埼玉県事業者向け・融資・助成情報
埼玉県の融資・助成情報です。
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金需要に対応するため、当初3年間無利子・保証料ゼロである新型コロナウイルス感染症対応資金の他、県独自の支援策として、経営安定資金(コロナ対応)、経営あんしん資金(コロナ対応)、緊急借換資金を設けています。なお、緊急借換資金の取扱期間を、令和3年3/31融資実行分迄延長しました。
各資金の概要
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経営安定資金 |
経営あんしん資金 |
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災害復旧関連(セーフティーネット4号)※1 |
特定業種関連(セーフティーネット5号)※2 |
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融資限度額 |
1億6,000万円 |
運転1億円 |
運転1億円 |
融資利率 |
年0.5%以内 |
年0.6%以内 |
年0.8%以内 |
融資期間等 |
10年以内(据置5年以内) |
運転10年以内(据置5年以内) |
運転10年以内(据置5年以内) |
※令和3年3月31日までに融資が実行される必要があります。
※融資の際に信用保証を付けるための保証料が別途必要になります。(県独自の保証あり)
※1災害復旧関連…セーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受けた中小企業者が利用できる資金
※2特定業種関連…セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者が利用できる資金
緊急借換資金の概要
区分 |
内容 |
対象資金 |
県制度融資を含めた信用保証付き融資全般(一部対象外の融資あり) |
対象者要件 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近3か月の売上高又は利益率が過去3年間の同期のいずれかと比較して減少していることなど |
融資期間 |
10年以内(据置1年以内) |
融資限度額 |
1億5,000万円 |
融資利率 |
金融機関所定利率 |
※令和3年3月31日までに融資が実行される必要があります。
※融資の際に信用保証を付けるための保証料が別途必要になります。
※融資実行(ゆうしじっこう)
融資実行とは、申込んだ融資にかかる契約が済み借入金を所定の方法で受取ることを指します。
中小企業向け融資制度のご案内
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/documents/covid19pamphlet0722.pdf
また、埼玉県では「中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)」「中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)」がありました。
※令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、
減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円)
(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。
セーフティネット資金
融資対象 |
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号から第6号の規定に基づき市町村長等の認定を受けた中小企業者 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
3,000万円 |
返済期間 |
運転資金7年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金7年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年1.1% |
担保 |
必要に応じて徴する |
連帯保証人 |
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とします。 |
さいたま市でセーフティーネット、及び危機関連保証認定をお考えの方に
創業支援資金
融資対象 |
以下のア~カのいずれかに該当する中小企業者 ア 事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画がある方
イ 事業を営んでいない個人で、融資を受けた日から2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画がある方
ウ 中小企業者である会社が事業を継続しつつ、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する会社
エ 当該事業を開始する前に事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者
オ 当該会社を設立する前に事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない中小企業者
カ 会社により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない中小企業者 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
2,000万円 |
返済期間 |
運転資金10年以内(内据置期間12か月以内)、設備資金10年以内(内据置期間12か月以内) |
利率 |
年0.8% |
担保 |
不要 |
連帯保証人 |
原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。 |
※別途埼玉県信用保証協会の保証料がかかります。
https://www.city.saitama.jp/005/002/010/001/p056580_d/fil/YUUSIHITUYOUSYORUI.pdf
また下記URLより必要書類のダウンロードができます
さいたま市では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書の交付手数料の免除があります
免除となる使用目的について
1 社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金(特例貸付)や総合支援資金生活支援費(特例貸付)※一世帯の総合福祉支援貸付
2 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
3 さいたま市産業創造財団によるさいたま市新型コロナウイルス対応臨時資金融資制度
4 その他、行政が実施する各種支援制度の他、民間制度も含む。
免除となる各種証明書について
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、など
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要とする各種証明書に限ります。
※さいたま市事務手数料条例及びさいたま市戸籍等関係事務手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。
申請方法について
各区役所区民課、市民の窓口及び支所において、各種証明書請求書の使用目的欄に、証明書を使用する目的と、融資や貸付、各種支援制度の名称を記載いただくことにより確認し、交付手数料を免除いたします。
※すでに各種支援制度の申請の際に使用した各種証明書の交付手数料については、申請により還付します。
印鑑、還付を希望する口座情報のわかるもの、証明書を取得いただいた際のレシートをご用意いただき、各区役所区民課へご相談ください。
なお、コンビニで証明書を取得された方は、必ずレシートが必要です。窓口で証明書を取得された方でレシートを紛失された場合は別途ご相談ください。
緊急特別融資
申込要件
- 市内に事業所等を有する中小企業者
- 市税を完納している方
- 金融機関の審査を受けられる方
資金使途
運転資金
融資限度額
100万円融資期間
10年以内(据置1年以内)
担保
不要保証人
原則、必要
信用保証
不要
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行 秩父支店(電話0494-22-3850)
- 武蔵野銀行 秩父支店(電話0494-22-0940)
- 埼玉縣信用金庫 秩父支店(電話0494-22-2550)
- 足利銀行 秩父支店(電話0494-22-1700)
- 東和銀行 秩父支店(電話0494-22-4353)
- 埼玉信用組合 秩父支店、皆野支店、小鹿野支店(※秩父支店 電話0494-22-2400)
申込方法
取扱金融機関の融資窓口にてご相談ください。
≪熊谷市制度融資≫
緊急経済対策期間を令和3年3月31日まで延長しました
一般事業資金
融資限度額 3,000万円を5,000万円に引き上げます。
融資期間 10年以内
利率 1.7パーセント
利子補助期間 5年間
利子補助 貸付日から3年間は50パーセント、その後2年間は25パーセント
※信用保証料補助は従来に引き続き、期限内完済後に補助します。ただし、貸付元金2,000万円を限度とします。
緊急経営安定資金
融資限度額 300万円
融資期間 1年間
利率 1.75パーセント(信用保証無し)
1.25パーセント(信用保証有り)
利子補助 100パーセント補助します。(全額補助)
以上、埼玉県、及びさいたま市・秩父市・熊谷市の融資・助成情報です。
さいたま市では、社会福祉協議会によるコロナ特例の緊急小口資金や、総合支援資金の各種証明書類の交付手数料も免除されます。
また、支払ってしまった場合も領収書やレシートがあれば、指定金融機関に振り込みもしてくださるそうです。
サイトなど、どうぞご一読ください。