:午後1時~午後3時

蔦屋書店【面談のみ】

1階暖炉スペース

函館家庭生活カウンセラークラブ

 第3水曜日:

   午前10時~午前12時

   午後1時~午後3時 

 函館被害者相談室 0138-43-8740

 水曜日:午前10時~午後3時

北海道警察函館方面本部相談センターを除く相談窓口は平日(年末・年始・祝日を除く)の開設となります。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少等の影響を受けた方は,申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため,申請は原則郵送受付といたします。

特に国民健康保険料決定通知書送付後(6月中旬~7月末)は,国保年金課および支所に各種お問い合わせが集中し,窓口が混雑することが

予想されますので,ご来庁は控えていただきますようお願いいたします。

 

f:id:myy22393922:20201216212459p:plain減免の対象となる世帯

世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合,減免の対象となります。

 

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡,または重篤な傷病を負った世帯

(※ 重篤な傷病とは,1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合)

 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の減少が見込まれ

 

次の1から3の全てに該当する世帯

1 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入のいずれかが,令和元年中の収入に比べて3割以上減少する見込みであること

(※ 令和2年中の収入見込みとは,令和2年1月1日から12月31日までの事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の見込み額を,ご自身で算出していただく額です。例えば,給与収入が1月~2月は月20万円,3月は月10万円,4月以降は収入なしと見込んだ場合は,令和2年中の収入は50万円となります。)

(※ 令和元年中の収入とは平成31年1月1日から令和元年12月31日までの収入をいいます。)

(※ 国などから支給される各種給付金は,収入には含みません。)

 

2 主たる生計維持者の令和元年中の合計所得が1,000万円以下であること

 

3 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の昨年の所得の合計額が400万円以下であること

(※ 例えば,給与収入と他の収入があり,給与収入の減少が見込まれても,他の給与以外の所得が400万円超の場合は対象外となります。)

新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請についてのフローチャート図(PDF)

 

減免の対象となる保険料

 令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する保険料が減免の対象となります。

 

(1)令和元年度保険料

徴収方法 減免対象保険料  

 普通徴収

第9期分,第10期分

 特別徴収

令和2年2月の年金天引き分

 

(2)令和2年度保険料

徴収方法 減免対象保険料  
 普通徴収  

 

全期分 

 

 特別徴収

※ 加入の届出が遅れたこと等による令和元年分の保険料については,令和2年2月1日以降分が減免対象となります。

 

減免額の算定方法

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合→「保険料」の 全額免除

(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入の減少が見込まれる場合→「減免の対象となる保険料」の 一部減額

(※ 詳細は下記の【減免額の計算方法】のとおり)

 

 【減免額の計算方法】

保険料減免額は,次のA×B÷Cにより求めた額に,減免割合Dを掛けます。

A:対象となる保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得額(0円の場合は減免額も0円となります。)

C:世帯の主たる生計維持者および世帯全ての被保険者の令和元年中の合計所得金額(0円の場合は減免額も0円となります。)

D:世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じた減免割合(※下表のとおり)

 

前年の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

 ※ 主たる生計維持者が事業等の廃止または失業の場合は,令和元年中の合計所得金額にかかわらず,全部を免除。

 

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函館市ひとり親世帯応援給付金について

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯等の方に対する支援の取り組みとして,国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給対象とならない方に対し,函館市独自の給付金を支給します。要件を満たす方は市への手続きが必要です。

国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給対象となる方は,そちらが優先となりますので,不明な方はお問い合わせください。

函館市の「函館市ひとり親世帯応援給付金」と国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」は併給できません。

 

支給対象者
18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(重度・中度の障がい(国民年金法の1,2級)のある児童は20歳未満)を監護するひとり親世帯(父・母・養育者)の方で,次の1または2に該当し,国のひとり親世帯臨時特別給付金が支給されていない方

令和2年6月分の児童扶養手当受給資格者で,ひとり親世帯臨時特別給付金の給付基準を上回る収入のある方
令和2年6月分の児童扶養手当の認定を受けていないひとり親世帯等の方で,ひとり親世帯臨時特別給付金の給付基準を上回る収入のある方

※ 「ひとり親世帯」とは,児童扶養手当法第6条に定める受給資格者をいいます。(事実婚の場合は対象となりません。)

※ 同居してる扶養義務者の所得が高いために児童扶養手当の受給ができない方も申請できます。

※ 令和2年6月以降にひとり親世帯等となった方は,対象外です。

 

対象になるかどうかは,こちらを参考にしてください。 → ひとり親世帯応援給付金 フローチャート(PDFファイル 125KB)

 

給付額

1世帯あたり5万円

申請について

市役所本庁舎および各支所で申請書を配付しているほか,下記から申請書をダウンロードできますので,必要事項をご記入の上,次の書類を添付し,市の窓口へ持参するか,または郵送してください。

なお,すでにひとり親世帯臨時特別給付金が不支給となった方は,応援給付金申請書と本人確認書類のみで申請ができます。

 

  • 函館市ひとり親世帯応援給付金申請書(必要事項を記入したもの)
  • 申請される方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金証書,介護保険証,パスポートなど)の写し
  • 給付金の受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど,受取口座の金融機関名,口座番号および口座名義人が確認できるもの)の写し
  • 申請される方と監護する子どもの戸籍謄本または戸籍抄本(児童扶養手当資格者の方は不要です。)
  • 障がいの状態を確認できる書類(障害年金証書など)の写しまたはコピー(※障がいがあることを要件として給付金を申請する場合に限ります。)

申請書(PDFファイル 258KB) 

申請書記載例(PDFファイル 279KB)

 

申請方法

市役所本庁舎または各支所への窓口へご持参いただくか,次の送付先へ郵送してください。

 

【送付先】

040-8666 函館市東雲町4番13号 函館市子ども未来部子育て支援課 ひとり親世帯応援給付金担当 

申請期限

令和3年2月26日(金)となります。(※当日必着)

支給予定日

令和2年10月以降順次の支給を予定しています。(支給が決定した場合,支給日を郵便でお知らせする予定です。)

支給方法

申請書に指定した口座へ振り込みます。

 

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釧路市

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釧路市のDV相談窓口

相談先 電話番号
釧路市こども保健部こども支援課   0154-31-4204
阿寒町行政センター保健福祉課  0154-66-2120
音別町行政センター保健福祉課  01547-9-5151
釧路総合振興局配偶者暴力相談支援センター  0154-41-1110
釧路警察署生活安全課  0154-23-0110
釧路家庭裁判所  0154-41-4171
駆け込みシェルター釧路  0154-32-7704

 

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国民健康保険一部負担金(病院代等)の減免について

この制度は、釧路市国民健康保険に加入している被保険者が病院等で支払う一部負担金を減免する制度です。

対象となる世帯

世帯主および当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、資産等および能力の活用を図ったにもかかわらず、その世帯の生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度の障がいのある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 

減免等の種類

  • 免除:一定期間、病院等での一部負担金の支払いはありません。
  • 減額:一定期間、審査で決定した割合に病院等での一部負担金の支払いが減額されます。

 

生活困窮の認定の基準

当該世帯が保有する預貯金の合計額が、生活保護基準額の3か月分以下で

 

減免等の期間

  • 免除および減額:対象月から連続して3か月以内、更に継続することが適当と判断された場合は、再度の申請により3か月以内(最大6か月)

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。お早めにお電話でご相談ください。

別ウインドウで開きます「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の特例制度があります」 リーフレット
 

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 

徴収猶予が認められると

  1. 原則、1年間猶予が認められます。
  2. 猶予期間中の延滞金の全てが免除されます。

 

申請の手続き

 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

  1. 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきます。
  2. 収入や現預金の状況が分かる資料は、猶予を受けようとする金額によって、以下のとおりになります。
 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 : 財産収支状況書
 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合: 財産目録及び収支の明細書 
 

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苫小牧市

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DV(ドメスティック・バイオレンス)について

相談の場所は

市役所1階17番窓口こども支援課 電話:0144-32-6369
月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時45分~午後5時15分 
※夜間・休日の緊急連絡先は、苫小牧市役所(代表) 電話:0144-32-6111

 

市役所以外の相談先

市役所以外の相談先
相談機関 電話番号
  苫小牧警察署   0144-35-0110
  ウィメンズ結 
  (民間シェルター)
  0144-32-0100
  道立女性相談援助センター
  (配偶者暴力相談支援センター)
  011-666-9955
  胆振支庁環境生活課
  (配偶者暴力相談支援センター)
  0143-22-5286
  女性の人権ホットライン
  (全国共通ナビダイヤル・・・電話相談のみ)
  0570-070-810

 

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苫小牧市国民健康保険傷病手当金について

苫小牧市国民健康保険に属する被用者(給与収入のある人)で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
pdfこちら(152.96 KB)も参考ください
  pdf                     (152.96 KB)
 

対象者

国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない被用者(給与の支払いを受けている者)
  pdf                     (152.96 KB)
 

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給できません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。
  pdf                     (152.96 KB)
 

支給額 

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
  pdf                     (152.96 KB)
 

適用期間

 令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間 
  pdf                     (152.96 KB)
 

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就学援助制度新型コロナウイルス感染症の影響による対応について)

苫小牧市では、お子様が小・中学校に通学するうえで経済的にお困りの保護者の方に、学用品費や給食費など、就学に必要な費用の援助を行っております。

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内については下記のページをご覧ください。

  pdf今回就学援助費が支給対象となる条件(248.95 KB)

 

援助の対象となる方 

  1. 現在生活保護を受けている方(申請書を提出する必要はありません。)
  2. 経済的理由で生活が困窮している方 

認定について

 同居されている方全員の前年の1月~12月までの収入(所得ではありません。)の合計額が需要額(世帯により異なります。)を下回る場合に認定されます。雇用(失業)保険・傷病手当金・年金(障害年金・遺族年金を除く。)・児童扶養手当・特別児童扶養手当・養育費・援助費などの収入が対象となります。
 
 pdf認定となる収入の目安額(72.80 KB)
 

援助の内容について

   支給対象費目、支給対象者、支給額、支給時期及び支給方法等については下の支給対象費目一覧表をご覧ください。

 pdf就学援助対象費目一覧表(105.42 KB)
 

新入学用品費の入学前支給について

 市内の小中学校に入学予定で、新入学学用品費の入学前支給を希望される方は、受付期間内に就学援助の申請をしてください。
 認定となった場合、新入学用品費を入学前の3月に支給いたします。

 pdf新入学用品費に関する詳細はこちら(128.83 KB)

 

就学援助費申請書(兼世帯票)の提出先と提出期限

対象世帯 入学前支給の希望 提出先 期日
①新入学生がいる世帯 あり 学校教育課 2月14日(金)まで
学校 入学説明会の日
②新入学生がいる世帯 なし 学校 4月13日(月)まで
③在校生がいる世帯 学校 3月2日(月)まで

※①と③の両方に該当する世帯、または②と③の両方に該当する世帯は、最も早い期日までに提出してください。
※中学校、小学校(新入学生を含む)に兄弟姉妹がいる世帯については、申請書を中学校へ提出願います。
※③に該当する世帯は、確定申告のため書類を提出できない保護者の方に限り、提出期限を令和2年3月19日(木)までとします。
 
※年度途中においても随時受け付けておりますが、5月以降に申請し認定となった場合は受付日からの認定となります。認定日によっては援助の対象とならない項目もありますので、提出期限までに提出してください。

 

 

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帯広市

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相談窓口

 相談窓口     電話番号 

 帯広市役所 市民活動課 女性相談

               平日 8:45~17:30 市役所庁舎3階

 女性相談サポートライン

  0155-65-4230

 帯広市役所 市民相談室「女性相談の日」     

              毎週木曜日 8:45~17:30 市庁舎1階
     0155-65-4200

十勝総合振興局 配偶者暴力相談支援センター

                      平日 9:00~17:00
     0155-26-9029

 帯広警察署 生活安全課

                             平日8:45~17:30
     0155-25-0110
 帯広警察署 緊急時                    24時間       110

 北海道立女性相談援助センター

 
 ◆月曜日~金曜日(祝日を除く)
  9:00~17:00 電話・来所相談
  17:30~20:00 電話相談
 ◆土曜日・日曜日・祝日
  9:00~17:00 電話相談
              ※12月29日~1月3日は実施しません。 
              ※来所相談は事前予約が必要です。
   011-666-9955
 駆け込みシェルターとかち          平日14:00~17:00
   0155-23-9911
 釧路地方法務局 帯広支局            平日8:30~17:15
0570-003-110

