個人・事業者 コロナ特例支援助成情報

コロナウイルスの影響により、事業主・個人関係ない融資・助成・支援制度を纏めたブログです。

全国個人向け・緊急小口資金と総合支援資金と住居確保給付金(10/20住居確保について追記)(10/21総合支援について追記)

 

 

全国社会福祉協議会のリンクも下記に貼りましたが、詳細に関しましてはお住まいの社会福祉協議会HP(社協HP内にリンク集があります)をご確認ください。

 

また、住居確保給付金制度は各自治体や世帯人数でも給付上限金が違います。今回の記事では早急に情報をお伝えする事に重点を置いていますので、誠に勝手ではありますが都道府県別の情報には触れていません。

 

 

社会福祉協議会の貸付には順番があり、緊急小口資金と総合支援資金は同時には申請できません。

緊急小口資金➔総合支援資金➔(生活保護申請)となり、住居確保給付金は緊急小口資金と総合支援資金の間でも、総合支援資金と併用でも可能となっています。

 

現時点(R2/10/16)で、コロナウイルスによる特例の緊急小口資金と総合支援資金の貸付の締め切りは12月です。

 

審査期間も概ね、緊急小口資金は1週間~2週間、一番長くて一か月。総合支援資金は2週間~1か月、長い所だと二か月と地域差があります。

ですので、緊急小口資金と総合支援資金両方を申請するには、今月中には緊急小口資金の貸付の入金が望ましいと思います。

あくまでも貸付ですから返済はありますが、来年(今年分)の確定申告にて非課税になれば返済免除処置もあります。

 

www.mhlw.go.jp

www.shakyo.or.jp

また、社会福祉協議会への申請は郵送となっていますが、住居確保給付金申請は、札幌の場合対面での申請です。事前にメールか電話にて問い合わせして、面談の予約と申請書を自宅まで郵送してもらいます。

 

申請書の中には管理会社や大家さんに記入してもらう書面もありますので、面談の日時は余裕をもって予約する事をお勧めします

 

札幌の場合、住居確保給付金申請書および確定書のコピーがあれば、総合支援資金申請時の住民票の原本と身分証のコピーはいらないそうですので、申請する際の参考になさってください。 

 

追記

※この記事は、個人向けの貸付や給付金の記事ですので、どうぞ用途をお間違え無いようお願い致します。また、悪質と判断された場合一括返済も起こりえますので、皆様お気を付けください。

 

住居確保給付金は住居のみに対応している制度ですので、事務所にのみ対応した家賃支援給付金とは違うものです。ですが、厚生労働省住居確保給付金サイトのQ&Aにこのように記載がありました。

 

Q4事業用物件も対象になりますか。

住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になります。 店舗等の事業用物件は対象外です。

 

Q5店舗兼住宅を賃借し自営業を行っている場合、住居確保給付金の対象になりますか。

賃借契約書等に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば、住居部分のみ対象になります。また、契約書に記載がない場合でも、面積按分等を行って住居部分を算出しても構いませんただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。

 

自宅兼事務所として賃貸契約している場合、個人名義の契約であれば自宅分は給付されるということになります。したがって家賃支援給付金の代替には申請できません

 

また、同じように緊急小口資金や総合支援資金も、厚生労働省HP上にこのような記載がありました。

 

Q7事業の運転資金として貸付を受けることはできますか。

本貸付は、あくまでも生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けるものであり、事業の運転資金を貸し付けるものではありません。
事業の資金繰りについては、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」「持続化給付金」があります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」については、
    日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
「持続化給付金」については、
    持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570
へお問い合わせください。

 

持続化給付金が事業にしか使用できないように、この生活福祉資金もあくまで生活のための貸付ですので、事業の支払い等には使えません。

 

これから季節は冬になります。また世界的にコロナウイルスの感染者が増加してきました。いつまた自粛要請が出てもいい様に備えておく事が必要ですが、この記事の貸付情報はあくまでもご自身の生活の為のものです。

