個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

近畿地方事業者向け・融資・助成情報① (大阪府・奈良県・和歌山県)

調べていくうちに期限の短いものが多いし…

政府と有識者達は延長しないって言うし…

なので、誠に勝手ではありますが、地方でまとめていきたいと思います‼

ほとんどがコピーのち色分けですが、大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金で表を作成しました。見づらいかと思いますがご容赦ください。

また、文中分からない用語などがありましたら、下記の「融資の基礎」をご覧ください。

 

myy22393922.hatenablog.com

 

 

 

 

 

近畿地方

大阪府

www.pref.osaka.lg.jp

       新型コロナウイルス感染症への対応のための融資メニュー

新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)

融資対象者

府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの市町村長の認定書を受けたもの

保証枠

セーフティネット保証枠又は危機関連保証枠※利用する保証制度に応じます

融資限度額         

 

4,000万円(無担保のみ)

融資期間

10年以内(据置5年)

資金使途

運転・設備資金

金利

年1.2%固定

保証料

年0.85%(経営者保証免除対応を受ける場合は年1.05%)

軽減内容
 金利:当初3年間
 保証料:全期間

軽減対象者
個人事業主(小規模事業者のみ)
 売上高が5%以上減少の場合は、保証料なし、金利当初3年間なし

法人、個人事業主(小規模事業者以外)
 売上高が15%以上減少の場合は、保証料なし、金利当初3年間なし
 売上高が5%から15%未満減少の場合は、保証料半額補助

適用期間

令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込が受付され、
かつ令和3年1月31日(日曜日)融資実行された分まで。

 

新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)

融資対象者

新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者の方(市町村長の認定要)
創業後3か月以上継続して事業を行っている方も一定の売上要件を満たす場合は対象となります。

保証枠

危機関連保証

融資限度額

2億(内無担保8千万)

融資期間

10年以内(据置2年以内)

資金使途

運転・設備資金

金利

年1.2%固定

保証料

年0.8%

適応期間

令和2年3月16日(月)~令和3年1月31日(日)融資実行分迄(予定)

 

新型コロナウイルス感染症対応緊急資金

融資対象者

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の方で、以下のいずれかに該当する方

(1)府内において1年以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方(一般保証枠

(2)国が指定した地域において1年以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が20%以上減少することが見込まれること(市町村長の認定要)(セーフティーネット保証4号
*創業後3か月以上継続して事業を行っている方も一定の売上要件を満たす場合は対象となります。

(3)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方(市町村長の認定要)(セーフティーネット保証5号
*創業後3か月以上継続して事業を行っている方も一定の売上要件を満たす場合は対象となります。

 

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各制度取扱い金融機関一覧

みずほ銀行三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、りそな銀行三井住友信託銀行愛知銀行阿波銀行池田泉州銀行伊予銀行愛媛銀行香川銀行、関西みらい銀行、紀陽銀行京都銀行高知銀行滋賀銀行四国銀行静岡銀行第三銀行但馬銀行、徳島大正銀行トマト銀行富山第一銀行名古屋銀行南都銀行百十四銀行福井銀行福邦銀行北陸銀行北國銀行みなと銀行尼崎信用金庫永和信用金庫大阪信用金庫大阪厚生信用金庫大阪シティ信用金庫大阪商工信用金庫北おおさか信用金庫きのくに信用金庫京都信用金庫京都中央信用金庫播州信用金庫枚方信用金庫大阪協栄信用組合大阪貯蓄信用組合近畿産業信用組合成協信用組合大同信用組合中央信用組合のぞみ信用組合ミレ信用組合商工組合中央金庫、SBJ銀行

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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/246/00000000/20200902corona.pdf

 

 

 

               大阪府雇用促進支援金

趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主※に対し、雇用等に要する費用を支援する、「大阪府雇用促進支援金」を支給します。

 ※事業主とは、法人、個人事業主等又は法人格のない任意団体をいいます。

支給対象者

大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集を通じて、令和2年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所を有する求職者を、雇い入れた事業主

支給額

正規雇用労働者の雇入れ:25万円(1人当たり)
 ※ここでいう正規雇用労働者とは、労働契約の期間の定めがない労働者です。

・非正規雇用労働者の雇入れ:12.5万円(1人当たり)
 ※ここでいう非正規雇用労働者とは、労働契約の期間の定めがある労働者です。

なお、同一の事業主が申請できる人数に制限はありません。

支給要件

主な支給要件は、以下のとおりです。
その他の要件等、詳しくは大阪府雇用促進支援金募集要項をご確認ください。

1.事業主の主な要件  
    (1)大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に、求人を掲載したこと。
    (2)(1)の求人に応募した者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇い入れ、3か月間継続して雇用していること。
    (3) 雇い入れた労働者を雇用保険に加入させていること。

2.雇い入れた労働者の主な要件
 
 (1) 令和2年4月1日以降に失業状態になったこと。
       ※令和2年3月31日まで、企業や団体、学校等に在籍していた方等も対象です。
   (2)1.事業主の要件(1)の求人に応募等をしたこと。
   (3)1.事業主の要件(1)の求人に応募等した日において、住所が大阪府内にあること。