 釧路地方法務局 「女性の人権ホットライン」   平日8:30~17:15

0570-070-810

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により住宅を失った方への市営住宅の提供について 

 

雇用先からの解雇等に伴い、居住している住宅からの退去を余儀なくされる方(離職退去者)を対象に、一時的に市営住宅を提供致します。提供にあたっては条件がありますので、詳しくはご相談ください。


このほか、随時募集市営住宅も利用可能です。(収入や世帯構成など条件が有ります)

 

【対象者】                                  

  •  社員寮や会社などの雇用先が賃貸していた住宅から退去を余儀なくされる方

  •  住宅手当等により居住可能だった住宅から退去を余儀なくされる方

  •  解雇等により離職したが、失業給付を受給することができず、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方

【対象の住宅】                               

  •  定期募集で応募の無かった住宅のうち市が指定する住宅

           ※詳しくは住宅営繕課までご確認ください。

【入居条件】

  •  年齢や収入などの条件はありません。※未成年のみでは入居できません

  •  最長1年までの入居となります。

  •  使用料は申し込み時点の収入に応じ、市営住宅の家賃に準じます。

【必要書類】                               

  • 収入がわかる書類 (例:給与明細、源泉徴収票、所得証明書、給与支払証明書など ※収入のある方全員)

  • 退去しなければならないことがわかる書類 (例:解雇通知、退去通知、賃貸住宅の契約書、退職証明書など)

  • 各種入居申請書類(住宅営繕課の窓口にてお渡しします)

  • 世帯全員の住民票(入居が決まってからご用意願います)

  • その他(障がい者手帳の写しなど )

【受付】                               

  • 随時受付しています

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市民税・道民税の減免制度

災害・生活困窮など、特別な事情があり、個人住民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、予測しない失業や大幅な所得減少(前年比7割以下に減少)が生じた方も、要件に該当する場合には、減額・免除の対象になることがあります。  

また、減額・免除の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な場合は、納税を猶予する制度がありますので 、詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」」をご覧いただき、ご相談ください。

 

対象となる人

  • 災害により甚大な損害を受けた人
  • 生活保護を受けている人
  • 学生や生徒
  • 生活が苦しく困窮していると認められる人

 

※災害により、やむを得ない支出をした場合には、翌年度課税より、雑損控除として損失金額を申告することができます。

 または「災害減免法による所得税の軽減免除の措置」と有利な方を選択することができます。

 

 ※各事項には、減免の基準があります。
    ・詳しくは…個人市民税の減免制度の概要について (212KB)

                            減免事務取扱要領 (225KB) をご覧ください。

   ※納付期限を過ぎたものや、すでに納付されたものは減免できません。

   ※全部減免該当の方は、各種行政サービスについて、利用料金が減額される場合があります。

 

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  詳しくは・・・

  市民税減免対象の方へ (75KB)  


 

東北地方 個人向け制度情報③(秋田県・青森県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は、東北地方三回目・秋田県青森県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

 

秋田県

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www.pref.akita.lg.jp

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談窓口

夫等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)は重大な人権侵害であり、犯罪です。一人で悩まず、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)もしくは地域の女性相談員にご相談ください。
警察では、県民安全相談センター(018-864-9110(♯9110))で相談に応じています
緊急性がある場合は、最寄りの警察署に保護を求めるか、110番通報をしてください。

 

配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)

機関の名称 電話番号 相談時間 
女性相談所                       

018-835-9052(女性ダイヤル相談)

0120-783-251(DVホットライン) 

※DVホットラインは携帯電話・県外からのご利用はできません

電話相談

  • 月 ~ 金 8:30~21:00
  • 土日祝日  9:00~18:00
    ※12/29~1/3はお休みです

面接相談

  • 月 ~ 金 8:30~17:15
    ※事前にお問い合わせください
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
北福祉事務所 0186-52-3951

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
山本福祉事務所 0185-55-8020

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
中央福祉事務所 018-855-5175

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
南福祉事務所 0182-32-3294

電話・面接

  • 月~金 8:30~17:15
    ※祝日及び12/29~1/3はお休みです
中央男女共同参画センター 018-836-7846(ハーモニー相談室)

電話・面接

  • 月~金 10:00~17:00

電話のみ

  • 土 10:00~17:00
    ※日曜・祝日及び12/29~1/3はお休みです
機関の名称 電話番号
 女性相談員の配置機関(上記以外)
北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部 0186-62-1256
由利地域振興局福祉環境部 0184-22-4120
仙北地域振興局福祉環境部 0187-63-3403
秋田市子ども未来センター(アルヴェ5F) 018-887-5698

 ※相談時間についてはお問い合わせください。

 

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新型コロナウイルス感染症に伴う県税の対応等について

 

緊急経済対策における税制上の措置について(地方税関係)

税制措置の概要 [143KB]

税制上の措置の詳細については、次の参考資料をご覧ください。
参考資料(総務省作成) [562KB] ※令和2年4月時点の内容
このほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応については、総務省ホームページをご確認ください。

※ 個人住民税及び固定資産税に関するお問い合わせは、各市町村税務主管課にお問い合わせください。

 

徴収猶予の「特例制度」の創設について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少し、県税の納付が困難な場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例が創設されました。
希望する方は、総合県税部納税部納税課又は各支所までご相談ください。
 ・詳しくはこちらをご確認ください。
 ・徴収猶予の特例制度(リーフレット) [150KB]

 

納税の猶予制度(現行の制度)について

徴収猶予の「特例制度」の要件を満たさない場合でも、現行の納税猶予を受けられる場合があります。
現行制度の納税猶予制度(リーフレット) [193KB]

 

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となる場合があります。

【保険税の減免の対象となる方】

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
  ⇒ 保険税を全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
  ⇒ 保険税の一部を減額

 

〇保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

 

〇保険税が一部減額される場合の減免額

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険税額(A×B/C)
 A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合(D)
 300万円以下の場合 :全部(10分の10)
 400万円以下の場合 :10分の8
 550万円以下の場合 :10分の6
 750万円以下の場合 :10分の4
 1,000万円以下の場合 :10分の2

※ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずはお住まいの市町村の国民健康保険税担当課にお問い合わせ下さい。

 

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秋田市

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女性の悩み相談

生き方、夫婦関係、人間関係、DV(ドメスティックバイオレンス)など、あなたの抱えた問題の解決をサポートします。

電話相談 午前9時から午後6時まで(日曜日、年末年始は休み) tel:018-887-5698
面接相談 ご予約ください。
スクロールできます

相談は無料です。プライバシーは厳守されます。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者への市営住宅などの活用

新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇などにより雇用と住宅を失った方に一時的に使用していただけるよう、市営住宅を提供します。

解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の市営住宅等の一時使用に関する要綱 (PDF 95.6KB)新しいウィンドウで開きます

 

概要

 

入居対象者(下記の両方の条件を満たす方)

  1. 秋田市に居住(過去に住んでいた方も含む)していて雇用を失った方で、かつ市内に自ら居住する住宅がない方、または退居を余儀なくされている方
  2. 申請者および同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

対象例

  • 社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住宅からの退居を余儀なくされる方
  • 住居手当等により住居可能だった住居からの退居を余儀なくされる方
  • 解雇等により離職したが、失業給付等を受給することができず、現に居住している住居からの退居を余儀なくされる方

使用期間

原則6カ月とし、事情により6カ月以内の延長を可とする。

使用料

  • 行政財産の使用料条例により算定する。ただし、その金額が市営住宅の家賃算定方式に準じて算定した金額(以下「入居する住宅の家賃」という)を超える場合は、入居する住宅の家賃まで減免する。
  • 特定公共賃貸住宅については、当該住宅を市営住宅の家賃算定方式に準じて算定した金額(以下「入居する住宅の家賃」という)まで減免する。
  • 離職退去者は所得がなく、使用料の納付が困難であることが想定されるので、その場合は市営住宅条例と同様の減免措置を適用する。(減免割合は10割と6割)

共同使用

  • 2DK以上の市営住宅等については、入居申請者が多数の場合は、複数の離職退去者による共同使用させることができる。
  • 入居する住宅の家賃は、当該住宅の家賃を使用人数により除した金額(百円未満切り捨て)とする。

その他

  • 入居開始は入居決定から約1週間後となる。(クリーニング等終了後)
  • 連帯保証人は不要とする。
  • 退去時における退居修繕費用の負担は免除する。

入居時の提出書類

  1. 行政財産使用許可申請
  2. 離退職者および同居親族の住民票
  3. 退職証明書または離職票の写し
  4. 住居の退居を余儀なくされていることが明らかな書類
  5. その他必要な書類

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国民健康保険加入の方の新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金について

国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。傷病手当金を受け取るには申請が必要です。

 

支給要件

  1. 秋田市国民健康保険加入者で給与などの支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなった方
  3. 就労できなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない方 

注1:個人事業主の方は対象となりません。
注2:申請には医療機関、事業主からの証明が必要です。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労予定日数

注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合は支給額が減額されたり支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和3年3月31日まで
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

申請について

手続きに必要なもの
  1. 国民健康保険被保険証
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳など)
  4. 申請書(世帯主記入用)
  5. 申請書(被保険者記入用)
  6. 申請書(事業主記入用)
  7. 申請書(医療機関記入用)

注:手続きに必要なもの1~3について、郵送の場合は写しを添付してください。

申請を希望される方は、事前に電話にて国保年金課給付担当までお問い合わせください。

 電話番号 018-888-5630

 

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横手市

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人権相談電話のご案内

みんなの人権110番(全国共通人権相談ナビダイヤル
様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
電話0570-003-110

 

女性の人権ホットライン(全国共通ナビダイヤル
セクハラやDVなど、女性の人権についての相談電話です。
電話0570-070-810

おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局(本局又は支局)につながります。
秋田地方法務局大曲支局
電話0187-63-2100

 

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生活福祉資金特例貸付に伴う「横手市生活応援資金」について

横手市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、秋田県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付の申請をした方の生活を支援し、その貸付決定までの生活をつなぐ資金として生活応援資金を給付します。
対象者など詳しくは下記をご覧ください。

 

【給付対象者】
横手市民であり、令和2年3月25日以降に秋田県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金
(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付の借入申請をした方
(ただし、貸付審査の結果、不承認となった場合は給付対象外とし、給付した生活応援
 資金は返還していただきます。)

【給付額】
 1世帯につき30,000円

【申請方法】
 次の(1)~(4)の書類を提出してください。(郵送申請もできます。)
 (1)横手市生活応援資金申請書(※申請者は特例貸付の申請者と同じ方になります。)
 (2)特例貸付の借入申込書の写し(既に貸付が決定している方は決定通知書の写し)
 (3)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
 (4)口座振込の場合は、預金通帳の金融機関名、支店名、口座番号などが記載されて
    いるページの写し
  ※ 窓口で申請する場合は、申請者の印鑑をお持ちください。

【申請書提出先】
 横手市 市民福祉部 社会福祉課(🏣013-8601 横手市中央町8-2 本庁舎4階)
 (窓口または郵送で提出してください。)

【申請期間】
 令和2年6月22日(月)~令和3年3月15日(月)※郵送の場合は必着です。

【給付方法】
 (1)窓口申請の場合…現金または口座振込のいずれかを選択できます。
           (※既に貸付が決定している方は口座振込のみになります。)
 (2)郵送申請の場合…口座振込

 

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新型コロナウイルス感染症の影響で水道料金等のお支払いが困難な方へ

 

申請について

受付期間  令和2年4月24日から当面の間
対象となる方
 
 横手市の水道、下水道、集落排水施設、市設置型浄化槽をご使用の個人、法人等で、次の要件に該当する方
 ・個人の場合
  秋田県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付等の貸付対象者 
 ・法人等の場合
  秋田県「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠)」または日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度」
 もしくは商工中金新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度」等を受けている法人等
 ※詳しくは、水道料金等の支払期限延長の対象となる貸付等をご覧ください。
対象となる料金等  令和2年4月以降の水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料、浄化槽使用料(市設置型)
申請方法
 ((1)または(2))
 (1)横手市水道お客様センターの窓口で「水道料金等支払猶予申請書」に記入
 (2)横手市水道お客様センターへ電話で連絡いただいた後、「水道料金等支払猶予申請書」を郵送又はファックスで申請
添付書類  貸付等を受けている書面の写し
支払期限延長期間  お客様の状況に応じて最長6か月
申請場所  横手市水道お客様センター
 郵便番号013-0022
 横手市四日町3番23号(横手市役所水道庁舎1階)
 電話  0182-32-2758
 ファックス 0182-38-8275
 受付時間 平日8:30~17:30 水曜日は19:00まで
      土日8:30~13:30
      R2.5.2、祝日、振替休日、12/29~1/3は休業

