茨城県事業者向け・融資・助成情報
今回は茨城県の融資・助成情報です。
文中分からない単語などが出てきましたら、融資の基礎をご覧ください。
融資対象者
・県内に事業所を有する中小企業者
・次の①~③のいずれかに該当し,市町村長の認定を受けた者※1
売上高等が前年同期比で
①5%以上減少※2(セーフティーネット保証5号)②15%以上減少(危機関連保証)
③20%以上減少(セーフティネット保証4号)
※1 セーフティネット保証・危機関連保証の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村にお問い合わせください。
⚠金融機関によってはワンストップ融資もありますので、事前にご確認ください
融資条件
資金枠※併用可 | 新型コロナウイルス感染症対応資金枠 | 県単独枠 |
融資限度額 | 4,000万円 | 4,000万円 |
融資期間(据置期間) | 設備資金・運転資金・併用10年以内(5年以内) | 設備資金・運転資金・併用10年以内(5年以内) |
融資利率 | 3年以内:年1.3% 3年超5年以内:年1.4% 5年超7年以内:年1.5% 7年超10年以内:年1.6% |
3年以内:年1.3% 3年超5年以内:年1.4% 5年超7年以内:年1.5% 7年超10年以内:年1.6% |
利子補給 | 3年間10/10補給(※3) | なし |
信用保証料率 | 0.85% | 0.70%又は0.80% |
信用保証料の補助 | 10/10又は5/10補助(※3) | なし |
経営者保証の免除 | あり(※4) | なし |
資金使途 | 経営の安定に必要な資金 | |
借換え | 民間金融機関の信用保証付き融資を本制度へ借換え可能(※5) | |
申込窓口 | 取扱金融機関(※6) |
※3 利子補給・保証料補助を受けられる条件
①個人事業主(小規模事業者)
→売上高等5%以上減少で,利子3年間10/10補給,保証料10/10補助
②個人事業主(①を除く)・法人
→売上高等5%以上15%未満減少で,保証料1/2補助※利子補給なし
→売上高等15%以上減少で,利子3年間10/10補給,保証料10/10補助
※2 国が指定する業種が対象となります。
詳しくは中小企業庁HP→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
※6 取扱金融機関は下記のとおりです。
常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・横浜幸銀信用組合・ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行
融資概要PDF
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/documents/coronapamfrenew0728.pdf
中小企業事業継続応援貸付金
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,売上が急減するなかで,公的融資制度や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者,小規模事業者の方々に対して,県と市町村が協調して,事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を行うものです。
貸付対象者 |
県内に事業所を有し,事業を営んでいる中小企業・個人事業主で,次のいずれにも該当する者
※対象業種は,中小企業信用保険法第2条に規定する業種として,幅広く対象とします。 |
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貸付条件 |
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貸付額
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詳しくはチラシを参照いただくか,事業所を管轄する商工会・商工会議所にお問い合わせください。 |
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資金使途 | 事業の継続に必要な資金 | ||||||||||||||||||||||
申込窓口 お問合せ先 |
事業所を管轄する商工会・商工会議所(連絡先はチラシを参照してください。) |
いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持を両立するため,感染防止対策に取り組み,「いばらきアマビエちゃん」に登録いただいた方に対して,「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」(以下「協力金」という。)を支給いたします。
対象者 |
次の要件を満たす者
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支給額 |
対象施設が1か所の事業者 3万円 対象施設が2か所以上の事業者 6万円(上記+3万円) |
不支給要件 |
上記に該当するか否かにかかわらず,次に掲げる者は支給対象としない。 |
宣誓・同意事項 |