支給金の主な流れ

支援金申請の流れは以下のとおりです。
※詳しくは、「大阪府雇用促進支援金の主な流れ [PDFファイル/105KB]」をご確認ください

支援金の流れ

支給要項など

〇募集要項
  ・ 大阪府雇用促進支援金 募集要項 [PDFファイル/2.66MB]【令和2年10月9日更新】 
   産業分類一覧(日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)(総務省)より作成) [PDFファイル/356KB] 

〇よくあるお問い合わせはこちらをご確認ください。

〇申請書類

 

法人の方

様式1・2
(申請書)

支援金申請フォームから入力してください。  

様式3

(誓約・同意書) [PDFファイル/66KB]


【記入例】
様式1(申請書) [PDFファイル/179KB]

【記入例】
様式2(申請書) [PDFファイル/170KB]

個人事業主等又は法人格のない任意団体の方

【記入例】
様式1(申請書) [PDFファイル/179KB]

 

〇その他

 大阪府雇用促進支援金規則 [PDFファイル/1.38MB]
 大阪府雇用促進支援金支給要綱 [PDFファイル/294KB]

申請方法

雇い入れた労働者の労働契約の期間の初日からできる限り1か月以内に、支援金申請フォームより、必要事項を入力してください。
※求人広告を掲載いただいた時点等での入力は不要です。

         支援金申請フォーム

 

法人の方はこちら(外部サイト)

 

個人事業主等・法人格のない任意団体の方はこちら(外部サイト)

 

     〇入力に際しては、法人番号、金融機関コード・支店コード・業種のご確認をお願いします。
       ・法人番号  https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
       ・金融機関コード・支店コード  https://zengin.ajtw.net/
       ・ゆうちょ銀行  https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_ksk.html
       ・業種 産業分類一覧(日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)(総務省)より作成)の小分類コード番号 

     ○「支援金申請フォーム」の入力にあたっては、以下のファイルより、Web登録の操作方法をご確認ください。
       ・大阪府雇用促進支援金Web登録画面操作方法(法人) [PDFファイル/1.89MB]【10月15日更新】
       ・大阪府雇用促進支援金Web登録画面操作方法(個人事業主・任意団体) [PDFファイル/2.31MB]【10月15日更新】

以下の順に手続きをしてください。

(1)雇入れ後、できる限り1か月以内
      
支援金申請フォームから、ア・イの登録を行ってください。
   ア 申請者情報および口座情報の登録
      
・必要事項を入力し、登録をしてください。
       ・登録後に「申請番号」が表示されるとともに、メールでも通知されます。
         お問合せの際等に必要となりますので、印刷やメモを取るなどにより、大切に保管してください。

   イ 雇い入れた労働者情報の登録
            
・アの登録後、登録があったメールアドレス宛に、雇い入れた労働者情報の登録用URLをお知らせします。
        当該URLから雇い入れた労働者情報の登録を行ってください。               

(2)3か月の継続雇用後

  ア 雇い入れた労働者情報の登録
          
雇い入れた労働者を3か月継続雇用後、(1)イの労働者情報の登録用URLから、
     「雇用保険被保険者番号」および「3か月雇用の状況」を入力し、登録してください。

  イ 申請書類の印刷、記載、押印
         
様式1から様式3をプリントアウトのうえ、様式1への日付等の記載、押印及び、
     様式3への必要事項の記載、押印をして下さい。

申請書の提出

 必要事項を記載し押印した様式1から様式3のほか、申請に必要な書類を全て揃えて、大阪府雇用促進支援金事務局に郵送もしくは持参してください。

【申請書類の提出期限】

〇令和2年度分

(3か月の継続雇用の末日が令和3年3月31日までのもの)
令和3年4月12日まで(当日の消印有効)
提出期限にかかわらず、支給事務を円滑に進めるため、早めの提出をお願いします。

〇令和3年度分

(3か月の継続雇用の末日が令和3年4月1日から令和4年2月28日までのもの)
令和4年3月10日まで(当日の消印有効) 
提出期限内であっても、支給事務を円滑に進めるため、被雇用者を3か月継続雇用後、できる限り2か月以内に提出してください。

         【申請書類の提出先】 

 

大阪府雇用促進支援金事務局(令和2年10月20日開設)
〔住  所〕〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか
〔開設時間〕平日の午前9時30分から午後5時30分まで
〔電話番号〕06-4794-7050

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大阪市

経営支援特別融資のご案内

概要

本融資制度は、大阪市内の小規模企業者に対して、必要な事業資金を大阪信用保証協会の保証を付けて、希望する金融機関を通じて融資するものです。

融資条件

融資限度額  2,000万円(既存の保証付き融資残高を含む)
 融資期間  7年以内(据置期間6ヵ月以内)
 融資利率  年1.4パーセント(固定金利
 担保  原則として不要
 信用保証料  年0.5パーセント~2.2パーセント(大阪信用保証協会の定める利率による)
 資金使途  運転資金または設備資金
 連帯保証人  法人の場合は原則として代表者のみ、個人の場合は原則として不要
 返済方法  毎月元金均等分割返済(元金据置期間中は利息のみの支払となります。)