 

水道料金等の支払期限延長の対象となる貸付等
個人の方
 秋田県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付

法人等の場合
秋田県
「経営安定資金」のうち、新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠(新型コロナウイルス感染症対応)
◆日本政策金融公庫
 新型コロナウイルス感染症特別貸付
 特別利子補給制度
 衛生環境激変対策特別貸付(旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方向け)
商工中金
 新型コロナウイルス感染症特別貸付
◆労働局
 雇用調整助成金の特例措置(新型コロナウイルス感染症影響)

※上記以外の貸付等でも対象となる場合がありますので、横手市水道お客様センター(電話0182-32-2758)へお問い合わせください。

 

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青森県

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女性相談・DV相談 配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センター

青森県
機関名 電話番号 受付時間等
⻘森県女性相談所 017-781-2000 月~金曜日
8時30分~20時
土・日・祝
9時~18時
東地方福祉事務所 017-734-9951 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
中南地方福祉事務所 0172-33-3211 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
三戸地方福祉事務所 0178-27-4435 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
西北地方福祉事務所 0173-35-2156 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
上北地方福祉事務所 0176-62-2145 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
下北地方福祉事務所 0175-22-2296 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
青森県男女共同参画センター 017-732-1022 9時~16時(水曜日・年末年始を除く)

 

青森市
     
青森市配偶者暴力相談支援センター 017-734-5318 月~金曜日 (祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時

 緊急通報専用電話

青森県女性相談所内〕
     
DVホットライン 0120-87-3081(はなして みればいい) 24時間対応

 

DV相談+(プラス)

内閣府では、新型コロナウイルス感染症に伴う⽣活不安・ストレスなどから、DVの増加・深刻化が懸念されることから、24時間、DV相談に対応する「DV相談+」を開始しました。

電話相談:0120-279-889(つなぐ、はやく)
メール・チャット相談:http://soudanplus.jp

 

DV相談ナビ

内閣府の「DV相談ナビ」でも相談を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

DV相談ナビ:短縮ダイヤル#8008

 

関係機関・団体

 
機関・団体名 電話番号 受付時間等
青森県警察本部
警察安全相談室
#9110
017-735-9110
24時間対応
NPO法⼈ウィメンズネット⻘森 017-752-0807 電話相談:平日10時から14時
面接相談:電話でご連絡いただいた後に決定

 

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供について

 

1 入居対象者

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの確保が困難となった方。(世帯又は単身)
(例1) 雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方。
(例2) 雇用先の住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方。
(例3) 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方。
 
2 対象とする住宅

(1)別紙のとおり (9団地 20戸) 
 別紙.pdf[73KB] 
 
3 家賃等
(1) 家賃
 入居者負担(世帯収入により算出される家賃。)
(2) 駐車場使用料、水道光熱費、共益費等
 入居者負担
(3) 敷金
 家賃の3か月分(納付の猶予措置があります。)
(4) 入居期間
 1年を超えない期間。(事情等により更新の可能性があります。)
(5) 連帯保証人
 原則として1名(三親等以内の親族であれば県外居住者でも可。)
 
4 受付開始日
令和 2年 5月 12日
 
5 受付場所
 まず、お電話でお問い合わせください。
県営住宅の所在地 受付場所及びお問い合わせ先
青森市 コーポラス青森グループ 県営住宅青森管理事務所 (代表:豊産管理株式会社)
(住所)青森市大字大野字前田21-11 (電話)017-762-7818
弘前市 コーポラス青森グループ 県営住宅弘前管理事務所 (代表:豊産管理株式会社)
(住所)弘前市大字清野袋一丁目11-7 (電話)0172-31-3323
八戸市 株式会社東北産業
(住所)八戸市八太郎一丁目1-8 (電話)0178-20-4002
五所川原市 株式会社サン・コーポレーション
(住所)五所川原市大字金山字亀ヶ岡46-18 (電話)0173-38-3181
十和田市 上北地域県民局 地域整備部 建築指導課
(住所)十和田市西十二番町20-12 十和田合同庁舎内 (電話)0176-22-8111

 

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青森県公立高等学校等専攻科生徒奨学のための給付金

 

全ての意志ある高等学校専攻科生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯で公立高等学校等専攻科に生徒がいる世帯の保護者等に対し、教科書費や教材費などの授業料以外の教育に必要な経費について給付金を給付する制度です

 

給付対象者

保護者等及び高校生等が、基準日(原則7月1日現在。秋入学等の高校生等はその入学日現在)において次の全ての要件に該当する場合、給付金の対象となります。
(1)生徒が公立高等学校等専攻科に在学していること。 
(2)高等学校等専攻科修学支援金の受給権者であること。
(3)保護者等が青森県内に住所を有していること。
(4)基準日において保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(生活保護受給世帯及び家計急変世帯を含む。)であること
 (両親が保護者等の場合、父母両方が非課税又は家計急変により非課税相当である必要があります。)  
 なお、 次のいずれかに該当する場合は、給付の対象とはなりません。
(ア)生徒が児童福祉法による措置に要する費用の支弁対象であり、その生徒に係る見学旅行費又は特別育成費が支弁されている場合
(イ)生徒又は保護者等が青森県以外の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受けたことにより、給付金を給付する必要がないと認められる場合
(ウ)生徒がその年の4月1日から翌年の3月31日までの全期間、休学している場合
(エ)生徒が退学、停学(三か月以上)の処分を受けている場合
(オ)生徒の前年度における習得単位数が、学校で定める当該年度の標準取得単位数の5割以下の場合
(カ)生徒の前年度における出席率が5割以下の場合

※ 生徒が青森県内の公立の高等学校等に在学していても、保護者等の住所が他都道府県にある場合は、青森県からこの給付金を受けることはできません。
この場合は、保護者等の住所がある都道府県(こちら)[146KB]にお問い合わせください。
 
給付額
年額 36,500円
※7月以降に家計が急変した世帯は、原則、申請のあった翌月以降の月数に応じて算出した額。

道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯に属している生徒のオンライン学習に係る通信費を保護者等が負担している場合、年額10,000円を加えて給付する。
 
申請手続
(1)県内の高等学校等に在学する生徒の保護者等
・生徒が在学する学校へ各学校が定める期限までに、申請書類を提出してください。
(2)県外の高等学校等に在学する生徒の保護者等
・12月28日までに、学校施設課へ申請書類を提出してください。
ただし、家計急変世帯については、随時申請書類を提出できます。
※ 2人以上の高校生等がいる場合は、1人の高校生等につき1件の申請が必要となります。
 

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青森市

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DV相談窓口

青森市配偶者暴力相談支援センター

青森市では、支援を必要とするDV被害相談者のため、継続的な相談、複数の手続の一元化など、相談者の立場に立ったワンストップ支援を行うため、青森市配偶者暴力相談支援センター(通称:青森市DV相談支援センター)を開設しています。

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、重大な人権侵害です。配偶者・パートナーからの暴力の悩みに相談員が応じます。

ひとりで悩まず、まずはお電話を。

 

DV相談専用ダイヤル

青森市DV相談支援センターのDV相談専用ダイヤルはこちらです

017-734-5318

月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

相談にあたってはプライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
安心してご相談ください。

緊急時は110番または、青森警察署代表電話017-723-0110へおかけください。

 

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新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度

 

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。

・この特例制度においては、猶予額にかかわらず担保の提供は不要で、延滞金も加算されません。

・詳しくは、納税支援課までお問合せください。

 

対象となる方

 以下の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

(2)一時に納税を行うことが困難であること。

対象となる市税

・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税、国民健康保険税が対象になります。

 申請手続等

・関係法令の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日まで)、又は、納期限(申告期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

・申請書のほか、収入や預金の状況が分かる資料を提出(郵送)していただきます。提出が難しい場合は、口頭によりおうかがいしますので、青森市税務部納税支援課(電話:017-734-5209)又は、浪岡事務所納税支援課(電話:0172-62-1141)までご相談ください。

・電子申請による受付も行っております。詳しくは下記リンク(eLTAXのホームページ)をご確認ください。

eLTAXホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。」(外部サイトへリンク)

 

www.city.aomori.aomori.jp

 

 

就学援助制度に関する手続

 

対象となるかた

青森市に住所を有し小・中学校に在籍する児童生徒の保護者及び青森市外に住所を有し青森市立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。

  • 生活保護を受給中である
  • (前年度または当該年度中に)生活保護が停止または廃止になった
  • 市民税が減免または非課税である
  • 個人の事業税が減免されている
  • 固定資産税が減免・免除されている
  • 国民年金の掛金が減免されている
  • 国民健康保険の保険税が減免または猶予されている
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 生活福祉資金の貸付を受けている
  • 世帯の総収入額が少なく経済的に困っている
  • その他(事故・災害・長期入院・失職等)の理由で困っている

 

就学援助の支給内容

1

学用品費

学用品等の購入費用の一部(定額)

2

新入学学用品費

新入学学用品の購入費用の一部(定額)

3

体育実技用具費

スキー用具費として3年に1回支給(定額)

4

修学旅行費

修学旅行参加に要した実費額(交通費や宿泊費等)

5

校外活動費

宿泊を伴う学校行事の費用の一部

6

給食費

実費額

7

通学費

公共交通機関利用の定期代

8

医療費

学校より指示があった特定の疾病(結膜炎、中耳炎、う歯など)について、医療券を交付

9

日本スポーツ振興センター共済掛金

免除(学校管理下において適用)

※3・4・5・7は、支給要件があります。
※8は、交付される医療券を医療機関に提示することで、無料で受診できます。

 

注意

下記のかたは支給費目が制限され、該当する番号のみ支給します。

  • 生活保護を受給している世帯・・・4・8・9
  • 私立中学校在籍の生徒・・・1・2・3
  • 区域外就学の児童生徒・・・6・8・9

 

申請手続

就学援助費申請書に必要事項を記入し、『申請理由を証明する書類』『口座振込依頼書』『振込通帳の写し』を添付の上、就学している小・中学校へ提出してください。
※認定の可否については教育委員会で決定後、学校からお知らせします。
※現在、生活保護を受給しているご家庭で、生活福祉一課・生活福祉二課に「就学援助等の事務処理についての同意書」を提出済みの場合、申請は不要です。

 

申請時期

年度ごとに申請が必要となります。

  • 新入学児童生徒・・・・・・4月上旬
  • 在校児童生徒
    • 年度更新申請者・・・11月中旬~1月末
    • 新規申請者・・・・・・・・・随時

 

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八戸市

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こども家庭相談室(旧 家庭(児童)女性等相談室)

こども家庭相談室では、子どもや家庭、女性、ひとり親家庭などに関する相談を受け付けています。 来訪されての相談のほか、電話、メールでの相談もできますので、お気軽にご連絡ください。 

(注意)新型コロナウイルス感染症対策のため、できるだけ電話やメールでご相談ください。なお、来訪相談される場合は、マスクの着用をお願いします。

 

子どもや家庭のこと

子どもと家庭に関するさまざまな問題、子どものしつけ、養育、発達に関すること。

学校生活、非行、家庭環境、ひきこもりに関すること。

児童虐待の相談や通報なども受け付けています。

相談員:家庭相談員

 

ひとり親家庭等に関すること

ひとり親家庭などの保護者が抱える子育てなどの悩み、経済的なこと。

生活、仕事、自立支援に関すること。

母子・父子・寡婦福祉資金等貸付金の相談も受け付けています。

相談員:母子・父子自立支援員

 

女性に関すること

女性が抱えるさまざまな問題、家族関係や夫婦、生活上の悩みなどについてご相談できます。

DV被害などの相談も受け付けています。

相談員:女性相談員 

 

面接・電話相談時間

平日 9時~16時(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)

(注意)面談を希望する場合は、事前に電話等でご連絡ください。別の相談等のため相談員が不在になることがあります。

 