申請者は,次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意をするものとし,当該宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しない。 |
受付期間 | 令和2年10月2日から令和2年12月31日まで(当日消印有効) |
申込方法 |
下記申込先に郵送(当日消印有効) 又は ※対面での申請は受けつけておりません。 |
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/amabiekyouryokukin-tenpu.pdf
申請書PDF
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/amabiekyouryokukin-shinseisyo.pdf
水戸市事業継続緊急支援金【対象拡充】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したものの,国の実施する持続化給付金の支給要件を満たすことのできない市内事業者を対象に一律の支援金を支給します。
拡充内容
1.令和2年8~12月の売上減少に対する第2次支援金を追加
※従来の令和2年3~7月(第1次)と新たに追加された8~12月(第2次)のそれぞれの期間で対象要件を満たす場合は,それぞれの期間において一回ずつ給付を受けることができます。
2.対象要件の売上減少率が30%以上から20%以上に拡充
3.売上減少率が30%以上かつ事業用に家屋又は土地を賃借している場合は加算支援金を給付
加算支援金:法人200,000円,個人100,000円
※ただし,子会社,親会社等の関係にある者からの賃借又は1親等以内の親族が役員を務める法人若しくは1親等以内の親族からの賃借を除く。
また,令和2年3~7月(第1次)と8~12月(第2次)のそれぞれの期間内の賃料の合計が,個人事業主で100,000円未満,法人で200,000円未満である場合を除く。
対象者
- 市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること。
- 令和2年3月までに創業していること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年3月から12月までのうち,前年の同月比で1か月売上が20%以上50%未満減少した月があること。
※平成31年3月以降に新規創業した者及び事業拡大した者で,売上の前年同月比較ができない場合,創業(事業拡大)の月から令和2年3月までの月平均の売上を,令和2年3月から12月までのいずれかひと月と比較することができます。
また,売上が50%以上減少している場合でも,別の理由により国の持続化給付金の対象とならない方は,市の事業継続緊急支援金の対象となる可能性がありますので,ご相談ください。
- 国の実施する持続化給付金の給付を受けていないこと。また,加算支援金を申請する場合,国の実施する家賃支援給付金の給付を受けていないこと。
※国と水戸市の支援金の両方の支給を受けた場合,市の支援金は返還となります。申請の前に,今後の見込も含め,売上の減少率をご確認ください。
https://www.city.mito.lg.jp/001437/001445/p021906_d/fil/1.pdf
事業者支援制度活用促進補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者が,国・県等の経済対策支援制度を活用するため,資格を有する第三者(中小企業診断士,行政書士,社会保険労務士等)に申請書類作成及び申請手続きを依頼した際の費用の一部を補助します。
対象者
水戸市内に住所を有する個人事業主又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人
補助対象経費
※主な支援制度の例
持続化給付金,雇用調整助成金,休業要請協力金,日本政策金融公庫融資等
補助率・補助限度額
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 限度額:50,000円以内
円滑な資金繰りへの支援
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方が、融資借入の際に係る利子および保証料の負担をなくすものであり、該当する融資で借入れを行った事業者の皆様は
利子(3年間)及び保証料の実質的な負担が「ゼロ」となります。
要件に該当すれば、既に融資を受けられた方も支援を受けることができます。詳しくは、商工振興課までご連絡ください。
対象者
市内で事業を行っており、次に掲げる要件のすべてに該当する方。
- 新型コロナウイルスの影響により、売上が大きく減少するなど、今後の事業継続に懸念がある方
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、中小企業等向け融資(日本政策金融公庫、民間金融機関)を受けた方。
- 市税の未納がないこと。
制度内容
利子補給(3年間全額補助)
- 申請時期(1年目)令和3年3月頃 ※該当者の方へ申請書(利子補給金額や口座番号を印字されたもの)を送付します。内容を確認後、押印後、商工振興課までお送りください。
- 交付時期(1年目):令和3年4月~5月 ※実際に口座に振り込まれる時期
※上記日程あくまで目安であり、変更となる場合があります。以降、毎年同時期に申請及び交付を行う予定です。