 

 

融資対象者

次の要件をいずれも満たす小規模企業者(注1)

  1. 同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内に事務所または事業所を有しており、事業による大阪市市民税を納税している方
  2. 最近3ヵ月または6ヵ月の売上高が、前年同期と比較して減少している方(注2)

 注1 小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)、飲食業は5人以下)の個人、会社等

 注2 本融資をご利用いただくにあたっては、最近3ヵ月または6ヵ月の売上高が前年同期と比較して減少していることを大阪市経済戦略局企業支援課(金融担当)で確認させていただきます。

申請期日

特になし

持ち物

  • 本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
  • 申込時必要書類一式(「経営支援特別融資のごあんない」をご確認ください。)

 申込書類等の所定用紙は、窓口で配付しています。

 なお、所定用紙のうちダウンロード可能な書類については、窓口のほか、次のとおり掲載していますのでご利用ください。

取扱金融機関

 下記取扱金融機関へ直接お問合せください。

取扱金融機関
 都市銀行  みずほ 三井住友 三菱UFJ りそな
 地方銀行  池田泉州 関西みらい 徳島大正
 信用金庫  尼崎 永和 大阪 大阪厚生 大阪シティ 大阪商工 北おおさか

申請書等

経営支援特別融資 売上減少等申告書

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堺市

           小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等生産性向上に資する取り組みを支援することを目的とした補助金です。公募要領等の詳細については、以下のリンクをご覧ください。また、補助金申請に関しては、堺商工会議所にご相談ください。 

一般型

補助上限額:50万円、補助率:2/3
第4回締切:令和3年2月5日(金曜)当日消印有効

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小規模事業者持続化補助金<一般型>(日本商工会議所ホームページ)

コロナ特別対応型

補助上限額:100万円、補助率:2/3
第5回締切:令和2年12月10日(木曜)必着(※最終受付になります)

【コロナ特別対応型の特徴】
※売上高が前年同月比▲20%以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2(最大50万円)を即時支給されます。
※令和2年2月18日以降に実施した取組まで遡って補助されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(日本商工会議所ホームページ)

コロナ特別対応型(第5回締切)について

1.認定基準

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を行う小規模事業者であって、概算払を希望する場合、新型コロナウイルス感染症の影響により20%以上の売上減少が生じている事業者で下記に該当する方。
なお、堺市で証明できる方は、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を堺市内の住所で申請される事業者です。
1.2020年2月から第5回締切日(2020年12月10日)までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少した事業者
2.創業1年未満の事業者においては、2020年2月から第5回締切日(2020年12月10日)までの任意の1箇月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3箇月(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少した事業者

 

2.認定申請手続

下記(1)の「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書」に必要事項を記入、押印し、下記(2)を添付のうえ、堺市産業振興局商工労働部産業政策課へ提出してください。(申請の際、念のため印を併せてお持ちください。)
【提出書類】
(1)小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書
(2)申請書に記入された売上等の金額が確認できるもの(売上台帳や試算表、確定申告書等)

補助金申請についての問合せ先

堺商工会議所 経営支援課

住所:堺市北区長曽根町130番地23
電話:072-258-5581(代表) FAX:072-258-5580

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令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 :: TOP

令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> :: TOP

 

堺市経営安定特別資金融資

融資対象者

堺市内の原則として同一場所で6カ月以上引き続き事業を営んでいる中小企業者、又はさかい新事業創造センター(S-Cube)に入居している中小企業者で下記のいずれかに該当する方

  1. 最近3カ月、6カ月、または12カ月の平均売上高が前年、または前々年同期より減少している方
  2. 最近3カ月、または直近決算期の平均売上総利益率、または平均営業利益率が前年、または前々年同期より減少している方
  3. 適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、新たな資金調達に支障を来している方
  4. 適切な事業計画を有し、事業多角化、または事業転換を行う方

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
融資金額 5,000万円以内
貸付利率 年1.3%
融資期間 運転資金10年以内・設備資金10年以内
信用保証 公益財団法人 堺市産業振興センターが信用保証を行う
信用保証料          

保証料率
   【保証合計額  1,000万円以下】・・・年0.50%
   【保証合計額  1,000万円超 】・・・年0.70%
事業承継資金として利用する場合、原則堺市が保証料を全額負担します

担保 不動産又は有価証券
連帯保証人 原則として法人代表者以外は不要

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池田市

  池田市小規模事業者支援給付金について【市独自施策】

 ※現在、池田市小規模事業者支援給付金の運営事業者を選定中のため、申請方法、受付開始時期等は未定です。

※詳細が決定次第、本ホームページや広報誌で随時情報更新します。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大に伴い、経営に深刻な影響を受けながらも、事業継続に務める、本市内の小規模事業者(従業員5人以下)(※1、※2)を対象に、「池田市小規模事業者支援給付金」(以下、「支援給付金」という。)を支給します。

 ※1 池田市内に事業所(主たる事業所等)を有する事業主であること

 ※2 令和2年9月30日以前に開業し、営業実態があること

支給対象者

 支援給付金の支給対象者は、池田市内に主たる事業所を有する法人及び個人事業主です。ただし、協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業法人社会福祉法人特定非営利活動法人NPO)、任意団体、政治団体は対象となりません。また、国又は地方公共団体が出資する法人(※3)は対象となりません。