メール受付時間

24時間受け付けます

(注意)平日 9時~16時 以外に受け付けたメールへの回答はお時間をいただく場合があります。また、回答に数日を要する場合があるので、お急ぎの場合は全国・県の各相談窓口へご連絡ねがいます。 

こども家庭相談室へのメール相談

 

場所 八戸市総合保健センター3階 こども家庭相談室
電話 0178-43-0703

 

上記以外の時間帯の問い合わせ
児童虐待相談 189(いちはやく 児童相談所全国共通ダイヤル)

DV相談 0570-0-55210(DV相談ナビ)

DVホットライン(青森県女性相談所)

24時間受付 0120-87-3081

 

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新型コロナウイルス感染症の影響によりお住まいにお困りの方へのお知らせ

八戸市では新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し住居(アパート等)を退去しなければならなくなった方など、住まいにお困りの方を対象に、市営住宅入居についてのご相談を受け付けております。

 

定期募集

定期募集期間に、特定の住宅について優先枠を設け、申し込みを受け付けます。

応募資格

通常の入居資格の他に、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、居住している住居(社員寮、アパート等)の退去を余儀なくされる方、収入の減少により居住可能だった住宅から退去を余儀なくされる方。

定期募集詳細

市営住宅定期募集のお知らせ

一時入居

新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、居住している住居(社員寮、アパート等)の退去を余儀なくされる方へ特定の市営住宅を一時的に使用していただくもの。

申込資格

新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、居住している住居(社員寮、アパート等)の退去を余儀なくされる方、収入の減少により居住可能だった住宅から退去を余儀なくされる方。

申込期間

随時

使用期間

最大1年間

一時入居詳細

詳細についてはお問い合わせください。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ


国民年金保険料の免除申請または学生納付特例申請が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請または学生納付特例申請が可能となりました。

1.対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象になります

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得の状況をみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準額になることが見込まれる方

免除基準額については、下記のリンク先よりご確認ください。

免除・納付猶予と学生納付特例

日本年金機構ホームページ

 

2.申請の対象となる期間

令和2年2月分から令和3年6月分まで(学生の方は令和3年3月分まで申請可能です)

3.申請に必要なもの

免除・納付猶予申請の場合

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    (注意)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
  2. 所得の申立書(免除・納付猶予申請用)

申請書、記入方法等については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

学生納付特例申請の場合

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
    (注意)「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
  2. 所得の申立書(学生納付特例申請用)
  3. 学生証のコピー

申請書、記入方法等については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

 

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東北地方 個人向け制度情報②(山形県・岩手県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回は東北地方2回目、山形県岩手県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

山形県

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DV(配偶者暴力)相談先一覧

DVかな?と思ったら、まずはお電話ください。

DVについては、リーフレット「配偶者や恋人はあなたを大切にしていますか?」(PDF:2,691KB)をご覧ください。

 

配偶者暴力相談支援センター

 

女性相談センター

〒990-0031 山形市十日町1丁目6-6

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 023-627-1196

※平成30年4月から、「婦人相談所」を改称しました。

 

村山総合支庁生活福祉課

〒991-8521 寒河江市大字西根字石川西355

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0237-86-8212

 

最上総合支庁子ども家庭支援課

〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0233-29-1274

 

置賜総合支庁子ども家庭支援課

〒992-0012 米沢市金池七丁目1-50

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0238-26-6027

 

庄内総合支庁子ども家庭支援課

〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く) TEL 0235-66-4759

 

2 その他相談機関

 

女性の悩み等相談(県男女共同参画センター「チェリア」)

火~金 9時00分~17時00分 (年末年始を除く)

土・日・祝日 13時00分~17時00分 (第3日曜日、年末年始を除く)

TEL 023-629-8007

 

男性ほっとライン

毎月第1・第2・第3水曜日 19時00分~21時00分 (年末年始を除く)

TEL 023-646-1181

 

市町村担当課(福祉課等)

各担当窓口へお問合わせ下さい

 

警察安全相談

毎日 24時間

TEL ♯9110 または 023-642-9110

 

子ども女性電話相談(山形県福祉相談センター)

毎日 8時30分~22時00分 (年末年始を除く)

TEL 023-642-2340

 

女性の人権ホットライン

月~金 8時30分~17時15分 (祝日、年末年始を除く)

TEL 0570-070-810

 

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル

月~金 9時00分~21時00分 (祝日、年末年始を除く)

土 9時00分~17時00分 (祝日、年末年始を除く)

TEL 0570-079714

 

DV被害者電話相談(特定非営利活動法人サポート唯)

毎日 24時間

TEL 090-2366-8467

 

よりそいホットライン((一社)社会的包摂サポートセンター)

毎日 24時間

TEL 0120-279-338

 

べにサポやまがた(やまがた性暴力被害者サポートセンター)

月~金 10時00分~21時00分 (祝日、年末年始を除く)

TEL 023-665-0500

 

DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局

毎日 24時間

TEL 0570-0-55210

!生命の危険を感じたときは 110番 へ!

 

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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県税の特例措置について

 

納税の猶予について

令和2年4月30日、地方税法の改正により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度が創設されましたのでお知らせします。

徴収猶予の特例制度リーフレット(PDF:503KB)

 

対象となる方

次の(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。

  • (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • (2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

対象となる県税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税、自動車税種別割などほぼ全ての税目が対象になります。

 

申請手続等

原則として、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。

申請にあたっては、事前に各総合支庁税務担当課にご相談のうえ、提出してください。郵送による申請も可能です。

申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

 

申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が申告・納付を期限までに行うことができないと認められる場合には、申請していただくことにより期限が延長されます。

新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限の延長について(PDF:183KB)

 

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇などによる住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

山形県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により解雇等され、住居の確保が困難になった方へ県営住宅を提供いたします。

 

入居対象者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、解雇や雇止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方又はその同居親族

 

提供可能な県営住宅及び使用料

 

提供期間

6か月以内

 

注意事項

(1)敷金・保証人は不要です。

(2)駐車場使用料は入居者の負担となります(駐車場は1台分利用可能です)。

(3)電気・ガス・水道などの光熱水費、共益費等は入居者の負担となります。

(4)犬、猫、その他動物(ペット)の飼育は禁止いたします。

(5)家電、家具及び照明器具の備付けはありません。

 

受付期間・申込方法

  • 受付期間:令和3年1月29日(金曜日)まで(土・日・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
  • 電話での申込み受付順に入居者を決定します。
  • 受付窓口:山形県庁建築住宅課安心居住推進担当(電話:023-630-2649、2641、2154)
  • 電話で申込み後に、下記書類(様式1号~3号)を提出していただきます。(FAX:023-630-2639)

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生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯を対象とした「食」の支援事業の実施について

 

県では、市町村と連携して、下記のとおり、生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯を対象とした「食」の支援事業を実施しています。

なお、この事業は、県及び市町村の関係予算成立が前提となります。

  1. 実施期間
    • 令和2年7月2日から令和3年3月31日まで
  2. 目的
    新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、休業・失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯の生活の安定と経済的負担の軽減を図るとともに、米に関する外食需要の著しい減少に起因した米価下落の懸念を踏まえ、地域の農家等から県産米(はえぬき)を購入することにより、県産米の利用促進と早期販売による価格安定を図ることを目的とる。
  3. 事業内容
  4. その他
    • (1)対象となる世帯には、山形県社会福祉協議会から申請書が送付されます
    • (2)申請は1世帯1回限りとなります
    • (3)単身世帯等で60kg未満の支給を希望する場合はお申し出ください
    • (4)申請時期に応じて、令和3年3月までの間に1~3回に分けて配送します

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山形市

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DVのお悩み、ひとりで抱えていませんか?(DV相談窓口のご案内)

 

DV相談ナビ(最寄りの相談機関に転送されます)

#8008(はれれば)

 
DV相談+(プラス)
0120-279-889(つなぐ・はやく)(24時間対応)
 
男女共同参画センター「ファーラ」でも電話相談を受け付けております。
023-645-8077
(祝日を除く8:30~17:15)
 

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市税の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

対象となる方は、別添「徴収猶予申請書(特例制度)【記入見本】」を参考に、別添「徴収猶予申請書(特例制度)」を記入のうえ、収入や現預金の状況がわかる資料と共にご提出ください。
資料の提出が難しい場合には、後ほど口頭によりおうかがいします。

以下必要なものを選択してダウンロードしてください。
 徴収猶予申請書(特例制度)【記入見本】
 徴収猶予申請書(特例制度)(PDF版)
 徴収猶予申請書(特例制度)(エクセル版)

また、各市税の納期限までに申請してください。(申請日の翌月に納期限が到来するものはまとめて申請いただけますが、それ以降に納期限が到来するものは、都度申請いただく必要がありますのでご了承ください)

なお、納期限が経過した各市税につきましては、原則として申請の対象となりません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申請が遅れた事情をお持ちの方は、申請を受け付ける場合もありますので、ご相談ください。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免について

 

介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれる等、次の基準に該当する場合は、申請により第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の全部又は一部の減免を行います。

 

1 減免の対象となる方及び減免額

【上段:対象となる被保険者 下段:減免額】

減免事由(1)
 

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

全額
 

減免事由(2)



 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①及び②に該当する第一号被保険者

 

世帯の主たる生計維持者について、

①令和2年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

②収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

対象保険料額【表1】に減免割合【表2】をかけた金額
【表1】

対象保険料額 =A×B/C

A:第一号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

 【表2】
令和元年の合計所得金額 減額又は免除の割合
200万円以下 全部(10分の10)
200万円超 10分の8

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。                 

 

2 減免の対象となる介護保険

令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

3 申請受付期間

(1)令和元年度分介護保険料:令和2年6月15日から令和3年3月31日まで

(2)令和2年度分介護保険料:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで

※申請時に既に納期が到来している保険料がある場合は、遡及し減免を行います。

4 申請に必要な書類 

1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】

 2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】(減免事由(2)の場合のみ)

※以下より必要なものを選択しダウンロードしてください。(ダウンロードができない場合等はご連絡いただければ郵送いたします。)
    1.新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】 (PDF)
      新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料【減免申請書】記入例 (PDF)
    2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】 (PDF)
      新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る【事業収入等申告書】記入例 (PDF)
(参考)提出書類一覧(PDF)
(参考)減免について(PDF)

 

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鶴岡市

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鶴岡市総合相談室

お一人で悩んでいませんか?(相続、隣家とのトラブル、DV等)解決に役立つ方法がきっとあります。
お気軽にお問合せください。

開設時間

月曜日から金曜日の9時から16時
(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)

連絡先

フリーダイヤル:0120-866-294(鶴岡市役所本所1階)

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入や給与収入が一定程度減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯の方

★以下、いずれも世帯の主たる生計維持者について

  • 事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

 

減免額

1.に該当する場合(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったもの)

全額を免除

2.に該当する場合(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるもの)

【表1】で算出した減免対象保険税額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた金額を免除

 

【表1】

減免対象となる保険税 = A × B ÷ C

A:世帯全体の国保税額
B:世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の合計

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の所得額の合計

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得

減免割合
(D)

300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※事業廃止または失業の場合、前年の合計所得に関わらず減免割合は全額

 

減免の対象となる国保

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの(令和2年2月分以降の国保税)

 

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新生児子育て応援特別給付金について

コロナ禍の不安な中で出産されたご家庭を経済的に支援し、子育てに係る負担の軽減を図るため、国の特別定額給付金の対象とならない新生児に対し、鶴岡市独自に国と同様の給付金を支給します。

 

給付対象児

令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し(死産を除く。)、出生後最初の住民基本台帳の記録が本市にされた新生児

 

給付金の申請・受給者

本市の住民基本台帳に記録されており、給付対象児を現に監護し、かつ、当該給付対象児と生計を同じくする父又は母

 

給付額

給付対象児一人あたり10万円

 

