千葉県事業者向け・融資・助成情報
千葉県の融資・助成情報です
まずは融資の基礎の記事を貼ります。
融資情報で分からない用語などありましたら、こちらをご覧ください。
千葉県
新型コロナウイルス感染症対応特別資金
県制度融資に新設された資金であり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、一定の売上減少があった中小企業・小規模企業者が利用できます。融資の相談や申込みは、下記の取扱金融機関(※)あてに行います。
融資条件 |
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用 する中小企業者 |
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資金使途 |
運転資金及び設備資金(借換資金を含む) |
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融資限度額 |
8,000万円以内(1保証あたり) |
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利子補給対象融資額 | 4,000万円以内(令和2年7月6日申込から) | |
融資期間(据置期間) | 10年以内(5年以内) | |
利子補給期間 | 当初3年間 | |
融資利率 |
1.0%~1.7%(保証・融資期間により異なります) |
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保証料率 | 0.85%(国による信用保証料補助が行われます) ※利子補給対象を超える部分の保証料率は、協会の定めによります。 |
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保証の利用要件 |
セーフティネット保証4号:売上が前年同期比▲20%以上 セーフティネット保証5号:売上が前年同期比▲5%以上 危機関連保証:売上が前年同期比▲15%以上 ⇒市町村長が上記について認定することが必要です。 |
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補助概要 |
小・中規模事業者:売上▲5%以上▲15%未満で保証料2分の1 小・中規模事業者:売上▲15%以上で金利ゼロ+保証料ゼロ |
取扱金融機関
- (地方銀行)千葉・千葉興業・京葉・群馬・常陽・筑波・きらぼし・阿波・東日本・東京スター
- (信用金庫)千葉・銚子・東京ベイ・館山・佐原・水戸・朝日・東京シティ・東京東・東栄・亀有・小松川・城北
- (信用組合)房総・銚子商工・君津・第一勧業・ハナ・横浜幸銀
- (都市銀行)みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな
- (信託銀行)三井住友
- (中小企業専門金融機関)商工組合中央金庫
- ※既に3,000万円を超えて、有利子でのご利用がある場合、7月6日以降、その部分を無利子融資に借り換えることもできます。(無利子融資:4,000万円以内)
セーフティネット資金(危機関連保証枠)
新型コロナウイルスの影響により、売上高が急減している中小企業・小規模企業者が利用可能な融資制度です。
融資条件 |
新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月間の売上が前年同期比で15%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること。 |
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資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
8,000万円以内 |
融資利率 |
1.0%~1.4%(融資期間により異なります) |
保証料率 |
0.75% |
※ 融資の申込みは、上記の市町村長の認定を受けた後、取扱い金融機関(注)宛てに行います。
+
資金使途 |
運転・設備 |
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融資限度額 |
8,000万円 |
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融資利率 |
1.0%~1.4% |
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区分 |
4号 |
5号 |
保証料率 |
0.75% |
0.63% |
融資条件 |
最近1か月の売上高が前年同期比で20%以上減少し、その後2か月も同様の見込み |
最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、その後2か月も同様の見込み (国指定業種のみ対象) |
売上高等の減少について、市町村長の認定が必要 |
合わせた融資可能。
取扱い金融機関
- (地方銀行)千葉・千葉興業・京葉・群馬・常陽・筑波・きらぼし・阿波・東日本・東京スター
- (信用金庫)千葉・銚子・東京ベイ・館山・佐原・水戸・朝日・東京シティ・東京東・東栄・亀有・小松川・城北
- (信用組合)房総・銚子商工・君津・第一勧業・ハナ・横浜幸銀
- (都市銀行)みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな
- (信託銀行)三井住友
- (中小企業専門金融機関)商工組合中央金庫
1)融資相談:千葉県商工労働部経営支援課金融支援室
電話番号:043-223-2707
※受付時間:平日午前9時から午後5時まで
(2)経営相談:千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」
電話番号:043-299-2907
※受付時間:平日午前9時から午後7時まで、土日・祝日午前9時から午後5時まで
助成情報
緊急事態措置の延長に伴う中小企業に対する追加支援について
緊急事態措置の延長(5月31日まで)に伴う、中小企業(個人事業主)に対する影響を踏まえ、千葉県中小企業再建支援金の支給額について、一律10万円を追加し、最大40万円(現行30万円)とすることとしましたので、お知らせいたします。
1.追加支援の概要
(1)追加支援の金額:10万円(現行:最大30万円→追加後:最大40万円)
※売り上げが大幅に減少している事業者に対し、最大30万円を支給する制度を創設したところですが、今回の緊急事態措置の延長に伴う更なる影響を考慮し、一律10万円を追加するものです。
(2)休業要請対象業種に関する取扱い
<1>支給対象要件
- 追加分についても、県の休業要請(19時以降の酒類の提供の自粛要請含む:以下同じ)の対象業種の場合、休業要請に協力いただくことが支給の要件となります。
- 休業要請については、全期間協力いただくことが基本ですが、追加分について確認を行うのは、5月9日から31日までのすべての期間とします。
- 緊急事態措置の延長に伴う休業要請に協力いただけない場合は、追加分の支給対象となりません。
<2>申請手続
- 郵送の場合は5月7日から、オンライン提出は5月11日から受付を開始します。
(これまでのスケジュールと変更ありません。)
千葉市中小企業資金融資制度
市内中小企業者の経営基盤の確立、設備の近代化、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
手数料、斡旋料、紹介料、仲介料 等は一切かかりません。お気軽にご相談ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響に係る資金繰り等に関して