※3 国又は地方公共団体から金額の多寡を問わず出資を受けているなど国又は各地方公共団体において出資法人等(外郭団体、第三セクター含む。)として定義されている法人。

支給額

法人 5万円

個人事業主 5万円

支援給付金の支給は、1事業者につき1度となります。

対象要件

 令和2年9月30日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある法人及び個人事業主で、下記の要件を全て満たすことが必要です。

(1)令和2年9月30日時点で池田市内に主たる事業所(※4)を有していること。

     法人:登記上の本店が池田市内にあること

     個人事業主:開業届等を提出し、事業所が池田市内にあること

(2)従業員数が5名以下であること。

    (従業員とは、雇用保険に加入している従業員のこと。)

(3)協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業法人社会福祉法人特定非営利活動法人NPO)、任意団体、政治団体でないこと。

 また、国又は地方公共団体が出資する法人(※3)は対象となりません。

※4 事業所とは

 本支援給付金における事業所とは、継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点となる場所(例:事務所等)をいいます。

 自宅を事業活動拠点としている場合は、自宅を事業所として扱うことができます。

申請方法

本支援給付金の申請方法等は、当事業の受託事業者が決定次第、ホームページにてお知らせいたします。

申請期間と書類の提出期限

1.申請受付開始 11月中旬を予定

2.郵送提出締切 12月下旬を予定

詳細が決定次第、当ページにてお知らせいたします。

 

www.city.ikeda.osaka.jp

 

 

枚方市

枚方市新型コロナウイルス感染症に係る事業継続固定費支援金

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事業継続固定費支援金とは

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、特に影響を受ける中小企業・個人事業主のうち、大阪府の支援金の対象にならない事業者に対して、家賃等固定費を支援し事業継続を下支えするものです。
 

○対象要件

次の1.から3.までの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 枚方市内において賃貸借契約により店舗・事務所等を借り受け、事業を営んでいること(※1)
  2. 令和2年4月~8月のいずれか1か月の売上が、前年同月比(※2)で15%以上50%未満の減少率(※3)であること
  3. 大阪府が実施する休業要請支援金(府・市町村共同支援金)及び休業要請外支援金支給対象外であること

※1 自らの事業のために占有する建物の賃料を支払っている場合が対象となります。なお、土地のみの賃借および、テナントの貸主が3親等以内の親族、またはテナントの貸主が3親等以内の親族が経営する法人である場合は、対象となりません。

※2 営業期間が1年に満たない場合については、比較する対象月に緩和があります

※3 店舗や事業所が複数箇所ある場合、売上高は店舗・事業の全体で比較します(枚方市外にある店舗・事業所の売り上げも含みます)。

○支給額

1つの市内事業所につき10万円

※申請は一事業者につき1回のみです。一度支給を受けた方は、再度申請することはできません。

○要綱

                                                                           

枚方市新型コロナウイルス感染症に係る事業継続固定費支援金交付事業実施要綱については以下の添付ファイルをご確認ください。

https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000029/29842/youkou.pdf

○申請期間

郵送の場合:令和2年5月25日(月)から令和2年12月28日(月)(当日消印有効)まで
窓口の場合:令和2年5月28日(木)から令和2年12月28日(月)まで

www.city.hirakata.osaka.jp

 

 

 

 

 

奈良県

 新型コロナウイルス感染症対応資金 (市町村長認定要)
         ※無利子・無保証料化対象資金

 

融資条件
融資対象:セーフティネット保証(4号)、(5号)及び危機関連保証いずれかの認定を市町村長より受けた方
融資限度額:4,000万円(別枠保証)※令和2年7月3日より融資限度額が引き上げられました
融資期間 :10年(据置5年)
       ※融資期間が1年未満の場合は一括返済でも可
借換   :奈良県信用保証協会の保証付き融資からの借換可
      ※借換についての詳細はこちら(pdf 40KB)
       (令和2年7月3日より借換の要件が変更されました。)
融資利率 :当初3年間 0%  4年目以降 1.2%
      もしくは1.9%
      (認定及び売上減少幅により異なります)
保証料率 :0%
      もしくは0.425%
      (認定及び売上減少幅により異なります)
担保   :無担保(既設定根抵当権は除く)
保証人  :法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

 令和2年12月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ 令和3年1月31日までに融資実行されたものに限ります。
本制度に限り、県税に滞納のないことは要件としていません。
 (他制度は要件としています。)

 

     経営環境変化・災害対策資金

融資条件

融資対象1.次のいずれかに該当する方で、 知事の認定を受けた方
     (1)エネルギーの有効活用に資する設備を設置するもの
     (2)災害により被害を受けたもの
     (3)関連企業の再生手続開始申立で100万円以上の売掛債権を有するもの
     (4)地域振興対策として経営の合理化・近代化を図るもの
       ※(2)及び(3)については事実発生日の翌日から1年以内


融資対象2.最近3か月の月平均売上高又は売上総利益若しくは営業利益が前年同期比5%以上減少しており、一時的に業況が悪化している方 (知事認定不要)