手続き

申請書類等の提出が必要です。

令和2年9月27日(日曜)以前に出生届を提出された方

令和2年10月1日(木曜)から順次申請書類等を送付いたします。
申請受付期間:令和2年10月1日(木曜)から令和3年3月31日(水曜)まで

令和2年9月28日(月曜)以降に出生届を提出される方

子育て推進課又は各庁舎市民福祉課で申請書を交付いたします。
申請受付期間:令和2年9月28日(月曜)から令和3年4月16日(金曜)まで

 
支払予定日
申請書提出 支払予定日
令和2年10月14日(水曜)までに提出のあったもの 令和2年10月28日(水曜)
令和2年11月10日(火曜)までに提出のあったもの 令和2年11月25日(水曜)
令和2年12月9日(水曜)までに提出のあったもの 令和2年12月23日(水曜)
令和3年1月13日(水曜)までに提出のあったもの 令和3年1月27日(水曜)
令和3年2月8日(月曜)までに提出のあったもの 令和3年2月24日(水曜)
令和3年3月17日(水曜)までに提出のあったもの 令和3年3月31日(水曜)
令和3年4月16日(金曜)までに提出のあったもの 令和3年4月28日(水曜)

 

 

www.city.tsuruoka.lg.jp

 

鶴岡市新型コロナウイルス感染症による経済・生活への影響等に対する支援情報

itiran_1210.pdf (tsuruoka.lg.jp)

 

 

www.city.tsuruoka.lg.jp

 

 

 

 

 

岩手県

www.iwate-shakyo.or.jp

www.pref.iwate.jp

 

配偶者暴力相談支援センターのご紹介

配偶者暴力相談支援センターは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づき、被害者からの相談や保護、自立のための支援などの業務を行っています。 

 

支援センターの業務

支援センターでは、配偶者からの暴力(配偶者からの身体的暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動をいうとともに、離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力や言動も含みます。)の防止及び被害者の保護のため、次の業務を行っています。どうぞご利用ください。

  1. 相談または相談機関の紹介
  2. カウンセリング
  3. 被害者及び被害者の同伴者(子ども等)の一時保護
  4. 自立促進のための各種制度(住宅、医療保険等)の情報提供、助言、連絡調整その他の援助
  5. 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
  6. 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整等

相談をうけるには

直接支援センターに来所するか、電話をご利用ください。

(注)12月29日から1月3日までは、原則として休みとなります。

(注)緊急の場合は24時間対応します。

(電話:019-629-9610)

 

岩手県福祉総合相談センター

  • 相談時間:月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時00分
    電話:019-629-9610
  • 相談時間:夜間 午後5時45分から午後9時40分
    電話:019-652-4152
  • 相談時間:土曜日・日曜日・祝祭日 午前9時00分から午後9時40分
    電話:019-652-4152

 

岩手県男女共同参画センター

相談時間:水・木・土・日曜日及び祝祭日 午前9時00分から午後4時00分
火曜日・金曜日午後1時00分から午後8時00分
電話:019-606-1762

 

もりおか女性センター

相談時間:月曜日から金曜日午前10時00分から午後5時00分
ただし水曜日・木曜日は午後8時00分迄
電話:019-604-3304

 

盛岡広域振興局保健福祉環境部

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:019-629-6576

 

県南広域振興局本局保健福祉環境部(奥州)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0197-22-2862

 

県南広域振興局花巻保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0198-22-4921

 

県南広域振興局一関保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0191-26-1415

 

沿岸広域振興局本局保健福祉環境部(釜石)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0193-25-2713

 

沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0192-27-9913

 

沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0193-64-2213

 

県北振興局本局保健福祉環境部(久慈)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0194-53-4982

 

県北振興局二戸保健福祉環境センター

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時00分
電話:0195-23-9202

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う県税の猶予制度の特例

 

徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により税制上の特例措置が講じられましたので、以下の要件に該当する場合は、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にご相談ください。

 

対象となる要件

以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

徴収猶予の特例制度の概要

  • 対象:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する自動車税環境性能割、狩猟税等の証紙徴収で納めるものを除く全ての県税
  • 猶予期間:納期限から1年以内
  • 延滞金:全額免除
  • 担保:不要

 

申請期限

  • 令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来するもの:令和2年6月30日
  • 令和2年7月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの:納期限まで

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した大学生等への支援制度
経済的に厳しい状況にある学生等が進学・修学を断念することがないよう、国では下記の支援策が講じられており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯の方も申請できますので、所属する学校の学生支援窓口にご相談ください。
 
1 高等教育の修学支援新制度
令和2年4月から、大学等における住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生等を対象として、授業料等の減免及び給付型奨学金の支給が実施されており、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯(父母等)の収入が減った方も家計の急変として申し込むことができます。

この制度は、「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」第7条第1項の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校専修学校(専門課程に限る。以下「専門学校」という。)機関に所属する学生が支援を受けることができます。県内の対象機関となる公立大学、公立短期大学、公立専門学校及び私立専門学校は、次のページをご参照ください。

また、制度の詳細については、文部科学省のホームページをご参照ください。

2 貸与型奨学金

独立行政法人日本学生支援機構では、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校及び大学院の学生等を対象として、奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))の貸与を行っており、家計が急変した学生等を対象とした緊急採用・応急採用の申込みを随時受け付けています。

制度の詳細については、日本学生支援機構のホームページをご参照ください。

 

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盛岡市

blog.canpan.info

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新型コロナウィルス感染対策により発生するDV被害の相談窓口について

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために外出自粛や休業が行われるなか,生活不安やストレスから配偶者やパートナーからの暴力(DV)被害等の深刻化が懸念されています。

自宅で過ごす時間が増え,DVをはじめとする様々な悩みを抱えて困っていませんか。

一人で悩まず,お近くの相談窓口にお気軽にご相談ください。外出を控えている場合でも,電話相談やメール相談が可能です。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の特例免除について

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなどしたときは,申請を行うことで国民年金保険料の納付が免除または猶予される場合があります。

感染リスクを避けるため,可能な限り郵送での手続きをお願いいたします。

 

免除の特例の概要等

特例の対象となる方

以下の条件をすべて満たす方。(失業や事業を休廃止した方(感染症の影響に関わらず)は,それを原因とする別の特例の対象となります。詳しくは申請書裏面の注意事項をお読みください)

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

令和2年2月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなどにより収入が減少した。(失業・事業の休廃止をした方については,別の特例制度の対象となるため,この特例の対象とはなりません)

 

2. 収入の減少により免除水準程度まで所得低下の見込みがあること

1により,令和2年2月以降の所得の状況からみた当年中に見込まれる所得が,国民年金保険料の免除等の基準適用相当(全額免除や納付猶予(57万円以下),一部免除(78万円~158万円),学生納付特例(118万円以下)に該当する水準(※))になることが見込まれること。

(※)水準となる額は扶養親族の数や社会保険料控除等の額により変わります。

 

免除の審査と特例の関係について

免除が申請された場合,通常は本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者,学生納付特例は本人のみ)全員の前年(前々年)の所得が免除の基準を下回ることが条件となります。この特例の対象となる方については,収入減少後の所得(見込み)で審査されるため,通常の申請を行うよりも免除が承認されやすくなります。(減収後の所得によっては免除が承認されないことがあります。)

なお,この特例の対象にならない(新型コロナウイルス感染症の影響による減収がない)本人・配偶者・世帯主については,通常どおり前年(前々年)所得または失業等の状況によって審査されます。

 
対象となる期間

令和1年度:令和2年2月から令和2年6月まで(学生納付特例の場合は,令和2年2月から令和3年3月まで)

令和2年度:令和2年7月から令和3年6月まで

上記の期間以前に未納がある場合,申請の受付日から2年1か月前までの分であれば併せて免除の申請ができます。ただし,上記の期間以外の未納部分の免除を希望する場合は,別途申請書の提出が必要です。(通常どおり前年(前々年)所得または失業・事業の休廃止の状況等の特例による審査となります。)

 

窓口で手続きする際に必要な書類

  1. マイナンバーカードまたは年金手帳
  2. 学生証のコピーまたは在学証明書 ※学生の場合のみ

減収後の所得の見込額について申立書に記入していただきますので,必要に応じて減少後の収入・所得見込みや控除額(経費等)の見込みがわかる資料をお持ちいただくと手続きがスムーズです。また,その他の書類が必要となることがあります。あらかじめ御了承ください。

なお,市役所でお手続きできるのは,盛岡市に住民登録されている方のみです。盛岡市以外に住民登録されている方は最寄りの年金事務所での手続きが可能です。

 

郵送の場合の必要書類

次の書類をお送りください。

  1. 国民年金保険料免除・猶予申請書(必要事項を記入すること),学生の場合は国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 基礎年金番号を記入した場合は,年金手帳(基礎年金番号の載っているページ)のコピー
  3. マイナンバーを記入した場合は,マイナンバーカード(両面)のコピー
  4. 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
  5. 学生証のコピーまたは在学証明書(原本) ※学生の場合のみ

 

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赤ちゃん応援特別給付金事業

支給対象者

令和2年4月28日から令和3年3月31日までの期間に出生し,盛岡市住民基本台帳に出生により初めて記録された子ども

 

支給額

子ども一人につき10万円

申請者

給付対象となる子どもの父または母

申請に必要な書類

(1)盛岡市赤ちゃん応援特別給付金申請書

(2)対象となる子どもの母子健康手帳の出生届出済証明の記載されたページの写し

(3)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

(4)受取口座の通帳などの写し(店番号・口座番号・種別・名義人カナ氏名の確認できる面)

 

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一関市

ichinoseki-shakyo.com

 

相談窓口 DVなどの相談は

一関市保健福祉部子育て支援
  • 0191-21-2173  (月〜金)8:30〜17:15
県南広域振興局一関保健福祉環境センター
  • 0191-26-1415  (月〜金)8:30〜17:15
一関警察署
  • 0191-21-0110
千厩警察署
  • 0191-51-0110
岩手県男女共同参画センター
  • 019-606-1762  (月・水・木・土・日)9:00〜16:00
            (火・金)13:00〜20:00
            第2土曜日は9:00〜13:00
            第3木曜日は9:00〜15:00
岩手県福祉総合相談センター
  • 019-629-9610  (月〜金)8:30〜16:00
  • 019-652-4152  (月〜金の夜間・土日祝日)9:00〜21:40
 
女性のための「DVナビ」
  • 0570-0-55210

 

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保険料の減免及び徴収猶予

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「一関市大学生等生活応援給付金」及び「うまいもんまるごと贈って学生等応援」のご案内

親元を離れてアパート等(市内、県内外を問いません。)で暮らし、日々勉学に勤しみ頑張っている学生の生活を応援し、将来を担う人材を育むため、一関市独自の支援策の一つとして、応援給付金の支給及び地元産農畜産物加工品等(特産品の詰め合わせ)を贈ります。 

チラシ 「一関市大学生等生活応援給付金」及び「うまいもんまるごと贈って学生応援」のご案内 (R2.8改訂版) [867KB pdfファイル]

 

対象者

次の(1)~(3)のいずれにも該当する方

(1) 令和2年6月1日時点、以下のいずれかの学校(国内に限る)に在籍している方(申請日時点において、引き続き在学していること)

・高等学校
高等専門学校(専攻科を含む)
・大学(短期大学を含む)
・大学院
専修学校(高等課程を含む)
・予備校(大学等に進学を目的とするもの)
※ 在学に伴い給与の支給を受けている方は対象外
 
(2) 親元を離れてアパートや寮などで生活している方(市内、県内外は問いません)
 
(3) 学生等の生活を支えている保護者(主たる生計維持者)が令和2年6月1日現在、一関市に住民登録している方(申請日現在も引き続き一関市に住民登録していること)
 
対象要件は、フローチャート (R2.8改訂版) [288KB pdfファイル] でご確認ください。
 
申請者
対象者本人
 

給付額等

1人5万円のほか、希望する方に「特産品の詰め合わせ」を贈ります(1回に限る)。

※ 交付等決定通知は送付しません。

※ 詰め合わせは、お米、レトルト食品、麺類、餅類、お菓子類、ジュース類を予定。

申請期間

令和2年7月1日(水)から令和3年1月31日(日)まで ※ 当日の消印有効

申請方法

原則郵送(新型コロナウイルス感染症防止の観点から申請は極力郵送でお願いします。) 

申請先 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2 一関市役所教育総務課 宛

※ 本庁教育総務課・各支所地域振興課に直接提出も可

支給時期(給付金)

 給付金は、提出書類に不備がなければ、1か月程で申請者本人の口座に振込みます。(振り込み日は、HPで随時更新予定です。)

発送時期(特産品)

 特産品の詰め合わせの発送は、申請から1か月程度です。 (配送予定日は、HPでお知らせいたします。)

提出書類

   (1) 申請書

様式は以下の添付ファイルからダウンロードすることができます。また、一関市役所教育総務課、地産地消・外商課、各支所地域振興課、各市民センターに備え付けています。

申請書兼請求書(R2.8改訂版) [681KB pdfファイル] 