 

緊急小口資金

corona-support.mhlw.go.jp

総合支援資金

covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp

住居確保給付金

corona-support.mhlw.go.jp

 

10/20追記

住居確保給付金に関して保証会社と契約している場合

最近では賃貸契約する際、家賃の保証会社にも同時に契約させられますが、この場合はどのような流れになるのか一つの例として記載します。

契約内容等もありますので、必ず契約されている管理会社や保証会社様にご確認ください。

まず、初期記事の中でも触れましたが、申請書類の中に管理会社や大家さんに記入していただく書類があります。この記入をお願いする事で住居確保給付金を申請した事は自ずと伝わります。

では保証会社にはどうすればよいか。これは事前に連絡を入れておく方がいいと思います。

私に住居確保と総合支援の申請の情報を下さる札幌の方は、9/30に申請して10/9に支給が決定し、翌日には確定書が、13日(※正確には14日でした。)には入金日と金額が記載されたものが郵送されてきたそうです。

ですが、これはかなりのハイペースな審査だったようです。

現在も審査や入金まで1か月長くて2か月も要する地域もあるようです。

その間家賃の支払いができるならば返金してもらうだけで良いのですが、支払いが困難な場合がほとんどかと思います。保証会社に連絡を入れておく事で、行き違いによる誤解や延滞情報等による不利益などが生じる事がないでしょうし、後々無駄な時間と労力を使わなくてすむと思います。

 

また、申請に関してですが、札幌も郵送での受付でした。急を要する場合や、ご本人の希望により対面申請もされているようです。

そして、申請はできれば郵送が良いというお話をうかがいました。これは、たとえ郵送でも申請書類を受理したら、審査をしなくてはいけなくなるからだそうです。

ですので、これから申請を検討されている方は、参考になさってみてはいかがでしょうか。

 

 

10/21追記

総合支援資金の追記です。

昨日もお話した札幌の知人のリアルタイムの情報です。分かりやすく時系列で記載します。

 

9/25

メールにて住居確保給付金の問い合わせをする。➔2時間後折り返し電話があり、詳細に事情を聴かれる。該当すると判断され9/28に面談申請の予約をする。

(この時、総合支援資金の申請書もダウンロードし記入済み)

9/26

申請書が郵送にて届く。近隣の大家さんに書類の記入をお願いする。

9/28

大家さんの記入間に合わず、電話で事情を話す。とりあえず面談申請はする事に。大家さんの書類は月末に手渡す事となり面談にて申請の受理をされる。

9/30

住居確保給付金の申請を受理されたのを受け、申請書のコピーを同封し、札幌の社会福祉協議会に郵送する。

10/2

社協から、申請書ではない書類が同封されていた事と不備があったと電話があり、書類返送後新しく記入し郵送してほしいと言われる。

10/7

社協から返送後、申請書のコピーと不備のあった書類を新しく記載し即日郵送する。

10/9

住居確保給付金の申請の確定書が届く。

10/14

札幌市より、家賃の振り込み日及び金額の記載された封書が、知人と大家さん両方に届く。

10/20

電話で北海道社会福祉協議会に申請状況を問い合わせ。指名・住所を聞かれその場で確認してもらうと、確定された事と入金日、入金金額、その後の入金日を教えてもらえた。本人確認の為に生年月日を伝えた。

(申請状況を踏まえた対応かもしれませんし、担当してくれた方が親切な方だったのかもしれません。特別に教えて頂けた訳ではないでしょうが、札幌市の社協は割と親身に対応してくれるようです)

 

 

という流れでした。今回は申請時不備があったためにすこし入金まで時間がかかるようですが、確定されたこと等は教えてもらえてとても助かったという印象は見受けられました。

入金金額はプライベートな事ですので差し控えますが、申請通りの金額が入金予定らしいです。ご参考になれば幸いです。

 

全国社会福祉協議会(サイト内に各都道府県の社協リンクがあります)

www.shakyo.or