融資対象3.知事が定める社会的要因による突発的出費又は業況の悪化により資金繰りに支障をきたしている方 (知事認定不要)


     社会的要因(令和2年4月1日現在)
      ①アスベスト対策
      ②原油価格高騰
      ③為替変動
      ④新型肺炎(新型コロナウイルス)による影響

融資限度額:5,000万円(一般保証)
融資期間 :7年(据置1年)
借換   :奈良県信用保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む場合に限る)

      からの借換可
融資利率 :1.775%(5年以内)
                1.975%(5年超)
保証料率 :0.451.56

      ※有担保の場合、上記保証料率から一律0.1%割引

 

社会的要因「新型肺炎(新型コロナウイルス)による影響」の要件

 新型コロナウイルス感染症の影響により、下記に掲げる要件の いずれにも該当する中小企業者・小規模事業者。

 最近1か月の売上高等が前年同期比で 5%以上減少していること。

 最近1か月の期間を含めた今後3か月間の売上高等が前年同期比で 5%以上減少することが見込まれること。

※県や市町村の 認定は不要です。

※融資限度額、融資期間、借換の条件については上記の通りです。

www.pref.nara.jp

 

 

 

 

奈良市

 奈良市商店街にぎわい振興補助金

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い来訪者が減少した市街地のにぎわいを取り戻すため、商店街等において需要喚起のために実施する集客イベント等の事業に対し、市独自の補助金として、商店街組織又は準ずる任意団体に交付します。

 

対象者

(1) 商店街組織等
 ア 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
 イ 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
 
(2) 準ずる任意団体
 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、一定の地区(街区)内で集積・近接し本市に事業所を有するもの5人以上により構成される団体又はこれに準ずると認められるものをいい、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
※(1)、(2)ともに、本市に住所を有するものである必要があります。
 
対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者が、売上や来店客の回復を目指して実施する需要喚起に資するイベント等。

事業の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底すること。

 

対象外経費

以下に該当する経費は、対象経費から除きます。
  • 食糧費
  • 交際費
  • 販売を目的とした仕入れに関わる商品及びその材料となる経費
  • 事業に関係のない備品の購入費
  • 補助金申請書類作成のための費用

補助金

(1) 補助率
  100分の80 
(2) 補助限度額
 ア 商店街組織等 50万円
 イ 準ずる任意団体 30万円
 
申請受付期間
 令和2年9月1日(火曜日)~ 令和3年2月26日(金曜日)
補助対象期間
令和2年5月14日(木曜日)~ 令和3年2月26日(金曜日)

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https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/113349.pdf

 

www.city.nara.lg.jp

 

 

 

 

天理市

天理市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業

 新型コロナウイルスにかかる緊急事態宣言の区域が全国に拡大されたことを踏まえ、奈良県から、休業または営業時間の短縮についての協力要請が行われたことを受け、本市では奈良県の要請に応じて、休業または営業時間短縮に協力いただいた事業者に対し、市独自の協力金を給付します。

 

※県の休業協力金を受けられた市内事業者の皆様に対して、事業に係る光熱水費支援とテナント等の賃料支援を追加で実施しています。該当される場合は本協力金の申請と併せてご申請ください。

 

対象者

奈良県から施設の使用制限の要請を受け、施設の休止や営業時間の短縮に協力し、「奈良県新型コロナウイルス感染症防止協力金」の受給決定を受けた市内に事業所を有する中小企業、個人事業主及びその他法人(※1)

※1奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の対象要件等は下記の奈良県HPを参照ください。


給付額

1事業者につき10万円

受付期間

※申請受付期間を1113日(金)までに延長しました。(最終)

 

※申請受付期間内に全ての申請書類及び添付書類等を適正に提出してください。

※必要書類等に不足がある場合は個別にご相談ください。

申請書類

申請に必要な書類

申請書 (PDF:221KB) 申請書(記入例) (PDF:242.4KB)

奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付決定

 通知書の写し

奈良県に提出した書類一式の写し

 1.申請書

 2.事業所の外景及び内景の写真

 3.本人確認書類の写し

 4.休業の状況が分かる資料

 5.口座振替申出書兼相手方登録依頼書 

  → お手元にない場合は 口座申出書 (PDF:94.4KB) を作成のうえ添付

 6.振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し

 

※「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請に提出された申請書等の関係書類の添付が必要になりますので、奈良県へ提出する前に全ての書類のコピーを作成の上、大切に保管してください。

 

天理市持続化支援事業 「光熱水費 及び 家賃」 支援金

 

奈良県による「施設の使用制限等」の要請期間が、当面5月31日までに延長されたことを受けて、休業等により影響を受ける市内事業者の事業の継続を下支えするため、県と市の休業協力金を受けられた市内事業者の皆様に対して、事業に係る光熱水費支援とテナント等の賃料支援を追加で実施します。 