申請書兼請求書記載例(R2.8改訂版) [844KB pdfファイル] 

   (2) 現住所(居所)が確認できる書類(次のいずれかの書類を添付してください。)

1 親元(実家等)から住民登録を異動している方  

→ 現住所地の住民票(原本)※本籍・筆頭者・世帯主・続柄が表示されているもの

2 保護者(主たる生計維持者)と同じ住所(一関市内)に住民登録をしている方(住民票の添付は不要です)

→ 現在住んでいるところに届いた対象者本人宛の公共料金の検針票、郵便物・宅配便の送り状(伝票)やアパート等の契約書 のいずれか写し 

※ 住所・氏名が記載されているもの 

   (3) 在学証明書原本(学生証・合格通知は不可)

発行日が令和2年6月1日以降のもの

   (4) 本人確認書類(写し)

運転免許証・学生証・健康保険証・パスポートのいずれか

   (5) 申請者本人の振込口座が確認できるもの

通帳の写し(口座番号が記載されている部分) ※詳細は記載例をご確認ください。

申請受付

皆さんから提出いただいた「申請書」は次のような流れで処理いたします。

(1)開封
(2)受付
(3)記載事項審査、添付資料確認
(4)データ入力・確認
(5)給付金振込事務・特産品発送事務
(6)給付金口座振込・特産品発送

※ 申請書を受理してすぐに口座に振り込まれたり、特産品を送付したりするものではありません。
※ 申請書の記載事項の不備や必要書類の添付漏れなどにより審査が完了しない場合もあり、特殊詐欺防止のため文書にて照会させていただきます。このような場合には振込日及び発送日が遅れる場合がありますのであらかじめご了承願います。

給付金の振込み日 および 特産品の発送日予定

給付金(12/11更新情報)

(1)11月14日(土)~11月27日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、12月10日(木)に指定した口座に振込処理いたしました。

(2)11月28日(土)~12月11日(金)までに市役所に申請書類が郵送され、受付処理後、書類審査及び振込事務が完了したものについては、12月24日(木)に指定した口座に振込み予定です。

 

※11月13日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、既に振込処理が完了しております。

※書類不備等の場合は、次回の振込処理となりますのでご了承願います。

 

特産品(12/11更新情報)  ※希望された方のみ

(1)11月14日(土)~11月27日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、12月3日(木)から指定した居所等への発送を行いました。

(2)11月28日(土)~12月11日(金)までに市役所に申請書類が郵送され、受付処理後、書類審査及び発送事務が完了したものについては、12月18日(金)から指定した居所等への発送を行う予定です。(到着までに1週間程度かかります。※地域によっては1週間以上かかる可能性があります。)

 

※11月13日(金)までに市役所に申請書類が郵送されたものについては、既に発送処理が完了しております。

※書類不備等の場合は、次回の発送処理となりますのでご了承願います。

 

税制上の取り扱いについて(R2.12.3 一部更新) ※Q&Aにも同様の内容を掲載しています

(1)給付金(5万円)について

本給付金は、所得税法上「一時所得(課税対象)」に分類されます。

(2)特産品(1万円相当)について

給付金と同様に一時所得に分類されます。収入金額は、特産品相当額1万円となります。

ただし、(1)・(2)ともに、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。

Q&A

「一関市大学生等生活応援給付金」 及び 「うまいもんまるごと贈って学生等応援」  Q&A集(R2.12改定版) [100KB pdfファイル] 

 

 

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

東北地方 個人向け制度情報①(福島県・宮城県)

都道府県の個人向け制度情報です。今回から東北地方に入ります。初回は福島県宮城県の二県です。

内容は、各都道府県の個人支援や個人が申請できるものの紹介となります。

概要のみ記載いたしますので、申請・お調べになられる場合は必ず文中・文末のURLをご覧になってください。また、事業者向けの内容の時にも記載いたしましたが、このブログはコピーペーストが基本です。この二点を予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

下記の過去記事は、住居確保給付金・緊急小口資金・総合支援資金の三点について、私が実際に知人から話を聞き記事に記載したものです。宜しければご参考になさってみてください。

最後に決断し、行動するのはあなたですが、申請までここで一緒におります。大丈夫です、一人じゃないですよ。一緒に今を乗り越えましょうね。

 

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

福島県

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女性のための相談支援センター

福島県内の女性相談の窓口

女性相談窓口 所在地 DV 主体 相談者用電話 相談対応時間
女性のための相談支援センター 福島市 DV 024-522-1010

9時00分~21時00分
 (祝日・年末年始を除く)

福島市保健福祉センター(こども政策課こども家庭係) 福島市 - 024-525-3780

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

県北保健福祉事務所 福島市 DV 024-534-4118

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

男女共生センター 二本松市 DV 0243-23-8320

火 9~12、13~16、17~20時
水 13~17、18~20時
木~日 9~12、13~16時
(月(祝日の場合はその翌日)
及び年末年始を除く)

郡山市こども家庭相談センター 郡山市 DV 024-924-3341

8時30分~18時00分
 (第3土とその翌日・年末年始を除く)

女性のための電話相談ふくしま(フリーダイヤル) 郡山市 - 0120-207-440

10時00分~17時00分
 (月~金(祝日を除く))

県中保健福祉事務所 須賀川市 DV 0248-75-7809

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

県南保健福祉事務所 白河市 DV 0248-22-5647

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

会津若松市福祉事務所 会津若松市 - 0242-32-4470

8時30分~17時00分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

会津保健福祉事務所 会津若松市 DV 0242-29-5278

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

喜多方市福祉事務所 喜多方市 - 0241-24-5229

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

会津保健福祉事務所 南会津町 DV 0241-63-0305

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

相双保健福祉事務所及び富岡福祉相談コーナー 南相馬市 DV 0244-26-1134

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

いわき市内郷・好間・三和地区保健福祉センター いわき市 - 0246-27-8612

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

いわき市小名浜地区保健福祉センター いわき市 - 0246-54-2521

8時30分~17時15分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

いわきふれあいサポート いわき市 - 0246-21-7235

9時00分~21時00分
 (土日・祝日・年末年始を除く)

 

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新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の一時提供について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、解雇等により住居からの退去を余儀なくされた方に対し、県営住宅の空き住戸を一時提供します。 

詳細は、使用を希望する県営住宅が立地する地区の県建設事務所までご相談ください。
 
対象となる方
新型コロナウイルス感染症拡大にともなう解雇や雇い止めにより、社員寮、社宅、住居手当等により居住可能だった住居などの住宅からの退去を余儀なくされた方
 
提供の内容について
(1)提供期間 原則6ヶ月間     

(2)使用料について
   一時提供する住戸で定められた最低家賃の2分の1の額
   (駐車場使用料、敷金・保証金は免除)

(3)提供する住宅
   一時提供を希望される地区の県建設事務所へお問い合わせください。

 

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福島県立高等学校の授業料の減免制度

制度の概要

 修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、次の要件に該当する場合、県立高校の授業料を免除する「減免制度」があります。

  • 原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、授業料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請対象です。
    家計の急変などにより授業料の納入が困難になった場合は、減免制度の対象となることがあります。

免除要件

  下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合   

  • 保護者が生活保護を受けている場合(専攻科に在学する者以外)
  • 保護者が天災、火災、その他の災害により著しく損害を受けた場合
  • 保護者の失職、転職により家計が急変した場合(新型コロナウイルス感染症の影響による場合も含む)

免除額

原則下記のリンク先にある授業料額と同額を免除します。
授業料の免除は、高等学校等就学支援金を受けられない方のみが申請の対象です。
「福島県立高等学校の入学料・授業料について」のページ

 

www.pref.fukushima.lg.jp

 

 

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福島県新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック

414368.pdf (fukushima.lg.jp)

 

 

 

 

いわき市

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女性相談

市内全域(小名浜地区、勿来・田人、常磐・遠野地区を除く)

  • 相談先 内郷・好間・三和地区保健福祉センター
  • 相談日 月曜日から金曜日まで
  • 相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 電話番号:0246-27-8612

 

小名浜地区、勿来・田人地区、常磐・遠野地区

  • 相談先 小名浜地区保健福祉センター
  • 相談日 月曜日から金曜日まで
  • 相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 電話番号:0246-54-2111(内線5238)

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度【特例】

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、一時に納付を行うことが困難である場合には、市税等の徴収が猶予されますので、税務課又はお近くの各税務事務所にお電話にてご相談ください。

なお、徴収の猶予は納付期限の変更ではありません。徴収の猶予が認められても、納付されるまでは未納扱いとなりますので、納税証明書の発行時は「未納あり」と表示されます。(同様に完納証明書も発行できません)

※申請内容を確認させていただきますので、事前に電話連絡をお願いします。
※申請書を窓口に提出される場合は、日時の予約が必要となります。

 

徴収の猶予制度【特例】

《対象となる市税等》
事業等に係る収入に相当の減少があった方は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税等を対象とした特例制度が利用できる場合があります。
特例制度の場合、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

 

《申請期限》
令和2年6月30日、または、納期限のいずれか遅い日まで

 

《申請書類等》
 ・案内(185KB)(PDF文書)
 ・申請書(82KB)(エクセル文書)
 ・(記入例)申請書(320KB)(PDF文書)
 ・財産収支状況書(32KB)(エクセル文書)
 ・財産目録 及び 収支の明細書(60KB)(エクセル文書)
※ 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」を、100万円を超える場合は「財産目録」及び「収支の明細書」を添付する必要があります。

 

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いわき市国民健康保険制度における傷病手当の支給について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、いわき市国民健康保険に加入している被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため仕事を休むことを余儀なくされ、その期間に給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください。

※ 支給対象期間が「本年9月30日まで」から「本年12月31日まで」に延長となったことからページを更新します。

 

【対象要件】

次のすべての要件に該当するいわき市国民健康保険に加入してる被保険者の方

⑴  会社等から給与の支払いを受けている被用者である

⑵  新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたためにその療養のために労務に服することができなかった

⑶  ⑵により連続する3日間を含み4日目以降も労務に服することができない期間がある

⑷ 療養のため労務に服することができない日において、給与の支払いがない(無給)、又は給与が一部減額されている

※ 「発熱等の症状があり感染が疑われた」状態とは、次のような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、又は受診しないまま体調が改善した状態を指します。

  ・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある

  ・(高齢者や基礎疾患のある方)発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある

  ・比較的軽い風邪が続く

詳しくは、下記フローチャートをご確認ください。

<傷病手当金対象フローチャート>(93KB)(PDF文書)

 

【支給の対象となる日数】

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務が予定されていた日数

※   連続して3日間休んだ後の4日目以降の日数が支給の対象となります。

※ 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

 

【支給額】

1日あたりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給の対象とはなりません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

また、1日当たりの支給額には上限があります。

 

【支給対象期間】

令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務を服することができない期間

※ ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで

 

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郡山市

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郡山市配偶者暴力相談支援センターで出来る支援

 

郡山市配偶者暴力相談支援センターの名称等

名称 連絡先 相談時間
こども支援課
こども家庭相談センター
024-924-3341

午前8時30分~午後6時
※第3土曜日とその翌日、年末年始を除く

 

対応業務

1.配偶者等からの被害に関する相談
2.問題の解決に向けた情報や制度、相談機関等の紹介
3.緊急時の安全を確保するための相談
4.保護命令に関する相談

※保護命令制度
身体的暴力又は生命等に対する脅迫を受けたDV被害者からの申立を受けて、配偶者からの更なる暴力により、被害者の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいと裁判所が判断した場合、保護命令が発令されます。
保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」があります。

 

その他の相談機関

1.県内の相談機関

県内の相談機関の名称等

相談機関名 連絡先 相談受付時間
福島県女性のための
相談支援センター
024-522-1010 午前9時~午後9時
※祝日、年末年始を除く
福島県男女センター 0243-23-8320

火、木~日曜日
午前9時~正午、午後1時~午後4時
水曜日
午後1時~午後5時、午後6時~午後8時
※1月曜日及び年末年始を除く
※2月曜日が祝日の場合はその直後の平日

2.県外の相談機関

県外の相談機関の名称等

相談機関名 連絡先 備考
DV相談ナビ 0570-055210 発信地等の情報から最寄りの相談機関の
窓口に電話が転送されます。
DV相談+ 0120-279-889 24時間対応