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小企業者のみなさま
・・・経営安定資金(要件A:中小企業信用保険法に基づく認定(4号))もしくは経営安定資金(要件B)
国の指定する業種を営み、業況が悪化しているみなさま
・・・経営安定資金(要件A:中小企業信用保険法に基づく認定(5号))
※経営安定資金(要件A)
以下の中小企業信用保険法に基づく認定(=セーフティネット)を取得する必要があります。
①セーフティネット4号
②セーフティネット5号
経営安定資金(要件B)・・・最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者。普通保証(一般保証)枠でのご利用となります。
詳しくは取扱金融機関、(公財)千葉市産業振興財団、または千葉市産業支援課までお問い合わせください
千葉市中小企業者事業継続給付金(国の持続化給付金を受けていない事業者向け給付金)
給付対象者(次のアからエの全てに該当すること。)
ア 令和2年3月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等
イ 国の持続化給付金および千葉県中小企業再建支援金の給付(事業収入減少率が50%以上の場合)の給付を受けていない事業者(申請を含む)
ウ 令和2年1月から申請月の前月までの間で、任意の一月の事業収入が、前年同月比20%以上50%未満減少している事業者
エ 引き続き千葉市内で事業継続の意思がある事業者
<注意事項>
令和2年1月から申請前月までの間に、事業収入が50%以上減少した月が一月以上ある場合は、市の給付金は受給できません。
その際は、国の持続化給付金や千葉県中小企業再建支援金をご利用ください。
【事業者緊急支援事業臨時給付金】
〇給付金申請の受付期間を延長しました。(令和2年8月15日更新)
《現 行》令和2年8月31日まで
《延長後》令和2年11月30日まで
※申請受付期間延長に伴い、個人事業主(白色申告者)が提出する開業届の提出期限を令和2年11月30日までに延長します。
※給付対象期間は、令和2年4月1日から令和2年8月31日までですので、ご注意ください。
※給付は1回までです。既に給付(申請)されている方は、再度の申請はできません。
支給条件
(1)給付金は、事業者が営む事業において感染症拡大防止の取り組みのために使用すること
(2)給付金の使途等に関する調査に協力すること
(3)給付金の支給要件を満たしていないことが調査等により判明したときは、給付金の全部又は一部を取り消すことがあること
(4) 市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例9条第3号に規定する暴力団員等又は同条例9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
(5) 個人事業主は、開業届を税務署に届け出ていない場合、令和2年11月30日までに届け出ること
※後日、給付金の使途に関する調査を行う可能性がありますので、領収書や台帳等を令和4年3月31日まで保管するよう、お願いします。
※画像は8/31までですが、11/30迄延長
船橋市事業継続支援助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、国の持続化給付金の給付対象とならない市内中小企業・個人事業主(フリーランス含む)に助成金を交付し、事業継続を支援します。
助成額
市内事業所で勤務している従業員数に応じて助成額を決定します。
市内事業所で勤務している従業員数 助成額
4 人以下、又は従業員数を確認できる書類を提出できない場合➔20 万円
5~9 人の場合➔30 万円
10~14 人の場合➔40 万円
15 人以上の場合➔50 万円
従業員の定義
申請者が常時雇用し、労働基準法第 20 条の規定に基づき予め解雇の予告を必要とする者で、かつ主として市内事業所に勤務する者を言います。
※ 代表者本人や会社役員、日々雇い入れられる者、同居親族等は、従業員に含みません。
交付対象・要件
以下を全て満たす事業者になります。
① 国の持続化給付金の給付対象者でないこと。
② 令和 2 年 6 月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を継続する意思を有していること。
③ 令和 2 年 1 月~申請前月の間の前年同月比の売上高減少率が、各月とも 50%未満で、かついずれか一月が 20%以上であること(開業後 1 年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合の取扱いは「よくある質問」をご覧ください)。
④ 法人の場合は、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、法人設立等申告書を提出していること。
⑤ 個人事業主の場合は、事業収入(売上を給与所得又は雑所得として処理している場合を含む)を得ていること。
⑥ 資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満であること。資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員の数が 2,000 人以下であること。
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
⑧ 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
⑨ 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
申請期限 令和 2 年 7 月 2 日(木曜日)から令和 3 年 1 月 15 日(金曜日)まで
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p081975_d/fil/pamphlet.pdf
船橋市独自の融資
資金名:特定中小企業者対策資金(セーフティネット保証4号認定によるものに限る)
融資限度額:2,000万円以内(無担保)
資金使途:運転資金
利子補給:3年以内の借り入れで通常2.1%以内の融資利率分の負担を市が全額補助
信用保証料補給:通常0.8%以内の信用保証料の負担を市が全額補助
補助の方法:年に1度、申請に基づき補助(申請がない場合は補助されません)
※日本政策金融公庫の「中小・小規模事業者無利子・無担保融資」と併用が可能です。
テナント賃料助成金
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている事業者を支援するため、賃料を助成します。
助成額
1事業者につき月額賃料の2/3を助成 ※市内所在の物件が対象
【上限額】一月あたり10万円(最大で30万円)
【対象月】令和2年4~6月(当初4・5月分を対象としておりましたが、6月分を追加助成します)
※賃料には、共益費・管理費は含まれますが、敷金・礼金・駐車場代は含みません。
※複数の賃貸物件を有している場合は、賃料を合算することができます。ただし、賃貸物件の数にかかわらず、助成金の上限額は1事業者あたり30万円となります。
開業後1年未満の事業者
開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、以下のいずれかを満たせば対象となります。
- 令和2年1月以前開業の場合は、同年1月以前の任意の一月と、同年2月~6月の任意の一月の売上高を比較して1/3以上減少している、又は減少する見込みであること。
- 令和2年2月以降開業の場合は、開業時に計画していた一月当たりの売上高と、同年2月~6月までの任意の一月の売上高を比して1/3以上減少している、又は減少する見込みであること。