奈良県の「新型コロナウイルス感染症防止協力金」(休業協力金)の交付決定を受けた方が対象です。

奈良県の休業協力金の交付決定を受けた後、本市の休業協力金と併せてお申込みいただきましたら、できるだけ迅速に処理し同時に給付(振り込み)します。

※「奈良県新型コロナウイルス感染症防止協力金」の対象要件等は下記の奈良県HPを参照ください。

「奈良県新型コロナウイルス感染症防止協力金」について

「天理市新型コロナウイルス感染症防止協力金」について

対象者

奈良県及び天理市の「新型コロナウイルス感染症防止協力金」(休業協力金)を受ける、市内に事業所を有する中小企業、個人事業主及びその他法人

奈良県の「新型コロナウイルス感染症防止協力金」(休業協力金)の交付決定を受けた方が対象です。

給付額

光熱水費支援

4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)

家賃支援

4月及び5月に支払う分の合計額(上限額:5万円)

 ※4月、5月の使用分ではなく、4月、5月に実際に支払いされる分です。

 ※複数店舗の合計でも可

 ※店舗兼住宅の場合は、案分して計算します。

申請受付期間

※申請受付期間を1113日(金)までに延長しました。(最終)

 

※申請受付期間内に全ての申請書類及び添付書類等を適正に提出してください。

※必要書類等に不足がある場合は個別にご相談ください。

申請方法

申請書類を下記の宛先に郵送することで申し込みできます。

《申請書等の郵送先》

〒632-8555 天理市川原城町605番地  天理市産業振興課

 ※切手を貼付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

 ※送料は申請者側のご負担でお願いします。

 ※令和2年11月13日(金)の消印有効です。

 ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

★お願い★

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から郵送でのお申し込みにご協力をよろしくお願いします。

 

必要書類

1.天理市持続化支援事業「光熱水費 及び 家賃」支援金 申請書兼誓約書

  手書き用(PDFファイル) (PDF:97.6KB)

  パソコン編集用(Excelファイル) (EXCEL:20.5KB)

 ※印刷できない場合は、下記の「お問い合わせ先」にご連絡いただければ郵送します。

2.金額の根拠資料(必須)

「光熱水費」については、納付書、領収書、通帳のコピー、WEB明細等金額が確認できる書類の写し

※いずれの書類もない場合は、市産業振興課までご相談ください。

「賃料」については、賃貸借契約書等、賃料の証明ができるものの写し

その他、振込口座、本人確認等の添付書類については、別途ご提出いただく「天理市新型コロナウイルス感染症防止協力金」の申請と共通で確認します。

 

www.city.tenri.nara.jp

 

天理市テナント事業者向け家賃支援給付金

事業経営に大きな影響を受けている事業者のうち、国による家賃支援給付金の対象となっている市内テナント事業者に対し、国の給付金で賄われない自己負担分の一部を給付します。 

給付額

家賃相当額のうち、国の給付金で賄われない自己負担分の2か月分(上限15万円)

対象者

国の「家賃支援給付金」※1を受給される市内に事業所を有する中小企業、個人事業主

※1「国の家賃支援給付金」の対象要件等は下記の経済産業省HPを参照ください。

「国の家賃支援給付金」について

受付期間

令和2年7月14日(火)から令和3年2月19日(金)

 

申請方法

家賃支援給付金の申請について (WORD:22.6KB)

申請に必要な書類

申請書 (EXCEL:23.9KB) ・記載例 (EXCEL:25.4KB)

・国の家賃支援給付金の振込のお知らせの写し

・国へ提出した賃貸借契約の存在を証明する書類の写し(賃貸借契約書等)

・国へ提出した申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類の写し              (銀行通帳、振込明細等)

・本人確認書類の写し(運転免許証等)

・振込先口座番号と口座名義が分かる通帳等の写し

 

※「国の家賃支援給付金」の申請に提出された関係書類の添付が必要になりますので、国へ提出する際にコピーを作成の上、大切に保管してください。

www.city.tenri.nara.jp

 

 

 

 

和歌山県

和歌山県中小企業融資制度

観光緊急1

観光緊急2

民間無利子01

民間無利子02

金融一覧表1r

金融一覧表2r

www.pref.wakayama.lg.jp

 

和歌山県家賃支援金

 

新型コロナウイルス感染症に係る支援策「和歌山県家賃支援金」について、以下のとおり申請受付を開始しますのでお知らせします。

 →和歌山県家賃支援金PRチラシ(PDFファイル)

※原則、国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者が対象となりますので、まずは国の家賃支援給付金の申請をお願いします。
 →中小企業庁HP「家賃支援給付金申請サイト」(外部リンク)

令和2年1月から5月までに創業した事業者についてはコチラをご覧ください。

収益事業を営む人格のない社団についてはコチラ(外部リンク)をご覧ください。

趣旨

新型コロナウイルスの影響により、売上げの急減に直面する県内に主たる事業所を 有する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃が負担となる事業者のための支援金です。

対象要件

下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。(詳しい対象要件は「申請要領」をご覧ください。 )

(1)

県内に主たる事業所を有する事業者

※ただし、県外に本社がある観光関連事業者のうち、①宿泊施設、②温泉保養施設、③交通施設、④休憩食事施設、⑤観光土産品販売施設、⑥不特定多数の方が利用する観光施設と認められる施設を県内で運営する事業者も対象

(2) 国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者(※1)
(3) 宣誓書を提出する事業者
(4)