 

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新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合があります。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。

(注意)減免措置の内容について、国や県から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

 
対象世帯
1 罹患世帯

新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

  1. 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」若しくは世帯の中で最も収入が多い方となります。
  2. 重篤な傷病に該当するには、治療に1か月以上を有した場合など病状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。
2 減収世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の令和2年の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯

 

対象者

  1. 令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年中の収入と比較して30%以上減少が見込まれる。但し、保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。特別定額給付金等の行政機関からの給付金は除きます。なお、30%以上の減少が見込まれる、令和元年中の事業収入等の所得が0円以下のときは対象外となります。また、比較する令和元年と令和2年の事業収入の種類は、同一の事業収入であること。(詳細は「減免申請Q&A」NO24を参照)
  2. 生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である。
  3. 生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合 計額が400万円以下である。

 

ただし、上記1から3の全てに該当する場合でも、雇用保険の受給資格がある方で会社都合で離職された場合は、非自発的失業者の軽減(最大2年間)の対象となり、新型コロナウイルスによる減免は対象となりません。 非自発的失業者に対する国保税の軽減措置について

 減免額

1 罹患世帯

全額

2 減収世帯

減免額の算出方法

減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合

対象保険税額=A×B/C

A:国民健康保険税
B:生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)
C:生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年の合計所得金額

減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額 300万以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万以下
減免割合 10割 8割 6割 4割 2割
 
  • 事業の廃止・廃業に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万以下と同じ)となります。
  • 生計維持者の前年中の所得が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。 

3 減免対象となる国民健康保険税

令和元年度及び令和2年度分の保険税であって、令和元年度8期、9期および令和2年度1期~9期までの保険税が減免の対象となります。

 

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就学援助費(新入学学用品費)の入学前支給について

令和3年4月に郡山市立小学校・義務教育学校(前期課程)に入学するお子様の保護者で、就学援助の要件に該当すると認定された方に対し、新入学学用品費を入学前に支給します。(就学援助制度については以下のリンクをご覧ください。)

就学援助制度

新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方

  • お子様が令和3年4月に小学校・義務教育学校(前期課程)に入学予定の方
  • 郡山市に居住している方(市外への転居等で令和3年4月に郡山市立学校入学できない可能性のある方は、申請をご遠慮ください。
 
 
申請方法及び受付場所 
申請の受付は、郡山市教育委員会学校教育推進課(市役所本庁舎5階)で行っております。

就学援助制度のお知らせ」に記載している必要な書類を添付して申請してください。

(受付期間は、令和2年10月1日(木曜日)から令和3年1月8日(金曜日)までです。)

※ 郵送による申請は受け付けておりません。

就学援助制度のお知らせ (PDFファイル: 312.6KB)

就学援助費受給申請書及び同意書 (PDFファイル: 117.6KB)

記入例 (PDFファイル: 157.9KB)


援助の内容

支給金額

新入学学用品費51,060円(小学校・義務教育学校(前期課程)入学予定のお子様お一人につき)

支給時期(予定)

令和3年3月上旬(申請者様の口座に振込いたします。)

支給の可否については、2月下旬頃に送付予定です。

 

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新生児へ応援給付金10万円とASAKAMAI887を贈呈します。

特別定額給付金の対象にならない新生児に10万円を給付します。また、お祝いとして、郡山産最高級米「ASAKAMAI887」(2キログラム)をプレゼントします。

 
郡山市新生児応援給付金について
 
 

1 給付額

1人につき10万円

 

2 給付対象

(1)令和2年4月28日から令和2年8月31日までの間に出生し、令和2年8月31日時点で本市の住民基本台帳に登録がある児童を監護し、かつ、生計を同じくする父母等で、同日時点で本市の住民基本台帳に登録があるもの

 

3 給付方法

ア 令和2年4月28日~令和2年8月31日出生の新生児について

・本市から児童手当を受給する世帯・・・申請は不要です。

給付案内を9月中旬頃に発送し、児童手当の登録口座へ9月末に振込しました。

 

・公務員・他市町村からの児童手当受給者・・・申請が必要です。

 申請受付期間:令和2年9月15日~令和3年3月31日

※原則申請した月の翌月中に支給し、振込日の2,3日前に支払決定通知書(はがき)を送付します。

 

(参考)郡山市新生児応援給付金・子育て応援給付金について

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※曖昧さを回避するため、世帯主を父と表記しておりますが、「父」を「母」「母」を「父」と読み替えても差し支えありません。

 

イ 令和2年9月1日~令和3年3月31日に出生の新生児について

申請が必要です。

出生届を提出される際に、申請方法などをご案内します。

申請受付期間:令和2年9月15日~令和3年3月31日

※3月後半出生で、令和3年3月31日までに申請が間に合わない場合は、こども支援課給付係(024-924-2411)まご連絡ください。

※原則申請した月の翌月中に支給し、振込日の2,3日前に支払決定通知書(はがき)を送付します。

 

4 申請方法

・受付窓口

こども支援課(ニコニコこども館2階 給付係)、各行政センター、各連絡所、

各市民サービスセンター、市民課

※各市民サービスセンター・市民課は、出生届を受理した際に限り受付します。

 

・申請に必要なもの

申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等)、

申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できる部分)

 

・申請書

郡山市新生児応援給付金・子育て応援給付金給付申請書(PDFファイル:98.5KB)

 

・郵送で提出する場合の送付先

〒963-8025 郡山市桑野1丁目2番3号 ニコニコこども館 こども支援課給付係 新生児応援給付金担当

※申請書の記入漏れ、必要書類の添付漏れにご注意ください。

 

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宮城県

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配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援

 

女性相談センター TEL:022-256-0965

女性相談センターでは、女性の抱えている悩みごとや困りごとなどの相談に応じ、解決に向けて助言・指導を行っています。
相談は、来所、電話いずれでも結構です。相談内容によっては、他の専門機関の紹介も行います。
面接相談には予約が必要です。まずは女性相談センターまでご連絡ください。

また、県保健福祉事務所、市(社会)福祉事務所等でも相談を受け付けています。
県・市福祉事務所等相談窓口はこちら (一覧表は下記に貼ります)

 

みやぎ夜間・休日DVほっとライン TEL:022-725-3660

配偶者やパートナー・恋人などからDV被害を受けている方の様々な相談に応じるため、電話相談窓口「みやぎ夜間・休日DVほっとライン」を開設しています。(秘密厳守)

みやぎ夜間・休日DVほっとラインみやぎ夜間・休日DVほっとライン

 

NPO法人ハーティ仙台メール相談

DV,彼氏との関係,性暴力,離婚で悩む方へ ~あなたの悩みをお聞かせください~

メール相談(24時間受付) ここをクリックすると,相談画面にリンクします。

※原則,5日以内にお返事します。

 

各種福祉相談のお問い合わせ先の一覧表
相談機関名 電話番号 所在地(管轄地域)
宮城県の各保健福祉事務所
仙南保健福祉事務所
母子・障害班
0224-53-3132(直通) 〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1
大河原合同庁舎内
仙台保健福祉事務所
母子・障害第一班
022-363-5507(直通) 〒985-0003
塩竈市北浜4-8-15
北部保健福祉事務所
母子・障害第一班
0229-91-0712(直通) 〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1
大崎合同庁舎内
北部保健福祉事務所
栗原地域事務所

母子・障害班
0228-22-2118 〒987-2251
栗原市築館字藤木5-1
栗原合同庁舎内
東部保健福祉事務所
登米地域事務所

母子・障害班
0220-22-6118(直通) 〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
登米合同庁舎内
東部保健福祉事務所
母子・障害班
0225-95-1431(直通) 〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7
石巻合同庁舎内
気仙沼保健福祉事務所
母子・障害班
0226-21-1356(直通) 〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3
仙台市
青葉区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-225-7211(代) 〒980-8701
仙台市青葉区上杉1-5-1
区役所内
宮城野区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-291-2111(代) 〒983-8601
仙台市宮城野区五輪2-12-35
区役所内
若林区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-282-1111(代) 〒984-8601
仙台市若林区保春院前3-1
区役所内
太白区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-247-1111(代) 〒982-8601
仙台市太白区長町南3-1-15
区役所内
泉区保健福祉センター
家庭健康課こども家庭係
022-372-3111(代) 〒981-3133
仙台市泉区泉中央2-1-1
区役所内
その他県内市役所
石巻市社会福祉事務所
市民相談センター
0225-95-1111(代) 〒986-0825
石巻市穀町14-1
塩釜市社会福祉事務所 022-364-1131(代) 〒985-0052
塩釜市本町1-1
気仙沼市社会福祉事務所
児童福祉係
0226-22-6600(代) 〒988-0231
気仙沼市八日町1-1-1
白石市福祉事務所 0224-22-1400 〒989-0231
白石市福岡蔵本字茶園62-1
ふれあいプラザ
(相談室)
0224-22-6035 〒989-0275
白石市字本町27
名取市社会福祉事務所
子ども福祉係
022-384-2111(代) 〒981-1224
名取市増田字柳田80
角田市社会福祉事務所
子ども家庭課
0224-63-0134 〒981-1505
角田市角田字柳町35-1
多賀城市福祉事務所 022-368-1141(代) 〒985-0873
多賀城市中央2-1-1
岩沼市福祉事務所
子ども福祉課
0223-22-1111(代) 〒989-2433
岩沼市桜1-6-20
登米市福祉事務所
子育て支援子育て支援
0220-58-5562(代) 〒987-0401
登米市南方町新高石浦130
栗原市市民生活部
子育て支援
0228-22-2360 〒989-2293
栗原市築館薬師1-7-1
東松島市社会福祉事務所
子育て支援
0225-82-1111(代) 〒981-0503
東松島市矢本字上河戸36-1
大崎市社会福祉事務所子ども家庭課
子ども家庭相談係
0229-23-6048(直通) 〒989-6188
大崎市古川七日町1-1
富谷市福祉事務所
保健福祉部子育て支援課家庭児童相談室
022-358-0516(直通) 〒981-3311
富谷市富谷坂松田30

 

www.pref.miyagi.jp

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新型コロナウイルス感染症に伴う県税の措置等について

 

納税の猶予制度の特例について

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行され、猶予制度の特例措置を講じることとなりましたので、以下のとおりお知らせします。

○参考:総務省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」

※ 申請期限について
特例を受けるためには原則として納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です

 

対象となる要件について

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

○ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

○ 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

 

特例の概要について

○対象:全ての県税(自動車税環境性能割、狩猟税等の証紙徴収の方法で納めるものを除く)(注)令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税

○猶予期間:1年以内

○延滞金:全額免除(猶予期間内)

○担保:不要

リーフレット納税の猶予の特例 [PDFファイル/543KB]

 

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離職者向け住宅募集について

宮城県では、解雇・雇い止め等により、寮・社宅等の住居から退去を余儀なくされた方への居住の場を確保するため、県営住宅を下記のとおり提供しています。

応募資格

 次の条件を全て満たしている方であること。

  1. 正規、非正規を問わず、職場から解雇等されたことにより職を失ったか、失うことが確実な県内在住(応募時点で可)の方で、当該事実が客観的に証明できること。
  2. 解雇等に伴い、寮・社宅等の現在の住居を失ったか、失うことが確実な方で、当該事実が客観的に証明できること。
  3. 新しい住居が確保できないこと。
  4. 入居する方の中に暴力団員がいないこと。

提供する住宅

  1. 空家がない場合、提供できません。
  2. すべて現状の状態で入居いただきます。
  3. 提供住宅の情報(所在地、間取り等)はお問い合わせください。

入居期間

使用(入居)許可年月日から、原則6か月以内です。
(ただし、特段の事情があれば、最長1年間まで入居を認める場合があります。)

 

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就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度とは?

家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、私立高校等の生徒の授業料に充てる就学支援金を国の費用により支給する制度です。

就学支援金の支給対象者は?