日本政策金融公庫
1 次の融資に該当するもの
- ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保融資)
- イ 新型コロナウイルス対策特別マル経
- ウ 衛生環境激変対策特別貸付
- エ 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- オ 新型コロナウイルス対策衛経→ 別途国の特別利子補給制度があります。適用対象外となった事業者の皆様へ、日立市から3年間全額利子補給を行います。
2 セーフティネット貸付
→ 3年間支払った利子額の全額を日立市が補助します。
民間金融機関
1 茨城県パワーアップ融資(SN4号・SN5号・危機関連保証を活用したもの)
→ 3年間支払った利子額の全額を茨城県が補助します。
※ 令和2年3月31日までの融資実行分は、令和2年4月以降に借換える必要があります。
2 セーフティネット保証4号(SN4号)・セーフティネット(SN5号)・危機関連保証を
活用した融資
→ 茨城県パワーアップ融資を利用できない特段の事情がある場合、3年間支払った利子額の全額を日立市が補助します。
3 自治振興金融
→ 4月審査会分より、補給対象範囲を利子全額に拡充します。
担保設定等費用補助(上限30万円まで)
上記融資制度を活用した際に、所有不動産等を担保にした(根)抵当権等を設定するためにかかる費用を補助します。
対象費用
司法書士手数料、登録免許税等
補助限度額
30万円
日立市緊急家賃支援金
新型コロナウイルス感染症を契機とした緊急事態宣言等により、売上の急減に直面する事業者の皆さまの事業継続を下支えすることを目的として、土地・建物の賃借に係る家賃等のご負担を軽減するための支援金を交付します。
対象者
交付要綱
- 他の方の土地・建物(市内のものに限る)をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること
- 令和2年5月~12月において、いずれか1か月の売上が前年同月比で20%以上減少していること
- 国の実施する家賃支援給付金を受けていないこと、また、今後受ける予定のないこと
- 本支援金申請の段階で、今後も事業を継続する意思を有していること
新規創業・事業承継の特例
- 2019年5月以降に新規創業又は事業承継した方は、創業又は事業承継の月から2020年3月までの月平均の売上と比較することができます。
罹災影響の特例
- 台風等の災害の影響により2019年の売上が下がっている方は、2018年5月から12月までのいずれかひと月と比較することができます。
交付上限金
- 30万円(家賃月額の1/2以内の額(限度額5万円)の6か月分)
申請期限 令和3年1月29日(金)必着
https://www.city.hitachi.lg.jp/jigyo/004/001/p086729_d/fil/youryou.pdf
中小企業事業資金融資
中小企業者に対して事業資金の融資をあっ旋、保証料および利子の一部を補助します。
自治金融
資金使途
保証料
年0.45~1.90% 県信用保証協会
利率
年1.11%(令和元年5月1日現在)
対象者
保証料
年0.45~1.90% 県信用保証協会
利率
年1.11%(令和元年5月1日現在)
対象者
※振興金融の市特有の事業とは、傘製造・甘露煮製造・御家宝製造・地酒製造・醤油製造・お茶製造・ヨシズ製造
※自治金融と振興金融を併せての融資限度額は2,000万円
※設備資金と運転資金を併せて1件としての返済期間は運転資金の期間内
※利率は変更になっている場合がありますので、ご確認ください
※その他まだございますので、下記リンクよりご覧ください
新型コロナウイルス感染症から事業所や店舗を訪れるお客様・従業員の安全を確保し、感染拡大防止と店舗利用者が安心して利用できる環境づくりを推進するため、感染防止対策に取り組む市内の事業者に対し古河市中小企業等感染防止対策補助金を交付します。
対象者
次の要件のすべてに該当する事業者が対象となります。
補助対象経費
令和2年4月7日(火曜日)から令和2年11月30日(月曜日)までの間に感染防止対策のための物品等の設置・購入にかかった費用が対象です。
対象経費 | 対象となる物品 |
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飛沫感染防止のための物品の設置・購入費用 | アクリル板、ビニールシート、防護スクリーン、フロアマーカーの購入費・施工費 |
接触感染防止のための物品の設置・購入費用 | 非接触型自動水栓、自動消毒液噴霧器、自動ドア、自動照明、自動トイレの設置 |
3密の解消のための物品の設置・購入費用 | 換気扇の設置、パーテーション、3密の解消のために必要な施設の改修 |
⚠マスクや消毒液といった消耗品や空気清浄機・サーキュレーターの購入費用は対象外です。
給付額
【中小企業】
【個人事業主】
※申請額は消費税等を除いた金額です。
申請方法
令和2年11月30日(月曜日)【必着】までに、申請書のほか必要書類を添えて申請してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
■申請書類
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/material/files/group/39/kansenboushiannai.pdf