下記①から④の要件に該当しない事業者

①本支援金をすでに受け取った者

和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
③家賃支援給付金の申請日の属する月以降の6か月の間のいずれかの月分の賃料等に充てるための現金給付を和歌山県以外の地方公共団体から受けている又は受けることが決定している場合の当該給付額と家賃支援給付金の給付額との合計額が、家賃支援給付金の申請日の前1か月以内に賃料等として支払った額に6を乗じた額以上の給付額を受けることとなる者

④本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者

※1 「令和2年1月から5月までに創業し国の家賃支援給付金を受給して いない事業者」及び「収益事業を営む人格のない社団等」については別途申請要領を検討中ですので、詳細が決まりましたら本ホームページで御案内します。

支援金

対象要件を満たす事業者に対し、以下の表の区分に応じ算定した額を和歌山県家賃支援金として交付します。

和歌山県家賃支援金は、1,000円未満の端数を切り捨て 

区分

和歌山県家賃支援金の交付額

上限額

法人

国の家賃支援給付金の給付額の4分の1

150万円

個人事業者

国の家賃支援給付金の給付額の4分の1

75万円

 受付締め切り

 令和3年2月28日(日)まで

 ※令和3年2月28日(日)の消印有効です

◆提出方法

 郵送による提出

 ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

 ※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。

◆宛先

 〒640-8585 和歌山市松原通1-1

 和歌山県家賃支援金受付係 あて
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。

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【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】和歌山県家賃支援金の申請受付を開始します! | 和歌山県

 

 

 

 

和歌山市

事業者家賃支援金事業

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が一定割合減少し、国及び県の家賃支援の対象とならない事業者に支援金(最大20万円)を給付します。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少状況が、国の家賃支援給付金の対象(前年同月比50%以上減少等)にまで至らないものの、一定程度減少している等の事業者の方々に対し家賃の一部を支援します。募集要項(令和2年10月以降) (PDF 1.3MB)

支援対象者 

次に掲げる要件すべてに該当する必要があります。

  1. 法人等にあっては市内に主たる事務所又は主たる事業所を有し、資本金の額又は出資の総額が10億円未満若しくは、常時使用する従業員の数が2千人以下(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合に限る)であること
  2. 個人にあっては市内に住所又は事業所を有すること
  3. 自身で事業を営むために、他人の所有する土地又は建物を賃貸借契約等(※)に基づき借り受け、対価として賃料の支払いを行っていること
  4. 令和2年4月30日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
  5. 令和2年5月から12月までの期間で、いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して減少し、減少率が30%以上50%未満となっていること
  6. 開業等の時期により前年の同月との売上比較ができない場合にあっては、令和2年5月から12月までのいずれか1月の1日当たりの平均売上と、開業等から令和2年4月30日以前の1日あたりの平均売上とを比較して減少し、減少率が30%以上50%未満となっていること。
  7. 令和2年5月から申請日の前月までの期間における売上を前年比較して国の家賃支援給付金の対象となっていないこと
  8. 暴力団等とかかわりがないこと
  9. 宗教団体、政治団体、その他支援対象外となる業種に該当しないこと
  10. 当該支援金の交付を受けていないこと

(※)令和2年4月30日以前に締結されたものに限ります。また、自己取引・親族間取引等に該当する場合は支援対象外となる場合があります。

支援金額

支援対象経費の実支出額に2/3を乗じた額とします(支援上限20万円)。
ただし、3か月分の家賃等の合計額が225万円(月平均75万円)を超える場合は、その超えた部分の金額に1/3を乗じた額又は20万円のいずれか少ない額を上乗せします。

※1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
令和2年5月から申請日の前月までの期間における売上を前年比較して国の家賃支援給付金の対象となっている場合は、本支援金の交付を受けることはできません。
※本市以外の自治体等から支援金等を受ける場合は、当該支援金等の額を減じて得た額を支援対象経費とします。

申請期間

令和2年8月7日(金曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
(ただし、算額に達した場合は、それ以前でも受付を終了します

申請方法

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、原則として郵送での受付を行っております。

※ ただし、申請内容についてヒアリングを行うため、事前に産業政策課(電話:435-1040)までご相談ください。

  • 所定の申請書に関係書類を添えて和歌山市産業政策課宛てに郵送により申請してください。
  • 郵送での申請が困難な場合やその他の問合せについても、産業政策課(電話:435-1040)までご連絡ください。
<申請書類送付先>
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 産業政策課 宛
「事業者家賃支援金申請書類在中」

www.city.wakayama.wakayama.jp

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税における対応

猶予の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である個人、事業者の方は、申請により1年間徴収を猶予されます。

 

寄附金税額控除の特例

納税者個人が、新型コロナウイルス感染症等の影響により中止されたイベントなどの入場料金等払戻請求権を指定期間内に放棄した場合、その相当額の寄附金を支出したものとみなして、20万円を上限として税額控除の対象となります。

www.city.wakayama.wakayama.jp

 