以下の学校に在学する方が対象となります。

 より詳細な支給要件については,文部科学省のホームページにてご確認願います。

 

就学支援金の受給について

就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。

受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等就学支援金交付要綱 [PDFファイル/282KB]

特定個人情報保護評価書

特定個人情報保護評価書 [PDFファイル/288KB]

 

学び直し支援金制度

高等学校等を退学し、再度高等学校等に入学した方を対象にした「高等学校等学び直し支援金制度」もあります。

基本的な支給要件は就学支援金と同じです。受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 [PDFファイル/165KB]

 

専攻科支援金制度

高等学校等の専攻科に通う方を対象にした「高等学校等専攻科支援金制度」もあります。

受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等専攻科修学支援金補助金交付要綱 [PDFファイル/353KB]

 

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仙台市

www.shakyo-sendai.or.jp

www.city.sendai.jp

 

DV・性暴力等に関する相談

相談窓口一覧(緊急の場合には、迷わず110番

ひとりで悩まず、まずはお電話ください

相談機関 電話番号等 開設日時 内容

仙台市「女性への暴力相談電話」
仙台市配偶者暴力相談支援センター】

 

022-268-5145

[月曜日・水曜日~金曜日]9時~17時
[火曜日]9時~19時
※祝日及び年末年始を除く

DVや性暴力の被害など、女性に対する暴力に関する相談

仙台市男女共同参画推進センターエル・ソーラ仙台「女性相談」(電話相談)

022-224-8702

[月曜日・水曜日~土曜日]9時~15時30分

※祝休日及び年末年始、月2回の休館日を除く

DVに関する相談、夫婦、男女の問題、家族、子育て、こころの問題、生き方、人間関係、セクシュアル・ハラスメントなど、女性が抱える様々な悩みに関する相談

仙台市男女共同参画推進センターエル・ソーラ仙台「女性相談」(面接相談)

【予約専用番号】022-268-8302

[月曜日・水曜日~土曜日]9時~17時
[火曜日]9時~21時
※祝休日及び年末年始、月2回の休館日を除く
※事前予約が必要です

離婚や相続、労働など法律に関わる問題については、必要に応じて弁護士が対応(事前に面接相談が必要)
仙台市各区保健福祉センター 青葉区022-225-7211(代)
[宮城総合支所]022-392-2111(代)
宮城野区022-291-2111(代)
若林区022-282-1111(代)
太白区022-247-1111(代)
泉区022-372-3111(代)

[月曜日~金曜日]8時30分

~17時
※祝休日及び年末年始を除く

 

子どもや家庭の保健と福祉に関する相談(「DVに関する相談がしたい」とお伝えください。担当におつなぎします)

宮城県女性相談センター【宮城県配偶者暴力相談支援センター】

♯8008(はれれば)

022-256-0965

[月曜日~金曜日]8時30分~17時
※祝休日及び年末年始を除く
DVに関する相談、女性が抱える様々な悩みに関する相談

宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」

022-211-2570 [月曜日~金曜日]8時30分~16時45分
※祝休日及び年末年始を除く
男女共同参画に関する様々な悩みなどの相談

宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」【男性相談】

022-211-2557

[水曜日]12時~17時

※祝休日及び年末年始を除く

生き方、働き方、夫婦、男女、職場の人間関係など男性が抱える様々な悩みに関する相談
※男性相談員が対応
宮城県「みやぎ男女共同参画相談室」【LGBT(性的マイノリティ)相談】 022-211-2570

[毎月第2・4火曜日]12時~16時

※祝休日及び年末年始を除く

LGBT(性的マイノリティ)に関する様々な悩みに関する相談

みやぎ夜間・休日DVホットライン

022-725-3660 夜間[木曜日・土曜日]17時30分~21時
休日[日曜日]13時~17時
※祝休日及び年末年始を除く
DVに関する相談

NPO法人 ハーティ仙台

022-274-1885 [月曜日~金曜日]13時30分~16時30分
[第1~4火曜日]18時30分~21時
※祝休日及び年末年始を除く
DVに関する相談、夫や彼氏との関係、性暴力、被害、親子や友人関係等、女性が抱える様々な悩みに関する相談

NPO法人 ハーティ仙台

メール相談

ハーティ仙台ホームページ(外部サイトへリンク)

 

24時間受付

※原則5日以内に返信

※実施期間:令和2年11月2日から令和3年3月31日まで

DVに関する相談、夫や彼氏との関係、性暴力、被害、親子や友人関係等、女性が抱える様々な悩みに関する相談

しんこきゅうタイム(離婚やDVについて話し合いの場)

022-274-1885 [第2土曜日・第4木曜日]13時30分~16時30分
※年末年始を除く
当事者の話し合いの場、匿名で参加も可能(離婚やDVに関しての具体的な情報を得ることができます)

宮城県警察「相談総合窓口」

♯9110(プッシュホンのみ)
022-266-9110
年中無休・24時間受付 防犯や暴力、ストーカーなど、様々な悩みに関する相談

宮城県警察「性犯罪被害相談電話」

♯8103(プッシュホンのみ)
022-221-7198
年中無休・24時間受付 性犯罪に関する相談

公益社団法人 みやぎ被害者支援センター

022-301-7830 [火曜日~金曜日]10時~16時
※祝休日及び年末年始を除く
犯罪や事故の被害にあわれた方、そのご家族からの相談
性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」

 

♯8891(はやくワンストップ)

0120-556-460

 

[月曜日~金曜日]10時~20時

[土曜日]10時~16時

※祝休日及び年末年始を除く

性暴力被害に関する様々な相談

仙台市法務局「女性の人権ホットライン」

0570-070-810 [月曜日~金曜日]8時30分~17時15分
※祝休日及び年末年始を除く
DV、ストーカー、セクシュアル・ハラスメントなど女性をめぐる様々な人権問題に関する相談

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」

0120-279-226(宮城・岩手・福島にお住まいの方のみ)
0120-279-338(上記3県以外にお住まいの方)
年中無休・24時間受付

【1番】暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを聞いて欲しい方
【3番】DV・性暴力など女性の相談
【4番】LGBT(性的マイノリティ)に関する相談

電話後、音声ガイダンスが流れますので、相談したい内容に合わせて番号を選択してください。

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」
10代20代の女の子のための電話相談
0120-279-226(宮城・岩手・福島にお住まいの方のみ) [火曜日・木曜日・土曜日]16時~翌日4時

電話後、音声ガイダンスが流れますので、【8番】を選択してください。

※宮城・岩手・福島にお住まいの方のみご利用になれます。

DV相談+(プラス)

0120-279-889

DV相談+ホームページ(外部サイトへリンク)

24時間受付

※チャット:12時~22時

DVに関する相談

※メールやチャットでも相談対応。

※英語や中国語など10か国語での相談に対応。

CureTime(キュアタイム)

CureTimeホームページ(外部サイトへリンク)

Twitter(外部サイトへリンク)

Instagram(外部サイトへリンク)

[月・水・金・土曜日]16時~21時

※実施期間:令和2年10月2日から令和3年1月30日まで

性暴力被害に関する様々な相談

仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)
はあとライン

022-265-2229 [月曜日~金曜日]10時~12時、13時~16時
※祝休日及び年末年始を除く
こころの悩みに対する相談、薬物相談、アルコール相談

仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)
ナイトライン

022-217-2279 年中無休・18時~22時 こころの悩みに対する相談、薬物相談、アルコール相談
各警察署生活安全課

仙台中央署 022-222-7171(代)
仙台南署 022-246-7171(代)
台北署 022-233-7171(代)
仙台東署 022-231-7171(代)
泉署 022-375-7171(代)
若林署 022-390-7171(代)

年中無休・24時間受付 ストーカー・DVなどに関する相談

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新型コロナウイルス感染症関連】収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険料が減免される制度があります。
 
減免額の計算方法

減免額の計算は、次のとおりです。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険料」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額

(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額(※) 減免割合
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。

 

申請と保険料の変更通知について

申請により保険料が減免される場合は、次のとおりとなります。なお、申請の時期にかかわらず、令和2年6月にお送りする令和2年度保険料決定通知書には、減免は反映されていません。保険料の減免は、7月以降にお送りする変更通知書によりご確認ください。

※減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。

※納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。

※減免の対象とならない場合は、非該当通知をお送りします。

 

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仙台市奨学金返還支援補助金について

仙台市奨学金返還支援補助金

仙台市の産業を担う人材を確保し、その人材の本市への定着を促進するため、市内の中小企業等の事業所に勤務し、奨学金を返還する方に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返還を支援する補助金を交付します。
補助金には、就職した認定企業からの寄附金が充てられます(補助額の2分の1)。

 

事業の拡充について

2021年3月卒向け奨学金返還支援事業の対象法人、対象人数、対象となる奨学金を拡充しました。
医療従事者、保育士・幼稚園教諭、介護福祉士等を目指す方々にとっても活用しやすくなりました。

※2021年3月卒予定の方は下記「2021年度就職予定の方へ」もご確認ください。
※対象企業は随時募集しています。申し込みを希望される企業の方は、就活応援ポータルサイト「仙台で働きたい!」事業者向け奨学金ページ(外部サイトへリンク)にて申請をお願い致します。

 

2021年度就職予定の方へ

補助金交付対象者の認定申請を受け付けています。

受付期間

令和2年10月6日から令和3年3月31日まで
※期間の途中でも定員に達した場合には受付を締め切ることがあります

 

対象者

認定者数:140名程度(先着)

以下の全てに該当する方を対象とします。

 

補助金

補助金交付対象者の認定を受けた方は、最長3年間補助金の交付を受けることができます。

上限額(※):年額180,000円、総額540,000円

※借り入れた奨学金の額(返還免除等により返還すべき奨学金が減額されたときは、減額後の額)が上記金額を下回る場合は、借り入れた奨学金の額を上限額とします

 

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石巻市

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配偶者暴力相談支援センター事業

 

申込み・問合せ

石巻市 福祉部 虐待防止センター 直通電話:0225-23-6614 

 

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石巻市地域商品券」再販売のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大等により停滞する地域経済を活性化し、市民の地元消費を喚起するために発行する「石巻市地域商品券」の販売期間は、11月30日(月曜日)で終了いたしましたが、用意した60,000冊に対して約10,000冊の残数が生じたことから、購入を希望する方からの申込みによる再販売を実施いたします。
購入を希望する方は、下記の申込要領にご留意のうえお申込みください。

 (注):詳細については、石巻商工会議所ホームページをご覧ください。

 

再販売の概要

購入を希望する方から、購入引換券の交付の申込みを受け付け、購入引換券を郵送により交付いたします。引換券の交付を受けた方は、販売期間内に商品券を購入の上、ご活用ください。

 
申込要領
 
購入対象者
 
令和2年12月1日時点で石巻市住民基本台帳に記録されている者
 
申込方法
  • 関連ファイル「再販売の詳細」をご確認いただき、往復はがきに必要事項を記入の上、ご投函ください。
    (注):購入対象者一人につき、申込みは1回まで、購入希望冊数は3冊まで。(複数応募無効)
    (注):申込数に応じて調整を行うことがあるため、希望する冊数を購入できない場合や、抽選による選考となる場合があります。
    (注):応募用紙に必要事項を記入し、往復はがきへ張り付けて投函すれば、記入漏れ等が無く便利です。応募用紙の設置場所は以下のとおりとなります。
        ・市内25郵便局(簡易郵便局は除く)
        ・石巻市役所(各総合支所、支所を含む)
        ・石巻商工会議所及び各商工会

宛先

申込期間

  • 令和2年12月1日(火曜日)から令和2年12月18日(金曜日)まで

 

 

販売期間

令和2年12月28日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで


販売価格

1冊15,000円分(共通券10,000円分、地元券5,000円分)を、10,000円で販売

共通券:すべての加盟店で使用可能。
地元券:コンビニエンスストア、大手チェーン店、大型店内のテナントとして入居している事業者を除いた、石巻市内に本社がある事業者で使用可能。

加盟店一覧は、ページ下の石巻商工会議所のホームページに掲載しています。
また、郵便局にて商品券と引換の際に加盟店一覧表をお渡ししています。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

猶予の特例制度の概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
  • 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。

 

対象となる方

以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1.  新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
  2.  一時的に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

対象となる税目

  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税)、軽自動車税等(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
  • 特例制度の適用を受けるには、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
  • 申請書のほか、財産目録、財産収支状況書、収支の明細書をご提出いただきます。提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、下記の申請書等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送での申請をお願いします。申請には押印が必要となり、メール等でのご提出は出来ませんのでご注意ください。申請書等のダウンロードが難しい場合は、納税課までご連絡をお願いします。
  • 記載内容について納税課職員より内容確認のご連絡をさせていただくことがございますので、ご連絡先は必ずご記入ください。

    送付先
    〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
    石巻市役所 財務部 納税課 猶予特例担当

 

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