災害復旧支援資金の融資額の拡充

和歌山市中小企業融資制度内の災害復旧支援資金に、新たに融資枠を拡充し、金融支援を行います。

【対象の方】
コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高等が過去3年のいずれかの同月に比べ5%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の平均売上高等が過去3年のいずれかの年の同時期に比べ5%以上減少すると見込まれる方。

融資利率

年1.2%以内

信用保証率
0.45~1.90%
融資限度額
8,000万円
融資期間
運転7年以内 設備10年以内

 

 

 

 

 

 

 

 

融資の申込については、下記の取扱金融機関に直接お申込みください。

三菱UFJ銀行三井住友銀行りそな銀行みずほ銀行南都銀行池田泉州銀行紀陽銀行第三銀行・関西みらい銀行・きのくに信用金庫商工組合中央金庫和歌山県信用農業協同組合連合会

(注)全制度融資枠は、予算の範囲内とし、融資枠に達し次第締め切ります。
(注)金融機関、保証協会による金融審査がありますので、無条件に融資が受けられるというわけではありません。

www.city.wakayama.wakayama.jp 

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海南市

海南市持続化給付金

海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した海南市内に住所を有する事業者のうち、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者に大して、今後の事業継続のため事業全般に広く使える給付金を支給します。

 

給付額

 一律10万円 → 一律20万円(10万円増額)

対象者

 次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。

(1)海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者(農業者・漁業者など幅広い業種を含む。)
  *ただし、公共団体、性風俗店、政治団体、宗教団体、その他給付金の趣旨・目的等と照らし適切でないと判断する者等は対象外となります。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること

(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までの売上が前年同月比で30%以上50%未満の間で減少していること
 *ただし、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合は、国の持続化給付金の給付対象者となるため、対象外となります。
 また、法人については、中小法人等のうち、令和2年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3 分の2 以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
 ・ 資本金の額又は出資の総額が10 億円未満であること。
 ・ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000 人以下であること。

(4)前年度までの市税国民健康保険税を除くに未納がないこと

 

令和元年7月から令和2年3月までに創業、または開業した事業者が新たに対象者に加わりました!

 

対象者

次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。

(1) 令和元年7月から令和2年3月までの間に創業又は開業した新規事業者であること
(2) 海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者(農業者・漁業者など幅広い業種を含む。)
 *ただし、公共団体、性風俗店、政治団体、宗教団体、その他給付金の趣旨・目的等と照らし適切でないと判断する者等は対象外となります。また、法人については、中小法人等のうち、令和2年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
  ・資本金の額又は出資の総額が10 億円未満であること。
  ・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000 人以下であること。
(3) 給付後も事業継続する意思があること
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までの売上が創業又は開業した月から令和2年3月までの売上の月平均と比較して30%以上50%未の間で減少していること。

 *ただし、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売上が創業又は開業した月から令和2年3月までの売上の月平均と比較して50%以上減少している場合、国の持続化給付金の給付対象者となるため、対象外となります。
(5) 前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと。

 

 

申請期間

 令和2年6月10日(水)から令和2年10月30日(金)まで(8月31日(月)から延長)

 

申請方法

 郵送による提出。または、海南市産業振興課海南商工会議所下津町商工会の窓口へ提出。(*事前予約が必要

 

海南市持続化給付金交付要領(市外小規模事業者)(WORD:22.8KB)

海南市持続化給付金交付要領(市外小規模事業者)(PDF:151.1KB)

小規模事業者であることを証する書類(WORD:13.6KB)

小規模事業者であることを証する書類(PDF:65.1KB)

海南市持続化給付金(市外小規模事業者)【チラシ】(PDF:212.3KB) 

www.city.kainan.lg.jp

 

 

 

 

有田市

有田市コロナウイルス対応対策活用円滑化補助金

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により、特に大きな影響を受けている中小法人等や個人事業主等に対し、雇用調整助成金等の申請に係る専門家活用費用を補助することにより、雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とします。

 

補助対象事業者

のすべてに該当する中小法人等、個人事業主等が補助対象となります。

(1)令和2年1月1日現在において、中小法人等においては、有田市内に本店あるいは本社を置き、個人事業主等においては有田市に住民票を置いていること。

(2)市税等に滞納がないこと。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業に関して、雇用調整助成金等の支援策活用に際して専門家の指導・助言等を必要とする者であること。

 

交付額

交付額は、補助対象経費の二分の一とし、50万円を上限とします。(千円未満は切り捨て)

 

提出書類

(1)有田市コロナウイルス対応施策活用円滑化補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2)雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し

(3)雇用調整助成金等については、国等への提出書類((1)の対象となる期間の受給について社会保険労務士等に依頼したことが確認できる書類)の写し

(4)社会保険労務士等への支払を確認できるもの

(5)前各号のほか、市長が必要と認める書類

提出書類については、雇用調整助成金等の支給決定を受けた日から3ヶ月以内に提出してください。

 

申請方法と申請締切

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月1日必着まで、受付は郵送での申請とさせていただきます。窓口での申請を希望される場合は、市役所産業振興課まで事前予約をしていただき、予約された時間にお越しください。

【郵便提出先】

〒649-0392 有田市箕島50番地 有田市役所 産業振興課 有田市コロナウイルス対応施策活用円滑化補助金担当 行

 申請書類